児童福祉法施行令
昭和二十三年三月三十一日 政令 第七十四号
児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
平成二十一年三月十三日 政令 第三十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日政令第三十六号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
保育士
(
第四条-第二十一条
)
第二章
保育士
(
第四条-第二十一条
)
第三章
福祉の保障
(
第二十二条-第三十五条
)
第三章
福祉の保障
(
第二十二条-第三十四条
)
第四章
児童福祉施設
(
第三十六条-第三十八条
)
第四章
養育里親及び児童福祉施設
(
第三十五条-第三十八条
)
第五章
費用
(
第三十九条-第四十四条の二
)
第五章
費用
(
第三十九条-第四十四条の二
)
第六章
雑則
(
第四十五条-第四十七条
)
第六章
雑則
(
第四十五条-第四十七条
)
-本則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日政令第三十六号~
★新設★
第一条
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の二第一項の政令で定める措置は、法第二十七条第一項第三号に掲げる措置のうち児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託する措置又は児童養護施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させる措置とする。
②
法第六条の二第一項の政令で定める者は、義務教育を終了した児童又は児童以外の満二十歳に満たない者のうち、前項に規定する措置を解除された者以外の者であつて、都道府県知事がその者の自立のために法第三十三条の六第一項に規定する援助及び生活指導並びに就業の支援が必要と認めたものとする。
(平二一政三六・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日政令第三十六号~
★第一条の二に移動しました★
★旧第一条から移動しました★
〔放課後児童健全育成事業の運営の確保〕
〔放課後児童健全育成事業の運営の確保〕
第一条
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)
第六条の二第二項に規定する放課後児童健全育成事業は、これを利用する児童の健全な育成が図られるよう、衛生及び安全が確保された設備を備える等により、適切な遊び及び生活の場を与えて実施されなければならない。
第一条の二
法
第六条の二第二項に規定する放課後児童健全育成事業は、これを利用する児童の健全な育成が図られるよう、衛生及び安全が確保された設備を備える等により、適切な遊び及び生活の場を与えて実施されなければならない。
(平九政二九一・追加、平一二政三三四・平一四政一九七・平一八政一〇・平一八政三一九・一部改正)
(平九政二九一・追加、平一二政三三四・平一四政一九七・平一八政一〇・平一八政三一九・一部改正、平二一政三六・一部改正・旧第一条繰下)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日政令第三十六号~
〔里親等の認定〕
〔里親等の認定〕
第二十九条
都道府県知事は、法
第六条の三
の規定により里親の認定をするには、法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、同項ただし書に規定する地方社会福祉審議会とする。以下「都道府県児童福祉審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
第二十九条
都道府県知事は、法
第六条の三第一項
の規定により里親の認定をするには、法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、同項ただし書に規定する地方社会福祉審議会とする。以下「都道府県児童福祉審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
(昭二八政二八三・追加、昭三四政七二・旧第九条の二繰下、昭六〇政二二五・一部改正、昭六二政四・旧第九条の三繰下、平二政三四七・旧第九条の四繰下、平一一政三九三・一部改正、平一四政一九七・旧第九条の五繰下、平一四政二五六・旧第九条の七繰下、平一五政五二一・平一六政四〇二・一部改正)
(昭二八政二八三・追加、昭三四政七二・旧第九条の二繰下、昭六〇政二二五・一部改正、昭六二政四・旧第九条の三繰下、平二政三四七・旧第九条の四繰下、平一一政三九三・一部改正、平一四政一九七・旧第九条の五繰下、平一四政二五六・旧第九条の七繰下、平一五政五二一・平一六政四〇二・平二一政三六・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日政令第三十六号~
〔自立生活援助事業の対象となる児童等〕
★削除★
第三十三条
法第二十七条第七項の政令で定める措置は、同条第一項第三号に掲げる措置のうち児童を里親に委託する措置又は児童養護施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させる措置とする。
②
法第二十七条第七項の政令で定める児童は、前項に規定する措置を解除された児童以外の児童であつて、都道府県知事が当該児童の自立のために同条第七項に規定する援助及び生活指導並びに就業の支援が必要と認めたものとする。
③
法第二十七条第七項の措置は、当該児童が自立した生活を営むことができるよう、当該児童の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な同項に規定する援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、又は当該援助及び生活指導並びに就業の支援を行うことを委託して行うものとする。
