自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法
平成四年六月三日 法律 第七十号
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律
平成十九年五月十八日 法律 第五十号
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第二章
自動車排出窒素酸化物等の総量の削減に関する基本方針及び計画
(
第六条-第十一条
)
第三章
自動車排出窒素酸化物等の総量の削減に関する特別の措置
第一節
窒素酸化物排出自動車等に関する措置
(
第十二条-第十四条
)
第二節
窒素酸化物重点対策地区等に関する措置
(
第十五条-第三十条
)
第三節
事業者に関する措置
(
第三十一条-第四十三条
)
第四章
雑則
(
第四十四条-第四十八条
)
第五章
罰則
(
第四十九条-第五十二条
)
-本則-
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
(窒素酸化物総量削減基本方針)
(窒素酸化物総量削減基本方針)
第六条
国は、自動車の交通が集中している地域で、大気汚染防止法第三条第一項若しくは第三項若しくは第四条第一項の排出基準又は同法第五条の二第一項若しくは第三項の総量規制基準及び同法第十九条の規定による措置のみによっては環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準(二酸化窒素に係るものに限る。次条第二項第三号において「二酸化窒素に係る大気環境基準」という。)の確保が困難であると認められる地域として政令で定める地域(以下「窒素酸化物対策地域」という。)について、自動車排出窒素酸化物の総量の削減に関する基本方針(以下「窒素酸化物総量削減基本方針」という。)を定めるものとする。
第六条
国は、自動車の交通が集中している地域で、大気汚染防止法第三条第一項若しくは第三項若しくは第四条第一項の排出基準又は同法第五条の二第一項若しくは第三項の総量規制基準及び同法第十九条の規定による措置のみによっては環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準(二酸化窒素に係るものに限る。次条第二項第三号において「二酸化窒素に係る大気環境基準」という。)の確保が困難であると認められる地域として政令で定める地域(以下「窒素酸化物対策地域」という。)について、自動車排出窒素酸化物の総量の削減に関する基本方針(以下「窒素酸化物総量削減基本方針」という。)を定めるものとする。
2
窒素酸化物総量削減基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
窒素酸化物総量削減基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減に関する目標
一
窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減に関する目標
二
次条第一項の窒素酸化物総量削減計画の策定
★挿入★
、
第十五条第一項
の判断の基準となるべき事項の策定その他窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減のための施策に関する基本的な事項
二
次条第一項の窒素酸化物総量削減計画の策定
、第十五条第一項の窒素酸化物重点対策地区の指定
、
第三十一条第一項
の判断の基準となるべき事項の策定その他窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減のための施策に関する基本的な事項
三
前二号に掲げるもののほか、窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減に関する重要な事項
三
前二号に掲げるもののほか、窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減に関する重要な事項
3
都道府県は、その区域のうちに第一項の政令で定める地域の要件に
該当する
と認められる一定の地域があるときは、同項の地域を定める政令
★挿入★
の立案について、環境大臣に対し、その旨の申出をすることができる。
3
都道府県は、その区域のうちに第一項の政令で定める地域の要件に
該当し、又は該当しなくなった
と認められる一定の地域があるときは、同項の地域を定める政令
の制定又は改廃
の立案について、環境大臣に対し、その旨の申出をすることができる。
4
環境大臣は、第一項の地域を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関係都道府県の意見を聴かなければならない。
4
環境大臣は、第一項の地域を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関係都道府県の意見を聴かなければならない。
5
環境大臣は、窒素酸化物総量削減基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5
環境大臣は、窒素酸化物総量削減基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
6
環境大臣は、窒素酸化物総量削減基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、第二項第二号に規定する施策に関する事務を所掌する大臣と協議するとともに、関係都道府県の意見を聴かなければならない。
6
環境大臣は、窒素酸化物総量削減基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、第二項第二号に規定する施策に関する事務を所掌する大臣と協議するとともに、関係都道府県の意見を聴かなければならない。
7
環境大臣は、第五項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、窒素酸化物総量削減基本方針を関係都道府県知事に通知するものとする。
7
環境大臣は、第五項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、窒素酸化物総量削減基本方針を関係都道府県知事に通知するものとする。
8
前三項の規定は、窒素酸化物総量削減基本方針の変更について準用する。
8
前三項の規定は、窒素酸化物総量削減基本方針の変更について準用する。
(平五法九二・平一一法一六〇・平一三法七三・一部改正)
(平五法九二・平一一法一六〇・平一三法七三・平一九法五〇・一部改正)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
(窒素酸化物総量削減計画)
(窒素酸化物総量削減計画)
第七条
都道府県知事は、窒素酸化物対策地域にあっては、窒素酸化物総量削減基本方針に基づき、当該窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減に関し実施すべき施策に関する計画(以下「窒素酸化物総量削減計画」という。)を定めなければならない。
第七条
都道府県知事は、窒素酸化物対策地域にあっては、窒素酸化物総量削減基本方針に基づき、当該窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減に関し実施すべき施策に関する計画(以下「窒素酸化物総量削減計画」という。)を定めなければならない。
2
窒素酸化物総量削減計画は、当該窒素酸化物対策地域について、第一号に掲げる総量を第三号に掲げる総量までに削減させることを目途として、第一号に掲げる総量に占める第二号に掲げる総量の割合、自動車の交通量及びその見通し、自動車排出窒素酸化物及び自動車以外の窒素酸化物の発生源における窒素酸化物の排出状況の推移等を勘案し、政令で定めるところにより、第四号及び第五号に掲げる事項を定めるものとする。
2
窒素酸化物総量削減計画は、当該窒素酸化物対策地域について、第一号に掲げる総量を第三号に掲げる総量までに削減させることを目途として、第一号に掲げる総量に占める第二号に掲げる総量の割合、自動車の交通量及びその見通し、自動車排出窒素酸化物及び自動車以外の窒素酸化物の発生源における窒素酸化物の排出状況の推移等を勘案し、政令で定めるところにより、第四号及び第五号に掲げる事項を定めるものとする。
一
当該窒素酸化物対策地域における事業活動その他の人の活動に伴って発生し、大気中に排出される窒素酸化物の総量
一
当該窒素酸化物対策地域における事業活動その他の人の活動に伴って発生し、大気中に排出される窒素酸化物の総量
二
当該窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量
二
当該窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量
三
当該窒素酸化物対策地域における事業活動その他の人の活動に伴って発生し、大気中に排出される窒素酸化物について、二酸化窒素に係る大気環境基準に照らし環境省令で定めるところにより算定される総量
三
当該窒素酸化物対策地域における事業活動その他の人の活動に伴って発生し、大気中に排出される窒素酸化物について、二酸化窒素に係る大気環境基準に照らし環境省令で定めるところにより算定される総量
四
第二号に掲げる総量についての削減目標量(中間目標としての削減目標量を定める場合にあっては、その削減目標量を含む。)
四
第二号に掲げる総量についての削減目標量(中間目標としての削減目標量を定める場合にあっては、その削減目標量を含む。)
五
計画の達成の期間及び方途
五
計画の達成の期間及び方途
3
都道府県知事は、窒素酸化物総量削減計画を定めようとするときは、第十条第一項に規定する協議会の意見を聴くとともに、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3
