国民健康保険法施行令
昭和三十三年十二月二十七日 政令 第三百六十二号
高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令
平成二十年十一月二十一日 政令 第三百五十七号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十一月二十一日政令第三百五十七号~
(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
第二十七条の二
法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の所得について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。
第二十九条の三第三項第四号
及び第二十九条の四の三第三項第四号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下「控除後の短期譲渡所得の金額」という。)、地方税法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第七項又は同法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。
第二十九条の三第三項第四号
及び第二十九条の四の三第三項第四号において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の金額とする。
第二十七条の二
法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の所得について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。
第二十九条の三第四項第四号
及び第二十九条の四の三第三項第四号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下「控除後の短期譲渡所得の金額」という。)、地方税法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第七項又は同法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。
第二十九条の三第四項第四号
及び第二十九条の四の三第三項第四号において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の金額とする。
2
法第四十二条第一項第四号の政令で定める額は、百四十五万円とする。
2
法第四十二条第一項第四号の政令で定める額は、百四十五万円とする。
3
前項の規定は、七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受けるものの属する世帯に属する被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。以下この項において同じ。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあつては、三百八十三万円)に満たない者については、適用しない。
3
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
一
七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受けるものの属する世帯に属する被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。以下この項において同じ。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあつては、三百八十三万円)に満たない者
二
当該療養の給付を受ける者(その属する世帯に他の被保険者がいない者であつて第二十九条の七第二項第九号イに規定する特定同一世帯所属者がいるものに限る。)及び第二十九条の七第二項第九号イに規定する特定同一世帯所属者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者
(平一四政二八二・追加、平一四政三三三・平一五政四六一・平一六政三四七・平一七政一七三・平一七政三五九・平一八政一二一・平一八政一三四・平一八政二四一・平二〇政一一六・平二〇政二三九・一部改正)
(平一四政二八二・追加、平一四政三三三・平一五政四六一・平一六政三四七・平一七政一七三・平一七政三五九・平一八政一二一・平一八政一三四・平一八政二四一・平二〇政一一六・平二〇政二三九・平二〇政三五七・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十一月二十一日政令第三百五十七号~
(高額療養費の支給要件及び支給額)
(高額療養費の支給要件及び支給額)
第二十九条の二
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項
又は第三項
の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
第二十九条の二
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項
から第五項まで
の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
一
被保険者(法第五十五条第一項の規定により療養の給付、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は特別療養費の支給を受けている者を含む。以下この条から第二十九条の四まで及び附則第二条において同じ。)が、同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)について受けた療養(法第三十六条第二項第一号に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)及び同項第二号に規定する生活療養(以下この条において単に「生活療養」という。)を除く。以下この項から
第三項
まで及び第二十九条の四の二並びに附則第二条において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係るイからヌまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、二万千円
★挿入★
以上のものに限る。)を合算した額
一
被保険者(法第五十五条第一項の規定により療養の給付、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は特別療養費の支給を受けている者を含む。以下この条から第二十九条の四まで及び附則第二条において同じ。)が、同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)について受けた療養(法第三十六条第二項第一号に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)及び同項第二号に規定する生活療養(以下この条において単に「生活療養」という。)を除く。以下この項から
第五項
まで及び第二十九条の四の二並びに附則第二条において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係るイからヌまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、二万千円
(次条第六項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)
以上のものに限る。)を合算した額
イ
一部負担金の額(当該被保険者が、同一の月において、ロに規定する場合に該当するときは、ロに掲げる額を加えた額とする。ハにおいて同じ。)とリに掲げる額との合計額
イ
一部負担金の額(当該被保険者が、同一の月において、ロに規定する場合に該当するときは、ロに掲げる額を加えた額とする。ハにおいて同じ。)とリに掲げる額との合計額
ロ
法第五十六条第一項に規定する法令による医療に関する現物給付及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた一部負担金の額
ロ
法第五十六条第一項に規定する法令による医療に関する現物給付及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた一部負担金の額
ハ
当該療養が法第三十六条第二項第三号に規定する評価療養又は同項第四号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ニにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、ニに規定する場合に該当するときは、ニに掲げる額を加えた額とする。)を加えた額と、リに掲げる額との合計額
ハ
当該療養が法第三十六条第二項第三号に規定する評価療養又は同項第四号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ニにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、ニに規定する場合に該当するときは、ニに掲げる額を加えた額とする。)を加えた額と、リに掲げる額との合計額
ニ
保険外併用療養費の支給を受けるべき場合について法第五十六条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた保険外併用療養費の額を当該保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額
ニ
保険外併用療養費の支給を受けるべき場合について法第五十六条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた保険外併用療養費の額を当該保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額
ホ
療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ヘにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、ヘに規定する場合に該当するときは、ヘに掲げる額を加えた額とする。)
ホ
療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ヘにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、ヘに規定する場合に該当するときは、ヘに掲げる額を加えた額とする。)
ヘ
療養費の支給を受けるべき場合について法第五十六条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた療養費の額を当該療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額
ヘ
療養費の支給を受けるべき場合について法第五十六条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた療養費の額を当該療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額
ト
訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該療養に要した費用の額につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、チに規定する場合に該当するときは、チに掲げる額を加えた額とする。)とリに掲げる額との合計額
ト
訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該療養に要した費用の額につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、チに規定する場合に該当するときは、チに掲げる額を加えた額とする。)とリに掲げる額との合計額
チ
訪問看護療養費の支給を受けるべき場合について法第五十六条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた訪問看護療養費の額を当該訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額
チ
訪問看護療養費の支給を受けるべき場合について法第五十六条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた訪問看護療養費の額を当該訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額
リ
特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ヌにおいて同じ。)から当該療養に要した費用の額につき特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、ヌに規定する場合に該当するときは、ヌに掲げる額を加えた額とする。)
リ
特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ヌにおいて同じ。)から当該療養に要した費用の額につき特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、ヌに規定する場合に該当するときは、ヌに掲げる額を加えた額とする。)
ヌ
特別療養費の支給を受けるべき場合について法第五十六条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた特別療養費の額を当該特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額
ヌ
特別療養費の支給を受けるべき場合について法第五十六条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた特別療養費の額を当該特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額
二
被保険者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費(第二十九条の四第三項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者が
第五項
の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について当該被保険者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヌまでに掲げる額が二万千円
★挿入★
以上のものに限る。)を合算した額
二
被保険者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費(第二十九条の四第三項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者が
第七項
の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について当該被保険者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヌまでに掲げる額が二万千円
(次条第六項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)
以上のものに限る。)を合算した額
★新設★
2
被保険者が療養(次条第六項に規定する七十五歳到達時特例対象療養であつて、七十歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る前項第一号及び第二号に掲げる額を当該被保険者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
被保険者が療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。
次項
において同じ。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から
同項
の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項及び附則第二条第二項第一号において「七十歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
3
被保険者が療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。
第五項
において同じ。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から
次項又は第五項
の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項及び附則第二条第二項第一号において「七十歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
一
被保険者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る
前項第一号イ
からヌまでに掲げる額を合算した額
一
被保険者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る
第一項第一号イ
からヌまでに掲げる額を合算した額
二
被保険者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
二
被保険者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
★新設★
4
被保険者が次に掲げる療養(第二号から第四号までに掲げる療養にあつては、七十歳に達する日の属する月の翌月以後のものに限る。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る前項第一号及び第二号に掲げる額を当該被保険者ごとにそれぞれ合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該被保険者に係る額をそれぞれ控除した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
一
高齢者医療確保法第五十二条第一号に該当し、月の初日以外の日において高齢者医療確保法第五十条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得したことにより国民健康保険の被保険者の資格を喪失した者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養
二
被用者保険被保険者(健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十三条の二第一項第五号に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。第二十九条の四の三第四項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者をいう。以下この号及び第二十九条の四の二第一項第五号において同じ。)が高齢者医療確保法第五十二条第一号に該当し後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより、月の初日以外の日において国民健康保険の被保険者の資格を取得した当該被用者保険被保険者の被扶養者(健康保険法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)又は国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者をいう。第二十九条の四の二第一項第五号及び第五項において同じ。)であつた者が、同日の属する月(同日以後の期間に限る。)に受けた療養
三
国民健康保険組合の組合員が高齢者医療確保法第五十二条第一号に該当し後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより、月の初日以外の日において当該国民健康保険組合の被保険者の資格を喪失した当該組合員の世帯に属する当該組合員以外の被保険者であつた者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養
四
国民健康保険組合の組合員が高齢者医療確保法第五十二条第一号に該当し後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより、月の初日以外の日において当該国民健康保険組合以外の国民健康保険の被保険者の資格を取得した当該組合員の世帯に属する当該組合員以外の被保険者であつた者が、同日の属する月(同日以後の期間に限る。)に受けた療養
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
被保険者が療養(外来療養(法第三十六条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。
次条第五項第三号
において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る
前項
に掲げる額を当該被保険者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
5
被保険者が療養(外来療養(法第三十六条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。
次条第七項第三号
において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る
第三項第一号及び第二号
に掲げる額を当該被保険者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
被保険者が特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
6
被保険者が特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
被保険者が健康保険法施行令
(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第六項
に規定する厚生労働大臣の定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令の定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等につき受けた当該療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
