短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則
平成五年十一月十九日 労働省 令 第三十四号
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
平成十九年十月一日 厚生労働省 令 第百二十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年十月一日厚生労働省令第百二十一号~
★新設★
(法第六条第一項の明示事項及び明示の方法)
第二条
法第六条第一項の厚生労働省令で定める短時間労働者に対して明示しなければならない労働条件に関する事項は、次に掲げるものとする。
一
昇給の有無
二
退職手当の有無
三
賞与の有無
2
法第六条第一項の厚生労働省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを当該短時間労働者が希望した場合における当該方法とする。
一
ファクシミリを利用してする送信の方法
二
電子メールの送信の方法(当該短時間労働者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるものに限る。)
3
前項第一号の方法により行われた法第六条第一項に規定する特定事項(以下本項において「特定事項」という。)の明示は、当該短時間労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、前項第二号の方法により行われた特定事項の明示は、当該短時間労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該短時間労働者に到達したものとみなす。
(平一九厚労令一二一・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年十月一日厚生労働省令第百二十一号~
★新設★
(法第九条第一項の厚生労働省令で定める賃金)
第三条
法第九条第一項の厚生労働省令で定める賃金は、次に掲げるものとする。
一
通勤手当
二
退職手当
三
家族手当
四
住宅手当
五
別居手当
六
子女教育手当
七
前各号に掲げるもののほか、名称の如何を問わず支払われる賃金のうち職務の内容(法第八条第一項に規定する職務の内容をいう。次条において同じ。)に密接に関連して支払われるもの以外のもの
(平一九厚労令一二一・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年十月一日厚生労働省令第百二十一号~
★新設★
(法第十条第一項の厚生労働省令で定める場合)
第四条
法第十条第一項の厚生労働省令で定める場合は、職務の内容が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者(法第八条第一項に規定する通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く。)が既に当該職務に必要な能力を有している場合とする。
(平一九厚労令一二一・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年十月一日厚生労働省令第百二十一号~
★新設★
(法第十一条の厚生労働省令で定める福利厚生施設)
第五条
法第十一条の厚生労働省令で定める福利厚生施設は、次に掲げるものとする。
一
給食施設
二
休憩室
三
更衣室
(平一九厚労令一二一・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年十月一日厚生労働省令第百二十一号~
★第六条に移動しました★
★旧第二条から移動しました★
(法
第九条
の厚生労働省令で定める数)
(法
第十五条
の厚生労働省令で定める数)
第二条
法
第九条
の厚生労働省令で定める数は、十人とする。
第六条
法
第十五条
の厚生労働省令で定める数は、十人とする。
(平一二労令四一・一部改正)
(平一二労令四一・一部改正、平一九厚労令一二一・一部改正・旧第二条繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年十月一日厚生労働省令第百二十一号~
★第七条に移動しました★
★旧第三条から移動しました★
(短時間雇用管理者の選任)
(短時間雇用管理者の選任)
第三条
事業主は、法
第九条
に定める事項を管理するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該事項を管理する者を短時間雇用管理者として選任するものとする。
第七条
事業主は、法
第十五条
に定める事項を管理するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該事項を管理する者を短時間雇用管理者として選任するものとする。
(平一九厚労令一二一・一部改正・旧第三条繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年十月一日厚生労働省令第百二十一号~
★第八条に移動しました★
★旧第三条の二から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第三条の二
法
第十条第一項
に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。
第八条
法
第十六条第一項
に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。
(平一二労令四一・追加)
(平一二労令四一・追加、平一九厚労令一二一・一部改正・旧第三条の二繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年十月一日厚生労働省令第百二十一号~
★新設★
(準用)
第九条
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第三条から第十二条までの規定は、法第二十二条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第三条第一項中「法第十八条第一項」とあるのは「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「短時間労働者法」という。)第二十二条第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)、第五条(見出しを含む。)及び第八条第一項中「機会均等調停会議」とあるのは「均衡待遇調停会議」と、同令第六条中「法第十八条第一項」とあるのは「短時間労働者法第二十二条第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項及び第三項中「法第二十条第一項又は第二項」とあるのは「短時間労働者法第二十三条において準用する法第二十条第一項」と、同項中「法第二十条第一項の」とあるのは「短時間労働者法第二十三条において準用する法第二十条第一項の」と、同令第九条中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同令第十条第一項中「第四条第一項及び第二項」とあるのは「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第九条において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令第九条において準用する第八条」と、同令第十一条第一項中「法第二十一条」とあるのは「短時間労働者法第二十三条において準用する法第二十一条」と、同令別記様式中「《横始》労働者《横終》」とあるのは「《横始》短時間労働者《横終》」と読み替えるものとする。
(平一九厚労令一二一・追加)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年十月一日厚生労働省令第百二十一号~
