健康保険法施行規則
大正十五年七月一日 内務省 令 第三十六号
健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令
平成二十年十二月十二日 厚生労働省 令 第百六十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十二月十二日厚生労働省令第百六十九号~
(出産育児一時金の支給の申請)
(出産育児一時金の支給の申請)
第八十六条
法第百一条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
第八十六条
法第百一条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
一
被保険者証の記号及び番号
二
出産の年月日
二
出産の年月日
三
死産であるときは、その旨
三
死産であるときは、その旨
2
前項の申請書には、医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長とする。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長とする。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類を添付しなければならない。
★新設★
3
令第三十六条ただし書の加算した額の支給を受けようとする者は、第一項の申請書に同条ただし書に規定する出産であると保険者が認める際に必要となる書類を添付しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第六十六条第三項の規定は、
前項
の申請書に添付すべき書類について準用する。
4
第六十六条第三項の規定は、
前二項
の申請書に添付すべき書類について準用する。
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二〇厚労令一六九・一部改正)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十二月十二日厚生労働省令第百六十九号~
★新設★
(令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める基準)
第八十六条の二
令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める基準は、出生した者が、出生した時点において次の各号のいずれかに該当することとする。
一
体重が二千グラム以上であり、かつ、在胎週数が三十三週以上であること。
二
前号に掲げるもののほか、在胎週数が二十八週以上であり、かつ、厚生労働大臣が定めるものに該当すること。
(平二〇厚労令一六九・追加)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十二月十二日厚生労働省令第百六十九号~
★新設★
(令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める事由)
第八十六条の三
令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一
天災、事変その他の非常事態
二
出産した者の故意又は重大な過失
(平二〇厚労令一六九・追加)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十二月十二日厚生労働省令第百六十九号~
★新設★
(令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態)
第八十六条の四
令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態は、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級又は二級に該当するものとする。
(平二〇厚労令一六九・追加)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十二月十二日厚生労働省令第百六十九号~
★新設★
(令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める要件)
第八十六条の五
令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める要件は、病院、診療所、助産所その他の者(以下この条及び次条において「病院等」という。)に対し、当該病院等が三千万円以上の補償金を出生した者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、出生した者を現に監護するものをいう。)(次条において「出生した者等」という。)に対して適切な期間にわたり支払うための保険金(特定出産事故(同号に規定する特定出産事故をいう。次条において同じ。)が病院等の過失によって発生した場合であって、当該病院等が損害賠償の責任を負うときは、補償金から当該損害賠償の額を除いた額とする。)が支払われるものであることとする。
(平二〇厚労令一六九・追加)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十二月十二日厚生労働省令第百六十九号~
★新設★
(令第三十六条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置)
第八十六条の六
令第三十六条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置は、病院等と出生した者等との間における特定出産事故に関する紛争の防止又は解決を図るとともに、特定出産事故に関する情報の分析結果を体系的に編成し、その成果を広く社会に提供するため、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供について、これらを適正かつ確実に実施することができる適切な機関に委託することとする。
(平二〇厚労令一六九・追加)
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十二月十二日厚生労働省令第百六十九号~
(家族出産育児一時金の支給の申請)
(家族出産育児一時金の支給の申請)
第九十七条
法第百十四条の規定により家族出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
第九十七条
法第百十四条の規定により家族出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
一
第八十六条第一項各号に掲げる事項
一
第八十六条第一項各号に掲げる事項
二
出産した被扶養者の氏名及び生年月日
二
出産した被扶養者の氏名及び生年月日
2
第六十六条第三項並びに第八十六条第二項及び第三項
の規定は、前項の申請について準用する。
2
第八十六条第二項から第四項まで
の規定は、前項の申請について準用する。
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・一部改正)
(平一五厚労令一五・追加、平二〇厚労令一四九・平二〇厚労令一六九・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年一月一日
~平成二十年十二月十二日厚生労働省令第百六十九号~
★新設★
附 則(平成二〇・一二・一二厚労令一六九)
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。