四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
平成十九年八月十日 内閣府 令 第六十三号
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令
平成二十一年三月二十四日 内閣府 令 第五号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(定義)
(定義)
第三条
この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第三条
この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
四半期財務諸表提出会社 法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により四半期財務諸表を提出すべき会社(指定法人を含む。)及び法第二十四条の四の七第二項の規定(法第二十七条において準用する場合を含む。)により四半期財務諸表を提出する会社(指定法人を含む。)をいう。
一
四半期財務諸表提出会社 法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により四半期財務諸表を提出すべき会社(指定法人を含む。)及び法第二十四条の四の七第二項の規定(法第二十七条において準用する場合を含む。)により四半期財務諸表を提出する会社(指定法人を含む。)をいう。
二
財務諸表 財務諸表等規則第一条第一項に規定する財務諸表をいう。
二
財務諸表 財務諸表等規則第一条第一項に規定する財務諸表をいう。
三
四半期連結財務諸表 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十四号)第一条第一項に規定する四半期連結財務諸表をいう。
三
四半期連結財務諸表 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十四号)第一条第一項に規定する四半期連結財務諸表をいう。
四
四半期会計期間 事業年度が三月を超える場合に、当該年度の期間を三月ごとに区分した期間(当該各期間のうち最後の期間を除く。)をいう。
四
四半期会計期間 事業年度が三月を超える場合に、当該年度の期間を三月ごとに区分した期間(当該各期間のうち最後の期間を除く。)をいう。
五
四半期連結会計期間 連結会計年度が三月を超える場合に、当該連結会計年度の期間を三月ごとに区分した期間(当該各期間のうち最後の期間を除く。)をいう。
五
四半期連結会計期間 連結会計年度が三月を超える場合に、当該連結会計年度の期間を三月ごとに区分した期間(当該各期間のうち最後の期間を除く。)をいう。
六
四半期累計期間 事業年度の開始の日から四半期会計期間の末日までの期間をいう。
六
四半期累計期間 事業年度の開始の日から四半期会計期間の末日までの期間をいう。
七
四半期連結累計期間 連結会計年度の開始の日から四半期連結会計期間の末日までの期間をいう。
七
四半期連結累計期間 連結会計年度の開始の日から四半期連結会計期間の末日までの期間をいう。
八
キャッシュ・フロー 次号に規定する資金の増加又は減少をいう。
八
キャッシュ・フロー 次号に規定する資金の増加又は減少をいう。
九
資金 現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。第七十五条及び第七十七条において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第七十五条及び第七十七条において同じ。)の合計額をいう。
九
資金 現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。第七十五条及び第七十七条において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第七十五条及び第七十七条において同じ。)の合計額をいう。
十
デリバティブ取引 財務諸表等規則第八条第十四項に規定する取引をいう。
十
デリバティブ取引 財務諸表等規則第八条第十四項に規定する取引をいう。
十一
売買目的有価証券 財務諸表等規則第八条第二十項に規定する有価証券をいう。
十一
売買目的有価証券 財務諸表等規則第八条第二十項に規定する有価証券をいう。
十二
満期保有目的の債券 財務諸表等規則第八条第二十一項に規定する債券をいう。
十二
満期保有目的の債券 財務諸表等規則第八条第二十一項に規定する債券をいう。
十三
その他有価証券 財務諸表等規則第八条第二十二項に規定する有価証券をいう。
十三
その他有価証券 財務諸表等規則第八条第二十二項に規定する有価証券をいう。
十四
自己株式 四半期財務諸表提出会社が保有する四半期財務諸表提出会社の株式をいう。
十四
自己株式 四半期財務諸表提出会社が保有する四半期財務諸表提出会社の株式をいう。
十五
自社の株式 四半期財務諸表提出会社の株式をいう。
十五
自社の株式 四半期財務諸表提出会社の株式をいう。
十六
自社株式オプション 財務諸表等規則第八条第二十五項に規定する自社株式オプションをいう。
十六
自社株式オプション 財務諸表等規則第八条第二十五項に規定する自社株式オプションをいう。
十七
ストック・オプション 財務諸表等規則第八条第二十六項に規定するストック・オプションをいう。
十七
ストック・オプション 財務諸表等規則第八条第二十六項に規定するストック・オプションをいう。
十八
企業結合 財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。
十八
企業結合 財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。
十九
取得企業 財務諸表等規則第八条第二十八項に規定する企業をいう。
十九
取得企業 財務諸表等規則第八条第二十八項に規定する企業をいう。
二十
被取得企業 財務諸表等規則第八条第二十九項に規定する企業をいう。
二十
被取得企業 財務諸表等規則第八条第二十九項に規定する企業をいう。
二十一
存続会社 財務諸表等規則第八条第三十項に規定する会社をいう。
★削除★
★二十一に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
