税務ニュース2026年02月20日 高裁、明細書添付漏れで配当控除認めず(2026年2月23号・№1112) 外国子会社配当益金不算入制度と異なりCFC税制には当初申告要件必要
持株会社であるA社(原告・控訴人)は、控除明細書の添付という当初申告要件を満たさないとして、特定子会社等がその子会社から受けた配当等の金額を基準所得金額の計算上控除することが認められなかったため、課税処分の取消しを求めて訴訟を提起した。
一審の東京地裁は、外国子会社合算税制の目的等から、当該当初申告要件には合理性があり、政令への委任の範囲を逸脱するものではないなどとして、A社の請求を斥けていた。
これを不服としたA社は控訴し、本件規定(措令39条の15⑨)は、外国子会社配当益金不算入制度における当初申告要件に準ずるものとして、外国子会社合算税制においても当初申告要件を規定したものであったから、平成23年度12月税制改正により外国子会社配当益金不算入制度につき当初申告要件が撤廃された以上、外国子会社合算税制について当初申告要件を存置する基礎は失われており、本件規定は本件委任規定(措法66条の6②四)による委任の範囲を逸脱するものであるなどと、一審とほぼ同様の主張を行った。
これに対し東京高裁は、外国子会社合算税制は、租税回避の防止を目的とした制度であって、特定外国子会社等の存在やその所得につき課税庁に申告しないというインセンティブが働きやすい点や、特定外国子会社等がその子会社から受ける配当等の額は納税者である内国法人の損益計算書に記載される情報ではない点などにおいて、外国子会社配当益金不算入制度とは異なる考慮を要する面があると指摘。納税者からの資料提出により特定外国子会社等の所得に関する情報を早期の段階で確実に収集する必要性がより高いことに照らすと、外国子会社配当益金不算入制度については当初申告要件が撤廃された後も外国子会社合算税制についてはこれを維持するものとすることは、その制度目的に照らして合理性があるとした。その上で、本件規定が本件委任規定による委任の範囲を逸脱するとはいえないという一審と同様の結論を下した。
なおA社は、高裁判決を不服として、最高裁への上告手続を行うことを取締役会で決定したと公表している。
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