★第十条に移動しました★
★旧第四条から移動しました★
(指定の申請)
(指定の申請)
第四条
法
第十三条第一項
の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十条
法
第二十五条第一項
の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所
一
名称及び住所
二
代表者の氏名
二
代表者の氏名
三
事務所の所在地
三
事務所の所在地
2
前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
一
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二
最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的及び技術的基礎を有することを明らかにする書類
二
最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的及び技術的基礎を有することを明らかにする書類
三
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における法
第十五条
に規定する業務に関する基本的な計画及びこれに伴う予算
三
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における法
第二十七条
に規定する業務に関する基本的な計画及びこれに伴う予算
四
役員の氏名及び略歴を記載した書面
四
役員の氏名及び略歴を記載した書面
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・平一七厚労令二五・一部改正)
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・平一七厚労令二五・一部改正、平一九厚労令一二一・一部改正・旧第四条繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年十月一日厚生労働省令第百二十一号~
★第十一条に移動しました★
★旧第五条から移動しました★
(名称等の変更の届出)
(名称等の変更の届出)
第五条
法
第十三条第二項
に規定する短時間労働援助センター(以下「短時間労働援助センター」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十一条
法
第二十五条第二項
に規定する短時間労働援助センター(以下「短時間労働援助センター」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
一
変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
二
変更しようとする日
二
変更しようとする日
三
変更しようとする理由
三
変更しようとする理由
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・一部改正)
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・一部改正、平一九厚労令一二一・一部改正・旧第五条繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年十月一日厚生労働省令第百二十一号~
★第十二条に移動しました★
★旧第五条の二から移動しました★
(短時間労働援助センターの支給する給付金)
(短時間労働援助センターの支給する給付金)
第五条の二
法
第十六条第一項
の厚生労働省令で定める給付金は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号。以下「労災則」という。)第二十六条及び雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号。以下「雇保則」という。)第百十八条の二に規定する短時間労働者均衡待遇推進等助成金とする。
第十二条
法
第二十八条第一項
の厚生労働省令で定める給付金は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号。以下「労災則」という。)第二十六条及び雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号。以下「雇保則」という。)第百十八条の二に規定する短時間労働者均衡待遇推進等助成金とする。
(平六労令三五・追加、平九労令二四・平一二労令四一・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・一部改正)
(平六労令三五・追加、平九労令二四・平一二労令四一・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・一部改正、平一九厚労令一二一・一部改正・旧第五条の二繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年十月一日厚生労働省令第百二十一号~
★第十三条に移動しました★
★旧第五条の三から移動しました★
(短時間労働者均衡待遇推進等助成金)
(短時間労働者均衡待遇推進等助成金)
第五条の三
短時間労働者均衡待遇推進等助成金は、事業主短時間労働者均衡待遇推進等助成金及び事業主団体短時間労働者均衡待遇推進等助成金とする。
第十三条
短時間労働者均衡待遇推進等助成金は、事業主短時間労働者均衡待遇推進等助成金及び事業主団体短時間労働者均衡待遇推進等助成金とする。
2
事業主短時間労働者均衡待遇推進等助成金は、労災則第二十六条又は雇保則第百十八条の二第一号に規定する措置として、労働協約又は就業規則の定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図るための措置を実施する事業主に対して、当該各号に掲げる制度の状況に応じて、支給するものとする。
2
事業主短時間労働者均衡待遇推進等助成金は、労災則第二十六条又は雇保則第百十八条の二第一号に規定する措置として、労働協約又は就業規則の定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図るための措置を実施する事業主に対して、当該各号に掲げる制度の状況に応じて、支給するものとする。
一
短時間労働者の能力又は職務の内容等に応じた待遇について通常の労働者と同一の制度を整備すること。
一
短時間労働者の能力又は職務の内容等に応じた待遇について通常の労働者と同一の制度を整備すること。
二
短時間労働者の能力又は職務の内容等に応じた待遇に係る制度(前号に掲げるものを除く。)を整備すること。
二
短時間労働者の能力又は職務の内容等に応じた待遇に係る制度(前号に掲げるものを除く。)を整備すること。
三
短時間労働者の通常の労働者への転換に関する制度を整備すること。
三
短時間労働者の通常の労働者への転換に関する制度を整備すること。
四
短時間正社員(短時間労働者であって、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいう。)に関する制度を整備すること。
四
短時間正社員(短時間労働者であって、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいう。)に関する制度を整備すること。
五
短時間労働者に対し、通常の労働者との均衡を考慮した教育訓練を実施するための制度を整備すること。
五
短時間労働者に対し、通常の労働者との均衡を考慮した教育訓練を実施するための制度を整備すること。
六
短時間労働者に対し、医師又は歯科医師による健康診断(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項から第四項までに規定する健康診断を除く。)を実施するための制度を整備すること。
