コラム2020年01月27日 今週の専門用語 節税スキーム(2020年1月27日号・№820)
節税スキーム
通常、「節税スキーム」という用語は、課税上問題視されながらも、スキーム自体の否認を伴う課税処分に至っていない場合に用いられることが多い。もっとも、金の売買を利用した消費税還付スキームでは、スキーム上の異なる論点である「課税仕入れを行った日」の判断により、課税処分が行われたものもある(本誌808号40頁参照)。また、令和2年度税制改正により個別の否認規定が設けられるが、すでに節税スキームを行ったものが不当な利益を受け、不公平を生じさせているとの批判もある。
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