結合企業 財務諸表等規則第八条第三十一項に規定する企業をいう。
二十一
結合企業 財務諸表等規則第八条第三十一項に規定する企業をいう。
★二十二に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
被結合企業 財務諸表等規則第八条第三十二項に規定する企業をいう。
二十二
被結合企業 財務諸表等規則第八条第三十二項に規定する企業をいう。
★二十三に移動しました★
★旧二十四から移動しました★
二十四
結合後企業 財務諸表等規則第八条第三十三項に規定する企業をいう。
二十三
結合後企業 財務諸表等規則第八条第三十三項に規定する企業をいう。
★二十四に移動しました★
★旧二十五から移動しました★
二十五
結合当事企業 財務諸表等規則第八条第三十四項に規定する企業をいう。
二十四
結合当事企業 財務諸表等規則第八条第三十四項に規定する企業をいう。
★二十五に移動しました★
★旧二十六から移動しました★
二十六
パーチェス法 財務諸表等規則第八条第三十五項に規定する方法をいう。
二十五
パーチェス法 財務諸表等規則第八条第三十五項に規定する方法をいう。
★新設★
二十六
逆取得 財務諸表等規則第八条第三十六項に規定する逆取得をいう。
二十七
持分プーリング法 財務諸表等規則第八条第三十六項に規定する方法をいう。
★削除★
★二十七に移動しました★
★旧二十八から移動しました★
二十八
共通支配下の取引等 財務諸表等規則第八条第三十七項に規定する共通支配下の取引等をいう。
二十七
共通支配下の取引等 財務諸表等規則第八条第三十七項に規定する共通支配下の取引等をいう。
★二十八に移動しました★
★旧二十九から移動しました★
二十九
事業分離 財務諸表等規則第八条第三十八項に規定する事業分離をいう。
二十八
事業分離 財務諸表等規則第八条第三十八項に規定する事業分離をいう。
★二十九に移動しました★
★旧三十から移動しました★
三十
分離元企業 財務諸表等規則第八条第三十九項に規定する企業をいう。
二十九
分離元企業 財務諸表等規則第八条第三十九項に規定する企業をいう。
★三十に移動しました★
★旧三十一から移動しました★
三十一
分離先企業 財務諸表等規則第八条第四十項に規定する企業をいう。
三十
分離先企業 財務諸表等規則第八条第四十項に規定する企業をいう。
★三十一に移動しました★
★旧三十二から移動しました★
三十二
金融商品 財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融商品をいう。
三十一
金融商品 財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融商品をいう。
★三十二に移動しました★
★旧三十三から移動しました★
三十三
資産除去債務 財務諸表等規則第八条第四十二項に規定する資産除去債務をいう。
三十二
資産除去債務 財務諸表等規則第八条第四十二項に規定する資産除去債務をいう。
(平二〇内閣令五〇・一部改正)
(平二〇内閣令五〇・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に関する記載)
(四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に関する記載)
第五条
四半期財務諸表作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項(財務諸表の作成に当たって適用されるものに準じて適用されているものをいう。)を変更した場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を四半期キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。
第五条
四半期財務諸表作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項(財務諸表の作成に当たって適用されるものに準じて適用されているものをいう。)を変更した場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を四半期キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。
一
当事業年度に会計処理の原則及び手続を変更した場合 その旨、変更の理由及び当該変更が四半期累計期間に係る四半期財務諸表に与えている影響額
一
当事業年度に会計処理の原則及び手続を変更した場合 その旨、変更の理由及び当該変更が四半期累計期間に係る四半期財務諸表に与えている影響額
二
四半期財務諸表の表示方法を変更した場合 その内容
二
四半期財務諸表の表示方法を変更した場合 その内容
三
四半期キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲を変更した場合 その旨、変更の理由及び当該変更が四半期キャッシュ・フロー計算書に与えている影響の内容
三
四半期キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲を変更した場合 その旨、変更の理由及び当該変更が四半期キャッシュ・フロー計算書に与えている影響の内容
2
当四半期会計期間(当事業年度の第二・四半期(事業年度における最初の四半期の次の四半期をいう。以下この項
★挿入★
において同じ。)以降の四半期会計期間に限る。)において自発的に会計処理の原則及び手続について変更を行った場合には、前項第一号に定める事項の記載に加え、第二・四半期以降に変更した理由及び当該変更が直前の四半期会計期間における四半期累計期間に係る四半期財務諸表に与えている影響額を記載しなければならない。
2
当四半期会計期間(当事業年度の第二・四半期(事業年度における最初の四半期の次の四半期をいう。以下この項
及び第二十二条の三第三項
において同じ。)以降の四半期会計期間に限る。)において自発的に会計処理の原則及び手続について変更を行った場合には、前項第一号に定める事項の記載に加え、第二・四半期以降に変更した理由及び当該変更が直前の四半期会計期間における四半期累計期間に係る四半期財務諸表に与えている影響額を記載しなければならない。
3
