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資料2020年01月20日 重要資料 No.6480 事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方(2020年1月20日号・№819)

(編注:国税庁「タックスアンサー(よくある質問)」から抜粋)

重要資料

No.6480 事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方


[令和2年1月1日現在法令等]


 事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方を教えてください。


 事業者が商品を購入した際、その取引(課税仕入れ)について仕入税額控除を行うこととなりますが、商品購入時にポイントを使用した場合、消費税の「課税仕入れに係る支払対価の額」は、
① ポイント使用が「対価の値引き」である場合には、商品対価の合計額からポイント使用相当分の金額を差し引いた金額(値引後の金額)
② ポイント使用が「対価の値引きでない」場合には、商品対価の合計額(全額)
となります。
 なお、商品購入時に発行されるレシートには、ポイント使用の態様に応じて「課税仕入れに係る支払対価の額」が表示されていると考えられますので、商品を購入した事業者においては、レシートの表記から「課税仕入れに係る支払対価の額」を判断して差し支えありません。

(注1)消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要となります。そのため、例えば、次のように、日々の記帳段階から取引を税率ごとに区分経理しておくことが考えられます。
 ①のケース(値引き)
  消耗品費( 8%対象) 530円 / 現金 1,069円
  消耗品費(10%対象) 539円  
 ②のケース(値引きでない)
  消耗品費( 8%対象) 540円 / 現金 1,069円
  消耗品費(10%対象) 550円 / 雑収入(消費税不課税) 21円
(注2)コンビニエンスストア等が実施している即時充当(即時に購買金額にポイント等相当額を充当する方法)によるキャッシュレス・消費者還元は、商品対価の合計額が変わるものではありません。  このため、事業者が商品を購入した際に、即時充当による消費者還元を受けた場合には、商品対価の合計額が「課税仕入れに係る支払対価の額」となります(②のケースと同様)。
(注3)共通ポイント制度を利用する事業者及びポイント会員の一般的な処理例については、「共通ポイント制度を利用する事業者(加盟店A)及びポイント会員の一般的な処理例」をご参照ください。
(消法30)

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