児童福祉法施行令
昭和二十三年三月三十一日 政令 第七十四号

児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
平成二十一年三月十三日 政令 第三十六号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
第四十五条の三 法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)において、同項の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法及びこの政令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(法第十一条第一項第一号及び第二号イの規定による市町村相互間の連絡調整等、同条第二項の規定による助言、法第十八条の八第二項の規定による保育士試験、同条第三項の規定による保育士試験委員の設置、法第十八条の九、第十八条の十(法第十八条の十一第二項において準用する場合を含む。)及び第十八条の十三から第十八条の十七までの規定並びに第七条、第九条、第十一条から第十三条まで及び第十五条の規定による指定試験機関の指定等、法第十八条の十八から第十八条の二十までの規定及び第十六条から第二十条までの規定による保育士の登録等、児童相談所設置市が行う法第三十四条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業(以下この条において「児童自立生活援助事業」という。)に係る法第三十四条の四の規定による質問等及び法第三十四条の五の規定による制限又は停止の命令★挿入★、児童相談所設置市が設置する児童福祉施設に係る法第四十六条の規定による質問等及び第三十八条の規定による検査、法第五十六条の七の規定による支援並びに法第五十九条の四第三項の規定による勧告等に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第四項から第七項までにおいて特別の定めがあるものを除き、法及びこの政令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。
第四十五条の三 法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)において、同項の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法及びこの政令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(法第十一条第一項第一号及び第二号イの規定による市町村相互間の連絡調整等、同条第二項の規定による助言、法第十八条の八第二項の規定による保育士試験、同条第三項の規定による保育士試験委員の設置、法第十八条の九、第十八条の十(法第十八条の十一第二項において準用する場合を含む。)及び第十八条の十三から第十八条の十七までの規定並びに第七条、第九条、第十一条から第十三条まで及び第十五条の規定による指定試験機関の指定等、法第十八条の十八から第十八条の二十までの規定及び第十六条から第二十条までの規定による保育士の登録等、児童相談所設置市が行う★削除★児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業に係る法第三十四条の四の規定による質問等及び法第三十四条の五の規定による制限又は停止の命令、児童相談所設置市が行う一時預かり事業に係る法第三十四条の十三の規定による質問等、児童相談所設置市が設置する児童福祉施設に係る法第四十六条の規定による質問等及び第三十八条の規定による検査、法第五十六条の七の規定による支援並びに法第五十九条の四第三項の規定による勧告等に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第四項から第七項までにおいて特別の定めがあるものを除き、法及びこの政令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。
 第一項及び第二項の場合においては、法第十二条第二項中「前条第一項第一号に掲げる業務★挿入★及び同項第二号ロ」とあるのは「前条第一項第二号ロ」と、法第十三条第四項中「職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる。」とあるのは「職務を行う。」と、法第十八条第二項中「児童相談所長又は市町村長」とあるのは「児童相談所長」と、法第二十四条の四第一項第二号中「都道府県以外の都道府県の区域内」とあるのは「児童相談所設置市の区域以外の区域」と、法第三十条第一項及び第二項中「市町村長を経て、都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と、法第三十四条の三中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び児童相談所設置市」と、法第三十四条の四第一項及び第三十四条の五中「児童自立生活援助事業を行う者」とあるのは「児童自立生活援助事業を行う者(都道府県を除く。)」と、法第三十五条第三項及び第六項中「市町村」とあるのは「児童相談所設置市以外の市町村」と、法第四十六条第一項、第三項及び第四項中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、法第五十一条第三号中「費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)」とあるのは「費用」と、同条第四号中「市町村」とあるのは「都道府県及び市町村」と、第五条第二項から第五項まで及び第七項中「都道府県である」とあるのは「児童相談所設置市である」と、「その他の者」とあるのは「その他の者(児童相談所設置市を除く。)」と、「都道府県知事を」とあるのは「児童相談所設置市の市長を」と、第三十八条中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と読み替えるものとする。
 第一項及び第二項の場合においては、法第十二条第二項中「前条第一項第一号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)及び同項第二号ロ」とあるのは「前条第一項第二号ロ」と、法第十三条第四項中「職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる。」とあるのは「職務を行う。」と、法第十八条第二項中「児童相談所長又は市町村長」とあるのは「児童相談所長」と、法第二十四条の四第一項第二号中「都道府県以外の都道府県の区域内」とあるのは「児童相談所設置市の区域以外の区域」と、法第三十条第一項及び第二項中「市町村長を経て、都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と、法第三十四条の三中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び児童相談所設置市」と、法第三十四条の四第一項及び第三十四条の五中「小規模住居型児童養育事業を行う者」とあるのは「小規模住居型児童養育事業を行う者(都道府県を除く。)」と、法第三十五条第三項及び第六項中「市町村」とあるのは「児童相談所設置市以外の市町村」と、法第四十六条第一項、第三項及び第四項中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、法第五十一条第二号中「費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)」とあるのは「費用」と、同条第三号中「市町村」とあるのは「都道府県及び市町村」と、第五条第二項から第五項まで及び第七項中「都道府県である」とあるのは「児童相談所設置市である」と、「その他の者」とあるのは「その他の者(児童相談所設置市を除く。)」と、「都道府県知事を」とあるのは「児童相談所設置市の市長を」と、第三十八条中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と読み替えるものとする。
-改正附則-