公職選挙法
昭和二十五年四月十五日 法律 第百号

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律
平成二十八年四月十一日 法律 第二十四号
条項号:第三条

-本則-
第三十七条第二項及び第六項 選挙権 選挙権(共通投票所の投票管理者にあつては、選挙権)
第三十八条第一項 登録された者 登録された者(共通投票所にあつては、選挙権を有する者)
第三十八条第二項 投票所 投票所又は共通投票所
登録された者 登録された者(共通投票所にあつては、選挙権を有する者)
第三十八条第四項 投票区 投票所又は一の共通投票所
次条第一項ただし書、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項から第三項まで、第四十六条の二第一項及び第四十八条第二項 投票所 投票所又は共通投票所
第五十一条 第六十条 第六十条(第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)
投票所外 投票所外又は共通投票所外
第五十一条ただし書及び第五十三条第一項 投票所 投票所又は共通投票所
第六十六条第二項 各投票所 各投票所、共通投票所
第百三十二条及び第百六十五条の二 投票所 投票所又は共通投票所
第百七十五条第一項 投票所内 投票所内及び共通投票所内
第二百一条の十二第二項 投票所 投票所又は共通投票所
第一項 場所に、 場所に、選挙の期日においては当該選挙の期日に投票を行う
)の 。以下この項において同じ。)、第五十六条又は第五十七条第一項の規定により定めた投票の期日においては当該投票の期日に投票を行う当該市町村の区域内の
前項 「時刻を」 「時刻を」と、前条第二項中「天災その他避けることのできない事故に因り前項」とあるのは「第五十六条又は第五十七条第一項の規定により投票の期日を定めた場合において、前項の規定、次条第六項において準用する第四十一条第二項の規定又はこの項」と、「変更したときは、選挙の当日を除く外」とあるのは「設置する場所若しくは期日を変更し、又は当該共通投票所を設けないこととしたときは」
第三十七条第二項及び第六項 当該選挙の選挙権 選挙権
第三十八条第一項 各投票区における選挙人名簿に登録された者 選挙権を有する者
二人以上五人以下 二人
前三日まで の公示又は告示の日
第三十八条第二項 投票所 期日前投票所
その投票区における選挙人名簿に登録された者 選挙権を有する者
第三十八条第四項 投票区において、二人以上 期日前投票所において、二人
第四十二条第一項 選挙の当日投票所 第四十八条の二第一項の規定による投票の日、期日前投票所
第四十五条第一項 選挙の当日、投票所 第四十八条の二第一項の規定による投票の日、期日前投票所
第四十六条第一項から第三項まで及び前条第二項 投票所 期日前投票所
第五十一条 第六十条 第四十八条の二第三項において準用する第六十条
投票所 期日前投票所
最後 当該投票の日の最後
第五十三条第一項 投票所 期日前投票所
閉鎖しなければ 閉鎖しなければならない。ただし、翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせる場合においては、その日の期日前投票所を開くべき時刻になつたときは、投票管理者は、当該投票箱を開かなければ
第五十三条第二項 できない できない。ただし、前項ただし書の規定により投票箱を開いた場合は、この限りでない
第五十五条 投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日 投票管理者は、期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に
を開票管理者 (以下この条において「投票箱等」という。)を市町村の選挙管理委員会に送致し、当該投票箱等の送致を受けた市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日に、当該投票箱等を開票管理者
第三十七条第二項及び第六項 当該選挙の選挙権 選挙権
第三十八条第一項 各投票区における選挙人名簿に登録された者 選挙権を有する者
二人以上五人以下 二人
前三日まで の公示又は告示の日
第三十八条第二項 投票所 期日前投票所
その投票区における選挙人名簿に登録された者 選挙権を有する者
第三十八条第四項 投票区において、二人以上 期日前投票所において、二人
第四十二条第一項ただし書 選挙の当日投票所 第四十八条の二第一項の規定による投票の日、期日前投票所
第四十五条第一項 選挙の当日、投票所 第四十八条の二第一項の規定による投票の日、期日前投票所
第四十六条第一項から第三項まで及び前条第二項 投票所 期日前投票所
第五十一条 第六十条 第四十八条の二第六項において準用する第六十条
投票所 期日前投票所
最後 当該投票の日の最後
第五十三条第一項 投票所 期日前投票所
閉鎖しなければ 閉鎖しなければならない。ただし、翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせる場合においては、その日の期日前投票所を開くべき時刻になつたときは、投票管理者は、当該投票箱を開かなければ
第五十三条第二項 できない できない。ただし、前項ただし書の規定により投票箱を開いた場合は、この限りでない
第五十五条 投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日 投票管理者は、期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に
を開票管理者 (以下この条において「投票箱等」という。)を市町村の選挙管理委員会に送致し、当該投票箱等の送致を受けた市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日に、当該投票箱等を開票管理者
第三十九条 市役所 選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間(二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、一の期日前投票所を除き、市町村の選挙管理委員会の指定した期間)、市役所
第四十条第一項 午前七時 午前八時三十分
選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において 二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、一の期日前投票所を除き、期日前投票所を開く時刻を繰り下げ、又は期日前投票所の閉じる時刻を
第四十条第二項 通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければ 通知しなければ
第四十一条第一項 から少くとも五日前に、投票所 の公示又は告示の日に、期日前投票所の場所(二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、期日前投票所の場所及び当該期日前投票所を設ける期間)
第四十一条第二項 投票所 期日前投票所
選挙の当日を除く外、市町村 市町村
第三十九条 市役所 選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間(二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、一の期日前投票所を除き、市町村の選挙管理委員会の指定した期間)、市役所
