私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
昭和二十二年四月十四日 法律 第五十四号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
平成二十五年十二月十三日 法律 第百号
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
私的独占及び不当な取引制限
(
第三条-第七条の二
)
第二章
私的独占及び不当な取引制限
(
第三条-第七条の二
)
第三章
事業者団体
(
第八条-第八条の三
)
第三章
事業者団体
(
第八条-第八条の三
)
第三章の二
独占的状態
(
第八条の四
)
第三章の二
独占的状態
(
第八条の四
)
第四章
株式の保有、役員の兼任、合併、分割、株式移転及び事業の譲受け
(
第九条-第十八条
)
第四章
株式の保有、役員の兼任、合併、分割、株式移転及び事業の譲受け
(
第九条-第十八条
)
第五章
不公正な取引方法
(
第十九条-第二十条の七
)
第五章
不公正な取引方法
(
第十九条-第二十条の七
)
第六章
適用除外
(
第二十一条-第二十三条
)
第六章
適用除外
(
第二十一条-第二十三条
)
第七章
差止請求及び損害賠償
(
第二十四条-第二十六条
)
第七章
差止請求及び損害賠償
(
第二十四条-第二十六条
)
第八章
公正取引委員会
第八章
公正取引委員会
第一節
設置、任務及び所掌事務並びに組織等
(
第二十七条-第四十四条
)
第一節
設置、任務及び所掌事務並びに組織等
(
第二十七条-第四十四条
)
第二節
手続
(
第四十五条-第七十条の二十二
)
第二節
手続
(
第四十五条-第七十条の十二
)
第三節
雑則
(
第七十一条-第七十六条
)
第三節
雑則
(
第七十一条-第七十六条
)
第九章
訴訟
(
第七十七条-第八十八条
)
第九章
訴訟
(
第七十七条-第八十八条
)
第十章
雑則
(
第八十八条の二
)
第十章
雑則
(
第八十八条の二
)
第十一章
罰則
(
第八十九条-第百条
)
第十一章
罰則
(
第八十九条-第百条
)
第十二章
犯則事件の調査等
(
第百一条-第百十八条
)
第十二章
犯則事件の調査等
(
第百一条-第百十八条
)
-本則-
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔不当な取引制限等に対する課徴金〕
〔不当な取引制限等に対する課徴金〕
第七条の二
事業者が、不当な取引制限又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約で次の各号のいずれかに該当するものをしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為の実行としての事業活動を行つた日から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為の実行としての事業活動がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。以下「実行期間」という。)における当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額(当該行為が商品又は役務の供給を受けることに係るものである場合は、当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した購入額)に百分の十(小売業については百分の三、卸売業については百分の二とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
第七条の二
事業者が、不当な取引制限又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約で次の各号のいずれかに該当するものをしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為の実行としての事業活動を行つた日から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為の実行としての事業活動がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。以下「実行期間」という。)における当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額(当該行為が商品又は役務の供給を受けることに係るものである場合は、当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した購入額)に百分の十(小売業については百分の三、卸売業については百分の二とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一
商品又は役務の対価に係るもの
一
商品又は役務の対価に係るもの
二
商品又は役務について次のいずれかを実質的に制限することによりその対価に影響することとなるもの
二
商品又は役務について次のいずれかを実質的に制限することによりその対価に影響することとなるもの
イ
供給量又は購入量
イ
供給量又は購入量
ロ
市場占有率
ロ
市場占有率
ハ
取引の相手方
ハ
取引の相手方
②
前項の規定は、事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を支配することによるものに限る。)で、当該他の事業者(以下この項において「被支配事業者」という。)が供給する商品又は役務について、次の各号のいずれかに該当するものをした場合に準用する。この場合において、前項中「当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額(当該行為が商品又は役務の供給を受けることに係るものである場合は、当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した購入額)」とあるのは「当該事業者が被支配事業者に供給した当該商品又は役務(当該被支配事業者が当該行為に係る一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)及び当該一定の取引分野において当該事業者が供給した当該商品又は役務(当該被支配事業者に供給したものを除く。)の政令で定める方法により算定した売上額」と、「(小売業については百分の三、卸売業については百分の二とする。)」とあるのは「(当該事業者が小売業を営む場合は百分の三、卸売業を営む場合は百分の二とする。)」と読み替えるものとする。
②
前項の規定は、事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を支配することによるものに限る。)で、当該他の事業者(以下この項において「被支配事業者」という。)が供給する商品又は役務について、次の各号のいずれかに該当するものをした場合に準用する。この場合において、前項中「当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額(当該行為が商品又は役務の供給を受けることに係るものである場合は、当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した購入額)」とあるのは「当該事業者が被支配事業者に供給した当該商品又は役務(当該被支配事業者が当該行為に係る一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)及び当該一定の取引分野において当該事業者が供給した当該商品又は役務(当該被支配事業者に供給したものを除く。)の政令で定める方法により算定した売上額」と、「(小売業については百分の三、卸売業については百分の二とする。)」とあるのは「(当該事業者が小売業を営む場合は百分の三、卸売業を営む場合は百分の二とする。)」と読み替えるものとする。
一
その対価に係るもの
一
その対価に係るもの
二
次のいずれかを実質的に制限することによりその対価に影響することとなるもの
二
次のいずれかを実質的に制限することによりその対価に影響することとなるもの
イ
供給量
イ
供給量
ロ
市場占有率
ロ
市場占有率
ハ
取引の相手方
ハ
取引の相手方
③
前二項及び第八項に規定する「市場占有率」とは、一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品若しくは役務の数量のうち一若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品若しくは役務の数量の占める割合又は一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品若しくは役務の価額のうち一若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品若しくは役務の価額の占める割合をいう。
③
前二項及び第八項に規定する「市場占有率」とは、一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品若しくは役務の数量のうち一若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品若しくは役務の数量の占める割合又は一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品若しくは役務の価額のうち一若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品若しくは役務の価額の占める割合をいう。
④
事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を排除することによるものに限り、第二項の規定に該当するものを除く。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。第二十七項において「違反行為期間」という。)における、当該行為に係る一定の取引分野において当該事業者が供給した商品又は役務(当該一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に供給したものを除く。)及び当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する他の事業者に当該事業者が供給した当該商品又は役務(当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する当該他の事業者が当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)の政令で定める方法により算定した売上額に百分の六(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
④
事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を排除することによるものに限り、第二項の規定に該当するものを除く。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。第二十七項において「違反行為期間」という。)における、当該行為に係る一定の取引分野において当該事業者が供給した商品又は役務(当該一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に供給したものを除く。)及び当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する他の事業者に当該事業者が供給した当該商品又は役務(当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する当該他の事業者が当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)の政令で定める方法により算定した売上額に百分の六(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
⑤
第一項の場合において、当該事業者が次のいずれかに該当する者であるときは、同項中「百分の十」とあるのは「百分の四」と、「百分の三」とあるのは「百分の一・二」と、「百分の二」とあるのは「百分の一」とする。
⑤
第一項の場合において、当該事業者が次のいずれかに該当する者であるときは、同項中「百分の十」とあるのは「百分の四」と、「百分の三」とあるのは「百分の一・二」と、「百分の二」とあるのは「百分の一」とする。
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
六
協業組合その他の特別の法律により協同して事業を行うことを主たる目的として設立された組合(組合の連合会を含む。)のうち、政令で定めるところにより、前各号に定める業種ごとに当該各号に定める規模に相当する規模のもの
六
協業組合その他の特別の法律により協同して事業を行うことを主たる目的として設立された組合(組合の連合会を含む。)のうち、政令で定めるところにより、前各号に定める業種ごとに当該各号に定める規模に相当する規模のもの
⑥
第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、当該違反行為に係る事件について第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日(以下この条において「調査開始日」という。)の一月前の日(当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について
第五十条第六項
において読み替えて準用する
第四十九条第五項
の規定による通知(次項、第十項及び第二十条の二から第二十条の五までにおいて「事前通知」という。)を受けた日の一月前の日)までに当該違反行為をやめた者(当該違反行為に係る実行期間が二年未満である場合に限る。)であるときは、第一項中「百分の十」とあるのは「百分の八」と、「百分の三」とあるのは「百分の二・四」と、「百分の二」とあるのは「百分の一・六」と、前項中「百分の四」とあるのは「百分の三・二」と、「百分の一・二」とあるのは「百分の一」と、「百分の一」とあるのは「百分の〇・八」とする。ただし、当該事業者が、次項から第九項までの規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。
⑥
第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、当該違反行為に係る事件について第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日(以下この条において「調査開始日」という。)の一月前の日(当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について
第六十二条第四項
において読み替えて準用する
第五十条第一項
の規定による通知(次項、第十項及び第二十条の二から第二十条の五までにおいて「事前通知」という。)を受けた日の一月前の日)までに当該違反行為をやめた者(当該違反行為に係る実行期間が二年未満である場合に限る。)であるときは、第一項中「百分の十」とあるのは「百分の八」と、「百分の三」とあるのは「百分の二・四」と、「百分の二」とあるのは「百分の一・六」と、前項中「百分の四」とあるのは「百分の三・二」と、「百分の一・二」とあるのは「百分の一」と、「百分の一」とあるのは「百分の〇・八」とする。ただし、当該事業者が、次項から第九項までの規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。
⑦
第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項、第十九項、第二十二項及び第二十三項において同じ。)又は第四項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、第一項中「百分の十」とあるのは「百分の十五」と、「百分の三」とあるのは「百分の四・五」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、第四項中「百分の六」とあるのは「百分の九」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・五」と、第五項中「百分の四」とあるのは「百分の六」と、「百分の一・二」とあるのは「百分の一・八」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・五」とする。ただし、当該事業者が、第九項の規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。
⑦
第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項、第十九項、第二十二項及び第二十三項において同じ。)又は第四項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、第一項中「百分の十」とあるのは「百分の十五」と、「百分の三」とあるのは「百分の四・五」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、第四項中「百分の六」とあるのは「百分の九」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・五」と、第五項中「百分の四」とあるのは「百分の六」と、「百分の一・二」とあるのは「百分の一・八」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・五」とする。ただし、当該事業者が、第九項の規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。
一
調査開始日から
さかのぼり
十年以内に、第一項若しくは第四項の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)又は第十八項若しくは第二十一項の規定による通知若しくは
第五十一条第二項の規定による審決
を受けたことがある者
一
調査開始日から
り
十年以内に、第一項若しくは第四項の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)又は第十八項若しくは第二十一項の規定による通知若しくは
第六十三条第二項の規定による決定
を受けたことがある者
二
第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から
さかのぼり
十年以内に、第一項若しくは第四項の規定による命令を受けたことがある者又は第十八項若しくは第二十一項の規定による通知若しくは
第五十一条第二項の規定による審決
を受けたことがある者
二
第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から
り
十年以内に、第一項若しくは第四項の規定による命令を受けたことがある者又は第十八項若しくは第二十一項の規定による通知若しくは
第六十三条第二項の規定による決定
を受けたことがある者
⑧
第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、同項中「百分の十」とあるのは「百分の十五」と、「百分の三」とあるのは「百分の四・五」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、第五項中「百分の四」とあるのは「百分の六」と、「百分の一・二」とあるのは「百分の一・八」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・五」とする。ただし、当該事業者が、次項の規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。
⑧
第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、同項中「百分の十」とあるのは「百分の十五」と、「百分の三」とあるのは「百分の四・五」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、第五項中「百分の四」とあるのは「百分の六」と、「百分の一・二」とあるのは「百分の一・八」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・五」とする。ただし、当該事業者が、次項の規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。
一
単独で又は共同して、当該違反行為をすることを企て、かつ、他の事業者に対し当該違反行為をすること又はやめないことを要求し、依頼し、又は唆すことにより、当該違反行為をさせ、又はやめさせなかつた者
一
単独で又は共同して、当該違反行為をすることを企て、かつ、他の事業者に対し当該違反行為をすること又はやめないことを要求し、依頼し、又は唆すことにより、当該違反行為をさせ、又はやめさせなかつた者
二
単独で又は共同して、他の事業者の求めに応じて、継続的に他の事業者に対し当該違反行為に係る商品若しくは役務に係る対価、供給量、購入量、市場占有率又は取引の相手方について指定した者
二
単独で又は共同して、他の事業者の求めに応じて、継続的に他の事業者に対し当該違反行為に係る商品若しくは役務に係る対価、供給量、購入量、市場占有率又は取引の相手方について指定した者
三
前二号に掲げる者のほか、単独で又は共同して、次のいずれかに該当する行為であつて、当該違反行為を容易にすべき重要なものをした者
三
前二号に掲げる者のほか、単独で又は共同して、次のいずれかに該当する行為であつて、当該違反行為を容易にすべき重要なものをした者
イ
他の事業者に対し当該違反行為をすること又はやめないことを要求し、依頼し、又は唆すこと。
イ
他の事業者に対し当該違反行為をすること又はやめないことを要求し、依頼し、又は唆すこと。
ロ
他の事業者に対し当該違反行為に係る商品又は役務に係る対価、供給量、購入量、市場占有率、取引の相手方その他当該違反行為の実行としての事業活動について指定すること(専ら自己の取引について指定することを除く。)。
ロ
他の事業者に対し当該違反行為に係る商品又は役務に係る対価、供給量、購入量、市場占有率、取引の相手方その他当該違反行為の実行としての事業活動について指定すること(専ら自己の取引について指定することを除く。)。
⑨
第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、第七項各号のいずれか及び前項各号のいずれかに該当する者であるときは、第一項中「百分の十」とあるのは「百分の二十」と、「百分の三」とあるのは「百分の六」と、「百分の二」とあるのは「百分の四」と、第五項中「百分の四」とあるのは「百分の八」と、「百分の一・二」とあるのは「百分の二・四」と、「百分の一」とあるのは「百分の二」とする。
⑨
第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、第七項各号のいずれか及び前項各号のいずれかに該当する者であるときは、第一項中「百分の十」とあるのは「百分の二十」と、「百分の三」とあるのは「百分の六」と、「百分の二」とあるのは「百分の四」と、第五項中「百分の四」とあるのは「百分の八」と、「百分の一・二」とあるのは「百分の二・四」と、「百分の一」とあるのは「百分の二」とする。
⑩
公正取引委員会は、第一項の規定により課徴金を納付すべき事業者が次の各号のいずれにも該当する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。
⑩
公正取引委員会は、第一項の規定により課徴金を納付すべき事業者が次の各号のいずれにも該当する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。
一
公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち最初に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日(第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日。次号、次項及び第二十五項において同じ。)以後に行われた場合を除く。)であること。
一
公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち最初に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日(第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日。次号、次項及び第二十五項において同じ。)以後に行われた場合を除く。)であること。
二
当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていた者でないこと。
二
当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていた者でないこと。
⑪
第一項の場合において、公正取引委員会は、当該事業者が第一号及び第四号に該当するときは同項又は第五項から第九項までの規定により計算した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を、第二号及び第四号又は第三号及び第四号に該当するときは第一項又は第五項から第九項までの規定により計算した課徴金の額に百分の三十を乗じて得た額を、それぞれ当該課徴金の額から減額するものとする。
⑪
第一項の場合において、公正取引委員会は、当該事業者が第一号及び第四号に該当するときは同項又は第五項から第九項までの規定により計算した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を、第二号及び第四号又は第三号及び第四号に該当するときは第一項又は第五項から第九項までの規定により計算した課徴金の額に百分の三十を乗じて得た額を、それぞれ当該課徴金の額から減額するものとする。
一
公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち二番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)であること。
一
公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち二番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)であること。
二
