租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
昭和四十四年六月十七日 法律 第四十六号

所得税法等の一部を改正する法律
平成三十一年三月二十九日 法律 第六号
条項号:第十三条

-本則-
第三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の二十二第一項に規定する免税芸能法人等に該当する相手国居住者等(同項に規定する免税芸能法人等に該当する外国法人で、その支払を受ける同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価(同項に規定する事由を要件として租税条約の規定により所得税を免除されるものに限る。以下この項において同じ。)のうち、当該租税条約の規定において、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき当該外国法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等(当該外国法人が人格のない社団等である場合の株主等に準ずる者を含む。以下「株主等」という。)である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われるものとされる部分(以下この項において「株主等所得」という。)を有するもの(以下この項において「免税芸能外国法人」という。)を含む。以下この条において「免税相手国居住者等」という。)が支払を受ける芸能人等の役務提供に係る対価(免税芸能外国法人にあつては、株主等所得に対応する部分に限る。以下この条において「免税対象の役務提供対価」という。)については、所得税法第二百十二条第一項及び租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定の適用があるものとする。
第三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の二十二第一項に規定する免税芸能法人等に該当する相手国居住者等(同項に規定する免税芸能法人等に該当する外国法人で、その支払を受ける同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価(同項に規定する事由を要件として租税条約の規定により所得税を免除されるものに限る。以下この項において同じ。)のうち、当該租税条約の規定において★削除★当該外国法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等(当該外国法人が人格のない社団等である場合の株主等に準ずる者を含む。以下「株主等」という。)である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われる★削除★部分(以下この項において「株主等所得」という。)を有するもの(以下この項において「免税芸能外国法人」という。)を含む。以下この条において「免税相手国居住者等」という。)が支払を受ける芸能人等の役務提供に係る対価(免税芸能外国法人にあつては、株主等所得に対応する部分に限る。以下この条において「免税対象の役務提供対価」という。)については、所得税法第二百十二条第一項及び租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定の適用があるものとする。
第三条の二 相手国居住者等が支払を受ける配当等(租税条約に規定する配当、利子若しくは使用料(当該租税条約においてこれらに準ずる取扱いを受けるものを含む。)又はその他の所得で、所得税法の施行地にその源泉があるものをいう。以下同じ。)★挿入★のうち、当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定において、当該相手国等においてその法令に基づき当該相手国居住者等の所得として取り扱われるものとされるもの(次項において「相手国居住者等配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する同法第百七十条、第百七十九条若しくは第二百十三条第一項又は租税特別措置法第三条第一項、第八条の二第一項、第三項若しくは第四項、第九条の三、第九条の三の二第一項★挿入★、第四十一条の九第一項から第三項まで、第四十一条の十第一項、第四十一条の十二第一項若しくは第二項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用については、当該限度税率が当該配当等★挿入★に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等★挿入★につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。
第三条の二 相手国居住者等が支払を受ける配当等(租税条約に規定する配当、利子若しくは使用料(当該租税条約においてこれらに準ずる取扱いを受けるものを含む。)又はその他の所得で、所得税法の施行地にその源泉があるものをいう。以下同じ。)又は譲渡収益(資産の譲渡により生ずる収益で同法の施行地にその源泉があるものをいい、配当等に含まれるものを除く。以下同じ。)のうち、当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定において★削除★当該相手国居住者等の所得として取り扱われる★削除★もの(次項において「相手国居住者等配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する同法第百七十条、第百七十九条若しくは第二百十三条第一項又は租税特別措置法第三条第一項、第八条の二第一項、第三項若しくは第四項、第九条の三、第九条の三の二第一項、第三十七条の十一の四第一項、第四十一条の九第一項から第三項まで、第四十一条の十第一項、第四十一条の十二第一項若しくは第二項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用については、当該限度税率が当該配当等又は譲渡収益に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該配当等又は譲渡収益につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。
 所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(以下この条において「居住者」という。)又は同項第六号に規定する内国法人(人格のない社団等を含む。以下「内国法人」という。)が支払を受ける配当等のうち、租税条約の規定において、当該租税条約の相手国等においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該★挿入★相手国等の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(以下この条において「特定配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する同法第百七十五条、第百八十二条、第二百五条、第二百八条、第二百九条の三、第二百十一条若しくは第二百十三条第二項又は租税特別措置法第八条の二第三項若しくは第四項、第九条の三、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第二項若しくは第三項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定(以下この項において「居住者等の特定配当等に関する規定」という。)の適用については、当該限度税率(当該限度税率が住民税(道府県民税をいう。以下この項において同じ。)をも含めて規定されている場合には、当該限度税率から地方税法第七十一条の六第一項若しくは第二項又は第七十一条の二十八の規定において当該特定配当等に適用される税率を控除して得た率(当該率が零を下回る場合には、零。以下この項において「控除後限度税率」という。)とする。)が当該特定配当等に適用される居住者等の特定配当等に関する規定に規定する税率以上である場合を除き、居住者等の特定配当等に関する規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該特定配当等につきそれぞれ適用される限度税率(当該限度税率が住民税をも含めて規定されている場合には、控除後限度税率とする。以下この条において「適用限度税率」という。)によるものとする。
