健康増進法
平成十四年八月二日 法律 第百三号
健康増進法の一部を改正する法律
平成三十年七月二十五日 法律 第七十八号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第二章
基本方針等
(
第七条-第九条
)
第二章
基本方針等
(
第七条-第九条
)
第三章
国民健康・栄養調査等
(
第十条-第十六条の二
)
第三章
国民健康・栄養調査等
(
第十条-第十六条の二
)
第四章
保健指導等
(
第十七条-第十九条の四
)
第四章
保健指導等
(
第十七条-第十九条の四
)
第五章
特定給食施設
(
第二十条-第二十四条
)
第五章
特定給食施設
(
第二十条-第二十四条
)
第六章
受動喫煙防止
第六章
受動喫煙防止
第一節
総則
(
第二十五条-第二十五条の四
)
第一節
総則
(
第二十五条-第二十八条
)
第二節
受動喫煙を防止するための措置
(
第二十五条の五-第二十五条の十三
)
第二節
受動喫煙を防止するための措置
(
第二十九条-第四十二条
)
第七章
特別用途表示等
(
第二十六条-第三十三条
)
第七章
特別用途表示等
(
第四十三条-第六十七条
)
第八章
雑則
(
第三十四条・第三十五条
)
第八章
雑則
(
第六十八条・第六十九条
)
第九章
罰則
(
第三十六条-第四十二条
)
第九章
罰則
(
第七十条-第七十八条
)
-本則-
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第二十六条に移動しました★
★旧第二十五条の二から移動しました★
(関係者の協力)
(関係者の協力)
第二十五条の二
国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設(敷地を含む。以下この章において同じ。)
の管理権原者(施設
の管理について権原を有する者をいう。以下この章において同じ。)その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
第二十六条
国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設(敷地を含む。以下この章において同じ。)
及び旅客運送事業自動車等の管理権原者(施設又は旅客運送事業自動車等
の管理について権原を有する者をいう。以下この章において同じ。)その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
(平三〇法七八・追加・一部改正)
(平三〇法七八・追加・一部改正・旧第二五条の二繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第二十七条に移動しました★
★旧第二十五条の三から移動しました★
(喫煙をする際の配慮義務等)
(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十五条の三
何人も、特定施設
の第二十五条の五第一項
に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
第二十七条
何人も、特定施設
及び旅客運送事業自動車等(以下この章において「特定施設等」という。)の第二十九条第一項
に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
2
多数の者が利用する施設
の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
2
特定施設等
の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
(平三〇法七八・追加・一部改正)
(平三〇法七八・追加・一部改正・旧第二五条の三繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第二十八条に移動しました★
★旧第二十五条の四から移動しました★
(定義)
(定義)
第二十五条の四
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二十八条
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
たばこ たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品をいう。
一
たばこ たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品をいう。
二
喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。次号
★挿入★
において同じ。)を発生させることをいう。
二
喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。次号
及び次節
において同じ。)を発生させることをいう。
三
受動喫煙 人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。
三
受動喫煙 人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。
四
特定施設
多数の者が利用する施設のうち、次に掲げるもの
をいう。
四
特定施設
第一種施設、第二種施設及び喫煙目的施設
をいう。
イ
学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの
★削除★
ロ
国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。)
★削除★
★新設★
五
第一種施設 多数の者が利用する施設のうち、次に掲げるものをいう。
イ
学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの
ロ
国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。)
★新設★
六
第二種施設 多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設をいう。
★新設★
七
喫煙目的施設 多数の者が利用する施設のうち、その施設を利用する者に対して、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設として政令で定める要件を満たすものをいう。
★新設★
八
旅客運送事業自動車等 旅客運送事業自動車、旅客運送事業航空機、旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。
★新設★
九
旅客運送事業自動車 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車をいう。
★新設★
十
旅客運送事業航空機 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による本邦航空運送事業者(旅客の運送を行うものに限る。)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する航空機をいう。
★新設★
十一
旅客運送事業鉄道等車両 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者(旅客の運送を行うものに限る。)及び索道事業者(旅客の運送を行うものに限る。)並びに軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道経営者(旅客の運送を行うものに限る。)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両又は搬器をいう。
★新設★
十二
旅客運送事業船舶 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)による船舶運航事業者(旅客の運送を行うものに限る。)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶に限る。)をいう。
★十三に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
特定屋外喫煙場所
特定施設
の屋外の場所の一部の場所のうち、当該
特定施設
の管理権原者によって区画され、厚生労働省令で定めるところにより、喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示その他の厚生労働省令で定める受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所をいう。
十三
特定屋外喫煙場所
第一種施設
の屋外の場所の一部の場所のうち、当該
第一種施設
の管理権原者によって区画され、厚生労働省令で定めるところにより、喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示その他の厚生労働省令で定める受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所をいう。
★十四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
喫煙関連研究場所 たばこに関する研究開発(喫煙を伴うものに限る。)の用に供する場所をいう。
十四
喫煙関連研究場所 たばこに関する研究開発(喫煙を伴うものに限る。)の用に供する場所をいう。
(平三〇法七八・追加・一部改正)
(平三〇法七八・追加・一部改正・旧第二五条の四繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第二十九条に移動しました★
★旧第二十五条の五から移動しました★
(
特定施設
における喫煙の禁止等)
(
特定施設等
における喫煙の禁止等)
第二十五条の五
何人も、正当な理由がなくて、特定施設においては、特定屋外喫煙場所及び喫煙関連研究場所以外の場所(以下この節において「喫煙禁止場所」という。)で喫煙をしてはならない。
第二十九条
何人も、正当な理由がなくて、特定施設等においては、次の各号に掲げる特定施設等の区分に応じ、当該特定施設等の当該各号に定める場所(以下この節において「喫煙禁止場所」という。)で喫煙をしてはならない。
一
第一種施設 次に掲げる場所以外の場所
イ
特定屋外喫煙場所
ロ
喫煙関連研究場所
二
第二種施設 次に掲げる場所以外の屋内の場所
イ
第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室の場所
ロ
喫煙関連研究場所
三
喫煙目的施設 第三十五条第三項第一号に規定する喫煙目的室以外の屋内の場所
四
旅客運送事業自動車及び旅客運送事業航空機 内部の場所
五
旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶 第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室以外の内部の場所
2
都道府県知事は、前項の規定に違反して喫煙をしている者に対し、喫煙の中止又は
★挿入★
特定施設の喫煙禁止場所からの退出を命ずることができる。
2
都道府県知事は、前項の規定に違反して喫煙をしている者に対し、喫煙の中止又は
同項第一号から第三号までに掲げる
特定施設の喫煙禁止場所からの退出を命ずることができる。
(平三〇法七八・追加)
(平三〇法七八・追加・一部改正・旧第二五条の五繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第三十条に移動しました★
★旧第二十五条の六から移動しました★
(
特定施設
の管理権原者等の責務)
(
特定施設等
の管理権原者等の責務)
第二十五条の六
特定施設
の管理権原者等(管理権原者及び施設
★挿入★
の管理者をいう。以下この節において同じ。)は、当該
特定施設
