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税務ニュース2026年02月20日 未収入金債権は不存在、損金算入を否定(2026年2月23号・№1112) 取引先回答を踏まえ未収入金残高相当額を損失とするも審判所は認めず

  • 取引先から未収入金の残高がゼロ円であるとの回答を受け、その取引先に対する未収入金を前期損益修正損として損金(法法22③三)に算入できるか否かが争われた裁決(広裁(法)令6第13号)。
  • 審判所、令和3年9月期に未収入金に相当する債権が存在しない以上、回収不能等とはならないから損失とはならず。損金算入を否定。

 本件の発端は、青色法人である請求人が提出した確定申告書に添付された売掛金に係る勘定科目内訳明細書において、令和2年9月期までの取引先8社に対する完成工事未収入金の期末残高が総額約3,160万円(以下「本件未収入金額」)と記載されていたことに始まる。請求人は、取引先8社に「決算に伴う残高確認のお願い」と題する書面を送付したところ、取引先8社から令和3年9月30日現在の請求人との間の買掛金や未払金等の残高はゼロ円である旨の回答を受けた。これを踏まえ請求人は、本件未収入金額を完成工事未収入金から前期損益修正損に振り替えたうえ本件修正損額として令和3年9月期の損金に算入した。これに対し税務署は、本件未収入金額に係る各債権は令和3年9月期より前に消滅しており、本件修正損額は同期の損金に算入されないなどとして法人税更正処分等を行った。この処分を不服とした請求人は、取引先8社からの回答により本件未収入金額の請求をできないと考えて本件修正損額を損金に算入したと指摘したうえで、法人税法22条3項三号(当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの)に規定する損失の額として令和3年9月期の損金に算入されるという主張を審査請求において展開していた。
 審判所は、本件未収入金額が計上されたことがわかる資料等はないうえ本件未収入金額に係る契約書等の保管もないから本件未収入金額に相当する各債権が発生していたかどうかは明らかではないと指摘。その一方で審判所は、請求人と取引先8社との間で令和3年9月期の取引はなかったことから遅くとも令和3年9月期の期首の時点で本件未収入金額に相当する各債権は存在していなかったと認められるとした。そのうえで審判所は、令和3年9月期に本件未収入金額に相当する債権が存在しない以上、請求人が本件未収入金額を前期損益修正損に振り替える帳簿上の処理をしたとしても、これは本件未収入金額に相当する債権が法的に消滅したり回収不能となったりするものではないから損失とはならないと判断して、本件修正損額は令和3年9月期の損金に算入されないと結論付けた。

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