公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち三番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)であること。
二
公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち三番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)であること。
三
公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち四番目又は五番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(第四十五条第一項に規定する報告又は同条第四項の措置その他により既に公正取引委員会によつて把握されている事実に係るものを除く。)を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)であること。
三
公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち四番目又は五番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(第四十五条第一項に規定する報告又は同条第四項の措置その他により既に公正取引委員会によつて把握されている事実に係るものを除く。)を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)であること。
四
当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていた者でないこと。
四
当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていた者でないこと。
⑫
第一項の場合において、公正取引委員会は、当該違反行為について第十項第一号又は前項第一号から第三号までの規定による報告及び資料の提出を行つた者の数が五に満たないときは、当該違反行為をした事業者のうち次の各号のいずれにも該当する者(第十項第一号又は前項第一号から第三号までの規定による報告及び資料の提出を行つた者の数と第一号の規定による報告及び資料の提出を行つた者の数を合計した数が五以下であり、かつ、同号の規定による報告及び資料の提出を行つた者の数を合計した数が三以下である場合に限る。)については、第一項又は第五項から第九項までの規定により計算した課徴金の額に百分の三十を乗じて得た額を、当該課徴金の額から減額するものとする。
⑫
第一項の場合において、公正取引委員会は、当該違反行為について第十項第一号又は前項第一号から第三号までの規定による報告及び資料の提出を行つた者の数が五に満たないときは、当該違反行為をした事業者のうち次の各号のいずれにも該当する者(第十項第一号又は前項第一号から第三号までの規定による報告及び資料の提出を行つた者の数と第一号の規定による報告及び資料の提出を行つた者の数を合計した数が五以下であり、かつ、同号の規定による報告及び資料の提出を行つた者の数を合計した数が三以下である場合に限る。)については、第一項又は第五項から第九項までの規定により計算した課徴金の額に百分の三十を乗じて得た額を、当該課徴金の額から減額するものとする。
一
当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後公正取引委員会規則で定める期日までに、公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(第四十七条第一項各号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分その他により既に公正取引委員会によつて把握されている事実に係るものを除く。)を行つた者
一
当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後公正取引委員会規則で定める期日までに、公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(第四十七条第一項各号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分その他により既に公正取引委員会によつて把握されている事実に係るものを除く。)を行つた者
二
前号の報告及び資料の提出を行つた日以後において当該違反行為をしていた者以外の者
二
前号の報告及び資料の提出を行つた日以後において当該違反行為をしていた者以外の者
⑬
第一項に規定する違反行為をした事業者のうち二以上の事業者(会社である場合に限る。)が、公正取引委員会規則で定めるところにより、共同して、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた場合には、第一号に該当し、かつ、第二号又は第三号のいずれかに該当する場合に限り、当該報告及び資料の提出を単独で行つたものとみなして、当該報告及び資料の提出を行つた二以上の事業者について前三項の規定を適用する。この場合における第十項第一号、第十一項第一号から第三号まで及び前項第一号の規定による報告及び資料の提出を行つた事業者の数の計算については、当該二以上の事業者をもつて一の事業者とする。
⑬
第一項に規定する違反行為をした事業者のうち二以上の事業者(会社である場合に限る。)が、公正取引委員会規則で定めるところにより、共同して、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた場合には、第一号に該当し、かつ、第二号又は第三号のいずれかに該当する場合に限り、当該報告及び資料の提出を単独で行つたものとみなして、当該報告及び資料の提出を行つた二以上の事業者について前三項の規定を適用する。この場合における第十項第一号、第十一項第一号から第三号まで及び前項第一号の規定による報告及び資料の提出を行つた事業者の数の計算については、当該二以上の事業者をもつて一の事業者とする。
一
当該二以上の事業者が、当該報告及び資料の提出の時において相互に子会社等(事業者の子会社(会社がその総株主(総社員を含む。以下同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の過半数を有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。以下この項において同じ。)若しくは親会社(会社を子会社とする他の会社をいう。以下この号において同じ。)又は当該事業者と親会社が同一である他の会社をいう。次号及び第二十五項において同じ。)の関係にあること。
一
当該二以上の事業者が、当該報告及び資料の提出の時において相互に子会社等(事業者の子会社(会社がその総株主(総社員を含む。以下同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の過半数を有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。以下この項において同じ。)若しくは親会社(会社を子会社とする他の会社をいう。以下この号において同じ。)又は当該事業者と親会社が同一である他の会社をいう。次号及び第二十五項において同じ。)の関係にあること。
二
当該二以上の事業者のうち、当該二以上の事業者のうちの他の事業者と共同して当該違反行為をしたものが、当該他の事業者と共同して当該違反行為をした全期間(当該報告及び資料の提出を行つた日からさかのぼり五年以内の期間に限る。)において、当該他の事業者と相互に子会社等の関係にあつたこと。
二
当該二以上の事業者のうち、当該二以上の事業者のうちの他の事業者と共同して当該違反行為をしたものが、当該他の事業者と共同して当該違反行為をした全期間(当該報告及び資料の提出を行つた日からさかのぼり五年以内の期間に限る。)において、当該他の事業者と相互に子会社等の関係にあつたこと。
三
当該二以上の事業者のうち、当該二以上の事業者のうちの他の事業者と共同して当該違反行為をした者でないものについて、次のいずれかに該当する事実があること。
三
当該二以上の事業者のうち、当該二以上の事業者のうちの他の事業者と共同して当該違反行為をした者でないものについて、次のいずれかに該当する事実があること。
イ
その者が当該二以上の事業者のうちの他の事業者に対して当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲渡し、又は分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継させ、かつ、当該他の事業者が当該譲渡又は分割の日から当該違反行為を開始したこと。
イ
その者が当該二以上の事業者のうちの他の事業者に対して当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲渡し、又は分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継させ、かつ、当該他の事業者が当該譲渡又は分割の日から当該違反行為を開始したこと。
ロ
その者が、当該二以上の事業者のうちの他の事業者から当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継し、かつ、当該譲受け又は分割の日から当該違反行為を開始したこと。
ロ
その者が、当該二以上の事業者のうちの他の事業者から当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継し、かつ、当該譲受け又は分割の日から当該違反行為を開始したこと。
⑭
前項の場合において、会社が有する議決権並びに会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社が有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
⑭
前項の場合において、会社が有する議決権並びに会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社が有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
⑮
公正取引委員会は、第十項第一号、第十一項第一号から第三号まで又は第十二項第一号の規定による報告及び資料の提出を受けたときは、当該報告及び資料の提出を行つた事業者に対し、速やかに文書をもつてその旨を通知しなければならない。
⑮
公正取引委員会は、第十項第一号、第十一項第一号から第三号まで又は第十二項第一号の規定による報告及び資料の提出を受けたときは、当該報告及び資料の提出を行つた事業者に対し、速やかに文書をもつてその旨を通知しなければならない。
⑯
公正取引委員会は、第十項から第十二項までの規定のいずれかに該当する事業者に対し第一項の規定による命令又は第十八項若しくは第二十一項の規定による通知をするまでの間、当該事業者に対し、当該違反行為に係る事実の報告又は資料の提出を追加して求めることができる。
⑯
公正取引委員会は、第十項から第十二項までの規定のいずれかに該当する事業者に対し第一項の規定による命令又は第十八項若しくは第二十一項の規定による通知をするまでの間、当該事業者に対し、当該違反行為に係る事実の報告又は資料の提出を追加して求めることができる。
⑰
公正取引委員会が、第十項第一号、第十一項第一号から第三号まで又は第十二項第一号の規定による報告及び資料の提出を行つた事業者に対して第一項の規定による命令又は次項の規定による通知をするまでの間に、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、第十項から第十二項までの規定にかかわらず、これらの規定は適用しない。
⑰
公正取引委員会が、第十項第一号、第十一項第一号から第三号まで又は第十二項第一号の規定による報告及び資料の提出を行つた事業者に対して第一項の規定による命令又は次項の規定による通知をするまでの間に、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、第十項から第十二項までの規定にかかわらず、これらの規定は適用しない。
一
当該事業者(当該事業者が第十三項の規定による報告及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者及び当該事業者と共同して当該報告及び資料の提出を行つた他の事業者のうち、いずれか一以上の事業者。次号において同じ。)が行つた当該報告又は提出した当該資料に虚偽の内容が含まれていたこと。
一
当該事業者(当該事業者が第十三項の規定による報告及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者及び当該事業者と共同して当該報告及び資料の提出を行つた他の事業者のうち、いずれか一以上の事業者。次号において同じ。)が行つた当該報告又は提出した当該資料に虚偽の内容が含まれていたこと。
二
前項の場合において、当該事業者が求められた報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたこと。
二
前項の場合において、当該事業者が求められた報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたこと。
三
当該事業者がした当該違反行為に係る事件において、当該事業者が他の事業者に対し(当該事業者が第十三項の規定による報告及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者及び当該事業者と共同して当該報告及び資料の提出を行つた他の事業者のうちいずれか一以上の事業者が、当該事業者及び当該事業者と共同して当該報告及び資料の提出を行つた他の事業者以外の事業者に対し)第一項に規定する違反行為をすることを強要し、又は当該違反行為をやめることを妨害していたこと。
三
当該事業者がした当該違反行為に係る事件において、当該事業者が他の事業者に対し(当該事業者が第十三項の規定による報告及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者及び当該事業者と共同して当該報告及び資料の提出を行つた他の事業者のうちいずれか一以上の事業者が、当該事業者及び当該事業者と共同して当該報告及び資料の提出を行つた他の事業者以外の事業者に対し)第一項に規定する違反行為をすることを強要し、又は当該違反行為をやめることを妨害していたこと。
⑱
公正取引委員会は、第十項の規定により課徴金の納付を命じないこととしたときは、同項の規定に該当する事業者がした違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し第一項の規定による命令をする際に(同項の規定による命令をしない場合にあつては、公正取引委員会規則で定めるときまでに)、これと併せて当該事業者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。
⑱
公正取引委員会は、第十項の規定により課徴金の納付を命じないこととしたときは、同項の規定に該当する事業者がした違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し第一項の規定による命令をする際に(同項の規定による命令をしない場合にあつては、公正取引委員会規則で定めるときまでに)、これと併せて当該事業者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。
⑲
公正取引委員会は、第一項又は第四項の場合において、同一事件について、当該事業者に対し、罰金の刑に処する確定裁判があるときは、第一項、第四項から第九項まで、第十一項又は第十二項の規定により計算した額に代えて、その額から当該罰金額の二分の一に相当する金額を控除した額を課徴金の額とするものとする。ただし、第一項、第四項から第九項まで、第十一項若しくは第十二項の規定により計算した額が当該罰金額の二分の一に相当する金額を超えないとき、又は当該控除後の額が百万円未満であるときは、この限りでない。
⑲
公正取引委員会は、第一項又は第四項の場合において、同一事件について、当該事業者に対し、罰金の刑に処する確定裁判があるときは、第一項、第四項から第九項まで、第十一項又は第十二項の規定により計算した額に代えて、その額から当該罰金額の二分の一に相当する金額を控除した額を課徴金の額とするものとする。ただし、第一項、第四項から第九項まで、第十一項若しくは第十二項の規定により計算した額が当該罰金額の二分の一に相当する金額を超えないとき、又は当該控除後の額が百万円未満であるときは、この限りでない。
⑳
前項ただし書の場合においては、公正取引委員会は、課徴金の納付を命ずることができない。
⑳
前項ただし書の場合においては、公正取引委員会は、課徴金の納付を命ずることができない。
公正取引委員会は、前項の規定により課徴金の納付を命じない場合には、罰金の刑に処せられた事業者に対し、当該事業者がした第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第四項の規定による命令をする際に(これらの規定による命令をしない場合にあつては、公正取引委員会規則で定めるときまでに)、これと併せて文書をもつてその旨を通知するものとする。
公正取引委員会は、前項の規定により課徴金の納付を命じない場合には、罰金の刑に処せられた事業者に対し、当該事業者がした第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第四項の規定による命令をする際に(これらの規定による命令をしない場合にあつては、公正取引委員会規則で定めるときまでに)、これと併せて文書をもつてその旨を通知するものとする。
第一項又は第四項の規定による命令を受けた者は、第一項、第四項から第九項まで、第十一項、第十二項又は第十九項の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。
第一項又は第四項の規定による命令を受けた者は、第一項、第四項から第九項まで、第十一項、第十二項又は第十九項の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。
第一項、第四項から第九項まで、第十一項、第十二項又は第十九項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第一項、第四項から第九項まで、第十一項、第十二項又は第十九項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該法人がした違反行為並びに当該法人が受けた第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第四項の規定による命令、第十八項及び第二十一項の規定による通知並びに
第五十一条第二項の規定による審決
(以下この項及び次項において「命令等」という。)は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為及び当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が受けた命令等とみなして、前各項及び次項の規定を適用する。
第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該法人がした違反行為並びに当該法人が受けた第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第四項の規定による命令、第十八項及び第二十一項の規定による通知並びに
第六十三条第二項の規定による決定
(以下この項及び次項において「命令等」という。)は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為及び当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が受けた命令等とみなして、前各項及び次項の規定を適用する。
第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一又は二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社に限る。)が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一又は二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした違反行為及び当該法人が受けた命令等は、当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等(以下「特定事業承継子会社等」という。)がした違反行為及び当該特定事業承継子会社等が受けた命令等とみなして、前各項の規定を適用する。この場合において、当該特定事業承継子会社等が二以上あるときは、第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等(第二十五項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下同じ。)に対し、この項(次項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第四項中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第二十二項中「受けた者は」とあるのは「受けた特定事業承継子会社等は、これらの規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」とする。
第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一又は二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社に限る。)が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一又は二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした違反行為及び当該法人が受けた命令等は、当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等(以下「特定事業承継子会社等」という。)がした違反行為及び当該特定事業承継子会社等が受けた命令等とみなして、前各項の規定を適用する。この場合において、当該特定事業承継子会社等が二以上あるときは、第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等(第二十五項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下同じ。)に対し、この項(次項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第四項中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第二十二項中「受けた者は」とあるのは「受けた特定事業承継子会社等は、これらの規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」とする。
前二項の場合において、第十項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
前二項の場合において、第十項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
実行期間(第四項に規定する違反行為については、違反行為期間)の終了した日から五年を経過したときは、公正取引委員会は、当該違反行為に係る課徴金の納付を命ずることができない。
実行期間(第四項に規定する違反行為については、違反行為期間)の終了した日から五年を経過したときは、公正取引委員会は、当該違反行為に係る課徴金の納付を命ずることができない。
(昭五二法六三・追加、平三法四二・平一一法一四六・平一七法三五・平一七法八七・平二一法五一・一部改正)
(昭五二法六三・追加、平三法四二・平一一法一四六・平一七法三五・平一七法八七・平二一法五一・平二五法一〇〇・一部改正)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔排除措置〕
〔排除措置〕
第八条の二
前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者団体に対し、当該行為の差止め、当該団体の解散その他当該行為の排除に必要な措置を命ずることができる。
第八条の二
前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者団体に対し、当該行為の差止め、当該団体の解散その他当該行為の排除に必要な措置を命ずることができる。
②
第七条第二項の規定は、前条の規定に違反する行為に準用する。
②
第七条第二項の規定は、前条の規定に違反する行為に準用する。
③
公正取引委員会は、事業者団体に対し、第一項又は前項において準用する第七条第二項に規定する措置を命ずる場合において、特に必要があると認めるときは、第八章第二節に規定する手続に従い、当該団体の役員若しくは管理人又はその構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。第二十六条第一項
及び第五十九条第二項
において同じ。)に対しても、第一項又は前項において準用する第七条第二項に規定する措置を確保するために必要な措置を命ずることができる。
③
公正取引委員会は、事業者団体に対し、第一項又は前項において準用する第七条第二項に規定する措置を命ずる場合において、特に必要があると認めるときは、第八章第二節に規定する手続に従い、当該団体の役員若しくは管理人又はその構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。第二十六条第一項
★削除★
において同じ。)に対しても、第一項又は前項において準用する第七条第二項に規定する措置を確保するために必要な措置を命ずることができる。
(昭二八法二五九・全改、昭五二法六三・平一四法四七・平一七法三五・平二一法五一・一部改正)
(昭二八法二五九・全改、昭五二法六三・平一四法四七・平一七法三五・平二一法五一・平二五法一〇〇・一部改正)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔会社の株式保有の制限〕
〔会社の株式保有の制限〕
第十条
会社は、他の会社の株式を取得し、又は所有することにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は所有してはならず、及び不公正な取引方法により他の会社の株式を取得し、又は所有してはならない。
