社会福祉法施行令
昭和三十三年六月二十七日 政令 第百八十五号

社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
平成二十八年十一月十一日 政令 第三百四十九号
条項号:第一条

-本則-
第十三条の十八 法第四十七条の七において社会福祉法人の解散及び清算について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百八十九条第二号及び第二百九十三条第一号の規定を準用する場合においては、同法第二百八十九条第二号中「第七十五条第二項(第百七十七条において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項(第百九十七条において準用する場合を含む。)若しくは第百七十五条第二項の規定により選任された一時理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務を行うべき者、清算人、第二百十条第四項」とあるのは「清算人、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十六条の七第三項」と、「若しくは第二百十四条第七項において準用する第七十九条第二項の規定」とあるのは「の規定」と、「代表清算人」とあるのは「監事の職務を行うべき者、同法第四十六条の七第三項において準用する第百七十五条第二項の規定により選任された一時評議員の職務を行うべき者、同法第四十六条の十一第七項において準用する第七十九条第二項の規定により選任された一時代表清算人」と、「、検査役又は第二百六十二条第二項の管理人」とあるのは「又は検査役」と、同法第二百九十三条第一号中「第二百八十九条第二号に規定する一時理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務を行うべき者、清算人」とあるのは「清算人」と、「同号」とあるのは「社会福祉法第四十七条の七において準用する第二百八十九条第二号」と、「若しくは代表清算人」とあるのは「、監事、評議員若しくは代表清算人」と、「第二百三十五条第一項」とあるのは「同法第四十六条の三十二第一項」と、「第二百四十一条第二項」とあるのは「同法第四十七条の三第二項」と読み替えるものとする。
第十三条の十九 法第五十五条において社会福祉法人の合併の無効の訴えについて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六十四条第二項第二号及び第三号、第二百六十九条第二号及び第三号並びに第二百七十五条第一項第一号及び第二号の規定を準用する場合においては、同法第二百六十四条第二項第二号中「吸収合併存続法人」とあるのは「吸収合併存続社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十九条に規定する吸収合併存続社会福祉法人をいう。第二百六十九条第二号及び第二百七十五条第一項第一号において同じ。)」と、同項第三号中「新設合併設立法人」とあるのは「新設合併設立社会福祉法人(社会福祉法第五十四条の五第二号に規定する新設合併設立社会福祉法人をいう。第二百六十九条第三号及び第二百七十五条第一項第二号において同じ。)」と、同法第二百六十九条第二号中「吸収合併存続法人」とあるのは「吸収合併存続社会福祉法人」と、同条第三号中「新設合併設立法人」とあるのは「新設合併設立社会福祉法人」と、同法第二百七十五条第一項第一号中「吸収合併存続法人」とあるのは「吸収合併存続社会福祉法人」と、同項第二号中「新設合併設立法人」とあるのは「新設合併設立社会福祉法人」と読み替えるものとする。
-改正附則-