租税特別措置法施行令
昭和三十二年三月三十一日 政令 第四十三号
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
令和二年三月三十一日 政令 第百二十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(法人課税信託の受託者等に関する通則)
(法人課税信託の受託者等に関する通則)
第一条の二
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項から第三項までの規定は、法第二条の二第一項の規定を法第二章及び次章において適用する場合について準用する。
第一条の二
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項から第三項までの規定は、法第二条の二第一項の規定を法第二章及び次章において適用する場合について準用する。
2
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の十第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第二条の二第一項の規定を法第三章及び第三章において適用する場合について準用する。
2
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の十第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第二条の二第一項の規定を法第三章及び第三章において適用する場合について準用する。
3
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四条の七に規定する受託法人(次項において「受託法人」という。)に対する法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
3
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四条の七に規定する受託法人(次項において「受託法人」という。)に対する法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法第四十二条の四第二項
もの及び
もの、同法第四条の七に規定する受託法人及び
法第六十一条の四第二項及び
第六十六条の十三第一項第一号
投資法人及び
投資法人、
特定目的会社
特定目的会社及び法人税法第四条の七に規定する受託法人
法人税法
同法
法第六十八条の九第二項
もの又は
もの、同法第四条の七に規定する受託法人又は
法第六十八条の六十六第二項
又は第三号に掲げる法人
若しくは第三号に掲げる法人又は同法第四条の七に規定する受託法人
法
第六十八条の九十八第一項第一号
普通法人
普通法人(法人税法第四条の七に規定する受託法人を除く。)
法人税法
同法
第二十七条の四第十二項、第二十七条の六第一項及び第二十八条の九第十三項
法人とする
法人(これらの法人のうち法人税法第四条の七に規定する受託法人に該当するものを除く。)とする
第二十八条の九第十六項第一号、第十八項第一号及び第二十項第一号
五百万円(当該法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)
二千万円
第三十九条の三十九第十一項、第三十九条の四十一第一項及び第三十九条の五十六第三項
連結親法人又は
連結親法人(法人税法第四条の七に規定する受託法人に該当するものを除く。)又は
第三十九条の五十六第五項第一号、第六項第一号及び第七項第一号
五百万円(当該連結親法人又はその連結子法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)
二千万円
法第四十二条の四第二項
もの及び
もの、同法第四条の七に規定する受託法人及び
法第六十一条の四第一項
資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人
法人税法第四条の七に規定する受託法人
法第六十一条の四第二項及び
第六十六条の十二第一号
投資法人及び
投資法人、
特定目的会社
特定目的会社及び法人税法第四条の七に規定する受託法人
法人税法
同法
法第六十八条の九第二項
もの又は
もの、同法第四条の七に規定する受託法人又は
法第六十八条の六十六第一項
資本又は出資を有しない連結親法人その他政令で定める
同法第四条の七に規定する受託法人に該当する
法第六十八条の六十六第二項
又は第三号に掲げる法人
若しくは第三号に掲げる法人又は同法第四条の七に規定する受託法人
法
第六十八条の九十七第一号
普通法人
普通法人(法人税法第四条の七に規定する受託法人を除く。)
法人税法
同法
第二十七条の四第十二項、第二十七条の六第一項及び第二十八条の九第十三項
法人とする
法人(これらの法人のうち法人税法第四条の七に規定する受託法人に該当するものを除く。)とする
第二十八条の九第十六項第一号、第十八項第一号及び第二十項第一号
五百万円(当該法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)
二千万円
第三十七条の四
定める金額とする
定める金額(内国法人である法人税法第四条の七に規定する受託法人(以下この条において「受託法人」という。)にあつては第一号に定める金額とし、外国法人である受託法人にあつては第五号に定める金額とする。)とする
第三十九条の三十九第十一項、第三十九条の四十一第一項及び第三十九条の五十六第三項
連結親法人又は
連結親法人(法人税法第四条の七に規定する受託法人に該当するものを除く。)又は
第三十九条の五十六第五項第一号、第六項第一号及び第七項第一号
五百万円(当該連結親法人又はその連結子法人が次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)
二千万円
第三十九条の九十五第一項
資本又は出資を有しない連結親法人
同法第四条の七に規定する受託法人
4
前三項に定めるもののほか、受託法人又は法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託の受益者についての法(第四章から第六章までを除く。)又はこの政令(第三章の二から第五章までを除く。)の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
4
前三項に定めるもののほか、受託法人又は法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託の受益者についての法(第四章から第六章までを除く。)又はこの政令(第三章の二から第五章までを除く。)の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平一九政九二・追加、平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
(平一九政九二・追加、平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(所得税の徴収が行われない災害等の事由による金銭の払出し)
(所得税の徴収が行われない災害等の事由による金銭の払出し)
第二条の二十五の二
勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ハ若しくはニ又は同項第三号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が発生した場合であつて、当該事実が次に掲げる事由(以下この条及び第二条の二十八第一項において「災害等の事由」という。)により当該災害等の事由が生じた日から同日以後一年を経過する日までの間に発生したものであるとき(当該事実の発生が当該災害等の事由に基因するものであることにつき財務省令で定めるところにより財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る金融機関の営業所等の長に提出した場合に限る。)は、当該事実は、法第四条の二第九項に規定する事実及び第二条の十三第二号に掲げる事実に該当しないものとする。
第二条の二十五の二
勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ハ若しくはニ又は同項第三号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が発生した場合であつて、当該事実が次に掲げる事由(以下この条及び第二条の二十八第一項において「災害等の事由」という。)により当該災害等の事由が生じた日から同日以後一年を経過する日までの間に発生したものであるとき(当該事実の発生が当該災害等の事由に基因するものであることにつき財務省令で定めるところにより財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る金融機関の営業所等の長に提出した場合に限る。)は、当該事実は、法第四条の二第九項に規定する事実及び第二条の十三第二号に掲げる事実に該当しないものとする。
一
当該個人がその居住の用に供している家屋であつてその者又はその者と生計を一にする親族が所有しているものについて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたこと。
一
当該個人がその居住の用に供している家屋であつてその者又はその者と生計を一にする親族が所有しているものについて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたこと。
二
当該個人が所得税法第七十三条第一項に規定する医療費を支払つた場合において、その者又はその支払の時においてその者と生計を一にする親族のためにその年中に支払つた当該医療費の金額の合計額が二百万円を超えたこと。
二
当該個人が所得税法第七十三条第一項に規定する医療費を支払つた場合において、その者又はその支払の時においてその者と生計を一にする親族のためにその年中に支払つた当該医療費の金額の合計額が二百万円を超えたこと。
三
当該個人が、配偶者と死別し、若しくは離婚したこと又はその者の配偶者が所得税法施行令
第十一条第一項各号
に掲げる者に該当することとなつたこと(これらの事由が生じた日の属する年の十二月三十一日においてその者が所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦(
同号イに掲げる者
に限る。)又は同項第三十一号に規定する
寡夫
に該当し、又は該当することが見込まれる場合に限る。)。
三
当該個人が、配偶者と死別し、若しくは離婚したこと又はその者の配偶者が所得税法施行令
第十一条各号
に掲げる者に該当することとなつたこと(これらの事由が生じた日の属する年の十二月三十一日においてその者が所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦(
同項第三十四号に規定する扶養親族を有するもの
に限る。)又は同項第三十一号に規定する
ひとり親
に該当し、又は該当することが見込まれる場合に限る。)。
四
当該個人が、所得税法第二条第一項第二十九号に規定する特別障害者に該当することとなつたこと。
四
当該個人が、所得税法第二条第一項第二十九号に規定する特別障害者に該当することとなつたこと。
五
当該個人が、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する特定受給資格者又は同法第十三条第三項に規定する特定理由離職者に該当することとなつたこと。
五
当該個人が、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する特定受給資格者又は同法第十三条第三項に規定する特定理由離職者に該当することとなつたこと。
(平二九政一一四・追加)
(平二九政一一四・追加、令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(振替国債等の利子の課税の特例)
(振替国債等の利子の課税の特例)
第三条
法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託又は同条第三項に規定する外国年金信託(以下この項、
第十八項及び第二十一項
において「適格外国証券投資信託等」という。)の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証券投資信託等の信託財産につき支払を受ける同条第一項に規定する振替国債(以下この条において「振替国債」という。)又は同項に規定する振替地方債(以下この条において「振替地方債」という。)の利子について同項の規定の適用を受けようとする場合には、当該非居住者又は外国法人は、その受託した適格外国証券投資信託等の別に、同項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を同項の規定により同項に規定する税務署長に提出するものとする。
第三条
法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託又は同条第三項に規定する外国年金信託(以下この項、
第十九項及び第二十二項
において「適格外国証券投資信託等」という。)の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証券投資信託等の信託財産につき支払を受ける同条第一項に規定する振替国債(以下この条において「振替国債」という。)又は同項に規定する振替地方債(以下この条において「振替地方債」という。)の利子について同項の規定の適用を受けようとする場合には、当該非居住者又は外国法人は、その受託した適格外国証券投資信託等の別に、同項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を同項の規定により同項に規定する税務署長に提出するものとする。
2
非居住者又は外国法人が次の各号に掲げる口座において最初に振替国債(法第四十一条の十三第一項に規定する割引債(法第四十一条の十二の二第六項第一号ニに掲げるものを除く。以下この項において「割引債」という。)に該当するものを除く。以下この項において同じ。)又は振替地方債(割引債に該当するものを除く。以下この項において同じ。)の振替記載等(法第五条の二第七項第六号に規定する振替記載等をいう。以下この条において同じ。)を受ける場合において、当該振替記載等を受ける際、当該各号に掲げる口座の区分に応じ当該各号に定める者が、当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び法第五条の二第一項に規定する住所(以下
この項及び第十六項
において「住所」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この項及び次項において「特例書類」という。)を作成し、当該特例書類を同条第一項に規定する税務署長に対し提出したときは、当該非居住者又は外国法人は、当該振替国債又は振替地方債につき同項の規定による非課税適用申告書の提出をしたものとみなす。ただし、当該特例書類に記載すべき氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号)が、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による確認(次条第十九項において準用する第十五項の規定による確認
を含む。第一号
、次項及び
第十六項
において「特定振替社債等に係る確認」という。)又は法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による確認(第二十六条の二十第二十二項において準用する第十五項の規定による確認
を含む。第二号
、次項及び
第十六項
において「特定振替割引債に係る確認」という。)がされた当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び次条第十九項において準用する
第十五項又は
第二十六条の二十第二十二項において準用する第十五項の規定により確認された事項
★挿入★
)と異なるとき(当該非居住者又は外国法人が法第五条の二第四項に規定する組合契約に係る同項に規定する組合財産又は同項に規定する信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合にあつては、当該特例書類に記載すべき当該組合契約に係る組合又は当該信託の名称その他の財務省令で定める事項が、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項の規定により帳簿に記載若しくは記録がされ、又は法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十四項の規定により帳簿に記載若しくは記録がされた当該組合又は当該信託の名称その他の財務省令で定める事項と異なるときを含む。)は、この限りでない。
2
非居住者又は外国法人が次の各号に掲げる口座において最初に振替国債(法第四十一条の十三第一項に規定する割引債(法第四十一条の十二の二第六項第一号ニに掲げるものを除く。以下この項において「割引債」という。)に該当するものを除く。以下この項において同じ。)又は振替地方債(割引債に該当するものを除く。以下この項において同じ。)の振替記載等(法第五条の二第七項第六号に規定する振替記載等をいう。以下この条において同じ。)を受ける場合において、当該振替記載等を受ける際、当該各号に掲げる口座の区分に応じ当該各号に定める者が、当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び法第五条の二第一項に規定する住所(以下
この項及び第十七項
において「住所」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この項及び次項において「特例書類」という。)を作成し、当該特例書類を同条第一項に規定する税務署長に対し提出したときは、当該非居住者又は外国法人は、当該振替国債又は振替地方債につき同項の規定による非課税適用申告書の提出をしたものとみなす。ただし、当該特例書類に記載すべき氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号)が、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による確認(次条第十九項において準用する第十五項の規定による確認
及び同条第十九項において準用する第十六項に規定する同じであることの確認を含む。第一号
、次項及び
第十七項
において「特定振替社債等に係る確認」という。)又は法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による確認(第二十六条の二十第二十二項において準用する第十五項の規定による確認
及び同条第二十二項において準用する第十六項に規定する同じであることの確認を含む。第二号
、次項及び
第十七項
において「特定振替割引債に係る確認」という。)がされた当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び次条第十九項において準用する
第十五項若しくは
第二十六条の二十第二十二項において準用する第十五項の規定により確認された事項
又は次条第十九項において準用する第十六項若しくは第二十六条の二十第二十二項において準用する第十六項に規定する同じであることの確認がされた事項
)と異なるとき(当該非居住者又は外国法人が法第五条の二第四項に規定する組合契約に係る同項に規定する組合財産又は同項に規定する信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合にあつては、当該特例書類に記載すべき当該組合契約に係る組合又は当該信託の名称その他の財務省令で定める事項が、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項の規定により帳簿に記載若しくは記録がされ、又は法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十四項の規定により帳簿に記載若しくは記録がされた当該組合又は当該信託の名称その他の財務省令で定める事項と異なるときを含む。)は、この限りでない。
一
特定振替社債等に係る確認に係る振替記載等に係る口座 当該特定振替社債等に係る確認を行つた法第五条の二第一項に規定する特定振替機関等(
次号、次項、第十五項及び第十八項
において「特定振替機関等」という。)の
同条第一項
に規定する営業所等(以下
この項、次項、第十五項及び第二十一項
において「営業所等」という。)の長又は当該特定振替社債等に係る確認を行つた
同条第七項第四号
に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)の同項第五号に規定する特定国外営業所等(
次号、次項及び第十五項
において「特定国外営業所等」という。)の長から法第五条の三第一項に規定する非課税適用申告書を受理した法第五条の二第七項第二号に規定する特定口座管理機関(当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けるものに限る。)の営業所等の長若しくは同項第三号に規定する特定間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けるものに限る。)の営業所等の長
一
特定振替社債等に係る確認に係る振替記載等に係る口座 当該特定振替社債等に係る確認を行つた法第五条の二第一項に規定する特定振替機関等(
以下この条
において「特定振替機関等」という。)の
同項
に規定する営業所等(以下
この条
において「営業所等」という。)の長又は当該特定振替社債等に係る確認を行つた
法第五条の二第七項第四号
に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)の同項第五号に規定する特定国外営業所等(
以下この条
において「特定国外営業所等」という。)の長から法第五条の三第一項に規定する非課税適用申告書を受理した法第五条の二第七項第二号に規定する特定口座管理機関(当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けるものに限る。)の営業所等の長若しくは同項第三号に規定する特定間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けるものに限る。)の営業所等の長
二
特定振替割引債に係る確認に係る振替記載等に係る口座 当該特定振替割引債に係る確認を行つた特定振替機関等の営業所等の長又は当該特定振替割引債に係る確認を行つた適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長から法第四十一条の十三の三第一項に規定する非課税適用申告書を受理した法第五条の二第七項第二号に規定する特定口座管理機関(当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けるものに限る。)の営業所等の長若しくは同項第三号に規定する特定間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けるものに限る。)の営業所等の長
二
特定振替割引債に係る確認に係る振替記載等に係る口座 当該特定振替割引債に係る確認を行つた特定振替機関等の営業所等の長又は当該特定振替割引債に係る確認を行つた適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長から法第四十一条の十三の三第一項に規定する非課税適用申告書を受理した法第五条の二第七項第二号に規定する特定口座管理機関(当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けるものに限る。)の営業所等の長若しくは同項第三号に規定する特定間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けるものに限る。)の営業所等の長
3
前項の場合において、同項の規定により特例書類の提出をした特定振替機関等の営業所等の長、同項の特定口座管理機関の営業所等の長又は同項の特定間接口座管理機関の営業所等の長は、当該提出をした日以後遅滞なく、当該特例書類の提出をした旨を同項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる非居住者又は外国法人(当該非居住者又は外国法人に係る特定振替社債等に係る確認又は特定振替割引債に係る確認を適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長が行つた場合にあつては、当該特定国外営業所等の長を経由して当該非居住者又は外国法人)に対し通知をしなければならない。
3
前項の場合において、同項の規定により特例書類の提出をした特定振替機関等の営業所等の長、同項の特定口座管理機関の営業所等の長又は同項の特定間接口座管理機関の営業所等の長は、当該提出をした日以後遅滞なく、当該特例書類の提出をした旨を同項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる非居住者又は外国法人(当該非居住者又は外国法人に係る特定振替社債等に係る確認又は特定振替割引債に係る確認を適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長が行つた場合にあつては、当該特定国外営業所等の長を経由して当該非居住者又は外国法人)に対し通知をしなければならない。
4
法第五条の二第四項に規定する政令で定める契約は、次の各号に掲げる契約とし、同項に規定する政令で定めるものは、当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
4
法第五条の二第四項に規定する政令で定める契約は、次の各号に掲げる契約とし、同項に規定する政令で定めるものは、当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一
投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約 同法第十六条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十八条に規定する組合財産
一
投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約 同法第十六条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十八条に規定する組合財産
二
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約 同法第五十六条において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産
二
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約 同法第五十六条において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産
三
外国における民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約及び前二号に掲げる契約に類する契約(以下この号において「外国組合契約」という。) 当該外国組合契約に係る同法第六百六十八条に規定する組合財産及び前二号に規定する組合財産に類する財産
三
外国における民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約及び前二号に掲げる契約に類する契約(以下この号において「外国組合契約」という。) 当該外国組合契約に係る同法第六百六十八条に規定する組合財産及び前二号に規定する組合財産に類する財産
5
法第五条の二第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する政令で定める法人は、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び我が国が加盟している国際機関とする。
5
法第五条の二第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する政令で定める法人は、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び我が国が加盟している国際機関とする。
6
法第五条の二第七項第四号に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第四十一条第一項の規定とする。
6
法第五条の二第七項第四号に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第四十一条第一項の規定とする。
7
法第五条の二第七項第四号の承認を受けようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が同項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を同項第一号に規定する特定振替機関(以下この項において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類を添付して、これを振替国債又は振替地方債に係る特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
7
法第五条の二第七項第四号の承認を受けようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が同項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を同項第一号に規定する特定振替機関(以下この項において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類を添付して、これを振替国債又は振替地方債に係る特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
8
国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。
8
国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。
9
第七項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出があつた日の属する月の翌月末日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
9
第七項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出があつた日の属する月の翌月末日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
10
国税庁長官は、法第五条の二第九項の規定による承認の取消しの処分を行う場合には、その承認を受けていた者に対し、書面によりその旨を通知する。
10
国税庁長官は、法第五条の二第九項の規定による承認の取消しの処分を行う場合には、その承認を受けていた者に対し、書面によりその旨を通知する。
11
振替国債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受けようとする者が振替地方債につき同号の承認を受け、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(第十四項において「特定振替社債等」という。)につき同条第四項第四号の承認を受け、又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債(以下この条において「特定振替割引債」という。)のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「同項第一号」とあるのは「振替国債に係る同項第一号」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び振替地方債につき同条第七項第四号の承認を受けていること、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第四号の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債」とあるのは「振替国債」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の二第七項第四号の承認があつたものとみなす。
11
振替国債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受けようとする者が振替地方債につき同号の承認を受け、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(第十四項において「特定振替社債等」という。)につき同条第四項第四号の承認を受け、又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債(以下この条において「特定振替割引債」という。)のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「同項第一号」とあるのは「振替国債に係る同項第一号」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び振替地方債につき同条第七項第四号の承認を受けていること、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第四号の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債」とあるのは「振替国債」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の二第七項第四号の承認があつたものとみなす。
12
振替国債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受けようとする者が特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が同項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を同項第一号に規定する特定振替機関(以下この項において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債に係る特定振替機関」とあるのは「振替国債に係る法第五条の二第七項第一号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の二第七項第四号の承認があつたものとみなす。
12
振替国債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受けようとする者が特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が同項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を同項第一号に規定する特定振替機関(以下この項において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債に係る特定振替機関」とあるのは「振替国債に係る法第五条の二第七項第一号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の二第七項第四号の承認があつたものとみなす。
13
振替地方債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受けようとする者が振替国債につき同号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「同項第一号」とあるのは「振替地方債に係る同項第一号」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び振替国債につき同条第七項第四号の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債」とあるのは「振替地方債」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の二第七項第四号の承認があつたものとみなす。
13
振替地方債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受けようとする者が振替国債につき同号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「同項第一号」とあるのは「振替地方債に係る同項第一号」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び振替国債につき同条第七項第四号の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債」とあるのは「振替地方債」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の二第七項第四号の承認があつたものとみなす。
14
振替地方債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受けようとする者が特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が同項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を同項第一号に規定する特定振替機関(以下この項において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第四号の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債に係る特定振替機関」とあるのは「振替地方債に係る法第五条の二第七項第一号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の二第七項第四号の承認があつたものとみなす。
14
振替地方債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受けようとする者が特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が同項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を同項第一号に規定する特定振替機関(以下この項において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第四号の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債に係る特定振替機関」とあるのは「振替地方債に係る法第五条の二第七項第一号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の二第七項第四号の承認があつたものとみなす。
15
非課税適用申告書又は法第五条の二第十二項の規定による同項第一号若しくは第三号に定める申告書(以下
この項、次項及び第十八項
において「異動申告書」という。)を提出する者は、個人番号又は法人番号を有する場合には、その提出の際、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書を提出する特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長にその者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長は、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書に記載されている財務省令で定める事項を当該書類により確認しなければならないものとする。
15
非課税適用申告書又は法第五条の二第十二項の規定による同項第一号若しくは第三号に定める申告書(以下
この条
において「異動申告書」という。)を提出する者は、個人番号又は法人番号を有する場合には、その提出の際、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書を提出する特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長にその者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長は、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書に記載されている財務省令で定める事項を当該書類により確認しなければならないものとする。
★新設★
16
非課税適用申告書又は異動申告書を提出する外国法人で行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項に規定する法人番号保有者に該当するものがその提出の際、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書を提出する特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長が、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書に記載されている前項に規定する財務省令で定める事項につき、同条第四項の規定により公表された当該外国法人の当該財務省令で定める事項と同じであることの確認をした場合には、前項の規定にかかわらず、当該外国法人は、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に対しては、同項に規定する財務省令で定める書類の提示を要しないものとし、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長は、同項の規定による確認を要しないものとする。
★17に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
非居住者又は外国法人が、特定振替社債等に係る確認に係る振替記載等に係る口座若しくは特定振替割引債に係る確認に係る振替記載等に係る口座において最初に振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受ける場合又は振替国債若しくは振替地方債に係る異動申告書の提出をする場合には、当該振替記載等又は提出については、特定振替社債等に係る確認に係る法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項に規定する財務省令で定める書類の提示(次条第十九項において準用する
前項の規定による
同項の財務省令で定める書類の提示
を含む。)又は
特定振替割引債に係る確認に係る法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項に規定する財務省令で定める書類の提示(第二十六条の二十第二十二項において準用する
前項の規定による
同項の財務省令で定める書類の提示
を含む。)を
もつて法第五条の二第十一項の規定による同項の財務省令で定める書類の提示(
前項の規定による
同項の財務省令で定める書類の提示を含む。)があつたものと、当該特定振替社債等に係る確認又は当該特定振替割引債に係る確認をもつて同条第十一項の規定による確認(
前項の規定による
確認を含む。)があつたものと、それぞれみなす。ただし、当該非居住者又は外国法人が提出をする非課税適用申告書又は異動申告書に記載された氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び
前項の
規定により確認された
事項)が
当該特定振替社債等に係る確認又は当該特定振替割引債に係る確認がされた当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び次条第十九項において準用する
前項又は
第二十六条の二十第二十二項において準用する
前項の
規定により確認された事項
)と
異なるときは、この限りでない。
17
非居住者又は外国法人が、特定振替社債等に係る確認に係る振替記載等に係る口座若しくは特定振替割引債に係る確認に係る振替記載等に係る口座において最初に振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受ける場合又は振替国債若しくは振替地方債に係る異動申告書の提出をする場合には、当該振替記載等又は提出については、特定振替社債等に係る確認に係る法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項に規定する財務省令で定める書類の提示(次条第十九項において準用する
第十五項の規定による
同項の財務省令で定める書類の提示
又は同条第十九項において準用する前項に規定する同じであることの確認を含む。)又は
特定振替割引債に係る確認に係る法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項に規定する財務省令で定める書類の提示(第二十六条の二十第二十二項において準用する
第十五項の規定による
同項の財務省令で定める書類の提示
又は同条第二十二項において準用する前項に規定する同じであることの確認を含む。)を
もつて法第五条の二第十一項の規定による同項の財務省令で定める書類の提示(
第十五項の規定による
同項の財務省令で定める書類の提示を含む。)があつたものと、当該特定振替社債等に係る確認又は当該特定振替割引債に係る確認をもつて同条第十一項の規定による確認(
第十五項の規定による
確認を含む。)があつたものと、それぞれみなす。ただし、当該非居住者又は外国法人が提出をする非課税適用申告書又は異動申告書に記載された氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び
第十五項の
規定により確認された
事項又は前項に規定する同じであることの確認がされた事項)が
当該特定振替社債等に係る確認又は当該特定振替割引債に係る確認がされた当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び次条第十九項において準用する
第十五項若しくは
第二十六条の二十第二十二項において準用する
第十五項の
規定により確認された事項
又は次条第十九項において準用する前項若しくは第二十六条の二十第二十二項において準用する前項に規定する同じであることの確認がされた事項)と
異なるときは、この限りでない。
★18に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
法第五条の二第十二項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び我が国が加盟している国際機関については、適用しない。
18
法第五条の二第十二項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び我が国が加盟している国際機関については、適用しない。
★19に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
非課税適用申告書を提出した者(第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。以下この項及び
第二十一項
において同じ。)が、特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者から振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受けたとき若しくは特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し異動申告書を提出したとき又は法第五条の二第四項に規定する業務執行者等が特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し同条第十二項第二号及び第四号に定める届出書(同項第二号に定める届出書にあつては同条第四項の組合又は信託の名称その他の財務省令で定める事項の変更について記載があるものに限る。)及び同条第四項に規定する組合契約書等の写しを提出したときは、当該特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その都度、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別及びその受託した適格外国証券投資信託等の別)に、同条第十四項に規定する事項を同項に規定する帳簿に記載し、又は記録し、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
19
非課税適用申告書を提出した者(第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。以下この項及び
第二十二項
において同じ。)が、特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者から振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受けたとき若しくは特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し異動申告書を提出したとき又は法第五条の二第四項に規定する業務執行者等が特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し同条第十二項第二号及び第四号に定める届出書(同項第二号に定める届出書にあつては同条第四項の組合又は信託の名称その他の財務省令で定める事項の変更について記載があるものに限る。)及び同条第四項に規定する組合契約書等の写しを提出したときは、当該特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その都度、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別及びその受託した適格外国証券投資信託等の別)に、同条第十四項に規定する事項を同項に規定する帳簿に記載し、又は記録し、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
★20に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
法第五条の二第十五項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。
20
法第五条の二第十五項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。
★21に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
法第五条の二第七項第二号に規定する特定口座管理機関(次項及び
第二十三項
において「特定口座管理機関」という。)又は同条第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関(次項及び
第二十三項
において「特定間接口座管理機関」という。)は、財務省令で定めるところにより、その受けた同条第十五項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
21
法第五条の二第七項第二号に規定する特定口座管理機関(次項及び
第二十四項
において「特定口座管理機関」という。)又は同条第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関(次項及び
第二十四項
において「特定間接口座管理機関」という。)は、財務省令で定めるところにより、その受けた同条第十五項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
★22に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債につきその利子の支払を受ける場合には、当該非居住者又は外国法人の各人別(当該非居住者又は外国法人が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該非居住者又は外国法人の各人別及びその受託した適格外国証券投資信託等の別)に、法第五条の二第十六項に規定する財務省令で定める事項を、その支払の確定した日の属する月の翌月十日までに、当該振替国債又は振替地方債に係る当該適格外国仲介業者の同項に規定する特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に通知しなければならない。この場合において、当該通知を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関の営業所等の長は、財務省令で定めるところにより、当該通知を受けた事項を確認しなければならない。
22
適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債につきその利子の支払を受ける場合には、当該非居住者又は外国法人の各人別(当該非居住者又は外国法人が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該非居住者又は外国法人の各人別及びその受託した適格外国証券投資信託等の別)に、法第五条の二第十六項に規定する財務省令で定める事項を、その支払の確定した日の属する月の翌月十日までに、当該振替国債又は振替地方債に係る当該適格外国仲介業者の同項に規定する特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に通知しなければならない。この場合において、当該通知を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関の営業所等の長は、財務省令で定めるところにより、当該通知を受けた事項を確認しなければならない。
★23に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
法第五条の二第十六項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。
23
法第五条の二第十六項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。
★24に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、財務省令で定めるところにより、その受けた
第二十一項
の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
24
特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、財務省令で定めるところにより、その受けた
第二十二項
の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
★25に移動しました★
★旧24から移動しました★
24
非居住者又は外国法人が法第五条の二第十七項に規定する信託の信託財産に属する同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子につき同条第四項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合における第二項、第三項、第十五項
、第十六項及び第十八項
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
25
非居住者又は外国法人が法第五条の二第十七項に規定する信託の信託財産に属する同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子につき同条第四項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合における第二項、第三項、第十五項
から第十七項まで及び第十九項
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項
を同条第一項
を同条第十七項の規定により読み替えて適用される同条第一項
第五条の二第十一項
第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項
第十五項の規定
第二十四項の規定により読み替えて適用される第十五項の規定
第十五項又は
第二十四項の規定により読み替えて適用される第十五項又は
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十四項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十四項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十四項
第二項第一号
第五条の二第一項に規定する特定振替機関等
第五条の二第十七項に規定する信託の受託者
「特定振替機関等」
★挿入★
「特定受託者」
★挿入★
第二項第二号、第三項
及び第十五項
特定振替機関等
特定受託者
第十六項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項
前項
第二十四項の規定により読み替えて適用される前項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項
第十八項
が、特定振替機関等
が、法第五条の二第七項第一号に規定する特定振替機関
若しくは特定振替機関等
若しくは特定受託者
法第五条の二第四項
同条第四項
が特定振替機関等
が同条第十七項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する税務署長
当該特定振替機関等
当該特定受託者
第二項
を同条第一項
を同条第十七項の規定により読み替えて適用される同条第一項
第五条の二第十一項
第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項
第十五項の規定に
第二十五項の規定により読み替えて適用される第十五項の規定に
第十六項に規定する
第二十五項の規定により読み替えて適用される第十六項に規定する
第十五項若しくは
第二十五項の規定により読み替えて適用される第十五項若しくは
第十六項若しくは
第二十五項の規定により読み替えて適用される第十六項若しくは
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十四項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十四項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十四項
第二項第一号
第五条の二第一項に規定する特定振替機関等
第五条の二第十七項に規定する信託の受託者
「特定振替機関等」
という。)の同項
「特定受託者」
という。)の法第五条の二第一項
第二項第二号、第三項
、第十五項及び第十六項
特定振替機関等
特定受託者
第十七項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項
第十五項
第二十五項の規定により読み替えて適用される第十五項
前項
第二十五項の規定により読み替えて適用される前項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項
第十九項
が、特定振替機関等
が、法第五条の二第七項第一号に規定する特定振替機関
若しくは特定振替機関等
若しくは特定受託者
法第五条の二第四項
同条第四項
が特定振替機関等
が同条第十七項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する税務署長
当該特定振替機関等
当該特定受託者
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25
法第五条の二第四項の規定の適用がある場合における所得税法第二百二十五条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
26
法第五条の二第四項の規定の適用がある場合における所得税法第二百二十五条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平一一政一二〇・追加、平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政三六三・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政二四・平一七政一〇三・平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三三九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二八政二二六・一部改正)
(平一一政一二〇・追加、平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政三六三・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政二四・平一七政一〇三・平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三三九・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二八政二二六・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(振替社債等の利子等の課税の特例)
(振替社債等の利子等の課税の特例)
第三条の二
法第五条の三第二項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
第三条の二
法第五条の三第二項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一
法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)の法第五条の三第二項に規定する発行者(以下この条において「発行者」という。)と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
一
法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)の法第五条の三第二項に規定する発行者(以下この条において「発行者」という。)と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
二
特定振替社債等の発行者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該発行者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
二
特定振替社債等の発行者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該発行者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
2
前項各号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
2
前項各号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
一
当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
一
当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
二
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
二
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び前二号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び前二号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
3
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
4
法第五条の三第二項及び第三項の場合において、特定振替社債等の利子又は所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当(以下この条において「利子等」という。)の支払を受ける者が当該特定振替社債等の発行者の特殊関係者(法第五条の三第二項に規定する特殊関係者をいう。以下この条において同じ。)であるかどうかの判定は、その支払を受ける利子等ごとに当該発行者の当該利子等の支払の日を含む事業年度(法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。第二十四項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。
4
法第五条の三第二項及び第三項の場合において、特定振替社債等の利子又は所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当(以下この条において「利子等」という。)の支払を受ける者が当該特定振替社債等の発行者の特殊関係者(法第五条の三第二項に規定する特殊関係者をいう。以下この条において同じ。)であるかどうかの判定は、その支払を受ける利子等ごとに当該発行者の当該利子等の支払の日を含む事業年度(法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。第二十四項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。
5
法第五条の三第四項第一号に規定する政令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項第四号から第七号まで、第十号、第十一号、第十九号及び第二十号に掲げるもの(同項第十号に掲げるものにあつては、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権に該当するものに限る。)とする。
5
法第五条の三第四項第一号に規定する政令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項第四号から第七号まで、第十号、第十一号、第十九号及び第二十号に掲げるもの(同項第十号に掲げるものにあつては、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権に該当するものに限る。)とする。
6
法第五条の三第四項第四号に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条第一項の規定とする。
6
法第五条の三第四項第四号に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条第一項の規定とする。
7
法第五条の三第四項第四号の承認を受けようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第五条の三第四項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類を添付して、これを当該特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
7
法第五条の三第四項第四号の承認を受けようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第五条の三第四項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類を添付して、これを当該特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
8
前条第八項及び第九項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について準用する。
8
前条第八項及び第九項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について準用する。
9
特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号の承認を受けようとする者が法第五条の二第一項に規定する振替国債につき同条第七項第四号の承認を受け、又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債(次項及び第十四項において「特定振替割引債」という。)のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その他財務省令で定める書類」とあるのは、「及び法第五条の二第一項に規定する振替国債につき同条第七項第四号の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の三第四項第四号の承認があつたものとみなす。
9
特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号の承認を受けようとする者が法第五条の二第一項に規定する振替国債につき同条第七項第四号の承認を受け、又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債(次項及び第十四項において「特定振替割引債」という。)のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その他財務省令で定める書類」とあるのは、「及び法第五条の二第一項に規定する振替国債につき同条第七項第四号の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の三第四項第四号の承認があつたものとみなす。
10
特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号の承認を受けようとする者が法第五条の二第一項に規定する振替地方債(以下この項において「振替地方債」という。)につき同条第七項第四号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第五条の三第四項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第五条の二第一項に規定する振替地方債(以下この項において「振替地方債」という。)につき同条第七項第四号の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「法第五条の三第四項第一号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の三第四項第四号の承認があつたものとみなす。
10
特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号の承認を受けようとする者が法第五条の二第一項に規定する振替地方債(以下この項において「振替地方債」という。)につき同条第七項第四号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第五条の三第四項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第五条の二第一項に規定する振替地方債(以下この項において「振替地方債」という。)につき同条第七項第四号の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債のうち振替地方債若しくは同号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「法第五条の三第四項第一号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の三第四項第四号の承認があつたものとみなす。
11
法第五条の三第四項第七号に規定する政令で定める指標は、次に掲げるものとする。
11
法第五条の三第四項第七号に規定する政令で定める指標は、次に掲げるものとする。
一
振替社債等の発行者等(法第五条の三第四項第七号に規定する振替社債等の発行者又は当該発行者の特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)の事業に係る利益の額又は売上金額、収入金額その他の収益の額
一
振替社債等の発行者等(法第五条の三第四項第七号に規定する振替社債等の発行者又は当該発行者の特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)の事業に係る利益の額又は売上金額、収入金額その他の収益の額
二
振替社債等の発行者等が保有する資産の価額
二
振替社債等の発行者等が保有する資産の価額
三
振替社債等の発行者等が支払う剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配その他これらに類するものの額
三
振替社債等の発行者等が支払う剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配その他これらに類するものの額
12
法第五条の三第四項第八号の承認を受けようとする者は、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が同項第二号に規定する特定口座管理機関(第十六項において「特定口座管理機関」という。)又は同条第四項第三号に規定する特定間接口座管理機関(第十六項において「特定間接口座管理機関」という。)である旨を特定振替機関が証する書類を添付して、これを当該特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
12
法第五条の三第四項第八号の承認を受けようとする者は、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が同項第二号に規定する特定口座管理機関(第十六項において「特定口座管理機関」という。)又は同条第四項第三号に規定する特定間接口座管理機関(第十六項において「特定間接口座管理機関」という。)である旨を特定振替機関が証する書類を添付して、これを当該特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
13
前条第八項及び第九項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について、同条第十項の規定は、法第五条の三第六項の規定による承認の取消しの処分を行う場合について、それぞれ準用する。
13
前条第八項及び第九項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について、同条第十項の規定は、法第五条の三第六項の規定による承認の取消しの処分を行う場合について、それぞれ準用する。
14
特定振替社債等につき法第五条の三第四項第八号の承認を受けようとする者が特定振替割引債につき法第四十一条の十三の三第七項第十号の承認を受けている場合における第十二項の規定の適用については、同項中「その者が同項第二号に規定する特定口座管理機関(第十六項において「特定口座管理機関」という。)又は同条第四項第三号に規定する特定間接口座管理機関(第十六項において「特定間接口座管理機関」という。)である旨を特定振替機関が」とあるのは「法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債につき同項第十号の承認を受けていることを」と、「当該特定振替機関」とあるのは「特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の三第四項第八号の承認があつたものとみなす。
14
特定振替社債等につき法第五条の三第四項第八号の承認を受けようとする者が特定振替割引債につき法第四十一条の十三の三第七項第十号の承認を受けている場合における第十二項の規定の適用については、同項中「その者が同項第二号に規定する特定口座管理機関(第十六項において「特定口座管理機関」という。)又は同条第四項第三号に規定する特定間接口座管理機関(第十六項において「特定間接口座管理機関」という。)である旨を特定振替機関が」とあるのは「法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債につき同項第十号の承認を受けていることを」と、「当該特定振替機関」とあるのは「特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の三第四項第八号の承認があつたものとみなす。
15
法第五条の三第七項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。
15
法第五条の三第七項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。
16
特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、財務省令で定めるところにより、その受けた法第五条の三第七項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
16
特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、財務省令で定めるところにより、その受けた法第五条の三第七項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
17
法第五条の三第八項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。
17
法第五条の三第八項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。
18
特定振替社債等(法第五条の三第一項に規定する一般社債等に該当するものに限る。)の利子等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その受けた同条第八項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
18
特定振替社債等(法第五条の三第一項に規定する一般社債等に該当するものに限る。)の利子等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その受けた同条第八項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
19
前条第一項から第五項まで、第十項、第十五項から
第十八項まで及び第二十一項から第二十五項まで
の規定は、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第二項から第四項まで、第六項、第八項から第十四項まで、第十六項及び第十七項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
19
前条第一項から第五項まで、第十項、第十五項から
第十九項まで及び第二十二項から第二十六項まで
の規定は、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第二項から第四項まで、第六項、第八項から第十四項まで、第十六項及び第十七項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項
同項の規定の
法第五条の三第一項の規定の
第二項
及び法第五条の二第一項
及び法第五条の三第一項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項
第五条の二第十一項
次条第十九項において準用する第十五項
第十五項
「特定振替社債等
「振替国債等
法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項
同条第十四項
第二項第一号
特定振替社債等
振替国債等
第五条の二第一項
第五条の三第一項
同条第一項
に規定する営業所等
国内にある営業所若しくは事務所
同条第七項第四号
同条第四項第四号
第五条の三第一項
第五条の二第一項
第五条の二第七項第二号
第五条の三第四項第二号
第二項第二号
第五条の二第七項第二号
第五条の三第四項第二号
第三項
特定振替社債等
振替国債等
第十六項
特定振替社債等
振替国債等
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項(
第五条の二第十一項(
法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項に
同条第十一項に
次条第十九項において準用する
前項
前項
第二十四項
同条第一項の
法第五条の三第一項の
第二十四項
の表第二項の項
同条第十七項の規定により読み替えて適用される同条第一項
同条第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される法第五条の三第一項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項
同条第十四項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十四項
同条第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十四項
第二十四項
の表第二項第一号の項
第五条の二第一項
第五条の三第一項
第五条の二第十七項に規定する信託の受託者
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者
第二十四項の表第十六項の項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項
第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第十一項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項
第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第十七項
第二十四項の表第十八項の項
第五条の二第七項第一号
第五条の三第四項第一号
同条第四項
同条第九項において準用する法第五条の二第四項
が特定振替機関等
が特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し同条第十二項第二号
同条第一項に規定する税務署長
法第五条の三第一項に規定する税務署長に対し法第五条の二第十二項第二号
第一項
同項の規定の
法第五条の三第一項の規定の
第二項
及び法第五条の二第一項
及び法第五条の三第一項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項
第五条の二第十一項
次条第十九項において準用する第十五項
第十五項
同条第十九項において準用する第十六項
第十六項
「特定振替社債等に係る確認
「振替国債等に係る確認
次条第十九項において準用する第十六項若しくは第二十六条の二十第二十二項
第十六項若しくは同条第二十二項
法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項
同条第十四項
第二項第一号
特定振替社債等に係る確認
振替国債等に係る確認
第五条の二第一項
第五条の三第一項
同項
に規定する営業所等
国内にある営業所若しくは事務所
第五条の二第七項第四号
第五条の三第四項第四号
第五条の三第一項
第五条の二第一項
第五条の二第七項第二号
第五条の三第四項第二号
第二項第二号
第五条の二第七項第二号
第五条の三第四項第二号
第三項
特定振替社債等に係る確認
振替国債等に係る確認
第十七項
特定振替社債等に係る確認
振替国債等に係る確認
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項(
第五条の二第十一項(
法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項に
同条第十一項に
次条第十九項において準用する
第十五項
第十五項
同条第十九項において準用する前項
前項
次条第十九項において準用する前項若しくは第二十六条の二十第二十二項
前項若しくは同条第二十二項
第二十五項
同条第一項の
法第五条の三第一項の
第二十五項
の表第二項の項
同条第十七項の規定により読み替えて適用される同条第一項
同条第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される法第五条の三第一項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項
同条第十四項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十四項
同条第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十四項
第二十五項
の表第二項第一号の項
第五条の二第一項に
第五条の三第一項に
第五条の二第十七項に規定する信託の受託者
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者
特定振替機関等」という。)の同項
特定振替機関等」
特定受託者」という。)の法第五条の二第一項
特定受託者」
第二十五項の表第十七項の項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項
第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第十一項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項
第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第十七項
第二十五項の表第十九項の項
第五条の二第七項第一号
第五条の三第四項第一号
同条第四項
同条第九項において準用する法第五条の二第四項
が特定振替機関等
が特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し同条第十二項第二号
同条第一項に規定する税務署長
法第五条の三第一項に規定する税務署長に対し法第五条の二第十二項第二号
20
法第五条の三第一項に規定する非課税適用申告書(以下この項、第二十二項及び第二十三項において「非課税適用申告書」という。)を提出した者(前項において準用する前条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第二十二項及び第二十三項において同じ。)は、その有する特定振替社債等につきその発行者の特殊関係者に該当することとなつた場合には、当該特定振替社債等につきその該当することとなつた日以後最初に利子等の支払を受けるべき日の前日までに、当該発行者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該非課税適用申告書を提出した法第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次項、第二十二項及び第二十四項において「特定振替機関等」という。)又は同条第四項第四号に規定する適格外国仲介業者(次項から第二十三項までにおいて「適格外国仲介業者」という。)に提出しなければならない。
20
法第五条の三第一項に規定する非課税適用申告書(以下この項、第二十二項及び第二十三項において「非課税適用申告書」という。)を提出した者(前項において準用する前条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第二十二項及び第二十三項において同じ。)は、その有する特定振替社債等につきその発行者の特殊関係者に該当することとなつた場合には、当該特定振替社債等につきその該当することとなつた日以後最初に利子等の支払を受けるべき日の前日までに、当該発行者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該非課税適用申告書を提出した法第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次項、第二十二項及び第二十四項において「特定振替機関等」という。)又は同条第四項第四号に規定する適格外国仲介業者(次項から第二十三項までにおいて「適格外国仲介業者」という。)に提出しなければならない。
21
前項の規定により同項の書類の提出を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、当該書類を提出した者の各人別に、当該書類を提出した者が同項の特定振替社債等の発行者の特殊関係者に該当することとなつた日その他の財務省令で定める事項を法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項に規定する帳簿に記載し、又は記録し、財務省令で定めるところにより、当該書類を保存しなければならない。
21
前項の規定により同項の書類の提出を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、当該書類を提出した者の各人別に、当該書類を提出した者が同項の特定振替社債等の発行者の特殊関係者に該当することとなつた日その他の財務省令で定める事項を法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項に規定する帳簿に記載し、又は記録し、財務省令で定めるところにより、当該書類を保存しなければならない。
22
非課税適用申告書を提出した者が特定振替機関等又は適格外国仲介業者から法第五条の三第四項第六号に規定する振替記載等(以下この項、次項及び第二十五項において「振替記載等」という。)を受けている特定振替社債等(同条第一項に規定する一般社債等に該当するものを除く。)につきその利子等の支払を受ける場合には、当該特定振替機関等(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替社債等の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替社債等に係る特定振替機関等)は、その利子等の支払を受けるべき日の前日までに、その利子等につき法第九条の三の二第一項又は所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、特定振替機関を経由して当該特定振替社債等の発行者に対し通知しなければならない。
22
非課税適用申告書を提出した者が特定振替機関等又は適格外国仲介業者から法第五条の三第四項第六号に規定する振替記載等(以下この項、次項及び第二十五項において「振替記載等」という。)を受けている特定振替社債等(同条第一項に規定する一般社債等に該当するものを除く。)につきその利子等の支払を受ける場合には、当該特定振替機関等(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替社債等の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替社債等に係る特定振替機関等)は、その利子等の支払を受けるべき日の前日までに、その利子等につき法第九条の三の二第一項又は所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、特定振替機関を経由して当該特定振替社債等の発行者に対し通知しなければならない。
23
非課税適用申告書を提出した者が法第五条の三第四項第八号に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等(同条第一項に規定する一般社債等に該当するものに限る。)につきその利子等の支払を受ける場合には、当該適格口座管理機関(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替社債等の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替社債等に係る適格口座管理機関)は、その利子等の支払を受けるべき日の前日までに、その利子等につき所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、特定振替機関を経由して当該特定振替社債等の発行者に対し通知しなければならない。
23
非課税適用申告書を提出した者が法第五条の三第四項第八号に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等(同条第一項に規定する一般社債等に該当するものに限る。)につきその利子等の支払を受ける場合には、当該適格口座管理機関(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替社債等の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替社債等に係る適格口座管理機関)は、その利子等の支払を受けるべき日の前日までに、その利子等につき所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、特定振替機関を経由して当該特定振替社債等の発行者に対し通知しなければならない。
24
特定振替社債等の発行者は、法第五条の三第一項又は第三項後段の規定の適用があるものとして当該特定振替社債等の利子等につき法第九条の三の二第一項又は所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、当該発行者の当該利子等の支払の日を含む事業年度開始の時における当該発行者の特殊関係者である非居住者又は外国法人に係る法第五条の三第十項に規定する書類を、当該利子等の支払の日以後二月以内に、当該利子等に係る第二十二項の規定による通知をした特定振替機関等の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長又は前項の規定による通知をした適格口座管理機関の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既にこの項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は
次条第三十三項
若しくは第二十六条の二十第二十七項(同条第二十八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該事業年度開始の時に係る当該書類又は
次条第三十三項
若しくは第二十六条の二十第二十七項に規定する書類を提出している場合は、この限りでない。
24
特定振替社債等の発行者は、法第五条の三第一項又は第三項後段の規定の適用があるものとして当該特定振替社債等の利子等につき法第九条の三の二第一項又は所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、当該発行者の当該利子等の支払の日を含む事業年度開始の時における当該発行者の特殊関係者である非居住者又は外国法人に係る法第五条の三第十項に規定する書類を、当該利子等の支払の日以後二月以内に、当該利子等に係る第二十二項の規定による通知をした特定振替機関等の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長又は前項の規定による通知をした適格口座管理機関の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既にこの項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は
次条第三十四項
若しくは第二十六条の二十第二十七項(同条第二十八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該事業年度開始の時に係る当該書類又は
次条第三十四項
若しくは第二十六条の二十第二十七項に規定する書類を提出している場合は、この限りでない。
25
非居住者又は外国法人が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項に規定する信託の信託財産に属する特定振替社債等(当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。)の利子等につき法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第四項の規定により法第五条の三第一項の規定の適用を受ける場合における第二十項から前項までの規定の適用については、第二十項中「第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次項、第二十二項及び第二十四項において「特定振替機関等」とあるのは「第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者(次項から第二十四項までにおいて「特定受託者」と、第二十一項中「特定振替機関等」とあるのは「特定受託者」と、「は、当該」とあるのは「は、当該書類を提出した者が同項の特定振替社債等の発行者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関に対し、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により通知し、当該」と、「第五条の二第十四項」とあるのは「第五条の二第十七項の規定により読み替えられた同条第十四項」と、第二十二項中「が特定振替機関等」とあるのは「が特定振替機関」と、「当該特定振替機関等」とあるのは「当該特定振替社債等に係る特定受託者」と、第二十三項中「法第五条の三第四項第八号に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)」とあるのは「特定振替機関」と、「同条第一項」とあるのは「法第五条の三第一項」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「当該特定振替社債等に係る特定受託者」と、前項中「特定振替機関等」とあり、及び「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者」とする。
25
非居住者又は外国法人が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項に規定する信託の信託財産に属する特定振替社債等(当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。)の利子等につき法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第四項の規定により法第五条の三第一項の規定の適用を受ける場合における第二十項から前項までの規定の適用については、第二十項中「第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次項、第二十二項及び第二十四項において「特定振替機関等」とあるのは「第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者(次項から第二十四項までにおいて「特定受託者」と、第二十一項中「特定振替機関等」とあるのは「特定受託者」と、「は、当該」とあるのは「は、当該書類を提出した者が同項の特定振替社債等の発行者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関に対し、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により通知し、当該」と、「第五条の二第十四項」とあるのは「第五条の二第十七項の規定により読み替えられた同条第十四項」と、第二十二項中「が特定振替機関等」とあるのは「が特定振替機関」と、「当該特定振替機関等」とあるのは「当該特定振替社債等に係る特定受託者」と、第二十三項中「法第五条の三第四項第八号に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)」とあるのは「特定振替機関」と、「同条第一項」とあるのは「法第五条の三第一項」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「当該特定振替社債等に係る特定受託者」と、前項中「特定振替機関等」とあり、及び「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者」とする。
(平二二政五八・追加、平二三政一九九・平二三政三三九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政二二六・一部改正)
(平二二政五八・追加、平二三政一九九・平二三政三三九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政二二六・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(民間国外債等の利子の課税の特例)
(民間国外債等の利子の課税の特例)
第三条の二の二
法第六条第一項に規定する政令で定める債券は、恒久的施設を有する外国法人により国外において発行された債券の利子の全部又は一部が当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものである場合における当該債券とする。
第三条の二の二
法第六条第一項に規定する政令で定める債券は、恒久的施設を有する外国法人により国外において発行された債券の利子の全部又は一部が当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものである場合における当該債券とする。
2
法第六条第一項に規定する政令で定める金額は、恒久的施設を有する外国法人により発行された民間国外債(同項に規定する民間国外債をいう。以下この条において同じ。)につき支払を受けるべき利子の金額のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る部分に相当する金額とする。
2
法第六条第一項に規定する政令で定める金額は、恒久的施設を有する外国法人により発行された民間国外債(同項に規定する民間国外債をいう。以下この条において同じ。)につき支払を受けるべき利子の金額のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る部分に相当する金額とする。
3
法第六条第二項に規定する政令で定める金額は、恒久的施設を有する外国法人が発行した民間国外債につき居住者又は内国法人に対して支払をする利子の金額のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る部分の金額とする。
3
法第六条第二項に規定する政令で定める金額は、恒久的施設を有する外国法人が発行した民間国外債につき居住者又は内国法人に対して支払をする利子の金額のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る部分の金額とする。
4
法第六条第二項の規定により徴収して納付すべき外国法人が発行した民間国外債の利子に係る所得税の納税地は、当該外国法人の国内にある主たる事務所の所在地とする。
4
法第六条第二項の規定により徴収して納付すべき外国法人が発行した民間国外債の利子に係る所得税の納税地は、当該外国法人の国内にある主たる事務所の所在地とする。
5
法第六条第四項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
5
法第六条第四項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一
民間国外債の発行をする者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
一
民間国外債の発行をする者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
二
民間国外債の発行をする者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該発行をする者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
二
民間国外債の発行をする者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該発行をする者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
6
前項各号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
6
前項各号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
一
当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
一
当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
二
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
二
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び前二号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び前二号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
7
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
7
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
8
法第六条第四項に規定する政令で定める指標は、次に掲げるものとする。
8
法第六条第四項に規定する政令で定める指標は、次に掲げるものとする。
一
民間国外債の発行者等(民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(法第六条第四項に規定する特殊関係者をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の事業に係る利益の額又は売上金額、収入金額その他の収益の額
一
民間国外債の発行者等(民間国外債の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者(法第六条第四項に規定する特殊関係者をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の事業に係る利益の額又は売上金額、収入金額その他の収益の額
二
民間国外債の発行者等が保有する資産の価額
二
民間国外債の発行者等が保有する資産の価額
三
民間国外債の発行者等が支払う剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配その他これらに類するものの額
三
民間国外債の発行者等が支払う剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配その他これらに類するものの額
9
法第六条第四項に規定する政令で定める支払の取扱者は、国内における第二条の二第二項に規定する者及び国外において民間国外債の利子の受領の媒介、取次ぎ又は代理(
第十九項及び第三十一項
において「媒介等」という。)をその業務として、又はその業務に関連して行う者とする。
9
法第六条第四項に規定する政令で定める支払の取扱者は、国内における第二条の二第二項に規定する者及び国外において民間国外債の利子の受領の媒介、取次ぎ又は代理(
第二十項及び第三十二項
において「媒介等」という。)をその業務として、又はその業務に関連して行う者とする。
10
法第六条第四項の規定による非課税適用申告書(次項から
第十四項
までにおいて「非課税適用申告書」という。)の提出は、民間国外債の利子の支払を受ける都度、その利子の支払をする者(当該利子の支払が同条第四項に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者及び利子の支払をする者)を経由して同項に規定する税務署長に対してしなければならない。
10
法第六条第四項の規定による非課税適用申告書(次項から
第十五項
までにおいて「非課税適用申告書」という。)の提出は、民間国外債の利子の支払を受ける都度、その利子の支払をする者(当該利子の支払が同条第四項に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者及び利子の支払をする者)を経由して同項に規定する税務署長に対してしなければならない。
11
非課税適用申告書の提出をする者は、その提出をしようとする際、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類(その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下
この項、次項及び第十六項
において「住所等」という。)の記載がされているものに限る。
同項
において同じ。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、その者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類。以下
この項及び次項において「
非居住者等確認書類」という。)を、当該非課税適用申告書に係る利子の支払をする者(当該利子の支払が支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者。以下
この項及び次項において同じ
。)に提示しなければならないものとし、当該利子の支払をする者は、当該非課税適用申告書に記載された氏名又は名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、国外にある住所等その他財務省令で定める事項)を当該非居住者等確認書類により確認しなければならないものとする。
11
非課税適用申告書の提出をする者は、その提出をしようとする際、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類(その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下
この条
において「住所等」という。)の記載がされているものに限る。
第十七項
において同じ。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、その者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類。以下
第十三項までにおいて「
非居住者等確認書類」という。)を、当該非課税適用申告書に係る利子の支払をする者(当該利子の支払が支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該支払の取扱者。以下
同項までにおいて同じ
。)に提示しなければならないものとし、当該利子の支払をする者は、当該非課税適用申告書に記載された氏名又は名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、国外にある住所等その他財務省令で定める事項)を当該非居住者等確認書類により確認しなければならないものとする。
★新設★
12
非課税適用申告書の提出をする外国法人で行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項に規定する法人番号保有者に該当するものがその提出をしようとする際、当該非課税適用申告書に係る利子の支払をする者が、当該非課税適用申告書に記載された名称、国外にある住所等その他前項に規定する財務省令で定める事項につき、同条第四項の規定により公表された当該提出をする外国法人の名称、国外にある住所等その他前項に規定する財務省令で定める事項と同じであることの確認をした場合には、同項の規定にかかわらず、当該提出をする外国法人は、当該利子の支払をする者に対しては、非居住者等確認書類の提示を要しないものとし、当該利子の支払をする者は、同項の規定による確認を要しないものとする。
★13に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
民間国外債の利子の支払をする者は、その提出を受けた当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書に
記載された氏名又は
名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、国外にある住所等及び
前項
に規定する財務省令で定める事項)を非居住者等確認書類により確認したとき
★挿入★
は、当該非課税適用申告書にその旨並びに当該利子の支払をする者の氏名又は名称及び住所等を記載しなければならない。
13
民間国外債の利子の支払をする者は、その提出を受けた当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書に
記載された氏名若しくは
名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、国外にある住所等及び
第十一項
に規定する財務省令で定める事項)を非居住者等確認書類により確認したとき
、又は当該非課税適用申告書に記載された名称、国外にある住所等その他同項に規定する財務省令で定める事項につき前項に規定する同じであることの確認をしたとき
は、当該非課税適用申告書にその旨並びに当該利子の支払をする者の氏名又は名称及び住所等を記載しなければならない。
★14に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
民間国外債の利子の支払をする者は、当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書を受理したときは、その受理した日の属する月の翌月末日までに、当該非課税適用申告書を法第六条第四項に規定する税務署長に提出しなければならない。
14
民間国外債の利子の支払をする者は、当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書を受理したときは、その受理した日の属する月の翌月末日までに、当該非課税適用申告書を法第六条第四項に規定する税務署長に提出しなければならない。
★15に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
民間国外債の利子の支払をする者は、当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書を受理したときは、財務省令で定めるところにより、当該非課税適用申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。
15
民間国外債の利子の支払をする者は、当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書を受理したときは、財務省令で定めるところにより、当該非課税適用申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。
★16に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
法第六条第五項、第六項及び第八項の場合において、民間国外債の利子の支払を受ける者が当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者であるかどうかの判定は、その支払を受ける利子ごとに当該発行をする者の当該利子の支払の日を含む事業年度(法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。
第三十三項
において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。
16
法第六条第五項、第六項及び第八項の場合において、民間国外債の利子の支払を受ける者が当該民間国外債の発行をする者の特殊関係者であるかどうかの判定は、その支払を受ける利子ごとに当該発行をする者の当該利子の支払の日を含む事業年度(法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。
第三十四項
において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。
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16
法第六条第八項に規定する特定民間国外債(以下
第二十七項
までにおいて「特定民間国外債」という。)の利子につき同条第八項の規定の適用を受けようとする非居住者又は外国法人は、当該特定民間国外債につき支払の取扱者に保管の委託をする際、財務省令で定めるところにより、当該支払の取扱者に、その者の氏名又は名称及び国外にある住所等の告知をし、当該告知をした事項につき、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類を提示することその他これに準ずる方法により確認を受けなければならない。
17
法第六条第八項に規定する特定民間国外債(以下
第二十八項
までにおいて「特定民間国外債」という。)の利子につき同条第八項の規定の適用を受けようとする非居住者又は外国法人は、当該特定民間国外債につき支払の取扱者に保管の委託をする際、財務省令で定めるところにより、当該支払の取扱者に、その者の氏名又は名称及び国外にある住所等の告知をし、当該告知をした事項につき、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類を提示することその他これに準ずる方法により確認を受けなければならない。
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17
特定民間国外債の利子につき法第六条第八項の規定の適用を受けようとする非居住者又は外国法人は、当該特定民間国外債につき支払の取扱者に保管の委託をする場合において、既に他の特定民間国外債につき当該支払の取扱者に保管の委託をする際前項の規定による確認を受けているとき、その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合に該当するときは、同項の規定にかかわらず、当該特定民間国外債の保管の委託をする際、同項の規定による告知をすることを要しない。
18
特定民間国外債の利子につき法第六条第八項の規定の適用を受けようとする非居住者又は外国法人は、当該特定民間国外債につき支払の取扱者に保管の委託をする場合において、既に他の特定民間国外債につき当該支払の取扱者に保管の委託をする際前項の規定による確認を受けているとき、その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合に該当するときは、同項の規定にかかわらず、当該特定民間国外債の保管の委託をする際、同項の規定による告知をすることを要しない。
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18
特定民間国外債につき支払の取扱者に法第六条第八項に規定する保管の委託をしている非居住者又は外国法人が当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた場合には、当該非居住者又は外国法人は、その該当することとなつた日以後最初に当該特定民間国外債の利子の支払を受けるべき日までに、その該当することとなつた旨を当該支払の取扱者に告知しなければならない。
19
特定民間国外債につき支払の取扱者に法第六条第八項に規定する保管の委託をしている非居住者又は外国法人が当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた場合には、当該非居住者又は外国法人は、その該当することとなつた日以後最初に当該特定民間国外債の利子の支払を受けるべき日までに、その該当することとなつた旨を当該支払の取扱者に告知しなければならない。
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19
法第六条第八項に規定する保管支払取扱者(以下
第二十四項
までにおいて「保管支払取扱者」という。)は、その保管の委託を受けている特定民間国外債の利子の受領の媒介等に基づきその利子の交付を受ける都度、その交付を受けるべき日の前日までに、その交付を受ける利子に係る同条第八項に規定する利子受領者情報(以下
第二十五項
までにおいて「利子受領者情報」という。)をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)同条第八項の規定による通知(以下
第二十一項
までにおいて「通知」という。)をしなければならない。この場合において、最初に当該特定民間国外債の利子の交付を受ける日が、当該特定民間国外債の発行をした日以後四十日を経過する日後であるときは、その交付を受ける利子に係る利子受領者情報の通知は、同日以後にしなければならない。
20
法第六条第八項に規定する保管支払取扱者(以下
第二十五項
までにおいて「保管支払取扱者」という。)は、その保管の委託を受けている特定民間国外債の利子の受領の媒介等に基づきその利子の交付を受ける都度、その交付を受けるべき日の前日までに、その交付を受ける利子に係る同条第八項に規定する利子受領者情報(以下
第二十六項
までにおいて「利子受領者情報」という。)をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)同条第八項の規定による通知(以下
第二十二項
までにおいて「通知」という。)をしなければならない。この場合において、最初に当該特定民間国外債の利子の交付を受ける日が、当該特定民間国外債の発行をした日以後四十日を経過する日後であるときは、その交付を受ける利子に係る利子受領者情報の通知は、同日以後にしなければならない。
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20
保管支払取扱者は、その保管の委託を受けている特定民間国外債につきその利子の支払をする者に対し通知をした利子受領者情報(法第六条第八項第一号に掲げる場合に該当する旨の通知に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る利子の交付を受けた日後に当該特定民間国外債の利子の交付を受ける場合において、その交付を受ける利子(法第三条の三第三項又は第六項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受けるべき者が全て当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者でない非居住者又は外国法人であることの確認をしたときは、その交付を受ける利子に係る利子受領者情報の通知を省略することができる。
21
保管支払取扱者は、その保管の委託を受けている特定民間国外債につきその利子の支払をする者に対し通知をした利子受領者情報(法第六条第八項第一号に掲げる場合に該当する旨の通知に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る利子の交付を受けた日後に当該特定民間国外債の利子の交付を受ける場合において、その交付を受ける利子(法第三条の三第三項又は第六項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受けるべき者が全て当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者でない非居住者又は外国法人であることの確認をしたときは、その交付を受ける利子に係る利子受領者情報の通知を省略することができる。
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21
前項の規定は、同項の保管支払取扱者が財務省令で定めるところによりあらかじめ同項の利子の支払をする者から同項の規定による通知の省略をすることについて承認を得ている場合に限り、適用する。この場合において、当該特定民間国外債の利子の交付を受ける日の前日までにその交付を受ける利子に係る利子受領者情報の通知が当該保管支払取扱者からなかつたときは、同日において当該保管支払取扱者から当該利子の支払をする者に対して法第六条第八項第一号に掲げる場合に該当する旨の利子受領者情報の通知があつたものとみなす。
22
前項の規定は、同項の保管支払取扱者が財務省令で定めるところによりあらかじめ同項の利子の支払をする者から同項の規定による通知の省略をすることについて承認を得ている場合に限り、適用する。この場合において、当該特定民間国外債の利子の交付を受ける日の前日までにその交付を受ける利子に係る利子受領者情報の通知が当該保管支払取扱者からなかつたときは、同日において当該保管支払取扱者から当該利子の支払をする者に対して法第六条第八項第一号に掲げる場合に該当する旨の利子受領者情報の通知があつたものとみなす。
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22
保管支払取扱者は、その保管の委託を受けている特定民間国外債と同一銘柄の他の特定民間国外債につき保管の再委託を受けている場合において、当該他の特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報につき法第六条第八項に規定する経由のための通知を受けたときは、財務省令で定めるところにより、その保管の委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報に当該経由のための通知を受けた利子受領者情報を合わせて、その利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をすることができる。この場合において、当該通知は、同項の規定による利子受領者情報の通知とみなす。
23
保管支払取扱者は、その保管の委託を受けている特定民間国外債と同一銘柄の他の特定民間国外債につき保管の再委託を受けている場合において、当該他の特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報につき法第六条第八項に規定する経由のための通知を受けたときは、財務省令で定めるところにより、その保管の委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報に当該経由のための通知を受けた利子受領者情報を合わせて、その利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をすることができる。この場合において、当該通知は、同項の規定による利子受領者情報の通知とみなす。
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23
特定民間国外債の保管の再委託を受けている支払の取扱者(当該特定民間国外債と同一銘柄の他の特定民間国外債に係る保管支払取扱者に該当する者を除く。以下この項及び次項において「再委託に係る支払取扱者」という。)は、二以上の当該特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報につき法第六条第八項に規定する経由のための通知を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該経由のための通知を受けた二以上の利子受領者情報を合わせて、その利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該再委託に係る支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をすることができる。この場合において、当該通知は、同項の規定による利子受領者情報の通知とみなす。
24
特定民間国外債の保管の再委託を受けている支払の取扱者(当該特定民間国外債と同一銘柄の他の特定民間国外債に係る保管支払取扱者に該当する者を除く。以下この項及び次項において「再委託に係る支払取扱者」という。)は、二以上の当該特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報につき法第六条第八項に規定する経由のための通知を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該経由のための通知を受けた二以上の利子受領者情報を合わせて、その利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該再委託に係る支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をすることができる。この場合において、当該通知は、同項の規定による利子受領者情報の通知とみなす。
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24
第二十項及び第二十一項
の規定は、次に掲げる場合について準用する。
25
第二十一項及び第二十二項
の規定は、次に掲げる場合について準用する。
一
保管支払取扱者又は再委託に係る支払取扱者が、その保管の委託又はその保管の再委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報を、法第六条第八項に規定する他の支払の取扱者に対し同項に規定する経由のための通知をする場合
一
保管支払取扱者又は再委託に係る支払取扱者が、その保管の委託又はその保管の再委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報を、法第六条第八項に規定する他の支払の取扱者に対し同項に規定する経由のための通知をする場合
二
再委託に係る支払取扱者が、その保管の再委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報を、当該特定民間国外債の利子の支払をする者に対し前項の規定による通知をする場合
二
再委託に係る支払取扱者が、その保管の再委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報を、当該特定民間国外債の利子の支払をする者に対し前項の規定による通知をする場合
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25
特定民間国外債の利子の支払をする者は、その利子の支払を行う際、
第十九項、第二十二項又は第二十三項
の規定により通知を受けた利子受領者情報(
第二十一項
(前項において準用する場合を含む。)の規定により通知があつたものとみなされる利子受領者情報を含む。)に基づいて法第六条第八項に規定する利子受領者確認書(次項において「利子受領者確認書」という。)を作成しなければならない。
26
特定民間国外債の利子の支払をする者は、その利子の支払を行う際、
第二十項、第二十三項又は第二十四項
の規定により通知を受けた利子受領者情報(
第二十二項
(前項において準用する場合を含む。)の規定により通知があつたものとみなされる利子受領者情報を含む。)に基づいて法第六条第八項に規定する利子受領者確認書(次項において「利子受領者確認書」という。)を作成しなければならない。
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26
特定民間国外債の利子の支払をする者は、前項の規定により作成した利子受領者確認書を、当該利子受領者確認書に係る利子の支払をした日の属する月の翌月末日までに法第六条第八項に規定する税務署長に提出しなければならない。
27
特定民間国外債の利子の支払をする者は、前項の規定により作成した利子受領者確認書を、当該利子受領者確認書に係る利子の支払をした日の属する月の翌月末日までに法第六条第八項に規定する税務署長に提出しなければならない。
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27
特定民間国外債の利子の支払をする者は、
第二十五項
に規定する通知を受けた利子受領者情報を帳簿に記載し、当該帳簿を、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
28
特定民間国外債の利子の支払をする者は、
第二十六項
に規定する通知を受けた利子受領者情報を帳簿に記載し、当該帳簿を、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
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28
法第六条第九項に規定する政令で定める金融機関又は金融商品取引業者は、次に掲げる者とする。
29
法第六条第九項に規定する政令で定める金融機関又は金融商品取引業者は、次に掲げる者とする。
一
銀行、信用金庫、信用金庫連合会、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、生命保険会社及び損害保険会社
一
銀行、信用金庫、信用金庫連合会、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、生命保険会社及び損害保険会社
二
金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)
二
金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)
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29
第十項から
第十四項
まで
、第十六項
、
第十七項及び第十九項から第二十七項まで
の規定は、法第六条第九項に規定する国内金融機関等につき同項において準用する同条第四項、第七項及び第八項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第十一項中「その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類(その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下
この項、次項及び第十六項
において「住所等」という。)の記載がされているものに限る
。同項
において同じ。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、その者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類。以下
この項及び次項
において「非居住者等確認書類」という。)」とあるのは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類」と
★挿入★
、「氏名又は名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、国外にある住所等その他財務省令で定める事項)を当該非居住者等確認書類」とあるのは「名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を当該書類」と、
第十二項中「氏名又は
名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、国外にある住所等
及び前項
に規定する財務省令で定める事項)を非居住者等確認書類」とあるのは「名称、本店
又は主たる事務所の所在地及び法人番号を前項に規定する書類
」と
、第十六項
中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、「書類」とあるのは「書類(その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載がされているものに限る。)」と、
第二十項
中「非居住者又は外国法人」とあるのは「非居住者若しくは外国法人又は法第六条第九項に規定する国内金融機関等」と読み替えるものとする。
30
第十項から
第十五項
まで
、第十七項
、
第十八項及び第二十項から第二十八項まで
の規定は、法第六条第九項に規定する国内金融機関等につき同項において準用する同条第四項、第七項及び第八項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第十一項中「その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類(その者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下
この条
において「住所等」という。)の記載がされているものに限る
。第十七項
において同じ。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、その者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類。以下
第十三項まで
において「非居住者等確認書類」という。)」とあるのは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類」と
、「同項」とあるのは「第十三項」と
、「氏名又は名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、国外にある住所等その他財務省令で定める事項)を当該非居住者等確認書類」とあるのは「名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を当該書類」と、
第十二項中「国外にある住所等その他前項に規定する財務省令で定める事項」とあるのは「本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号」と、「同条第四項」とあるのは「同項」と、「には、同項」とあるのは「には、前項」と、「非居住者等確認書類」とあるのは「同項に規定する財務省令で定める書類」と、第十三項中「氏名若しくは
名称及び国外にある住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、国外にある住所等
及び第十一項
に規定する財務省令で定める事項)を非居住者等確認書類」とあるのは「名称、本店
若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号を第十一項に規定する書類」と、「国外にある住所等その他同項に規定する財務省令で定める事項」とあるのは「本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
」と
、第十七項
中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、「書類」とあるのは「書類(その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載がされているものに限る。)」と、
第二十一項
中「非居住者又は外国法人」とあるのは「非居住者若しくは外国法人又は法第六条第九項に規定する国内金融機関等」と読み替えるものとする。
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★旧30から移動しました★
30
その年において民間国外債の利子(法第三条の三第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る利子所得を有する居住者が所得税法施行令第二百六十七条第二項に規定する確定申告書を提出する場合における同項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細書その他財務省令で定める書類」とする。
31
その年において民間国外債の利子(法第三条の三第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る利子所得を有する居住者が所得税法施行令第二百六十七条第二項に規定する確定申告書を提出する場合における同項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細書その他財務省令で定める書類」とする。
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31
民間国外債の利子の支払をする者は、国内における支払の取扱者に対し、当該支払の取扱者が当該民間国外債の利子の受領の媒介等に基づき交付をする当該利子のうち法第三条の三第三項若しくは第六項又は法第四十一条の十二の二第四項の規定の適用があるものの金額を通知することを求めることができる。
32
民間国外債の利子の支払をする者は、国内における支払の取扱者に対し、当該支払の取扱者が当該民間国外債の利子の受領の媒介等に基づき交付をする当該利子のうち法第三条の三第三項若しくは第六項又は法第四十一条の十二の二第四項の規定の適用があるものの金額を通知することを求めることができる。
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32
第九項から前項までの規定は、法第六条第十一項に規定する外貨債の利子につき同項において準用する同条第一項から第十項までの規定の適用がある場合について準用する。
33
第九項から前項までの規定は、法第六条第十一項に規定する外貨債の利子につき同項において準用する同条第一項から第十項までの規定の適用がある場合について準用する。
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33
民間国外債の発行をした者で法第六条第四項又は第六項後段の規定の適用があるものとして当該民間国外債の利子につき所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収をしなかつたものは、その者の当該利子の支払の日を含む事業年度開始の時における当該発行をした者の特殊関係者である非居住者又は外国法人に係る法第六条第十二項に規定する書類を、当該利子の支払の日以後二月以内に、当該発行をした者の当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既にこの項又は前条第二十四項(同条第二十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第二十六条の二十第二十七項(同条第二十八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該事業年度開始の時に係る当該書類又は前条第二十四項若しくは第二十六条の二十第二十七項に規定する書類を提出している場合は、この限りでない。
