刑法
明治四十年四月二十四日 法律 第四十五号
情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律
平成二十三年六月二十四日 法律 第七十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十三年七月十四日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条-第八条
)
第一章
通則
(
第一条-第八条
)
第二章
刑
(
第九条-第二十一条
)
第二章
刑
(
第九条-第二十一条
)
第三章
期間計算
(
第二十二条-第二十四条
)
第三章
期間計算
(
第二十二条-第二十四条
)
第四章
刑の執行猶予
(
第二十五条-第二十七条
)
第四章
刑の執行猶予
(
第二十五条-第二十七条
)
第五章
仮釈放
(
第二十八条-第三十条
)
第五章
仮釈放
(
第二十八条-第三十条
)
第六章
刑の時効及び刑の消滅
(
第三十一条-第三十四条の二
)
第六章
刑の時効及び刑の消滅
(
第三十一条-第三十四条の二
)
第七章
犯罪の不成立及び刑の減免
(
第三十五条-第四十二条
)
第七章
犯罪の不成立及び刑の減免
(
第三十五条-第四十二条
)
第八章
未遂罪
(
第四十三条・第四十四条
)
第八章
未遂罪
(
第四十三条・第四十四条
)
第九章
併合罪
(
第四十五条-第五十五条
)
第九章
併合罪
(
第四十五条-第五十五条
)
第十章
累犯
(
第五十六条-第五十九条
)
第十章
累犯
(
第五十六条-第五十九条
)
第十一章
共犯
(
第六十条-第六十五条
)
第十一章
共犯
(
第六十条-第六十五条
)
第十二章
酌量減軽
(
第六十六条・第六十七条
)
第十二章
酌量減軽
(
第六十六条・第六十七条
)
第十三章
加重減軽の方法
(
第六十八条-第七十二条
)
第十三章
加重減軽の方法
(
第六十八条-第七十二条
)
第二編
罪
第二編
罪
第一章
削除
(
第七十三条-第七十六条
)
第一章
削除
(
第七十三条-第七十六条
)
第二章
内乱に関する罪
(
第七十七条-第八十条
)
第二章
内乱に関する罪
(
第七十七条-第八十条
)
第三章
外患に関する罪
(
第八十一条-第八十九条
)
第三章
外患に関する罪
(
第八十一条-第八十九条
)
第四章
国交に関する罪
(
第九十条-第九十四条
)
第四章
国交に関する罪
(
第九十条-第九十四条
)
第五章
公務の執行を妨害する罪
(
第九十五条-第九十六条の三
)
第五章
公務の執行を妨害する罪
(
第九十五条-第九十六条の六
)
第六章
逃走の罪
(
第九十七条-第百二条
)
第六章
逃走の罪
(
第九十七条-第百二条
)
第七章
犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
(
第百三条-第百五条の二
)
第七章
犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
(
第百三条-第百五条の二
)
第八章
騒乱の罪
(
第百六条・第百七条
)
第八章
騒乱の罪
(
第百六条・第百七条
)
第九章
放火及び失火の罪
(
第百八条-第百十八条
)
第九章
放火及び失火の罪
(
第百八条-第百十八条
)
第十章
出水及び水利に関する罪
(
第百十九条-第百二十三条
)
第十章
出水及び水利に関する罪
(
第百十九条-第百二十三条
)
第十一章
往来を妨害する罪
(
第百二十四条-第百二十九条
)
第十一章
往来を妨害する罪
(
第百二十四条-第百二十九条
)
第十二章
住居を侵す罪
(
第百三十条-第百三十二条
)
第十二章
住居を侵す罪
(
第百三十条-第百三十二条
)
第十三章
秘密を侵す罪
(
第百三十三条-第百三十五条
)
第十三章
秘密を侵す罪
(
第百三十三条-第百三十五条
)
第十四章
あへん煙に関する罪
(
第百三十六条-第百四十一条
)
第十四章
あへん煙に関する罪
(
第百三十六条-第百四十一条
)
第十五章
飲料水に関する罪
(
第百四十二条-第百四十七条
)
第十五章
飲料水に関する罪
(
第百四十二条-第百四十七条
)
第十六章
通貨偽造の罪
(
第百四十八条-第百五十三条
)
第十六章
通貨偽造の罪
(
第百四十八条-第百五十三条
)
第十七章
文書偽造の罪
(
第百五十四条-第百六十一条の二
)
第十七章
文書偽造の罪
(
第百五十四条-第百六十一条の二
)
第十八章
有価証券偽造の罪
(
第百六十二条・第百六十三条
)
第十八章
有価証券偽造の罪
(
第百六十二条・第百六十三条
)
第十八章の二
支払用カード電磁的記録に関する罪
(
第百六十三条の二-第百六十三条の五
)
第十八章の二
支払用カード電磁的記録に関する罪
(
第百六十三条の二-第百六十三条の五
)
第十九章
印章偽造の罪
(
第百六十四条-第百六十八条
)
第十九章
印章偽造の罪
(
第百六十四条-第百六十八条
)
★新設★
第十九章の二
不正指令電磁的記録に関する罪
(
第百六十八条の二・第百六十八条の三
)
第二十章
偽証の罪
(
第百六十九条-第百七十一条
)
第二十章
偽証の罪
(
第百六十九条-第百七十一条
)
第二十一章
虚偽告訴の罪
(
第百七十二条・第百七十三条
)
第二十一章
虚偽告訴の罪
(
第百七十二条・第百七十三条
)
第二十二章
わいせつ、
姦
(
かん
)
淫
(
いん
)
及び重婚の罪
(
第百七十四条-第百八十四条
