海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
昭和四十六年六月二十二日 政令 第二百一号

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成三十一年四月二十六日 政令 第百六十三号

-本則-
-改正附則-
-その他-
船舶及びふん尿等の区分 排出海域に関する基準 排出方法に関する基準
一 国際航海に従事する船舶(総トン数四百トン以上又は最大搭載人員十六人以上のものに限る。次号★挿入★及び第二号の表第一号から第五号までにおいて同じ。)★挿入★から排出されるふん尿又は船舶内にある診療室その他の医療が行われる設備内において生ずる汚水(以下単に「汚水」という。)であつて、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置(次号★挿入★並びに第二号の表第一号、第二号、第四号及び第五号において「ふん尿等排出防止装置」という。)により処理されていないもの 全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域 イ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。
ロ 当該船舶の航行中(対水速度四ノット以上の速度で航行する場合をいう。)に排出すること。
二 国際航海に従事する船舶★挿入★から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されたもの(ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理されたものを除く。) 全ての国の領海の基線からその外側三海里の線を超える海域 前号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。
三 国際航海に従事しない船舶(最大搭載人員百人以上のものに限る。)から排出されるふん尿であつて、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置により処理されていないもの 特定沿岸海域 イ 粉砕して排出すること。
ロ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。
ハ 当該船舶の航行中(対水速度三ノット以上の速度で航行する場合をいう。別表第三において同じ。)に排出すること。
特定沿岸海域以外の海域 排出方法は、限定しない。
船舶及びふん尿等の区分 排出海域に関する基準 排出方法に関する基準
一 国際航海に従事する船舶(総トン数四百トン以上又は最大搭載人員十六人以上のものに限る。次号から第四号まで及び第二号の表第一号から第五号までにおいて同じ。)(旅客船(旅客定員十三人以上の船舶をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)を除く。)から排出されるふん尿又は船舶内にある診療室その他の医療が行われる設備内において生ずる汚水(以下単に「汚水」という。)であつて、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置(次号から第四号まで並びに同表第一号、第二号、第四号及び第五号において「ふん尿等排出防止装置」という。)により処理されていないもの 全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域 イ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。
ロ 当該船舶の航行中(対水速度四ノット以上の速度で航行する場合をいう。)に排出すること。
二 国際航海に従事する船舶(旅客船を除く。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されたもの(ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理されたものを除く。) 全ての国の領海の基線からその外側三海里の線を超える海域 前号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。
三 国際航海に従事する船舶(旅客船に限る。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されていないもの 全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域(バルティック海海域を除く。) 第一号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。
四 国際航海に従事する船舶(旅客船に限る。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されたもの(ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理されたものを除く。) 全ての国の領海の基線からその外側三海里の線を超える海域(バルティック海海域を除く。) 第一号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。
五 国際航海に従事しない船舶(最大搭載人員百人以上のものに限る。)から排出されるふん尿であつて、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置により処理されていないもの 特定沿岸海域 イ 粉砕して排出すること。
ロ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。
ハ 当該船舶の航行中(対水速度三ノット以上の速度で航行する場合をいう。別表第三において同じ。)に排出すること。
特定沿岸海域以外の海域 排出方法は、限定しない。
船舶及びふん尿等の区分 排出海域に関する基準 排出方法に関する基準
一 国際航海に従事する船舶(第四号及び第五号に掲げるものを除く。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されていないもの 南極海域のうち領海の基線及び定着氷からその外側十二海里の線を超える海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側十二海里の線を超える海域 イ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。
ロ 当該船舶の航行中(対水速度四ノット以上の速度で航行する場合をいう。)に排出すること。