都道府県知事は、窒素酸化物総量削減計画を定めようとするときは、第十条第一項に規定する協議会の意見を聴くとともに、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
4
環境大臣は、前項の同意をしようとするときは、公害対策会議の議を経なければならない。
4
環境大臣は、前項の同意をしようとするときは、公害対策会議の議を経なければならない。
5
都道府県知事は、窒素酸化物総量削減計画を定めたときは、第二項各号に掲げる事項を公告しなければならない。
5
都道府県知事は、窒素酸化物総量削減計画を定めたときは、第二項各号に掲げる事項を公告しなければならない。
6
前三項の規定は、窒素酸化物総量削減計画の変更
★挿入★
について準用する。
6
前三項の規定は、窒素酸化物総量削減計画の変更
(第十六条第一項の窒素酸化物重点対策計画を策定し、又は変更する場合を含む。)
について準用する。
(平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法七三・一部改正)
(平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法七三・平一九法五〇・一部改正)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
(粒子状物質総量削減基本方針)
(粒子状物質総量削減基本方針)
第八条
国は、自動車の交通が集中している地域で、大気汚染防止法第三条第一項若しくは第三項若しくは第四条第一項の排出基準又は同法第五条の二第一項若しくは第三項の総量規制基準、同法第十八条の三の基準、同法第十八条の五の敷地境界基準、同法第十八条の十四の作業基準及び同法第十九条の規定による措置並びにスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平成二年法律第五十五号)第五条第一項の規定による指定のみによっては環境基本法第十六条第一項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準(浮遊粒子状物質に係るものに限る。次条第二項第三号において「浮遊粒子状物質に係る大気環境基準」という。)の確保が困難であると認められる地域として政令で定める地域(以下「粒子状物質対策地域」という。)について、自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針(以下「粒子状物質総量削減基本方針」という。)を定めるものとする。
第八条
国は、自動車の交通が集中している地域で、大気汚染防止法第三条第一項若しくは第三項若しくは第四条第一項の排出基準又は同法第五条の二第一項若しくは第三項の総量規制基準、同法第十八条の三の基準、同法第十八条の五の敷地境界基準、同法第十八条の十四の作業基準及び同法第十九条の規定による措置並びにスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平成二年法律第五十五号)第五条第一項の規定による指定のみによっては環境基本法第十六条第一項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準(浮遊粒子状物質に係るものに限る。次条第二項第三号において「浮遊粒子状物質に係る大気環境基準」という。)の確保が困難であると認められる地域として政令で定める地域(以下「粒子状物質対策地域」という。)について、自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針(以下「粒子状物質総量削減基本方針」という。)を定めるものとする。
2
粒子状物質総量削減基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
粒子状物質総量削減基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する目標
一
粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する目標
二
次条第一項の粒子状物質総量削減計画の策定
★挿入★
、
第十五条第一項
の判断の基準となるべき事項の策定その他粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減のための施策に関する基本的な事項
二
次条第一項の粒子状物質総量削減計画の策定
、第十七条第一項の粒子状物質重点対策地区の指定
、
第三十一条第一項
の判断の基準となるべき事項の策定その他粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減のための施策に関する基本的な事項
三
前二号に掲げるもののほか、粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する重要な事項
三
前二号に掲げるもののほか、粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する重要な事項
3
第六条第三項の規定は都道府県の区域のうちに第一項の政令で定める地域の要件に
該当する
と認められる一定の地域がある場合について、同条第四項の規定は第一項の地域を定める政令について、同条第五項から第七項までの規定は粒子状物質総量削減基本方針の策定及び変更について準用する。
3
第六条第三項の規定は都道府県の区域のうちに第一項の政令で定める地域の要件に
該当し、又は該当しなくなった
と認められる一定の地域がある場合について、同条第四項の規定は第一項の地域を定める政令について、同条第五項から第七項までの規定は粒子状物質総量削減基本方針の策定及び変更について準用する。
(平一三法七三・追加・一部改正)
(平一三法七三・追加・一部改正、平一九法五〇・一部改正)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
(粒子状物質総量削減計画)
(粒子状物質総量削減計画)
第九条
都道府県知事は、粒子状物質対策地域にあっては、粒子状物質総量削減基本方針に基づき、当該粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減に関し実施すべき施策に関する計画(以下「粒子状物質総量削減計画」という。)を定めなければならない。
第九条
都道府県知事は、粒子状物質対策地域にあっては、粒子状物質総量削減基本方針に基づき、当該粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減に関し実施すべき施策に関する計画(以下「粒子状物質総量削減計画」という。)を定めなければならない。
2
粒子状物質総量削減計画は、当該粒子状物質対策地域について、第一号に掲げる総量を第三号に掲げる総量までに削減させることを目途として、第一号に掲げる総量に占める第二号に掲げる総量の割合、自動車の交通量及びその見通し、自動車排出粒子状物質及び自動車以外の粒子状物質の発生源における粒子状物質の排出状況並びに原因物質(粒子状物質以外の物質で浮遊粒子状物質の生成の原因となるものをいう。第一号及び第三号において同じ。)の排出状況の推移等を勘案し、政令で定めるところにより、第四号及び第五号に掲げる事項を定めるものとする。
2
粒子状物質総量削減計画は、当該粒子状物質対策地域について、第一号に掲げる総量を第三号に掲げる総量までに削減させることを目途として、第一号に掲げる総量に占める第二号に掲げる総量の割合、自動車の交通量及びその見通し、自動車排出粒子状物質及び自動車以外の粒子状物質の発生源における粒子状物質の排出状況並びに原因物質(粒子状物質以外の物質で浮遊粒子状物質の生成の原因となるものをいう。第一号及び第三号において同じ。)の排出状況の推移等を勘案し、政令で定めるところにより、第四号及び第五号に掲げる事項を定めるものとする。
一
当該粒子状物質対策地域における事業活動その他の人の活動に伴って発生し、大気中に排出される粒子状物質及び原因物質の総量(原因物質については、環境省令で定めるところにより粒子状物質に換算した総量)
一
当該粒子状物質対策地域における事業活動その他の人の活動に伴って発生し、大気中に排出される粒子状物質及び原因物質の総量(原因物質については、環境省令で定めるところにより粒子状物質に換算した総量)
二
当該粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量
二
当該粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量
三
当該粒子状物質対策地域における事業活動その他の人の活動に伴って発生し、大気中に排出される粒子状物質及び原因物質について、浮遊粒子状物質に係る大気環境基準に照らし環境省令で定めるところにより算定される総量(原因物質については、環境省令で定めるところにより粒子状物質に換算した総量)
三
当該粒子状物質対策地域における事業活動その他の人の活動に伴って発生し、大気中に排出される粒子状物質及び原因物質について、浮遊粒子状物質に係る大気環境基準に照らし環境省令で定めるところにより算定される総量(原因物質については、環境省令で定めるところにより粒子状物質に換算した総量)
四
第二号に掲げる総量についての削減目標量(中間目標としての削減目標量を定める場合にあっては、その削減目標量を含む。)
四
第二号に掲げる総量についての削減目標量(中間目標としての削減目標量を定める場合にあっては、その削減目標量を含む。)
五
計画の達成の期間及び方途
五
計画の達成の期間及び方途
3
第七条第三項から第五項までの規定は、粒子状物質総量削減計画の策定及び変更
★挿入★
について準用する。
3
第七条第三項から第五項までの規定は、粒子状物質総量削減計画の策定及び変更
(第十八条第一項の粒子状物質重点対策計画を策定し、又は変更する場合を含む。)