前事業年度において自発的に会計処理の原則及び手続について変更を行っており、かつ、前事業年度の対応する四半期会計期間に係る四半期財務諸表の作成に当たっての会計処理の原則及び手続と当四半期会計期間に係る四半期財務諸表の作成に当たっての会計処理の原則及び手続との間に相違がみられる場合には、その旨並びに前事業年度の対応する四半期会計期間及び四半期累計期間への影響額を記載しなければならない。
3
前事業年度において自発的に会計処理の原則及び手続について変更を行っており、かつ、前事業年度の対応する四半期会計期間に係る四半期財務諸表の作成に当たっての会計処理の原則及び手続と当四半期会計期間に係る四半期財務諸表の作成に当たっての会計処理の原則及び手続との間に相違がみられる場合には、その旨並びに前事業年度の対応する四半期会計期間及び四半期累計期間への影響額を記載しなければならない。
4
前三項(第一項第二号及び第三号を除く。)の場合において、適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法による概算額を記載することができる。
4
前三項(第一項第二号及び第三号を除く。)の場合において、適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法による概算額を記載することができる。
5
前三項の規定にかかわらず、第二項及び第三項の場合において、影響額を算定することが困難な場合には、影響額の記載に代えて、その旨及びその理由を記載することができる。
5
前三項の規定にかかわらず、第二項及び第三項の場合において、影響額を算定することが困難な場合には、影響額の記載に代えて、その旨及びその理由を記載することができる。
(平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(重要な後発事象の注記)
(重要な後発事象の注記)
第八条
四半期貸借対照表日後、四半期財務諸表提出会社の当該四半期財務諸表に係る四半期会計期間が属する事業年度(当該四半期会計期間における四半期累計期間を除く。)以降の財政状態
及び経営成績
に重要な影響を及ぼす事象(第七十条第四項において「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。
第八条
四半期貸借対照表日後、四半期財務諸表提出会社の当該四半期財務諸表に係る四半期会計期間が属する事業年度(当該四半期会計期間における四半期累計期間を除く。)以降の財政状態
、経営成績及びキャッシュ・フローの状況
に重要な影響を及ぼす事象(第七十条第四項において「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。
(平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(持分法損益等の注記)
(持分法損益等の注記)
第十二条
関連会社(財務諸表等規則第八条第五項及び第六項の規定により四半期連結財務諸表提出会社の関連会社とされる者をいう。以下この項において同じ。)を有している場合には、当該関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第八号に規定する方法をいう。)を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額を注記しなければならない。ただし、損益及び利益剰余金
★挿入★
からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。
第十二条
関連会社(財務諸表等規則第八条第五項及び第六項の規定により四半期連結財務諸表提出会社の関連会社とされる者をいう。以下この項において同じ。)を有している場合には、当該関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第八号に規定する方法をいう。)を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額を注記しなければならない。ただし、損益及び利益剰余金
その他の項目
からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。
2
開示対象特別目的会社(財務諸表等規則第八条の九第二号に規定する開示対象特別目的会社をいう。以下この項において同じ。)がある場合において、前事業年度末における開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項に係る記載と比較して重要な変更又は著しい変動が認められるときは、その内容を注記しなければならない。
2
開示対象特別目的会社(財務諸表等規則第八条の九第二号に規定する開示対象特別目的会社をいう。以下この項において同じ。)がある場合において、前事業年度末における開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項に係る記載と比較して重要な変更又は著しい変動が認められるときは、その内容を注記しなければならない。
(平二〇内閣令三六・平二〇内閣令五〇・一部改正)
(平二〇内閣令三六・平二〇内閣令五〇・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(パーチェス法を適用した場合の注記)
(取得による企業結合が行われた場合の注記)
第十五条
当四半期会計期間に
おいてパーチェス法を適用した
企業結合が行われた場合
★挿入★
には、次
の各号
に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、
★挿入★
重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
第十五条
当四半期会計期間に
おいて他の企業又は企業を構成する事業の取得による
企業結合が行われた場合
(次条第一項に定める場合を除く。)
には、次
★削除★
に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、
当該企業結合に係る取引に
重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
一
