消防法施行令
昭和三十六年三月二十五日 政令 第三十七号
消防法施行令の一部を改正する政令
平成二十年九月二十四日 政令 第三百一号
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日政令第三百一号~
第一章
火災の予防
(
第一条-第五条の九
)
第一章
火災の予防
(
第一条-第五条の九
)
第二章
消防用設備等
第二章
消防用設備等
第一節
防火対象物の指定
(
第六条
)
第一節
防火対象物の指定
(
第六条
)
第二節
種類
(
第七条
)
第二節
種類
(
第七条
)
第三節
設置及び維持の技術上の基準
第三節
設置及び維持の技術上の基準
第一款
通則
(
第八条-第九条の二
)
第一款
通則
(
第八条-第九条の二
)
第二款
消火設備に関する基準
(
第十条-第二十条
)
第二款
消火設備に関する基準
(
第十条-第二十条
)
第三款
警報設備に関する基準
(
第二十一条-第二十四条
)
第三款
警報設備に関する基準
(
第二十一条-第二十四条
)
第四款
避難設備に関する基準
(
第二十五条・第二十六条
)
第四款
避難設備に関する基準
(
第二十五条・第二十六条
)
第五款
消防用水に関する基準
(
第二十七条
)
第五款
消防用水に関する基準
(
第二十七条
)
第六款
消火活動上必要な施設に関する基準
(
第二十八条-第二十九条の三
)
第六款
消火活動上必要な施設に関する基準
(
第二十八条-第二十九条の三
)
第七款
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準
(
第二十九条の四
)
第七款
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準
(
第二十九条の四
)
第八款
雑則
(
第三十条-第三十三条の二
)
第八款
雑則
(
第三十条-第三十三条の二
)
第四節
適用が除外されない消防用設備等及び増築等の範囲
(
第三十四条-第三十四条の四
)
第四節
適用が除外されない消防用設備等及び増築等の範囲
(
第三十四条-第三十四条の四
)
第五節
消防用設備等の検査及び点検
(
第三十五条・第三十六条
)
第五節
消防用設備等の検査及び点検
(
第三十五条・第三十六条
)
第三章
消防設備士
(
第三十六条の二-第三十六条の八
)
第三章
消防設備士
(
第三十六条の二-第三十六条の八
)
第四章
消防の用に供する機械器具等の検定等
(
第三十七条-第四十一条
)
第四章
消防の用に供する機械器具等の検定等
(
第三十七条-第四十一条
)
第四章の二
登録検定機関
(
第四十一条の二・第四十一条の三
)
第四章の二
登録検定機関
(
第四十一条の二・第四十一条の三
)
第五章
救急業務
(
第四十二条-第四十四条の二
)
第五章
救急業務
(
第四十二条-第四十四条の二
)
第六章
雑則
(
第四十五条
)
第六章
雑則
(
第四十五条-第五十条
)
-本則-
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日政令第三百一号~
(防火管理者の資格)
(防火管理者の資格)
第三条
法第八条第一項の政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。
第三条
法第八条第一項の政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。
一
第一条の二第三項各号に掲げる防火対象物(同項第一号ロ及びハに掲げる防火対象物にあつては、次号に掲げるものを除く。)(以下この条において「甲種防火対象物」という。) 次のいずれかに該当する者
一
第一条の二第三項各号に掲げる防火対象物(同項第一号ロ及びハに掲げる防火対象物にあつては、次号に掲げるものを除く。)(以下この条において「甲種防火対象物」という。) 次のいずれかに該当する者
イ
都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う甲種防火対象物の防火管理に関する講習(第四項において「甲種防火管理講習」という。)の課程を修了した者
イ
都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う甲種防火対象物の防火管理に関する講習(第四項において「甲種防火管理講習」という。)の課程を修了した者
ロ
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学
、短期大学
又は高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者で、一年以上防火管理の実務経験を有するもの
ロ
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学
★削除★
又は高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者で、一年以上防火管理の実務経験を有するもの
ハ
市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に一年以上あつた者
ハ
市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に一年以上あつた者
ニ
イからハまでに掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、防火管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの
ニ
イからハまでに掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、防火管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの
二
第一条の二第三項第一号ロ及びハに掲げる防火対象物で、延べ面積が、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、ハ及びニ、(九)項イ、項イ並びに【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項に掲げる防火対象物にあつては三百平方メートル未満、その他の防火対象物にあつては五百平方メートル未満のもの(以下この号において「乙種防火対象物」という。) 次のいずれかに該当する者
