水産業協同組合法
昭和二十三年十二月十五日 法律 第二百四十二号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
令和元年六月十四日 法律 第三十七号
条項号:
第百九条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(役員の資格)
(役員の資格)
第三十四条の四
次に掲げる者は、役員となることができない。
第三十四条の四
次に掲げる者は、役員となることができない。
一
法人
一
法人
二
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
二
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として農林水産省令で定める者
三
この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は民事再生法第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
三
この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は民事再生法第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
四
前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
四
前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、
禁錮
以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
五
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者
五
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者
2
前項各号に掲げる者のほか、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事業を行う組合の役員となることができない。
2
前項各号に掲げる者のほか、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事業を行う組合の役員となることができない。
一
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 第十一条第一項第四号又は第十一号の事業
一
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 第十一条第一項第四号又は第十一号の事業
二
金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号の三まで若しくは第十三号から第十五号まで、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 第十一条第一項第四号の事業
二
金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号の三まで若しくは第十三号から第十五号まで、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 第十一条第一項第四号の事業
(平一七法八七・追加、平一八法五〇・平一八法六五・平一九法七八・平二〇法六五・平二五法四五・一部改正)
(平一七法八七・追加、平一八法五〇・平一八法六五・平一九法七八・平二〇法六五・平二五法四五・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(紛争解決等業務を行う者の指定)
(紛争解決等業務を行う者の指定)
第百二十一条の六
主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
第百二十一条の六
主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
一
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。
一
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。
二
第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項若しくは第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
二
第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項若しくは第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
三
この法律若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
三
この法律若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
四
役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
四
役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
イ
心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として、この項の規定による指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(紛争解決等業務に係る信用事業等及び共済事業等の種別をいう。以下同じ。)が信用事業等である場合にあつては主務省令で、共済事業等である場合にあつては農林水産省令で定める者
ロ
破産者で復権を得ないもの
又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ
第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項若しくは第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。以下このニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ニ
第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項若しくは第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。以下このニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ホ
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五
紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
五
紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
六
役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
六
役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
七
紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
七
紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
八
次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)と第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第九十七条第一項第二号又は第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(信用事業等に係るものについては第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を、共済事業等に係るものについては第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(信用事業等に係るものについては第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を、共済事業等に係るものについては第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について、信用事業等に係るものにあつては異議(合理的な理由が付されたものに限る。以下この号において同じ。)を述べた第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合の数の当該事業を行う組合の総数に占める割合が、共済事業等に係るものにあつては異議を述べた第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合の数の当該事業を行う組合の総数に占める割合が、政令で定める割合以下の割合となつたこと。
八
次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)と第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第九十七条第一項第二号又は第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(信用事業等に係るものについては第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を、共済事業等に係るものについては第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(信用事業等に係るものについては第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を、共済事業等に係るものについては第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について、信用事業等に係るものにあつては異議(合理的な理由が付されたものに限る。以下この号において同じ。)を述べた第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合の数の当該事業を行う組合の総数に占める割合が、共済事業等に係るものにあつては異議を述べた第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合の数の当該事業を行う組合の総数に占める割合が、政令で定める割合以下の割合となつたこと。
2
前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、信用事業等に係る業務規程にあつては主務省令で定めるところにより、第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合に対し、共済事業等に係る業務規程にあつては農林水産省令で定めるところにより、第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
2
前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、信用事業等に係る業務規程にあつては主務省令で定めるところにより、第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合に対し、共済事業等に係る業務規程にあつては農林水産省令で定めるところにより、第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
3
主務大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続(信用事業等又は共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第五項第一号において同じ。)の業務に係る部分に限り、第一項第七号に掲げる要件にあつては、信用事業等に係る業務規程については第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに、共済事業等に係る業務規程については第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
3