について準用する。
(平一三法七三・追加)
(平一三法七三・追加、平一九法五〇・一部改正)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
(窒素酸化物排出基準等)
(窒素酸化物排出基準等)
第十二条
環境大臣は、自動車の種類、排出状況(窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出状況をいう。
第十七条
において同じ。)等を勘案し、環境省令で、窒素酸化物排出自動車(その運行に伴って排出される自動車排出窒素酸化物が窒素酸化物対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車であって、窒素酸化物対策地域内に使用の本拠の位置を有するものをいう。次項及び同条において同じ。)にあっては窒素酸化物の排出量に関する基準(以下「窒素酸化物排出基準」という。)を、粒子状物質排出自動車(その運行に伴って排出される自動車排出粒子状物質が粒子状物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車であって、粒子状物質対策地域内に使用の本拠の位置を有するものをいう。同項及び同条において同じ。)にあっては粒子状物質の排出量に関する基準(以下「粒子状物質排出基準」という。)を定めなければならない。
第十二条
環境大臣は、自動車の種類、排出状況(窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出状況をいう。
第三十三条
において同じ。)等を勘案し、環境省令で、窒素酸化物排出自動車(その運行に伴って排出される自動車排出窒素酸化物が窒素酸化物対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車であって、窒素酸化物対策地域内に使用の本拠の位置を有するものをいう。次項及び同条において同じ。)にあっては窒素酸化物の排出量に関する基準(以下「窒素酸化物排出基準」という。)を、粒子状物質排出自動車(その運行に伴って排出される自動車排出粒子状物質が粒子状物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車であって、粒子状物質対策地域内に使用の本拠の位置を有するものをいう。同項及び同条において同じ。)にあっては粒子状物質の排出量に関する基準(以下「粒子状物質排出基準」という。)を定めなければならない。
2
窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準は、窒素酸化物排出自動車又は粒子状物質排出自動車の一定の条件における運行に伴って発生し、大気中に排出される自動車排出窒素酸化物又は自動車排出粒子状物質の量について、窒素酸化物排出自動車又は粒子状物質排出自動車の車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に掲げる車両総重量をいう。)につき環境省令で定める区分ごとに定める許容限度とする。
2
窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準は、窒素酸化物排出自動車又は粒子状物質排出自動車の一定の条件における運行に伴って発生し、大気中に排出される自動車排出窒素酸化物又は自動車排出粒子状物質の量について、窒素酸化物排出自動車又は粒子状物質排出自動車の車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に掲げる車両総重量をいう。)につき環境省令で定める区分ごとに定める許容限度とする。
3
環境大臣は、窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準を定めようとするときは、窒素酸化物対策地域又は粒子状物質対策地域をその区域の全部又は一部とする都道府県の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
3
環境大臣は、窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準を定めようとするときは、窒素酸化物対策地域又は粒子状物質対策地域をその区域の全部又は一部とする都道府県の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
(平一一法一六〇・一部改正、平一三法七三・一部改正・旧第一〇条繰下)
(平一一法一六〇・一部改正、平一三法七三・一部改正・旧第一〇条繰下、平一九法五〇・一部改正)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★新設★
(窒素酸化物重点対策地区)
第十五条
都道府県知事は、窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減に資するため、窒素酸化物総量削減基本方針に基づき、自動車排出窒素酸化物による大気の汚染が窒素酸化物対策地域内の他の地区に比較して特に著しい地区であって、当該地区の実情に応じた自動車排出窒素酸化物による大気の汚染の防止を図るための対策(以下「窒素酸化物重点対策」という。)を計画的に実施することが特に必要であると認める地区を、窒素酸化物重点対策地区として当該窒素酸化物対策地域内に指定することができる。
2
都道府県知事は、窒素酸化物重点対策地区を指定しようとするときは、関係市町村長(特別区の区長を含む。)の意見を聴くとともに、都道府県公安委員会及び関係道路管理者に協議しなければならない。
3
都道府県知事は、窒素酸化物重点対策地区を指定したときは、その旨を公表するとともに、当該窒素酸化物重点対策地区をその区域に含む市町村(特別区を含む。)の長に通知しなければならない。
4
前二項の規定は、窒素酸化物重点対策地区の指定の解除及びその区域の変更について準用する。
(平一九法五〇・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★新設★
(窒素酸化物重点対策計画)
第十六条
都道府県知事は、前条第一項の規定により窒素酸化物重点対策地区を指定したときは、窒素酸化物総量削減計画において、当該窒素酸化物重点対策地区に関する窒素酸化物重点対策を実施するための計画(以下「窒素酸化物重点対策計画」という。)を定めなければならない。
2
窒素酸化物重点対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
窒素酸化物重点対策の実施に関する目標
二
窒素酸化物重点対策地区における自動車排出窒素酸化物による大気の汚染を防止するための具体的方策
三
窒素酸化物重点対策地区内に自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途に供する建物の設置をする者が配慮すべき事項
四
前三号に掲げるもののほか、窒素酸化物重点対策の実施のために必要な措置に関する事項
(平一九法五〇・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★新設★
(粒子状物質重点対策地区)
第十七条
都道府県知事は、粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減に資するため、粒子状物質総量削減基本方針に基づき、自動車排出粒子状物質による大気の汚染が粒子状物質対策地域内の他の地区に比較して特に著しい地区であって、当該地区の実情に応じた自動車排出粒子状物質による大気の汚染の防止を図るための対策(以下「粒子状物質重点対策」という。)を計画的に実施することが特に必要であると認める地区を、粒子状物質重点対策地区として当該粒子状物質対策地域内に指定することができる。
2
第十五条第二項及び第三項の規定は、粒子状物質重点対策地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。
(平一九法五〇・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★新設★
(粒子状物質重点対策計画)
第十八条
都道府県知事は、前条第一項の規定により粒子状物質重点対策地区を指定したときは、粒子状物質総量削減計画において、当該粒子状物質重点対策地区に関する粒子状物質重点対策を実施するための計画(以下「粒子状物質重点対策計画」という。)を定めなければならない。
2
粒子状物質重点対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
粒子状物質重点対策の実施に関する目標
二
粒子状物質重点対策地区における自動車排出粒子状物質による大気の汚染を防止するための具体的方策
三
粒子状物質重点対策地区内に自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途に供する建物の設置をする者が配慮すべき事項
四
前三号に掲げるもののほか、粒子状物質重点対策の実施のために必要な措置に関する事項
(平一九法五〇・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★新設★
(住民の理解を深める等のための措置)
第十九条
都道府県は、広報活動等を通じて、窒素酸化物重点対策計画及び粒子状物質重点対策計画の意義に関する窒素酸化物重点対策地区内及び粒子状物質重点対策地区内の住民の理解を深めるとともに、窒素酸化物重点対策計画及び粒子状物質重点対策計画の実施に関する窒素酸化物重点対策地区内及び粒子状物質重点対策地区内の住民の協力を求めるよう努めなければならない。
(平一九法五〇・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★新設★
(特定建物の新設に関する届出等)
第二十条
