地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律
平成十一年三月三十一日 法律 第十七号
地方税法等の一部を改正する等の法律
平成二十八年三月三十一日 法律 第十三号
条項号:
附則第四十七条の二
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十八年三月三十一日法律第十三号~
(基準財政収入額の算定方法の特例)
(基準財政収入額の算定方法の特例)
第八条
各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「の額、当該道府県」とあるのは「の額、当該道府県の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条に規定する地方特例交付金の額の百分の七十五の額、当該道府県」と、「当該市町村の
自動車取得税交付金
の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の
自動車取得税交付金
の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条に規定する地方特例交付金の額の百分の七十五の額」と、「当該指定市の
軽油引取税交付金
の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該指定市の
軽油引取税交付金
の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条に規定する地方特例交付金の額の百分の七十五の額」とする。
第八条
各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「の額、当該道府県」とあるのは「の額、当該道府県の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条に規定する地方特例交付金の額の百分の七十五の額、当該道府県」と、「当該市町村の
環境性能割交付金
の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の
環境性能割交付金
の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条に規定する地方特例交付金の額の百分の七十五の額」と、「当該指定市の
環境性能割交付金
の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該指定市の
環境性能割交付金
の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条に規定する地方特例交付金の額の百分の七十五の額」とする。
2
各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法第十四条第三項の規定の適用については、当分の間、同項の表道府県の項中「《表始》十二 市町村たばこ税都道府県交付金 当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等《表終》」とあるのは「《表始》十二 市町村たばこ税都道府県交付金 当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等《表終》《表始》十二の二 地方特例交付金 当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第三条第二項の規定により算定した地方特例交付金の額《表終》」と、同項の表市町村の項中「《表始》
十四 軽油引取税交付金 前年度の軽油引取税交付金の交付額
《表終》」とあるのは「《表始》
十四 軽油引取税交付金 前年度の軽油引取税交付金の交付額
《表終》《表始》
十四の二
地方特例交付金 当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第二項の規定により算定した地方特例交付金の額《表終》」とする。
2
各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法第十四条第三項の規定の適用については、当分の間、同項の表道府県の項中「《表始》十二 市町村たばこ税都道府県交付金 当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等《表終》」とあるのは「《表始》十二 市町村たばこ税都道府県交付金 当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等《表終》《表始》十二の二 地方特例交付金 当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第三条第二項の規定により算定した地方特例交付金の額《表終》」と、同項の表市町村の項中「《表始》
十五 環境性能割交付金 当該年度の環境性能割交付金の交付見込額として総務大臣が定める額
《表終》」とあるのは「《表始》
十五 環境性能割交付金 当該年度の環境性能割交付金の交付見込額として総務大臣が定める額
《表終》《表始》
十五の二
地方特例交付金 当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第二項の規定により算定した地方特例交付金の額《表終》」とする。
(平一一法一六〇・平一二法四・平一五法九・平一五法一〇・平一六法一七・平一六法一八・平一七法一二・一部改正、平一八法八・一部改正・旧第一四条繰上、平二〇法二二・一部改正・旧第八条繰下、平二二法五・平二三法五・一部改正、平二四法一八・一部改正・旧第九条繰上、平二九法三・一部改正)
(平一一法一六〇・平一二法四・平一五法九・平一五法一〇・平一六法一七・平一六法一八・平一七法一二・一部改正、平一八法八・一部改正・旧第一四条繰上、平二〇法二二・一部改正・旧第八条繰下、平二二法五・平二三法五・一部改正、平二四法一八・一部改正・旧第九条繰上、平二八法一三・平二九法三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十八年三月三十一日法律第十三号~
★新設★
附 則(平成二八・三・三一法一三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
十二
〔省略〕
十三
〔省略〕
十四
〔省略〕
十五
〔省略〕