租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
昭和四十四年六月十七日 法律 第四十六号
所得税法等の一部を改正する法律
平成三十一年三月二十九日 法律 第六号
条項号:
第十三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
(免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉徴収及び所得税の還付)
(免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉徴収及び所得税の還付)
第三条
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の二十二第一項に規定する免税芸能法人等に該当する相手国居住者等(同項に規定する免税芸能法人等に該当する外国法人で、その支払を受ける同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価(同項に規定する事由を要件として租税条約の規定により所得税を免除されるものに限る。以下この項において同じ。)のうち、当該租税条約の規定において
、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき
当該外国法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等(当該外国法人が人格のない社団等である場合の株主等に準ずる者を含む。以下「株主等」という。)である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われる
ものとされる
部分(以下この項において「株主等所得」という。)を有するもの(以下この項において「免税芸能外国法人」という。)を含む。以下この条において「免税相手国居住者等」という。)が支払を受ける芸能人等の役務提供に係る対価(免税芸能外国法人にあつては、株主等所得に対応する部分に限る。以下この条において「免税対象の役務提供対価」という。)については、所得税法第二百十二条第一項及び租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定の適用があるものとする。
第三条
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の二十二第一項に規定する免税芸能法人等に該当する相手国居住者等(同項に規定する免税芸能法人等に該当する外国法人で、その支払を受ける同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価(同項に規定する事由を要件として租税条約の規定により所得税を免除されるものに限る。以下この項において同じ。)のうち、当該租税条約の規定において
★削除★
当該外国法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等(当該外国法人が人格のない社団等である場合の株主等に準ずる者を含む。以下「株主等」という。)である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われる
★削除★
部分(以下この項において「株主等所得」という。)を有するもの(以下この項において「免税芸能外国法人」という。)を含む。以下この条において「免税相手国居住者等」という。)が支払を受ける芸能人等の役務提供に係る対価(免税芸能外国法人にあつては、株主等所得に対応する部分に限る。以下この条において「免税対象の役務提供対価」という。)については、所得税法第二百十二条第一項及び租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定の適用があるものとする。
2
免税相手国居住者等が免税対象の役務提供対価の支払を受けた場合には、税務署長は、当該免税相手国居住者等に対し、政令で定めるところにより、当該免税対象の役務提供対価につき所得税法第二百十二条第一項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定により徴収された所得税の額に相当する金額を還付する。
2
免税相手国居住者等が免税対象の役務提供対価の支払を受けた場合には、税務署長は、当該免税相手国居住者等に対し、政令で定めるところにより、当該免税対象の役務提供対価につき所得税法第二百十二条第一項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定により徴収された所得税の額に相当する金額を還付する。
3
免税相手国居住者等が免税対象の役務提供対価のうちから租税特別措置法第四十一条の二十二第一項各号に掲げる者に支払う同項に規定する芸能人等の役務提供報酬につき所得税法第二百十二条第一項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定により徴収すべき所得税がある場合には、前項の規定による還付は、その徴収すべき所得税が国に納付された後に行うものとする。
3
免税相手国居住者等が免税対象の役務提供対価のうちから租税特別措置法第四十一条の二十二第一項各号に掲げる者に支払う同項に規定する芸能人等の役務提供報酬につき所得税法第二百十二条第一項又は租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定により徴収すべき所得税がある場合には、前項の規定による還付は、その徴収すべき所得税が国に納付された後に行うものとする。
4
第二項の規定の適用がある場合における所得税法第二百十五条(租税特別措置法第四十一条の二十二第二項第一号の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、所得税法第二百十五条中「徴収された場合」とあるのは「徴収された場合(当該非居住者又は外国法人が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条第二項(免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉徴収及び所得税の還付)の規定により当該徴収された所得税の還付を受けることができる場合(同条第一項に規定する免税芸能外国法人(以下「免税芸能外国法人」という。)にあつては、当該徴収された所得税の額の全部につき還付を受けることができる場合に限る。)を除く。)」と、「給与又は報酬」とあるのは「給与又は報酬(免税芸能外国法人にあつては、租税条約等実施特例法第三条第一項に規定する株主等所得に対応する部分を除く。)」とする。
4
第二項の規定の適用がある場合における所得税法第二百十五条(租税特別措置法第四十一条の二十二第二項第一号の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、所得税法第二百十五条中「徴収された場合」とあるのは「徴収された場合(当該非居住者又は外国法人が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条第二項(免税芸能法人等の役務提供の対価に係る源泉徴収及び所得税の還付)の規定により当該徴収された所得税の還付を受けることができる場合(同条第一項に規定する免税芸能外国法人(以下「免税芸能外国法人」という。)にあつては、当該徴収された所得税の額の全部につき還付を受けることができる場合に限る。)を除く。)」と、「給与又は報酬」とあるのは「給与又は報酬(免税芸能外国法人にあつては、租税条約等実施特例法第三条第一項に規定する株主等所得に対応する部分を除く。)」とする。
(平四法一四・追加、平一六法一四・平一八法一〇・平二二法六・平二六法一〇・平二七法九・一部改正)
(平四法一四・追加、平一六法一四・平一八法一〇・平二二法六・平二六法一〇・平二七法九・平三一法六・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
(配当等
★挿入★
に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
(配当等
又は譲渡収益
に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
第三条の二
相手国居住者等が支払を受ける配当等(租税条約に規定する配当、利子若しくは使用料(当該租税条約においてこれらに準ずる取扱いを受けるものを含む。)又はその他の所得で、所得税法の施行地にその源泉があるものをいう。以下同じ。)
★挿入★
のうち、当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定において
、当該相手国等においてその法令に基づき
当該相手国居住者等の所得として取り扱われる
ものとされる
もの(次項において「相手国居住者等配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する同法第百七十条、第百七十九条若しくは第二百十三条第一項又は租税特別措置法第三条第一項、第八条の二第一項、第三項若しくは第四項、第九条の三、第九条の三の二第一項
★挿入★
、第四十一条の九第一項から第三項まで、第四十一条の十第一項、第四十一条の十二第一項若しくは第二項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用については、当該限度税率が当該配当等
★挿入★
に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等
★挿入★
につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。
第三条の二
相手国居住者等が支払を受ける配当等(租税条約に規定する配当、利子若しくは使用料(当該租税条約においてこれらに準ずる取扱いを受けるものを含む。)又はその他の所得で、所得税法の施行地にその源泉があるものをいう。以下同じ。)
又は譲渡収益(資産の譲渡により生ずる収益で同法の施行地にその源泉があるものをいい、配当等に含まれるものを除く。以下同じ。)
のうち、当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定において
★削除★
当該相手国居住者等の所得として取り扱われる
★削除★
もの(次項において「相手国居住者等配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する同法第百七十条、第百七十九条若しくは第二百十三条第一項又は租税特別措置法第三条第一項、第八条の二第一項、第三項若しくは第四項、第九条の三、第九条の三の二第一項
、第三十七条の十一の四第一項
、第四十一条の九第一項から第三項まで、第四十一条の十第一項、第四十一条の十二第一項若しくは第二項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用については、当該限度税率が当該配当等
又は譲渡収益
に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等
又は譲渡収益
につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。
2
相手国居住者等が支払を受ける相手国居住者等配当等であつて所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第七条第一項第三号及び第五号、第百六十四条第二項、第百六十九条、第百七十条、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第二項並びに租税特別措置法第三条第一項、第八条の二第一項、第九条の三の二第一項
★挿入★
、第四十一条の九第一項から第三項まで、第四十一条の十第一項、第四十一条の十二第一項及び第二項並びに第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。
2
相手国居住者等が支払を受ける相手国居住者等配当等であつて所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第七条第一項第三号及び第五号、第百六十四条第二項、第百六十九条、第百七十条、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第二項並びに租税特別措置法第三条第一項、第八条の二第一項、第九条の三の二第一項
、第三十七条の十一の四第一項
、第四十一条の九第一項から第三項まで、第四十一条の十第一項、第四十一条の十二第一項及び第二項並びに第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。
3
外国法人が支払を受ける配当等のうち、租税条約の規定において
、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき
当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われる
ものとされる
部分(次項において「株主等配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する所得税法第百七十九条若しくは第二百十三条第一項又は租税特別措置法第八条の二第三項若しくは第四項、第九条の三、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第二項若しくは第三項、第四十一条の十二第二項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。
3
外国法人が支払を受ける配当等のうち、租税条約の規定において
★削除★
当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われる
★削除★
部分(次項において「株主等配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する所得税法第百七十九条若しくは第二百十三条第一項又は租税特別措置法第八条の二第三項若しくは第四項、第九条の三、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第二項若しくは第三項、第四十一条の十二第二項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。
4
外国法人が支払を受ける株主等配当等であつて所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第七条第一項第五号、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第二項並びに租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第二項及び第三項、第四十一条の十二第二項並びに第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。