窒素酸化物重点対策地区内又は粒子状物質重点対策地区内において、劇場、ホテル、事務所その他の自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの(以下「特定用途」という。)に供する部分のある建物で特定用途に供する部分(以下「特定部分」という。)の延べ面積が当該窒素酸化物重点対策地区内又は粒子状物質重点対策地区内の道路及び自動車交通の状況を勘案して都道府県の条例で定める規模以上のもの(大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項に規定する大規模小売店舗を除く。以下「特定建物」という。)の新設(建物の延べ面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより特定部分の延べ面積が当該規模以上となる場合を含む。以下同じ。)をする者(特定用途以外の用途に供し又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるときはその者を除くものとし、特定用途に供し又は供させるためその建物の一部を新設する者又は設置している者があるときはその者を含む。以下同じ。)は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一
特定建物の名称及び所在地
二
特定建物を設置する者及び当該特定建物において事業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
三
特定建物の新設をする日
四
特定建物の用途
五
特定建物の特定部分の延べ面積の合計
六
特定建物の自動車の駐車のための施設の配置に関する事項であって、環境省令で定めるもの
七
特定建物の特定用途に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等について、環境省令で定めるところにより算定される総量の予測
八
特定建物の特定用途に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための配慮事項
2
前項の規定による届出には、環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
3
第一項の規定による届出をした者は、当該届出の日から起算して八月を経過した後でなければ、当該届出に係る特定建物の新設をしてはならない。
(平一九法五〇・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★新設★
(経過措置)
第二十一条
一の地区が窒素酸化物重点対策地区又は粒子状物質重点対策地区として指定された際それらの地区内において特定建物を現に設置している者は、当該特定建物について前条第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更であってその指定の日以後最初に行われるものをしようとするときは、その旨及び同項第一号、第二号又は第四号から第八号までに掲げる事項で当該変更に係るもの以外のものを、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
2
前項の規定による変更に係る事項の届出は、第二十三条第二項の規定による届出とみなす。
3
第一項の規定による届出のうち変更に係る事項以外のものの届出は、第二十三条第一項、第二項及び第五項、第二十六条第一項並びに第二十七条の規定の適用については、前条第一項の規定による届出とみなす。
(平一九法五〇・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★新設★
第二十二条
一の地区が窒素酸化物重点対策地区又は粒子状物質重点対策地区として指定された日から起算して八月を経過するまでの間に、それらの地区内において特定建物の新設をする者であって、第二十条第一項の規定による届出をしたものについては、同条第三項及び第二十四条第六項の規定は、適用しない。
(平一九法五〇・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★新設★
(変更の届出)
第二十三条
第二十条第一項の規定による届出があった特定建物について、当該届出に係る同項第一号又は第二号に掲げる事項の変更があったときは、当該特定建物の新設をする者又は設置をしている者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2
第二十条第一項の規定による届出があった特定建物について、当該届出に係る同項第三号から第八号までに掲げる事項の変更があるときは、当該特定建物の新設をする者又は設置をしている者は、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
3
第二十条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
4
第二十条第一項第四号から第六号までに掲げる事項に係る第二項の届出をした者は、当該届出の日から起算して八月を経過した後でなければ、当該届出に係る変更を行ってはならない。
5
第二十条第一項の規定による届出があった特定建物について、特定部分の延べ面積を同項の規定に基づく都道府県の条例で定める規模未満とする者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(平一九法五〇・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★新設★
(都道府県知事の意見等)
第二十四条
都道府県知事は、第二十条第一項又は前条第二項の規定による届出があった日から起算して八月以内に、当該届出をした者に対し、窒素酸化物重点対策計画又は粒子状物質重点対策計画を勘案して、当該届出に係る特定建物の特定用途に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制の見地からの意見を有する場合には当該意見を書面により述べるものとし、意見を有しない場合にはその旨を通知するものとする。
2
都道府県知事は、前項の規定により意見を述べようとするとき、又は意見を有しない旨を通知しようとするときは、あらかじめ、都道府県公安委員会に協議しなければならない。
3
都道府県知事が第一項の規定により意見を有しない旨を通知した場合には、第二十条第三項及び前条第四項の規定は、適用しない。
4
第二十条第一項又は前条第二項の規定による届出をした者は、第一項の規定による意見が述べられた場合には、当該意見を踏まえ、都道府県知事に対し、当該届出を変更する旨の届出又は変更しない旨の通知を行うものとする。
5
第二十条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
6
第一項の規定により意見が述べられた場合には、第二十条第三項又は前条第四項の規定にかかわらず、第二十条第一項の規定による届出又は同項第四号から第六号までに掲げる事項に係る前条第二項の規定による届出をした者は、第四項の規定による届出又は通知の日から起算して二月を経過した後でなければ、それぞれ、当該届出に係る特定建物の新設をし、又は当該届出に係る変更を行ってはならない。
7
前条の規定は、第四項の規定による届出については、適用しない。
(平一九法五〇・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★新設★
(都道府県知事の勧告等)
第二十五条
都道府県知事は、前条第四項の規定による届出又は通知の内容が、同条第一項の規定により都道府県知事が述べた意見を適正に反映しておらず、当該届出又は通知に係る特定建物が所在する窒素酸化物重点対策地区内又は粒子状物質重点対策地区内の自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染を更に著しくする事態の発生を回避することが困難であると認めるときは、当該届出又は通知がなされた日から起算して二月以内に、当該届出又は通知をした者に対し、窒素酸化物重点対策計画又は粒子状物質重点対策計画を勘案して、理由を付して、当該特定建物の特定用途に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制に関し必要な措置を執るべき旨の勧告をすることができる。
2
前項の規定による勧告の内容は、同項に規定する事態の発生を回避するために必要な限度を超えないものであり、かつ、第二十条第一項又は第二十三条第二項の規定による届出をした者の利益を不当に害するおそれがないものでなければならない。
3
都道府県知事は、第一項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、都道府県公安委員会に協議しなければならない。
4
都道府県知事から第一項の規定による勧告を受けた者は、当該勧告を踏まえ、都道府県知事に、必要な変更に係る届出を行うものとする。
5
第二十条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
6
第二十三条の規定は、第四項の規定による届出については、適用しない。
7
都道府県知事は、第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告に係る届出をした者が、正当な理由がなくてその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(平一九法五〇・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★新設★
(自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制についての配慮)
第二十六条