第十条
会社は、他の会社の株式を取得し、又は所有することにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は所有してはならず、及び不公正な取引方法により他の会社の株式を取得し、又は所有してはならない。
②
会社であつて、その国内売上高(国内において供給された商品及び役務の価額の最終事業年度における合計額として公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下同じ。)と当該会社が属する企業結合集団(会社及び当該会社の子会社並びに当該会社の親会社であつて他の会社の子会社でないもの及び当該親会社の子会社(当該会社及び当該会社の子会社を除く。)から成る集団をいう。以下同じ。)に属する当該会社以外の会社等(会社、組合(外国における組合に相当するものを含む。以下この条において同じ。)その他これらに類似する事業体をいう。以下この条において同じ。)の国内売上高を公正取引委員会規則で定める方法により合計した額(以下「国内売上高合計額」という。)が二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるもの(以下この条において「株式取得会社」という。)は、他の会社であつて、その国内売上高と当該他の会社の子会社の国内売上高を公正取引委員会規則で定める方法により合計した額が五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるもの(以下この条において「株式発行会社」という。)の株式の取得をしようとする場合(金銭又は有価証券の信託に係る株式について、自己が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合において、受託者に株式発行会社の株式の取得をさせようとする場合を含む。)において、当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権の数と、当該株式取得会社の属する企業結合集団に属する当該株式取得会社以外の会社等(第四項において「当該株式取得会社以外の会社等」という。)が所有する当該株式発行会社の株式に係る議決権の数とを合計した議決権の数の当該株式発行会社の総株主の議決権の数に占める割合が、百分の二十を下回らない範囲内において政令で定める数値(複数の数値を定めた場合にあつては、政令で定めるところにより、それぞれの数値)を超えることとなるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該株式の取得に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、あらかじめ届出を行うことが困難である場合として公正取引委員会規則で定める場合は、この限りでない。
②
会社であつて、その国内売上高(国内において供給された商品及び役務の価額の最終事業年度における合計額として公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下同じ。)と当該会社が属する企業結合集団(会社及び当該会社の子会社並びに当該会社の親会社であつて他の会社の子会社でないもの及び当該親会社の子会社(当該会社及び当該会社の子会社を除く。)から成る集団をいう。以下同じ。)に属する当該会社以外の会社等(会社、組合(外国における組合に相当するものを含む。以下この条において同じ。)その他これらに類似する事業体をいう。以下この条において同じ。)の国内売上高を公正取引委員会規則で定める方法により合計した額(以下「国内売上高合計額」という。)が二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるもの(以下この条において「株式取得会社」という。)は、他の会社であつて、その国内売上高と当該他の会社の子会社の国内売上高を公正取引委員会規則で定める方法により合計した額が五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるもの(以下この条において「株式発行会社」という。)の株式の取得をしようとする場合(金銭又は有価証券の信託に係る株式について、自己が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合において、受託者に株式発行会社の株式の取得をさせようとする場合を含む。)において、当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権の数と、当該株式取得会社の属する企業結合集団に属する当該株式取得会社以外の会社等(第四項において「当該株式取得会社以外の会社等」という。)が所有する当該株式発行会社の株式に係る議決権の数とを合計した議決権の数の当該株式発行会社の総株主の議決権の数に占める割合が、百分の二十を下回らない範囲内において政令で定める数値(複数の数値を定めた場合にあつては、政令で定めるところにより、それぞれの数値)を超えることとなるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該株式の取得に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、あらかじめ届出を行うことが困難である場合として公正取引委員会規則で定める場合は、この限りでない。
③
前項の場合において、当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る株式に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について受託者に指図を行うことができるものに限る。)、当該株式取得会社が銀行業又は保険業を営む会社(保険業を営む会社にあつては、公正取引委員会規則で定める会社を除く。次項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)であり、かつ、他の国内の会社(銀行業又は保険業を営む会社その他公正取引委員会規則で定める会社を除く。次項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)の株式の取得をしようとする場合における当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる株式に係る議決権及び当該株式取得会社が第一種金融商品取引業を営む会社であり、かつ、業務として株式の取得をしようとする場合における当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる株式に係る議決権を含まないものとし、金銭又は有価証券の信託に係る株式に係る議決権で、自己が、委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(公正取引委員会規則で定める議決権を除く。次項において同じ。)及び社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
③
前項の場合において、当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る株式に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について受託者に指図を行うことができるものに限る。)、当該株式取得会社が銀行業又は保険業を営む会社(保険業を営む会社にあつては、公正取引委員会規則で定める会社を除く。次項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)であり、かつ、他の国内の会社(銀行業又は保険業を営む会社その他公正取引委員会規則で定める会社を除く。次項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)の株式の取得をしようとする場合における当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる株式に係る議決権及び当該株式取得会社が第一種金融商品取引業を営む会社であり、かつ、業務として株式の取得をしようとする場合における当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる株式に係る議決権を含まないものとし、金銭又は有価証券の信託に係る株式に係る議決権で、自己が、委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(公正取引委員会規則で定める議決権を除く。次項において同じ。)及び社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
④
第二項の場合において、当該株式取得会社以外の会社等が所有する当該株式発行会社の株式に係る議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る株式に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について受託者に指図を行うことができるものに限る。)、当該株式取得会社以外の会社等が銀行業又は保険業を営む会社である場合における当該株式取得会社以外の会社等が所有する他の国内の会社の株式に係る議決権及び当該株式取得会社以外の会社等が第一種金融商品取引業を営む会社である場合における当該株式取得会社以外の会社等が業務として所有する株式に係る議決権を含まないものとし、金銭又は有価証券の信託に係る株式に係る議決権で、自己が、委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの及び社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
④
第二項の場合において、当該株式取得会社以外の会社等が所有する当該株式発行会社の株式に係る議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る株式に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について受託者に指図を行うことができるものに限る。)、当該株式取得会社以外の会社等が銀行業又は保険業を営む会社である場合における当該株式取得会社以外の会社等が所有する他の国内の会社の株式に係る議決権及び当該株式取得会社以外の会社等が第一種金融商品取引業を営む会社である場合における当該株式取得会社以外の会社等が業務として所有する株式に係る議決権を含まないものとし、金銭又は有価証券の信託に係る株式に係る議決権で、自己が、委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの及び社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
⑤
会社の子会社である組合(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(次条第一項第四号において単に「投資事業有限責任組合」という。)及び有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合並びに外国の法令に基づいて設立された団体であつてこれらの組合に類似するもの(以下この項において「特定組合類似団体」という。)に限る。以下この項において同じ。)の組合員(特定組合類似団体の構成員を含む。以下この項において同じ。)が組合財産(特定組合類似団体の財産を含む。以下この項において同じ。)として株式発行会社の株式の取得をしようとする場合(金銭又は有価証券の信託に係る株式について、会社の子会社である組合の組合員の全員が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合において、受託者に株式発行会社の株式の取得をさせようとする場合を含む。)には、当該組合の親会社(当該組合に二以上の親会社がある場合にあつては、当該組合の親会社のうち他のすべての親会社の子会社であるものをいう。以下この項において同じ。)が、そのすべての株式の取得をしようとするものとみなし、会社の子会社である組合の組合財産に株式発行会社の株式が属する場合(会社の子会社である組合の組合財産に属する金銭又は有価証券の信託に係る株式について、当該組合の組合員の全員が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合を含む。)には、当該組合の親会社が、そのすべての株式を所有するものとみなして、第二項の規定を適用する。
⑤
会社の子会社である組合(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(次条第一項第四号において単に「投資事業有限責任組合」という。)及び有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合並びに外国の法令に基づいて設立された団体であつてこれらの組合に類似するもの(以下この項において「特定組合類似団体」という。)に限る。以下この項において同じ。)の組合員(特定組合類似団体の構成員を含む。以下この項において同じ。)が組合財産(特定組合類似団体の財産を含む。以下この項において同じ。)として株式発行会社の株式の取得をしようとする場合(金銭又は有価証券の信託に係る株式について、会社の子会社である組合の組合員の全員が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合において、受託者に株式発行会社の株式の取得をさせようとする場合を含む。)には、当該組合の親会社(当該組合に二以上の親会社がある場合にあつては、当該組合の親会社のうち他のすべての親会社の子会社であるものをいう。以下この項において同じ。)が、そのすべての株式の取得をしようとするものとみなし、会社の子会社である組合の組合財産に株式発行会社の株式が属する場合(会社の子会社である組合の組合財産に属する金銭又は有価証券の信託に係る株式について、当該組合の組合員の全員が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合を含む。)には、当該組合の親会社が、そのすべての株式を所有するものとみなして、第二項の規定を適用する。
⑥
第二項及び前項の「子会社」とは、会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している会社等として公正取引委員会規則で定めるものをいう。
⑥
第二項及び前項の「子会社」とは、会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している会社等として公正取引委員会規則で定めるものをいう。
⑦
第二項及び第五項の「親会社」とは、会社等の経営を支配している会社として公正取引委員会規則で定めるものをいう。
⑦
第二項及び第五項の「親会社」とは、会社等の経営を支配している会社として公正取引委員会規則で定めるものをいう。
⑧
第二項の規定による届出を行つた会社は、届出受理の日から三十日を経過するまでは、当該届出に係る株式の取得をしてはならない。ただし、公正取引委員会は、その必要があると認める場合には、当該期間を短縮することができる。
⑧
第二項の規定による届出を行つた会社は、届出受理の日から三十日を経過するまでは、当該届出に係る株式の取得をしてはならない。ただし、公正取引委員会は、その必要があると認める場合には、当該期間を短縮することができる。
⑨
公正取引委員会は、第十七条の二第一項の規定により当該届出に係る株式の取得に関し必要な措置を命じようとする場合には、前項本文に規定する三十日の期間又は同項ただし書の規定により短縮された期間(公正取引委員会が株式取得会社に対してそれぞれの期間内に公正取引委員会規則で定めるところにより必要な報告、情報又は資料の提出(以下この項において「報告等」という。)を求めた場合においては、前項の届出受理の日から百二十日を経過した日と
すべて
の報告等を受理した日から九十日を経過した日とのいずれか遅い日までの期間)内に、株式取得会社に対し、
第四十九条第五項
の規定による通知をしなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
⑨
公正取引委員会は、第十七条の二第一項の規定により当該届出に係る株式の取得に関し必要な措置を命じようとする場合には、前項本文に規定する三十日の期間又は同項ただし書の規定により短縮された期間(公正取引委員会が株式取得会社に対してそれぞれの期間内に公正取引委員会規則で定めるところにより必要な報告、情報又は資料の提出(以下この項において「報告等」という。)を求めた場合においては、前項の届出受理の日から百二十日を経過した日と
全て
の報告等を受理した日から九十日を経過した日とのいずれか遅い日までの期間)内に、株式取得会社に対し、
第五十条第一項
の規定による通知をしなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
当該届出に係る株式の取得に関する計画のうち、第一項の規定に照らして重要な事項が当該計画において行われることとされている期限までに行われなかつた場合
一
当該届出に係る株式の取得に関する計画のうち、第一項の規定に照らして重要な事項が当該計画において行われることとされている期限までに行われなかつた場合
二
当該届出に係る株式の取得に関する計画のうち、重要な事項につき虚偽の記載があつた場合
二
当該届出に係る株式の取得に関する計画のうち、重要な事項につき虚偽の記載があつた場合
⑩
前項第一号の規定に該当する場合において、公正取引委員会は、第十七条の二第一項の規定により当該届出に係る株式の取得に関し必要な措置を命じようとするときは、同号の期限から起算して一年以内に前項本文の通知をしなければならない。
⑩
前項第一号の規定に該当する場合において、公正取引委員会は、第十七条の二第一項の規定により当該届出に係る株式の取得に関し必要な措置を命じようとするときは、同号の期限から起算して一年以内に前項本文の通知をしなければならない。
(昭二八法二五九・全改、昭四〇法一四三・昭四九法二三・昭五二法六三・平一〇法八一・平一三法八〇・平一三法一二九・平一四法四七・平一五法五四・平一六法八八・平一七法三八・平一八法六六・平二一法五一・一部改正)
(昭二八法二五九・全改、昭四〇法一四三・昭四九法二三・昭五二法六三・平一〇法八一・平一三法八〇・平一三法一二九・平一四法四七・平一五法五四・平一六法八八・平一七法三八・平一八法六六・平二一法五一・平二五法一〇〇・一部改正)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔特定の共同取引拒絶を繰り返した場合の課徴金納付〕
〔特定の共同取引拒絶を繰り返した場合の課徴金納付〕
第二十条の二
事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第一号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日から
さかのぼつて
三年間とする。)における、当該行為において当該事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に対し供給した同号イに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務(同号ロに規定する違反行為にあつては、当該事業者が同号ロに規定する他の事業者(以下この条において「拒絶事業者」という。)に対し供給した同号ロに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務(当該拒絶事業者が当該同一の商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)、拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に対し当該事業者が供給した当該同一の商品又は役務及び拒絶事業者が当該事業者に対し供給した当該同一の商品又は役務)の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該行為に係る行為について第七条の二第一項(同条第二項及び第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。次条から第二十条の五までにおいて同じ。)若しくは第七条の二第四項の規定による命令(当該命令が確定している場合に限る。第二十条の四及び第二十条の五において同じ。)、第七条の二第十八項若しくは第二十一項の規定による通知若しくは
第五十一条第二項の規定による審決
を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
第二十条の二
事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第一号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日から
つて
三年間とする。)における、当該行為において当該事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に対し供給した同号イに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務(同号ロに規定する違反行為にあつては、当該事業者が同号ロに規定する他の事業者(以下この条において「拒絶事業者」という。)に対し供給した同号ロに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務(当該拒絶事業者が当該同一の商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)、拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に対し当該事業者が供給した当該同一の商品又は役務及び拒絶事業者が当該事業者に対し供給した当該同一の商品又は役務)の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該行為に係る行為について第七条の二第一項(同条第二項及び第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。次条から第二十条の五までにおいて同じ。)若しくは第七条の二第四項の規定による命令(当該命令が確定している場合に限る。第二十条の四及び第二十条の五において同じ。)、第七条の二第十八項若しくは第二十一項の規定による通知若しくは
第六十三条第二項の規定による決定
を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一
当該行為に係る事件について第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日(次条から第二十条の五までにおいて「調査開始日」という。)から
さかのぼり
十年以内に、前条の規定による命令(第二条第九項第一号に係るものに限る。次号において同じ。)
若しくは
この条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)
又は第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合における第二条第九項第一号に係るものに限る。次号において同じ。)を受けたことがある者(当該審決が確定している場合に限る。次号において同じ。)
一
当該行為に係る事件について第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日(次条から第二十条の五までにおいて「調査開始日」という。)から
り
十年以内に、前条の規定による命令(第二条第九項第一号に係るものに限る。次号において同じ。)
又は
この条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)
★削除★
二
第四十七条第一項第四号に掲げる処分が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から
さかのぼり
十年以内に、前条の規定による命令
若しくは
この条の規定による命令を受けたことがある者
又は第六十六条第四項の規定による審決を受けたことがある者
二
第四十七条第一項第四号に掲げる処分が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から
り
十年以内に、前条の規定による命令
又は
この条の規定による命令を受けたことがある者
★削除★
(平二一法五一・追加)
(平二一法五一・追加、平二五法一〇〇・一部改正)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔特定の差別対価を繰り返した場合の課徴金納付〕
〔特定の差別対価を繰り返した場合の課徴金納付〕
第二十条の三
事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第二号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日から
さかのぼつて
三年間とする。)における、当該行為において当該事業者が供給した同号に規定する商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該行為に係る行為について第七条の二第一項若しくは第四項若しくは次条の規定による命令(当該命令が確定している場合に限る。)、第七条の二第十八項若しくは第二十一項の規定による通知若しくは
第五十一条第二項の規定による審決
を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
第二十条の三
事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第二号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日から
つて
三年間とする。)における、当該行為において当該事業者が供給した同号に規定する商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該行為に係る行為について第七条の二第一項若しくは第四項若しくは次条の規定による命令(当該命令が確定している場合に限る。)、第七条の二第十八項若しくは第二十一項の規定による通知若しくは
第六十三条第二項の規定による決定
を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一
調査開始日から