二 国際航海に従事する船舶(第四号及び第五号に掲げるものを除く。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されたもの(ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理されたものを除く。) 南極海域のうち領海の基線及び定着氷からその外側三海里の線を超える海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側三海里の線を超える海域 前号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。
三 国際航海に従事する船舶(次号及び第五号に掲げるものを除く。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、前二号に掲げるもの以外のもの 南極海域及び北極海域 排出方法は、限定しない。
四 国際航海に従事する船舶(次号に掲げるものを除く。)のうちふん尿又は汚水の排出につき海洋環境の保全の見地から特に注意を払う必要があるものとして国土交通省令で定める船舶から排出されるふん尿又は汚水 南極海域及び北極海域 ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理して排出すること。
五 国際航海に従事する船舶のうち南極海域又は北極海域において長期間の航行の用に供するものとして国土交通省令で定める船舶から排出されるふん尿又は汚水 南極海域及び北極海域 国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けて、ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理して排出すること。
六 前各号に掲げる船舶以外の船舶(最大搭載人員十一人未満のものを除く。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置により処理されていないもの 南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域 排出方法は、限定しない。
船舶及びふん尿等の区分 排出海域に関する基準 排出方法に関する基準
一 国際航海に従事する船舶(第四号及び第五号に掲げるものを除く。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されていないもの 南極海域のうち領海の基線及び定着氷からその外側十二海里の線を超える海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側十二海里の線を超える海域 イ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。
ロ 当該船舶の航行中(対水速度四ノット以上の速度で航行する場合をいう。)に排出すること。
二 国際航海に従事する船舶(第四号及び第五号に掲げるものを除く。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されたもの(ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理されたものを除く。) 南極海域のうち領海の基線及び定着氷からその外側三海里の線を超える海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側三海里の線を超える海域 前号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。
三 国際航海に従事する船舶(次号及び第五号に掲げるものを除く。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、前二号に掲げるもの以外のもの 南極海域及び北極海域 排出方法は、限定しない。
四 国際航海に従事する船舶(次号に掲げるものを除く。)のうちふん尿又は汚水の排出につき海洋環境の保全の見地から特に注意を払う必要があるものとして国土交通省令で定める船舶から排出されるふん尿又は汚水 南極海域及び北極海域 ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理して排出すること。
五 国際航海に従事する船舶のうち南極海域又は北極海域において長期間の航行の用に供するものとして国土交通省令で定める船舶から排出されるふん尿又は汚水 南極海域及び北極海域 国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けて、ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理して排出すること。
六 前各号に掲げる船舶以外の船舶(最大搭載人員十一人未満のものを除く。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置により処理されていないもの 南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域 排出方法は、限定しない。
廃棄物 排出海域に関する基準 排出方法に関する基準
一 第四条の二第一項第一号に掲げる廃棄物のうち特定船舶から排出されるもの バルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域及び拡大カリブ海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域、南極海域のうち領海の基線及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域 イ 最小限度にとどめて排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
二 第四条の二第一項第一号に掲げる廃棄物(前号上欄に掲げるものを除く。) 全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域、北極海域、海洋施設等周辺海域及び指定海域を除く。) 当該船舶の航行中に排出すること。
三 第四条の二第一項第二号に掲げる廃棄物 全ての国の領海の基線からその外側百海里以遠の海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域、北極海域及び海洋施設等周辺海域を除く。) イ できる限り速やかに海底に沈降するよう必要な措置を講じて排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
四 第四条の二第一項第三号に掲げる廃棄物 全ての海域(特定沿岸海域及び指定海域を除く。) 排出方法は、限定しない。
五 第四条の二第一項第四号に掲げる廃棄物のうち特定船舶の貨物倉の洗浄水 バルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域及び拡大カリブ海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域、南極海域のうち領海の基線及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域 当該船舶の航行中に排出すること。