7
被保険者が健康保険法施行令
第四十一条第八項
に規定する厚生労働大臣の定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令の定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等につき受けた当該療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
(昭五九政二六八・全改、昭六〇政二八・昭六一政一三五・昭六一政三八五・昭六三政一七七・平元政一六一・平三政一四八・平五政一四三・平六政二八二・平七政二六・平八政一四八・平九政二五六・平一二政三〇九・平一二政五〇八・平一四政二八二・平一四政三四八・平一八政二四一・平一八政二八六・平二〇政一一六・一部改正)
(昭五九政二六八・全改、昭六〇政二八・昭六一政一三五・昭六一政三八五・昭六三政一七七・平元政一六一・平三政一四八・平五政一四三・平六政二八二・平七政二六・平八政一四八・平九政二五六・平一二政三〇九・平一二政五〇八・平一四政二八二・平一四政三四八・平一八政二四一・平一八政二八六・平二〇政一一六・平二〇政三五七・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十一月二十一日政令第三百五十七号~
(高額療養費算定基準額)
(高額療養費算定基準額)
第二十九条の三
前条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
第二十九条の三
前条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 八万百円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第一項
又は第二項
の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条並びに次条第一項第一号イからハまで並びに第二号イ及びロにおいて「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円とする。
一
次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 八万百円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第一項
から第四項まで
の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条並びに次条第一項第一号イからハまで並びに第二号イ及びロにおいて「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円とする。
二
その被保険者の属する世帯に属するすべての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の次項に規定する基準所得額を合算した額が六百万円を超える場合 十五万円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十万円に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、八万三千四百円とする。
二
その被保険者の属する世帯に属するすべての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の次項に規定する基準所得額を合算した額が六百万円を超える場合 十五万円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十万円に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、八万三千四百円とする。
三
イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれイ及びロに定める者のすべてについて療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。以下この号及び第二十九条の四の三第一項第三号並びに附則第二条第八項において同じ。)が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。
第三項第三号
において「市町村民税世帯非課税の場合」という。) 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
三
イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれイ及びロに定める者のすべてについて療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。以下この号及び第二十九条の四の三第一項第三号並びに附則第二条第八項において同じ。)が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。
第四項第三号
において「市町村民税世帯非課税の場合」という。) 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
イ
被保険者が市町村の行う国民健康保険の被保険者である場合 当該被保険者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する当該市町村の行う国民健康保険の被保険者である者
イ
被保険者が市町村の行う国民健康保険の被保険者である場合 当該被保険者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する当該市町村の行う国民健康保険の被保険者である者
ロ
被保険者が組合の行う国民健康保険の被保険者である場合 当該被保険者の属する世帯に属する当該組合の組合員及びその世帯に属する当該組合の行う国民健康保険の被保険者である者
ロ
被保険者が組合の行う国民健康保険の被保険者である場合 当該被保険者の属する世帯に属する当該組合の組合員及びその世帯に属する当該組合の行う国民健康保険の被保険者である者
2
前項第二号の基準所得額は、第二十九条の七第二項第四号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例により算定するものとする。
2
前項第二号の基準所得額は、第二十九条の七第二項第四号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例により算定するものとする。
★新設★
3
前条第二項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
第一項第一号に掲げる場合 四万五十円と、前条第二項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
二
第一項第二号に掲げる場合 七万五千円と、前条第二項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十五万円に満たないときは、二十五万円)から二十五万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万千七百円とする。
三
第一項第三号に掲げる場合 一万七千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、一万二千三百円とする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前条第二項の
高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
4
前条第三項の
高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
次号から第四号までに掲げる場合以外の場合 六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
一
次号から第四号までに掲げる場合以外の場合 六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
二
法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合 八万百円と、
前条第二項第一号
及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
二
法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合 八万百円と、
前条第三項第一号
及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
三
市町村民税世帯非課税の場合(次号に掲げる場合を除く。) 二万四千六百円
三
市町村民税世帯非課税の場合(次号に掲げる場合を除く。) 二万四千六百円
四
第一項第三号イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれイ及びロに定める者のすべてについて療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円」とあるのは「八十万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。第二十九条の四の三第三項第四号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合 一万五千円
四
第一項第三号イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれイ及びロに定める者のすべてについて療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円」とあるのは「八十万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。第二十九条の四の三第三項第四号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合 一万五千円
★新設★
5
前条第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
前項第一号に掲げる場合 三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
二
前項第二号に掲げる場合 四万五十円と、前条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
三
前項第三号に掲げる場合 一万二千三百円
四
前項第四号に掲げる場合 七千五百円
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前条第三項
の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額
★挿入★
とする。
6
前条第五項
の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額
(同条第四項各号に掲げる療養(以下この条、次条第一項及び第二十九条の四の二第一項において「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあつては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)
