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会計ニュース2022年01月21日 再リース料、現行と同じく発生時の費用(2022年1月24日号・№915) ASBJ、IFRS第16号と異なり再リースは当初のリースとは別に

  • 借手の再リースに係る会計処理は、現行のリース適用指針と同様、再リースを当初のリースとは別のリースとして取り扱う方向。IFRS第16号とは異なり、再リース料は原則として発生時の費用。
  • 貸手も現行のリース適用指針と同様、再リース期間をリース期間に含めない場合の再リース料は発生時の収益。

 企業会計基準委員会(ASBJ)はリース会計基準の開発を行っているが、論点の1つである重要性に関する定め(本誌910号12頁参照)のうち、問題となるのは借手における再リースの会計処理の定めを簡便的な取扱いとして取り入れるかどうかだ。
 リース適用指針第29項では、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手の会計処理として、再リース期間を耐用年数に含めない場合の再リース料は、原則として発生時の費用として処理するとされている。一方、IFRS第16号「リース」では、当初の契約条件の一部であった延長オプションの行使についてはリース負債の事後測定として取扱い、当初の契約条件の一部でない場合はリースの条件変更として取り扱うこととされており、どちらの場合もリース負債を再測定し、使用権資産を修正することになる。
 現行のリース適用指針における借手の再リースに係る会計処理は、IFRS第16号では規定されていない取扱いであるが、企業会計基準委員会は、再リースは日本固有の商慣行であり、この取扱いが実務で浸透し、特に問題がないとされていることから、現行のリース適用指針を適用している企業においては、同取扱いを継続して認めることにより、追加的な負担を減らすことができると判断。再リースを当初のリースとは別のリースとして取り扱う方向となっている。
 再リースとして想定される取引としては、「再リースの一般的な特徴として、再リースに関する条項が当初の契約において明示されており、経済的耐用年数を考慮した解約不能期間経過後において、当初の月額リース料程度の年間リース料により行われる1年間のリースであることが挙げられる。したがって、再リースに該当するかどうかは、通常は明確であると考えられるが、判断を要する場合もあると考えられる。」旨を結論の背景に記載するとしている。
 なお、貸手については、すでに現行のリース適用指針の定めを維持し、再リース期間をリース期間に含めない場合の再リース料は、発生時の収益として処理することとされている。

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