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会計ニュース2022年02月18日 電子記録移転権利、2023年4月から適用へ(2022年2月21日号・№919) ASBJ、実務対応報告の早期適用は容認

  • 企業会計基準委員会が検討している「電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い(案)」は2023年4月1日以後開始事業年度の期首から適用へ。
  • 実務対応報告公表日以後終了する事業年度及び四半期会計期間からの早期適用は容認。経過措置は設けず。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は、実務対応報告公開草案「電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い(案)」を公表する方向で検討を行っているが、適用時期については2023年4月1日以後に開始する事業年度の期首からとされることが明らかとなった。
 同委員会では、実務対応報告は電子記録移転有価証券表示権利等を保有する場合の発生及び消滅の認識について、日本公認会計士協会の会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」とは別途の定めを置くことから、実務対応報告の適用にあたっては、一定の周知期間を設けることが必要としている。ただし、電子記録移転権利(金商法2条3項)を定義した改正金融商品取引法については、すでに2020年5月1日より施行されていることを踏まえ、実務対応報告の公表日以後終了する事業年度及び四半期会計期間から早期適用することを容認する。
 なお、経過措置については設けない方向だ。実務対応報告(案)は、電子記録移転有価証券表示権利等を保有する場合の発生及び消滅の認識に関する会計処理を除き、新たな会計処理等及び開示を求めるものではないことを理由に挙げている。また、発生及び消滅の認識に関する会計処理についても、金融商品実務指針における約定日基準(金融商品実務指針第22項)と同様の例外的な認識規準を新たに定めるのみであるため、実務に与える影響は限定的であるとしている。
 実務対応報告(案)では、金融商品会計基準等上の有価証券に該当する電子記録移転有価証券表示権利等の発生及び消滅の認識の時期については、金融商品会計基準第7項から第9項の定めに従って行うとしているものの、電子記録移転有価証券表示権利等の売買契約について、契約を締結した時点から電子記録移転有価証券表示権利等が移転した時点までに期間が短期間である場合、契約を締結した時点で買手は電子記録移転有価証券表示権利等の発生を認識し、売手は電子記録移転有価証券表示権利等の消滅を認識することが認められている(本誌917号13頁参照)。

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