とする。
一
前項第一号
に掲げる場合 二万四千六百円
一
第四項第一号
に掲げる場合 二万四千六百円
二
前項第二号
に掲げる場合 四万四千四百円
二
第四項第二号
に掲げる場合 四万四千四百円
三
前項第三号
又は第四号に掲げる場合 八千円
三
第四項第三号
又は第四号に掲げる場合 八千円
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前条第四項
の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
7
前条第六項
の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 八万百円
★挿入★
と、前条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る
同条第四項
に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円
★挿入★
に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額
一
次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 八万百円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)
と、前条第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る
同条第六項
に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下この号において同じ。)
に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額
二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であつて、入院療養(法第三十六条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次条第一項において同じ。)である場合 六万二千百円
★挿入★
二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であつて、入院療養(法第三十六条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次条第一項において同じ。)である場合 六万二千百円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千五十円)
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第一号の特定給付対象療養であつて、外来療養である場合 二万四千六百円
★挿入★
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第一号の特定給付対象療養であつて、外来療養である場合 二万四千六百円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
前条第五項の
高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額
★挿入★
とする。
8
前条第七項の
高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)
とする。
一
次号に掲げる者以外の者 一万円
一
次号に掲げる者以外の者 一万円
二
第一項第二号に掲げる者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に
前条第五項
に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち健康保険法施行令
第四十二条第六項第二号
に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養を受けた者を除く。) 二万円
二
第一項第二号に掲げる者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に
前条第七項
に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち健康保険法施行令
第四十二条第八項第二号
に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養を受けた者を除く。) 二万円
(平一四政二八二・追加、平一四政三四八・平一六政三四七・平一七政一九七・平一八政二四一・平一八政二八六・平一八政三九〇・平二〇政一一六・一部改正)
(平一四政二八二・追加、平一四政三四八・平一六政三四七・平一七政一九七・平一八政二四一・平一八政二八六・平一八政三九〇・平二〇政一一六・平二〇政三五七・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十一月二十一日政令第三百五十七号~
(その他高額療養費の支給に関する事項)
(その他高額療養費の支給に関する事項)
第二十九条の四
被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下この条及び附則第二条第七項において同じ。)について次の各号に掲げる療養を受けた場合において、一部負担金又は保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第五十三条第三項において準用する法第五十二条第三項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下この項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、保険者は、第二十九条の二第一項から
第三項まで
の規定により世帯主又は組合員に対し支給すべき高額療養費について、当該一部負担金の額又は保険外併用療養費負担額から当該各号に掲げる療養の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該世帯主又は組合員に代わり、当該保険医療機関に支払うものとする。
第二十九条の四
被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下この条及び附則第二条第七項において同じ。)について次の各号に掲げる療養を受けた場合において、一部負担金又は保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第五十三条第三項において準用する法第五十二条第三項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下この項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、保険者は、第二十九条の二第一項から
第五項まで
の規定により世帯主又は組合員に対し支給すべき高額療養費について、当該一部負担金の額又は保険外併用療養費負担額から当該各号に掲げる療養の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該世帯主又は組合員に代わり、当該保険医療機関に支払うものとする。
一
入院療養又は入院療養以外の療養であつて一の保険医療機関による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの(次号及び第三号に掲げる療養を除く。以下この号において「入院療養等」という。) イからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
一
入院療養又は入院療養以外の療養であつて一の保険医療機関による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの(次号及び第三号に掲げる療養を除く。以下この号において「入院療養等」という。) イからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
前条第一項第一号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八万百円
★挿入★
と、当該入院療養等につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養等に要した費用の額(その額が二十六万七千円
★挿入★
に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円
★挿入★
とする。
イ
前条第一項第一号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八万百円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)
と、当該入院療養等につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養等に要した費用の額(その額が二十六万七千円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このイにおいて同じ。)
に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)
とする。
ロ
前条第一項第二号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十五万円
★挿入★
と、当該入院療養等につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養等に要した費用の額(その額が五十万円
★挿入★
に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、八万三千四百円
★挿入★
とする。
ロ
前条第一項第二号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十五万円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五千円)
と、当該入院療養等につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養等に要した費用の額(その額が五十万円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二十五万円。以下このロにおいて同じ。)
に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、八万三千四百円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万千七百円)
とする。
ハ
前条第一項第三号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 三万五千四百円
★挿入★
。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円
★挿入★
とする。
ハ
前条第一項第三号に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 三万五千四百円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万七千七百円)