六
短時間労働者に対し、医師又は歯科医師による健康診断(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項から第四項までに規定する健康診断を除く。)を実施するための制度を整備すること。
3
事業主短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給額は、次の各号の区分に応じて、当該各号に定める額を限度とする。
3
事業主短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給額は、次の各号の区分に応じて、当該各号に定める額を限度とする。
一
前項第一号の措置を実施し、かつ、同号に掲げる制度の適用を受けた労働者が生じた場合 五十万円
一
前項第一号の措置を実施し、かつ、同号に掲げる制度の適用を受けた労働者が生じた場合 五十万円
二
前項第二号から第六号までのいずれかの措置を実施し、かつ、当該各号に掲げる制度の適用を受けた労働者が生じた場合 三十万円
二
前項第二号から第六号までのいずれかの措置を実施し、かつ、当該各号に掲げる制度の適用を受けた労働者が生じた場合 三十万円
4
事業主団体短時間労働者均衡待遇推進等助成金は、雇保則第百十八条の二第二号に規定する措置として、短時間労働者について通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図るための計画を作成し、短時間労働援助センターの認定を受けた中小企業事業主の団体であって、当該計画に基づき、その構成事業主に援助を行うものに対して、当該計画の実施状況に応じて、支給するものとする。
4
事業主団体短時間労働者均衡待遇推進等助成金は、雇保則第百十八条の二第二号に規定する措置として、短時間労働者について通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図るための計画を作成し、短時間労働援助センターの認定を受けた中小企業事業主の団体であって、当該計画に基づき、その構成事業主に援助を行うものに対して、当該計画の実施状況に応じて、支給するものとする。
5
事業主団体短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給額は、前項に規定する措置の実施に要した経費の三分の二の額(その額が一千万円を超えるときは、一千万円)を限度とする。
5
事業主団体短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給額は、前項に規定する措置の実施に要した経費の三分の二の額(その額が一千万円を超えるときは、一千万円)を限度とする。
(平一九厚労令九二・全改)
(平一九厚労令九二・全改、平一九厚労令一二一・旧第五条の三繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年十月一日厚生労働省令第百二十一号~
★第十四条に移動しました★
★旧第六条から移動しました★
(短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行う事務所の変更の届出)
(短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行う事務所の変更の届出)
第六条
短時間労働援助センターは、法
第十六条第三項後段
の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十四条
短時間労働援助センターは、法
第二十八条第三項後段
の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
変更後の法
第十六条第三項
に規定する短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務(以下「短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務」という。)を行う事務所の所在地
一
変更後の法
第二十八条第三項
に規定する短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務(以下「短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務」という。)を行う事務所の所在地
二
変更しようとする日
二
変更しようとする日
三
変更しようとする理由
三
変更しようとする理由
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・平一九厚労令八〇・一部改正)
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・平一九厚労令八〇・一部改正、平一九厚労令一二一・一部改正・旧第六条繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年十月一日厚生労働省令第百二十一号~
★第十五条に移動しました★
★旧第七条から移動しました★
(業務規程の記載事項)
(業務規程の記載事項)
第七条
法
第十七条第三項
の業務規程に記載すべき事項は、法
第十六条第一項
の給付金の支給に係る事業及びこれに附帯する事業に係る業務に関する事項とする。
第十五条
法
第二十九条第三項
の業務規程に記載すべき事項は、法
第二十八条第一項
の給付金の支給に係る事業及びこれに附帯する事業に係る業務に関する事項とする。
(平一九厚労令九二・全改)
(平一九厚労令九二・全改、平一九厚労令一二一・一部改正・旧第七条繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年十月一日厚生労働省令第百二十一号~
★第十六条に移動しました★
★旧第八条から移動しました★
(業務規程の変更の認可の申請)
(業務規程の変更の認可の申請)
第八条
短時間労働援助センターは、法
第十七条第一項後段
の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十六条
短時間労働援助センターは、法
第二十九条第一項後段
の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする日
二
変更しようとする日
三
変更しようとする理由
三
変更しようとする理由
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・一部改正)
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・一部改正、平一九厚労令一二一・一部改正・旧第八条繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年十月一日厚生労働省令第百二十一号~
★第十七条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(短時間労働者雇用管理改善等事業関係給付金の支給に係る厚生労働大臣の認可)
(短時間労働者雇用管理改善等事業関係給付金の支給に係る厚生労働大臣の認可)
第九条
短時間労働援助センターは、法
第十八条
の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
第十七条
短時間労働援助センターは、法
第三十条
の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一
支給を受けようとする給付金の名称
一
支給を受けようとする給付金の名称
二
支給を受けようとする給付金の額及び算出の基礎
二
支給を受けようとする給付金の額及び算出の基礎
三
その他厚生労働大臣が必要と認める事項