34
民間国外債の発行をした者で法第六条第四項又は第六項後段の規定の適用があるものとして当該民間国外債の利子につき所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収をしなかつたものは、その者の当該利子の支払の日を含む事業年度開始の時における当該発行をした者の特殊関係者である非居住者又は外国法人に係る法第六条第十二項に規定する書類を、当該利子の支払の日以後二月以内に、当該発行をした者の当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既にこの項又は前条第二十四項(同条第二十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第二十六条の二十第二十七項(同条第二十八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該事業年度開始の時に係る当該書類又は前条第二十四項若しくは第二十六条の二十第二十七項に規定する書類を提出している場合は、この限りでない。
(昭四〇政九五・全改、昭四三政九七・昭四七政七五・一部改正、昭四八政九四・一部改正・旧第三条の三繰上、昭四九政七八・昭六〇政六一・昭六三政七三・平五政八七・平九政三六二・平一〇政三六九・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一九政九二・平二〇政一六一・一部改正、平二二政五八・一部改正・旧第三条の二繰下、平二三政三三九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政二二六・一部改正)
(昭四〇政九五・全改、昭四三政九七・昭四七政七五・一部改正、昭四八政九四・一部改正・旧第三条の三繰上、昭四九政七八・昭六〇政六一・昭六三政七三・平五政八七・平九政三六二・平一〇政三六九・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一九政九二・平二〇政一六一・一部改正、平二二政五八・一部改正・旧第三条の二繰下、平二三政三三九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政二二六・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)
(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)
第四条の二
法第八条の四第一項に規定する政令で定める利子等は、次に掲げる利子等とする。
第四条の二
法第八条の四第一項に規定する政令で定める利子等は、次に掲げる利子等とする。
一
所得税法第百六十一条第一項第八号に掲げる利子等のうち同法第二百十二条第二項の規定の適用を受けるもの
一
所得税法第百六十一条第一項第八号に掲げる利子等のうち同法第二百十二条第二項の規定の適用を受けるもの
二
法第六条第一項に規定する民間国外債の利子(同条第二項に規定する利子をいう。以下この号において同じ。)及び同条第十一項に規定する外貨債の利子のうち、同条第二項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの
二
法第六条第一項に規定する民間国外債の利子(同条第二項に規定する利子をいう。以下この号において同じ。)及び同条第十一項に規定する外貨債の利子のうち、同条第二項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの
2
法第八条の四第一項に規定する政令で定める配当等は、所得税法第百六十一条第一項第九号に掲げる配当等のうち同法第二百十二条第二項の規定の適用を受けるものとする。
2
法第八条の四第一項に規定する政令で定める配当等は、所得税法第百六十一条第一項第九号に掲げる配当等のうち同法第二百十二条第二項の規定の適用を受けるものとする。
3
法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の合計額とする。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額から控除する。
3
法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の合計額とする。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額から控除する。
4
法第八条の四第一項第一号に規定する政令で定める日は、所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由があつた日の前日(次の各号に掲げる事由があつた場合には、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。
4
法第八条の四第一項第一号に規定する政令で定める日は、所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由があつた日の前日(次の各号に掲げる事由があつた場合には、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。
一
所得税法第二十五条第一項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に掲げる資本の払戻し 当該株式分配又は資本の払戻しによる配当等の支払に係る基準日
一
所得税法第二十五条第一項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に掲げる資本の払戻し 当該株式分配又は資本の払戻しによる配当等の支払に係る基準日
二
所得税法第二十五条第一項第五号に掲げる法人の自己の株式の取得(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)その他これに類するものとして財務省令で定める株式を発行した株式会社又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人の金融商品取引法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けによるものに限る。) 当該公開買付けに係る金融商品取引法第二十七条の五に規定する公開買付期間の末日
二
所得税法第二十五条第一項第五号に掲げる法人の自己の株式の取得(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)その他これに類するものとして財務省令で定める株式を発行した株式会社又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人の金融商品取引法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けによるものに限る。) 当該公開買付けに係る金融商品取引法第二十七条の五に規定する公開買付期間の末日
三
所得税法第二十五条第一項第六号に掲げる社員その他の出資者の退社又は脱退による持分の払戻し 当該退社又は脱退の日の前日
三
所得税法第二十五条第一項第六号に掲げる社員その他の出資者の退社又は脱退による持分の払戻し 当該退社又は脱退の日の前日
5
法第八条の四第一項第二号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘(以下第七項までにおいて「取得勧誘」という。)が同条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書(金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいう。第七項において同じ。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
5
法第八条の四第一項第二号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘(以下第七項までにおいて「取得勧誘」という。)が同条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書(金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいう。第七項において同じ。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
6
法第八条の四第一項第三号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の投資口の募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第七十一条第一項に規定する申込みをしようとする者に対しその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の通知がなされて行われるものとする。
6
法第八条の四第一項第三号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の投資口の募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律第七十一条第一項に規定する申込みをしようとする者に対しその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の通知がなされて行われるものとする。
7
法第八条の四第一項第四号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、目論見書及び法第八条の四第一項第四号に規定する信託契約(以下この項において「信託契約」という。)の契約書にその取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書その他これに類する書類及び信託契約の契約書にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
7
法第八条の四第一項第四号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、目論見書及び法第八条の四第一項第四号に規定する信託契約(以下この項において「信託契約」という。)の契約書にその取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書その他これに類する書類及び信託契約の契約書にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
8
法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
8
法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百四条第一項
課税総所得金額に係る所得税の額
課税総所得金額に係る所得税の額及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)に係る所得税の額の合計額
課税総所得金額の
課税総所得金額又は上場株式等に係る課税配当所得等の金額の
第百十一条第四項
及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)
、上場株式等に係る課税配当所得等の金額及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)
当該課税総所得金額
当該課税総所得金額及び上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第百二十条第一項
、その年分の総所得金額
、その年分の総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
当該総所得金額
当該総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第八十九条(税率)
第八十九条(税率)及び同法第八条の四第一項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)
第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第八条の四第一項
総所得金額若しくは
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額若しくは
第百二十一条第一項及び第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第百四条第一項
課税総所得金額に係る所得税の額
課税総所得金額に係る所得税の額及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)に係る所得税の額の合計額
課税総所得金額の
課税総所得金額又は上場株式等に係る課税配当所得等の金額の
第百十一条第四項
及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)
、上場株式等に係る課税配当所得等の金額及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)
当該課税総所得金額
当該課税総所得金額及び上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第百二十条第一項
、その年分の総所得金額
、その年分の総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
当該総所得金額
当該総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第八十九条(税率)
第八十九条(税率)及び同法第八条の四第一項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)
第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第八条の四第一項
総所得金額若しくは
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額若しくは
第百二十一条第一項及び第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
9
法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
9
法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項、
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第二百五十八条第一項
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
して課税総所得金額
して課税総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)
の課税総所得金額
の課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第八条の四第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第二百五十八条第四項
受けた
受けた租税特別措置法第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた
(法
(租税特別措置法第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた法
及び法
及び同号の規定により読み替えられた法
第二百五十八条第五項第一号イ
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第二百六十一条第一号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)
第二百六十一条第二号
総所得金額
総所得金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額
第二百六十六条
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
の規定に準じて
及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定に準じて
第十一条の二第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
★削除★
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第二百五十八条第一項
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
して課税総所得金額
して課税総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)
の課税総所得金額
の課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第八条の四第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第二百五十八条第四項
受けた
受けた租税特別措置法第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた
(法
(租税特別措置法第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた法
及び法
及び同号の規定により読み替えられた法
第二百五十八条第五項第一号イ
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
第二百六十一条第一号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)
第二百六十一条第二号
総所得金額
総所得金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額
第二百六十六条
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額
の規定に準じて
及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定に準じて
10
法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
10
法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
11
法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法第百十二条第一項の規定により提出する申請書の記載に関し必要な事項は、財務省令で定める。
11
法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法第百十二条第一項の規定により提出する申請書の記載に関し必要な事項は、財務省令で定める。
12
法第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた所得税法第九十三条第一項に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、法第八条の四第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が交付を受ける上場株式等の配当等(法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る第四条の六の二第十二項第一号に掲げる金額(法第九条の三の二第三項の規定により控除された金額に限る。)及び当該上場株式等の配当等について第四条の九第六項(第四条の十第三項及び第四条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した金額とする。
12
法第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた所得税法第九十三条第一項に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、法第八条の四第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が交付を受ける上場株式等の配当等(法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る第四条の六の二第十二項第一号に掲げる金額(法第九条の三の二第三項の規定により控除された金額に限る。)及び当該上場株式等の配当等について第四条の九第六項(第四条の十第三項及び第四条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により計算した金額とする。
13
法第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた所得税法第百六十五条の五の三第一項に規定する政令で定める金額は、同項の非居住者のその年分の同法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得につき同法第百六十五条第一項の規定により同法第二編第一章から第四章までの規定に準じて計算した所得税の額(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第四号に規定する附帯税をいう。以下この項において同じ。)の額を除く。)及び法第八条の四第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)とする。
13
法第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた所得税法第百六十五条の五の三第一項に規定する政令で定める金額は、同項の非居住者のその年分の同法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得につき同法第百六十五条第一項の規定により同法第二編第一章から第四章までの規定に準じて計算した所得税の額(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第四号に規定する附帯税をいう。以下この項において同じ。)の額を除く。)及び法第八条の四第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)とする。
14
法第八条の四第四項に規定する政令で定めるものは、所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者とする。
14
法第八条の四第四項に規定する政令で定めるものは、所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者とする。
15
法第八条の四第六項の配当等の支払者は、同項本文の規定により同項に規定する通知書に記載すべき事項を同項に規定する支払を受ける者に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該支払を受ける者に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
15
法第八条の四第六項の配当等の支払者は、同項本文の規定により同項に規定する通知書に記載すべき事項を同項に規定する支払を受ける者に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該支払を受ける者に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
16
前項の規定による承諾を得た同項の配当等の支払者は、同項の支払を受ける者から書面又は電磁的方法により法第八条の四第六項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該支払を受ける者に対し、同項に規定する通知書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該支払を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
16
前項の規定による承諾を得た同項の配当等の支払者は、同項の支払を受ける者から書面又は電磁的方法により法第八条の四第六項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該支払を受ける者に対し、同項に規定する通知書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該支払を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(平二〇政一六一・全改、平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平二〇政一六一・全改、平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
第五条の三
法第十条第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。
第五条の三
法第十条第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。
2
法第十条第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
2
法第十条第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
3
法第十条第六項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第六項の規定による控除をすべき金額を控除する。
3
法第十条第六項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第六項の規定による控除をすべき金額を控除する。
4
法第十条第六項第一号に規定する政令で定める金額は、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同項に規定する特別試験研究費の額のうちその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される第十項第一号、第二号、第六号及び第七号に掲げる試験研究に係る同条第七項第七号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額(次項において「特別試験研究機関等研究費の額」という。)とする。
4
法第十条第六項第一号に規定する政令で定める金額は、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同項に規定する特別試験研究費の額のうちその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される第十項第一号、第二号、第六号及び第七号に掲げる試験研究に係る同条第七項第七号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額(次項において「特別試験研究機関等研究費の額」という。)とする。
5
法第十条第六項第二号に規定する政令で定める金額は、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同項に規定する特別試験研究費の額(特別試験研究機関等研究費の額を除く。)のうちその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される第十項第三号及び第九号に掲げる試験研究に係る同条第七項第七号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額とする。
5
法第十条第六項第二号に規定する政令で定める金額は、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同項に規定する特別試験研究費の額(特別試験研究機関等研究費の額を除く。)のうちその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される第十項第三号及び第九号に掲げる試験研究に係る同条第七項第七号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額とする。
6
法第十条第七項第一号に規定する政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるものとする。
6
法第十条第七項第一号に規定する政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるものとする。
一
大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部若しくは主要な部分が自動化されている機器若しくは技術を用いる方法によつて行われた情報の収集又はその方法によつて収集された情報の取得
一
大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部若しくは主要な部分が自動化されている機器若しくは技術を用いる方法によつて行われた情報の収集又はその方法によつて収集された情報の取得
二
前号の収集に係る情報又は同号の取得に係る情報について、一定の法則を発見するために行われる分析として財務省令で定めるもの
二
前号の収集に係る情報又は同号の取得に係る情報について、一定の法則を発見するために行われる分析として財務省令で定めるもの
三
前号の分析により発見された法則を利用した当該役務の設計
三
前号の分析により発見された法則を利用した当該役務の設計
四
前号の設計に係る同号に規定する法則が予測と結果とが一致することの蓋然性が高いものであることその他妥当であると認められるものであること及び当該法則を利用した当該役務が当該目的に照らして適当であると認められるものであることの確認
四
前号の設計に係る同号に規定する法則が予測と結果とが一致することの蓋然性が高いものであることその他妥当であると認められるものであること及び当該法則を利用した当該役務が当該目的に照らして適当であると認められるものであることの確認
7
法第十条第七項第一号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める費用とする。
7
法第十条第七項第一号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める費用とする。
一
製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究 次に掲げる費用
一
製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究 次に掲げる費用
イ
その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費
イ
その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費
ロ
他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。次号ロにおいて同じ。)に委託をして試験研究を行う当該個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用
ロ
他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。次号ロにおいて同じ。)に委託をして試験研究を行う当該個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用
ハ
技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第九条第一項の規定により賦課される費用
ハ
技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第九条第一項の規定により賦課される費用
二
法第十条第七項第一号に規定する政令で定める試験研究 次に掲げる費用
二
法第十条第七項第一号に規定する政令で定める試験研究 次に掲げる費用
イ
その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(前項第二号の分析を行うために必要な専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者として財務省令で定める者に係るものに限る。イにおいて同じ。)及び経費(外注費にあつては、これらの原材料費及び人件費に相当する部分並びに当該試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除く。)に限る。)
イ
その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(前項第二号の分析を行うために必要な専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者として財務省令で定める者に係るものに限る。イにおいて同じ。)及び経費(外注費にあつては、これらの原材料費及び人件費に相当する部分並びに当該試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除く。)に限る。)
ロ
他の者に委託をして試験研究を行う当該個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用(イに規定する原材料費、人件費及び経費に相当する部分に限る。)
ロ
他の者に委託をして試験研究を行う当該個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用(イに規定する原材料費、人件費及び経費に相当する部分に限る。)
8
法第十条第七項第四号に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同条第一項、第三項及び第六項並びに法第十条の二第三項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の二第三項及び第四項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項及び第二項、
第十条の五の五第三項
、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項、第三項及び第五項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第三項の規定並びに所得税法第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額(法第四十一条の三の三第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額)、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
8
法第十条第七項第四号に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同条第一項、第三項及び第六項並びに法第十条の二第三項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の二第三項及び第四項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項及び第二項、
第十条の五の四の二第三項
、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項、第三項及び第五項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第三項の規定並びに所得税法第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額(法第四十一条の三の三第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額)、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
9
法第十条第七項第六号に規定する政令で定めるものは、常時使用する従業員の数が千人以下の個人とする。
9
法第十条第七項第六号に規定する政令で定めるものは、常時使用する従業員の数が千人以下の個人とする。
10
法第十条第七項第七号に規定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。
10
法第十条第七項第七号に規定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。
一
次に掲げる者(以下この項において「特別研究機関等」という。)と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
一
次に掲げる者(以下この項において「特別研究機関等」という。)と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等
イ
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等
ロ
国立研究開発法人
ロ
国立研究開発法人
二
大学等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学若しくは高等専門学校(これらのうち構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社が設置するものを除く。)又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該大学等の役割分担及びその内容、当該個人及び当該大学等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法、当該試験研究の成果が当該個人及び当該大学等に帰属する旨及びその内容並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
二
大学等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学若しくは高等専門学校(これらのうち構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社が設置するものを除く。)又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該大学等の役割分担及びその内容、当該個人及び当該大学等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法、当該試験研究の成果が当該個人及び当該大学等に帰属する旨及びその内容並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
三
新事業開拓事業者等(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第五項に規定する新事業開拓事業者のうちその発行する株式の全部又は一部が同法第十七条第一項に規定する認定特定新事業開拓投資事業組合の組合財産であるものその他これに準ずる者で財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等及び次に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該新事業開拓事業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該新事業開拓事業者等の役割分担及びその内容、当該個人及び当該新事業開拓事業者等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該新事業開拓事業者等が当該費用のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該新事業開拓事業者等に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
三
新事業開拓事業者等(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第五項に規定する新事業開拓事業者のうちその発行する株式の全部又は一部が同法第十七条第一項に規定する認定特定新事業開拓投資事業組合の組合財産であるものその他これに準ずる者で財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等及び次に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該新事業開拓事業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該新事業開拓事業者等の役割分担及びその内容、当該個人及び当該新事業開拓事業者等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該新事業開拓事業者等が当該費用のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該新事業開拓事業者等に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ
当該個人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の二十五以上を有している法人(当該法人が法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人である場合には、当該法人による同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係にある同条第十二号の七に規定する連結子法人を含む。)
イ
当該個人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の二十五以上を有している法人(当該法人が法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人である場合には、当該法人による同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係にある同条第十二号の七に規定する連結子法人を含む。)
ロ
当該個人との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する当事者間の支配の関係がある法人
ロ
当該個人との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する当事者間の支配の関係がある法人
四
他の者(特別研究機関等、大学等、新事業開拓事業者等並びに前号イ及びロに掲げるものを除く。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該他の者の役割分担及びその内容、当該個人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該他の者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
四
他の者(特別研究機関等、大学等、新事業開拓事業者等並びに前号イ及びロに掲げるものを除く。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該他の者の役割分担及びその内容、当該個人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該他の者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
五
技術研究組合の組合員が協同して行う技術研究組合法第三条第一項第一号に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第十三条第一項に規定する事業計画(当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該個人及び当該個人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
五
技術研究組合の組合員が協同して行う技術研究組合法第三条第一項第一号に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第十三条第一項に規定する事業計画(当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該個人及び当該個人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
六
特別研究機関等に委託する試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
六
特別研究機関等に委託する試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
七
大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
七
大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
八
特定中小企業者等(法第十条第七項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの、法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者で法人税法第二条第三十七号に規定する青色申告書を提出するもの及び法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人に該当するもの(第十一号において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、第三号イ及びロに掲げるもの並びに当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を除く。以下この号及び第十一号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの並びに次号及び第十号に掲げる試験研究に該当するものを除く。)
八
特定中小企業者等(法第十条第七項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの、法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者で法人税法第二条第三十七号に規定する青色申告書を提出するもの及び法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人に該当するもの(第十一号において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、第三号イ及びロに掲げるもの並びに当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を除く。以下この号及び第十一号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの並びに次号及び第十号に掲げる試験研究に該当するものを除く。)
九
新事業開拓事業者等に委託する試験研究(委任契約その他の財務省令で定めるものに該当する契約又は協定(以下この号及び次号において「委任契約等」という。)により委託するもので、その委託に基づき行われる業務が試験研究に該当するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該新事業開拓事業者等とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該新事業開拓事業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該新事業開拓事業者等が再委託を行うものを除く。)
九
新事業開拓事業者等に委託する試験研究(委任契約その他の財務省令で定めるものに該当する契約又は協定(以下この号及び次号において「委任契約等」という。)により委託するもので、その委託に基づき行われる業務が試験研究に該当するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該新事業開拓事業者等とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該新事業開拓事業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該新事業開拓事業者等が再委託を行うものを除く。)
イ
その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が工業化研究として財務省令で定めるもの(イ及び次号イにおいて「工業化研究」という。)に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該新事業開拓事業者等に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
イ
その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が工業化研究として財務省令で定めるもの(イ及び次号イにおいて「工業化研究」という。)に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該新事業開拓事業者等に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
ロ
その委託する試験研究が主として当該新事業開拓事業者等の有する知的財産権等(法第十条第七項第七号に規定する知的財産権その他これに準ずるものとして財務省令で定めるもの及びこれらを活用した機械その他の減価償却資産をいう。ロ及び次号ロにおいて同じ。)を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該新事業開拓事業者等の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
ロ
その委託する試験研究が主として当該新事業開拓事業者等の有する知的財産権等(法第十条第七項第七号に規定する知的財産権その他これに準ずるものとして財務省令で定めるもの及びこれらを活用した機械その他の減価償却資産をいう。ロ及び次号ロにおいて同じ。)を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該新事業開拓事業者等の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
十
他の者(特別研究機関等、大学等、新事業開拓事業者等並びに第三号イ及びロに掲げるものを除く。)に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該他の者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
十
他の者(特別研究機関等、大学等、新事業開拓事業者等並びに第三号イ及びロに掲げるものを除く。)に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該他の者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ
その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該他の者に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
イ
その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該他の者に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
ロ
その委託する試験研究が主として当該他の者の有する知的財産権等を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該他の者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
ロ
その委託する試験研究が主として当該他の者の有する知的財産権等を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該他の者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
十一
特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)からその有する知的財産権(法第十条第七項第七号に規定する知的財産権をいう。以下この号において同じ。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該知的財産権の設定又は許諾の期間及び条件、当該個人が当該特定中小企業者等に対して支払う当該知的財産権の使用料の明細(当該試験研究の進捗に応じて当該知的財産権の使用料を支払う場合には、その旨を含む。)その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
十一
特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)からその有する知的財産権(法第十条第七項第七号に規定する知的財産権をいう。以下この号において同じ。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該知的財産権の設定又は許諾の期間及び条件、当該個人が当該特定中小企業者等に対して支払う当該知的財産権の使用料の明細(当該試験研究の進捗に応じて当該知的財産権の使用料を支払う場合には、その旨を含む。)その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
十二
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十六項に規定する希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品に関する試験研究で、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一項第二号の規定による助成金の交付を受けてその対象となつた期間に行われるもの
十二
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十六項に規定する希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品に関する試験研究で、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一項第二号の規定による助成金の交付を受けてその対象となつた期間に行われるもの
11
法第十条第七項第七号に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。
11
法第十条第七項第七号に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。
一
前項第一号、第六号及び第十二号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第十条第一項に規定する試験研究費の額(次号及び第四号において「試験研究費の額」という。)であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
一
前項第一号、第六号及び第十二号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第十条第一項に規定する試験研究費の額(次号及び第四号において「試験研究費の額」という。)であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
二
前項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までに掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額として当該個人が負担するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
二
前項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までに掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額として当該個人が負担するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
三
前項第五号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る第七項第一号ハに掲げる費用の額
三
前項第五号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る第七項第一号ハに掲げる費用の額
四
前項第十一号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第十条第七項第一号に規定する試験研究費のうち前項第十一号の特定中小企業者等に対して支払う同号に規定する知的財産権の使用料に係る試験研究費の額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの
四
前項第十一号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第十条第七項第一号に規定する試験研究費のうち前項第十一号の特定中小企業者等に対して支払う同号に規定する知的財産権の使用料に係る試験研究費の額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの
12
法第十条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする個人がこれらの規定に規定する事業所得を生ずべき事業を基準年(同条第七項第二号に規定する適用年(以下この項、第十四項及び第十五項において「適用年」という。)の三年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における同条第七項第三号に規定する比較試験研究費の額の計算における同号の試験研究費の額については、基準年から適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第一項に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)は、次に定めるところによる。
12
法第十条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする個人がこれらの規定に規定する事業所得を生ずべき事業を基準年(同条第七項第二号に規定する適用年(以下この項、第十四項及び第十五項において「適用年」という。)の三年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における同条第七項第三号に規定する比較試験研究費の額の計算における同号の試験研究費の額については、基準年から適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第一項に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)は、次に定めるところによる。
一
当該個人が基準年から適用年の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人(包括遺贈者を含む。次号において同じ。)の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額は、当該個人の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額とする。
一
当該個人が基準年から適用年の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人(包括遺贈者を含む。次号において同じ。)の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額は、当該個人の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額とする。
二
当該個人が適用年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人の基準年から適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額に、当該事業を承継した日から適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、当該個人の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額とする。
二
当該個人が適用年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人の基準年から適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額に、当該事業を承継した日から適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、当該個人の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額とする。
13
法第十条第七項第八号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収入金額とする。
13
法第十条第七項第八号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収入金額とする。
14
法第十条第七項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、適用年の年分の売上金額(同号に規定する売上金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び当該適用年前三年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。以下この項において同じ。)の年分の売上金額(当該各年のうち事業を開始した日の属する年については、当該年分の売上金額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)の合計額を当該適用年及び当該各年の年数で除して計算した金額とする。
14
法第十条第七項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、適用年の年分の売上金額(同号に規定する売上金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び当該適用年前三年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。以下この項において同じ。)の年分の売上金額(当該各年のうち事業を開始した日の属する年については、当該年分の売上金額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)の合計額を当該適用年及び当該各年の年数で除して計算した金額とする。
15
法第十条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする個人がこれらの規定に規定する事業所得を生ずべき事業を基準年(適用年の三年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における前項の規定の適用については、次に定めるところによる。
15
法第十条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする個人がこれらの規定に規定する事業所得を生ずべき事業を基準年(適用年の三年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における前項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該個人が基準年から適用年の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、当該各年分の被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項において同じ。)の売上金額は当該各年分の当該個人の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。
一
当該個人が基準年から適用年の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、当該各年分の被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項において同じ。)の売上金額は当該各年分の当該個人の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。
二
当該個人が適用年において当該事業を承継した者である場合には、基準年から適用年の前年までの各年分の被相続人の売上金額(当該各年のうち当該被相続人が事業を開始した日の属する年については、当該年分の被相続人の売上金額に十二を乗じてこれを当該年において被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)に当該事業を承継した日から適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は当該各年分の当該個人の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。
二
当該個人が適用年において当該事業を承継した者である場合には、基準年から適用年の前年までの各年分の被相続人の売上金額(当該各年のうち当該被相続人が事業を開始した日の属する年については、当該年分の被相続人の売上金額に十二を乗じてこれを当該年において被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)に当該事業を承継した日から適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は当該各年分の当該個人の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。
16
第十二項第二号、第十四項及び前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
16
第十二項第二号、第十四項及び前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(昭四二政一〇九・追加、昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四五政一〇七・一部改正・旧第五条の四繰上、昭四八政九四・昭四九政二六八・昭五〇政二八八・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政九三・平元政九四・平二政九三・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政六五・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一二政三九九・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一五政二一三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三一四・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三七〇・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政四・平三一政一〇二・一部改正)
(昭四二政一〇九・追加、昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四五政一〇七・一部改正・旧第五条の四繰上、昭四八政九四・昭四九政二六八・昭五〇政二八八・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政九三・平元政九四・平二政九三・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政六五・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一二政三九九・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一五政二一三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三一四・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三七〇・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政四・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
第五条の三
法第十条第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。
第五条の三
法第十条第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。
2
法第十条第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
2
法第十条第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
3
法第十条第六項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第六項の規定による控除をすべき金額を控除する。
3
法第十条第六項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第六項の規定による控除をすべき金額を控除する。
4
法第十条第六項第一号に規定する政令で定める金額は、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同項に規定する特別試験研究費の額のうちその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される第十項第一号、第二号、第六号及び第七号に掲げる試験研究に係る同条第七項第七号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額(次項において「特別試験研究機関等研究費の額」という。)とする。
4
法第十条第六項第一号に規定する政令で定める金額は、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同項に規定する特別試験研究費の額のうちその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される第十項第一号、第二号、第六号及び第七号に掲げる試験研究に係る同条第七項第七号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額(次項において「特別試験研究機関等研究費の額」という。)とする。
5
法第十条第六項第二号に規定する政令で定める金額は、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同項に規定する特別試験研究費の額(特別試験研究機関等研究費の額を除く。)のうちその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される第十項第三号及び第九号に掲げる試験研究に係る同条第七項第七号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額とする。
5
法第十条第六項第二号に規定する政令で定める金額は、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同項に規定する特別試験研究費の額(特別試験研究機関等研究費の額を除く。)のうちその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される第十項第三号及び第九号に掲げる試験研究に係る同条第七項第七号に規定する特別試験研究費の額に相当する金額とする。
6
法第十条第七項第一号に規定する政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるものとする。
6
法第十条第七項第一号に規定する政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるものとする。
一
大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部若しくは主要な部分が自動化されている機器若しくは技術を用いる方法によつて行われた情報の収集又はその方法によつて収集された情報の取得
一
大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部若しくは主要な部分が自動化されている機器若しくは技術を用いる方法によつて行われた情報の収集又はその方法によつて収集された情報の取得
二
前号の収集に係る情報又は同号の取得に係る情報について、一定の法則を発見するために行われる分析として財務省令で定めるもの
二
前号の収集に係る情報又は同号の取得に係る情報について、一定の法則を発見するために行われる分析として財務省令で定めるもの
三
前号の分析により発見された法則を利用した当該役務の設計
三
前号の分析により発見された法則を利用した当該役務の設計
四
前号の設計に係る同号に規定する法則が予測と結果とが一致することの蓋然性が高いものであることその他妥当であると認められるものであること及び当該法則を利用した当該役務が当該目的に照らして適当であると認められるものであることの確認
四
前号の設計に係る同号に規定する法則が予測と結果とが一致することの蓋然性が高いものであることその他妥当であると認められるものであること及び当該法則を利用した当該役務が当該目的に照らして適当であると認められるものであることの確認
7
法第十条第七項第一号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める費用とする。
7
法第十条第七項第一号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める費用とする。
一
製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究 次に掲げる費用
一
製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究 次に掲げる費用
イ
その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費
イ
その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費
ロ
他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。次号ロにおいて同じ。)に委託をして試験研究を行う当該個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用
ロ
他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。次号ロにおいて同じ。)に委託をして試験研究を行う当該個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用
ハ
技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第九条第一項の規定により賦課される費用
ハ
技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第九条第一項の規定により賦課される費用
二
法第十条第七項第一号に規定する政令で定める試験研究 次に掲げる費用
二
法第十条第七項第一号に規定する政令で定める試験研究 次に掲げる費用
イ
その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(前項第二号の分析を行うために必要な専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者として財務省令で定める者に係るものに限る。イにおいて同じ。)及び経費(外注費にあつては、これらの原材料費及び人件費に相当する部分並びに当該試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除く。)に限る。)
イ
その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(前項第二号の分析を行うために必要な専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者として財務省令で定める者に係るものに限る。イにおいて同じ。)及び経費(外注費にあつては、これらの原材料費及び人件費に相当する部分並びに当該試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除く。)に限る。)
ロ
他の者に委託をして試験研究を行う当該個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用(イに規定する原材料費、人件費及び経費に相当する部分に限る。)
ロ
他の者に委託をして試験研究を行う当該個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用(イに規定する原材料費、人件費及び経費に相当する部分に限る。)
8
法第十条第七項第四号に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同条第一項、第三項及び第六項並びに法第十条の二第三項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の二第三項及び第四項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項及び第二項、第十条の五の四の二第三項、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項、第三項及び第五項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第三項の規定並びに所得税法第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額(法第四十一条の三の三第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額)、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
8
法第十条第七項第四号に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同条第一項、第三項及び第六項並びに法第十条の二第三項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の二第三項及び第四項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項及び第二項、第十条の五の四の二第三項、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項、第三項及び第五項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第三項の規定並びに所得税法第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額(法第四十一条の三の三第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額)、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
9
法第十条第七項第六号に規定する政令で定めるものは、常時使用する従業員の数が千人以下の個人とする。
9
法第十条第七項第六号に規定する政令で定めるものは、常時使用する従業員の数が千人以下の個人とする。
10
法第十条第七項第七号に規定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。
10
法第十条第七項第七号に規定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。
一
次に掲げる者(以下この項において「特別研究機関等」という。)と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
一
次に掲げる者(以下この項において「特別研究機関等」という。)と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等
イ
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等
ロ
国立研究開発法人
ロ
国立研究開発法人
二
大学等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学若しくは高等専門学校(これらのうち構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社が設置するものを除く。)又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該大学等の役割分担及びその内容、当該個人及び当該大学等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法、当該試験研究の成果が当該個人及び当該大学等に帰属する旨及びその内容並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
二
大学等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学若しくは高等専門学校(これらのうち構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社が設置するものを除く。)又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該大学等の役割分担及びその内容、当該個人及び当該大学等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法、当該試験研究の成果が当該個人及び当該大学等に帰属する旨及びその内容並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
三
新事業開拓事業者等(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第五項に規定する新事業開拓事業者のうちその発行する株式の全部又は一部が同法第十七条第一項に規定する認定特定新事業開拓投資事業組合の組合財産であるものその他これに準ずる者で財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等及び次に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該新事業開拓事業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該新事業開拓事業者等の役割分担及びその内容、当該個人及び当該新事業開拓事業者等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該新事業開拓事業者等が当該費用のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該新事業開拓事業者等に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
三
新事業開拓事業者等(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第五項に規定する新事業開拓事業者のうちその発行する株式の全部又は一部が同法第十七条第一項に規定する認定特定新事業開拓投資事業組合の組合財産であるものその他これに準ずる者で財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等及び次に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該新事業開拓事業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該新事業開拓事業者等の役割分担及びその内容、当該個人及び当該新事業開拓事業者等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該新事業開拓事業者等が当該費用のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該新事業開拓事業者等に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ
当該個人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の二十五以上を有している法人(当該法人が法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人である場合には、当該法人による同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係にある同条第十二号の七に規定する連結子法人を含む。)
イ
当該個人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の二十五以上を有している法人(当該法人が法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人である場合には、当該法人による同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係にある同条第十二号の七に規定する連結子法人を含む。)
ロ
当該個人との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する当事者間の支配の関係がある法人
ロ
当該個人との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する当事者間の支配の関係がある法人
四
他の者(特別研究機関等、大学等、新事業開拓事業者等並びに前号イ及びロに掲げるものを除く。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該他の者の役割分担及びその内容、当該個人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該他の者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
四
他の者(特別研究機関等、大学等、新事業開拓事業者等並びに前号イ及びロに掲げるものを除く。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該他の者の役割分担及びその内容、当該個人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該他の者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
五
技術研究組合の組合員が協同して行う技術研究組合法第三条第一項第一号に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第十三条第一項に規定する事業計画(当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該個人及び当該個人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
五
技術研究組合の組合員が協同して行う技術研究組合法第三条第一項第一号に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第十三条第一項に規定する事業計画(当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該個人及び当該個人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
六
特別研究機関等に委託する試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
六
特別研究機関等に委託する試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
七
大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
七
大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
八
特定中小企業者等(法第十条第七項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの、法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者で法人税法第二条第三十七号に規定する青色申告書を提出するもの及び法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人に該当するもの(第十一号において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、第三号イ及びロに掲げるもの並びに当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を除く。以下この号及び第十一号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの並びに次号及び第十号に掲げる試験研究に該当するものを除く。)
八
特定中小企業者等(法第十条第七項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの、法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者で法人税法第二条第三十七号に規定する青色申告書を提出するもの及び法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人に該当するもの(第十一号において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、第三号イ及びロに掲げるもの並びに当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を除く。以下この号及び第十一号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの並びに次号及び第十号に掲げる試験研究に該当するものを除く。)
九
新事業開拓事業者等に委託する試験研究(委任契約その他の財務省令で定めるものに該当する契約又は協定(以下この号及び次号において「委任契約等」という。)により委託するもので、その委託に基づき行われる業務が試験研究に該当するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該新事業開拓事業者等とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該新事業開拓事業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該新事業開拓事業者等が再委託を行うものを除く。)
九
新事業開拓事業者等に委託する試験研究(委任契約その他の財務省令で定めるものに該当する契約又は協定(以下この号及び次号において「委任契約等」という。)により委託するもので、その委託に基づき行われる業務が試験研究に該当するものに限る。以下この号及び次号において同じ。)のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該新事業開拓事業者等とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該新事業開拓事業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該新事業開拓事業者等が再委託を行うものを除く。)
イ
その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が工業化研究として財務省令で定めるもの(イ及び次号イにおいて「工業化研究」という。)に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該新事業開拓事業者等に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
イ
その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が工業化研究として財務省令で定めるもの(イ及び次号イにおいて「工業化研究」という。)に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該新事業開拓事業者等に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
ロ
その委託する試験研究が主として当該新事業開拓事業者等の有する知的財産権等(法第十条第七項第七号に規定する知的財産権その他これに準ずるものとして財務省令で定めるもの及びこれらを活用した機械その他の減価償却資産をいう。ロ及び次号ロにおいて同じ。)を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該新事業開拓事業者等の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
ロ
その委託する試験研究が主として当該新事業開拓事業者等の有する知的財産権等(法第十条第七項第七号に規定する知的財産権その他これに準ずるものとして財務省令で定めるもの及びこれらを活用した機械その他の減価償却資産をいう。ロ及び次号ロにおいて同じ。)を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該新事業開拓事業者等の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
十
他の者(特別研究機関等、大学等、新事業開拓事業者等並びに第三号イ及びロに掲げるものを除く。)に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該他の者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
十
他の者(特別研究機関等、大学等、新事業開拓事業者等並びに第三号イ及びロに掲げるものを除く。)に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該他の者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ
その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該他の者に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
イ
その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該他の者に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
ロ
その委託する試験研究が主として当該他の者の有する知的財産権等を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該他の者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
ロ
その委託する試験研究が主として当該他の者の有する知的財産権等を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該他の者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
十一
特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)からその有する知的財産権(法第十条第七項第七号に規定する知的財産権をいう。以下この号において同じ。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該知的財産権の設定又は許諾の期間及び条件、当該個人が当該特定中小企業者等に対して支払う当該知的財産権の使用料の明細(当該試験研究の進捗に応じて当該知的財産権の使用料を支払う場合には、その旨を含む。)その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
十一
特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)からその有する知的財産権(法第十条第七項第七号に規定する知的財産権をいう。以下この号において同じ。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該知的財産権の設定又は許諾の期間及び条件、当該個人が当該特定中小企業者等に対して支払う当該知的財産権の使用料の明細(当該試験研究の進捗に応じて当該知的財産権の使用料を支払う場合には、その旨を含む。)その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
十二
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十六項に規定する希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器
又は
希少疾病用再生医療等製品
に関する試験研究
で、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一項第二号の規定による助成金の交付を受けてその対象となつた期間に行われるもの
十二
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十六項に規定する希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器
若しくは
希少疾病用再生医療等製品
又は同法第七十七条の四に規定する特定用途医薬品、特定用途医療機器若しくは特定用途再生医療等製品に関する試験研究
で、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一項第二号の規定による助成金の交付を受けてその対象となつた期間に行われるもの
11
法第十条第七項第七号に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。
11
法第十条第七項第七号に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。
一
前項第一号、第六号及び第十二号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第十条第一項に規定する試験研究費の額(次号及び第四号において「試験研究費の額」という。)であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
一
前項第一号、第六号及び第十二号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第十条第一項に規定する試験研究費の額(次号及び第四号において「試験研究費の額」という。)であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
二
前項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までに掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額として当該個人が負担するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
二
前項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までに掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額として当該個人が負担するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
三
前項第五号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る第七項第一号ハに掲げる費用の額
三
前項第五号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る第七項第一号ハに掲げる費用の額
四
前項第十一号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第十条第七項第一号に規定する試験研究費のうち前項第十一号の特定中小企業者等に対して支払う同号に規定する知的財産権の使用料に係る試験研究費の額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの
四
前項第十一号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第十条第七項第一号に規定する試験研究費のうち前項第十一号の特定中小企業者等に対して支払う同号に規定する知的財産権の使用料に係る試験研究費の額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの
12
法第十条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする個人がこれらの規定に規定する事業所得を生ずべき事業を基準年(同条第七項第二号に規定する適用年(以下この項、第十四項及び第十五項において「適用年」という。)の三年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における同条第七項第三号に規定する比較試験研究費の額の計算における同号の試験研究費の額については、基準年から適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第一項に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)は、次に定めるところによる。
12
法第十条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする個人がこれらの規定に規定する事業所得を生ずべき事業を基準年(同条第七項第二号に規定する適用年(以下この項、第十四項及び第十五項において「適用年」という。)の三年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における同条第七項第三号に規定する比較試験研究費の額の計算における同号の試験研究費の額については、基準年から適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第一項に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)は、次に定めるところによる。
一
当該個人が基準年から適用年の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人(包括遺贈者を含む。次号において同じ。)の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額は、当該個人の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額とする。
一
当該個人が基準年から適用年の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人(包括遺贈者を含む。次号において同じ。)の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額は、当該個人の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額とする。
二
当該個人が適用年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人の基準年から適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額に、当該事業を承継した日から適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、当該個人の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額とする。
二
当該個人が適用年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人の基準年から適用年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額に、当該事業を承継した日から適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、当該個人の当該各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額とする。
13
法第十条第七項第八号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収入金額とする。
13
法第十条第七項第八号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収入金額とする。
14
法第十条第七項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、適用年の年分の売上金額(同号に規定する売上金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び当該適用年前三年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。以下この項において同じ。)の年分の売上金額(当該各年のうち事業を開始した日の属する年については、当該年分の売上金額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)の合計額を当該適用年及び当該各年の年数で除して計算した金額とする。
14
法第十条第七項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、適用年の年分の売上金額(同号に規定する売上金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び当該適用年前三年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。以下この項において同じ。)の年分の売上金額(当該各年のうち事業を開始した日の属する年については、当該年分の売上金額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)の合計額を当該適用年及び当該各年の年数で除して計算した金額とする。
15
法第十条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする個人がこれらの規定に規定する事業所得を生ずべき事業を基準年(適用年の三年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における前項の規定の適用については、次に定めるところによる。
15
法第十条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする個人がこれらの規定に規定する事業所得を生ずべき事業を基準年(適用年の三年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における前項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該個人が基準年から適用年の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、当該各年分の被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項において同じ。)の売上金額は当該各年分の当該個人の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。
一
当該個人が基準年から適用年の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、当該各年分の被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項において同じ。)の売上金額は当該各年分の当該個人の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。
二
当該個人が適用年において当該事業を承継した者である場合には、基準年から適用年の前年までの各年分の被相続人の売上金額(当該各年のうち当該被相続人が事業を開始した日の属する年については、当該年分の被相続人の売上金額に十二を乗じてこれを当該年において被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)に当該事業を承継した日から適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は当該各年分の当該個人の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。
二
当該個人が適用年において当該事業を承継した者である場合には、基準年から適用年の前年までの各年分の被相続人の売上金額(当該各年のうち当該被相続人が事業を開始した日の属する年については、当該年分の被相続人の売上金額に十二を乗じてこれを当該年において被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)に当該事業を承継した日から適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は当該各年分の当該個人の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。
16
第十二項第二号、第十四項及び前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
16
第十二項第二号、第十四項及び前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(昭四二政一〇九・追加、昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四五政一〇七・一部改正・旧第五条の四繰上、昭四八政九四・昭四九政二六八・昭五〇政二八八・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政九三・平元政九四・平二政九三・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政六五・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一二政三九九・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一五政二一三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三一四・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三七〇・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政四・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(昭四二政一〇九・追加、昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四五政一〇七・一部改正・旧第五条の四繰上、昭四八政九四・昭四九政二六八・昭五〇政二八八・昭五二政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政九三・平元政九四・平二政九三・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政六五・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平八政八三・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政三二六・平一二政三九九・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一五政一三九・平一五政二一三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政三一四・平二一政一〇八・平二一政一六六・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三七〇・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政四・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の四
法第十条の二第一項第一号に規定するエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産でエネルギー(同号に規定するエネルギーをいう。以下この項において同じ。)の使用の合理化に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、
同号に規定する特定事業者又は特定連鎖化事業者(同号に規定する特定加盟者(以下この項において「特定加盟者」という。)
を含む。)であつて、既に相当程度のエネルギーの使用の合理化を進めているものが取得又は製作若しくは建設(以下
この項及び次項
において「取得等」という。)をするものであること、
同号の
計画においてその合理化のために設置するものとして記載されたものであることその他その合理化に特に効果の高いものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項において「特定高度省エネルギー増進設備等」という。)とし、同号に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものは
、特定加盟者
が取得等をする特定高度省エネルギー増進設備等のうち、
当該特定加盟者
が設置している
その特定連鎖化事業(同号に規定する特定連鎖化事業をいう。)
に係る工場等(同号に規定する工場等をいう。)におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
第五条の四
法第十条の二第一項第一号に規定するエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産でエネルギー(同号に規定するエネルギーをいう。以下この項において同じ。)の使用の合理化に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第七条第三項ただし書に規定する特定事業者、同法第十九条第一項に規定する特定連鎖化事業者(同項に規定する特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業(同法第十八条第一項に規定する連鎖化事業をいう。以下この項において同じ。)の加盟者(同法第十八条第一項に規定する加盟者をいう。以下この項において同じ。)を含む。)又は同法第二十九条第二項に規定する認定管理統括事業者若しくは同項第二号に規定する管理関係事業者(同項に規定する認定管理統括事業者又は同号に規定する管理関係事業者が同法第十八条第二項ただし書に規定する特定連鎖化事業者である場合には、これらの者が行う連鎖化事業の加盟者
を含む。)であつて、既に相当程度のエネルギーの使用の合理化を進めているものが取得又は製作若しくは建設(以下
第三項まで
において「取得等」という。)をするものであること、
法第十条の二第一項第一号の
計画においてその合理化のために設置するものとして記載されたものであることその他その合理化に特に効果の高いものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項において「特定高度省エネルギー増進設備等」という。)とし、同号に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものは
、連鎖化事業の加盟者
が取得等をする特定高度省エネルギー増進設備等のうち、
当該加盟者
が設置している
当該連鎖化事業
に係る工場等(同号に規定する工場等をいう。)におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
2
法第十条の二第一項第二号に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産で工場等におけるエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化等に関する法律
(昭和五十四年法律第四十九号)
第四十六条第一項に規定する工場等におけるエネルギーの使用の合理化をいう。以下この項において同じ。)に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち
、法第十条の二第一項第二号
に規定する認定に係る連携省エネルギー計画(同号に規定する連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)に記載された同号に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得等をされるものとして当該連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他工場等におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものと
し、同条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産で貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十七条第一項に規定する貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化をいう。以下この項において同じ。)に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、同号に規定する認定に係る荷主連携省エネルギー計画(同号に規定する荷主連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)に記載された同号に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされるものとして当該荷主連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものと
する。
2
法第十条の二第一項第二号に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産で工場等におけるエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化等に関する法律
★削除★
第四十六条第一項に規定する工場等におけるエネルギーの使用の合理化をいう。以下この項において同じ。)に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち
、同号
に規定する認定に係る連携省エネルギー計画(同号に規定する連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)に記載された同号に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得等をされるものとして当該連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他工場等におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものと
★削除★
する。
★新設★
3
法第十条の二第一項第三号に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産で貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十七条第一項に規定する貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化をいう。以下この項において同じ。)に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、同号に規定する認定に係る荷主連携省エネルギー計画(同号に規定する荷主連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)に記載された同号に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされるものとして当該荷主連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第十条の二第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の二第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
4
法第十条の二第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の二第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法第十条の二第四項に規定する政令で定めるものは、所得税法施行令第百二十条の二第二項第五号に規定する所有権移転外リース取引とする。
5
法第十条の二第四項に規定する政令で定めるものは、所得税法施行令第百二十条の二第二項第五号に規定する所有権移転外リース取引とする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
経済産業大臣は、第一項
又は第二項
の規定により機械その他の減価償却資産を指定したときは、これを告示する。
6
経済産業大臣は、第一項
から第三項まで
の規定により機械その他の減価償却資産を指定したときは、これを告示する。
(平三〇政一四五・全改)
(平三〇政一四五・全改、令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)
(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)
第五条の六
法第十条の五第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。
第五条の六
法第十条の五第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。
2
法第十条の五第一項第一号イに規定する政令で定めるところにより証明がされたことは、適用年(同条第三項第一号に規定する適用年をいう。以下この条において同じ。)前の各年のうち法第十条の五第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた日の属する年以後の各年のいずれかにおいて当該計画の認定に係る法第十条の五第三項第二号に規定する特定業務施設(
第十項及び第十三項
において「特定業務施設」という。)につき既に同条第一項第一号イに規定する特定新規雇用者等数が二人以上であつたこと及び当該各年が同条第三項第五号に規定する基準雇用者数(以下この条において「基準雇用者数」という。)又は同項第六号に規定する地方事業所基準雇用者数(
第十七項
において「地方事業所基準雇用者数」という。)が零に満たない年に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされたこととする。
2
法第十条の五第一項第一号イに規定する政令で定めるところにより証明がされたことは、適用年(同条第三項第一号に規定する適用年をいう。以下この条において同じ。)前の各年のうち法第十条の五第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた日の属する年以後の各年のいずれかにおいて当該計画の認定に係る法第十条の五第三項第二号に規定する特定業務施設(
第九項及び第十二項
において「特定業務施設」という。)につき既に同条第一項第一号イに規定する特定新規雇用者等数が二人以上であつたこと及び当該各年が同条第三項第五号に規定する基準雇用者数(以下この条において「基準雇用者数」という。)又は同項第六号に規定する地方事業所基準雇用者数(
第十四項
において「地方事業所基準雇用者数」という。)が零に満たない年に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされたこととする。
3
法
第十条の五第一項第一号ハ
に規定する政令で定めるものは、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものとする。
3
法
第十条の五第一項第一号ロ
に規定する政令で定めるものは、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものとする。
4
法第十条の五第一項第二号イ及びロに規定する政令で定めるところにより証明がされた場合は、財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた場合とする。
★削除★
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法
第十条の五第一項第二号ロ(1)
に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、移転型特定業務施設(
同号ロ(1)
に規定する移転型特定業務施設をいう。以下
第七項
までにおいて同じ。)において適用年に新たに雇用された特定雇用者(同条第三項第七号に規定する特定雇用者をいう。以下この項及び
第十一項
において同じ。)で当該適用年の十二月三十一日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
4
法
第十条の五第一項第二号イ
に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、移転型特定業務施設(
同号イ
に規定する移転型特定業務施設をいう。以下
第六項
までにおいて同じ。)において適用年に新たに雇用された特定雇用者(同条第三項第七号に規定する特定雇用者をいう。以下この項及び
第十項
において同じ。)で当該適用年の十二月三十一日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
★新設★
5
法第十条の五第一項第二号ロに規定する基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数は、移転型特定業務施設のみを同号ロの個人の事業所とみなした場合における適用年の基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者(同条第三項第三号に規定する雇用者をいう。以下第十二項までにおいて同じ。)の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
6
法
第十条の五第一項第二号ロ(2)
に規定する総数として政令で定めるところにより証明がされた数は、移転型特定業務施設において適用年に新たに雇用された雇用者
(同条第三項第三号に規定する雇用者をいう。以下第十三項までにおいて同じ。)
で当該適用年の十二月三十一日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該雇用者の総数とする。
6
法
第十条の五第一項第二号ロ
に規定する総数として政令で定めるところにより証明がされた数は、移転型特定業務施設において適用年に新たに雇用された雇用者
★削除★
で当該適用年の十二月三十一日において当該移転型特定業務施設に勤務するものの総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該雇用者の総数とする。
7
法第十条の五第一項第二号ロ(2)に規定する基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数は、移転型特定業務施設のみを同号ロ(2)の個人の事業所とみなした場合における適用年の基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
★削除★
★7に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
法第十条の五第二項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額並びに法第十条の五第一項及び第十条の四の二第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に法第十条の五第二項の規定による控除をすべき金額を控除する。
7
法第十条の五第二項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額並びに法第十条の五第一項及び第十条の四の二第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に法第十条の五第二項の規定による控除をすべき金額を控除する。
★8に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
法第十条の五第三項第三号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
8
法第十条の五第三項第三号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一
当該個人の親族
一
当該個人の親族
二
当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二
当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三
前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等に該当しないものに限る。)によつて生計の支援を受けているもの
三
前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等に該当しないものに限る。)によつて生計の支援を受けているもの
四
前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
四
前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
★9に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
法第十条の五第三項第六号に規定する
基準雇用者数として
政令で定めるところにより証明がされた数は、適用年の前々年の一月一日から当該適用年の十二月三十一日までの間に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人の当該計画の認定に係る特定業務施設(次項及び
第十二項
において「適用対象特定業務施設」という。)のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
9
法第十条の五第三項第六号に規定する
★削除★
政令で定めるところにより証明がされた数は、適用年の前々年の一月一日から当該適用年の十二月三十一日までの間に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人の当該計画の認定に係る特定業務施設(次項及び
第十一項
において「適用対象特定業務施設」という。)のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
★10に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
法第十条の五第三項第八号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用対象特定業務施設において適用年に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年の十二月三十一日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
10
法第十条の五第三項第八号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用対象特定業務施設において適用年に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年の十二月三十一日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
★11に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
法第十条の五第三項第九号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用対象特定業務施設において適用年に新たに雇用された雇用者で当該適用年の十二月三十一日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該雇用者の総数とする。
11
法第十条の五第三項第九号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用対象特定業務施設において適用年に新たに雇用された雇用者で当該適用年の十二月三十一日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該雇用者の総数とする。
★12に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
法
第十条の五第三項第十四号
に規定する
基準雇用者数として
政令で定めるところにより証明がされた数は、同号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
12
法
第十条の五第三項第十号
に規定する
★削除★
政令で定めるところにより証明がされた数は、同号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
★新設★
13
法第十条の五第五項に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合は、同項に規定する離職者がいないかどうかが確認できる財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた場合とする。
14
第四項の規定は、法第十条の五第六項に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合について準用する。
★削除★
15
法第十条の五第一項の規定の適用を受ける個人が同項に規定する事業所得を生ずべき事業(以下この項において「承継事業」という。)を相続又は包括遺贈により承継した者である場合における同条第三項第十三号に規定する比較給与等支給額の計算については、同号に規定する適用年前年分における給与等の支給額(以下この項において「適用年前年分における給与等の支給額」という。)は、同号の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
★削除★
一
当該個人が適用年の前年において承継事業を承継した者である場合には、次に掲げる金額の合計額に十二を乗じてこれを同年において当該個人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額を当該個人の適用年前年分における給与等の支給額とする。
イ
被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項において同じ。)の法第十条の五第三項第十号に規定する給与等の同項第十一号に規定する支給額のうち当該前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額(次号イにおいて「被相続人の前年分における給与等の支給額」という。)に当該適用年の前年の一月一日(当該適用年の前年において当該個人が事業を開始した場合には、その開始した日)から承継事業を承継した日までの期間の月数を乗じてこれを同年において当該被相続人が承継事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額
ロ
当該個人の適用年前年分における給与等の支給額
二
当該個人が適用年において承継事業を承継した者である場合には、次に掲げる金額の合計額を当該個人の適用年前年分における給与等の支給額とする。
イ
被相続人の前年分における給与等の支給額に承継事業を承継した日から当該適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年の前年において当該被相続人が承継事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額
ロ
当該個人の適用年前年分における給与等の支給額に十二を乗じてこれを当該個人が当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額(当該適用年において承継事業を承継したことにより、当該個人が事業を開始した場合には、零)
16
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
★削除★
★14に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
個人が法第十条の五第二項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)につき同条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日の属する年以後の各年が基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない年に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類を添付しなければならない。
14
個人が法第十条の五第二項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)につき同条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日の属する年以後の各年が基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない年に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(平二三政一九九・全改、平二三政三八三・一部改正、平二四政一〇五・一部改正・旧第五条の八繰上、平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(平二三政一九九・全改、平二三政三八三・一部改正、平二四政一〇五・一部改正・旧第五条の八繰上、平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の所得税額の特別控除)
(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の所得税額の特別控除)
第五条の六の四
法第十条の五の四第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の四第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。
第五条の六の四
法第十条の五の四第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の四第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。
2