第二十条第一項、第二十三条第二項、第二十四条第四項又は前条第四項の規定による届出をした者は、その届け出たところにより、その特定建物の特定用途に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制についての適正な配慮をして当該特定建物を維持し、及び運営しなければならない。
2
前項に規定する届出に係る特定建物において特定用途に係る事業を行う者は、当該届出に係る事項の円滑な実施に協力するよう努めなければならない。
(平一九法五〇・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★新設★
(承継)
第二十七条
第二十条第一項若しくは第二十三条第二項の規定による届出、第二十四条第四項の規定による届出若しくは通知又は第二十五条第四項の規定による届出をした者から当該届出又は通知に係る特定建物を譲り受けた者は、当該特定建物に係る当該届出又は通知をした者の地位を承継する。
2
第二十条第一項若しくは第二十三条第二項の規定による届出、第二十四条第四項の規定による届出若しくは通知又は第二十五条第四項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(当該届出又は通知に係る特定建物を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定建物を承継した法人は、当該届出又は通知をした者の地位を承継する。
3
前二項の規定により第二十条第一項若しくは第二十三条第二項の規定による届出、第二十四条第四項の規定による届出若しくは通知又は第二十五条第四項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(平一九法五〇・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★新設★
(報告の徴収)
第二十八条
都道府県知事は、第二十条から前条までの規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定建物を設置する者に対し、報告を求めることができる。
2
都道府県知事は、前項の規定により特定建物を設置する者に対して報告を求める場合において、特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、当該特定建物において事業を行う者に対し、参考となるべき報告を求めることができる。
(平一九法五〇・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★新設★
(自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制についての配慮)
第二十九条
一の地区が窒素酸化物重点対策地区又は粒子状物質重点対策地区として指定された際その地区内において特定建物を現に設置している者は、その特定建物の特定用途に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制についての適正な配慮をして当該特定建物を維持し、及び運営しなければならない。
2
前項に規定する特定建物において特定用途に係る事業を行う者は、当該特定建物を設置する者が同項の規定により適正な配慮をして行う活動に協力するよう努めなければならない。
(平一九法五〇・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★新設★
(環境省令への委任)
第三十条
この節に定めるもののほか、特定建物に係る変更の届出の手続その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。
(平一九法五〇・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★第三十一条に移動しました★
★旧第十五条から移動しました★
(事業者の判断の基準となるべき事項)
(事業者の判断の基準となるべき事項)
第十五条
製造業、運輸業その他の事業を所管する大臣(以下「事業所管大臣」という。)は、窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止を図るため、窒素酸化物総量削減基本方針及び粒子状物質総量削減基本方針に基づき、事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な計画的に取り組むべき措置その他の措置に関し、その所管に係る事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
第三十一条
製造業、運輸業その他の事業を所管する大臣(以下「事業所管大臣」という。)は、窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止を図るため、窒素酸化物総量削減基本方針及び粒子状物質総量削減基本方針に基づき、事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な計画的に取り組むべき措置その他の措置に関し、その所管に係る事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
2
前項に規定する判断の基準となるべき事項は、事業活動に係る自動車の使用の状況、自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
2
前項に規定する判断の基準となるべき事項は、事業活動に係る自動車の使用の状況、自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3
事業所管大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
3
事業所管大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
4
環境大臣は、窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制を図るために必要があると認めるときは、第一項に規定する判断の基準となるべき事項に関し、事業所管大臣に対し、意見を述べることができる。
4
環境大臣は、窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制を図るために必要があると認めるときは、第一項に規定する判断の基準となるべき事項に関し、事業所管大臣に対し、意見を述べることができる。
(平一三法七三・全改)
(平一三法七三・全改、平一九法五〇・旧第一五条繰下)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第十六条から移動しました★
(指導及び助言)
(指導及び助言)
第十六条
都道府県知事は、窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制を図るために必要があると認めるときは、事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、その事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制について必要な指導及び助言をすることができる。
第三十二条
都道府県知事は、窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制を図るために必要があると認めるときは、事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、その事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制について必要な指導及び助言をすることができる。
(平一三法七三・追加)
(平一三法七三・追加、平一九法五〇・旧第一六条繰下)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★第三十三条に移動しました★
★旧第十七条から移動しました★
(
事業者
による計画の作成)
(
対象自動車を使用する事業者
による計画の作成)
第十七条
窒素酸化物排出自動車、粒子状物質排出自動車その他の窒素酸化物対策地域内又は粒子状物質対策地域内に使用の本拠の位置を有する自動車であって、政令で定めるもの(以下この条において「対象自動車」という。)を使用する事業者は、その対象自動車のうち、排出状況その他の事情を勘案して政令で定める台数以上のものが一の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有するときは、主務省令で定めるところにより、
第十五条第一項
に規定する判断の基準となるべき事項において定められた事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な計画的に取り組むべき措置であって、その一の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有する対象自動車(以下この条及び
第十九条第一項
において「特定自動車」という。)に係るものの実施に関する計画を作成し、当該特定自動車の使用の本拠の位置の属する都道府県の知事に提出しなければならない。
第三十三条
窒素酸化物排出自動車、粒子状物質排出自動車その他の窒素酸化物対策地域内又は粒子状物質対策地域内に使用の本拠の位置を有する自動車であって、政令で定めるもの(以下この条において「対象自動車」という。)を使用する事業者は、その対象自動車のうち、排出状況その他の事情を勘案して政令で定める台数以上のものが一の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有するときは、主務省令で定めるところにより、
第三十一条第一項