(平九政二九一・追加、平一四政一九七・旧第九条の九繰下、平一四政二五六・旧第九条の一一繰下、平一六政四〇二・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日政令第三十六号~
★第三十三条に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
〔居住地変更の通知〕
〔居住地変更の通知〕
第三十四条
都道府県知事は、法第三十条第一項の規定により届出をした者が当該児童とともに他の都道府県の区域内に居住地を変更したときは、直ちに、その者の新居住地の都道府県知事に、その旨及びその者の指導につき必要な事項を通知しなければならない。
第三十三条
都道府県知事は、法第三十条第一項の規定により届出をした者が当該児童とともに他の都道府県の区域内に居住地を変更したときは、直ちに、その者の新居住地の都道府県知事に、その旨及びその者の指導につき必要な事項を通知しなければならない。
(昭二八政二八三・追加、昭三四政七二・旧第九条の四繰下、昭六一政二九一・旧第九条の五繰下、昭六二政四・旧第九条の六繰下、平二政三四七・旧第九条の七繰下、平九政二九一・旧第九条の八繰下、平一四政一九七・旧第九条の一〇繰下、平一四政二五六・旧第九条の一二繰下)
(昭二八政二八三・追加、昭三四政七二・旧第九条の四繰下、昭六一政二九一・旧第九条の五繰下、昭六二政四・旧第九条の六繰下、平二政三四七・旧第九条の七繰下、平九政二九一・旧第九条の八繰下、平一四政一九七・旧第九条の一〇繰下、平一四政二五六・旧第九条の一二繰下、平二一政三六・旧第三四条繰上)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日政令第三十六号~
★第三十四条に移動しました★
★旧第三十五条から移動しました★
〔厚生労働省令への委任〕
〔厚生労働省令への委任〕
第三十五条
この政令で定めるもののほか、福祉の保障に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
第三十四条
この政令で定めるもののほか、福祉の保障に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
(昭二八政二八三・追加、昭三二政一二八・旧第九条の六繰上、昭三四政七二・旧第九条の五繰下、昭六一政二九一・旧第九条の六繰下、昭六二政四・旧第九条の七繰下、平二政三四七・一部改正・旧第九条の一〇繰上、平九政二九一・旧第九条の九繰下、平一二政三〇九・一部改正、平一四政一九七・一部改正・旧第九条の一一繰下、平一四政二五六・旧第九条の一三繰下)
(昭二八政二八三・追加、昭三二政一二八・旧第九条の六繰上、昭三四政七二・旧第九条の五繰下、昭六一政二九一・旧第九条の六繰下、昭六二政四・旧第九条の七繰下、平二政三四七・一部改正・旧第九条の一〇繰上、平九政二九一・旧第九条の九繰下、平一二政三〇九・一部改正、平一四政一九七・一部改正・旧第九条の一一繰下、平一四政二五六・旧第九条の一三繰下、平二一政三六・旧第三五条繰上)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日政令第三十六号~
★新設★
第三十五条
法第三十四条の十五第一項第三号の政令で定める法律は、社会福祉法、児童扶養手当法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律及び児童手当法とする。
(平二一政三六・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日政令第三十六号~
第四十五条の三
法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)において、同項の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法及びこの政令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(法第十一条第一項第一号及び第二号イの規定による市町村相互間の連絡調整等、同条第二項の規定による助言、法第十八条の八第二項の規定による保育士試験、同条第三項の規定による保育士試験委員の設置、法第十八条の九、第十八条の十(法第十八条の十一第二項において準用する場合を含む。)及び第十八条の十三から第十八条の十七までの規定並びに第七条、第九条、第十一条から第十三条まで及び第十五条の規定による指定試験機関の指定等、法第十八条の十八から第十八条の二十までの規定及び第十六条から第二十条までの規定による保育士の登録等、児童相談所設置市が行う
法第三十四条の三第一項に規定する
児童自立生活援助事業
(以下この条において「児童自立生活援助事業」という。)
に係る法第三十四条の四の規定による質問等及び法第三十四条の五の規定による制限又は停止の命令
★挿入★
、児童相談所設置市が設置する児童福祉施設に係る法第四十六条の規定による質問等及び第三十八条の規定による検査、法第五十六条の七の規定による支援並びに法第五十九条の四第三項の規定による勧告等に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第四項から第七項までにおいて特別の定めがあるものを除き、法及びこの政令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。
第四十五条の三