法第十条の五の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の個人の同項の規定の適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)に係る同条第三項第三号に規定する雇用者給与等支給額を当該適用年の十二月三十一日における法第十条の五第三項第三号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が地方事業所基準雇用者数(
同条第一項第二号イ(1)
に規定する地方事業所基準雇用者数をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数)を乗じて計算した金額の百分の二十に相当する金額とする。
2
法第十条の五の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の個人の同項の規定の適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)に係る同条第三項第三号に規定する雇用者給与等支給額を当該適用年の十二月三十一日における法第十条の五第三項第三号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が地方事業所基準雇用者数(
同条第一項第二号イ
に規定する地方事業所基準雇用者数をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数)を乗じて計算した金額の百分の二十に相当する金額とする。
一
当該個人が当該適用年において法第十条の五第一項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の特定新規雇用者基礎数(
同項第二号イ(1)
に規定する特定新規雇用者基礎数をいう。次号イにおいて同じ。)と
同項第二号イ(2)に規定する合計した数
とを合計した数
一
当該個人が当該適用年において法第十条の五第一項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の特定新規雇用者基礎数(
同項第二号イ
に規定する特定新規雇用者基礎数をいう。次号イにおいて同じ。)と
当該適用年の地方事業所基準雇用者数から当該適用年の新規雇用者総数(同条第三項第九号に規定する新規雇用者総数をいう。次号ロにおいて同じ。)を控除した数
とを合計した数
二
当該個人が当該適用年において法第十条の五第二項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の
同条第一項第二号ロ(2)
に規定する基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数から同項の規定の適用を受ける場合における
次に
掲げる数を合計した数を控除した数
二
当該個人が当該適用年において法第十条の五第二項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の
同条第一項第二号ロ
に規定する基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数から同項の規定の適用を受ける場合における
当該適用年の次に
掲げる数を合計した数を控除した数
イ
特定新規雇用者基礎数のうち法
第十条の五第一項第二号ロ(1)
に規定する移転型特定新規雇用者数に達するまでの数
イ
特定新規雇用者基礎数のうち法
第十条の五第一項第二号イ
に規定する移転型特定新規雇用者数に達するまでの数
ロ
新規雇用者総数(法第十条の五第一項第二号イ(2)に規定する新規雇用者総数をいう。ハにおいて同じ。)の百分の四十に相当する数(当該百分の四十に相当する数が同号イ(2)に規定する非特定新規雇用者数を超える場合には、当該非特定新規雇用者数)のうち同号ロ(2)に規定する移転型非特定新規雇用者数に達するまでの数
★削除★
★ロに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
地方事業所基準雇用者数から新規雇用者総数を控除した数のうち法
第十条の五第一項第二号ロ(2)
に規定する移転型非新規基準雇用者数に達するまでの数
ロ
地方事業所基準雇用者数から新規雇用者総数を控除した数のうち法
第十条の五第一項第二号ロ
に規定する移転型非新規基準雇用者数に達するまでの数
3
法第十条の五の四第二項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の四第二項の規定による控除をすべき金額を控除する。
3
法第十条の五の四第二項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の四第二項の規定による控除をすべき金額を控除する。
4
第二項の規定は、法第十条の五の四第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第二項中「同項の個人」とあるのは「同条第二項に規定する中小事業者」と、同項各号中「当該個人」とあるのは「当該中小事業者」と読み替えるものとする。
4
第二項の規定は、法第十条の五の四第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第二項中「同項の個人」とあるのは「同条第二項に規定する中小事業者」と、同項各号中「当該個人」とあるのは「当該中小事業者」と読み替えるものとする。
5
法第十条の五の四第三項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
5
法第十条の五の四第三項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一
当該個人の親族
一
当該個人の親族
二
当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二
当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三
前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等に該当しないものに限る。)によつて生計の支援を受けているもの
三
前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等に該当しないものに限る。)によつて生計の支援を受けているもの
四
前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
四
前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
6
法第十条の五の四第三項第一号に規定する政令で定めるものは、当該個人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百八条に規定する賃金台帳に記載された者とする。
6
法第十条の五の四第三項第一号に規定する政令で定めるものは、当該個人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百八条に規定する賃金台帳に記載された者とする。
7
法第十条の五の四第三項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者(同項第一号に規定する国内雇用者をいう。次項、第十項及び第十五項において同じ。)に対する給与等(同条第三項第二号に規定する給与等をいう。次項及び第十項において同じ。)の支給額(同条第三項第三号に規定する支給額をいう。次項において同じ。)に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。
7
法第十条の五の四第三項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者(同項第一号に規定する国内雇用者をいう。次項、第十項及び第十五項において同じ。)に対する給与等(同条第三項第二号に規定する給与等をいう。次項及び第十項において同じ。)の支給額(同条第三項第三号に規定する支給額をいう。次項において同じ。)に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。
8
法第十条の五の四第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合のその適用を受けようとする年(以下この項、第十項及び第十二項において「適用年」という。)の当該個人の同条第三項第四号に規定する比較雇用者給与等支給額の計算における同号の給与等の支給額(当該適用年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、前項の給与等の支給額)については、当該個人の当該各号に規定する調整対象年に係る給与等支給額(当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。以下この条において同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
8
法第十条の五の四第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合のその適用を受けようとする年(以下この項、第十項及び第十二項において「適用年」という。)の当該個人の同条第三項第四号に規定する比較雇用者給与等支給額の計算における同号の給与等の支給額(当該適用年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、前項の給与等の支給額)については、当該個人の当該各号に規定する調整対象年に係る給与等支給額(当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。以下この条において同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
一
適用年において法第十条の五の四第一項又は第二項に規定する事業所得を生ずべき事業(以下この項及び第十七項において「承継事業」という。)を相続(包括遺贈を含む。以下この項及び第十七項において同じ。)により承継した場合 当該個人の適用年の前年(以下この号において「調整対象年」という。)に係る給与等支給額については、当該個人の当該調整対象年に係る給与等支給額に、当該個人の当該調整対象年において事業を営んでいた月に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。)の月別給与等支給額を合計した金額に当該個人が当該承継事業を承継した日から当該適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額を加算する。
一
適用年において法第十条の五の四第一項又は第二項に規定する事業所得を生ずべき事業(以下この項及び第十七項において「承継事業」という。)を相続(包括遺贈を含む。以下この項及び第十七項において同じ。)により承継した場合 当該個人の適用年の前年(以下この号において「調整対象年」という。)に係る給与等支給額については、当該個人の当該調整対象年に係る給与等支給額に、当該個人の当該調整対象年において事業を営んでいた月に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。)の月別給与等支給額を合計した金額に当該個人が当該承継事業を承継した日から当該適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額を加算する。
二
適用年の前年(以下この号において「調整対象年」という。)において承継事業を相続により承継した場合 当該個人の当該調整対象年に係る給与等支給額については、当該個人の当該調整対象年に係る給与等支給額に当該個人の当該調整対象年において事業を営んでいた月(当該承継事業を承継した日の属する月以後の月を除く。)に係る被相続人の月別給与等支給額を合計した金額を加算する。
二
適用年の前年(以下この号において「調整対象年」という。)において承継事業を相続により承継した場合 当該個人の当該調整対象年に係る給与等支給額については、当該個人の当該調整対象年に係る給与等支給額に当該個人の当該調整対象年において事業を営んでいた月(当該承継事業を承継した日の属する月以後の月を除く。)に係る被相続人の月別給与等支給額を合計した金額を加算する。
9
前項に規定する月別給与等支給額とは、その被相続人の同項各号に規定する調整対象年の給与等支給額を当該調整対象年において当該被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額を当該調整対象年において同項の個人が事業を営んでいた月に係るものとみなしたものをいう。
9
前項に規定する月別給与等支給額とは、その被相続人の同項各号に規定する調整対象年の給与等支給額を当該調整対象年において当該被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額を当該調整対象年において同項の個人が事業を営んでいた月に係るものとみなしたものをいう。
10
法第十条の五の四第三項第五号に規定する政令で定めるものは、個人の国内雇用者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者に該当する者に限るものとし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第九条第一項第二号に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者を除く。以下この項において同じ。)のうち、当該個人の国内雇用者として適用年及び当該適用年の前年において事業を営んでいた期間内の各月分の当該個人の給与等の支給を受けたものとする。
10
法第十条の五の四第三項第五号に規定する政令で定めるものは、個人の国内雇用者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者に該当する者に限るものとし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第九条第一項第二号に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者を除く。以下この項において同じ。)のうち、当該個人の国内雇用者として適用年及び当該適用年の前年において事業を営んでいた期間内の各月分の当該個人の給与等の支給を受けたものとする。
11
法第十条の五の四第三項第五号に規定する政令で定める金額は、同項第三号に規定する雇用者給与等支給額のうち同項第五号に規定する継続雇用者(次項において「継続雇用者」という。)に係る金額とする。
11
法第十条の五の四第三項第五号に規定する政令で定める金額は、同項第三号に規定する雇用者給与等支給額のうち同項第五号に規定する継続雇用者(次項において「継続雇用者」という。)に係る金額とする。
12
法第十条の五の四第三項第六号に規定する政令で定める金額は、同号の個人の適用年の前年に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額(当該個人が当該適用年の前年において事業を開始した場合には、当該適用年の前年に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)とする。
12
法第十条の五の四第三項第六号に規定する政令で定める金額は、同号の個人の適用年の前年に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額(当該個人が当該適用年の前年において事業を開始した場合には、当該適用年の前年に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)とする。
13
法第十条の五の四第三項第七号に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
13
法第十条の五の四第三項第七号に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
14
法第十条の五の四第三項第七号に規定する政令で定めるものは、所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産、有価証券及び同項第二十号に規定する繰延資産以外の資産のうち所得税法施行令第六条各号に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
14
法第十条の五の四第三項第七号に規定する政令で定めるものは、所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産、有価証券及び同項第二十号に規定する繰延資産以外の資産のうち所得税法施行令第六条各号に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
15
法第十条の五の四第三項第九号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める費用とする。
15
法第十条の五の四第三項第九号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める費用とする。
一
個人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下第三号までにおいて「教育訓練等」という。)を自ら行う場合 次に掲げる費用
一
個人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下第三号までにおいて「教育訓練等」という。)を自ら行う場合 次に掲げる費用
イ
当該教育訓練等のために講師又は指導者(当該個人の使用人である者を除く。)に対して支払う報酬その他の財務省令で定める費用
イ
当該教育訓練等のために講師又は指導者(当該個人の使用人である者を除く。)に対して支払う報酬その他の財務省令で定める費用
ロ
当該教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用その他これに類する財務省令で定める費用
ロ
当該教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用その他これに類する財務省令で定める費用
二
個人から委託を受けた他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。以下この号及び次号において同じ。)が教育訓練等を行う場合 当該教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用
二
個人から委託を受けた他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。以下この号及び次号において同じ。)が教育訓練等を行う場合 当該教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用
三
個人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合 当該他の者に対して支払う授業料その他の財務省令で定める費用
三
個人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合 当該他の者に対して支払う授業料その他の財務省令で定める費用
16
個人が、法第十条の五の四第一項第三号又は第二項第二号イに掲げる要件を満たすものとして同条第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用を受ける年分の確定申告書に前項各号に定める費用の明細を記載した書類として財務省令で定める書類を添付しなければならない。
16
個人が、法第十条の五の四第一項第三号又は第二項第二号イに掲げる要件を満たすものとして同条第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用を受ける年分の確定申告書に前項各号に定める費用の明細を記載した書類として財務省令で定める書類を添付しなければならない。
17
法第十条の五の四第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする個人(以下この項において「適用個人」という。)が同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)の前々年の一月一日(同条第一項の規定の適用を受けようとする個人で当該適用年の前年又は前々年において事業を開始したものにあつては当該事業を開始した日とし、同条第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する中小事業者にあつては当該適用年の前年の一月一日(当該適用年の前年において事業を開始した当該中小事業者にあつては、当該事業を開始した日)とする。以下この項において同じ。)から当該適用年の十二月三十一日までの間に承継事業を相続により承継した場合の当該適用個人の当該適用年における同条第三項第十号に規定する比較教育訓練費の額(同条第二項の規定の適用を受けようとする場合には、同条第三項第十一号に規定する中小企業比較教育訓練費の額)の計算における当該適用個人の適用年前二年以内の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同項第九号に規定する教育訓練費の額については、当該適用個人の当該適用年の前々年の一月一日から当該適用年の前年の十二月三十一日までの間を第八項各号に規定する調整対象年と、当該適用個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第三項第九号に規定する教育訓練費の額を第八項の給与等支給額と、それぞれみなした場合における同項各号に定めるところによる。
17
法第十条の五の四第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする個人(以下この項において「適用個人」という。)が同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)の前々年の一月一日(同条第一項の規定の適用を受けようとする個人で当該適用年の前年又は前々年において事業を開始したものにあつては当該事業を開始した日とし、同条第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する中小事業者にあつては当該適用年の前年の一月一日(当該適用年の前年において事業を開始した当該中小事業者にあつては、当該事業を開始した日)とする。以下この項において同じ。)から当該適用年の十二月三十一日までの間に承継事業を相続により承継した場合の当該適用個人の当該適用年における同条第三項第十号に規定する比較教育訓練費の額(同条第二項の規定の適用を受けようとする場合には、同条第三項第十一号に規定する中小企業比較教育訓練費の額)の計算における当該適用個人の適用年前二年以内の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同項第九号に規定する教育訓練費の額については、当該適用個人の当該適用年の前々年の一月一日から当該適用年の前年の十二月三十一日までの間を第八項各号に規定する調整対象年と、当該適用個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第三項第九号に規定する教育訓練費の額を第八項の給与等支給額と、それぞれみなした場合における同項各号に定めるところによる。
18
法第十条の五の四第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る同条第三項第六号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における同条第一項又は第二項の規定の適用については、次に定めるところによる。
18
法第十条の五の四第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る同条第三項第六号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における同条第一項又は第二項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
法第十条の五の四第一項第一号及び第二項第一号に掲げる要件を満たさないものとする。
一
法第十条の五の四第一項第一号及び第二項第一号に掲げる要件を満たさないものとする。
二
法第十条の五の四第二項に規定する継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一・五以上であるときに該当しないものとする。
二
法第十条の五の四第二項に規定する継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一・五以上であるときに該当しないものとする。
19
法第十条の五の四第一項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る同条第三項第十号に規定する比較教育訓練費の額が零である場合における同条第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
19
法第十条の五の四第一項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る同条第三項第十号に規定する比較教育訓練費の額が零である場合における同条第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一
その年に係る教育訓練費の額が零である場合 法第十条の五の四第一項第三号に掲げる要件を満たさないものとする。
一
その年に係る教育訓練費の額が零である場合 法第十条の五の四第一項第三号に掲げる要件を満たさないものとする。
二
前号に掲げる場合以外の場合 法第十条の五の四第一項第三号に掲げる要件を満たすものとする。
二
前号に掲げる場合以外の場合 法第十条の五の四第一項第三号に掲げる要件を満たすものとする。
20
法第十条の五の四第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する中小事業者のその適用を受けようとする年に係る同条第三項第十一号に規定する中小企業比較教育訓練費の額が零である場合における同条第二項の規定の適用については、前項の規定を準用する。この場合において、同項各号中「第十条の五の四第一項第三号」とあるのは、「第十条の五の四第二項第二号イ」と読み替えるものとする。
20
法第十条の五の四第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する中小事業者のその適用を受けようとする年に係る同条第三項第十一号に規定する中小企業比較教育訓練費の額が零である場合における同条第二項の規定の適用については、前項の規定を準用する。この場合において、同項各号中「第十条の五の四第一項第三号」とあるのは、「第十条の五の四第二項第二号イ」と読み替えるものとする。
21
第七項から第九項まで及び第十二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
21
第七項から第九項まで及び第十二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(平二五政一一四・追加、平二五政一六九・平二六政一四五・一部改正、平二七政一四八・一部改正・旧第五条の六の四繰上、平二八政一五九・一部改正、平二九政一一四・一部改正・旧第五条の六の三繰下、平三〇政一四五・一部改正)
(平二五政一一四・追加、平二五政一六九・平二六政一四五・一部改正、平二七政一四八・一部改正・旧第五条の六の四繰上、平二八政一五九・一部改正、平二九政一一四・一部改正・旧第五条の六の三繰下、平三〇政一四五・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年八月三十一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
★第五条の六の三の二に移動しました★
★旧第五条の六の四から移動しました★
(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の所得税額の特別控除)
(給与等の引上げ及び設備投資を行つた場合等の所得税額の特別控除)
第五条の六の四
法第十条の五の四第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の四第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。
第五条の六の三の二
法第十条の五の四第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の四第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。
2
法第十条の五の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の個人の同項の規定の適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)に係る同条第三項第三号に規定する雇用者給与等支給額を当該適用年の十二月三十一日における法第十条の五第三項第三号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が地方事業所基準雇用者数(同条第一項第二号イに規定する地方事業所基準雇用者数をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数)を乗じて計算した金額の百分の二十に相当する金額とする。
2
法第十条の五の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の個人の同項の規定の適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)に係る同条第三項第三号に規定する雇用者給与等支給額を当該適用年の十二月三十一日における法第十条の五第三項第三号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が地方事業所基準雇用者数(同条第一項第二号イに規定する地方事業所基準雇用者数をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数)を乗じて計算した金額の百分の二十に相当する金額とする。
一
当該個人が当該適用年において法第十条の五第一項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の特定新規雇用者基礎数(同項第二号イに規定する特定新規雇用者基礎数をいう。次号イにおいて同じ。)と当該適用年の地方事業所基準雇用者数から当該適用年の新規雇用者総数(同条第三項第九号に規定する新規雇用者総数をいう。次号ロにおいて同じ。)を控除した数とを合計した数
一
当該個人が当該適用年において法第十条の五第一項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の特定新規雇用者基礎数(同項第二号イに規定する特定新規雇用者基礎数をいう。次号イにおいて同じ。)と当該適用年の地方事業所基準雇用者数から当該適用年の新規雇用者総数(同条第三項第九号に規定する新規雇用者総数をいう。次号ロにおいて同じ。)を控除した数とを合計した数
二
当該個人が当該適用年において法第十条の五第二項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の同条第一項第二号ロに規定する基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数から同項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の次に掲げる数を合計した数を控除した数
二
当該個人が当該適用年において法第十条の五第二項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の同条第一項第二号ロに規定する基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数から同項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の次に掲げる数を合計した数を控除した数
イ
特定新規雇用者基礎数のうち法第十条の五第一項第二号イに規定する移転型特定新規雇用者数に達するまでの数
イ
特定新規雇用者基礎数のうち法第十条の五第一項第二号イに規定する移転型特定新規雇用者数に達するまでの数
ロ
地方事業所基準雇用者数から新規雇用者総数を控除した数のうち法第十条の五第一項第二号ロに規定する移転型非新規基準雇用者数に達するまでの数
ロ
地方事業所基準雇用者数から新規雇用者総数を控除した数のうち法第十条の五第一項第二号ロに規定する移転型非新規基準雇用者数に達するまでの数
3
法第十条の五の四第二項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の四第二項の規定による控除をすべき金額を控除する。
3
法第十条の五の四第二項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の四第二項の規定による控除をすべき金額を控除する。
4
第二項の規定は、法第十条の五の四第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第二項中「同項の個人」とあるのは「同条第二項に規定する中小事業者」と、同項各号中「当該個人」とあるのは「当該中小事業者」と読み替えるものとする。
4
第二項の規定は、法第十条の五の四第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第二項中「同項の個人」とあるのは「同条第二項に規定する中小事業者」と、同項各号中「当該個人」とあるのは「当該中小事業者」と読み替えるものとする。
5
法第十条の五の四第三項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
5
法第十条の五の四第三項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一
当該個人の親族
一
当該個人の親族
二
当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
二
当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三
前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等に該当しないものに限る。)によつて生計の支援を受けているもの
三
前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等に該当しないものに限る。)によつて生計の支援を受けているもの
四
前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
四
前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
6
法第十条の五の四第三項第一号に規定する政令で定めるものは、当該個人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百八条に規定する賃金台帳に記載された者とする。
6
法第十条の五の四第三項第一号に規定する政令で定めるものは、当該個人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百八条に規定する賃金台帳に記載された者とする。
7
法第十条の五の四第三項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者(同項第一号に規定する国内雇用者をいう。次項、第十項及び第十五項において同じ。)に対する給与等(同条第三項第二号に規定する給与等をいう。次項及び第十項において同じ。)の支給額(同条第三項第三号に規定する支給額をいう。次項において同じ。)に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。
7
法第十条の五の四第三項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者(同項第一号に規定する国内雇用者をいう。次項、第十項及び第十五項において同じ。)に対する給与等(同条第三項第二号に規定する給与等をいう。次項及び第十項において同じ。)の支給額(同条第三項第三号に規定する支給額をいう。次項において同じ。)に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。
8
法第十条の五の四第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合のその適用を受けようとする年(以下この項、第十項及び第十二項において「適用年」という。)の当該個人の同条第三項第四号に規定する比較雇用者給与等支給額の計算における同号の給与等の支給額(当該適用年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、前項の給与等の支給額)については、当該個人の当該各号に規定する調整対象年に係る給与等支給額(当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。以下この条において同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
8
法第十条の五の四第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合のその適用を受けようとする年(以下この項、第十項及び第十二項において「適用年」という。)の当該個人の同条第三項第四号に規定する比較雇用者給与等支給額の計算における同号の給与等の支給額(当該適用年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、前項の給与等の支給額)については、当該個人の当該各号に規定する調整対象年に係る給与等支給額(当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。以下この条において同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
一
適用年において法第十条の五の四第一項又は第二項に規定する事業所得を生ずべき事業(以下この項及び第十七項において「承継事業」という。)を相続(包括遺贈を含む。以下この項及び第十七項において同じ。)により承継した場合 当該個人の適用年の前年(以下この号において「調整対象年」という。)に係る給与等支給額については、当該個人の当該調整対象年に係る給与等支給額に、当該個人の当該調整対象年において事業を営んでいた月に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。)の月別給与等支給額を合計した金額に当該個人が当該承継事業を承継した日から当該適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額を加算する。
一
適用年において法第十条の五の四第一項又は第二項に規定する事業所得を生ずべき事業(以下この項及び第十七項において「承継事業」という。)を相続(包括遺贈を含む。以下この項及び第十七項において同じ。)により承継した場合 当該個人の適用年の前年(以下この号において「調整対象年」という。)に係る給与等支給額については、当該個人の当該調整対象年に係る給与等支給額に、当該個人の当該調整対象年において事業を営んでいた月に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。)の月別給与等支給額を合計した金額に当該個人が当該承継事業を承継した日から当該適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額を加算する。
二
適用年の前年(以下この号において「調整対象年」という。)において承継事業を相続により承継した場合 当該個人の当該調整対象年に係る給与等支給額については、当該個人の当該調整対象年に係る給与等支給額に当該個人の当該調整対象年において事業を営んでいた月(当該承継事業を承継した日の属する月以後の月を除く。)に係る被相続人の月別給与等支給額を合計した金額を加算する。
二
適用年の前年(以下この号において「調整対象年」という。)において承継事業を相続により承継した場合 当該個人の当該調整対象年に係る給与等支給額については、当該個人の当該調整対象年に係る給与等支給額に当該個人の当該調整対象年において事業を営んでいた月(当該承継事業を承継した日の属する月以後の月を除く。)に係る被相続人の月別給与等支給額を合計した金額を加算する。
9
前項に規定する月別給与等支給額とは、その被相続人の同項各号に規定する調整対象年の給与等支給額を当該調整対象年において当該被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額を当該調整対象年において同項の個人が事業を営んでいた月に係るものとみなしたものをいう。
9
前項に規定する月別給与等支給額とは、その被相続人の同項各号に規定する調整対象年の給与等支給額を当該調整対象年において当該被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額を当該調整対象年において同項の個人が事業を営んでいた月に係るものとみなしたものをいう。
10
法第十条の五の四第三項第五号に規定する政令で定めるものは、個人の国内雇用者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者に該当する者に限るものとし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第九条第一項第二号に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者を除く。以下この項において同じ。)のうち、当該個人の国内雇用者として適用年及び当該適用年の前年において事業を営んでいた期間内の各月分の当該個人の給与等の支給を受けたものとする。
10
法第十条の五の四第三項第五号に規定する政令で定めるものは、個人の国内雇用者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者に該当する者に限るものとし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第九条第一項第二号に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者を除く。以下この項において同じ。)のうち、当該個人の国内雇用者として適用年及び当該適用年の前年において事業を営んでいた期間内の各月分の当該個人の給与等の支給を受けたものとする。
11
法第十条の五の四第三項第五号に規定する政令で定める金額は、同項第三号に規定する雇用者給与等支給額のうち同項第五号に規定する継続雇用者(次項において「継続雇用者」という。)に係る金額とする。
11
法第十条の五の四第三項第五号に規定する政令で定める金額は、同項第三号に規定する雇用者給与等支給額のうち同項第五号に規定する継続雇用者(次項において「継続雇用者」という。)に係る金額とする。
12
法第十条の五の四第三項第六号に規定する政令で定める金額は、同号の個人の適用年の前年に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額(当該個人が当該適用年の前年において事業を開始した場合には、当該適用年の前年に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)とする。
12
法第十条の五の四第三項第六号に規定する政令で定める金額は、同号の個人の適用年の前年に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額(当該個人が当該適用年の前年において事業を開始した場合には、当該適用年の前年に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)とする。
13
法第十条の五の四第三項第七号に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
13
法第十条の五の四第三項第七号に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
14
法第十条の五の四第三項第七号に規定する政令で定めるものは、所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産、有価証券及び同項第二十号に規定する繰延資産以外の資産のうち所得税法施行令第六条各号に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
14
法第十条の五の四第三項第七号に規定する政令で定めるものは、所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産、有価証券及び同項第二十号に規定する繰延資産以外の資産のうち所得税法施行令第六条各号に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
15
法第十条の五の四第三項第九号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める費用とする。
15
法第十条の五の四第三項第九号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める費用とする。
一
個人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下第三号までにおいて「教育訓練等」という。)を自ら行う場合 次に掲げる費用
一
個人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下第三号までにおいて「教育訓練等」という。)を自ら行う場合 次に掲げる費用
イ
当該教育訓練等のために講師又は指導者(当該個人の使用人である者を除く。)に対して支払う報酬その他の財務省令で定める費用
イ
当該教育訓練等のために講師又は指導者(当該個人の使用人である者を除く。)に対して支払う報酬その他の財務省令で定める費用
ロ
当該教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用その他これに類する財務省令で定める費用
ロ
当該教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用その他これに類する財務省令で定める費用
二
個人から委託を受けた他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。以下この号及び次号において同じ。)が教育訓練等を行う場合 当該教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用
二
個人から委託を受けた他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。以下この号及び次号において同じ。)が教育訓練等を行う場合 当該教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用
三
個人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合 当該他の者に対して支払う授業料その他の財務省令で定める費用
三
個人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合 当該他の者に対して支払う授業料その他の財務省令で定める費用
16
個人が、法第十条の五の四第一項第三号又は第二項第二号イに掲げる要件を満たすものとして同条第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用を受ける年分の確定申告書に前項各号に定める費用の明細を記載した書類として財務省令で定める書類を添付しなければならない。
16
個人が、法第十条の五の四第一項第三号又は第二項第二号イに掲げる要件を満たすものとして同条第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用を受ける年分の確定申告書に前項各号に定める費用の明細を記載した書類として財務省令で定める書類を添付しなければならない。
17
法第十条の五の四第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする個人(以下この項において「適用個人」という。)が同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)の前々年の一月一日(同条第一項の規定の適用を受けようとする個人で当該適用年の前年又は前々年において事業を開始したものにあつては当該事業を開始した日とし、同条第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する中小事業者にあつては当該適用年の前年の一月一日(当該適用年の前年において事業を開始した当該中小事業者にあつては、当該事業を開始した日)とする。以下この項において同じ。)から当該適用年の十二月三十一日までの間に承継事業を相続により承継した場合の当該適用個人の当該適用年における同条第三項第十号に規定する比較教育訓練費の額(同条第二項の規定の適用を受けようとする場合には、同条第三項第十一号に規定する中小企業比較教育訓練費の額)の計算における当該適用個人の適用年前二年以内の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同項第九号に規定する教育訓練費の額については、当該適用個人の当該適用年の前々年の一月一日から当該適用年の前年の十二月三十一日までの間を第八項各号に規定する調整対象年と、当該適用個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第三項第九号に規定する教育訓練費の額を第八項の給与等支給額と、それぞれみなした場合における同項各号に定めるところによる。
17
法第十条の五の四第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする個人(以下この項において「適用個人」という。)が同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)の前々年の一月一日(同条第一項の規定の適用を受けようとする個人で当該適用年の前年又は前々年において事業を開始したものにあつては当該事業を開始した日とし、同条第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する中小事業者にあつては当該適用年の前年の一月一日(当該適用年の前年において事業を開始した当該中小事業者にあつては、当該事業を開始した日)とする。以下この項において同じ。)から当該適用年の十二月三十一日までの間に承継事業を相続により承継した場合の当該適用個人の当該適用年における同条第三項第十号に規定する比較教育訓練費の額(同条第二項の規定の適用を受けようとする場合には、同条第三項第十一号に規定する中小企業比較教育訓練費の額)の計算における当該適用個人の適用年前二年以内の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同項第九号に規定する教育訓練費の額については、当該適用個人の当該適用年の前々年の一月一日から当該適用年の前年の十二月三十一日までの間を第八項各号に規定する調整対象年と、当該適用個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第三項第九号に規定する教育訓練費の額を第八項の給与等支給額と、それぞれみなした場合における同項各号に定めるところによる。
18
法第十条の五の四第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る同条第三項第六号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における同条第一項又は第二項の規定の適用については、次に定めるところによる。
18
法第十条の五の四第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る同条第三項第六号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における同条第一項又は第二項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
法第十条の五の四第一項第一号及び第二項第一号に掲げる要件を満たさないものとする。
一
法第十条の五の四第一項第一号及び第二項第一号に掲げる要件を満たさないものとする。
二
法第十条の五の四第二項に規定する継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一・五以上であるときに該当しないものとする。
二
法第十条の五の四第二項に規定する継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一・五以上であるときに該当しないものとする。
19
法第十条の五の四第一項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る同条第三項第十号に規定する比較教育訓練費の額が零である場合における同条第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
19
法第十条の五の四第一項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る同条第三項第十号に規定する比較教育訓練費の額が零である場合における同条第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一
その年に係る教育訓練費の額が零である場合 法第十条の五の四第一項第三号に掲げる要件を満たさないものとする。
一
その年に係る教育訓練費の額が零である場合 法第十条の五の四第一項第三号に掲げる要件を満たさないものとする。
二
前号に掲げる場合以外の場合 法第十条の五の四第一項第三号に掲げる要件を満たすものとする。
二
前号に掲げる場合以外の場合 法第十条の五の四第一項第三号に掲げる要件を満たすものとする。
20
法第十条の五の四第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する中小事業者のその適用を受けようとする年に係る同条第三項第十一号に規定する中小企業比較教育訓練費の額が零である場合における同条第二項の規定の適用については、前項の規定を準用する。この場合において、同項各号中「第十条の五の四第一項第三号」とあるのは、「第十条の五の四第二項第二号イ」と読み替えるものとする。
20
法第十条の五の四第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する中小事業者のその適用を受けようとする年に係る同条第三項第十一号に規定する中小企業比較教育訓練費の額が零である場合における同条第二項の規定の適用については、前項の規定を準用する。この場合において、同項各号中「第十条の五の四第一項第三号」とあるのは、「第十条の五の四第二項第二号イ」と読み替えるものとする。
21
第七項から第九項まで及び第十二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
21
第七項から第九項まで及び第十二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(平二五政一一四・追加、平二五政一六九・平二六政一四五・一部改正、平二七政一四八・一部改正・旧第五条の六の四繰上、平二八政一五九・一部改正、平二九政一一四・一部改正・旧第五条の六の三繰下、平三〇政一四五・令二政一二一・一部改正)
(平二五政一一四・追加、平二五政一六九・平二六政一四五・一部改正、平二七政一四八・一部改正・旧第五条の六の四繰上、平二八政一五九・一部改正、平二九政一一四・一部改正・旧第五条の六の三繰下、平三〇政一四五・一部改正、令二政一二一・一部改正・旧第五条の六の四繰上)
施行日:令和二年八月三十一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
★新設★
(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の六の四
法第十条の五の四の二第一項に規定する政令で定めるものは、機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備並びに構築物のうち、次に掲げる要件を満たすものであることについて特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第三十一条第一項第五号に定める主務大臣の確認を受けたものとする。
一
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十六条に規定する認定導入計画に従つて実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するために取得又は製作若しくは建設をしたものであること。
二
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二条第一項第一号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムを構成する上で重要な役割を果たすものとして財務省令で定めるものに該当するものであること。
2
法第十条の五の四の二第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の四の二第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
(令二政一二一・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(所得税の額から控除される特別控除額の特例)
(所得税の額から控除される特別控除額の特例)
第五条の七
法第十条の六第一項後段の規定により同項に規定する調整前事業所得税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額(同項に規定する税額控除可能額をいう。以下この項において同じ。)で、同条第一項に規定する控除可能期間(以下この項において「控除可能期間」という。)を同じくするものがあるときは、当該税額控除可能額について同条第一項に規定する個人が選択した順に控除可能期間が長いものとして、同項後段の規定を適用する。
第五条の七
法第十条の六第一項後段の規定により同項に規定する調整前事業所得税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額(同項に規定する税額控除可能額をいう。以下この項において同じ。)で、同条第一項に規定する控除可能期間(以下この項において「控除可能期間」という。)を同じくするものがあるときは、当該税額控除可能額について同条第一項に規定する個人が選択した順に控除可能期間が長いものとして、同項後段の規定を適用する。
2
その年分の所得税について法第十条の六第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、法第十条第十一項、第十条の二第八項、第十条の三第十項、第十条の四第七項、第十条の四の二第七項、
第十条の五第九項
、第十条の五の二第十項、第十条の五の三第十項、第十条の五の四第七項及び
第十条の五の五第七項
の規定にかかわらず、同号中「規定」とあるのは、「規定並びに租税特別措置法第十条の六第一項(所得税の額から控除される特別控除額の特例)の規定及び同項各号に掲げる規定」とする。
2
その年分の所得税について法第十条の六第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、法第十条第十一項、第十条の二第八項、第十条の三第十項、第十条の四第七項、第十条の四の二第七項、
第十条の五第八項
、第十条の五の二第十項、第十条の五の三第十項、第十条の五の四第七項及び
第十条の五の四の二第七項
の規定にかかわらず、同号中「規定」とあるのは、「規定並びに租税特別措置法第十条の六第一項(所得税の額から控除される特別控除額の特例)の規定及び同項各号に掲げる規定」とする。
3
法第十条の六第五項に規定する政令で定める場合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下である場合とする。
3
法第十条の六第五項に規定する政令で定める場合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下である場合とする。
一
法第十条の六第五項に規定する特定対象年(次号において「特定対象年」という。)の年分の基準所得金額
一
法第十条の六第五項に規定する特定対象年(次号において「特定対象年」という。)の年分の基準所得金額
二
特定対象年の前年分の基準所得金額(当該特定対象年の前年において事業を開始した場合には、当該基準所得金額に十二を乗じてこれを当該特定対象年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)
二
特定対象年の前年分の基準所得金額(当該特定対象年の前年において事業を開始した場合には、当該基準所得金額に十二を乗じてこれを当該特定対象年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)
4
前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4
前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5
第三項に規定する基準所得金額とは、法第二十五条の二第一項及び第三項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の事業所得の金額をいう。
5
第三項に規定する基準所得金額とは、法第二十五条の二第一項及び第三項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の事業所得の金額をいう。
6
法第十条の六第五項に規定する個人が恒久的施設を有する非居住者である場合には、第三項に規定する基準所得金額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該各号に定める金額は、法第二十五条第一項及び第三項の規定を適用しないで計算した金額とする。
6
法第十条の六第五項に規定する個人が恒久的施設を有する非居住者である場合には、第三項に規定する基準所得金額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該各号に定める金額は、法第二十五条第一項及び第三項の規定を適用しないで計算した金額とする。
一
所得税法第百六十四条第一号イに掲げる国内源泉所得 その年分の同法第百六十五条第二項に規定する恒久的施設帰属所得に係る事業所得の金額
一
所得税法第百六十四条第一号イに掲げる国内源泉所得 その年分の同法第百六十五条第二項に規定する恒久的施設帰属所得に係る事業所得の金額
二
所得税法第百六十四条第一号ロに掲げる国内源泉所得 その年分の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る事業所得の金額
二
所得税法第百六十四条第一号ロに掲げる国内源泉所得 その年分の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る事業所得の金額
7
法第十条の六第五項に規定する個人の同項に規定する対象年に係る同項第一号に規定する継続雇用者給与等支給額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における同項の規定の適用については、同号に掲げる要件に該当するものとする。
7
法第十条の六第五項に規定する個人の同項に規定する対象年に係る同項第一号に規定する継続雇用者給与等支給額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における同項の規定の適用については、同号に掲げる要件に該当するものとする。
(平二一政一六六・全改、平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・一部改正、平二四政一〇五・一部改正・旧第五条の九繰上、平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平二一政一六六・全改、平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・一部改正、平二四政一〇五・一部改正・旧第五条の九繰上、平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(耐震基準適合建物等の特別償却)
★削除★
第六条
法第十一条の二第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する耐震基準適合建物等の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。
(平二六政一四五・全改)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
★第六条に移動しました★
★旧第六条の二から移動しました★
(被災代替資産等の特別償却)
(被災代替資産等の特別償却)
第六条の二
法
第十一条の三第一項
に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物(その附属設備を含む。次項第一号において同じ。)又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。
第六条
法
第十一条の二第一項
に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物(その附属設備を含む。次項第一号において同じ。)又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。
2
法
第十一条の三第一項
に規定する政令で定める減価償却資産は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
2
法
第十一条の二第一項
に規定する政令で定める減価償却資産は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一
建物 当該個人が有する建物で法
第十一条の三第一項
に規定する特定非常災害(次号及び第三号において「特定非常災害」という。)に基因して当該個人の事業(同項に規定する事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供することができなくなつたもの(以下この号において「被災建物」という。)のその用に供することができなくなつた時の直前の用途と同一の用途に供される建物(当該建物の床面積が当該被災建物の床面積の一・五倍を超える場合には、当該被災建物の床面積の一・五倍に相当する部分に限る。)
一
建物 当該個人が有する建物で法
第十一条の二第一項
に規定する特定非常災害(次号及び第三号において「特定非常災害」という。)に基因して当該個人の事業(同項に規定する事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供することができなくなつたもの(以下この号において「被災建物」という。)のその用に供することができなくなつた時の直前の用途と同一の用途に供される建物(当該建物の床面積が当該被災建物の床面積の一・五倍を超える場合には、当該被災建物の床面積の一・五倍に相当する部分に限る。)
二
構築物 当該個人が有する構築物で特定非常災害に基因して当該個人の事業の用に供することができなくなつたもの(以下この号において「被災構築物」という。)のその用に供することができなくなつた時の直前の用途と同一の用途に供される構築物(当該構築物の規模が当該被災構築物とおおむね同程度以下のものに限る。)
二
構築物 当該個人が有する構築物で特定非常災害に基因して当該個人の事業の用に供することができなくなつたもの(以下この号において「被災構築物」という。)のその用に供することができなくなつた時の直前の用途と同一の用途に供される構築物(当該構築物の規模が当該被災構築物とおおむね同程度以下のものに限る。)
三
機械及び装置 当該個人が有する機械及び装置で特定非常災害に基因して当該個人の事業の用に供することができなくなつたもの(以下この号において「被災機械装置」という。)のその用に供することができなくなつた時の直前の用途と同一の用途に供される機械及び装置(当該被災機械装置に比して著しく高額なもの、当該被災機械装置に比して著しく性能が優れているものその他当該被災機械装置に比して著しく仕様が異なるものを除く。)
三
機械及び装置 当該個人が有する機械及び装置で特定非常災害に基因して当該個人の事業の用に供することができなくなつたもの(以下この号において「被災機械装置」という。)のその用に供することができなくなつた時の直前の用途と同一の用途に供される機械及び装置(当該被災機械装置に比して著しく高額なもの、当該被災機械装置に比して著しく性能が優れているものその他当該被災機械装置に比して著しく仕様が異なるものを除く。)
(平二九政一一四・全改)
(平二九政一一四・全改、令二政一二一・一部改正・旧第六条の二繰上)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
★第六条の二に移動しました★
★旧第六条の二の二から移動しました★
(特定事業継続力強化設備等の特別償却)
(特定事業継続力強化設備等の特別償却)
第六条の二の二
法
第十一条の四第一項
に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この条において同じ。)の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この条において同じ。)が百万円以上のものとし、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとする。
第六条の二
法
第十一条の三第一項
に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この条において同じ。)の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この条において同じ。)が百万円以上のものとし、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとする。
(平三一政一〇二・追加)
(平三一政一〇二・追加、令二政一二一・一部改正・旧第六条の二の二繰上)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(障害者を雇用する場合の
機械等
の割増償却)
(障害者を雇用する場合の
特定機械装置
の割増償却)
第六条の五
法第十三条第一項に規定する政令で定めるものは、同条第三項第一号に規定する障害者が労働に従事する事業所にあるものであることにつき同条第一項に規定する個人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた機械及び装置
並びに工場用の建物及びその附属設備
とする。
第六条の五
法第十三条第一項に規定する政令で定めるものは、同条第三項第一号に規定する障害者が労働に従事する事業所にあるものであることにつき同条第一項に規定する個人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた機械及び装置
★削除★
とする。
2
法第十三条第三項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、その年の十二月三十一日(同条第一項に規定する個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。次項から第五項までにおいて同じ。)における当該個人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該個人の常時雇用する従業員の数(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十三条第三項に規定する短時間労働者(以下この項、次項第一号及び第五項において「短時間労働者」という。)にあつては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数に対する法第十三条第三項第三号に規定する雇用障害者数の割合とする。
2
法第十三条第三項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、その年の十二月三十一日(同条第一項に規定する個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。次項から第五項までにおいて同じ。)における当該個人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該個人の常時雇用する従業員の数(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十三条第三項に規定する短時間労働者(以下この項、次項第一号及び第五項において「短時間労働者」という。)にあつては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数に対する法第十三条第三項第三号に規定する雇用障害者数の割合とする。
3
法第十三条第三項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した数は、その年の十二月三十一日における同条第一項に規定する個人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該個人の常時雇用する次に掲げる障害者の数(第三号に掲げる障害者にあつては、当該障害者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数とする。
3
法第十三条第三項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した数は、その年の十二月三十一日における同条第一項に規定する個人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該個人の常時雇用する次に掲げる障害者の数(第三号に掲げる障害者にあつては、当該障害者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数とする。
一
法第十三条第三項第一号に規定する障害者(短時間労働者を除く。)
一
法第十三条第三項第一号に規定する障害者(短時間労働者を除く。)
二
前号に掲げる障害者のうち、法第十三条第三項第三号に規定する重度身体障害者及び重度知的障害者
二
前号に掲げる障害者のうち、法第十三条第三項第三号に規定する重度身体障害者及び重度知的障害者
三
法第十三条第三項第三号に規定する対象障害者である短時間労働者(次号に掲げる者を除く。)
三
法第十三条第三項第三号に規定する対象障害者である短時間労働者(次号に掲げる者を除く。)
四
法第十三条第三項第三号に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者
四
法第十三条第三項第三号に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者
4
法第十三条第三項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した数は、その年の十二月三十一日における同条第一項に規定する個人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該個人の常時雇用する前項第一号、第三号及び第四号に掲げる障害者の数(同項第三号及び第四号に掲げる障害者にあつては、当該障害者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数とする。
4
法第十三条第三項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した数は、その年の十二月三十一日における同条第一項に規定する個人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該個人の常時雇用する前項第一号、第三号及び第四号に掲げる障害者の数(同項第三号及び第四号に掲げる障害者にあつては、当該障害者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数とする。
5
法第十三条第三項第五号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、同項第四号に規定する基準雇用障害者数に対するその年の十二月三十一日における同条第一項に規定する個人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該個人の常時雇用する同条第三項第三号に規定する重度身体障害者及び重度知的障害者並びに同項第五号に規定する精神障害者の数(短時間労働者にあつては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数の割合とする。
5
法第十三条第三項第五号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、同項第四号に規定する基準雇用障害者数に対するその年の十二月三十一日における同条第一項に規定する個人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該個人の常時雇用する同条第三項第三号に規定する重度身体障害者及び重度知的障害者並びに同項第五号に規定する精神障害者の数(短時間労働者にあつては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数の割合とする。
(昭三八政九八・追加、昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政一〇九・昭四二政二七二・一部改正、昭四三政九七・一部改正・旧第六条の四繰上、昭四四政八六・昭四五政一〇七・一部改正、昭四七政七五・旧第六条の三繰下、昭四八政九四・一部改正・旧第六条の四繰下、昭五一政五四・旧第六条の五繰上、昭五四政七一・旧第六条の四繰下、昭五六政七三・一部改正、昭五八政六一・旧第六条の五繰下、昭六三政七三・一部改正・旧第六条の六繰上、昭六三政八九・昭六三政三六二・一部改正、平二政九三・旧第六条の五繰下、平三政二五〇・旧第六条の六繰下、平五政八七・平七政二七八・平一〇政一〇八・平一〇政三七二・平一二政一四八・一部改正、平一三政一四一・一部改正・旧第六条の七繰下、平一三政二七四・平一三政三三三・平一四政一九七・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・一部改正、平二〇政一六一・一部改正・旧第六条の八繰上、平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二六政一四五・一部改正、平二七政一四八・旧第六条の六繰上、平二八政一五九・平三〇政一四五・一部改正)
(昭三八政九八・追加、昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政一〇九・昭四二政二七二・一部改正、昭四三政九七・一部改正・旧第六条の四繰上、昭四四政八六・昭四五政一〇七・一部改正、昭四七政七五・旧第六条の三繰下、昭四八政九四・一部改正・旧第六条の四繰下、昭五一政五四・旧第六条の五繰上、昭五四政七一・旧第六条の四繰下、昭五六政七三・一部改正、昭五八政六一・旧第六条の五繰下、昭六三政七三・一部改正・旧第六条の六繰上、昭六三政八九・昭六三政三六二・一部改正、平二政九三・旧第六条の五繰下、平三政二五〇・旧第六条の六繰下、平五政八七・平七政二七八・平一〇政一〇八・平一〇政三七二・平一二政一四八・一部改正、平一三政一四一・一部改正・旧第六条の七繰下、平一三政二七四・平一三政三三三・平一四政一九七・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・一部改正、平二〇政一六一・一部改正・旧第六条の八繰上、平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二六政一四五・一部改正、平二七政一四八・旧第六条の六繰上、平二八政一五九・平三〇政一四五・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第十条
法第十九条第二号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
第十条
法第十九条第二号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第三十八条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第十四条の二の規定
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条(第三項に係る部分に限る。)の規定
一
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条(第三項に係る部分に限る。)の規定
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第六十四条第五項、第十一項又は第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条(第三項に係る部分に限る。)又は第十四条の二の規定
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第六十四条第五項、第十一項又は第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条(第三項に係る部分に限る。)又は第十四条の二の規定
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第六十三条第五項又は第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第十四条又は第十五条の規定
三
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第六十三条第五項又は第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第十四条又は第十五条の規定
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第四十九条第三項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第十四条又は第十四条の二の規定
四
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第四十九条第三項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第十四条又は第十四条の二の規定
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第六十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の二の規定
五
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第六十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の二の規定
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第三十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第十四条の規定
六
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第三十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第十四条の規定
★新設★
七
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第六十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の三の規定
(平一三政一四一・全改、平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平一三政一四一・全改、平一四政一〇五・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(特定船舶に係る特別修繕準備金)
(特定船舶に係る特別修繕準備金)
第十三条
法
第二十条の三第二項第一号
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項の個人の事業(同項に規定する事業をいう。以下
この項から
第三項までにおいて同じ。)の用に供する特定船舶(同条第一項に規定する特定船舶をいう。以下この条において同じ。)につき最近において行つた同項に規定する特別の修繕(以下この条において「特別の修繕」という。)のために要した費用の額の四分の三に相当する金額を六十(当該特定船舶が船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二)で除し、これにその年において不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を行つていた期間の月数(その年において当該特定船舶の特別の修繕を完了した場合には、その完了の日から当該事業を行つていた期間の末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額の四分の三に相当する金額から当該特定船舶に係るその年十二月三十一日における前年から繰り越された特別修繕準備金の金額(その日までに法
第二十条の三第三項
又は第五項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)とする。ただし、法
第二十条の三第四項
に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日の属する年から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日の属する年の前年までの各年においては、ないものとする。
第十三条
法
第二十一条第二項第一号
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項の個人の事業(同項に規定する事業をいう。以下
★削除★
第三項までにおいて同じ。)の用に供する特定船舶(同条第一項に規定する特定船舶をいう。以下この条において同じ。)につき最近において行つた同項に規定する特別の修繕(以下この条において「特別の修繕」という。)のために要した費用の額の四分の三に相当する金額を六十(当該特定船舶が船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二)で除し、これにその年において不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を行つていた期間の月数(その年において当該特定船舶の特別の修繕を完了した場合には、その完了の日から当該事業を行つていた期間の末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額の四分の三に相当する金額から当該特定船舶に係るその年十二月三十一日における前年から繰り越された特別修繕準備金の金額(その日までに法
第二十一条第三項
又は第五項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)とする。ただし、法
第二十一条第四項
に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日の属する年から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日の属する年の前年までの各年においては、ないものとする。
2
法
第二十条の三第二項第二号
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する類似船舶(以下この項において「類似船舶」という。)につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を当該類似船舶の総トン数で除し、これに同条第一項の個人の事業の用に供する特定船舶の総トン数を乗じて計算した金額(以下この項において「特別修繕費の額」という。)の四分の三に相当する金額を六十(当該特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二)で除し、これにその年において不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を行つていた期間の月数(その年において当該特定船舶を取得し、又は建造した場合には、その取得又は建造の日から当該事業を行つていた期間の末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該特別修繕費の額の四分の三に相当する金額から当該特定船舶に係るその年十二月三十一日における前年から繰り越された特別修繕準備金の金額を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)とする。ただし、法
第二十条の三第四項
に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日の属する年から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日の属する年の前年までの各年においては、ないものとする。
2
法
第二十一条第二項第二号
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する類似船舶(以下この項において「類似船舶」という。)につき最近において行つた特別の修繕のために要した費用の額を当該類似船舶の総トン数で除し、これに同条第一項の個人の事業の用に供する特定船舶の総トン数を乗じて計算した金額(以下この項において「特別修繕費の額」という。)の四分の三に相当する金額を六十(当該特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二)で除し、これにその年において不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を行つていた期間の月数(その年において当該特定船舶を取得し、又は建造した場合には、その取得又は建造の日から当該事業を行つていた期間の末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該特別修繕費の額の四分の三に相当する金額から当該特定船舶に係るその年十二月三十一日における前年から繰り越された特別修繕準備金の金額を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)とする。ただし、法
第二十一条第四項
に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日の属する年から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日の属する年の前年までの各年においては、ないものとする。
3
法
第二十条の三第二項第三号
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について同条第一項の個人の事業の用に供する特定船舶と状況の類似する他の船舶につき最近において行われた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として、同項の個人の申請に基づき、納税地の所轄税務署長が認定した金額の四分の三に相当する金額を六十(当該特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二)で除し、これにその年において不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を行つていた期間の月数(その年において当該特定船舶を取得し、又は建造した場合には、その取得又は建造の日から当該事業を行つていた期間の末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該認定した金額の四分の三に相当する金額から当該特定船舶に係るその年十二月三十一日における前年から繰り越された特別修繕準備金の金額を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)とする。ただし、法
第二十条の三第四項
に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日の属する年から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日の属する年の前年までの各年においては、ないものとする。
3
法
第二十一条第二項第三号
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、種類、構造、容積量、建造後の経過年数等について同条第一項の個人の事業の用に供する特定船舶と状況の類似する他の船舶につき最近において行われた特別の修繕のために要した費用の額を基礎として、同項の個人の申請に基づき、納税地の所轄税務署長が認定した金額の四分の三に相当する金額を六十(当該特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二)で除し、これにその年において不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を行つていた期間の月数(その年において当該特定船舶を取得し、又は建造した場合には、その取得又は建造の日から当該事業を行つていた期間の末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該認定した金額の四分の三に相当する金額から当該特定船舶に係るその年十二月三十一日における前年から繰り越された特別修繕準備金の金額を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)とする。ただし、法
第二十一条第四項
に規定する特別修繕予定日経過準備金額が生じた特定船舶については、当該計算した金額は、同項に規定する経過した日の属する年から当該特定船舶に係る特別の修繕が完了する日の属する年の前年までの各年においては、ないものとする。
4
前三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4
前三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5
第三項の認定を受けようとする個人は、法
第二十条の三第一項
の規定の適用を受けようとする特定船舶の種類、名称及び船籍港その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る金額の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5
第三項の認定を受けようとする個人は、法
第二十一条第一項
の規定の適用を受けようとする特定船舶の種類、名称及び船籍港その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る金額の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る金額を認定するものとする。
6
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る金額を認定するものとする。
7
税務署長は、第三項の認定をした後、その認定に係る金額により同項の特定船舶につき同項に規定する金額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その金額を変更することができる。
7
税務署長は、第三項の認定をした後、その認定に係る金額により同項の特定船舶につき同項に規定する金額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その金額を変更することができる。
8
税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る個人に対し、書面によりその旨を通知する。
8
税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る個人に対し、書面によりその旨を通知する。
9
第六項又は第七項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年以後の各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額を計算する場合のその処分に係る特定船舶についての第三項に規定する金額の計算につきその処分の効果が生ずるものとする。
9
第六項又は第七項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年以後の各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額を計算する場合のその処分に係る特定船舶についての第三項に規定する金額の計算につきその処分の効果が生ずるものとする。
10
法
第二十条の三第四項
に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる準備金設定特定船舶(同条第三項に規定する準備金設定特定船舶をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。
10
法
第二十一条第四項
に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる準備金設定特定船舶(同条第三項に規定する準備金設定特定船舶をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一
特別の修繕を行つたことがある準備金設定特定船舶 最近において行つた特別の修繕が完了した日の翌日から六十月(当該準備金設定特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二月)を経過する日
一
特別の修繕を行つたことがある準備金設定特定船舶 最近において行つた特別の修繕が完了した日の翌日から六十月(当該準備金設定特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二月)を経過する日
二
特別の修繕を行つたことがない準備金設定特定船舶 当該準備金設定特定船舶の取得又は建造の日の翌日から六十月(当該準備金設定特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二月)を経過する日
二
特別の修繕を行つたことがない準備金設定特定船舶 当該準備金設定特定船舶の取得又は建造の日の翌日から六十月(当該準備金設定特定船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書に規定する船舶である場合には、七十二月)を経過する日
(平一〇政一〇四・追加、平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政三〇七・平一四政一〇五・一部改正、平一五政一三九・一部改正・旧第一二条の五繰上、平二三政三八三・一部改正、平二六政一四五・一部改正・旧第一二条の二繰下)
(平一〇政一〇四・追加、平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一二政三〇七・平一四政一〇五・一部改正、平一五政一三九・一部改正・旧第一二条の五繰上、平二三政三八三・一部改正、平二六政一四五・一部改正・旧第一二条の二繰下、令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年六月二十一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)
(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)
第十七条
法第二十五条第一項に規定する政令で定める登録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第三項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
第十七条
法第二十五条第一項に規定する政令で定める登録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第三項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
2
法第二十五条第一項第一号に規定する政令で定める市場は、次に掲げる市場とする。
2
法第二十五条第一項第一号に規定する政令で定める市場は、次に掲げる市場とする。
一
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第二十七条第一項の規定による届出に係る市場
一
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第二十七条第一項の規定による届出に係る市場
★新設★
二
地方卸売市場で食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設されるもののうち、都道府県がその市場における食用肉の卸売取引に係る業務の適正かつ健全な運営を確保するため、その業務につき必要な規制を行うものとして農林水産大臣の認定を受けたもの
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
条例に基づき食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設される市場のうち、当該条例に基づき地方公共団体がその市場における業務の適正かつ健全な運営を確保するため、その開設及び業務につき必要な規制を行うものとして農林水産大臣の認定を受けたもの
三
条例に基づき食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設される市場のうち、当該条例に基づき地方公共団体がその市場における業務の適正かつ健全な運営を確保するため、その開設及び業務につき必要な規制を行うものとして農林水産大臣の認定を受けたもの
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
農業協同組合、農業協同組合連合会又は地方公共団体(これらの法人の設立に係る法人でその発行済株式若しくは出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数若しくは総額又は拠出された金額の二分の一以上がこれらの法人により所有され、若しくは出資され、又は拠出されているものを含む。)により食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設される市場のうち、当該市場における取引価格が中央卸売市場において形成される価格に準拠して適正に形成されるものとして農林水産大臣の認定を受けたもの
四
農業協同組合、農業協同組合連合会又は地方公共団体(これらの法人の設立に係る法人でその発行済株式若しくは出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数若しくは総額又は拠出された金額の二分の一以上がこれらの法人により所有され、若しくは出資され、又は拠出されているものを含む。)により食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設される市場のうち、当該市場における取引価格が中央卸売市場において形成される価格に準拠して適正に形成されるものとして農林水産大臣の認定を受けたもの
3
法第二十五条第一項第二号に規定する政令で定める農業協同組合又は農業協同組合連合会は、肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第六条第二項に規定する指定協会から同法第七条第二項に規定する生産者補給金交付業務に関する事務の委託を受けている農業協同組合又は農業協同組合連合会で農林水産大臣が指定したものとする。
3
法第二十五条第一項第二号に規定する政令で定める農業協同組合又は農業協同組合連合会は、肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)第六条第二項に規定する指定協会から同法第七条第二項に規定する生産者補給金交付業務に関する事務の委託を受けている農業協同組合又は農業協同組合連合会で農林水産大臣が指定したものとする。
4
法第二十五条第一項の規定により免除される所得税の額は、その年分の総所得金額に係る所得税の額から同項に規定する所得の金額がないものとして計算した場合における総所得金額に係る所得税の額を控除した金額とする。
4
法第二十五条第一項の規定により免除される所得税の額は、その年分の総所得金額に係る所得税の額から同項に規定する所得の金額がないものとして計算した場合における総所得金額に係る所得税の額を控除した金額とする。
5
法第二十五条第二項に規定する個人(その年の前年分又は前々年分の所得税につき同項の規定の適用を受けた者に限る。)に係る所得税法第百四十条第一項及び第五項並びに第百四十一条第一項及び第四項の規定の適用については、同法第百四十条第一項第一号中「規定」とあるのは「規定(租税特別措置法第二十五条第二項(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)の規定を含む。次号及び次条第一項各号において同じ。)」と、同項第二号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額(租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する総所得金額に係る課税総所得金額をいう。次条第一項第二号において同じ。)」とする。
5
法第二十五条第二項に規定する個人(その年の前年分又は前々年分の所得税につき同項の規定の適用を受けた者に限る。)に係る所得税法第百四十条第一項及び第五項並びに第百四十一条第一項及び第四項の規定の適用については、同法第百四十条第一項第一号中「規定」とあるのは「規定(租税特別措置法第二十五条第二項(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)の規定を含む。次号及び次条第一項各号において同じ。)」と、同項第二号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額(租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する総所得金額に係る課税総所得金額をいう。次条第一項第二号において同じ。)」とする。
6
前項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第二百七十一条及び第二百七十二条第二項の規定の適用については、同令第二百七十一条中「課税総所得金額、」とあるのは「課税総所得金額(租税特別措置法第二十五条第二項第二号(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)に規定する総所得金額に係る課税総所得金額をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)、」と、同令第二百七十二条第二項中「規定を」とあるのは「規定(租税特別措置法第二十五条第二項(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)の規定を含む。)を」とする。
6
前項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第二百七十一条及び第二百七十二条第二項の規定の適用については、同令第二百七十一条中「課税総所得金額、」とあるのは「課税総所得金額(租税特別措置法第二十五条第二項第二号(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)に規定する総所得金額に係る課税総所得金額をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)、」と、同令第二百七十二条第二項中「規定を」とあるのは「規定(租税特別措置法第二十五条第二項(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)の規定を含む。)を」とする。
(昭五六政七三・全改、昭五七政七二・平二政九三・平二政三二三・平四政八七・平七政一五八・平一一政一一七・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政二七一・平一五政一三九・平一五政三四二・平一六政一〇五・平一八政一三五・平二〇政一六一・平二九政七・平二九政二六四・平二九政二七一・一部改正)
(昭五六政七三・全改、昭五七政七二・平二政九三・平二政三二三・平四政八七・平七政一五八・平一一政一一七・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政二七一・平一五政一三九・平一五政三四二・平一六政一〇五・平一八政一三五・平二〇政一六一・平二九政七・平二九政二六四・平二九政二七一・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)
(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)
第十八条の五
★新設★
第十八条の五
法第二十八条の二第一項に規定する政令で定めるものは、常時使用する従業員の数が五百人以下の個人とする。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
法第二十八条の二第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
2
法第二十八条の二第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一
所得税法施行令第百三十八条又は第百三十九条の規定
一
所得税法施行令第百三十八条又は第百三十九条の規定
二
法第三十三条の六第一項、第三十七条の三第一項又は第三十七条の五第三項の規定
二
法第三十三条の六第一項、第三十七条の三第一項又は第三十七条の五第三項の規定
三
第十六条の三第五項又は第十八条の七第七項の規定
三
第十六条の三第五項又は第十八条の七第七項の規定
(平一五政一三九・追加、平一七政一〇三・旧第一八条の四繰下、平一八政一三五・平二〇政一六一・平二三政一九九・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・一部改正)
(平一五政一三九・追加、平一七政一〇三・旧第一八条の四繰下、平一八政一三五・平二〇政一六一・平二三政一九九・平二五政一一四・平二六政一四五・平二七政一四八・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第十九条
法第二十八条の四第一項に規定するその年中に取得をした土地等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)から取得をした法第二十八条の四第一項に規定する土地等(当該土地等が第七項第一号又は第三号に掲げる土地等に該当するものである場合には、その年一月一日において同条第二項に規定する所有期間が五年を超えるものを除く。)とする。
第十九条
法第二十八条の四第一項に規定するその年中に取得をした土地等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)から取得をした法第二十八条の四第一項に規定する土地等(当該土地等が第七項第一号又は第三号に掲げる土地等に該当するものである場合には、その年一月一日において同条第二項に規定する所有期間が五年を超えるものを除く。)とする。
2
法第二十八条の四第一項に規定する地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものは、次に掲げる行為とする。
2
法第二十八条の四第一項に規定する地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものは、次に掲げる行為とする。
一
地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。次号において同じ。)に土地を長期間使用させる行為で所得税法施行令第七十九条第一項の規定に該当するもの
一
地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。次号において同じ。)に土地を長期間使用させる行為で所得税法施行令第七十九条第一項の規定に該当するもの
二
前号に掲げるもののほか、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為でその対価として権利金その他の一時金の支払を受けるもののうち、当該行為をした日の属する年において当該土地の譲渡があつたもの
二
前号に掲げるもののほか、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為でその対価として権利金その他の一時金の支払を受けるもののうち、当該行為をした日の属する年において当該土地の譲渡があつたもの
3
法第二十八条の四第一項に規定する土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定める行為は、同項に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)の売買又は交換の代理又は媒介に関し宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第四十六条第一項に規定する報酬の額を超える報酬を受ける行為とする。
3
法第二十八条の四第一項に規定する土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定める行為は、同項に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)の売買又は交換の代理又は媒介に関し宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第四十六条第一項に規定する報酬の額を超える報酬を受ける行為とする。
4
法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等に係る事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する土地の譲渡等(以下この条において「土地の譲渡等」という。)による事業所得又は雑所得に係る収入金額(第二項第二号に掲げる行為に伴い、その対価として支払を受ける権利金その他の一時金の額を含む。)から当該事業所得又は雑所得に係る次に掲げる金額の合計額(以下この項において「原価等の額」という。)を控除した金額の合計額(法第二十八条の四第五項第二号の規定により読み替えられた所得税法第六十九条から第七十一条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。この場合において、当該事業所得に係る収入金額及び原価等の額につき所得税法第六十五条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、当該収入金額及び原価等の額は、同条の規定によりその年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入される金額(当該総収入金額に算入される金額のうちに所得税法施行令第百八十八条第一項第二号ロに掲げる金額に相当する金額及び同条第三項第二号に掲げる金額が含まれている場合には、これらの金額を控除した金額)によるものとする。
4
法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等に係る事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する土地の譲渡等(以下この条において「土地の譲渡等」という。)による事業所得又は雑所得に係る収入金額(第二項第二号に掲げる行為に伴い、その対価として支払を受ける権利金その他の一時金の額を含む。)から当該事業所得又は雑所得に係る次に掲げる金額の合計額(以下この項において「原価等の額」という。)を控除した金額の合計額(法第二十八条の四第五項第二号の規定により読み替えられた所得税法第六十九条から第七十一条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。この場合において、当該事業所得に係る収入金額及び原価等の額につき所得税法第六十五条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、当該収入金額及び原価等の額は、同条の規定によりその年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入される金額(当該総収入金額に算入される金額のうちに所得税法施行令第百八十八条第一項第二号ロに掲げる金額に相当する金額及び同条第三項第二号に掲げる金額が含まれている場合には、これらの金額を控除した金額)によるものとする。
一
当該土地の譲渡等に係る土地等の原価の額として所得税法第三十八条第一項の規定に準じて計算した金額
一
当該土地の譲渡等に係る土地等の原価の額として所得税法第三十八条第一項の規定に準じて計算した金額
二
その年中に支払うべき負債の利子の額のうち、当該土地の譲渡等に係る部分の金額
二
その年中に支払うべき負債の利子の額のうち、当該土地の譲渡等に係る部分の金額
三
前二号に掲げるもののほか、当該土地の譲渡等のために要した販売費及び一般管理費の額
三
前二号に掲げるもののほか、当該土地の譲渡等のために要した販売費及び一般管理費の額
5
法第二十八条の四第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額とその年分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得税の額から、その年分の課税総所得金額に係る所得税の額を控除した金額とする。
5
法第二十八条の四第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額とその年分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得税の額から、その年分の課税総所得金額に係る所得税の額を控除した金額とする。
6
法第二十八条の四第二項に規定する政令で定める期間は、当該個人が同条第一項に規定する譲渡をした土地等をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間とする。
6
法第二十八条の四第二項に規定する政令で定める期間は、当該個人が同条第一項に規定する譲渡をした土地等をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間とする。
7
前項の譲渡をした土地等が次の各号に掲げる土地等に該当するものである場合には、当該譲渡をした土地等については、当該個人が当該各号に定める日においてその取得をし、かつ、当該各号に定める日の翌日から引き続き所有していたものとみなして、同項の規定を適用する。
7
前項の譲渡をした土地等が次の各号に掲げる土地等に該当するものである場合には、当該譲渡をした土地等については、当該個人が当該各号に定める日においてその取得をし、かつ、当該各号に定める日の翌日から引き続き所有していたものとみなして、同項の規定を適用する。
一
交換により取得した土地等で所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受けたもの 当該交換により譲渡をした土地等の取得をした日
一
交換により取得した土地等で所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受けたもの 当該交換により譲渡をした土地等の取得をした日
二
昭和四十七年十二月三十一日以前に所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)による改正前の所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した土地等 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該土地等の取得をした日
二
昭和四十七年十二月三十一日以前に所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)による改正前の所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した土地等 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該土地等の取得をした日
三
昭和四十八年一月一日以後に所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した土地等 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該土地等の取得をした日
三
昭和四十八年一月一日以後に所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した土地等 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該土地等の取得をした日
8
法第二十八条の四第三項第一号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、国又は地方公共団体に対する土地等の同号に規定する譲渡とする。
8
法第二十八条の四第三項第一号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、国又は地方公共団体に対する土地等の同号に規定する譲渡とする。
9
法第二十八条の四第三項第二号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める法人は第二号に掲げる法人とし、同項第二号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。
9
法第二十八条の四第三項第二号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める法人は第二号に掲げる法人とし、同項第二号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。
一
成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
一
成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
二
公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの
二
公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの
イ
宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
イ
宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
ロ
当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。
ロ
当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。
10
法第二十八条の四第三項第三号に規定する収用交換等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡は、契約により行われる土地等の譲渡(同条第一項に規定する賃借権の設定等を含む。)のうち次に掲げるもの以外のものをいう。
10
法第二十八条の四第三項第三号に規定する収用交換等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡は、契約により行われる土地等の譲渡(同条第一項に規定する賃借権の設定等を含む。)のうち次に掲げるもの以外のものをいう。
一
国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第十四条に規定する法人(前項第一号に掲げる法人を除く。)に対する土地等の譲渡
一
国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第十四条に規定する法人(前項第一号に掲げる法人を除く。)に対する土地等の譲渡
二
国土利用計画法施行令第十七条第三号に掲げる場合に該当する土地等の譲渡
二
国土利用計画法施行令第十七条第三号に掲げる場合に該当する土地等の譲渡
11
法第二十八条の四第三項第四号及び第五号に規定する政令で定める譲渡は、同項第四号又は第五号の一団の宅地の全部又は一部(その面積が国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものに限る。)を、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(新築された住宅又は住宅の敷地の用に供される宅地の分譲の事業を行うものに限る。)に対し譲渡した場合であつて、当該宅地建物取引業者が当該宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、その新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであること又は当該宅地建物取引業者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることが確実であると認められることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該宅地が所在する都道府県の知事(当該宅地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に所在する場合には、当該指定都市の長。次項第四号において同じ。)の認定を受けた場合における当該譲渡とする。
11
法第二十八条の四第三項第四号及び第五号に規定する政令で定める譲渡は、同項第四号又は第五号の一団の宅地の全部又は一部(その面積が国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものに限る。)を、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(新築された住宅又は住宅の敷地の用に供される宅地の分譲の事業を行うものに限る。)に対し譲渡した場合であつて、当該宅地建物取引業者が当該宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、その新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであること又は当該宅地建物取引業者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることが確実であると認められることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該宅地が所在する都道府県の知事(当該宅地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に所在する場合には、当該指定都市の長。次項第四号において同じ。)の認定を受けた場合における当該譲渡とする。
12
法第二十八条の四第三項第四号イに規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
12
法第二十八条の四第三項第四号イに規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
国土利用計画法第十四条第一項に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合 当該許可に係る予定対価の額(同項に規定する予定対価の額をいう。以下この条において同じ。)
一
国土利用計画法第十四条第一項に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合 当該許可に係る予定対価の額(同項に規定する予定対価の額をいう。以下この条において同じ。)
二
国土利用計画法第二十七条の四第一項(同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)に規定する届出(以下この号及び次号において「届出」という。)をし、かつ、同法第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の規定による勧告を受けないで土地の譲渡をした場合 当該届出に係る予定対価の額
二
国土利用計画法第二十七条の四第一項(同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)に規定する届出(以下この号及び次号において「届出」という。)をし、かつ、同法第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の規定による勧告を受けないで土地の譲渡をした場合 当該届出に係る予定対価の額
三
国土利用計画法施行令第十七条の二第一項第三号から第五号までに掲げる場合に該当するため届出をしないで土地の譲渡をした場合 当該土地の譲渡に係る予定対価の額
三
国土利用計画法施行令第十七条の二第一項第三号から第五号までに掲げる場合に該当するため届出をしないで土地の譲渡をした場合 当該土地の譲渡に係る予定対価の額
四
前三号に掲げる場合のほか、土地の譲渡を行おうとする個人が、国土交通大臣の定めるところにより、当該土地の譲渡に係る対価の額として予定している金額(以下この号において「譲渡予定価額」という。)につき当該土地が所在する都道府県の知事に対し申出をし、かつ、当該都道府県の知事から当該譲渡予定価額につき意見がない旨の通知を受けた場合において当該土地の譲渡をしたとき 当該申出に係る譲渡予定価額
四
前三号に掲げる場合のほか、土地の譲渡を行おうとする個人が、国土交通大臣の定めるところにより、当該土地の譲渡に係る対価の額として予定している金額(以下この号において「譲渡予定価額」という。)につき当該土地が所在する都道府県の知事に対し申出をし、かつ、当該都道府県の知事から当該譲渡予定価額につき意見がない旨の通知を受けた場合において当該土地の譲渡をしたとき 当該申出に係る譲渡予定価額
13
法第二十八条の四第三項第五号イの都道府県知事の認定は、宅地の造成を行おうとする個人の申請に基づき、当該宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
13
法第二十八条の四第三項第五号イの都道府県知事の認定は、宅地の造成を行おうとする個人の申請に基づき、当該宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
一
宅地の用途に関する事項
一
宅地の用途に関する事項
二
宅地としての安全性に関する事項
二
宅地としての安全性に関する事項
三
給水施設、排水施設その他宅地に必要な施設に関する事項
三
給水施設、排水施設その他宅地に必要な施設に関する事項
四
その他優良な宅地の供給に関し必要な事項
四
その他優良な宅地の供給に関し必要な事項
14
法第二十八条の四第三項第六号及び第七号ロに規定する政令で定める請負の方法により新築した住宅は、当該個人が請負の方法により新築した住宅で、当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものとする。
14
法第二十八条の四第三項第六号及び第七号ロに規定する政令で定める請負の方法により新築した住宅は、当該個人が請負の方法により新築した住宅で、当該住宅の敷地の用に供された土地と併せて引き渡したものとする。
15
法第二十八条の四第三項第六号の都道府県知事の認定は、住宅を新築した個人の申請に基づき、当該住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
15
法第二十八条の四第三項第六号の都道府県知事の認定は、住宅を新築した個人の申請に基づき、当該住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
一
建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
一
建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
二
住宅の床面積に関する事項
二
住宅の床面積に関する事項
三
その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
三
その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
16
法第二十八条の四第三項第七号に規定する政令で定める金額は、国土利用計画法第十四条第一項に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合にあつては当該許可に係る予定対価の額とし、その他の場合にあつては同号に規定する譲渡に係る土地若しくは当該土地の近傍類地の地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第八条に規定する公示価格若しくは国土利用計画法施行令第九条第一項に規定する標準価格又は当該土地の近傍類地につき行われた譲渡で第十二項各号に掲げる場合に該当するものに係る対価の額に照らし当該土地の譲渡に係る対価の額として相当と認められる価額とする。
16
法第二十八条の四第三項第七号に規定する政令で定める金額は、国土利用計画法第十四条第一項に規定する許可を受けて土地の譲渡をした場合にあつては当該許可に係る予定対価の額とし、その他の場合にあつては同号に規定する譲渡に係る土地若しくは当該土地の近傍類地の地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第八条に規定する公示価格若しくは国土利用計画法施行令第九条第一項に規定する標準価格又は当該土地の近傍類地につき行われた譲渡で第十二項各号に掲げる場合に該当するものに係る対価の額に照らし当該土地の譲渡に係る対価の額として相当と認められる価額とする。
17
第十三項の規定は法第二十八条の四第三項第七号イの市町村長又は特別区の区長(同号イに規定する許可をした者を含む。)の認定について、第十五項の規定は同号ロの市町村長又は特別区の区長の認定について、それぞれ準用する。この場合において、第十三項中「行おうとする」とあるのは、「行つた」と読み替えるものとする。
17
第十三項の規定は法第二十八条の四第三項第七号イの市町村長又は特別区の区長(同号イに規定する許可をした者を含む。)の認定について、第十五項の規定は同号ロの市町村長又は特別区の区長の認定について、それぞれ準用する。この場合において、第十三項中「行おうとする」とあるのは、「行つた」と読み替えるものとする。
18
法第二十八条の四第三項第八号に規定する政令で定める土地等は、同号に規定する個人が他の個人から譲渡を受けた土地等のうち、当該他の個人又は当該他の個人の親族が当該譲渡があつた日の一年前の日から引き続き主としてその居住の用に供していた家屋(一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用に供することができるもののうちその各部分が区分所有されているものにあつては、当該他の個人が区分所有していた部分で当該居住の用に供していたものとする。以下この条において同じ。)の敷地の用に供されているものを当該家屋とともに譲渡を受けた場合又は災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていたものの譲渡を受けた場合における土地等(その面積が五百平方メートル以下のものに限る。)とする。
18
法第二十八条の四第三項第八号に規定する政令で定める土地等は、同号に規定する個人が他の個人から譲渡を受けた土地等のうち、当該他の個人又は当該他の個人の親族が当該譲渡があつた日の一年前の日から引き続き主としてその居住の用に供していた家屋(一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用に供することができるもののうちその各部分が区分所有されているものにあつては、当該他の個人が区分所有していた部分で当該居住の用に供していたものとする。以下この条において同じ。)の敷地の用に供されているものを当該家屋とともに譲渡を受けた場合又は災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていたものの譲渡を受けた場合における土地等(その面積が五百平方メートル以下のものに限る。)とする。
19
法第二十八条の四第三項第八号に規定する政令で定める期間は、六月とする。
19
法第二十八条の四第三項第八号に規定する政令で定める期間は、六月とする。
20
法第二十八条の四第三項第八号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する個人が取得した第十八項に規定する土地等を同項に規定する家屋とともに譲渡する場合(災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をする場合を含む。)であつて、当該土地等及び当該家屋(以下この項において「居住用土地等」という。)の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が、売買の代理報酬相当額(当該個人が当該居住用土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該居住用土地等の第一号に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第四十六条第一項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えない場合における土地等の譲渡とする。
20
法第二十八条の四第三項第八号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する個人が取得した第十八項に規定する土地等を同項に規定する家屋とともに譲渡する場合(災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をする場合を含む。)であつて、当該土地等及び当該家屋(以下この項において「居住用土地等」という。)の譲渡に係る対価の額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額が、売買の代理報酬相当額(当該個人が当該居住用土地等につき売買の代理を行うものとした場合において、当該居住用土地等の第一号に掲げる金額を当該売買に係る代金の額とみなして宅地建物取引業法第四十六条第一項の規定を適用したならば当該代理に関し受けることができることとされる同項に規定する報酬の額に相当する金額をいう。)を超えない場合における土地等の譲渡とする。
一
当該居住用土地等に係る原価の額として所得税法第三十八条第一項の規定に準じて計算した金額(当該金額のうちに他の宅地建物取引業者(法第二十八条の四第三項第八号に規定する宅地建物取引業者をいう。)に対して支払つた当該居住用土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額に相当する金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額)
一
当該居住用土地等に係る原価の額として所得税法第三十八条第一項の規定に準じて計算した金額(当該金額のうちに他の宅地建物取引業者(法第二十八条の四第三項第八号に規定する宅地建物取引業者をいう。)に対して支払つた当該居住用土地等の売買の代理又は媒介に関する報酬の額に相当する金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額)
二
当該居住用土地等の保有のために要した負債の利子の額として前号に掲げる金額に百分の六の割合を乗じて計算した金額を十二で除してこれに当該居住用土地等の譲渡を受けた日から当該居住用土地等の譲渡をした日までの期間の月数を乗じて計算した金額
二
当該居住用土地等の保有のために要した負債の利子の額として前号に掲げる金額に百分の六の割合を乗じて計算した金額を十二で除してこれに当該居住用土地等の譲渡を受けた日から当該居住用土地等の譲渡をした日までの期間の月数を乗じて計算した金額
21
前項の月数は、暦に従つて計算し、十五日に満たない端数を生じたときはこれを切り捨て、十五日以上で、かつ、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月とする。
21