さかのぼり
十年以内に、第二十条の規定による命令(第二条第九項第二号に係るものに限る。次号において同じ。)
若しくは
この条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)
又は第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合における第二条第九項第二号に係るものに限る。次号において同じ。)を受けたことがある者(当該審決が確定している場合に限る。次号において同じ。)
一
調査開始日から
り
十年以内に、第二十条の規定による命令(第二条第九項第二号に係るものに限る。次号において同じ。)
又は
この条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)
★削除★
二
第四十七条第一項第四号に掲げる処分が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から
さかのぼり
十年以内に、第二十条の規定による命令
若しくは
この条の規定による命令を受けたことがある者
又は第六十六条第四項の規定による審決を受けたことがある者
二
第四十七条第一項第四号に掲げる処分が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から
り
十年以内に、第二十条の規定による命令
又は
この条の規定による命令を受けたことがある者
★削除★
(平二一法五一・追加)
(平二一法五一・追加、平二五法一〇〇・一部改正)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔特定の不当廉売を繰り返した場合の課徴金納付〕
〔特定の不当廉売を繰り返した場合の課徴金納付〕
第二十条の四
事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第三号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日から
さかのぼつて
三年間とする。)における、当該行為において当該事業者が供給した同号に規定する商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該行為に係る行為について第七条の二第一項若しくは第四項の規定による命令、同条第十八項若しくは第二十一項の規定による通知若しくは
第五十一条第二項の規定による審決
を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
第二十条の四
事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第三号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日から
つて
三年間とする。)における、当該行為において当該事業者が供給した同号に規定する商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該行為に係る行為について第七条の二第一項若しくは第四項の規定による命令、同条第十八項若しくは第二十一項の規定による通知若しくは
第六十三条第二項の規定による決定
を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一
調査開始日から
さかのぼり
十年以内に、第二十条の規定による命令(第二条第九項第三号に係るものに限る。次号において同じ。)
若しくは
この条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)
又は第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合における第二条第九項第三号に係るものに限る。次号において同じ。)を受けたことがある者(当該審決が確定している場合に限る。次号において同じ。)
一
調査開始日から
り
十年以内に、第二十条の規定による命令(第二条第九項第三号に係るものに限る。次号において同じ。)
又は
この条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)
★削除★
二
第四十七条第一項第四号に掲げる処分が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から
さかのぼり
十年以内に、第二十条の規定による命令
若しくは
この条の規定による命令を受けたことがある者
又は第六十六条第四項の規定による審決を受けたことがある者
二
第四十七条第一項第四号に掲げる処分が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から
り
十年以内に、第二十条の規定による命令
又は
この条の規定による命令を受けたことがある者
★削除★
(平二一法五一・追加)
(平二一法五一・追加、平二五法一〇〇・一部改正)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔特定の再販売価格拘束を繰り返した場合の課徴金納付〕
〔特定の再販売価格拘束を繰り返した場合の課徴金納付〕
第二十条の五
事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第四号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日から
さかのぼつて
三年間とする。)における、当該行為において当該事業者が供給した同号に規定する商品の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該行為に係る行為について第七条の二第一項若しくは第四項の規定による命令、同条第十八項若しくは第二十一項の規定による通知若しくは
第五十一条第二項の規定による審決
を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
第二十条の五
事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第四号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日から
つて
三年間とする。)における、当該行為において当該事業者が供給した同号に規定する商品の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該行為に係る行為について第七条の二第一項若しくは第四項の規定による命令、同条第十八項若しくは第二十一項の規定による通知若しくは
第六十三条第二項の規定による決定
を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一
調査開始日から
さかのぼり
十年以内に、第二十条の規定による命令(第二条第九項第四号に係るものに限る。次号において同じ。)
若しくは
この条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)
又は第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合における第二条第九項第四号に係るものに限る。次号において同じ。)を受けたことがある者(当該審決が確定している場合に限る。次号において同じ。)
一
調査開始日から
り
十年以内に、第二十条の規定による命令(第二条第九項第四号に係るものに限る。次号において同じ。)
又は
この条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)
★削除★
二
第四十七条第一項第四号に掲げる処分が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から
さかのぼり
十年以内に、第二十条の規定による命令
若しくは
この条の規定による命令を受けたことがある者
又は第六十六条第四項の規定による審決を受けたことがある者
二
第四十七条第一項第四号に掲げる処分が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から
り
十年以内に、第二十条の規定による命令
又は
この条の規定による命令を受けたことがある者
★削除★
(平二一法五一・追加)
(平二一法五一・追加、平二五法一〇〇・一部改正)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔不当な取引制限等に係る規定の準用〕
〔不当な取引制限等に係る規定の準用〕
第二十条の七
第七条の二第二十二項から第二十五項まで及び第二十七項の規定は、第二十条の二から前条までに規定する違反行為が行われた場合に準用する。この場合において、第七条の二第二十二項中「第一項又は第四項」とあるのは「第二十条の二から第二十条の六まで」と、「第一項、第四項から第九項まで、第十一項、第十二項又は第十九項」とあるのは「これら」と、同条第二十三項中「第一項、第四項から第九項まで、第十一項、第十二項又は第十九項」とあるのは「第二十条の二から第二十条の六まで」と、同条第二十四項中「第一項、第二項又は第四項」とあるのは「第二十条の二から第二十条の六まで」と、「並びに当該法人が受けた第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第四項の規定による命令、第十八項及び第二十一項の規定による通知並びに
第五十一条第二項の規定による審決
(以下この項及び次項において「命令等」という。)は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為及び当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が受けた命令等」とあるのは「は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為」と、「前各項及び次項」とあるのは「第二十条の七において読み替えて準用する前二項及び次項並びに第二十条の二から第二十条の六まで」と、同条第二十五項中「第一項、第二項又は第四項」とあるのは「第二十条の二から第二十条の六まで」と、「違反行為及び当該法人が受けた命令等」とあり、及び「違反行為及び当該特定事業承継子会社等が受けた命令等」とあるのは「違反行為」と、「前各項」とあるのは「第二十条の七において読み替えて準用する前三項及び第二十条の二から第二十条の六まで」と、「第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)中「当該」とあるのは「第二十条の二から第二十条の六までの規定中「、当該」と、「特定事業承継子会社等(第二十五項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下同じ。)に対し、この項(次項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第四項中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」とあるのは「、特定事業承継子会社等に対し、この条の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、「第二十二項」とあるのは「第二十条の七において読み替えて準用する第二十二項」と、「受けた特定事業承継子会社等」とあるのは「受けた特定事業承継子会社等(第二十条の七において読み替えて準用する第二十五項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項において同じ。)」と、同条第二十七項中「実行期間(第四項に規定する違反行為については、違反行為期間)の終了した日」とあるのは「当該行為がなくなつた日」と読み替えるものとする。
第二十条の七
第七条の二第二十二項から第二十五項まで及び第二十七項の規定は、第二十条の二から前条までに規定する違反行為が行われた場合に準用する。この場合において、第七条の二第二十二項中「第一項又は第四項」とあるのは「第二十条の二から第二十条の六まで」と、「第一項、第四項から第九項まで、第十一項、第十二項又は第十九項」とあるのは「これら」と、同条第二十三項中「第一項、第四項から第九項まで、第十一項、第十二項又は第十九項」とあるのは「第二十条の二から第二十条の六まで」と、同条第二十四項中「第一項、第二項又は第四項」とあるのは「第二十条の二から第二十条の六まで」と、「並びに当該法人が受けた第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第四項の規定による命令、第十八項及び第二十一項の規定による通知並びに
第六十三条第二項の規定による決定
(以下この項及び次項において「命令等」という。)は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為及び当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が受けた命令等」とあるのは「は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為」と、「前各項及び次項」とあるのは「第二十条の七において読み替えて準用する前二項及び次項並びに第二十条の二から第二十条の六まで」と、同条第二十五項中「第一項、第二項又は第四項」とあるのは「第二十条の二から第二十条の六まで」と、「違反行為及び当該法人が受けた命令等」とあり、及び「違反行為及び当該特定事業承継子会社等が受けた命令等」とあるのは「違反行為」と、「前各項」とあるのは「第二十条の七において読み替えて準用する前三項及び第二十条の二から第二十条の六まで」と、「第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)中「当該」とあるのは「第二十条の二から第二十条の六までの規定中「、当該」と、「特定事業承継子会社等(第二十五項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下同じ。)に対し、この項(次項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第四項中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」とあるのは「、特定事業承継子会社等に対し、この条の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、「第二十二項」とあるのは「第二十条の七において読み替えて準用する第二十二項」と、「受けた特定事業承継子会社等」とあるのは「受けた特定事業承継子会社等(第二十条の七において読み替えて準用する第二十五項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項において同じ。)」と、同条第二十七項中「実行期間(第四項に規定する違反行為については、違反行為期間)の終了した日」とあるのは「当該行為がなくなつた日」と読み替えるものとする。
(平二一法五一・追加)
(平二一法五一・追加、平二五法一〇〇・一部改正)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔損害賠償請求権の裁判上の主張及び消滅時効〕
〔損害賠償請求権の裁判上の主張及び消滅時効〕
第二十六条
前条の規定による損害賠償の請求権は、
第四十九条第一項
に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかつた場合にあつては、
第五十条第一項
に規定する納付命令(第八条第一号又は第二号の規定に違反する行為をした事業者団体の構成事業者に対するものを除く。))
又は第六十六条第四項の審決
が確定した後でなければ、裁判上
これを
主張することができない。
第二十六条
前条の規定による損害賠償の請求権は、
第四十九条
に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかつた場合にあつては、
第六十二条第一項
に規定する納付命令(第八条第一号又は第二号の規定に違反する行為をした事業者団体の構成事業者に対するものを除く。))
★削除★
が確定した後でなければ、裁判上
★削除★
主張することができない。
②
前項の請求権は、同項の排除措置命令
若しくは
納付命令
又は審決
が確定した日から三年を経過したときは、時効によつて消滅する。
②
前項の請求権は、同項の排除措置命令
又は
納付命令
★削除★
が確定した日から三年を経過したときは、時効によつて消滅する。
(昭二四法二一四・昭五二法六三・平一二法七六・平一七法三五・平二一法五一・一部改正)
(昭二四法二一四・昭五二法六三・平一二法七六・平一七法三五・平二一法五一・平二五法一〇〇・一部改正)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔事務総局〕
〔事務総局〕
第三十五条
公正取引委員会の事務を処理させるため、公正取引委員会に事務総局を置く。
第三十五条
公正取引委員会の事務を処理させるため、公正取引委員会に事務総局を置く。
②
事務総局に事務総長を置く。
②
事務総局に事務総長を置く。
③
事務総長は、事務総局の局務
(第五十六条第一項の規定により、公正取引委員会が審判官を指定して行わせることとした事務を除く。)
を統理する。
③
事務総長は、事務総局の局務
★削除★
を統理する。
④
事務総局に官房及び局を置く。
④
事務総局に官房及び局を置く。
⑤
内閣府設置法第十七条第二項から第八項までの規定は、前項の官房及び局の設置、所掌事務の範囲及び内部組織について準用する。
⑤
内閣府設置法第十七条第二項から第八項までの規定は、前項の官房及び局の設置、所掌事務の範囲及び内部組織について準用する。
⑥
第四項の規定に基づき置かれる官房及び局の数は、三以内とする。
⑥
第四項の規定に基づき置かれる官房及び局の数は、三以内とする。
⑦
審判手続(審決を除く。)の全部又は一部を行わせるため、事務総局に審判官を置く。
★削除★
⑧
審判官の定数は、政令で定める。
★削除★
⑨
審判官は、事務総局の職員のうち、審判手続を行うについて必要な法律及び経済に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる者について、公正取引委員会が定める。
★削除★
★⑦に移動しました★
★旧⑩から移動しました★
⑩
事務総局の職員中には、検察官、任命の際現に弁護士たる者又は弁護士の資格を有する者を加えなければならない。
⑦
事務総局の職員中には、検察官、任命の際現に弁護士たる者又は弁護士の資格を有する者を加えなければならない。
★⑧に移動しました★
★旧⑪から移動しました★
⑪
前項の検察官たる職員の掌る職務は、この法律の規定に違反する事件に関するものに限る。
⑧
前項の検察官たる職員の掌る職務は、この法律の規定に違反する事件に関するものに限る。
(昭二四法二一四・昭二七法二五七・昭五八法七八・平八法八三・平一一法一〇二・平一五法二三・平一七法三五・一部改正)
(昭二四法二一四・昭二七法二五七・昭五八法七八・平八法八三・平一一法一〇二・平一五法二三・平一七法三五・平二五法一〇〇・一部改正)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★新設★
第四十九条
公正取引委員会は、第七条第一項若しくは第二項(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)、第八条の二第一項若しくは第三項、第十七条の二又は第二十条第一項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)をしようとするときは、当該排除措置命令の名宛人となるべき者について、意見聴取を行わなければならない。
(平二五法一〇〇・追加)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★新設★
第五十条
公正取引委員会は、前条の意見聴取を行うに当たつては、意見聴取を行うべき期日までに相当な期間をおいて、排除措置命令の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一
予定される排除措置命令の内容
二
公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用
三
意見聴取の期日及び場所
四
意見聴取に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
②
前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
一
意見聴取の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠を提出し、又は意見聴取の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠を提出することができること。
二
意見聴取が終結する時までの間、第五十二条の規定による証拠の閲覧又は謄写を求めることができること。
(平二五法一〇〇・追加)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★新設★
第五十一条
前条第一項の規定による通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
②
代理人は、各自、当事者のために、意見聴取に関する一切の行為をすることができる。
(平二五法一〇〇・追加)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★新設★
第五十二条
当事者は、第五十条第一項の規定による通知があつた時から意見聴取が終結する時までの間、公正取引委員会に対し、当該意見聴取に係る事件について公正取引委員会の認定した事実を立証する証拠の閲覧又は謄写(謄写については、当該証拠のうち、当該当事者若しくはその従業員が提出したもの又は当該当事者若しくはその従業員の供述を録取したものとして公正取引委員会規則で定めるものの謄写に限る。以下この条において同じ。)を求めることができる。この場合において、公正取引委員会は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は謄写を拒むことができない。
②
前項の規定は、当事者が、意見聴取の進行に応じて必要となつた証拠の閲覧又は謄写を更に求めることを妨げない。
③
公正取引委員会は、前二項の閲覧又は謄写について日時及び場所を指定することができる。
(平二五法一〇〇・追加)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★新設★
第五十三条
意見聴取は、公正取引委員会が事件ごとに指定するその職員(以下「指定職員」という。)が主宰する。
②
公正取引委員会は、前項に規定する事件について審査官の職務を行つたことのある職員その他の当該事件の調査に関する事務に従事したことのある職員を意見聴取を主宰する職員として指定することができない。
(平二五法一〇〇・追加)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★新設★
第五十四条
指定職員は、最初の意見聴取の期日の冒頭において、当該意見聴取に係る事件について第四十七条第二項の規定により指定された審査官その他の当該事件の調査に関する事務に従事した職員(次項及び第三項並びに第五十六条第一項において「審査官等」という。)に、予定される排除措置命令の内容、公正取引委員会の認定した事実及び第五十二条第一項に規定する証拠のうち主要なもの並びに公正取引委員会の認定した事実に対する法令の適用を意見聴取の期日に出頭した当事者に対し説明させなければならない。
②
当事者は、意見聴取の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出し、並びに指定職員の許可を得て審査官等に対し質問を発することができる。
③
指定職員は、意見聴取の期日において必要があると認めるときは、当事者に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠の提出を促し、又は審査官等に対し説明を求めることができる。
④
意見聴取の期日における意見聴取は、公開しない。
(平二五法一〇〇・追加)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★新設★
第五十五条
当事者は、意見聴取の期日への出頭に代えて、指定職員に対し、意見聴取の期日までに陳述書及び証拠を提出することができる。
(平二五法一〇〇・追加)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★新設★
第五十六条
指定職員は、意見聴取の期日における当事者による意見陳述、証拠提出及び質問並びに審査官等による説明(第五十八条第一項及び第二項において「当事者による意見陳述等」という。)の結果、なお意見聴取を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。
②
前項の場合においては、当事者に対し、あらかじめ、次回の意見聴取の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、意見聴取の期日に出頭した当事者に対しては、当該意見聴取の期日においてこれを告知すれば足りる。
(平二五法一〇〇・追加)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★新設★
第五十七条
指定職員は、当事者が正当な理由なく意見聴取の期日に出頭せず、かつ、第五十五条に規定する陳述書又は証拠を提出しない場合には、当該当事者に対し改めて意見を述べ、及び証拠を提出する機会を与えることなく、意見聴取を終結することができる。
②
指定職員は、前項に規定する場合のほか、当事者が意見聴取の期日に出頭せず、かつ、第五十五条に規定する陳述書又は証拠を提出しない場合において、当該当事者の意見聴取の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、当該当事者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠の提出を求め、当該期限が到来したときに意見聴取を終結することができる。
(平二五法一〇〇・追加)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★新設★
第五十八条
