コラム2022年12月05日 かこみコラム 国税庁、悪質な所得税不正還付事案には詐欺罪などで告訴も(2022年12月5日号・№957)
国税庁、悪質な所得税不正還付事案には詐欺罪などで告訴も
国税庁では、架空の源泉徴収税額や各種控除額を記載し、不正に所得税の還付を受けようとする者が見受けられることから、不正還付については従来から注視しているところだが、11月24日に公表された「所得税還付申告に関する国税当局の対応について」によると、令和3事務年度においては191件(対前年度比+4.9%)の不正還付申告書の課税処理を行い、2億711万5,000円(同+67.0%)の追徴課税を行ったことを明らかにした。
国税庁では、各種情報に照らして確認が必要であると認められる場合には、還付金の支払いを保留にした上で、勤務先等に給与等の支払い実績の確認を行ったり、職員が自宅等に臨場して調査を実施したりしている。また、実態を確認した結果、悪質な不正還付申告書の提出が確認され、詐欺罪等に該当した場合は告訴等も行うなど、都道府県警察との連携強化も図っているという。例えば、熊本国税局では、給与所得者である普通のサラリーマンが、SNS上の不正還付代行業者に依頼し、虚偽の事業所得に赤字があるものとして、実在する給与所得との間で損益を通算。給与所得に係る源泉徴収税額の還付を受けようとする申告書を提出したとして、約174万円(重加算税有)を追徴課税している。
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