前項の月数は、暦に従つて計算し、十五日に満たない端数を生じたときはこれを切り捨て、十五日以上で、かつ、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月とする。
22
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第九条第一項の貸付けを受けた事業主が同項第一号に規定する勤労者のうちから公正な方法により決定した者に対して行う当該貸付けに係る宅地の譲渡は、法第二十八条の四第三項第四号ハの公募の方法により行われた譲渡に含まれるものとする。
22
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第九条第一項の貸付けを受けた事業主が同項第一号に規定する勤労者のうちから公正な方法により決定した者に対して行う当該貸付けに係る宅地の譲渡は、法第二十八条の四第三項第四号ハの公募の方法により行われた譲渡に含まれるものとする。
23
法第二十八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
23
法第二十八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百四条第一項第一号
課税総所得金額に係る所得税の額
課税総所得金額に係る所得税の額及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額(以下「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)に係る所得税の額の合計額
当該課税総所得金額
当該課税総所得金額又は土地等に係る課税事業所得等の金額
第百十一条第四項
及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)
、土地等に係る課税事業所得等の金額及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第百二十条第一項
、その年分の総所得金額
、その年分の総所得金額、租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
当該総所得金額
当該総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第八十九条(税率)
第八十九条(税率)及び同法第二十八条の四第一項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)
第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項
第百二十一条第一項及び第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号まで並びに第百二十七条
総所得金額
総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第百四十条及び第百四十一条第一項
課税総所得金額
課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第三章第一節の
第三章第一節及び租税特別措置法第二十八条の四第一項の
第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ及び第百六十条第四項第二号イ(2)
総所得金額
総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第百四条第一項第一号
課税総所得金額に係る所得税の額
課税総所得金額に係る所得税の額及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額(以下「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)に係る所得税の額の合計額
当該課税総所得金額
当該課税総所得金額又は土地等に係る課税事業所得等の金額
第百十一条第四項
及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)
、土地等に係る課税事業所得等の金額及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第百二十条第一項
、その年分の総所得金額
、その年分の総所得金額、租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
当該総所得金額
当該総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第八十九条(税率)
第八十九条(税率)及び同法第二十八条の四第一項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)
第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項
第百二十一条第一項及び第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号まで並びに第百二十七条
総所得金額
総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第百四十条及び第百四十一条第一項
課税総所得金額
課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第三章第一節の
第三章第一節及び租税特別措置法第二十八条の四第一項の
第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ及び第百六十条第四項第二号イ(2)
総所得金額
総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
24
法第二十八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
24
法第二十八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項、
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ並びに第百八十条第二項第一号
総所得金額
総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第百九十八条第一号
控除する
控除する。この場合において、経常所得の金額のうちに、租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)の規定の適用があるものがあるときは、まず同項の規定の適用があるものから控除する
第百九十八条第四号
控除する
控除する。この場合においては、同号後段の規定を準用する
第百九十八条第六号
第三号後段
第一号後段及び第三号後段
第二百一条第二号
総所得金額の
総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額の
総所得金額から
総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額から又は土地等に係る事業所得等の金額及び総所得金額から順次
総所得金額(イの規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から
総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額(イの規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から順次
第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第二百五十八条第一項
総所得金額
総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
して課税総所得金額
して課税総所得金額、租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額(以下「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)
の課税総所得金額
の課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ
総所得金額
総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第二百六十一条第一号
総所得金額
総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第二百六十六条
課税総所得金額
課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
の規定に準じて
及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百七十一条
課税総所得金額、課税退職所得金額
課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税退職所得金額
総所得金額
総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
前年分の課税総所得金額から
前年分の課税総所得金額及び土地等に係る課税事業所得等の金額から又は土地等に係る課税事業所得等の金額及び課税総所得金額から順次
課税総所得金額(第一号の規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から
課税総所得金額及び土地等に係る課税事業所得等の金額(第一号の規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から順次
第二百七十二条第二項
課税総所得金額
課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第十一条の二第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
★削除★
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ並びに第百八十条第二項第一号
総所得金額
総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第百九十八条第一号
控除する
控除する。この場合において、経常所得の金額のうちに、租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)の規定の適用があるものがあるときは、まず同項の規定の適用があるものから控除する
第百九十八条第四号
控除する
控除する。この場合においては、同号後段の規定を準用する
第百九十八条第六号
第三号後段
第一号後段及び第三号後段
第二百一条第二号
総所得金額の
総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額の
総所得金額から
総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額から又は土地等に係る事業所得等の金額及び総所得金額から順次
総所得金額(イの規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から
総所得金額及び土地等に係る事業所得等の金額(イの規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から順次
第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第二百五十八条第一項
総所得金額
総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
して課税総所得金額
して課税総所得金額、租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額(以下「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)
の課税総所得金額
の課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ
総所得金額
総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第二百六十一条第一号
総所得金額
総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第二百六十六条
課税総所得金額
課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
の規定に準じて
及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百七十一条
課税総所得金額、課税退職所得金額
課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税退職所得金額
総所得金額
総所得金額又は土地等に係る事業所得等の金額
前年分の課税総所得金額から
前年分の課税総所得金額及び土地等に係る課税事業所得等の金額から又は土地等に係る課税事業所得等の金額及び課税総所得金額から順次
課税総所得金額(第一号の規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から
課税総所得金額及び土地等に係る課税事業所得等の金額(第一号の規定による控除が行なわれる場合には、当該控除後の金額)から順次
第二百七十二条第二項
課税総所得金額
課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
25
法第二十八条の四第一項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
25
法第二十八条の四第一項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
(昭四八政九四・追加、昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五九政三五・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六一政八一・一部改正、昭六二政三三三・一部改正・旧第一九条繰上、昭六三政二五五・一部改正、昭六三政三六二・一部改正・旧第一八条の四繰下、平元政九四・平二政六・平二政九三・平三政八八・平四政八七・平四政二五一・平六政一一〇・平八政八三・平九政八四・平一〇政一〇四・平一〇政一〇八・平一〇政二八四・平一一政一一七・平一一政二七六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・一部改正、平一五政一三九・一部改正・旧第一八条の五繰下、平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二二政五八・平二三政一九九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(昭四八政九四・追加、昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五一政五四・昭五三政七九・昭五四政七一・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五九政三五・昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六一政八一・一部改正、昭六二政三三三・一部改正・旧第一九条繰上、昭六三政二五五・一部改正、昭六三政三六二・一部改正・旧第一八条の四繰下、平元政九四・平二政六・平二政九三・平三政八八・平四政八七・平四政二五一・平六政一一〇・平八政八三・平九政八四・平一〇政一〇四・平一〇政一〇八・平一〇政二八四・平一一政一一七・平一一政二七六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・一部改正、平一五政一三九・一部改正・旧第一八条の五繰下、平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二二政五八・平二三政一九九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
第十九条の三
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める新株予約権は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第二項の決議(同法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項の規定による取締役会の決議を含む。)に基づき金銭の払込み(金銭以外の資産の給付を含む。)をさせないで発行された新株予約権とする。
第十九条の三
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める新株予約権は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第二項の決議(同法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項の規定による取締役会の決議を含む。)に基づき金銭の払込み(金銭以外の資産の給付を含む。)をさせないで発行された新株予約権とする。
2
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める関係は、同項に規定する付与決議(第五項及び第二十五項において「付与決議」という。)のあつた株式会社が他の法人の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資(以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以下この項において同じ。)を直接又は間接に保有する関係とする。この場合において、当該株式会社が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該株式会社の当該他の法人に係る直接保有の株式の保有割合(当該株式会社の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該株式会社の当該他の法人に係る間接保有の株式の保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
2
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める関係は、同項に規定する付与決議(第五項及び第二十五項において「付与決議」という。)のあつた株式会社が他の法人の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資(以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以下この項において同じ。)を直接又は間接に保有する関係とする。この場合において、当該株式会社が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該株式会社の当該他の法人に係る直接保有の株式の保有割合(当該株式会社の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該株式会社の当該他の法人に係る間接保有の株式の保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
一
当該他の法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式が当該株式会社により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一
当該他の法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式が当該株式会社により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
当該他の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と当該株式会社との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を当該株式会社又は出資関連法人(その発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式が当該株式会社又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
当該他の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と当該株式会社との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を当該株式会社又は出資関連法人(その発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式が当該株式会社又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
3
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める数は、次の各号に掲げる株式の区分に
応じ、
当該各号に定める数とする。
3
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める数は、次の各号に掲げる株式の区分に
応じ
当該各号に定める数とする。
一
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録されている株式 これらの株式を発行した株式会社の発行済株式の総数の十分の一を超える数
一
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録されている株式 これらの株式を発行した株式会社の発行済株式の総数の十分の一を超える数
二
前号に掲げる株式以外の株式 当該株式を発行した株式会社の発行済株式の総数の三分の一を超える数
二
前号に掲げる株式以外の株式 当該株式を発行した株式会社の発行済株式の総数の三分の一を超える数
4
法第二十九条の二第一項に規定する当該大口株主に該当する者と政令で定める特別の関係があつた個人は、次に掲げる者とする。
4
法第二十九条の二第一項に規定する当該大口株主に該当する者と政令で定める特別の関係があつた個人は、次に掲げる者とする。
一
当該大口株主(法第二十九条の二第一項に規定する大口株主をいう。以下この項において同じ。)に該当する者の親族
一
当該大口株主(法第二十九条の二第一項に規定する大口株主をいう。以下この項において同じ。)に該当する者の親族
二
当該大口株主に該当する者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の直系血族
二
当該大口株主に該当する者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の直系血族
三
当該大口株主に該当する者の直系血族と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三
当該大口株主に該当する者の直系血族と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四
前三号に掲げる者以外の者で、当該大口株主に該当する者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の直系血族
四
前三号に掲げる者以外の者で、当該大口株主に該当する者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の直系血族
五
前各号に掲げる者以外の者で、当該大口株主に該当する者の直系血族から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
五
前各号に掲げる者以外の者で、当該大口株主に該当する者の直系血族から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
5
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める相続人は、同項に規定する取締役等(以下この項、第七項第二号イ及び第二十五項において「取締役等」という。)が新株予約権(同条第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)を行使できる期間内に死亡した場合において、当該新株予約権に係る付与決議に基づき当該新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人とする。
5
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める相続人は、同項に規定する取締役等(以下この項、第七項第二号イ及び第二十五項において「取締役等」という。)が新株予約権(同条第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)を行使できる期間内に死亡した場合において、当該新株予約権に係る付与決議に基づき当該新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人とする。
6
法第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定める金融商品取引業者又は金融機関は、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)とする。
6
法第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定める金融商品取引業者又は金融機関は、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)とする。
7
法第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
7
法第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
当該振替口座簿(法第二十九条の二第一項第六号に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託(同号に規定する管理等信託をいう。以下この条において同じ。)に係る契約は、新株予約権の行使により同項の株式会社(以下この項において「付与会社」という。)の株式の取得をした権利者(法第二十九条の二第一項に規定する権利者をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は当該付与会社の取締役等の特定株式(同条第四項に規定する取締役等の特定株式をいう。以下この条において同じ。)に係る承継特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する承継特例適用者をいう。以下この条において同じ。)の各人別に開設され、又は締結されるものであること。
一
当該振替口座簿(法第二十九条の二第一項第六号に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託(同号に規定する管理等信託をいう。以下この条において同じ。)に係る契約は、新株予約権の行使により同項の株式会社(以下この項において「付与会社」という。)の株式の取得をした権利者(法第二十九条の二第一項に規定する権利者をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は当該付与会社の取締役等の特定株式(同条第四項に規定する取締役等の特定株式をいう。以下この条において同じ。)に係る承継特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する承継特例適用者をいう。以下この条において同じ。)の各人別に開設され、又は締結されるものであること。
二
当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託に係る契約においては、次のイ又はロに掲げる株式のうち、それぞれイ又はロに定める方法により振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託がされるもの(当該株式に係る第九項に規定する分割等株式を含む。)以外の株式を受け入れないこと。
二
当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託に係る契約においては、次のイ又はロに掲げる株式のうち、それぞれイ又はロに定める方法により振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託がされるもの(当該株式に係る第九項に規定する分割等株式を含む。)以外の株式を受け入れないこと。
イ
権利者が、新株予約権の行使により、付与会社の株式で当該行使の期間、当該行使に係る権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。以下この号において同じ。)及び一株当たりの権利行使価額並びに当該付与会社が当該行使を受けて行う当該株式の振替又は交付がそれぞれ同項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる要件を満たすもの(以下この号において「対象株式」という。)を取得する場合(当該権利者が、当該行使をする際、同条第二項第一号から第三号までの書面(当該行使をする新株予約権が取締役等に対して与えられたものである場合には、同項第一号及び第三号の書面)の提出をしている場合に限るものとし、その年における当該行使に係る対象株式の権利行使価額と当該権利者がその年において既にした当該新株予約権及び他の同条第一項に規定する特定新株予約権(以下この条において「特定新株予約権」という。)の行使に係る権利行使価額との合計額が千二百万円を超える場合を除く。)における当該対象株式 当該付与会社が、当該対象株式の振替又は交付を、当該口座を開設した金融商品取引業者等(法第二十九条の二第一項第六号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録をする方法又は当該権利者に当該対象株式に係る株券の交付をせずに、当該保管の委託若しくは管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等(同項第六号に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)に当該対象株式を直接引き渡す方法
イ
権利者が、新株予約権の行使により、付与会社の株式で当該行使の期間、当該行使に係る権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。以下この号において同じ。)及び一株当たりの権利行使価額並びに当該付与会社が当該行使を受けて行う当該株式の振替又は交付がそれぞれ同項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる要件を満たすもの(以下この号において「対象株式」という。)を取得する場合(当該権利者が、当該行使をする際、同条第二項第一号から第三号までの書面(当該行使をする新株予約権が取締役等に対して与えられたものである場合には、同項第一号及び第三号の書面)の提出をしている場合に限るものとし、その年における当該行使に係る対象株式の権利行使価額と当該権利者がその年において既にした当該新株予約権及び他の同条第一項に規定する特定新株予約権(以下この条において「特定新株予約権」という。)の行使に係る権利行使価額との合計額が千二百万円を超える場合を除く。)における当該対象株式 当該付与会社が、当該対象株式の振替又は交付を、当該口座を開設した金融商品取引業者等(法第二十九条の二第一項第六号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録をする方法又は当該権利者に当該対象株式に係る株券の交付をせずに、当該保管の委託若しくは管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等(同項第六号に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)に当該対象株式を直接引き渡す方法
ロ
承継特例適用者が特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する特例適用者をいう。以下この条において同じ。)から相続(同項に規定する相続をいう。第十一項において同じ。)又は遺贈(法第二十九条の二第四項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する遺贈をいう。第十一項において同じ。)により付与会社の取締役等の特定株式を取得する場合における当該取締役等の特定株式 当該取締役等の特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等が、当該承継特例適用者から当該取締役等の特定株式の当該金融商品取引業者等の振替口座簿への振替の申請若しくは保管の委託を受け、又は管理等信託を引き受ける際に、当該特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る振替口座簿から当該承継特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録がされる方法又は当該承継特例適用者に当該取締役等の特定株式に係る株券の交付をせずに、当該金融商品取引業者等の当該取締役等の特定株式に係る営業所等における当該特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産から当該承継特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産に当該取締役等の特定株式を直接移管する方法
ロ
承継特例適用者が特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する特例適用者をいう。以下この条において同じ。)から相続(同項に規定する相続をいう。第十一項において同じ。)又は遺贈(法第二十九条の二第四項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する遺贈をいう。第十一項において同じ。)により付与会社の取締役等の特定株式を取得する場合における当該取締役等の特定株式 当該取締役等の特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等が、当該承継特例適用者から当該取締役等の特定株式の当該金融商品取引業者等の振替口座簿への振替の申請若しくは保管の委託を受け、又は管理等信託を引き受ける際に、当該特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る振替口座簿から当該承継特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録がされる方法又は当該承継特例適用者に当該取締役等の特定株式に係る株券の交付をせずに、当該金融商品取引業者等の当該取締役等の特定株式に係る営業所等における当該特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産から当該承継特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産に当該取締役等の特定株式を直接移管する方法
三
権利者又は承継特例適用者が行う金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は金融商品取引業者等に保管の委託若しくは管理等信託をしている特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)又は承継特定株式(同項に規定する承継特定株式をいう。以下この条において同じ。)の譲渡は、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等において当該金融商品取引業者等への売委託又は当該金融商品取引業者等に対する譲渡により行うこと。
三
権利者又は承継特例適用者が行う金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は金融商品取引業者等に保管の委託若しくは管理等信託をしている特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)又は承継特定株式(同項に規定する承継特定株式をいう。以下この条において同じ。)の譲渡は、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等において当該金融商品取引業者等への売委託又は当該金融商品取引業者等に対する譲渡により行うこと。
四
その他財務省令で定める要件
四
その他財務省令で定める要件
8
法第二十九条の二第一項第六号の振替口座簿への記載又は記録は、権利者が新株予約権の行使により株式の取得をする際、当該株式の振替又は交付をする株式会社が金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録の通知又は振替の申請をすることにより行うものとし、同号の保管の委託又は管理等信託は、権利者が、新株予約権の行使により株式の取得をする際、当該株式に係る株券の交付を受けずに、当該株式の交付をする株式会社から金融商品取引業者等の営業所等に当該株式を直接引き渡させることにより行うものとする。
8
法第二十九条の二第一項第六号の振替口座簿への記載又は記録は、権利者が新株予約権の行使により株式の取得をする際、当該株式の振替又は交付をする株式会社が金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録の通知又は振替の申請をすることにより行うものとし、同号の保管の委託又は管理等信託は、権利者が、新株予約権の行使により株式の取得をする際、当該株式に係る株券の交付を受けずに、当該株式の交付をする株式会社から金融商品取引業者等の営業所等に当該株式を直接引き渡させることにより行うものとする。
9
法第二十九条の二第四項に規定する同条第一項本文の規定の適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特例適用者が、その有する同項本文の規定の適用を受けて取得をした株式につき有し、又は取得することとなる所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式又は合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式又は分割承継親法人株式及び同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式並びに所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式その他財務省令で定めるもの(会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものに該当するものを除く。次項及び第十一項において「分割等株式」という。)とする。
9
法第二十九条の二第四項に規定する同条第一項本文の規定の適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特例適用者が、その有する同項本文の規定の適用を受けて取得をした株式につき有し、又は取得することとなる所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式又は合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式又は分割承継親法人株式及び同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式並びに所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式その他財務省令で定めるもの(会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものに該当するものを除く。次項及び第十一項において「分割等株式」という。)とする。
10
法第二十九条の二第四項に規定する特定新株予約権の行使により取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特定従事者(同条第一項に規定する特定従事者をいう。以下この条において同じ。)が、その有する当該特定従事者に対して与えられた特定新株予約権の行使により取得をした株式につき有し、又は取得することとなる分割等株式とする。
10
法第二十九条の二第四項に規定する特定新株予約権の行使により取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特定従事者(同条第一項に規定する特定従事者をいう。以下この条において同じ。)が、その有する当該特定従事者に対して与えられた特定新株予約権の行使により取得をした株式につき有し、又は取得することとなる分割等株式とする。
11
法第二十九条の二第四項に規定する取得をした取締役等の特定株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、承継特例適用者が、その有する相続又は遺贈により取得をした取締役等の特定株式につき有し、又は取得することとなる分割等株式とする。
11
法第二十九条の二第四項に規定する取得をした取締役等の特定株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、承継特例適用者が、その有する相続又は遺贈により取得をした取締役等の特定株式につき有し、又は取得することとなる分割等株式とする。
12
法第二十九条の二第四項第一号に規定する政令で定める終了は、同条第一項第六号に規定する取決めに従つてされる取締役等の特定株式以外の特定株式を有する特例適用者の国外転出(同項第七号に規定する国外転出をいう。次項及び第十四項において同じ。)に係る終了とする。
12
法第二十九条の二第四項第一号に規定する政令で定める終了は、同条第一項第六号に規定する取決めに従つてされる取締役等の特定株式以外の特定株式を有する特例適用者の国外転出(同項第七号に規定する国外転出をいう。次項及び第十四項において同じ。)に係る終了とする。
13
法第二十九条の二第五項に規定する国外転出の時における価額に相当する金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
13
法第二十九条の二第五項に規定する国外転出の時における価額に相当する金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
法第二十九条の二第五項の国外転出をする日の属する年分の確定申告書の提出の時までに国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をした場合、同項の規定による納税管理人の届出をしないで当該国外転出をした日以後に当該年分の確定申告書を提出する場合又は当該年分の所得税につき同法第二十五条の規定による決定がされる場合 当該国外転出の時における特定株式(取締役等の特定株式を除く。次号、次項及び第十五項において同じ。)の価額に相当する金額
一
法第二十九条の二第五項の国外転出をする日の属する年分の確定申告書の提出の時までに国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をした場合、同項の規定による納税管理人の届出をしないで当該国外転出をした日以後に当該年分の確定申告書を提出する場合又は当該年分の所得税につき同法第二十五条の規定による決定がされる場合 当該国外転出の時における特定株式(取締役等の特定株式を除く。次号、次項及び第十五項において同じ。)の価額に相当する金額
二
前号に掲げる場合以外の場合 法第二十九条の二第五項の国外転出の予定日から起算して三月前の日(同日後に取得をした特定株式にあつては、当該取得時)における特定株式の価額に相当する金額
二
前号に掲げる場合以外の場合 法第二十九条の二第五項の国外転出の予定日から起算して三月前の日(同日後に取得をした特定株式にあつては、当該取得時)における特定株式の価額に相当する金額
14
法第二十九条の二第五項に規定する特定株式の取得に要した金額として政令で定める金額は、同項の国外転出の時に特定株式の譲渡があつたものとした場合に所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定(第十九項から第二十一項までの規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)により当該特定株式の売上原価の額又は取得費の額として計算される金額に相当する金額とする。
14
法第二十九条の二第五項に規定する特定株式の取得に要した金額として政令で定める金額は、同項の国外転出の時に特定株式の譲渡があつたものとした場合に所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定(第十九項から第二十一項までの規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)により当該特定株式の売上原価の額又は取得費の額として計算される金額に相当する金額とする。
15
法第二十九条の二第五項に規定する政令で定める特定株式は、特定株式に係る特定新株予約権の行使をした日における当該特定株式の価額に相当する金額が当該行使をした日に当該特定株式の譲渡があつたものとした場合に所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定により当該特定株式の売上原価の額又は取得費の額として計算される金額に相当する金額を超える当該特定株式とする。
15
法第二十九条の二第五項に規定する政令で定める特定株式は、特定株式に係る特定新株予約権の行使をした日における当該特定株式の価額に相当する金額が当該行使をした日に当該特定株式の譲渡があつたものとした場合に所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定により当該特定株式の売上原価の額又は取得費の額として計算される金額に相当する金額を超える当該特定株式とする。
16
法第二十九条の二第五項に規定する特定従事者の特定株式の価額に相当する金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
16
法第二十九条の二第五項に規定する特定従事者の特定株式の価額に相当する金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
次号に掲げる場合以外の場合 特例適用者が特定従事者の特定株式(法第二十九条の二第五項に規定する特定従事者の特定株式をいう。以下この項において同じ。)に係る特定新株予約権の行使をした日における当該行使により取得をした株式の権利行使時評価額(当該株式の同日における価額に相当する金額を当該株式の数で除して計算した金額をいう。次号及び第十八項において同じ。)に同条第五項の規定により譲渡があつたものとみなされた当該特定従事者の特定株式の数を乗じて計算した金額
一
次号に掲げる場合以外の場合 特例適用者が特定従事者の特定株式(法第二十九条の二第五項に規定する特定従事者の特定株式をいう。以下この項において同じ。)に係る特定新株予約権の行使をした日における当該行使により取得をした株式の権利行使時評価額(当該株式の同日における価額に相当する金額を当該株式の数で除して計算した金額をいう。次号及び第十八項において同じ。)に同条第五項の規定により譲渡があつたものとみなされた当該特定従事者の特定株式の数を乗じて計算した金額
二
特定従事者の特定株式について次に掲げる事由(以下この号において「株式交換等の事由」という。)が生じた場合 特例適用者が特定従事者の特定株式に係る特定新株予約権の行使により取得をした株式(当該行使の日以後に次に掲げる事由により取得をした株式がある場合には、当該株式。以下この号において「旧株」という。)について生じた当該株式交換等の事由により取得した株式又は当該株式交換等の事由が生じた時前から引き続き有していた旧株(第十八項において「所有株式」という。)に係る当該株式交換等の事由の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額に、法第二十九条の二第五項の規定により譲渡があつたものとみなされた当該特定従事者の特定株式の数を乗じて計算した金額
二
特定従事者の特定株式について次に掲げる事由(以下この号において「株式交換等の事由」という。)が生じた場合 特例適用者が特定従事者の特定株式に係る特定新株予約権の行使により取得をした株式(当該行使の日以後に次に掲げる事由により取得をした株式がある場合には、当該株式。以下この号において「旧株」という。)について生じた当該株式交換等の事由により取得した株式又は当該株式交換等の事由が生じた時前から引き続き有していた旧株(第十八項において「所有株式」という。)に係る当該株式交換等の事由の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額に、法第二十九条の二第五項の規定により譲渡があつたものとみなされた当該特定従事者の特定株式の数を乗じて計算した金額
イ
株式を発行した法人の所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換又は同条第二項に規定する株式移転 当該株式交換又は株式移転があつた法人が発行した株式の権利行使時評価額を、当該株式交換又は株式移転により当該株式一株について取得した同条第一項に規定する株式交換完全親法人(イにおいて「株式交換完全親法人」という。)の株式若しくは株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式又は同条第二項に規定する株式移転完全親法人の株式の数で除して計算した金額
イ
株式を発行した法人の所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換又は同条第二項に規定する株式移転 当該株式交換又は株式移転があつた法人が発行した株式の権利行使時評価額を、当該株式交換又は株式移転により当該株式一株について取得した同条第一項に規定する株式交換完全親法人(イにおいて「株式交換完全親法人」という。)の株式若しくは株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式又は同条第二項に規定する株式移転完全親法人の株式の数で除して計算した金額
ロ
所得税法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式(ロにおいて「取得条項付株式」という。)の同号に規定する取得事由の発生又は同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式(ロにおいて「全部取得条項付種類株式」という。)の同号に規定する取得決議 当該取得事由の発生又は取得決議があつた取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式の権利行使時評価額を、当該取得事由の発生又は取得決議により当該取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式一株について取得した株式の数で除して計算した金額
ロ
所得税法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式(ロにおいて「取得条項付株式」という。)の同号に規定する取得事由の発生又は同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式(ロにおいて「全部取得条項付種類株式」という。)の同号に規定する取得決議 当該取得事由の発生又は取得決議があつた取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式の権利行使時評価額を、当該取得事由の発生又は取得決議により当該取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式一株について取得した株式の数で除して計算した金額
ハ
株式の分割又は併合 当該分割又は併合があつた株式の権利行使時評価額を基礎として所得税法施行令第百十条第一項の規定に準じて計算した金額
ハ
株式の分割又は併合 当該分割又は併合があつた株式の権利行使時評価額を基礎として所得税法施行令第百十条第一項の規定に準じて計算した金額
ニ
株式を発行した法人の所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該株式と同一の種類の株式が割り当てられる場合の当該株式無償割当てに限る。) 当該株式無償割当ての基因となつた株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
ニ
株式を発行した法人の所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該株式と同一の種類の株式が割り当てられる場合の当該株式無償割当てに限る。) 当該株式無償割当ての基因となつた株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
ホ
株式を発行した法人の所得税法施行令第百十二条第一項に規定する合併 当該合併に係る同項に規定する被合併法人の株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
ホ
株式を発行した法人の所得税法施行令第百十二条第一項に規定する合併 当該合併に係る同項に規定する被合併法人の株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
ヘ
株式を発行した法人の所得税法施行令第百十三条第一項に規定する分割型分割 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
ヘ
株式を発行した法人の所得税法施行令第百十三条第一項に規定する分割型分割 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1)
当該分割型分割に係る所得税法施行令第百十三条第一項に規定する分割承継法人の株式又は同項に規定する分割承継親法人の株式 当該分割型分割に係る同令第六十一条第六項第六号に規定する分割法人((2)において「分割法人」という。)の株式の権利行使時評価額を基礎として同令第百十三条第一項の規定に準じて計算した金額
(1)
当該分割型分割に係る所得税法施行令第百十三条第一項に規定する分割承継法人の株式又は同項に規定する分割承継親法人の株式 当該分割型分割に係る同令第六十一条第六項第六号に規定する分割法人((2)において「分割法人」という。)の株式の権利行使時評価額を基礎として同令第百十三条第一項の規定に準じて計算した金額
(2)
当該特例適用者が当該分割型分割の前から引き続き有している当該分割型分割に係る分割法人の株式 当該分割法人の株式の権利行使時評価額を基礎として所得税法施行令第百十三条第三項の規定に準じて計算した金額
(2)
当該特例適用者が当該分割型分割の前から引き続き有している当該分割型分割に係る分割法人の株式 当該分割法人の株式の権利行使時評価額を基礎として所得税法施行令第百十三条第三項の規定に準じて計算した金額
ト
株式を発行した法人の所得税法施行令第百十三条の二第一項に規定する株式分配 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
ト
株式を発行した法人の所得税法施行令第百十三条の二第一項に規定する株式分配 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1)
当該株式分配に係る所得税法施行令第百十三条の二第一項に規定する完全子法人の株式 当該株式分配に係る同条第三項に規定する現物分配法人((2)において「現物分配法人」という。)の株式の権利行使時評価額を基礎として同条第一項の規定に準じて計算した金額
(1)
当該株式分配に係る所得税法施行令第百十三条の二第一項に規定する完全子法人の株式 当該株式分配に係る同条第三項に規定する現物分配法人((2)において「現物分配法人」という。)の株式の権利行使時評価額を基礎として同条第一項の規定に準じて計算した金額
(2)
当該特例適用者が当該株式分配の前から引き続き有している当該株式分配に係る現物分配法人の株式 当該現物分配法人の株式の権利行使時評価額を基礎として所得税法施行令第百十三条の二第二項の規定に準じて計算した金額
(2)
当該特例適用者が当該株式分配の前から引き続き有している当該株式分配に係る現物分配法人の株式 当該現物分配法人の株式の権利行使時評価額を基礎として所得税法施行令第百十三条の二第二項の規定に準じて計算した金額
チ
株式を発行した法人の所得税法施行令第百十四条第一項に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の分配 当該特例適用者が当該資本の払戻し又は解散による残余財産の分配の前から引き続き有している当該法人の株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
チ
株式を発行した法人の所得税法施行令第百十四条第一項に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の分配 当該特例適用者が当該資本の払戻し又は解散による残余財産の分配の前から引き続き有している当該法人の株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
17
前項第二号ハからチまでの規定により所得税法施行令第百十条第一項、第百十一条第二項、第百十二条第一項、第百十三条第一項及び第三項、第百十三条の二第一項及び第二項並びに第百十四条第一項の規定に準じて計算する場合には、同令第百十条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第十六項第一号(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する権利行使時評価額(以下「権利行使時評価額」という。)は、旧株一株の従前の権利行使時評価額」と、同令第百十一条第二項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、同令第百十二条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額(法第二十五条第一項第一号(合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式若しくは合併親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「権利行使時評価額は、旧株一株の従前の権利行使時評価額」と、同令第百十三条第一項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第二号(分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第三項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、同令第百十三条の二第一項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第三号(株式分配の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその完全子法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち完全子法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第二項及び同令第百十四条第一項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と読み替えるものとする。
17
前項第二号ハからチまでの規定により所得税法施行令第百十条第一項、第百十一条第二項、第百十二条第一項、第百十三条第一項及び第三項、第百十三条の二第一項及び第二項並びに第百十四条第一項の規定に準じて計算する場合には、同令第百十条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第十六項第一号(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する権利行使時評価額(以下「権利行使時評価額」という。)は、旧株一株の従前の権利行使時評価額」と、同令第百十一条第二項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、同令第百十二条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額(法第二十五条第一項第一号(合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式若しくは合併親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「権利行使時評価額は、旧株一株の従前の権利行使時評価額」と、同令第百十三条第一項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第二号(分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第三項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、同令第百十三条の二第一項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第三号(株式分配の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその完全子法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち完全子法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第二項及び同令第百十四条第一項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と読み替えるものとする。
18
第十六項第二号の所有株式につき同号イからチまでに掲げる事由が生じた時後における同号の規定の適用については、同号イからチまでに定める金額を当該所有株式に係る同号イからチまでに規定する権利行使時評価額とみなす。
18
第十六項第二号の所有株式につき同号イからチまでに掲げる事由が生じた時後における同号の規定の適用については、同号イからチまでに定める金額を当該所有株式に係る同号イからチまでに規定する権利行使時評価額とみなす。
19
特例適用者又は承継特例適用者の有する同一銘柄の株式のうちに特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とがある場合には、これらの株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定(第二十五条の十一第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得又は同条第二項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算する場合における同款の規定を含む。)並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する。
19
特例適用者又は承継特例適用者の有する同一銘柄の株式のうちに特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とがある場合には、これらの株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定(第二十五条の十一第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得又は同条第二項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算する場合における同款の規定を含む。)並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する。
20
特例適用者の有する同一銘柄の特定株式のうちに取締役等の特定株式以外の特定株式がある場合における所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定の適用については、次に定めるところによる。
20
特例適用者の有する同一銘柄の特定株式のうちに取締役等の特定株式以外の特定株式がある場合における所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該同一銘柄の特定株式のうちに取締役等の特定株式と当該取締役等の特定株式以外の特定株式とがある場合には、これらの特定株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、これらの規定を適用する。
一
当該同一銘柄の特定株式のうちに取締役等の特定株式と当該取締役等の特定株式以外の特定株式とがある場合には、これらの特定株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、これらの規定を適用する。
二
当該取締役等の特定株式以外の特定株式のうちに当該取締役等の特定株式以外の特定株式に係る特定新株予約権の行使をした日が異なる特定株式がある場合には、これらの特定株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、これらの規定を適用する。
二
当該取締役等の特定株式以外の特定株式のうちに当該取締役等の特定株式以外の特定株式に係る特定新株予約権の行使をした日が異なる特定株式がある場合には、これらの特定株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、これらの規定を適用する。
21
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用がある場合における所得税法施行令第百九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券」とあるのは「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券(租税特別措置法第二十九条の二第一項本文(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定の適用を受けて取得したものを除く。)」と、「同項第三号」とあるのは「第八十四条第二項第三号」とする。
21
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用がある場合における所得税法施行令第百九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券」とあるのは「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券(租税特別措置法第二十九条の二第一項本文(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定の適用を受けて取得したものを除く。)」と、「同項第三号」とあるのは「第八十四条第二項第三号」とする。
22
その年において特定株式又は承継特定株式に係る法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合における第二十五条の八第十四項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の八第十四項中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」とする。
22
その年において特定株式又は承継特定株式に係る法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合における第二十五条の八第十四項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の八第十四項中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」とする。
23
非居住者がその有する特定株式又は承継特定株式を譲渡する場合における所得税法施行令第二百八十一条の規定の適用については、同条第一項第四号ロ中「内国法人の特殊関係株主等」とあるのは、「租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式の譲渡による所得及び内国法人の特殊関係株主等」とする。
23
非居住者がその有する特定株式又は承継特定株式を譲渡する場合における所得税法施行令第二百八十一条の規定の適用については、同条第一項第四号ロ中「内国法人の特殊関係株主等」とあるのは、「租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式の譲渡による所得及び内国法人の特殊関係株主等」とする。
24
その年において特定株式又は承継特定株式に係る法第三十七条の十二第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得又は同条第三項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得を有する同条第一項に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合における第二十五条の十一第四項又は第五項の規定の適用については、これらの規定中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」とする。
24
その年において特定株式又は承継特定株式に係る法第三十七条の十二第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得又は同条第三項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得を有する同条第一項に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合における第二十五条の十一第四項又は第五項の規定の適用については、これらの規定中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」とする。
25
付与決議に基づく契約により特定新株予約権を付与する株式会社は、当該特定新株予約権を付与した取締役等又は特定従事者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。次項において同じ。)、当該特定新株予約権の行使に係る権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。)、当該取締役等が死亡した場合に当該特定新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、当該特定新株予約権を付与した日の属する年の翌年一月三十一日までに、当該株式会社の本店の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
25
付与決議に基づく契約により特定新株予約権を付与する株式会社は、当該特定新株予約権を付与した取締役等又は特定従事者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。次項において同じ。)、当該特定新株予約権の行使に係る権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。)、当該取締役等が死亡した場合に当該特定新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、当該特定新株予約権を付与した日の属する年の翌年一月三十一日までに、当該株式会社の本店の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
26
法第二十九条の二第一項第六号に規定する取決めに従い特定株式又は承継特定株式につき振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等は、当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託をしている者ごとに、その者の氏名及び住所、当該特定株式又は承継特定株式の受入れ又は振替若しくは交付をした年月日及びその事由その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、毎年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
26
法第二十九条の二第一項第六号に規定する取決めに従い特定株式又は承継特定株式につき振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等は、当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託をしている者ごとに、その者の氏名及び住所、当該特定株式又は承継特定株式の受入れ又は振替若しくは交付をした年月日及びその事由その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、毎年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
27
前二項の調書の様式は、財務省令で定める。
27
前二項の調書の様式は、財務省令で定める。
28
特定株式又は承継特定株式の譲渡をした特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する支払者から当該特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「この項において同じ。)を」とあるのは、「この項において同じ。)並びに当該株式等のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数を」とする。
28
特定株式又は承継特定株式の譲渡をした特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する支払者から当該特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「この項において同じ。)を」とあるのは、「この項において同じ。)並びに当該株式等のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数を」とする。
29
前項に規定する場合における所得税法施行令第三百四十二条第一項の規定の適用については、同項中「同じ。)を」とあるのは、「同じ。)並びに当該株式等のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数を」とする。
29
前項に規定する場合における所得税法施行令第三百四十二条第一項の規定の適用については、同項中「同じ。)を」とあるのは、「同じ。)並びに当該株式等のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数を」とする。
30
特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、所得税法第二百二十四条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する交付者からその有する特定株式又は承継特定株式につき同条第三項に規定する金銭等の交付を受ける場合における同項において準用する同条第一項の規定の適用については、同項中「この項において同じ。)を」とあるのは、「この項において同じ。)並びに当該金銭等の交付の基因となつた株式のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数を」とする。
30
特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、所得税法第二百二十四条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する交付者からその有する特定株式又は承継特定株式につき同条第三項に規定する金銭等の交付を受ける場合における同項において準用する同条第一項の規定の適用については、同項中「この項において同じ。)を」とあるのは、「この項において同じ。)並びに当該金銭等の交付の基因となつた株式のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数を」とする。
31
前項に規定する場合における所得税法施行令第三百四十五条第三項の規定の適用については、同項中「住所)」とあるのは、「住所)並びに当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数」とする。
31
前項に規定する場合における所得税法施行令第三百四十五条第三項の規定の適用については、同項中「住所)」とあるのは、「住所)並びに当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数」とする。
32
特定株式若しくは承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者又は特定株式若しくは承継特定株式につき所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する同法第二百二十五条第一項の規定の適用については、同項第十号中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは、「個人」とする。
32
特定株式若しくは承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者又は特定株式若しくは承継特定株式につき所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する同法第二百二十五条第一項の規定の適用については、同項第十号中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは、「個人」とする。
33
前項に定めるもののほか、特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする者及び特定株式又は承継特定株式につき同項の金銭等の交付をする者に対する所得税法第二百二十五条の規定の特例に関し必要な事項は、財務省令で定める。
33
前項に定めるもののほか、特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする者及び特定株式又は承継特定株式につき同項の金銭等の交付をする者に対する所得税法第二百二十五条の規定の特例に関し必要な事項は、財務省令で定める。
34
個人が新株予約権の行使により法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて株式を取得した場合には、当該株式の振替又は交付をした株式会社については、所得税法第二百二十八条の二のうち当該新株予約権の行使に係る部分の規定は、適用しない。
34
個人が新株予約権の行使により法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて株式を取得した場合には、当該株式の振替又は交付をした株式会社については、所得税法第二百二十八条の二のうち当該新株予約権の行使に係る部分の規定は、適用しない。
35
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第二十九条の二第十項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
35
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第二十九条の二第十項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
(平一〇政一〇八・全改、平一〇政三六九・平一一政二一五・平一二政三〇七・平一二政四八三・平一三政一四一・平一三政一九四・平一三政二七四・平一四政一〇五・平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二五政一六九・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平一〇政一〇八・全改、平一〇政三六九・平一一政二一五・平一二政三〇七・平一二政四八三・平一三政一四一・平一三政一九四・平一三政二七四・平一四政一〇五・平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二五政一六九・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和三年六月九十九日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
第十九条の三
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める新株予約権は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第二項の決議(同法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項の規定による取締役会の決議を含む。)に基づき金銭の払込み(金銭以外の資産の給付を含む。)をさせないで発行された新株予約権とする。
第十九条の三
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める新株予約権は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第二項の決議(同法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項の規定による取締役会の決議を含む。)に基づき金銭の払込み(金銭以外の資産の給付を含む。)をさせないで発行された新株予約権とする。
2
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める関係は、同項に規定する付与決議(第五項及び第二十五項において「付与決議」という。)のあつた株式会社が他の法人の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資(以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以下この項において同じ。)を直接又は間接に保有する関係とする。この場合において、当該株式会社が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該株式会社の当該他の法人に係る直接保有の株式の保有割合(当該株式会社の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該株式会社の当該他の法人に係る間接保有の株式の保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
2
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める関係は、同項に規定する付与決議(第五項及び第二十五項において「付与決議」という。)のあつた株式会社が他の法人の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資(以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以下この項において同じ。)を直接又は間接に保有する関係とする。この場合において、当該株式会社が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該株式会社の当該他の法人に係る直接保有の株式の保有割合(当該株式会社の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該株式会社の当該他の法人に係る間接保有の株式の保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
一
当該他の法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式が当該株式会社により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一
当該他の法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)である法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式が当該株式会社により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
当該他の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と当該株式会社との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を当該株式会社又は出資関連法人(その発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式が当該株式会社又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
当該他の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と当該株式会社との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を当該株式会社又は出資関連法人(その発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式が当該株式会社又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
3
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める数は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に定める数とする。
3
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める数は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に定める数とする。
一
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録されている株式 これらの株式を発行した株式会社の発行済株式の総数の十分の一を超える数
一
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録されている株式 これらの株式を発行した株式会社の発行済株式の総数の十分の一を超える数
二
前号に掲げる株式以外の株式 当該株式を発行した株式会社の発行済株式の総数の三分の一を超える数
二
前号に掲げる株式以外の株式 当該株式を発行した株式会社の発行済株式の総数の三分の一を超える数
4
法第二十九条の二第一項に規定する当該大口株主に該当する者と政令で定める特別の関係があつた個人は、次に掲げる者とする。
4
法第二十九条の二第一項に規定する当該大口株主に該当する者と政令で定める特別の関係があつた個人は、次に掲げる者とする。
一
当該大口株主(法第二十九条の二第一項に規定する大口株主をいう。以下この項において同じ。)に該当する者の親族
一
当該大口株主(法第二十九条の二第一項に規定する大口株主をいう。以下この項において同じ。)に該当する者の親族
二
当該大口株主に該当する者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の直系血族
二
当該大口株主に該当する者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の直系血族
三
当該大口株主に該当する者の直系血族と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三
当該大口株主に該当する者の直系血族と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四
前三号に掲げる者以外の者で、当該大口株主に該当する者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の直系血族
四
前三号に掲げる者以外の者で、当該大口株主に該当する者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の直系血族
五
前各号に掲げる者以外の者で、当該大口株主に該当する者の直系血族から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
五
前各号に掲げる者以外の者で、当該大口株主に該当する者の直系血族から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
5
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める相続人は、同項に規定する取締役等(以下この項、第七項第二号イ及び第二十五項において「取締役等」という。)が新株予約権(同条第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)を行使できる期間内に死亡した場合において、当該新株予約権に係る付与決議に基づき当該新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人とする。
5
法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める相続人は、同項に規定する取締役等(以下この項、第七項第二号イ及び第二十五項において「取締役等」という。)が新株予約権(同条第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)を行使できる期間内に死亡した場合において、当該新株予約権に係る付与決議に基づき当該新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人とする。
6
法第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定める金融商品取引業者又は金融機関は、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)とする。
6
法第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定める金融商品取引業者又は金融機関は、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)とする。
7
法第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
7
法第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
当該振替口座簿(法第二十九条の二第一項第六号に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託(同号に規定する管理等信託をいう。以下この条において同じ。)に係る契約は、新株予約権の行使により同項の株式会社(以下この項において「付与会社」という。)の株式の取得をした権利者(法第二十九条の二第一項に規定する権利者をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は当該付与会社の取締役等の特定株式(同条第四項に規定する取締役等の特定株式をいう。以下この条において同じ。)に係る承継特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する承継特例適用者をいう。以下この条において同じ。)の各人別に開設され、又は締結されるものであること。
一
当該振替口座簿(法第二十九条の二第一項第六号に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託(同号に規定する管理等信託をいう。以下この条において同じ。)に係る契約は、新株予約権の行使により同項の株式会社(以下この項において「付与会社」という。)の株式の取得をした権利者(法第二十九条の二第一項に規定する権利者をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は当該付与会社の取締役等の特定株式(同条第四項に規定する取締役等の特定株式をいう。以下この条において同じ。)に係る承継特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する承継特例適用者をいう。以下この条において同じ。)の各人別に開設され、又は締結されるものであること。
二
当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託に係る契約においては、次のイ又はロに掲げる株式のうち、それぞれイ又はロに定める方法により振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託がされるもの(当該株式に係る第九項に規定する分割等株式を含む。)以外の株式を受け入れないこと。
二
当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託に係る契約においては、次のイ又はロに掲げる株式のうち、それぞれイ又はロに定める方法により振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託がされるもの(当該株式に係る第九項に規定する分割等株式を含む。)以外の株式を受け入れないこと。
イ
権利者が、新株予約権の行使により、付与会社の株式で当該行使の期間、当該行使に係る権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。以下この号において同じ。)及び一株当たりの権利行使価額並びに当該付与会社が当該行使を受けて行う当該株式の振替又は交付がそれぞれ同項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる要件を満たすもの(以下この号において「対象株式」という。)を取得する場合(当該権利者が、当該行使をする際、同条第二項第一号から第三号までの書面(当該行使をする新株予約権が取締役等に対して与えられたものである場合には、同項第一号及び第三号の書面)の提出をしている場合に限るものとし、その年における当該行使に係る対象株式の権利行使価額と当該権利者がその年において既にした当該新株予約権及び他の同条第一項に規定する特定新株予約権(以下この条において「特定新株予約権」という。)の行使に係る権利行使価額との合計額が千二百万円を超える場合を除く。)における当該対象株式 当該付与会社が、当該対象株式の振替又は交付を、当該口座を開設した金融商品取引業者等(法第二十九条の二第一項第六号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録をする方法又は当該権利者に当該対象株式に係る株券の交付をせずに、当該保管の委託若しくは管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等(同項第六号に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)に当該対象株式を直接引き渡す方法
イ
権利者が、新株予約権の行使により、付与会社の株式で当該行使の期間、当該行使に係る権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。以下この号において同じ。)及び一株当たりの権利行使価額並びに当該付与会社が当該行使を受けて行う当該株式の振替又は交付がそれぞれ同項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる要件を満たすもの(以下この号において「対象株式」という。)を取得する場合(当該権利者が、当該行使をする際、同条第二項第一号から第三号までの書面(当該行使をする新株予約権が取締役等に対して与えられたものである場合には、同項第一号及び第三号の書面)の提出をしている場合に限るものとし、その年における当該行使に係る対象株式の権利行使価額と当該権利者がその年において既にした当該新株予約権及び他の同条第一項に規定する特定新株予約権(以下この条において「特定新株予約権」という。)の行使に係る権利行使価額との合計額が千二百万円を超える場合を除く。)における当該対象株式 当該付与会社が、当該対象株式の振替又は交付を、当該口座を開設した金融商品取引業者等(法第二十九条の二第一項第六号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録をする方法又は当該権利者に当該対象株式に係る株券の交付をせずに、当該保管の委託若しくは管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等(同項第六号に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)に当該対象株式を直接引き渡す方法
ロ
承継特例適用者が特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する特例適用者をいう。以下この条において同じ。)から相続(同項に規定する相続をいう。第十一項において同じ。)又は遺贈(法第二十九条の二第四項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する遺贈をいう。第十一項において同じ。)により付与会社の取締役等の特定株式を取得する場合における当該取締役等の特定株式 当該取締役等の特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等が、当該承継特例適用者から当該取締役等の特定株式の当該金融商品取引業者等の振替口座簿への振替の申請若しくは保管の委託を受け、又は管理等信託を引き受ける際に、当該特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る振替口座簿から当該承継特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録がされる方法又は当該承継特例適用者に当該取締役等の特定株式に係る株券の交付をせずに、当該金融商品取引業者等の当該取締役等の特定株式に係る営業所等における当該特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産から当該承継特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産に当該取締役等の特定株式を直接移管する方法
ロ
承継特例適用者が特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する特例適用者をいう。以下この条において同じ。)から相続(同項に規定する相続をいう。第十一項において同じ。)又は遺贈(法第二十九条の二第四項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する遺贈をいう。第十一項において同じ。)により付与会社の取締役等の特定株式を取得する場合における当該取締役等の特定株式 当該取締役等の特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等が、当該承継特例適用者から当該取締役等の特定株式の当該金融商品取引業者等の振替口座簿への振替の申請若しくは保管の委託を受け、又は管理等信託を引き受ける際に、当該特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る振替口座簿から当該承継特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録がされる方法又は当該承継特例適用者に当該取締役等の特定株式に係る株券の交付をせずに、当該金融商品取引業者等の当該取締役等の特定株式に係る営業所等における当該特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産から当該承継特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産に当該取締役等の特定株式を直接移管する方法
三
権利者又は承継特例適用者が行う金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は金融商品取引業者等に保管の委託若しくは管理等信託をしている特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)又は承継特定株式(同項に規定する承継特定株式をいう。以下この条において同じ。)の譲渡は、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等において当該金融商品取引業者等への売委託又は当該金融商品取引業者等に対する譲渡により行うこと。
三
権利者又は承継特例適用者が行う金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は金融商品取引業者等に保管の委託若しくは管理等信託をしている特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)又は承継特定株式(同項に規定する承継特定株式をいう。以下この条において同じ。)の譲渡は、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等において当該金融商品取引業者等への売委託又は当該金融商品取引業者等に対する譲渡により行うこと。
四
その他財務省令で定める要件
四
その他財務省令で定める要件
8
法第二十九条の二第一項第六号の振替口座簿への記載又は記録は、権利者が新株予約権の行使により株式の取得をする際、当該株式の振替又は交付をする株式会社が金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録の通知又は振替の申請をすることにより行うものとし、同号の保管の委託又は管理等信託は、権利者が、新株予約権の行使により株式の取得をする際、当該株式に係る株券の交付を受けずに、当該株式の交付をする株式会社から金融商品取引業者等の営業所等に当該株式を直接引き渡させることにより行うものとする。
8
法第二十九条の二第一項第六号の振替口座簿への記載又は記録は、権利者が新株予約権の行使により株式の取得をする際、当該株式の振替又は交付をする株式会社が金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録の通知又は振替の申請をすることにより行うものとし、同号の保管の委託又は管理等信託は、権利者が、新株予約権の行使により株式の取得をする際、当該株式に係る株券の交付を受けずに、当該株式の交付をする株式会社から金融商品取引業者等の営業所等に当該株式を直接引き渡させることにより行うものとする。
9
法第二十九条の二第四項に規定する同条第一項本文の規定の適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特例適用者が、その有する同項本文の規定の適用を受けて取得をした株式につき有し、又は取得することとなる所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式又は合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式又は分割承継親法人株式及び同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式並びに所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式その他財務省令で定めるもの(会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものに該当するものを除く。次項及び第十一項において「分割等株式」という。)とする。
9
法第二十九条の二第四項に規定する同条第一項本文の規定の適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特例適用者が、その有する同項本文の規定の適用を受けて取得をした株式につき有し、又は取得することとなる所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式又は合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式又は分割承継親法人株式及び同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式並びに所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式その他財務省令で定めるもの(会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものに該当するものを除く。次項及び第十一項において「分割等株式」という。)とする。
10
法第二十九条の二第四項に規定する特定新株予約権の行使により取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特定従事者(同条第一項に規定する特定従事者をいう。以下この条において同じ。)が、その有する当該特定従事者に対して与えられた特定新株予約権の行使により取得をした株式につき有し、又は取得することとなる分割等株式とする。
10
法第二十九条の二第四項に規定する特定新株予約権の行使により取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特定従事者(同条第一項に規定する特定従事者をいう。以下この条において同じ。)が、その有する当該特定従事者に対して与えられた特定新株予約権の行使により取得をした株式につき有し、又は取得することとなる分割等株式とする。
11
法第二十九条の二第四項に規定する取得をした取締役等の特定株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、承継特例適用者が、その有する相続又は遺贈により取得をした取締役等の特定株式につき有し、又は取得することとなる分割等株式とする。
11
法第二十九条の二第四項に規定する取得をした取締役等の特定株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、承継特例適用者が、その有する相続又は遺贈により取得をした取締役等の特定株式につき有し、又は取得することとなる分割等株式とする。
12
法第二十九条の二第四項第一号に規定する政令で定める終了は、同条第一項第六号に規定する取決めに従つてされる取締役等の特定株式以外の特定株式を有する特例適用者の国外転出(同項第七号に規定する国外転出をいう。次項及び第十四項において同じ。)に係る終了とする。
12
法第二十九条の二第四項第一号に規定する政令で定める終了は、同条第一項第六号に規定する取決めに従つてされる取締役等の特定株式以外の特定株式を有する特例適用者の国外転出(同項第七号に規定する国外転出をいう。次項及び第十四項において同じ。)に係る終了とする。
13
法第二十九条の二第五項に規定する国外転出の時における価額に相当する金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
13
法第二十九条の二第五項に規定する国外転出の時における価額に相当する金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
法第二十九条の二第五項の国外転出をする日の属する年分の確定申告書の提出の時までに国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をした場合、同項の規定による納税管理人の届出をしないで当該国外転出をした日以後に当該年分の確定申告書を提出する場合又は当該年分の所得税につき同法第二十五条の規定による決定がされる場合 当該国外転出の時における特定株式(取締役等の特定株式を除く。次号、次項及び第十五項において同じ。)の価額に相当する金額
一
法第二十九条の二第五項の国外転出をする日の属する年分の確定申告書の提出の時までに国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をした場合、同項の規定による納税管理人の届出をしないで当該国外転出をした日以後に当該年分の確定申告書を提出する場合又は当該年分の所得税につき同法第二十五条の規定による決定がされる場合 当該国外転出の時における特定株式(取締役等の特定株式を除く。次号、次項及び第十五項において同じ。)の価額に相当する金額
二
前号に掲げる場合以外の場合 法第二十九条の二第五項の国外転出の予定日から起算して三月前の日(同日後に取得をした特定株式にあつては、当該取得時)における特定株式の価額に相当する金額
二
前号に掲げる場合以外の場合 法第二十九条の二第五項の国外転出の予定日から起算して三月前の日(同日後に取得をした特定株式にあつては、当該取得時)における特定株式の価額に相当する金額
14
法第二十九条の二第五項に規定する特定株式の取得に要した金額として政令で定める金額は、同項の国外転出の時に特定株式の譲渡があつたものとした場合に所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定(第十九項から第二十一項までの規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)により当該特定株式の売上原価の額又は取得費の額として計算される金額に相当する金額とする。
14
法第二十九条の二第五項に規定する特定株式の取得に要した金額として政令で定める金額は、同項の国外転出の時に特定株式の譲渡があつたものとした場合に所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定(第十九項から第二十一項までの規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)により当該特定株式の売上原価の額又は取得費の額として計算される金額に相当する金額とする。
15
法第二十九条の二第五項に規定する政令で定める特定株式は、特定株式に係る特定新株予約権の行使をした日における当該特定株式の価額に相当する金額が当該行使をした日に当該特定株式の譲渡があつたものとした場合に所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定により当該特定株式の売上原価の額又は取得費の額として計算される金額に相当する金額を超える当該特定株式とする。
15
法第二十九条の二第五項に規定する政令で定める特定株式は、特定株式に係る特定新株予約権の行使をした日における当該特定株式の価額に相当する金額が当該行使をした日に当該特定株式の譲渡があつたものとした場合に所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定により当該特定株式の売上原価の額又は取得費の額として計算される金額に相当する金額を超える当該特定株式とする。
16
法第二十九条の二第五項に規定する特定従事者の特定株式の価額に相当する金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
16
法第二十九条の二第五項に規定する特定従事者の特定株式の価額に相当する金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
次号に掲げる場合以外の場合 特例適用者が特定従事者の特定株式(法第二十九条の二第五項に規定する特定従事者の特定株式をいう。以下この項において同じ。)に係る特定新株予約権の行使をした日における当該行使により取得をした株式の権利行使時評価額(当該株式の同日における価額に相当する金額を当該株式の数で除して計算した金額をいう。次号及び第十八項において同じ。)に同条第五項の規定により譲渡があつたものとみなされた当該特定従事者の特定株式の数を乗じて計算した金額
一
次号に掲げる場合以外の場合 特例適用者が特定従事者の特定株式(法第二十九条の二第五項に規定する特定従事者の特定株式をいう。以下この項において同じ。)に係る特定新株予約権の行使をした日における当該行使により取得をした株式の権利行使時評価額(当該株式の同日における価額に相当する金額を当該株式の数で除して計算した金額をいう。次号及び第十八項において同じ。)に同条第五項の規定により譲渡があつたものとみなされた当該特定従事者の特定株式の数を乗じて計算した金額
二
特定従事者の特定株式について次に掲げる事由(以下この号において「株式交換等の事由」という。)が生じた場合 特例適用者が特定従事者の特定株式に係る特定新株予約権の行使により取得をした株式(当該行使の日以後に次に掲げる事由により取得をした株式がある場合には、当該株式。以下この号において「旧株」という。)について生じた当該株式交換等の事由により取得した株式又は当該株式交換等の事由が生じた時前から引き続き有していた旧株(第十八項において「所有株式」という。)に係る当該株式交換等の事由の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額に、法第二十九条の二第五項の規定により譲渡があつたものとみなされた当該特定従事者の特定株式の数を乗じて計算した金額
二
特定従事者の特定株式について次に掲げる事由(以下この号において「株式交換等の事由」という。)が生じた場合 特例適用者が特定従事者の特定株式に係る特定新株予約権の行使により取得をした株式(当該行使の日以後に次に掲げる事由により取得をした株式がある場合には、当該株式。以下この号において「旧株」という。)について生じた当該株式交換等の事由により取得した株式又は当該株式交換等の事由が生じた時前から引き続き有していた旧株(第十八項において「所有株式」という。)に係る当該株式交換等の事由の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額に、法第二十九条の二第五項の規定により譲渡があつたものとみなされた当該特定従事者の特定株式の数を乗じて計算した金額
イ
株式を発行した法人の所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換又は同条第二項に規定する株式移転 当該株式交換又は株式移転があつた法人が発行した株式の権利行使時評価額を、当該株式交換又は株式移転により当該株式一株について取得した同条第一項に規定する株式交換完全親法人(イにおいて「株式交換完全親法人」という。)の株式若しくは株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式又は同条第二項に規定する株式移転完全親法人の株式の数で除して計算した金額
イ
株式を発行した法人の所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換又は同条第二項に規定する株式移転 当該株式交換又は株式移転があつた法人が発行した株式の権利行使時評価額を、当該株式交換又は株式移転により当該株式一株について取得した同条第一項に規定する株式交換完全親法人(イにおいて「株式交換完全親法人」という。)の株式若しくは株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式又は同条第二項に規定する株式移転完全親法人の株式の数で除して計算した金額
ロ
所得税法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式(ロにおいて「取得条項付株式」という。)の同号に規定する取得事由の発生又は同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式(ロにおいて「全部取得条項付種類株式」という。)の同号に規定する取得決議 当該取得事由の発生又は取得決議があつた取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式の権利行使時評価額を、当該取得事由の発生又は取得決議により当該取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式一株について取得した株式の数で除して計算した金額
ロ
所得税法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式(ロにおいて「取得条項付株式」という。)の同号に規定する取得事由の発生又は同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式(ロにおいて「全部取得条項付種類株式」という。)の同号に規定する取得決議 当該取得事由の発生又は取得決議があつた取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式の権利行使時評価額を、当該取得事由の発生又は取得決議により当該取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式一株について取得した株式の数で除して計算した金額
ハ
株式の分割又は併合 当該分割又は併合があつた株式の権利行使時評価額を基礎として所得税法施行令第百十条第一項の規定に準じて計算した金額
ハ
株式の分割又は併合 当該分割又は併合があつた株式の権利行使時評価額を基礎として所得税法施行令第百十条第一項の規定に準じて計算した金額
ニ
株式を発行した法人の所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該株式と同一の種類の株式が割り当てられる場合の当該株式無償割当てに限る。) 当該株式無償割当ての基因となつた株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
ニ
株式を発行した法人の所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該株式と同一の種類の株式が割り当てられる場合の当該株式無償割当てに限る。) 当該株式無償割当ての基因となつた株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
ホ
株式を発行した法人の所得税法施行令第百十二条第一項に規定する合併 当該合併に係る同項に規定する被合併法人の株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
ホ
株式を発行した法人の所得税法施行令第百十二条第一項に規定する合併 当該合併に係る同項に規定する被合併法人の株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
ヘ
株式を発行した法人の所得税法施行令第百十三条第一項に規定する分割型分割 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
ヘ
株式を発行した法人の所得税法施行令第百十三条第一項に規定する分割型分割 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1)
当該分割型分割に係る所得税法施行令第百十三条第一項に規定する分割承継法人の株式又は同項に規定する分割承継親法人の株式 当該分割型分割に係る同令第六十一条第六項第六号に規定する分割法人((2)において「分割法人」という。)の株式の権利行使時評価額を基礎として同令第百十三条第一項の規定に準じて計算した金額
(1)
当該分割型分割に係る所得税法施行令第百十三条第一項に規定する分割承継法人の株式又は同項に規定する分割承継親法人の株式 当該分割型分割に係る同令第六十一条第六項第六号に規定する分割法人((2)において「分割法人」という。)の株式の権利行使時評価額を基礎として同令第百十三条第一項の規定に準じて計算した金額
(2)
当該特例適用者が当該分割型分割の前から引き続き有している当該分割型分割に係る分割法人の株式 当該分割法人の株式の権利行使時評価額を基礎として所得税法施行令第百十三条第三項の規定に準じて計算した金額
(2)
当該特例適用者が当該分割型分割の前から引き続き有している当該分割型分割に係る分割法人の株式 当該分割法人の株式の権利行使時評価額を基礎として所得税法施行令第百十三条第三項の規定に準じて計算した金額
ト
株式を発行した法人の所得税法施行令第百十三条の二第一項に規定する株式分配 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
ト
株式を発行した法人の所得税法施行令第百十三条の二第一項に規定する株式分配 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1)
当該株式分配に係る所得税法施行令第百十三条の二第一項に規定する完全子法人の株式 当該株式分配に係る同条第三項に規定する現物分配法人((2)において「現物分配法人」という。)の株式の権利行使時評価額を基礎として同条第一項の規定に準じて計算した金額
(1)
当該株式分配に係る所得税法施行令第百十三条の二第一項に規定する完全子法人の株式 当該株式分配に係る同条第三項に規定する現物分配法人((2)において「現物分配法人」という。)の株式の権利行使時評価額を基礎として同条第一項の規定に準じて計算した金額
(2)
当該特例適用者が当該株式分配の前から引き続き有している当該株式分配に係る現物分配法人の株式 当該現物分配法人の株式の権利行使時評価額を基礎として所得税法施行令第百十三条の二第二項の規定に準じて計算した金額
(2)
当該特例適用者が当該株式分配の前から引き続き有している当該株式分配に係る現物分配法人の株式 当該現物分配法人の株式の権利行使時評価額を基礎として所得税法施行令第百十三条の二第二項の規定に準じて計算した金額
チ
株式を発行した法人の所得税法施行令第百十四条第一項に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の分配 当該特例適用者が当該資本の払戻し又は解散による残余財産の分配の前から引き続き有している当該法人の株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
チ
株式を発行した法人の所得税法施行令第百十四条第一項に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の分配 当該特例適用者が当該資本の払戻し又は解散による残余財産の分配の前から引き続き有している当該法人の株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
17
前項第二号ハからチまでの規定により所得税法施行令第百十条第一項、第百十一条第二項、第百十二条第一項、第百十三条第一項及び第三項、第百十三条の二第一項及び第二項並びに第百十四条第一項の規定に準じて計算する場合には、同令第百十条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第十六項第一号(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する権利行使時評価額(以下「権利行使時評価額」という。)は、旧株一株の従前の権利行使時評価額」と、同令第百十一条第二項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、同令第百十二条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額(法第二十五条第一項第一号(合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式若しくは合併親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「権利行使時評価額は、旧株一株の従前の権利行使時評価額」と、同令第百十三条第一項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第二号(分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第三項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、同令第百十三条の二第一項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第三号(株式分配の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその完全子法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち完全子法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第二項及び同令第百十四条第一項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と読み替えるものとする。
17
前項第二号ハからチまでの規定により所得税法施行令第百十条第一項、第百十一条第二項、第百十二条第一項、第百十三条第一項及び第三項、第百十三条の二第一項及び第二項並びに第百十四条第一項の規定に準じて計算する場合には、同令第百十条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第十六項第一号(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する権利行使時評価額(以下「権利行使時評価額」という。)は、旧株一株の従前の権利行使時評価額」と、同令第百十一条第二項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、同令第百十二条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額(法第二十五条第一項第一号(合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式若しくは合併親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「権利行使時評価額は、旧株一株の従前の権利行使時評価額」と、同令第百十三条第一項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第二号(分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第三項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、同令第百十三条の二第一項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第三号(株式分配の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその完全子法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち完全子法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第二項及び同令第百十四条第一項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と読み替えるものとする。
18
第十六項第二号の所有株式につき同号イからチまでに掲げる事由が生じた時後における同号の規定の適用については、同号イからチまでに定める金額を当該所有株式に係る同号イからチまでに規定する権利行使時評価額とみなす。
18
第十六項第二号の所有株式につき同号イからチまでに掲げる事由が生じた時後における同号の規定の適用については、同号イからチまでに定める金額を当該所有株式に係る同号イからチまでに規定する権利行使時評価額とみなす。
19
特例適用者又は承継特例適用者の有する同一銘柄の株式のうちに特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とがある場合には、これらの株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定(第二十五条の十一第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得又は同条第二項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算する場合における同款の規定を含む。)並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する。
19
特例適用者又は承継特例適用者の有する同一銘柄の株式のうちに特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とがある場合には、これらの株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定(第二十五条の十一第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得又は同条第二項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算する場合における同款の規定を含む。)並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する。
20
特例適用者の有する同一銘柄の特定株式のうちに取締役等の特定株式以外の特定株式がある場合における所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定の適用については、次に定めるところによる。
20
特例適用者の有する同一銘柄の特定株式のうちに取締役等の特定株式以外の特定株式がある場合における所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該同一銘柄の特定株式のうちに取締役等の特定株式と当該取締役等の特定株式以外の特定株式とがある場合には、これらの特定株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、これらの規定を適用する。
一
当該同一銘柄の特定株式のうちに取締役等の特定株式と当該取締役等の特定株式以外の特定株式とがある場合には、これらの特定株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、これらの規定を適用する。
二
当該取締役等の特定株式以外の特定株式のうちに当該取締役等の特定株式以外の特定株式に係る特定新株予約権の行使をした日が異なる特定株式がある場合には、これらの特定株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、これらの規定を適用する。
二
当該取締役等の特定株式以外の特定株式のうちに当該取締役等の特定株式以外の特定株式に係る特定新株予約権の行使をした日が異なる特定株式がある場合には、これらの特定株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、これらの規定を適用する。
21
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用がある場合における所得税法施行令第百九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券」とあるのは「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券(租税特別措置法第二十九条の二第一項本文(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定の適用を受けて取得したものを除く。)」と、「同項第三号」とあるのは「
第八十四条第二項第三号
」とする。
21
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用がある場合における所得税法施行令第百九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券」とあるのは「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券(租税特別措置法第二十九条の二第一項本文(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定の適用を受けて取得したものを除く。)」と、「同項第三号」とあるのは「
第八十四条第三項第三号
」とする。
22
その年において特定株式又は承継特定株式に係る法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合における第二十五条の八第十四項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の八第十四項中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」とする。
22
その年において特定株式又は承継特定株式に係る法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合における第二十五条の八第十四項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の八第十四項中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」とする。
23
非居住者がその有する特定株式又は承継特定株式を譲渡する場合における所得税法施行令第二百八十一条の規定の適用については、同条第一項第四号ロ中「内国法人の特殊関係株主等」とあるのは、「租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式の譲渡による所得及び内国法人の特殊関係株主等」とする。
23
非居住者がその有する特定株式又は承継特定株式を譲渡する場合における所得税法施行令第二百八十一条の規定の適用については、同条第一項第四号ロ中「内国法人の特殊関係株主等」とあるのは、「租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式の譲渡による所得及び内国法人の特殊関係株主等」とする。
24
その年において特定株式又は承継特定株式に係る法第三十七条の十二第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得又は同条第三項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得を有する同条第一項に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合における第二十五条の十一第四項又は第五項の規定の適用については、これらの規定中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」とする。
24
その年において特定株式又は承継特定株式に係る法第三十七条の十二第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得又は同条第三項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得を有する同条第一項に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合における第二十五条の十一第四項又は第五項の規定の適用については、これらの規定中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」とする。
25
付与決議に基づく契約により特定新株予約権を付与する株式会社は、当該特定新株予約権を付与した取締役等又は特定従事者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。次項において同じ。)、当該特定新株予約権の行使に係る権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。)、当該取締役等が死亡した場合に当該特定新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、当該特定新株予約権を付与した日の属する年の翌年一月三十一日までに、当該株式会社の本店の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
25
付与決議に基づく契約により特定新株予約権を付与する株式会社は、当該特定新株予約権を付与した取締役等又は特定従事者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。次項において同じ。)、当該特定新株予約権の行使に係る権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。)、当該取締役等が死亡した場合に当該特定新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、当該特定新株予約権を付与した日の属する年の翌年一月三十一日までに、当該株式会社の本店の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
26
法第二十九条の二第一項第六号に規定する取決めに従い特定株式又は承継特定株式につき振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等は、当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託をしている者ごとに、その者の氏名及び住所、当該特定株式又は承継特定株式の受入れ又は振替若しくは交付をした年月日及びその事由その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、毎年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
26
法第二十九条の二第一項第六号に規定する取決めに従い特定株式又は承継特定株式につき振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等は、当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託をしている者ごとに、その者の氏名及び住所、当該特定株式又は承継特定株式の受入れ又は振替若しくは交付をした年月日及びその事由その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、毎年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
27
前二項の調書の様式は、財務省令で定める。
27
前二項の調書の様式は、財務省令で定める。
28
特定株式又は承継特定株式の譲渡をした特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する支払者から当該特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「この項において同じ。)を」とあるのは、「この項において同じ。)並びに当該株式等のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数を」とする。
28
特定株式又は承継特定株式の譲渡をした特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する支払者から当該特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「この項において同じ。)を」とあるのは、「この項において同じ。)並びに当該株式等のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数を」とする。
29
前項に規定する場合における所得税法施行令第三百四十二条第一項の規定の適用については、同項中「同じ。)を」とあるのは、「同じ。)並びに当該株式等のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数を」とする。
29
前項に規定する場合における所得税法施行令第三百四十二条第一項の規定の適用については、同項中「同じ。)を」とあるのは、「同じ。)並びに当該株式等のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数を」とする。
30
特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、所得税法第二百二十四条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する交付者からその有する特定株式又は承継特定株式につき同条第三項に規定する金銭等の交付を受ける場合における同項において準用する同条第一項の規定の適用については、同項中「この項において同じ。)を」とあるのは、「この項において同じ。)並びに当該金銭等の交付の基因となつた株式のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数を」とする。
30
特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、所得税法第二百二十四条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する交付者からその有する特定株式又は承継特定株式につき同条第三項に規定する金銭等の交付を受ける場合における同項において準用する同条第一項の規定の適用については、同項中「この項において同じ。)を」とあるのは、「この項において同じ。)並びに当該金銭等の交付の基因となつた株式のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数を」とする。