に規定する判断の基準となるべき事項において定められた事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な計画的に取り組むべき措置であって、その一の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有する対象自動車(以下この条及び
第三十五条第一項
において「特定自動車」という。)に係るものの実施に関する計画を作成し、当該特定自動車の使用の本拠の位置の属する都道府県の知事に提出しなければならない。
(平一三法七三・追加)
(平一三法七三・追加、平一九法五〇・一部改正・旧第一七条繰下)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★第三十四条に移動しました★
★旧第十八条から移動しました★
(定期の報告)
(定期の報告)
第十八条
前条の規定により同条の計画を作成すべき事業者(次条及び
第二十条第一項
において「特定事業者」という。)は、毎年、主務省令で定めるところにより、その事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
第三十四条
前条の規定により同条の計画を作成すべき事業者(次条及び
第四十一条第二項
において「特定事業者」という。)は、毎年、主務省令で定めるところにより、その事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
(平一三法七三・追加)
(平一三法七三・追加、平一九法五〇・一部改正・旧第一八条繰下)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★第三十五条に移動しました★
★旧第十九条から移動しました★
(勧告及び命令)
(勧告及び命令)
第十九条
都道府県知事は、特定事業者の事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出であって、特定自動車に係るものの抑制が
第十五条第一項
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、その判断の根拠を示して、その事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出であって、特定自動車に係るものの抑制に関し必要な措置を執るべき旨の勧告をすることができる。
第三十五条
都道府県知事は、特定事業者の事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出であって、特定自動車に係るものの抑制が
第三十一条第一項
に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、その判断の根拠を示して、その事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出であって、特定自動車に係るものの抑制に関し必要な措置を執るべき旨の勧告をすることができる。
2
都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた特定事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2
都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた特定事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3
都道府県知事は、第一項に規定する勧告を受けた特定事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を執らなかったときは、当該特定事業者に対し、その勧告に係る措置を執るべきことを命ずることができる。
3
都道府県知事は、第一項に規定する勧告を受けた特定事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を執らなかったときは、当該特定事業者に対し、その勧告に係る措置を執るべきことを命ずることができる。
(平一三法七三・追加)
(平一三法七三・追加、平一九法五〇・一部改正・旧第一九条繰下)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★新設★
(周辺地域内自動車を使用する事業者による計画の作成)
第三十六条
第十二条第一項の窒素酸化物対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車又は同項の粒子状物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車(以下この条において「窒素酸化物等排出自動車」と総称する。)であって、周辺地域内に使用の本拠の位置を有するもの(以下「周辺地域内自動車」という。)を使用する事業者は、次の各号のいずれにも該当するときは、主務省令で定めるところにより、第三十一条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な計画的に取り組むべき措置であって、指定地区内において運行される周辺地域内自動車に係るものの実施に関する計画を作成し、当該指定地区をその区域に含む都道府県の知事に提出しなければならない。
一
当該事業者の使用する周辺地域内自動車のうち政令で定める台数以上のものが一の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有するとき。
二
主務省令で定めるところにより算定した、当該事業者の使用する前号の一の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有する周辺地域内自動車を指定地区内において運行する回数が、主務省令で定める回数以上であるとき。
2
前項の「周辺地域」とは、窒素酸化物対策地域又は粒子状物質対策地域の周辺の地域であって、その地域内に使用の本拠の位置を有する窒素酸化物等排出自動車が指定地区内において相当程度運行されていると認められる地域として、指定地区ごとに主務省令で定めるものをいう。
3
前二項の「指定地区」とは、窒素酸化物重点対策地区又は粒子状物質重点対策地区のうち、窒素酸化物対策地域外又は粒子状物質対策地域外に使用の本拠の位置を有する窒素酸化物等排出自動車に係る自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止を図るための対策を推進することが必要であると認められる地区として、環境大臣が指定するものをいう。
4
前項の規定による指定は、都道府県知事の申出に基づいて行うものとする。
5
環境大臣は、第三項の規定による指定をしようとするときは、事業所管大臣に協議しなければならない。
6
環境大臣は、第三項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(平一九法五〇・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★新設★
(定期の報告)
第三十七条
前条第一項の規定により同項の計画を作成すべき事業者(以下「周辺地域内事業者」という。)は、毎年、主務省令で定めるところにより、その事業活動に伴う指定地区(同条第三項に規定する指定地区をいう。以下同じ。)における自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を当該指定地区をその区域に含む都道府県の知事に報告しなければならない。
(平一九法五〇・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★新設★
(指導及び助言)
第三十八条
指定地区をその区域に含む都道府県の知事は、当該指定地区における周辺地域内自動車に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制を図るために必要と認めるときは、周辺地域内事業者に対し、第三十一条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、その事業活動に伴う当該指定地区における自動車排出窒素酸化物等の排出であって、周辺地域内自動車に係るものの抑制について必要な指導及び助言をすることができる。
(平一九法五〇・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★新設★
(勧告及び公表)
第三十九条
指定地区をその区域に含む都道府県の知事は、周辺地域内事業者の事業活動に伴う当該指定地区における自動車排出窒素酸化物等の排出であって、周辺地域内自動車に係るものの抑制が第三十一条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該周辺地域内事業者に対し、その判断の根拠を示して、その事業活動に伴う当該指定地区における自動車排出窒素酸化物等の排出であって、周辺地域内自動車に係るものの抑制に関し必要な措置を執るべき旨の勧告をすることができる。
2
前項の規定による勧告をした都道府県知事は、同項に規定する勧告を受けた周辺地域内事業者が、正当な理由がなくてその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(平一九法五〇・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★新設★
(事業者の努力)
第四十条
事業者は、その使用する周辺地域内自動車を窒素酸化物対策地域内又は粒子状物質対策地域内において運行する場合にあっては、第十四条の規定による道路運送車両法第四十一条に基づく技術基準に適合したものを使用するように努めなければならない。
2