の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を喫煙の用に供することができる状態で設置してはならない。
第三十条
特定施設等
の管理権原者等(管理権原者及び施設
又は旅客運送事業自動車等
の管理者をいう。以下この節において同じ。)は、当該
特定施設等
の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を喫煙の用に供することができる状態で設置してはならない。
2
特定施設の管理権原者等は、当該特定施設の喫煙禁止場所において、喫煙をし、又は喫煙をしようとする者に対し、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努めなければならない。
2
特定施設の管理権原者等は、当該特定施設の喫煙禁止場所において、喫煙をし、又は喫煙をしようとする者に対し、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努めなければならない。
★新設★
3
旅客運送事業自動車等の管理権原者等は、当該旅客運送事業自動車等の喫煙禁止場所において、喫煙をし、又は喫煙をしようとする者に対し、喫煙の中止を求めるよう努めなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前項
に定めるもののほか、
特定施設
の管理権原者等は、当該
特定施設
における受動喫煙を防止するために必要な措置をとるよう努めなければならない。
4
前二項
に定めるもののほか、
特定施設等
の管理権原者等は、当該
特定施設等
における受動喫煙を防止するために必要な措置をとるよう努めなければならない。
(平三〇法七八・追加)
(平三〇法七八・追加・一部改正・旧第二五条の六繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第三十一条に移動しました★
★旧第二十五条の七から移動しました★
(
特定施設
の管理権原者等に対する指導及び助言)
(
特定施設等
の管理権原者等に対する指導及び助言)
第二十五条の七
都道府県知事は、
特定施設
の管理権原者等に対し、当該
特定施設
における受動喫煙を防止するために必要な指導及び助言をすることができる。
第三十一条
都道府県知事は、
特定施設等
の管理権原者等に対し、当該
特定施設等
における受動喫煙を防止するために必要な指導及び助言をすることができる。
(平三〇法七八・追加)
(平三〇法七八・追加・一部改正・旧第二五条の七繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第二十五条の八から移動しました★
(
特定施設
の管理権原者等に対する勧告、命令等)
(
特定施設等
の管理権原者等に対する勧告、命令等)
第二十五条の八
都道府県知事は、
特定施設
の管理権原者等が
第二十五条の六第一項
の規定に違反して器具又は設備を喫煙の用に供することができる状態で設置しているときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、当該器具又は設備の撤去その他当該器具又は設備を喫煙の用に供することができないようにするための措置をとるべきことを勧告することができる。
第三十二条
都道府県知事は、
特定施設等
の管理権原者等が
第三十条第一項
の規定に違反して器具又は設備を喫煙の用に供することができる状態で設置しているときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、当該器具又は設備の撤去その他当該器具又は設備を喫煙の用に供することができないようにするための措置をとるべきことを勧告することができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた
特定施設
の管理権原者等が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた
特定施設等
の管理権原者等が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3
都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた
特定施設
の管理権原者等が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3
都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた
特定施設等
の管理権原者等が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(平三〇法七八・追加)
(平三〇法七八・追加・一部改正・旧第二五条の八繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★新設★
(喫煙専用室)
第三十三条
第二種施設等(第二種施設並びに旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。以下この条及び第三十七条第一項第一号において同じ。)の管理権原者は、当該第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所(特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。)へのたばこの煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室(次項及び第三項第一号において「基準適合室」という。)の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めることができる。
2
第二種施設等の管理権原者は、前項の規定により当該第二種施設等の基準適合室の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所の出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識(以下この節において「喫煙専用室標識」という。)を掲示しなければならない。
一
当該場所が専ら喫煙をすることができる場所である旨
二
当該場所への二十歳未満の者の立入りが禁止されている旨
三
その他厚生労働省令で定める事項
3
第二種施設等の管理権原者は、前項の規定により喫煙専用室標識を掲示したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該第二種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識(以下この節において「喫煙専用室設置施設等標識」という。)を掲示しなければならない。ただし、当該第二種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に、既に喫煙専用室設置施設等標識が掲示されている場合は、この限りでない。
一
喫煙専用室(前項の規定により喫煙専用室標識が掲示されている基準適合室をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)が設置されている旨
二
その他厚生労働省令で定める事項
4
喫煙専用室が設置されている第二種施設等(以下この節において「喫煙専用室設置施設等」という。)の管理権原者は、当該喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室の構造及び設備を第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するように維持しなければならない。
5
喫煙専用室設置施設等の管理権原者等は、二十歳未満の者を当該喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室に立ち入らせてはならない。
6
喫煙専用室設置施設等の管理権原者は、喫煙専用室の場所を専ら喫煙をすることができる場所としないこととしようとするときは、当該喫煙専用室において掲示された喫煙専用室標識を除去しなければならない。
7
喫煙専用室設置施設等の管理権原者は、当該喫煙専用室設置施設等の全ての喫煙専用室の場所を専ら喫煙をすることができる場所としないこととしたときは、直ちに、当該喫煙専用室設置施設等において掲示された喫煙専用室設置施設等標識を除去しなければならない。
(平三〇法七八・追加)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★新設★
(喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対する勧告、命令等)
第三十四条
都道府県知事は、喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室の構造又は設備が前条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときは、当該喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対し、当該喫煙専用室において掲示された喫煙専用室標識及び当該喫煙専用室設置施設等において掲示された喫煙専用室設置施設等標識(喫煙専用室設置施設等に複数の喫煙専用室が設置されている場合にあっては、当該喫煙専用室設置施設等の全ての喫煙専用室の構造又は設備が同項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときに限る。)を直ちに除去し、又は当該喫煙専用室の構造及び設備が同項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するまでの間、当該喫煙専用室の供用を停止することを勧告することができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた喫煙専用室設置施設等の管理権原者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3
都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた喫煙専用室設置施設等の管理権原者が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管理権原者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(平三〇法七八・追加)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★新設★
(喫煙目的室)
第三十五条
喫煙目的施設の管理権原者は、当該喫煙目的施設の屋内の場所の全部又は一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所(特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。)へのたばこの煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室(次項及び第三項第一号において「基準適合室」という。)の場所を喫煙をすることができる場所として定めることができる。
2
喫煙目的施設の管理権原者は、前項の規定により当該喫煙目的施設の基準適合室の場所を喫煙をすることができる場所として定めようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所の出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識(以下この節において「喫煙目的室標識」という。)を掲示しなければならない。
一
当該場所が喫煙を目的とする場所である旨
二
当該場所への二十歳未満の者の立入りが禁止されている旨