三
その他厚生労働大臣が必要と認める事項
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・平一九厚労令八〇・一部改正)
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・平一九厚労令八〇・一部改正、平一九厚労令一二一・一部改正・旧第九条繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年十月一日厚生労働省令第百二十一号~
★第十八条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
(経理原則)
(経理原則)
第十条
短時間労働援助センターは、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
第十八条
短時間労働援助センターは、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(平六労令一九・追加)
(平六労令一九・追加、平一九厚労令一二一・旧第一〇条繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年十月一日厚生労働省令第百二十一号~
★第十九条に移動しました★
★旧第十一条から移動しました★
(区分経理の方法)
(区分経理の方法)
第十一条
短時間労働援助センターは、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務に係る経理について特別の勘定(
第十七条第二項及び第十九条第三項
において「短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務特別勘定」という。)を設け、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
第十九条
短時間労働援助センターは、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務に係る経理について特別の勘定(
第二十五条第二項及び第二十七条第三項
において「短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務特別勘定」という。)を設け、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
(平六労令一九・追加、平一九厚労令八〇・一部改正)
(平六労令一九・追加、平一九厚労令八〇・一部改正、平一九厚労令一二一・一部改正・旧第一一条繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年十月一日厚生労働省令第百二十一号~
★第二十条に移動しました★
★旧第十二条から移動しました★
(事業計画書等の認可の申請)
(事業計画書等の認可の申請)
第十二条
短時間労働援助センターは、法
第二十条第一項前段
の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
第二十条
短時間労働援助センターは、法
第三十二条第一項前段
の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・一部改正)
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・一部改正、平一九厚労令一二一・一部改正・旧第一二条繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年十月一日厚生労働省令第百二十一号~
★第二十一条に移動しました★
★旧第十三条から移動しました★
(事業計画書の記載事項)
(事業計画書の記載事項)
第十三条
法
第二十条第一項
の事業計画書には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
第二十一条
法
第三十二条第一項
の事業計画書には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
一
法
第十六条第一項
の給付金の支給に係る事業及びこれに附帯する事業に係る業務に関する事項
一
法
第二十八条第一項
の給付金の支給に係る事業及びこれに附帯する事業に係る業務に関する事項
二
前号に掲げるもののほか、法
第十五条
各号に掲げる業務に関する事項
二
前号に掲げるもののほか、法
第二十七条
各号に掲げる業務に関する事項
(平一九厚労令九二・全改)
(平一九厚労令九二・全改、平一九厚労令一二一・一部改正・旧第一三条繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年十月一日厚生労働省令第百二十一号~
★第二十二条に移動しました★
★旧第十四条から移動しました★
(収支予算書)
(収支予算書)
第十四条
収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
第二十二条
収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
(平六労令一九・追加)
(平六労令一九・追加、平一九厚労令一二一・旧第一四条繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年十月一日厚生労働省令第百二十一号~
★第二十三条に移動しました★
★旧第十五条から移動しました★
(収支予算書の添付書類)
(収支予算書の添付書類)
第十五条
短時間労働援助センターは、収支予算書について法
第二十条第一項前段
の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十三条
短時間労働援助センターは、収支予算書について法
第三十二条第一項前段
の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
前事業年度の予定貸借対照表
一
前事業年度の予定貸借対照表
二
当該事業年度の予定貸借対照表
二
当該事業年度の予定貸借対照表
三
前二号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類
三
前二号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・一部改正)
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・一部改正、平一九厚労令一二一・一部改正・旧第一五条繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年十月一日厚生労働省令第百二十一号~
★第二十四条に移動しました★
★旧第十六条から移動しました★
(事業計画書等の変更の認可の申請)
(事業計画書等の変更の認可の申請)
第十六条
短時間労働援助センターは、事業計画書又は収支予算書について法
第二十条第一項後段
の規定による変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
第二十四条
短時間労働援助センターは、事業計画書又は収支予算書について法
第三十二条第一項後段
の規定による変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・一部改正)
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・一部改正、平一九厚労令一二一・一部改正・旧第一六条繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年十月一日厚生労働省令第百二十一号~
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(予備費)
