公職選挙法
昭和二十五年四月十五日 法律 第百号
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律
平成二十八年四月十一日 法律 第二十四号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十八年六月十九日
~平成二十八年四月十一日法律第二十四号~
(選挙人名簿の記載事項等)
(選挙人名簿の記載事項等)
第二十条
選挙人名簿には、選挙人の氏名、住所
★挿入★
、性別及び生年月日等の記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録)をしなければならない。
第二十条
選挙人名簿には、選挙人の氏名、住所
(次条第二項に規定する者にあつては、その者が当該市町村の区域内から住所を移す直前に住民票に記載されていた住所。第二十三条第一項において同じ。)
、性別及び生年月日等の記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録)をしなければならない。
2
選挙人名簿は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、その投票区ごとに編製しなければならない。
2
選挙人名簿は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、その投票区ごとに編製しなければならない。
3
前二項に規定するもののほか、選挙人名簿の様式その他必要な事項は、政令で定める。
3
前二項に規定するもののほか、選挙人名簿の様式その他必要な事項は、政令で定める。
(昭四一法七七・全改、平九法一二七・一部改正)
(昭四一法七七・全改、平九法一二七・平二八法二四・一部改正)
施行日:平成二十八年六月十九日
~平成二十八年四月十一日法律第二十四号~
★新設★
(共通投票所)
第四十一条の二
市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認める場合(当該市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合に限る。)には、投票所のほか、その指定した場所に、当該市町村の区域内(衆議院小選挙区選出議員の選挙若しくは都道府県の議会の議員の選挙において当該市町村が二以上の選挙区に分かれているとき、又は第十五条第六項の規定による選挙区があるときは、当該市町村の区域内における当該選挙区の区域内)のいずれの投票区に属する選挙人も投票をすることができる共通投票所を設けることができる。
2
市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により共通投票所を設ける場合には、投票所において投票をした選挙人が共通投票所において投票をすること及び共通投票所において投票をした選挙人が投票所又は他の共通投票所において投票をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。
3
天災その他避けることのできない事故により、共通投票所において投票を行わせることができないときは、市町村の選挙管理委員会は、当該共通投票所を開かず、又は閉じるものとする。
4
市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により共通投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。
5
第一項の規定により共通投票所を設ける場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十七条第二項及び第六項
選挙権
選挙権(共通投票所の投票管理者にあつては、選挙権)
第三十八条第一項
登録された者
登録された者(共通投票所にあつては、選挙権を有する者)
第三十八条第二項
投票所
投票所又は共通投票所
登録された者
登録された者(共通投票所にあつては、選挙権を有する者)
第三十八条第四項
投票区
投票所又は一の共通投票所
次条第一項ただし書、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項から第三項まで、第四十六条の二第一項及び第四十八条第二項
投票所
投票所又は共通投票所
第五十一条
第六十条
第六十条(第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)
投票所外
投票所外又は共通投票所外
第五十一条ただし書及び第五十三条第一項
投票所
投票所又は共通投票所
第六十六条第二項
各投票所
各投票所、共通投票所
第百三十二条及び第百六十五条の二
投票所
投票所又は共通投票所
第百七十五条第一項
投票所内
投票所内及び共通投票所内
第二百一条の十二第二項
投票所
投票所又は共通投票所
6
前二条及び第五十八条から第六十条までの規定は、共通投票所について準用する。この場合において、第四十条第一項ただし書中「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り」とあるのは「必要があると認めるときは」と、「若しくは」とあるのは「若しくは当該時刻を」と、「時刻を四時間以内の範囲内において」とあるのは「時刻を」と読み替えるものとする。
7
第一項の規定により共通投票所を設ける場合において、第五十六条又は第五十七条第一項の規定により投票の期日を定めたときにおける次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
場所に、
場所に、選挙の期日においては当該選挙の期日に投票を行う
)の
。以下この項において同じ。)、第五十六条又は第五十七条第一項の規定により定めた投票の期日においては当該投票の期日に投票を行う当該市町村の区域内の
前項
「時刻を」
「時刻を」と、前条第二項中「天災その他避けることのできない事故に因り前項」とあるのは「第五十六条又は第五十七条第一項の規定により投票の期日を定めた場合において、前項の規定、次条第六項において準用する第四十一条第二項の規定又はこの項」と、「変更したときは、選挙の当日を除く外」とあるのは「設置する場所若しくは期日を変更し、又は当該共通投票所を設けないこととしたときは」
8
前各項に定めるもののほか、共通投票所に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二八法二四・追加)
施行日:平成二十八年六月十九日
~平成二十八年四月十一日法律第二十四号~
(期日前投票)
(期日前投票)
第四十八条の二
選挙の当日に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる選挙人の投票については、第四十四条第一項の規定にかかわらず、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。