4
外国法人が支払を受ける株主等配当等であつて所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第七条第一項第五号、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第二項並びに租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第二項及び第三項、第四十一条の十二第二項並びに第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。
5
非居住者又は外国法人が支払を受ける配当等のうち、当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定において
、当該相手国等においてその法令に基づき
当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われる
ものとされる
もの(次項において「相手国団体配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する所得税法第百七十条、第百七十九条若しくは第二百十三条第一項又は租税特別措置法第三条第一項、第八条の二第一項、第三項若しくは第四項、第九条の三、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第一項から第三項まで、第四十一条の十第一項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。
5
非居住者又は外国法人が支払を受ける配当等のうち、当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定において
★削除★
当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われる
★削除★
もの(次項において「相手国団体配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する所得税法第百七十条、第百七十九条若しくは第二百十三条第一項又は租税特別措置法第三条第一項、第八条の二第一項、第三項若しくは第四項、第九条の三、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第一項から第三項まで、第四十一条の十第一項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。
6
非居住者又は外国法人が支払を受ける相手国団体配当等であつて所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第七条第一項第三号及び第五号、第百六十四条第二項、第百六十九条、第百七十条、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第二項並びに租税特別措置法第三条第一項、第八条の二第一項、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第一項から第三項まで、第四十一条の十第一項及び第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。
6
非居住者又は外国法人が支払を受ける相手国団体配当等であつて所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第七条第一項第三号及び第五号、第百六十四条第二項、第百六十九条、第百七十条、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第二項並びに租税特別措置法第三条第一項、第八条の二第一項、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第一項から第三項まで、第四十一条の十第一項及び第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。
7
非居住者又は外国法人が支払を受ける配当等のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定において
、当該相手国等においてその法令に基づき
当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われる
ものとされる
もの(次項、第十三項及び第十四項において「第三国団体配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する所得税法第二百十三条第一項又は租税特別措置法第八条の二第四項、第九条の三(所得税法第二百十三条第一項に係る部分に限る。)、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。
7
非居住者又は外国法人が支払を受ける配当等のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定において
★削除★
当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われる
★削除★
もの(次項、第十三項及び第十四項において「第三国団体配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する所得税法第二百十三条第一項又は租税特別措置法第八条の二第四項、第九条の三(所得税法第二百十三条第一項に係る部分に限る。)、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用については、当該限度税率が当該配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。
8
非居住者又は外国法人が支払を受ける第三国団体配当等であつて所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第二百十二条第一項及び第二項並びに租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項及び第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。
8
非居住者又は外国法人が支払を受ける第三国団体配当等であつて所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第二百十二条第一項及び第二項並びに租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項及び第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。
9
所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(以下この条において「居住者」という。)又は同項第六号に規定する内国法人(人格のない社団等を含む。以下「内国法人」という。)が支払を受ける配当等のうち、租税条約の規定において
、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき
当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該
★挿入★
相手国等の団体の所得として取り扱われる
ものとされる
もの(以下この条において「特定配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する同法第百七十五条、第百八十二条、第二百五条、第二百八条、第二百九条の三、第二百十一条若しくは第二百十三条第二項又は租税特別措置法第八条の二第三項若しくは第四項、第九条の三、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第二項若しくは第三項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定(以下この項において「居住者等の特定配当等に関する規定」という。)の適用については、当該限度税率(当該限度税率が住民税(道府県民税をいう。以下この項において同じ。)をも含めて規定されている場合には、当該限度税率から地方税法第七十一条の六第一項若しくは第二項又は第七十一条の二十八の規定において当該特定配当等に適用される税率を控除して得た率(当該率が零を下回る場合には、零。以下この項において「控除後限度税率」という。)とする。)が当該特定配当等に適用される居住者等の特定配当等に関する規定に規定する税率以上である場合を除き、居住者等の特定配当等に関する規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該特定配当等につきそれぞれ適用される限度税率(当該限度税率が住民税をも含めて規定されている場合には、控除後限度税率とする。以下この条において「適用限度税率」という。)によるものとする。
9
所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(以下この条において「居住者」という。)又は同項第六号に規定する内国法人(人格のない社団等を含む。以下「内国法人」という。)が支払を受ける配当等のうち、租税条約の規定において
★削除★
当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該
租税条約の
相手国等の団体の所得として取り扱われる
★削除★
もの(以下この条において「特定配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する同法第百七十五条、第百八十二条、第二百五条、第二百八条、第二百九条の三、第二百十一条若しくは第二百十三条第二項又は租税特別措置法第八条の二第三項若しくは第四項、第九条の三、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第二項若しくは第三項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定(以下この項において「居住者等の特定配当等に関する規定」という。)の適用については、当該限度税率(当該限度税率が住民税(道府県民税をいう。以下この項において同じ。)をも含めて規定されている場合には、当該限度税率から地方税法第七十一条の六第一項若しくは第二項又は第七十一条の二十八の規定において当該特定配当等に適用される税率を控除して得た率(当該率が零を下回る場合には、零。以下この項において「控除後限度税率」という。)とする。)が当該特定配当等に適用される居住者等の特定配当等に関する規定に規定する税率以上である場合を除き、居住者等の特定配当等に関する規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該特定配当等につきそれぞれ適用される限度税率(当該限度税率が住民税をも含めて規定されている場合には、控除後限度税率とする。以下この条において「適用限度税率」という。)によるものとする。
10
前項の規定のうち、道府県に関する規定は都について準用する。この場合において、同項中「道府県民税」とあるのは、「都民税」と読み替えるものとする。
10
前項の規定のうち、道府県に関する規定は都について準用する。この場合において、同項中「道府県民税」とあるのは、「都民税」と読み替えるものとする。
11
居住者又は内国法人が支払を受ける特定配当等であつて所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第七条第一項第四号、第百七十四条、第百七十五条、第百八十一条、第二百四条第一項、第二百七条、第二百九条の二、第二百十条及び第二百十二条第三項並びに租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第二項及び第三項並びに第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。
11
居住者又は内国法人が支払を受ける特定配当等であつて所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものについては、所得税法第七条第一項第四号、第百七十四条、第百七十五条、第百八十一条、第二百四条第一項、第二百七条、第二百九条の二、第二百十条及び第二百十二条第三項並びに租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第二項及び第三項並びに第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。
12
第一項、第三項、第五項、第七項及び第九項の規定は、
これらの規定
に規定する配当等に対し所得税を課さず、又は
当該配当等
に対する所得税額をその支払を受けるべき金額に第一項、第三項、第五項及び第七項に規定する限度税率若しくは適用限度税率を乗じて計算した金額以下とする他の法律の規定の適用を妨げない。
12
第一項、第三項、第五項、第七項及び第九項の規定は、
第一項に規定する配当等及び譲渡収益並びに第三項、第五項、第七項及び第九項
に規定する配当等に対し所得税を課さず、又は
これらの配当等及び当該譲渡収益
に対する所得税額をその支払を受けるべき金額に第一項、第三項、第五項及び第七項に規定する限度税率若しくは適用限度税率を乗じて計算した金額以下とする他の法律の規定の適用を妨げない。
13
所得税法第百七十二条第一項(第二号を除く。)及び第三項の規定は、非居住者又は外国法人が第三国団体配当等(同法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものを除く。)の支払を受ける場合において、当該第三国団体配当等について第七項又は第八項の規定の適用を受けるときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる所得税法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、
★挿入★
同表の下欄に掲げる字句に
それぞれ
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
13
所得税法第百七十二条第一項(第二号を除く。)及び第三項の規定は、非居住者又は外国法人が第三国団体配当等(同法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものを除く。)の支払を受ける場合において、当該第三国団体配当等について第七項又は第八項の規定の適用を受けるときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる所得税法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ
