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コラム2021年06月07日 今週の専門用語 定款変更(2021年6月7日号・№885)

定款変更

 株式会社は、株主総会の決議により定款変更できるとされており(会社法466条)、株主総会の決議には「特別決議」が必要になる(会社法309条2項11号)。産業競争力強化法の改正で可能となるバーチャルオンリー株主総会の手続きは経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けて定款変更をする流れとなるが、同法の改正法案は国会で成立していないため(令和3年6月2日時点)、6月総会で定款変更を行う上場企業は改正法案の施行及び大臣確認を受けることを効力発生の条件としている。

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