行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
平成二十五年五月三十一日 法律 第二十七号
戸籍法の一部を改正する法律
令和元年五月三十一日 法律 第十七号
条項号:
附則第十二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
★新設★
(情報提供用個人識別符号の取得)
第二十一条の二
情報照会者又は情報提供者(以下この条において「情報照会者等」という。)は、情報提供用個人識別符号(第十九条第七号又は第八号の規定による特定個人情報の提供を管理し、及び当該特定個人情報を検索するために必要な限度で第二条第五項に規定する個人番号に代わって用いられる特定の個人を識別する符号であって、同条第八項に規定する個人番号であるものをいう。以下この条及び第四十五条の二第一項において同じ。)を総務大臣から取得することができる。
2
前項の規定による情報提供用個人識別符号の取得は、政令で定めるところにより、情報照会者等が取得番号(当該取得に関し割り当てられた番号であって、当該情報提供用個人識別符号により識別しようとする特定の個人ごとに異なるものとなるように割り当てられることにより、当該特定の個人を識別できるもののうち、個人番号又は住民票コードでないものとして総務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を、機構を通じて総務大臣に対して通知し、及び総務大臣が当該取得番号と共に当該情報提供用個人識別符号を、当該情報照会者等に対して通知する方法により行うものとする。
3
情報照会者等、総務大臣及び機構は、第一項の規定による情報提供用個人識別符号の取得に係る事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、取得番号を保有してはならない。
4
前項に規定する者は、同項に規定する目的以外の目的のために取得番号を自ら利用してはならない。
5
第十九条(第五号及び第十二号から第十六号までに係る部分に限る。)の規定は、第三項に規定する者による取得番号の提供について準用する。この場合において、同条中「次の」とあるのは「第二十一条の二第二項の規定による通知を行う場合及び次の」と、同条第十二号中「第三十五条第一項」とあるのは「第二十一条の二第八項において準用する第三十五条第一項」と読み替えるものとする。
6
前項(次項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条(第五号及び第十二号から第十六号までに係る部分に限る。)の規定により取得番号の提供を受けた者は、その提供を受けた目的の達成に必要な範囲を超えて、当該取得番号を保有してはならない。
7
第四項及び第五項の規定は、前項に規定する者について準用する。この場合において、第四項中「同項に規定する」とあるのは、「その提供を受けた」と読み替えるものとする。
8
第六章の規定は、取得番号の取扱いについて準用する。この場合において、第三十三条中「個人番号利用事務等実施者」とあるのは「第二十一条の二第三項又は第六項に規定する者」と、第三十六条中「第十九条第十四号」とあるのは「第二十一条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条第十四号」と読み替えるものとする。
(令元法一七・追加)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
(特定個人情報の提供)
(特定個人情報の提供)
第二十二条
情報提供者は、第十九条第七号の規定により特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて
前条第二項
の規定による総務大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該特定個人情報を提供しなければならない。
第二十二条
情報提供者は、第十九条第七号の規定により特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて
第二十一条第二項
の規定による総務大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該特定個人情報を提供しなければならない。
2
前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の法令の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2
前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の法令の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(令元法一七・一部改正)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
(特定個人情報保護評価)
(特定個人情報保護評価)
第二十八条
行政機関の長等は、特定個人情報ファイル(専ら当該行政機関の長等の職員又は職員であった者の人事、給与又は福利厚生に関する事項を記録するものその他の個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を保有しようとするときは、当該特定個人情報ファイルを保有する前に、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を評価した結果を記載した書面(以下この条において「評価書」という。)を公示し、広く国民の意見を求めるものとする。当該特定個人情報ファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
第二十八条
行政機関の長等は、特定個人情報ファイル(専ら当該行政機関の長等の職員又は職員であった者の人事、給与又は福利厚生に関する事項を記録するものその他の個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を保有しようとするときは、当該特定個人情報ファイルを保有する前に、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を評価した結果を記載した書面(以下この条において「評価書」という。)を公示し、広く国民の意見を求めるものとする。当該特定個人情報ファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
一
特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者の数
一
特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者の数
二
特定個人情報ファイルに記録されることとなる特定個人情報の量
二
特定個人情報ファイルに記録されることとなる特定個人情報の量
三
行政機関の長等における過去の個人情報ファイルの取扱いの状況
三
行政機関の長等における過去の個人情報ファイルの取扱いの状況
四
特定個人情報ファイルを取り扱う事務の概要
四
特定個人情報ファイルを取り扱う事務の概要
五
特定個人情報ファイルを取り扱うために使用する電子情報処理組織の仕組み及び電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。第三十八条の三
★挿入★
において同じ。)の方式
五
特定個人情報ファイルを取り扱うために使用する電子情報処理組織の仕組み及び電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。第三十八条の三
及び第四十五条の二第一項
において同じ。)の方式
六
特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を保護するための措置
六
特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を保護するための措置
七
前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項
七
前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項
2
前項前段の場合において、行政機関の長等は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、同項前段の規定により得られた意見を十分考慮した上で評価書に必要な見直しを行った後に、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて委員会の承認を受けるものとする。当該特定個人情報ファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
2
前項前段の場合において、行政機関の長等は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、同項前段の規定により得られた意見を十分考慮した上で評価書に必要な見直しを行った後に、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて委員会の承認を受けるものとする。当該特定個人情報ファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
3
委員会は、評価書の内容、第三十五条第一項の規定により得た情報その他の情報から判断して、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いが指針に適合していると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。