同表の下欄に掲げる字句に
★削除★
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百七十二条第一項
次条の規定による申告書を提出することができる場合を除き、その年の翌年三月十五日(同日前に国内に居所を有しないこととなる場合には、その有しないこととなる日)
その年の翌年三月十五日
第百七十二条第一項第一号
第百七十条(税率)
第百七十条(
非居住者に係る
税率)若しくは 第百七十九条(外国法人に係る
税率)又は
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条第一項(利子所得の分離課税等)、第八条の二第一項若しくは第三項(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)、第九条の三(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)、第四十一条の九第一項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)若しくは第四十一条の十第一項(定期積金の給付補金等の分離課税等)
第百七十二条第一項第三号
前号に掲げる
同号に規定する金額につき租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第七項(配当等
★挿入★
に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の限度税率を適用して計算した
第百七十二条第一項第四号
国内における勤務
支払を受ける第三国団体配当等(租税条約等実施特例法第三条の二第七項に規定する第三国団体配当等をいう。)
第百七十二条第三項
非居住者
非居住者又は外国法人
金額(前項の規定の適用を受ける者については、当該金額と同項第三号に掲げる金額との合計額)
金額
第百七十二条第一項
次条の規定による申告書を提出することができる場合を除き、その年の翌年三月十五日(同日前に国内に居所を有しないこととなる場合には、その有しないこととなる日)
その年の翌年三月十五日
第百七十二条第一項第一号
第百七十条(税率)
第百七十条(
分離課税に係る所得税の
税率)若しくは 第百七十九条(外国法人に係る
所得税の税率)又は
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条第一項(利子所得の分離課税等)、第八条の二第一項若しくは第三項(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)、第九条の三(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)、第四十一条の九第一項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)若しくは第四十一条の十第一項(定期積金の給付補金等の分離課税等)
第百七十二条第一項第三号
前号に掲げる
同号に規定する金額につき租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第七項(配当等
又は譲渡収益
に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の限度税率を適用して計算した
第百七十二条第一項第四号
国内における勤務
支払を受ける第三国団体配当等(租税条約等実施特例法第三条の二第七項に規定する第三国団体配当等をいう。)
第百七十二条第三項
非居住者
非居住者又は外国法人
金額(前項の規定の適用を受ける者については、当該金額と同項第三号に掲げる金額との合計額)
金額
14
所得税法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者が支払を受けるべき第三国団体配当等(同号に定める国内源泉所得に該当するものに限る。)のうち、第七項又は第八項の規定の適用を受けるもの(租税特別措置法第八条の五第一項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項において「申告不要第三国団体配当等」という。)に係る利子所得及び配当所得については、租税特別措置法第八条の五の規定は、適用しない。この場合において、当該申告不要第三国団体配当等に係る利子所得又は配当所得については、所得税法第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に対する所得税の額は、当該申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(次項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の二十(租税特別措置法第八条の四第一項各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、百分の十五)の税率から第七項の限度税率を控除して得た率(当該非居住者が第八項の規定の適用を受ける場合には、百分の二十(租税特別措置法第八条の四第一項各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、百分の十五)の税率)を乗じて計算した金額に相当する金額とすることができる。
14
所得税法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者が支払を受けるべき第三国団体配当等(同号に定める国内源泉所得に該当するものに限る。)のうち、第七項又は第八項の規定の適用を受けるもの(租税特別措置法第八条の五第一項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項において「申告不要第三国団体配当等」という。)に係る利子所得及び配当所得については、租税特別措置法第八条の五の規定は、適用しない。この場合において、当該申告不要第三国団体配当等に係る利子所得又は配当所得については、所得税法第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に対する所得税の額は、当該申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(次項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の二十(租税特別措置法第八条の四第一項各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、百分の十五)の税率から第七項の限度税率を控除して得た率(当該非居住者が第八項の規定の適用を受ける場合には、百分の二十(租税特別措置法第八条の四第一項各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、百分の十五)の税率)を乗じて計算した金額に相当する金額とすることができる。
15
前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
15
前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額は、その年中の申告不要第三国団体配当等の収入金額とする。
一
申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額は、その年中の申告不要第三国団体配当等の収入金額とする。
二
所得税法第百六十五条第一項の規定により同法第六十九条の規定に準じて計算する場合には、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十四項(
申告不要第三国団体配当等に係る分離課税
)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額」という。)を除く。)」と読み替えるものとする。
二
所得税法第百六十五条第一項の規定により同法第六十九条の規定に準じて計算する場合には、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十四項(
配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等
)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額」という。)を除く。)」と読み替えるものとする。
三
所得税法第百六十五条第一項の規定により同法第七十一条、第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条の規定に準じて計算する場合には、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額」と読み替えるものとする。
三
所得税法第百六十五条第一項の規定により同法第七十一条、第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条の規定に準じて計算する場合には、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額」と読み替えるものとする。
四
所得税法第百六十五条第一項の規定により同法第九十二条の規定に準じて計算する場合には、同条第一項中「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項(
申告不要第三国団体配当等に係る分離課税
)に規定する申告不要第三国団体配当等に係るもの」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十五項第三号の規定により読み替えられた第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額」と読み替えるものとする。
四
所得税法第百六十五条第一項の規定により同法第九十二条の規定に準じて計算する場合には、同条第一項中「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項(
配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等
)に規定する申告不要第三国団体配当等に係るもの」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十五項第三号の規定により読み替えられた第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額」と読み替えるものとする。
五
前各号に定めるもののほか、所得税法第百六十六条において準用する同法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
五
前各号に定めるもののほか、所得税法第百六十六条において準用する同法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16
居住者が支払を受けるべき特定配当等のうち、租税特別措置法第三条第一項に規定する一般利子等に該当するものであつて第九項から第十一項までの規定の適用を受けるもの(以下この項において「特定利子」という。)に係る利子所得については、同条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定利子に係る利子所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定利子に係る利子所得の金額(以下この項において「特定利子に係る利子所得の金額」という。)に対し、特定利子に係る利子所得の金額(次項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の十五の税率から適用限度税率を控除して得た率(当該居住者が第十一項の規定の適用を受ける場合には、百分の十五の税率)を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
16
居住者が支払を受けるべき特定配当等のうち、租税特別措置法第三条第一項に規定する一般利子等に該当するものであつて第九項から第十一項までの規定の適用を受けるもの(以下この項において「特定利子」という。)に係る利子所得については、同条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定利子に係る利子所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定利子に係る利子所得の金額(以下この項において「特定利子に係る利子所得の金額」という。)に対し、特定利子に係る利子所得の金額(次項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の十五の税率から適用限度税率を控除して得た率(当該居住者が第十一項の規定の適用を受ける場合には、百分の十五の税率)を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
17
前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
17
前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十六項(
特定利子に係る分離課税
)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(以下「特定利子に係る利子所得の金額」という。)」とする。
一
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十六項(
配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等
)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(以下「特定利子に係る利子所得の金額」という。)」とする。
二
所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定利子に係る利子所得の金額を除く。)」とする。
二
所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定利子に係る利子所得の金額を除く。)」とする。
三
所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額」とする。
三
所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額」とする。
四
所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(
特定利子に係る分離課税