。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)
とする。
二
入院療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の入院療養に限る。) イからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
二
入院療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の入院療養に限る。) イからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ
ロからニまでに掲げる者以外の者 六万二千百円
★挿入★
。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円
★挿入★
とする。
イ
ロからニまでに掲げる者以外の者 六万二千百円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千五十円)
。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)
とする。
ロ
前条第三項第二号
に掲げる者 八万百円
★挿入★
と、当該入院療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円
★挿入★
に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円
★挿入★
とする。
ロ
前条第四項第二号
に掲げる者 八万百円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)
と、当該入院療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該入院療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このロにおいて同じ。)
に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)
とする。
ハ
前条第三項第三号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 二万四千六百円
★挿入★
ハ
前条第四項第三号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 二万四千六百円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)
ニ
前条第三項第四号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 一万五千円
★挿入★
ニ
前条第四項第四号
に掲げる場合に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 一万五千円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七千五百円)
三
入院療養以外の療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)であつて、一の保険医療機関による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの イからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
★挿入★
三
入院療養以外の療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)であつて、一の保険医療機関による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの イからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、それぞれ当該イからハまでに定める額に二分の一を乗じて得た額)
イ
ロ又はハに掲げる者以外の者 二万四千六百円
イ
ロ又はハに掲げる者以外の者 二万四千六百円
ロ
前号ロに掲げる者 四万四千四百円
ロ
前号ロに掲げる者 四万四千四百円
ハ
前号ハ又はニに掲げる者 八千円
ハ
前号ハ又はニに掲げる者 八千円
2
前項の規定による支払があつたときは、その限度において、世帯主又は組合員に対し第二十九条の二第一項から
第三項
までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
2
前項の規定による支払があつたときは、その限度において、世帯主又は組合員に対し第二十九条の二第一項から
第五項
までの規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
3
被保険者が保険医療機関若しくは健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険薬局(以下この項において「保険医療機関等」という。)若しくは指定訪問看護事業者(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この項において同じ。)について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合又は
第二十九条の二第五項
の規定による保険者の認定を受けた被保険者が当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者について同項に規定する療養を受けた場合において、一部負担金の支払が行われなかつたとき、保険外併用療養費の支給につき法第五十三条第三項において準用する法第五十二条第三項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額の支払が行われなかつたとき、又は訪問看護療養費の支給につき法第五十四条の二第五項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額の支払が行われなかつたときは、保険者は、当該療養に要した費用のうち
第二十九条の二第四項又は第五項
の規定による高額療養費として世帯主又は組合員に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
3
被保険者が保険医療機関若しくは健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険薬局(以下この項において「保険医療機関等」という。)若しくは指定訪問看護事業者(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この項において同じ。)について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合又は
第二十九条の二第七項
の規定による保険者の認定を受けた被保険者が当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者について同項に規定する療養を受けた場合において、一部負担金の支払が行われなかつたとき、保険外併用療養費の支給につき法第五十三条第三項において準用する法第五十二条第三項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額の支払が行われなかつたとき、又は訪問看護療養費の支給につき法第五十四条の二第五項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額の支払が行われなかつたときは、保険者は、当該療養に要した費用のうち
第二十九条の二第六項又は第七項
の規定による高額療養費として世帯主又は組合員に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
4
前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対し、
第二十九条の二第四項又は第五項
の規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
4
前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対し、
第二十九条の二第六項又は第七項
の規定による高額療養費の支給があつたものとみなす。
5
歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関並びに二以上の診療科名を有する保険医療機関であつて、厚生労働省令で定めるものは、第二十九条の二の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療又は診療科名を異にする診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。
5
歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関並びに二以上の診療科名を有する保険医療機関であつて、厚生労働省令で定めるものは、第二十九条の二の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療又は診療科名を異にする診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。
6
被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関について法第三十六条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第二十九条の二の規定の適用については、当該法第三十六条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関について受けたものとみなす。
6
被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関について法第三十六条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第二十九条の二の規定の適用については、当該法第三十六条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関について受けたものとみなす。
7
高額療養費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
7
高額療養費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一四政二八二・追加、平一四政三四八・平一八政二四一・平一八政二八六・平一八政三九〇・平二〇政一一六・一部改正)
(平一四政二八二・追加、平一四政三四八・平一八政二四一・平一八政二八六・平一八政三九〇・平二〇政一一六・平二〇政三五七・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十一月二十一日政令第三百五十七号~
(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
第二十九条の四の二
