個人情報の保護に関する法律
平成十五年五月三十日 法律 第五十七号
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
平成二十七年九月九日 法律 第六十五号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十九年五月九十九日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(所掌事務)
(所掌事務)
第六十一条
委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十一条
委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一
基本方針の策定及び推進に関すること。
一
基本方針の策定及び推進に関すること。
二
個人情報及び匿名加工情報の取扱いに関する監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。
二
個人情報及び匿名加工情報の取扱いに関する監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。
三
認定個人情報保護団体に関すること。
三
認定個人情報保護団体に関すること。
四
特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。第六十三条第四項において同じ。)の取扱いに関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること。
四
特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。第六十三条第四項において同じ。)の取扱いに関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること。
五
特定個人情報保護評価(番号利用法
第二十六条第一項
に規定する特定個人情報保護評価をいう。)に関すること。
五
特定個人情報保護評価(番号利用法
第二十七条第一項
に規定する特定個人情報保護評価をいう。)に関すること。
六
個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用についての広報及び啓発に関すること。
六
個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用についての広報及び啓発に関すること。
七
前各号に掲げる事務を行うために必要な調査及び研究に関すること。
七
前各号に掲げる事務を行うために必要な調査及び研究に関すること。
八
所掌事務に係る国際協力に関すること。
八
所掌事務に係る国際協力に関すること。
九
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務
九
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務
(平二七法六五・追加・一部改正・旧第五二条繰下)
(平二七法六五・追加・一部改正・旧第五二条繰下)