特許法施行令
昭和三十五年三月八日 政令 第十六号
特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成二十三年十二月二日 政令 第三百七十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十号~
第一章
在外者の手続の特例
(
第一条・第二条
)
第一章
在外者の手続の特例
(
第一条・第二条
)
第二章
特許権の存続期間の延長登録
(
第三条-第十一条
)
第二章
特許権の存続期間の延長登録
(
第三条-第十一条
)
第三章
審査官、審判官及び審判書記官の資格
(
第十二条-第十三条の二
)
第三章
審査官、審判官及び審判書記官の資格
(
第十二条-第十三条の二
)
第四章
工業所有権審議会
(
第十三条の三
)
第四章
工業所有権審議会
(
第十三条の三
)
★新設★
第五章
主張の制限に係る審決
(
第十三条の四
)
第五章
特許料の減免等
(
第十四条-第十六条
)
第六章
特許料の減免等
(
第十四条-第十六条
)
第六章
決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例
(
第十七条
)
第七章
決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例
(
第十七条
)
第七章
証明等の制限等
(
第十八条・第十九条
)
★削除★
-本則-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十号~
★新設★
第十三条の四
特許法第百四条の四第三号の政令で定める審決は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める審決とする。
一
特許法第百四条の四に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実施権者又は補償金の支払の請求をした者の勝訴の判決である場合 当該訴訟において立証された事実以外の事実を根拠として当該特許が特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決
二
特許法第百四条の四に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実施権者又は補償金の支払の請求をした者の敗訴の判決である場合 当該訴訟において立証された事実を根拠として当該特許が特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決
(平二三政三七〇・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十号~
(資力に乏しい者)
(資力を考慮して定める要件)
第十四条
特許法第百九条の政令で定める要件は、次のとおりとする。
第十四条
特許法第百九条の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一
特許法第百九条第一号に掲げる者
にあつては、
次条第一項
の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。
一
個人
にあつては、
次条
の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。
イ
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていること。
イ
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていること。
ロ
市町村民税(特別区民税を含む
。次条第二項第二号において同じ
。)が課されていないこと(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
ロ
市町村民税(特別区民税を含む
★削除★
。)が課されていないこと(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
ハ
所得税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
ハ
所得税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
★新設★
ニ
その事業に対する事業税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
★新設★
ホ
その事業を開始した日以後十年を経過していないこと。
二
特許法第百九条第二号に掲げる者
にあつては、
次条第一項
の申請書を提出する日において、
イからハまで(個人にあつてはロ、法人でその設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)又は連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していないものにあつてはイ及びハ)の
いずれにも該当すること。
二
法人
にあつては、
次条
の申請書を提出する日において、
次の
いずれにも該当すること。
イ
資本金の額又は出資の総額(資本金又は出資を有しない法人にあつては、経済産業省令で定める額)が三億円以下の法人であること。
イ
資本金の額又は出資の総額(資本金又は出資を有しない法人にあつては、経済産業省令で定める額)が三億円以下の法人であること。
ロ
法人税
(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(次条第三項第二号において「居住者」という。)にあつては、事業税)
が課されていないこと(
非居住者にあつては経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと、
所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人
(次条第三項において「外国法人」という。)にあつては
経済産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。)
★挿入★
。
ロ
法人税
★削除★
が課されていないこと(
★削除★
所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人
にあつては、
経済産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。)
又はその設立の日以後十年を経過していないこと
。
ハ
イ及びロに該当する法人に対し、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を単独で所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして経済産業省令で定める関係を持つている法人がないこと。
ハ
イ及びロに該当する法人に対し、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を単独で所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして経済産業省令で定める関係を持つている法人がないこと。
(平一一政四三〇・全改、平一二政三一一・平一四政二七一・平一五政三九八・平一八政一八〇・平一八政二六〇・平一九政八三・一部改正)
(平一一政四三〇・全改、平一二政三一一・平一四政二七一・平一五政三九八・平一八政一八〇・平一八政二六〇・平一九政八三・平二三政三七〇・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十号~
(減免又は猶予の申請)
(減免又は猶予の申請)
第十五条
特許法第百九条の規定による特許料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した
申請書を
特許庁長官に提出しなければならない。
第十五条
特許法第百九条の規定による特許料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した
申請書に、前条第一号又は第二号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、
特許庁長官に提出しなければならない。
一
