障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
昭和五十一年九月三十日 労働省 令 第三十八号
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
平成二十二年七月一日 厚生労働省 令 第八十七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年七月一日厚生労働省令第八十七号~
(障害者介助等助成金)
(障害者介助等助成金)
第二十条の二
障害者介助等助成金は、次に掲げる事業主に対して、機構の予算の範囲内において支給するものとする。
第二十条の二
障害者介助等助成金は、次に掲げる事業主に対して、機構の予算の範囲内において支給するものとする。
一
重度障害者等(法第二条第三号に規定する重度身体障害者(以下単に「重度身体障害者」という。)、四十五歳以上の身体障害者又は精神障害者(障害者職業センターにおける職場復帰のための職業リハビリテーションの措置を受けている者に限る。以下この号において同じ。)をいう。以下この号において同じ。)の職場復帰を促進するため、重度障害者等職場適応措置(重度障害者等である労働者
又は重度身体障害者若しくは精神障害者である短時間労働者
についての職務開発、能力開発その他職場への適応を促進するための措置に関する計画を作成し、当該計画に基づいて当該措置を行うことをいう。以下この号において同じ。)を実施する事業主(当該重度障害者等職場適応措置を実施しなければ当該重度障害者等の雇用を継続することが困難であると機構が認めるものに限る。)であつて、当該重度障害者等職場適応措置の終了後六月以上当該重度障害者等を継続して雇用するもの
一
重度障害者等(法第二条第三号に規定する重度身体障害者(以下単に「重度身体障害者」という。)、四十五歳以上の身体障害者又は精神障害者(障害者職業センターにおける職場復帰のための職業リハビリテーションの措置を受けている者に限る。以下この号において同じ。)をいう。以下この号において同じ。)の職場復帰を促進するため、重度障害者等職場適応措置(重度障害者等である労働者
★削除★
についての職務開発、能力開発その他職場への適応を促進するための措置に関する計画を作成し、当該計画に基づいて当該措置を行うことをいう。以下この号において同じ。)を実施する事業主(当該重度障害者等職場適応措置を実施しなければ当該重度障害者等の雇用を継続することが困難であると機構が認めるものに限る。)であつて、当該重度障害者等職場適応措置の終了後六月以上当該重度障害者等を継続して雇用するもの
二
次のイからチまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(当該措置を行わなければ、障害によりその雇用するイからチまでの障害者である労働者の適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める事業主に限る。)
二
次のイからチまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(当該措置を行わなければ、障害によりその雇用するイからチまでの障害者である労働者の適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める事業主に限る。)
イ
その雇用する別表第一第一号に掲げる身体障害がある者である労働者の業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者の委嘱(当該労働者が機構の定める企画、立案、会計、管理等の事務的業務に従事する場合にあつては、配置又は委嘱)
イ
その雇用する別表第一第一号に掲げる身体障害がある者である労働者の業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者の委嘱(当該労働者が機構の定める企画、立案、会計、管理等の事務的業務に従事する場合にあつては、配置又は委嘱)
ロ
その雇用する別表第三第六号又は第七号に掲げる身体障害がある者である労働者の業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者の配置又は委嘱
ロ
その雇用する別表第三第六号又は第七号に掲げる身体障害がある者である労働者の業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者の配置又は委嘱
ハ
イ又はロに掲げる措置を行い、引き続き当該措置に係る障害者である労働者を継続して雇用し、かつ、当該労働者について当該措置を継続して行うこと
ハ
イ又はロに掲げる措置を行い、引き続き当該措置に係る障害者である労働者を継続して雇用し、かつ、当該労働者について当該措置を継続して行うこと
ニ
その雇用する別表第一第二号又は別表第三第三号に掲げる身体障害がある者である労働者の雇用管理のために必要な手話通訳を担当する者(手話通訳について相当程度の能力を有すると機構が認める者に限る。)の委嘱
ニ
その雇用する別表第一第二号又は別表第三第三号に掲げる身体障害がある者である労働者の雇用管理のために必要な手話通訳を担当する者(手話通訳について相当程度の能力を有すると機構が認める者に限る。)の委嘱
ホ
その雇用する別表第一第四号に掲げる身体障害がある者、精神障害者その他健康管理が必要であると機構が認める障害者である労働者の健康相談のために必要な機構が定める医師の委嘱
ホ
その雇用する別表第一第四号に掲げる身体障害がある者、精神障害者その他健康管理が必要であると機構が認める障害者である労働者の健康相談のために必要な機構が定める医師の委嘱
ヘ
その雇用する五人以上の重度身体障害者、知的障害者、精神障害者その他職業生活に関する相談及び指導が特に必要であるとして機構が別に定める障害者である労働者の雇用管理のために必要な職業生活に関する相談及び指導の業務を専門に担当する者(職業生活に関する特別な相談及び指導の業務について相当程度の経験及び能力を有すると機構が認める者に限る。)の配置又は委嘱
ヘ
その雇用する五人以上の重度身体障害者、知的障害者、精神障害者その他職業生活に関する相談及び指導が特に必要であるとして機構が別に定める障害者である労働者の雇用管理のために必要な職業生活に関する相談及び指導の業務を専門に担当する者(職業生活に関する特別な相談及び指導の業務について相当程度の経験及び能力を有すると機構が認める者に限る。)の配置又は委嘱
ト
その雇用する法第二条第五号に規定する重度知的障害者(以下単に「重度知的障害者」という。)である労働者又は精神障害者である労働者に対する業務の遂行を通じた雇用管理のために必要な業務の遂行に関する援助及び指導の業務を担当する者(業務の遂行に関する必要な援助及び指導の業務について相当程度の経験及び能力を有すると機構が認める者に限る。)の配置
ト
