会社法ニュース2020年08月21日 中小企業は収益認識注記を一部省略可(2020年8月24日号・№846) 収益認識会計基準等を踏まえた会社計算規則の一部改正省令が公布
今回の会社計算規則の一部改正は、企業会計基準委員会が3月31日に公表した収益認識会計基準を踏まえたもの。具体的には、会社計算規則115条の2第1項の収益認識に関する注記として表示すべき事項について、①当該事業年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項、②収益を理解するための基礎となる情報、③当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報――に改正した。ただし、7月3日まで意見募集を行っていた省令案に対する意見を踏まえ、有価証券報告書提出会社以外の株式会社については、過大な事務負担に配慮し、前記①及び③の注記を省略することができることとされた。
なお、会社計算規則は有価証券報告書提出会社のみを対象にしているものではないことなどから、収益認識に関する注記の内容は収益認識会計基準における定めとは異なり、概括的な定めとなっている。このため、収益認識会計基準において具体的に規定された事項であっても、各株式会社の実情を踏まえ、計算書類においては当該事項の注記を要しないと合理的に判断される場合には注記しないことも許容されるとの見解を法務省は示している。
また、重要な会計方針に係る事項に関する注記の内容として、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、会社計算規則101条1項4号(収益及び費用の計上基準)に掲げる事項には、①当該会社の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容、②①に規定する義務に係る収益を認識する通常の時点、③当該会社が重要な会計方針に含まれると判断したものが含まれると規定された(会社計算規則101条2項)。
同じく企業会計基準委員会が3月31日に公表した会計上の見積り開示会計基準を踏まえ、注記表に区分して表示すべき項目として会計上の見積りに関する注記が追加された(会社計算規則98条1項4号の2)。加えて、その注記の内容とすべき事項を定める規定として、①会計上の見積りにより当該事業年度に係る計算書類又は連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類又は連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるもの、②当該事業年度に係る計算書類又は連結計算書類の①に掲げる項目に計上した額、③②に掲げるもののほか、①に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報――が追加された(会社計算規則102条の3の2)。なお、省令案に寄せられた意見を踏まえ、個別注記表に注記すべき前記③の事項が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合に個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しないこととした。
そのほか、今回の会社計算規則の一部改正では、企業会計基準委員会が3月31日に公表した会計方針の開示基準を踏まえた見直しは行われていない。同会計基準では、関連する会計基準等の定めが明らかでない場合においても、関連する会計基準等の定めが明らかな場合と同じく、採用した会計処理の原則及び手続の概要を重要な会計方針として注記することとされているが、当該採用した会計処理の原則及び手続が計算書類を理解するために重要であると考えられる場合には、会社計算規則101条1項5号の「その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項」に該当するため、その概要を注記する必要があるとの見解を法務省は示している。

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