)
第二十二章
わいせつ、
姦
(
かん
)
淫
(
いん
)
及び重婚の罪
(
第百七十四条-第百八十四条
)
第二十三章
賭
(
と
)
博及び富くじに関する罪
(
第百八十五条-第百八十七条
)
第二十三章
賭
(
と
)
博及び富くじに関する罪
(
第百八十五条-第百八十七条
)
第二十四章
礼拝所及び墳墓に関する罪
(
第百八十八条-第百九十二条
)
第二十四章
礼拝所及び墳墓に関する罪
(
第百八十八条-第百九十二条
)
第二十五章
汚職の罪
(
第百九十三条-第百九十八条
)
第二十五章
汚職の罪
(
第百九十三条-第百九十八条
)
第二十六章
殺人の罪
(
第百九十九条-第二百三条
)
第二十六章
殺人の罪
(
第百九十九条-第二百三条
)
第二十七章
傷害の罪
(
第二百四条-第二百八条の三
)
第二十七章
傷害の罪
(
第二百四条-第二百八条の三
)
第二十八章
過失傷害の罪
(
第二百九条-第二百十一条
)
第二十八章
過失傷害の罪
(
第二百九条-第二百十一条
)
第二十九章
堕胎の罪
(
第二百十二条-第二百十六条
)
第二十九章
堕胎の罪
(
第二百十二条-第二百十六条
)
第三十章
遺棄の罪
(
第二百十七条-第二百十九条
)
第三十章
遺棄の罪
(
第二百十七条-第二百十九条
)
第三十一章
逮捕及び監禁の罪
(
第二百二十条・第二百二十一条
)
第三十一章
逮捕及び監禁の罪
(
第二百二十条・第二百二十一条
)
第三十二章
脅迫の罪
(
第二百二十二条・第二百二十三条
)
第三十二章
脅迫の罪
(
第二百二十二条・第二百二十三条
)
第三十三章
略取、誘拐及び人身売買の罪
(
第二百二十四条-第二百二十九条
)
第三十三章
略取、誘拐及び人身売買の罪
(
第二百二十四条-第二百二十九条
)
第三十四章
名誉に対する罪
(
第二百三十条-第二百三十二条
)
第三十四章
名誉に対する罪
(
第二百三十条-第二百三十二条
)
第三十五章
信用及び業務に対する罪
(
第二百三十三条-第二百三十四条の二
)
第三十五章
信用及び業務に対する罪
(
第二百三十三条-第二百三十四条の二
)
第三十六章
窃盗及び強盗の罪
(
第二百三十五条-第二百四十五条
)
第三十六章
窃盗及び強盗の罪
(
第二百三十五条-第二百四十五条
)
第三十七章
詐欺及び恐喝の罪
(
第二百四十六条-第二百五十一条
)
第三十七章
詐欺及び恐喝の罪
(
第二百四十六条-第二百五十一条
)
第三十八章
横領の罪
(
第二百五十二条-第二百五十五条
)
第三十八章
横領の罪
(
第二百五十二条-第二百五十五条
)
第三十九章
盗品等に関する罪
(
第二百五十六条・第二百五十七条
)
第三十九章
盗品等に関する罪
(
第二百五十六条・第二百五十七条
)
第四十章
毀棄及び隠匿の罪
(
第二百五十八条-第二百六十四条
)
第四十章
毀棄及び隠匿の罪
(
第二百五十八条-第二百六十四条
)
-本則-
施行日:平成二十三年七月十四日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
(封印等破棄)
(封印等破棄)
第九十六条
公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の
方法で
無効にした者は、
二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する
。
第九十六条
公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の
方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を
無効にした者は、
三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、平二三法七四・一部改正)
施行日:平成二十三年七月十四日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
(強制執行妨害)
(強制執行妨害目的財産損壊等)
第九十六条の二
強制執行を免れる目的で、財産を隠匿し、損壊し、若しくは仮装譲渡し、又は仮装の債務を負担した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第九十六条の二
強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。
一
強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
二
強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為
三
金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為
(平七法九一・全改)
(平二三法七四・全改)
施行日:平成二十三年七月十四日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
★新設★
(強制執行行為妨害等)
第九十六条の三
偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
(平二三法七四・追加)
施行日:平成二十三年七月十四日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
★新設★
(強制執行関係売却妨害)