高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が健康保険法施行令第四十三条の二第一項に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に第一号に規定する基準日世帯主等に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算
按
(
あん
)
分率(同号に掲げる額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、同号から第五号までに掲げる額を合算した額又は第六号及び第七号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
第二十九条の四の二
高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が健康保険法施行令第四十三条の二第一項に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に第一号に規定する基準日世帯主等に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算
按
(
あん
)
分率(同号に掲げる額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、同号から第五号までに掲げる額を合算した額又は第六号及び第七号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
一
前年八月一日から七月三十一日までの期間(以下この条及び第二十九条の四の四第二項において「計算期間」という。)において、当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等(市町村が行う国民健康保険にあつては当該国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主をいい、組合が行う国民健康保険にあつては当該組合の組合員をいう。以下同じ。)である者(計算期間の末日(以下「基準日」という。)において当該国民健康保険の世帯主等である者に限る。以下この条において「基準日世帯主等」という。)又はその世帯員(国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該者以外の被保険者をいう。以下この条及び次条において同じ。)である者がそれぞれ当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等又はその世帯員として受けた療養(被保険者として受けた療養に限り、法第五十五条の規定による保険給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(基準日世帯主等が基準日において当該保険者の行う国民健康保険の被保険者でない場合にあつては、計算期間における基準日まで継続して当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等又はその世帯員がそれぞれ当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等又はその世帯員として受けた療養(被保険者として受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)に係る次に掲げる額の合算額とし、第二十九条の二第一項から
第三項
までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
一
前年八月一日から七月三十一日までの期間(以下この条及び第二十九条の四の四第二項において「計算期間」という。)において、当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等(市町村が行う国民健康保険にあつては当該国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主をいい、組合が行う国民健康保険にあつては当該組合の組合員をいう。以下同じ。)である者(計算期間の末日(以下「基準日」という。)において当該国民健康保険の世帯主等である者に限る。以下この条において「基準日世帯主等」という。)又はその世帯員(国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該者以外の被保険者をいう。以下この条及び次条において同じ。)である者がそれぞれ当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等又はその世帯員として受けた療養(被保険者として受けた療養に限り、法第五十五条の規定による保険給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(基準日世帯主等が基準日において当該保険者の行う国民健康保険の被保険者でない場合にあつては、計算期間における基準日まで継続して当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等又はその世帯員がそれぞれ当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等又はその世帯員として受けた療養(被保険者として受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)に係る次に掲げる額の合算額とし、第二十九条の二第一項から
第五項
までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
イ
当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円
★挿入★
以上のものに限る。)を合算した額
イ
当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)
以上のものに限る。)を合算した額
ロ
当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について二万千円
★挿入★
以上のものに限る。)を合算した額
ロ
当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について二万千円
(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)
以上のものに限る。)を合算した額
二
基準日において被保険者である基準日世帯主等が計算期間における他の保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養に係る前号に規定する合算額
二
基準日において被保険者である基準日世帯主等が計算期間における他の保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養に係る前号に規定する合算額
三
基準日世帯員(基準日において基準日世帯主等と同一の世帯に属する世帯員をいう。以下この条において同じ。)が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
三
基準日世帯員(基準日において基準日世帯主等と同一の世帯に属する世帯員をいう。以下この条において同じ。)が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
四
基準日世帯員が計算期間における他の保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養に係る第一号に規定する合算額
四
基準日世帯員が計算期間における他の保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養に係る第一号に規定する合算額
五
基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が計算期間における被用者保険被保険者等(健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第四十三条の二第一項第五号に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。次条第四項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は高齢者医療確保法の規定による被保険者(以下この条及び第二十九条の四の四第二項において「後期高齢者医療の被保険者」という。)をいう。以下この号及び第五項において同じ。)であつた間に、当該被用者保険被保険者等が受けた療養又はその被扶養者(健康保険法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)又は国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者をいう。以下この号及び第五項において同じ。)であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額
五
基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が計算期間における被用者保険被保険者等(被用者保険被保険者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。以下この号及び第五項において同じ。)であつた間に、当該被用者保険被保険者等が受けた療養又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養について第一号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額
六
基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第二項第一号及び第二号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
六
基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第二項第一号及び第二号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
七
基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二第二項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額(同令第二十九条の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
七
基準日において被保険者である基準日世帯主等又は基準日世帯員が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二第二項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額(同令第二十九条の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
2
前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第六項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算
按
(
あん
)