二
第一条の二第三項第一号ロ及びハに掲げる防火対象物で、延べ面積が、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、ハ及びニ、(九)項イ、項イ並びに【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項に掲げる防火対象物にあつては三百平方メートル未満、その他の防火対象物にあつては五百平方メートル未満のもの(以下この号において「乙種防火対象物」という。) 次のいずれかに該当する者
イ
都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う乙種防火対象物の防火管理に関する講習(第四項において「乙種防火管理講習」という。)の課程を修了した者
イ
都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う乙種防火対象物の防火管理に関する講習(第四項において「乙種防火管理講習」という。)の課程を修了した者
ロ
前号イからニまでに掲げる者
ロ
前号イからニまでに掲げる者
2
共同住宅その他総務省令で定める防火対象物で、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長が認めるものの管理について権原を有する者が、当該防火対象物に係る防火管理者を定める場合における前項の規定の適用については、同項中「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもの」とあるのは、「防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていることその他総務省令で定める要件を満たすもの」とする。
2
共同住宅その他総務省令で定める防火対象物で、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長が認めるものの管理について権原を有する者が、当該防火対象物に係る防火管理者を定める場合における前項の規定の適用については、同項中「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもの」とあるのは、「防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていることその他総務省令で定める要件を満たすもの」とする。
3
甲種防火対象物でその管理について権原が分かれているものの管理について権原を有する者がその権原に属する防火対象物の部分で総務省令で定めるものに係る防火管理者を定める場合における第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、法第八条第一項の政令で定める資格を有する者は、第一項第一号に掲げる者のほか、同項第二号イに掲げる者とすることができる。
3
甲種防火対象物でその管理について権原が分かれているものの管理について権原を有する者がその権原に属する防火対象物の部分で総務省令で定めるものに係る防火管理者を定める場合における第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、法第八条第一項の政令で定める資格を有する者は、第一項第一号に掲げる者のほか、同項第二号イに掲げる者とすることができる。
4
甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習の実施に関し必要な事項は、総務省令で定める。
4
甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習の実施に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(昭三六政四二七・昭四七政四一一・昭六一政三六九・平一二政三〇四・平一六政一九・平一九政一七九・一部改正)
(昭三六政四二七・昭四七政四一一・昭六一政三六九・平一二政三〇四・平一六政一九・平一九政一七九・平二〇政三〇一・一部改正)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日政令第三百一号~
(防火管理者の責務)
(防火管理者の責務)
第四条
防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。
第四条
防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2
防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。
2
防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。
3
防火管理者は、総務省令で定めるところにより、
消防計画
を作成し、これに基づいて消火、通報及び避難の訓練を定期的に実施しなければならない。
3
防火管理者は、総務省令で定めるところにより、
防火管理に係る消防計画
を作成し、これに基づいて消火、通報及び避難の訓練を定期的に実施しなければならない。
(昭四一政三七九・昭四七政四一一・昭五一政三〇一・平一二政三〇四・一部改正)
(昭四一政三七九・昭四七政四一一・昭五一政三〇一・平一二政三〇四・平二〇政三〇一・一部改正)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日政令第三百一号~
★新設★
(自衛消防組織の設置を要する防火対象物)
第四条の二の四
法第八条の二の五第一項の政令で定める防火対象物は、法第八条第一項の防火対象物のうち、次に掲げるものとする。
一
別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項から項まで、項イ、項及び項に掲げる防火対象物(以下「自衛消防組織設置防火対象物」という。)で、次のいずれかに該当するもの
イ
地階を除く階数が十一以上の防火対象物で、延べ面積が一万平方メートル以上のもの
ロ
地階を除く階数が五以上十以下の防火対象物で、延べ面積が二万平方メートル以上のもの
ハ
地階を除く階数が四以下の防火対象物で、延べ面積が五万平方メートル以上のもの
二
別表第一項に掲げる防火対象物(自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、次のいずれかに該当するもの
