国民年金法
昭和三十四年四月十六日 法律 第百四十一号
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律
平成二十四年八月二十二日 法律 第六十三号
条項号:
附則第八十七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
(用語の定義)
(用語の定義)
第五条
この法律において、「被用者年金各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
第五条
★削除★
一
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)
二
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
三
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
四
私立学校教職員共済法
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2
この法律において、「保険料納付済期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第九十六条の規定により徴収された保険料を含み、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの、第七条第一項第二号に規定する被保険者としての被保険者期間及び同項第三号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。
この法律において、「保険料納付済期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第九十六条の規定により徴収された保険料を含み、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの、第七条第一項第二号に規定する被保険者としての被保険者期間及び同項第三号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
この法律において、「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料四分の三免除期間、保険料半額免除期間及び保険料四分の一免除期間を合算した期間をいう。
2
この法律において、「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料四分の三免除期間、保険料半額免除期間及び保険料四分の一免除期間を合算した期間をいう。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
この法律において、「保険料全額免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
3
この法律において、「保険料全額免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
この法律において、「保険料四分の三免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第一項の規定によりその四分の三の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の三の額以外の四分の一の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
4
この法律において、「保険料四分の三免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第一項の規定によりその四分の三の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の三の額以外の四分の一の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
この法律において、「保険料半額免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第二項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
5
この法律において、「保険料半額免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第二項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
この法律において、「保険料四分の一免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第三項の規定によりその四分の一の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の一の額以外の四分の三の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
6
この法律において、「保険料四分の一免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第三項の規定によりその四分の一の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の一の額以外の四分の三の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
★7に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
7
この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
★8に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
この法律において、「
被用者年金保険者
」とは、
厚生年金保険の管掌者
たる政府
又は年金保険者
たる共済組合等をいう。
8
この法律において、「
政府及び実施機関
」とは、
厚生年金保険の実施者
たる政府
及び実施機関
たる共済組合等をいう。
★9に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
この法律において、「
年金保険者
たる共済組合等」とは、
国家公務員共済組合連合会
、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
9
この法律において、「
実施機関
たる共済組合等」とは、
厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会
、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
(昭三五法一三五・昭三六法一六七・昭三七法九二・昭三七法一一五・昭三七法一五二・昭三七法一五三・昭三九法一五二・昭四一法九二・昭四一法一一一・昭五五法八二・昭五八法八二・昭六〇法三四・昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇七・昭六〇法一〇八・平八法八二・平九法四八・平一二法一八・平一三法一〇一・平一六法一〇四・平二三法五六・平二四法六二・一部改正)
(昭三五法一三五・昭三六法一六七・昭三七法九二・昭三七法一一五・昭三七法一五二・昭三七法一五三・昭三九法一五二・昭四一法九二・昭四一法一一一・昭五五法八二・昭五八法八二・昭六〇法三四・昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇七・昭六〇法一〇八・平八法八二・平九法四八・平一二法一八・平一三法一〇一・平一六法一〇四・平二三法五六・平二四法六二・平二四法六三・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
(被保険者の資格)
(被保険者の資格)
第七条
次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
第七条
次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
一
日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(
被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付
その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「
被用者年金各法に基づく老齢給付等
」という。)を受けることができる者を除く。以下「第一号被保険者」という。)
一
日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付
その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「
厚生年金保険法に基づく老齢給付等
」という。)を受けることができる者を除く。以下「第一号被保険者」という。)
二
被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者
(以下「第二号被保険者」という。)
二
厚生年金保険の被保険者
(以下「第二号被保険者」という。)
三
第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの(第二号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。)
三
第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの(第二号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。)
2
前項第三号の規定の適用上、主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
2
前項第三号の規定の適用上、主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
3
前項の認定については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
3
前項の認定については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇八・平元法八六・平五法八九・平九法四八・一部改正)
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇八・平元法八六・平五法八九・平九法四八・平二四法六三・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
(資格取得の時期)
(資格取得の時期)
第八条
前条の規定による被保険者は、同条第一項第二号及び第三号のいずれにも該当しない者については第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた日に、二十歳未満の者又は六十歳以上の者については第四号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第五号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。
第八条
前条の規定による被保険者は、同条第一項第二号及び第三号のいずれにも該当しない者については第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた日に、二十歳未満の者又は六十歳以上の者については第四号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第五号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。
一
二十歳に達したとき。
一
二十歳に達したとき。
二
日本国内に住所を有するに至つたとき。
二
日本国内に住所を有するに至つたとき。
三
被用者年金各法
に基づく老齢給付等を受けることができる者でなくなつたとき。
三
厚生年金保険法
に基づく老齢給付等を受けることができる者でなくなつたとき。
四
被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者
の資格を取得したとき。
四
厚生年金保険の被保険者
の資格を取得したとき。
五
被扶養配偶者となつたとき。
五
被扶養配偶者となつたとき。
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇八・平元法八六・平九法四八・一部改正)
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇八・平元法八六・平九法四八・平二四法六三・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
(資格喪失の時期)
(資格喪失の時期)
第九条
第七条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第七条第一項第二号若しくは第三号に該当するに至つたとき又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
第九条
第七条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第二号に該当するに至つた日に更に第七条第一項第二号若しくは第三号に該当するに至つたとき又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一
死亡したとき。
一
死亡したとき。
二
日本国内に住所を有しなくなつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。
二
日本国内に住所を有しなくなつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。
三
六十歳に達したとき(第七条第一項第二号に該当するときを除く。)。
三
六十歳に達したとき(第七条第一項第二号に該当するときを除く。)。
四
被用者年金各法
に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。
四
厚生年金保険法
に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたとき(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。
五
被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者
の資格を喪失したとき(第七条第一項各号のいずれかに該当するときを除く。)。
五
厚生年金保険の被保険者
の資格を喪失したとき(第七条第一項各号のいずれかに該当するときを除く。)。
六
被扶養配偶者でなくなつたとき(第七条第一項第一号又は第二号に該当するときを除く。)。
六
被扶養配偶者でなくなつたとき(第七条第一項第一号又は第二号に該当するときを除く。)。
(昭五六法八六・昭六〇法三四・昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇八・平元法八六・平九法四八・一部改正)
(昭五六法八六・昭六〇法三四・昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇八・平元法八六・平九法四八・平二四法六三・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
(届出)
(届出)
第十二条
被保険者(第三号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。
第十二条
被保険者(第三号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。
2
被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる。
2
被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる。
3
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条から第二十四条まで、第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第二十九条の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項の規定による届出があつたものとみなす。
3
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条から第二十四条まで、第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第二十九条の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項の規定による届出があつたものとみなす。
4
市町村長は、第一項又は第二項の規定による届出を受理したとき(氏名及び住所の変更に関する事項の届出であつて厚生労働省令で定めるものを受理したときを除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にこれを報告しなければならない。
4
市町村長は、第一項又は第二項の規定による届出を受理したとき(氏名及び住所の変更に関する事項の届出であつて厚生労働省令で定めるものを受理したときを除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にこれを報告しなければならない。
5
第三号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であつて厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。
5
第三号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であつて厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。
6
前項の届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、厚生年金保険法
の被保険者
