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税務ニュース2021年06月18日 GMO、現金+SOで自社株対価M&A特例(2021年6月21日号・№887) Eストアーは現金の割合が20%超えで適用なし

  • GMOインターネットとEストアーが改正会社法で導入された株式交付を実施。いずれも簡易株式交付を選択。
  • GMOインターネットは「現金+ストックオプション」付与も、混合対価割合20%以下で自社株等対価M&Aに係る特例の適用あり。Eストアーは現金付与により混合対価割合が20%超となり、適用対象外に。

 改正会社法により導入された株式交付を実施した企業が2社出現した。1社がGMOインターネット(東証一部)、もう1社がEストアー(JASDAQ)である。
 通常、株式交付を行う場合には、株式交付親会社は、株式交付の効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって株式交付計画の承認を受けなければならないが(会社法816条の3①)、株式交付親会社の純資産額の20%までの財産交付にとどまる株式交付(=簡易株式交付)では、例外的に株主総会での承認が不要とされている(同816条の4①)。両社ともにこの簡易株式交付を採用している。簡易株式交付であっても、通常の株式交付同様、自社株等対価M&Aに係る特例(被買収企業株主における株式の譲渡損益の繰延べ)の適用対象となる。これは、租税特別措置法上、自社株等対価M&Aに係る特例は「会社法774条の3①一に規定する株式交付子会社への株式交付」を対象とする旨規定されているのみであり(措法66条の2の2①)、上記会社法上の手続規定は自社株等対価M&Aに係る特例の適用に何ら影響を及ぼさないため。
 ただし、自社株等対価M&Aに係る特例が適用されるのはGMOインターネットのみとなる。同特例では、株式交付の対価総額に占める「株式交付親会社株式以外の資産」の割合(以下、混合対価割合)が20%以下であれば、株式交付親会社株式以外の資産の交付をしても、株式交付親会社の株式に対応する部分については課税の繰延べを受けることができることとされているが(措法66条の2の2①)、Eストアーが実施した株式交付における株式対価の総額は「39,109,775円」、現金対価の総額は「91,257,600円」とされている。したがって、混合対価割合は「91,257,600/(39,109,775+91,257,600)」により約70%(>20%)となり、同特例の適用要件を満たせない。
 一方、GMOインターネットが実施した株式交付では、「株式交付親会社株式以外の資産」として、現金のほか新株予約権が交付されているが、混合対価割合は20%以下にとどまっている。自社株等対価M&Aに係る特例の適用第一号はGMOインターネットとなった。

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