イ
地階を除く階数が十一以上の防火対象物で、次に掲げるもの
(1)
自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部又は一部が十一階以上の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が一万平方メートル以上のもの
(2)
自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部が十階以下の階に存し、かつ、当該部分の全部又は一部が五階以上十階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が二万平方メートル以上のもの
(3)
自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部が四階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が五万平方メートル以上のもの
ロ
地階を除く階数が五以上十以下の防火対象物で、次に掲げるもの
(1)
自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部又は一部が五階以上の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が二万平方メートル以上のもの
(2)
自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部が四階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が五万平方メートル以上のもの
ハ
地階を除く階数が四以下の防火対象物で、自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が五万平方メートル以上のもの
三
別表第一【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
(平二〇政三〇一・追加)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日政令第三百一号~
★新設★
(自衛消防組織を置かなければならない者)
第四条の二の五
法第八条の二の五第一項の自衛消防組織(以下「自衛消防組織」という。)は、前条の防火対象物につき、その管理についての権原を有する者(同条第二号に掲げる防火対象物にあつては、自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の管理についての権原を有する者に限る。)が置くものとする。
2
前項の場合において、当該権原を有する者が複数あるときは、共同して自衛消防組織を置くものとする。
(平二〇政三〇一・追加)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日政令第三百一号~
★新設★
(消防計画における自衛消防組織の業務の定め)
第四条の二の六
前条第一項の権原を有する者は、その者が定めた防火管理者に、総務省令で定めるところにより、防火管理に係る消防計画において、自衛消防組織の業務に関する事項を定めさせなければならない。
(平二〇政三〇一・追加)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日政令第三百一号~
★新設★
(自衛消防組織の業務)
第四条の二の七
自衛消防組織は、前条の自衛消防組織の業務に関する事項の定めに従い、火災の初期の段階における消火活動、消防機関への通報、在館者が避難する際の誘導その他の火災の被害の軽減のために必要な業務を行うものとする。
(平二〇政三〇一・追加)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日政令第三百一号~
★新設★
(自衛消防組織の要員の基準)
第四条の二の八
自衛消防組織には、統括管理者及び総務省令で定める自衛消防組織の業務ごとに総務省令で定める員数以上の自衛消防要員を置かなければならない。
2
統括管理者は、自衛消防組織を統括する。
3
統括管理者は、次の各号のいずれかに掲げる者をもつて充てなければならない。
一
都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う自衛消防組織の業務に関する講習の課程を修了した者
二
前号に掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、統括管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの
4
前項第一号に規定する講習の実施に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(平二〇政三〇一・追加)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日政令第三百一号~
★新設★
(防災管理を要する災害)
第四十五条
法第三十六条第一項の火災以外の災害で政令で定めるもの及び同項において読み替えて準用する法第八条の二の二第一項の火災以外の災害で政令で定めるものは、次に掲げる災害とする。
一
地震
二
毒性物質の発散その他の総務省令で定める原因により生ずる特殊な災害
(平二〇政三〇一・追加)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日政令第三百一号~
★新設★
(防災管理を要する建築物その他の工作物)
第四十六条
法第三十六条第一項の政令で定める建築物その他の工作物は、第四条の二の四の防火対象物とする。
(平二〇政三〇一・追加)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日政令第三百一号~
★新設★
(防災管理者の資格)
第四十七条
法第三十六条第一項において読み替えて準用する法第八条第一項の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに掲げる者で、前条の防火対象物(以下この条及び次条において「防災管理対象物」という。)において防災管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもの(総務省令で定める防災管理対象物にあつては、防災管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていることその他総務省令で定める要件を満たすもの)とする。