である第二号被保険者の被扶養配偶者である第三号被保険者にあつては、その配偶者である第二号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、
国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)
である第二号被保険者の被扶養配偶者である第三号被保険者にあつては、その配偶者である第二号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。
6
前項の届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、厚生年金保険法
第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)
である第二号被保険者の被扶養配偶者である第三号被保険者にあつては、その配偶者である第二号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、
同項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)
である第二号被保険者の被扶養配偶者である第三号被保険者にあつては、その配偶者である第二号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。
7
前項に規定する第二号被保険者を使用する事業主とは、
厚生年金保険法の被保険者
である第二号被保険者を使用する事業所(
同法第六条第一項
に規定する事業所をいう。)の事業主(同法第二十七条に規定する事業主をいう。第百八条第三項において同じ。)をいう。
7
前項に規定する第二号被保険者を使用する事業主とは、
第一号厚生年金被保険者
である第二号被保険者を使用する事業所(
厚生年金保険法第六条第一項
に規定する事業所をいう。)の事業主(同法第二十七条に規定する事業主をいう。第百八条第三項において同じ。)をいう。
8
第六項に規定する第二号被保険者を使用する事業主は、同項の経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。
8
第六項に規定する第二号被保険者を使用する事業主は、同項の経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。
9
第六項の規定により、第五項の届出が第二号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があつたものとみなす。
9
第六項の規定により、第五項の届出が第二号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があつたものとみなす。
(昭四二法八一・昭六〇法三四・昭六〇法一〇八・平九法四八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法一〇一・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二一法七七・一部改正)
(昭四二法八一・昭六〇法三四・昭六〇法一〇八・平九法四八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法一〇一・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二一法七七・平二四法六三・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
(端数処理)
(端数処理)
第十七条
年金たる給付(以下「年金給付」という。)を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に
五十円
未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、
五十円
以上
百円
未満の端数が生じたときは、これを
百円
に切り上げるものとする。
第十七条
年金たる給付(以下「年金給付」という。)を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に
五十銭
未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、
五十銭
以上
一円
未満の端数が生じたときは、これを
一円
に切り上げるものとする。
2
前項に規定するもののほか、年金給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
2
前項に規定するもののほか、年金給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
(昭三六法一六七・昭五一法六三・昭六〇法三四・平一六法一〇四・一部改正)
(昭三六法一六七・昭五一法六三・昭六〇法三四・平一六法一〇四・平二四法六三・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
★新設★
(二月期支払の年金の加算)
第十八条の二
前条第三項の規定による支払額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2
毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。
(平二四法六三・追加)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
★第十八条の三に移動しました★
★旧第十八条の二から移動しました★
(死亡の推定)
(死亡の推定)
第十八条の二
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者の生死が三箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者の生死が三箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合にも、同様とする。
第十八条の三
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者の生死が三箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者の生死が三箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合にも、同様とする。
(昭三六法一六七・追加、昭五五法八二・一部改正)
(昭三六法一六七・追加、昭五五法八二・一部改正、平二四法六三・旧第一八条の二繰下)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
★第十八条の四に移動しました★
★旧第十八条の三から移動しました★
(
失
踪
(
そう
)
宣告の場合の取扱い)
(
失踪
宣告の場合の取扱い)
第十八条の三
失
踪
(
そう
)
の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、第三十七条、第三十七条の二、第四十九条第一項、第五十二条の二第一項及び第五十二条の三第一項中「死亡日」とあるのは「行方不明となつた日」とし、「死亡の当時」とあるのは「行方不明となつた当時」とする。ただし、受給権者又は給付の支給の要件となり、若しくはその額の加算の対象となる者の身分関係、年齢及び障害の状態に係るこれらの規定の適用については、この限りでない。
第十八条の四
失踪
の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、第三十七条、第三十七条の二、第四十九条第一項、第五十二条の二第一項及び第五十二条の三第一項中「死亡日」とあるのは「行方不明となつた日」とし、「死亡の当時」とあるのは「行方不明となつた当時」とする。ただし、受給権者又は給付の支給の要件となり、若しくはその額の加算の対象となる者の身分関係、年齢及び障害の状態に係るこれらの規定の適用については、この限りでない。
(昭四六法一三・追加、昭五一法六三・昭五五法八二・昭五七法六六・昭六〇法三四・一部改正)
(昭四六法一三・追加、昭五一法六三・昭五五法八二・昭五七法六六・昭六〇法三四・一部改正、平二四法六三・一部改正・旧第一八条の三繰下)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
(併給の調整)
(併給の調整)
第二十条
遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は
被用者年金各法による年金たる給付(当該
年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は
被用者年金各法による年金たる給付(遺族厚生年金並びに退職共済年金及び遺族共済年金
を除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び障害基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。
第二十条
遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は
厚生年金保険法による年金たる保険給付(当該
年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は
同法による年金たる保険給付(遺族厚生年金
を除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び障害基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。
2
前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は
被用者年金各法による年金たる給付
について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
2
前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は
厚生年金保険法による年金たる保険給付
について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
3
第一項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金給付に係る前項の申請があつたものとみなす。
3
第一項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金給付に係る前項の申請があつたものとみなす。
4
第二項の申請(前項の規定により第二項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
4
第二項の申請(前項の規定により第二項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇八・平一六法一〇四・一部改正)
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇八・平一六法一〇四・平二四法六三・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
(年金の支払の調整)
(年金の支払の調整)
第二十一条
乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
第二十一条
乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
2
年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。障害基礎年金又は遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の障害基礎年金又は遺族基礎年金が支払われた場合における当該障害基礎年金又は遺族基礎年金の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
2
年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。障害基礎年金又は遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の障害基礎年金又は遺族基礎年金が支払われた場合における当該障害基礎年金又は遺族基礎年金の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
3
同一人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付
★挿入★
の支給を停止して年金給付を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として同法による年金たる保険給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる保険給付は、年金給付の内払とみなすことができる。
3
同一人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付
(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項において同じ。)
の支給を停止して年金給付を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として同法による年金たる保険給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる保険給付は、年金給付の内払とみなすことができる。
(昭三六法一六七・昭六〇法三四・一部改正)
(昭三六法一六七・昭六〇法三四・平二四法六三・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
(改定率の改定等)
(改定率の改定等)
第二十七条の二
平成十六年度における改定率は、一とする。
第二十七条の二
平成十六年度における改定率は、一とする。
2
改定率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月以降の年金たる給付について適用する。
2
改定率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月以降の年金たる給付について適用する。
一
当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率
一
当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率
二
イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
二
イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
イ
当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における
被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下「被用者年金被保険者等」という。)
に係る
標準報酬額等平均額
(厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに規定する
標準報酬額等平均額
をいう。
以下同じ
。)に対する当該年度の前々年度における
被用者年金被保険者等に
係る
標準報酬額等平均額
の比率
イ
当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における
厚生年金保険の被保険者
に係る
標準報酬平均額
(厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに規定する
標準報酬平均額
をいう。
以下この号及び第八十七条第五項第二号イにおいて同じ
。)に対する当該年度の前々年度における
厚生年金保険の被保険者に
係る
標準報酬平均額
の比率
ロ
当該年度の初日の属する年の五年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率
ロ
当該年度の初日の属する年の五年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率
三
イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率
三
イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率
イ
〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の三年前の年の九月一日における厚生年金保険法の規定による保険料率(以下「保険料率」という。)の二分の一に相当する率を控除して得た率
イ
〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の三年前の年の九月一日における厚生年金保険法の規定による保険料率(以下「保険料率」という。)の二分の一に相当する率を控除して得た率
ロ
〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の四年前の年の九月一日における保険料率の二分の一に相当する率を控除して得た率
ロ
〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の四年前の年の九月一日における保険料率の二分の一に相当する率を控除して得た率
3
名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合における改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。ただし、物価変動率が一を上回る場合は、一を基準とする。
3
名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合における改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。ただし、物価変動率が一を上回る場合は、一を基準とする。
4
前二項の規定による改定率の改定の措置は、政令で定める。
4
前二項の規定による改定率の改定の措置は、政令で定める。
(平一六法一〇四・追加)
(平一六法一〇四・追加、平二四法六三・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
