労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
昭和四十一年七月二十一日 法律 第百三十二号
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律
平成三十年七月六日 法律 第七十一号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-公布文-
施行日:平成三十年七月六日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
雇用対策法
をここに公布する。
雇用対策法
をここに公布する。
-目次-
施行日:平成三十年七月六日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
第一章
総則
(
第一条-第十条
)
第一章
総則
(
第一条-第九条
)
★新設★
第二章
基本方針
(
第十条-第十条の三
)
第二章
求職者及び求人者に対する指導等
(
第十一条-第十五条
)
第三章
求職者及び求人者に対する指導等
(
第十一条-第十五条
)
第三章
職業訓練等の充実
(
第十六条・第十七条
)
第四章
職業訓練等の充実
(
第十六条・第十七条
)
第四章
職業転換給付金
(
第十八条-第二十三条
)
第五章
職業転換給付金
(
第十八条-第二十三条
)
第五章
事業主による再就職の援助を促進するための措置等
(
第二十四条-第二十七条
)
第六章
事業主による再就職の援助を促進するための措置等
(
第二十四条-第二十七条
)
第六章
外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置
(
第二十八条-第三十条
)
第七章
外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置
(
第二十八条-第三十条
)
第七章
国と地方公共団体との連携等
(
第三十一条・第三十二条
)
第八章
国と地方公共団体との連携等
(
第三十一条・第三十二条
)
第八章
雑則
(
第三十三条-第四十条
)
第九章
雑則
(
第三十三条-第四十条
)
-本則-
施行日:平成三十年七月六日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、
雇用に
関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、
労働力の需給が質量両面にわたり均衡すること
を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。
第一条
この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、
労働に
関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、
労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上
を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。
2
この法律の運用に当たつては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならず、また、職業能力の開発及び向上を図り、職業を通じて自立しようとする労働者の意欲を高め、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力を助長するように努めなければならない。
2
この法律の運用に当たつては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならず、また、職業能力の開発及び向上を図り、職業を通じて自立しようとする労働者の意欲を高め、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力を助長するように努めなければならない。
(平一九法七九・一部改正)
(平一九法七九・平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十年七月六日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(基本的理念)
(基本的理念)
第三条
労働者は、その職業生活の設計が適切に行われ、並びにその設計に即した能力の開発及び向上並びに転職に当たつての円滑な再就職の促進その他の措置が効果的に実施されることにより、職業生活の全期間を通じて、その職業の安定が図られるように配慮されるものとする。
第三条
労働者は、その職業生活の設計が適切に行われ、並びにその設計に即した能力の開発及び向上並びに転職に当たつての円滑な再就職の促進その他の措置が効果的に実施されることにより、職業生活の全期間を通じて、その職業の安定が図られるように配慮されるものとする。
★新設★
2
労働者は、職務の内容及び職務に必要な能力、経験その他の職務遂行上必要な事項(以下この項において「能力等」という。)の内容が明らかにされ、並びにこれらに即した評価方法により能力等を公正に評価され、当該評価に基づく処遇を受けることその他の適切な処遇を確保するための措置が効果的に実施されることにより、その職業の安定が図られるように配慮されるものとする。
(平一三法三五・追加)
(平一三法三五・追加、平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十年七月六日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(国の施策)
(国の施策)
第四条
国は、第一条第一項の目的を達成するため、前条に規定する基本的理念に従つて、次に掲げる事項について、必要な施策を総合的に講じなければならない。
第四条
国は、第一条第一項の目的を達成するため、前条に規定する基本的理念に従つて、次に掲げる事項について、必要な施策を総合的に講じなければならない。
★新設★
一
各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することを促進するため、労働時間の短縮その他の労働条件の改善、多様な就業形態の普及及び雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保に関する施策を充実すること。
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
各人がその有する能力に適合する職業に就くことをあつせんするため、及び産業の必要とする労働力を充足するため、職業指導及び職業紹介に関する施策を充実すること。
二
各人がその有する能力に適合する職業に就くことをあつせんするため、及び産業の必要とする労働力を充足するため、職業指導及び職業紹介に関する施策を充実すること。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