被取得企業の名称及びその事業の内容又は事業を取得した場合の相手企業の名称及び取得した事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式並びに結合後企業の名称及び取得した議決権比率
一
企業結合の概要
二
四半期会計期間及び四半期累計期間に係る四半期損益計算書に含まれる被取得企業又は取得した事業の業績の期間
二
四半期会計期間及び四半期累計期間に係る四半期損益計算書に含まれる被取得企業又は取得した事業の業績の期間
三
被取得企業又は取得した事業の取得原価及びその内訳
三
被取得企業又は取得した事業の取得原価及びその内訳
四
取得の対価として株式を交付した場合には、株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付又は交付予定の株式数
及びその評価額
四
取得の対価として株式を交付した場合には、株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付又は交付予定の株式数
★削除★
五
取得の対価として株式を交付した場合に、株式交付日の株価を基礎に取得原価を算定しているときは、その旨
★削除★
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
発生したのれん
又は負ののれんの金額(当該金額は、暫定的に算定された金額を含む。)
、発生原因、償却方法及び償却期間
★挿入★
五
発生したのれん
の金額
、発生原因、償却方法及び償却期間
又は負ののれん発生益の金額及び発生原因
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
発生したのれん又は負ののれん
の金額が暫定的に算定された金額である場合には、その旨
六
前号に掲げる発生したのれんの金額又は負ののれん発生益
の金額が暫定的に算定された金額である場合には、その旨
八
取得企業が存続会社と異なる企業結合に持分プーリング法に準じた会計処理方法を適用したときは、パーチェス法を適用したとした場合に四半期貸借対照表及び四半期累計期間に係る四半期損益計算書に及ぼす影響の概算額
★削除★
★七に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
当該企業結合が当事業年度の開始の日に完了したと仮定した場合における四半期累計期間に係る四半期損益計算書に及ぼす影響の概算額
七
当該企業結合が当事業年度の開始の日に完了したと仮定した場合における四半期累計期間に係る四半期損益計算書に及ぼす影響の概算額
2
前項
の規定にかかわらず、
個々の企業結合
に重要性は乏しいが、
企業結合が行われた四半期会計期間の企業結合
全体に重要性がある場合には、同項第一号及び第三号から
第七号
までに掲げる事項を当該企業結合
全体で
注記しなければならない。
2
前項ただし書
の規定にかかわらず、
当四半期会計期間における個々の企業結合に係る取引
に重要性は乏しいが、
当四半期会計期間における複数の企業結合に係る取引
全体に重要性がある場合には、同項第一号及び第三号から
第六号
までに掲げる事項を当該企業結合
に係る取引全体について
注記しなければならない。
3
第一項第八号に掲げる事項は、企業結合を行った四半期会計期間以降においても、継続して注記しなければならない。ただし、当四半期会計期間の翌四半期会計期間以降において影響の概算額に重要性が乏しくなった場合には、注記を省略することができる。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項第九号
の場合において、影響の概算額を算定することが困難なときは、影響の概算額の記載に代えて、その旨及びその理由を記載することができる。
3
第一項第七号
の場合において、影響の概算額を算定することが困難なときは、影響の概算額の記載に代えて、その旨及びその理由を記載することができる。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項第九号
の場合において、当該注記が監査証明を受けていないときは、その旨を記載しなければならない。
4
第一項第七号
の場合において、当該注記が監査証明を受けていないときは、その旨を記載しなければならない。
(平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(持分プーリング法を適用した場合の注記)
(逆取得となる企業結合が行われた場合の注記)
第十六条
当四半期会計期間において持分プーリング法を適用した企業結合が行われた場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
第十六条
当四半期会計期間において逆取得となる企業結合が行われた場合には、前条第一項第一号から第六号までに掲げる事項に準ずる事項並びに当該企業結合にパーチェス法を適用したとしたときに四半期貸借対照表及び四半期損益計算書に及ぼす影響の概算額を注記しなければならない。
一
結合当事者の名称及びその事業の内容、企業結合の目的、企業結合日、企業結合の法的形式並びに結合後企業の名称
二
議決権のある株式の交換比率及びその算定方法、交付し、又は交付する予定の株式数、企業結合後の議決権比率並びに当該企業結合を持分の結合と判定した理由
三
企業結合の結果として処分することが決定された重要な事業
四
企業結合が当事業年度の開始の日以外で行われた場合には、当事業年度の開始の日に企業結合が行われたものとみなして算定した直前の四半期会計期間における四半期累計期間に係る四半期損益計算書への影響額
五
前事業年度の財務諸表には持分プーリング法を適用した結果が反映されているが、前事業年度の対応する四半期財務諸表には反映されていない場合には、その旨及び前事業年度の対応する四半期会計期間及び四半期累計期間への影響額
2
前項第四号及び第五号の場合において、適時に、正確な影響額の算定をすることが困難な場合には、その旨、その理由及び適当な方法による影響の概算額を記載することができる。
2
前項の規定により注記を行った場合は、企業結合が行われた四半期会計期間の翌四半期会計期間以降においても、影響の概算額の重要性が乏しくなった場合を除き、継続的に注記しなければならない。
3
