特許法施行令
昭和三十五年三月八日 政令 第十六号

特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成二十三年十二月二日 政令 第三百七十号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
読み替える特許法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第百八十四条の六第一項及び第二項 国際出願日 第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日
第百八十四条の十二第二項、第百八十四条の十五第三項、第百八十四条の十八、第百八十四条の十九 第百八十四条の四第一項の国際出願日
第百八十四条の九第六項 特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの 特許権の設定の登録又は出願公開がされた出願に係るもの
第百八十四条の十二第一項★挿入★ 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項★挿入★及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後 第百八十四条の二十第四項に規定する決定の後
第百八十四条の十四 国内処理基準時の属する日後
第百八十四条の十七 日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項★挿入★及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後
国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項★挿入★ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後
第百八十四条の十二第二項、第百八十四条の十八、第百八十四条の十九 第百八十四条の四第一項の外国語特許出願 外国語でされた国際出願
第百八十四条の十二第二項 第百八十四条の四第一項の翻訳文 第百八十四条の二十第二項の翻訳文
第百八十四条の十三、第百八十四条の十五第四項 第百八十四条の四第一項又は 第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日又は
第百八十四条の十五第一項 及び第四十二条第二項の規定は の規定は
第百八十四条の十五第三項 と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする とする
第百八十四条の十五第四項 と、「について出願公開」とあるのは「について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と
第百八十四条の四第四項若しくは 第百八十四条の二十第四項に規定する決定の時若しくは
第百八十四条の四第一項若しくは 第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日若しくは
読み替える特許法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第百八十四条の六第一項及び第二項 国際出願日 第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日
第百八十四条の十二第二項、第百八十四条の十五第三項、第百八十四条の十八、第百八十四条の十九 第百八十四条の四第一項の国際出願日
第百八十四条の九第六項 特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの 特許権の設定の登録又は出願公開がされた出願に係るもの
第百八十四条の十二第一項、第百八十四条の十二の二 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後 第百八十四条の二十第四項に規定する決定の後
第百八十四条の十四 国内処理基準時の属する日後
第百八十四条の十七 日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後
国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項又は第四項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後
第百八十四条の十二第二項、第百八十四条の十八、第百八十四条の十九 第百八十四条の四第一項の外国語特許出願 外国語でされた国際出願
第百八十四条の十二第二項 第百八十四条の四第一項の翻訳文 第百八十四条の二十第二項の翻訳文
第百八十四条の十三、第百八十四条の十五第四項 第百八十四条の四第一項又は 第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日又は
第百八十四条の十五第一項 及び第四十二条第二項の規定は の規定は
第百八十四条の十五第三項 と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする とする
第百八十四条の十五第四項 と、「について出願公開」とあるのは「について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と
第百八十四条の四第六項若しくは 第百八十四条の二十第四項に規定する決定の時若しくは
第百八十四条の四第一項若しくは 第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日若しくは
-改正附則-
第三条 第十一条の規定による改正後の特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第四条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第二条第二項の表第九号の規定は、施行日以後に請求される平成二十三年改正法附則第十七条の規定による改正後の特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判に係る手数料について適用し、施行日前に請求された平成二十三年改正法附則第十七条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判に係る手数料については、第十一条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第四条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第二条第二項の表第九号の規定は、なおその効力を有する。