マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則
平成十四年十二月十七日 国土交通省 令 第百十六号
マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
平成二十三年三月三十一日 国土交通省 令 第三十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年三月三十一日国土交通省令第三十号~
(法第十二条第七号の国土交通省令で定める住戸の規模、構造及び設備の基準)
(法第十二条第七号の国土交通省令で定める住戸の規模、構造及び設備の基準)
第十五条
法第十二条第七号の国土交通省令で定める施行再建マンションの住戸の規模、構造及び設備の基準は次のとおりとする。
第十五条
法第十二条第七号の国土交通省令で定める施行再建マンションの住戸の規模、構造及び設備の基準は次のとおりとする。
一
各戸が床面積(施行再建マンションの共用部分の床面積を
除く。以下この号
において同じ。)五十平方メートル(現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。
以下この号において同じ。)がない者
の居住の用に供する住戸にあっては、二十五平方メートル)以上
であり、かつ、二以上の居住室を有するもの
であること。ただし、居住すべき者の年齢、所得その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる住戸(
現に同居し、又は同居しようとする親族がない者
の居住の用に供するものを除く。)にあっては、当該住戸の床面積を三十平方メートル以上とすることができる。
一
各戸が床面積(施行再建マンションの共用部分の床面積を
除く。以下この条
において同じ。)五十平方メートル(現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。
)がない者(以下この条において「単身者」という。)
の居住の用に供する住戸にあっては、二十五平方メートル)以上
★削除★
であること。ただし、居住すべき者の年齢、所得その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる住戸(
単身者
の居住の用に供するものを除く。)にあっては、当該住戸の床面積を三十平方メートル以上とすることができる。
二
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物、当該建築物以外の建築物で同条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として次に掲げる要件に該当するものであること。
二
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物、当該建築物以外の建築物で同条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として次に掲げる要件に該当するものであること。
イ
外壁及び軒裏が、建築基準法第二条第八号に規定する防火構造であること。
イ
外壁及び軒裏が、建築基準法第二条第八号に規定する防火構造であること。
ロ
屋根が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
ロ
屋根が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
ハ
天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること。
ハ
天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること。
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。
三
各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。
三
各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。
★新設★
2
前項第一号の規定にかかわらず、住宅事情の実態により必要があると認められる場合においては、法第十二条第七号の国土交通省令で定める施行再建マンションの住戸の規模の基準を、各戸の床面積が五十平方メートル(単身者の居住の用に供する住戸にあっては、二十五平方メートル)以下で都道府県知事が定める面積以上であることとすることができる。この場合においては、併せて、居住すべき者の年齢、所得その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる住戸(単身者の居住の用に供するものを除く。)にあっては、当該住戸の床面積を三十平方メートル以下で都道府県知事が定める面積以上とすることができる旨を定めなければならない。
(平一五国交通令六九・一部改正・旧第一一条繰下、平一五国交通令一一一・平一九国交通令二〇・平二一国交通令三四・一部改正)
(平一五国交通令六九・一部改正・旧第一一条繰下、平一五国交通令一一一・平一九国交通令二〇・平二一国交通令三四・平二三国交通令三〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年三月三十一日国土交通省令第三十号~
★新設★
附 則(平成二三・三・三一国交通令三〇)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。