一
第三条第一項第一号イ又はロに掲げる者で、都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う防災管理対象物の防災管理に関する講習の課程を修了したもの
二
第三条第一項第一号ロに掲げる者で、一年以上防災管理の実務経験を有するもの
三
市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に一年以上あつた者
四
前三号に掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、防災管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの
2
前項第一号に規定する講習の実施に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(平二〇政三〇一・追加)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日政令第三百一号~
★新設★
(防災管理者の責務)
第四十八条
防災管理者は、防災管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防災管理対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2
防災管理者は、総務省令で定めるところにより、防災管理に係る消防計画を作成し、これに基づいて避難の訓練を定期的に実施しなければならない。
(平二〇政三〇一・追加)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日政令第三百一号~
★新設★
(火災以外の災害時における自衛消防組織の業務等)
第四十九条
自衛消防組織に法第三十六条第六項の規定の適用がある場合における第四条の二の六及び第四条の二の七の規定の適用については、第四条の二の六中「防火管理者」とあるのは「防災管理者」と、「において、」とあるのは「において火災に対応するための自衛消防組織の業務に関する事項を、防災管理に係る消防計画において火災以外の災害に対応するための」と、第四条の二の七中「火災の被害」とあるのは「火災その他の災害の被害」とする。
(平二〇政三〇一・追加)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日政令第三百一号~
★第五十条に移動しました★
★旧第四十五条から移動しました★
(災害対策基本法施行令の準用)
(災害対策基本法施行令の準用)
第四十五条
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第二十五条から第二十七条までの規定は、法第三条第三項及び第五条の三第四項において準用する災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十四条第三項の規定に基づく公示及び同条第四項の規定に基づく売却について準用する。この場合において、これらの規定中「工作物等」とあるのは「物件」と、「市町村長」とあるのは「消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長」と、「市町村の事務所」とあるのは「消防本部(消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の事務所)又は消防署」と読み替えるものとする。
第五十条
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第二十五条から第二十七条までの規定は、法第三条第三項及び第五条の三第四項において準用する災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十四条第三項の規定に基づく公示及び同条第四項の規定に基づく売却について準用する。この場合において、これらの規定中「工作物等」とあるのは「物件」と、「市町村長」とあるのは「消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長」と、「市町村の事務所」とあるのは「消防本部(消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の事務所)又は消防署」と読み替えるものとする。
(昭四一政一二七・追加、昭五六政六・平一四政二七四・一部改正)
(昭四一政一二七・追加、昭五六政六・平一四政二七四・一部改正、平二〇政三〇一・旧第四五条繰下)
-改正附則-
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日政令第三百一号~
★新設★
附 則(平成二〇・九・二四政三〇一)
(施行期日)
第一条
この政令は、消防法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条
改正法の施行の際現に存するこの政令による改正後の消防法施行令(以下「新令」という。)第四十七条第一項に規定する防災管理対象物については、改正法による改正後の消防法(以下「新法」という。)第三十六条第一項において準用する新法第八条の二の三第一項の規定及び新法第三十六条第四項の規定は、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、適用しない。
2
改正法の施行の際、現に存する新令第四十七条第一項に規定する防災管理対象物のうち、新法第八条の二の二第二項の規定により同項の表示が付されているものについては、新法第三十六条第三項の規定は、施行日以後同条第一項において準用する新法第八条の二の二第一項の規定による最初の点検の結果が判明した日又は同項の規定により当該点検を行わせなければならない期日が経過した日のいずれか早い日までの間は、適用しない。
第三条
施行日前にその課程を修了した講習であって、新令第四条の二の八第三項第一号又は第四十七条第一項第一号に規定する講習に相当するものとして消防庁長官が定めるものは、それぞれ新令第四条の二の八第三項第一号又は第四十七条第一項第一号に規定する講習とみなす。