)」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定利子に係る利子所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十七項第三号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定利子に係る課税利子所得の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定利子に係る課税利子所得の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定利子に係る課税利子所得の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(
特定利子に係る分離課税
)の規定による所得税の額」とする。
四
所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(
配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等
)」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定利子に係る利子所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十七項第三号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定利子に係る課税利子所得の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定利子に係る課税利子所得の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定利子に係る課税利子所得の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(
配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等
)の規定による所得税の額」とする。
五
前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
五
前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18
居住者が支払を受けるべき特定配当等のうち、租税特別措置法第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するものであつて第九項から第十一項までの規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「特定収益分配」という。)に係る配当所得については、同条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定収益分配に係る配当所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定収益分配に係る配当所得の金額(以下この項において「特定収益分配に係る配当所得の金額」という。)に対し、特定収益分配に係る配当所得の金額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の十五の税率から適用限度税率を控除して得た率(当該居住者が第十一項の規定の適用を受ける場合には、百分の十五の税率)を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
18
居住者が支払を受けるべき特定配当等のうち、租税特別措置法第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するものであつて第九項から第十一項までの規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「特定収益分配」という。)に係る配当所得については、同条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定収益分配に係る配当所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定収益分配に係る配当所得の金額(以下この項において「特定収益分配に係る配当所得の金額」という。)に対し、特定収益分配に係る配当所得の金額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の十五の税率から適用限度税率を控除して得た率(当該居住者が第十一項の規定の適用を受ける場合には、百分の十五の税率)を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
19
前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
19
前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
特定収益分配に係る配当所得の金額は、その年中の特定収益分配の収入金額とする。
一
特定収益分配に係る配当所得の金額は、その年中の特定収益分配の収入金額とする。
二
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十八項(
特定収益分配に係る分離課税
)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(以下「特定収益分配に係る配当所得の金額」という。)」とする。
二
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十八項(
配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等
)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(以下「特定収益分配に係る配当所得の金額」という。)」とする。
三
所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定収益分配に係る配当所得の金額を除く。)」とする。
三
所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定収益分配に係る配当所得の金額を除く。)」とする。
四
所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額」とする。
四
所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額」とする。
五
所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(
特定収益分配に係る分離課税
)」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定収益分配に係る配当所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十九項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定収益分配に係る課税配当所得の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定収益分配に係る課税配当所得の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(
特定収益分配に係る分離課税
)の規定による所得税の額」とする。
五
所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(
配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等
)」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定収益分配に係る配当所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十九項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定収益分配に係る課税配当所得の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定収益分配に係る課税配当所得の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(
配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等
)の規定による所得税の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
20
居住者が支払を受けるべき特定配当等のうち、第九項から第十一項までの規定の適用を受けるもの(租税特別措置法第八条の五第一項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項において「申告不要特定配当等」という。)に係る利子所得及び配当所得については、同条の規定は、適用しない。この場合において、当該申告不要特定配当等に係る利子所得又は配当所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に対する所得税の額は、当該申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の二十(租税特別措置法第八条の四第一項各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、百分の十五)の税率から適用限度税率を控除して得た率(当該居住者が第十一項の規定の適用を受ける場合には、百分の二十(租税特別措置法第八条の四第一項各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、百分の十五)の税率)を乗じて計算した金額に相当する金額とすることができる。
20
居住者が支払を受けるべき特定配当等のうち、第九項から第十一項までの規定の適用を受けるもの(租税特別措置法第八条の五第一項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項において「申告不要特定配当等」という。)に係る利子所得及び配当所得については、同条の規定は、適用しない。この場合において、当該申告不要特定配当等に係る利子所得又は配当所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に対する所得税の額は、当該申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の二十(租税特別措置法第八条の四第一項各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、百分の十五)の税率から適用限度税率を控除して得た率(当該居住者が第十一項の規定の適用を受ける場合には、百分の二十(租税特別措置法第八条の四第一項各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、百分の十五)の税率)を乗じて計算した金額に相当する金額とすることができる。
21
前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
21
前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
申告不要特定配当等に係る配当所得の金額は、その年中の申告不要特定配当等の収入金額とする。
一
申告不要特定配当等に係る配当所得の金額は、その年中の申告不要特定配当等の収入金額とする。
二
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十項(
申告不要特定配当等に係る分離課税
)に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額」という。)」とする。
二
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十項(
配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等
)に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額」という。)」とする。
三
所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額を除く。)」とする。
三
所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額を除く。)」とする。
四
所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額」とする。
四
所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額」とする。
五
所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(
申告不要特定配当等に係る分離課税
)に規定する申告不要特定配当等に係るもの」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十一項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(
申告不要特定配当等に係る分離課税
)の規定による所得税の額」とする。
五
所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(
配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等
)に規定する申告不要特定配当等に係るもの」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十一項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(
配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等
)の規定による所得税の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
22