31
前項に規定する場合における所得税法施行令第三百四十五条第三項の規定の適用については、同項中「住所)」とあるのは、「住所)並びに当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数」とする。
31
前項に規定する場合における所得税法施行令第三百四十五条第三項の規定の適用については、同項中「住所)」とあるのは、「住所)並びに当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数」とする。
32
特定株式若しくは承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者又は特定株式若しくは承継特定株式につき所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する同法第二百二十五条第一項の規定の適用については、同項第十号中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは、「個人」とする。
32
特定株式若しくは承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者又は特定株式若しくは承継特定株式につき所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する同法第二百二十五条第一項の規定の適用については、同項第十号中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは、「個人」とする。
33
前項に定めるもののほか、特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする者及び特定株式又は承継特定株式につき同項の金銭等の交付をする者に対する所得税法第二百二十五条の規定の特例に関し必要な事項は、財務省令で定める。
33
前項に定めるもののほか、特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする者及び特定株式又は承継特定株式につき同項の金銭等の交付をする者に対する所得税法第二百二十五条の規定の特例に関し必要な事項は、財務省令で定める。
34
個人が新株予約権の行使により法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて株式を取得した場合には、当該株式の振替又は交付をした株式会社については、所得税法第二百二十八条の二のうち当該新株予約権の行使に係る部分の規定は、適用しない。
34
個人が新株予約権の行使により法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて株式を取得した場合には、当該株式の振替又は交付をした株式会社については、所得税法第二百二十八条の二のうち当該新株予約権の行使に係る部分の規定は、適用しない。
35
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第二十九条の二第十項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
35
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第二十九条の二第十項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
(平一〇政一〇八・全改、平一〇政三六九・平一一政二一五・平一二政三〇七・平一二政四八三・平一三政一四一・平一三政一九四・平一三政二七四・平一四政一〇五・平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二五政一六九・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(平一〇政一〇八・全改、平一〇政三六九・平一一政二一五・平一二政三〇七・平一二政四八三・平一三政一四一・平一三政一九四・平一三政二七四・平一四政一〇五・平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二五政一六九・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(長期譲渡所得の課税の特例)
(長期譲渡所得の課税の特例)
第二十条
法第三十一条第一項に規定する政令で定める行為は、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で所得税法施行令第七十九条第一項の規定に該当するものとする。
第二十条
法第三十一条第一項に規定する政令で定める行為は、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で所得税法施行令第七十九条第一項の規定に該当するものとする。
2
法第三十一条第二項に規定する政令で定める期間は、当該個人が同条第一項に規定する譲渡をした同項に規定する土地等又は建物等(次項において「土地等又は建物等」という。)をその取得(建設を含む。次項において同じ。)をした日の翌日から引き続き所有していた期間とする。
2
法第三十一条第二項に規定する政令で定める期間は、当該個人が同条第一項に規定する譲渡をした同項に規定する土地等又は建物等(次項において「土地等又は建物等」という。)をその取得(建設を含む。次項において同じ。)をした日の翌日から引き続き所有していた期間とする。
3
前項の譲渡をした土地等又は建物等が次の各号に掲げる土地等又は建物等に該当するものである場合には、当該譲渡をした土地等又は建物等については、当該個人が当該各号に定める日においてその取得をし、かつ、当該各号に定める日の翌日から引き続き所有していたものとみなして、同項の規定を適用する。
3
前項の譲渡をした土地等又は建物等が次の各号に掲げる土地等又は建物等に該当するものである場合には、当該譲渡をした土地等又は建物等については、当該個人が当該各号に定める日においてその取得をし、かつ、当該各号に定める日の翌日から引き続き所有していたものとみなして、同項の規定を適用する。
一
交換により取得した土地等又は建物等で所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受けたもの 当該交換により譲渡をした土地等又は建物等の取得をした日
一
交換により取得した土地等又は建物等で所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受けたもの 当該交換により譲渡をした土地等又は建物等の取得をした日
二
昭和四十七年十二月三十一日以前に所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)による改正前の所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した土地等又は建物等 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該土地等又は建物等の取得をした日
二
昭和四十七年十二月三十一日以前に所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)による改正前の所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した土地等又は建物等 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該土地等又は建物等の取得をした日
三
昭和四十八年一月一日以後に所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した土地等又は建物等 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該土地等又は建物等の取得をした日
三
昭和四十八年一月一日以後に所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した土地等又は建物等 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該土地等又は建物等の取得をした日
4
法第三十一条第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
4
法第三十一条第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百十一条第四項
及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)
、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する課税長期譲渡所得金額(以下「課税長期譲渡所得金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び同項
第百二十条第一項
、その年分の総所得金額
、その年分の総所得金額、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項(収用等の場合の特別控除等)の規定により控除される金額がある場合にあつては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額(以下「特別控除後の長期譲渡所得の金額」という。))
当該総所得金額
当該総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
第八十九条(税率)
第八十九条(税率)及び同法第三十一条第一項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)
第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第三十一条第一項
第百二十一条第一項
課税総所得金額
課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
譲渡所得の金額
譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)については、特別控除後の長期譲渡所得の金額)
第百二十一条第三項
譲渡所得の金額
譲渡所得の金額(長期譲渡所得の金額については、特別控除後の長期譲渡所得の金額)
課税総所得金額
課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
第百二十三条第一項第二号
総所得金額
総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額
第百二十三条第一項第三号
総所得金額
総所得金額、長期譲渡所得の金額
第百二十三条第二項第三号
総所得金額
総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額
第百二十三条第二項第四号及び第五号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)
総所得金額
総所得金額、長期譲渡所得の金額
第百十一条第四項
及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)
、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する課税長期譲渡所得金額(以下「課税長期譲渡所得金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び同項
第百二十条第一項
、その年分の総所得金額
、その年分の総所得金額、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項(収用等の場合の特別控除等)の規定により控除される金額がある場合にあつては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額(以下「特別控除後の長期譲渡所得の金額」という。))
当該総所得金額
当該総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
第八十九条(税率)
第八十九条(税率)及び同法第三十一条第一項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)
第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第三十一条第一項
第百二十一条第一項
課税総所得金額
課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
譲渡所得の金額
譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)については、特別控除後の長期譲渡所得の金額)
第百二十一条第三項
譲渡所得の金額
譲渡所得の金額(長期譲渡所得の金額については、特別控除後の長期譲渡所得の金額)
課税総所得金額
課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
第百二十三条第一項第二号
総所得金額
総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額
第百二十三条第一項第三号
総所得金額
総所得金額、長期譲渡所得の金額
第百二十三条第二項第三号
総所得金額
総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額
第百二十三条第二項第四号及び第五号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)
総所得金額
総所得金額、長期譲渡所得の金額
5
法第三十一条第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
5
法第三十一条第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)
第十一条の二第二項及び
第十七条第四項第五号
総所得金額
総所得金額、長期譲渡所得の金額
第九十七条第一項第一号
除く
除くものとし、長期譲渡所得の金額につき租税特別措置法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項(収用等の場合の特別控除等)の規定により控除される金額がある場合にあつては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額(以下「特別控除後の長期譲渡所得の金額」という。)とする
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、長期譲渡所得の金額
第二百五十八条第一項
総所得金額
総所得金額、長期譲渡所得の金額
して課税総所得金額
して課税総所得金額、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する課税長期譲渡所得金額(以下「課税長期譲渡所得金額」という。)
の課税総所得金額
の課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第三十一条第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ
総所得金額
総所得金額、長期譲渡所得の金額
第二百六十一条第一号
総所得金額
総所得金額、長期譲渡所得の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)
第二百六十六条
課税総所得金額
課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
二分の一に相当する金額
二分の一に相当する金額とし、長期譲渡所得の金額については、特別控除後の長期譲渡所得の金額とする。
の規定に準じて
及び租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)の規定に準じて
とがあるときは、それぞれ
及び租税特別措置法第三十一条第一項の規定の適用がある部分とがあるときは、これらのそれぞれ
第十一条の二第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)
★削除★
第十七条第四項第五号
総所得金額
総所得金額、長期譲渡所得の金額
第九十七条第一項第一号
除く
除くものとし、長期譲渡所得の金額につき租税特別措置法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項(収用等の場合の特別控除等)の規定により控除される金額がある場合にあつては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額(以下「特別控除後の長期譲渡所得の金額」という。)とする
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、長期譲渡所得の金額
第二百五十八条第一項
総所得金額
総所得金額、長期譲渡所得の金額
して課税総所得金額
して課税総所得金額、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する課税長期譲渡所得金額(以下「課税長期譲渡所得金額」という。)
の課税総所得金額
の課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第三十一条第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ
総所得金額
総所得金額、長期譲渡所得の金額
第二百六十一条第一号
総所得金額
総所得金額、長期譲渡所得の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)
第二百六十六条
課税総所得金額
課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
二分の一に相当する金額
二分の一に相当する金額とし、長期譲渡所得の金額については、特別控除後の長期譲渡所得の金額とする。
の規定に準じて
及び租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)の規定に準じて
とがあるときは、それぞれ
及び租税特別措置法第三十一条第一項の規定の適用がある部分とがあるときは、これらのそれぞれ
6
法第三十一条第一項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十一条第一項(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)に規定する長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項の規定により控除される金額がある場合にあつては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額)」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
6
法第三十一条第一項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十一条第一項(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)に規定する長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項の規定により控除される金額がある場合にあつては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額)」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
7
法第三十一条第一項の規定により法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額のうちに法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除しきれない当該損失の金額があるときは、これを順次法第三十四条の三第一項、第三十五条の二第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十三条の四第一項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。
7
法第三十一条第一項の規定により法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額のうちに法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除しきれない当該損失の金額があるときは、これを順次法第三十四条の三第一項、第三十五条の二第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十三条の四第一項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。
(昭四四政八六・追加、昭四五政一〇七・昭四七政七五・昭四八政九四・昭五〇政六〇・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五九政六〇・昭六二政三三三・昭六三政七三・昭六三政三六二・平三政八八・平七政一五八・平八政八三・平一〇政一〇八・平一一政一一七・平一六政一〇五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二三政一九九・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(昭四四政八六・追加、昭四五政一〇七・昭四七政七五・昭四八政九四・昭五〇政六〇・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五九政六〇・昭六二政三三三・昭六三政七三・昭六三政三六二・平三政八八・平七政一五八・平八政八三・平一〇政一〇八・平一一政一一七・平一六政一〇五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二三政一九九・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(長期譲渡所得の課税の特例)
(長期譲渡所得の課税の特例)
第二十条
法第三十一条第一項に規定する政令で定める行為は、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で所得税法施行令第七十九条第一項の規定に該当するものとする。
第二十条
法第三十一条第一項に規定する政令で定める行為は、地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)に土地を長期間使用させる行為で所得税法施行令第七十九条第一項の規定に該当するものとする。
2
法第三十一条第二項に規定する政令で定める期間は、当該個人が同条第一項に規定する譲渡をした同項に規定する土地等又は建物等(次項において「土地等又は建物等」という。)をその取得(建設を含む。次項において同じ。)をした日の翌日から引き続き所有していた期間とする。
2
法第三十一条第二項に規定する政令で定める期間は、当該個人が同条第一項に規定する譲渡をした同項に規定する土地等又は建物等(次項において「土地等又は建物等」という。)をその取得(建設を含む。次項において同じ。)をした日の翌日から引き続き所有していた期間とする。
3
前項の譲渡をした土地等又は建物等が次の各号に掲げる土地等又は建物等に該当するものである場合には、当該譲渡をした土地等又は建物等については、当該個人が当該各号に定める日においてその取得をし、かつ、当該各号に定める日の翌日から引き続き所有していたものとみなして、同項の規定を適用する。
3
前項の譲渡をした土地等又は建物等が次の各号に掲げる土地等又は建物等に該当するものである場合には、当該譲渡をした土地等又は建物等については、当該個人が当該各号に定める日においてその取得をし、かつ、当該各号に定める日の翌日から引き続き所有していたものとみなして、同項の規定を適用する。
一
交換により取得した土地等又は建物等で所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受けたもの 当該交換により譲渡をした土地等又は建物等の取得をした日
一
交換により取得した土地等又は建物等で所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受けたもの 当該交換により譲渡をした土地等又は建物等の取得をした日
二
昭和四十七年十二月三十一日以前に所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)による改正前の所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した土地等又は建物等 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該土地等又は建物等の取得をした日
二
昭和四十七年十二月三十一日以前に所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)による改正前の所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した土地等又は建物等 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該土地等又は建物等の取得をした日
三
昭和四十八年一月一日以後に所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した土地等又は建物等 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該土地等又は建物等の取得をした日
三
昭和四十八年一月一日以後に所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した土地等又は建物等 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該土地等又は建物等の取得をした日
4
法第三十一条第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
4
法第三十一条第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百十一条第四項
及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)
、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する課税長期譲渡所得金額(以下「課税長期譲渡所得金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び同項
第百二十条第一項
、その年分の総所得金額
、その年分の総所得金額、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項
又は第三十五条の二第一項
(収用等の場合の特別控除等)の規定により控除される金額がある場合にあつては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額(以下「特別控除後の長期譲渡所得の金額」という。))
当該総所得金額
当該総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
第八十九条(税率)
第八十九条(税率)及び同法第三十一条第一項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)
第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第三十一条第一項
第百二十一条第一項
課税総所得金額
課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
譲渡所得の金額
譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)については、特別控除後の長期譲渡所得の金額)
第百二十一条第三項
譲渡所得の金額
譲渡所得の金額(長期譲渡所得の金額については、特別控除後の長期譲渡所得の金額)
課税総所得金額
課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
第百二十三条第一項第二号
総所得金額
総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額
第百二十三条第一項第三号
総所得金額
総所得金額、長期譲渡所得の金額
第百二十三条第二項第三号
総所得金額
総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額
第百二十三条第二項第四号及び第五号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)
総所得金額
総所得金額、長期譲渡所得の金額
第百十一条第四項
及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)
、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する課税長期譲渡所得金額(以下「課税長期譲渡所得金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び同項
第百二十条第一項
、その年分の総所得金額
、その年分の総所得金額、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項
、第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項
(収用等の場合の特別控除等)の規定により控除される金額がある場合にあつては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額(以下「特別控除後の長期譲渡所得の金額」という。))
当該総所得金額
当該総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
第八十九条(税率)
第八十九条(税率)及び同法第三十一条第一項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)
第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第三十一条第一項
第百二十一条第一項
課税総所得金額
課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
譲渡所得の金額
譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)については、特別控除後の長期譲渡所得の金額)
第百二十一条第三項
譲渡所得の金額
譲渡所得の金額(長期譲渡所得の金額については、特別控除後の長期譲渡所得の金額)
課税総所得金額
課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
第百二十三条第一項第二号
総所得金額
総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額
第百二十三条第一項第三号
総所得金額
総所得金額、長期譲渡所得の金額
第百二十三条第二項第三号
総所得金額
総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額
第百二十三条第二項第四号及び第五号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)
総所得金額
総所得金額、長期譲渡所得の金額
5
法第三十一条第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
5
法第三十一条第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条の二第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)
第十七条第四項第五号
総所得金額
総所得金額、長期譲渡所得の金額
第九十七条第一項第一号
除く
除くものとし、長期譲渡所得の金額につき租税特別措置法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項
又は第三十五条の二第一項
(収用等の場合の特別控除等)の規定により控除される金額がある場合にあつては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額(以下「特別控除後の長期譲渡所得の金額」という。)とする
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、長期譲渡所得の金額
第二百五十八条第一項
総所得金額
総所得金額、長期譲渡所得の金額
して課税総所得金額
して課税総所得金額、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する課税長期譲渡所得金額(以下「課税長期譲渡所得金額」という。)
の課税総所得金額
の課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第三十一条第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ
総所得金額
総所得金額、長期譲渡所得の金額
第二百六十一条第一号
総所得金額
総所得金額、長期譲渡所得の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)
第二百六十六条
課税総所得金額
課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
二分の一に相当する金額
二分の一に相当する金額とし、長期譲渡所得の金額については、特別控除後の長期譲渡所得の金額とする。
の規定に準じて
及び租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)の規定に準じて
とがあるときは、それぞれ
及び租税特別措置法第三十一条第一項の規定の適用がある部分とがあるときは、これらのそれぞれ
第十一条の二第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)
第十七条第四項第五号
総所得金額
総所得金額、長期譲渡所得の金額
第九十七条第一項第一号
除く
除くものとし、長期譲渡所得の金額につき租税特別措置法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項
、第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項
(収用等の場合の特別控除等)の規定により控除される金額がある場合にあつては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額(以下「特別控除後の長期譲渡所得の金額」という。)とする
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、長期譲渡所得の金額
第二百五十八条第一項
総所得金額
総所得金額、長期譲渡所得の金額
して課税総所得金額
して課税総所得金額、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する課税長期譲渡所得金額(以下「課税長期譲渡所得金額」という。)
の課税総所得金額
の課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第三十一条第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ
総所得金額
総所得金額、長期譲渡所得の金額
第二百六十一条第一号
総所得金額
総所得金額、長期譲渡所得の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)
第二百六十六条
課税総所得金額
課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額
二分の一に相当する金額
二分の一に相当する金額とし、長期譲渡所得の金額については、特別控除後の長期譲渡所得の金額とする。
の規定に準じて
及び租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)の規定に準じて
とがあるときは、それぞれ
及び租税特別措置法第三十一条第一項の規定の適用がある部分とがあるときは、これらのそれぞれ
6
法第三十一条第一項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十一条第一項(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)に規定する長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項
又は第三十五条の二第一項
の規定により控除される金額がある場合にあつては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額)」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
6
法第三十一条第一項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十一条第一項(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)に規定する長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項
、第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項
の規定により控除される金額がある場合にあつては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額)」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
7
法第三十一条第一項の規定により法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額のうちに法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項
又は第三十五条の二第一項
の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除しきれない当該損失の金額があるときは、これを順次法
★挿入★
第三十四条の三第一項、第三十五条の二第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十三条の四第一項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。
7
法第三十一条第一項の規定により法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額のうちに法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項
、第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項
の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除しきれない当該損失の金額があるときは、これを順次法
第三十五条の三第一項、
第三十四条の三第一項、第三十五条の二第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十三条の四第一項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。
(昭四四政八六・追加、昭四五政一〇七・昭四七政七五・昭四八政九四・昭五〇政六〇・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五九政六〇・昭六二政三三三・昭六三政七三・昭六三政三六二・平三政八八・平七政一五八・平八政八三・平一〇政一〇八・平一一政一一七・平一六政一〇五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二三政一九九・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・令二政一二一・一部改正)
(昭四四政八六・追加、昭四五政一〇七・昭四七政七五・昭四八政九四・昭五〇政六〇・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五九政六〇・昭六二政三三三・昭六三政七三・昭六三政三六二・平三政八八・平七政一五八・平八政八三・平一〇政一〇八・平一一政一一七・平一六政一〇五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二三政一九九・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第二十条の二
法第三十一条の二第二項第一号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等(法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)とする。
第二十条の二
法第三十一条の二第二項第一号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等(法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)とする。
一
国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡
一
国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡
二
地方道路公社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの法人の行う法第三十三条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第三項第一号の使用を含む。)の対償に充てられるもの
二
地方道路公社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの法人の行う法第三十三条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第三項第一号の使用を含む。)の対償に充てられるもの
2
法第三十一条の二第二項第二号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。
2
法第三十一条の二第二項第二号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。
一
成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
一
成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会
二
公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの
二
公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの
イ
宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
イ
宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。
ロ
当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。
ロ
当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。
三
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十三条の三第三号に掲げる業務を行う同法第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。以下この項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。以下この項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
三
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十三条の三第三号に掲げる業務を行う同法第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。以下この項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。以下この項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
四
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三百一条第三号に掲げる業務を行う同法第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
四
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三百一条第三号に掲げる業務を行う同法第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
五
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第六十二条第三号に掲げる業務を行う同法第六十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
五
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第六十二条第三号に掲げる業務を行う同法第六十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
六
都市再生特別措置法第百十九条第四号に掲げる業務を行う同法第百十八条第一項に規定する都市再生推進法人(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
六
都市再生特別措置法第百十九条第四号に掲げる業務を行う同法第百十八条第一項に規定する都市再生推進法人(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)
3
法第三十一条の二第二項第三号及び第四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社に対する当該再開発会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
3
法第三十一条の二第二項第三号及び第四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社に対する当該再開発会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
4
法第三十一条の二第二項第五号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者である同法第百六十五条第三項に規定する事業会社に対する当該事業会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
4
法第三十一条の二第二項第五号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者である同法第百六十五条第三項に規定する事業会社に対する当該事業会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
5
法第三十一条の二第二項第六号に規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計画(以下この項において「認定建替計画」という。)に定められた同法第四条第四項第一号に規定する建替事業区域(第二号において「建替事業区域」という。)の周辺の区域からの避難に利用可能な通路を確保する場合にあつては、第一号及び第三号)に掲げる要件とする。
5
法第三十一条の二第二項第六号に規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計画(以下この項において「認定建替計画」という。)に定められた同法第四条第四項第一号に規定する建替事業区域(第二号において「建替事業区域」という。)の周辺の区域からの避難に利用可能な通路を確保する場合にあつては、第一号及び第三号)に掲げる要件とする。
一
認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積がそれぞれ百平方メートル以上であり、かつ、当該敷地面積の合計が五百平方メートル以上であること。
一
認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積がそれぞれ百平方メートル以上であり、かつ、当該敷地面積の合計が五百平方メートル以上であること。
二
認定建替計画に定められた建替事業区域内に密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第十号に規定する公共施設が確保されていること。
二
認定建替計画に定められた建替事業区域内に密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第十号に規定する公共施設が確保されていること。
三
その確保する通路が次に掲げる要件を満たすこと。
三
その確保する通路が次に掲げる要件を満たすこと。
イ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十九条第四項の認可を受けた同条第一項に規定する避難経路協定(その避難経路協定を締結した同項に規定する土地所有者等に地方公共団体が含まれているものに限る。)において同項に規定する避難経路として定められていること。
イ
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十九条第四項の認可を受けた同条第一項に規定する避難経路協定(その避難経路協定を締結した同項に規定する土地所有者等に地方公共団体が含まれているものに限る。)において同項に規定する避難経路として定められていること。
ロ
幅員四メートル以上のものであること。
ロ
幅員四メートル以上のものであること。
6
法第三十一条の二第二項第六号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する認定事業者である法人に対する当該法人の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
6
法第三十一条の二第二項第六号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する認定事業者である法人に対する当該法人の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
7
法第三十一条の二第二項第七号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
7
法第三十一条の二第二項第七号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
その事業に係る法第三十一条の二第二項第七号に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
一
その事業に係る法第三十一条の二第二項第七号に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
二
その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール(当該事業が都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第七条第一項ただし書に規定する場合に該当するものであるときは、〇・五ヘクタール)以上であること。
二
その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール(当該事業が都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第七条第一項ただし書に規定する場合に該当するものであるときは、〇・五ヘクタール)以上であること。
三
都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。
三
都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。
8
法第三十一条の二第二項第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
★削除★
一
その事業に係る法第三十一条の二第二項第八号に規定する認定整備事業計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。
二
その事業の施行される土地の区域の面積が〇・五ヘクタール以上であること。
三
都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。
★8に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
法
第三十一条の二第二項第八号の三ロ
に規定する政令で定める事業は、同号に規定する裁定申請書に記載された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十条第二項第二号の事業に係る同条第一項に規定する事業区域の面積が五百平方メートル以上であり、かつ、当該裁定申請書に記載された法
第三十一条の二第二項第八号の三イ
に規定する特定所有者不明土地の面積の当該事業区域の面積に対する割合が四分の一未満である事業とする。
8
法
第三十一条の二第二項第八号の二ロ
に規定する政令で定める事業は、同号に規定する裁定申請書に記載された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十条第二項第二号の事業に係る同条第一項に規定する事業区域の面積が五百平方メートル以上であり、かつ、当該裁定申請書に記載された法
第三十一条の二第二項第八号の二イ
に規定する特定所有者不明土地の面積の当該事業区域の面積に対する割合が四分の一未満である事業とする。
★9に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
法第三十一条の二第二項第九号に規定する良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業に係る同項第七号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンション建替事業
とし、法第三十一条の二第二項第九号に規定する政令で定める建築物は、建築基準法第三条第二項(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第三章(第三節及び第五節を除く。)の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない建築物
とする。
9
法第三十一条の二第二項第九号に規定する良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業に係る同項第七号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンション建替事業
★削除★
とする。
★新設★
10
法第三十一条の二第二項第九号に規定する政令で定める建築物は、建築基準法第三条第二項(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第三章(第三節及び第五節を除く。)の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない建築物とする。
11
法
第三十一条の二第二項第九号の二
に規定する良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業に係る同法第百九条第一項に規定する決議要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同法第二条第一項第一号に規定するマンションのその住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンションとする。
11
法
第三十一条の二第二項第十号
に規定する良好な居住環境を備えたものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業に係る同法第百九条第一項に規定する決議要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同法第二条第一項第一号に規定するマンションのその住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンションとする。
12
法
第三十一条の二第二項第十号
に規定する政令で定める面積は、百五十平方メートルとし、同号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
12
法
第三十一条の二第二項第十一号
に規定する政令で定める面積は、百五十平方メートルとし、同号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
法
第三十一条の二第二項第十号
に規定する建築物の建築をする事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が五百平方メートル以上であること。
一
法
第三十一条の二第二項第十一号
に規定する建築物の建築をする事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が五百平方メートル以上であること。
二
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
二
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が、同条第三項に規定する再開発等促進区内又は同条第四項に規定する開発整備促進区内である場合には当該都市施設又は同条第五項第一号に規定する施設の用に供される土地とし、幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には当該都市計画施設、同条第二項第一号に規定する沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設の用に供される土地とする。)が確保されていること。
イ
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が、同条第三項に規定する再開発等促進区内又は同条第四項に規定する開発整備促進区内である場合には当該都市施設又は同条第五項第一号に規定する施設の用に供される土地とし、幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には当該都市計画施設、同条第二項第一号に規定する沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設の用に供される土地とする。)が確保されていること。
ロ
法
第三十一条の二第二項第十号
に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法第五十三条第一項各号に掲げる建築物の区分に応じ同項に定める数値(同条第二項又は同条第三項(同条第七項又は第八項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後の数値とする。)から十分の一を減じた数値(同条第六項(同条第七項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、十分の九とする。)以下であること。
ロ
法
第三十一条の二第二項第十一号
に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法第五十三条第一項各号に掲げる建築物の区分に応じ同項に定める数値(同条第二項又は同条第三項(同条第七項又は第八項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後の数値とする。)から十分の一を減じた数値(同条第六項(同条第七項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、十分の九とする。)以下であること。
ハ
その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
ハ
その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
13
法
第三十一条の二第二項第十号
に規定する政令で定める地域は、次に掲げる区域とする。
13
法
第三十一条の二第二項第十一号
に規定する政令で定める地域は、次に掲げる区域とする。
一
都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域
一
都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域
二
都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域
二
都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域
14
法
第三十一条の二第二項第十一号
に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、当該事業が法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に規定する既成市街地等又は次項に規定する地区内において施行されるもの(同項第五号に掲げる区域内において施行される事業にあつては、同号に規定する認定集約都市開発事業計画に係る同号イに規定する集約都市開発事業に限る。)であること及び次に掲げる要件(当該事業が都市再開発法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画に係る同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業(第一号において「認定再開発事業」という。)である場合には、第一号及び第三号に掲げる要件)の全てを満たすものであることにつき、当該事業を行う者の申請に基づき都道府県知事が認定をしたものとする。
14
法
第三十一条の二第二項第十二号
に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、当該事業が法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に規定する既成市街地等又は次項に規定する地区内において施行されるもの(同項第五号に掲げる区域内において施行される事業にあつては、同号に規定する認定集約都市開発事業計画に係る同号イに規定する集約都市開発事業に限る。)であること及び次に掲げる要件(当該事業が都市再開発法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画に係る同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業(第一号において「認定再開発事業」という。)である場合には、第一号及び第三号に掲げる要件)の全てを満たすものであることにつき、当該事業を行う者の申請に基づき都道府県知事が認定をしたものとする。
一
その事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が千平方メートル以上(当該事業が認定再開発事業である場合には、五百平方メートル以上)であること。
一
その事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が千平方メートル以上(当該事業が認定再開発事業である場合には、五百平方メートル以上)であること。
二
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が次に掲げる区域内である場合には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じそれぞれ次に定める施設の用に供される土地)又は建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条第一項に規定する空地が確保されていること。
二
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が次に掲げる区域内である場合には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じそれぞれ次に定める施設の用に供される土地)又は建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条第一項に規定する空地が確保されていること。
イ
都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区又は同条第四項に規定する開発整備促進区 同条第二項第一号に規定する地区施設又は同条第五項第一号に規定する施設
イ
都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区又は同条第四項に規定する開発整備促進区 同条第二項第一号に規定する地区施設又は同条第五項第一号に規定する施設
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設又は同項第二号に規定する地区施設
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設又は同項第二号に規定する地区施設
ハ
都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域 幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区施設(その事業の施行地区が同条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には、当該沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設)
ハ
都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域 幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区施設(その事業の施行地区が同条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には、当該沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設)
三
その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
三
その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件
15
法
第三十一条の二第二項第十一号
に規定する政令で定める地区は、次に掲げる地区又は区域(同号に規定する既成市街地等内にある地区又は区域を除く。)とする。
15
法
第三十一条の二第二項第十二号
に規定する政令で定める地区は、次に掲げる地区又は区域(同号に規定する既成市街地等内にある地区又は区域を除く。)とする。
一
都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区
一
都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区
二
次に掲げる地区若しくは区域で都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められたもの又は中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域
二
次に掲げる地区若しくは区域で都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められたもの又は中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域
イ
都市計画法第八条第一項第三号に掲げる高度利用地区
イ
都市計画法第八条第一項第三号に掲げる高度利用地区
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域及び同項第四号に掲げる沿道地区計画の区域のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域及び同項第四号に掲げる沿道地区計画の区域のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
(1)
当該防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域について定められた次に掲げる計画において、当該計画の区分に応じそれぞれ次に定める制限が定められていること。
(1)
当該防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域について定められた次に掲げる計画において、当該計画の区分に応じそれぞれ次に定める制限が定められていること。
(ⅰ)
当該防災街区整備地区計画の区域について定められた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画又は同項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画 同条第三項又は第四項第二号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
(ⅰ)
当該防災街区整備地区計画の区域について定められた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画又は同項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画 同条第三項又は第四項第二号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
(ⅱ)
当該沿道地区計画の区域について定められた幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区整備計画 同条第六項第二号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
(ⅱ)
当該沿道地区計画の区域について定められた幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区整備計画 同条第六項第二号に規定する建築物等の高さの最低限度又は建築物の容積率の最低限度
(2)
(1)(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる計画の区域において建築基準法第六十八条の二第一項の規定により、条例で、これらの計画の内容として定められた(1)(ⅰ)又は(ⅱ)に定める制限が同項の制限として定められていること。
(2)
(1)(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる計画の区域において建築基準法第六十八条の二第一項の規定により、条例で、これらの計画の内容として定められた(1)(ⅰ)又は(ⅱ)に定める制限が同項の制限として定められていること。
三
都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域
三
都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域
四
都市再生特別措置法第九十九条に規定する認定誘導事業計画の区域
四
都市再生特別措置法第九十九条に規定する認定誘導事業計画の区域
五
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第十二条に規定する認定集約都市開発事業計画(当該認定集約都市開発事業計画に次に掲げる事項が定められているものに限る。)の区域
五
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第十二条に規定する認定集約都市開発事業計画(当該認定集約都市開発事業計画に次に掲げる事項が定められているものに限る。)の区域
イ
当該認定集約都市開発事業計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する集約都市開発事業(社会資本整備総合交付金(予算の目である社会資本整備総合交付金の経費の支出による給付金をいう。)の交付を受けて行われるものに限る。ロにおいて「集約都市開発事業」という。)の施行される土地の区域の面積が二千平方メートル以上であること。
イ
当該認定集約都市開発事業計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する集約都市開発事業(社会資本整備総合交付金(予算の目である社会資本整備総合交付金の経費の支出による給付金をいう。)の交付を受けて行われるものに限る。ロにおいて「集約都市開発事業」という。)の施行される土地の区域の面積が二千平方メートル以上であること。
ロ
当該認定集約都市開発事業計画に係る集約都市開発事業により都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する特定公共施設の整備がされること。
ロ
当該認定集約都市開発事業計画に係る集約都市開発事業により都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する特定公共施設の整備がされること。
16
法第三十一条の二第二項第十二号及び第十四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行者である同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社に対する当該区画整理会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
★削除★
17
法第三十一条の二第二項第十二号イに規定する政令で定める区域は、次の各号に掲げる区域とし、同項第十二号イに規定する政令で定める面積は、当該各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
★削除★
一
都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域 三千平方メートル
二
都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域 五ヘクタール
★16に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
法第三十一条の二第二項第十三号イに規定する政令で定める面積は、都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第十九条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項本文の規定の適用がある場合には、五百平方メートルとし、同項ただし書(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第一項ただし書の都道府県が条例を定めている場合には、当該条例で定める規模に相当する面積とする。
16
法第三十一条の二第二項第十三号イに規定する政令で定める面積は、都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第十九条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項本文の規定の適用がある場合には、五百平方メートルとし、同項ただし書(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第一項ただし書の都道府県が条例を定めている場合には、当該条例で定める規模に相当する面積とする。
★新設★
17
法第三十一条の二第二項第十四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行者である同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社に対する当該区画整理会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。
★18に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
法第三十一条の二第二項第十四号イに規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定の適用を受ける区域とし、同号イに規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。
18
法第三十一条の二第二項第十四号イに規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定の適用を受ける区域とし、同号イに規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。
★19に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
法第三十一条の二第二項第十四号ハの都道府県知事の認定は、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
19
法第三十一条の二第二項第十四号ハの都道府県知事の認定は、住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の宅地の造成の内容が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
一
宅地の用途に関する事項
一
宅地の用途に関する事項
二
宅地としての安全性に関する事項
二
宅地としての安全性に関する事項
三
給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項
三
給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項
四
その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関し必要な事項
四
その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関し必要な事項
★20に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
法第三十一条の二第二項第十五号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
20
法第三十一条の二第二項第十五号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するものであること。
一
建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するものであること。
二
地上階数三以上の建築物であること。
二
地上階数三以上の建築物であること。
三
当該建築物の床面積の四分の三以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
三
当該建築物の床面積の四分の三以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
四
法第三十一条の二第二項第十五号ロの住居の用途に供する独立部分の床面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
四
法第三十一条の二第二項第十五号ロの住居の用途に供する独立部分の床面積が財務省令で定める要件を満たすものであること。
★21に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
法第三十一条の二第二項第十五号ニの都道府県知事(同号ニに規定する中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定は、一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
21
法第三十一条の二第二項第十五号ニの都道府県知事(同号ニに規定する中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定は、一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人の申請に基づき、当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅が次に掲げる事項について国土交通大臣の定める基準に適合している場合に行うものとする。
一
建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
一
建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
二
住宅の床面積に関する事項
二
住宅の床面積に関する事項
三
その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
三
その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
★22に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
法第三十一条の二第二項第十六号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
22
法第三十一条の二第二項第十六号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
その建設される一の住宅の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。
一
その建設される一の住宅の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。
二
その建設される一の住宅の用に供される土地等の面積が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上のものであること。
二
その建設される一の住宅の用に供される土地等の面積が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上のものであること。
★23に移動しました★
★旧24から移動しました★
24
法第三十一条の二第三項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする
同条第二項第十二号から第十四号まで
の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に
同条第二項第十二号ロ
に規定する開発許可
若しくは認可
、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定による検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた事情とする。
23
法第三十一条の二第三項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする
同条第二項第十三号若しくは第十四号
の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間内に
同条第二項第十三号
に規定する開発許可
★削除★
、同項第十四号ハの都道府県知事の認定、同項第十五号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第十六号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定による検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた事情とする。
一
法第三十一条の二第二項第十二号の造成に関する事業(当該造成に係る一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間又は当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
法第三十一条の二第二項第十三号の造成に関する事業(当該造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
一
法第三十一条の二第二項第十三号の造成に関する事業(当該造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第三十二条第一項に規定する同意を得、及び同条第二項に規定する協議をするために要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
★二に移動しました★
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三
法第三十一条の二第二項第十四号の造成に関する事業(その事業が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるもので、かつ、その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間又は当該土地区画整理事業の施行に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
二
法第三十一条の二第二項第十四号の造成に関する事業(その事業が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるもので、かつ、その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が一ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可を受けるために要する期間又は当該土地区画整理事業の施行に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
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四
法第三十一条の二第二項第十五号の建設に関する事業(その建設される同号イに規定する住宅の戸数又は同号ロに規定する住居の用途に供する独立部分が五十以上のものに限る。) 当該事業に係る同号イに規定する一団の住宅又は同号ロに規定する中高層の耐火共同住宅の建設に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
三
法第三十一条の二第二項第十五号の建設に関する事業(その建設される同号イに規定する住宅の戸数又は同号ロに規定する住居の用途に供する独立部分が五十以上のものに限る。) 当該事業に係る同号イに規定する一団の住宅又は同号ロに規定する中高層の耐火共同住宅の建設に要する期間が通常二年を超えると見込まれること。
★四に移動しました★
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五
確定優良住宅地造成等事業(
前各号
に掲げる事業でこれらの規定に定める事由があるものを除く。) 当該事業につき災害その他の財務省令で定める事情(
第二十六項
において「災害等」という。)が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常二年を超えることとなると見込まれること。
四
確定優良住宅地造成等事業(
前三号
に掲げる事業でこれらの規定に定める事由があるものを除く。) 当該事業につき災害その他の財務省令で定める事情(
第二十五項
において「災害等」という。)が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常二年を超えることとなると見込まれること。
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25
法第三十一条の二第三項に規定する政令で定める日は、同項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日から同日以後二年(前項第一号
から第三号まで
に掲げる事業(
同項第一号に掲げる事業にあつてはその造成に係る一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第二号又は第三号に掲げる事業にあつては
その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、四年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。
24
法第三十一条の二第三項に規定する政令で定める日は、同項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日から同日以後二年(前項第一号
又は第二号
に掲げる事業(
★削除★
その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が十ヘクタール以上であるものに限る。)にあつては、四年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。
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26
第二十四項第一号から第四号まで
に掲げる事業(当該事業につきこれらの規定に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が大規模住宅地等開発事業(同項第一号
から第三号まで
に掲げる事業
をいい、同項第一号に掲げる事業にあつてはその造成に係る一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第二号又は第三号に掲げる事業にあつては
その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるもの
に限る。)で
あることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして財務省令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けた事情があるときは、法第三十一条の二第三項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から二年を経過する日までの日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
25
第二十三項第一号から第三号まで
に掲げる事業(当該事業につきこれらの規定に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が大規模住宅地等開発事業(同項第一号
又は第二号
に掲げる事業
であつて
その造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が五ヘクタール以上であるもの
をいう。)で
あることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして財務省令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けた事情があるときは、法第三十一条の二第三項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から二年を経過する日までの日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
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27
法第三十一条の二第七項に規定する政令で定める場合は、
第二十四項
に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第七項に規定する特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により同条第三項に規定する予定期間内に開発許可等を受けることが困難であると認められるとして所轄税務署長の承認を受けた場合とし、同条第七項に規定する政令で定める日は、当該予定期間の末日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日で当該確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
26
法第三十一条の二第七項に規定する政令で定める場合は、
第二十三項
に規定する確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき同条第七項に規定する特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により同条第三項に規定する予定期間内に開発許可等を受けることが困難であると認められるとして所轄税務署長の承認を受けた場合とし、同条第七項に規定する政令で定める日は、当該予定期間の末日から同日以後二年を経過する日までの期間内の日で当該確定優良住宅地造成等事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
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28
国土交通大臣は、
第十項
又は第十一項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
27
国土交通大臣は、
第九項
又は第十一項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(昭五四政七一・追加、昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政二五〇・昭六三政二五五・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一一政二七六・平一一政三一一・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政三二九・平一四政三三一・平一五政一三九・平一五政五二三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政二二五・平二三政二八二・平二四政一〇五・平二四政一七八・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
(昭五四政七一・追加、昭五五政四二・昭五六政七三・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六二政一〇六・昭六三政七三・昭六三政二五〇・昭六三政二五五・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政八七・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政二一五・平一一政二七六・平一一政三一一・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政三二九・平一四政三三一・平一五政一三九・平一五政五二三・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平一九政二三五・平二〇政一六一・平二〇政三三八・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政二二五・平二三政二八二・平二四政一〇五・平二四政一七八・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二九政一一四・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第二十二条
法第三十三条第一項第一号に規定する政令で定める法令は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)、鉱業法、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)とし、同項第八号に規定する政令で定める法令の規定は、港湾法第四十一条第一項、鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十二条第一項、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四十二条第一項又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十一条第五項とする。
第二十二条
法第三十三条第一項第一号に規定する政令で定める法令は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)、鉱業法、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)とし、同項第八号に規定する政令で定める法令の規定は、港湾法第四十一条第一項、鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十二条第一項、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四十二条第一項又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十一条第五項とする。
2
法第三十三条第一項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、事業所得の基因となる山林並びに雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
2
法第三十三条第一項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、事業所得の基因となる山林並びに雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
3
法第三十三条第一項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等(以下この項及び第十七項において「収用等」という。)により譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下第二十二条の六までにおいて同じ。)をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡に要した費用の金額の合計額が、当該収用等に際し譲渡に要する費用に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該譲渡資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
3
法第三十三条第一項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等(以下この項及び第十七項において「収用等」という。)により譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下第二十二条の六までにおいて同じ。)をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡に要した費用の金額の合計額が、当該収用等に際し譲渡に要する費用に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える金額のうち、当該譲渡資産に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
4
法第三十三条第一項に規定する代替資産(以下この条及び第二十二条の六第二項から第四項までにおいて「代替資産」という。)は、法第三十三条第一項各号の場合の区分に応じ次に掲げる資産とする。
4
法第三十三条第一項に規定する代替資産(以下この条及び第二十二条の六第二項から第四項までにおいて「代替資産」という。)は、法第三十三条第一項各号の場合の区分に応じ次に掲げる資産とする。
一
法第三十三条第一項第一号、第二号、第三号の二又は第三号の三の場合にあつては、譲渡資産が土地又は土地の上に存する権利、建物(その附属設備を含む。)又は建物に附属する財務省令で定める構築物、当該構築物以外の構築物及びその他の資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれこれらの区分に属する資産(譲渡資産がその他の資産の区分に属するものである場合には、
当該譲渡資産と種類及び用途を同じくする
資産)
一
法第三十三条第一項第一号、第二号、第三号の二又は第三号の三の場合にあつては、譲渡資産が土地又は土地の上に存する権利、建物(その附属設備を含む。)又は建物に附属する財務省令で定める構築物、当該構築物以外の構築物及びその他の資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれこれらの区分に属する資産(譲渡資産がその他の資産の区分に属するものである場合には、
次に掲げる譲渡資産の区分に応じそれぞれ次に定める
資産)
★新設★
イ
ロ及びハに掲げる資産以外の資産 当該資産と種類及び用途を同じくする資産
★新設★
ロ
配偶者居住権 当該配偶者居住権を有していた者の居住の用に供する建物又は当該建物の賃借権
★新設★
ハ
配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利を当該配偶者居住権に基づき使用する権利 当該権利を有していた者の居住の用に供する建物の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利
二
法第三十三条第一項第三号又は第三号の四から第四号までの場合にあつては、譲渡資産が当該各号に規定する資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれ当該各号に規定する資産
二
法第三十三条第一項第三号又は第三号の四から第四号までの場合にあつては、譲渡資産が当該各号に規定する資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれ当該各号に規定する資産
★新設★
三
法第三十三条第一項第五号の場合にあつては、当該譲渡資産と同種の権利(当該譲渡資産が次に掲げる資産である場合には、次に掲げる譲渡資産の区分に応じそれぞれ次に定める資産)
イ
配偶者居住権 当該配偶者居住権を有していた者の居住の用に供する建物又は当該建物の賃借権
ロ
配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利を当該配偶者居住権に基づき使用する権利 当該権利を有していた者の居住の用に供する建物の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法
第三十三条第一項第五号
から第七号までの場合にあつては、当該譲渡資産と同種の権利
四
法
第三十三条第一項第六号
から第七号までの場合にあつては、当該譲渡資産と同種の権利
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
法第三十三条第一項第八号の場合にあつては、譲渡資産が第一号又は
前号
に規定する譲渡資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれこれらの区分に属する資産
五
法第三十三条第一項第八号の場合にあつては、譲渡資産が第一号又は
前二号
に規定する譲渡資産の区分のいずれに属するかに応じそれぞれこれらの区分に属する資産
5
譲渡資産が前項第一号に規定する区分(その他の資産の区分を除く。)の異なる二以上の資産で一の効用を有する一組の資産となつているものである場合には、同号の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、その効用と同じ効用を有する他の資産をもつて当該譲渡資産の全てに係る代替資産とすることができる。
5
譲渡資産が前項第一号に規定する区分(その他の資産の区分を除く。)の異なる二以上の資産で一の効用を有する一組の資産となつているものである場合には、同号の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、その効用と同じ効用を有する他の資産をもつて当該譲渡資産の全てに係る代替資産とすることができる。
6
譲渡資産が当該譲渡をした者の営む事業(第二十五条第二項に規定する事業に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供されていたものである場合において、その者が、事業の用に供するため、当該譲渡資産に係る前二項の代替資産に該当する資産以外の資産(当該事業の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利に限る。)の取得(製作及び建設を含む。以下この条並びに次条第一項及び第五項第二号において同じ。)をするときは、前二項の規定にかかわらず、当該資産をもつて当該譲渡資産の代替資産とすることができる。
6
譲渡資産が当該譲渡をした者の営む事業(第二十五条第二項に規定する事業に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供されていたものである場合において、その者が、事業の用に供するため、当該譲渡資産に係る前二項の代替資産に該当する資産以外の資産(当該事業の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利に限る。)の取得(製作及び建設を含む。以下この条並びに次条第一項及び第五項第二号において同じ。)をするときは、前二項の規定にかかわらず、当該資産をもつて当該譲渡資産の代替資産とすることができる。
7
法第三十三条第一項に規定する清算金の額に対応するものとして政令で定める部分は、譲渡資産のうち、換地処分により取得した同項第三号に規定する清算金の額が当該清算金の額(中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第三十九条第一項、都市の低炭素化の促進に関する法律第十九条第一項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二十一条第一項又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十八条第一項の規定による保留地が定められた場合には、当該保留地の対価の額を加算した金額)と当該換地処分により取得した法第三十三条第一項第三号に規定する土地等(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十四条第一項に規定する施設住宅の一部等並びに同法第九十条第二項に規定する施設住宅及び施設住宅敷地に関する権利を含む。)の価額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
7
法第三十三条第一項に規定する清算金の額に対応するものとして政令で定める部分は、譲渡資産のうち、換地処分により取得した同項第三号に規定する清算金の額が当該清算金の額(中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第三十九条第一項、都市の低炭素化の促進に関する法律第十九条第一項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二十一条第一項又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十八条第一項の規定による保留地が定められた場合には、当該保留地の対価の額を加算した金額)と当該換地処分により取得した法第三十三条第一項第三号に規定する土地等(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十四条第一項に規定する施設住宅の一部等並びに同法第九十条第二項に規定する施設住宅及び施設住宅敷地に関する権利を含む。)の価額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
8
法第三十三条第一項の規定により譲渡があつたものとされる同項に規定する政令で定める部分は、譲渡資産のうち、当該譲渡資産に係る同項に規定する補償金、対価又は清算金の額から当該譲渡資産の代替資産に係る取得に要した金額(以下第二十五条の七までにおいて「取得価額」という。)を控除した金額が当該補償金、対価又は清算金の額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
8
法第三十三条第一項の規定により譲渡があつたものとされる同項に規定する政令で定める部分は、譲渡資産のうち、当該譲渡資産に係る同項に規定する補償金、対価又は清算金の額から当該譲渡資産の代替資産に係る取得に要した金額(以下第二十五条の七までにおいて「取得価額」という。)を控除した金額が当該補償金、対価又は清算金の額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
9
法第三十三条第一項第一号、第二号及び第五号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社(以下この条において「再開発会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該再開発会社の株主又は社員である者が、資産又は資産に関して有する所有権以外の権利が収用され、買い取られ、又は消滅し、補償金又は対価を取得する場合とする。
9
法第三十三条第一項第一号、第二号及び第五号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社(以下この条において「再開発会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該再開発会社の株主又は社員である者が、資産又は資産に関して有する所有権以外の権利が収用され、買い取られ、又は消滅し、補償金又は対価を取得する場合とする。
10
法第三十三条第一項第三号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社(以下この項及び第二十一項第二号において「区画整理会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等(法第三十三条第一項第三号に規定する土地等をいう。以下
この項、第十九項及び第二十一項
において同じ。)につき当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第九十四条の規定による清算金(同法第九十五条第六項の規定により換地を定められなかつたことにより取得するものに限る。)を取得する場合とする。
10
法第三十三条第一項第三号に規定する政令で定める場合は、土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社(以下この項及び第二十一項第二号において「区画整理会社」という。)であるものに限る。)の施行に伴い、当該区画整理会社の株主又は社員である者が、その有する土地等(法第三十三条第一項第三号に規定する土地等をいう。以下
この条
において同じ。)につき当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第九十四条の規定による清算金(同法第九十五条第六項の規定により換地を定められなかつたことにより取得するものに限る。)を取得する場合とする。
11
法第三十三条第一項第三号の二に規定するやむを得ない事情により都市再開発法第七十一条第一項
★挿入★
の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の第一種市街地再開発事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(
同項
の申出をした者が同法第七十条の二第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第七条の十九第一項、第四十三条第一項若しくは第五十条の十四第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第五十七条第一項若しくは第五十九条第一項の市街地再開発審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該市街地再開発審査会の議決については、同法第七十九条第二項後段の規定を準用する。
11
法第三十三条第一項第三号の二に規定するやむを得ない事情により都市再開発法第七十一条第一項
又は第三項
の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合は、同号の第一種市街地再開発事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(
同条第一項又は第三項
の申出をした者が同法第七十条の二第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第七条の十九第一項、第四十三条第一項若しくは第五十条の十四第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第五十七条第一項若しくは第五十九条第一項の市街地再開発審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該市街地再開発審査会の議決については、同法第七十九条第二項後段の規定を準用する。
一
都市再開発法第七十一条第一項
★挿入★
の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
一
都市再開発法第七十一条第一項
又は第三項
の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
二
申出人が当該権利変換に係る都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区内において同条第六号に規定する施設建築物(以下この項において「施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
二
申出人が当該権利変換に係る都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区内において同条第六号に規定する施設建築物(以下この項において「施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
三
申出人が前号の施行地区内において施設建築物に居住する者の生活又は施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
三
申出人が前号の施行地区内において施設建築物に居住する者の生活又は施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
四
第二号の施行地区内において住居を有し、若しくは事業を営む申出人又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のため施設建築物において生活し、又は事業を営むことが困難となる場合
四
第二号の施行地区内において住居を有し、若しくは事業を営む申出人又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のため施設建築物において生活し、又は事業を営むことが困難となる場合
五
前各号に掲げる場合のほか、施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
五
前各号に掲げる場合のほか、施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
12
法第三十三条第一項第三号の二に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号に規定する政令で定める場合は、資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該再開発会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第九十一条の規定による補償金を取得するときとする。
12
法第三十三条第一項第三号の二に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号に規定する政令で定める場合は、資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)が施行された場合において、当該再開発会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第九十一条の規定による補償金を取得するときとする。
13
法第三十三条第一項第三号の三に規定する政令で定める規定は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第四十三条の規定により読み替えられた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十二条第三項の規定とする。
13
法第三十三条第一項第三号の三に規定する政令で定める規定は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第四十三条の規定により読み替えられた密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十二条第三項の規定とする。
14
法第三十三条第一項第三号の三に規定するやむを得ない事情により密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項
の申出をしたと
認められる場合として政令で定める場合は、同号の防災街区整備事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(
同項
の申出をした者が同法第二百二条第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第百三十一条第一項、第百六十一条第一項若しくは第百七十七条第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第百八十七条第一項若しくは第百九十条第一項の防災街区整備審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該防災街区整備審査会の議決については、同法第二百十二条第二項後段の規定を準用する。
14
法第三十三条第一項第三号の三に規定するやむを得ない事情により密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項
又は第三項の申出をしたと
認められる場合として政令で定める場合は、同号の防災街区整備事業の施行者が、次に掲げる場合のいずれか(
同条第一項又は第三項
の申出をした者が同法第二百二条第一項の申出をすることができる場合には、第一号に掲げる場合に限る。)に該当することを、同法第百三十一条第一項、第百六十一条第一項若しくは第百七十七条第一項の審査委員の過半数の同意を得て、又は同法第百八十七条第一項若しくは第百九十条第一項の防災街区整備審査会の議決を経て、認めた場合とする。この場合において、当該防災街区整備審査会の議決については、同法第二百十二条第二項後段の規定を準用する。
一
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項
★挿入★
の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
一
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項
又は第三項
の申出をした者(以下この項において「申出人」という。)の当該権利変換に係る建築物が都市計画法第八条第一項第一号又は第二号の地域地区による用途の制限につき建築基準法第三条第二項の規定の適用を受けるものである場合
二
申出人が当該権利変換に係る密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第二号に規定する施行地区内において同条第五号に規定する防災施設建築物(以下この項において「防災施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
二
申出人が当該権利変換に係る密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第二号に規定する施行地区内において同条第五号に規定する防災施設建築物(以下この項において「防災施設建築物」という。)の保安上危険であり、又は衛生上有害である事業を営んでいる場合
三
申出人が前号の施行地区内において防災施設建築物に居住する者の生活又は防災施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
三
申出人が前号の施行地区内において防災施設建築物に居住する者の生活又は防災施設建築物内における事業に対し著しい支障を与える事業を営んでいる場合
四
第二号の施行地区内において住居を有し、若しくは事業を営む申出人又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のため防災施設建築物において生活し、又は事業を営むことが困難となる場合
四
第二号の施行地区内において住居を有し、若しくは事業を営む申出人又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のため防災施設建築物において生活し、又は事業を営むことが困難となる場合
五
前各号に掲げる場合のほか、防災施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
五
前各号に掲げる場合のほか、防災施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況につき申出人が従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情がある場合
15
法第三十三条第一項第三号の三に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号の二に規定する政令で定める場合は、資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第百六十五条第三項に規定する事業会社
★挿入★
であるものに限る。)が施行された場合において、当該事業会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第二百二十六条の規定による補償金を取得するときとする。
15
法第三十三条第一項第三号の三に規定する補償金を取得するときから除かれる同号に規定する政令で定める場合及び同項第六号の二に規定する政令で定める場合は、資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が同法第百六十五条第三項に規定する事業会社
(以下この項、第二十一項第三号及び第二十三項第二号において「事業会社」という。)
であるものに限る。)が施行された場合において、当該事業会社の株主又は社員である者が、当該資産に係る権利変換により、又は当該資産に関して有する権利で権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが消滅したことにより、同法第二百二十六条の規定による補償金を取得するときとする。
16
法第三十三条第一項第七号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされている法人とする。
16
法第三十三条第一項第七号に規定する地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものは、その出資金額又は拠出された金額の全額が地方公共団体により出資又は拠出をされている法人とする。
17
法第三十三条第二項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
17
法第三十三条第二項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一
収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後二年を経過した日までにイ又はロに掲げる資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該事業の全部又は一部の完了後において当該資産の取得をすることが確実であると認められる場合 それぞれイ又はロに定める日
一
収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないため、当該収用等のあつた日以後二年を経過した日までにイ又はロに掲げる資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該事業の全部又は一部の完了後において当該資産の取得をすることが確実であると認められる場合 それぞれイ又はロに定める日
イ
当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利(当該事業の施行者の指導又はあつせんにより取得するものに限る。) 当該収用等があつた日から四年を経過した日(同日前に当該土地又は土地の上に存する権利の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過した日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過した日
イ
当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利(当該事業の施行者の指導又はあつせんにより取得するものに限る。) 当該収用等があつた日から四年を経過した日(同日前に当該土地又は土地の上に存する権利の取得をすることができると認められる場合には、当該取得をすることができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過した日までに当該取得をすることが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該取得をすることができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過した日
ロ
当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利を有する場合に当該土地又は当該権利の目的物である土地の上に建設する建物又は構築物 当該収用等があつた日から四年を経過した日(同日前に当該土地又は当該権利の目的物である土地を当該建物又は構築物の敷地の用に供することができると認められる場合には、当該敷地の用に供することができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過した日までに当該敷地の用に供することが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該敷地の用に供することができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過した日
ロ
当該収用等に係る事業の施行された地区内にある土地又は当該土地の上に存する権利を有する場合に当該土地又は当該権利の目的物である土地の上に建設する建物又は構築物 当該収用等があつた日から四年を経過した日(同日前に当該土地又は当該権利の目的物である土地を当該建物又は構築物の敷地の用に供することができると認められる場合には、当該敷地の用に供することができると認められる日とし、当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないことにより当該四年を経過した日までに当該敷地の用に供することが困難であると認められる場合において財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日から四年を経過する日までの期間内の日で当該敷地の用に供することができる日として当該税務署長が認定した日とする。)から六月を経過した日
二
収用等のあつたことに伴い、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置で事業の用に供するもの(以下この号において「工場等」という。)の建設又は移転を要することとなつた場合において、当該工場等の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常二年を超えるため、当該収用等のあつた日以後二年を経過した日までに当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等のあつた日から三年を経過した日までに当該資産の取得をすることが確実であると認められるとき 当該資産の取得をすることができることとなると認められる日
二
収用等のあつたことに伴い、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置で事業の用に供するもの(以下この号において「工場等」という。)の建設又は移転を要することとなつた場合において、当該工場等の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常二年を超えるため、当該収用等のあつた日以後二年を経過した日までに当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産を代替資産として取得をすることが困難であり、かつ、当該収用等のあつた日から三年を経過した日までに当該資産の取得をすることが確実であると認められるとき 当該資産の取得をすることができることとなると認められる日
18
法第三十三条第三項に規定する同項第二号
又は
第三号の土地の上にある資産
★挿入★
のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分は、
当該
資産のうち、
当該
資産に係るこれらの号に規定する補償金の額が
当該
資産の価額のうちに占める割合に相当する部分とする。
18
法第三十三条第三項に規定する同項第二号
若しくは
第三号の土地の上にある資産
若しくはその土地の上にある建物に係る配偶者居住権又は同項第四号の権利
のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分は、
これらの
資産のうち、
これらの
資産に係るこれらの号に規定する補償金の額が
これらの
資産の価額のうちに占める割合に相当する部分とする。
19
法第三十三条第三項第一号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等が使用され、補償金又は対価を取得するときとする。
19
法第三十三条第三項第一号に規定する政令で定める場合は、都市再開発法による第二種市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該再開発会社の株主又は社員の有する土地等が使用され、補償金又は対価を取得するときとする。
20
法第三十三条第三項第二号に規定する資産
の対価又は資産
の損失に対する補償金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対価又は補償金とする。
20
法第三十三条第三項第二号に規定する資産
若しくはその土地の上にある建物に係る配偶者居住権(当該配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利を含む。以下この項及び次項において同じ。)の対価又は同号に規定する資産若しくはその土地の上にある建物に係る配偶者居住権
の損失に対する補償金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対価又は補償金とする。
一
法第三十三条第三項第二号に規定する土地の上にある資産について同号に規定する土地収用法等
★挿入★
の規定に基づき収用の請求をしたときは収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ
、対価
を取得するとき
当該資産の
対価
一
法第三十三条第三項第二号に規定する土地の上にある資産について同号に規定する土地収用法等
(第二十二項第一号において「土地収用法等」という。)
の規定に基づき収用の請求をしたときは収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ
、又はその土地の上にある建物が買い取られ当該建物に係る配偶者居住権が消滅し、対価
を取得するとき
当該資産又は当該配偶者居住権の
対価
二
法第三十三条第三項第二号に規定する土地の上にある資産について同号の取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産
★挿入★
の損失に対する補償金を取得するとき 当該資産
★挿入★
の損失につき土地収用法第八十八条(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第三十五条第一項において準用する場合を含む。)、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十二条第三項、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十八条第三項、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百十九条、道路法第六十九条第一項、土地区画整理法第七十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十一条及び新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二十九条において準用する場合を含む。)、都市再開発法第九十七条第一項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三十二条第一項、建築基準法第十一条第一項、港湾法第四十一条第三項又は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第三十二条第一項の規定により受けた補償金その他これに相当する補償金
二
法第三十三条第三項第二号に規定する土地の上にある資産について同号の取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産
又はその土地の上にある建物に係る配偶者居住権
の損失に対する補償金を取得するとき 当該資産
又は当該配偶者居住権
の損失につき土地収用法第八十八条(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第三十五条第一項において準用する場合を含む。)、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十二条第三項、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十八条第三項、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百十九条、道路法第六十九条第一項、土地区画整理法第七十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十一条及び新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二十九条において準用する場合を含む。)、都市再開発法第九十七条第一項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三十二条第一項、建築基準法第十一条第一項、港湾法第四十一条第三項又は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第三十二条第一項の規定により受けた補償金その他これに相当する補償金
21
法第三十三条第三項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
21
法第三十三条第三項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
都市再開発法による市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が収用され、又は買い取られることとなつたことにより、
その土地の上にある当該再開発会社の株主又は社員(同法第七十三条第一項第二号若しくは第七号又は第百十八条の七第一項第二号に規定する者を除く。)の有する
資産につき、収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において
、当該資産
の対価又は当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
一
都市再開発法による市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が収用され、又は買い取られることとなつたことにより、
次に掲げる
資産につき、収用をし、又は取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において
、次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める資産
の対価又は当該資産の損失につき補償金を取得するとき。
★新設★
イ
その土地の上にある当該再開発会社の株主又は社員(都市再開発法第七十三条第一項第二号若しくは第七号又は第百十八条の七第一項第二号に規定する者を除く。)の有する資産 当該資産
★新設★
ロ
その土地の上にある建物(当該再開発会社の株主又は社員(都市再開発法第七十三条第一項第七号若しくは第十四号又は第百十八条の七第一項第四号に規定する者を除く。)が当該建物に係る配偶者居住権を有するものに限る。) 当該配偶者居住権
二
土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、
その土地の上にある当該区画整理会社の株主又は社員(換地処分により土地等又は同法第九十三条第四項若しくは第五項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得する者を除く。)の有する
資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、
当該資産
の損失につき補償金を取得するとき。
二
土地区画整理法による土地区画整理事業(その施行者が区画整理会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、
次に掲げる
資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、
次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める資産
の損失につき補償金を取得するとき。
★新設★
イ
その土地の上にある当該区画整理会社の株主又は社員(換地処分により土地等又は土地区画整理法第九十三条第四項若しくは第五項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得する者を除く。ロにおいて同じ。)の有する資産 当該資産
★新設★
ロ
その土地の上にある建物(当該区画整理会社の株主又は社員が当該建物に係る配偶者居住権を有するものに限る。) 当該配偶者居住権
三
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が
同法第百六十五条第三項に規定する
事業会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、
その土地の上にある当該事業会社の株主又は社員(同法第二百五条第一項第二号又は第七号に規定する者を除く。)の有する
資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、
当該資産
の損失につき補償金を取得するとき。
三
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が
★削除★
事業会社であるものに限る。)の施行に伴い、土地等が買い取られることとなつたことにより、