前二項の規定にかかわらず、財務諸表等規則第八条の十八第三項第二号又は第三号に掲げる企業結合において、同項第二号又は第三号に定める企業が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。
(平二一内閣令五・全改)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(共通支配下の取引等の注記)
(共通支配下の取引等の注記)
第十七条
当四半期会計期間において共通支配下の取引等が行われた場合には、次
の各号
に掲げる事項を注記しなければならない。
第十七条
当四半期会計期間において共通支配下の取引等が行われた場合には、次
★削除★
に掲げる事項を注記しなければならない。
一
結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要
一
取引の概要
二
実施した会計処理の概要
二
実施した会計処理の概要
三
子会社株式を追加取得した場合には、第十五条第一項
第三号、第四号及び第六号
に掲げる事項に準ずる事項
三
子会社株式を追加取得した場合には、第十五条第一項
第三号から第五号まで
に掲げる事項に準ずる事項
2
前項の規定にかかわらず、共通支配下の取引等に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、
★挿入★
個々の共通支配下の取引等に重要性は乏しいが、
企業結合が行われた四半期会計期間
の共通支配下の取引等全体に重要性がある場合には、同項各号に掲げる事項を当該企業結合
全体で
注記しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、共通支配下の取引等に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、
当四半期会計期間における
個々の共通支配下の取引等に重要性は乏しいが、
当四半期会計期間における複数
の共通支配下の取引等全体に重要性がある場合には、同項各号に掲げる事項を当該企業結合
に係る取引全体について
注記しなければならない。
3
子会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)が親会社(同項に規定する親会社をいう。以下この項において同じ。)を吸収合併した場合で、子会社が四半期連結財務諸表を作成していないときは、親会社が子会社を吸収合併したものとした場合の四半期貸借対照表及び当四半期会計期間における四半期累計期間に係る四半期損益計算書に及ぼす影響の概算額を注記しなければならない。
3
子会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)が親会社(同項に規定する親会社をいう。以下この項において同じ。)を吸収合併した場合で、子会社が四半期連結財務諸表を作成していないときは、親会社が子会社を吸収合併したものとした場合の四半期貸借対照表及び当四半期会計期間における四半期累計期間に係る四半期損益計算書に及ぼす影響の概算額を注記しなければならない。
4
前項に規定する注記は、企業結合を行った四半期会計期間後においても、影響の概算額の重要性が乏しくなった場合を除き、継続的に開示するものとする。また、当該企業結合を行った四半期会計期間後に四半期連結財務諸表を作成することとなった場合は、影響の概算額の重要性が乏しくなった場合を除き、当該企業結合を反映した四半期連結会計期間又は四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表を作成するものとする。
4
前項の規定により注記を行った場合は、企業結合が行われた四半期会計期間の翌四半期会計期間以降においても、影響の概算額の重要性が乏しくなった場合を除き、注記しなければならない。
(平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(共同支配企業の形成の注記)
(共同支配企業の形成の注記)
第十八条
当四半期会計期間において共同支配企業
(財務諸表等規則第八条第六項第四号に規定する共同支配企業をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)を形成した
場合には、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に準ずる事項を記載しなければならない。
実施した会計処理の概要の記載においては、
共同支配企業の形成と判定した理由を記載しなければならない。
第十八条
当四半期会計期間において共同支配企業
の形成(財務諸表等規則第八条の二十二第一項に規定する共同支配企業の形成をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)を行った
場合には、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に準ずる事項を記載しなければならない。
この場合において、同項第一号に掲げる事項に準ずる事項を記載するときは、企業結合を
共同支配企業の形成と判定した理由を記載しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、共同支配企業の形成
★挿入★
に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、
★挿入★
個々の共同支配企業の形成
★挿入★
に重要性は乏しいが、
企業結合が行われた四半期会計期間
の共同支配企業の形成
★挿入★
全体に重要性がある場合には、同項に定める事項を当該企業結合
全体で
注記しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、共同支配企業の形成
に係る取引
に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、
当四半期会計期間における
個々の共同支配企業の形成
に係る取引
に重要性は乏しいが、
当四半期会計期間における複数
の共同支配企業の形成
に係る取引
全体に重要性がある場合には、同項に定める事項を当該企業結合
に係る取引全体について
注記しなければならない。
(平二〇内閣令三六・一部改正)