その雇用する法第二条第五号に規定する重度知的障害者(以下単に「重度知的障害者」という。)である労働者又は精神障害者である労働者に対する業務の遂行を通じた雇用管理のために必要な業務の遂行に関する援助及び指導の業務を担当する者(業務の遂行に関する必要な援助及び指導の業務について相当程度の経験及び能力を有すると機構が認める者に限る。)の配置
チ
その雇用する在宅勤務障害者(障害者である労働者であつて、その労働日の全部又は大部分を当該事業主の事業所に通勤することなく、自宅において業務に従事するものをいう。)の雇用管理及び業務管理の業務を担当する者(雇用管理及び業務管理の業務について相当程度の経験及び能力を有すると機構が認める者に限る。)の配置又は委嘱
チ
その雇用する在宅勤務障害者(障害者である労働者であつて、その労働日の全部又は大部分を当該事業主の事業所に通勤することなく、自宅において業務に従事するものをいう。)の雇用管理及び業務管理の業務を担当する者(雇用管理及び業務管理の業務について相当程度の経験及び能力を有すると機構が認める者に限る。)の配置又は委嘱
2
障害者介助等助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げる事業主の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。
2
障害者介助等助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げる事業主の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。
(平一〇労令九・全改、平一一労令二四・平一二労令四一・平一四厚労令六九・平一五厚労令一四五・平一五厚労令一五八・平一七厚労令一五三・平二一厚労令一〇四・一部改正)
(平一〇労令九・全改、平一一労令二四・平一二労令四一・平一四厚労令六九・平一五厚労令一四五・平一五厚労令一五八・平一七厚労令一五三・平二一厚労令一〇四・平二二厚労令八七・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年七月一日厚生労働省令第八十七号~
(重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金)
(重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金)
第二十二条
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は、次に掲げる事業主に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。
第二十二条
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は、次に掲げる事業主に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業所の事業主
一
次のいずれにも該当する事業所の事業主
イ
五人以上の重度身体障害者、知的障害者又は精神障害者(以下この条において「重度障害者等」という。)を労働者
★挿入★
として雇い入れ、かつ、適当な雇用を継続することができると認められる事業所であつて、当該事業所の事業の用に供する施設又は設備(以下この条において「事業施設等」という。)の設置(賃借による設置を除く。以下この条及び第二十二条の三において同じ。)又は整備(重度障害者等の雇用に適当であると認められる設置又は整備に限る。以下この条において同じ。)が行われるものであること。
イ
五人以上の重度身体障害者、知的障害者又は精神障害者(以下この条において「重度障害者等」という。)を労働者
(法第四十三条第三項に規定する短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である者を除く。)を除く。以下この項において同じ。)
として雇い入れ、かつ、適当な雇用を継続することができると認められる事業所であつて、当該事業所の事業の用に供する施設又は設備(以下この条において「事業施設等」という。)の設置(賃借による設置を除く。以下この条及び第二十二条の三において同じ。)又は整備(重度障害者等の雇用に適当であると認められる設置又は整備に限る。以下この条において同じ。)が行われるものであること。
ロ
イの雇入れに係る重度障害者等である労働者の数と現に雇用している重度障害者等である労働者の数との合計数が十人以上であり、かつ、当該重度障害者等である労働者の数の現に雇用している労働者の数のうちに占める割合が十分の二以上である事業主であること。
ロ
イの雇入れに係る重度障害者等である労働者の数と現に雇用している重度障害者等である労働者の数との合計数が十人以上であり、かつ、当該重度障害者等である労働者の数の現に雇用している労働者の数のうちに占める割合が十分の二以上である事業主であること。
二
次のいずれにも該当する事業所の事業主
二
次のいずれにも該当する事業所の事業主
イ
現に雇用している重度障害者等である労働者の数が十人以上であり、かつ、当該重度障害者等である労働者の数の現に雇用している労働者の数のうちに占める割合が十分の二以上である事業所であること。
イ
現に雇用している重度障害者等である労働者の数が十人以上であり、かつ、当該重度障害者等である労働者の数の現に雇用している労働者の数のうちに占める割合が十分の二以上である事業所であること。
ロ
事業施設等の設置又は整備が行われる事業所であつて、現に雇用している重度障害者等である労働者の適当な雇用を継続することができると認められるものであること。
ロ
事業施設等の設置又は整備が行われる事業所であつて、現に雇用している重度障害者等である労働者の適当な雇用を継続することができると認められるものであること。
2
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。
2
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。
(昭五四労令一七・全改、昭五五労令二二・昭五五労令三五・昭五六労令二一・昭六〇労令六・昭六三労令七・平四労令二〇・平一〇労令九・平一一労令二四・平一二労令四一・平一四厚労令六九・平一五厚労令四九・平一五厚労令一四五・一部改正)
(昭五四労令一七・全改、昭五五労令二二・昭五五労令三五・昭五六労令二一・昭六〇労令六・昭六三労令七・平四労令二〇・平一〇労令九・平一一労令二四・平一二労令四一・平一四厚労令六九・平一五厚労令四九・平一五厚労令一四五・平二二厚労令八七・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年七月一日厚生労働省令第八十七号~
★新設★
附 則(平成二二・七・一厚労令八七)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。