コラム2020年01月27日 今週の専門用語 (株式報酬に係る)実質基準(2020年1月27日号・№820)
(株式報酬に係る)実質基準
令和2年度税制改正では、会社法改正により株式の無償発行が可能とされたことを受け、過大役員給与に係る形式基準が見直されるが、株式報酬について過大役員給与に係る実質基準が判定されることがあるのか気になるところだ。本誌取材によると、現時点では株式報酬が実質基準で否認されたという事例はない模様。ただ、理論的には株式報酬も実質基準による否認の対象にはなり得る。将来、例えば利益に比して極端に多額な株式報酬が否認される事例が現れるかもしれない。
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