 所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(以下この条において「居住者」という。)又は同項第六号に規定する内国法人(人格のない社団等を含む。以下「内国法人」という。)が支払を受ける配当等のうち、租税条約の規定において★削除★当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該租税条約の相手国等の団体の所得として取り扱われる★削除★もの(以下この条において「特定配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する同法第百七十五条、第百八十二条、第二百五条、第二百八条、第二百九条の三、第二百十一条若しくは第二百十三条第二項又は租税特別措置法第八条の二第三項若しくは第四項、第九条の三、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第二項若しくは第三項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定(以下この項において「居住者等の特定配当等に関する規定」という。)の適用については、当該限度税率(当該限度税率が住民税(道府県民税をいう。以下この項において同じ。)をも含めて規定されている場合には、当該限度税率から地方税法第七十一条の六第一項若しくは第二項又は第七十一条の二十八の規定において当該特定配当等に適用される税率を控除して得た率(当該率が零を下回る場合には、零。以下この項において「控除後限度税率」という。)とする。)が当該特定配当等に適用される居住者等の特定配当等に関する規定に規定する税率以上である場合を除き、居住者等の特定配当等に関する規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該特定配当等につきそれぞれ適用される限度税率(当該限度税率が住民税をも含めて規定されている場合には、控除後限度税率とする。以下この条において「適用限度税率」という。)によるものとする。
第百七十二条第一項 次条の規定による申告書を提出することができる場合を除き、その年の翌年三月十五日(同日前に国内に居所を有しないこととなる場合には、その有しないこととなる日) その年の翌年三月十五日
第百七十二条第一項第一号 第百七十条(税率) 第百七十条(非居住者に係る税率)若しくは 第百七十九条(外国法人に係る税率)又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条第一項(利子所得の分離課税等)、第八条の二第一項若しくは第三項(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)、第九条の三(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)、第四十一条の九第一項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)若しくは第四十一条の十第一項(定期積金の給付補金等の分離課税等)
第百七十二条第一項第三号 前号に掲げる 同号に規定する金額につき租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第七項(配当等★挿入★に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の限度税率を適用して計算した
第百七十二条第一項第四号 国内における勤務 支払を受ける第三国団体配当等(租税条約等実施特例法第三条の二第七項に規定する第三国団体配当等をいう。)
第百七十二条第三項 非居住者 非居住者又は外国法人
金額(前項の規定の適用を受ける者については、当該金額と同項第三号に掲げる金額との合計額) 金額
第百七十二条第一項 次条の規定による申告書を提出することができる場合を除き、その年の翌年三月十五日(同日前に国内に居所を有しないこととなる場合には、その有しないこととなる日) その年の翌年三月十五日
第百七十二条第一項第一号 第百七十条(税率) 第百七十条(分離課税に係る所得税の税率)若しくは 第百七十九条(外国法人に係る所得税の税率)又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条第一項(利子所得の分離課税等)、第八条の二第一項若しくは第三項(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)、第九条の三(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)、第四十一条の九第一項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)若しくは第四十一条の十第一項(定期積金の給付補金等の分離課税等)
第百七十二条第一項第三号 前号に掲げる 同号に規定する金額につき租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第七項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の限度税率を適用して計算した
第百七十二条第一項第四号 国内における勤務 支払を受ける第三国団体配当等(租税条約等実施特例法第三条の二第七項に規定する第三国団体配当等をいう。)
第百七十二条第三項 非居住者 非居住者又は外国法人
金額(前項の規定の適用を受ける者については、当該金額と同項第三号に掲げる金額との合計額) 金額
14 所得税法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者が支払を受けるべき第三国団体配当等(同号に定める国内源泉所得に該当するものに限る。)のうち、第七項又は第八項の規定の適用を受けるもの(租税特別措置法第八条の五第一項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項において「申告不要第三国団体配当等」という。)に係る利子所得及び配当所得については、租税特別措置法第八条の五の規定は、適用しない。この場合において、当該申告不要第三国団体配当等に係る利子所得又は配当所得については、所得税法第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に対する所得税の額は、当該申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(次項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の二十(租税特別措置法第八条の四第一項各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、百分の十五)の税率から第七項の限度税率を控除して得た率(当該非居住者が第八項の規定の適用を受ける場合には、百分の二十(租税特別措置法第八条の四第一項各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、百分の十五)の税率)を乗じて計算した金額に相当する金額とすることができる。