3
委員会は、評価書の内容、第三十五条第一項の規定により得た情報その他の情報から判断して、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いが指針に適合していると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。
4
行政機関の長等は、第二項の規定により評価書について承認を受けたときは、速やかに当該評価書を公表するものとする。
4
行政機関の長等は、第二項の規定により評価書について承認を受けたときは、速やかに当該評価書を公表するものとする。
5
前項の規定により評価書が公表されたときは、第三十条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第十条第一項の規定による通知があったものとみなす。
5
前項の規定により評価書が公表されたときは、第三十条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第十条第一項の規定による通知があったものとみなす。
6
行政機関の長等は、評価書の公表を行っていない特定個人情報ファイルに記録された情報を第十九条第七号若しくは第八号の規定により提供し、又は当該特定個人情報ファイルに記録されることとなる情報の提供をこれらの規定により求めてはならない。
6
行政機関の長等は、評価書の公表を行っていない特定個人情報ファイルに記録された情報を第十九条第七号若しくは第八号の規定により提供し、又は当該特定個人情報ファイルに記録されることとなる情報の提供をこれらの規定により求めてはならない。
(平二七法六五・平二九法三六・一部改正、平二七法六五・一部改正・旧第二七条繰下)
(平二七法六五・平二九法三六・一部改正、平二七法六五・一部改正・旧第二七条繰下、令元法一七・一部改正)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
★新設★
(戸籍関係情報作成用情報に係る行政機関個人情報保護法の特例)
第四十五条の二
法務大臣は、戸籍関係情報(戸籍又は除かれた戸籍(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百十九条の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製されたものに限る。以下この項において同じ。)の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成することができる戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている者(以下この項において「戸籍等記録者」という。)についての他の戸籍等記録者との間の親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻その他の身分関係の形成に関する情報その他の情報のうち、第十九条第七号又は第八号の規定により提供するものとして法務省令で定めるものであって、情報提供用個人識別符号をその内容に含むものをいう。以下この項において同じ。)を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成される情報(戸籍関係情報を除く。第三項において「戸籍関係情報作成用情報」という。)の作成に関する事務に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、当該事務に使用する電子計算機の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。
2
前項に規定する事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
3
第六章の規定は、戸籍関係情報作成用情報の取扱いについて準用する。この場合において、第三十三条中「個人番号利用事務等実施者」とあるのは、「法務大臣」と読み替えるものとする。
(令元法一七・追加)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
★新設★
第五十二条の二
第四十五条の二第二項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(令元法一七・追加)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
★新設★
第五十三条の二
第二十一条の二第八項又は第四十五条の二第三項において準用する第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(令元法一七・追加)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
★新設★
第五十五条の二
第二十一条の二第八項又は第四十五条の二第三項において準用する第三十五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
(令元法一七・追加)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
★第五十五条の三に移動しました★
★旧第五十五条の二から移動しました★
第五十五条の二
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第五十五条の三
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第三十八条の四の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
一
第三十八条の四の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二
第三十八条の七第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二
第三十八条の七第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(平二九法三六・追加、平二七法六五・一部改正・旧第五八条の二繰上・旧第五四条の二繰下)
(平二九法三六・追加、平二七法六五・一部改正・旧第五八条の二繰上・旧第五四条の二繰下、令元法一七・旧第五五条の二繰下)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
第五十六条
第四十八条から
第五十二条
までの規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第五十六条
第四十八条から
第五十二条の二
までの規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
(平二七法六五・一部改正・旧第七六条繰上・旧第五九条繰上・旧第五五条繰下)
(平二七法六五・一部改正・旧第七六条繰上・旧第五九条繰上・旧第五五条繰下、令元法一七・一部改正)
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
第五十七条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第四十八条、第四十九条、第五十一条又は第五十三条から
第五十五条
までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第五十七条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第四十八条、第四十九条、第五十一条又は第五十三条から
第五十五条の二
までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2
法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
2
法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平二七法六五・一部改正・旧第七七条繰上・旧第六〇条繰上・旧第五六条繰下)
(平二七法六五・一部改正・旧第七七条繰上・旧第六〇条繰上・旧第五六条繰下、令元法一七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年六月二十日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
★新設★
附 則(令和元・五・三一法一七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日〔令和元年六月二〇日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔前略〕附則第十三条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
四
附則〔中略〕第十四条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の改正規定を除く。)の規定 前号に掲げる規定の施行の日又は情報通信技術利用法改正法附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
五
〔前略〕附則〔中略〕第十四条(前号に掲げる部分を除く。)の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日