各人がその有する能力に適し、かつ、技術の進歩、産業構造の変動等に即応した技能及びこれに関する知識を習得し、これらにふさわしい評価を受けることを促進するため、職業訓練及び職業能力検定に関する施策を充実すること。
三
各人がその有する能力に適し、かつ、技術の進歩、産業構造の変動等に即応した技能及びこれに関する知識を習得し、これらにふさわしい評価を受けることを促進するため、職業訓練及び職業能力検定に関する施策を充実すること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
就職が困難な者の就職を容易にし、かつ、労働力の需給の不均衡を是正するため、労働者の職業の転換、地域間の移動、職場への適応等を援助するために必要な施策を充実すること。
四
就職が困難な者の就職を容易にし、かつ、労働力の需給の不均衡を是正するため、労働者の職業の転換、地域間の移動、職場への適応等を援助するために必要な施策を充実すること。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
事業規模の縮小等(事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃止をいう。以下同じ。)の際に、失業を予防するとともに、離職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職を促進するために必要な施策を充実すること。
五
事業規模の縮小等(事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃止をいう。以下同じ。)の際に、失業を予防するとともに、離職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職を促進するために必要な施策を充実すること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
女性の職業
★挿入★
の安定を図るため、
妊娠、出産又は育児を理由として休業又は退職した女性の
雇用の
継続又は
円滑な再就職の促進、母子家庭の母及び
★挿入★
寡婦の雇用の促進その他の
女性の就業
を促進するために必要な施策を充実すること。
六
女性の職業
及び子の養育又は家族の介護を行う者の職業
の安定を図るため、
★削除★
雇用の
継続、
円滑な再就職の促進、母子家庭の母及び
父子家庭の父並びに
寡婦の雇用の促進その他の
これらの者の就業
を促進するために必要な施策を充実すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
青少年の職業の安定を図るため、職業についての青少年の関心と理解を深めるとともに、雇用管理の改善の促進、実践的な職業能力の開発及び向上の促進その他の青少年の雇用を促進するために必要な施策を充実すること。
七
青少年の職業の安定を図るため、職業についての青少年の関心と理解を深めるとともに、雇用管理の改善の促進、実践的な職業能力の開発及び向上の促進その他の青少年の雇用を促進するために必要な施策を充実すること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
高年齢者の職業の安定を図るため、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の円滑な実施の促進、再就職の促進、多様な就業機会の確保その他の高年齢者がその年齢にかかわりなくその意欲及び能力に応じて就業することができるようにするために必要な施策を充実すること。
八
高年齢者の職業の安定を図るため、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の円滑な実施の促進、再就職の促進、多様な就業機会の確保その他の高年齢者がその年齢にかかわりなくその意欲及び能力に応じて就業することができるようにするために必要な施策を充実すること。
★新設★
九
疾病、負傷その他の理由により治療を受ける者の職業の安定を図るため、雇用の継続、離職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職の促進その他の治療の状況に応じた就業を促進するために必要な施策を充実すること。
★十に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
障害者の職業の安定を図るため、雇用の促進、職業リハビリテーションの推進その他の障害者がその職業生活において自立することを促進するために必要な施策を充実すること。
十
障害者の職業の安定を図るため、雇用の促進、職業リハビリテーションの推進その他の障害者がその職業生活において自立することを促進するために必要な施策を充実すること。
★十一に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
不安定な雇用状態の是正を図るため、雇用形態及び就業形態の改善等を促進するために必要な施策を充実すること。
十一
不安定な雇用状態の是正を図るため、雇用形態及び就業形態の改善等を促進するために必要な施策を充実すること。
★十二に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
高度の専門的な知識又は技術を有する外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下この条において同じ。)の我が国における就業を促進するとともに、労働に従事することを目的として在留する外国人について、適切な雇用機会の確保が図られるようにするため、雇用管理の改善の促進及び離職した場合の再就職の促進を図るために必要な施策を充実すること。
十二
高度の専門的な知識又は技術を有する外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下この条において同じ。)の我が国における就業を促進するとともに、労働に従事することを目的として在留する外国人について、適切な雇用機会の確保が図られるようにするため、雇用管理の改善の促進及び離職した場合の再就職の促進を図るために必要な施策を充実すること。
★十三に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
地域的な雇用構造の改善を図るため、雇用機会が不足している地域における労働者の雇用を促進するために必要な施策を充実すること。
十三
地域的な雇用構造の改善を図るため、雇用機会が不足している地域における労働者の雇用を促進するために必要な施策を充実すること。
★十四に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
前各号に掲げるもののほか、職業の安定、産業の必要とする労働力の確保等に資する雇用管理の改善の促進その他労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な施策を充実すること。
十四