14 所得税法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者が支払を受けるべき第三国団体配当等(同号に定める国内源泉所得に該当するものに限る。)のうち、第七項又は第八項の規定の適用を受けるもの(租税特別措置法第八条の五第一項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項において「申告不要第三国団体配当等」という。)に係る利子所得及び配当所得については、租税特別措置法第八条の五の規定は、適用しない。この場合において、当該申告不要第三国団体配当等に係る利子所得又は配当所得については、所得税法第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に対する所得税の額は、当該申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(次項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の二十(租税特別措置法第八条の四第一項各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、百分の十五)の税率から第七項の限度税率を控除して得た率(当該非居住者が第八項の規定の適用を受ける場合には、百分の二十(租税特別措置法第八条の四第一項各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、百分の十五)の税率)を乗じて計算した金額に相当する金額とすることができる。
 所得税法第百六十五条第一項の規定により同法第九十二条の規定に準じて計算する場合には、同条第一項中「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)に規定する申告不要第三国団体配当等に係るもの」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十五項第三号の規定により読み替えられた第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額」と読み替えるものとする。
 所得税法第百六十五条第一項の規定により同法第九十二条の規定に準じて計算する場合には、同条第一項中「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要第三国団体配当等に係るもの」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十五項第三号の規定により読み替えられた第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額」と読み替えるものとする。
 所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定利子に係る利子所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十七項第三号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定利子に係る課税利子所得の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定利子に係る課税利子所得の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定利子に係る課税利子所得の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定による所得税の額」とする。
 所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定収益分配に係る配当所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十九項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定収益分配に係る課税配当所得の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定収益分配に係る課税配当所得の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定による所得税の額」とする。
20 居住者が支払を受けるべき特定配当等のうち、第九項から第十一項までの規定の適用を受けるもの(租税特別措置法第八条の五第一項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項において「申告不要特定配当等」という。)に係る利子所得及び配当所得については、同条の規定は、適用しない。この場合において、当該申告不要特定配当等に係る利子所得又は配当所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に対する所得税の額は、当該申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の二十(租税特別措置法第八条の四第一項各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、百分の十五)の税率から適用限度税率を控除して得た率(当該居住者が第十一項の規定の適用を受ける場合には、百分の二十(租税特別措置法第八条の四第一項各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、百分の十五)の税率)を乗じて計算した金額に相当する金額とすることができる。
20 居住者が支払を受けるべき特定配当等のうち、第九項から第十一項までの規定の適用を受けるもの(租税特別措置法第八条の五第一項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項において「申告不要特定配当等」という。)に係る利子所得及び配当所得については、同条の規定は、適用しない。この場合において、当該申告不要特定配当等に係る利子所得又は配当所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に対する所得税の額は、当該申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の二十(租税特別措置法第八条の四第一項各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、百分の十五)の税率から適用限度税率を控除して得た率(当該居住者が第十一項の規定の適用を受ける場合には、百分の二十(租税特別措置法第八条の四第一項各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、百分の十五)の税率)を乗じて計算した金額に相当する金額とすることができる。
 所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(申告不要特定配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定配当等に係るもの」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十一項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(申告不要特定配当等に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。