(調整期間における改定率の改定の特例)
(調整期間における改定率の改定の特例)
第二十七条の四
調整期間における改定率の改定については、前二条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に第一号及び第二号に掲げる率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定により当該年度の改定率が当該年度の前年度の改定率を下回ることとなるときは、一を基準とする。
第二十七条の四
調整期間における改定率の改定については、前二条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に第一号及び第二号に掲げる率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定により当該年度の改定率が当該年度の前年度の改定率を下回ることとなるときは、一を基準とする。
一
当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における
公的年金各法の被保険者等(この法律又は被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者
をいう。)の総数として政令で定めるところにより算定した数(以下「
公的年金被保険者等総数
」という。)に対する当該年度の前々年度における
公的年金被保険者等総数
の比率の三乗根となる率
一
当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における
公的年金の被保険者(この法律又は厚生年金保険法の被保険者
をいう。)の総数として政令で定めるところにより算定した数(以下「
公的年金被保険者総数
」という。)に対する当該年度の前々年度における
公的年金被保険者総数
の比率の三乗根となる率
二
〇・九九七
二
〇・九九七
2
次の各号に掲げる場合の調整期間における改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
2
次の各号に掲げる場合の調整期間における改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
一
名目手取り賃金変動率が一以上となり、かつ、前項第一号に掲げる率に同項第二号に掲げる率を乗じて得た率(以下「調整率」という。)が一を上回るとき 名目手取り賃金変動率
一
名目手取り賃金変動率が一以上となり、かつ、前項第一号に掲げる率に同項第二号に掲げる率を乗じて得た率(以下「調整率」という。)が一を上回るとき 名目手取り賃金変動率
二
名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となるとき 名目手取り賃金変動率
二
名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となるとき 名目手取り賃金変動率
三
名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るとき(次号に掲げる場合を除く。) 物価変動率
三
名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るとき(次号に掲げる場合を除く。) 物価変動率
四
名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が一を上回るとき 一
四
名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が一を上回るとき 一
3
前二項の規定による改定率の改定の措置は、政令で定める。
3
前二項の規定による改定率の改定の措置は、政令で定める。
(平一六法一〇四・追加)
(平一六法一〇四・追加、平二四法六三・一部改正)
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
第二十七条の五
調整期間における基準年度以後改定率の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率に調整率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定により当該年度の基準年度以後改定率が当該年度の前年度の改定率を下回ることとなるときは、一を基準とする。
第二十七条の五
調整期間における基準年度以後改定率の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率に調整率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定により当該年度の基準年度以後改定率が当該年度の前年度の改定率を下回ることとなるときは、一を基準とする。
2
次の各号に掲げる場合の調整期間における基準年度以後改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
2
次の各号に掲げる場合の調整期間における基準年度以後改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
一
物価変動率が一を下回るとき 物価変動率
一
物価変動率が一を下回るとき 物価変動率
二
物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となり、かつ、調整率が一を上回るとき(前号に掲げる場合を除く。) 物価変動率
二
物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となり、かつ、調整率が一を上回るとき(前号に掲げる場合を除く。) 物価変動率
三
物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、名目手取り賃金変動率が一以上となり、かつ、調整率が一を上回るとき 名目手取り賃金変動率
三
物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、名目手取り賃金変動率が一以上となり、かつ、調整率が一を上回るとき 名目手取り賃金変動率
四
物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、名目手取り賃金変動率が一以上となり、かつ、調整率が一以下となるとき 名目手取り賃金変動率に調整率を乗じて得た率
★挿入★
四
物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、名目手取り賃金変動率が一以上となり、かつ、調整率が一以下となるとき 名目手取り賃金変動率に調整率を乗じて得た率
(当該率が一を下回るときは、一)
五
物価変動率が一を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一を下回るとき 一
五
物価変動率が一を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一を下回るとき 一
3
前二項の規定による基準年度以後改定率の改定の措置は、政令で定める。
3
前二項の規定による基準年度以後改定率の改定の措置は、政令で定める。
(平一六法一〇四・追加)
(平一六法一〇四・追加、平二四法六三・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
(支給の繰下げ)
(支給の繰下げ)
第二十八条
老齢基礎年金の受給権を有する者であつて六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が六十五歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は
被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職
を支給事由とするものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は六十五歳に達した日から六十六歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
第二十八条
老齢基礎年金の受給権を有する者であつて六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が六十五歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は
厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢
を支給事由とするものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は六十五歳に達した日から六十六歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
2
六十六歳に達した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出をしたときは、当該各号に定める日において、同項の申出があつたものとみなす。
2
六十六歳に達した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出をしたときは、当該各号に定める日において、同項の申出があつたものとみなす。
一
七十歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
一
七十歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
二
七十歳に達した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 七十歳に達した日
二
七十歳に達した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 七十歳に達した日
3
第一項の申出をした者に対する老齢基礎年金の支給は、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
3
第一項の申出をした者に対する老齢基礎年金の支給は、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
4
第一項の申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める額を加算した額とする。
4
第一項の申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める額を加算した額とする。
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇八・平一二法一八・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二四法六二・一部改正)
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇八・平一二法一八・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二四法六二・平二四法六三・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
〔支給要件〕
〔支給要件〕
第三十条の二
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条第一項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第一項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
第三十条の二
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条第一項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第一項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
2
前条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
2
前条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
3
第一項の請求があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。
3
第一項の請求があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。
4
第一項の障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法第四十七条
若しくは第四十七条の二
の規定による障害厚生年金
又は国家公務員共済組合法第八十一条第一項若しくは第三項(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法第八十四条若しくは第八十五条の規定による障害共済年金
について、
厚生年金保険法第五十二条又は国家公務員共済組合法第八十四条(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法第八十九条
の規定によりその額が改定されたときは、そのときに
第一項の請求
があつたものとみなす。
4
第一項の障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法第四十七条
又は第四十七条の二
の規定による障害厚生年金
★削除★
について、
同法第五十二条
の規定によりその額が改定されたときは、そのときに
同項の請求
があつたものとみなす。
(昭四一法九二・追加、昭五七法六六・昭六〇法三四・昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇七・昭六〇法一〇八・平八法八二・平九法四八・平一三法一〇一・一部改正)
(昭四一法九二・追加、昭五七法六六・昭六〇法三四・昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇七・昭六〇法一〇八・平八法八二・平九法四八・平一三法一〇一・平二四法六三・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
(国庫負担)
(国庫負担)
第八十五条
国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)に充てるため、次に掲げる額を負担する。
第八十五条
国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)に充てるため、次に掲げる額を負担する。
一
当該年度における基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。)の給付に要する費用の総額(次号及び第三号に掲げる額を除く。以下「保険料・拠出金算定対象額」という。)から第二十七条第三号、第五号及び第七号に規定する月数を基礎として計算したものを控除して得た額に、一から各
被用者年金保険者
に係る第九十四条の三第一項に規定する政令で定めるところにより算定した率を合算した率を控除して得た率を乗じて得た額の二分の一に相当する額
一
当該年度における基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。)の給付に要する費用の総額(次号及び第三号に掲げる額を除く。以下「保険料・拠出金算定対象額」という。)から第二十七条第三号、第五号及び第七号に規定する月数を基礎として計算したものを控除して得た額に、一から各
政府及び実施機関
に係る第九十四条の三第一項に規定する政令で定めるところにより算定した率を合算した率を控除して得た率を乗じて得た額の二分の一に相当する額
二
当該年度における保険料免除期間を有する者に係る老齢基礎年金(第二十七条ただし書の規定によつてその額が計算されるものに限る。)の給付に要する費用の額に、イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額
二
当該年度における保険料免除期間を有する者に係る老齢基礎年金(第二十七条ただし書の規定によつてその額が計算されるものに限る。)の給付に要する費用の額に、イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額
イ
次に掲げる数を合算した数
イ
次に掲げる数を合算した数
(1)
当該保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)に八分の一を乗じて得た数
(1)
当該保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)に八分の一を乗じて得た数
(2)
当該保険料半額免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数及び当該保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に四分の一を乗じて得た数
(2)
当該保険料半額免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数及び当該保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に四分の一を乗じて得た数
(3)
当該保険料四分の三免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の一免除期間の月数及び当該保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に八分の三を乗じて得た数
(3)
当該保険料四分の三免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の一免除期間の月数及び当該保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に八分の三を乗じて得た数
(4)
当該保険料全額免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の一免除期間の月数、当該保険料半額免除期間の月数及び当該保険料四分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に二分の一を乗じて得た数