主務大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続(信用事業等又は共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第五項第一号において同じ。)の業務に係る部分に限り、第一項第七号に掲げる要件にあつては、信用事業等に係る業務規程については第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに、共済事業等に係る業務規程については第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
4
第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別
(紛争解決等業務に係る信用事業等及び共済事業等の種別をいう。以下同じ。)
ごとに行うものとする。
4
第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別
★削除★
ごとに行うものとする。
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
紛争解決等業務 苦情処理手続(信用事業等又は共済事業等に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務
一
紛争解決等業務 苦情処理手続(信用事業等又は共済事業等に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務
二
信用事業等 第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合が行う信用事業及び他の法律により行う事業のうち信用事業に関連する事業として主務省令で定めるもの並びに当該組合のために特定信用事業代理業を行う者が行う特定信用事業代理業
二
信用事業等 第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合が行う信用事業及び他の法律により行う事業のうち信用事業に関連する事業として主務省令で定めるもの並びに当該組合のために特定信用事業代理業を行う者が行う特定信用事業代理業
三
共済事業等 第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合が行う共済事業及び他の法律により行う事業のうち共済事業に関連する事業として農林水産省令で定めるもの並びに当該組合のために共済代理店が行う共済契約の締結の代理又は媒介
三
共済事業等 第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合が行う共済事業及び他の法律により行う事業のうち共済事業に関連する事業として農林水産省令で定めるもの並びに当該組合のために共済代理店が行う共済契約の締結の代理又は媒介
6
主務大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。
6
主務大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。
(平二一法五八・追加、平二九法四九・一部改正)
(平二一法五八・追加、平二九法四九・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(指定信用事業等紛争解決機関に関する銀行法の準用)
(指定信用事業等紛争解決機関に関する銀行法の準用)
第百二十一条の八
銀行法第七章の六(第五十二条の六十二及び第五十二条の六十七第一項を除く。)及び第五十六条(第十九号に係る部分に限る。)の規定は、指定信用事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第百二十七条第二項及び第百三十一条第三号において同じ。)について準用する。
第百二十一条の八
銀行法第七章の六(第五十二条の六十二及び第五十二条の六十七第一項を除く。)及び第五十六条(第十九号に係る部分に限る。)の規定は、指定信用事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第百二十七条第二項及び第百三十一条第三号において同じ。)について準用する。
2
前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十五第二項を除く。)中「加入銀行」とあるのは「加入組合」と、前項に規定する規定(同法第五十二条の六十七第二項第四号を除く。)中「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除く。)中「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情」と、同法第五十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(
同条第四項に
規定する紛争解決等業務の種別をいう。)及び次に掲げる事項」と、同項第二号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(水産業協同組合法第百二十一条の六第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第二項」と、同法第五十二条の六十五第一項中「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と、同条第二項中「加入銀行(手続実施基本契約を締結した相手方である銀行」とあるのは「加入組合(水産業協同組合法第百二十一条の七第四号に規定する加入組合」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第百二十一条の六第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第五十二条の六十六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関(水産業協同組合法第百二十一条の九第一項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。第五十二条の八十三第三項において同じ。)又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第百二十一条の六第五項第一号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第一号」と、同項第一号中「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情(信用事業等(水産業協同組合法第百二十一条の六第五項第二号に規定する信用事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第四号中「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争(信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第二号」と、「銀行から」とあるのは「組合(同法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。以下この項及び第五十二条の七十九第一号において同じ。)から」と、「当該銀行」とあるのは「当該組合」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十三第三項第二号中「銀行業務」とあるのは「信用事業等」と、同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号中「銀行」とあるのは「組合」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第百二十一条の六第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関又は水産業協同組合法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項中「 、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「 、水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第百二十一条の六第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第十九号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十五第二項を除く。)中「加入銀行」とあるのは「加入組合」と、前項に規定する規定(同法第五十二条の六十七第二項第四号を除く。)中「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除く。)中「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情」と、同法第五十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(
同項第四号イに
規定する紛争解決等業務の種別をいう。)及び次に掲げる事項」と、同項第二号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(水産業協同組合法第百二十一条の六第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第二項」と、同法第五十二条の六十五第一項中「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と、同条第二項中「加入銀行(手続実施基本契約を締結した相手方である銀行」とあるのは「加入組合(水産業協同組合法第百二十一条の七第四号に規定する加入組合」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第百二十一条の六第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第五十二条の六十六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関(水産業協同組合法第百二十一条の九第一項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。第五十二条の八十三第三項において同じ。)又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第百二十一条の六第五項第一号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第一号」と、同項第一号中「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情(信用事業等(水産業協同組合法第百二十一条の六第五項第二号に規定する信用事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第四号中「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争(信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第二号」と、「銀行から」とあるのは「組合(同法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。以下この項及び第五十二条の七十九第一号において同じ。)から」と、「当該銀行」とあるのは「当該組合」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十三第三項第二号中「銀行業務」とあるのは「信用事業等」と、同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号中「銀行」とあるのは「組合」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第百二十一条の六第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決機関又は水産業協同組合法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項中「 、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「 、水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第百二十一条の六第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第十九号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二一法五八・追加、平二九法四九・一部改正)