法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)において、同項の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法及びこの政令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(法第十一条第一項第一号及び第二号イの規定による市町村相互間の連絡調整等、同条第二項の規定による助言、法第十八条の八第二項の規定による保育士試験、同条第三項の規定による保育士試験委員の設置、法第十八条の九、第十八条の十(法第十八条の十一第二項において準用する場合を含む。)及び第十八条の十三から第十八条の十七までの規定並びに第七条、第九条、第十一条から第十三条まで及び第十五条の規定による指定試験機関の指定等、法第十八条の十八から第十八条の二十までの規定及び第十六条から第二十条までの規定による保育士の登録等、児童相談所設置市が行う
★削除★
児童自立生活援助事業
又は小規模住居型児童養育事業
に係る法第三十四条の四の規定による質問等及び法第三十四条の五の規定による制限又は停止の命令
、児童相談所設置市が行う一時預かり事業に係る法第三十四条の十三の規定による質問等
、児童相談所設置市が設置する児童福祉施設に係る法第四十六条の規定による質問等及び第三十八条の規定による検査、法第五十六条の七の規定による支援並びに法第五十九条の四第三項の規定による勧告等に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第四項から第七項までにおいて特別の定めがあるものを除き、法及びこの政令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。
②
前項に定めるもののほか、児童相談所設置市は、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の規定により、都道府県が処理することとされている児童福祉に関する事務を処理するものとする。この場合においては、同法中都道府県に関する規定は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。
②
前項に定めるもののほか、児童相談所設置市は、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の規定により、都道府県が処理することとされている児童福祉に関する事務を処理するものとする。この場合においては、同法中都道府県に関する規定は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。
③
児童相談所設置市の市長は、第一項の規定により法第二十一条の三第一項の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同条第三項の意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
③
児童相談所設置市の市長は、第一項の規定により法第二十一条の三第一項の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同条第三項の意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
④
第一項及び第二項の場合においては、児童相談所設置市は、第六項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、法第八条第三項の規定により児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。
④
第一項及び第二項の場合においては、児童相談所設置市は、第六項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、法第八条第三項の規定により児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。
⑤
第一項及び第二項の場合においては、前項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
⑤
第一項及び第二項の場合においては、前項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
⑥
第一項及び第二項の場合においては、第四項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関は、法第八条第七項、第二十七条第六項
★挿入★
、第四十六条第四項及び第五十九条第五項の規定による権限を有するものとする。
★挿入★
⑥
第一項及び第二項の場合においては、第四項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関は、法第八条第七項、第二十七条第六項
、第三十三条の十五第三項
、第四十六条第四項及び第五十九条第五項の規定による権限を有するものとする。
この場合においては、第四項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を都道府県児童福祉審議会とみなして、法第三十三条の十二第一項及び第三項、第三十三条の十三並びに第三十三条の十五第一項、第二項及び第四項の規定を適用する。
⑦
第一項及び第二項の場合においては、法第十条第二項及び第三項、第十八条第一項及び第三項並びに第五十五条の規定は、適用しない。
⑦
第一項及び第二項の場合においては、法第十条第二項及び第三項、第十八条第一項及び第三項並びに第五十五条の規定は、適用しない。
⑧
第一項及び第二項の場合においては、法第十二条第二項中「前条第一項第一号に掲げる業務
★挿入★