第四十八条の二
選挙の当日に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる選挙人の投票については、第四十四条第一項の規定にかかわらず、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。
一
職務若しくは業務又は総務省令で定める用務に従事すること。
一
職務若しくは業務又は総務省令で定める用務に従事すること。
二
用務(前号の総務省令で定めるものを除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。
二
用務(前号の総務省令で定めるものを除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。
三
疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産
褥
(
じよく
)
にあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院若しくは婦人補導院に収容されていること。
三
疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産
褥
(
じよく
)
にあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院若しくは婦人補導院に収容されていること。
四
交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していること又は当該地域に滞在をすること。
四
交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していること又は当該地域に滞在をすること。
五
その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。
五
その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。
★新設★
2
市町村の選挙管理委員会は、二以上の期日前投票所を設ける場合には、一の期日前投票所において投票をした選挙人が他の期日前投票所において投票をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。
★新設★
3
天災その他避けることのできない事故により、期日前投票所において投票を行わせることができないときは、市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を開かず、又は閉じるものとする。
★新設★
4
市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により期日前投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。市町村の選挙管理委員会が当該期日前投票所を開く場合も、同様とする。
★5に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項の場合においては、
次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句
に読み替えるもの
とし、第三十七条第七項及び第五十七条の規定は、適用しない。
5
第一項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における
次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句
★削除★
とし、第三十七条第七項及び第五十七条の規定は、適用しない。
第三十七条第二項及び第六項
当該選挙の選挙権
選挙権
第三十八条第一項
各投票区における選挙人名簿に登録された者
選挙権を有する者
二人以上五人以下
二人
前三日まで
の公示又は告示の日
第三十八条第二項
投票所
期日前投票所
その投票区における選挙人名簿に登録された者
選挙権を有する者
第三十八条第四項
投票区において、二人以上
期日前投票所において、二人
第四十二条第一項
選挙の当日投票所
第四十八条の二第一項の規定による投票の日、期日前投票所
第四十五条第一項
選挙の当日、投票所
第四十八条の二第一項の規定による投票の日、期日前投票所
第四十六条第一項から第三項まで及び前条第二項
投票所
期日前投票所
第五十一条
第六十条
第四十八条の二第三項
において準用する第六十条
投票所
期日前投票所
最後
当該投票の日の最後
第五十三条第一項
投票所
期日前投票所
閉鎖しなければ
閉鎖しなければならない。ただし、翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせる場合においては、その日の期日前投票所を開くべき時刻になつたときは、投票管理者は、当該投票箱を開かなければ
第五十三条第二項
できない
できない。ただし、前項ただし書の規定により投票箱を開いた場合は、この限りでない
第五十五条
投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日
投票管理者は、期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に
を開票管理者
(以下この条において「投票箱等」という。)を市町村の選挙管理委員会に送致し、当該投票箱等の送致を受けた市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日に、当該投票箱等を開票管理者
第三十七条第二項及び第六項
当該選挙の選挙権
選挙権
第三十八条第一項
各投票区における選挙人名簿に登録された者
選挙権を有する者
二人以上五人以下
二人
前三日まで
の公示又は告示の日
第三十八条第二項
投票所
期日前投票所
その投票区における選挙人名簿に登録された者
選挙権を有する者
第三十八条第四項
投票区において、二人以上
期日前投票所において、二人
第四十二条第一項ただし書
選挙の当日投票所
第四十八条の二第一項の規定による投票の日、期日前投票所
第四十五条第一項
選挙の当日、投票所
第四十八条の二第一項の規定による投票の日、期日前投票所
第四十六条第一項から第三項まで及び前条第二項
投票所
期日前投票所
第五十一条
第六十条
第四十八条の二第六項
において準用する第六十条
投票所
期日前投票所
最後
当該投票の日の最後
第五十三条第一項
投票所
期日前投票所
閉鎖しなければ
閉鎖しなければならない。ただし、翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせる場合においては、その日の期日前投票所を開くべき時刻になつたときは、投票管理者は、当該投票箱を開かなければ
