健康保険法施行令
大正十五年六月三十日 勅令 第二百四十三号
健康保険法施行令等の一部を改正する政令
平成二十一年五月二十二日 政令 第百三十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-附則-
施行日:平成二十一年五月二十二日
~平成二十一年五月二十二日政令第百三十九号~
★新設★
(平成二十一年十月から平成二十三年三月までの間の出産に係る出産育児一時金等に関する経過措置)
第七条
被保険者若しくは日雇特例被保険者若しくはこれらの者であった者又は被扶養者が平成二十一年十月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金又は家族出産育児一時金についての第三十六条の規定の適用については、同条中「三十五万円」とあるのは、「三十九万円」とする。
(平二一政一三九・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十一年五月二十二日
~平成二十一年五月二十二日政令第百三十九号~
★新設★
附 則(平成二一・五・二二政一三九)
この政令は、公布の日から施行する。