窒素酸化物対策地域内又は粒子状物質対策地域内において、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の規定による貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者に周辺地域内自動車を使用した貨物の運送を継続して行わせる事業者は、第三十一条第一項に規定する判断の基準となるべき事項の定めるところに留意して、計画的な運送の委託を行うことによる定量で提供される輸送力の利用効率の向上その他の措置を適確に実施することにより、貨物の運送に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制に資するよう努めなければならない。
(平一九法五〇・追加)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★第四十一条に移動しました★
★旧第二十条から移動しました★
(報告及び立入検査)
(報告及び立入検査)
第二十条
★新設★
第四十一条
都道府県知事は、第三十三条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、対象自動車を使用する事業者に対し、その使用する対象自動車の台数を報告させ、又はその職員に、対象自動車を使用する事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
都道府県知事は、
前条
の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
都道府県知事は、
第三十四条及び第三十五条
の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
★新設★
3
都道府県知事は、第三十六条第一項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、周辺地域内自動車を使用する事業者に対し、その使用する周辺地域内自動車の台数及び指定地区内における運行の状況に関し報告させ、又はその職員に、周辺地域内自動車を使用する事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
★新設★
4
都道府県知事は、第三十七条及び第三十九条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、周辺地域内事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、周辺地域内事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
★5に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
5
前各項
の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
★6に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項
★挿入★
の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
6
第一項
から第四項まで
の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平一三法七三・追加)
(平一三法七三・追加、平一九法五〇・一部改正・旧第二〇条繰下)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★第四十二条に移動しました★
★旧第二十一条から移動しました★
(環境大臣への通知等)
(環境大臣への通知等)
第二十一条
都道府県知事は、
第十七条
の規定による
同条
の計画の提出又は
第十八条
の規定による報告があったときは、主務省令で定めるところにより、当該計画の提出及び報告に係る事項を環境大臣に通知するものとする。
第四十二条
都道府県知事は、
第三十三条及び第三十六条第一項
の規定による
当該各条
の計画の提出又は
第三十四条及び第三十七条
の規定による報告があったときは、主務省令で定めるところにより、当該計画の提出及び報告に係る事項を環境大臣に通知するものとする。
2
環境大臣は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る事項を事業所管大臣に通知するものとする。
2
環境大臣は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る事項を事業所管大臣に通知するものとする。
(平一三法七三・追加)
(平一三法七三・追加、平一九法五〇・一部改正・旧第二一条繰下)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★第四十三条に移動しました★
★旧第二十二条から移動しました★
(自動車運送事業者等に関する特例)
(自動車運送事業者等に関する特例)
第二十二条
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定による自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法
(平成元年法律第八十二号)
の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者に対する
第十六条から第十九条まで及び第二十条第一項
の規定の適用については、
第十六条、第十八条、第十九条及び第二十条第一項
中「都道府県知事」とあり、
並びに第十七条
中「当該特定自動車の使用の本拠の位置の属する都道府県の知事」
★挿入★
とあるのは「国土交通大臣」と、
同条及び第十八条
中「主務省令」とあるのは「環境省令、国土交通省令」とする。
第四十三条
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定による自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法
★削除★
の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者に対する
第三十二条から第三十五条まで、第三十六条第一項、第三十七条から第三十九条まで及び第四十一条第一項から第四項まで
の規定の適用については、
第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十九条第二項及び第四十一条第一項から第四項までの規定
中「都道府県知事」とあり、
第三十三条
中「当該特定自動車の使用の本拠の位置の属する都道府県の知事」
とあり、第三十六条第一項及び第三十七条中「当該指定地区をその区域に含む都道府県の知事」とあり、並びに第三十八条及び第三十九条第一項中「指定地区をその区域に含む都道府県の知事」
とあるのは「国土交通大臣」と、
第三十三条、第三十四条、第三十六条第一項各号列記以外の部分及び第三十七条
中「主務省令」とあるのは「環境省令、国土交通省令」とする。
2
国土交通大臣は、前項の規定により読み替えて適用される
第十七条
の規定による
同条
の計画の提出又は
同項
の規定により読み替えて適用される
第十八条
の規定による報告があったときは、遅滞なく、環境省令、国土交通省令で定めるところにより、その内容を環境大臣及び関係都道府県知事に通知するものとする。
2
国土交通大臣は、前項の規定により読み替えて適用される
第三十三条及び第三十六条第一項
の規定による
当該各条
の計画の提出又は
前項
の規定により読み替えて適用される
第三十四条及び第三十七条
の規定による報告があったときは、遅滞なく、環境省令、国土交通省令で定めるところにより、その内容を環境大臣及び関係都道府県知事に通知するものとする。
3
環境大臣又は窒素酸化物対策地域若しくは粒子状物質対策地域をその区域の全部若しくは一部とする都道府県の知事は、窒素酸化物対策地域又は粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制を図るために必要があると認めるとき
★挿入★
は、国土交通大臣に対し、第一項の規定により読み替えて適用される
第十六条、第十九条又は第二十条第一項
の規定による措置を執るべきことを要請することができる。
3
環境大臣又は窒素酸化物対策地域若しくは粒子状物質対策地域をその区域の全部若しくは一部とする都道府県の知事は、窒素酸化物対策地域又は粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制を図るために必要があると認めるとき
、又は事業活動に伴う指定地区における自動車排出窒素酸化物等の排出であって、周辺地域内自動車に係るものの抑制を図るために必要があると認めるとき
は、国土交通大臣に対し、第一項の規定により読み替えて適用される
第三十二条、第三十五条、第三十八条、第三十九条又は第四十一条第一項から第四項まで
の規定による措置を執るべきことを要請することができる。
4
国土交通大臣は、前項の規定による要請があった場合において講じた措置を、環境大臣の要請を受けて講じたものにあっては環境大臣に、都道府県知事の要請を受けて講じたものにあっては当該都道府県知事に通知するものとする。
4
国土交通大臣は、前項の規定による要請があった場合において講じた措置を、環境大臣の要請を受けて講じたものにあっては環境大臣に、都道府県知事の要請を受けて講じたものにあっては当該都道府県知事に通知するものとする。
(平一三法七三・追加、平一四法七七・一部改正)
(平一三法七三・追加、平一四法七七・一部改正、平一九法五〇・一部改正・旧第二二条繰下)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★第四十四条に移動しました★
★旧第二十三条から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第二十三条
この法律に規定する環境大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方環境事務所長に委任することができる。
