健康増進法
平成十四年八月二日 法律 第百三号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和元年六月七日 法律 第二十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年九月七日
~令和元年六月七日法律第二十六号~
(特別用途表示の許可)
(特別用途表示の許可)
第二十六条
販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示(以下「特別用途表示」という。)をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
第二十六条
販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示(以下「特別用途表示」という。)をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
2
前項の許可を受けようとする者は、製品見本を添え、商品名、原材料の配合割合及び当該製品の製造方法、成分分析表、許可を受けようとする特別用途表示の内容その他内閣府令で定める事項を記載した申請書を
、その営業所の所在地の都道府県知事を経由して
内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
前項の許可を受けようとする者は、製品見本を添え、商品名、原材料の配合割合及び当該製品の製造方法、成分分析表、許可を受けようとする特別用途表示の内容その他内閣府令で定める事項を記載した申請書を
★削除★
内閣総理大臣に提出しなければならない。
3
内閣総理大臣は、研究所又は内閣総理大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)に、第一項の許可を行うについて必要な試験(以下「許可試験」という。)を行わせるものとする。
3
内閣総理大臣は、研究所又は内閣総理大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)に、第一項の許可を行うについて必要な試験(以下「許可試験」という。)を行わせるものとする。
4
第一項の許可を申請する者は、実費(許可試験に係る実費を除く。)を勘案して政令で定める額の手数料を国に、研究所の行う許可試験にあっては許可試験に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を研究所に、登録試験機関の行う許可試験にあっては当該登録試験機関が内閣総理大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該登録試験機関に納めなければならない。
4
第一項の許可を申請する者は、実費(許可試験に係る実費を除く。)を勘案して政令で定める額の手数料を国に、研究所の行う許可試験にあっては許可試験に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を研究所に、登録試験機関の行う許可試験にあっては当該登録試験機関が内閣総理大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該登録試験機関に納めなければならない。
5
内閣総理大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。
5
内閣総理大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。
6
第一項の許可を受けて特別用途表示をする者は、当該許可に係る食品(以下「特別用途食品」という。)につき、内閣府令で定める事項を内閣府令で定めるところにより表示しなければならない。
6
第一項の許可を受けて特別用途表示をする者は、当該許可に係る食品(以下「特別用途食品」という。)につき、内閣府令で定める事項を内閣府令で定めるところにより表示しなければならない。
7
内閣総理大臣は、第一項又は前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
7
内閣総理大臣は、第一項又は前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
(平一五法五六・平二一法四九・一部改正)
(平一五法五六・平二一法四九・令元法二六・一部改正)
施行日:令和元年九月七日
~令和元年六月七日法律第二十六号~
(特別用途表示の承認)
(特別用途表示の承認)
第二十九条
本邦において販売に供する食品につき、外国において特別用途表示をしようとする者は、内閣総理大臣の承認を受けることができる。
第二十九条
本邦において販売に供する食品につき、外国において特別用途表示をしようとする者は、内閣総理大臣の承認を受けることができる。
2
第二十六条第二項から第七項まで及び前条の規定は前項の承認について、第二十七条の規定は同項の承認に係る食品について
準用する。
この場合において、
第二十六条第二項中「その営業所の所在地の都道府県知事を経由して内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、第二十七条第一項
中「製造施設、貯蔵施設」とあるのは
「貯蔵施設」と、前条第一号中「第二十六条第六項」とあるのは「次条第二項において準用する第二十六条第六項
」と読み替えるものとする。
2
第二十六条第二項から第七項まで及び前条の規定は前項の承認について、第二十七条の規定は同項の承認に係る食品について
、それぞれ準用する。
この場合において、
同条第一項
中「製造施設、貯蔵施設」とあるのは
、「貯蔵施設
」と読み替えるものとする。
(平一八法八三・平二一法四九・一部改正)
(平一八法八三・平二一法四九・令元法二六・一部改正)
施行日:令和元年九月七日
~令和元年六月七日法律第二十六号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第三十四条
第十条第三項、第十一条第一項
、第二十六条第二項
及び第二十七条第一項(第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第三十四条
第十条第三項、第十一条第一項
★削除★
及び第二十七条第一項(第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平二五法七〇・平二六法六九・一部改正)
(平二五法七〇・平二六法六九・令元法二六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年九月七日
~令和元年六月七日法律第二十六号~
★新設★
附 則(令和元・六・七法二六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条〔中略〕並びに附則〔中略〕第八条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日〔令和元年九月七日〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(政令への委任)
第四条
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。