第五十三条第二項
できない
できない。ただし、前項ただし書の規定により投票箱を開いた場合は、この限りでない
第五十五条
投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日
投票管理者は、期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に
を開票管理者
(以下この条において「投票箱等」という。)を市町村の選挙管理委員会に送致し、当該投票箱等の送致を受けた市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日に、当該投票箱等を開票管理者
★6に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第三十九条から第四十一条まで及び第五十八条から第六十条までの規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6
第三十九条から第四十一条まで及び第五十八条から第六十条までの規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十九条
市役所
選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間(二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、一の期日前投票所を除き、市町村の選挙管理委員会の指定した期間)、市役所
第四十条第一項
午前七時
午前八時三十分
選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において
二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、一の期日前投票所を除き、期日前投票所を開く時刻を繰り下げ、又は期日前投票所の閉じる時刻を
第四十条第二項
通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければ
通知しなければ
第四十一条第一項
から少くとも五日前に、投票所
の公示又は告示の日に、期日前投票所の場所(二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、期日前投票所の場所及び当該期日前投票所を設ける期間)
第四十一条第二項
投票所
期日前投票所
選挙の当日を除く外、市町村
市町村
第三十九条
市役所
選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間(二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、一の期日前投票所を除き、市町村の選挙管理委員会の指定した期間)、市役所
第四十条第一項
午前七時
午前八時三十分
第四十条第一項ただし書
選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める措置をとることができる。
一 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が一である場合 期日前投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を二時間以内の範囲内において繰り下げること。
二 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が二以上である場合(午前八時三十分から午後八時までの間において、いずれか一以上の期日前投票所が開いている場合に限る。) 期日前投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは当該時刻を繰り下げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を繰り上げ若しくは当該時刻を二時間以内の範囲内において繰り下げること。
第四十条第二項
通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければ
通知しなければ
第四十一条第一項
から少くとも五日前に、投票所
の公示又は告示の日に、期日前投票所の場所(二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、期日前投票所の場所及び当該期日前投票所を設ける期間)
第四十一条第二項
投票所
期日前投票所
選挙の当日を除く外、市町村
市町村
★新設★
7
市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を設ける場合には、当該市町村の人口、地勢、交通等の事情を考慮して、期日前投票所の効果的な設置、期日前投票所への交通手段の確保その他の選挙人の投票の便宜のため必要な措置を講ずるものとする。
★8に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項の場合において、投票録の作成の方法その他必要な事項は、政令で定める。
8
第一項の場合において、投票録の作成の方法その他必要な事項は、政令で定める。
(平一五法六九・追加、平一七法五〇・平二五法二一・一部改正)
(平一五法六九・追加、平一七法五〇・平二五法二一・平二八法二四・一部改正)
施行日:平成二十八年六月十九日
~平成二十八年四月十一日法律第二十四号~
(在外投票等)
(在外投票等)
第四十九条の二
在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第四十八条の二第一項及び前条第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び次条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるいずれかの方法により行わせることができる。
第四十九条の二
在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第四十八条の二第一項及び前条第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び次条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるいずれかの方法により行わせることができる。
一
衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙にあつてはイに掲げる期間、衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙にあつてはロに掲げる日に、自ら在外公館の長(各選挙ごとに総務大臣が外務大臣と協議して指定する在外公館の長を除く。以下この号において同じ。)の管理する投票を記載する場所に行き、在外選挙人証及び旅券その他の政令で定める文書を提示して、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて在外公館の長に提出する方法