分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として基準日世帯主等に支給する。ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号から第五号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第六号及び第七号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
2
前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第六項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算
按
(
あん
)
分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として基準日世帯主等に支給する。ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号から第五号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第六号及び第七号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
3
前二項の規定は、計算期間において当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日世帯員である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「同号に掲げる額」とあるのは「第三号に掲げる額」と、「同号から」とあるのは「第一号から」と、前項中「前項第一号に」とあるのは「前項第三号に」と読み替えるものとする。
3
前二項の規定は、計算期間において当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日世帯員である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「同号に掲げる額」とあるのは「第三号に掲げる額」と、「同号から」とあるのは「第一号から」と、前項中「前項第一号に」とあるのは「前項第三号に」と読み替えるものとする。
4
第一項及び第二項の規定は、計算期間において当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において他の保険者の行う国民健康保険の世帯主等である者又はその世帯員である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「同号に掲げる額」とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)に係る同号に規定する合算額」と、「、当該保険者」とあるのは「、他の保険者」と、「それぞれ当該保険者」とあるのは「それぞれ当該他の保険者」と、「において当該保険者」とあるのは「において当該他の保険者」と、「継続して当該保険者」とあるのは「継続して当該他の保険者」と、「他の保険者」とあるのは「当該他の保険者以外の保険者」と、「における当該保険者」とあるのは「における当該他の保険者」と、第二項中「七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる額」とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)に係る前項第一号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
4
第一項及び第二項の規定は、計算期間において当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において他の保険者の行う国民健康保険の世帯主等である者又はその世帯員である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「同号に掲げる額」とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)に係る同号に規定する合算額」と、「、当該保険者」とあるのは「、他の保険者」と、「それぞれ当該保険者」とあるのは「それぞれ当該他の保険者」と、「において当該保険者」とあるのは「において当該他の保険者」と、「継続して当該保険者」とあるのは「継続して当該他の保険者」と、「他の保険者」とあるのは「当該他の保険者以外の保険者」と、「における当該保険者」とあるのは「における当該他の保険者」と、第二項中「七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる額」とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限り、継続給付に係る療養を含む。)に係る前項第一号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
5
計算期間において当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において被用者保険被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。以下この項において同じ。)である者又はその被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該被用者保険被保険者等である者を基準日世帯主等と、当該被扶養者である者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算
按
(
あん
)
分率(この項に規定する者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第一項第一号から第五号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第六号及び第七号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
5
計算期間において当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において被用者保険被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。以下この項において同じ。)である者又はその被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該被用者保険被保険者等である者を基準日世帯主等と、当該被扶養者である者を基準日世帯員とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算
按
(
あん
)
分率(この項に規定する者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第一項第一号から第五号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第六号及び第七号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
6
通算対象負担額のうち、七十歳以上合算対象サービスに係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「七十歳以上通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算
按
(
あん
)
分率(前項に規定する者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る七十歳以上通算対象負担額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。ただし、第一項第一号から第五号までに係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額又は同項第六号及び第七号に係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
6
通算対象負担額のうち、七十歳以上合算対象サービスに係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「七十歳以上通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算
按
(
あん
)
分率(前項に規定する者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る七十歳以上通算対象負担額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。ただし、第一項第一号から第五号までに係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額又は同項第六号及び第七号に係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
7
計算期間において当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者である者を基準日世帯主等とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算
按
(
あん
)
分率(この項に規定する者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第一項第一号から第五号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第六号及び第七号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
7
計算期間において当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者である者を基準日世帯主等とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算
按
(
あん
)
分率(この項に規定する者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第一項第一号から第五号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第六号及び第七号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
(平二〇政一一六・追加)
(平二〇政一一六・追加、平二〇政三五七・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十一月二十一日政令第三百五十七号~
★新設★
(平成二十一年度特例措置対象被保険者に係る高額療養費の支給に関する経過措置)
第二条の二
法第四十二条第一項第三号の規定が適用される被保険者のうち、平成二十一年四月から平成二十二年三月までの間に、特定給付対象療養(第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であつて厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下「平成二十一年度特例措置対象被保険者」という。)に係る第二十九条の二第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び附則第二条の二第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2