第四十条第一項 午前七時 午前八時三十分
第四十条第一項ただし書 選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める措置をとることができる。
一 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が一である場合 期日前投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を二時間以内の範囲内において繰り下げること。
二 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が二以上である場合(午前八時三十分から午後八時までの間において、いずれか一以上の期日前投票所が開いている場合に限る。) 期日前投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは当該時刻を繰り下げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を繰り上げ若しくは当該時刻を二時間以内の範囲内において繰り下げること。
第四十条第二項 通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければ 通知しなければ
第四十一条第一項 から少くとも五日前に、投票所 の公示又は告示の日に、期日前投票所の場所(二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、期日前投票所の場所及び当該期日前投票所を設ける期間)
第四十一条第二項 投票所 期日前投票所
選挙の当日を除く外、市町村 市町村
 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票については、第四十二条第一項ただし書中「選挙人名簿」とあるのは「在外選挙人名簿」と、「投票所」とあるのは「指定在外選挙投票区の投票所」と、第四十四条第一項中「投票所」とあるのは「指定在外選挙投票区の投票所」と、同条第二項中「、選挙人名簿」とあるのは「、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿」と、「当該選挙人名簿」とあるのは「当該在外選挙人名簿」と、「第十九条第三項」とあるのは「第三十条の二第四項」と、「書類。次項、第五十五条及び第五十六条において同じ。」とあるのは「書類」と、第四十八条の二第一項中「期日前投票所」とあるのは「市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所」と、「投票区」とあるのは「指定在外選挙投票区」と、同条第二項の表第四十二条第一項の項中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十九条の二第二項の規定により読み替えて適用される第四十二条第一項」と、「選挙の当日投票所」とあるのは「選挙の当日指定在外選挙投票区の投票所」と、「期日前投票所」とあるのは「市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所」とする。
第四十一条の二第二項 前項の規定により共通投票所を設ける 第四十九条の二第三項の規定により共通投票所を指定した
、投票所 、指定在外選挙投票区の投票所
が共通投票所 が同項の規定により市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所(以下「指定共通投票所」という。)
及び共通投票所 及び指定共通投票所
が投票所 が指定在外選挙投票区の投票所
他の共通投票所 他の指定共通投票所
第四十一条の二第五項 第一項の規定により共通投票所を設ける 第四十九条の二第三項の規定により指定共通投票所を指定した
第四十一条の二第五項の表次条第一項ただし書、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項から第三項まで、第四十六条の二第一項及び第四十八条第二項の項 次条第一項ただし書、第四十四条第一項 第四十四条第一項
、第四十六条の二第一項及び 及び
投票所又は共通投票所 指定在外選挙投票区の投票所又は指定共通投票所
第四十二条第一項ただし書 選挙人名簿 在外選挙人名簿
投票所 指定在外選挙投票区の投票所又は指定共通投票所
第四十四条第二項 、選挙人名簿 、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿
当該選挙人名簿 当該在外選挙人名簿
第十九条第三項 第三十条の二第四項
書類。次項、第五十五条及び第五十六条において同じ。 書類
第四十四条第二項 、選挙人名簿 、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿
当該選挙人名簿 当該在外選挙人名簿
第十九条第三項 第三十条の二第四項
書類。次項、第五十五条及び第五十六条において同じ。 書類
第四十八条の二第一項 期日前投票所 市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所(次項及び第五項において「指定期日前投票所」という。)
第四十八条の二第一項第二号及び第五号 投票区 指定在外選挙投票区
第四十八条の二第二項 二以上の期日前投票所を設ける 前項の規定により二以上の指定期日前投票所を指定した
期日前投票所において 指定期日前投票所において
第四十八条の二第五項 期日前投票所において投票を行わせる 指定期日前投票所を指定した
第四十八条の二第五項の表第四十二条第一項ただし書の項 選挙 選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、選挙
第四十八条の二第一項 在外選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、第四十八条の二第一項
期日前投票所 指定期日前投票所(第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される第四十八条の二第一項に規定する指定期日前投票所をいう。以下第四十八条までにおいて同じ。)
第四十八条の二第五項の表第四十五条第一項の項及び第四十六条第一項から第三項まで及び前条第二項の項 期日前投票所 指定期日前投票所
-改正附則-
 第二条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、第三条の規定による改正後の公職選挙法(以下この項及び次項において「新公職選挙法」という。)の規定(新公職選挙法第二十条第一項及び第二百六十九条の規定を除く。)、附則第四条の規定による改正後の地方自治法別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条の規定並びに附則第六条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第三条第一項及び第八条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第五項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。