一
衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙にあつてはイに掲げる期間、衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙にあつてはロに掲げる日に、自ら在外公館の長(各選挙ごとに総務大臣が外務大臣と協議して指定する在外公館の長を除く。以下この号において同じ。)の管理する投票を記載する場所に行き、在外選挙人証及び旅券その他の政令で定める文書を提示して、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて在外公館の長に提出する方法
イ
当該選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日前六日(投票の送致に日数を要する地の在外公館であることその他特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日)までの間(あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日を除く。)
イ
当該選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日前六日(投票の送致に日数を要する地の在外公館であることその他特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日)までの間(あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日を除く。)
ロ
当該選挙の期日の告示の日の翌日から選挙の期日前六日までの間で、あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日
ロ
当該選挙の期日の告示の日の翌日から選挙の期日前六日までの間で、あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日
二
当該選挙人の現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便等により送付する方法
二
当該選挙人の現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便等により送付する方法
2
在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票については、第四十二条第一項ただし書中「選挙人名簿」とあるのは「在外選挙人名簿」と、「投票所」とあるのは「指定在外選挙投票区の投票所」と、第四十四条第一項中「投票所」とあるのは「指定在外選挙投票区の投票所」と、同条第二項中「、選挙人名簿」とあるのは「、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿」と、「当該選挙人名簿」とあるのは「当該在外選挙人名簿」と、「第十九条第三項」とあるのは「第三十条の二第四項」と、「書類。次項、第五十五条及び第五十六条において同じ。」とあるのは「書類」と、第四十八条の二第一項中「期日前投票所」とあるのは「市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所」と、「投票区」とあるのは「指定在外選挙投票区」と、同条第二項の表第四十二条第一項の項中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十九条の二第二項の規定により読み替えて適用される第四十二条第一項」と、「選挙の当日投票所」とあるのは「選挙の当日指定在外選挙投票区の投票所」と、「期日前投票所」とあるのは「市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所」とする。
2
在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十二条第一項ただし書
選挙人名簿
在外選挙人名簿
投票所
指定在外選挙投票区の投票所
第四十四条第一項
投票所
指定在外選挙投票区の投票所
第四十四条第二項
、選挙人名簿
、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿
当該選挙人名簿
当該在外選挙人名簿
第十九条第三項
第三十条の二第四項
書類。次項、第五十五条及び第五十六条において同じ。
書類
第四十五条第一項、第四十六条第一項から第三項まで及び第四十八条第二項
投票所
指定在外選挙投票区の投票所
★新設★
3
在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票については、選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会が第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所において、行わせることができる。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、前項の規定は、適用しない。
第四十一条の二第二項
前項の規定により共通投票所を設ける
第四十九条の二第三項の規定により共通投票所を指定した
、投票所
、指定在外選挙投票区の投票所
が共通投票所
が同項の規定により市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所(以下「指定共通投票所」という。)
及び共通投票所
及び指定共通投票所
が投票所
が指定在外選挙投票区の投票所
他の共通投票所
他の指定共通投票所
第四十一条の二第五項
第一項の規定により共通投票所を設ける
第四十九条の二第三項の規定により指定共通投票所を指定した
第四十一条の二第五項の表次条第一項ただし書、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項から第三項まで、第四十六条の二第一項及び第四十八条第二項の項
次条第一項ただし書、第四十四条第一項
第四十四条第一項
、第四十六条の二第一項及び
及び
投票所又は共通投票所
指定在外選挙投票区の投票所又は指定共通投票所
第四十二条第一項ただし書
選挙人名簿
在外選挙人名簿
投票所
指定在外選挙投票区の投票所又は指定共通投票所
第四十四条第二項
、選挙人名簿
、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿
当該選挙人名簿
当該在外選挙人名簿