前各号に掲げるもののほか、職業の安定、産業の必要とする労働力の確保等に資する雇用管理の改善の促進その他労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な施策を充実すること。
2
国は、前項に規定する施策及びこれに関連する施策を講ずるに際しては、国民経済の健全な発展、それに即応する企業経営の基盤の改善、地域振興等の諸施策と相まつて、雇用機会の着実な増大及び地域間における就業機会等の不均衡の是正を図るとともに、労働者がその有する能力を有効に発揮することの妨げとなつている雇用慣行の是正を期するように配慮しなければならない。
2
国は、前項に規定する施策及びこれに関連する施策を講ずるに際しては、国民経済の健全な発展、それに即応する企業経営の基盤の改善、地域振興等の諸施策と相まつて、雇用機会の着実な増大及び地域間における就業機会等の不均衡の是正を図るとともに、労働者がその有する能力を有効に発揮することの妨げとなつている雇用慣行の是正を期するように配慮しなければならない。
3
国は、
第一項第十号
に規定する施策を講ずるに際しては、外国人の入国及び在留の管理に関する施策と相まつて、外国人の不法就労活動(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十四条第三号の四イに規定する不法就労活動をいう。)を防止し、労働力の不適正な供給が行われないようにすることにより、労働市場を通じた需給調整の機能が適切に発揮されるよう努めなければならない。
3
国は、
第一項第十二号
に規定する施策を講ずるに際しては、外国人の入国及び在留の管理に関する施策と相まつて、外国人の不法就労活動(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十四条第三号の四イに規定する不法就労活動をいう。)を防止し、労働力の不適正な供給が行われないようにすることにより、労働市場を通じた需給調整の機能が適切に発揮されるよう努めなければならない。
(昭四八法一〇七・平六法三四・平一二法六〇・一部改正、平一三法三五・一部改正・旧第三条繰下、平一六法一〇三・平一九法七九・平二一法七九・一部改正)
(昭四八法一〇七・平六法三四・平一二法六〇・一部改正、平一三法三五・一部改正・旧第三条繰下、平一六法一〇三・平一九法七九・平二一法七九・平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十年七月六日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(地方公共団体の施策)
(地方公共団体の施策)
第五条
地方公共団体は、国の施策と相まつて、当該地域の実情に応じ、
雇用
に関する必要な施策を講ずるように務めなければならない。
第五条
地方公共団体は、国の施策と相まつて、当該地域の実情に応じ、
労働
に関する必要な施策を講ずるように務めなければならない。
(平一一法八七・追加、平一三法三五・旧第三条の二繰下)
(平一一法八七・追加、平一三法三五・旧第三条の二繰下、平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十年七月六日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(事業主の責務)
(事業主の責務)
第六条
★新設★
第六条
事業主は、その雇用する労働者の労働時間の短縮その他の労働条件の改善その他の労働者が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することができる環境の整備に努めなければならない。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
事業主は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者について、当該労働者が行う求職活動に対する援助その他の再就職の援助を行うことにより、その職業の安定を図るように努めなければならない。
2
事業主は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者について、当該労働者が行う求職活動に対する援助その他の再就職の援助を行うことにより、その職業の安定を図るように努めなければならない。
(平一三法三五・追加、平一九法七九・一部改正)
(平一三法三五・追加、平一九法七九・平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十年七月六日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
★第七条に移動しました★
★旧第八条から移動しました★
第八条
事業主は、外国人(日本の国籍を有しない者をいい、厚生労働省令で定める者を除く。以下同じ。)が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職業に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理の改善に努めるとともに、その雇用する外国人が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職する場合において、当該外国人が再就職を希望するときは、求人の開拓その他当該外国人の再就職の援助に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第七条
事業主は、外国人(日本の国籍を有しない者をいい、厚生労働省令で定める者を除く。以下同じ。)が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職業に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理の改善に努めるとともに、その雇用する外国人が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職する場合において、当該外国人が再就職を希望するときは、求人の開拓その他当該外国人の再就職の援助に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(平一九法七九・追加)
(平一九法七九・追加、平三〇法七一・旧第八条繰上)
施行日:平成三十年七月六日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
★第八条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(指針)
(指針)
第九条
厚生労働大臣は、前条に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする。
第八条
厚生労働大臣は、前条に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする。
(平一九法七九・追加、平二七法七二・一部改正)
(平一九法七九・追加、平二七法七二・一部改正、平三〇法七一・旧第九条繰上)