居住者が支払若しくは交付を受け、又は受けるべき特定配当等のうち、租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するものであつて第九項から第十一項までの規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「特定懸賞金等」という。)に係る一時所得については、同条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定懸賞金等に係る一時所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下この項において「特定懸賞金等に係る一時所得の金額」という。)に対し、特定懸賞金等に係る一時所得の金額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の十五の税率から適用限度税率を控除して得た率(当該居住者が第十一項の規定の適用を受ける場合には、百分の十五の税率)を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
22
居住者が支払若しくは交付を受け、又は受けるべき特定配当等のうち、租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するものであつて第九項から第十一項までの規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「特定懸賞金等」という。)に係る一時所得については、同条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定懸賞金等に係る一時所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下この項において「特定懸賞金等に係る一時所得の金額」という。)に対し、特定懸賞金等に係る一時所得の金額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の十五の税率から適用限度税率を控除して得た率(当該居住者が第十一項の規定の適用を受ける場合には、百分の十五の税率)を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
23
前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
23
前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
特定懸賞金等に係る一時所得の金額は、その年中の特定懸賞金等の総収入金額とする。
一
特定懸賞金等に係る一時所得の金額は、その年中の特定懸賞金等の総収入金額とする。
二
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十二項(
特定懸賞金等に係る分離課税
)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下「特定懸賞金等に係る一時所得の金額」という。)」とする。
二
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十二項(
配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等
)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下「特定懸賞金等に係る一時所得の金額」という。)」とする。
三
所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定懸賞金等に係る一時所得の金額を除く。)」とする。
三
所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定懸賞金等に係る一時所得の金額を除く。)」とする。
四
所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額」とする。
四
所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額」とする。
五
所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(
特定懸賞金等に係る分離課税
)」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定懸賞金等に係る一時所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十三項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(
特定懸賞金等に係る分離課税
)の規定による所得税の額」とする。
五
所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(
配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等
)」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定懸賞金等に係る一時所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十三項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(
配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等
)の規定による所得税の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
24
居住者が支払を受けるべき特定配当等のうち、租税特別措置法第四十一条の十第一項に規定する給付補金等に該当するものであつて第九項から第十一項までの規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「特定給付補金等」という。)に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得については、同条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定給付補金等に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定給付補金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「特定給付補金等に係る雑所得等の金額」という。)に対し、特定給付補金等に係る雑所得等の金額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の十五の税率から適用限度税率を控除して得た率(当該居住者が第十一項の規定の適用を受ける場合には、百分の十五の税率)を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
24
居住者が支払を受けるべき特定配当等のうち、租税特別措置法第四十一条の十第一項に規定する給付補金等に該当するものであつて第九項から第十一項までの規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「特定給付補金等」という。)に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得については、同条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定給付補金等に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定給付補金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「特定給付補金等に係る雑所得等の金額」という。)に対し、特定給付補金等に係る雑所得等の金額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の十五の税率から適用限度税率を控除して得た率(当該居住者が第十一項の規定の適用を受ける場合には、百分の十五の税率)を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
25
前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
25
前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
特定給付補金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額は、それぞれその年中の特定給付補金等の総収入金額とする。
一
特定給付補金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額は、それぞれその年中の特定給付補金等の総収入金額とする。
二
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十四項(
特定給付補金等に係る分離課税
)に規定する特定給付補金等に係る雑所得等の金額(以下「特定給付補金等に係る雑所得等の金額」という。)」とする。
二
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十四項(
配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等
)に規定する特定給付補金等に係る雑所得等の金額(以下「特定給付補金等に係る雑所得等の金額」という。)」とする。
三
所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定給付補金等に係る雑所得等の金額を除く。)」とする。
三
所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定給付補金等に係る雑所得等の金額を除く。)」とする。
四
所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額」とする。
四
所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定給付補金等に係る雑所得等の金額」とする。
五
所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(
特定給付補金等に係る分離課税
)」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定給付補金等に係る雑所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十五項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(
特定給付補金等に係る分離課税
)の規定による所得税の額」とする。
五
所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(
配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等
)」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定給付補金等に係る雑所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十五項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(
配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等
)の規定による所得税の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
26
第十四項、第十六項、第十八項、第二十項、第二十二項又は第二十四項に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とは、それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。
26
第十四項、第十六項、第十八項、第二十項、第二十二項又は第二十四項に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とは、それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。
27
第一項から第十二項まで、第十四項、第十六項、第十八項、第二十項、第二十二項及び第二十四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
27
第一項から第十二項まで、第十四項、第十六項、第十八項、第二十項、第二十二項及び第二十四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一六法一四・全改、平一八法七・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二一・平二〇法二三・平二二法六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・一部改正)
(平一六法一四・全改、平一八法七・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二一・平二〇法二三・平二二法六・平二五法五・平二六法一〇・平二七法九・平三一法六・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
第三条の三
租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の発行者は、相手国居住者等に対し当該割引債の同項に規定する償還差益(以下この条において「償還差益」という。)の支払をする場合において、当該償還差益(当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定において
、当該相手国等においてその法令に基づき
当該相手国居住者等の所得として取り扱われる
ものとされる
部分に限る。)につき当該租税条約の規定(当該償還差益に対する所得税の免除又は軽減を定めるものに限る。)の適用があるときは、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、同法第四十一条の十二第三項の規定により徴収された所得税で同条第四項の所得税とみなされたものの額(次項又は同条第五項の規定により還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。
第三条の三
租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の発行者は、相手国居住者等に対し当該割引債の同項に規定する償還差益(以下この条において「償還差益」という。)の支払をする場合において、当該償還差益(当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定において
★削除★
当該相手国居住者等の所得として取り扱われる
★削除★