指定職員は、意見聴取の期日における当事者による意見陳述等の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、第五十条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に対する当事者の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
②
前項に規定する調書は、意見聴取の期日における当事者による意見陳述等が行われた場合には各期日ごとに、当該当事者による意見陳述等が行われなかつた場合には意見聴取の終結後速やかに作成しなければならない。
③
第一項に規定する調書には、提出された証拠(第五十五条の規定により陳述書及び証拠が提出されたときは、提出された陳述書及び証拠)を添付しなければならない。
④
指定職員は、意見聴取の終結後速やかに、当該意見聴取に係る事件の論点を整理し、当該整理された論点を記載した報告書を作成し、第一項に規定する調書とともに公正取引委員会に提出しなければならない。
⑤
当事者は、第一項に規定する調書及び前項に規定する報告書の閲覧を求めることができる。
(平二五法一〇〇・追加)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★新設★
第五十九条
公正取引委員会は、意見聴取の終結後に生じた事情に鑑み必要があると認めるときは、指定職員に対し、前条第四項の規定により提出された報告書を返戻して意見聴取の再開を命ずることができる。
②
第五十六条第二項本文の規定は、前項の場合について準用する。
(平二五法一〇〇・追加)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★新設★
第六十条
公正取引委員会は、排除措置命令に係る議決をするときは、第五十八条第一項に規定する調書及び同条第四項に規定する報告書の内容を十分に参酌してしなければならない。
(平二五法一〇〇・追加)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★第六十一条に移動しました★
★旧第四十九条から移動しました★
〔排除措置命令〕
〔排除措置命令〕
第四十九条
第七条第一項若しくは第二項(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)、第八条の二第一項若しくは第三項、第十七条の二又は第二十条第一項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)
は、文書によつて
これを
行い、排除措置命令書には、違反行為を排除し、又は違反行為が排除されたことを確保するために必要な措置並びに公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用を示し、委員長及び
第六十九条第一項
の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。
第六十一条
排除措置命令
は、文書によつて
★削除★
行い、排除措置命令書には、違反行為を排除し、又は違反行為が排除されたことを確保するために必要な措置並びに公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用を示し、委員長及び
第六十五条第一項
の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。
②
排除措置命令は、その名あて人に排除措置命令書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
②
排除措置命令は、その名あて人に排除措置命令書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
③
公正取引委員会は、排除措置命令をしようとするときは、当該排除措置命令の名あて人となるべき者に対し、あらかじめ、意見を述べ、及び証拠を提出する機会を付与しなければならない。
★削除★
④
排除措置命令の名あて人となるべき者は、前項の規定により意見を述べ、又は証拠を提出するに当たつては、代理人(弁護士、弁護士法人又は公正取引委員会の承認を得た適当な者に限る。第五十二条第一項、第五十七条、第五十九条、第六十条及び第六十三条において同じ。)を選任することができる。
★削除★
⑤
公正取引委員会は、第三項の規定による意見を述べ、及び証拠を提出する機会を付与するときは、その意見を述べ、及び証拠を提出することができる期限までに相当な期間をおいて、排除措置命令の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
★削除★
一
予定される排除措置命令の内容
二
公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用
三
公正取引委員会に対し、前二号に掲げる事項について、意見を述べ、及び証拠を提出することができる旨並びにその期限
⑥
排除措置命令に不服がある者は、公正取引委員会規則で定めるところにより、排除措置命令書の謄本の送達があつた日から六十日以内(天災その他この期間内に審判を請求しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に、公正取引委員会に対し、当該排除措置命令について、審判を請求することができる。
★削除★
⑦
前項に規定する期間内に同項の規定による請求がなかつたときは、排除措置命令は、確定する。
★削除★
(平一七法三五・追加)
(平一七法三五・追加、平二五法一〇〇・一部改正・旧第四九条繰下)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★第六十二条に移動しました★
★旧第五十条から移動しました★
〔課徴金の納付命令〕
〔課徴金の納付命令〕
第五十条
第七条の二第一項(同条第二項及び第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第四項又は第二十条の二から第二十条の六までの規定による命令(以下「納付命令」という。)は、文書によつて
これを
行い、課徴金納付命令書には、納付すべき課徴金の額
及びその計算の基礎、
課徴金に係る違反行為並びに納期限を記載し、委員長及び
第六十九条第一項
の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。
第六十二条
第七条の二第一項(同条第二項及び第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第四項又は第二十条の二から第二十条の六までの規定による命令(以下「納付命令」という。)は、文書によつて
★削除★
行い、課徴金納付命令書には、納付すべき課徴金の額
、課徴金の計算の基礎及び
課徴金に係る違反行為並びに納期限を記載し、委員長及び
第六十五条第一項
の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。
②
納付命令は、その名あて人に課徴金納付命令書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
②
納付命令は、その名あて人に課徴金納付命令書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
③
第一項の課徴金の納期限は、課徴金納付命令書の謄本を発する日から
三月
を経過した日とする。
③
第一項の課徴金の納期限は、課徴金納付命令書の謄本を発する日から
七月
を経過した日とする。
④
納付命令に不服がある者は、公正取引委員会規則で定めるところにより、課徴金納付命令書の謄本の送達があつた日から六十日以内(天災その他この期間内に審判を請求しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に、公正取引委員会に対し、当該納付命令について、審判を請求することができる。
④
第四十九条から第六十条までの規定は、納付命令について準用する。この場合において、第五十条第一項第一号中「予定される排除措置命令の内容」とあるのは「納付を命じようとする課徴金の額」と、同項第二号中「公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用」とあり、及び第五十二条第一項中「公正取引委員会の認定した事実」とあるのは「課徴金の計算の基礎及び課徴金に係る違反行為」と、第五十四条第一項中「予定される排除措置命令の内容、公正取引委員会の認定した事実及び第五十二条第一項に規定する証拠のうち主要なもの並びに公正取引委員会の認定した事実に対する法令の適用」とあるのは「納付を命じようとする課徴金の額、課徴金の計算の基礎及び課徴金に係る違反行為並びに第六十二条第四項の規定により読み替えて準用する第五十二条第一項に規定する証拠のうち主要なもの」と読み替えるものとする。
⑤
前項に規定する期間内に同項の規定による請求がなかつたときは、納付命令は、確定する。
★削除★
⑥
前条第三項から第五項までの規定は、納付命令について準用する。この場合において、同項第一号中「予定される排除措置命令の内容」とあるのは「納付を命じようとする課徴金の額」と、同項第二号中「公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用」とあるのは「課徴金の計算の基礎及びその課徴金に係る違反行為」と読み替えるものとする。
★削除★
(昭五二法六三・追加、平三法四二・平一二法七六・平一四法四七・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第四八条の二繰下、平二一法五一・一部改正)
(昭五二法六三・追加、平三法四二・平一二法七六・平一四法四七・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第四八条の二繰下、平二一法五一・一部改正、平二五法一〇〇・一部改正・旧第五〇条繰下)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔審判手続の開始〕
★削除★
第五十三条
独占的状態があると認める場合(第八条の四第一項ただし書に規定する場合を除く。第六十七条第一項において同じ。)において、事件を審判手続に付することが公共の利益に適合すると認めるときは、公正取引委員会は、当該事件について審判手続を開始することができる。
②
公正取引委員会は、前項の規定により審判手続を開始しようとするときは、当該事業者の営む事業に係る主務大臣に協議しなければならない。
(昭二八法二五九・昭五二法六三・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第四九条繰下)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔審判開始決定書〕
★削除★
第五十五条
公正取引委員会は、第五十二条第三項の規定により審判手続を開始するときは、審判請求をした者に対し、その旨を記載した審判開始通知書を送付しなければならない。
②
第五十三条第一項の規定による審判開始決定は、文書によつてこれを行い、審判開始決定書には、事件の要旨及び第八条の四第一項に規定する措置の名あて人の氏名又は名称を記載し、かつ、委員長及び決定の議決に参加した委員がこれに記名押印しなければならない。
③
審判手続は、第一項の審判請求をした者に審判開始通知書を送付し、又は前項の名あて人に審判開始決定書の謄本を送達することにより、開始する。
④
第一項の審判請求をした者又は第二項の名あて人(以下「被審人」という。)には、審判の期日に出頭すべき旨を命じなければならない。
⑤
審判の期日は、審判開始通知書を発した日又は審判開始決定書の謄本を発した日から三十日後に、これを定めなければならない。ただし、被審人の同意を得たときは、この限りでない。
⑥
第二項に規定する審判開始決定書の謄本の送達を受けた者は、これに対する答弁書を遅滞なく公正取引委員会に提出しなければならない。
(昭二八法二五九・全改、昭五二法六三・平一四法四七・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第五〇条繰下)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔審査官の審判に関する権限〕
★削除★
第五十八条
第四十七条第二項の規定により指定された審査官は、審判に立ち会い、原処分の原因となる事実及び法令の適用並びに原処分が相当であること(当該審判が第八条の四第一項に係る事件についての審判である場合にあつては、独占的状態に該当する事実)について主張し、証拠の申出その他必要な行為をすることができる。
②
審査官は、前項の場合において、原処分の原因となる事実及び法令の適用(当該審判が第八条の四第一項に係る事件についての審判である場合にあつては、独占的状態に該当する事実)について変更(公正取引委員会規則で定める範囲のものに限る。)の必要があると認めるときは、これを主張することができる。ただし、被審人の利益を害することとなる場合は、この限りでない。
(昭二八法二五九・追加、平一七法三五・一部改正・旧第五一条の三繰下)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔証拠の不採用〕
★削除★
第六十条
公正取引委員会又は審判官は、審査官又は被審人若しくはその代理人から申出のあつた証拠を採用しないときは、その理由を示さなければならない。
(昭五二法六三・追加、平一七法三五・一部改正・旧第五二条の二繰下)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔被審人の防衛権〕
★削除★
第五十九条
被審人又はその代理人は、審判に際して、公正取引委員会が当該事件についてした原処分又は第八条の四第一項の規定により命じようとする措置が不当である理由を述べ、かつ、これを立証する資料を提出し、公正取引委員会に対し、必要な参考人を審尋し、鑑定人に鑑定を命じ、帳簿書類その他の物件の所持者に対し当該物件の提出を命じ、必要な場所に立ち入つて業務及び財産の状況、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは調査を嘱託することを求め、又は公正取引委員会が出頭を命じた参考人若しくは鑑定人を審尋し、若しくは調査を嘱託された者に質問することができる。
②
納付命令に係る審判手続において、被審人(第八条第一号又は第二号の規定に違反する行為をした事業者団体の構成事業者を除く。以下この項において同じ。)又はその代理人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納付命令に係る違反行為(第三号の場合にあつては、当該認定に係る部分に限る。)の不存在を主張することができない。
一
第四十九条第七項の規定により納付命令に係る違反行為についての排除措置命令(当該納付命令を受けた者と同一の者に対するものに限る。)が確定したとき。
二
被審人又はその代理人が納付命令に係る違反行為についての排除措置命令について、審判請求を取り下げたとき。
三
納付命令に係る違反行為についての排除措置命令に係る審決において、当該違反行為の全部又は一部が認定されたとき。
(昭二四法二一四・昭二八法二五九・昭五二法六三・平一三法四一・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第五二条繰下、平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔被審人の陳述の機会の確保〕
★削除★
第六十三条
公正取引委員会は、第五十六条第一項の規定により審判官に審判手続の全部又は一部を行わせた場合において、被審人又はその代理人の申出があるときは、これらの者が直接公正取引委員会に対し陳述する機会を与えなければならない。ただし、第五十二条第三項の規定により納付命令に係る審判手続が開始された場合において、当該納付命令に係る違反行為についての排除措置命令に係る審決において当該違反行為が認定されているときは、この限りでない。
(昭五二法六三・追加、平一七法三五・一部改正・旧第五三条の二の二繰下)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔参考人及び鑑定人の宣誓〕
★削除★
第六十二条
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百四十三条から第百四十七条まで、第百四十九条、第百五十四条から第百五十六条まで、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、公正取引委員会又は審判官が、審判に際して、参考人を審尋し、又は鑑定人に鑑定を命ずる手続について、これを準用する。
②
前項の場合において、「裁判所」とあるのは「公正取引委員会又は審判官」と、「証人」とあるのは「参考人」と、「尋問」とあるのは「審尋」と、「被告人」とあるのは「被審人」とそれぞれ読み替えるものとする。
(昭二四法二一四・追加、昭二八法二五九・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第五三条の二繰下)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔同意審決〕
★削除★
第六十五条
公正取引委員会は、第八条の四第一項に係る事件について第五十三条第一項の規定により審判開始決定をした後、被審人が、審判開始決定書記載の事実及び法律の適用を認めて、公正取引委員会に対し、その後の審判手続を経ないで審決を受ける旨を文書をもつて申し出て、かつ、独占的状態に係る商品又は役務について競争を回復させるために自らとるべき具体的措置に関する計画書を提出した場合において、適当と認めたときは、その後の審判手続を経ないで当該計画書記載の具体的措置と同趣旨の審決をすることができる。
(昭二四法二一四・追加、昭二八法二五九・昭五二法六三・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第五三条の三繰下)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔審判の公開及び調書の作成〕
★削除★
第六十一条
審判は、これを公開しなければならない。ただし、事業者の事業上の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益上必要があると認めるときは、これを公開しないことができる。
②
審判においては、公正取引委員会規則で定めるところにより、調書を作成しなければならない。
(平一七法三五・一部改正・旧第五三条繰下)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔証拠による事実認定〕
★削除★
第六十八条
第六十六条第二項から第四項まで及び前条の規定による審決においては、被審人が争わない事実及び公知の事実を除き、審判手続において取り調べた証拠によつて事実を認定しなければならない。
(昭五二法六三・追加、平一七法三五・一部改正・旧第五四条の三繰下)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔審決〕
★削除★
第六十七条
公正取引委員会は、審判手続を経た後、独占的状態があると認める場合には、審決で、被審人に対し、第八条の四第一項に規定する措置を命じなければならない。
②
公正取引委員会は、審判手続を経た後、審判開始決定の時までに独占的状態に該当する事実がなかつたと認める場合、審判開始決定の時までに独占的状態に該当する事実があり、かつ、既に独占的状態に該当する事実がなくなつていると認める場合又は独占的状態に該当する事実があつて第八条の四第一項ただし書に該当すると認める場合には、審決で、その旨を明らかにしなければならない。
(昭二八法二五九・全改、昭五二法六三・平九法八七・平一〇法八一・平一二法九一・平一四法四七・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第五四条繰下)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★第六十三条に移動しました★
★旧第五十一条から移動しました★
〔課徴金と罰金との調整〕
〔課徴金と罰金との調整〕
第五十一条
第七条の二第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。次項
及び第三項
において同じ。)又は第四項の規定により公正取引委員会が納付命令を行つた後、同一事件について、当該納付命令を受けた者に対し、罰金の刑に処する確定裁判があつたときは、公正取引委員会は、
審決
で、当該納付命令に係る課徴金の額を、その額から当該裁判において命じられた罰金額の二分の一に相当する金額を控除した額に変更しなければならない。ただし、当該納付命令に係る課徴金の額が当該罰金額の二分の一に相当する金額を超えないとき、又は当該変更後の額が百万円未満となるときは、この限りでない。
第六十三条
第七条の二第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。次項
★削除★
において同じ。)又は第四項の規定により公正取引委員会が納付命令を行つた後、同一事件について、当該納付命令を受けた者に対し、罰金の刑に処する確定裁判があつたときは、公正取引委員会は、
決定
で、当該納付命令に係る課徴金の額を、その額から当該裁判において命じられた罰金額の二分の一に相当する金額を控除した額に変更しなければならない。ただし、当該納付命令に係る課徴金の額が当該罰金額の二分の一に相当する金額を超えないとき、又は当該変更後の額が百万円未満となるときは、この限りでない。
②
前項ただし書の場合においては、公正取引委員会は、
審決
で、当該第七条の二第一項又は第四項の規定による納付命令を取り消さなければならない。
②
前項ただし書の場合においては、公正取引委員会は、
決定
で、当該第七条の二第一項又は第四項の規定による納付命令を取り消さなければならない。
③
第一項本文の場合において、当該第七条の二第一項又は第四項の規定による納付命令に係る審判手続が終了していないときは、公正取引委員会は、第一項本文の規定にかかわらず、当該同条第一項又は第四項の規定による納付命令に係る審判の請求に対する審決において、当該同条第一項又は第四項の規定による納付命令に係る課徴金の額を当該審判手続を経て決定された額から第一項本文に規定する罰金額の二分の一に相当する金額を控除した額に変更するものとする。
③
前二項の規定による決定は、文書によつて行い、決定書には、公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用を記載し、委員長及び第六十五条第一項の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。
★新設★
④
第一項及び第二項の規定による決定は、その名宛人に決定書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
★⑤に移動しました★
★旧④から移動しました★
④
公正取引委員会は、
前三項
の場合において、変更又は取消し前の納付命令に基づき既に納付された金額(
第七十条の九第三項
に規定する延滞金を除く。)で、還付すべきものがあるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
⑤
公正取引委員会は、
第一項及び第二項
の場合において、変更又は取消し前の納付命令に基づき既に納付された金額(
第六十九条第二項
に規定する延滞金を除く。)で、還付すべきものがあるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
(平一七法三五・追加、平二一法五一・一部改正)
(平一七法三五・追加、平二一法五一・一部改正、平二五法一〇〇・一部改正・旧第五一条繰下)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔審判手続の併合・分離〕
第六十四条
公正取引委員会又は審判官は、適当と認めるときは、職権で、審判手続を併合し、又は分離することができる。
第六十四条
第八条の四第一項の規定による命令(以下「競争回復措置命令」という。)は、文書によつて行い、競争回復措置命令書には、独占的状態に係る商品又は役務について競争を回復させるために必要な措置並びに公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用を示し、委員長及び次条第一項の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。
②
競争回復措置命令は、その名宛人に競争回復措置命令書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
③
競争回復措置命令は、確定しなければ執行することができない。
④
第四十九条から第六十条までの規定は、競争回復措置命令について準用する。
⑤
公正取引委員会は、前項において準用する第五十条第一項の規定による通知をしようとするときは、当該事業者の営む事業に係る主務大臣に協議し、かつ、公聴会を開いて一般の意見を求めなければならない。
(平一七法三五・追加)
(平二五法一〇〇・全改)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★第六十五条に移動しました★
★旧第六十九条から移動しました★
〔合議〕
〔合議〕
第六十九条
排除措置命令、納付命令及び
審決
は、委員長及び委員の合議によらなければならない。
第六十五条
排除措置命令、納付命令及び
競争回復措置命令並びにこの節の規定による決定(第七十条第二項に規定する支払決定を除く。以下同じ。)
は、委員長及び委員の合議によらなければならない。
②
第三十四条第一項、第二項及び第四項の規定は、前項の合議に
これを
準用する。
②
第三十四条第一項、第二項及び第四項の規定は、前項の合議に
ついて
準用する。
③
第八条の四第一項の措置を命ずる審決
をするには、前項において準用する第三十四条第二項の規定にかかわらず、三人以上の意見が一致しなければならない。
③
競争回復措置命令
をするには、前項において準用する第三十四条第二項の規定にかかわらず、三人以上の意見が一致しなければならない。
(昭五二法六三・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第五五条繰下)
(昭五二法六三・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第五五条繰下、平二五法一〇〇・一部改正・旧第六九条繰上)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★第六十六条に移動しました★
★旧第七十条から移動しました★
〔合議の非公開〕
〔合議の非公開〕
第七十条
