食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令
平成十九年十一月三十日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省 令 第三号

食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令及び食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部を改正する省令
平成二十一年三月三十一日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省 令 第一号
条項号:第二条

-本則-
 食品廃棄物等の発生量(次の算式によって算出される値をいう。)
《横始》算式
A+B+C+D+E
算式の符号
A 食品循環資源の再生利用の実施量(事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、特定肥飼料等の原材料として利用された食品循環資源の量及び特定肥飼料等の原材料として利用するために譲渡された食品循環資源の量の合計量をいう。第四号F及び第五号において同じ。)
B 食品循環資源の熱回収の実施量(事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、法第二条第六項第一号に規定する基準に適合するものとして熱を得ることに利用された食品循環資源の量及び同項第二号に規定する基準に適合するものとして熱を得ることに利用するために譲渡された食品循環資源の量の合計量をいう。第四号G及び第六号において同じ。)
C 食品廃棄物等の減量の実施量(事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、法第二条第七項に規定する方法により減少した食品廃棄物等の量をいう。第四号H及び第七号において同じ。)
D 食品循環資源の再生利用等以外の実施量(事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、特定肥飼料等以外の製品の原材料として利用された食品循環資源の量及び特定肥飼料等以外の製品の原材料として利用するために譲渡された食品循環資源の量の合計量をいう。第四号Ⅰにおいて同じ。)
E 食品廃棄物等の廃棄物としての処分の実施量《横終》
 食品廃棄物等の発生量(次の算式によって算出される値をいう。)
《横始》算式
A+B+C+D+E
算式の符号
A 食品循環資源の再生利用の実施量(事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、特定肥飼料等の原材料として利用された食品循環資源の量及び特定肥飼料等の原材料として利用するために譲渡された食品循環資源の量の合計量をいう。第四号F及び第五号において同じ。)
B 食品循環資源の熱回収の実施量(事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、法第二条第六項第一号に規定する基準に適合するものとして熱を得ることに利用された食品循環資源の量及び同項第二号に規定する基準に適合するものとして熱を得ることに利用するために譲渡された食品循環資源の量の合計量をいう。第四号G及び第六号において同じ。)
C 食品廃棄物等の減量の実施量(事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、法第二条第七項に規定する方法により減少した食品廃棄物等の量をいう。第四号H及び第七号において同じ。)
D 食品循環資源の再生利用等以外の実施量(事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、特定肥飼料等以外の製品の原材料として利用された食品循環資源の量及び特定肥飼料等以外の製品の原材料として利用するために譲渡された食品循環資源の量の合計量をいう。第四号Ⅰにおいて同じ。)
E 食品廃棄物等の廃棄物としての処分の実施量《横終》
-改正附則-
-その他-