第四十四条
この法律に規定する環境大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方環境事務所長に委任することができる。
2
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。
2
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。
3
前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。
3
前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。
(平一三法七三・追加、平一四法五四・平一七法三三・一部改正)
(平一三法七三・追加、平一四法五四・平一七法三三・一部改正、平一九法五〇・旧第二三条繰下)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★第四十五条に移動しました★
★旧第二十四条から移動しました★
(資料の提出の要求等)
(資料の提出の要求等)
第二十四条
環境大臣は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
第四十五条
環境大臣は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2
都道府県は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は関係道路管理者に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止に関し意見を述べることができる。
2
都道府県は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は関係道路管理者に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止に関し意見を述べることができる。
(平一一法一六〇・一部改正、平一三法七三・一部改正・旧第一六条繰下)
(平一一法一六〇・一部改正、平一三法七三・一部改正・旧第一六条繰下、平一九法五〇・旧第二四条繰下)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★第四十六条に移動しました★
★旧第二十五条から移動しました★
(国の援助)
(国の援助)
第二十五条
国は、電気自動車(専ら電気を動力源とする自動車をいう。)その他その運行に伴って排出される自動車排出窒素酸化物等がないか又はその量が相当程度少ない自動車の開発及び利用の促進並びに自動車排出窒素酸化物等の量がより少ない自動車への転換の促進に必要な資金の確保、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
第四十六条
国は、電気自動車(専ら電気を動力源とする自動車をいう。)その他その運行に伴って排出される自動車排出窒素酸化物等がないか又はその量が相当程度少ない自動車の開発及び利用の促進並びに自動車排出窒素酸化物等の量がより少ない自動車への転換の促進に必要な資金の確保、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
(平一三法七三・一部改正・旧第一七条繰下)
(平一三法七三・一部改正・旧第一七条繰下、平一九法五〇・旧第二五条繰下)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★第四十七条に移動しました★
★旧第二十六条から移動しました★
(経過措置の命令への委任)
(経過措置の命令への委任)
第二十六条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第四十七条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(平一三法七三・一部改正・旧第一八条繰下)
(平一三法七三・一部改正・旧第一八条繰下、平一九法五〇・旧第二六条繰下)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★第四十八条に移動しました★
★旧第二十七条から移動しました★
(主務省令)
(主務省令)
第二十七条
この法律において主務省令は、環境大臣及び事業所管大臣の発する命令とする。
第四十八条
この法律において主務省令は、環境大臣及び事業所管大臣の発する命令とする。
(平一三法七三・追加)
(平一三法七三・追加、平一九法五〇・旧第二七条繰下)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★第四十九条に移動しました★
★旧第二十八条から移動しました★
(罰則)
第二十八条
第十九条第三項(第二十二条第一項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第四十九条
第三十五条第三項(第四十三条第一項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
(平一三法七三・追加)
(平一三法七三・追加、平一九法五〇・一部改正・旧第二八条繰下)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★第五十条に移動しました★
★旧第二十九条から移動しました★
第二十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
第五十条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
★新設★
一
第二十条第一項、第二十一条第一項又は第二十三条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★新設★
二
第二十条第二項(第二十三条第三項、第二十四条第五項及び第二十五条第五項において準用する場合を含む。)の添付書類であって、虚偽の記載のあるものを提出した者
★新設★
三
第二十条第三項、第二十三条第四項又は第二十四条第六項の規定に違反した者
★新設★
四
第二十四条第四項又は第二十五条第四項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
★新設★
五
第二十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
★六に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
第十七条(第二十二条第一項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による提出をしなかった者
六
第三十三条又は第三十六条第一項(これらの規定を第四十三条第一項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による提出をしなかった者
★七に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第十八条又は第二十条第一項(これらの規定を第二十二条第一項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
第二十条第一項(第二十二条第一項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
七
第三十四条、第三十七条若しくは第四十一条第一項から第四項まで(これらの規定を第四十三条第一項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
第四十一条第一項から第四項まで(第四十三条第一項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(平一三法七三・追加)
(平一三法七三・追加、平一九法五〇・一部改正・旧第二九条繰下)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★第五十一条に移動しました★
★旧第三十条から移動しました★
第三十条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
第五十一条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
(平一三法七三・追加)
(平一三法七三・追加、平一九法五〇・旧第三〇条繰下)
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★新設★
第五十二条
第二十三条第一項若しくは第五項又は第二十七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
(平一九法五〇・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十年一月一日
~平成十九年五月十八日法律第五十号~
★新設★
附 則(平成一九・五・一八法五〇)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成一九年政令第二五八号で同二〇年一月一日から施行〕
(検討)
第二条
政府は、窒素酸化物総量削減基本方針において定める窒素酸化物対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量の削減に関する目標及び粒子状物質総量削減基本方針において定める粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する目標の達成状況に応じ、この法律による改正後の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。