信託業法
平成十六年十二月三日 法律 第百五十四号

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
令和元年六月十四日 法律 第三十七号
条項号:第三十五条

-本則-
 第十条第一項の規定により第七条第三項の登録の更新を拒否され、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消され、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録、第五十条の二第一項の登録若しくは第五十二条第一項の登録を取り消され、第五十条の二第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され、第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消され、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第十二条の規定により同法第三条の免許を取り消され、若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消され、又はこの法律、担保付社債信託法若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許、登録若しくは認可(当該免許、登録又は認可に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号、第八号ニ及び第十号イにおいて同じ。)を取り消され、若しくは当該免許、登録若しくは認可の更新を拒否され、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日。第八号ニ、ホ及びヘ並びに第十号イにおいて同じ。)から五年を経過しない株式会社
 第十条第一項の規定により第七条第三項の登録の更新を拒否され、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消され、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録、第五十条の二第一項の登録若しくは第五十二条第一項の登録を取り消され、第五十条の二第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され、第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消され、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第十二条の規定により同法第三条の免許を取り消され、若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消され、又はこの法律、担保付社債信託法若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許、登録若しくは認可(当該免許、登録又は認可に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号、第八号ニ及び第十号イにおいて同じ。)を取り消され、若しくは当該免許、登録若しくは認可の更新を拒否され、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日。第八号ニ、ホ及びヘ並びに第十号イにおいて同じ。)から五年を経過しない株式会社
 第十条第一項の規定により第七条第三項の登録の更新を拒否され、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消され、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録、第五十条の二第一項の登録若しくは第五十二条第一項の登録を取り消され、第五十条の二第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され、第五十四条第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され、第五十九条第一項の規定により第五十三条第一項の免許を取り消され、第六十条第一項の規定により第五十四条第一項の登録を取り消され、若しくは第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消された場合、担保付社債信託法第十二条の規定により同法第三条の免許を取り消された場合、若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消された場合又はこの法律、担保付社債信託法若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許、登録若しくは認可を取り消された場合、若しくは当該免許、登録若しくは認可の更新を拒否された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役若しくは執行役、会計参与若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者(第五十三条第二項に規定する国内における代表者をいう。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
 第十条第一項の規定により第七条第三項の登録の更新を拒否され、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消され、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録、第五十条の二第一項の登録若しくは第五十二条第一項の登録を取り消され、第五十条の二第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され、第五十四条第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され、第五十九条第一項の規定により第五十三条第一項の免許を取り消され、第六十条第一項の規定により第五十四条第一項の登録を取り消され、若しくは第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消された場合、担保付社債信託法第十二条の規定により同法第三条の免許を取り消された場合、若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消された場合又はこの法律、担保付社債信託法若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許、登録若しくは認可を取り消された場合、若しくは当該免許、登録若しくは認可の更新を拒否された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役若しくは執行役、会計参与若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者(第五十三条第二項に規定する国内における代表者をいう。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
-改正附則-