(平二〇内閣令三六・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(事業分離
★挿入★
の注記)
(事業分離
における分離元企業
の注記)
第十九条
当四半期会計期間に
おいて事業分離
が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、
次の各号
に掲げる事項を注記しなければならない。
第十九条
当四半期会計期間に
おいて重要な事業分離
が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、
分離元企業は、次
に掲げる事項を注記しなければならない。
一
分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日及び法的形式を含む事業分離の概要
一
事業分離の概要
二
実施した会計処理の概要としてイ又はロに定める事項
二
実施した会計処理の概要としてイ又はロに定める事項
イ
移転損益を認識した場合には、その金額、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
イ
移転損益を認識した場合には、その金額、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
ロ
移転損益を認識しなかった場合には、その旨、受取対価の種類、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
ロ
移転損益を認識しなかった場合には、その旨、受取対価の種類、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
★新設★
三
分離した事業が含まれていた報告セグメント(第二十二条の三第一項に規定する報告セグメントをいう。)の名称
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
四半期会計期間及び四半期累計期間に係る四半期損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額
四
四半期会計期間及び四半期累計期間に係る四半期損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
移転損益を認識した事業分離において分離先企業の株式を子会社株式又は関連会社株式として保有する以外に、継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要
五
移転損益を認識した事業分離において分離先企業の株式を子会社株式又は関連会社株式として保有する以外に、継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要
2
前項第四号の記載
は、当該継続的関与が軽微な場合には、
★挿入★
省略することができる。
2
前項第五号に掲げる事項
は、当該継続的関与が軽微な場合には、
注記を
省略することができる。
3
第一項の規定にかかわらず、事業分離の影響額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、個々の事業分離においては重要性が乏しいが、事業分離が全体で重要性がある場合には、同項第一号及び第二号に掲げる事項を当該事業分離全体で注記しなければならない。
3
当四半期会計期間における個々の事業分離に係る取引に重要性は乏しいが、当四半期会計期間における複数の事業分離に係る取引全体に重要性がある場合には、第一項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる事項を当該事業分離に係る取引全体について注記しなければならない。
(平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(
分離先企業
の注記)
(
事業分離における分離先企業
の注記)
第二十条
分離先企業は、事業分離が企業結合に該当しない場合
であっても、前条第一項第一号に準じて
注記しなければならない。
第二十条
分離先企業は、事業分離が企業結合に該当しない場合
は、次に掲げる事項を
注記しなければならない。
★新設★
一
取引の概要
★新設★
二
実施した会計処理の概要
★新設★
三
分離元企業から引き継いだ資産、負債及び純資産の内訳
(平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(追加情報の注記)
(追加情報の注記)
第二十二条
この規則において特に定める注記のほか、四半期財務諸表提出会社の利害関係人が、四半期財務諸表に係る四半期会計期間が属する事業年度に関する会社の
財政及び経営
の状況について適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
第二十二条
この規則において特に定める注記のほか、四半期財務諸表提出会社の利害関係人が、四半期財務諸表に係る四半期会計期間が属する事業年度に関する会社の
財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー
の状況について適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
(平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
★新設★
(セグメント情報等の注記)
第二十二条の三
企業を構成する一定の単位(以下「報告セグメント」という。)に関する情報(以下「セグメント情報」という。)については、次に掲げる事項を様式第一号に定めるところにより注記しなければならない。
一
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額
二
前号に掲げる利益又は損失の金額の合計額と当該項目に相当する科目ごとの四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
三
報告セグメントごとの資産の金額が変動する要因となった事象の概要(前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合に限る。)
2