施行日:平成三十年七月六日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
★第九条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保)
(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保)
第十条
事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
第九条
事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
(平一三法三五・追加、平一九法七九・一部改正・旧第七条繰下)
(平一三法三五・追加、平一九法七九・一部改正・旧第七条繰下、平三〇法七一・旧第一〇条繰上)
施行日:平成三十年七月六日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
★新設★
(基本方針)
第十条
国は、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2
基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一
労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにすることの意義に関する事項
二
第四条第一項各号に掲げる事項について講ずる施策に関する基本的事項
三
前二号に掲げるもののほか、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにすることに関する重要事項
3
厚生労働大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4
厚生労働大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を求めるとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
5
厚生労働大臣は、第三項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
6
厚生労働大臣は、基本方針の案を作成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
7
国は、労働に関する施策をめぐる経済社会情勢の変化を勘案し、基本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
8
第三項から第六項までの規定は、基本方針の変更について準用する。
(平三〇法七一・追加)
施行日:平成三十年七月六日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
★新設★
(関係機関への要請)
第十条の二
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、基本方針において定められた施策で、関係行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。
(平三〇法七一・追加)
施行日:平成三十年七月六日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
★新設★
(中小企業における取組の推進のための関係者間の連携体制の整備)
第十条の三
国は、労働時間の短縮その他の労働条件の改善、多様な就業形態の普及、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の基本方針において定められた施策の実施に関し、中小企業における取組が円滑に進むよう、地方公共団体、中小企業者を構成員とする団体その他の事業主団体、労働者団体その他の関係者により構成される協議会の設置その他のこれらの者の間の連携体制の整備に必要な施策を講ずるように努めるものとする。
(平三〇法七一・追加)
施行日:平成三十年七月六日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
(適用除外)
(適用除外)
第三十八条
この法律は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員については、適用しない。
第三十八条
この法律は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員については、適用しない。
2
第六条から
第十条
まで及び
第五章
(第二十七条を除く。)の規定は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。
2
第六条から
第九条
まで及び
第六章
(第二十七条を除く。)の規定は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。
(平一三法三五・一部改正・旧第二三条繰下、平一九法七九・一部改正・旧第三〇条繰下、平二八法四七・旧第三七条繰下)
(平一三法三五・一部改正・旧第二三条繰下、平一九法七九・一部改正・旧第三〇条繰下、平二八法四七・旧第三七条繰下、平三〇法七一・一部改正)
施行日:平成三十年七月六日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
第七条
削除
★削除★
(平二七法七二)
-改正附則-
施行日:平成三十年七月六日
~平成三十年七月六日法律第七十一号~
★新設★
附 則(平成三〇・七・六法七一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第三条の規定〔中略〕並びに附則第三十条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
(検討)
第十二条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新労基法第三十六条の規定について、その施行の状況、労働時間の動向その他の事情を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、新労基法第百三十九条に規定する事業及び新労基法第百四十条に規定する業務に係る新労基法第三十六条の規定の特例の廃止について、この法律の施行後の労働時間の動向その他の事情を勘案しつつ引き続き検討するものとする。
3
政府は、前二項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の規定について、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の改善、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の労働者の職業生活の充実を図る観点から、改正後の各法律の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。