次に掲げる
資産につき、取壊し又は除去をしなければならなくなつた場合において、
次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める資産
の損失につき補償金を取得するとき。
★新設★
イ
その土地の上にある当該事業会社の株主又は社員(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五条第一項第二号又は第七号に規定する者を除く。)の有する資産 当該資産
★新設★
ロ
その土地の上にある建物(当該事業会社の株主又は社員(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五条第一項第七号又は第十四号に規定する者を除く。)が当該建物に係る配偶者居住権を有するものに限る。) 当該配偶者居住権
★新設★
22
法第三十三条第三項第四号に規定する権利の対価又は権利の損失に対する補償金で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対価又は補償金とする。
一
法第三十三条第三項第四号に規定する配偶者居住権の目的となつている建物又は当該建物の敷地の用に供される土地等について土地収用法等の規定に基づき収用の請求をしたときは収用されることとなる場合において、当該建物又は当該土地等が買い取られ当該土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利が消滅し、又は当該権利の価値が減少し、対価を取得するとき 当該権利の対価
二
法第三十三条第三項第四号に規定する権利の価値が減少した場合又は当該権利が消滅した場合において、当該権利の損失に対する補償金を取得するとき 当該権利の損失につき土地収用法第八十八条、河川法第二十二条第三項、水防法第二十八条第三項、道路法第六十九条第一項、都市再開発法第九十七条第一項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三十二条第一項又は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第三十二条第一項の規定により受けた補償金その他これに相当する補償金
★新設★
23
法第三十三条第三項第四号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
都市再開発法による市街地再開発事業(その施行者が再開発会社であるものに限る。)の施行に伴い、当該再開発会社の株主又は社員(同法第百十八条の七第一項第四号に規定する者を除く。)である者が、その配偶者居住権の目的となつている建物又は当該建物の敷地の用に供される土地等が収用され、又は買い取られ、当該土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の対価又は当該権利の損失につき補償金を取得する場合
二
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業(その施行者が事業会社であるものに限る。)の施行に伴い、当該事業会社の株主又は社員である者が、その配偶者居住権の目的となつている建物又は当該建物の敷地の用に供される土地等が買い取られ、当該土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の損失につき補償金を取得する場合
★24に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
法第三十三条第五項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第六項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(同条第五項ただし書の規定に該当してその日後において同項ただし書に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
24
法第三十三条第五項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第六項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(同条第五項ただし書の規定に該当してその日後において同項ただし書に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
法第三十三条第一項の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日
一
法第三十三条第一項の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日
二
法第三十三条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合 代替資産の取得をした日から四月を経過する日
二
法第三十三条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合 代替資産の取得をした日から四月を経過する日
★25に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
法第三十三条第七項に規定する政令で定める日は、同条第二項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で代替資産の取得をすることができるものとして同条第七項の所轄税務署長が認定した日とする。
25
法第三十三条第七項に規定する政令で定める日は、同条第二項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で代替資産の取得をすることができるものとして同条第七項の所轄税務署長が認定した日とする。
(昭三四政八四・昭三五政二四五・昭三六政六六・昭三六政二六七・昭三七政一〇二・昭三八政九八・昭四〇政一四・昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第二〇条繰下、昭四四政二三三・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・昭五〇政三一二・昭五一政五四・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六〇政三一・昭六二政五四・昭六三政三二二・平元政九四・平二政三二五・平四政二五一・平七政一五八・平八政八三・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政三〇六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政一八八・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一八政三七九・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二三政三八三・平二五政一一四・平二五政一六九・平二八政一五九・平二九政一一四・平二九政一五八・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(昭三四政八四・昭三五政二四五・昭三六政六六・昭三六政二六七・昭三七政一〇二・昭三八政九八・昭四〇政一四・昭四〇政九五・昭四一政七七・昭四二政二七二・昭四三政九七・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第二〇条繰下、昭四四政二三三・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・昭五〇政三一二・昭五一政五四・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五七政七二・昭五八政六一・昭六〇政三一・昭六二政五四・昭六三政三二二・平元政九四・平二政三二五・平四政二五一・平七政一五八・平八政八三・平一〇政一〇八・平一一政一二〇・平一一政三〇六・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政一八八・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一六政三九六・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一八政三七九・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二三政三八三・平二五政一一四・平二五政一六九・平二八政一五九・平二九政一一四・平二九政一五八・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第二十二条の三
法第三十三条の三第一項に規定する政令で定める部分は、同項の換地処分により譲渡した土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。)のうち、当該換地処分により取得した土地等(土地区画整理法第九十三条第一項、第二項、第四項又は第五項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十四条第一項に規定する施設住宅の一部等並びに同法第九十条第二項に規定する施設住宅及び施設住宅敷地に関する権利を含む。以下この項並びに第二十二条の六第二項第一号及び第三号並びに第三項第三号において「換地取得資産」という。)の価額が当該価額と当該換地取得資産とともに取得した清算金の額又は法第三十三条の三第一項に規定する保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した土地等の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
第二十二条の三
法第三十三条の三第一項に規定する政令で定める部分は、同項の換地処分により譲渡した土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。)のうち、当該換地処分により取得した土地等(土地区画整理法第九十三条第一項、第二項、第四項又は第五項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十四条第一項に規定する施設住宅の一部等並びに同法第九十条第二項に規定する施設住宅及び施設住宅敷地に関する権利を含む。以下この項並びに第二十二条の六第二項第一号及び第三号並びに第三項第三号において「換地取得資産」という。)の価額が当該価額と当該換地取得資産とともに取得した清算金の額又は法第三十三条の三第一項に規定する保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した土地等の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
2
法第三十三条の三第二項に規定する政令で定める部分は、同項の買取り又は収用(以下この条において「買取り等」という。)により譲渡した資産のうち、当該資産に係る都市再開発法第百十八条の十一第一項の規定により取得した同項に規定する建築施設の部分の給付(当該給付が同法第百十八条の二十五の三第一項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付)を受ける権利(以下この条並びに第二十二条の六第二項第一号及び第五号並びに第三項第三号において「対償取得資産」という。)の買取り等の時における価額が当該価額と当該対償取得資産とともに取得した法第三十三条の三第二項に規定する補償金等の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
2
法第三十三条の三第二項に規定する政令で定める部分は、同項の買取り又は収用(以下この条において「買取り等」という。)により譲渡した資産のうち、当該資産に係る都市再開発法第百十八条の十一第一項の規定により取得した同項に規定する建築施設の部分の給付(当該給付が同法第百十八条の二十五の三第一項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付)を受ける権利(以下この条並びに第二十二条の六第二項第一号及び第五号並びに第三項第三号において「対償取得資産」という。)の買取り等の時における価額が当該価額と当該対償取得資産とともに取得した法第三十三条の三第二項に規定する補償金等の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
3
法第三十三条の三第二項の施設建築物の一部を取得する
権利(
都市再開発法第百十条第一項又は第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。第一号において同じ。)若しくは法第三十三条の三第二項に規定する給付を受ける権利につき、同条第三項に規定する譲渡、相続、遺贈若しくは贈与(以下この条において「譲渡等」という。)があつた場合又は同項に規定する譲受け希望の申出の撤回があつた場合(同項に規定する譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)において、同項の規定により譲渡等又は同項に規定する収用等による譲渡があつたものとみなされる法第三十三条の三第二項に規定する旧資産(以下この項及び次項において「旧資産」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
3
法第三十三条の三第二項の施設建築物の一部を取得する
権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利(
都市再開発法第百十条第一項又は第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。第一号において同じ。)若しくは法第三十三条の三第二項に規定する給付を受ける権利につき、同条第三項に規定する譲渡、相続、遺贈若しくは贈与(以下この条において「譲渡等」という。)があつた場合又は同項に規定する譲受け希望の申出の撤回があつた場合(同項に規定する譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)において、同項の規定により譲渡等又は同項に規定する収用等による譲渡があつたものとみなされる法第三十三条の三第二項に規定する旧資産(以下この項及び次項において「旧資産」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
譲渡等又は法第三十三条の三第三項に規定する収用等による譲渡があつたものとみなされる旧資産が、権利変換により譲渡した資産に係るものである場合 旧資産のうち、当該譲渡等をした当該施設建築物の一部を取得する
権利の
権利変換の時における価額が当該旧資産に係る権利変換により取得した当該施設建築物の一部を取得する
権利及び
施設建築敷地若しくはその共有持分又は地上権の共有持分(都市再開発法第百十条第一項又は第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利を含む。)の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該旧資産の権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分
一
譲渡等又は法第三十三条の三第三項に規定する収用等による譲渡があつたものとみなされる旧資産が、権利変換により譲渡した資産に係るものである場合 旧資産のうち、当該譲渡等をした当該施設建築物の一部を取得する
権利又は施設建築物の一部についての借家権を取得する権利の
権利変換の時における価額が当該旧資産に係る権利変換により取得した当該施設建築物の一部を取得する
権利又は施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び
施設建築敷地若しくはその共有持分又は地上権の共有持分(都市再開発法第百十条第一項又は第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利を含む。)の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該旧資産の権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分
二
譲渡等又は法第三十三条の三第三項に規定する収用等による譲渡があつたものとみなされる旧資産が、買取り等により譲渡した資産に係るものである場合 旧資産のうち、当該譲渡等をした又は譲受け希望の申出の撤回をした若しくは譲受け希望の申出を撤回したものとみなされた当該給付を受ける権利の買取り等の時における価額が当該旧資産に係る対償取得資産の買取り等の時における価額のうちに占める割合を、当該旧資産の買取り等の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分
二
譲渡等又は法第三十三条の三第三項に規定する収用等による譲渡があつたものとみなされる旧資産が、買取り等により譲渡した資産に係るものである場合 旧資産のうち、当該譲渡等をした又は譲受け希望の申出の撤回をした若しくは譲受け希望の申出を撤回したものとみなされた当該給付を受ける権利の買取り等の時における価額が当該旧資産に係る対償取得資産の買取り等の時における価額のうちに占める割合を、当該旧資産の買取り等の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分
4
法第三十三条の三第三項に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
4
法第三十三条の三第三項に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
一
旧資産が権利変換により譲渡した資産に係るものである場合 当該旧資産のうち、都市再開発法第百四条第一項(同法第百十条の二第六項又は第百十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額が変換取得資産(法第三十三条の三第三項の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権をいう。第二十二条の六第二項第四号及び第三項第三号において同じ。)の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該旧資産の権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分
一
旧資産が権利変換により譲渡した資産に係るものである場合 当該旧資産のうち、都市再開発法第百四条第一項(同法第百十条の二第六項又は第百十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額が変換取得資産(法第三十三条の三第三項の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権をいう。第二十二条の六第二項第四号及び第三項第三号において同じ。)の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該旧資産の権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分
二
旧資産が買取り等により譲渡した資産に係るものである場合 当該旧資産のうち、都市再開発法第百十八条の二十四第一項(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額が対償取得資産の買取り等の時における価額のうちに占める割合を、当該旧資産の買取り等の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分
二
旧資産が買取り等により譲渡した資産に係るものである場合 当該旧資産のうち、都市再開発法第百十八条の二十四第一項(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額が対償取得資産の買取り等の時における価額のうちに占める割合を、当該旧資産の買取り等の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分
5
法第三十三条の三第四項の防災施設建築物の一部を取得する権利
★挿入★
(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項又は第二百五十七条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。以下この項において同じ。)につき譲渡等があつた場合において、法第三十三条の三第五項の規定により譲渡等があつたものとみなされる同条第四項に規定する防災旧資産(以下この項及び第七項において「防災旧資産」という。)は、当該防災旧資産のうち、当該譲渡等をした当該防災施設建築物の一部を取得する権利
★挿入★
の権利変換の時における価額が当該防災旧資産に係る権利変換により取得した当該防災施設建築物の一部を取得する権利
★挿入★
及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分又は地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項又は第二百五十七条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利を含む。)の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該防災旧資産の権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
5
法第三十三条の三第四項の防災施設建築物の一部を取得する権利
又は防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利
(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項又は第二百五十七条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。以下この項において同じ。)につき譲渡等があつた場合において、法第三十三条の三第五項の規定により譲渡等があつたものとみなされる同条第四項に規定する防災旧資産(以下この項及び第七項において「防災旧資産」という。)は、当該防災旧資産のうち、当該譲渡等をした当該防災施設建築物の一部を取得する権利
又は防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利
の権利変換の時における価額が当該防災旧資産に係る権利変換により取得した当該防災施設建築物の一部を取得する権利
又は防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利
及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分又は地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項又は第二百五十七条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利を含む。)の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該防災旧資産の権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
6
法第三十三条の三第五項に規定する政令で定める規定は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条又は第四十五条の規定とする。
6
法第三十三条の三第五項に規定する政令で定める規定は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条又は第四十五条の規定とする。
7
法第三十三条の三第五項に規定する政令で定める部分は、防災旧資産のうち、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条又は第四十五条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額が防災変換取得資産(法第三十三条の三第五項の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権をいう。第二十二条の六第二項第六号及び第三項第三号において同じ。)の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該防災旧資産の権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
7
法第三十三条の三第五項に規定する政令で定める部分は、防災旧資産のうち、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条又は第四十五条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の差額に相当する金額が防災変換取得資産(法第三十三条の三第五項の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権をいう。第二十二条の六第二項第六号及び第三項第三号において同じ。)の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該防災旧資産の権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
8
法第三十三条の三第六項に規定する政令で定める資産は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第六号に規定する施行マンションに関する権利及びその敷地利用権(同項第十六号に規定する敷地利用権をいう。)とする。
8
法第三十三条の三第六項に規定する政令で定める資産は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第六号に規定する施行マンションに関する権利及びその敷地利用権(同項第十六号に規定する敷地利用権をいう。)とする。
9
法第三十三条の三第七項に規定する施行再建マンションに関する権利を取得する権利につき譲渡等があつた場合において、同項の規定により譲渡等があつたものとみなされる同条第六項に規定する変換前資産(以下この項及び次項において「変換前資産」という。)は、変換前資産のうち、当該譲渡等をした当該取得する権利の同条第六項の権利変換の時における価額が当該変換前資産に係る当該権利変換により取得した当該取得する権利及び同項に規定する施行再建マンションに係る敷地利用権(次項並びに第二十二条の六第二項第七号及び第三項第三号において「変換後資産」という。)の当該権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該変換前資産の当該権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
9
法第三十三条の三第七項に規定する施行再建マンションに関する権利を取得する権利につき譲渡等があつた場合において、同項の規定により譲渡等があつたものとみなされる同条第六項に規定する変換前資産(以下この項及び次項において「変換前資産」という。)は、変換前資産のうち、当該譲渡等をした当該取得する権利の同条第六項の権利変換の時における価額が当該変換前資産に係る当該権利変換により取得した当該取得する権利及び同項に規定する施行再建マンションに係る敷地利用権(次項並びに第二十二条の六第二項第七号及び第三項第三号において「変換後資産」という。)の当該権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該変換前資産の当該権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
10
法第三十三条の三第七項に規定する政令で定める部分は、変換前資産のうち、同項に規定する差額に相当する金額が変換後資産の同条第六項の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該変換前資産の当該権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
10
法第三十三条の三第七項に規定する政令で定める部分は、変換前資産のうち、同項に規定する差額に相当する金額が変換後資産の同条第六項の権利変換の時における総価額のうちに占める割合を、当該変換前資産の当該権利変換の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
11
法第三十三条の三第八項に規定する棚卸資産に準ずる資産で政令で定めるものは、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
11
法第三十三条の三第八項に規定する棚卸資産に準ずる資産で政令で定めるものは、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
12
法第三十三条の三第八項に規定する政令で定める部分は、同項の換地処分により譲渡した土地等(同項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。)のうち、当該換地処分により取得した代替住宅等(同条第八項に規定する代替住宅等をいう。以下この項並びに第二十二条の六第二項第一号及び第八号並びに第三項第四号において同じ。)の価額が当該価額と当該代替住宅等とともに取得した清算金の額又は法第三十三条の三第八項の保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した土地等の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
12
法第三十三条の三第八項に規定する政令で定める部分は、同項の換地処分により譲渡した土地等(同項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。)のうち、当該換地処分により取得した代替住宅等(同条第八項に規定する代替住宅等をいう。以下この項並びに第二十二条の六第二項第一号及び第八号並びに第三項第四号において同じ。)の価額が当該価額と当該代替住宅等とともに取得した清算金の額又は法第三十三条の三第八項の保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した土地等の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
(昭四四政八六・追加、昭四四政二三三・昭五〇政三一二・昭六一政八一・平元政九四・平二政三二五・平一一政二〇九・平一四政一〇五・平一五政二二九・平一六政一〇五・平二四政一〇五・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・一部改正)
(昭四四政八六・追加、昭四四政二三三・昭五〇政三一二・昭六一政八一・平元政九四・平二政三二五・平一一政二〇九・平一四政一〇五・平一五政二二九・平一六政一〇五・平二四政一〇五・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)
(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)
第二十二条の四
法第三十三条の四第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、五千万円の範囲内において、まず同条第一項第二号の規定により控除すべき金額から成るものとし、同号の規定の適用がない場合又は同号の規定により控除すべき金額が五千万円に満たない場合には、五千万円又は当該満たない部分の金額の範囲内において、順次同項第四号、第三号又は第一号の規定により控除すべき金額から成るものとして計算した金額とする。この場合において、同項第四号に規定する残額に相当する金額のうちに所得税法第三十三条第三項第一号に掲げる所得に係る部分の金額と同項第二号に掲げる所得に係る部分の金額とがあるときは、まず同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。
第二十二条の四
法第三十三条の四第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、五千万円の範囲内において、まず同条第一項第二号の規定により控除すべき金額から成るものとし、同号の規定の適用がない場合又は同号の規定により控除すべき金額が五千万円に満たない場合には、五千万円又は当該満たない部分の金額の範囲内において、順次同項第四号、第三号又は第一号の規定により控除すべき金額から成るものとして計算した金額とする。この場合において、同項第四号に規定する残額に相当する金額のうちに所得税法第三十三条第三項第一号に掲げる所得に係る部分の金額と同項第二号に掲げる所得に係る部分の金額とがあるときは、まず同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。
2
法第三十三条の四第三項第一号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
2
法第三十三条の四第三項第一号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一
法第三十三条の四第三項第一号に規定する資産の収用交換等による譲渡につき土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合 当該申請をした日から当該譲渡の日までの期間
一
法第三十三条の四第三項第一号に規定する資産の収用交換等による譲渡につき土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合 当該申請をした日から当該譲渡の日までの期間
二
前号の譲渡につき土地収用法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合 当該請求をした日から当該譲渡の日までの期間
二
前号の譲渡につき土地収用法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合 当該請求をした日から当該譲渡の日までの期間
三
第一号の譲渡につき農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項又は第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合 当該許可の申請をした日から当該許可があつた日(当該申請をした日後に当該許可を要しないこととなつた場合には、その要しないこととなつた日)までの期間
三
第一号の譲渡につき農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項又は第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合 当該許可の申請をした日から当該許可があつた日(当該申請をした日後に当該許可を要しないこととなつた場合には、その要しないこととなつた日)までの期間
四
第一号の譲渡につき農地法第五条第一項第七号の規定による届出をする場合 当該届出に要する期間として財務省令で定める期間
四
第一号の譲渡につき農地法第五条第一項第七号の規定による届出をする場合 当該届出に要する期間として財務省令で定める期間
3
法第三十三条の四第七項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法第百三十六条の規定による利子税の額に、その利子税の計算の基礎となつた所得税に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法第三十一条第一項(法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)に規定する長期譲渡所得の金額及び法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額については、法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項
又は第三十五条の二第一項
の規定により控除される金額を控除した後の金額とする。以下この項において同じ。)のうちに法第三十三条の四第一項の規定の適用を受けた資産の譲渡に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
3
法第三十三条の四第七項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法第百三十六条の規定による利子税の額に、その利子税の計算の基礎となつた所得税に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法第三十一条第一項(法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)に規定する長期譲渡所得の金額及び法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額については、法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項
、第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項
の規定により控除される金額を控除した後の金額とする。以下この項において同じ。)のうちに法第三十三条の四第一項の規定の適用を受けた資産の譲渡に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
(昭四二政二七二・全改、昭四三政九七・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第二二条の二繰下、昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・平元政九四・平二政九三・平三政八八・平一二政三〇七・平一四政一〇五・平一六政一〇五・平二一政一〇八・平三一政一〇二・一部改正)
(昭四二政二七二・全改、昭四三政九七・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第二二条の二繰下、昭四六政七四・昭四八政九四・昭五〇政六〇・平元政九四・平二政九三・平三政八八・平一二政三〇七・平一四政一〇五・平一六政一〇五・平二一政一〇八・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除)
(特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)
第二十三条の二
法第三十五条の二第一項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
第二十三条の二
法第三十五条の二第一項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一
当該個人の配偶者及び直系血族
一
当該個人の配偶者及び直系血族
二
当該個人の親族(前号に掲げる者を除く。)で当該個人と生計を一にしているもの
二
当該個人の親族(前号に掲げる者を除く。)で当該個人と生計を一にしているもの
三
当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
三
当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
四
前三号に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
四
前三号に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
五
当該個人、当該個人の第一号及び第二号に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る前二号に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第四条第二項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人
五
当該個人、当該個人の第一号及び第二号に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る前二号に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第四条第二項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人
2
法第三十五条の二第一項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得及び所得税法施行令第百二十条の二第二項第五号に規定する所有権移転外リース取引による取得とする。
2
法第三十五条の二第一項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得及び所得税法施行令第百二十条の二第二項第五号に規定する所有権移転外リース取引による取得とする。
3
法第三十五条の二の規定を適用する場合における第二十条の規定の適用については、同条第二項中「同項」とあるのは「法第三十五条の二第一項」と、「土地等又は建物等(次項において「土地等又は建物等」という。)」とあるのは「土地等」と、「取得(建設を含む。次項において同じ。)」とあるのは「同項に規定する取得」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
3
法第三十五条の二の規定を適用する場合における第二十条の規定の適用については、同条第二項中「同項」とあるのは「法第三十五条の二第一項」と、「土地等又は建物等(次項において「土地等又は建物等」という。)」とあるのは「土地等」と、「取得(建設を含む。次項において同じ。)」とあるのは「同項に規定する取得」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
(平二一政一〇八・追加、平二七政一四八・一部改正)
(平二一政一〇八・追加、平二七政一四八・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
★新設★
(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)
第二十三条の三
法第三十五条の三第二項第一号に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、前条第一項各号に掲げる者とする。
(令二政一二一・追加)
施行日:令和二年七月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(譲渡所得の特別控除額の特例)
(譲渡所得の特別控除額の特例)
第二十四条
法第三十六条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、五千万円の範囲内において、まず法第三十三条の四第一項の規定により控除すべき金額から成るものとし、同項の規定の適用がない場合又は同項の規定により控除すべき金額が五千万円に満たない場合には、五千万円又は当該満たない部分の金額の範囲内において、順次法第三十五条第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十五条の二第一項
及び第三十四条の三第一項
の規定により控除すべき金額から成るものとして計算した金額とする。
第二十四条
法第三十六条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、五千万円の範囲内において、まず法第三十三条の四第一項の規定により控除すべき金額から成るものとし、同項の規定の適用がない場合又は同項の規定により控除すべき金額が五千万円に満たない場合には、五千万円又は当該満たない部分の金額の範囲内において、順次法第三十五条第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十五条の二第一項
、第三十四条の三第一項及び第三十五条の三第一項
の規定により控除すべき金額から成るものとして計算した金額とする。
(昭四四政八六・追加、昭四五政一〇七・昭四八政九四・昭五〇政六〇・平元政九四・平二政九三・平三政八八・平一六政一〇五・平二一政一〇八・一部改正)
(昭四四政八六・追加、昭四五政一〇七・昭四八政九四・昭五〇政六〇・平元政九四・平二政九三・平三政八八・平一六政一〇五・平二一政一〇八・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)
(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)
第二十五条
法第三十七条第一項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
第二十五条
法第三十七条第一項に規定する政令で定める棚卸資産に準ずる資産は、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
2
法第三十七条第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産又は船舶の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。
2
法第三十七条第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産又は船舶の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。
3
法第三十七条第一項に規定する政令で定める譲渡は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。以下この項において同じ。)としての譲渡とし、同条第一項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
3
法第三十七条第一項に規定する政令で定める譲渡は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。以下この項において同じ。)としての譲渡とし、同条第一項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
4
譲渡(法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)に規定する譲渡をいう。以下この条及び次条において同じ。)による収入金額が買換資産(法第三十七条第一項に規定する買換資産をいう。以下この条及び次条において同じ。)の取得価額以下である場合における同項に規定する政令で定める部分は、当該譲渡をした同項の表の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているもの(以下この条及び次条において「譲渡資産」という。)のうち、当該譲渡資産の価額の百分の二十
(当該譲渡資産につき法第三十七条第十項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合において、買換資産が、同条第十項第一号に規定する資産であるときは百分の三十とし、同項第二号に規定する資産であるときは百分の二十五とする。)
に相当する
金額に
相当する部分とする。
4
譲渡(法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)に規定する譲渡をいう。以下この条及び次条において同じ。)による収入金額が買換資産(法第三十七条第一項に規定する買換資産をいう。以下この条及び次条において同じ。)の取得価額以下である場合における同項に規定する政令で定める部分は、当該譲渡をした同項の表の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているもの(以下この条及び次条において「譲渡資産」という。)のうち、当該譲渡資産の価額の百分の二十
★削除★
に相当する
金額(当該譲渡資産及び買換資産が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該譲渡資産の価額に当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額)に
相当する部分とする。
★新設★
一
当該譲渡資産が法第三十七条第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産(令和二年四月一日前に同欄のイ若しくはロに掲げる区域となつた区域内又は同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。次項第一号並びに次条第二項及び第六項において同じ。)に該当するものであり、かつ、買換資産が同表の第二号の下欄に掲げる資産に該当するものである場合において法第三十七条第一項の規定の適用を受けるとき 百分の三十
★新設★
二
当該譲渡資産につき法第三十七条第十項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合において、買換資産が同条第十項第一号に規定する資産であるとき 百分の三十
★新設★
三
当該譲渡資産につき法第三十七条第十項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合において、買換資産が同条第十項第二号に規定する資産であるとき 百分の二十五
5
譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合における法第三十七条第一項に規定する政令で定める部分は、譲渡資産のうち、当該譲渡による収入金額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の譲渡により取得した収入金額の合計額)から買換資産の取得価額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の買換資産の同項に規定する取得が行われた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額)の百分の八十
(当該譲渡資産につき同条第十項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合において、買換資産が、同条第十項第一号に規定する資産であるときは百分の七十とし、同項第二号に規定する資産であるときは百分の七十五とする。)
に相当する
金額を
控除した金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
5
譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合における法第三十七条第一項に規定する政令で定める部分は、譲渡資産のうち、当該譲渡による収入金額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の譲渡により取得した収入金額の合計額)から買換資産の取得価額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の買換資産の同項に規定する取得が行われた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額)の百分の八十
★削除★
に相当する
金額(当該譲渡資産及び買換資産が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該買換資産の取得価額に当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額)を
控除した金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
★新設★
一
当該譲渡資産が法第三十七条第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、買換資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するものである場合において同項の規定の適用を受けるとき 百分の七十
★新設★
二
当該譲渡資産につき法第三十七条第十項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合において、買換資産が同条第十項第一号に規定する資産であるとき 百分の七十
★新設★
三
当該譲渡資産につき法第三十七条第十項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合において、買換資産が同条第十項第二号に規定する資産であるとき 百分の七十五
6
法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に規定する同欄のイからハまでに掲げる区域から除くものとして政令で定める区域は、同項の譲渡があつた日の属する年の十年前の年の翌年一月一日以後に公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定による
竣
(
しゆん
)
功認可のあつた埋立地の区域とする。
6
法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に規定する同欄のイからハまでに掲げる区域から除くものとして政令で定める区域は、同項の譲渡があつた日の属する年の十年前の年の翌年一月一日以後に公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定による
竣
(
しゆん
)
功認可のあつた埋立地の区域とする。
7
法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める事業所は、工場、作業場、研究所、営業所、倉庫その他これらに類する施設(
★挿入★
福利厚生施設を除く。)とする。
7
法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める事業所は、工場、作業場、研究所、営業所、倉庫その他これらに類する施設(
工場、作業場その他これらに類する施設が相当程度集積している区域として国土交通大臣が指定する区域内にあるもの及び
福利厚生施設を除く。)とする。
8
法第三十七条第一項の表の第一号の上欄のハに規定する政令で定める区域は、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)別表に掲げる区域とする。
8
法第三十七条第一項の表の第一号の上欄のハに規定する政令で定める区域は、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)別表に掲げる区域とする。
9
法第三十七条第一項の表の第一号の下欄のロに規定する政令で定める区域は、中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第四項に規定する都市開発区域とする。
9
法第三十七条第一項の表の第一号の下欄のロに規定する政令で定める区域は、中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第四項に規定する都市開発区域とする。
10
法第三十七条第一項の表の第三号の上欄に規定する政令で定める区域は、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域とし、同欄に規定する政令で定める事務所又は事業所は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、倉庫その他これらに類する施設(福利厚生施設を除く。)とする。
10
法第三十七条第一項の表の第三号の上欄に規定する政令で定める区域は、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域とし、同欄に規定する政令で定める事務所又は事業所は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、倉庫その他これらに類する施設(福利厚生施設を除く。)とする。
11
法第三十七条第一項の表の
第五号
の上欄に規定する政令で定める区域は、都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区若しくは同条第二項に規定する地区の定められた市又は道府県庁所在の市の区域の都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち最近の国勢調査の結果による人口集中地区の区域(同欄に規定する既成市街地等を除く。)とし、同表の
第五号
の下欄に規定する政令で定める施策は、都市再開発法による市街地再開発事業(その施行される土地の区域の面積が五千平方メートル以上であるものに限る。)に関する都市計画とし、同欄に規定する政令で定めるものは、建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)のうち次に掲げるもの(その敷地の用に供される土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)を含む。)とする。
11
法第三十七条第一項の表の
第四号
の上欄に規定する政令で定める区域は、都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区若しくは同条第二項に規定する地区の定められた市又は道府県庁所在の市の区域の都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち最近の国勢調査の結果による人口集中地区の区域(同欄に規定する既成市街地等を除く。)とし、同表の
第四号
の下欄に規定する政令で定める施策は、都市再開発法による市街地再開発事業(その施行される土地の区域の面積が五千平方メートル以上であるものに限る。)に関する都市計画とし、同欄に規定する政令で定めるものは、建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)のうち次に掲げるもの(その敷地の用に供される土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)を含む。)とする。
一
中高層耐火建築物(地上階数四以上の中高層の建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)以外の建物
一
中高層耐火建築物(地上階数四以上の中高層の建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)以外の建物
二
住宅の用に供される部分が含まれる建物(住宅の用に供される部分に限る。)
二
住宅の用に供される部分が含まれる建物(住宅の用に供される部分に限る。)
12
法第三十七条第一項の表の
第六号
の上欄に規定する政令で定める地区は、地震その他の災害が発生した場合に著しく危険な地区として国土交通大臣が定める基準に該当する地区であつて国土交通大臣が指定する地区とし、同欄に規定する政令で定めるものは、同欄に規定する危険密集市街地内に建築される同欄に規定する
耐火建築物又は準耐火建築物
であることにつき、その建物の建築基準法第二条第十六号に規定する建築主の申請に基づき都道府県知事が認定したものとする。
12
法第三十七条第一項の表の
第五号
の上欄に規定する政令で定める地区は、地震その他の災害が発生した場合に著しく危険な地区として国土交通大臣が定める基準に該当する地区であつて国土交通大臣が指定する地区とし、同欄に規定する政令で定めるものは、同欄に規定する危険密集市街地内に建築される同欄に規定する
耐火建築物等又は準耐火建築物等
であることにつき、その建物の建築基準法第二条第十六号に規定する建築主の申請に基づき都道府県知事が認定したものとする。
13
法第三十七条第一項の表の
第七号
の下欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施設に該当するものを除く。)とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる手続その他の行為が進行中であることにつき財務省令で定める書類により明らかにされた事情とする。
13
法第三十七条第一項の表の
第六号
の下欄に規定する政令で定める施設は、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施設に該当するものを除く。)とし、同欄に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる手続その他の行為が進行中であることにつき財務省令で定める書類により明らかにされた事情とする。
一
都市計画法第二十九条第一項又は第二項の規定による許可の手続
一
都市計画法第二十九条第一項又は第二項の規定による許可の手続
二
建築基準法第六条第一項に規定する確認の手続
二
建築基準法第六条第一項に規定する確認の手続
三
文化財保護法第九十三条第二項に規定する発掘調査
三
文化財保護法第九十三条第二項に規定する発掘調査
四
建築物の建築に関する条例の規定に基づく手続(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことが当該手続を理由とするものであることにつき国土交通大臣が証明したものに限る。)
四
建築物の建築に関する条例の規定に基づく手続(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことが当該手続を理由とするものであることにつき国土交通大臣が証明したものに限る。)
14
法第三十七条第一項の表の
第八号
の上欄に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
14
法第三十七条第一項の表の
第七号
の上欄に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一
海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう
。次項第二号イにおいて同じ
。)又は沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう
。同号ロにおいて同じ
。)の用に供されている船舶 二十五年
一
海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう
★削除★
。)又は沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう
★削除★
。)の用に供されている船舶 二十五年
二
建設業又はひき船業の用に供されている船舶
四十年
二
建設業又はひき船業の用に供されている船舶
三十五年
15
法第三十七条第一項の表の
第八号
の下欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げる船舶とする。
15
法第三十七条第一項の表の
第七号
の下欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げる船舶とする。
一
建造の後事業の用に供されたことのない船舶のうち環境への負荷の低減に資する船舶として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの
一
建造の後事業の用に供されたことのない船舶のうち環境への負荷の低減に資する船舶として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの
二
次に掲げる船舶で
その進水の日から取得の日までの期間
(ハにおいて「船齢」という。)
がその船舶に係る譲渡資産に該当する船舶(以下この号において「譲渡船舶」という。)の進水の日から当該譲渡船舶の譲渡の日までの期間に満たないもののうち環境への負荷の低減に資する船舶として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの(前号に掲げるものを除く。)
二
船舶で、
その進水の日から取得の日までの期間
が耐用年数(所得税法の規定により定められている耐用年数をいう。)以下であり、かつ、その期間
がその船舶に係る譲渡資産に該当する船舶(以下この号において「譲渡船舶」という。)の進水の日から当該譲渡船舶の譲渡の日までの期間に満たないもののうち環境への負荷の低減に資する船舶として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの(前号に掲げるものを除く。)
イ
海洋運輸業の用に供される船舶
★削除★
ロ
沿海運輸業の用に供される船舶
★削除★
ハ
建設業又はひき船業の用に供される船舶でその船齢が耐用年数(所得税法の規定により定められている耐用年数をいう。)以下であるもの
★削除★
16
法第三十七条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した面積は、譲渡資産である土地等に係る面積に五を乗じて計算した面積とする。
16
法第三十七条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した面積は、譲渡資産である土地等に係る面積に五を乗じて計算した面積とする。
17
法第三十七条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置で事業の用に供するもの(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第三項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する譲渡の日の属する年の前年以前二年の期間とする。
17
法第三十七条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置で事業の用に供するもの(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第三項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する譲渡の日の属する年の前年以前二年の期間とする。
18
法第三十七条第三項の届出は、同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条
★挿入★
において同じ。)をした日の属する年の翌年三月十五日までに、当該資産につき法第三十七条第三項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
18
法第三十七条第三項の届出は、同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条
及び次条第六項
において同じ。)をした日の属する年の翌年三月十五日までに、当該資産につき法第三十七条第三項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
一
届出者の氏名及び住所
一
届出者の氏名及び住所
二
当該取得をした資産の種類、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地、用途、取得年月日及び取得価額
二
当該取得をした資産の種類、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地、用途、取得年月日及び取得価額
三
譲渡をする見込みである資産の種類
三
譲渡をする見込みである資産の種類
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
19
法第三十七条第三項において準用する同条第一項の規定を適用する場合において、買換資産が減価償却資産であり、かつ、当該資産につき譲渡資産の譲渡の日前に既に必要経費に算入された所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額があるときは、当該譲渡資産の収入金額のうち、当該償却費の額と当該償却費の額の計算の基礎となつた期間につき法第三十七条の三の規定を適用した場合に計算される同項の規定による償却費の額との差額に相当する金額については、当該譲渡資産の譲渡があつたものとし、当該譲渡があつたものとされる金額は、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得に係る収入金額とする。
19
法第三十七条第三項において準用する同条第一項の規定を適用する場合において、買換資産が減価償却資産であり、かつ、当該資産につき譲渡資産の譲渡の日前に既に必要経費に算入された所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額があるときは、当該譲渡資産の収入金額のうち、当該償却費の額と当該償却費の額の計算の基礎となつた期間につき法第三十七条の三の規定を適用した場合に計算される同項の規定による償却費の額との差額に相当する金額については、当該譲渡資産の譲渡があつたものとし、当該譲渡があつたものとされる金額は、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得に係る収入金額とする。
20
法第三十七条第四項の税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
20
法第三十七条第四項の税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の氏名及び住所
一
申請者の氏名及び住所
二
法第三十七条第四項に規定するやむを得ない事情の詳細
二
法第三十七条第四項に規定するやむを得ない事情の詳細
三
買換資産の取得予定年月日及び法第三十七条第四項に規定する認可を受けようとする日
三
買換資産の取得予定年月日及び法第三十七条第四項に規定する認可を受けようとする日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
21
法第三十七条第五項に規定するその年一月一日において所有期間(法第三十一条第二項に規定する所有期間をいう。以下この項において同じ。)が五年以下の土地等に含まれるその年中に取得をした土地等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得をした土地等(当該土地等が第二十条第三項第一号又は第三号に掲げる土地等に該当するものである場合には、その年一月一日において所有期間が五年を超えるものを除く。)とする。
21
法第三十七条第五項に規定するその年一月一日において所有期間(法第三十一条第二項に規定する所有期間をいう。以下この項において同じ。)が五年以下の土地等に含まれるその年中に取得をした土地等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得をした土地等(当該土地等が第二十条第三項第一号又は第三号に掲げる土地等に該当するものである場合には、その年一月一日において所有期間が五年を超えるものを除く。)とする。
22
法第三十七条第六項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第九項において準用する法第三十三条第六項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に
応じ、
当該各号に定める日(法第三十七条第七項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
22
法第三十七条第六項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第九項において準用する法第三十三条第六項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に
応じ
当該各号に定める日(法第三十七条第七項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
法第三十七条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日
一
法第三十七条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日
二
法第三十七条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合 買換資産の取得をした日から四月を経過する日
二
法第三十七条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合 買換資産の取得をした日から四月を経過する日
23
法第三十七条第八項に規定する政令で定める日は、同条第四項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で同条第八項に規定する資産の取得をすることができるものとして同項の所轄税務署長が認定した日とする。
23
法第三十七条第八項に規定する政令で定める日は、同条第四項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で同条第八項に規定する資産の取得をすることができるものとして同項の所轄税務署長が認定した日とする。
24
法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の譲渡をした資産が同条第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により譲渡がなかつたものとされる部分の金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、同項の規定を適用する。
24
法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の譲渡をした資産が同条第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により譲渡がなかつたものとされる部分の金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、同項の規定を適用する。
25
買換資産が法第三十七条第一項の表の二以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により譲渡がなかつたものとされる部分の金額の計算については、当該買換資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、同表の第一号から
第七号
までのうちその該当する二以上の号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、同項の規定を適用する。
25
買換資産が法第三十七条第一項の表の二以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により譲渡がなかつたものとされる部分の金額の計算については、当該買換資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、同表の第一号から
第六号
までのうちその該当する二以上の号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、同項の規定を適用する。
26
国土交通大臣は、
第十二項
の基準を定めたとき、同項の規定により地区を指定したとき、又は第十五項各号の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。
26
国土交通大臣は、
第七項の規定により区域を指定したとき、第十二項
の基準を定めたとき、同項の規定により地区を指定したとき、又は第十五項各号の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。
(昭三八政九八・追加、昭四〇政九五・昭四三政九七・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第二五条の六繰上、昭四四政二三三・昭四五政一〇七・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四六政二一九・昭四六政三七二・昭四七政七五・昭四七政三六五・昭四八政九四・昭四九政四三・昭四九政五六・昭四九政七八・昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五〇政二八八・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政二八二・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五五政二四二・昭五六政四二・昭五六政二六八・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭五九政一七六・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六二政三一五・昭六二政三三三・昭六三政七三・昭六三政九三・昭六三政三二二・平元政九四・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政八七・平四政二五一・平四政三二二・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一一政一二〇・平一一政一四五・平一一政二〇四・平一一政二五六・平一一政三一一・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二〇〇・平一五政一三九・平一五政三三七・平一六政一〇五・平一六政一八一・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・一部改正)
(昭三八政九八・追加、昭四〇政九五・昭四三政九七・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第二五条の六繰上、昭四四政二三三・昭四五政一〇七・昭四五政三三三・昭四六政七四・昭四六政二一九・昭四六政三七二・昭四七政七五・昭四七政三六五・昭四八政九四・昭四九政四三・昭四九政五六・昭四九政七八・昭四九政二八六・昭五〇政六〇・昭五〇政二八八・昭五一政五四・昭五二政五四・昭五三政二八二・昭五四政七一・昭五五政四二・昭五五政二四二・昭五六政四二・昭五六政二六八・昭五七政七二・昭五八政六一・昭五九政六〇・昭五九政一七六・昭六〇政六一・昭六一政八一・昭六一政三六六・昭六二政一〇六・昭六二政三一五・昭六二政三三三・昭六三政七三・昭六三政九三・昭六三政三二二・平元政九四・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政八七・平四政二五一・平四政三二二・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平六政一三二・平七政一五八・平八政八三・平八政一六九・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政一九三・平一一政一二〇・平一一政一四五・平一一政二〇四・平一一政二五六・平一一政三一一・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二〇〇・平一五政一三九・平一五政三三七・平一六政一〇五・平一六政一八一・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等)
(買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等)
第二十五条の二
法第三十七条の三第一項に規定する買換資産について同項に規定する償却費の額を計算する場合又は譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該買換資産が同項の規定に該当するものである旨及び当該買換資産に係る償却費又は譲渡所得の金額についてはその金額が同項の規定により計算されている旨を記載するものとする。
第二十五条の二
法第三十七条の三第一項に規定する買換資産について同項に規定する償却費の額を計算する場合又は譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該買換資産が同項の規定に該当するものである旨及び当該買換資産に係る償却費又は譲渡所得の金額についてはその金額が同項の規定により計算されている旨を記載するものとする。
2
法第三十七条第一項の表の各号のいずれかの号の下欄に掲げる買換資産(同表の
第七号
の下欄に掲げる買換資産に
あつては、
同条第十項の規定により同条第一項
(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項及び第六項において同じ。)
の規定の適用を受ける場合における同条第十項第一号に規定する資産である買換資産若しくは同項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合における同条第十項第二号に規定する資産である買換資産又はこれらの買換資産以外の買換資産ごとに区分した場合の当該区分したそれぞれの買換資産
)が
二以上ある場合には、各買換資産につき法第三十七条の三第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定によりその取得価額とされる金額は、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に当該各買換資産の価額がこれらの買換資産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
2
法第三十七条第一項の表の各号のいずれかの号の下欄に掲げる買換資産(同表の
第二号の下欄に掲げる買換資産にあつては譲渡資産が同号の上欄に掲げる資産に該当するものである場合に同項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項及び第六項において同じ。)の規定の適用を受けるときにおける同号の下欄に掲げる買換資産又は当該買換資産以外の買換資産ごとに区分した場合の当該区分したそれぞれの買換資産とし、同表の第六号
の下欄に掲げる買換資産に
あつては
同条第十項の規定により同条第一項
★削除★
の規定の適用を受ける場合における同条第十項第一号に規定する資産である買換資産若しくは同項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合における同条第十項第二号に規定する資産である買換資産又はこれらの買換資産以外の買換資産ごとに区分した場合の当該区分したそれぞれの買換資産
とする。)が
二以上ある場合には、各買換資産につき法第三十七条の三第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定によりその取得価額とされる金額は、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に当該各買換資産の価額がこれらの買換資産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
3
法第三十七条の三第一項の規定により同項各号に定める金額に加算する同項に規定する費用の金額は、譲渡資産の譲渡に関する費用の金額のうち法第三十七条第一項、第三項又は第四項の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額とする。
3
法第三十七条の三第一項の規定により同項各号に定める金額に加算する同項に規定する費用の金額は、譲渡資産の譲渡に関する費用の金額のうち法第三十七条第一項、第三項又は第四項の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額とする。
4
法第三十七条の三第一項第一号に規定する超える額及び買換資産の取得価額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の取得価額等(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の取得価額等の合計額。次項において同じ。)に同号に規定する買換資産の取得価額の百分の八十に相当する金額が同号に規定する収入金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
4
法第三十七条の三第一項第一号に規定する超える額及び買換資産の取得価額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の取得価額等(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の取得価額等の合計額。次項において同じ。)に同号に規定する買換資産の取得価額の百分の八十に相当する金額が同号に規定する収入金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
5
法第三十七条の三第一項第二号及び第三号に規定する収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の取得価額等に百分の八十を乗じて計算した金額とする。
5
法第三十七条の三第一項第二号及び第三号に規定する収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の取得価額等に百分の八十を乗じて計算した金額とする。
6
法第三十七条第十項
の規定により同条第一項の規定の適用を受けた場合において、買換資産が法第三十七条の三第二項各号に規定する場合に該当するときにおける前二項の規定の適用については、これらの規定中「百分の八十」とあるのは、買換資産が、同条第二項第一号に規定する
資産である
場合には「百分の七十」と、同項第二号に規定する
資産である
場合には「百分の七十五」とする。
6
譲渡をした資産が法第三十七条第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産に該当するものであり、かつ、取得をした、若しくは取得をする見込みである資産が同号の下欄に掲げる資産に該当するものである場合において同項の規定の適用を受けたとき又は同条第十項
の規定により同条第一項の規定の適用を受けた場合において、買換資産が法第三十七条の三第二項各号に規定する場合に該当するときにおける前二項の規定の適用については、これらの規定中「百分の八十」とあるのは、買換資産が、同条第二項第一号に規定する
場合に該当する
場合には「百分の七十」と、同項第二号に規定する
場合に該当する
場合には「百分の七十五」とする。
(昭三八政九八・追加、昭四〇政九五・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第二五条の七繰上、昭六二政三三三・平三政八八・平七政一五八・平一〇政一〇八・平一一政三一一・平一三政一四一・平一五政一三九・平二七政一四八・平二九政一一四・一部改正)
(昭三八政九八・追加、昭四〇政九五・一部改正、昭四四政八六・一部改正・旧第二五条の七繰上、昭六二政三三三・平三政八八・平七政一五八・平一〇政一〇八・平一一政三一一・平一三政一四一・平一五政一三九・平二七政一四八・平二九政一一四・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
第二十五条の四
法第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する法第三十七条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する政令で定める部分は、譲渡(法第三十七条の五第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした同項に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)のうち、当該譲渡による収入金額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の譲渡により取得した収入金額の合計額)から同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得価額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の買換資産の同項に規定する取得が行われた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額)を控除した金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
第二十五条の四
法第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する法第三十七条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する政令で定める部分は、譲渡(法第三十七条の五第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした同項に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)のうち、当該譲渡による収入金額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の譲渡により取得した収入金額の合計額)から同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得価額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の買換資産の同項に規定する取得が行われた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額)を控除した金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
2
法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、当該事業が同欄のイ又はロに掲げる区域又は地区内において施行されるもの(第二十条の二第十五項第五号に掲げる区域内において施行される事業にあつては、同号に規定する認定集約都市開発事業計画に係る同号イに規定する集約都市開発事業に限る。)であること及び次に掲げる要件の全てを満たすものであることにつき、当該中高層の耐火建築物の建築基準法第二条第十六号に規定する建築主の申請に基づき都道府県知事(当該事業が都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業又は同法第九十九条に規定する認定誘導事業計画に係る同条に規定する誘導施設等整備事業に該当する場合には、国土交通大臣。第十七項及び第十八項において同じ。)が認定をしたものとする。
2
法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業は、地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業で、当該事業が同欄のイ又はロに掲げる区域又は地区内において施行されるもの(第二十条の二第十五項第五号に掲げる区域内において施行される事業にあつては、同号に規定する認定集約都市開発事業計画に係る同号イに規定する集約都市開発事業に限る。)であること及び次に掲げる要件の全てを満たすものであることにつき、当該中高層の耐火建築物の建築基準法第二条第十六号に規定する建築主の申請に基づき都道府県知事(当該事業が都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業又は同法第九十九条に規定する認定誘導事業計画に係る同条に規定する誘導施設等整備事業に該当する場合には、国土交通大臣。第十七項及び第十八項において同じ。)が認定をしたものとする。
一
その事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が千平方メートル以上であること。
一
その事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が千平方メートル以上であること。
二
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が次に掲げる区域内である場合には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じそれぞれ次に定める施設の用に供される土地)又は建築基準法施行令第百三十六条第一項に規定する空地が確保されていること。
二
その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設又は同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が次に掲げる区域内である場合には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じそれぞれ次に定める施設の用に供される土地)又は建築基準法施行令第百三十六条第一項に規定する空地が確保されていること。
イ
都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区又は同条第四項に規定する開発整備促進区 同条第二項第一号に規定する地区施設又は同条第五項第一号に規定する施設
イ
都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区又は同条第四項に規定する開発整備促進区 同条第二項第一号に規定する地区施設又は同条第五項第一号に規定する施設
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設又は同項第二号に規定する地区施設
ロ
都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設又は同項第二号に規定する地区施設
ハ
都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域 幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区施設(その事業の施行地区が同条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には、当該沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設)
ハ
都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域 幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第二項第一号に規定する沿道地区施設(その事業の施行地区が同条第三項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には、当該沿道地区施設又は同条第四項第一号に規定する施設)
三
その事業の施行地区内の土地の利用の共同化に寄与するものとして財務省令で定める要件
三
その事業の施行地区内の土地の利用の共同化に寄与するものとして財務省令で定める要件
3
法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄のロ及び下欄に規定する政令で定める地区は、第二十条の二第十五項第二号から第五号までに掲げる地区又は区域とする。
3
法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄のロ及び下欄に規定する政令で定める地区は、第二十条の二第十五項第二号から第五号までに掲げる地区又は区域とする。
4
法第三十七条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同欄に規定する政令で定める中高層の耐火建築物は、当該各号に掲げる事業の施行により建築された同表の第一号の上欄に規定する中高層耐火建築物で建築後使用されたことのないものとする。
4
法第三十七条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同欄に規定する政令で定める中高層の耐火建築物は、当該各号に掲げる事業の施行により建築された同表の第一号の上欄に規定する中高層耐火建築物で建築後使用されたことのないものとする。
一
法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄に規定する特定民間再開発事業
一
法第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄に規定する特定民間再開発事業
二
法
第三十一条の二第二項第十一号
に規定する事業
二
法
第三十一条の二第二項第十二号
に規定する事業
三
都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開発事業
三
都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開発事業
5
法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄に規定する主として住宅の用に供される建築物で政令で定めるものは、同欄に掲げる資産の取得をした者が建築した建築物(当該取得をした者が個人である場合には、当該個人の死亡により当該建築物の建築に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が建築したものを、当該取得をした者が法人である場合には、当該取得をした法人の合併による消滅により当該建築物の建築に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人が建築したもの及び当該取得をした法人の分割により当該建築物の建築に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が建築したものを含む。)又は同欄に掲げる資産の譲渡をした者が建築した建築物で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
5
法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄に規定する主として住宅の用に供される建築物で政令で定めるものは、同欄に掲げる資産の取得をした者が建築した建築物(当該取得をした者が個人である場合には、当該個人の死亡により当該建築物の建築に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が建築したものを、当該取得をした者が法人である場合には、当該取得をした法人の合併による消滅により当該建築物の建築に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人が建築したもの及び当該取得をした法人の分割により当該建築物の建築に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が建築したものを含む。)又は同欄に掲げる資産の譲渡をした者が建築した建築物で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一
建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するものであること。
一
建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するものであること。
二
当該建築物の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
二
当該建築物の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら居住の用(当該居住の用に供される部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)に供されるものであること。
6
法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄のロに規定する既成市街地等に準ずる区域として政令で定める区域は、同表の第一号の上欄のイに規定する既成市街地等と連接して既に市街地を形成していると認められる市の区域のうち、都市計画法第七条第一項の市街化区域として定められている区域でその区域の相当部分が最近の国勢調査の結果による人口集中地区に該当し、かつ、都市計画その他の土地利用に関する計画に照らし中高層住宅の建設が必要である区域として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した区域とする。
6
法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄のロに規定する既成市街地等に準ずる区域として政令で定める区域は、同表の第一号の上欄のイに規定する既成市街地等と連接して既に市街地を形成していると認められる市の区域のうち、都市計画法第七条第一項の市街化区域として定められている区域でその区域の相当部分が最近の国勢調査の結果による人口集中地区に該当し、かつ、都市計画その他の土地利用に関する計画に照らし中高層住宅の建設が必要である区域として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した区域とする。
7
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第四項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、法第三十七条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物若しくは中高層の耐火建築物又は同表の第二号の下欄に規定する耐火共同住宅(これらの建築物に係る構築物を含む。)の建築に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とする。
7
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第四項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、法第三十七条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物若しくは中高層の耐火建築物又は同表の第二号の下欄に規定する耐火共同住宅(これらの建築物に係る構築物を含む。)の建築に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とする。
8
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第四項の税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第四項の税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の氏名及び住所
一
申請者の氏名及び住所
二
前項に規定するやむを得ない事情の詳細
二
前項に規定するやむを得ない事情の詳細
三
法第三十七条の五第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(同項に規定する取得をいう。次項及び第十項において同じ。)をすることができると見込まれる年月日及び同条第二項において準用する法第三十七条第四項に規定する認定を受けようとする年月日
三
法第三十七条の五第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(同項に規定する取得をいう。次項及び第十項において同じ。)をすることができると見込まれる年月日及び同条第二項において準用する法第三十七条第四項に規定する認定を受けようとする年月日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
9
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第六項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第九項の規定により読み替えて適用される法第三十三条第六項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第七項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
9
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第六項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第九項の規定により読み替えて適用される法第三十三条第六項に規定する財務省令で定める書類を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第七項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
法第三十七条の五第一項の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日
一
法第三十七条の五第一項の規定の適用を受ける場合 当該確定申告書の提出の日
二
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第四項の規定の適用を受ける場合 買換資産の取得をした日から四月を経過する日
二
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第四項の規定の適用を受ける場合 買換資産の取得をした日から四月を経過する日
10
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第八項に規定する政令で定める日は、同条第四項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で法第三十七条の五第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることができるものとして同条第二項において準用する法第三十七条第八項の所轄税務署長が認定した日とする。
10
法第三十七条の五第二項において準用する法第三十七条第八項に規定する政令で定める日は、同条第四項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で法第三十七条の五第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることができるものとして同条第二項において準用する法第三十七条第八項の所轄税務署長が認定した日とする。
11
買換資産について法第三十七条の五第三項の規定により償却費の額を計算する場合又は譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該買換資産に係る償却費の額又は譲渡所得の金額が同項の規定により計算されている旨を記載するものとする。
11
買換資産について法第三十七条の五第三項の規定により償却費の額を計算する場合又は譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該買換資産に係る償却費の額又は譲渡所得の金額が同項の規定により計算されている旨を記載するものとする。
12
買換資産が二以上ある場合には、各買換資産につき法第三十七条の五第三項の規定によりその取得価額とされる金額は、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に当該各買換資産の価額がこれらの買換資産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
12
買換資産が二以上ある場合には、各買換資産につき法第三十七条の五第三項の規定によりその取得価額とされる金額は、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に当該各買換資産の価額がこれらの買換資産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
13
法第三十七条の五第三項の規定により同項各号に定める金額に加算する同項に規定する費用の金額は、譲渡資産の譲渡に関する費用の金額のうち同条第一項(同条第二項において準用する法第三十七条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額とする。
13
法第三十七条の五第三項の規定により同項各号に定める金額に加算する同項に規定する費用の金額は、譲渡資産の譲渡に関する費用の金額のうち同条第一項(同条第二項において準用する法第三十七条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額とする。
14
法第三十七条の五第三項第一号に規定する超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の取得価額等(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の取得価額等の合計額)に同号に規定する買換資産の取得価額が同号に規定する収入金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
14
法第三十七条の五第三項第一号に規定する超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の取得価額等(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の取得価額等の合計額)に同号に規定する買換資産の取得価額が同号に規定する収入金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
15
法第三十七条の五第四項に規定する政令で定める交換は、所得税法第五十八条第一項又は法第三十七条の四の規定の適用を受ける交換とする。
15
法第三十七条の五第四項に規定する政令で定める交換は、所得税法第五十八条第一項又は法第三十七条の四の規定の適用を受ける交換とする。
16
法第三十七条の五第四項第一号に規定する政令で定める部分は、同項に規定する交換譲渡資産のうち、同項に規定する交換差金の額が当該交換差金の額とその交換により取得した同項に規定する交換取得資産以外の資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
16
法第三十七条の五第四項第一号に規定する政令で定める部分は、同項に規定する交換譲渡資産のうち、同項に規定する交換差金の額が当該交換差金の額とその交換により取得した同項に規定する交換取得資産以外の資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
17
法第三十七条の五第五項に規定する政令で定める場合は、同条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡をした個人及び第二項に規定する建築主の申請に基づき、都道府県知事が、当該個人につき当該個人又は当該個人と同居を常況とする者の老齢、身体上の障害その他財務省令で定める事情により、当該個人が同号の下欄に掲げる資産のうち同号の中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物を取得してこれを引き続き居住の用に供することが困難であると認められる事情があるものとして認定をした場合とする。
17
法第三十七条の五第五項に規定する政令で定める場合は、同条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡をした個人及び第二項に規定する建築主の申請に基づき、都道府県知事が、当該個人につき当該個人又は当該個人と同居を常況とする者の老齢、身体上の障害その他財務省令で定める事情により、当該個人が同号の下欄に掲げる資産のうち同号の中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物を取得してこれを引き続き居住の用に供することが困難であると認められる事情があるものとして認定をした場合とする。
18
法第三十七条の五第五項の規定により法第三十一条の三の規定の適用を受けようとする個人は、同条第三項に規定する確定申告書に、法第三十七条の五第五項の規定の適用により法第三十一条の三の規定の適用を受ける旨を記載し、かつ、都道府県知事が前項に規定する認定をした旨を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
18
法第三十七条の五第五項の規定により法第三十一条の三の規定の適用を受けようとする個人は、同条第三項に規定する確定申告書に、法第三十七条の五第五項の規定の適用により法第三十一条の三の規定の適用を受ける旨を記載し、かつ、都道府県知事が前項に規定する認定をした旨を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
19
法第三十七条の五第五項の規定は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合には、適用しない。ただし、税務署長は、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項に規定する書類の提出があつた場合に限り、同条第五項の規定を適用することができる。
19
法第三十七条の五第五項の規定は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合には、適用しない。ただし、税務署長は、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項に規定する書類の提出があつた場合に限り、同条第五項の規定を適用することができる。
20
法第三十七条の五第五項の規定は、同項に規定する資産の譲渡が同条第一項の表の第一号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築に係る建築基準法第六条第四項又は第六条の二第一項の規定による確認済証の交付(同法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を含む。)のあつた日の翌日から同日以後六月を経過する日までの間に行われた場合で当該資産の譲渡の一部につき法第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する法第三十七条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用を受けないときに限り、適用する。
20
法第三十七条の五第五項の規定は、同項に規定する資産の譲渡が同条第一項の表の第一号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築に係る建築基準法第六条第四項又は第六条の二第一項の規定による確認済証の交付(同法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を含む。)のあつた日の翌日から同日以後六月を経過する日までの間に行われた場合で当該資産の譲渡の一部につき法第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する法第三十七条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用を受けないときに限り、適用する。
21
国土交通大臣は、第六項の規定により区域を指定したときは、これを告示する。
21
国土交通大臣は、第六項の規定により区域を指定したときは、これを告示する。
(昭五五政四二・追加、昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六二政三三三・昭六三政七三・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平一〇政一〇八・平一一政二一五・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政三三一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政三三八・平二三政一九九・平二三政二八二・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・平二九政一一四・平三一政一〇二・一部改正)
(昭五五政四二・追加、昭五八政六一・昭五九政六〇・昭六二政三三三・昭六三政七三・平二政九三・平二政三二三・平三政八八・平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平一〇政一〇八・平一一政二一五・平一二政三〇七・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政三三一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政三三八・平二三政一九九・平二三政二八二・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二八政一五九・平二九政一一四・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第二十五条の八
法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより控除する。
第二十五条の八
法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより控除する。
一
当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
一
当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
二
当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
二
当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
三
当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。
三
当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。
2
法第三十七条の十第二項に規定する政令で定める株式又は出資者の持分は、ゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式又は出資者の持分とする。
2
法第三十七条の十第二項に規定する政令で定める株式又は出資者の持分は、ゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式又は出資者の持分とする。
3
法第三十七条の十第二項第七号に規定する政令で定める公社債は、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第二項第四号に規定する農林債及び法第四十一条の十二第七項に規定する償還差益につき同条第一項の規定の適用を受ける同条第七項に規定する割引債とする。
3
法第三十七条の十第二項第七号に規定する政令で定める公社債は、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第二項第四号に規定する農林債及び法第四十一条の十二第七項に規定する償還差益につき同条第一項の規定の適用を受ける同条第七項に規定する割引債とする。
4
法第三十七条の十第三項に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる事由に応じ当該各号に定める金額とする。
4
法第三十七条の十第三項に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる事由に応じ当該各号に定める金額とする。
一
合併 当該合併に係る被合併法人(法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。)の新株予約権者(新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。以下この号において同じ。)の新投資口予約権者を含む。以下この号において同じ。)が当該合併により当該新株予約権者が有していた当該被合併法人の新株予約権(新投資口予約権を含む。)に代えて金銭その他の資産の交付を受ける場合(当該合併により法人税法第二条第十二号に規定する合併法人の新株予約権のみの交付を受ける場合を除く。)における当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
一
合併 当該合併に係る被合併法人(法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。)の新株予約権者(新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。以下この号において同じ。)の新投資口予約権者を含む。以下この号において同じ。)が当該合併により当該新株予約権者が有していた当該被合併法人の新株予約権(新投資口予約権を含む。)に代えて金銭その他の資産の交付を受ける場合(当該合併により法人税法第二条第十二号に規定する合併法人の新株予約権のみの交付を受ける場合を除く。)における当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
二
組織変更 当該組織変更をした法人の新株予約権者が当該組織変更により当該新株予約権者が有していた当該法人の新株予約権に代えて交付を受ける金銭の額
二
組織変更 当該組織変更をした法人の新株予約権者が当該組織変更により当該新株予約権者が有していた当該法人の新株予約権に代えて交付を受ける金銭の額
5
法第三十七条の十第三項第一号に規定する政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(同条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。以下この項及び次項において同じ。)がある場合の当該完全支配関係とする。
5
法第三十七条の十第三項第一号に規定する政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(同条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。以下この項及び次項において同じ。)がある場合の当該完全支配関係とする。
6
法第三十七条の十第三項第二号に規定する政令で定める関係は、分割の直前に当該分割に係る法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。
6
法第三十七条の十第三項第二号に規定する政令で定める関係は、分割の直前に当該分割に係る法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。
7
次の各号に掲げる合計額のうちに、当該各号に定める金銭その他の資産に係る金銭の額及び金銭以外の資産の価額がある場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額は、当該合計額には含まれないものとする。
7
次の各号に掲げる合計額のうちに、当該各号に定める金銭その他の資産に係る金銭の額及び金銭以外の資産の価額がある場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額は、当該合計額には含まれないものとする。
一
法第三十七条の十第三項第一号に規定する合計額 被合併法人(法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいい、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。)の同項第一号に規定する株主等(次号において「株主等」という。)に対する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この節において同じ。)又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配として交付がされた金銭その他の資産及び合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産
一
法第三十七条の十第三項第一号に規定する合計額 被合併法人(法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいい、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。)の同項第一号に規定する株主等(次号において「株主等」という。)に対する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この節において同じ。)又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配として交付がされた金銭その他の資産及び合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産
二
法第三十七条の十第三項第二号に規定する合計額 同号に規定する分割法人の株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当又は利益の配当として交付がされた同号に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産
二
法第三十七条の十第三項第二号に規定する合計額 同号に規定する分割法人の株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当又は利益の配当として交付がされた同号に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産
8
法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算に当たつては、所得税法施行令第百五条第一項第二号の規定は、適用しない。
8
法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算に当たつては、所得税法施行令第百五条第一項第二号の規定は、適用しない。
9
法第三十七条の十第三項第五号に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。
9
法第三十七条の十第三項第五号に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。
一
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(第十一項において「金融商品取引所」という。)の開設する市場(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場を含む。)における購入
一
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(第十一項において「金融商品取引所」という。)の開設する市場(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場を含む。)における購入
二
店頭売買登録銘柄(有価証券で、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該有価証券の発行法人に関する資料を公開するものとして登録をしたものをいう。次条第二項第一号において同じ。)として登録された株式(出資を含む。)のその店頭売買による購入
二
店頭売買登録銘柄(有価証券で、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該有価証券の発行法人に関する資料を公開するものとして登録をしたものをいう。次条第二項第一号において同じ。)として登録された株式(出資を含む。)のその店頭売買による購入
三
金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業のうち同項第十号に掲げる行為を行う者が同号の有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買(同号ニに掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。)による購入
三
金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業のうち同項第十号に掲げる行為を行う者が同号の有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買(同号ニに掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。)による購入
四
事業の全部の譲受け
四
事業の全部の譲受け
五
会社法第百九十二条第一項の規定による請求に係る同項の単元未満株式の買取り
五
会社法第百九十二条第一項の規定による請求に係る同項の単元未満株式の買取り
10
第一条の四第三項の規定は、法第三十七条の十第三項第八号に規定する政令で定める者について準用する。この場合において、第一条の四第三項第一号中「第三条第一項第一号」とあるのは「第三十七条の十第三項第八号」と、「利子の同項第四号に規定する支払の確定した日」とあるのは「同号に規定する償還の日」と、「利子の支払」とあるのは「償還により金銭又は金銭以外の資産の交付」と読み替えるものとする。
10
第一条の四第三項の規定は、法第三十七条の十第三項第八号に規定する政令で定める者について準用する。この場合において、第一条の四第三項第一号中「第三条第一項第一号」とあるのは「第三十七条の十第三項第八号」と、「利子の同項第四号に規定する支払の確定した日」とあるのは「同号に規定する償還の日」と、「利子の支払」とあるのは「償還により金銭又は金銭以外の資産の交付」と読み替えるものとする。
11
法第三十七条の十第四項第一号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
11
法第三十七条の十第四項第一号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
その特定受益証券発行信託の受益権が金融商品取引所に上場されていたこと。
一
その特定受益証券発行信託の受益権が金融商品取引所に上場されていたこと。
二
その特定受益証券発行信託の信託法第三条第一号に規定する信託契約に、全ての金融商品取引所において当該特定受益証券発行信託の受益権の上場が廃止された場合には、その廃止された日に当該特定受益証券発行信託を終了するための手続を開始する旨の定めがあること。
二
その特定受益証券発行信託の信託法第三条第一号に規定する信託契約に、全ての金融商品取引所において当該特定受益証券発行信託の受益権の上場が廃止された場合には、その廃止された日に当該特定受益証券発行信託を終了するための手続を開始する旨の定めがあること。
12
法第三十七条の十第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における所得税法施行令第五十八条及び第三百四十六条の規定の適用については、同令第五十八条第一項中「(以下」とあるのは「(租税特別措置法第三十七条の十第四項第一号(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場廃止特定受益証券発行信託を除く。以下」と、同令第三百四十六条第二項中「第五十八条第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十五条の八第十二項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により読み替えられた第五十八条第一項」とする。
12
法第三十七条の十第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における所得税法施行令第五十八条及び第三百四十六条の規定の適用については、同令第五十八条第一項中「(以下」とあるのは「(租税特別措置法第三十七条の十第四項第一号(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場廃止特定受益証券発行信託を除く。以下」と、同令第三百四十六条第二項中「第五十八条第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十五条の八第十二項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により読み替えられた第五十八条第一項」とする。
13
法第三十七条の十第四項第三号に規定する合計額のうちに、信託の分割に反対する同号に規定する特定受益証券発行信託の受益者に対する同号に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産に係る金銭の額及び金銭以外の資産の価額がある場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額は、当該合計額には含まれないものとする。
13
法第三十七条の十第四項第三号に規定する合計額のうちに、信託の分割に反対する同号に規定する特定受益証券発行信託の受益者に対する同号に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産に係る金銭の額及び金銭以外の資産の価額がある場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額は、当該合計額には含まれないものとする。
14
その年において法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。この場合において、所得税法第百二十条第六項の規定の適用については、同項中「事業所得」とあるのは、「事業所得(租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等の譲渡による事業所得を除く。)」とする。
14
その年において法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。この場合において、所得税法第百二十条第六項の規定の適用については、同項中「事業所得」とあるのは、「事業所得(租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等の譲渡による事業所得を除く。)」とする。
15
法第三十七条の十第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
15
法第三十七条の十第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十一条第二項
事業所得又は
事業所得(租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等の譲渡による事業所得を除く。)、当該一般株式等の譲渡による事業所得又は
事業所得の金額
事業所得の金額(同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額を除く。)、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額
第五十一条第四項
若しくは雑所得
、雑所得(租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡による雑所得を除く。)若しくは当該一般株式等の譲渡による雑所得
又は雑所得の金額
、雑所得の金額(同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額を除く。)又は当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額
第百十一条第四項
及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)
、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び同項
当該課税総所得金額
当該課税総所得金額及び一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第百二十条第一項
、その年分の総所得金額
、その年分の総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
当該総所得金額
当該総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第八十九条(税率)
第八十九条(税率)及び同法第三十七条の十第一項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)
第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第三十七条の十第一項
総所得金額若しくは
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは
総所得金額の
総所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額の
第百二十一条第一項及び第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号まで
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第百二十三条第二項第七号
総所得金額若しくは
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは
第百二十七条第一項及び第二項
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項及び第百五十三条の三第一項
総所得金額
総所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ及び第百六十条第四項第二号イ(2)
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第五十一条第二項
事業所得又は
事業所得(租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等の譲渡による事業所得を除く。)、当該一般株式等の譲渡による事業所得又は
事業所得の金額
事業所得の金額(同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額を除く。)、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額
第五十一条第四項
若しくは雑所得
、雑所得(租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡による雑所得を除く。)若しくは当該一般株式等の譲渡による雑所得
又は雑所得の金額
、雑所得の金額(同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額を除く。)又は当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額
第百十一条第四項
及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)
、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び同項
当該課税総所得金額
当該課税総所得金額及び一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第百二十条第一項
、その年分の総所得金額
、その年分の総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
当該総所得金額
当該総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第八十九条(税率)
第八十九条(税率)及び同法第三十七条の十第一項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章(税額の計算)
第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第三十七条の十第一項
総所得金額若しくは
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは
総所得金額の
総所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額の
第百二十一条第一項及び第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号まで
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第百二十三条第二項第七号
総所得金額若しくは
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは
第百二十七条第一項及び第二項
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項及び第百五十三条の三第一項
総所得金額
総所得金額又は一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ及び第百六十条第四項第二号イ(2)
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
16
法第三十七条の十第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
16
法第三十七条の十第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項、
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第一項