部分に限る。)につき当該租税条約の規定(当該償還差益に対する所得税の免除又は軽減を定めるものに限る。)の適用があるときは、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、同法第四十一条の十二第三項の規定により徴収された所得税で同条第四項の所得税とみなされたものの額(次項又は同条第五項の規定により還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。
2
割引債の発行者は、外国法人に対し当該割引債の償還差益の支払をする場合において、当該償還差益(租税条約の規定において
、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき
当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われる
ものとされる
部分に限る。)につき当該租税条約の規定(当該償還差益に対する所得税の免除又は軽減を定めるものに限る。)の適用があるときは、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、租税特別措置法第四十一条の十二第三項の規定により徴収された所得税で同条第四項の所得税とみなされたものの額(前項又は同条第五項の規定により還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。
2
割引債の発行者は、外国法人に対し当該割引債の償還差益の支払をする場合において、当該償還差益(租税条約の規定において
★削除★
当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われる
★削除★
部分に限る。)につき当該租税条約の規定(当該償還差益に対する所得税の免除又は軽減を定めるものに限る。)の適用があるときは、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、租税特別措置法第四十一条の十二第三項の規定により徴収された所得税で同条第四項の所得税とみなされたものの額(前項又は同条第五項の規定により還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。
(平一六法一四・全改、平二二法六・一部改正)
(平一六法一四・全改、平二二法六・平三一法六・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
(配当等又は譲渡収益に対する申告納税に係る所得税等の軽減等)
(配当等又は譲渡収益に対する申告納税に係る所得税等の軽減等)
第四条
相手国居住者等が、配当等又は譲渡収益
(資産の譲渡により生ずる収益で所得税法の施行地にその源泉があるものをいい、配当等に含まれるものを除く。以下同じ。)
のうち、当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定において
、当該相手国等においてその法令に基づき
当該相手国居住者等の所得として取り扱われる
ものとされる
もの(次項において「相手国居住者等所得」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該相手国居住者等の所得税額又は法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当等の金額又は当該譲渡収益に係る所得(所得税に係る場合には、その課税標準に含まれる部分に限る。)の金額に当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益についてそれぞれ適用される限度税率を乗じて計算した金額の合計額を超えるときは、当該相手国居住者等の所得税又は法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。
第四条
相手国居住者等が、配当等又は譲渡収益
★削除★
のうち、当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定において
★削除★
当該相手国居住者等の所得として取り扱われる
★削除★
もの(次項において「相手国居住者等所得」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該相手国居住者等の所得税額又は法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当等の金額又は当該譲渡収益に係る所得(所得税に係る場合には、その課税標準に含まれる部分に限る。)の金額に当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益についてそれぞれ適用される限度税率を乗じて計算した金額の合計額を超えるときは、当該相手国居住者等の所得税又は法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。
2
相手国居住者等が有する相手国居住者等所得であつて所得税又は法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)については、所得税法第七条第一項第三号、第百六十四条第一項及び第百六十五条から第百六十五条の六まで並びに法人税法第九条及び第百四十一条から第百四十四条の二までの規定の適用はないものとする。
2
相手国居住者等が有する相手国居住者等所得であつて所得税又は法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)については、所得税法第七条第一項第三号、第百六十四条第一項及び第百六十五条から第百六十五条の六まで並びに法人税法第九条及び第百四十一条から第百四十四条の二までの規定の適用はないものとする。
3
外国法人が、配当等又は譲渡収益のうち、租税条約の規定において
、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき
当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われる
ものとされる
部分(次項において「株主等所得」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに係る所得(法人税法第百四十二条又は第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該外国法人の法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当等の金額又は当該譲渡収益に係る所得の金額に当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益についてそれぞれ適用される限度税率を乗じて計算した金額の合計額を超えるときは、当該外国法人の法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。
3
外国法人が、配当等又は譲渡収益のうち、租税条約の規定において
★削除★
当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われる
★削除★
部分(次項において「株主等所得」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに係る所得(法人税法第百四十二条又は第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該外国法人の法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当等の金額又は当該譲渡収益に係る所得の金額に当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益についてそれぞれ適用される限度税率を乗じて計算した金額の合計額を超えるときは、当該外国法人の法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。
4
外国法人が有する株主等所得であつて法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(法人税法第百四十二条又は第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)については、同法第九条及び第百四十一条から第百四十四条の二までの規定の適用はないものとする。
4
外国法人が有する株主等所得であつて法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(法人税法第百四十二条又は第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)については、同法第九条及び第百四十一条から第百四十四条の二までの規定の適用はないものとする。
5
非居住者又は外国法人が、配当等又は譲渡収益のうち、当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定において
、当該相手国等においてその法令に基づき
当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われる
ものとされる
もの(次項において「相手国団体所得」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該非居住者又は外国法人の所得税額又は法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当等の金額又は当該譲渡収益に係る所得(所得税に係る場合には、その課税標準に含まれる部分に限る。)の金額に当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益についてそれぞれ適用される限度税率を乗じて計算した金額の合計額を超えるときは、当該非居住者又は外国法人の所得税又は法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。
5
非居住者又は外国法人が、配当等又は譲渡収益のうち、当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定において
★削除★
当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われる
★削除★
もの(次項において「相手国団体所得」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)を有する場合において、当該非居住者又は外国法人の所得税額又は法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当等の金額又は当該譲渡収益に係る所得(所得税に係る場合には、その課税標準に含まれる部分に限る。)の金額に当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益についてそれぞれ適用される限度税率を乗じて計算した金額の合計額を超えるときは、当該非居住者又は外国法人の所得税又は法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。
6
非居住者又は外国法人が有する相手国団体所得であつて所得税又は法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)については、所得税法第七条第一項第三号、第百六十四条第一項及び第百六十五条から第百六十五条の六まで並びに法人税法第九条及び第百四十一条から第百四十四条の二までの規定の適用はないものとする。
6
非居住者又は外国法人が有する相手国団体所得であつて所得税又は法人税の免除を定める租税条約の規定の適用があるものに係る所得(所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものに限る。)については、所得税法第七条第一項第三号、第百六十四条第一項及び第百六十五条から第百六十五条の六まで並びに法人税法第九条及び第百四十一条から第百四十四条の二までの規定の適用はないものとする。
7
第一項、第三項及び第五項に規定する所得税額又は法人税額のうちこれらの規定に規定する所得に対応する部分の金額は、当該所得の生じた年分又は事業年度分につき、これらの規定の適用がないものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額から、当該所得が生じなかつたものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額を控除して得た金額とする。
7
第一項、第三項及び第五項に規定する所得税額又は法人税額のうちこれらの規定に規定する所得に対応する部分の金額は、当該所得の生じた年分又は事業年度分につき、これらの規定の適用がないものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額から、当該所得が生じなかつたものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額を控除して得た金額とする。
8
第一項、第三項及び第五項の場合において、当該租税条約の限度税率が住民税(道府県民税、市町村民税及び都民税をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)をも含めて規定されているときは、これらの規定の法人税の軽減額の計算に係る限度税率は、当該租税条約に規定する限度税率を地方法人税法第十条第一項の税率と次条第一項に規定する住民税の法人税割の標準税率との合計に一を加えた数で除したものとして政令で定める税率とする。
8
第一項、第三項及び第五項の場合において、当該租税条約の限度税率が住民税(道府県民税、市町村民税及び都民税をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)をも含めて規定されているときは、これらの規定の法人税の軽減額の計算に係る限度税率は、当該租税条約に規定する限度税率を地方法人税法第十条第一項の税率と次条第一項に規定する住民税の法人税割の標準税率との合計に一を加えた数で除したものとして政令で定める税率とする。
(平一六法一四・全改、平一八法一〇・平二〇法二三・平二二法六・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・一部改正)
(平一六法一四・全改、平一八法一〇・平二〇法二三・平二二法六・平二六法一〇・平二七法九・平二八法一五・平三一法六・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
★新設★
(相手国等転出時課税の規定の適用を受けた場合の所得税の課税の特例)
第五条の二
