社会福祉法施行令
昭和三十三年六月二十七日 政令 第百八十五号
社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
平成二十八年十一月十一日 政令 第三百四十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年十一月十一日政令第三百四十九号~
(特別の利益を与えてはならない社会福祉法人の関係者)
(特別の利益を与えてはならない社会福祉法人の関係者)
第十三条の二
法
第二十六条の二
の政令で定める社会福祉法人の関係者は、次に掲げる者とする。
第十三条の二
法
第二十七条
の政令で定める社会福祉法人の関係者は、次に掲げる者とする。
一
当該社会福祉法人の設立者、
理事、監事、評議員
又は職員
一
当該社会福祉法人の設立者、
評議員、理事、監事
又は職員
二
前号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族
二
前号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族
三
前二号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三
前二号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四
前二号に掲げる者のほか、第一号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持する者
四
前二号に掲げる者のほか、第一号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持する者
五
当該社会福祉法人の設立者が法人である場合にあつては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの
五
当該社会福祉法人の設立者が法人である場合にあつては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの
(平二八政一八五・追加)
(平二八政一八五・追加、平二八政三四九・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年十一月十一日政令第三百四十九号~
★新設★
(特定社会福祉法人等の基準)
第十三条の三
法第三十七条及び第四十五条の十三第五項の政令で定める基準を超える社会福祉法人は、次の各号のいずれかに該当する社会福祉法人とする。
一
最終会計年度(各会計年度に係る法第四十五条の二十七第二項に規定する計算書類につき法第四十五条の三十第二項の承認(法第四十五条の三十一前段に規定する場合にあつては、法第四十五条の二十八第三項の承認)を受けた場合における当該各会計年度のうち最も遅いものをいう。以下この条において同じ。)に係る法第四十五条の三十第二項の承認を受けた収支計算書(法第四十五条の三十一前段に規定する場合にあつては、同条の規定により定時評議員会に報告された収支計算書)に基づいて最終会計年度における社会福祉事業並びに法第二十六条第一項に規定する公益事業及び同項に規定する収益事業による経常的な収益の額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額が三十億円を超えること。
二
最終会計年度に係る法第四十五条の三十第二項の承認を受けた貸借対照表(法第四十五条の三十一前段に規定する場合にあつては、同条の規定により定時評議員会に報告された貸借対照表とし、社会福祉法人の成立後最初の定時評議員会までの間においては、法第四十五条の二十七第一項の貸借対照表とする。)の負債の部に計上した額の合計額が六十億円を超えること。
(平二八政三四九・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年十一月十一日政令第三百四十九号~
★新設★
(社会福祉法人に関する読替え)
第十三条の四
法第四十三条第三項(法第四十六条の二十一の規定により適用する場合を含む。)において社会福祉法人について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十四条第三項及び第四項の規定を準用する場合においては、同条第三項中「第三十八条第一項第一号」とあるのは「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十五条の九第十項において準用する第百八十一条第一項第一号」と、同条第四項中「第七十一条第一項」とあるのは「社会福祉法第四十五条の五第一項」と読み替えるものとする。
(平二八政三四九・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年十一月十一日政令第三百四十九号~
★新設★
(評議員に関する読替え)
第十三条の五
法第四十五条の八第四項(法第四十六条の二十一の規定により適用する場合を含む。)において評議員について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十六条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「第百八十二条第一項」とあるのは、「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十五条の九第十項において準用する第百八十二条第一項」と読み替えるものとする。
(平二八政三四九・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年十一月十一日政令第三百四十九号~
★新設★
(電磁的方法による通知の承諾等)
第十三条の六
法第四十五条の九第十項(法第四十六条の二十一の規定により適用する場合を含む。)及び次条において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十二条第二項の規定により電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第十四条において同じ。)により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(平二八政三四九・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年十一月十一日政令第三百四十九号~
★新設★
(評議員会の招集に関する読替え)
第十三条の七
法第四十五条の九第十項(法第四十六条の二十一の規定により適用する場合を含む。)において評議員会の招集について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十一条第二項並びに第百八十二条第一項及び第二項の規定を準用する場合においては、同法第百八十一条第二項中「前条第二項」とあるのは「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十五条の九第五項」と、同法第百八十二条第一項中「第百八十条第二項」とあるのは「社会福祉法第四十五条の九第五項」と、同条第二項中「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(社会福祉法第三十四条の二第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。)」と読み替えるものとする。
(平二八政三四九・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年十一月十一日政令第三百四十九号~
★新設★
(評議員会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに関する読替え)
第十三条の八