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
して課税総所得金額
して課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
の課税総所得金額
の課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第三十七条の十第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十一条第一号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第二百六十一条第二号
総所得金額
総所得金額及び一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十六条
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて
及び租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて
第十一条の二第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
★削除★
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第一項
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
して課税総所得金額
して課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
の課税総所得金額
の課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第三十七条の十第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十一条第一号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第二百六十一条第二号
総所得金額
総所得金額及び一般株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十六条
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて
及び租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて
17
法第三十七条の十第一項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
17
法第三十七条の十第一項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
18
法第三十七条の十第一項の規定の適用がある場合における所得税法第百十二条第一項の規定により提出する申請書の記載に関し必要な事項は、財務省令で定める。
18
法第三十七条の十第一項の規定の適用がある場合における所得税法第百十二条第一項の規定により提出する申請書の記載に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(昭六三政三六二・追加、平元政九四・平七政一五八・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政一八四・平一〇政三三六・平一〇政三六九・平一一政一二〇・平一二政二四四・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一二政四八三・平一三政一四一・平一三政一九四・平一三政二七四・平一三政三七四・平一四政一〇五・平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(昭六三政三六二・追加、平元政九四・平七政一五八・平九政一〇六・平一〇政一〇八・平一〇政一八四・平一〇政三三六・平一〇政三六九・平一一政一二〇・平一二政二四四・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一二政四八三・平一三政一四一・平一三政一九四・平一三政二七四・平一三政三七四・平一四政一〇五・平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第二十五条の九の二
法第三十七条の十一の二第一項に規定する政令で定めるところにより特定口座に移管がされた特定口座内保管上場株式等は、法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等又は法第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等のうち、当該非課税口座内上場株式等又は未成年者口座内上場株式等が上場されている金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として当該非課税口座内上場株式等又は未成年者口座内上場株式等が指定されている期間内に、当該非課税口座内上場株式等に係る法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座又は当該未成年者口座内上場株式等に係る法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座から特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。第八項において同じ。)に移管がされたものその他財務省令で定める法第三十七条の十一の二第一項に規定する上場株式等とする。
第二十五条の九の二
法第三十七条の十一の二第一項に規定する政令で定めるところにより特定口座に移管がされた特定口座内保管上場株式等は、法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等又は法第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等のうち、当該非課税口座内上場株式等又は未成年者口座内上場株式等が上場されている金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として当該非課税口座内上場株式等又は未成年者口座内上場株式等が指定されている期間内に、当該非課税口座内上場株式等に係る法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座又は当該未成年者口座内上場株式等に係る法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座から特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。第八項において同じ。)に移管がされたものその他財務省令で定める法第三十七条の十一の二第一項に規定する上場株式等とする。
2
法第三十七条の十一の二第一項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式又は公社債の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
2
法第三十七条の十一の二第一項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式又は公社債の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
特定管理株式等(法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理株式等をいう。以下この条及び第二十五条の十第一項において同じ。) 法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実が発生した特定管理株式等につき当該事実が発生した日において第五項に定めるところにより当該特定管理株式等に係る一株又は一単位当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該特定管理株式等の数を乗じて計算した金額
一
特定管理株式等(法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理株式等をいう。以下この条及び第二十五条の十第一項において同じ。) 法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実が発生した特定管理株式等につき当該事実が発生した日において第五項に定めるところにより当該特定管理株式等に係る一株又は一単位当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該特定管理株式等の数を乗じて計算した金額
二
特定保有株式(法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定保有株式をいう。以下この項、次項及び第二十五条の十第一項において同じ。) 当該特定保有株式となつた特定管理株式等であつた株式が特定管理口座(法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理口座をいう。以下
この条から
第二十五条の十までにおいて同じ。)から払い出された時において第五項に定めるところにより当該株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該払い出された時において有する当該株式の数を乗じて計算した金額(当該払い出された時後に法第三十七条の十第三項の規定により一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額から取得費として控除された金額を除く。)
二
特定保有株式(法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定保有株式をいう。以下この項、次項及び第二十五条の十第一項において同じ。) 当該特定保有株式となつた特定管理株式等であつた株式が特定管理口座(法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理口座をいう。以下
★削除★
第二十五条の十までにおいて同じ。)から払い出された時において第五項に定めるところにより当該株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該払い出された時において有する当該株式の数を乗じて計算した金額(当該払い出された時後に法第三十七条の十第三項の規定により一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額から取得費として控除された金額を除く。)
三
特定口座内公社債(法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定口座内公社債をいう。以下この項及び次項において同じ。) 同条第一項各号に掲げる事実が発生した特定口座内公社債につき当該事実が発生した日において第二十五条の十の二第一項に定めるところにより当該特定口座内公社債に係る一単位当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該特定口座内公社債の数を乗じて計算した金額
三
特定口座内公社債(法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定口座内公社債をいう。以下この項及び次項において同じ。) 同条第一項各号に掲げる事実が発生した特定口座内公社債につき当該事実が発生した日において第二十五条の十の二第一項に定めるところにより当該特定口座内公社債に係る一単位当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該特定口座内公社債の数を乗じて計算した金額
3
法第三十七条の十一の二第一項第二号に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる株式又は公社債の区分に応じ当該各号に定める事実とする。
3
法第三十七条の十一の二第一項第二号に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる株式又は公社債の区分に応じ当該各号に定める事実とする。
一
特定管理株式等である株式又は特定保有株式 次に掲げる事実
一
特定管理株式等である株式又は特定保有株式 次に掲げる事実
イ
特定管理株式等である株式又は特定保有株式を発行した内国法人(以下この号において「特定株式発行法人」という。)が破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けたこと。
イ
特定管理株式等である株式又は特定保有株式を発行した内国法人(以下この号において「特定株式発行法人」という。)が破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けたこと。
ロ
特定株式発行法人がその発行済株式の全部を無償で消滅させることを定めた会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する更生計画につき同法の規定による更生計画認可の決定を受け、当該更生計画に基づき当該発行済株式の全部を無償で消滅させたこと。
ロ
特定株式発行法人がその発行済株式の全部を無償で消滅させることを定めた会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する更生計画につき同法の規定による更生計画認可の決定を受け、当該更生計画に基づき当該発行済株式の全部を無償で消滅させたこと。
ハ
特定株式発行法人がその発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人にあつては、発行済みの同条第十四項に規定する投資口)の全部を無償で消滅させることを定めた民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二条第三号に規定する再生計画につき同法の規定による再生計画認可の決定が確定し、当該再生計画に基づき当該発行済株式の全部を無償で消滅させたこと。
ハ
特定株式発行法人がその発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人にあつては、発行済みの同条第十四項に規定する投資口)の全部を無償で消滅させることを定めた民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二条第三号に規定する再生計画につき同法の規定による再生計画認可の決定が確定し、当該再生計画に基づき当該発行済株式の全部を無償で消滅させたこと。
ニ
特定株式発行法人が預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百十一条第一項の規定による同項の特別危機管理開始決定を受けたこと。
ニ
特定株式発行法人が預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百十一条第一項の規定による同項の特別危機管理開始決定を受けたこと。
二
特定管理株式等である公社債又は特定口座内公社債(以下この号において「特定口座内公社債等」という。) 次に掲げる事実
二
特定管理株式等である公社債又は特定口座内公社債(以下この号において「特定口座内公社債等」という。) 次に掲げる事実
イ
特定口座内公社債等を発行した内国法人(以下この号において「特定口座内公社債等発行法人」という。)が破産法第二百十六条第一項若しくは第二百十七条第一項の規定による破産手続廃止の決定又は同法第二百二十条第一項の規定による破産手続終結の決定を受けたことにより、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する特定口座内公社債等と同一銘柄の社債に係る債権の全部について弁済を受けることができないことが確定したこと。
イ
特定口座内公社債等を発行した内国法人(以下この号において「特定口座内公社債等発行法人」という。)が破産法第二百十六条第一項若しくは第二百十七条第一項の規定による破産手続廃止の決定又は同法第二百二十条第一項の規定による破産手続終結の決定を受けたことにより、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する特定口座内公社債等と同一銘柄の社債に係る債権の全部について弁済を受けることができないことが確定したこと。
ロ
特定口座内公社債等発行法人がその社債を無償で消滅させることを定めた会社更生法第二条第二項に規定する更生計画につき同法の規定による更生計画認可の決定を受け、当該更生計画に基づき当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する特定口座内公社債等と同一銘柄の社債を無償で消滅させたこと。
ロ
特定口座内公社債等発行法人がその社債を無償で消滅させることを定めた会社更生法第二条第二項に規定する更生計画につき同法の規定による更生計画認可の決定を受け、当該更生計画に基づき当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する特定口座内公社債等と同一銘柄の社債を無償で消滅させたこと。
ハ
特定口座内公社債等発行法人がその社債を無償で消滅させることを定めた民事再生法第二条第三号に規定する再生計画につき同法の規定による再生計画認可の決定が確定し、当該再生計画に基づき当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する特定口座内公社債等と同一銘柄の社債を無償で消滅させたこと。
ハ
特定口座内公社債等発行法人がその社債を無償で消滅させることを定めた民事再生法第二条第三号に規定する再生計画につき同法の規定による再生計画認可の決定が確定し、当該再生計画に基づき当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する特定口座内公社債等と同一銘柄の社債を無償で消滅させたこと。
4
法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第三十七条の十第三項若しくは第四項又は第三十七条の十一第三項若しくは第四項の規定によりその額及び価額の合計額が法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた法第三十七条の十第三項若しくは第四項各号又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由に基づく株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅とする。
4
法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第三十七条の十第三項若しくは第四項又は第三十七条の十一第三項若しくは第四項の規定によりその額及び価額の合計額が法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた法第三十七条の十第三項若しくは第四項各号又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由に基づく株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅とする。
5
特定管理株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条及び第二十五条の十において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定管理口座ごとに、当該特定管理口座に係る特定管理株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定管理株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、当該特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の株式又は公社債のうちに当該特定管理株式等と当該特定管理株式等以外の株式又は公社債とがあるときには、これらの株式又は公社債については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分のこれらの株式又は公社債の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する。
5
特定管理株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条及び第二十五条の十において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定管理口座ごとに、当該特定管理口座に係る特定管理株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定管理株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、当該特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の株式又は公社債のうちに当該特定管理株式等と当該特定管理株式等以外の株式又は公社債とがあるときには、これらの株式又は公社債については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分のこれらの株式又は公社債の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する。
6
前項の場合において、株式等の譲渡をした日の属する年分の法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等(第二十五条の十の二第二項及び第四項において「一般株式等」という。)の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに前項のそれぞれの特定管理口座に係る特定管理株式等の譲渡と当該特定管理株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該特定管理株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該特定管理株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
6
前項の場合において、株式等の譲渡をした日の属する年分の法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等(第二十五条の十の二第二項及び第四項において「一般株式等」という。)の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに前項のそれぞれの特定管理口座に係る特定管理株式等の譲渡と当該特定管理株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該特定管理株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該特定管理株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
7
法第三十七条の十一の二第一項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、同条第三項の確定申告書に、同条第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をし、かつ、同条第三項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
7
法第三十七条の十一の二第一項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、同条第三項の確定申告書に、同条第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をし、かつ、同条第三項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
8
法第三十七条の十一の二第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、特定口座を開設している金融商品取引業者等(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下
この条から
第二十五条の十までにおいて同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下
この条から
第二十五条の十までにおいて同じ。)において特定管理口座を開設する場合には、当該特定管理口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に対し、最初に法第三十七条の十一の二第一項の内国法人が発行した株式又は公社債を当該特定管理口座に受け入れる時までに、特定管理口座開設届出書(当該内国法人が発行した株式又は公社債を特定管理口座に係る振替口座簿(同項に規定する振替口座簿をいう。
第十項
、第二十五条の十の二、第二十五条の十の五及び第二十五条の十の九において同じ。)に記載若しくは記録をし、又は特定管理口座に保管の委託をする旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。
次項
、次条及び第二十五条の十において同じ。)
を提出しなければ
ならない。
8
法第三十七条の十一の二第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、特定口座を開設している金融商品取引業者等(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下
★削除★
第二十五条の十までにおいて同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下
★削除★
第二十五条の十までにおいて同じ。)において特定管理口座を開設する場合には、当該特定管理口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に対し、最初に法第三十七条の十一の二第一項の内国法人が発行した株式又は公社債を当該特定管理口座に受け入れる時までに、特定管理口座開設届出書(当該内国法人が発行した株式又は公社債を特定管理口座に係る振替口座簿(同項に規定する振替口座簿をいう。
次項
、第二十五条の十の二、第二十五条の十の五及び第二十五条の十の九において同じ。)に記載若しくは記録をし、又は特定管理口座に保管の委託をする旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。
以下この項
、次条及び第二十五条の十において同じ。)
の提出(当該特定管理口座開設届出書の提出に代えて行う電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第二十五条の十の十を除き、以下この節において同じ。)による当該特定管理口座開設届出書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類(法第三十七条の十一の四第一項に規定する住所等確認書類をいう。以下第二十五条の十の十三までにおいて同じ。)の提示又はその者の特定署名用電子証明書等(法第三十七条の十一の四第一項に規定する特定署名用電子証明書等をいう。以下第二十五条の十の十三までにおいて同じ。)の送信と併せて行われるものを含む。次条及び第二十五条の十第一項において同じ。)をしなければ
ならない。
9
前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、同項の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、同項の規定による特定管理口座開設届出書の提出と併せて法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書の提出(第二十五条の十の二第五項に規定する提出をいう。)をしようとする場合には、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該特定管理口座開設届出書の提出に代えて、当該特定管理口座開設届出書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第二十五条の十の十を除き、以下この節において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該特定管理口座開設届出書を提出したものとみなす。
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10
特定管理口座を開設する金融商品取引業者等は、当該特定管理口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に
応じ、
当該各号の特定管理株式等を銘柄ごとに区分して当該各号に定める事項を書面により通知(その書面による通知に代えて行う電磁的方法による通知を含む。)をしなければならない。
9
特定管理口座を開設する金融商品取引業者等は、当該特定管理口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に
応じ
当該各号の特定管理株式等を銘柄ごとに区分して当該各号に定める事項を書面により通知(その書面による通知に代えて行う電磁的方法による通知を含む。)をしなければならない。
一
特定管理株式等の譲渡があつた場合 次に掲げる事項
一
特定管理株式等の譲渡があつた場合 次に掲げる事項
イ
当該特定管理株式等の譲渡があつた日及びその数又は額面金額
イ
当該特定管理株式等の譲渡があつた日及びその数又は額面金額
ロ
当該特定管理株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定管理口座において処理された金額
ロ
当該特定管理株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定管理口座において処理された金額
ハ
所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第五項後段の規定により適用する場合を含む。)により当該特定管理株式等の売上原価の額又は取得費の額として計算される金額に相当する金額
ハ
所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第五項後段の規定により適用する場合を含む。)により当該特定管理株式等の売上原価の額又は取得費の額として計算される金額に相当する金額
ニ
イからハまでに掲げるもののほか財務省令で定める事項
ニ
イからハまでに掲げるもののほか財務省令で定める事項
二
特定管理口座から特定管理株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、前号の譲渡に係るものを除く。)があつた場合 次に掲げる事項
二
特定管理口座から特定管理株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、前号の譲渡に係るものを除く。)があつた場合 次に掲げる事項
イ
当該払出しがあつた日
イ
当該払出しがあつた日
ロ
当該払出しがあつた時に当該特定管理株式等の譲渡があつたものとした場合に、前号ハに定めるところにより計算した金額
ロ
当該払出しがあつた時に当該特定管理株式等の譲渡があつたものとした場合に、前号ハに定めるところにより計算した金額
ハ
当該払出しに係る特定管理株式等の取得の日(当該払出しの直前に当該特定管理口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定管理口座に保管の委託がされている同一銘柄の特定管理株式等のうちに二回以上にわたつて取得したものがある場合には、当該特定管理口座に係るその銘柄の特定管理株式等については、先に取得したものから順次払出しをするものとした場合に当該払出しに係る特定管理株式等についてその取得をした日とされる日。以下この号において「取得日」という。)及び当該取得日に係る特定管理株式等の数又は額面金額
ハ
当該払出しに係る特定管理株式等の取得の日(当該払出しの直前に当該特定管理口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定管理口座に保管の委託がされている同一銘柄の特定管理株式等のうちに二回以上にわたつて取得したものがある場合には、当該特定管理口座に係るその銘柄の特定管理株式等については、先に取得したものから順次払出しをするものとした場合に当該払出しに係る特定管理株式等についてその取得をした日とされる日。以下この号において「取得日」という。)及び当該取得日に係る特定管理株式等の数又は額面金額
ニ
イからハまでに掲げるもののほか財務省令で定める事項
ニ
イからハまでに掲げるもののほか財務省令で定める事項
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11
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定管理口座から特定管理株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、譲渡に係るものを除く。)をした場合には、当該払出し後の当該払出しにより特定管理株式等に該当しないこととなつた内国法人の株式又は公社債と同一銘柄の株式又は公社債(特定管理株式等であるものを除く。)の譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価の額又は取得費の額の計算及び当該同一銘柄の株式又は公社債の所有期間の判定については、次に定めるところによる。
10
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定管理口座から特定管理株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、譲渡に係るものを除く。)をした場合には、当該払出し後の当該払出しにより特定管理株式等に該当しないこととなつた内国法人の株式又は公社債と同一銘柄の株式又は公社債(特定管理株式等であるものを除く。)の譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価の額又は取得費の額の計算及び当該同一銘柄の株式又は公社債の所有期間の判定については、次に定めるところによる。
一
所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、当該払出しをした内国法人の株式又は公社債は、当該払出しの時に、前項第二号ロの金額により取得されたものとする。
一
所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、当該払出しをした内国法人の株式又は公社債は、当該払出しの時に、前項第二号ロの金額により取得されたものとする。
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該払出しをした内国法人の株式は、前項第二号ハに規定する取得日に取得されたものとする。
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該払出しをした内国法人の株式は、前項第二号ハに規定する取得日に取得されたものとする。
(平一七政一〇三・追加、平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二五政一一四・一部改正、平二五政一六九・一部改正・旧第二五条の八の二繰下、平二六政一四五・平二七政一四八・平三〇政一四五・一部改正)
(平一七政一〇三・追加、平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二五政一一四・一部改正、平二五政一六九・一部改正・旧第二五条の八の二繰下、平二六政一四五・平二七政一四八・平三〇政一四五・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合)
(金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合)
第二十五条の九の三
事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、特定管理口座開設届出書
を提出した
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している特定管理口座に関する事務の全部が、その事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等若しくはその合併により設立した金融商品取引業者等若しくはその合併後存続する金融商品取引業者等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所又は同一の金融商品取引業者等の他の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管された場合には、当該移管された日以後における当該移管された特定管理口座に係る法第三十七条の十一の二の規定の適用については、当該特定管理口座に係る移管前の営業所(当該移管先の営業所に当該特定管理口座に関する事務を移管した金融商品取引業者等の営業所をいう。)の長がした特定管理口座開設届出書
の受理
その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。
第二十五条の九の三
事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、特定管理口座開設届出書
の提出をした
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している特定管理口座に関する事務の全部が、その事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等若しくはその合併により設立した金融商品取引業者等若しくはその合併後存続する金融商品取引業者等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所又は同一の金融商品取引業者等の他の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管された場合には、当該移管された日以後における当該移管された特定管理口座に係る法第三十七条の十一の二の規定の適用については、当該特定管理口座に係る移管前の営業所(当該移管先の営業所に当該特定管理口座に関する事務を移管した金融商品取引業者等の営業所をいう。)の長がした特定管理口座開設届出書
(電磁的方法により提供された当該特定管理口座開設届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この節において同じ。)を含む。次条第三項において同じ。)の受理
その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。
(平一七政一〇三・追加、平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・一部改正、平二五政一六九・一部改正・旧第二五条の八の三繰下、平二七政一四八・一部改正)
(平一七政一〇三・追加、平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・一部改正、平二五政一六九・一部改正・旧第二五条の八の三繰下、平二七政一四八・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(金融商品取引業者等の営業所における特定管理口座に関する帳簿書類の整理保存)
(金融商品取引業者等の営業所における特定管理口座に関する帳簿書類の整理保存)
第二十五条の十
金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書
を提出して
開設された特定管理口座に係る特定管理株式等及び特定保有株式につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の保管、受入れ及び譲渡(譲渡以外の払出しを含む。)並びに特定保有株式の確認に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
第二十五条の十
金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書
の提出をして
開設された特定管理口座に係る特定管理株式等及び特定保有株式につき帳簿を備え、各人別に、その特定管理株式等の保管、受入れ及び譲渡(譲渡以外の払出しを含む。)並びに特定保有株式の確認に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
2
金融商品取引業者等の営業所の長は、
第二十五条の九の二第十項
の規定による通知をしたときは、その旨及びその通知をした事項につき帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
2
金融商品取引業者等の営業所の長は、
第二十五条の九の二第九項
の規定による通知をしたときは、その旨及びその通知をした事項につき帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
3
金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書を受理し、又は法第三十七条の十一の二第三項の財務省令で定める書類に係る財務省令で定める書類を作成した場合には、財務省令で定めるところにより、
当該届出書
又は書類を保存しなければならない。
3
金融商品取引業者等の営業所の長は、特定管理口座開設届出書を受理し、又は法第三十七条の十一の二第三項の財務省令で定める書類に係る財務省令で定める書類を作成した場合には、財務省令で定めるところにより、
当該特定管理口座開設届出書
又は書類を保存しなければならない。
(平一七政一〇三・追加、平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二五政一一四・一部改正、平二五政一六九・一部改正・旧第二五条の八の四繰下)
(平一七政一〇三・追加、平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二五政一一四・一部改正、平二五政一六九・一部改正・旧第二五条の八の四繰下、令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
第二十五条の十の二
法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下第二十五条の十の十一までにおいて同じ。)ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下第二十五条の十の十まで及び第二十五条の十一の二において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。この場合において、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、次に定めるところによる。
第二十五条の十の二
法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下第二十五条の十の十一までにおいて同じ。)ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下第二十五条の十の十まで及び第二十五条の十一の二において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。この場合において、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
二回以上にわたつて取得した同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額の計算上必要経費に算入する売上原価の額の計算については、所得税法第四十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第三項の規定及び所得税法施行令第百十八条の規定を適用する。この場合における同項及び同条の規定の適用については、同項及び同条第一項中「雑所得の金額」とあるのは、「事業所得の金額若しくは雑所得の金額」とする。
一
二回以上にわたつて取得した同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額の計算上必要経費に算入する売上原価の額の計算については、所得税法第四十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第三項の規定及び所得税法施行令第百十八条の規定を適用する。この場合における同項及び同条の規定の適用については、同項及び同条第一項中「雑所得の金額」とあるのは、「事業所得の金額若しくは雑所得の金額」とする。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等(法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。以下第二十五条の十の十一までにおいて同じ。)のうちに当該特定口座内保管上場株式等と当該特定口座内保管上場株式等以外の上場株式等とがある場合には、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等(法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。以下第二十五条の十の十一までにおいて同じ。)のうちに当該特定口座内保管上場株式等と当該特定口座内保管上場株式等以外の上場株式等とがある場合には、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する。
三
一の特定口座において一の日に二回以上にわたつて同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡があつた場合には、当該一の日におけるこれらの譲渡については、これらの譲渡のうち最後の譲渡の時にこれらの譲渡があつたものとみなして、所得税法施行令第百十八条の規定を適用する。
三
一の特定口座において一の日に二回以上にわたつて同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡があつた場合には、当該一の日におけるこれらの譲渡については、これらの譲渡のうち最後の譲渡の時にこれらの譲渡があつたものとみなして、所得税法施行令第百十八条の規定を適用する。
2
前項の場合において、株式等の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそれぞれの特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
2
前項の場合において、株式等の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそれぞれの特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
3
法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同条第二項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得又は雑所得と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して、当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。
3
法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同条第二項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得又は雑所得と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して、当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。
4
第二項の規定は、前項の場合において株式等の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそれぞれの特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額があるときについて準用する。
4
第二項の規定は、前項の場合において株式等の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそれぞれの特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額があるときについて準用する。
5
法第三十七条の十一の三第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、金融商品取引業者等(同条第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)において同号の口座を
設定する
場合には、その口座を
設定しよう
とする金融商品取引業者等の営業所の長に対し、最初に法第三十七条の十一の三第一項の規定の適用を受けようとする同条第三項第二号イからハまでに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる時又は当該口座において最初に同条第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する信用取引等(以下第二十五条の十の十一までにおいて「信用取引等」という。)を開始する時のいずれか早い時までに、特定口座開設届出書(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書をいう。以下第二十五条の十の九までにおいて同じ。)の提出(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する提出をいう。以下第二十五条の十の九までにおいて同じ。)をしなければならない。
5
法第三十七条の十一の三第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、金融商品取引業者等(同条第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)において同号の口座を
開設する
場合には、その口座を
開設しよう
とする金融商品取引業者等の営業所の長に対し、最初に法第三十七条の十一の三第一項の規定の適用を受けようとする同条第三項第二号イからハまでに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる時又は当該口座において最初に同条第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する信用取引等(以下第二十五条の十の十一までにおいて「信用取引等」という。)を開始する時のいずれか早い時までに、特定口座開設届出書(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書をいう。以下第二十五条の十の九までにおいて同じ。)の提出(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する提出をいう。以下第二十五条の十の九までにおいて同じ。)をしなければならない。
6
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める上場株式等は、法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等とする。
6
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める上場株式等は、法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等とする。
7
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
7
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行う方法
一
上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行う方法
二
法第三十七条の十第三項又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行われる方法
二
法第三十七条の十第三項又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行われる方法
三
前二号に掲げるもののほか財務省令で定める方法
三
前二号に掲げるもののほか財務省令で定める方法
8
特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該特定口座に設けられた法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する特定信用取引等勘定において行つた上場株式等の売付けの同条第二項に規定する信用取引につき、当該信用取引の決済を当該上場株式等と同一銘柄の当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の引渡しにより行つた場合には、その特定口座内保管上場株式等の引渡しは同条第三項第二号に規定する金融商品取引業者等への売委託による方法による譲渡に該当するものとみなして、同条から法第三十七条の十一の六までの規定を適用する。
8
特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該特定口座に設けられた法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する特定信用取引等勘定において行つた上場株式等の売付けの同条第二項に規定する信用取引につき、当該信用取引の決済を当該上場株式等と同一銘柄の当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の引渡しにより行つた場合には、その特定口座内保管上場株式等の引渡しは同条第三項第二号に規定する金融商品取引業者等への売委託による方法による譲渡に該当するものとみなして、同条から法第三十七条の十一の六までの規定を適用する。
9
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める事項は、次に定める事項とする。
9
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める事項は、次に定める事項とする。
一
特定口座からの特定口座内保管上場株式等の全部若しくは一部の払出し(振替によるものを含むものとし、法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する方法により行われる譲渡に係るもの及び当該特定口座以外の特定口座への移管に係るものを除く。)があつた場合又は特定口座に係る法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定口座内公社債(以下この号において「特定口座内公社債」という。)につき同項各号に掲げる事実が発生した場合には、これらの特定口座を開設する金融商品取引業者等は、これらの特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、当該払出しをした特定口座内保管上場株式等又は当該事実が発生した特定口座内公社債の第十一項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに規定する取得日及び当該取得日に係る数その他参考となるべき事項を書面により通知(その書面による通知に代えて行う電磁的方法による通知を含む。同項において同じ。)をすること。
一
特定口座からの特定口座内保管上場株式等の全部若しくは一部の払出し(振替によるものを含むものとし、法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する方法により行われる譲渡に係るもの及び当該特定口座以外の特定口座への移管に係るものを除く。)があつた場合又は特定口座に係る法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定口座内公社債(以下この号において「特定口座内公社債」という。)につき同項各号に掲げる事実が発生した場合には、これらの特定口座を開設する金融商品取引業者等は、これらの特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、当該払出しをした特定口座内保管上場株式等又は当該事実が発生した特定口座内公社債の第十一項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに規定する取得日及び当該取得日に係る数その他参考となるべき事項を書面により通知(その書面による通知に代えて行う電磁的方法による通知を含む。同項において同じ。)をすること。
二
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの規定による特定口座内保管上場株式等の移管は、次項及び第十一項に定めるところにより行うこととされていること。
二
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの規定による特定口座内保管上場株式等の移管は、次項及び第十一項に定めるところにより行うこととされていること。
三
第十四項第三号、第四号、第十五号、第二十二号、第二十七号及び第二十八号の移管による上場株式等の受入れは、同項第三号、第四号、第十五号、第二十二号、第二十七号又は第二十八号及び第十五項から第十七項まで若しくは第十九項から第二十一項まで又は第二十五条の十の五に定めるところにより行うこととされていること。
三
第十四項第三号、第四号、第十五号、第二十二号、第二十七号及び第二十八号の移管による上場株式等の受入れは、同項第三号、第四号、第十五号、第二十二号、第二十七号又は第二十八号及び第十五項から第十七項まで若しくは第十九項から第二十一項まで又は第二十五条の十の五に定めるところにより行うこととされていること。
10
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの移管を行う場合には、その
設定する
特定口座(以下第十二項までにおいて「移管先の特定口座」という。)に同号ロに掲げる上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、同号ロに規定する他の特定口座(以下この項及び次項において「移管元の特定口座」という。)が開設されている金融商品取引業者等(以下この項及び次項において「移管元の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長に対し、当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当該移管先の特定口座に移管することを依頼する旨、移管する特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類(次項
★挿入★
において「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」という。)を提出して当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部又は一部を当該移管先の特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該依頼を受けた移管元の金融商品取引業者等の営業所の長は、当該依頼に係る特定口座内保管上場株式等の全てを、振替口座簿又は国外におけるこれに類するものに記載又は記録をして、当該移管先の特定口座に移管しなければならないものとする。
10
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの移管を行う場合には、その
開設する
特定口座(以下第十二項までにおいて「移管先の特定口座」という。)に同号ロに掲げる上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、同号ロに規定する他の特定口座(以下この項及び次項において「移管元の特定口座」という。)が開設されている金融商品取引業者等(以下この項及び次項において「移管元の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長に対し、当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当該移管先の特定口座に移管することを依頼する旨、移管する特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類(次項
並びに第二十五条の十の九第五項及び第六項
において「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」という。)を提出して当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部又は一部を当該移管先の特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該依頼を受けた移管元の金融商品取引業者等の営業所の長は、当該依頼に係る特定口座内保管上場株式等の全てを、振替口座簿又は国外におけるこれに類するものに記載又は記録をして、当該移管先の特定口座に移管しなければならないものとする。
11
前項の場合において、同項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の長は、その移管の際、移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等(以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長に次の各号に掲げる書類の送付(当該書類の送付に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。以下この項において同じ。)をするとともに、前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に第二号イ及びロに掲げる事項その他財務省令で定める事項を書面により通知をしなければならない。この場合において、当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長は、当該各号に掲げる書類の送付がない場合には、同項の特定口座内保管上場株式等の移管を受けないものとする。
11
前項の場合において、同項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の長は、その移管の際、移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等(以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長に次の各号に掲げる書類の送付(当該書類の送付に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。以下この項において同じ。)をするとともに、前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に第二号イ及びロに掲げる事項その他財務省令で定める事項を書面により通知をしなければならない。この場合において、当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長は、当該各号に掲げる書類の送付がない場合には、同項の特定口座内保管上場株式等の移管を受けないものとする。
一
前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該移管に係る特定口座内保管上場株式等移管依頼書の写し
一
前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該移管に係る特定口座内保管上場株式等移管依頼書の写し
二
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等につき当該移管元の金融商品取引業者等の営業所の長の次に掲げる事項を証する書類
二
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等につき当該移管元の金融商品取引業者等の営業所の長の次に掲げる事項を証する書類
イ
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等を銘柄ごとに区分し、当該移管をした時に当該移管をした特定口座内保管上場株式等の譲渡があつたものとした場合に、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)により当該特定口座内保管上場株式等の売上原価の額又は取得費の額(以下この項において「取得費等の額」という。)として計算される金額に相当する金額(当該移管に要する費用として財務省令で定めるものがある場合には、当該取得費等の額として計算される金額及び当該特定口座内保管上場株式等の数に対応する当該費用の金額並びにこれらの金額の合計額)
イ
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等を銘柄ごとに区分し、当該移管をした時に当該移管をした特定口座内保管上場株式等の譲渡があつたものとした場合に、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)により当該特定口座内保管上場株式等の売上原価の額又は取得費の額(以下この項において「取得費等の額」という。)として計算される金額に相当する金額(当該移管に要する費用として財務省令で定めるものがある場合には、当該取得費等の額として計算される金額及び当該特定口座内保管上場株式等の数に対応する当該費用の金額並びにこれらの金額の合計額)
ロ
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等の取得の日(当該移管の直前に移管元の特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座に保管の委託がされている同一銘柄の特定口座内保管上場株式等のうちに二回以上にわたつて取得したものがある場合には、当該移管元の特定口座に係るその銘柄の特定口座内保管上場株式等については、先に取得をしたものから順次譲渡(当該移管元の特定口座からの譲渡以外の払出しを含む。)をするものとした場合に当該移管に係る特定口座内保管上場株式等についてその取得をした日とされる日。ロにおいて「取得日」という。)及び当該取得日に係る特定口座内保管上場株式等の数
ロ
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等の取得の日(当該移管の直前に移管元の特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座に保管の委託がされている同一銘柄の特定口座内保管上場株式等のうちに二回以上にわたつて取得したものがある場合には、当該移管元の特定口座に係るその銘柄の特定口座内保管上場株式等については、先に取得をしたものから順次譲渡(当該移管元の特定口座からの譲渡以外の払出しを含む。)をするものとした場合に当該移管に係る特定口座内保管上場株式等についてその取得をした日とされる日。ロにおいて「取得日」という。)及び当該取得日に係る特定口座内保管上場株式等の数
ハ
当該移管が移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部の移管か一部の移管かの別及び当該移管が当該特定口座内保管上場株式等の一部の移管である場合には、当該移管がされる特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等は全て当該移管がされる特定口座内保管上場株式等に含まれる旨
ハ
当該移管が移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部の移管か一部の移管かの別及び当該移管が当該特定口座内保管上場株式等の一部の移管である場合には、当該移管がされる特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等は全て当該移管がされる特定口座内保管上場株式等に含まれる旨
ニ
イからハまでに掲げるもののほか財務省令で定める事項
ニ
イからハまでに掲げるもののほか財務省令で定める事項
12
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの移管により特定口座内保管上場株式等を受け入れた移管先の特定口座において当該受入れの後にその受け入れた特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等を譲渡した場合における当該同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算及びその譲渡をした特定口座内保管上場株式等の所有期間の判定については、次に定めるところによる。
12
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの移管により特定口座内保管上場株式等を受け入れた移管先の特定口座において当該受入れの後にその受け入れた特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等を譲渡した場合における当該同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算及びその譲渡をした特定口座内保管上場株式等の所有期間の判定については、次に定めるところによる。
一
所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)の適用については、当該受け入れた特定口座内保管上場株式等は、当該受入れの時に、前項第二号イに規定する取得費等の額として計算される金額(同号イに規定する移管に要する費用がある場合には、同号イに規定する合計額)により取得されたものとする。
一
所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)の適用については、当該受け入れた特定口座内保管上場株式等は、当該受入れの時に、前項第二号イに規定する取得費等の額として計算される金額(同号イに規定する移管に要する費用がある場合には、同号イに規定する合計額)により取得されたものとする。
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該受け入れた特定口座内保管上場株式等は、前項第二号ロに規定する取得日に取得されたものとする。
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該受け入れた特定口座内保管上場株式等は、前項第二号ロに規定する取得日に取得されたものとする。
13
次項第十号に規定する株式交換により取得をした同号の株式交換完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十号の二に規定する合併等により取得した同号に規定する合併法人等新株予約権等のうち株式交換若しくは株式移転により取得したもの(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十一号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生(所得税法第五十七条の四第三項第二号に定める取得事由の発生に限る。)若しくは次項第十一号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議(同条第三項第三号に定める取得決議に限る。)により取得をした次項第十一号の上場株式等、同項第十六号の金融商品取引業者から返還された上場株式等又は同項第二十三号に規定する持株会契約等に基づき取得した上場株式等については、同項第十号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式交換完全親法人の株式若しくは当該親法人の株式若しくは当該株式移転完全親法人の株式の取得の基因となつた同号の特定口座内保管上場株式等の取得をした日、同項第十号の二の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該合併法人等新株予約権等の取得の基因となつた同号に規定する旧新株予約権等の取得をした日、同項第十一号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が同号の取得条項付株式若しくは全部取得条項付種類株式の取得をした日、同項第十六号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者に貸し付けた特定口座内保管上場株式等の取得をした日又は同項第二十三号に規定する持株会等口座から同号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者の特定口座に振替の方法により受け入れた日を第十一項第二号ロに規定する取得日とみなして、同項(第十七項において準用する場合を含む。)及び前項第二号(第十八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
13
次項第十号に規定する株式交換により取得をした同号の株式交換完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十号の二に規定する合併等により取得した同号に規定する合併法人等新株予約権等のうち株式交換若しくは株式移転により取得したもの(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十一号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生(所得税法第五十七条の四第三項第二号に定める取得事由の発生に限る。)若しくは次項第十一号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議(同条第三項第三号に定める取得決議に限る。)により取得をした次項第十一号の上場株式等、同項第十六号の金融商品取引業者から返還された上場株式等又は同項第二十三号に規定する持株会契約等に基づき取得した上場株式等については、同項第十号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式交換完全親法人の株式若しくは当該親法人の株式若しくは当該株式移転完全親法人の株式の取得の基因となつた同号の特定口座内保管上場株式等の取得をした日、同項第十号の二の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該合併法人等新株予約権等の取得の基因となつた同号に規定する旧新株予約権等の取得をした日、同項第十一号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が同号の取得条項付株式若しくは全部取得条項付種類株式の取得をした日、同項第十六号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者に貸し付けた特定口座内保管上場株式等の取得をした日又は同項第二十三号に規定する持株会等口座から同号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者の特定口座に振替の方法により受け入れた日を第十一項第二号ロに規定する取得日とみなして、同項(第十七項において準用する場合を含む。)及び前項第二号(第十八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
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法第三十七条の十一の三第三項第二号ハに規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
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法第三十七条の十一の三第三項第二号ハに規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集(第十三号において「有価証券の募集」という。)に該当するものに限る。)により取得した上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う同条第四項に規定する有価証券の売出しに応じて取得した上場株式等
一
その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集(第十三号において「有価証券の募集」という。)に該当するものに限る。)により取得した上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う同条第四項に規定する有価証券の売出しに応じて取得した上場株式等
二
その特定口座を開設する法第三十七条の十一の三第三項第三号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定口座に設けられた同号に規定する特定信用取引等勘定において行つた同条第二項に規定する信用取引により買い付けた上場株式等のうち当該信用取引の決済により受渡しが行われたもので、その受渡しの際に、当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の口座から当該特定口座に設けられた同条第三項第二号に規定する特定保管勘定への振替の方法により受け入れるもの
二
その特定口座を開設する法第三十七条の十一の三第三項第三号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定口座に設けられた同号に規定する特定信用取引等勘定において行つた同条第二項に規定する信用取引により買い付けた上場株式等のうち当該信用取引の決済により受渡しが行われたもので、その受渡しの際に、当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の口座から当該特定口座に設けられた同条第三項第二号に規定する特定保管勘定への振替の方法により受け入れるもの
三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び次項において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び同項において同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であつた上場株式等、法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この項及び第十九項において「非課税口座」という。)に係る同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この項において「非課税口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等若しくは法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この項及び第十九項において「未成年者口座」という。)に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。次号及び次項において「相続等一般口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。以下この号において同じ。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(次に掲げる上場株式等の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすものに限る。)
三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び次項において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び同項において同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であつた上場株式等、法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この項及び第十九項において「非課税口座」という。)に係る同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この項において「非課税口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等若しくは法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この項及び第十九項において「未成年者口座」という。)に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。次号及び次項において「相続等一般口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。以下この号において同じ。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(次に掲げる上場株式等の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすものに限る。)
イ
当該贈与により取得した上場株式等 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該贈与により取得した上場株式等のうち同一銘柄の上場株式等は全て当該相続等口座から当該特定口座へ移管がされ、かつ、当該移管がされる上場株式等が当該相続等口座に係る上場株式等の一部である場合には、当該特定口座において当該移管がされる上場株式等と同一銘柄の上場株式等を有していないこと。
イ
当該贈与により取得した上場株式等 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該贈与により取得した上場株式等のうち同一銘柄の上場株式等は全て当該相続等口座から当該特定口座へ移管がされ、かつ、当該移管がされる上場株式等が当該相続等口座に係る上場株式等の一部である場合には、当該特定口座において当該移管がされる上場株式等と同一銘柄の上場株式等を有していないこと。
ロ
当該相続又は遺贈により取得した上場株式等 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該相続又は遺贈により取得した上場株式等のうち、同一銘柄の上場株式等は全て当該相続等口座から当該特定口座へ移管がされること。
ロ
当該相続又は遺贈により取得した上場株式等 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該相続又は遺贈により取得した上場株式等のうち、同一銘柄の上場株式等は全て当該相続等口座から当該特定口座へ移管がされること。
四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続又は遺贈により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であつた上場株式等又は相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(前号イ又はロに掲げる上場株式等の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件を満たすものに限る。)
四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続又は遺贈により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であつた上場株式等又は相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(前号イ又はロに掲げる上場株式等の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件を満たすものに限る。)
五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
六
特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等(当該特定口座を開設されている金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該金融商品取引業者等に保管の委託がされているものに限るものとし、非課税口座内上場株式等及び未成年者口座内上場株式等を除く。)につき会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て、同法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て又は投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、その割当ての時に、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
六
特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等(当該特定口座を開設されている金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該金融商品取引業者等に保管の委託がされているものに限るものとし、非課税口座内上場株式等及び未成年者口座内上場株式等を除く。)につき会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て、同法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て又は投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、その割当ての時に、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の同号に規定する株主等(以下この項において「株主等」という。)がその法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号及び第十八号において同じ。)(当該法人の株主等に同条第三項第一号に規定する合併法人(以下この号及び第十八号において「合併法人」という。)又は合併法人との間に同項第一号に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号及び第十八号において「合併親法人」という。)のうちいずれか一の法人の株式(出資を含む。第十号
及び第二十号から第二十二号まで
を除き、以下この項において同じ。)のみの交付がされるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式又は合併親法人の株式(以下この号及び第十八号において「合併親法人株式」という。)及び当該法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として金銭その他の資産の交付がされたもの並びに合併に反対する当該法人の株主等に対するその買取請求に基づく対価として金銭その他の資産の交付がされるものを含む。第十八号において同じ。)に限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の同号に規定する株主等(以下この項において「株主等」という。)がその法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号及び第十八号において同じ。)(当該法人の株主等に同条第三項第一号に規定する合併法人(以下この号及び第十八号において「合併法人」という。)又は合併法人との間に同項第一号に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号及び第十八号において「合併親法人」という。)のうちいずれか一の法人の株式(出資を含む。第十号
、第二十号、第二十一号及び第二十二号
を除き、以下この項において同じ。)のみの交付がされるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式又は合併親法人の株式(以下この号及び第十八号において「合併親法人株式」という。)及び当該法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として金銭その他の資産の交付がされたもの並びに合併に反対する当該法人の株主等に対するその買取請求に基づく対価として金銭その他の資産の交付がされるものを含む。第十八号において同じ。)に限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみの交付がされるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産の交付がされるものを含む。)に限る。)により取得する当該新たな投資信託の受益権で、当該新たな投資信託の受益権の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみの交付がされるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産の交付がされるものを含む。)に限る。)により取得する当該新たな投資信託の受益権で、当該新たな投資信託の受益権の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の株主等がその法人の分割(同号に規定する分割対価資産として同号に規定する分割承継法人(以下この号及び第十九号において「分割承継法人」という。)又は分割承継法人との間に同項第二号に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号及び第十九号において「分割承継親法人」という。)のうちいずれか一の法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が同項第二号に規定する分割法人(以下この号及び第十九号において「分割法人」という。)の同項第一号に規定する発行済株式等(次号、第十九号及び第十九号の二において「発行済株式等」という。)の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式(以下この号及び第十九号において「分割承継親法人株式」という。)で、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の株主等がその法人の分割(同号に規定する分割対価資産として同号に規定する分割承継法人(以下この号及び第十九号において「分割承継法人」という。)又は分割承継法人との間に同項第二号に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号及び第十九号において「分割承継親法人」という。)のうちいずれか一の法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が同項第二号に規定する分割法人(以下この号及び第十九号において「分割法人」という。)の同項第一号に規定する発行済株式等(次号、第十九号及び第十九号の二において「発行済株式等」という。)の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式(以下この号及び第十九号において「分割承継親法人株式」という。)で、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
九の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の株主等がその法人の行つた法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(当該法人の株主等に同項第三号に規定する完全子法人(以下この号及び第十九号の二において「完全子法人」という。)の株式のみの交付がされるもので、当該株式が同項第三号に規定する現物分配法人(以下この号及び第十九号の二において「現物分配法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該完全子法人の株式で、当該完全子法人の株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
九の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の株主等がその法人の行つた法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(当該法人の株主等に同項第三号に規定する完全子法人(以下この号及び第十九号の二において「完全子法人」という。)の株式のみの交付がされるもので、当該株式が同項第三号に規定する現物分配法人(以下この号及び第十九号の二において「現物分配法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該完全子法人の株式で、当該完全子法人の株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により取得する同項に規定する株式交換完全親法人(以下この号及び第二十号において「株式交換完全親法人」という。)の株式若しくは親法人(株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人をいう。同号において同じ。)の株式又は同条第二項に規定する株式移転により取得する同項に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により取得する同項に規定する株式交換完全親法人(以下この号及び第二十号において「株式交換完全親法人」という。)の株式若しくは親法人(株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人をいう。同号において同じ。)の株式又は同条第二項に規定する株式移転により取得する同項に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等である新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「旧新株予約権等」という。)につき当該旧新株予約権等を有する者が当該旧新株予約権等を発行した法人を所得税法施行令第百十六条に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同条に規定する合併等(当該合併等により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る同条に規定する合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「合併法人等新株予約権等」という。)のみの交付がされるものに限る。)により取得する当該合併法人等新株予約権等で、当該合併法人等新株予約権等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等である新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「旧新株予約権等」という。)につき当該旧新株予約権等を有する者が当該旧新株予約権等を発行した法人を所得税法施行令第百十六条に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同条に規定する合併等(当該合併等により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る同条に規定する合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「合併法人等新株予約権等」という。)のみの交付がされるものに限る。)により取得する当該合併法人等新株予約権等で、当該合併法人等新株予約権等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式の請求権の行使、同項第二号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式の請求権の行使、同項第二号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十二
金融商品取引業者等に特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が次に掲げる行使又は取得事由の発生(以下この号において「行使等」という。)により取得する上場株式等で、当該行使等により取得する上場株式等の全てを、当該行使等の時に、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十二
金融商品取引業者等に特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が次に掲げる行使又は取得事由の発生(以下この号において「行使等」という。)により取得する上場株式等で、当該行使等により取得する上場株式等の全てを、当該行使等の時に、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
イ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権の行使
イ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権の行使
ロ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利又は新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含む。ハにおいて同じ。)の行使(ニに掲げるものを除く。)
ロ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利又は新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含む。ハにおいて同じ。)の行使(ニに掲げるものを除く。)
ハ
新株予約権のうち、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であるもの、当該金融商品取引業者等に開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等であるもの又は当該金融商品取引業者等に開設された未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であるものの行使
ハ
新株予約権のうち、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であるもの、当該金融商品取引業者等に開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等であるもの又は当該金融商品取引業者等に開設された未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であるものの行使
ニ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が与えられた所得税法施行令第八十四条第二項第一号又は第二号に係る権利(同項の規定の適用があるものに限る。)の行使
ニ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が与えられた所得税法施行令第八十四条第二項第一号又は第二号に係る権利(同項の規定の適用があるものに限る。)の行使
ホ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権の取得事由の発生又は行使
ホ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権の取得事由の発生又は行使
十三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている口座において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者等の行う有価証券の募集により、又は当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等償還特約付社債(社債であつて、上場株式等に係る株価指数又は当該社債を発行する者以外の者の発行した上場株式等の価格があらかじめ定められた条件を満たした場合に当該社債の償還が当該社債の額面金額に相当する金銭又は当該上場株式等で行われる旨の特約が付されたものをいう。)でその取得の日の翌日から引き続き当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座において保管の委託がされているものの償還により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている口座において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者等の行う有価証券の募集により、又は当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等償還特約付社債(社債であつて、上場株式等に係る株価指数又は当該社債を発行する者以外の者の発行した上場株式等の価格があらかじめ定められた条件を満たした場合に当該社債の償還が当該社債の額面金額に相当する金銭又は当該上場株式等で行われる旨の特約が付されたものをいう。)でその取得の日の翌日から引き続き当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座において保管の委託がされているものの償還により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている口座において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が行つた金融商品取引法第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引による権利の行使又は義務の履行により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている口座において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が行つた金融商品取引法第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引による権利の行使又は義務の履行により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を
設定する
際に当該特定口座を
設定する
金融商品取引業者等の営業所に開設されている第二十五条の十の五第二項に規定する出国口座(以下この号において「出国口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座において保管されている上場株式等(同条第三項に規定する出国口座への受入れ又は出国口座からの払出しがあつた場合には、当該受入れ又は払出しがあつた上場株式等と同一銘柄の上場株式等を除く。)で、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者等の営業所の長に同条第二項の規定に基づき同項第二号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出をしたことによる当該出国口座から当該特定口座への移管により、その全てを受け入れるもの
十五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を
開設する
際に当該特定口座を
開設する
金融商品取引業者等の営業所に開設されている第二十五条の十の五第二項に規定する出国口座(以下この号において「出国口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座において保管されている上場株式等(同条第三項に規定する出国口座への受入れ又は出国口座からの払出しがあつた場合には、当該受入れ又は払出しがあつた上場株式等と同一銘柄の上場株式等を除く。)で、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者等の営業所の長に同条第二項の規定に基づき同項第二号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出をしたことによる当該出国口座から当該特定口座への移管により、その全てを受け入れるもの
十六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当該特定口座を開設している金融商品取引業者(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者をいう。)に貸し付けた場合における当該貸付契約(当該貸し付けた特定口座内保管上場株式等が当該特定口座から当該金融商品取引業者の口座に振り替えられ、かつ、当該貸付期間の終了後直ちに返還される当該貸し付けた特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の上場株式等の全てが当該金融商品取引業者の口座から当該特定口座に振り替えられることを約するものをいう。)に基づき返還される上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当該特定口座を開設している金融商品取引業者(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者をいう。)に貸し付けた場合における当該貸付契約(当該貸し付けた特定口座内保管上場株式等が当該特定口座から当該金融商品取引業者の口座に振り替えられ、かつ、当該貸付期間の終了後直ちに返還される当該貸し付けた特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の上場株式等の全てが当該金融商品取引業者の口座から当該特定口座に振り替えられることを約するものをいう。)に基づき返還される上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等で、その株式等の上場等の日(法第三十七条の十三の二第一項に規定する上場等の日をいう。以下この号及び第二十一号において同じ。)の前日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該株式等と同一銘柄の株式等の全てを、その上場等の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等で、その株式等の上場等の日(法第三十七条の十三の二第一項に規定する上場等の日をいう。以下この号及び第二十一号において同じ。)の前日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該株式等と同一銘柄の株式等の全てを、その上場等の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の株主等がその法人の合併(当該法人の株主等に合併法人又は合併親法人のうちいずれか一の法人の株式のみの交付がされるものに限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、その取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式の全てを、当該合併の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の株主等がその法人の合併(当該法人の株主等に合併法人又は合併親法人のうちいずれか一の法人の株式のみの交付がされるものに限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、その取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式の全てを、当該合併の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の株主等がその法人の分割(同号に規定する分割対価資産として分割承継法人又は分割承継親法人のうちいずれか一の法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式で、その取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の全てを、当該分割の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の株主等がその法人の分割(同号に規定する分割対価資産として分割承継法人又は分割承継親法人のうちいずれか一の法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式で、その取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の全てを、当該分割の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十九の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の株主等がその法人の行つた法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(当該法人の株主等に完全子法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該完全子法人の株式で、その取得する当該完全子法人の株式の全てを、当該株式分配の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十九の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の株主等がその法人の行つた法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(当該法人の株主等に完全子法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該完全子法人の株式で、その取得する当該完全子法人の株式の全てを、当該株式分配の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により取得する株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は同条第二項に規定する株式移転により取得する同項に規定する株式移転完全親法人の株式で、その取得する当該株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式の全てを、当該株式交換又は株式移転の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により取得する株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は同条第二項に規定する株式移転により取得する同項に規定する株式移転完全親法人の株式で、その取得する当該株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式の全てを、当該株式交換又は株式移転の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
★新設★
二十の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式の請求権の行使、同項第二号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生又は同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議により取得する上場株式等で、その取得する上場株式等の全てを、当該上場株式等の取得の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該上場株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社(以下この号及び次号において「保険会社」という。)の同条第五項に規定する相互会社(同号において「相互会社」という。)から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受ける株式で、その割当てを受ける株式の全てを、当該株式の上場等の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該保険会社から交付を受けた当該割当てを受ける株式の数を証する書類(同号、第二十項第一号及び
第二十五条の十の九第六項
において「割当株式数証明書」という。)の提出をした場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社(以下この号及び次号において「保険会社」という。)の同条第五項に規定する相互会社(同号において「相互会社」という。)から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受ける株式で、その割当てを受ける株式の全てを、当該株式の上場等の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該保険会社から交付を受けた当該割当てを受ける株式の数を証する書類(同号、第二十項第一号及び
第二十五条の十の九第七項
において「割当株式数証明書」という。)の提出をした場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が保険会社の相互会社から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受けた株式(当該割当ての時に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者のための社債、株式等の振替に関する法律第百三十一条第三項に規定する特別口座に記載又は記録がされることとなつたものに限り、当該特別口座に記載又は記録がされている当該割当てを受けた株式につき次に掲げる事由により取得した株式を含む。以下この条及び第二十五条の十の九第四項において「割当株式」という。)で、当該割当株式の全てを当該特別口座から特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長を経由し、その者の住所地(国内に住所を有しない者にあつては、法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定める場所。第二十項及び第二十二項において同じ。)の所轄税務署長に対し、当該特別口座以外の口座(特定口座、非課税口座及び未成年者口座を除く。第二十二項において「一般口座」という。)において当該割当株式と同一銘柄の株式を現に有しておらず、かつ、有していたことがない旨その他の財務省令で定める事項の記載がある申出書に当該割当株式に係る割当株式数証明書を添付して提出した場合における当該特定口座に限る。)への移管(当該割当ての日から十年以内に行うものに限る。)により受け入れるもの
二十二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が保険会社の相互会社から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受けた株式(当該割当ての時に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者のための社債、株式等の振替に関する法律第百三十一条第三項に規定する特別口座に記載又は記録がされることとなつたものに限り、当該特別口座に記載又は記録がされている当該割当てを受けた株式につき次に掲げる事由により取得した株式を含む。以下この条及び第二十五条の十の九第四項において「割当株式」という。)で、当該割当株式の全てを当該特別口座から特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長を経由し、その者の住所地(国内に住所を有しない者にあつては、法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定める場所。第二十項及び第二十二項において同じ。)の所轄税務署長に対し、当該特別口座以外の口座(特定口座、非課税口座及び未成年者口座を除く。第二十二項において「一般口座」という。)において当該割当株式と同一銘柄の株式を現に有しておらず、かつ、有していたことがない旨その他の財務省令で定める事項の記載がある申出書に当該割当株式に係る割当株式数証明書を添付して提出した場合における当該特定口座に限る。)への移管(当該割当ての日から十年以内に行うものに限る。)により受け入れるもの
イ
株式の分割
イ
株式の分割
ロ
会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該特別口座に記載又は記録がされている株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。)
ロ
会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該特別口座に記載又は記録がされている株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。)
ハ
所得税法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に定める取得事由の発生(当該取得の対価として当該取得をされる株主に当該特別口座に記載又は記録がされている株式と同一の種類及び銘柄の株式が交付されるものに限る。)
ハ
所得税法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に定める取得事由の発生(当該取得の対価として当該取得をされる株主に当該特別口座に記載又は記録がされている株式と同一の種類及び銘柄の株式が交付されるものに限る。)
二十三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が締結した持株会契約(上場株式等を発行する会社の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。次号において同じ。)、従業員その他財務省令で定める者(以下この号において「従業員等」という。)が、当該会社の他の従業員等と共同して、当該会社が発行する上場株式等の買付けを一定の計画に従つて個別の投資判断に基づかずに継続的に行うことを約する契約をいう。)その他これに類する契約として財務省令で定めるもの(以下この号において「持株会契約等」という。)に基づき取得した上場株式等で、特定口座(当該持株会契約等に基づき取得した上場株式等をその取得の日から引き続き当該持株会契約等に基づき開設された口座(以下この号において「持株会等口座」という。)に係る振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は当該持株会等口座に保管の委託をしている金融商品取引業者等その他財務省令で定める金融商品取引業者等の営業所において開設されているものに限る。)への受入れを、当該持株会等口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が締結した持株会契約(上場株式等を発行する会社の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。次号において同じ。)、従業員その他財務省令で定める者(以下この号において「従業員等」という。)が、当該会社の他の従業員等と共同して、当該会社が発行する上場株式等の買付けを一定の計画に従つて個別の投資判断に基づかずに継続的に行うことを約する契約をいう。)その他これに類する契約として財務省令で定めるもの(以下この号において「持株会契約等」という。)に基づき取得した上場株式等で、特定口座(当該持株会契約等に基づき取得した上場株式等をその取得の日から引き続き当該持株会契約等に基づき開設された口座(以下この号において「持株会等口座」という。)に係る振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は当該持株会等口座に保管の委託をしている金融商品取引業者等その他財務省令で定める金融商品取引業者等の営業所において開設されているものに限る。)への受入れを、当該持株会等口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十四
特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が株式付与信託契約(発行法人等(上場株式等の発行法人及び当該発行法人と密接な関係を有する法人として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を委託者とする金銭の信託契約で、当該信託契約に基づく信託の受託者は当該上場株式等の取得をすること、当該受託者が取得をした当該上場株式等は当該発行法人等の定款の規定、株主総会、社員総会、取締役会その他これらに準ずるものの決議若しくは会社法第四百四条第三項の報酬委員会の決定又は当該発行法人等の従業員の勤続年数、業績その他の基準を勘案して当該発行法人等が定めた当該上場株式等の付与に関する規則(労働基準法第八十九条の規定により届け出たものに限る。)に従つて当該発行法人等の役員又は従業員、これらの相続人(包括受遺者を含む。)その他財務省令で定める者に付与されることその他財務省令で定める事項が定められているものをいう。)に基づき取得した上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、当該株式付与信託契約に基づき開設された当該受託者の口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十四
特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が株式付与信託契約(発行法人等(上場株式等の発行法人及び当該発行法人と密接な関係を有する法人として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を委託者とする金銭の信託契約で、当該信託契約に基づく信託の受託者は当該上場株式等の取得をすること、当該受託者が取得をした当該上場株式等は当該発行法人等の定款の規定、株主総会、社員総会、取締役会その他これらに準ずるものの決議若しくは会社法第四百四条第三項の報酬委員会の決定又は当該発行法人等の従業員の勤続年数、業績その他の基準を勘案して当該発行法人等が定めた当該上場株式等の付与に関する規則(労働基準法第八十九条の規定により届け出たものに限る。)に従つて当該発行法人等の役員又は従業員、これらの相続人(包括受遺者を含む。)その他財務省令で定める者に付与されることその他財務省令で定める事項が定められているものをいう。)に基づき取得した上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、当該株式付与信託契約に基づき開設された当該受託者の口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した特定譲渡制限付株式等(所得税法施行令第八十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式をいう。以下この号において同じ。)で、特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。)において当該特定譲渡制限付株式等がその取得の日から引き続き当該特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座以外の口座に保管の委託がされている場合における当該特定口座に限る。以下この号において同じ。)への受入れを、当該特定譲渡制限付株式等の同項に規定する譲渡についての制限が解除された時にその制限が解除された特定譲渡制限付株式等の全てについて、当該特定口座以外の口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した特定譲渡制限付株式等(所得税法施行令第八十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式をいう。以下この号において同じ。)で、特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。)において当該特定譲渡制限付株式等がその取得の日から引き続き当該特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座以外の口座に保管の委託がされている場合における当該特定口座に限る。以下この号において同じ。)への受入れを、当該特定譲渡制限付株式等の同項に規定する譲渡についての制限が解除された時にその制限が解除された特定譲渡制限付株式等の全てについて、当該特定口座以外の口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が発行法人等(上場株式等の発行法人及び当該発行法人と密接な関係を有する法人として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に対して役務の提供をした場合において、これらの者が当該役務の提供の対価として当該発行法人等から取得する当該上場株式等で、当該役務の提供の対価としてこれらの者に生ずる債権の給付と引換えにこれらの者に交付されるもの(これらの者に給付されることに伴つて当該債権が消滅する場合の上場株式等を含む。)の全てを、その取得の時に、これらの者の特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が発行法人等(上場株式等の発行法人及び当該発行法人と密接な関係を有する法人として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に対して役務の提供をした場合において、これらの者が当該役務の提供の対価として当該発行法人等から取得する当該上場株式等で、当該役務の提供の対価としてこれらの者に生ずる債権の給付と引換えにこれらの者に交付されるもの(これらの者に給付されることに伴つて当該債権が消滅する場合の上場株式等を含む。)の全てを、その取得の時に、これらの者の特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。)又は累積投資勘定(同項第五号に規定する累積投資勘定をいう。以下この号において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等で、当該非課税口座から当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(イ及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)
二十七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。)又は累積投資勘定(同項第五号に規定する累積投資勘定をいう。以下この号において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等で、当該非課税口座から当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(イ及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)
イ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類
を提出して
移管されること。
イ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類
(イ及び第二十五条の十の九第五項において「特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして
移管されること。
ロ
当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等の一部の移管がされる場合には、当該移管がされる非課税口座内上場株式等と同一銘柄の非課税口座内上場株式等で当該非課税管理勘定又は累積投資勘定に係るもの(当該移管がされる日に法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)又はロの規定による移管がされるものを除く。)は全て当該移管がされる非課税口座内上場株式等に含まれること。
ロ
当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等の一部の移管がされる場合には、当該移管がされる非課税口座内上場株式等と同一銘柄の非課税口座内上場株式等で当該非課税管理勘定又は累積投資勘定に係るもの(当該移管がされる日に法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)又はロの規定による移管がされるものを除く。)は全て当該移管がされる非課税口座内上場株式等に含まれること。
ハ
第二十五条の十三第八項(第一号に係る部分に限る。)(同条第二十項において準用する場合を含む。)の規定により移管されること。
ハ
第二十五条の十三第八項(第一号に係る部分に限る。)(同条第二十項において準用する場合を含む。)の規定により移管されること。
二十八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する未成年者口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。)又は継続管理勘定(同項第四号に規定する継続管理勘定をいう。以下この号において同じ。)に係る未成年者口座内上場株式等で、当該未成年者口座から当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(イ及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)
二十八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する未成年者口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。)又は継続管理勘定(同項第四号に規定する継続管理勘定をいう。以下この号において同じ。)に係る未成年者口座内上場株式等で、当該未成年者口座から当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(イ及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)
イ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類
を提出して
移管されること。
イ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類
(イ及び第二十五条の十の九第五項において「特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして
移管されること。
ロ
当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の一部の移管がされる場合には、当該移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の未成年者口座内上場株式等で当該非課税管理勘定又は継続管理勘定に係るもの(当該移管がされる日に法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(ⅱ)若しくは(2)又はハ(1)若しくは(2)の規定による移管がされるものを除く。)は全て当該移管がされる未成年者口座内上場株式等に含まれること。
ロ
当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の一部の移管がされる場合には、当該移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の未成年者口座内上場株式等で当該非課税管理勘定又は継続管理勘定に係るもの(当該移管がされる日に法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(ⅱ)若しくは(2)又はハ(1)若しくは(2)の規定による移管がされるものを除く。)は全て当該移管がされる未成年者口座内上場株式等に含まれること。
ハ
第二十五条の十三の八第五項(第一号に係る部分に限る。)又は第六項(第一号に係る部分に限る。)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により移管されること。
ハ
第二十五条の十三の八第五項(第一号に係る部分に限る。)又は第六項(第一号に係る部分に限る。)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により移管されること。
★新設★
二十九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書(当該非課税口座開設届出書が同条第十一項の規定により同号に規定する提出をすることができないものに該当する場合のものに限る。)の同号に規定する提出をして開設された同条第十二項の規定により非課税口座に該当しないものとされる同項の口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等で、当該口座から当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への振替の方法により当該上場株式等の全てを受け入れるもの
★三十に移動しました★
★旧二十九から移動しました★
二十九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座(法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する課税未成年者口座を構成するものに限る。)に係る特定口座内保管上場株式等で、同項第二号ト又は第六号ホ若しくはヘの規定により当該特定口座が廃止される日に当該特定口座から当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座以外の特定口座への振替の方法により当該特定口座内保管上場株式等の全てを受け入れるもの
三十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座(法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する課税未成年者口座を構成するものに限る。)に係る特定口座内保管上場株式等で、同項第二号ト又は第六号ホ若しくはヘの規定により当該特定口座が廃止される日に当該特定口座から当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座以外の特定口座への振替の方法により当該特定口座内保管上場株式等の全てを受け入れるもの
★三十一に移動しました★
★旧三十から移動しました★
三十
前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
三十一
前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
15
前項第三号の上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の同号に規定する相続等口座を開設している営業所(以下この項において「移管元の営業所」という。)の長に対し、相続上場株式等移管依頼書(当該相続等口座に係る相続上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する相続上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項
★挿入★
において同じ。)
を提出して
当該相続上場株式等の全部又は一部を当該特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該移管元の営業所の長は、当該依頼に係る相続上場株式等の全てを、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該相続等口座から当該特定口座に直接移管する方法又は当該特定口座への振替の方法により移管しなければならないものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする
相続上場株式等移管依頼書に当該
相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする。
15
前項第三号の上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の同号に規定する相続等口座を開設している営業所(以下この項において「移管元の営業所」という。)の長に対し、相続上場株式等移管依頼書(当該相続等口座に係る相続上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する相続上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項
及び第二十五条の十の九第五項
において同じ。)
の提出(当該相続上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該相続上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。以下この項において同じ。)をして
当該相続上場株式等の全部又は一部を当該特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該移管元の営業所の長は、当該依頼に係る相続上場株式等の全てを、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該相続等口座から当該特定口座に直接移管する方法又は当該特定口座への振替の方法により移管しなければならないものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする
相続上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供された当該相続上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に当該
相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする。
16
第十項の規定は、第十四項第四号の移管をする場合について準用する。この場合において、第十項中「法第三十七条の十一の三第三項第二号ロ」とあるのは「第十四項第四号」と、「同号ロ」とあるのは「同号」と、「上場株式等の受入れ」とあるのは「上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)の受入れ」と、「他の特定口座」とあり、及び「移管元の特定口座」とあるのは「相続等口座」と、「特定口座内保管上場株式等
」とあるのは「相続上場株式等
」と、「(次項」とあるのは「(以下この項及び次項」と
★挿入★
、「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする
相続上場株式等移管依頼書に当該
相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が同号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする」と読み替えるものとする。
16
第十項の規定は、第十四項第四号の移管をする場合について準用する。この場合において、第十項中「法第三十七条の十一の三第三項第二号ロ」とあるのは「第十四項第四号」と、「同号ロ」とあるのは「同号」と、「上場株式等の受入れ」とあるのは「上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)の受入れ」と、「他の特定口座」とあり、及び「移管元の特定口座」とあるのは「相続等口座」と、「特定口座内保管上場株式等
を」とあるのは「相続上場株式等を」と、「特定口座内保管上場株式等の」とあるのは「相続上場株式等の
」と、「(次項」とあるのは「(以下この項及び次項」と
、「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」とあるのは「相続上場株式等移管依頼書」と、「を提出して」とあるのは「の提出(当該相続上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該相続上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)をして」と
、「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする
相続上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供された当該相続上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項及び次項において同じ。)に当該