相手国等の相手国等転出時課税の規定の適用を受けた所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者が、当該適用に係る資産の譲渡(同法第六十条の二第四項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)又は未決済信用取引等(同法第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等をいい、当該相手国等におけるこれに相当するものを含む。以下この条において同じ。)若しくは未決済デリバティブ取引(同法第六十条の二第三項に規定する未決済デリバティブ取引をいい、当該相手国等におけるこれに相当するものを含む。以下この条において同じ。)の決済をした場合において、当該相手国等との間の租税条約の規定において当該譲渡又は決済による所得について課する所得税の課税標準又は所得税の額の計算に当たつて当該適用を受けたことを考慮するものとされているときは、当該資産(同法第六十条の四第一項の規定の適用があるものを除く。)については同法第六十条の四第一項に規定する外国転出時課税の規定の適用を受けた有価証券等と、当該未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引(同条第二項の規定の適用があるものを除く。)については同条第二項に規定する外国転出時課税の規定の適用を受けた未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引とそれぞれみなして、同法その他所得税に関する法令の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「事業所得の金額」とあるのは「事業所得の金額、山林所得の金額」と、「をしたものとみなして当該譲渡に係る」とあるのは「による所得に相当する」と、同条第二項中「をしたものとみなして算出された」とあるのは「による」と、「相当する」とあるのは「相当する金額として算出された金額に相当する」とする。
2
前項に規定する相手国等転出時課税の規定とは、相手国等における所得税法第六十条の二第一項に規定する国外転出に相当する事由その他の事由により当該相手国等に係る相手国居住者等でなくなつた場合に当該相手国等の法令の規定によりその有している資産の譲渡による所得又はその契約を締結している未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引の決済による所得に相当する所得について同法第九十五条第一項に規定する外国所得税を課することとされているときにおける当該相手国等の法令の規定をいう。
3
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平三一法六・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
★第五条の二の二に移動しました★
★旧第五条の二から移動しました★
(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)
(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)
第五条の二
所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者が支払つた又は控除される保険料(租税条約の規定により、当該租税条約の相手国等の社会保障制度(当該租税条約に規定する社会保障制度をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に対して支払われるもので、我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従つて取り扱うこととされるものに限る。次項において同じ。)については、同法第七十四条第二項に規定する社会保険料(第三項において「社会保険料」という。)とみなして、同法(第百八十八条、第百九十条及び第百九十六条を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第百二十条第三項第一号中「に係るもの」とあるのは、「及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
第五条の二第一項
(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)に規定する保険料に係るもの」とする。
第五条の二の二
所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者が支払つた又は控除される保険料(租税条約の規定により、当該租税条約の相手国等の社会保障制度(当該租税条約に規定する社会保障制度をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に対して支払われるもので、我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従つて取り扱うこととされるものに限る。次項において同じ。)については、同法第七十四条第二項に規定する社会保険料(第三項において「社会保険料」という。)とみなして、同法(第百八十八条、第百九十条及び第百九十六条を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第百二十条第三項第一号中「に係るもの」とあるのは、「及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
第五条の二の二第一項
(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)に規定する保険料に係るもの」とする。
2
前項の制限とは、租税条約の規定により保険料の金額を控除する場合において、当該控除する保険料の金額の上限を政令で定める金額とすることをいう。
2
前項の制限とは、租税条約の規定により保険料の金額を控除する場合において、当該控除する保険料の金額の上限を政令で定める金額とすることをいう。
3
相手国居住者等で恒久的施設(所得税法第二条第一項第八号の四に規定する恒久的施設をいう。第五項及び第六項において同じ。)を有する非居住者であるものがその給与又は報酬(同法第百六十一条第一項第十二号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。第五項及び第六項において同じ。)から支払つた又は控除される特定社会保険料(社会保険料及び当該相手国居住者等に係る租税条約の相手国等の社会保障制度に係る保険料のうち、当該租税条約の規定によりこれらの金額につき一定の金額を限度として給与又は報酬に対し租税を課さないこととされるものをいう。以下この条において同じ。)については、当該相手国居住者等の同法第百六十五条第一項に規定する総合課税に係る所得税の課税標準及び所得税の額につき同項の規定により同法第二十八条又は第五十七条の二の規定に準じて計算する場合には、同法第二十八条第二項中「給与所得控除額」とあるのは「給与所得控除額及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
第五条の二第三項
(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)に規定する特定社会保険料(以下「特定社会保険料」という。)の金額」と、同条第四項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額から特定社会保険料の金額を控除した残額」と、同法第五十七条の二第一項中「残額からその超える部分の金額」とあるのは「収入金額から同項の給与所得控除額及びその超える部分の金額並びに特定社会保険料の金額」と読み替えるものとする。
3
相手国居住者等で恒久的施設(所得税法第二条第一項第八号の四に規定する恒久的施設をいう。第五項及び第六項において同じ。)を有する非居住者であるものがその給与又は報酬(同法第百六十一条第一項第十二号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。第五項及び第六項において同じ。)から支払つた又は控除される特定社会保険料(社会保険料及び当該相手国居住者等に係る租税条約の相手国等の社会保障制度に係る保険料のうち、当該租税条約の規定によりこれらの金額につき一定の金額を限度として給与又は報酬に対し租税を課さないこととされるものをいう。以下この条において同じ。)については、当該相手国居住者等の同法第百六十五条第一項に規定する総合課税に係る所得税の課税標準及び所得税の額につき同項の規定により同法第二十八条又は第五十七条の二の規定に準じて計算する場合には、同法第二十八条第二項中「給与所得控除額」とあるのは「給与所得控除額及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
第五条の二の二第三項
(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)に規定する特定社会保険料(以下「特定社会保険料」という。)の金額」と、同条第四項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額から特定社会保険料の金額を控除した残額」と、同法第五十七条の二第一項中「残額からその超える部分の金額」とあるのは「収入金額から同項の給与所得控除額及びその超える部分の金額並びに特定社会保険料の金額」と読み替えるものとする。
4
前項の一定の金額とは、第二項に規定する政令で定める金額をいう。
4
前項の一定の金額とは、第二項に規定する政令で定める金額をいう。
5
相手国居住者等で恒久的施設を有しない非居住者であるものが、その給与又は報酬から特定社会保険料を支払つた場合又は控除される場合において、当該給与又は報酬につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けるときは、税務署長は、当該相手国居住者等に対し、当該給与又は報酬につきこれらの規定により徴収された所得税の額のうち当該支払つた又は控除される特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額を還付する。
5
相手国居住者等で恒久的施設を有しない非居住者であるものが、その給与又は報酬から特定社会保険料を支払つた場合又は控除される場合において、当該給与又は報酬につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けるときは、税務署長は、当該相手国居住者等に対し、当該給与又は報酬につきこれらの規定により徴収された所得税の額のうち当該支払つた又は控除される特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額を還付する。
6
相手国居住者等で恒久的施設を有しない非居住者であるものが、その給与又は報酬から特定社会保険料を支払つた場合又は控除される場合において、当該給与又は報酬につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けないときにおける同法第百七十条及び第百七十二条の規定の適用については、同法第百七十条中「金額に」とあるのは「金額から租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)
第五条の二第六項
(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)の特定社会保険料(以下「特定社会保険料」という。)の金額を控除した残額に」と、同法第百七十二条第一項第一号中「及び当該金額につき」とあるのは「、当該適用を受けない部分の金額に係る特定社会保険料の金額、当該適用を受けない部分の金額から当該特定社会保険料の金額を控除した残額及び当該残額につき租税条約等実施特例法
第五条の二第六項
(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)の規定により読み替えられた」とする。
6
相手国居住者等で恒久的施設を有しない非居住者であるものが、その給与又は報酬から特定社会保険料を支払つた場合又は控除される場合において、当該給与又は報酬につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けないときにおける同法第百七十条及び第百七十二条の規定の適用については、同法第百七十条中「金額に」とあるのは「金額から租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)
第五条の二の二第六項
(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)の特定社会保険料(以下「特定社会保険料」という。)の金額を控除した残額に」と、同法第百七十二条第一項第一号中「及び当該金額につき」とあるのは「、当該適用を受けない部分の金額に係る特定社会保険料の金額、当該適用を受けない部分の金額から当該特定社会保険料の金額を控除した残額及び当該残額につき租税条約等実施特例法
第五条の二の二第六項
(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)の規定により読み替えられた」とする。
7
第一項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書に添付し又は当該確定申告書の提出の際提示すべき書類の特例、第五項の規定による還付の手続その他第一項、第三項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第一項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書に添付し又は当該確定申告書の提出の際提示すべき書類の特例、第五項の規定による還付の手続その他第一項、第三項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・追加、平二二法六・平二六法一〇・一部改正)
(平一九法六・追加、平二二法六・平二六法一〇・一部改正、平三一法六・一部改正・旧第五条の二繰下)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
(租税条約に基づく認定)
(租税条約に基づく認定)
第六条の二
相手国居住者等で、国内源泉所得(所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得(同法第百六十二条第一項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)又は法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得(同法第百三十九条第一項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該国内源泉所得ごとに、租税条約の規定のうち当該相手国居住者等に対する租税条約の適用に関する条件を定める規定であつて財務省令で定めるものに基づく認定(以下この条において「租税条約に基づく認定」という。)を受けることができる。