三
その他厚生労働省令で定める事項
3
喫煙目的施設の管理権原者は、前項の規定により喫煙目的室標識を掲示したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該喫煙目的施設の主たる出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識(以下この節において「喫煙目的室設置施設標識」という。)を掲示しなければならない。ただし、当該喫煙目的施設の主たる出入口の見やすい箇所に、既に喫煙目的室設置施設標識が掲示されている場合は、この限りでない。
一
喫煙目的室(前項の規定により喫煙目的室標識が掲示されている基準適合室をいう。以下この条及び次条において同じ。)が設置されている旨
二
その他厚生労働省令で定める事項
4
喫煙目的室が設置されている喫煙目的施設(以下この節において「喫煙目的室設置施設」という。)の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設が第二十八条第七号の政令で定める要件を満たすように維持しなければならない。
5
喫煙目的室設置施設の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室の構造及び設備を第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するように維持しなければならない。
6
喫煙目的室設置施設(喫煙目的室において客に飲食をさせる営業が行われる施設その他の政令で定める施設に限る。以下この項及び第八項において同じ。)の管理権原者は、帳簿を備え、当該喫煙目的室設置施設の第二十八条第七号の政令で定める要件に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
7
喫煙目的室設置施設の管理権原者等は、二十歳未満の者を当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室に立ち入らせてはならない。
8
喫煙目的室設置施設の管理権原者等は、当該喫煙目的室設置施設の営業について広告又は宣伝をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該喫煙目的室設置施設が喫煙目的室設置施設である旨を明らかにしなければならない。
9
喫煙目的室設置施設の管理権原者は、喫煙目的室の場所を喫煙をすることができる場所としないこととしようとするときは、当該喫煙目的室において掲示された喫煙目的室標識を除去しなければならない。
10
喫煙目的室設置施設の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設の全ての喫煙目的室の場所を喫煙をすることができる場所としないこととしたときは、直ちに、当該喫煙目的室設置施設において掲示された喫煙目的室設置施設標識を除去しなければならない。
(平三〇法七八・追加)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★新設★
(喫煙目的室設置施設の管理権原者に対する勧告、命令等)
第三十六条
都道府県知事は、喫煙目的室設置施設が第二十八条第七号の政令で定める要件を満たしていないと認めるときは、当該喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し、当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室において掲示された喫煙目的室標識及び当該喫煙目的室設置施設において掲示された喫煙目的室設置施設標識を直ちに除去し、又は当該喫煙目的室設置施設が同号の政令で定める要件を満たすまでの間、当該喫煙目的室設置施設の供用を停止することを勧告することができる。
2
都道府県知事は、喫煙目的室設置施設の喫煙目的室の構造又は設備が前条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときは、当該喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し、当該喫煙目的室において掲示された喫煙目的室標識及び当該喫煙目的室設置施設において掲示された喫煙目的室設置施設標識(喫煙目的室設置施設に複数の喫煙目的室が設置されている場合にあっては、当該喫煙目的室設置施設の全ての喫煙目的室の構造又は設備が同項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときに限る。)を直ちに除去し、又は当該喫煙目的室の構造及び設備が同項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するまでの間、当該喫煙目的室の供用を停止することを勧告することができる。
3
都道府県知事は、前二項の規定による勧告を受けた喫煙目的室設置施設の管理権原者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
4
都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による勧告を受けた喫煙目的室設置施設の管理権原者が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管理権原者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(平三〇法七八・追加)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★新設★
(標識の使用制限)
第三十七条
何人も、次に掲げる場合を除き、特定施設等において喫煙専用室標識、喫煙専用室設置施設等標識、喫煙目的室標識若しくは喫煙目的室設置施設標識(以下この条において「喫煙専用室標識等」と総称する。)又は喫煙専用室標識等に類似する標識を掲示してはならない。
一
第二種施設等の管理権原者が第三十三条第二項の規定により喫煙専用室標識を掲示する場合又は同条第三項の規定により喫煙専用室設置施設等標識を掲示する場合
二
喫煙目的施設の管理権原者が第三十五条第二項の規定により喫煙目的室標識を掲示する場合又は同条第三項の規定により喫煙目的室設置施設標識を掲示する場合
2
何人も、次に掲げる場合を除き、喫煙専用室標識等を除去し、又は汚損その他喫煙専用室標識等の識別を困難にする行為をしてはならない。
一
喫煙専用室設置施設等の管理権原者が第三十三条第六項の規定により喫煙専用室標識を除去する場合、同条第七項の規定により喫煙専用室設置施設等標識を除去する場合又は第三十四条第一項の規定による勧告若しくは同条第三項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙専用室標識及び喫煙専用室設置施設等標識を除去する場合
二
喫煙目的室設置施設の管理権原者が第三十五条第九項の規定により喫煙目的室標識を除去する場合、同条第十項の規定により喫煙目的室設置施設標識を除去する場合又は前条第一項若しくは第二項の規定による勧告若しくは同条第四項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙目的室標識及び喫煙目的室設置施設標識を除去する場合
(平三〇法七八・追加)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第三十八条に移動しました★
★旧第二十五条の九から移動しました★
(立入検査等)
(立入検査等)
第二十五条の九
都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、
特定施設
の管理権原者等に対し、当該
特定施設
の喫煙禁止場所における専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備の撤去その他の受動喫煙を防止するための措置の実施状況に関し報告をさせ、又はその職員に、
特定施設
に立ち入り、当該措置の実施状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第三十八条
都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、
特定施設等
の管理権原者等に対し、当該
特定施設等
の喫煙禁止場所における専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備の撤去その他の受動喫煙を防止するための措置の実施状況に関し報告をさせ、又はその職員に、
特定施設等
に立ち入り、当該措置の実施状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
2
前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
3
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平三〇法七八・追加)
(平三〇法七八・追加・一部改正・旧第二五条の九繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★新設★
(適用関係)
第三十九条
第一種施設の場所に第一種施設以外の特定施設に該当する場所がある場合においては、当該場所については、第一種施設の場所としてこの章の規定を適用する。
2
旅客運送事業鉄道等車両の場所又は旅客運送事業船舶の場所において現に運行している旅客運送事業自動車の内部の場所については、旅客運送事業自動車に関するこの章の規定を適用する。
3
旅客運送事業自動車の場所又は旅客運送事業航空機の場所に特定施設に該当する場所がある場合においては、当該場所については、旅客運送事業自動車の場所又は旅客運送事業航空機の場所としてこの章の規定を適用する。
4
旅客運送事業鉄道等車両の場所又は旅客運送事業船舶の場所に特定施設に該当する場所がある場合においては、当該場所については、特定施設の場所としてこの章の規定を適用する。
5
特定施設の場所において現に運行している旅客運送事業自動車等の内部の場所については、旅客運送事業自動車等に関するこの章の規定を適用する。
(平三〇法七八・追加)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第四十条に移動しました★
★旧第二十五条の十一から移動しました★
(適用除外)
(適用除外)
第二十五条の十一
次に掲げる場所については、この節の規定(
第二十五条の六第三項、前条
及びこの条の規定を除く。以下この条において同じ。)は、適用しない。
第四十条
次に掲げる場所については、この節の規定(
第三十条第四項
及びこの条の規定を除く。以下この条において同じ。)は、適用しない。
一
人の居住の用に供する場所
★挿入★
一
人の居住の用に供する場所
(次号に掲げる場所を除く。)
★新設★
二
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業の施設の客室の場所(同条第三項に規定する簡易宿所営業の施設及び同条第四項に規定する下宿営業の施設の客室(個室を除く。)の場所を除く。)
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
その他
前号
に掲げる場所に準ずる場所として政令で定めるもの
三
その他
前二号
に掲げる場所に準ずる場所として政令で定めるもの
2
特定施設
の場所に前項各号に掲げる場所に該当する場所がある場合においては、当該
特定施設
の場所(当該同項各号に掲げる場所に該当する場所に限る。)については、この節の規定は、適用しない。
2
特定施設等
の場所に前項各号に掲げる場所に該当する場所がある場合においては、当該
特定施設等
の場所(当該同項各号に掲げる場所に該当する場所に限る。)については、この節の規定は、適用しない。
3
特定施設
の場所において
現に運行している自動車