公正取引委員会の合議は、
これを
公開しない。
第六十六条
公正取引委員会の合議は、
★削除★
公開しない。
(平一七法三五・旧第五六条繰下)
(平一七法三五・旧第五六条繰下、平二五法一〇〇・一部改正・旧第七〇条繰上)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔審決書の方式〕
★削除★
第七十条の二
審決は、文書によつてこれを行い、審決書には、公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用並びに納付命令に係る第六十六条第三項の審決にあつては、課徴金の計算の基礎を示し、委員長及び合議に出席した委員がこれに署名押印しなければならない。
②
審決書には、少数意見を付記することができる。
③
審決は、被審人その他その名あて人に審決書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
④
第八条の四第一項の措置を命ずる審決は、確定しなければ執行することができない。
(昭五二法六三・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第五七条繰下)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔関係人の参加〕
★削除★
第七十条の三
公正取引委員会は、必要があると認めるときは、職権で、審決の結果について関係のある第三者を当事者として審判手続に参加させることができる。ただし、あらかじめ被審人及び当該第三者を審尋しなければならない。
(昭二八法二五九・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第五九条繰下)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔関係公務所又は公共団体の参加〕
★削除★
第七十条の四
関係のある公務所又は公共的な団体は、公益上必要があると認めるときは、公正取引委員会の承認を得て、当事者として審判手続に参加することができる。
(平一七法三五・旧第六〇条繰下)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★第六十七条に移動しました★
★旧第七十条の五から移動しました★
〔関係公務所又は公共団体の意見の陳述〕
〔関係公務所又は公共団体の意見の陳述〕
第七十条の五
関係のある公務所又は公共的な団体は、公共の利益を保護するため、公正取引委員会に対して意見を述べることができる。
第六十七条
関係のある公務所又は公共的な団体は、公共の利益を保護するため、公正取引委員会に対して意見を述べることができる。
(平一七法三五・旧第六一条繰下)
(平一七法三五・旧第六一条繰下、平二五法一〇〇・旧第七〇条の五繰上)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔供託による排除措置命令の執行の免除〕
★削除★
第七十条の六
公正取引委員会が排除措置命令をしたときは、被審人は、裁判所の定める保証金又は有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。次条第一項及び第七十条の十四において同じ。)を供託して、当該排除措置命令が確定するまでその執行を免れることができる。
②
前項の規定による裁判は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)により、これを行う。
(昭二八法二五九・昭五二法六三・平一四法六五・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第六二条繰下、平一六法八八・平二三法五三・一部改正)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔供託物の没取〕
★削除★
第七十条の七
被審人が、前条第一項の規定により供託をした場合において、当該排除措置命令が確定したときは、裁判所は、公正取引委員会の申立てにより、供託に係る保証金又は有価証券の全部又は一部を没取することができる。
②
前条第二項の規定は、前項の規定による裁判に、これを準用する。
(昭二八法二五九・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第六三条繰下)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★第六十八条に移動しました★
★旧第七十条の八から移動しました★
〔審決後の調査のための処分〕
〔審決後の調査のための処分〕
第七十条の八
公正取引委員会は、排除措置命令
(第四十九条第七項又は第五十二条第五項の規定により確定したものに限る。)又は第六十六条第一項から第三項までの審決(原処分の全部を取り消す審決を除く。)若しくは第六十五条若しくは第六十七条第一項の規定による審決をした
後においても、特に必要があるときは、第四十七条の規定により、これらの命令
又は審決
において
命じ、又は維持した
措置が講じられているかどうかを確かめるために必要な処分をし、又はその職員をして処分をさせることができる。
第六十八条
公正取引委員会は、排除措置命令
をした後又は競争回復措置命令が確定した
後においても、特に必要があるときは、第四十七条の規定により、これらの命令
★削除★
において
命じた
措置が講じられているかどうかを確かめるために必要な処分をし、又はその職員をして処分をさせることができる。
(昭二八法二五九・昭五二法六三・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第六四条繰下)
(昭二八法二五九・昭五二法六三・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第六四条繰下、平二五法一〇〇・一部改正・旧第七〇条の八繰上)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★第六十九条に移動しました★
★旧第七十条の九から移動しました★
〔課徴金滞納の場合の督促及び滞納処分〕
〔課徴金滞納の場合の督促及び滞納処分〕
第七十条の九
公正取引委員会は、課徴金をその納期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。
第六十九条
公正取引委員会は、課徴金をその納期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。
②
前項の規定にかかわらず、納付命令について審判請求がされたとき(第六十六条第一項の規定により当該審判請求が却下された場合を除く。次項において同じ。)は、公正取引委員会は、当該審判請求に対する審決をした後、同条第三項の規定により当該納付命令の全部を取り消す場合を除き、速やかに督促状により期限を指定して当該納付命令に係る課徴金及び次項の規定による延滞金があるときはその延滞金の納付を督促しなければならない。ただし、当該納付命令についての審判請求に対する審決書の謄本が送達された日までに当該課徴金及び延滞金の全部が納付されたときは、この限りでない。
★削除★
★②に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
公正取引委員会は、
課徴金をその納期限までに納付しない者があるときは、納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ、当該
課徴金の額につき年十四・五パーセントの割合
(当該課徴金に係る納付命令について審判請求がされたときは、当該審判請求に対する審決書の謄本の送達の日までは年七・二五パーセントを超えない範囲内において政令で定める割合)で
計算した延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
②
公正取引委員会は、
前項の規定による督促をしたときは、その督促に係る
課徴金の額につき年十四・五パーセントの割合
で、納期限の翌日からその納付の日までの日数により
計算した延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
★③に移動しました★
★旧④から移動しました★
④
前項の規定により計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
③
前項の規定により計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
★④に移動しました★
★旧⑤から移動しました★
⑤
公正取引委員会は、第一項
又は第二項
の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、国税滞納処分の例により、
これ
を徴収することができる。
④
公正取引委員会は、第一項
★削除★
の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、国税滞納処分の例により、
その督促に係る課徴金及び第二項に規定する延滞金
を徴収することができる。
★⑤に移動しました★
★旧⑥から移動しました★
⑥
前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。
⑤
前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。
(昭五二法六三・追加、平一七法三五・一部改正・旧第六四条の二繰下)
(昭五二法六三・追加、平一七法三五・一部改正・旧第六四条の二繰下、平二五法一〇〇・一部改正・旧第七〇条の九繰上)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★第七十条に移動しました★
★旧第七十条の十から移動しました★
〔課徴金の還付〕
〔課徴金の還付〕
第七十条の十
公正取引委員会は、第七条の二第二十五項(第二十条の七において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により第七条の二第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第四項又は第二十条の二から第二十条の六までの規定による課徴金の納付を命じた場合において、これらの規定による納付命令に基づき既に納付された金額で、還付すべきものがあるとき(
第五十一条第四項又は次項
に規定する場合を除く。)は、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
第七十条
公正取引委員会は、第七条の二第二十五項(第二十条の七において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により第七条の二第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第四項又は第二十条の二から第二十条の六までの規定による課徴金の納付を命じた場合において、これらの規定による納付命令に基づき既に納付された金額で、還付すべきものがあるとき(
第六十三条第五項
に規定する場合を除く。)は、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
②
公正取引委員会は、第六十六条第三項の規定により納付命令の全部又は一部を取り消した場合において、取消し前の納付命令に基づき既に納付された金額で、還付すべきものがあるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
★削除★
★②に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
公正取引委員会は、
第一項の金額を還付する場合には
当該金額の納付があつた日の翌日から起算して一月を経過する日の翌日から
、前項の金額を還付する場合には当該金額の納付があつた日の翌日から、それぞれ
その還付のための支払決定をした日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・二五パーセントを超えない範囲内において政令で定める割合を乗じて計算した金額をその還付すべき金額に加算しなければならない。
②
公正取引委員会は、
前項の金額を還付する場合には、
当該金額の納付があつた日の翌日から起算して一月を経過する日の翌日から
★削除★
その還付のための支払決定をした日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・二五パーセントを超えない範囲内において政令で定める割合を乗じて計算した金額をその還付すべき金額に加算しなければならない。
★③に移動しました★
★旧④から移動しました★
④
前条第三項ただし書及び第四項
の規定は、前項の規定により加算する金額について準用する。
③
前条第二項ただし書及び第三項
の規定は、前項の規定により加算する金額について準用する。
(平一七法三五・追加、平二一法五一・一部改正)
(平一七法三五・追加、平二一法五一・一部改正、平二五法一〇〇・一部改正・旧第七〇条の一〇繰上)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★第七十条の二に移動しました★
★旧第七十条の十一から移動しました★
〔認可の申請の却下〕
〔認可の申請の却下〕
第七十条の十一
公正取引委員会は、第十一条第一項又は第二項の認可の申請があつた場合において、当該申請を理由がないと認めるときは、
審決
でこれを却下しなければならない。
第七十条の二
公正取引委員会は、第十一条第一項又は第二項の認可の申請があつた場合において、当該申請を理由がないと認めるときは、
決定
でこれを却下しなければならない。
②
第四十五条第二項の規定は、前項の認可の申請があつた場合に
、これを
準用する。
②
第四十五条第二項の規定は、前項の認可の申請があつた場合に
ついて
準用する。
★新設★
③
第六十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による決定について準用する。
(昭二四法二一四・昭二八法二五九・昭五二法六三・平九法八七・平一一法八〇・平一四法四七・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第六五条繰下)
(昭二四法二一四・昭二八法二五九・昭五二法六三・平九法八七・平一一法八〇・平一四法四七・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第六五条繰下、平二五法一〇〇・一部改正・旧第七〇条の一一繰上)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★第七十条の三に移動しました★
★旧第七十条の十二から移動しました★
〔認可、審決の取消し又は変更〕
〔認可、審決の取消し又は変更〕
第七十条の十二
公正取引委員会は、第十一条第一項又は第二項の認可をした場合において、その認可の要件である事実が消滅し、又は変更したと認めるときは、
審判手続を経て、審決
でこれを取り消し、又は変更することができる。
この場合において、公正取引委員会は、職権で審判手続を開始することができる。
第七十条の三
公正取引委員会は、第十一条第一項又は第二項の認可をした場合において、その認可の要件である事実が消滅し、又は変更したと認めるときは、
決定
でこれを取り消し、又は変更することができる。
★削除★
★新設★
②
第四十九条から第六十条まで並びに第六十三条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による決定について準用する。
★③に移動しました★
★旧②から移動しました★
②
公正取引委員会は、経済事情の変化その他の事由により、排除措置命令又は
第六十五条若しくは第六十七条第一項の規定による審決
を維持することが不適当であると認めるときは、
審決で
これを取り消し、又は変更することができる。ただし、
被審人
の利益を害することとなる場合は、この限りでない。
③
公正取引委員会は、経済事情の変化その他の事由により、排除措置命令又は
競争回復措置命令
を維持することが不適当であると認めるときは、
決定で
これを取り消し、又は変更することができる。ただし、
排除措置命令又は競争回復措置命令の名宛人
の利益を害することとなる場合は、この限りでない。
★新設★
④
第六十三条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による決定について準用する。
(昭二八法二五九・昭五二法六三・平一四法四七・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第六六条繰下)
(昭二八法二五九・昭五二法六三・平一四法四七・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第六六条繰下、平二五法一〇〇・一部改正・旧第七〇条の一二繰上)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★第七十条の四に移動しました★
★旧第七十条の十三から移動しました★
〔裁判所の緊急停止命令〕
〔裁判所の緊急停止命令〕
第七十条の十三
裁判所は、緊急の必要があると認めるときは、公正取引委員会の申立てにより、第三条、第六条、第八条、第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項、第十一条第一項、第十三条、第十四条、第十五条第一項、第十五条の二第一項、第十五条の三第一項、第十六条第一項、第十七条又は第十九条の規定に違反する疑いのある行為をしている者に対し、当該行為、議決権の行使若しくは会社の役員の業務の執行を一時停止すべきことを命じ、又はその命令を取り消し、若しくは変更することができる。
第七十条の四
裁判所は、緊急の必要があると認めるときは、公正取引委員会の申立てにより、第三条、第六条、第八条、第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項、第十一条第一項、第十三条、第十四条、第十五条第一項、第十五条の二第一項、第十五条の三第一項、第十六条第一項、第十七条又は第十九条の規定に違反する疑いのある行為をしている者に対し、当該行為、議決権の行使若しくは会社の役員の業務の執行を一時停止すべきことを命じ、又はその命令を取り消し、若しくは変更することができる。
②
第七十条の六第二項の規定は、前項の規定による裁判に、これを準用する。
②
前項の規定による裁判は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)により行う。
(昭二四法二一四・昭二八法二五九・昭五二法六三・平九法八七・平一〇法八一・平一一法八〇・平一二法九一・平一四法四七・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第六七条繰下、平二一法五一・一部改正)
(昭二四法二一四・昭二八法二五九・昭五二法六三・平九法八七・平一〇法八一・平一一法八〇・平一二法九一・平一四法四七・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第六七条繰下、平二一法五一・一部改正、平二五法一〇〇・一部改正・旧第七〇条の一三繰上)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★第七十条の五に移動しました★
★旧第七十条の十四から移動しました★
〔供託による緊急停止命令の執行の免除〕
〔供託による緊急停止命令の執行の免除〕
第七十条の十四
前条第一項の規定による裁判については、裁判所の定める保証金又は有価証券
★挿入★
を供託して、その執行を
免かれる
ことができる。
第七十条の五
前条第一項の規定による裁判については、裁判所の定める保証金又は有価証券
(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。次項において同じ。)
を供託して、その執行を
免れる
ことができる。
②
第七十条の七の規定は、前項の規定による供託に係る保証金又は有価証券の没取にこれを準用する。
②
前項の規定により供託をした場合において、前条第一項の規定による裁判が確定したときは、裁判所は、公正取引委員会の申立てにより、供託に係る保証金又は有価証券の全部又は一部を没取することができる。
★新設★
③
前条第二項の規定は、前二項の規定による裁判について準用する。
(昭二八法二五九・平一一法八〇・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第六八条繰下)
(昭二八法二五九・平一一法八〇・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第六八条繰下、平二五法一〇〇・一部改正・旧第七〇条の一四繰上)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★第七十条の六に移動しました★
★旧第七十条の十六から移動しました★
〔送達すべき書類〕
〔送達すべき書類〕
第七十条の十六
送達すべき書類は、この法律に規定するもののほか、公正取引委員会規則で定める。
第七十条の六
送達すべき書類は、この法律に規定するもののほか、公正取引委員会規則で定める。
(平一四法四七・追加、平一七法三五・旧第六九条の二繰下)
(平一四法四七・追加、平一七法三五・旧第六九条の二繰下、平二五法一〇〇・旧第七〇条の一六繰上)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★第七十条の七に移動しました★
★旧第七十条の十七から移動しました★
〔書類の送達〕
〔書類の送達〕
第七十条の十七
書類の送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条の規定を準用する。この場合において、同法第九十九条第一項中「執行官」とあるのは「公正取引委員会の職員」と、同法第百八条中「裁判長」とあり、及び同法第百九条中「裁判所」とあるのは「公正取引委員会」と読み替えるものとする。
第七十条の七
書類の送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条の規定を準用する。この場合において、同法第九十九条第一項中「執行官」とあるのは「公正取引委員会の職員」と、同法第百八条中「裁判長」とあり、及び同法第百九条中「裁判所」とあるのは「公正取引委員会」と読み替えるものとする。
(昭二八法二五九・追加、昭四一法一一一・昭五七法八三・平八法一一〇・一部改正、平一四法四七・一部改正・旧第六九条の二繰下、平一七法三五・旧第六九条の三繰下)
(昭二八法二五九・追加、昭四一法一一一・昭五七法八三・平八法一一〇・一部改正、平一四法四七・一部改正・旧第六九条の二繰下、平一七法三五・旧第六九条の三繰下、平二五法一〇〇・旧第七〇条の一七繰上)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★第七十条の八に移動しました★
★旧第七十条の十八から移動しました★
〔公示送達〕
〔公示送達〕
第七十条の十八
公正取引委員会は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
第七十条の八
公正取引委員会は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
一
送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
一
送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
二
外国においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合
二
外国においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合
三
前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
三
前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
②
公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を公正取引委員会の掲示場に掲示することにより行う。
②
公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を公正取引委員会の掲示場に掲示することにより行う。
③
公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。
③
公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。
④
外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、六週間とする。
④
外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、六週間とする。
(平一四法四七・追加、平一七法三五・一部改正・旧第六九条の四繰下)
(平一四法四七・追加、平一七法三五・一部改正・旧第六九条の四繰下、平二五法一〇〇・旧第七〇条の一八繰上)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔利害関係人の記録の閲覧等〕
★削除★
第七十条の十五
利害関係人は、公正取引委員会に対し、審判手続が開始された後、事件記録の閲覧若しくは謄写又は排除措置命令書、課徴金納付命令書、審判開始決定書若しくは審決書の謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。この場合において、公正取引委員会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、事件記録の閲覧又は謄写を拒むことができない。
②
公正取引委員会は、前項の規定により謄写をさせる場合において、謄写した事件記録の使用目的を制限し、その他適当と認める条件を付することができる。
(昭二四法二一四・昭五二法六三・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第六九条繰下、平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★第七十条の九に移動しました★
★旧第七十条の十九から移動しました★
〔電子情報処理組織を使用して行う処分通知等〕
〔電子情報処理組織を使用して行う処分通知等〕
第七十条の十九