(予備費)
第十七条
短時間労働援助センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
第二十五条
短時間労働援助センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2
短時間労働援助センターは、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務特別勘定の予備費を使用したときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
2
短時間労働援助センターは、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務特別勘定の予備費を使用したときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
3
前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。
3
前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・平一九厚労令八〇・一部改正)
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・平一九厚労令八〇・一部改正、平一九厚労令一二一・旧第一七条繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年十月一日厚生労働省令第百二十一号~
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(予算の流用等)
(予算の流用等)
第十八条
短時間労働援助センターは、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、
第十四条
の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
第二十六条
短時間労働援助センターは、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、
第二十二条
の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2
短時間労働援助センターは、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
2
短時間労働援助センターは、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
3
短時間労働援助センターは、前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について厚生労働大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
短時間労働援助センターは、前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について厚生労働大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・一部改正)
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・一部改正、平一九厚労令一二一・一部改正・旧第一八条繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年十月一日厚生労働省令第百二十一号~
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(予算の繰越し)
(予算の繰越し)
第十九条
短時間労働援助センターは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
第二十七条
短時間労働援助センターは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2
短時間労働援助センターは、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
短時間労働援助センターは、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
短時間労働援助センターは、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務特別勘定について第一項の規定による繰越しをしたときは、当該事業年度終了後二月以内に、繰越計算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
短時間労働援助センターは、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務特別勘定について第一項の規定による繰越しをしたときは、当該事業年度終了後二月以内に、繰越計算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
4
前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該繰越計算書に繰越しに係る経費の予算現額並びに当該経費の予算現額のうち支出決定済額、翌事業年度への繰越額及び不用額を記載しなければならない。
4
前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該繰越計算書に繰越しに係る経費の予算現額並びに当該経費の予算現額のうち支出決定済額、翌事業年度への繰越額及び不用額を記載しなければならない。
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・平一九厚労令八〇・一部改正)
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・平一九厚労令八〇・一部改正、平一九厚労令一二一・旧第一九条繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年十月一日厚生労働省令第百二十一号~
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(事業報告書等の承認の申請)
(事業報告書等の承認の申請)
第二十条
短時間労働援助センターは、法
第二十条第二項
の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に申請しなければならない。
第二十八条
短時間労働援助センターは、法
第三十二条第二項
の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に申請しなければならない。
(平六労令一九・追加)
(平六労令一九・追加、平一九厚労令一二一・一部改正・旧第二〇条繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年十月一日厚生労働省令第百二十一号~
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(収支決算書)
(収支決算書)
第二十一条
収支決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該収支決算書の次に掲げる事項を示さなければならない。
第二十九条
収支決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該収支決算書の次に掲げる事項を示さなければならない。
一
収入
一
収入
イ
収入予算額
イ
収入予算額
ロ
収入決定済額
ロ
収入決定済額
ハ
収入予算額と収入決定済額との差額
ハ