の内部の場所については、この節の規定は、適用しない。
3
特定施設等
の場所において
一般自動車等(旅客運送事業自動車等以外の自動車、航空機、鉄道車両又は船舶をいう。)が現に運行している場合における当該一般自動車等
の内部の場所については、この節の規定は、適用しない。
(平三〇法七八・追加)
(平三〇法七八・追加・一部改正・旧第二五条の一一繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第四十一条に移動しました★
★旧第二十五条の十二から移動しました★
(受動喫煙に関する調査研究)
(受動喫煙に関する調査研究)
第二十五条の十二
国は、受動喫煙に関する調査研究その他の受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努めなければならない。
第四十一条
国は、受動喫煙に関する調査研究その他の受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努めなければならない。
(平三〇法七八・追加・旧第二五条の六繰下)
(平三〇法七八・追加・旧第二五条の六繰下・旧第二五条の一二繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第四十二条に移動しました★
★旧第二十五条の十三から移動しました★
(経過措置)
(経過措置)
第二十五条の十三
この章の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第四十二条
この章の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(平三〇法七八・追加)
(平三〇法七八・追加・旧第二五条の一三繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第四十三条に移動しました★
★旧第二十六条から移動しました★
(特別用途表示の許可)
(特別用途表示の許可)
第二十六条
販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示(以下「特別用途表示」という。)をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
第四十三条
販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示(以下「特別用途表示」という。)をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
2
前項の許可を受けようとする者は、製品見本を添え、商品名、原材料の配合割合及び当該製品の製造方法、成分分析表、許可を受けようとする特別用途表示の内容その他内閣府令で定める事項を記載した申請書を、その営業所の所在地の都道府県知事を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
前項の許可を受けようとする者は、製品見本を添え、商品名、原材料の配合割合及び当該製品の製造方法、成分分析表、許可を受けようとする特別用途表示の内容その他内閣府令で定める事項を記載した申請書を、その営業所の所在地の都道府県知事を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
3
内閣総理大臣は、研究所又は内閣総理大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)に、第一項の許可を行うについて必要な試験(以下「許可試験」という。)を行わせるものとする。
3
内閣総理大臣は、研究所又は内閣総理大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)に、第一項の許可を行うについて必要な試験(以下「許可試験」という。)を行わせるものとする。
4
第一項の許可を申請する者は、実費(許可試験に係る実費を除く。)を勘案して政令で定める額の手数料を国に、研究所の行う許可試験にあっては許可試験に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を研究所に、登録試験機関の行う許可試験にあっては当該登録試験機関が内閣総理大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該登録試験機関に納めなければならない。
4
第一項の許可を申請する者は、実費(許可試験に係る実費を除く。)を勘案して政令で定める額の手数料を国に、研究所の行う許可試験にあっては許可試験に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を研究所に、登録試験機関の行う許可試験にあっては当該登録試験機関が内閣総理大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該登録試験機関に納めなければならない。
5
内閣総理大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。
5
内閣総理大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。
6
第一項の許可を受けて特別用途表示をする者は、当該許可に係る食品(以下「特別用途食品」という。)につき、内閣府令で定める事項を内閣府令で定めるところにより表示しなければならない。
6
第一項の許可を受けて特別用途表示をする者は、当該許可に係る食品(以下「特別用途食品」という。)につき、内閣府令で定める事項を内閣府令で定めるところにより表示しなければならない。
7
内閣総理大臣は、第一項又は前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
7
内閣総理大臣は、第一項又は前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
(平一五法五六・平二一法四九・一部改正)
(平一五法五六・平二一法四九・一部改正、平三〇法七八・旧第二六条繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第四十四条に移動しました★
★旧第二十六条の二から移動しました★
(登録試験機関の登録)
(登録試験機関の登録)
第二十六条の二
登録試験機関の登録を受けようとする者は、内閣府令で定める手続に従い、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、内閣総理大臣に登録の申請をしなければならない。
第四十四条
登録試験機関の登録を受けようとする者は、内閣府令で定める手続に従い、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、内閣総理大臣に登録の申請をしなければならない。
(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正)
(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正、平三〇法七八・旧第二六条の二繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第四十五条に移動しました★
★旧第二十六条の三から移動しました★
(欠格条項)
(欠格条項)
第二十六条の三
次の各号のいずれかに該当する法人は、
第二十六条第三項
の登録を受けることができない。
第四十五条
次の各号のいずれかに該当する法人は、
第四十三条第三項
の登録を受けることができない。
一
その法人又はその業務を行う役員がこの法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から二年を経過しないもの
一
その法人又はその業務を行う役員がこの法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から二年を経過しないもの
二
第二十六条の十三
の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人
二
第五十五条
の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人
三
第二十六条の十三
の規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人
三
第五十五条
の規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人
(平一五法五六・追加)
(平一五法五六・追加、平三〇法七八・一部改正・旧第二六条の三繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第四十六条に移動しました★
★旧第二十六条の四から移動しました★
(登録の基準)
(登録の基準)
第二十六条の四
内閣総理大臣は、
第二十六条の二
の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の
すべて
に適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。
第四十六条
内閣総理大臣は、
第四十四条
の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の
全て
に適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。
一
別表の上欄に掲げる機械器具その他の設備を有し、かつ、許可試験は同表の中欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者が実施し、その人数が同表の下欄に掲げる数以上であること。
一
別表の上欄に掲げる機械器具その他の設備を有し、かつ、許可試験は同表の中欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者が実施し、その人数が同表の下欄に掲げる数以上であること。
二
次に掲げる許可試験の信頼性の確保のための措置がとられていること。
二
次に掲げる許可試験の信頼性の確保のための措置がとられていること。
イ
試験を行う部門に許可試験の種類ごとにそれぞれ専任の管理者を置くこと。
イ
試験を行う部門に許可試験の種類ごとにそれぞれ専任の管理者を置くこと。
ロ
許可試験の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
ロ
許可試験の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
ハ
ロに掲げる文書に記載されたところに従い許可試験の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。
ハ
ロに掲げる文書に記載されたところに従い許可試験の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。
三
登録申請者が、
第二十六条第一項
若しくは
第二十九条第一項
の規定により許可若しくは承認を受けなければならないこととされる食品を製造し、輸入し、又は販売する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第八項に規定する営業者(以下この号及び
第二十六条の十第二項
において「特別用途食品営業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
三
登録申請者が、
第四十三条第一項
若しくは
第六十三条第一項
の規定により許可若しくは承認を受けなければならないこととされる食品を製造し、輸入し、又は販売する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第八項に規定する営業者(以下この号及び
