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資料2021年06月30日 【税務情報】 インボイス制度特設サイトの更新について(Web-API仕様書掲載) 国税庁ホームページ

申請手続

 インボイス制度導入に伴い、事業者の方が適格請求書(インボイス)を交付するためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。
 税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、「登録通知書」を送付します。
 登録申請書は、令和3年10月1日から受付を開始します。

【申請等様式】
適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)(PDF/216KB)
適格請求書発行事業者の登録申請書(国外事業者用)(PDF/232KB)
適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書(PDF/205KB)


e-Taxによる登録申請手続
 登録申請手続等は、「e-Taxソフト」のほか、e-Taxソフトのダウンロードが不要な「e-Taxソフト(WEB版)」及びスマートフォンから申請できる「e-Taxソフト(SP版)」による対応も行う予定です。
 「e-Taxソフト(WEB版)」及び「e-Taxソフト(SP版)」による申請については、画面に表示された質問に回答していくことで、入力漏れ等がなく、スムーズに申請データを作成することができる「問答形式」を採用していますので、ぜひ、e-Taxをご利用ください!
 なお、「e-Taxソフト」等は令和3年10月1日から利用可能となります。
 詳細は、「登録申請手続におけるe-Tax対応の概要」でご確認ください。


電子データによる登録通知
 e-Taxで登録申請された方は、「登録通知書」を電子データで受領することができます。電子データで登録通知を希望される方は、「e-Taxソフト(WEB版)」又は「e-Taxソフト(SP版)」での登録申請時に「電子データで受け取りを希望するか」の質問が表示されますので、「希望する」を選択してください(「e-Taxソフト」の場合、申請様式上の希望欄で「希望する」を選択してください。)。
 「登録通知書」には、令和5年10月以降、インボイスに記載が必要な「登録番号」を記載しており、紛失防止等の観点から電子データで受け取ることをお勧めしております。
 電子データで登録通知書を受け取るメリットの詳細については以下のリーフレットをご参照ください。

【リーフレット】
「データ」で受け取ると「書面」に比べてこんなに便利!!(PDF/203KB)
「データ」で受け取るとみんなペーパーレス!!(PDF/271KB)


国税庁適格請求書発行事業者公表サイトにおける「Web-API機能等」の仕様公開について
 税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」(以下「公表サイト」といいます。)において、登録情報の公表を行うこととしています。
 なお、公表サイトの運用開始は令和3年10月1日(金)を予定しております。

【公表サイトでの検索機能等】
 公表サイトでは、利用者が「登録番号」を確認する際の利便性に配意し、「検索機能」、「Web-API機能」及び「データダウンロード機能」を提供します。
 なお、「Web-API機能」及び「データダウンロード機能」で提供するデータ形式は、「CSV形式」、「XML形式」及び「JSON形式」に対応します。

【公表サイトの目的】
 公表サイトは、消費税法第57条の2に基づき、適格請求書発行事業者の登録・取消及び失効状況を公表するものです。
 公表サイトでは、受領した請求書等に記載されている番号が「登録番号」であるか、また、その記載された「登録番号」が取引時点において有効なものか(取消を受けたり、失効したりしていないか)を確認することができます。

(1) 検索機能
 公表サイト上において、「登録番号」を基に登録情報の検索を可能とする機能です。検索に当たっては、1件ごとの検索と複数件(最大10件)での検索が可能となります。
 なお、検索結果で表示された登録事業者が法人番号の指定を受けた法人である場合、検索結果画面から「法人番号公表サイト(以下「法人番号サイト」といいます。)」の該当法人の情報を確認することができます。
 (参考) 公表サイトにおける検索イメージ(PDF形式:336KB)
(2) Web-API機能
 ユーザーシステムから公表サイトに「登録番号」を含む一定条件のリクエストを送信することで、指定した登録情報の最新情報(登録年月日、取消年月日及び失効年月日の履歴を含みます。)を取得するためのシステム間連携インターフェース(データ授受の方式)機能です。

(参考) Web-API機能の利用に当たって
 Web-API機能を利用するためには、事前に公表サイト上での届出を行い、 国税庁において払出したアプリケーションID(以下「ID」といいます。IDは、Web-API機能の利用者を特定するために国税庁が利用者に提供する符号です。)が必要となります。
 (※) 既に法人番号サイトのIDを取得されている場合
 公表サイトにおいても同じIDを利用できるため、改めてIDの届出を行う必要はありません。
 なお、公表サイト及び法人番号サイト双方のIDを共通化することに伴い、IDの届出方法等を変更いたしますので、既にIDを取得いただいている方につきましては、「アプリケーションIDの届出方法等の変更」についてご確認をお願いします。

(3) データダウンロード機能
  前月末時点に公表している登録事業者の最新情報(登録年月日、取消年月日及び失効年月日の履歴を含みます。)を、全件データファイルとして提供するとともに、新規登録事業者や変更等に関する日次の異動情報を差分データファイルとして提供する機能です。
(4) その他
 (1)から(3)のほか、各種お知らせやよくある質問等についても掲載を行います。

【Web-API機能等の仕様公開】
 上記の(2)及び(3)については、仕様を公開いたしますので、Web-API機能等の活用をご検討されている方は、「Web-API機能等の仕様書」をご確認ください。




PDFファイルを表示(20210630_0020009-098_04.pdf)
PDFファイルを表示(20210630_0020009-098_05.pdf)
PDFファイルを表示(20210630_invoice_shinei03.pdf)
PDFファイルを表示(20210630_invoice_shinei05.pdf)
PDFファイルを表示(20210630_invoice_shinei06.pdf)
PDFファイルを表示(20210630_0021006-143_01.pdf)




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