法第四十五条の十二において評議員会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六十六条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「第七十五条第一項(第百七十七条及び第二百十条第四項において準用する場合を含む。)又は」とあるのは、「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十二条第一項若しくは第四十五条の六第一項又は同法第四十六条の七第三項において準用する第七十五条第一項若しくは」と読み替えるものとする。
(平二八政三四九・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年十一月十一日政令第三百四十九号~
★新設★
(理事会への報告に関する読替え)
第十三条の九
法第四十五条の十四第九項において理事会への報告について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十八条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「第九十一条第二項」とあるのは、「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十五条の十六第三項」と読み替えるものとする。
(平二八政三四九・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年十一月十一日政令第三百四十九号~
★新設★
(監事に関する読替え)
第十三条の十
法第四十五条の十八第三項において監事について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百一条第二項及び第百四条第一項の規定を準用する場合においては、同法第百一条第二項中「第九十三条第一項ただし書」とあるのは「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十五条の十四第一項ただし書」と、「招集権者」とあるのは「同項ただし書の規定により定められた理事」と、同法第百四条第一項中「第七十七条第四項及び第八十一条」とあるのは「社会福祉法第四十五条の十七第一項」と読み替えるものとする。
(平二八政三四九・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年十一月十一日政令第三百四十九号~
★新設★
(会計監査人に関する読替え)
第十三条の十一
法第四十五条の十九第六項において会計監査人について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「第百七条第一項」とあるのは、「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十五条の十九第一項」と読み替えるものとする。
(平二八政三四九・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年十一月十一日政令第三百四十九号~
★新設★
(役員等又は評議員の社会福祉法人に対する損害賠償責任に関する読替え)
第十三条の十二
法第四十五条の二十第四項において役員等又は評議員の社会福祉法人に対する損害賠償責任について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十五条第四項第三号及び第百十六条第一項の規定を準用する場合においては、同号中「第百十一条第一項」とあるのは「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十五条の二十第一項」と、同項中「第八十四条第一項第二号」とあるのは「社会福祉法第四十五条の十六第四項において準用する第八十四条第一項第二号」と読み替えるものとする。
(平二八政三四九・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年十一月十一日政令第三百四十九号~
★新設★
(清算人に関する読替え)
第十三条の十三
法第四十六条の十第四項において清算人について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十一条、第八十五条及び第八十八条第二項の規定を準用する場合においては、同法第八十一条中「第七十七条第四項」とあるのは「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十六条の十一第七項において準用する第七十七条第四項」と、同法第八十五条中「監事設置一般社団法人」とあるのは「監事設置清算法人(社会福祉法第四十六条の十一第六項に規定する監事設置清算法人をいう。第八十八条第二項において同じ。)」と、同法第八十八条第二項中「監事設置一般社団法人」とあるのは「監事設置清算法人」と読み替えるものとする。
(平二八政三四九・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年十一月十一日政令第三百四十九号~
★新設★
(清算人の清算法人に対する損害賠償責任に関する読替え)
第十三条の十四
法第四十六条の十四第四項において清算人の法第四十六条の四に規定する清算法人(第十三条の十七において「清算法人」という。)に対する損害賠償責任について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十六条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「第八十四条第一項第二号」とあるのは、「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十六条の十第四項において準用する第八十四条第一項第二号」と読み替えるものとする。
(平二八政三四九・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年十一月十一日政令第三百四十九号~
★新設★
(清算人会設置法人に関する読替え)
第十三条の十五
法第四十六条の十七第十項において法第四十六条の六第七項に規定する清算人会設置法人(次条において「清算人会設置法人」という。)について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十二条の規定を準用する場合においては、同条の見出し中「理事会設置一般社団法人」とあるのは「清算人会設置法人」と、同条第一項中「理事会設置一般社団法人」とあるのは「清算人会設置法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十六条の六第七項に規定する清算人会設置法人をいう。次項において同じ。)」と、「第八十四条」とあるのは「同法第四十六条の十第四項において準用する第八十四条」と、同条第二項中「理事会設置一般社団法人」とあるのは「清算人会設置法人」と、「第八十四条第一項各号」とあるのは「社会福祉法第四十六条の十第四項において準用する第八十四条第一項各号」と読み替えるものとする。
(平二八政三四九・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年十一月十一日政令第三百四十九号~
★新設★
(清算人会の運営に関する読替え)
第十三条の十六
法第四十六条の十八第五項において清算人会設置法人における清算人会の決議について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十六条の規定を準用する場合においては、同条中「理事会設置一般社団法人」とあるのは、「清算人会設置法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十六条の六第七項に規定する清算人会設置法人をいう。)」と読み替えるものとする。
2
法第四十六条の十八第六項において清算人会設置法人における清算人会への報告について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十八条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「第九十一条第二項」とあるのは、「社会福祉法第四十六条の十七第九項」と読み替えるものとする。
