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会計ニュース2019年12月13日 企業会計審議会、内部統制意見書を改訂(2019年12月16日号・№815) 2020年3月期から内部統制報告書の記載区分が変更

  • 企業会計審議会が内部統制監査報告書の記載区分等の変更を決定。公開草案からの変更はなし。適用は2020年3月期から。

 企業会計審議会は12月6日、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」を決定した。9月6日に公表された公開草案からの内容の変更はない。
 今回の見直しは、2018年7月5日に公表された「監査基準の改訂に関する意見書」を踏まえたもの。同意見書では、監査報告書の記載区分等が改訂されており、内部統制監査報告書も同様の見直しを行うことにした(本誌802号12頁参照)。具体的には、監査人の意見を内部統制監査報告書の冒頭に記載することとし、記載順序を変更するとともに、新たに意見の根拠区分を設ける。また、経営者の責任を経営者及び監査役等の責任に変更し、監査役等の財務報告に係る内部統制に関する責任を記載する。適用は、令和2(2020)年3月31日以後終了する事業年度における財務報告に係る内部統制の評価及び監査からとなる。

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