第十九条第三項
第三十条の二第四項
書類。次項、第五十五条及び第五十六条において同じ。
書類
★新設★
4
在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票のうち、第四十八条の二第一項の規定による投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第二項の規定は、適用しない。
第四十四条第二項
、選挙人名簿
、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿
当該選挙人名簿
当該在外選挙人名簿
第十九条第三項
第三十条の二第四項
書類。次項、第五十五条及び第五十六条において同じ。
書類
第四十八条の二第一項
期日前投票所
市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所(次項及び第五項において「指定期日前投票所」という。)
第四十八条の二第一項第二号及び第五号
投票区
指定在外選挙投票区
第四十八条の二第二項
二以上の期日前投票所を設ける
前項の規定により二以上の指定期日前投票所を指定した
期日前投票所において
指定期日前投票所において
第四十八条の二第五項
期日前投票所において投票を行わせる
指定期日前投票所を指定した
第四十八条の二第五項の表第四十二条第一項ただし書の項
選挙
選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、選挙
第四十八条の二第一項
在外選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、第四十八条の二第一項
期日前投票所
指定期日前投票所(第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される第四十八条の二第一項に規定する指定期日前投票所をいう。以下第四十八条までにおいて同じ。)
第四十八条の二第五項の表第四十五条第一項の項及び第四十六条第一項から第三項まで及び前条第二項の項
期日前投票所
指定期日前投票所
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、前条第二項から第八項までの規定は、適用しない。
5
在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、前条第二項から第八項までの規定は、適用しない。
(平一五法六九・全改、平一八法六二・平一八法九三・一部改正)
(平一五法六九・全改、平一八法六二・平一八法九三・平二八法二四・一部改正)
施行日:平成二十八年六月十九日
~平成二十八年四月十一日法律第二十四号~
(投票箱等の送致)
(投票箱等の送致)
第五十五条
投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日、その投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本(当該在外選挙人名簿が第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。
次条
において同じ。)を開票管理者に送致しなければならない。
★挿入★
第五十五条
投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日、その投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本(当該在外選挙人名簿が第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。
以下この条及び次条
において同じ。)を開票管理者に送致しなければならない。
ただし、当該選挙人名簿が第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合で政令で定めるときは選挙人名簿又はその抄本を、当該在外選挙人名簿が第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合で政令で定めるときは在外選挙人名簿又はその抄本を、それぞれ、送致することを要しない。
(平一〇法四七・平一四法一五二・平一五法六九・一部改正)
(平一〇法四七・平一四法一五二・平一五法六九・平二八法二四・一部改正)
施行日:平成二十八年六月十九日
~平成二十八年四月十一日法律第二十四号~
(繰延投票)
(繰延投票)
第五十七条
天災その他避けることのできない事故により
★挿入★
投票を行うことができない
とき又は
更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会)は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。
ただし、その期日は
、当該選挙管理委員会
において、
少なくとも五日前に告示しなければならない。
第五十七条
天災その他避けることのできない事故により
、投票所において、
投票を行うことができない
とき、又は
更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会)は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。
この場合において
、当該選挙管理委員会
は、直ちにその旨を告示するとともに、更に定めた期日を
少なくとも五日前に告示しなければならない。
2
衆議院議員、参議院議員又は都道府県の議会の議員若しくは長の選挙について前項に規定する事由を生じた場合においては、市町村の選挙管理委員会は、当該選挙の選挙長(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙については、選挙分会長)を経て都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。
2
衆議院議員、参議院議員又は都道府県の議会の議員若しくは長の選挙について前項に規定する事由を生じた場合においては、市町村の選挙管理委員会は、当該選挙の選挙長(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙については、選挙分会長)を経て都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。
(昭三一法一六三・昭三三法七五・昭五七法八一・平六法二・平二七法六〇・一部改正)
(昭三一法一六三・昭三三法七五・昭五七法八一・平六法二・平二七法六〇・平二八法二四・一部改正)
施行日:平成二十八年六月十九日
~平成二十八年四月十一日法律第二十四号~
(投票所に出入し得る者)
(投票所に出入し得る者)
第五十八条
選挙人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。