申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
一
申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二
当該特許出願の番号
★挿入★
二
当該特許出願の番号
又は当該特許番号
三
特許法第百九条第一号に掲げる者又は同条第二号に掲げる者の別
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
特許料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を必要とする理由
三
特許料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を必要とする理由
2
特許法第百九条第一号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。
★削除★
一
前条第一号イに該当することを理由とする場合 同号イに該当することを証明する書面
二
前条第一号ロに該当することを理由とする場合 市町村民税に係る納税証明書その他同号ロに該当することを証明する書面(非居住者にあつては、経済産業省令で定める書面)
三
前条第一号ハに該当することを理由とする場合 所得税に係る納税証明書その他同号ハに該当することを証明する書面(非居住者にあつては、経済産業省令で定める書面)
3
特許法第百九条第二号に掲げる者が第一項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書面その他経済産業省令で定める書面(個人にあつては第二号から第四号までに掲げる書面)を添付しなければならない。
★削除★
一
定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(資本金又は出資を有しない法人にあつては前事業年度末の貸借対照表、外国法人にあつては経済産業省令で定める書面)
二
法人税として納付した税額又は納付すべきことが確定した税額を証する書面(居住者にあつては事業税として納付した税額を証する書面、非居住者又は外国法人にあつては経済産業省令で定める書面)
三
申請に係る発明が特許法第三十五条第一項の従業者等がした職務発明であることを証明する書面
四
申請に係る発明についてあらかじめ特許法第三十五条第一項の使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
(平一一政四三〇・全改、平一二政三一一・平一七政二四・平一八政一八〇・平一八政二六〇・一部改正)
(平一一政四三〇・全改、平一二政三一一・平一七政二四・平一八政一八〇・平一八政二六〇・平二三政三七〇・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十号~
★第十六条に移動しました★
★旧第十五条の二から移動しました★
(特許料の
免除又は猶予
)
(特許料の
減免
)
第十五条の二
特許庁長官は、第十四条第一号イ又はロに掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料
を免除することができる
。
第十六条
特許庁長官は、第十四条第一号イ又はロに掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料
については免除し、同項の規定による第四年から第十年までの各年分の特許料についてはその金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする
。
2
特許庁長官は、第十四条第一号ハ
★挿入★
に掲げる要件に該当する者(同号イ又はロに掲げる要件に該当する者を除く。)又は同条第二号に掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から
第三年
までの各年分の特許料の
納付を猶予することができる
。
2
特許庁長官は、第十四条第一号ハ
、ニ若しくはホ
に掲げる要件に該当する者(同号イ又はロに掲げる要件に該当する者を除く。)又は同条第二号に掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第百七条第一項の規定による第一年から
第十年
までの各年分の特許料の
金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする
。
(平一一政四三〇・追加)
(平一一政四三〇・追加、平二三政三七〇・一部改正・旧第一五条の二繰下)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十号~
(猶予の期間)
★削除★
第十六条
前条第二項の規定により特許料の納付を猶予することができる期間は、特許料を納付すべき期間の経過の日から三年以内とする。
(平一一政四三〇・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十号~
第十七条
特許法第百八十四条の二十第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十七条
特許法第百八十四条の二十第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える特許法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第百八十四条の六第一項及び第二項
国際出願日
第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日
第百八十四条の十二第二項、第百八十四条の十五第三項、第百八十四条の十八、第百八十四条の十九
第百八十四条の四第一項の国際出願日
第百八十四条の九第六項
特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの
特許権の設定の登録又は出願公開がされた出願に係るもの
第百八十四条の十二第一項
★挿入★
日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項
★挿入★
及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後
第百八十四条の二十第四項に規定する決定の後
第百八十四条の十四
国内処理基準時の属する日後
第百八十四条の十七
日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項
★挿入★
及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後
国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項
★挿入★
ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後
第百八十四条の十二第二項、第百八十四条の十八、第百八十四条の十九
第百八十四条の四第一項の外国語特許出願
外国語でされた国際出願
第百八十四条の十二第二項
第百八十四条の四第一項の翻訳文
第百八十四条の二十第二項の翻訳文
第百八十四条の十三、第百八十四条の十五第四項
第百八十四条の四第一項又は
第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日又は
第百八十四条の十五第一項
及び第四十二条第二項の規定は
の規定は
第百八十四条の十五第三項
と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする
とする
第百八十四条の十五第四項
と、「について出願公開」とあるのは「について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と
と
第百八十四条の四第四項
若しくは
第百八十四条の二十第四項に規定する決定の時若しくは
第百八十四条の四第一項若しくは
第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日若しくは
読み替える特許法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第百八十四条の六第一項及び第二項
国際出願日
第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日