 所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要特定配当等に係るもの」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十一項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定による所得税の額」とする。
 所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定懸賞金等に係る一時所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十三項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定による所得税の額」とする。
 所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(特定給付補金等に係る分離課税)」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定給付補金等に係る雑所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十五項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(特定給付補金等に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。
 所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定給付補金等に係る雑所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十五項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定給付補金等に係る課税雑所得等の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定による所得税の額」とする。
第五条の二 相手国等の相手国等転出時課税の規定の適用を受けた所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者が、当該適用に係る資産の譲渡(同法第六十条の二第四項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)又は未決済信用取引等(同法第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等をいい、当該相手国等におけるこれに相当するものを含む。以下この条において同じ。)若しくは未決済デリバティブ取引(同法第六十条の二第三項に規定する未決済デリバティブ取引をいい、当該相手国等におけるこれに相当するものを含む。以下この条において同じ。)の決済をした場合において、当該相手国等との間の租税条約の規定において当該譲渡又は決済による所得について課する所得税の課税標準又は所得税の額の計算に当たつて当該適用を受けたことを考慮するものとされているときは、当該資産(同法第六十条の四第一項の規定の適用があるものを除く。)については同法第六十条の四第一項に規定する外国転出時課税の規定の適用を受けた有価証券等と、当該未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引(同条第二項の規定の適用があるものを除く。)については同条第二項に規定する外国転出時課税の規定の適用を受けた未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引とそれぞれみなして、同法その他所得税に関する法令の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「事業所得の金額」とあるのは「事業所得の金額、山林所得の金額」と、「をしたものとみなして当該譲渡に係る」とあるのは「による所得に相当する」と、同条第二項中「をしたものとみなして算出された」とあるのは「による」と、「相当する」とあるのは「相当する金額として算出された金額に相当する」とする。
 相手国居住者等で恒久的施設(所得税法第二条第一項第八号の四に規定する恒久的施設をいう。第五項及び第六項において同じ。)を有する非居住者であるものがその給与又は報酬(同法第百六十一条第一項第十二号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。第五項及び第六項において同じ。)から支払つた又は控除される特定社会保険料(社会保険料及び当該相手国居住者等に係る租税条約の相手国等の社会保障制度に係る保険料のうち、当該租税条約の規定によりこれらの金額につき一定の金額を限度として給与又は報酬に対し租税を課さないこととされるものをいう。以下この条において同じ。)については、当該相手国居住者等の同法第百六十五条第一項に規定する総合課税に係る所得税の課税標準及び所得税の額につき同項の規定により同法第二十八条又は第五十七条の二の規定に準じて計算する場合には、同法第二十八条第二項中「給与所得控除額」とあるのは「給与所得控除額及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第五条の二第三項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)に規定する特定社会保険料(以下「特定社会保険料」という。)の金額」と、同条第四項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額から特定社会保険料の金額を控除した残額」と、同法第五十七条の二第一項中「残額からその超える部分の金額」とあるのは「収入金額から同項の給与所得控除額及びその超える部分の金額並びに特定社会保険料の金額」と読み替えるものとする。
 相手国居住者等で恒久的施設(所得税法第二条第一項第八号の四に規定する恒久的施設をいう。第五項及び第六項において同じ。)を有する非居住者であるものがその給与又は報酬(同法第百六十一条第一項第十二号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。第五項及び第六項において同じ。)から支払つた又は控除される特定社会保険料(社会保険料及び当該相手国居住者等に係る租税条約の相手国等の社会保障制度に係る保険料のうち、当該租税条約の規定によりこれらの金額につき一定の金額を限度として給与又は報酬に対し租税を課さないこととされるものをいう。以下この条において同じ。)については、当該相手国居住者等の同法第百六十五条第一項に規定する総合課税に係る所得税の課税標準及び所得税の額につき同項の規定により同法第二十八条又は第五十七条の二の規定に準じて計算する場合には、同法第二十八条第二項中「給与所得控除額」とあるのは「給与所得控除額及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第五条の二の二第三項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)に規定する特定社会保険料(以下「特定社会保険料」という。)の金額」と、同条第四項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額から特定社会保険料の金額を控除した残額」と、同法第五十七条の二第一項中「残額からその超える部分の金額」とあるのは「収入金額から同項の給与所得控除額及びその超える部分の金額並びに特定社会保険料の金額」と読み替えるものとする。
-改正附則-