(4)
当該保険料全額免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の一免除期間の月数、当該保険料半額免除期間の月数及び当該保険料四分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に二分の一を乗じて得た数
ロ
第二十七条各号に掲げる月数を合算した数
ロ
第二十七条各号に掲げる月数を合算した数
三
当該年度における第三十条の四の規定による障害基礎年金の給付に要する費用の百分の二十に相当する額
三
当該年度における第三十条の四の規定による障害基礎年金の給付に要する費用の百分の二十に相当する額
2
国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担する。
2
国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担する。
(昭三七法九二・昭四四法八六・昭四八法九二・昭五一法六三・昭六〇法三四・昭六〇法一〇五・平一二法一八・平一六法一〇四・平一九法一一〇・一部改正)
(昭三七法九二・昭四四法八六・昭四八法九二・昭五一法六三・昭六〇法三四・昭六〇法一〇五・平一二法一八・平一六法一〇四・平一九法一一〇・平二四法六三・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
(保険料)
(保険料)
第八十七条
政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。
第八十七条
政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。
2
保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
2
保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
3
保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。
3
保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。
平成十七年度に属する月の月分
一万三千五百八十円
平成十八年度に属する月の月分
一万三千八百六十円
平成十九年度に属する月の月分
一万四千百四十円
平成二十年度に属する月の月分
一万四千四百二十円
平成二十一年度に属する月の月分
一万四千七百円
平成二十二年度に属する月の月分
一万四千九百八十円
平成二十三年度に属する月の月分
一万五千二百六十円
平成二十四年度に属する月の月分
一万五千五百四十円
平成二十五年度に属する月の月分
一万五千八百二十円
平成二十六年度に属する月の月分
一万六千百円
平成二十七年度に属する月の月分
一万六千三百八十円
平成二十八年度に属する月の月分
一万六千六百六十円
平成二十九年度以後の年度に属する月の月分
一万六千九百円
平成十七年度に属する月の月分
一万三千五百八十円
平成十八年度に属する月の月分
一万三千八百六十円
平成十九年度に属する月の月分
一万四千百四十円
平成二十年度に属する月の月分
一万四千四百二十円
平成二十一年度に属する月の月分
一万四千七百円
平成二十二年度に属する月の月分
一万四千九百八十円
平成二十三年度に属する月の月分
一万五千二百六十円
平成二十四年度に属する月の月分
一万五千五百四十円
平成二十五年度に属する月の月分
一万五千八百二十円
平成二十六年度に属する月の月分
一万六千百円
平成二十七年度に属する月の月分
一万六千三百八十円
平成二十八年度に属する月の月分
一万六千六百六十円
平成二十九年度以後の年度に属する月の月分
一万六千九百円
4
平成十七年度における前項の保険料改定率は、一とする。
4
平成十七年度における前項の保険料改定率は、一とする。
5
第三項の保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に次に掲げる率を乗じて得た率を基準として改定し、当該年度に属する月の月分の保険料について適用する。
5
第三項の保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に次に掲げる率を乗じて得た率を基準として改定し、当該年度に属する月の月分の保険料について適用する。
一
当該年度の初日の属する年の三年前の年の物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数の比率
一
当該年度の初日の属する年の三年前の年の物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数の比率
二
イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
二
イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
イ
当該年度の初日の属する年の六年前の年の四月一日の属する年度における
被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均額
に対する当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度における
被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均額
の比率
イ
当該年度の初日の属する年の六年前の年の四月一日の属する年度における
厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額
に対する当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度における
厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額
の比率
ロ
当該年度の初日の属する年の六年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の三年前の年における物価指数の比率
ロ
当該年度の初日の属する年の六年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の三年前の年における物価指数の比率
6
前項の規定による保険料改定率の改定の措置は、政令で定める。
6
前項の規定による保険料改定率の改定の措置は、政令で定める。
(昭四一法九二・昭四四法八六・昭四八法九二・昭四九法六三・昭五〇法三八・昭五一法六三・昭五三法四六・昭五五法八二・昭六〇法三四・昭六二法五九・平元法八六・平六法九五・平一二法一八・平一二法二〇・平一六法一〇四・一部改正)
(昭四一法九二・昭四四法八六・昭四八法九二・昭四九法六三・昭五〇法三八・昭五一法六三・昭五三法四六・昭五五法八二・昭六〇法三四・昭六二法五九・平元法八六・平六法九五・平一二法一八・平一二法二〇・平一六法一〇四・平二四法六三・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
〔保険料の免除〕
〔保険料の免除〕
第八十九条
被保険者(第九十条の二第一項から第三項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
第八十九条
被保険者(第九十条の二第一項から第三項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
一
障害基礎年金又は
被用者年金各法
に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者(最後に
厚生年金保険法
第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。
一
障害基礎年金又は
厚生年金保険法
に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者(最後に
同法
第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。
二
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
二
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
三
前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める施設に入所しているとき。
三
前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める施設に入所しているとき。
2
前項の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であつた者(次条から第九十条の三までにおいて「被保険者等」という。)から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があつたときは、当該申出のあつた期間に係る保険料に限り、同項の規定は適用しない。
2
前項の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であつた者(次条から第九十条の三までにおいて「被保険者等」という。)から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があつたときは、当該申出のあつた期間に係る保険料に限り、同項の規定は適用しない。
(昭三六法一六七・昭六〇法三四・平六法九五・平八法二八・平一一法一六〇・平一二法一八・平一六法一〇四・平二四法六二・一部改正)
(昭三六法一六七・昭六〇法三四・平六法九五・平八法二八・平一一法一六〇・平一二法一八・平一六法一〇四・平二四法六二・平二四法六三・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
第九十条
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(次条第一項から第三項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を
第五条第四項
に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
第九十条
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(次条第一項から第三項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を
第五条第三項
に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
一
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(一月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
一
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(一月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二
被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
二
被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
三
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める障害者であつて、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が政令で定める額以下であるとき。
三
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める障害者であつて、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が政令で定める額以下であるとき。
四
地方税法に定める寡婦であつて、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が前号に規定する政令で定める額以下であるとき。
四
地方税法に定める寡婦であつて、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が前号に規定する政令で定める額以下であるとき。
五
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
五
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
2
前項の規定による処分があつたときは、年金給付の支給要件及び額に関する規定の適用については、その処分は、当該申請のあつた日にされたものとみなす。
2
前項の規定による処分があつたときは、年金給付の支給要件及び額に関する規定の適用については、その処分は、当該申請のあつた日にされたものとみなす。
3
第一項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときは、厚生労働大臣は、当該申請があつた日の属する月の前月以後の各月の保険料について、当該処分を取り消すことができる。
3
第一項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときは、厚生労働大臣は、当該申請があつた日の属する月の前月以後の各月の保険料について、当該処分を取り消すことができる。
4
第一項第一号、第三号及び第四号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
4
第一項第一号、第三号及び第四号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
(昭三七法九二・昭四一法九二・昭四三法六九・昭四四法八六・昭六〇法三四・平八法二八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一八・平一六法一〇四・平一九法九六・平一九法一〇九・平二四法六二・一部改正)
(昭三七法九二・昭四一法九二・昭四三法六九・昭四四法八六・昭六〇法三四・平八法二八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一八・平一六法一〇四・平一九法九六・平一九法一〇九・平二四法六二・平二四法六三・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
第九十条の二
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは次項若しくは第三項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その四分の三を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を
第五条第五項
に規定する保険料四分の三免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
第九十条の二
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは次項若しくは第三項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その四分の三を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を
第五条第四項
に規定する保険料四分の三免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
一
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
一
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二
前条第一項第二号から第四号までに該当するとき。
二
前条第一項第二号から第四号までに該当するとき。
三
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
三
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
2
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは前項若しくは次項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その半額を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を
第五条第六項
に規定する保険料半額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
2
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは前項若しくは次項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その半額を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を
第五条第五項
に規定する保険料半額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
一
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
一
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二
前条第一項第二号から第四号までに該当するとき。
二
前条第一項第二号から第四号までに該当するとき。
三
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
三
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
3
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは前二項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その四分の一を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を
第五条第七項