第五十二条第二項
において「特別用途食品営業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ
登録申請者が株式会社である場合にあっては、特別用途食品営業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
イ
登録申請者が株式会社である場合にあっては、特別用途食品営業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)に占める特別用途食品営業者の役員又は職員(過去二年間に当該特別用途食品営業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)に占める特別用途食品営業者の役員又は職員(過去二年間に当該特別用途食品営業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ
登録申請者の代表権を有する役員が、特別用途食品営業者の役員又は職員(過去二年間に当該特別用途食品営業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
ハ
登録申請者の代表権を有する役員が、特別用途食品営業者の役員又は職員(過去二年間に当該特別用途食品営業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
2
登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。
2
登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。
一
登録年月日及び登録番号
一
登録年月日及び登録番号
二
登録試験機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
二
登録試験機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
三
登録試験機関が許可試験を行う事業所の名称及び所在地
三
登録試験機関が許可試験を行う事業所の名称及び所在地
(平一五法五六・追加、平一七法八七・平二一法四九・一部改正)
(平一五法五六・追加、平一七法八七・平二一法四九・一部改正、平三〇法七八・一部改正・旧第二六条の四繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第四十七条に移動しました★
★旧第二十六条の五から移動しました★
(登録の更新)
(登録の更新)
第二十六条の五
登録試験機関の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
第四十七条
登録試験機関の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
2
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正)
(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正、平三〇法七八・旧第二六条の五繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第四十八条に移動しました★
★旧第二十六条の六から移動しました★
(試験の義務)
(試験の義務)
第二十六条の六
登録試験機関は、許可試験を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、許可試験を行わなければならない。
第四十八条
登録試験機関は、許可試験を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、許可試験を行わなければならない。
(平一五法五六・追加)
(平一五法五六・追加、平三〇法七八・旧第二六条の六繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第四十九条に移動しました★
★旧第二十六条の七から移動しました★
(事業所の変更の届出)
(事業所の変更の届出)
第二十六条の七
登録試験機関は、許可試験を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、内閣総理大臣に届け出なければならない。
第四十九条
登録試験機関は、許可試験を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、内閣総理大臣に届け出なければならない。
(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正)
(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正、平三〇法七八・旧第二六条の七繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第五十条に移動しました★
★旧第二十六条の八から移動しました★
(試験業務規程)
(試験業務規程)
第二十六条の八
登録試験機関は、許可試験の業務に関する規程(以下「試験業務規程」という。)を定め、許可試験の業務の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第五十条
登録試験機関は、許可試験の業務に関する規程(以下「試験業務規程」という。)を定め、許可試験の業務の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
試験業務規程には、許可試験の実施方法、許可試験の手数料その他の内閣府令で定める事項を定めておかなければならない。
2
試験業務規程には、許可試験の実施方法、許可試験の手数料その他の内閣府令で定める事項を定めておかなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の認可をした試験業務規程が許可試験の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、登録試験機関に対し、その試験業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3
内閣総理大臣は、第一項の認可をした試験業務規程が許可試験の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、登録試験機関に対し、その試験業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正)
(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正、平三〇法七八・旧第二六条の八繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第五十一条に移動しました★
★旧第二十六条の九から移動しました★
(業務の休廃止)
(業務の休廃止)
第二十六条の九
登録試験機関は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、許可試験の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第五十一条
登録試験機関は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、許可試験の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正)
(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正、平三〇法七八・旧第二六条の九繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第五十二条に移動しました★
★旧第二十六条の十から移動しました★
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十六条の十
登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び
第四十二条第二号
において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
第五十二条
登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び
第七十八条第三号
において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
2
特別用途食品営業者その他の利害関係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。
2
特別用途食品営業者その他の利害関係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。
一
財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
一
財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(平一五法五六・追加、平一七法八七・平二一法四九・平三〇法七八・一部改正)
(平一五法五六・追加、平一七法八七・平二一法四九・一部改正、平三〇法七八・一部改正・旧第二六条の一〇繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第五十三条に移動しました★
★旧第二十六条の十一から移動しました★
(秘密保持義務等)
(秘密保持義務等)
第二十六条の十一
登録試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、許可試験の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第五十三条
登録試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、許可試験の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2
許可試験の業務に従事する登録試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
2
許可試験の業務に従事する登録試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(平一五法五六・追加)
(平一五法五六・追加、平三〇法七八・旧第二六条の一一繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第五十四条に移動しました★
★旧第二十六条の十二から移動しました★
(適合命令)
(適合命令)
第二十六条の十二
内閣総理大臣は、登録試験機関が
第二十六条の四第一項各号
のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第五十四条
内閣総理大臣は、登録試験機関が
第四十六条第一項各号
のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正)
(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正、平三〇法七八・一部改正・旧第二六条の一二繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第五十五条に移動しました★
★旧第二十六条の十三から移動しました★
(登録の取消し等)
(登録の取消し等)
第二十六条の十三
内閣総理大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて許可試験の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第五十五条