六 第四条の二第一項第四号に掲げる廃棄物のうち貨物倉の洗浄水(前号上欄に掲げるものを除く。) 全ての海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域、北極海域、海洋施設等周辺海域及び指定海域を除く。) 当該船舶の航行中に排出すること。
七 第四条の二第一項第四号に掲げる廃棄物のうち船体の外側の洗浄水 全ての海域(海洋施設等周辺海域及び指定海域を除く。) 排出方法は、限定しない。
八 第四条の二第一項第四号に掲げる廃棄物(前三号上欄に掲げるものを除く。) 全ての海域(指定海域を除く。) 排出方法は、限定しない。
廃棄物 排出海域に関する基準 排出方法に関する基準
一 第四条の二第一項第一号に掲げる廃棄物のうち特定船舶から排出されるもの バルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域及び拡大カリブ海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域、南極海域のうち領海の基線及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域 イ 最小限度にとどめて排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
二 第四条の二第一項第一号に掲げる廃棄物(前号上欄に掲げるものを除く。) 全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域、北極海域、海洋施設等周辺海域及び指定海域を除く。) 当該船舶の航行中に排出すること。
三 第四条の二第一項第二号に掲げる廃棄物 全ての国の領海の基線からその外側百海里以遠の海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域、北極海域及び海洋施設等周辺海域を除く。) イ できる限り速やかに海底に沈降するよう必要な措置を講じて排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
四 第四条の二第一項第三号に掲げる廃棄物 全ての海域(特定沿岸海域及び指定海域を除く。) 排出方法は、限定しない。
五 第四条の二第一項第四号に掲げる廃棄物のうち特定船舶の貨物倉の洗浄水 バルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域及び拡大カリブ海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域、南極海域のうち領海の基線及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域 当該船舶の航行中に排出すること。
六 第四条の二第一項第四号に掲げる廃棄物のうち貨物倉の洗浄水(前号上欄に掲げるものを除く。) 全ての海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域、北極海域、海洋施設等周辺海域及び指定海域を除く。) 当該船舶の航行中に排出すること。
七 第四条の二第一項第四号に掲げる廃棄物のうち船体の外側の洗浄水 全ての海域(海洋施設等周辺海域及び指定海域を除く。) 排出方法は、限定しない。
八 第四条の二第一項第四号に掲げる廃棄物(前三号上欄に掲げるものを除く。) 全ての海域(指定海域を除く。) 排出方法は、限定しない。
備考
一 この表において「特定船舶」とは、陸地にある施設の故障その他やむを得ない事由によつて第四条の二第一項第一号に掲げる廃棄物を陸地にある施設において処理することができないために当該廃棄物をバルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域又は北極海域において排出する必要があるものとして国土交通省令で定める船舶をいう。
二 この表において「バルティック海海域」とは、別表第二の二備考第五号に規定するバルティック海海域をいう。
三 この表において「北海海域」とは、別表第二の二備考第六号に規定する北海海域をいう。
四 この表において「ガルフ海域」とは、別表第二の二備考第七号に規定するガルフ海域をいう。
五 この表において「地中海海域」とは、別表第二の二備考第八号に規定する地中海海域をいう。
六 この表において「拡大カリブ海域」とは、別表第二の二備考第九号に規定する拡大カリブ海域をいう。
七 この表において「南極海域」とは、別表第一の五に掲げる南極海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
八 この表において「北極海域」とは、別表第二の二備考第三号に規定する北極海域をいう。
九 この表において「海洋施設等周辺海域」とは、別表第二の二備考第二号に規定する海洋施設等周辺海域をいう。
十 この表において「指定海域」とは、本邦の領海の基線からその外側五十海里の線を超えない海域のうち水産動植物の生育環境その他の海洋環境の保全上支障があると認めて環境大臣が指定する海域をいう。
十一 この表において「特定沿岸海域」とは、
別表第二備考第三号に規定する特定沿岸海域をいう。
備考
一 この表において「特定船舶」とは、陸地にある施設の故障その他やむを得ない事由によつて第四条の二第一項第一号に掲げる廃棄物を陸地にある施設において処理することができないために当該廃棄物をバルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域又は北極海域において排出する必要があるものとして国土交通省令で定める船舶をいう。
二 この表において「バルティック海海域」とは、別表第二の二備考第五号に規定するバルティック海海域をいう。
三 この表において「北海海域」とは、別表第二の二備考第六号に規定する北海海域をいう。
四 この表において「ガルフ海域」とは、別表第二の二備考第七号に規定するガルフ海域をいう。
五 この表において「地中海海域」とは、別表第二の二備考第八号に規定する地中海海域をいう。
六 この表において「拡大カリブ海域」とは、別表第二の二備考第九号に規定する拡大カリブ海域をいう。
七 この表において「南極海域」とは、別表第一の五に掲げる南極海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
八 この表において「北極海域」とは、別表第二の二備考第三号に規定する北極海域をいう。
九 この表において「海洋施設等周辺海域」とは、別表第二の二備考第二号に規定する海洋施設等周辺海域をいう。
十 この表において「指定海域」とは、本邦の領海の基線からその外側五十海里の線を超えない海域のうち水産動植物の生育環境その他の海洋環境の保全上支障があると認めて環境大臣が指定する海域をいう。
十一 この表において「特定沿岸海域」とは、
別表第二備考第四号に規定する特定沿岸海域をいう。