第百八十四条の十二第二項、第百八十四条の十五第三項、第百八十四条の十八、第百八十四条の十九
第百八十四条の四第一項の国際出願日
第百八十四条の九第六項
特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの
特許権の設定の登録又は出願公開がされた出願に係るもの
第百八十四条の十二第一項
、第百八十四条の十二の二
日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項
又は第四項
及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後
第百八十四条の二十第四項に規定する決定の後
第百八十四条の十四
国内処理基準時の属する日後
第百八十四条の十七
日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項
又は第四項
及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後
国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項
又は第四項
ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後
第百八十四条の十二第二項、第百八十四条の十八、第百八十四条の十九
第百八十四条の四第一項の外国語特許出願
外国語でされた国際出願
第百八十四条の十二第二項
第百八十四条の四第一項の翻訳文
第百八十四条の二十第二項の翻訳文
第百八十四条の十三、第百八十四条の十五第四項
第百八十四条の四第一項又は
第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日又は
第百八十四条の十五第一項
及び第四十二条第二項の規定は
の規定は
第百八十四条の十五第三項
と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする
とする
第百八十四条の十五第四項
と、「について出願公開」とあるのは「について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と
と
第百八十四条の四第六項
若しくは
第百八十四条の二十第四項に規定する決定の時若しくは
第百八十四条の四第一項若しくは
第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日若しくは
(平七政二〇六・追加・一部改正、平一四政二一四・一部改正)
(平七政二〇六・追加・一部改正、平一四政二一四・平二三政三七〇・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十号~
(開示することにより通常実施権者等の利益を害するおそれがある情報)
★削除★
第十八条
特許法第百八十六条第三項本文に規定する通常実施権に係る情報であつて、開示することにより、特許権者、専用実施権者又は通常実施権者の利益を害するおそれがあるものとして政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
通常実施権者及び通常実施権を有していた者の氏名又は名称及び住所又は居所
二
通常実施権の範囲(通常実施権を有していた者に係るものを含む。)
三
特許法第三十四条の三第二項又は第三項の規定により許諾されたものとみなされた通常実施権についての仮通常実施権を有していた者の氏名又は名称及び住所又は居所
四
特許法第三十四条の三第二項又は第三項の規定により許諾されたものとみなされた通常実施権についての仮通常実施権の範囲
2
特許法第百八十六条第三項本文に規定する仮通常実施権に係る情報であつて、開示することにより、特許を受ける権利を有する者、仮専用実施権者又は仮通常実施権者の利益を害するおそれがあるものとして政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
仮通常実施権者及び仮通常実施権を有していた者の氏名又は名称及び住所又は居所
二
仮通常実施権の範囲(仮通常実施権を有していた者に係るものを含む。)
(平二〇政四〇四・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十号~
(証明等の制限の例外となる場合として通常実施権等について利害関係を有する者が利害関係を有する部分について請求した場合)
★削除★
第十九条
特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する通常実施権について利害関係を有する者が利害関係を有する部分について請求した場合として政令で定める場合は、次のとおりとする。
一
特許権者、特許権を差し押さえ、若しくは仮に差し押さえた債権者又は特許権を目的とする質権その他の担保権を取得した者が、当該特許権についての通常実施権又は当該特許権についての専用実施権についての通常実施権に係る前条第一項各号に掲げる情報について請求した場合
二
専用実施権者、専用実施権を差し押さえ、若しくは仮に差し押さえた債権者又は専用実施権を目的とする質権その他の担保権を取得した者が、当該専用実施権についての通常実施権に係る前条第一項各号に掲げる情報について請求した場合
三
通常実施権者、通常実施権を差し押さえ、若しくは仮に差し押さえた債権者又は通常実施権を目的とする質権その他の担保権を取得した者が、当該通常実施権に係る前条第一項各号に掲げる情報について請求した場合
四
前三号に規定する者の財産の管理及び処分をする権利を有する者が、それぞれ前三号に規定する情報について請求した場合
2
特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する仮通常実施権について利害関係を有する者が利害関係を有する部分について請求した場合として政令で定める場合は、次のとおりとする。
一
特許を受ける権利を有する者、特許を受ける権利を差し押さえ、若しくは仮に差し押さえた債権者又は特許を受ける権利を目的とする担保権を取得した者が、当該特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮通常実施権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権に係る前条第二項各号に掲げる情報について請求した場合
二
仮専用実施権者、仮専用実施権を差し押さえ、若しくは仮に差し押さえた債権者又は仮専用実施権を目的とする担保権を取得した者が、当該仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権に係る前条第二項各号に掲げる情報について請求した場合
三
仮通常実施権者、仮通常実施権を差し押さえ、若しくは仮に差し押さえた債権者又は仮通常実施権を目的とする担保権を取得した者が、当該仮通常実施権に係る前条第二項各号に掲げる情報について請求した場合
四
前三号に規定する者の財産の管理及び処分をする権利を有する者が、それぞれ前三号に規定する情報について請求した場合
(平二〇政四〇四・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日政令第三百七十号~
★新設★
附 則(平成二三・一二・二政三七〇)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第十一条の規定による改正後の特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第四条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第二条第二項の表第九号の規定は、施行日以後に請求される平成二十三年改正法附則第十七条の規定による改正後の特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判に係る手数料について適用し、施行日前に請求された平成二十三年改正法附則第十七条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判に係る手数料については、第十一条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第四条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第二条第二項の表第九号の規定は、なおその効力を有する。