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二条第七号に規定する処分通知等であつて、この法律又は公正取引委員会規則の規定により書類の送達により行うこととしているものについては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条第一項の規定にかかわらず、当該処分通知等の相手方が送達を受ける旨の公正取引委員会規則で定める方式による表示をしないときは、電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して行うことができない。
第七十条の九
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二条第七号に規定する処分通知等であつて、この法律又は公正取引委員会規則の規定により書類の送達により行うこととしているものについては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条第一項の規定にかかわらず、当該処分通知等の相手方が送達を受ける旨の公正取引委員会規則で定める方式による表示をしないときは、電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して行うことができない。
②
公正取引委員会の職員が前項に規定する処分通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行つたときは、
第七十条の十七
において読み替えて準用する民事訴訟法第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を電子情報処理組織を使用して公正取引委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。
②
公正取引委員会の職員が前項に規定する処分通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行つたときは、
第七十条の七
において読み替えて準用する民事訴訟法第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を電子情報処理組織を使用して公正取引委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。
(平一四法一五二・追加、平一七法三五・一部改正・旧第六九条の五繰下)
(平一四法一五二・追加、平一七法三五・一部改正・旧第六九条の五繰下、平二五法一〇〇・一部改正・旧第七〇条の一九繰上)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★第七十条の十に移動しました★
★旧第七十条の二十から移動しました★
〔政令への委任〕
〔政令への委任〕
第七十条の二十
この法律に定めるものを除くほか、公正取引委員会の調査
及び審判
に関する手続その他事件の処理
並びに第七十条の六第一項及び第七十条の十四第一項
の供託に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条の十
この法律に定めるものを除くほか、公正取引委員会の調査
★削除★
に関する手続その他事件の処理
及び第七十条の五第一項
の供託に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一七法三五・一部改正・旧第七〇条繰下)
(平一七法三五・一部改正・旧第七〇条繰下、平二五法一〇〇・一部改正・旧第七〇条の二〇繰上)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★第七十条の十一に移動しました★
★旧第七十条の二十一から移動しました★
〔行政手続法の適用除外〕
〔行政手続法の適用除外〕
第七十条の二十一
公正取引委員会がする排除措置命令、納付命令
及び第七十条の十一第一項
に規定する認可の申請に係る処分並びにこの節の規定による
審決
その他の処分(第四十七条第二項の規定によつて審査官がする処分及び
第五十六条第一項
の規定によつて
審判官
がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
第七十条の十一
公正取引委員会がする排除措置命令、納付命令
、競争回復措置命令及び第七十条の二第一項
に規定する認可の申請に係る処分並びにこの節の規定による
決定
その他の処分(第四十七条第二項の規定によつて審査官がする処分及び
この節
の規定によつて
指定職員
がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
(平五法八九・追加、平一四法四七・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第七〇条の二繰下)
(平五法八九・追加、平一四法四七・一部改正、平一七法三五・一部改正・旧第七〇条の二繰下、平二五法一〇〇・一部改正・旧第七〇条の二一繰上)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★第七十条の十二に移動しました★
★旧第七十条の二十二から移動しました★
〔不服申立ての制限〕
〔不服申立ての制限〕
第七十条の二十二
公正取引委員会がした排除措置命令
及び納付命令
並びにこの節の規定による
審決
その他の処分(第四十七条第二項の規定によつて審査官がした処分及び
第五十六条第一項
の規定によつて
審判官
がした処分を含む。)については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
第七十条の十二
公正取引委員会がした排除措置命令
、納付命令及び競争回復措置命令
並びにこの節の規定による
決定
その他の処分(第四十七条第二項の規定によつて審査官がした処分及び
この節
の規定によつて
指定職員
がした処分を含む。)については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
(昭三七法一六一・追加、平五法八九・旧第七〇条の二繰下、平一七法三五・一部改正・旧第七〇条の三繰下)
(昭三七法一六一・追加、平五法八九・旧第七〇条の二繰下、平一七法三五・一部改正・旧第七〇条の三繰下、平二五法一〇〇・一部改正・旧第七〇条の二二繰上)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔公聴会〕
第七十三条
公正取引委員会は、第五十三条第一項の規定により審判手続を開始しようとするときは、公聴会を開いて一般の意見を求めなければならない。
第七十三条
削除
(昭五二法六三・追加、平一七法三五・一部改正・旧第七二条の二繰下)
(平二五法一〇〇)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔参考人又は鑑定人の旅費及び手当〕
〔参考人又は鑑定人の旅費及び手当〕
第七十五条
第四十七条第一項第一号若しくは第二号
若しくは第二項又は第五十六条第一項
の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。
第七十五条
第四十七条第一項第一号若しくは第二号
又は第二項
の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。
(昭二八法二五九・平一七法三五・一部改正)
(昭二八法二五九・平一七法三五・平二五法一〇〇・一部改正)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔規則の制定〕
〔規則の制定〕
第七十六条
公正取引委員会は、その内部規律、事件の処理手続及び届出、認可又は承認の申請その他の事項に関する必要な手続について規則を定めることができる。
第七十六条
公正取引委員会は、その内部規律、事件の処理手続及び届出、認可又は承認の申請その他の事項に関する必要な手続について規則を定めることができる。
②
前項の規定により事件の処理手続について規則を定めるに当たつては、
被審人
が自己の主張を陳述し、及び立証するための機会が十分に確保されること等当該手続の適正の確保が図られるよう留意しなければならない。
②
前項の規定により事件の処理手続について規則を定めるに当たつては、
排除措置命令、納付命令及び競争回復措置命令並びに前節の規定による決定(以下「排除措置命令等」という。)の名宛人となるべき者
が自己の主張を陳述し、及び立証するための機会が十分に確保されること等当該手続の適正の確保が図られるよう留意しなければならない。
(昭二四法二一四・全改、昭五二法六三・平一七法三五・一部改正)
(昭二四法二一四・全改、昭五二法六三・平一七法三五・平二五法一〇〇・一部改正)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔審決の取消しの訴えの提起〕
★削除★
第七十七条
公正取引委員会の審決の取消しの訴えは、審決がその効力を生じた日から三十日(第八条の四第一項の措置を命ずる審決については、三月)以内に提起しなければならない。
②
前項の期間は、不変期間とする。
③
審判請求をすることができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。
(昭三七法一四〇・全改、昭五二法六三・平一七法三五・一部改正)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔記録の送付〕
★削除★
第七十九条
訴えの提起があつたときは、裁判所は、遅滞なく公正取引委員会に対し、当該事件の記録(事件関係人、参考人又は鑑定人の審尋調書及び審判調書その他裁判上証拠となるべき一切のものを含む。)の送付を求めなければならない。
(平一七法三五・一部改正・旧第七八条繰下)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔認定事実の拘束力〕
★削除★
第八十条
第七十七条第一項に規定する訴訟については、公正取引委員会の認定した事実は、これを立証する実質的な証拠があるときには、裁判所を拘束する。
②
前項に規定する実質的な証拠の有無は、裁判所がこれを判断するものとする。
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔新しい証拠の申出及び差戻し〕
★削除★
第八十一条
当事者は、裁判所に対し、当該事件に関係のある新しい証拠の申出をすることができる。ただし、公正取引委員会が認定した事実に関する証拠の申出は、次の各号の一に該当することを理由とするものであることを要する。
一
公正取引委員会が、正当な理由がなくて、当該証拠を採用しなかつた場合
二
公正取引委員会の審判に際して当該証拠を提出することができず、かつ、これを提出できなかつたことについて重大な過失がなかつた場合
②
前項ただし書に規定する証拠の申出については、当事者において、同項各号の一に該当する事実を明らかにしなければならない。
③
裁判所は、第一項ただし書に規定する証拠の申出に理由があり、当該証拠を取り調べる必要があると認めるときは、公正取引委員会に対し、当該事件を差し戻し、当該証拠を取り調べた上適当な措置をとるべきことを命じなければならない。
(昭五二法六三・一部改正)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔審決の取消し〕
★削除★
第八十二条
裁判所は、公正取引委員会の審決が、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを取り消すことができる。
一
審決の基礎となつた事実を立証する実質的な証拠がない場合
二
審決が憲法その他の法令に違反する場合
②
公正取引委員会は、審決(第六十六条の規定によるものに限る。)の取消しの判決が確定したときは、判決の趣旨に従い、改めて審判請求に対する審決をしなければならない。
(昭三七法一四〇・平一七法三五・一部改正)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★第七十七条に移動しました★
★旧第七十八条から移動しました★
第七十八条
公正取引委員会の審決
に係る行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第一項に規定する抗告訴訟については、公正取引委員会を被告とする。
第七十七条
排除措置命令等
に係る行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第一項に規定する抗告訴訟については、公正取引委員会を被告とする。
(平一七法三五・追加)
(平一七法三五・追加、平二五法一〇〇・一部改正・旧第七八条繰上)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★第七十八条に移動しました★
★旧第八十三条の二から移動しました★
〔差止請求訴訟における担保提供命令〕
〔差止請求訴訟における担保提供命令〕
第八十三条の二
第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起されたときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、相当の担保を立てるべきことを原告に命ずることができる。
第七十八条
第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起されたときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、相当の担保を立てるべきことを原告に命ずることができる。
②
前項の申立てをするには、同項の訴えの提起が不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。)によるものであることを疎明しなければならない。
②
前項の申立てをするには、同項の訴えの提起が不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。)によるものであることを疎明しなければならない。
(平一二法七六・追加)
(平一二法七六・追加、平二五法一〇〇・旧第八三条の二繰上)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★第七十九条に移動しました★
★旧第八十三条の三から移動しました★
〔差止請求訴訟の通知及び委員会の意見〕
〔差止請求訴訟の通知及び委員会の意見〕
第八十三条の三
裁判所は、第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起されたときは、その旨を公正取引委員会に通知するものとする。
第七十九条
裁判所は、第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起されたときは、その旨を公正取引委員会に通知するものとする。
②
裁判所は、前項の訴えが提起されたときは、公正取引委員会に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。
②
裁判所は、前項の訴えが提起されたときは、公正取引委員会に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。
③
公正取引委員会は、第一項の訴えが提起されたときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べることができる。
③
公正取引委員会は、第一項の訴えが提起されたときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べることができる。
(平一二法七六・追加)
(平一二法七六・追加、平二五法一〇〇・旧第八三条の三繰上)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔審決の取消しのための差戻し〕
★削除★
第八十三条
裁判所は、公正取引委員会の審決(第六十七条及び第七十条の十二第一項の規定によるものに限る。)を取り消すべき場合において、さらに審判をさせる必要があると認めるときは、その理由を示して事件を公正取引委員会に差し戻すことができる。
(昭三七法一四〇・平一七法三五・一部改正)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★第八十条に移動しました★
★旧第八十三条の四から移動しました★
〔差止請求訴訟における書類の提出等〕
〔差止請求訴訟における書類の提出等〕
第八十三条の四
裁判所は、第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
第八十条
裁判所は、第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
②
裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。
②
裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。
③
裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。次条第一項において同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。
③
裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。次条第一項において同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。
④
前三項の規定は、第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。
④
前三項の規定は、第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。
(平二一法五一・追加)
(平二一法五一・追加、平二五法一〇〇・旧第八三条の四繰上)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★第八十一条に移動しました★
★旧第八十三条の五から移動しました★
〔差止請求訴訟における秘密保持命令〕
〔差止請求訴訟における秘密保持命令〕
第八十三条の五
裁判所は、第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。
第八十一条
裁判所は、第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。
一
既に提出され、若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ、若しくは取り調べられるべき証拠(前条第三項の規定により開示された書類を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
一
既に提出され、若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ、若しくは取り調べられるべき証拠(前条第三項の規定により開示された書類を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
二
前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。
二
前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。
②
前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
②
前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一
秘密保持命令を受けるべき者
一
秘密保持命令を受けるべき者
二
秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実
二
秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実
三
前項各号に掲げる事由に該当する事実
三
前項各号に掲げる事由に該当する事実
③
秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。
③
秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。
④
秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。
④
秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。
⑤
秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
⑤
秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(平二一法五一・追加)
(平二一法五一・追加、平二五法一〇〇・旧第八三条の五繰上)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★第八十二条に移動しました★
★旧第八十三条の六から移動しました★
〔秘密保持命令の取消し〕
〔秘密保持命令の取消し〕
第八十三条の六
秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
第八十二条
秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
②
秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。
②
秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。
③
秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
③
秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
④
秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
④
秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
⑤
裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。
⑤
裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。
(平二一法五一・追加)
(平二一法五一・追加、平二五法一〇〇・旧第八三条の六繰上)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★第八十三条に移動しました★
★旧第八十三条の七から移動しました★
〔訴訟記録の閲覧等の請求の通知等〕
〔訴訟記録の閲覧等の請求の通知等〕
第八十三条の七
秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第九十二条第一項の決定があつた場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行つた者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があつた旨を通知しなければならない。
第八十三条
秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第九十二条第一項の決定があつた場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行つた者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があつた旨を通知しなければならない。
②
前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があつた日から二週間を経過する日までの間(その請求の手続を行つた者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあつては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行つた者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。
②
前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があつた日から二週間を経過する日までの間(その請求の手続を行つた者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあつては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行つた者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。
③
前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない。
③
前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない。
(平二一法五一・追加)
(平二一法五一・追加、平二五法一〇〇・旧第八三条の七繰上)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔刑事訴訟の管轄の特例〕
〔刑事訴訟の管轄の特例〕
第八十四条の四
前条に規定する罪に係る事件について、刑事訴訟法
★挿入★
第二条の規定により第八十四条の二第一項各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所も、その事件を管轄することができる。
第八十四条の四
前条に規定する罪に係る事件について、刑事訴訟法
(昭和二十三年法律第百三十一号)
第二条の規定により第八十四条の二第一項各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所も、その事件を管轄することができる。
(平一七法三五・追加)
(平一七法三五・追加、平二五法一〇〇・一部改正)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔第一審の裁判権〕
第八十五条
次の各号のいずれかに該当する訴訟については、第一審の裁判権は、東京高等裁判所に属する。
第八十五条
次に掲げる訴訟及び事件は、東京地方裁判所の管轄に専属する。
一
公正取引委員会の審決に係る行政事件訴訟法第三条第一項に規定する抗告訴訟(同条第五項から第七項までに規定する訴訟を除く。)
一
