コラム2021年09月13日 今週の専門用語 上場維持基準への適合に向けた計画書(2021年9月13日号・№897)
上場維持基準への適合に向けた計画書
選択申請を行う新市場区分の上場維持基準を充たしていない場合に開示が求められる書類。この書類を開示しなければ、上場維持基準の充足を猶予する経過措置は適用されない。東証が公表している『「上場維持基準への適合に向けた計画書」作成上の留意事項』では、すべての上場維持基準を充たすために必要と想定される計画期間(年数)を必須の記載事項としており、各社が回答した計画期間を踏まえ、「当分の間」とされる経過措置の適用期間の終了時期も決定されるものとみられる。
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