に規定する保険料四分の一免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
3
次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは前二項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その四分の一を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を
第五条第六項
に規定する保険料四分の一免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
一
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
一
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二
前条第一項第二号から第四号までに該当するとき。
二
前条第一項第二号から第四号までに該当するとき。
三
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
三
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
4
前条第三項の規定は、前三項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときに準用する。
4
前条第三項の規定は、前三項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときに準用する。
5
第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
5
第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
6
第一項から第三項までの規定により納付することを要しないものとされたその一部の額以外の残余の額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。
6
第一項から第三項までの規定により納付することを要しないものとされたその一部の額以外の残余の額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。
(平一二法一八・追加、平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二四法六二・一部改正)
(平一二法一八・追加、平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二四法六二・平二四法六三・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
第九十条の三
次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を
第五条第四項
に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。
第九十条の三
次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を
第五条第三項
に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。
一
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
一
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二
第九十条第一項第二号から第四号までに該当するとき。
二
第九十条第一項第二号から第四号までに該当するとき。
三
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
三
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
2
第九十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
2
第九十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3
第一項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
3
第一項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
(平一二法一八・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一八・一部改正・旧第九〇条の二繰下、平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二四法六二・一部改正)
(平一二法一八・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一八・一部改正・旧第九〇条の二繰下、平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二四法六二・平二四法六三・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
第九十二条の四
被保険者が前条第一項の委託に基づき保険料を同項各号に掲げる者で納付事務を行うもの(以下「納付受託者」という。)に交付したときは、納付受託者は、政府に対して当該保険料の納付の責めに任ずるものとする。
第九十二条の四
被保険者が前条第一項の委託に基づき保険料を同項各号に掲げる者で納付事務を行うもの(以下「納付受託者」という。)に交付したときは、納付受託者は、政府に対して当該保険料の納付の責めに任ずるものとする。
2
納付受託者は、前項の規定により被保険者から保険料の交付を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を厚生労働大臣に報告しなければならない。
2
納付受託者は、前項の規定により被保険者から保険料の交付を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を厚生労働大臣に報告しなければならない。
3
被保険者が第一項の規定により保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係る保険料にあつては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、
第五条第二項
の規定の適用については保険料納付済期間とみなす。
3
被保険者が第一項の規定により保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係る保険料にあつては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、
第五条第一項
の規定の適用については保険料納付済期間とみなす。
4
被保険者が第一項の規定により、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係る保険料にあつては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、前項の規定にかかわらず、
第五条第五項
の規定の適用については保険料四分の三免除期間と、
同条第六項
の規定の適用については保険料半額免除期間と、
同条第七項
の規定の適用については保険料四分の一免除期間とみなす。
4
被保険者が第一項の規定により、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係る保険料にあつては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、前項の規定にかかわらず、
第五条第四項
の規定の適用については保険料四分の三免除期間と、
同条第五項
の規定の適用については保険料半額免除期間と、
同条第六項
の規定の適用については保険料四分の一免除期間とみなす。
5
被保険者が第一項の規定により保険料を納付受託者に交付したときは、第九十七条の規定の適用については、当該交付した日に当該保険料の納付があつたものとみなす。
5
被保険者が第一項の規定により保険料を納付受託者に交付したときは、第九十七条の規定の適用については、当該交付した日に当該保険料の納付があつたものとみなす。
6
政府は、第一項の規定により納付受託者が納付すべき徴収金については、当該納付受託者に対して第九十六条第四項の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該被保険者から徴収することができる。
6
政府は、第一項の規定により納付受託者が納付すべき徴収金については、当該納付受託者に対して第九十六条第四項の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該被保険者から徴収することができる。
(平一一法八七・追加、平一二法一八・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平一九法一一〇・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一二法一八・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二四法六三・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
(基礎年金拠出金)
(基礎年金拠出金)
第九十四条の二
厚生年金保険の管掌者
たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。
第九十四条の二
厚生年金保険の実施者
たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。
2
年金保険者
たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
2
実施機関
たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
3
財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、
厚生年金保険の管掌者
たる政府が負担し、又は
年金保険者
たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。
3
財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、
厚生年金保険の実施者
たる政府が負担し、又は
実施機関
たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。
(昭六〇法一〇五・追加、昭六〇法一〇六・平元法八六・平九法四八・平一一法一六〇・平一六法一〇四・一部改正)
(昭六〇法一〇五・追加、昭六〇法一〇六・平元法八六・平九法四八・平一一法一六〇・平一六法一〇四・平二四法六三・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
第九十四条の三
基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該
被用者年金保険者
に係る被保険者(
厚生年金保険の管掌者
たる政府にあつては、
厚生年金保険の被保険者
である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とし、
年金保険者たる
共済組合等にあつては、当該
年金保険者たる
共済組合等に係る被保険者(国家公務員共済組合連合会
及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合の組合員である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とし、日本私立学校振興・共済事業団にあつては、私学教職員共済制度の加入者
である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とする。以下同じ。)とする。)の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。
第九十四条の三
基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該
政府及び実施機関
に係る被保険者(
厚生年金保険の実施者
たる政府にあつては、
第一号厚生年金被保険者
である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とし、
実施機関たる
共済組合等にあつては、当該
実施機関たる
共済組合等に係る被保険者(国家公務員共済組合連合会
にあつては当該連合会を組織する共済組合に係る第二号厚生年金被保険者である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とし、地方公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合に係る第三号厚生年金被保険者である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とし、日本私立学校振興・共済事業団にあつては第四号厚生年金被保険者
である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とする。以下同じ。)とする。)の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。
2
前項の場合において被保険者の総数
及び被用者年金保険者
に係る被保険者の総数は、第一号被保険者、第二号被保険者及び第三号被保険者の適用の態様の均衡を考慮して、これらの被保険者のうち政令で定める者を基礎として計算するものとする。
2
前項の場合において被保険者の総数
並びに政府及び実施機関
に係る被保険者の総数は、第一号被保険者、第二号被保険者及び第三号被保険者の適用の態様の均衡を考慮して、これらの被保険者のうち政令で定める者を基礎として計算するものとする。
3
前二項に規定するもののほか、
年金保険者
たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。
3
前二項に規定するもののほか、
実施機関
たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭六〇法三四・追加、昭六〇法一〇五・一部改正・旧第九四条の二繰下、昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇八・平八法八二・平九法四八・平一三法一〇一・一部改正)
(昭六〇法三四・追加、昭六〇法一〇五・一部改正・旧第九四条の二繰下、昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇八・平八法八二・平九法四八・平一三法一〇一・平二四法六三・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
第九十四条の四
各地方公務員共済組合(
★挿入★
市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)は、毎年度、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額のうち各地方公務員共済組合における
給料の総額等(
全国市町村職員共済組合連合会にあつては、
すべての
市町村職員共済組合及び都市職員共済組合における
給料の総額等)
を考慮して政令で定めるところにより算定した額を負担する。
第九十四条の四
各地方公務員共済組合(
指定都市職員共済組合、
市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)は、毎年度、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額のうち各地方公務員共済組合における
厚生年金保険法第二十八条に規定する標準報酬(以下この条において「標準報酬」という。)の総額(
全国市町村職員共済組合連合会にあつては、
全ての指定都市職員共済組合、
市町村職員共済組合及び都市職員共済組合における
標準報酬の総額)
を考慮して政令で定めるところにより算定した額を負担する。
(昭六〇法一〇八・追加、平一六法一三二・一部改正)
(昭六〇法一〇八・追加、平一六法一三二・平二四法六三・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
(報告)
(報告)
第九十四条の五
厚生労働大臣は、
年金保険者
たる共済組合等に対し、当該
年金保険者
たる共済組合等を所管する大臣を経由して、当該
年金保険者
たる共済組合等に係る被保険者の数その他の厚生労働省令で定める事項について報告を求めることができる。
第九十四条の五
厚生労働大臣は、
実施機関
たる共済組合等に対し、当該
実施機関
たる共済組合等を所管する大臣を経由して、当該
実施機関
たる共済組合等に係る被保険者の数その他の厚生労働省令で定める事項について報告を求めることができる。
2
各
年金保険者
たる共済組合等は、厚生労働省令の定めるところにより、当該
年金保険者
たる共済組合等を所管する大臣を経由して前項の報告を行うものとする。
2
各
実施機関
たる共済組合等は、厚生労働省令の定めるところにより、当該
実施機関
たる共済組合等を所管する大臣を経由して前項の報告を行うものとする。
3
年金保険者
たる共済組合等は、厚生労働省令の定めるところにより、当該
年金保険者
たる共済組合等を所管する大臣を経由して、第九十四条の二第三項に規定する予想額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。
3
実施機関
たる共済組合等は、厚生労働省令の定めるところにより、当該
実施機関
たる共済組合等を所管する大臣を経由して、第九十四条の二第三項に規定する予想額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。
4
厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるところにより、前項に規定する予想額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、
年金保険者
たる共済組合等を所管する大臣に報告を行うものとする。
