雇用保険法
昭和四十九年十二月二十八日 法律 第百十六号

雇用保険法の一部を改正する法律
平成二十六年三月三十一日 法律 第十三号

-本則-
-附則-
 第一項の規定が適用される場合における第二十八条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第七十二条第一項及び第七十九条の二の規定の適用については、第二十八条第一項中「広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わつた後でなければ」とあるのは「附則第五条第一項の規定による基本手当の支給(以下「個別延長給付」という。)を受けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、」と、「行わず」とあるのは「行わず、広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わつた後でなければ全国延長給付及び訓練延長給付は行わず」と、同条第二項中「広域延長給付又は」とあるのは「個別延長給付、広域延長給付又は」と、「広域延長給付が行われること」とあるのは「個別延長給付又は広域延長給付が行われること」と、「広域延長給付が行われる間」とあるのは「これらの延長給付が行われる間」と、「行わない」とあるのは「行わず、広域延長給付を受けている受給資格者について個別延長給付が行われることとなつたときは、個別延長給付が行われる間は、その者について広域延長給付は行わない」と、第二十九条第一項及び第三十二条第一項中「又は全国延長給付」とあるのは「、全国延長給付又は個別延長給付」と、第三十三条第五項中「広域延長給付」とあるのは「個別延長給付、広域延長給付」と、第七十二条第一項中「若しくは第五十二条第二項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、第五十二条第二項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)若しくは附則第五条第一項各号」と、第七十九条の二中「、第五十八条第一項」とあるのは「、第五十八条第一項及び附則第五条第一項」とする。
 第一項の規定が適用される場合における第二十八条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第七十二条第一項及び第七十九条の二の規定の適用については、第二十八条第一項中「広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わつた後でなければ」とあるのは「附則第五条第一項の規定による基本手当の支給(以下「個別延長給付」という。)を受けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、」と、「行わず」とあるのは「行わず、広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わつた後でなければ全国延長給付及び訓練延長給付は行わず」と、同条第二項中「広域延長給付又は」とあるのは「個別延長給付、広域延長給付又は」と、「広域延長給付が行われること」とあるのは「個別延長給付又は広域延長給付が行われること」と、「広域延長給付が行われる間」とあるのは「これらの延長給付が行われる間」と、「行わない」とあるのは「行わず、広域延長給付を受けている受給資格者について個別延長給付が行われることとなつたときは、個別延長給付が行われる間は、その者について広域延長給付は行わない」と、第二十九条第一項及び第三十二条第一項中「又は全国延長給付」とあるのは「、全国延長給付又は個別延長給付」と、第三十三条第五項中「広域延長給付」とあるのは「個別延長給付、広域延長給付」と、第七十二条第一項中「若しくは第五十二条第二項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、第五十二条第二項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)若しくは附則第五条第一項各号」と、第七十九条の二中「、第五十八条第一項」とあるのは「、第五十八条第一項及び附則第五条第一項」とする。
第十一条の二 教育訓練支援給付金は、教育訓練給付対象者(前条に規定する者のうち、第六十条の二第一項第二号に該当する者であつて、厚生労働省令で定めるものに限る。)であつて、厚生労働省令で定めるところにより、平成三十一年三月三十一日以前に同項に規定する教育訓練であつて厚生労働省令で定めるものを開始したもの(当該教育訓練を開始した日における年齢が四十五歳未満であるものに限る。)が、当該教育訓練を受けている日(当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた日に限る。)のうち失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給する。この場合における第十条第五項及び第六十条の三の規定の適用については、同項中「教育訓練給付金」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、同条第一項中「により教育訓練給付金」とあるのは「により教育訓練給付金又は教育訓練支援給付金」と、「、教育訓練給付金」とあるのは「、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、同条第二項中「により教育訓練給付金」とあるのは「により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、同条第三項中「教育訓練給付金」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、「前条第二項」とあるのは「前条第二項及び附則第十一条の二第一項」とする。
-改正附則-