(平二八政三四九・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年十一月十一日政令第三百四十九号~
★新設★
(清算人又は清算人会に関する読替え)
第十三条の十七
法第四十六条の二十一の規定により清算人又は清算人会について法第四十五条の十八第三項の規定を適用する場合においては、同項中「第百二条」とあるのは「第百条中「理事会設置一般社団法人」とあるのは「清算人会設置法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十六条の六第七項に規定する清算人会設置法人をいう。)」と、同法第百一条第二項中「第九十三条第一項ただし書」とあるのは「社会福祉法第四十六条の十八第一項ただし書」と、「招集権者」とあるのは「同項ただし書の規定により定められた清算人」と、同法第百二条」と、「第百五条中」とあるのは「第百三条第一項中「監事設置一般社団法人の」とあるのは「監事設置清算法人(社会福祉法第四十六条の十一第六項に規定する監事設置清算法人をいう。以下この項及び第百六条において同じ。)の」と、「監事設置一般社団法人に」とあるのは「監事設置清算法人に」と、同法第百五条中」と、「読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」とあるのは「、同法第百六条中「監事設置一般社団法人」とあるのは「監事設置清算法人」と読み替えるものとする」とする。
(平二八政三四九・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年十一月十一日政令第三百四十九号~
★新設★
(社会福祉法人の解散及び清算に関する読替え)
第十三条の十八
法第四十七条の七において社会福祉法人の解散及び清算について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百八十九条第二号及び第二百九十三条第一号の規定を準用する場合においては、同法第二百八十九条第二号中「第七十五条第二項(第百七十七条において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項(第百九十七条において準用する場合を含む。)若しくは第百七十五条第二項の規定により選任された一時理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務を行うべき者、清算人、第二百十条第四項」とあるのは「清算人、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十六条の七第三項」と、「若しくは第二百十四条第七項において準用する第七十九条第二項の規定」とあるのは「の規定」と、「代表清算人」とあるのは「監事の職務を行うべき者、同法第四十六条の七第三項において準用する第百七十五条第二項の規定により選任された一時評議員の職務を行うべき者、同法第四十六条の十一第七項において準用する第七十九条第二項の規定により選任された一時代表清算人」と、「、検査役又は第二百六十二条第二項の管理人」とあるのは「又は検査役」と、同法第二百九十三条第一号中「第二百八十九条第二号に規定する一時理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務を行うべき者、清算人」とあるのは「清算人」と、「同号」とあるのは「社会福祉法第四十七条の七において準用する第二百八十九条第二号」と、「若しくは代表清算人」とあるのは「、監事、評議員若しくは代表清算人」と、「第二百三十五条第一項」とあるのは「同法第四十六条の三十二第一項」と、「第二百四十一条第二項」とあるのは「同法第四十七条の三第二項」と読み替えるものとする。
(平二八政三四九・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年十一月十一日政令第三百四十九号~
★新設★
(社会福祉法人の合併の無効の訴えに関する読替え)
第十三条の十九
法第五十五条において社会福祉法人の合併の無効の訴えについて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六十四条第二項第二号及び第三号、第二百六十九条第二号及び第三号並びに第二百七十五条第一項第一号及び第二号の規定を準用する場合においては、同法第二百六十四条第二項第二号中「吸収合併存続法人」とあるのは「吸収合併存続社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十九条に規定する吸収合併存続社会福祉法人をいう。第二百六十九条第二号及び第二百七十五条第一項第一号において同じ。)」と、同項第三号中「新設合併設立法人」とあるのは「新設合併設立社会福祉法人(社会福祉法第五十四条の五第二号に規定する新設合併設立社会福祉法人をいう。第二百六十九条第三号及び第二百七十五条第一項第二号において同じ。)」と、同法第二百六十九条第二号中「吸収合併存続法人」とあるのは「吸収合併存続社会福祉法人」と、同条第三号中「新設合併設立法人」とあるのは「新設合併設立社会福祉法人」と、同法第二百七十五条第一項第一号中「吸収合併存続法人」とあるのは「吸収合併存続社会福祉法人」と、同項第二号中「新設合併設立法人」とあるのは「新設合併設立社会福祉法人」と読み替えるものとする。
(平二八政三四九・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年十一月十一日政令第三百四十九号~
(情報通信の技術を利用する方法)
(情報通信の技術を利用する方法)
第十四条
社会福祉事業の経営者は、法第七十七条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該利用者に対し、その用いる
同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)
の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第十四条
社会福祉事業の経営者は、法第七十七条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該利用者に対し、その用いる
電磁的方法
の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た社会福祉事業の経営者は、当該利用者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該利用者に対し、法第七十七条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該利用者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
2
前項の規定による承諾を得た社会福祉事業の経営者は、当該利用者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該利用者に対し、法第七十七条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該利用者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(平一三政四・追加、平二七政一二八・旧第五条繰下)
(平一三政四・追加、平二七政一二八・旧第五条繰下、平二八政三四九・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年十一月十一日政令第三百四十九号~
★新設★
附 則(平成二八・一一・一一政三四九)抄
(施行期日)
1
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。