4
厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるところにより、前項に規定する予想額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、
実施機関
たる共済組合等を所管する大臣に報告を行うものとする。
5
厚生労働大臣は、前各項に規定する厚生労働省令を定めるときは、
年金保険者
たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。
5
厚生労働大臣は、前各項に規定する厚生労働省令を定めるときは、
実施機関
たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。
(昭六〇法一〇五・追加、昭六〇法一〇六・一部改正、昭六〇法一〇八・旧第九四条の四繰下、平元法八六・平九法四八・平一一法一六〇・平一九法一〇九・一部改正)
(昭六〇法一〇五・追加、昭六〇法一〇六・一部改正、昭六〇法一〇八・旧第九四条の四繰下、平元法八六・平九法四八・平一一法一六〇・平一九法一〇九・平二四法六三・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
(不服申立て)
(不服申立て)
第百一条
被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
第百一条
被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2
審査請求をした日から六十日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2
審査請求をした日から六十日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
3
第一項の審査請求及び前二項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
3
第一項の審査請求及び前二項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
4
被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。
4
被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。
5
第一項の審査請求及び同項又は第二項の再審査請求については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節、第二節(第十八条及び第十九条を除く。)及び第五節の規定を適用しない。
5
第一項の審査請求及び同項又は第二項の再審査請求については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二章第一節、第二節(第十八条及び第十九条を除く。)及び第五節の規定を適用しない。
6
共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る
被用者年金各法の
定めるところにより、当該
被用者年金各法に
定める審査機関に審査請求をすることができる。
6
共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る
共済各法(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法をいう。以下この項において同じ。)の
定めるところにより、当該
共済各法に
定める審査機関に審査請求をすることができる。
7
前項の規定による共済組合等が行つた障害の程度の診査に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく障害基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。
7
前項の規定による共済組合等が行つた障害の程度の診査に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく障害基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。
(昭三六法一六七・昭三六法一八二・昭三七法一六一・昭六〇法三四・昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇八・平八法八二・平一六法一三二・一部改正)
(昭三六法一六七・昭三六法一八二・昭三七法一六一・昭六〇法三四・昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇八・平八法八二・平一六法一三二・平二四法六三・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
(資料の提供等)
(資料の提供等)
第百八条
厚生労働大臣は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、被保険者又は国民健康保険の被保険者の氏名及び住所その他の事項につき、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
第百八条
厚生労働大臣は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、被保険者又は国民健康保険の被保険者の氏名及び住所その他の事項につき、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
2
厚生労働大臣は、年金給付又は保険料に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況、受給権者に対する
被用者年金各法による年金たる給付
の支給状況若しくは第三十六条の二第一項第一号に規定する政令で定める給付の支給状況又は第八十九条第一項第一号に規定する政令で定める給付の受給権者若しくは受給権者であつた者、同項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助(厚生労働省令で定める援助を除く。)を受けている者若しくは受けていた者、同項第三号に規定する厚生労働省令で定める施設(厚生労働省令で定める施設を除く。)に入所している者若しくは入所していた者、第九十条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助を受けている者若しくは介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第六項第一号及び第四号から第六号までに掲げる法律の規定による被扶養者の氏名及び住所その他の事項につき、官公署、共済組合等、厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合若しくは健康保険組合に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
2
厚生労働大臣は、年金給付又は保険料に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況、受給権者に対する
厚生年金保険法による年金たる保険給付
の支給状況若しくは第三十六条の二第一項第一号に規定する政令で定める給付の支給状況又は第八十九条第一項第一号に規定する政令で定める給付の受給権者若しくは受給権者であつた者、同項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助(厚生労働省令で定める援助を除く。)を受けている者若しくは受けていた者、同項第三号に規定する厚生労働省令で定める施設(厚生労働省令で定める施設を除く。)に入所している者若しくは入所していた者、第九十条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助を受けている者若しくは介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第六項第一号及び第四号から第六号までに掲げる法律の規定による被扶養者の氏名及び住所その他の事項につき、官公署、共済組合等、厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合若しくは健康保険組合に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
3
厚生労働大臣は、被保険者の資格又は保険料に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、その使用する者に対するこの法律の規定の周知その他の必要な協力を求めることができる。
3
厚生労働大臣は、被保険者の資格又は保険料に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、その使用する者に対するこの法律の規定の周知その他の必要な協力を求めることができる。
(昭三六法一六七・昭三七法一二三・昭三七法一五二・昭三九法一五二・昭五八法八二・昭六〇法三四・昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇八・平一一法八七・平一七法一〇二・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二三法五六・平二四法六二・一部改正)
(昭三六法一六七・昭三七法一二三・昭三七法一五二・昭三九法一五二・昭五八法八二・昭六〇法三四・昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇八・平一一法八七・平一七法一〇二・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二三法五六・平二四法六二・平二四法六三・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
第百八条の二
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、
年金保険者
たる共済組合等を所管する大臣に対し、その大臣が所管する
年金保険者
たる共済組合等に係る第九十四条の五第一項に規定する報告に関し監督上必要な命令を発し、又は当該職員に当該
年金保険者
たる共済組合等の業務の状況を監査させることを求めることができる。
第百八条の二
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、
実施機関
たる共済組合等を所管する大臣に対し、その大臣が所管する
実施機関
たる共済組合等に係る第九十四条の五第一項に規定する報告に関し監督上必要な命令を発し、又は当該職員に当該
実施機関
たる共済組合等の業務の状況を監査させることを求めることができる。
(昭六〇法一〇五・追加、昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇八・平九法四八・平一九法一〇九・一部改正)
(昭六〇法一〇五・追加、昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇八・平九法四八・平一九法一〇九・平二四法六三・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
(被保険者の資格の特例)
(被保険者の資格の特例)
第三条
第七条第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号中
「加入者
」とあるのは、
「加入者
(六十五歳以上の者にあつては、厚生年金保険法附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者
、組合員及び加入者並びに国家公務員共済組合法附則第十三条の三に規定する特例継続組合員及び地方公務員等共済組合法附則第二十八条の七に規定する特例継続組合員
に限る。)」とする。
第三条
第七条第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号中
「の被保険者
」とあるのは、
「の被保険者
(六十五歳以上の者にあつては、厚生年金保険法附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者
★削除★
に限る。)」とする。
(昭六〇法一〇五・追加、昭六〇法一〇七・一部改正、昭六〇法一〇八・一部改正・旧附則第三条の二繰上、平八法八二・平九法四八・平一二法一八・平一三法一〇一・平二四法六二・一部改正)
(昭六〇法一〇五・追加、昭六〇法一〇七・一部改正、昭六〇法一〇八・一部改正・旧附則第三条の二繰上、平八法八二・平九法四八・平一二法一八・平一三法一〇一・平二四法六二・平二四法六三・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
(任意加入被保険者)
(任意加入被保険者)
第五条
次の各号のいずれかに該当する者(第二号被保険者及び第三号被保険者を除く。)は、第七条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。
第五条
次の各号のいずれかに該当する者(第二号被保険者及び第三号被保険者を除く。)は、第七条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。
一
日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて、
被用者年金各法
に基づく老齢給付等を受けることができるもの
一
日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて、
厚生年金保険法
に基づく老齢給付等を受けることができるもの
二
日本国内に住所を有する六十歳以上六十五歳未満の者
二
日本国内に住所を有する六十歳以上六十五歳未満の者
三
日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない二十歳以上六十五歳未満のもの
三
日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない二十歳以上六十五歳未満のもの
2
前項第一号又は第二号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。
2
前項第一号又は第二号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。
3
前項(第一項第三号に掲げる者にあつては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。
3
前項(第一項第三号に掲げる者にあつては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。
4
第十三条第一項の規定は、第二項(第一項第三号に掲げる者にあつては、同項)の規定による申出があつた場合に準用する。
4
第十三条第一項の規定は、第二項(第一項第三号に掲げる者にあつては、同項)の規定による申出があつた場合に準用する。
5
第一項の規定による被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
5
第一項の規定による被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
6
第一項の規定による被保険者は、第九条第一号に該当するに至つた日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格を喪失する。
6
第一項の規定による被保険者は、第九条第一号に該当するに至つた日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格を喪失する。
一
六十五歳に達したとき。
一
六十五歳に達したとき。
二
被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者
の資格を取得したとき。
二
厚生年金保険の被保険者
の資格を取得したとき。
三
前項の申出が受理されたとき。
三
前項の申出が受理されたとき。
四
第二十七条各号に掲げる月数を合算した月数が四百八十に達したとき。
四
第二十七条各号に掲げる月数を合算した月数が四百八十に達したとき。
7
第一項第一号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
7
第一項第一号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一
日本国内に住所を有しなくなつたとき。
一
日本国内に住所を有しなくなつたとき。
二
被用者年金各法
に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当しなくなつたとき。
二
厚生年金保険法
に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当しなくなつたとき。
三
被扶養配偶者となつたとき。
三
被扶養配偶者となつたとき。
四
保険料を滞納し、第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
四
保険料を滞納し、第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
8
第一項第二号に掲げる者である被保険者は、第六項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項第一号及び第四号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(同項第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
8
第一項第二号に掲げる者である被保険者は、第六項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項第一号及び第四号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(同項第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
9
第一項第三号に掲げる者である被保険者は、第六項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
9