(平二一法五八・追加、平二九法四九・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(指定共済事業等紛争解決機関に関する保険業法の準用)
(指定共済事業等紛争解決機関に関する保険業法の準用)
第百二十一条の九
保険業法第四編(第三百八条の二及び第三百八条の七第一項を除く。)並びに第三百十一条第一項(第三百八条の二十一に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。第百三十一条第三号において同じ。)について準用する。
第百二十一条の九
保険業法第四編(第三百八条の二及び第三百八条の七第一項を除く。)並びに第三百十一条第一項(第三百八条の二十一に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。第百三十一条第三号において同じ。)について準用する。
2
前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、同項に規定する規定(保険業法第三百八条の五第二項を除く。)中「加入保険業関係業者」とあるのは「加入組合」と、「顧客」とあるのは「利用者」と、前項に規定する規定(同法第三百八条の七第二項第四号を除く。)中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除く。)中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情」と、同法第三百八条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と、同項第一号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別(水産業協同組合法
第百二十一条の六第四項
に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」と、同項第三号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(水産業協同組合法第百二十一条の六第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第二項」と、同法第三百八条の五第一項中「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と、同条第二項中「加入保険業関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方である保険業関係業者」とあるのは「加入組合(水産業協同組合法第百二十一条の七第四号に規定する加入組合」と、「顧客(顧客以外の保険契約者等」とあるのは「利用者(利用者以外の同法第十五条の五第四号に規定する共済契約者等」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第百二十一条の六第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第三百八条の六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関(水産業協同組合法第百二十一条の八第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。第三百八条の二十三第三項において同じ。)又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第百二十一条の六第五項第一号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第三百八条の七第二項中「前項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第一号」と、同項第一号中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情(共済事業等(水産業協同組合法第百二十一条の六第五項第三号に規定する共済事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第四号中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争(共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第二号」と、「保険業関係業者から」とあるのは「組合(同法第十一条第一項第十一号の事業を行う漁業協同組合、同法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会をいう。以下この項及び第三百八条の十九第一号において同じ。)から」と、「当該保険業関係業者」とあるのは「当該組合」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第三百八条の十三第三項第二号中「保険業務等」とあるのは「共済事業等」と、同法第三百八条の十四第二項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と、同法第三百八条の十九第一号中「保険業関係業者」とあるのは「組合」と、同法第三百八条の二十二第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「又は同法第百二十一条の六第一項第五号」と、同法第三百八条の二十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関又は水産業協同組合法以外の法律」と、同法第三百八条の二十四第一項中「 、第三百八条の二第一項」とあるのは「 、水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と、同項第一号中「第三百八条の二第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第二号」と、同項第二号中「第三百八条の二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と、同条第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第五号」と、「第三百八条の二第一項の」とあるのは「同法第百二十一条の六第一項の」と、同条第三項及び第四項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、同項に規定する規定(保険業法第三百八条の五第二項を除く。)中「加入保険業関係業者」とあるのは「加入組合」と、「顧客」とあるのは「利用者」と、前項に規定する規定(同法第三百八条の七第二項第四号を除く。)中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除く。)中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情」と、同法第三百八条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と、同項第一号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別(水産業協同組合法
第百二十一条の六第一項第四号イ
に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」と、同項第三号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(水産業協同組合法第百二十一条の六第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第二項」と、同法第三百八条の五第一項中「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と、同条第二項中「加入保険業関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方である保険業関係業者」とあるのは「加入組合(水産業協同組合法第百二十一条の七第四号に規定する加入組合」と、「顧客(顧客以外の保険契約者等」とあるのは「利用者(利用者以外の同法第十五条の五第四号に規定する共済契約者等」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第百二十一条の六第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第三百八条の六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関(水産業協同組合法第百二十一条の八第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。第三百八条の二十三第三項において同じ。)又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第百二十一条の六第五項第一号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第三百八条の七第二項中「前項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第一号」と、同項第一号中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情(共済事業等(水産業協同組合法第百二十一条の六第五項第三号に規定する共済事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第四号中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争(共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第二号」と、「保険業関係業者から」とあるのは「組合(同法第十一条第一項第十一号の事業を行う漁業協同組合、同法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会をいう。以下この項及び第三百八条の十九第一号において同じ。)から」と、「当該保険業関係業者」とあるのは「当該組合」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第三百八条の十三第三項第二号中「保険業務等」とあるのは「共済事業等」と、同法第三百八条の十四第二項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と、同法第三百八条の十九第一号中「保険業関係業者」とあるのは「組合」と、同法第三百八条の二十二第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「又は同法第百二十一条の六第一項第五号」と、同法第三百八条の二十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関又は水産業協同組合法以外の法律」と、同法第三百八条の二十四第一項中「 、第三百八条の二第一項」とあるのは「 、水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と、同項第一号中「第三百八条の二第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第二号」と、同項第二号中「第三百八条の二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と、同条第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第五号」と、「第三百八条の二第一項の」とあるのは「同法第百二十一条の六第一項の」と、同条第三項及び第四項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二一法五八・追加、平二九法四九・一部改正)
(平二一法五八・追加、平二九法四九・令元法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和元・六・一四法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日〔令和元年九月一四日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条並びに附則第三条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔前略〕第百九条〔中略〕の規定 公布の日から起算して六月を経過した日〔令和元年一二月一四日〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。