第九十六条の四
偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(平二三法七四・追加)
施行日:平成二十三年七月十四日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
★新設★
(加重封印等破棄等)
第九十六条の五
報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(平二三法七四・追加)
施行日:平成二十三年七月十四日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
★第九十六条の六に移動しました★
★旧第九十六条の三から移動しました★
(競売等妨害)
(公契約関係競売等妨害)
第九十六条の三
偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札
★挿入★
の公正を害すべき行為をした者は、
二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する
。
第九十六条の六
偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札
で契約を締結するためのもの
の公正を害すべき行為をした者は、
三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
。
2
公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
2
公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、平二三法七四・一部改正・旧第九六条の三繰下)
施行日:平成二十三年七月十四日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
★新設★
(不正指令電磁的記録作成等)
第百六十八条の二
正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二
前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2
正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
3
前項の罪の未遂は、罰する。
(平二三法七四・追加)
施行日:平成二十三年七月十四日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
★新設★
(不正指令電磁的記録取得等)
第百六十八条の三
正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(平二三法七四・追加)
施行日:平成二十三年七月十四日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
(わいせつ物頒布等)
(わいせつ物頒布等)
第百七十五条
わいせつな文書、図画
★挿入★
その他の物を頒布し
、販売し
、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役
又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する
。
販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
第百七十五条
わいせつな文書、図画
、電磁的記録に係る記録媒体
その他の物を頒布し
★削除★
、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役
若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する
。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
★新設★
2
有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、平二三法七四・一部改正)
施行日:平成二十三年七月十四日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
(電子計算機損壊等業務妨害)
(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二
人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第二百三十四条の二
人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
★新設★
2
前項の罪の未遂は、罰する。
(平七法九一・全改)
(平七法九一・全改、平二三法七四・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十三年七月十四日
~平成二十三年六月二十四日法律第七十四号~
★新設★
附 則(平成二三・六・二四法七四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日〔平成二三年七月一四日〕から施行する。〔後略〕
第八条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。