ただし、選挙人の同伴する幼児その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めたものについては、この限りでない。
第五十八条
選挙人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。
★削除★
★新設★
2
前項の規定にかかわらず、選挙人の同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢満十八年未満の者をいう。以下この項において同じ。)は、投票所に入ることができる。ただし、投票管理者が、選挙人の同伴する子供が投票所に入ることにより生ずる混雑、けん騒その他これらに類する状況から、投票所の秩序を保持することができなくなるおそれがあると認め、その旨を選挙人に告知したときは、この限りでない。
★新設★
3
選挙人を介護する者その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた者についても、前項本文と同様とする。
(昭二九法一六三・平九法一二七・一部改正)
(昭二九法一六三・平九法一二七・平二八法二四・一部改正)
施行日:平成二十八年六月十九日
~平成二十八年四月十一日法律第二十四号~
(繰延開票)
(繰延開票)
第七十三条
第五十七条第一項本文
及び第二項の規定は、開票について
、準用する
。
第七十三条
第五十七条第一項前段
及び第二項の規定は、開票について
準用する
。
(平一二法六二・一部改正)
(平一二法六二・平二八法二四・一部改正)
施行日:平成二十八年六月十九日
~平成二十八年四月十一日法律第二十四号~
(開票所の取締り)
(開票所の取締り)
第七十四条
第五十八条本文
、第五十九条及び第六十条の規定は、開票所の取締りについて準用する。
第七十四条
第五十八条第一項
、第五十九条及び第六十条の規定は、開票所の取締りについて準用する。
(平九法一二七・平一二法六二・一部改正)
(平九法一二七・平一二法六二・平二八法二四・一部改正)
施行日:平成二十八年六月十九日
~平成二十八年四月十一日法律第二十四号~
(繰延選挙会又は繰延選挙分会)
(繰延選挙会又は繰延選挙分会)
第八十四条
第五十七条第一項本文
の規定は、選挙会及び選挙分会
に、
準用する。この場合において、
同項本文
中「都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会)」とあるのは、「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙会に関しては中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙の選挙会に関しては当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙分会に関しては都道府県の選挙管理委員会)」と読み替えるものとする。
第八十四条
第五十七条第一項前段
の規定は、選挙会及び選挙分会
について
準用する。この場合において、
同項前段
中「都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会)」とあるのは、「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙会に関しては中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙の選挙会に関しては当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙分会に関しては都道府県の選挙管理委員会)」と読み替えるものとする。
(昭二九法二〇七・昭五七法八一・平六法二・平一二法六二・平二七法六〇・一部改正)
(昭二九法二〇七・昭五七法八一・平六法二・平一二法六二・平二七法六〇・平二八法二四・一部改正)
施行日:平成二十八年六月十九日
~平成二十八年四月十一日法律第二十四号~
(選挙会場及び選挙分会場の取締り)
(選挙会場及び選挙分会場の取締り)
第八十五条
第五十八条本文
、第五十九条及び第六十条の規定は、選挙会場及び選挙分会場の取締りについて準用する。
第八十五条
第五十八条第一項
、第五十九条及び第六十条の規定は、選挙会場及び選挙分会場の取締りについて準用する。
(平九法一二七・平一二法六二・一部改正)
(平九法一二七・平一二法六二・平二八法二四・一部改正)
施行日:平成二十八年六月十九日
~平成二十八年四月十一日法律第二十四号~
(投票干渉罪)
(投票干渉罪)
第二百二十八条
投票所(
★挿入★
期日前投票所を含む。
以下この章
において同じ。)又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の投票に干渉し又は被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)を認知する方法を行つた者は、一年以下の
禁
錮
(
こ
)
又は三十万円以下の罰金に処する。
第二百二十八条
投票所(
共通投票所及び
期日前投票所を含む。
次条及び第二百三十二条
において同じ。)又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の投票に干渉し又は被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)を認知する方法を行つた者は、一年以下の
禁錮
又は三十万円以下の罰金に処する。
2
法令の規定によらないで投票箱を
開き
又は投票箱の投票を取り出した者は、三年以下の懲役若しくは
禁
錮
(
こ
)
又は五十万円以下の罰金に処する。
2
法令の規定によらないで投票箱を
開き、
又は投票箱の投票を取り出した者は、三年以下の懲役若しくは
禁錮
又は五十万円以下の罰金に処する。
(昭三三法七五・昭五〇法六三・昭五七法八一・平六法二・平一二法一一八・平一五法六九・一部改正)
(昭三三法七五・昭五〇法六三・昭五七法八一・平六法二・平一二法一一八・平一五法六九・平二八法二四・一部改正)
施行日:平成二十八年六月十九日
~平成二十八年四月十一日法律第二十四号~
(衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の国庫負担)
(衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の国庫負担)
第二百六十三条
衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する次に掲げる費用は、国庫の負担とする。
第二百六十三条
衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する次に掲げる費用は、国庫の負担とする。
