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税務ニュース2021年06月10日 総務省、インボイス制度導入を踏まえ通知 地方公共団体等も適格請求書発行事業者の登録が必要

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 総務省は6月1日付けで、各都道府県に対し「消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応及び広報・周知について(依頼)」を通知した。令和5年10 月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されるが、地方公共団体等が売手となり、商品の販売やサービスの提供の取引を行う場合も、買手である事業者が仕入税額控除を受けるためには、地方公共団体等が適格請求書発行事業者の登録を受け、インボイスを交付する必要があるとしている。なお、インボイスを交付するためには、令和3年10月1日から開始される税務署への適格請求書発行事業者の登録申請を行う必要があり、令和5年10月1日から登録事業者となるためには、令和5年3月31 日までに登録申請を行う必要がある。

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