当四半期会計期間(当該事業年度に属する四半期会計期間のうち当四半期会計期間前のものを含む。)において報告セグメントの変更又は報告セグメントに係る利益若しくは損失の金額の算定方法(次項及び第四項において「報告セグメントに係る算定方法」という。)の重要な変更があった場合には、その内容を注記しなければならない。
3
当該事業年度の第二・四半期以降の四半期会計期間において報告セグメントの変更又は報告セグメントに係る算定方法の重要な変更があった場合には、前項の規定により行った注記に加え、第二・四半期以降に変更した理由を注記しなければならない。
4
前事業年度において報告セグメントの変更又は報告セグメントに係る算定方法の重要な変更があり、かつ、前事業年度の対応する四半期会計期間における報告セグメント又は報告セグメントに係る算定方法と当四半期会計期間におけるこれらの事項との間に相違がみられる場合には、その旨並びに前事業年度の対応する四半期累計期間に係る第一項第一号及び第二号に掲げる金額(当四半期会計期間における報告セグメント及び報告セグメントに係る算定方法に基づいて算定したものに限る。)を注記しなければならない。
5
前項の場合において、正確な金額を算定することが困難なときは、同項に規定する金額に代えて、適当な方法による概算額を注記することができる。ただし、金額を算定することが困難な場合には、同項に規定する金額に代えて、その旨及びその理由を注記することができる。
6
当四半期会計期間において、固定資産に係る重要な減損損失を認識した場合、のれんの金額に重要な変動が生じた場合又は重要な負ののれん発生益を認識した場合には、報告セグメントごとにその概要を注記しなければならない。
(平二一内閣令五・追加)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
★新設★
(賃貸等不動産に関する注記)
第二十二条の四
賃貸等不動産(財務諸表等規則第八条の三十第一項に規定する賃貸等不動産をいう。)については、当該賃貸等不動産の四半期貸借対照表計上額その他の金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、四半期貸借対照表日における当該賃貸等不動産の時価及び四半期貸借対照表計上額を注記しなければならない。
(平二一内閣令五・追加)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(四半期貸借対照表の記載方法)
(四半期貸借対照表の記載方法)
第二十五条
四半期貸借対照表の記載方法は、この章の定めるところによる。
第二十五条
四半期貸借対照表の記載方法は、この章の定めるところによる。
2
四半期貸借対照表は、
様式第一号
により記載するものとする。
2
四半期貸借対照表は、
様式第二号
により記載するものとする。
(平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(各資産の範囲)
(各資産の範囲)
第二十九条
財務諸表等規則第十五条から第十六条の三まで、第二十二条、第二十七条、
第三十一条から第三十一条の四まで
及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第十五条から第十六条の三までの規定中「一年内」とあるのは「四半期貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と、財務諸表等規則第二十二条第八号及び第二十七条第十二号中「財務諸表提出会社」とあるのは「四半期財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。
第二十九条
財務諸表等規則第十五条から第十六条の三まで、第二十二条、第二十七条、
第三十一条から第三十一条の五まで
及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第十五条から第十六条の三までの規定中「一年内」とあるのは「四半期貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と、財務諸表等規則第二十二条第八号及び第二十七条第十二号中「財務諸表提出会社」とあるのは「四半期財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。
(平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(各負債の範囲)
(各負債の範囲)
第四十三条
財務諸表等規則第四十七条から第四十八条の四まで及び
第五十一条から第五十一条の四まで
の規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。この場合において財務諸表等規則第四十七条及び第四十八条の二から第四十八条の四までの規定中「一年内」とあるのは、「四半期貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と読み替えるものとする。
第四十三条
財務諸表等規則第四十七条から第四十八条の四まで及び
第五十一条から第五十一条の五まで
の規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。この場合において財務諸表等規則第四十七条及び第四十八条の二から第四十八条の四までの規定中「一年内」とあるのは、「四半期貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と読み替えるものとする。
(平二〇内閣令五〇・一部改正)
(平二〇内閣令五〇・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(四半期損益計算書の記載方法)
(四半期損益計算書の記載方法)
第五十六条
四半期損益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
第五十六条
四半期損益計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2
四半期損益計算書は、
様式第二号及び第三号
により記載するものとする。
2
四半期損益計算書は、
様式第三号及び第四号
により記載するものとする。