第六条の二
相手国居住者等で、国内源泉所得(所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得(同法第百六十二条第一項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)又は法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得(同法第百三十九条第一項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該国内源泉所得ごとに、租税条約の規定のうち当該相手国居住者等に対する租税条約の適用に関する条件を定める規定であつて財務省令で定めるものに基づく認定(以下この条において「租税条約に基づく認定」という。)を受けることができる。
2
外国法人で、国内源泉所得のうち、租税条約の規定において
、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき
当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われる
ものとされる
部分(以下この項において「株主等所得」という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該株主等所得ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。
2
外国法人で、国内源泉所得のうち、租税条約の規定において
★削除★
当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われる
★削除★
部分(以下この項において「株主等所得」という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該株主等所得ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。
3
非居住者又は外国法人で、国内源泉所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定において
、当該相手国等においてその法令に基づき
当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われる
ものとされる
もの(以下この項において「相手国団体所得」という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該相手国団体所得ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。
3
非居住者又は外国法人で、国内源泉所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の規定において
★削除★
当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われる
★削除★
もの(以下この項において「相手国団体所得」という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該相手国団体所得ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。
4
非居住者又は外国法人で、国内源泉所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定において
、当該相手国等においてその法令に基づき
当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われる
ものとされる
もの(以下この項において「第三国団体所得」という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該第三国団体所得ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。
4
非居住者又は外国法人で、国内源泉所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国等との間の租税条約の規定において
★削除★
当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国等の団体の所得として取り扱われる
★削除★
もの(以下この項において「第三国団体所得」という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該第三国団体所得ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。
5
居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)又は内国法人で、国内源泉所得のうち、租税条約の規定において
、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき
当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該
★挿入★
相手国等の団体の所得として取り扱われる
ものとされる
もの(以下この項において「特定所得」という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該特定所得ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。
5
居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)又は内国法人で、国内源泉所得のうち、租税条約の規定において
★削除★
当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該
租税条約の
相手国等の団体の所得として取り扱われる
★削除★
もの(以下この項において「特定所得」という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該特定所得ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。
6
前各項の租税条約に基づく認定を受けようとする者は、財務省令で定めるところにより、その者の氏名又は名称及び住所、認定を受けることができるとする理由その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、国税庁長官に提出しなければならない。
6
前各項の租税条約に基づく認定を受けようとする者は、財務省令で定めるところにより、その者の氏名又は名称及び住所、認定を受けることができるとする理由その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、国税庁長官に提出しなければならない。
7
国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき租税条約に基づく認定をしたとき又は当該租税条約に基づく認定をしないことを決定したときは、当該申請書を提出した者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
7
国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき租税条約に基づく認定をしたとき又は当該租税条約に基づく認定をしないことを決定したときは、当該申請書を提出した者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
8
国税庁長官は、租税条約に基づく認定を受けた者について、第六項に規定する理由がなくなつたと認める場合その他の政令で定める場合には、その認定を取り消すことができる。
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国税庁長官は、租税条約に基づく認定を受けた者について、第六項に規定する理由がなくなつたと認める場合その他の政令で定める場合には、その認定を取り消すことができる。
9
国税庁の当該職員は、租税条約に基づく認定又は当該租税条約に基づく認定の取消しに関し必要な調査をすることができる。
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国税庁の当該職員は、租税条約に基づく認定又は当該租税条約に基づく認定の取消しに関し必要な調査をすることができる。
10
国税庁長官は、第八項の規定により租税条約に基づく認定を取り消した場合には、当該租税条約に基づく認定を取り消した者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
10
国税庁長官は、第八項の規定により租税条約に基づく認定を取り消した場合には、当該租税条約に基づく認定を取り消した者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
11
租税条約に基づく認定を受けた者は、当該租税条約に基づく認定に係る第六項の申請書又は添付書類の記載事項に変更があつた場合には、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その変更の内容その他の財務省令で定める事項を記載した書類を国税庁長官に提出しなければならない。
11
租税条約に基づく認定を受けた者は、当該租税条約に基づく認定に係る第六項の申請書又は添付書類の記載事項に変更があつた場合には、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その変更の内容その他の財務省令で定める事項を記載した書類を国税庁長官に提出しなければならない。
12
国税庁長官は、租税条約に基づく認定をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該租税条約に基づく認定を受けた者の氏名又は名称その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。公示した事項につき変更があつたとき又は当該租税条約に基づく認定を取り消したときについても、同様とする。
12
国税庁長官は、租税条約に基づく認定をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該租税条約に基づく認定を受けた者の氏名又は名称その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。公示した事項につき変更があつたとき又は当該租税条約に基づく認定を取り消したときについても、同様とする。
(平一六法一四・追加、平一八法一〇・平一九法六・平二二法六・平二六法一〇・一部改正)
(平一六法一四・追加、平一八法一〇・平一九法六・平二二法六・平二六法一〇・平三一法六・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日法律第六号~
★新設★
附 則(平成三一・三・二九法六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。〔後略〕
(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十五条
第十三条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約等実施特例法」という。)第三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する免税相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する免税対象の役務提供対価について適用し、第十三条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「旧租税条約等実施特例法」という。)第三条第一項に規定する免税相手国居住者等が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する免税対象の役務提供対価については、なお従前の例による。
2
新租税条約等実施特例法第三条の二第一項から第三項まで、第五項、第七項及び第九項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等配当等、株主等配当等、相手国団体配当等、第三国団体配当等又は特定配当等について適用し、旧租税条約等実施特例法第三条の二第一項から第三項まで、第五項、第七項及び第九項に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人が施行日前に支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等配当等、株主等配当等、相手国団体配当等、第三国団体配当等又は特定配当等については、なお従前の例による。
3
新租税条約等実施特例法第三条の三の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する相手国居住者等又は同条第二項に規定する外国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する割引債のこれらの規定に規定する償還差益について適用し、旧租税条約等実施特例法第三条の三第一項に規定する相手国居住者等又は同条第二項に規定する外国法人が施行日前に支払を受けるべきこれらの規定に規定する割引債のこれらの規定に規定する償還差益については、なお従前の例による。
4
新租税条約等実施特例法第四条第一項、第三項及び第五項の規定は、これらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人又は非居住者が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等所得、株主等所得又は相手国団体所得に係る所得税又は法人税について適用し、旧租税条約等実施特例法第四条第一項、第三項及び第五項に規定する相手国居住者等、外国法人又は非居住者が施行日前に支払を受けるべきこれらの規定に規定する相手国居住者等所得、株主等所得又は相手国団体所得に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。
5
新租税条約等実施特例法第五条の二の規定は、同条第一項に規定する居住者が施行日以後に同項に規定する譲渡又は決済をする同項に規定する資産又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第百十五条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百十六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。