一
投票の用紙及び封筒、第四十九条第一項の規定による投票に関する不在者投票証明書及びその封筒並びに投票箱の調製に要する費用
一
投票の用紙及び封筒、第四十九条第一項の規定による投票に関する不在者投票証明書及びその封筒並びに投票箱の調製に要する費用
二
選挙事務のため参議院合同選挙区選挙管理委員会並びに都道府県及び市町村の選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長及び選挙分会長において要する費用
二
選挙事務のため参議院合同選挙区選挙管理委員会並びに都道府県及び市町村の選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長及び選挙分会長において要する費用
三
投票所、
期日前投票所
、開票所、選挙会場及び選挙分会場に要する費用
三
投票所、
共通投票所、期日前投票所
、開票所、選挙会場及び選挙分会場に要する費用
四
第四十九条第一項及び第四項の規定による投票に関する選挙事務のため不在者投票管理者において要する費用及びその投票記載の場所に要する費用、同条第二項の規定により行われる郵便等による送付に要する費用並びに同条第七項及び第八項の規定により行われる送信に要する費用
四
第四十九条第一項及び第四項の規定による投票に関する選挙事務のため不在者投票管理者において要する費用及びその投票記載の場所に要する費用、同条第二項の規定により行われる郵便等による送付に要する費用並びに同条第七項及び第八項の規定により行われる送信に要する費用
四の二
在外選挙人名簿及び在外選挙人証の調製並びに在外選挙人証の交付に要する費用
四の二
在外選挙人名簿及び在外選挙人証の調製並びに在外選挙人証の交付に要する費用
四の三
第四十九条の二第一項第二号の規定により行われる投票に関する費用
四の三
第四十九条の二第一項第二号の規定により行われる投票に関する費用
五
投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人に対する報酬及び費用弁償に要する費用
五
投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人に対する報酬及び費用弁償に要する費用
五の二
第百三十一条第三項の規定による標札に要する費用
五の二
第百三十一条第三項の規定による標札に要する費用
五の三
第百四十一条第五項及び第百六十四条の二第二項の規定による表示に要する費用
五の三
第百四十一条第五項及び第百六十四条の二第二項の規定による表示に要する費用
五の四
第百四十一条第七項の規定による選挙運動用自動車の使用に要する費用
五の四
第百四十一条第七項の規定による選挙運動用自動車の使用に要する費用
六
第百四十二条第一項の規定による通常葉書の費用並びに同条第十項の規定による通常葉書及びビラの作成に要する費用
六
第百四十二条第一項の規定による通常葉書の費用並びに同条第十項の規定による通常葉書及びビラの作成に要する費用
六の二
第百四十三条第十四項の規定による立札及び看板の類並びにポスターの作成に要する費用
六の二
第百四十三条第十四項の規定による立札及び看板の類並びにポスターの作成に要する費用
七
第百四十四条の二の規定による掲示場の設置に要する費用
七
第百四十四条の二の規定による掲示場の設置に要する費用
八
第百四十九条の規定による新聞広告に要する費用
八
第百四十九条の規定による新聞広告に要する費用
九
第百五十条及び第百五十一条の規定による放送に要する費用
九
第百五十条及び第百五十一条の規定による放送に要する費用
十
第百六十一条の規定による個人演説会のための施設(設備を含む。)、第百六十四条の五の規定による標旗並びに第百四十一条の二及び第百六十四条の七の規定による腕章に関する費用
十
第百六十一条の規定による個人演説会のための施設(設備を含む。)、第百六十四条の五の規定による標旗並びに第百四十一条の二及び第百六十四条の七の規定による腕章に関する費用
十の二
第百六十四条の二第六項の規定による立札及び看板の類の作成に要する費用
十の二
第百六十四条の二第六項の規定による立札及び看板の類の作成に要する費用
十一
第百七十五条の規定による掲示に要する費用
十一
第百七十五条の規定による掲示に要する費用
十二
第百七十六条の規定による交通機関の使用に要する費用
十二
第百七十六条の規定による交通機関の使用に要する費用
(昭二七法二六二・昭二七法三〇七・昭二九法二〇七・昭三一法八・昭三七法一一二・昭三九法一六四・昭四四法四八・昭四九法七二・昭五〇法六三・昭五五法二五・昭五六法二〇・昭五七法八一・平四法九八・平六法二・平八法一〇二・平九法一二七・平一〇法四七・平一一法一二二・平一二法六二・平一二法一一八・平一四法一〇〇・平一五法六九・平一五法一二七・平一八法九三・平二七法六〇・一部改正)
(昭二七法二六二・昭二七法三〇七・昭二九法二〇七・昭三一法八・昭三七法一一二・昭三九法一六四・昭四四法四八・昭四九法七二・昭五〇法六三・昭五五法二五・昭五六法二〇・昭五七法八一・平四法九八・平六法二・平八法一〇二・平九法一二七・平一〇法四七・平一一法一二二・平一二法六二・平一二法一一八・平一四法一〇〇・平一五法六九・平一五法一二七・平一八法九三・平二七法六〇・平二八法二四・一部改正)
施行日:平成二十八年六月十九日
~平成二十八年四月十一日法律第二十四号~
(指定都市に対する本法の適用関係)
(指定都市に対する本法の適用関係)
第二百六十九条
衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長の選挙並びに指定都市の議会の議員及び長の選挙に関してこの法律の規定を適用するについては、政令の定めるところにより、当該市においては、区及び総合区を市とみなし、区及び総合区の選挙管理委員会及び選挙管理委員を市の選挙管理委員会及び選挙管理委員とみなす。この場合において、第二十二条の規定の適用については、同条中「
資格を
有する者」とあるのは、「
資格を
有し、かつ、その日において当該区又は総合区の区長又は総合区長が作成する住民基本台帳に記録されている者
★挿入★
」とする。
第二百六十九条
衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長の選挙並びに指定都市の議会の議員及び長の選挙に関してこの法律の規定を適用するについては、政令の定めるところにより、当該市においては、区及び総合区を市とみなし、区及び総合区の選挙管理委員会及び選挙管理委員を市の選挙管理委員会及び選挙管理委員とみなす。この場合において、第二十二条の規定の適用については、同条中「
★削除★
有する者」とあるのは、「
★削除★
有し、かつ、その日において当該区又は総合区の区長又は総合区長が作成する住民基本台帳に記録されている者
(前条第二項に規定する者にあつては、当該市の区域内から住所を移す直前に当該区又は総合区の区長又は総合区長が作成する住民基本台帳に記録されていた者)