(平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(特別利益の表示方法)
(特別利益の表示方法)
第六十六条
特別利益に属する利益は、前期損益修正益、固定資産売却益
★挿入★
その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
第六十六条
特別利益に属する利益は、前期損益修正益、固定資産売却益
、負ののれん発生益
その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
(平二〇内閣令三六・一部改正)
(平二〇内閣令三六・平二一内閣令五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
(四半期キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
(四半期キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
第七十四条
四半期キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
第七十四条
四半期キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、この章の定めるところによる。
2
四半期キャッシュ・フロー計算書は、
様式第四号又は第五号
により記載するものとする。
2
四半期キャッシュ・フロー計算書は、
様式第五号又は第六号
により記載するものとする。
(平二一内閣令五・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
★新設★
附 則(平成二一・三・二四内閣令五)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
(四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条
第五条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新四半期財務諸表等規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
第三条の改正規定、第十五条から第十八条までの改正規定、第十九条の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える部分を除く。)及び同条第三項の改正規定、第二十条の改正規定並びに第六十六条の改正規定 平成二十二年四月一日以後に行われる企業結合(新四半期財務諸表等規則第三条第十八号に規定する企業結合をいう。以下この号において同じ。)及び事業分離(新四半期財務諸表等規則第三条第二十八号に規定する事業分離をいう。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に行われる企業結合及び事業分離については、なお従前の例による。ただし、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に属する四半期会計期間及び四半期累計期間(以下「四半期会計期間等」という。)の開始の日から平成二十二年三月三十一日までに企業結合又は事業分離が行われる場合には、当該企業結合及び事業分離について、これらのすべての改正規定による新四半期財務諸表等規則の規定により当該事業年度に属する四半期会計期間等に係る財務諸表を作成することができる。
二
第五条第二項の改正規定、第十九条第一項の改正規定(同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える部分に限る。)及び同条第二項の改正規定、第二十二条の二の次に二条を加える改正規定(第二十二条の三を加える部分に限る。)、第二十五条第二項、第五十六条第二項及び第七十四条第二項の改正規定並びに様式第五号を様式第六号とし、様式第一号から様式第四号までを一号ずつ繰り下げ、附則の次に一様式を加える改正規定 平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に属する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に属する四半期会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。
三
第二十二条の二の次に二条を加える改正規定(第二十二条の四を加える部分に限る。) 平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に属する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に属する四半期会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度に属する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表のうち、施行日以後に提出するものについては、当該改正規定による新四半期財務諸表等規則の規定により作成することができる。
2
前項第一号に掲げる改正規定による新四半期財務諸表等規則の規定により四半期財務諸表を作成する最初の事業年度に属する四半期会計期間等においては、四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第五条第一項第一号に定める事項のうち、会計処理の原則及び手続の変更が四半期累計期間に係る四半期財務諸表に与えている影響額(当該改正規定に係るものに限る。)について記載することを要しない。
3
第一項第二号に掲げる改正規定による新四半期財務諸表等規則の規定により四半期財務諸表を作成する最初の事業年度に属する四半期会計期間等においては、新四半期財務諸表等規則第二十二条の三第一項各号に掲げる事項として報告セグメントの概要(新財務諸表等規則第八条の二十九第一項第一号に掲げる報告セグメントの概要をいう。)を注記しなければならない。
-その他-
施行日:平成二十一年三月二十四日
~平成二十一年三月二十四日内閣府令第五号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