内閣総理大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて許可試験の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第二十六条の三第一号
又は第三号に該当するに至ったとき。
一
第四十五条第一号
又は第三号に該当するに至ったとき。
二
第二十六条の六、第二十六条の七、第二十六条の九、第二十六条の十第一項
又は次条の規定に違反したとき。
二
第四十八条、第四十九条、第五十一条、第五十二条第一項
又は次条の規定に違反したとき。
三
正当な理由がないのに
第二十六条の十第二項各号
の規定による請求を拒んだとき。
三
正当な理由がないのに
第五十二条第二項各号
の規定による請求を拒んだとき。
四
第二十六条の八第一項
の認可を受けた試験業務規程によらないで許可試験を行ったとき。
四
第五十条第一項
の認可を受けた試験業務規程によらないで許可試験を行ったとき。
五
第二十六条の八第三項
又は前条の規定による命令に違反したとき。
五
第五十条第三項
又は前条の規定による命令に違反したとき。
六
不正の手段により
第二十六条第三項
の登録(
第二十六条の五第一項
の登録の更新を含む。)を受けたとき。
六
不正の手段により
第四十三条第三項
の登録(
第四十七条第一項
の登録の更新を含む。)を受けたとき。
(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正)
(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正、平三〇法七八・一部改正・旧第二六条の一三繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第五十六条に移動しました★
★旧第二十六条の十四から移動しました★
(帳簿の記載)
(帳簿の記載)
第二十六条の十四
登録試験機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、許可試験に関する業務に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第五十六条
登録試験機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、許可試験に関する業務に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正)
(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正、平三〇法七八・旧第二六条の一四繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第五十七条に移動しました★
★旧第二十六条の十五から移動しました★
(登録試験機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止)
(登録試験機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止)
第二十六条の十五
登録試験機関以外の者は、その行う業務が許可試験であると人を誤認させるような表示その他の行為をしてはならない。
第五十七条
登録試験機関以外の者は、その行う業務が許可試験であると人を誤認させるような表示その他の行為をしてはならない。
2
内閣総理大臣は、登録試験機関以外の者に対し、その行う業務が許可試験であると人を誤認させないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。
2
内閣総理大臣は、登録試験機関以外の者に対し、その行う業務が許可試験であると人を誤認させないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。
(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正)
(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正、平三〇法七八・旧第二六条の一五繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第五十八条に移動しました★
★旧第二十六条の十六から移動しました★
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第二十六条の十六
内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
第五十八条
内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正)
(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正、平三〇法七八・旧第二六条の一六繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第五十九条に移動しました★
★旧第二十六条の十七から移動しました★
(立入検査)
(立入検査)
第二十六条の十七
内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録試験機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第五十九条
内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録試験機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
3
第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正)
(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正、平三〇法七八・旧第二六条の一七繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第六十条に移動しました★
★旧第二十六条の十八から移動しました★
(公示)
(公示)
第二十六条の十八
内閣総理大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第六十条
内閣総理大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
第二十六条第三項
の登録をしたとき。
一
第四十三条第三項
の登録をしたとき。
二
第二十六条の五第一項
の規定により登録試験機関の登録がその効力を失ったとき。
二
第四十七条第一項
の規定により登録試験機関の登録がその効力を失ったとき。
三
第二十六条の七
の規定による届出があったとき。
三
第四十九条
の規定による届出があったとき。
四
第二十六条の九
の規定による許可をしたとき。
四
第五十一条
の規定による許可をしたとき。
五
第二十六条の十三
の規定により登録試験機関の登録を取り消し、又は許可試験の業務の停止を命じたとき。
五
第五十五条
の規定により登録試験機関の登録を取り消し、又は許可試験の業務の停止を命じたとき。
(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正)
(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正、平三〇法七八・一部改正・旧第二六条の一八繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第六十一条に移動しました★
★旧第二十七条から移動しました★
(特別用途食品の検査及び収去)
(特別用途食品の検査及び収去)
第二十七条
内閣総理大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に特別用途食品の製造施設、貯蔵施設又は販売施設に立ち入らせ、販売の用に供する当該特別用途食品を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において当該特別用途食品を収去させることができる。
第六十一条
内閣総理大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に特別用途食品の製造施設、貯蔵施設又は販売施設に立ち入らせ、販売の用に供する当該特別用途食品を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において当該特別用途食品を収去させることができる。
2
前項の規定により立入検査又は収去をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
2
前項の規定により立入検査又は収去をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第一項に規定する当該職員の権限は、食品衛生法第三十条第一項に規定する食品衛生監視員が行うものとする。
3
第一項に規定する当該職員の権限は、食品衛生法第三十条第一項に規定する食品衛生監視員が行うものとする。
4
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
5
内閣総理大臣は、研究所に、第一項の規定により収去された食品の試験を行わせるものとする。
5
内閣総理大臣は、研究所に、第一項の規定により収去された食品の試験を行わせるものとする。
(平一五法五五・平一五法五六・平二一法四九・一部改正)
(平一五法五五・平一五法五六・平二一法四九・一部改正、平三〇法七八・旧第二七条繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第六十二条に移動しました★
★旧第二十八条から移動しました★
(特別用途表示の許可の取消し)
(特別用途表示の許可の取消し)
第二十八条
内閣総理大臣は、
第二十六条第一項
の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。
第六十二条
内閣総理大臣は、
第四十三条第一項
の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。
一
第二十六条第六項
の規定に違反したとき。
一
第四十三条第六項
の規定に違反したとき。
二
当該許可に係る食品につき虚偽の表示をしたとき。
二
当該許可に係る食品につき虚偽の表示をしたとき。
三
当該許可を受けた日以降における科学的知見の充実により当該許可に係る食品について当該許可に係る特別用途表示をすることが適切でないことが判明するに至ったとき。
三
当該許可を受けた日以降における科学的知見の充実により当該許可に係る食品について当該許可に係る特別用途表示をすることが適切でないことが判明するに至ったとき。
(平一八法八三・全改、平二一法四九・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二一法四九・一部改正、平三〇法七八・一部改正・旧第二八条繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第六十三条に移動しました★
★旧第二十九条から移動しました★
(特別用途表示の承認)
(特別用途表示の承認)
第二十九条
本邦において販売に供する食品につき、外国において特別用途表示をしようとする者は、内閣総理大臣の承認を受けることができる。
第六十三条
本邦において販売に供する食品につき、外国において特別用途表示をしようとする者は、内閣総理大臣の承認を受けることができる。
2
第二十六条第二項
から第七項まで及び前条の規定は前項の承認について、
第二十七条の
規定は同項の承認に係る食品について準用する。この場合において、
第二十六条第二項