収入予算額と収入決定済額との差額
二
支出
二
支出
イ
支出予算額
イ
支出予算額
ロ
前事業年度からの繰越額
ロ
前事業年度からの繰越額
ハ
予備費の使用の金額及びその理由
ハ
予備費の使用の金額及びその理由
ニ
流用の金額及びその理由
ニ
流用の金額及びその理由
ホ
支出予算の現額
ホ
支出予算の現額
ヘ
支出決定済額
ヘ
支出決定済額
ト
翌事業年度への繰越額
ト
翌事業年度への繰越額
チ
不用額
チ
不用額
(平六労令一九・追加)
(平六労令一九・追加、平一九厚労令一二一・旧第二一条繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年十月一日厚生労働省令第百二十一号~
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(会計規程)
(会計規程)
第二十二条
短時間労働援助センターは、その財務及び会計に関し、法及びこの省令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
第三十条
短時間労働援助センターは、その財務及び会計に関し、法及びこの省令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2
短時間労働援助センターは、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2
短時間労働援助センターは、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
3
短時間労働援助センターは、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
短時間労働援助センターは、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・一部改正)
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・一部改正、平一九厚労令一二一・旧第二二条繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年十月一日厚生労働省令第百二十一号~
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(役員の選任及び解任の認可の申請)
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第二十三条
短時間労働援助センターは、法
第二十四条第一項
の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第三十一条
短時間労働援助センターは、法
第三十六条第一項
の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
一
選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
二
選任又は解任の理由
二
選任又は解任の理由
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・一部改正)
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・一部改正、平一九厚労令一二一・一部改正・旧第二三条繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年十月一日厚生労働省令第百二十一号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第二十四条から移動しました★
(立入検査のための証明書)
(立入検査のための証明書)
第二十四条
法
第二十六条第二項
の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。
第三十二条
法
第三十八条第二項
の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・一部改正)
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・一部改正、平一九厚労令一二一・一部改正・旧第二四条繰下)
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年十月一日厚生労働省令第百二十一号~
★第三十三条に移動しました★
★旧第二十五条から移動しました★
(短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の引継ぎ等)
(短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の引継ぎ等)
第二十五条
法
第二十九条第一項
の規定により厚生労働大臣が短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行うものとするときは、短時間労働援助センターは次の事項を行わなければならない。
第三十三条
法
第四十一条第一項
の規定により厚生労働大臣が短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行うものとするときは、短時間労働援助センターは次の事項を行わなければならない。
一
短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
一
短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
二
短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
二
短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
三
その他厚生労働大臣が必要と認める事項
三
その他厚生労働大臣が必要と認める事項
2
法
第二十九条第一項
の規定により厚生労働大臣が行っている短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。
2
法
第四十一条第一項
の規定により厚生労働大臣が行っている短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。
一
短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を短時間労働援助センターに引き継ぐこと。
一
短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を短時間労働援助センターに引き継ぐこと。
二
短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務に関する帳簿及び書類を短時間労働援助センターに引き継ぐこと。
二
短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務に関する帳簿及び書類を短時間労働援助センターに引き継ぐこと。
三
その他厚生労働大臣が必要と認める事項
三
その他厚生労働大臣が必要と認める事項
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・平一九厚労令八〇・一部改正)
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・平一九厚労令八〇・一部改正、平一九厚労令一二一・一部改正・旧第二五条繰下)
-改正附則-
施行日:平成二十年四月一日
~平成十九年十月一日厚生労働省令第百二十一号~
★新設★
附 則(平成一九・一〇・一厚労令一二一)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。