及び同項第二号ロ」とあるのは「前条第一項第二号ロ」と、法第十三条第四項中「職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる。」とあるのは「職務を行う。」と、法第十八条第二項中「児童相談所長又は市町村長」とあるのは「児童相談所長」と、法第二十四条の四第一項第二号中「都道府県以外の都道府県の区域内」とあるのは「児童相談所設置市の区域以外の区域」と、法第三十条第一項及び第二項中「市町村長を経て、都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と、法第三十四条の三中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び児童相談所設置市」と、法第三十四条の四第一項及び第三十四条の五中「
児童自立生活援助事業
を行う者」とあるのは「
児童自立生活援助事業
を行う者(都道府県を除く。)」と、法第三十五条第三項及び第六項中「市町村」とあるのは「児童相談所設置市以外の市町村」と、法第四十六条第一項、第三項及び第四項中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、法
第五十一条第三号
中「費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)」とあるのは「費用」と、
同条第四号
中「市町村」とあるのは「都道府県及び市町村」と、第五条第二項から第五項まで及び第七項中「都道府県である」とあるのは「児童相談所設置市である」と、「その他の者」とあるのは「その他の者(児童相談所設置市を除く。)」と、「都道府県知事を」とあるのは「児童相談所設置市の市長を」と、第三十八条中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と読み替えるものとする。
⑧
第一項及び第二項の場合においては、法第十二条第二項中「前条第一項第一号に掲げる業務
(市町村職員の研修を除く。)
及び同項第二号ロ」とあるのは「前条第一項第二号ロ」と、法第十三条第四項中「職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる。」とあるのは「職務を行う。」と、法第十八条第二項中「児童相談所長又は市町村長」とあるのは「児童相談所長」と、法第二十四条の四第一項第二号中「都道府県以外の都道府県の区域内」とあるのは「児童相談所設置市の区域以外の区域」と、法第三十条第一項及び第二項中「市町村長を経て、都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と、法第三十四条の三中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び児童相談所設置市」と、法第三十四条の四第一項及び第三十四条の五中「
小規模住居型児童養育事業
を行う者」とあるのは「
小規模住居型児童養育事業
を行う者(都道府県を除く。)」と、法第三十五条第三項及び第六項中「市町村」とあるのは「児童相談所設置市以外の市町村」と、法第四十六条第一項、第三項及び第四項中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、法
第五十一条第二号
中「費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)」とあるのは「費用」と、
同条第三号
中「市町村」とあるのは「都道府県及び市町村」と、第五条第二項から第五項まで及び第七項中「都道府県である」とあるのは「児童相談所設置市である」と、「その他の者」とあるのは「その他の者(児童相談所設置市を除く。)」と、「都道府県知事を」とあるのは「児童相談所設置市の市長を」と、第三十八条中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と読み替えるものとする。
⑨
児童相談所設置市がその事務を処理するに当たつては、法第三十四条の四第一項の規定による児童自立生活援助事業
★挿入★
についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第三十四条の五の規定による児童自立生活援助事業
★挿入★
の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定
★挿入★
、法第四十六条第一項、第三項及び第四項の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の質問等に関する規定並びに第三十八条の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の検査に関する規定は、適用しない。
⑨
児童相談所設置市がその事務を処理するに当たつては、法第三十四条の四第一項の規定による児童自立生活援助事業
又は小規模住居型児童養育事業
についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第三十四条の五の規定による児童自立生活援助事業
又は小規模住居型児童養育事業
の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定
、法第三十四条の十三第一項、第三項及び第四項の規定による一時預かり事業についての都道府県知事の質問等に関する規定
、法第四十六条第一項、第三項及び第四項の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の質問等に関する規定並びに第三十八条の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の検査に関する規定は、適用しない。
(平一七政三五〇・追加、平一八政一五五・平一八政三一九・一部改正)
(平一七政三五〇・追加、平一八政一五五・平一八政三一九・平二一政三六・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日政令第三十六号~
★新設★
附 則(平成二一・三・一三政三六)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。