第一項第三号に掲げる者である被保険者は、第六項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一
日本国内に住所を有するに至つたとき。
一
日本国内に住所を有するに至つたとき。
二
日本国籍を有する者及び第一項第三号に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。
二
日本国籍を有する者及び第一項第三号に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。
三
被扶養配偶者となつたとき(六十歳未満であるときに限る。)。
三
被扶養配偶者となつたとき(六十歳未満であるときに限る。)。
四
保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
四
保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
10
第一項の規定による被保険者は、第八十七条の二の規定の適用については、第一号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、
第五条第二項
の規定の適用については第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第四十九条から第五十二条の六まで、附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。
10
第一項の規定による被保険者は、第八十七条の二の規定の適用については、第一号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、
第五条第一項
の規定の適用については第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第四十九条から第五十二条の六まで、附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。
11
第一項の規定による被保険者については、第八十九条から第九十条の三までの規定を適用しない。
11
第一項の規定による被保険者については、第八十九条から第九十条の三までの規定を適用しない。
12
第一項の規定による被保険者(同項第二号に掲げる者に限る。次項において同じ。)は、第百十六条第一項及び第二項並びに第百二十七条第一項の規定の適用については、第一号被保険者とみなす。
12
第一項の規定による被保険者(同項第二号に掲げる者に限る。次項において同じ。)は、第百十六条第一項及び第二項並びに第百二十七条第一項の規定の適用については、第一号被保険者とみなす。
13
第一項の規定による被保険者が中途脱退者であつて再びもとの基金の加入員となつた場合における第百三十条第二項(第百三十七条の十七第五項において準用する場合を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項及び附則第七条の三第五項において「昭和六十年改正法」という。)附則第三十四条第四項第一号の規定の適用については、第百三十条第二項中「当該基金の加入員であつた期間」とあるのは「当該基金の加入員であつた期間であつて、連合会(第百三十七条の二の五に規定する連合会をいう。)がその支給に関する義務を負つている年金又は一時金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの」と、昭和六十年改正法附則第三十四条第四項第一号中「同法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう。以下この号において同じ」とあるのは「同法附則第五条第十三項の規定により読み替えて適用する同法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう」と、「加入員期間の月数」とあるのは「加入員であつた期間の月数」とする。この場合においては、第百三十七条の十八の規定は、適用しない。
13
第一項の規定による被保険者が中途脱退者であつて再びもとの基金の加入員となつた場合における第百三十条第二項(第百三十七条の十七第五項において準用する場合を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項及び附則第七条の三第五項において「昭和六十年改正法」という。)附則第三十四条第四項第一号の規定の適用については、第百三十条第二項中「当該基金の加入員であつた期間」とあるのは「当該基金の加入員であつた期間であつて、連合会(第百三十七条の二の五に規定する連合会をいう。)がその支給に関する義務を負つている年金又は一時金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの」と、昭和六十年改正法附則第三十四条第四項第一号中「同法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう。以下この号において同じ」とあるのは「同法附則第五条第十三項の規定により読み替えて適用する同法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう」と、「加入員期間の月数」とあるのは「加入員であつた期間の月数」とする。この場合においては、第百三十七条の十八の規定は、適用しない。
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇七・昭六〇法一〇八・平元法八六・平六法九五・平九法四八・平一一法八七・平一二法一八・平一三法一〇一・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二三法九三・平二四法六二・一部改正)
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇五・昭六〇法一〇七・昭六〇法一〇八・平元法八六・平六法九五・平九法四八・平一一法八七・平一二法一八・平一三法一〇一・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平一九法一一〇・平二三法九三・平二四法六二・平二四法六三・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
第六条
第一号被保険者である者が
被用者年金各法
に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当するに至つた場合において、その者がこれに該当するに至らなかつたならば納付すべき保険料を、その該当するに至つた日の属する月以降の期間について、第九十三条第一項の規定により前納しているとき、又はその該当するに至つた日の属する月後における最初の四月の末日までに納付したときは、その該当するに至つた日において、前条第一項の申出をしたものとみなす。
第六条
第一号被保険者である者が
厚生年金保険法
に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当するに至つた場合において、その者がこれに該当するに至らなかつたならば納付すべき保険料を、その該当するに至つた日の属する月以降の期間について、第九十三条第一項の規定により前納しているとき、又はその該当するに至つた日の属する月後における最初の四月の末日までに納付したときは、その該当するに至つた日において、前条第一項の申出をしたものとみなす。
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇八・平元法八六・平二四法六二・一部改正)
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇八・平元法八六・平二四法六二・平二四法六三・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
(被保険者期間に関する特例)
(被保険者期間に関する特例)
第七条の二
厚生年金保険の被保険者期間につき厚生年金保険法による保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(同法第七十五条ただし書に該当するときを除く。)は、当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月に係る第二号被保険者としての被保険者期間は、
第五条第二項
の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない。その者の配偶者が第三号被保険者である場合における当該厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月に係る当該配偶者の第三号被保険者としての被保険者期間についても、同様とする。
第七条の二
厚生年金保険の被保険者期間につき厚生年金保険法による保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(同法第七十五条ただし書に該当するときを除く。)は、当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月に係る第二号被保険者としての被保険者期間は、
第五条第一項
の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない。その者の配偶者が第三号被保険者である場合における当該厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月に係る当該配偶者の第三号被保険者としての被保険者期間についても、同様とする。
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇七・平一三法一〇一・平二四法六二・一部改正)
(昭六〇法三四・全改、昭六〇法一〇七・平一三法一〇一・平二四法六二・平二四法六三・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
第七条の三
第七条第一項第三号に該当しなかつた者が同号の規定に該当する被保険者となつたことに関する第十二条第五項から第八項までの規定による届出又は同号に該当する被保険者の配偶者が
被用者年金各法の被保険者、組合員若しくは加入者
の資格を喪失した後引き続き
被用者年金各法の被保険者、組合員若しくは加入者
となつたことに関する第百五条第一項(同条第二項において第十二条第六項から第八項までの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出が行われた日の属する月前の当該届出に係る第三号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日の属する月の前々月までの二年間のうちにあるものを除く。)は、
第五条第二項
の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない。
第七条の三
第七条第一項第三号に該当しなかつた者が同号の規定に該当する被保険者となつたことに関する第十二条第五項から第八項までの規定による届出又は同号に該当する被保険者の配偶者が
厚生年金保険の被保険者
の資格を喪失した後引き続き
厚生年金保険の被保険者
となつたことに関する第百五条第一項(同条第二項において第十二条第六項から第八項までの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出が行われた日の属する月前の当該届出に係る第三号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日の属する月の前々月までの二年間のうちにあるものを除く。)は、
第五条第一項
の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない。
2
第三号被保険者又は第三号被保険者であつた者は、その者の第三号被保険者としての被保険者期間のうち、前項の規定により保険料納付済期間に算入されない期間(前条の規定により保険料納付済期間に算入されない第三号被保険者としての被保険者期間を除く。)について、前項に規定する届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。
2
第三号被保険者又は第三号被保険者であつた者は、その者の第三号被保険者としての被保険者期間のうち、前項の規定により保険料納付済期間に算入されない期間(前条の規定により保険料納付済期間に算入されない第三号被保険者としての被保険者期間を除く。)について、前項に規定する届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。
3
前項の規定により届出が行われたときは、第一項の規定にかかわらず、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。
3
前項の規定により届出が行われたときは、第一項の規定にかかわらず、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。
4
老齢基礎年金の受給権者が第二項の規定による届出を行い、前項の規定により当該届出に係る期間が保険料納付済期間に算入されたときは、当該届出のあつた日の属する月の翌月から、年金額を改定する。
4
老齢基礎年金の受給権者が第二項の規定による届出を行い、前項の規定により当該届出に係る期間が保険料納付済期間に算入されたときは、当該届出のあつた日の属する月の翌月から、年金額を改定する。
5
第三項の規定により第二項の届出に係る期間が保険料納付済期間に算入された者に対する昭和六十年改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に保険料納付済期間に算入される期間」とする。
5
第三項の規定により第二項の届出に係る期間が保険料納付済期間に算入された者に対する昭和六十年改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に保険料納付済期間に算入される期間」とする。
(昭六〇法一〇五・追加、昭六〇法一〇八・平九法四八・平一一法八七・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二三法九三・一部改正)
(昭六〇法一〇五・追加、昭六〇法一〇八・平九法四八・平一一法八七・平一六法一〇四・平一九法一〇九・平二三法九三・平二四法六三・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
第七条の三の二
前条第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する被保険者期間については、適用しない。
第七条の三の二
前条第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する被保険者期間については、適用しない。
一
第三号被保険者としての被保険者期間(保険料納付済期間(政令で定める期間を除く。)に限る。以下この条において「対象第三号被保険者期間」という。)を有する者の当該対象第三号被保険者期間の一部について、第三号被保険者としての被保険者期間以外の期間として第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた場合 当該第三号被保険者としての被保険者期間以外の期間に引き続く第三号被保険者としての被保険者期間
一
第三号被保険者としての被保険者期間(保険料納付済期間(政令で定める期間を除く。)に限る。以下この条において「対象第三号被保険者期間」という。)を有する者の当該対象第三号被保険者期間の一部について、第三号被保険者としての被保険者期間以外の期間として第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた場合 当該第三号被保険者としての被保険者期間以外の期間に引き続く第三号被保険者としての被保険者期間
二
対象第三号被保険者期間を有する者の当該対象第三号被保険者期間の一部の期間(以下この号において「対象一部第三号被保険者期間」という。)におけるその者の配偶者の被保険者期間が、直近の
被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者
である期間に引き続く他の
被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者
である期間となつたことにより、当該対象一部第三号被保険者期間について、保険料納付済期間でないものとして第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた場合 当該訂正がなされた第三号被保険者としての被保険者期間
二
対象第三号被保険者期間を有する者の当該対象第三号被保険者期間の一部の期間(以下この号において「対象一部第三号被保険者期間」という。)におけるその者の配偶者の被保険者期間が、直近の
厚生年金保険の被保険者
である期間に引き続く他の
厚生年金保険の被保険者
である期間となつたことにより、当該対象一部第三号被保険者期間について、保険料納付済期間でないものとして第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた場合 当該訂正がなされた第三号被保険者としての被保険者期間
(平二三法九三・追加)
(平二三法九三・追加、平二四法六三・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
第七条の四
第二号被保険者については、第十二条及び第百五条の規定を適用しない。
第七条の四
第二号被保険者については、第十二条及び第百五条の規定を適用しない。
2
第七条第一項第二号に該当しなかつた者が同号に該当することにより被保険者となつたとき(
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者
であるときを除く。)又は
厚生年金保険の被保険者
以外の第二号被保険者が
厚生年金保険の被保険者
である第二号被保険者となつたときは、厚生労働大臣は、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付するものとする。ただし、第十三条第一項ただし書に該当するときは、この限りでない。
2
第七条第一項第二号に該当しなかつた者が同号に該当することにより被保険者となつたとき(
第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者
であるときを除く。)又は
第一号厚生年金被保険者
以外の第二号被保険者が
第一号厚生年金被保険者
