資料2022年03月31日 【税務通達等】 消費税法18条の2第2項第3号の規定に基づき国税庁長官が観光庁長官と協議して指定する自動販売機を定める件(国税庁告示第10号)
消費税法施行令第18条の2第2項第3号の規定に基づき国税庁長官が観光庁長官と協議して指定する自動販売機を定める件
国税庁告示第10号
消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第18条の2第2項第3号の規定に基づき、国税庁長官が指定する自動販売機を次のように定める。
令和4年3月31日
国税庁告示第10号
消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第18条の2第2項第3号の規定に基づき、国税庁長官が指定する自動販売機を次のように定める。
令和4年3月31日
国税庁長官 大鹿 行宏
名称 | 型式 | 指定番号 | 販売元 | 販売元の所在地 |
---|---|---|---|---|
消費税免税自動販売機 | WMZ―TF01 | 20221001 | WAmazing 株式会社 | 東京都台東区三筋1丁目17番地12号長沼ビル201 |
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