中「その営業所の所在地の都道府県知事を経由して内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、
第二十七条第一項
中「製造施設、貯蔵施設」とあるのは「貯蔵施設」と
、前条第一号中「第二十六条第六項」とあるのは「次条第二項において準用する第二十六条第六項」と
読み替えるものとする。
2
第四十三条第二項
から第七項まで及び前条の規定は前項の承認について、
第六十一条の
規定は同項の承認に係る食品について準用する。この場合において、
第四十三条第二項
中「その営業所の所在地の都道府県知事を経由して内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、
第六十一条第一項
中「製造施設、貯蔵施設」とあるのは「貯蔵施設」と
★削除★
読み替えるものとする。
(平一八法八三・平二一法四九・一部改正)
(平一八法八三・平二一法四九・一部改正、平三〇法七八・一部改正・旧第二九条繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第六十四条に移動しました★
★旧第三十条から移動しました★
(特別用途表示がされた食品の輸入の許可)
(特別用途表示がされた食品の輸入の許可)
第三十条
本邦において販売に供する食品であって、
第二十六条第一項
の規定による許可又は前条第一項の規定による承認を受けずに特別用途表示がされたものを輸入しようとする者については、その者を
第二十六条第一項
に規定する特別用途表示をしようとする者とみなして、同条及び
第三十七条第二号
の規定を適用する。
第六十四条
本邦において販売に供する食品であって、
第四十三条第一項
の規定による許可又は前条第一項の規定による承認を受けずに特別用途表示がされたものを輸入しようとする者については、その者を
第四十三条第一項
に規定する特別用途表示をしようとする者とみなして、同条及び
第七十二条第二号
の規定を適用する。
(平三〇法七八・一部改正・旧第三〇条繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第六十五条に移動しました★
★旧第三十一条から移動しました★
(誇大表示の禁止)
(誇大表示の禁止)
第三十一条
何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
第六十五条
何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
2
内閣総理大臣は、前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正、平二五法七〇・旧第三二条の二繰上)
(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正、平二五法七〇・旧第三二条の二繰上、平三〇法七八・旧第三一条繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第六十六条に移動しました★
★旧第三十二条から移動しました★
(勧告等)
(勧告等)
第三十二条
内閣総理大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定に違反して表示をした者がある場合において、国民の健康の保持増進及び国民に対する正確な情報の伝達に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、その者に対し、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
第六十六条
内閣総理大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定に違反して表示をした者がある場合において、国民の健康の保持増進及び国民に対する正確な情報の伝達に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、その者に対し、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2
内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
2
内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3
第二十七条
の規定は、食品として販売に供する物であって健康保持増進効果等についての表示がされたもの(特別用途食品及び
第二十九条第一項
の承認を受けた食品を除く。)について準用する。
3
第六十一条
の規定は、食品として販売に供する物であって健康保持増進効果等についての表示がされたもの(特別用途食品及び
第六十三条第一項
の承認を受けた食品を除く。)について準用する。
4
都道府県知事は、第一項又は第二項の規定によりその権限を行使したときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
4
都道府県知事は、第一項又は第二項の規定によりその権限を行使したときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正、平二五法七〇・一部改正・旧第三二条の三繰上、平二六法五一・一部改正)
(平一五法五六・追加、平二一法四九・一部改正、平二五法七〇・一部改正・旧第三二条の三繰上、平二六法五一・一部改正、平三〇法七八・一部改正・旧第三二条繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第六十七条に移動しました★
★旧第三十三条から移動しました★
(再審査請求等)
(再審査請求等)
第三十三条
第二十七条第一項(第二十九条第二項
において準用する場合を含む。)の規定により保健所を設置する市又は特別区の長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、内閣総理大臣に対して再審査請求をすることができる。
第六十七条
第六十一条第一項(第六十三条第二項
において準用する場合を含む。)の規定により保健所を設置する市又は特別区の長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、内閣総理大臣に対して再審査請求をすることができる。
2
保健所を設置する市又は特別区の長が
第二十七条第一項(第二十九条第二項
において準用する場合を含む。)の規定による処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、内閣総理大臣に対して再々審査請求をすることができる。
2
保健所を設置する市又は特別区の長が
第六十一条第一項(第六十三条第二項
において準用する場合を含む。)の規定による処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、内閣総理大臣に対して再々審査請求をすることができる。
(平一五法五六・平二一法四九・平二五法七〇・平二六法六九・一部改正)
(平一五法五六・平二一法四九・平二五法七〇・平二六法六九・一部改正、平三〇法七八・一部改正・旧第三三条繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第六十八条に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
(事務の区分)
(事務の区分)
第三十四条
第十条第三項、第十一条第一項、
第二十六条第二項
及び
第二十七条第一項(第二十九条第二項
において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第六十八条
第十条第三項、第十一条第一項、
第四十三条第二項
及び
第六十一条第一項(第六十三条第二項
において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平二五法七〇・平二六法六九・一部改正)
(平二五法七〇・平二六法六九・一部改正、平三〇法七八・一部改正・旧第三四条繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第六十九条に移動しました★
★旧第三十五条から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第三十五条
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
第六十九条
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
3
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
3
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
4
消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。
4
消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。
5
地方厚生局長又は地方厚生支局長は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、その結果について消費者庁長官に報告するものとする。
5
地方厚生局長又は地方厚生支局長は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、その結果について消費者庁長官に報告するものとする。
(平二一法四九・一部改正)
(平二一法四九・一部改正、平三〇法七八・旧第三五条繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第七十条に移動しました★
★旧第三十六条から移動しました★
第三十六条
国民健康・栄養調査に関する事務に従事した公務員、研究所の職員若しくは国民健康・栄養調査員又はこれらの職にあった者が、その職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第七十条
国民健康・栄養調査に関する事務に従事した公務員、研究所の職員若しくは国民健康・栄養調査員又はこれらの職にあった者が、その職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2
職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であった者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときも、同項と同様とする。
2
職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であった者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときも、同項と同様とする。
3
第二十六条の十一第一項
の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3
第五十三条第一項
の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
4
第二十六条の十三
の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
4
第五十五条
の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平一五法五六・一部改正)
(平一五法五六・一部改正、平三〇法七八・一部改正・旧第三六条繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第七十一条に移動しました★
★旧第三十六条の二から移動しました★
第三十六条の二
第三十二条第二項