」とする。
(昭二六法二五・昭三一法一四八・昭三一法一六三・昭三九法一六四・昭四一法七七・昭四四法三〇・昭四五法一二七・平一二法六二・平二六法四二・一部改正)
(昭二六法二五・昭三一法一四八・昭三一法一六三・昭三九法一六四・昭四一法七七・昭四四法三〇・昭四五法一二七・平一二法六二・平二六法四二・平二八法二四・一部改正)
施行日:平成二十八年六月十九日
~平成二十八年四月十一日法律第二十四号~
(不在者投票の時間)
(不在者投票の時間)
第二百七十条の二
前条第一項の規定にかかわらず、第四十九条第一項、第四項、第七項又は第八項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して
する行為
(国外において
するもの
を除く。次項において同じ。)のうち政令で定めるものは、午前八時三十分
★挿入★
から午後八時(当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会が地域の実情等を考慮して午後五時から
午後八時まで
の間でこれと異なる時刻を定めている場合
にあつては
、当該定められている時刻)までの間に
すること
ができる。
第二百七十条の二
前条第一項の規定にかかわらず、第四十九条第一項、第四項、第七項又は第八項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して
行う行為
(国外において
行うもの
を除く。次項において同じ。)のうち政令で定めるものは、午前八時三十分
(当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会が地域の実情等を考慮して午前六時三十分から午前八時三十分までの間でこれと異なる時刻を定めている場合には、当該定められている時刻)
から午後八時(当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会が地域の実情等を考慮して午後五時から
午後十時まで
の間でこれと異なる時刻を定めている場合
には
、当該定められている時刻)までの間に
行うこと
ができる。
2
前条第一項の規定にかかわらず、第四十九条第一項、第四項、第七項又は第八項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して
する行為
のうち政令で定めるものは、当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内に
しなければ
ならない。
2
前条第一項の規定にかかわらず、第四十九条第一項、第四項、第七項又は第八項の規定による投票に関し不在者投票管理者等に対して
行う行為
のうち政令で定めるものは、当該行為を行おうとする地の市町村の選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内に
行わなければ
ならない。
(平九法一二七・追加、平一〇法四七・平一一法一二二・平一二法六二・平一五法六九・平一五法一二七・平一八法九三・一部改正)
(平九法一二七・追加、平一〇法四七・平一一法一二二・平一二法六二・平一五法六九・平一五法一二七・平一八法九三・平二八法二四・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十八年六月十九日
~平成二十八年四月十一日法律第二十四号~
★新設★
附 則(平成二八・四・一一法二四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、〔中略〕第三条の規定並びに次条第三項から第五項まで並びに附則〔中略〕第九条の規定は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日〔平成二八年六月一九日〕から施行する。
(適用区分等)
第二条
第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下この項及び次項において「新基準法」という。)の規定(新基準法第十三条の三の規定を除く。)及び次条の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
2
新基準法第十三条の三の規定は、公職選挙法第三十条の三第一項に規定する申請の時の属する日(以下この項において「申請の日」という。)が施行日以後である在外選挙人名簿の登録の申請について適用し、申請の日が施行日の前日以前である在外選挙人名簿の登録の申請については、なお従前の例による。
3
第二条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、第三条の規定による改正後の公職選挙法(以下この項及び次項において「新公職選挙法」という。)の規定(新公職選挙法第二十条第一項及び第二百六十九条の規定を除く。)、附則第四条の規定による改正後の地方自治法別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条の規定並びに附則第六条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第三条第一項及び第八条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第五項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
4
新公職選挙法第二十条第一項及び第二百六十九条の規定は、公職選挙法第二十二条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日(選挙人名簿に登録される資格の決定の基準となる日をいう。以下この項において同じ。)が一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙のうちその期日の公示の日が早いものにおける同条第二項の規定による選挙人名簿の登録(以下この項において「次回の国政選挙における登録」という。)に係る基準日以後であるものについて適用し、同条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日が次回の国政選挙における登録に係る基準日前であるものについては、なお従前の例による。
5
一部施行日から起算して三月を経過する日までの間における公示日以後その期日を告示される選挙に係る公職選挙法第九条第六項の規定の適用については、同項中「の者」とあるのは、「以上満二十年以下の者」とする。
(検討)
第九条
期日前投票所の開閉時間については、この法律の施行後における期日前投票の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて、期日前投票所を開く時刻の繰上げその他の必要な措置が講ぜられるものとする。