排除措置命令等に係る行政事件訴訟法第三条第一項に規定する抗告訴訟
二
第二十五条の規定による損害賠償に係る訴訟
二
第七十条の四第一項、第七十条の五第一項及び第二項、第九十七条並びに第九十八条に規定する事件
(昭二四法二一四・平一七法三五・一部改正)
(平二五法一〇〇・全改)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★新設★
第八十五条の二
第二十五条の規定による損害賠償に係る訴訟の第一審の裁判権は、東京地方裁判所に属する。
(平二五法一〇〇・追加)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔東京高等裁判所の専属管轄事項〕
第八十六条
第七十条の六第一項、第七十条の七第一項(第七十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第七十条の十三第一項、第九十七条及び第九十八条に規定する事件は、東京高等裁判所の専属管轄とする。
第八十六条
東京地方裁判所は、第八十五条各号に掲げる訴訟及び事件並びに前条に規定する訴訟については、三人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする。
②
前項の規定にかかわらず、東京地方裁判所は、同項の訴訟及び事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
③
前項の場合には、判事補は、同時に三人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。
(昭二八法二五九・平一一法八〇・平一七法三五・一部改正)
(平二五法一〇〇・全改)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔東京高等裁判所の特別の合議体〕
第八十七条
東京高等裁判所に、第八十五条に掲げる訴訟事件及び前条に掲げる事件のみを取り扱う裁判官の合議体を設ける。
第八十七条
東京地方裁判所がした第八十五条第一号に掲げる訴訟若しくは第八十五条の二に規定する訴訟についての終局判決に対する控訴又は第八十五条第二号に掲げる事件についての決定に対する抗告が提起された東京高等裁判所においては、当該控訴又は抗告に係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
②
前項の合議体の裁判官の員数は、これを五人とする。
(平二五法一〇〇・全改)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔抗告訴訟に係る法務大臣の指揮等の例外〕
〔抗告訴訟に係る法務大臣の指揮等の例外〕
第八十八条
公正取引委員会の審決
に係る行政事件訴訟法第三条第一項に規定する抗告訴訟については、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第六条の規定は、適用しない。
第八十八条
排除措置命令等
に係る行政事件訴訟法第三条第一項に規定する抗告訴訟については、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第六条の規定は、適用しない。
(昭三七法一四〇・追加、平一一法八〇・旧第八八条の二繰上、平一七法三五・一部改正)
(昭三七法一四〇・追加、平一一法八〇・旧第八八条の二繰上、平一七法三五・平二五法一〇〇・一部改正)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
第九十条
次の各号のいずれかに該当するものは、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第九十条
次の各号のいずれかに該当するものは、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一
第六条又は第八条第二号の規定に違反して不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしたもの
一
第六条又は第八条第二号の規定に違反して不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしたもの
二
第八条第三号又は第四号の規定に違反したもの
二
第八条第三号又は第四号の規定に違反したもの
三
排除措置命令又は
第六十五条若しくは第六十七条第一項の審決
が確定した後においてこれに従わないもの
三
排除措置命令又は
競争回復措置命令
が確定した後においてこれに従わないもの
(昭二四法二一四・昭二八法二五九・昭五二法六三・平九法八七・平一四法四七・平一七法三五・平二一法五一・一部改正)
(昭二四法二一四・昭二八法二五九・昭五二法六三・平九法八七・平一四法四七・平一七法三五・平二一法五一・平二五法一〇〇・一部改正)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
第九十二条の二
第六十二条において読み替えて準用する刑事訴訟法第百五十四条又は第百六十六条の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
★削除★
②
前項の罪を犯した者が、審判手続終了前であつて、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。
(昭二四法二一四・追加、平一四法四七・平一七法三五・一部改正)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
第九十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第九十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一
第四十七条第一項第一号
若しくは第二項又は第五十六条第一項
の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
一
第四十七条第一項第一号
又は第二項
の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
二
第四十七条第一項第二号
若しくは第二項又は第五十六条第一項
の規定による鑑定人に対する処分に違反して出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
二
第四十七条第一項第二号
又は第二項
の規定による鑑定人に対する処分に違反して出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
三
第四十七条第一項第三号
若しくは第二項又は第五十六条第一項
の規定による物件の所持者に対する処分に違反して物件を提出しない者
三
第四十七条第一項第三号
又は第二項
の規定による物件の所持者に対する処分に違反して物件を提出しない者
四
第四十七条第一項第四号
若しくは第二項又は第五十六条第一項
の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四
第四十七条第一項第四号
又は第二項
の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(平一七法三五・全改)
(平一七法三五・全改、平二五法一〇〇・一部改正)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
第九十四条の二
次の各号のいずれかに該当する
者は、二十万円以下の罰金に処する。
第九十四条の二
第四十条の規定による処分に違反して出頭せず、報告、情報若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告、情報若しくは資料を提出した
者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第四十条の規定による処分に違反して出頭せず、報告、情報若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告、情報若しくは資料を提出した者
★削除★
二
第六十二条において読み替えて準用する刑事訴訟法第百五十四条又は第百六十六条の規定による参考人又は鑑定人に対する命令に違反して宣誓をしない者
★削除★
(昭二八法二五九・全改、昭五二法六三・平一四法四七・平一七法三五・一部改正)
(昭二八法二五九・全改、昭五二法六三・平一四法四七・平一七法三五・平二五法一〇〇・一部改正)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
第九十八条
第七十条の十三第一項
の規定による裁判に違反したものは、三十万円以下の過料に処する。
第九十八条
第七十条の四第一項
の規定による裁判に違反したものは、三十万円以下の過料に処する。
(昭二八法二五九・昭五二法六三・平一一法八〇・平一四法四七・平一七法三五・一部改正)
(昭二八法二五九・昭五二法六三・平一一法八〇・平一四法四七・平一七法三五・平二五法一〇〇・一部改正)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔審判請求に対する審決〕
★削除★
第六十六条
審判請求が法定の期間経過後にされたものであるときその他不適法であるときは、公正取引委員会は、審決で、当該審判請求を却下する。
②
審判請求が理由がないときは、公正取引委員会は、審判手続を経た後、審決で、当該審判請求を棄却する。
③
審判請求が理由があるときは、公正取引委員会は、審判手続を経た後、審決で、原処分の全部又は一部を取り消し、又はこれを変更する。
④
公正取引委員会は、前項の規定により原処分の全部又は一部を取り消す場合において、当該原処分の時までに第三条、第六条、第八条、第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項、第十一条第一項、第十三条、第十四条、第十五条第一項、第十五条の二第一項、第十五条の三第一項、第十六条第一項、第十七条又は第十九条の規定に違反する行為があり、かつ、当該原処分の時において既に当該行為がなくなつていると認めるときは、審決で、その旨を明らかにしなければならない。
(平一七法三五・追加、平二一法五一・一部改正)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔審判官〕
★削除★
第五十六条
公正取引委員会は、審判手続を開始した後、事件ごとに審判官を指定し、公正取引委員会規則で定めるところにより、第四十一条の規定による調査の嘱託及び第四十七条第一項各号に掲げる処分のほか、その後の審判手続(審決を除く。次項、第六十三条及び第六十四条において同じ。)の全部又は一部を行わせることができる。ただし、当該事件について審査官の職務を行つたことのある者その他当該事件の審査に関与したことのある者については、指定することができない。
②
前項の規定により指定された審判官(複数の者が指定された場合にあつては、そのうち指名された一人の者)は、公正取引委員会規則で定めるところにより、同項の規定に基づき公正取引委員会が行わせることとした審判手続に係る事務を指揮するものとする。
(平一七法三五・追加)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔被審人の不出頭〕
★削除★
第五十七条
公正取引委員会又は審判官は、被審人又はその代理人が、正当な理由がなく、審判の期日に出頭しないときにおいても、審判を行うことができる。
(平一七法三五・追加)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔排除措置命令の執行の停止〕
★削除★
第五十四条
公正取引委員会は、排除措置命令に係る審判請求があつた場合において必要と認めるときは、当該排除措置命令の全部又は一部の執行を停止することができる。
②
前項の規定により執行を停止した場合において、当該執行の停止により市場における競争の確保が困難となるおそれがあるときその他必要があると認めるときは、公正取引委員会は、当該執行の停止を取り消すものとする。
(平一七法三五・追加)
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
〔審判請求〕
★削除★
第五十二条
第四十九条第六項又は第五十条第四項の規定による審判の請求(以下「審判請求」という。)をする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を公正取引委員会に提出しなければならない。
一
審判請求をする者及びその代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
二
審判請求に係る命令
三
審判請求の趣旨及び理由
②
前項第三号に規定する趣旨は、命令の取消し又は変更を求める範囲を明らかにするように記載するものとし、同号に規定する理由においては、排除措置命令又は納付命令(第五項、第五十八条、第五十九条第一項、第六十六条第三項及び第四項並びに第七十条の八において「原処分」という。)に対する主張(排除措置命令にあつてはその原因となる事実に対する主張、納付命令にあつては課徴金の計算の基礎に対する主張)が明らかにされていなければならない。
③
審判請求があつた場合においては、公正取引委員会は、第六十六条第一項の規定に該当する場合を除き、遅滞なく、当該審判請求に係る命令について審判手続を開始しなければならない。
④
審判請求は、当該審判請求に係る命令についての最終の審判の期日までは、いつでも、書面により取り下げることができる。
⑤
第五十五条第三項の規定により審判手続が開始された後、前項の取下げがあつたときは、原処分は、確定する。
(平一七法三五・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十七年六月九十九日
~平成二十五年十二月十三日法律第百号~
★新設★
附 則(平成二五・一二・一三法一〇〇)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。
(施行日前に排除措置命令又は納付命令に係る通知があった場合についての経過措置)
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に一の違反行為について当該違反行為をした事業者又は事業者団体若しくはその構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。附則第七条第一項において同じ。)の全部又は一部に対し改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第四十九条第五項(旧法第五十条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知があった場合における当該違反行為を排除し又は当該違反行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命ずる手続、課徴金の納付を命ずる手続、課徴金を徴収し又は還付する手続、審判手続(審判官の指定の手続を含む。次条及び附則第四条において同じ。)、当該審判手続による審決の取消しの訴えに係る手続その他これらに類する手続として公正取引委員会規則で定めるものについては、なお従前の例による。
(施行日前に独占的状態に係る審判開始決定書の謄本の送達があった場合についての経過措置)
第三条
施行日前に旧法第五十五条第三項の規定による審判開始決定書の謄本の送達があった場合における独占的状態に係る商品又は役務について競争を回復させるために必要な措置を命ずる手続、審判手続、当該審判手続による審決の取消しの訴えに係る手続その他これらに類する手続として公正取引委員会規則で定めるものについては、なお従前の例による。
(施行日前に認可の取消しに係る審判手続を開始した場合についての経過措置)
第四条
施行日前に旧法第七十条の十二第一項の規定により審判手続を開始した場合における審判手続、当該審判手続による審決の取消しの訴えに係る手続その他これらに類する手続として公正取引委員会規則で定めるものについては、なお従前の例による。
(審決を受けたことがある者に対する納付命令に関する規定の適用関係)
第五条
改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)第七条の二第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第四項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、同条第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為に係る事件についての調査開始日(当該違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は同法第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について新法第六十二条第四項において読み替えて準用する新法第五十条第一項の規定による通知(次条において「事前通知」という。)を受けた日)をいう。第三項において同じ。)からり十年以内に、旧法第五十一条第二項の規定による審決を受けたことがあるときは、当該審決を新法第六十三条第二項の規定による決定とみなして、新法第七条の二第七項及び第九項の規定を適用する。
2
新法第七条の二第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該法人が受けた旧法第五十一条第二項の規定による審決を新法第六十三条第二項の規定による決定とみなして、新法第七条の二第二十四項の規定を適用する。
3
新法第七条の二第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一若しくは二以上の子会社等(新法第七条の二第十三項第一号に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社に限る。)が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人が受けた旧法第五十一条第二項の規定による審決を新法第六十三条第二項の規定による決定とみなして、新法第七条の二第二十五項の規定を適用する。
第六条
新法第二十条の二の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日からり十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からり十年以内)に、同法第十九条の規定に違反する行為(同法第二条第九項第一号に該当するものに限る。)について旧法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限り、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決を新法第二十条の二の規定による命令であって確定しているものとみなす。
2
新法第二十条の三の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日からり十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からり十年以内)に、同法第十九条の規定に違反する行為(同法第二条第九項第二号に該当するものに限る。)について旧法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限り、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決を新法第二十条の三の規定による命令であって確定しているものとみなす。
3
新法第二十条の四の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日からり十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からり十年以内)に、同法第十九条の規定に違反する行為(同法第二条第九項第三号に該当するものに限る。)について旧法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限り、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決を新法第二十条の四の規定による命令であって確定しているものとみなす。
4
新法第二十条の五の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日からり十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からり十年以内)に、同法第十九条の規定に違反する行為(同法第二条第九項第四号に該当するものに限る。)について旧法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限り、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決を新法第二十条の五の規定による命令であって確定しているものとみなす。
(排除措置命令等が確定した場合における損害賠償に関する訴えに関する経過措置)
第七条
施行日前に確定した旧法第四十九条第一項に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、旧法第五十条第一項に規定する納付命令(旧法第八条第一号又は第二号の規定に違反する行為をした事業者団体の構成事業者に対するものを除く。次項において同じ。))又は旧法第六十六条第四項の規定による審決に係る違反行為に係る私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十五条の規定による損害賠償に関する訴えについては、なお従前の例による。
2
附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後に確定した旧法第四十九条第一項に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、旧法第五十条第一項に規定する納付命令)又は旧法第六十六条第四項の規定による審決に係る違反行為に係る私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十五条の規定による損害賠償に関する訴えについては、なお従前の例による。
(審判官に関する経過措置)
第八条
附則第二条から第四条までの規定によりなお従前の例によることとされる審判手続に係る事務が終了するまでの間は、新法第三十五条第三項の規定の適用については、同項中「局務」とあるのは、「局務(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号)附則第二条から第四条までの規定によりなお従前の例によることとされる審判官の指定の手続により、公正取引委員会が審判官を指定して行わせることとした事務を除く。)」とする。
2
旧法第三十五条第七項から第九項までの規定は、附則第二条から第四条までの規定によりなお従前の例によることとされる審判手続に係る事務が終了するまでの間は、なおその効力を有する。
(競争を回復させるために必要な措置を命ずる審決に関する規定の適用関係)
第九条
旧法第六十五条又は第六十七条第一項の規定による審決(当該審決が確定した場合に限る。)については、新法第六十四条第一項に規定する競争回復措置命令であって確定したものとみなして、新法第六十八条及び第七十条の三第三項の規定を適用する。
2
旧法第六十五条又は第六十七条第一項の規定による審決(附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第六十五条又は同項の規定による審決を含む。)が確定した場合において、当該審決を受けた者が施行日以後においてこれに従わないときは、当該審決を新法第六十四条第一項に規定する競争回復措置命令であって確定したものとみなして、新法第九十条第三号、第九十二条、第九十五条第一項第二号、第二項第二号及び第五項、第九十五条の二並びに第九十五条の三の規定を適用する。
(緊急停止命令に係る事件の手続に関する経過措置)
第十条
この法律の施行の際現に裁判所に係属している旧法第七十条の十三第一項及び旧法第七十条の十四第二項において準用する旧法第七十条の七第一項に規定する事件の手続については、なお従前の例による。
(施行日前に認可申請の却下等の審決を受けた者に対する抗告訴訟に関する経過措置)
第十一条
旧法第七十条の十一第一項及び第七十条の十二第二項の規定による審決については、新法第七十六条第二項に規定する決定とみなして、新法第七十七条、第八十五条(第一号に係る部分に限る。)、第八十六条、第八十七条及び第八十八条の規定を適用する。
2
この法律の施行の際現に旧法第七十七条第一項に規定する期間が進行している前項に規定する審決の取消しの訴えの出訴期間については、なお従前の例による。
3
第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に係属している同項に規定する審決に係る行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第一項に規定する抗告訴訟については、なお従前の例による。
(過料についての裁判の手続に関する経過措置)
第十二条
施行日前にした旧法第四十九条第一項に規定する排除措置命令及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした同項に規定する排除措置命令に違反する行為に対する過料についての裁判の手続については、なお従前の例による。
2
施行日前にした旧法第七十条の十三第一項の規定による裁判及び附則第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした同項の規定による裁判に違反する行為に対する過料についての裁判の手続については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
第十三条
施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十四条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十六条
政府は、公正取引委員会が事件について必要な調査を行う手続について、我が国における他の行政手続との整合性を確保しつつ、事件関係人が十分な防御を行うことを確保する観点から検討を行い、この法律の公布後一年を目途に結論を得て、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。