の規定に基づく命令に違反した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第七十一条
第六十六条第二項
の規定に基づく命令に違反した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平一五法五六・追加、平二五法七〇・一部改正)
(平一五法五六・追加、平二五法七〇・一部改正、平三〇法七八・一部改正・旧第三六条の二繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第七十二条に移動しました★
★旧第三十七条から移動しました★
第三十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第七十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第二十三条第二項の規定に基づく命令に違反した者
一
第二十三条第二項の規定に基づく命令に違反した者
二
第二十六条第一項
の規定に違反した者
二
第四十三条第一項
の規定に違反した者
三
第二十六条の十五第二項
の規定による命令に違反した者
三
第五十七条第二項
の規定による命令に違反した者
(平一五法五六・平二五法七〇・一部改正)
(平一五法五六・平二五法七〇・一部改正、平三〇法七八・一部改正・旧第三七条繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第七十三条に移動しました★
★旧第三十七条の二から移動しました★
第三十七条の二
次に掲げる違反があった場合においては、その行為をした登録試験機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。
第七十三条
次に掲げる違反があった場合においては、その行為をした登録試験機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第二十六条の九
の規定による許可を受けないで、許可試験の業務を廃止したとき。
一
第五十一条
の規定による許可を受けないで、許可試験の業務を廃止したとき。
二
第二十六条の十四
の規定による帳簿
の記載をせず、
虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二
第五十六条
の規定による帳簿
を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは
虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
三
第二十六条の十六
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三
第五十八条
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四
第二十六条の十七第一項
の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
四
第五十九条第一項
の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(平一五法五六・追加)
(平一五法五六・追加、平三〇法七八・一部改正・旧第三七条の二繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第七十四条に移動しました★
★旧第三十八条から移動しました★
第三十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第七十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
一
第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
二
第二十七条第一項(第二十九条第二項
において準用する場合を含む。)の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
二
第六十一条第一項(第六十三条第二項
において準用する場合を含む。)の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
(平二五法七〇・一部改正)
(平二五法七〇・一部改正、平三〇法七八・一部改正・旧第三八条繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第七十五条に移動しました★
★旧第三十九条から移動しました★
第三十九条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第三十七条
又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
第七十五条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第七十二条
又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
(平一五法五六・一部改正)
(平一五法五六・一部改正、平三〇法七八・一部改正・旧第三九条繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第七十六条に移動しました★
★旧第四十条から移動しました★
第四十条
第二十五条の八第三項の規定に基づく命令に違反した
者は、五十万円以下の過料に処する。
第七十六条
次の各号のいずれかに該当する
者は、五十万円以下の過料に処する。
★新設★
一
第三十二条第三項、第三十四条第三項又は第三十六条第四項の規定に基づく命令に違反した者
★新設★
二
第三十三条第三項、第三十五条第三項又は第三十七条の規定に違反した者
(平三〇法七八・全改)
(平三〇法七八・全改・一部改正・旧第四〇条繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
(多数の者が利用する施設における受動喫煙の防止)
★削除★
第二十五条の十
多数の者が利用する施設(特定施設を除く。)の管理権原者等は、当該施設を利用する者について、望まない受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(平三〇法七八・追加)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第七十七条に移動しました★
★旧第四十一条から移動しました★
第四十一条
第二十五条の五第二項の規定に基づく命令に違反した
者は、三十万円以下の過料に処する。
第七十七条
次の各号のいずれかに該当する
者は、三十万円以下の過料に処する。
★新設★
一
第二十九条第二項の規定に基づく命令に違反した者
★新設★
二
第三十三条第七項又は第三十五条第十項の規定に違反した者
(平三〇法七八・追加)
(平三〇法七八・追加・一部改正・旧第四一条繰下)
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
★第七十八条に移動しました★
★旧第四十二条から移動しました★
第四十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
第七十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
★新設★
一
第三十五条第六項の規定による帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
第二十五条の九第一項
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
二
第三十八条第一項
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第二十六条の十第一項
の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
三
第五十二条第一項
の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
(平三〇法七八・追加)
(平三〇法七八・追加・一部改正・旧第四二条繰下)
-その他-
施行日:平成三十二年四月一日
~平成三十年七月二十五日法律第七十八号~
別表
(
第二十六条の四関係
)
別表
(
第四十六条関係
)
(平一五法五六・追加、平二九法四一・一部改正)
(平一五法五六・追加、平二九法四一・平三〇法七八・一部改正)
一 遠心分離機
二 純水製造装置
三 超低温槽
四 ホモジナイザー
五 ガスクロマトグラフ
六 原子吸光分光光度計
七 高速液体クロマトグラフ
八 乾熱滅菌器
九 光学顕微鏡
十 高圧滅菌器
十一 ふ卵器
次の各号のいずれかに該当すること。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは応用化学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。
二 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において工業化学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、三年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
四 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。
五 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において生物学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、三年以上細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。
六 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
中欄の第一号から第三号までのいずれかに該当する者三名及び同欄の第四号から第六号までのいずれかに該当する者三名
一 遠心分離機
二 純水製造装置
三 超低温槽
四 ホモジナイザー
五 ガスクロマトグラフ
六 原子吸光分光光度計
七 高速液体クロマトグラフ
八 乾熱滅菌器
九 光学顕微鏡
十 高圧滅菌器
十一 ふ卵器
次の各号のいずれかに該当すること。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは応用化学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。
二 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において工業化学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、三年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
四 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。
五 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において生物学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、三年以上細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。
六 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
中欄の第一号から第三号までのいずれかに該当する者三名及び同欄の第四号から第六号までのいずれかに該当する者三名