平成二十一年度特例措置対象被保険者に係る第二十九条の二第三項の高額療養費算定基準額については、第二十九条の三第四項第一号中「六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。」とあるのは、「四万四千四百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3
平成二十一年度特例措置対象被保険者に係る第二十九条の二第四項の高額療養費算定基準額については、第二十九条の三第五項第一号中「三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。」とあるのは、「二万二千二百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4
平成二十一年度特例措置対象被保険者に係る第二十九条の二第五項の高額療養費算定基準額については、第二十九条の三第六項第一号中「二万四千六百円」とあるのは、「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5
第二十九条の四第一項の規定により平成二十一年度特例措置対象被保険者について保険者が同項に規定する保険医療機関に支払う額の限度については、同項第二号イ中「六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千五十円)。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。」とあるのは「四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)」と、同項第三号イ中「二万四千六百円」とあるのは「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「附則第二条の二第五項の規定により読み替えられた前項」とする。
6
第二十九条の四第三項及び第四項の規定は、平成二十一年度特例措置対象被保険者が外来療養(第二十九条の二第五項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金等の額(法第五十七条の二第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかつたときの第二十九条の二第五項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、第二十九条の四第三項中「当該療養に要した費用のうち第二十九条の二第六項又は第七項の規定による高額療養費として世帯主又は組合員に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「第二十九条の二第五項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から附則第二条の二第四項の規定による高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第四項中「第二十九条の二第六項又は第七項」とあるのは「第二十九条の二第五項」と読み替えるものとする。
(平二〇政三五七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十年十一月二十一日政令第三百五十七号~
★新設★
(平成二十一年度特例措置対象被保険者に係る高額介護合算療養費の支給に関する経過措置)
第二条の三
平成二十一年八月一日から平成二十二年七月三十一日までの間に受けた療養に係る高額介護合算療養費の支給については、第二十九条の四の三第三項第一号中「六十二万円」とあるのは、「五十六万円」と読み替えて、第二十九条の四の二から第二十九条の四の四までの規定を適用する。
(平二〇政三五七・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十一月二十一日政令第三百五十七号~
★新設★
附 則(平成二〇・一一・二一政三五七)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、〔中略〕第六条中国民健康保険法施行令附則第二条の次に二条を加える改正規定〔中略〕は、同年四月一日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
第六条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(次条及び附則第十五条において「新国保令」という。)第二十七条の二及び第二十九条の二から第二十九条の四までの規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
第十四条
国民健康保険法第四十二条第一項第三号の規定が適用される被保険者のうち、平成二十一年一月から三月までの間に、特定給付対象療養(健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十八条第一項に規定する特定給付対象療養をいう。)を受けたもの(以下この条において「施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者」という。)に係る新国保令第二十九条の二第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十八条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2
施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者に係る新国保令第二十九条の二第三項の高額療養費算定基準額については、新国保令第二十九条の三第四項第一号中「六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。」とあるのは、「四万四千四百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3
施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者に係る新国保令第二十九条の二第四項の高額療養費算定基準額については、新国保令第二十九条の三第五項第一号中「三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。」とあるのは、「二万二千二百円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4
施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者に係る新国保令第二十九条の二第五項の高額療養費算定基準額については、新国保令第二十九条の三第六項第一号中「二万四千六百円」とあるのは、「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5
新国保令第二十九条の四第一項の規定により施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者について保険者が同項に規定する保険医療機関に支払う額の限度については、同項第二号イ中「六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千五十円)。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。」とあるのは「四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)」と、同項第三号イ中「二万四千六百円」とあるのは「一万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)附則第十四条第五項の規定により読み替えられた前項」とする。
6
新国保令第二十九条の四第三項及び第四項の規定は、施行日以後平成二十年度特例措置対象被保険者が外来療養(新国保令第二十九条の二第五項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、国民健康保険法の規定により支払うべき一部負担金等の額(同法第五十七条の二第一項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの新国保令第二十九条の二第五項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、新国保令第二十九条の四第三項中「当該療養に要した費用のうち第二十九条の二第六項又は第七項の規定による高額療養費として世帯主又は組合員に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「第二十九条の二第五項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)附則第十四条第四項の規定による高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に百分の十を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあつては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第四項中「第二十九条の二第六項又は第七項」とあるのは「第二十九条の二第五項」と読み替えるものとする。
第十五条
平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る国民健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十九条第一項の規定を適用する場合における新国保令第二十九条の四の二第一項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあつては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)第六条の規定による改正前の第二十九条の二第一項から第三項までの規定(同条第一項の規定を附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、同項の規定により読み替えられた同令第六条の規定による改正前の第二十九条の二第一項の規定若しくは同令第六条の規定による改正前の第二十九条の二第三項の規定又は附則第二条第二項の規定))」とする。
2
平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る国民健康保険法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十九条第二項の規定を適用する場合における新国保令第二十九条の四の二第一項第一号の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあつては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)第六条の規定による改正前の第二十九条の二第一項から第三項までの規定)」とする。