である第二号被保険者となつたときは、厚生労働大臣は、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付するものとする。ただし、第十三条第一項ただし書に該当するときは、この限りでない。
(昭六〇法三四・追加、昭六〇法一〇五・一部改正・旧附則第七条の三繰下、昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇七・昭六〇法一〇八・平九法四八・平一一法八七・平一三法一〇一・平一九法一〇九・一部改正)
(昭六〇法三四・追加、昭六〇法一〇五・一部改正・旧附則第七条の三繰下、昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇七・昭六〇法一〇八・平九法四八・平一一法八七・平一三法一〇一・平一九法一〇九・平二四法六三・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
(国民年金原簿の特例等)
(国民年金原簿の特例等)
第七条の五
第十四条の規定の適用については、当分の間、同条中「被保険者」とあるのは、「被保険者(第二号被保険者のうち
共済組合の組合員であるもの及び私学教職員共済制度の加入者
であるものを除く。)」とする。
第七条の五
第十四条の規定の適用については、当分の間、同条中「被保険者」とあるのは、「被保険者(第二号被保険者のうち
第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者
であるものを除く。)」とする。
2
第二号被保険者であつた期間のうち
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間
につき第二十六条、第三十条第一項、第三十条の二第一項、第三十条の三第一項、第三十四条第四項、第三十六条第二項ただし書、第三十七条、附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする者についての当該
組合員又は加入者
であつた期間については、当分の間、
当該共済組合又は
日本私立学校振興・共済事業団の確認を受けたところによる。
2
第二号被保険者であつた期間のうち
厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下この条において「第二号厚生年金被保険者期間」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下この条において「第三号厚生年金被保険者期間」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下この条において「第四号厚生年金被保険者期間」という。)
につき第二十六条、第三十条第一項、第三十条の二第一項、第三十条の三第一項、第三十四条第四項、第三十六条第二項ただし書、第三十七条、附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする者についての当該
厚生年金保険の被保険者
であつた期間については、当分の間、
第二号厚生年金被保険者期間については国家公務員共済組合連合会の確認を、第三号厚生年金被保険者期間については地方公務員共済組合の確認を、第四号厚生年金被保険者期間については
日本私立学校振興・共済事業団の確認を受けたところによる。
3
前項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、
当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団に係る被用者年金各法
の定めるところにより、
当該被用者年金各法
に定める審査機関に審査請求をすることができる。
3
前項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、
厚生年金保険法第九十条第二項及び第四項から第六項まで
の定めるところにより、
同条第二項各号
に定める審査機関に審査請求をすることができる。
4
第二項の場合において、当該
組合員又は加入者であつた期間に係る
同項の規定による確認の処分についての不服を、当該
組合員又は加入者であつた期間に基づく
老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。
4
第二項の場合において、当該
第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に係る
同項の規定による確認の処分についての不服を、当該
厚生年金保険の被保険者であつた期間に基づく
老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。
(昭六〇法一〇五・追加、昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇七・昭六〇法一〇八・平元法八六・平九法四八・平一二法一八・平一三法一〇一・平二四法六二・一部改正)
(昭六〇法一〇五・追加、昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇七・昭六〇法一〇八・平元法八六・平九法四八・平一二法一八・平一三法一〇一・平二四法六二・平二四法六三・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
(不服申立ての特例)
★削除★
第七条の六
当分の間、第百一条第一項の規定の適用については、同項中「又は保険料」とあるのは「、保険料」と、「徴収金に関する処分」とあるのは「徴収金に関する処分又は国家公務員共済組合法第百十三条第一項、地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十四の二第一項若しくは私立学校教職員共済法第四十七条の三第一項の規定による確認に関する処分」とし、同条第四項の規定の適用については、同項中「給付に関する処分」とあるのは、「給付に関する処分又は国家公務員共済組合法第百十三条第一項、地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十四の二第一項若しくは私立学校教職員共済法第四十七条の三第一項の規定による確認に関する処分」とする。
2
国家公務員共済組合法第百十三条第一項、地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十四の二第一項又は私立学校教職員共済法第四十七条の三第一項の規定により国民年金の管掌者たる政府が確認するものとされた期間について、これらの規定による確認に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該期間に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。
(昭六〇法一〇五・追加、昭六〇法一〇六・昭六〇法一〇七・昭六〇法一〇八・平八法八二・平九法四八・平一一法一六〇・平一三法一〇一・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
(資料の提供)
(資料の提供)
第八条
厚生労働大臣は、被保険者の資格に関し必要があるときは、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団
その他の被用者年金各法
に基づく老齢給付等に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
第八条
厚生労働大臣は、被保険者の資格に関し必要があるときは、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団
その他厚生年金保険法
に基づく老齢給付等に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
(昭三七法一二三・昭六〇法三四・昭六〇法一〇五・平元法八六・平九法四八・平一一法八七・平一九法一〇九・一部改正)
(昭三七法一二三・昭六〇法三四・昭六〇法一〇五・平元法八六・平九法四八・平一一法八七・平一九法一〇九・平二四法六三・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
(老齢基礎年金の支給の繰上げ)
(老齢基礎年金の支給の繰上げ)
第九条の二
保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、六十歳以上六十五歳未満であるもの(附則第五条第一項の規定による被保険者でないものに限るものとし、次条第一項に規定する支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、六十五歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第二十六条ただし書に該当したときは、この限りでない。
第九条の二
保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、六十歳以上六十五歳未満であるもの(附則第五条第一項の規定による被保険者でないものに限るものとし、次条第一項に規定する支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、六十五歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第二十六条ただし書に該当したときは、この限りでない。
2
前項の請求は、厚生年金保険法附則第七条の三第一項
若しくは第十三条の四第一項又は他の被用者年金各法(第五条第一項第二号から第四号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるもの
により支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。
2
前項の請求は、厚生年金保険法附則第七条の三第一項
又は第十三条の四第一項の規定
により支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。
3
第一項の請求があつたときは、第二十六条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
3
第一項の請求があつたときは、第二十六条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
4
前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。
4
前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。
5
寡婦年金の受給権は、受給権者が第三項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。
5
寡婦年金の受給権は、受給権者が第三項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。
6
第四項の規定は、第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。この場合において、第四項中「第二十七条」とあるのは、「第四十四条」と読み替えるものとする。
6
第四項の規定は、第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。この場合において、第四項中「第二十七条」とあるのは、「第四十四条」と読み替えるものとする。
(昭六〇法三四・全改、平元法八六・平六法九五・平一二法一八・平一三法一〇一・平一九法一〇九・一部改正)
(昭六〇法三四・全改、平元法八六・平六法九五・平一二法一八・平一三法一〇一・平一九法一〇九・平二四法六三・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
(老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例)
(老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例)
第九条の二の二
保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、
次の各号のいずれか
に該当するもの(六十歳以上の者であつて、かつ、附則第五条第一項の規定による被保険者でないものに限る。)は、当分の間、厚生労働大臣に老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第二十六条ただし書に該当したときは、この限りでない。
第九条の二の二
保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、
厚生年金保険法附則第八条の二各項に規定する者(同条第三項に規定する者その他政令で定めるものに限るものとし、同条各項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)
に該当するもの(六十歳以上の者であつて、かつ、附則第五条第一項の規定による被保険者でないものに限る。)は、当分の間、厚生労働大臣に老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第二十六条ただし書に該当したときは、この限りでない。
一
厚生年金保険法附則第八条の二各項に規定する者(同条第三項に規定する者その他政令で定めるものに限るものとし、同条各項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)
★削除★
二
他の被用者年金各法における前号に掲げる者に相当するものとして政令で定める者
★削除★
2
前項の請求は、厚生年金保険法附則第七条の三第一項
若しくは第十三条の四第一項又は他の被用者年金各法の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるもの
により支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。
2
前項の請求は、厚生年金保険法附則第七条の三第一項
又は第十三条の四第一項の規定
により支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。
3
第一項の請求があつたときは、第二十六条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
3
第一項の請求があつたときは、第二十六条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
4
前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。
4
前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。
5
第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、第二十七条に定める額に一から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
5
第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、第二十七条に定める額に一から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
6
前条第五項及び第六項の規定は、第三項の規定による老齢基礎年金について準用する。この場合において、同条第六項中「第四項の規定」とあるのは「次条第四項及び第五項の規定」と、「第四項中」とあるのは「次条第四項及び第五項の規定中」と読み替えるものとする。
6
前条第五項及び第六項の規定は、第三項の規定による老齢基礎年金について準用する。この場合において、同条第六項中「第四項の規定」とあるのは「次条第四項及び第五項の規定」と、「第四項中」とあるのは「次条第四項及び第五項の規定中」と読み替えるものとする。
(平一二法一八・追加、平一九法一〇九・一部改正)
(平一二法一八・追加、平一九法一〇九・平二四法六三・一部改正)
施行日:平成二十七年十月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
(障害基礎年金等の特例)
(障害基礎年金等の特例)
第九条の二の三
第三十条第一項(第二号に限る。)、第三十条の二、第三十条の三、第三十条の四第二項、第三十四条第四項、第三十六条第二項ただし書及び第四十九条並びに附則第五条の規定は、当分の間、附則第九条の二第三項若しくは前条第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者
、厚生年金保険法
附則第七条の三第三項若しくは第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者
又は他の被用者年金各法による退職共済年金(厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金に相当するものとして政令で定めるものに限る。)の受給権者
については、適用しない。
第九条の二の三
第三十条第一項(第二号に限る。)、第三十条の二、第三十条の三、第三十条の四第二項、第三十四条第四項、第三十六条第二項ただし書及び第四十九条並びに附則第五条の規定は、当分の間、附則第九条の二第三項若しくは前条第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者
又は厚生年金保険法
附則第七条の三第三項若しくは第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者
★削除★
については、適用しない。
(平一二法一八・追加)
(平一二法一八・追加、平二四法六三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十五年四月一日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十三号~
★新設★
附 則(平成二四・八・二二法六三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第百六十条の規定 公布の日
二
附則第八十七条中国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の五第二項第四号の改正規定〔中略〕 平成二十五年四月一日
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。