ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令
平成十三年六月二十二日 政令 第二百十五号
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令
平成二十八年七月二十九日 政令 第二百六十八号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十八年八月一日
~平成二十八年七月二十九日政令第二百六十八号~
(環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物)
(環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物)
第一条
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める廃棄物は、
ポリ塩化ビフェニル、
ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったものを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)とする。
第一条
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める廃棄物は、
ポリ塩化ビフェニル原液、
ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったものを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)とする。
(平二八政二六八・一部改正)
施行日:平成二十八年八月一日
~平成二十八年七月二十九日政令第二百六十八号~
★新設★
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の基準)
第二条
法第二条第二項第二号の政令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったものの重量に占める当該廃棄物に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、〇・五パーセントであることとする。
2
法第二条第二項第三号の政令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された物が廃棄物となったもののポリ塩化ビフェニルを含む部分の重量に占める当該部分に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、環境省令で定める廃棄物の種類の区分に応じ、それぞれ環境省令で定める数値であることとする。
(平二八政二六八・追加)
施行日:平成二十八年八月一日
~平成二十八年七月二十九日政令第二百六十八号~
★新設★
(環境に影響を及ぼすおそれの少ない製品)
第三条
法第二条第三項の政令で定める製品は、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された製品であって、環境大臣が定めるところによりポリ塩化ビフェニルを除去したもの(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)とする。
(平二八政二六八・追加)
施行日:平成二十八年八月一日
~平成二十八年七月二十九日政令第二百六十八号~
★新設★
(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の基準)
第四条
法第二条第四項第二号の政令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニルを含む油の重量に占める当該油に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、〇・五パーセントであることとする。
2
法第二条第四項第三号の政令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された製品のポリ塩化ビフェニルを含む部分の重量に占める当該部分に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、環境省令で定める製品の種類の区分に応じ、それぞれ環境省令で定める数値であることとする。
(平二八政二六八・追加)
施行日:平成二十八年八月一日
~平成二十八年七月二十九日政令第二百六十八号~
★第五条に移動しました★
★旧第二条から移動しました★
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画を策定する市)
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画を策定する市)
第二条
法第七条第一項の政令で定める市は、豊田市、大阪市及び北九州市とする。
第五条
法第七条第一項の政令で定める市は、豊田市、大阪市及び北九州市とする。
(平一五政二〇〇・追加)
(平一五政二〇〇・追加、平二八政二六八・旧第二条繰下)
施行日:平成二十八年八月一日
~平成二十八年七月二十九日政令第二百六十八号~
★新設★
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間)
第六条
法第十条第一項の政令で定める期間は、別表の上欄に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び同表の中欄に掲げる保管の場所の所在する区域の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。
(平二八政二六八・追加)
施行日:平成二十八年八月一日
~平成二十八年七月二十九日政令第二百六十八号~
★第七条に移動しました★
★旧第三条から移動しました★
(処分の期間)
(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間)
第三条
法
第十条
の政令で定める期間は、法の施行の日から平成三十九年三月三十一日までとする。
第七条
法
第十四条
の政令で定める期間は、法の施行の日から平成三十九年三月三十一日までとする。
(平一五政二〇〇・旧第二条繰下、平二四政二九八・一部改正)
(平一五政二〇〇・旧第二条繰下、平二四政二九八・一部改正、平二八政二六八・一部改正・旧第三条繰下)
施行日:平成二十八年八月一日
~平成二十八年七月二十九日政令第二百六十八号~
(法附則第三条の政令で定める事務)
★削除★
第五条
法附則第三条の政令で定める事務は、法第八条、第九条、第十二条第二項、第十四条、第十六条、第十七条及び第十八条第一項に規定する事務とする。
(平一五政二〇〇・旧第三条繰下、平一七政三一〇・旧第四条繰下)
施行日:平成二十八年八月一日
~平成二十八年七月二十九日政令第二百六十八号~
★第八条に移動しました★
★旧第四条から移動しました★
(政令で定める市の長による事務の処理)
(政令で定める市の長による事務の処理)
第四条
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市の長並びに大牟田市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
第八条
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市の長並びに大牟田市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
(平一七政三一〇・追加、平一九政三三九・平二〇政三一六・平二七政三九九・一部改正)
(平一七政三一〇・追加、平一九政三三九・平二〇政三一六・平二七政三九九・一部改正、平二八政二六八・旧第四条繰下)
-改正附則-
施行日:平成二十八年八月一日
~平成二十八年七月二十九日政令第二百六十八号~
★新設★
附 則(平成二八・七・二九政二六八)
この政令は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年八月一日)から施行する。
-その他-
施行日:平成二十八年八月一日
~平成二十八年七月二十九日政令第二百六十八号~
★新設★
別表
(第六条関係)
(平二八政二六八・追加)
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類
保管の場所の所在する区域
期間
一 廃ポリ塩化ビフェニル等及び廃変圧器等
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域
平成二十八年八月一日から平成三十四年三月三十一日まで
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域
平成二十八年八月一日から平成三十三年三月三十一日まで
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域
平成二十八年八月一日から平成三十年三月三十一日まで
二 前号に掲げるもの以外の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県及び長野県の区域
平成二十八年八月一日から平成三十五年三月三十一日まで
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域
平成二十八年八月一日から平成三十三年三月三十一日まで
備考
一 廃ポリ塩化ビフェニル等とは、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物のうち、ポリ塩化ビフェニル原液又はポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったもの及びこれらの保管容器が廃棄物となったものをいう。
二 廃変圧器等とは、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物のうち、変圧器、コンデンサーその他の電気機械器具(蛍光灯用安定器、水銀灯用安定器及びナトリウム灯用安定器を除くものとし、環境省令で定める基準に該当するものに限る。)が廃棄物となったもの及びこれらの保管容器が廃棄物となったものをいう。