相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が同号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする」と読み替えるものとする。
17
第十一項の規定は、第十五項の移管(同項の相続上場株式等の移管を、同項の金融商品取引業者等の同項に規定する移管元の営業所以外の営業所(以下この項において「移管先の営業所」という。)に開設している第十五項の特定口座に行う場合に限る。)に係る当該移管元の営業所の長及び当該移管先の営業所の長並びに前項において準用する第十項の移管に係る同項に規定する移管元の金融商品取引業者等の営業所の長及び移管先の金融商品取引業者等の営業所の長(同項に規定する移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所の長をいう。)について準用する。この場合において、第十一項中「前項の場合」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の場合」と、「同項の移管元の」とあるのは「第十七項に規定する移管元の営業所の長又は同項に規定する移管元の」と、「移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等(以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長」とあるのは「同項に規定する移管先の営業所の長又は同項に規定する移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「、前項の」とあるのは「、第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「当該移管先の営業所の長又は移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「送付がない場合」とあるのは「送付がない場合その他財務省令で定める場合」と、「同項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)」と、同項第一号中「前項の」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」とあるのは「相続上場株式等移管依頼書(当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の贈与により取得したものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書及び当該贈与に係る第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類とし、当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書及び第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類とする。)」と、同項第二号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「移管元の営業所の長又は移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「直前に移管元の特定口座」とあるのは「直前に第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続等口座(以下この項において「相続等口座」という。)」と、「当該移管元の特定口座」とあるのは「当該相続等口座」と、「移管が移管元の特定口座」とあるのは「移管が相続等口座」と、「、当該移管が」とあるのは「、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した相続上場株式等のうち移管が」と読み替えるものとする。
17
第十一項の規定は、第十五項の移管(同項の相続上場株式等の移管を、同項の金融商品取引業者等の同項に規定する移管元の営業所以外の営業所(以下この項において「移管先の営業所」という。)に開設している第十五項の特定口座に行う場合に限る。)に係る当該移管元の営業所の長及び当該移管先の営業所の長並びに前項において準用する第十項の移管に係る同項に規定する移管元の金融商品取引業者等の営業所の長及び移管先の金融商品取引業者等の営業所の長(同項に規定する移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所の長をいう。)について準用する。この場合において、第十一項中「前項の場合」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の場合」と、「同項の移管元の」とあるのは「第十七項に規定する移管元の営業所の長又は同項に規定する移管元の」と、「移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等(以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長」とあるのは「同項に規定する移管先の営業所の長又は同項に規定する移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「、前項の」とあるのは「、第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「当該移管先の営業所の長又は移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「送付がない場合」とあるのは「送付がない場合その他財務省令で定める場合」と、「同項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)」と、同項第一号中「前項の」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」とあるのは「相続上場株式等移管依頼書(当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の贈与により取得したものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書及び当該贈与に係る第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類とし、当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書及び第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類とする。)」と、同項第二号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「移管元の営業所の長又は移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「直前に移管元の特定口座」とあるのは「直前に第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続等口座(以下この項において「相続等口座」という。)」と、「当該移管元の特定口座」とあるのは「当該相続等口座」と、「移管が移管元の特定口座」とあるのは「移管が相続等口座」と、「、当該移管が」とあるのは「、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した相続上場株式等のうち移管が」と読み替えるものとする。
18
第十二項の規定は、第十五項及び第十六項において準用する第十項の規定による移管により受け入れたこれらの規定に規定する相続上場株式等と同一銘柄の上場株式等をその受入れ後に譲渡した場合について準用する。この場合において、第十二項第一号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する第十項に規定する相続上場株式等」と、「前項第二号イ」とあるのは「第十七項において準用する前項第二号イ」と、同項第二号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する第十項に規定する相続上場株式等」と、「前項第二号ロ」とあるのは「第十七項において準用する前項第二号ロ」と読み替えるものとする。
18
第十二項の規定は、第十五項及び第十六項において準用する第十項の規定による移管により受け入れたこれらの規定に規定する相続上場株式等と同一銘柄の上場株式等をその受入れ後に譲渡した場合について準用する。この場合において、第十二項第一号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する第十項に規定する相続上場株式等」と、「前項第二号イ」とあるのは「第十七項において準用する前項第二号イ」と、同項第二号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する第十項に規定する相続上場株式等」と、「前項第二号ロ」とあるのは「第十七項において準用する前項第二号ロ」と読み替えるものとする。
19
第十四項第二十二号に規定する申出書(以下第二十一項までにおいて「申出書」という。)を受理した金融商品取引業者等の営業所の長は、その申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該金融商品取引業者等の営業所及び当該金融商品取引業者等の他の営業所に現に開設し、又は開設していた特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。)に、当該申出書に係る割当株式の特定口座への受入れの際、当該割当株式と同一銘柄の株式を有していないこと及び当該受入れの日前において当該株式を有していたことがないことを確認しなければならないものとする。
19
第十四項第二十二号に規定する申出書(以下第二十一項までにおいて「申出書」という。)を受理した金融商品取引業者等の営業所の長は、その申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該金融商品取引業者等の営業所及び当該金融商品取引業者等の他の営業所に現に開設し、又は開設していた特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。)に、当該申出書に係る割当株式の特定口座への受入れの際、当該割当株式と同一銘柄の株式を有していないこと及び当該受入れの日前において当該株式を有していたことがないことを確認しなければならないものとする。
20
前項の金融商品取引業者等の営業所の長は、同項の申出書に係る割当株式を特定口座に受け入れたときは、その受け入れた日の属する月の翌月末日までに、次に掲げる書類を、当該申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならないものとする。
20
前項の金融商品取引業者等の営業所の長は、同項の申出書に係る割当株式を特定口座に受け入れたときは、その受け入れた日の属する月の翌月末日までに、次に掲げる書類を、当該申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならないものとする。
一
当該申出書及び当該申出書に添付された割当株式数証明書
一
当該申出書及び当該申出書に添付された割当株式数証明書
二
当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した当該受入れ年月日、前項の確認をした旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類
二
当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した当該受入れ年月日、前項の確認をした旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類
21
前項の申出書が同項に規定する税務署長に提出された場合には、第十九項の金融商品取引業者等の営業所の長においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
21
前項の申出書が同項に規定する税務署長に提出された場合には、第十九項の金融商品取引業者等の営業所の長においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
22
第十四項第二十二号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一般口座(当該割当株式を受け入れた特定口座を開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所に開設されたものに限る。)において、当該受入れの日前に当該割当株式と同一銘柄の株式を有していたことにより、当該割当株式を受け入れた特定口座において処理された当該割当株式と同一銘柄の株式の上場株式等の譲渡をした場合における当該譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる当該割当株式の取得価額がその受け入れた割当株式の取得価額と異なる場合には、次に定めるところによる。
22
第十四項第二十二号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一般口座(当該割当株式を受け入れた特定口座を開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所に開設されたものに限る。)において、当該受入れの日前に当該割当株式と同一銘柄の株式を有していたことにより、当該割当株式を受け入れた特定口座において処理された当該割当株式と同一銘柄の株式の上場株式等の譲渡をした場合における当該譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる当該割当株式の取得価額がその受け入れた割当株式の取得価額と異なる場合には、次に定めるところによる。
一
当該特定口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、その異なることを知つた場合には、速やかに、その知つた旨その他財務省令で定める事項を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所地の所轄税務署長に通知しなければならないものとする。
一
当該特定口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、その異なることを知つた場合には、速やかに、その知つた旨その他財務省令で定める事項を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所地の所轄税務署長に通知しなければならないものとする。
二
前号の所轄税務署長がその異なることについて同号の金融商品取引業者等の営業所の長の責めに帰すべき理由があると認める場合を除き、同号の特定口座において法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額又は同条第三項に規定する満たない部分の金額として計算された金額は、当該割当株式を当該特定口座に受け入れた取得価額を基礎として計算されたものとみなす。
二
前号の所轄税務署長がその異なることについて同号の金融商品取引業者等の営業所の長の責めに帰すべき理由があると認める場合を除き、同号の特定口座において法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額又は同条第三項に規定する満たない部分の金額として計算された金額は、当該割当株式を当該特定口座に受け入れた取得価額を基礎として計算されたものとみなす。
三
その異なることにより所得税の負担を減少させる結果となるときは、前号に規定する場合を除き、当該割当株式を受け入れた特定口座に係る法第三十七条の十一の五第一項各号に掲げる金額については、同条の規定は、適用しない。
三
その異なることにより所得税の負担を減少させる結果となるときは、前号に規定する場合を除き、当該割当株式を受け入れた特定口座に係る法第三十七条の十一の五第一項各号に掲げる金額については、同条の規定は、適用しない。
23
第十四項第五号から第十一号までに規定する事由その他財務省令で定める事由により取得し、又は同項第十六号の規定により返還された上場株式等で特定口座に受け入れなかつたものがある場合には、当該上場株式等については、当該事由が生じた時又は当該返還された時に当該特定口座に受け入れたものと、その受入れ後直ちに当該特定口座からの払出しがあつたものとそれぞれみなして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項第一号及び第二十五項の規定を適用する。
23
第十四項第五号から第十一号までに規定する事由その他財務省令で定める事由により取得し、又は同項第十六号の規定により返還された上場株式等で特定口座に受け入れなかつたものがある場合には、当該上場株式等については、当該事由が生じた時又は当該返還された時に当該特定口座に受け入れたものと、その受入れ後直ちに当該特定口座からの払出しがあつたものとそれぞれみなして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項第一号及び第二十五項の規定を適用する。
24
法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
24
法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十七条の十一の三第三項第三号の契約に基づく上場株式等の信用取引等は、当該信用取引等に係る口座に設けられた特定信用取引等勘定(同号に規定する特定信用取引等勘定をいう。次号
及び第二十五条の十の四
において同じ。)において処理すること。
一
法第三十七条の十一の三第三項第三号の契約に基づく上場株式等の信用取引等は、当該信用取引等に係る口座に設けられた特定信用取引等勘定(同号に規定する特定信用取引等勘定をいう。次号
★削除★
において同じ。)において処理すること。
二
特定信用取引等勘定においては、特定口座開設届出書の提出後に開始する上場株式等の信用取引等に関する事項のみを処理すること。
二
特定信用取引等勘定においては、特定口座開設届出書の提出後に開始する上場株式等の信用取引等に関する事項のみを処理すること。
三
前二号に掲げるもののほか財務省令で定める事項
三
前二号に掲げるもののほか財務省令で定める事項
25
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定口座から特定口座内保管上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する方法により行われる譲渡に係るもの及び当該特定口座以外の特定口座への移管に係るものを除く。)をした場合には、当該払出し後の当該払出しをした上場株式等と同一銘柄の上場株式等(特定口座内保管上場株式等であるものを除く。)の譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算及び当該同一銘柄の上場株式等の所有期間の判定については、次に定めるところによる。
25
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定口座から特定口座内保管上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する方法により行われる譲渡に係るもの及び当該特定口座以外の特定口座への移管に係るものを除く。)をした場合には、当該払出し後の当該払出しをした上場株式等と同一銘柄の上場株式等(特定口座内保管上場株式等であるものを除く。)の譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算及び当該同一銘柄の上場株式等の所有期間の判定については、次に定めるところによる。
一
所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、当該払出しをした上場株式等は、当該払出しの時に、第十一項第二号イに規定する取得費等の額として計算される金額(同号イに規定する費用がある場合には、同号イに規定する合計額)により取得されたものとする。
一
所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、当該払出しをした上場株式等は、当該払出しの時に、第十一項第二号イに規定する取得費等の額として計算される金額(同号イに規定する費用がある場合には、同号イに規定する合計額)により取得されたものとする。
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該払出しをした上場株式等は、第十一項第二号ロに規定する取得日に取得されたものとする。
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該払出しをした上場株式等は、第十一項第二号ロに規定する取得日に取得されたものとする。
26
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を発行した法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他特定口座内保管上場株式等の取得価額の計算に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。
26
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を発行した法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他特定口座内保管上場株式等の取得価額の計算に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。
一
当該法人が所得税法第二十四条第一項に規定する分割型分割を行つた場合 当該分割型分割を行つた旨及び当該分割型分割に係る所得税法施行令第六十一条第二項第二号に規定する割合
一
当該法人が所得税法第二十四条第一項に規定する分割型分割を行つた場合 当該分割型分割を行つた旨及び当該分割型分割に係る所得税法施行令第六十一条第二項第二号に規定する割合
二
当該法人が所得税法第二十四条第一項に規定する株式分配を行つた場合 当該株式分配を行つた旨及び当該株式分配に係る所得税法施行令第六十一条第二項第三号に規定する割合
二
当該法人が所得税法第二十四条第一項に規定する株式分配を行つた場合 当該株式分配を行つた旨及び当該株式分配に係る所得税法施行令第六十一条第二項第三号に規定する割合
三
当該法人が所得税法第二十五条第一項第四号に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(以下この号において「払戻し等」という。)を行つた場合 当該払戻し等を行つた旨及び当該払戻し等に係る所得税法施行令第六十一条第二項第四号に規定する割合(当該払戻し等が同法第二十四条第一項に規定する出資等減少分配である場合には、当該出資等減少分配に係る同令第六十一条第二項第五号に規定する割合)
三
当該法人が所得税法第二十五条第一項第四号に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(以下この号において「払戻し等」という。)を行つた場合 当該払戻し等を行つた旨及び当該払戻し等に係る所得税法施行令第六十一条第二項第四号に規定する割合(当該払戻し等が同法第二十四条第一項に規定する出資等減少分配である場合には、当該出資等減少分配に係る同令第六十一条第二項第五号に規定する割合)
(平一四政一〇五・追加、平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政二一九・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平一四政一〇五・追加、平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政二一九・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
第二十五条の十の二
法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下第二十五条の十の十一までにおいて同じ。)ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下第二十五条の十の十まで及び第二十五条の十一の二において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。この場合において、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、次に定めるところによる。
第二十五条の十の二
法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下第二十五条の十の十一までにおいて同じ。)ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下第二十五条の十の十まで及び第二十五条の十一の二において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。この場合において、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
二回以上にわたつて取得した同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額の計算上必要経費に算入する売上原価の額の計算については、所得税法第四十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第三項の規定及び所得税法施行令第百十八条の規定を適用する。この場合における同項及び同条の規定の適用については、同項及び同条第一項中「雑所得の金額」とあるのは、「事業所得の金額若しくは雑所得の金額」とする。
一
二回以上にわたつて取得した同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額の計算上必要経費に算入する売上原価の額の計算については、所得税法第四十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第三項の規定及び所得税法施行令第百十八条の規定を適用する。この場合における同項及び同条の規定の適用については、同項及び同条第一項中「雑所得の金額」とあるのは、「事業所得の金額若しくは雑所得の金額」とする。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等(法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。以下第二十五条の十の十一までにおいて同じ。)のうちに当該特定口座内保管上場株式等と当該特定口座内保管上場株式等以外の上場株式等とがある場合には、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等(法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。以下第二十五条の十の十一までにおいて同じ。)のうちに当該特定口座内保管上場株式等と当該特定口座内保管上場株式等以外の上場株式等とがある場合には、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する。
三
一の特定口座において一の日に二回以上にわたつて同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡があつた場合には、当該一の日におけるこれらの譲渡については、これらの譲渡のうち最後の譲渡の時にこれらの譲渡があつたものとみなして、所得税法施行令第百十八条の規定を適用する。
三
一の特定口座において一の日に二回以上にわたつて同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡があつた場合には、当該一の日におけるこれらの譲渡については、これらの譲渡のうち最後の譲渡の時にこれらの譲渡があつたものとみなして、所得税法施行令第百十八条の規定を適用する。
2
前項の場合において、株式等の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそれぞれの特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
2
前項の場合において、株式等の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそれぞれの特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
3
法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同条第二項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得又は雑所得と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して、当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。
3
法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同条第二項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得又は雑所得と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して、当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。
4
第二項の規定は、前項の場合において株式等の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそれぞれの特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額があるときについて準用する。
4
第二項の規定は、前項の場合において株式等の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそれぞれの特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額があるときについて準用する。
5
法第三十七条の十一の三第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、金融商品取引業者等(同条第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)において同号の口座を開設する場合には、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に対し、最初に法第三十七条の十一の三第一項の規定の適用を受けようとする同条第三項第二号イからハまでに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる時又は当該口座において最初に同条第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する信用取引等(以下第二十五条の十の十一までにおいて「信用取引等」という。)を開始する時のいずれか早い時までに、特定口座開設届出書(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書をいう。以下第二十五条の十の九までにおいて同じ。)の提出(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する提出をいう。以下第二十五条の十の九までにおいて同じ。)をしなければならない。
5
法第三十七条の十一の三第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、金融商品取引業者等(同条第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)において同号の口座を開設する場合には、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に対し、最初に法第三十七条の十一の三第一項の規定の適用を受けようとする同条第三項第二号イからハまでに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる時又は当該口座において最初に同条第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する信用取引等(以下第二十五条の十の十一までにおいて「信用取引等」という。)を開始する時のいずれか早い時までに、特定口座開設届出書(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書をいう。以下第二十五条の十の九までにおいて同じ。)の提出(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する提出をいう。以下第二十五条の十の九までにおいて同じ。)をしなければならない。
6
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める上場株式等は、法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等とする。
6
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める上場株式等は、法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等とする。
7
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
7
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行う方法
一
上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行う方法
二
法第三十七条の十第三項又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行われる方法
二
法第三十七条の十第三項又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行われる方法
三
前二号に掲げるもののほか財務省令で定める方法
三
前二号に掲げるもののほか財務省令で定める方法
8
特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該特定口座に設けられた法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する特定信用取引等勘定において行つた上場株式等の売付けの同条第二項に規定する信用取引につき、当該信用取引の決済を当該上場株式等と同一銘柄の当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の引渡しにより行つた場合には、その特定口座内保管上場株式等の引渡しは同条第三項第二号に規定する金融商品取引業者等への売委託による方法による譲渡に該当するものとみなして、同条から法第三十七条の十一の六までの規定を適用する。
8
特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該特定口座に設けられた法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する特定信用取引等勘定において行つた上場株式等の売付けの同条第二項に規定する信用取引につき、当該信用取引の決済を当該上場株式等と同一銘柄の当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の引渡しにより行つた場合には、その特定口座内保管上場株式等の引渡しは同条第三項第二号に規定する金融商品取引業者等への売委託による方法による譲渡に該当するものとみなして、同条から法第三十七条の十一の六までの規定を適用する。
9
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める事項は、次に定める事項とする。
9
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める事項は、次に定める事項とする。
一
特定口座からの特定口座内保管上場株式等の全部若しくは一部の払出し(振替によるものを含むものとし、法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する方法により行われる譲渡に係るもの及び当該特定口座以外の特定口座への移管に係るものを除く。)があつた場合又は特定口座に係る法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定口座内公社債(以下この号において「特定口座内公社債」という。)につき同項各号に掲げる事実が発生した場合には、これらの特定口座を開設する金融商品取引業者等は、これらの特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、当該払出しをした特定口座内保管上場株式等又は当該事実が発生した特定口座内公社債の第十一項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに規定する取得日及び当該取得日に係る数その他参考となるべき事項を書面により通知(その書面による通知に代えて行う電磁的方法による通知を含む。同項において同じ。)をすること。
一
特定口座からの特定口座内保管上場株式等の全部若しくは一部の払出し(振替によるものを含むものとし、法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する方法により行われる譲渡に係るもの及び当該特定口座以外の特定口座への移管に係るものを除く。)があつた場合又は特定口座に係る法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定口座内公社債(以下この号において「特定口座内公社債」という。)につき同項各号に掲げる事実が発生した場合には、これらの特定口座を開設する金融商品取引業者等は、これらの特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、当該払出しをした特定口座内保管上場株式等又は当該事実が発生した特定口座内公社債の第十一項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに規定する取得日及び当該取得日に係る数その他参考となるべき事項を書面により通知(その書面による通知に代えて行う電磁的方法による通知を含む。同項において同じ。)をすること。
二
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの規定による特定口座内保管上場株式等の移管は、次項及び第十一項に定めるところにより行うこととされていること。
二
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの規定による特定口座内保管上場株式等の移管は、次項及び第十一項に定めるところにより行うこととされていること。
三
第十四項第三号、第四号、第十五号、第二十二号、第二十七号及び第二十八号の移管による上場株式等の受入れは、同項第三号、第四号、第十五号、第二十二号、第二十七号又は第二十八号及び第十五項から第十七項まで若しくは第十九項から第二十一項まで又は第二十五条の十の五に定めるところにより行うこととされていること。
三
第十四項第三号、第四号、第十五号、第二十二号、第二十七号及び第二十八号の移管による上場株式等の受入れは、同項第三号、第四号、第十五号、第二十二号、第二十七号又は第二十八号及び第十五項から第十七項まで若しくは第十九項から第二十一項まで又は第二十五条の十の五に定めるところにより行うこととされていること。
10
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの移管を行う場合には、その開設する特定口座(以下第十二項までにおいて「移管先の特定口座」という。)に同号ロに掲げる上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、同号ロに規定する他の特定口座(以下この項及び次項において「移管元の特定口座」という。)が開設されている金融商品取引業者等(以下この項及び次項において「移管元の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長に対し、当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当該移管先の特定口座に移管することを依頼する旨、移管する特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類(次項並びに第二十五条の十の九第五項及び第六項において「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」という。)を提出して当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部又は一部を当該移管先の特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該依頼を受けた移管元の金融商品取引業者等の営業所の長は、当該依頼に係る特定口座内保管上場株式等の全てを、振替口座簿又は国外におけるこれに類するものに記載又は記録をして、当該移管先の特定口座に移管しなければならないものとする。
10
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの移管を行う場合には、その開設する特定口座(以下第十二項までにおいて「移管先の特定口座」という。)に同号ロに掲げる上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、同号ロに規定する他の特定口座(以下この項及び次項において「移管元の特定口座」という。)が開設されている金融商品取引業者等(以下この項及び次項において「移管元の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長に対し、当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当該移管先の特定口座に移管することを依頼する旨、移管する特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類(次項並びに第二十五条の十の九第五項及び第六項において「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」という。)を提出して当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部又は一部を当該移管先の特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該依頼を受けた移管元の金融商品取引業者等の営業所の長は、当該依頼に係る特定口座内保管上場株式等の全てを、振替口座簿又は国外におけるこれに類するものに記載又は記録をして、当該移管先の特定口座に移管しなければならないものとする。
11
前項の場合において、同項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の長は、その移管の際、移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等(以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長に次の各号に掲げる書類の送付(当該書類の送付に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。以下この項において同じ。)をするとともに、前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に第二号イ及びロに掲げる事項その他財務省令で定める事項を書面により通知をしなければならない。この場合において、当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長は、当該各号に掲げる書類の送付がない場合には、同項の特定口座内保管上場株式等の移管を受けないものとする。
11
前項の場合において、同項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の長は、その移管の際、移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等(以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長に次の各号に掲げる書類の送付(当該書類の送付に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。以下この項において同じ。)をするとともに、前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に第二号イ及びロに掲げる事項その他財務省令で定める事項を書面により通知をしなければならない。この場合において、当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長は、当該各号に掲げる書類の送付がない場合には、同項の特定口座内保管上場株式等の移管を受けないものとする。
一
前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該移管に係る特定口座内保管上場株式等移管依頼書の写し
一
前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該移管に係る特定口座内保管上場株式等移管依頼書の写し
二
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等につき当該移管元の金融商品取引業者等の営業所の長の次に掲げる事項を証する書類
二
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等につき当該移管元の金融商品取引業者等の営業所の長の次に掲げる事項を証する書類
イ
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等を銘柄ごとに区分し、当該移管をした時に当該移管をした特定口座内保管上場株式等の譲渡があつたものとした場合に、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)により当該特定口座内保管上場株式等の売上原価の額又は取得費の額(以下この項において「取得費等の額」という。)として計算される金額に相当する金額(当該移管に要する費用として財務省令で定めるものがある場合には、当該取得費等の額として計算される金額及び当該特定口座内保管上場株式等の数に対応する当該費用の金額並びにこれらの金額の合計額)
イ
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等を銘柄ごとに区分し、当該移管をした時に当該移管をした特定口座内保管上場株式等の譲渡があつたものとした場合に、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)により当該特定口座内保管上場株式等の売上原価の額又は取得費の額(以下この項において「取得費等の額」という。)として計算される金額に相当する金額(当該移管に要する費用として財務省令で定めるものがある場合には、当該取得費等の額として計算される金額及び当該特定口座内保管上場株式等の数に対応する当該費用の金額並びにこれらの金額の合計額)
ロ
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等の取得の日(当該移管の直前に移管元の特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座に保管の委託がされている同一銘柄の特定口座内保管上場株式等のうちに二回以上にわたつて取得したものがある場合には、当該移管元の特定口座に係るその銘柄の特定口座内保管上場株式等については、先に取得をしたものから順次譲渡(当該移管元の特定口座からの譲渡以外の払出しを含む。)をするものとした場合に当該移管に係る特定口座内保管上場株式等についてその取得をした日とされる日。ロにおいて「取得日」という。)及び当該取得日に係る特定口座内保管上場株式等の数
ロ
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等の取得の日(当該移管の直前に移管元の特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座に保管の委託がされている同一銘柄の特定口座内保管上場株式等のうちに二回以上にわたつて取得したものがある場合には、当該移管元の特定口座に係るその銘柄の特定口座内保管上場株式等については、先に取得をしたものから順次譲渡(当該移管元の特定口座からの譲渡以外の払出しを含む。)をするものとした場合に当該移管に係る特定口座内保管上場株式等についてその取得をした日とされる日。ロにおいて「取得日」という。)及び当該取得日に係る特定口座内保管上場株式等の数
ハ
当該移管が移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部の移管か一部の移管かの別及び当該移管が当該特定口座内保管上場株式等の一部の移管である場合には、当該移管がされる特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等は全て当該移管がされる特定口座内保管上場株式等に含まれる旨
ハ
当該移管が移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部の移管か一部の移管かの別及び当該移管が当該特定口座内保管上場株式等の一部の移管である場合には、当該移管がされる特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等は全て当該移管がされる特定口座内保管上場株式等に含まれる旨
ニ
イからハまでに掲げるもののほか財務省令で定める事項
ニ
イからハまでに掲げるもののほか財務省令で定める事項
12
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの移管により特定口座内保管上場株式等を受け入れた移管先の特定口座において当該受入れの後にその受け入れた特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等を譲渡した場合における当該同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算及びその譲渡をした特定口座内保管上場株式等の所有期間の判定については、次に定めるところによる。
12
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの移管により特定口座内保管上場株式等を受け入れた移管先の特定口座において当該受入れの後にその受け入れた特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等を譲渡した場合における当該同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算及びその譲渡をした特定口座内保管上場株式等の所有期間の判定については、次に定めるところによる。
一
所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)の適用については、当該受け入れた特定口座内保管上場株式等は、当該受入れの時に、前項第二号イに規定する取得費等の額として計算される金額(同号イに規定する移管に要する費用がある場合には、同号イに規定する合計額)により取得されたものとする。
一
所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)の適用については、当該受け入れた特定口座内保管上場株式等は、当該受入れの時に、前項第二号イに規定する取得費等の額として計算される金額(同号イに規定する移管に要する費用がある場合には、同号イに規定する合計額)により取得されたものとする。
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該受け入れた特定口座内保管上場株式等は、前項第二号ロに規定する取得日に取得されたものとする。
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該受け入れた特定口座内保管上場株式等は、前項第二号ロに規定する取得日に取得されたものとする。
13
次項第十号に規定する株式交換により取得をした同号の株式交換完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十号の二に規定する合併等により取得した同号に規定する合併法人等新株予約権等のうち株式交換若しくは株式移転により取得したもの(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十一号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生(所得税法第五十七条の四第三項第二号に定める取得事由の発生に限る。)若しくは次項第十一号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議(同条第三項第三号に定める取得決議に限る。)により取得をした次項第十一号の上場株式等、同項第十六号の金融商品取引業者から返還された上場株式等又は同項第二十三号に規定する持株会契約等に基づき取得した上場株式等については、同項第十号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式交換完全親法人の株式若しくは当該親法人の株式若しくは当該株式移転完全親法人の株式の取得の基因となつた同号の特定口座内保管上場株式等の取得をした日、同項第十号の二の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該合併法人等新株予約権等の取得の基因となつた同号に規定する旧新株予約権等の取得をした日、同項第十一号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が同号の取得条項付株式若しくは全部取得条項付種類株式の取得をした日、同項第十六号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者に貸し付けた特定口座内保管上場株式等の取得をした日又は同項第二十三号に規定する持株会等口座から同号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者の特定口座に振替の方法により受け入れた日を第十一項第二号ロに規定する取得日とみなして、同項(第十七項において準用する場合を含む。)及び前項第二号(第十八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
13
次項第十号に規定する株式交換により取得をした同号の株式交換完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十号の二に規定する合併等により取得した同号に規定する合併法人等新株予約権等のうち株式交換若しくは株式移転により取得したもの(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十一号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生(所得税法第五十七条の四第三項第二号に定める取得事由の発生に限る。)若しくは次項第十一号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議(同条第三項第三号に定める取得決議に限る。)により取得をした次項第十一号の上場株式等、同項第十六号の金融商品取引業者から返還された上場株式等又は同項第二十三号に規定する持株会契約等に基づき取得した上場株式等については、同項第十号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式交換完全親法人の株式若しくは当該親法人の株式若しくは当該株式移転完全親法人の株式の取得の基因となつた同号の特定口座内保管上場株式等の取得をした日、同項第十号の二の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該合併法人等新株予約権等の取得の基因となつた同号に規定する旧新株予約権等の取得をした日、同項第十一号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が同号の取得条項付株式若しくは全部取得条項付種類株式の取得をした日、同項第十六号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者に貸し付けた特定口座内保管上場株式等の取得をした日又は同項第二十三号に規定する持株会等口座から同号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者の特定口座に振替の方法により受け入れた日を第十一項第二号ロに規定する取得日とみなして、同項(第十七項において準用する場合を含む。)及び前項第二号(第十八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
14
法第三十七条の十一の三第三項第二号ハに規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
14
法第三十七条の十一の三第三項第二号ハに規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集(第十三号において「有価証券の募集」という。)に該当するものに限る。)により取得した上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う同条第四項に規定する有価証券の売出しに応じて取得した上場株式等
一
その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集(第十三号において「有価証券の募集」という。)に該当するものに限る。)により取得した上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う同条第四項に規定する有価証券の売出しに応じて取得した上場株式等
二
その特定口座を開設する法第三十七条の十一の三第三項第三号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定口座に設けられた同号に規定する特定信用取引等勘定において行つた同条第二項に規定する信用取引により買い付けた上場株式等のうち当該信用取引の決済により受渡しが行われたもので、その受渡しの際に、当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の口座から当該特定口座に設けられた同条第三項第二号に規定する特定保管勘定への振替の方法により受け入れるもの
二
その特定口座を開設する法第三十七条の十一の三第三項第三号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定口座に設けられた同号に規定する特定信用取引等勘定において行つた同条第二項に規定する信用取引により買い付けた上場株式等のうち当該信用取引の決済により受渡しが行われたもので、その受渡しの際に、当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の口座から当該特定口座に設けられた同条第三項第二号に規定する特定保管勘定への振替の方法により受け入れるもの
三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び次項において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び同項において同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であつた上場株式等、法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この項及び第十九項において「非課税口座」という。)に係る同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この項において「非課税口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等若しくは法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この項及び第十九項において「未成年者口座」という。)に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。次号及び次項において「相続等一般口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。以下この号において同じ。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(次に掲げる上場株式等の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすものに限る。)
三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び次項において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び同項において同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であつた上場株式等、法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この項及び第十九項において「非課税口座」という。)に係る同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この項において「非課税口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等若しくは法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この項及び第十九項において「未成年者口座」という。)に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。次号及び次項において「相続等一般口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。以下この号において同じ。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(次に掲げる上場株式等の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすものに限る。)
イ
当該贈与により取得した上場株式等 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該贈与により取得した上場株式等のうち同一銘柄の上場株式等は全て当該相続等口座から当該特定口座へ移管がされ、かつ、当該移管がされる上場株式等が当該相続等口座に係る上場株式等の一部である場合には、当該特定口座において当該移管がされる上場株式等と同一銘柄の上場株式等を有していないこと。
イ
当該贈与により取得した上場株式等 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該贈与により取得した上場株式等のうち同一銘柄の上場株式等は全て当該相続等口座から当該特定口座へ移管がされ、かつ、当該移管がされる上場株式等が当該相続等口座に係る上場株式等の一部である場合には、当該特定口座において当該移管がされる上場株式等と同一銘柄の上場株式等を有していないこと。
ロ
当該相続又は遺贈により取得した上場株式等 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該相続又は遺贈により取得した上場株式等のうち、同一銘柄の上場株式等は全て当該相続等口座から当該特定口座へ移管がされること。
ロ
当該相続又は遺贈により取得した上場株式等 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該相続又は遺贈により取得した上場株式等のうち、同一銘柄の上場株式等は全て当該相続等口座から当該特定口座へ移管がされること。
四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続又は遺贈により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であつた上場株式等又は相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(前号イ又はロに掲げる上場株式等の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件を満たすものに限る。)
四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続又は遺贈により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であつた上場株式等又は相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(前号イ又はロに掲げる上場株式等の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件を満たすものに限る。)
五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
六
特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等(当該特定口座を開設されている金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該金融商品取引業者等に保管の委託がされているものに限るものとし、非課税口座内上場株式等及び未成年者口座内上場株式等を除く。)につき会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て、同法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て又は投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、その割当ての時に、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
六
特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等(当該特定口座を開設されている金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該金融商品取引業者等に保管の委託がされているものに限るものとし、非課税口座内上場株式等及び未成年者口座内上場株式等を除く。)につき会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て、同法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て又は投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、その割当ての時に、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の同号に規定する株主等(以下この項において「株主等」という。)がその法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号及び第十八号において同じ。)(当該法人の株主等に同条第三項第一号に規定する合併法人(以下この号及び第十八号において「合併法人」という。)又は合併法人との間に同項第一号に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号及び第十八号において「合併親法人」という。)のうちいずれか一の法人の株式(出資を含む。第十号、第二十号、第二十一号及び第二十二号を除き、以下この項において同じ。)のみの交付がされるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式又は合併親法人の株式(以下この号及び第十八号において「合併親法人株式」という。)及び当該法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として金銭その他の資産の交付がされたもの並びに合併に反対する当該法人の株主等に対するその買取請求に基づく対価として金銭その他の資産の交付がされるものを含む。第十八号において同じ。)に限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の同号に規定する株主等(以下この項において「株主等」という。)がその法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号及び第十八号において同じ。)(当該法人の株主等に同条第三項第一号に規定する合併法人(以下この号及び第十八号において「合併法人」という。)又は合併法人との間に同項第一号に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号及び第十八号において「合併親法人」という。)のうちいずれか一の法人の株式(出資を含む。第十号、第二十号、第二十一号及び第二十二号を除き、以下この項において同じ。)のみの交付がされるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式又は合併親法人の株式(以下この号及び第十八号において「合併親法人株式」という。)及び当該法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として金銭その他の資産の交付がされたもの並びに合併に反対する当該法人の株主等に対するその買取請求に基づく対価として金銭その他の資産の交付がされるものを含む。第十八号において同じ。)に限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみの交付がされるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産の交付がされるものを含む。)に限る。)により取得する当該新たな投資信託の受益権で、当該新たな投資信託の受益権の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみの交付がされるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産の交付がされるものを含む。)に限る。)により取得する当該新たな投資信託の受益権で、当該新たな投資信託の受益権の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の株主等がその法人の分割(同号に規定する分割対価資産として同号に規定する分割承継法人(以下この号及び第十九号において「分割承継法人」という。)又は分割承継法人との間に同項第二号に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号及び第十九号において「分割承継親法人」という。)のうちいずれか一の法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が同項第二号に規定する分割法人(以下この号及び第十九号において「分割法人」という。)の同項第一号に規定する発行済株式等(次号、第十九号及び第十九号の二において「発行済株式等」という。)の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式(以下この号及び第十九号において「分割承継親法人株式」という。)で、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の株主等がその法人の分割(同号に規定する分割対価資産として同号に規定する分割承継法人(以下この号及び第十九号において「分割承継法人」という。)又は分割承継法人との間に同項第二号に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号及び第十九号において「分割承継親法人」という。)のうちいずれか一の法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が同項第二号に規定する分割法人(以下この号及び第十九号において「分割法人」という。)の同項第一号に規定する発行済株式等(次号、第十九号及び第十九号の二において「発行済株式等」という。)の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式(以下この号及び第十九号において「分割承継親法人株式」という。)で、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
九の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の株主等がその法人の行つた法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(当該法人の株主等に同項第三号に規定する完全子法人(以下この号及び第十九号の二において「完全子法人」という。)の株式のみの交付がされるもので、当該株式が同項第三号に規定する現物分配法人(以下この号及び第十九号の二において「現物分配法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該完全子法人の株式で、当該完全子法人の株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
九の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の株主等がその法人の行つた法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(当該法人の株主等に同項第三号に規定する完全子法人(以下この号及び第十九号の二において「完全子法人」という。)の株式のみの交付がされるもので、当該株式が同項第三号に規定する現物分配法人(以下この号及び第十九号の二において「現物分配法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該完全子法人の株式で、当該完全子法人の株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により取得する同項に規定する株式交換完全親法人(以下この号及び第二十号において「株式交換完全親法人」という。)の株式若しくは親法人(株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人をいう。同号において同じ。)の株式又は同条第二項に規定する株式移転により取得する同項に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により取得する同項に規定する株式交換完全親法人(以下この号及び第二十号において「株式交換完全親法人」という。)の株式若しくは親法人(株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人をいう。同号において同じ。)の株式又は同条第二項に規定する株式移転により取得する同項に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等である新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「旧新株予約権等」という。)につき当該旧新株予約権等を有する者が当該旧新株予約権等を発行した法人を所得税法施行令第百十六条に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同条に規定する合併等(当該合併等により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る同条に規定する合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「合併法人等新株予約権等」という。)のみの交付がされるものに限る。)により取得する当該合併法人等新株予約権等で、当該合併法人等新株予約権等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等である新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「旧新株予約権等」という。)につき当該旧新株予約権等を有する者が当該旧新株予約権等を発行した法人を所得税法施行令第百十六条に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同条に規定する合併等(当該合併等により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る同条に規定する合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「合併法人等新株予約権等」という。)のみの交付がされるものに限る。)により取得する当該合併法人等新株予約権等で、当該合併法人等新株予約権等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式の請求権の行使、同項第二号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式の請求権の行使、同項第二号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十二
金融商品取引業者等に特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が次に掲げる行使又は取得事由の発生(以下この号において「行使等」という。)により取得する上場株式等で、当該行使等により取得する上場株式等の全てを、当該行使等の時に、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十二
金融商品取引業者等に特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が次に掲げる行使又は取得事由の発生(以下この号において「行使等」という。)により取得する上場株式等で、当該行使等により取得する上場株式等の全てを、当該行使等の時に、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
イ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権の行使
イ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権の行使
ロ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利又は新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含む。ハにおいて同じ。)の行使(ニに掲げるものを除く。)
ロ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利又は新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含む。ハにおいて同じ。)の行使(ニに掲げるものを除く。)
ハ
新株予約権のうち、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であるもの、当該金融商品取引業者等に開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等であるもの又は当該金融商品取引業者等に開設された未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であるものの行使
ハ
新株予約権のうち、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であるもの、当該金融商品取引業者等に開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等であるもの又は当該金融商品取引業者等に開設された未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であるものの行使
ニ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が与えられた所得税法施行令第八十四条第二項第一号又は第二号に係る権利(同項の規定の適用があるものに限る。)の行使
ニ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が与えられた所得税法施行令第八十四条第二項第一号又は第二号に係る権利(同項の規定の適用があるものに限る。)の行使
ホ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権の取得事由の発生又は行使
ホ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権の取得事由の発生又は行使
十三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている口座において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者等の行う有価証券の募集により、又は当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等償還特約付社債(社債であつて、上場株式等に係る株価指数又は当該社債を発行する者以外の者の発行した上場株式等の価格があらかじめ定められた条件を満たした場合に当該社債の償還が当該社債の額面金額に相当する金銭又は当該上場株式等で行われる旨の特約が付されたものをいう。)でその取得の日の翌日から引き続き当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座において保管の委託がされているものの償還により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている口座において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者等の行う有価証券の募集により、又は当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等償還特約付社債(社債であつて、上場株式等に係る株価指数又は当該社債を発行する者以外の者の発行した上場株式等の価格があらかじめ定められた条件を満たした場合に当該社債の償還が当該社債の額面金額に相当する金銭又は当該上場株式等で行われる旨の特約が付されたものをいう。)でその取得の日の翌日から引き続き当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座において保管の委託がされているものの償還により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている口座において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が行つた金融商品取引法第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引による権利の行使又は義務の履行により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている口座において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が行つた金融商品取引法第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引による権利の行使又は義務の履行により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設する際に当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所に開設されている第二十五条の十の五第二項に規定する出国口座(以下この号において「出国口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座において保管されている上場株式等(同条第三項に規定する出国口座への受入れ又は出国口座からの払出しがあつた場合には、当該受入れ又は払出しがあつた上場株式等と同一銘柄の上場株式等を除く。)で、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者等の営業所の長に同条第二項の規定に基づき同項第二号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出をしたことによる当該出国口座から当該特定口座への移管により、その全てを受け入れるもの
十五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設する際に当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所に開設されている第二十五条の十の五第二項に規定する出国口座(以下この号において「出国口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座において保管されている上場株式等(同条第三項に規定する出国口座への受入れ又は出国口座からの払出しがあつた場合には、当該受入れ又は払出しがあつた上場株式等と同一銘柄の上場株式等を除く。)で、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者等の営業所の長に同条第二項の規定に基づき同項第二号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出をしたことによる当該出国口座から当該特定口座への移管により、その全てを受け入れるもの
十六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当該特定口座を開設している金融商品取引業者(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者をいう。)に貸し付けた場合における当該貸付契約(当該貸し付けた特定口座内保管上場株式等が当該特定口座から当該金融商品取引業者の口座に振り替えられ、かつ、当該貸付期間の終了後直ちに返還される当該貸し付けた特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の上場株式等の全てが当該金融商品取引業者の口座から当該特定口座に振り替えられることを約するものをいう。)に基づき返還される上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当該特定口座を開設している金融商品取引業者(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者をいう。)に貸し付けた場合における当該貸付契約(当該貸し付けた特定口座内保管上場株式等が当該特定口座から当該金融商品取引業者の口座に振り替えられ、かつ、当該貸付期間の終了後直ちに返還される当該貸し付けた特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の上場株式等の全てが当該金融商品取引業者の口座から当該特定口座に振り替えられることを約するものをいう。)に基づき返還される上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等で、その株式等の上場等の日(法第三十七条の十三の二第一項に規定する上場等の日をいう。以下この号及び第二十一号において同じ。)の前日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該株式等と同一銘柄の株式等の全てを、その上場等の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等で、その株式等の上場等の日(法第三十七条の十三の二第一項に規定する上場等の日をいう。以下この号及び第二十一号において同じ。)の前日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該株式等と同一銘柄の株式等の全てを、その上場等の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の株主等がその法人の合併(当該法人の株主等に合併法人又は合併親法人のうちいずれか一の法人の株式のみの交付がされるものに限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、その取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式の全てを、当該合併の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の株主等がその法人の合併(当該法人の株主等に合併法人又は合併親法人のうちいずれか一の法人の株式のみの交付がされるものに限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、その取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式の全てを、当該合併の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の株主等がその法人の分割(同号に規定する分割対価資産として分割承継法人又は分割承継親法人のうちいずれか一の法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式で、その取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の全てを、当該分割の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の株主等がその法人の分割(同号に規定する分割対価資産として分割承継法人又は分割承継親法人のうちいずれか一の法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式で、その取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の全てを、当該分割の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十九の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の株主等がその法人の行つた法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(当該法人の株主等に完全子法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該完全子法人の株式で、その取得する当該完全子法人の株式の全てを、当該株式分配の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十九の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の株主等がその法人の行つた法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(当該法人の株主等に完全子法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該完全子法人の株式で、その取得する当該完全子法人の株式の全てを、当該株式分配の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により取得する株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は同条第二項に規定する株式移転により取得する同項に規定する株式移転完全親法人の株式で、その取得する当該株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式の全てを、当該株式交換又は株式移転の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により取得する株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は同条第二項に規定する株式移転により取得する同項に規定する株式移転完全親法人の株式で、その取得する当該株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式の全てを、当該株式交換又は株式移転の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式の請求権の行使、同項第二号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生又は同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議により取得する上場株式等で、その取得する上場株式等の全てを、当該上場株式等の取得の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該上場株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式の請求権の行使、同項第二号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生又は同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議により取得する上場株式等で、その取得する上場株式等の全てを、当該上場株式等の取得の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該上場株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社(以下この号及び次号において「保険会社」という。)の同条第五項に規定する相互会社(同号において「相互会社」という。)から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受ける株式で、その割当てを受ける株式の全てを、当該株式の上場等の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該保険会社から交付を受けた当該割当てを受ける株式の数を証する書類(同号、第二十項第一号及び第二十五条の十の九第七項において「割当株式数証明書」という。)の提出をした場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社(以下この号及び次号において「保険会社」という。)の同条第五項に規定する相互会社(同号において「相互会社」という。)から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受ける株式で、その割当てを受ける株式の全てを、当該株式の上場等の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該保険会社から交付を受けた当該割当てを受ける株式の数を証する書類(同号、第二十項第一号及び第二十五条の十の九第七項において「割当株式数証明書」という。)の提出をした場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が保険会社の相互会社から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受けた株式(当該割当ての時に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者のための社債、株式等の振替に関する法律第百三十一条第三項に規定する特別口座に記載又は記録がされることとなつたものに限り、当該特別口座に記載又は記録がされている当該割当てを受けた株式につき次に掲げる事由により取得した株式を含む。以下この条及び第二十五条の十の九第四項において「割当株式」という。)で、当該割当株式の全てを当該特別口座から特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長を経由し、その者の住所地(国内に住所を有しない者にあつては、法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定める場所。第二十項及び第二十二項において同じ。)の所轄税務署長に対し、当該特別口座以外の口座(特定口座、非課税口座及び未成年者口座を除く。第二十二項において「一般口座」という。)において当該割当株式と同一銘柄の株式を現に有しておらず、かつ、有していたことがない旨その他の財務省令で定める事項の記載がある申出書に当該割当株式に係る割当株式数証明書を添付して提出した場合における当該特定口座に限る。)への移管(当該割当ての日から十年以内に行うものに限る。)により受け入れるもの
二十二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が保険会社の相互会社から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受けた株式(当該割当ての時に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者のための社債、株式等の振替に関する法律第百三十一条第三項に規定する特別口座に記載又は記録がされることとなつたものに限り、当該特別口座に記載又は記録がされている当該割当てを受けた株式につき次に掲げる事由により取得した株式を含む。以下この条及び第二十五条の十の九第四項において「割当株式」という。)で、当該割当株式の全てを当該特別口座から特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長を経由し、その者の住所地(国内に住所を有しない者にあつては、法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定める場所。第二十項及び第二十二項において同じ。)の所轄税務署長に対し、当該特別口座以外の口座(特定口座、非課税口座及び未成年者口座を除く。第二十二項において「一般口座」という。)において当該割当株式と同一銘柄の株式を現に有しておらず、かつ、有していたことがない旨その他の財務省令で定める事項の記載がある申出書に当該割当株式に係る割当株式数証明書を添付して提出した場合における当該特定口座に限る。)への移管(当該割当ての日から十年以内に行うものに限る。)により受け入れるもの
イ
株式の分割
イ
株式の分割
ロ
会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該特別口座に記載又は記録がされている株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。)
ロ
会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該特別口座に記載又は記録がされている株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。)
ハ
所得税法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に定める取得事由の発生(当該取得の対価として当該取得をされる株主に当該特別口座に記載又は記録がされている株式と同一の種類及び銘柄の株式が交付されるものに限る。)
ハ
所得税法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に定める取得事由の発生(当該取得の対価として当該取得をされる株主に当該特別口座に記載又は記録がされている株式と同一の種類及び銘柄の株式が交付されるものに限る。)
二十三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が締結した持株会契約(上場株式等を発行する会社の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。次号において同じ。)、従業員その他財務省令で定める者(以下この号において「従業員等」という。)が、当該会社の他の従業員等と共同して、当該会社が発行する上場株式等の買付けを一定の計画に従つて個別の投資判断に基づかずに継続的に行うことを約する契約をいう。)その他これに類する契約として財務省令で定めるもの(以下この号において「持株会契約等」という。)に基づき取得した上場株式等で、特定口座(当該持株会契約等に基づき取得した上場株式等をその取得の日から引き続き当該持株会契約等に基づき開設された口座(以下この号において「持株会等口座」という。)に係る振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は当該持株会等口座に保管の委託をしている金融商品取引業者等その他財務省令で定める金融商品取引業者等の営業所において開設されているものに限る。)への受入れを、当該持株会等口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が締結した持株会契約(上場株式等を発行する会社の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。次号において同じ。)、従業員その他財務省令で定める者(以下この号において「従業員等」という。)が、当該会社の他の従業員等と共同して、当該会社が発行する上場株式等の買付けを一定の計画に従つて個別の投資判断に基づかずに継続的に行うことを約する契約をいう。)その他これに類する契約として財務省令で定めるもの(以下この号において「持株会契約等」という。)に基づき取得した上場株式等で、特定口座(当該持株会契約等に基づき取得した上場株式等をその取得の日から引き続き当該持株会契約等に基づき開設された口座(以下この号において「持株会等口座」という。)に係る振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は当該持株会等口座に保管の委託をしている金融商品取引業者等その他財務省令で定める金融商品取引業者等の営業所において開設されているものに限る。)への受入れを、当該持株会等口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十四
特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が株式付与信託契約(発行法人等(上場株式等の発行法人及び当該発行法人と密接な関係を有する法人として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を委託者とする金銭の信託契約で、当該信託契約に基づく信託の受託者は当該上場株式等の取得をすること、当該受託者が取得をした当該上場株式等は当該発行法人等の定款の規定、株主総会、社員総会、取締役会その他これらに準ずるものの決議若しくは会社法第四百四条第三項の報酬委員会の決定又は当該発行法人等の従業員の勤続年数、業績その他の基準を勘案して当該発行法人等が定めた当該上場株式等の付与に関する規則(労働基準法第八十九条の規定により届け出たものに限る。)に従つて当該発行法人等の役員又は従業員、これらの相続人(包括受遺者を含む。)その他財務省令で定める者に付与されることその他財務省令で定める事項が定められているものをいう。)に基づき取得した上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、当該株式付与信託契約に基づき開設された当該受託者の口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十四
特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が株式付与信託契約(発行法人等(上場株式等の発行法人及び当該発行法人と密接な関係を有する法人として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を委託者とする金銭の信託契約で、当該信託契約に基づく信託の受託者は当該上場株式等の取得をすること、当該受託者が取得をした当該上場株式等は当該発行法人等の定款の規定、株主総会、社員総会、取締役会その他これらに準ずるものの決議若しくは会社法第四百四条第三項の報酬委員会の決定又は当該発行法人等の従業員の勤続年数、業績その他の基準を勘案して当該発行法人等が定めた当該上場株式等の付与に関する規則(労働基準法第八十九条の規定により届け出たものに限る。)に従つて当該発行法人等の役員又は従業員、これらの相続人(包括受遺者を含む。)その他財務省令で定める者に付与されることその他財務省令で定める事項が定められているものをいう。)に基づき取得した上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、当該株式付与信託契約に基づき開設された当該受託者の口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した特定譲渡制限付株式等(所得税法施行令第八十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式をいう。以下この号において同じ。)で、特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。)において当該特定譲渡制限付株式等がその取得の日から引き続き当該特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座以外の口座に保管の委託がされている場合における当該特定口座に限る。以下この号において同じ。)への受入れを、当該特定譲渡制限付株式等の同項に規定する譲渡についての制限が解除された時にその制限が解除された特定譲渡制限付株式等の全てについて、当該特定口座以外の口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した特定譲渡制限付株式等(所得税法施行令第八十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式をいう。以下この号において同じ。)で、特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。)において当該特定譲渡制限付株式等がその取得の日から引き続き当該特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座以外の口座に保管の委託がされている場合における当該特定口座に限る。以下この号において同じ。)への受入れを、当該特定譲渡制限付株式等の同項に規定する譲渡についての制限が解除された時にその制限が解除された特定譲渡制限付株式等の全てについて、当該特定口座以外の口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が発行法人等(上場株式等の発行法人及び当該発行法人と密接な関係を有する法人として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に対して役務の提供をした場合において、これらの者が当該役務の提供の対価として当該発行法人等から取得する当該上場株式等で、当該役務の提供の対価としてこれらの者に生ずる債権の給付と引換えにこれらの者に交付されるもの(これらの者に給付されることに伴つて当該債権が消滅する場合の上場株式等を含む。)の全てを、その取得の時に、これらの者の特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が発行法人等(上場株式等の発行法人及び当該発行法人と密接な関係を有する法人として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に対して役務の提供をした場合において、これらの者が当該役務の提供の対価として当該発行法人等から取得する当該上場株式等で、当該役務の提供の対価としてこれらの者に生ずる債権の給付と引換えにこれらの者に交付されるもの(これらの者に給付されることに伴つて当該債権が消滅する場合の上場株式等を含む。)の全てを、その取得の時に、これらの者の特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。
)又は
累積投資勘定(同項第五号に規定する累積投資勘定をいう。以下この号において同じ。
)に係る
非課税口座内上場株式等で、当該非課税口座から当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(イ及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)
二十七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。
)、
累積投資勘定(同項第五号に規定する累積投資勘定をいう。以下この号において同じ。
)、特定累積投資勘定(同項第七号に規定する特定累積投資勘定をいう。以下この号において同じ。)又は特定非課税管理勘定(同項第八号に規定する特定非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。)に係る
非課税口座内上場株式等で、当該非課税口座から当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(イ及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)
イ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定
又は累積投資勘定
に係る非課税口座内上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(イ及び第二十五条の十の九第五項において「特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管されること。
イ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定
、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定
に係る非課税口座内上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(イ及び第二十五条の十の九第五項において「特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管されること。
ロ
当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定
又は累積投資勘定
に係る非課税口座内上場株式等の一部の移管がされる場合には、当該移管がされる非課税口座内上場株式等と同一銘柄の非課税口座内上場株式等で当該非課税管理勘定
又は累積投資勘定
に係るもの(当該移管がされる日に法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)
又はロ
の規定による移管がされるものを除く。)は全て当該移管がされる非課税口座内上場株式等に含まれること。
ロ
当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定
、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定
に係る非課税口座内上場株式等の一部の移管がされる場合には、当該移管がされる非課税口座内上場株式等と同一銘柄の非課税口座内上場株式等で当該非課税管理勘定
、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定
に係るもの(当該移管がされる日に法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)
若しくはロ、第四号ロ又は第六号ハ(2)若しくはニ
の規定による移管がされるものを除く。)は全て当該移管がされる非課税口座内上場株式等に含まれること。
ハ
第二十五条の十三第八項(第一号に係る部分に限る。)(同条第二十項
★挿入★
において準用する場合を含む。)の規定により移管されること。
ハ
第二十五条の十三第八項(第一号に係る部分に限る。)(同条第二十項
又は第二十六項
において準用する場合を含む。)の規定により移管されること。
二十八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する未成年者口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。)又は継続管理勘定(同項第四号に規定する継続管理勘定をいう。以下この号において同じ。)に係る未成年者口座内上場株式等で、当該未成年者口座から当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(イ及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)
二十八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する未成年者口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。)又は継続管理勘定(同項第四号に規定する継続管理勘定をいう。以下この号において同じ。)に係る未成年者口座内上場株式等で、当該未成年者口座から当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(イ及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)
イ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(イ及び第二十五条の十の九第五項において「特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管されること。
イ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(イ及び第二十五条の十の九第五項において「特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管されること。
ロ
当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の一部の移管がされる場合には、当該移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の未成年者口座内上場株式等で当該非課税管理勘定又は継続管理勘定に係るもの(当該移管がされる日に法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(ⅱ)若しくは(2)又はハ(1)若しくは(2)の規定による移管がされるものを除く。)は全て当該移管がされる未成年者口座内上場株式等に含まれること。
ロ
当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の一部の移管がされる場合には、当該移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の未成年者口座内上場株式等で当該非課税管理勘定又は継続管理勘定に係るもの(当該移管がされる日に法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(ⅱ)若しくは(2)又はハ(1)若しくは(2)の規定による移管がされるものを除く。)は全て当該移管がされる未成年者口座内上場株式等に含まれること。
ハ
第二十五条の十三の八第五項(第一号に係る部分に限る。)又は第六項(第一号に係る部分に限る。)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により移管されること。
ハ
第二十五条の十三の八第五項(第一号に係る部分に限る。)又は第六項(第一号に係る部分に限る。)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により移管されること。
二十九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書(当該非課税口座開設届出書が同条第十一項の規定により同号に規定する提出をすることができないものに該当する場合のものに限る。)の同号に規定する提出をして開設された同条第十二項の規定により非課税口座に該当しないものとされる同項の口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等で、当該口座から当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への振替の方法により当該上場株式等の全てを受け入れるもの
二十九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書(当該非課税口座開設届出書が同条第十一項の規定により同号に規定する提出をすることができないものに該当する場合のものに限る。)の同号に規定する提出をして開設された同条第十二項の規定により非課税口座に該当しないものとされる同項の口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等で、当該口座から当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への振替の方法により当該上場株式等の全てを受け入れるもの
三十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座(法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する課税未成年者口座を構成するものに限る。)に係る特定口座内保管上場株式等で、同項第二号ト又は第六号ホ若しくはヘの規定により当該特定口座が廃止される日に当該特定口座から当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座以外の特定口座への振替の方法により当該特定口座内保管上場株式等の全てを受け入れるもの
三十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座(法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する課税未成年者口座を構成するものに限る。)に係る特定口座内保管上場株式等で、同項第二号ト又は第六号ホ若しくはヘの規定により当該特定口座が廃止される日に当該特定口座から当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座以外の特定口座への振替の方法により当該特定口座内保管上場株式等の全てを受け入れるもの
三十一
前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
三十一
前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
15
前項第三号の上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の同号に規定する相続等口座を開設している営業所(以下この項において「移管元の営業所」という。)の長に対し、相続上場株式等移管依頼書(当該相続等口座に係る相続上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する相続上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項及び第二十五条の十の九第五項において同じ。)の提出(当該相続上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該相続上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。以下この項において同じ。)をして当該相続上場株式等の全部又は一部を当該特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該移管元の営業所の長は、当該依頼に係る相続上場株式等の全てを、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該相続等口座から当該特定口座に直接移管する方法又は当該特定口座への振替の方法により移管しなければならないものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供された当該相続上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする。
15
前項第三号の上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の同号に規定する相続等口座を開設している営業所(以下この項において「移管元の営業所」という。)の長に対し、相続上場株式等移管依頼書(当該相続等口座に係る相続上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する相続上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項及び第二十五条の十の九第五項において同じ。)の提出(当該相続上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該相続上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。以下この項において同じ。)をして当該相続上場株式等の全部又は一部を当該特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該移管元の営業所の長は、当該依頼に係る相続上場株式等の全てを、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該相続等口座から当該特定口座に直接移管する方法又は当該特定口座への振替の方法により移管しなければならないものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供された当該相続上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする。
16
第十項の規定は、第十四項第四号の移管をする場合について準用する。この場合において、第十項中「法第三十七条の十一の三第三項第二号ロ」とあるのは「第十四項第四号」と、「同号ロ」とあるのは「同号」と、「上場株式等の受入れ」とあるのは「上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)の受入れ」と、「他の特定口座」とあり、及び「移管元の特定口座」とあるのは「相続等口座」と、「特定口座内保管上場株式等を」とあるのは「相続上場株式等を」と、「特定口座内保管上場株式等の」とあるのは「相続上場株式等の」と、「(次項」とあるのは「(以下この項及び次項」と、「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」とあるのは「相続上場株式等移管依頼書」と、「を提出して」とあるのは「の提出(当該相続上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該相続上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)をして」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供された当該相続上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項及び次項において同じ。)に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が同号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする」と読み替えるものとする。
16
第十項の規定は、第十四項第四号の移管をする場合について準用する。この場合において、第十項中「法第三十七条の十一の三第三項第二号ロ」とあるのは「第十四項第四号」と、「同号ロ」とあるのは「同号」と、「上場株式等の受入れ」とあるのは「上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)の受入れ」と、「他の特定口座」とあり、及び「移管元の特定口座」とあるのは「相続等口座」と、「特定口座内保管上場株式等を」とあるのは「相続上場株式等を」と、「特定口座内保管上場株式等の」とあるのは「相続上場株式等の」と、「(次項」とあるのは「(以下この項及び次項」と、「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」とあるのは「相続上場株式等移管依頼書」と、「を提出して」とあるのは「の提出(当該相続上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該相続上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)をして」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供された当該相続上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項及び次項において同じ。)に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が同号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする」と読み替えるものとする。
17
第十一項の規定は、第十五項の移管(同項の相続上場株式等の移管を、同項の金融商品取引業者等の同項に規定する移管元の営業所以外の営業所(以下この項において「移管先の営業所」という。)に開設している第十五項の特定口座に行う場合に限る。)に係る当該移管元の営業所の長及び当該移管先の営業所の長並びに前項において準用する第十項の移管に係る同項に規定する移管元の金融商品取引業者等の営業所の長及び移管先の金融商品取引業者等の営業所の長(同項に規定する移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所の長をいう。)について準用する。この場合において、第十一項中「前項の場合」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の場合」と、「同項の移管元の」とあるのは「第十七項に規定する移管元の営業所の長又は同項に規定する移管元の」と、「移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等(以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長」とあるのは「同項に規定する移管先の営業所の長又は同項に規定する移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「、前項の」とあるのは「、第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「当該移管先の営業所の長又は移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「送付がない場合」とあるのは「送付がない場合その他財務省令で定める場合」と、「同項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)」と、同項第一号中「前項の」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」とあるのは「相続上場株式等移管依頼書(当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の贈与により取得したものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書及び当該贈与に係る第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類とし、当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書及び第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類とする。)」と、同項第二号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「移管元の営業所の長又は移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「直前に移管元の特定口座」とあるのは「直前に第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続等口座(以下この項において「相続等口座」という。)」と、「当該移管元の特定口座」とあるのは「当該相続等口座」と、「移管が移管元の特定口座」とあるのは「移管が相続等口座」と、「、当該移管が」とあるのは「、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した相続上場株式等のうち移管が」と読み替えるものとする。
17
第十一項の規定は、第十五項の移管(同項の相続上場株式等の移管を、同項の金融商品取引業者等の同項に規定する移管元の営業所以外の営業所(以下この項において「移管先の営業所」という。)に開設している第十五項の特定口座に行う場合に限る。)に係る当該移管元の営業所の長及び当該移管先の営業所の長並びに前項において準用する第十項の移管に係る同項に規定する移管元の金融商品取引業者等の営業所の長及び移管先の金融商品取引業者等の営業所の長(同項に規定する移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所の長をいう。)について準用する。この場合において、第十一項中「前項の場合」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の場合」と、「同項の移管元の」とあるのは「第十七項に規定する移管元の営業所の長又は同項に規定する移管元の」と、「移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等(以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長」とあるのは「同項に規定する移管先の営業所の長又は同項に規定する移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「、前項の」とあるのは「、第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「当該移管先の営業所の長又は移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「送付がない場合」とあるのは「送付がない場合その他財務省令で定める場合」と、「同項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)」と、同項第一号中「前項の」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」とあるのは「相続上場株式等移管依頼書(当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の贈与により取得したものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書及び当該贈与に係る第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類とし、当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書及び第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類とする。)」と、同項第二号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「移管元の営業所の長又は移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「直前に移管元の特定口座」とあるのは「直前に第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続等口座(以下この項において「相続等口座」という。)」と、「当該移管元の特定口座」とあるのは「当該相続等口座」と、「移管が移管元の特定口座」とあるのは「移管が相続等口座」と、「、当該移管が」とあるのは「、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した相続上場株式等のうち移管が」と読み替えるものとする。
18
第十二項の規定は、第十五項及び第十六項において準用する第十項の規定による移管により受け入れたこれらの規定に規定する相続上場株式等と同一銘柄の上場株式等をその受入れ後に譲渡した場合について準用する。この場合において、第十二項第一号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する第十項に規定する相続上場株式等」と、「前項第二号イ」とあるのは「第十七項において準用する前項第二号イ」と、同項第二号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する第十項に規定する相続上場株式等」と、「前項第二号ロ」とあるのは「第十七項において準用する前項第二号ロ」と読み替えるものとする。
18
第十二項の規定は、第十五項及び第十六項において準用する第十項の規定による移管により受け入れたこれらの規定に規定する相続上場株式等と同一銘柄の上場株式等をその受入れ後に譲渡した場合について準用する。この場合において、第十二項第一号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する第十項に規定する相続上場株式等」と、「前項第二号イ」とあるのは「第十七項において準用する前項第二号イ」と、同項第二号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する第十項に規定する相続上場株式等」と、「前項第二号ロ」とあるのは「第十七項において準用する前項第二号ロ」と読み替えるものとする。
19
第十四項第二十二号に規定する申出書(以下第二十一項までにおいて「申出書」という。)を受理した金融商品取引業者等の営業所の長は、その申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該金融商品取引業者等の営業所及び当該金融商品取引業者等の他の営業所に現に開設し、又は開設していた特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。)に、当該申出書に係る割当株式の特定口座への受入れの際、当該割当株式と同一銘柄の株式を有していないこと及び当該受入れの日前において当該株式を有していたことがないことを確認しなければならないものとする。
19
第十四項第二十二号に規定する申出書(以下第二十一項までにおいて「申出書」という。)を受理した金融商品取引業者等の営業所の長は、その申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該金融商品取引業者等の営業所及び当該金融商品取引業者等の他の営業所に現に開設し、又は開設していた特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。)に、当該申出書に係る割当株式の特定口座への受入れの際、当該割当株式と同一銘柄の株式を有していないこと及び当該受入れの日前において当該株式を有していたことがないことを確認しなければならないものとする。
20
前項の金融商品取引業者等の営業所の長は、同項の申出書に係る割当株式を特定口座に受け入れたときは、その受け入れた日の属する月の翌月末日までに、次に掲げる書類を、当該申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならないものとする。
20
前項の金融商品取引業者等の営業所の長は、同項の申出書に係る割当株式を特定口座に受け入れたときは、その受け入れた日の属する月の翌月末日までに、次に掲げる書類を、当該申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならないものとする。
一
当該申出書及び当該申出書に添付された割当株式数証明書
一
当該申出書及び当該申出書に添付された割当株式数証明書
二
当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した当該受入れ年月日、前項の確認をした旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類
二
当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した当該受入れ年月日、前項の確認をした旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類
21
前項の申出書が同項に規定する税務署長に提出された場合には、第十九項の金融商品取引業者等の営業所の長においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
21
前項の申出書が同項に規定する税務署長に提出された場合には、第十九項の金融商品取引業者等の営業所の長においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
22
第十四項第二十二号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一般口座(当該割当株式を受け入れた特定口座を開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所に開設されたものに限る。)において、当該受入れの日前に当該割当株式と同一銘柄の株式を有していたことにより、当該割当株式を受け入れた特定口座において処理された当該割当株式と同一銘柄の株式の上場株式等の譲渡をした場合における当該譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる当該割当株式の取得価額がその受け入れた割当株式の取得価額と異なる場合には、次に定めるところによる。
22
第十四項第二十二号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一般口座(当該割当株式を受け入れた特定口座を開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所に開設されたものに限る。)において、当該受入れの日前に当該割当株式と同一銘柄の株式を有していたことにより、当該割当株式を受け入れた特定口座において処理された当該割当株式と同一銘柄の株式の上場株式等の譲渡をした場合における当該譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる当該割当株式の取得価額がその受け入れた割当株式の取得価額と異なる場合には、次に定めるところによる。
一
当該特定口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、その異なることを知つた場合には、速やかに、その知つた旨その他財務省令で定める事項を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所地の所轄税務署長に通知しなければならないものとする。
一
当該特定口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、その異なることを知つた場合には、速やかに、その知つた旨その他財務省令で定める事項を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所地の所轄税務署長に通知しなければならないものとする。
二
前号の所轄税務署長がその異なることについて同号の金融商品取引業者等の営業所の長の責めに帰すべき理由があると認める場合を除き、同号の特定口座において法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額又は同条第三項に規定する満たない部分の金額として計算された金額は、当該割当株式を当該特定口座に受け入れた取得価額を基礎として計算されたものとみなす。
二
前号の所轄税務署長がその異なることについて同号の金融商品取引業者等の営業所の長の責めに帰すべき理由があると認める場合を除き、同号の特定口座において法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額又は同条第三項に規定する満たない部分の金額として計算された金額は、当該割当株式を当該特定口座に受け入れた取得価額を基礎として計算されたものとみなす。
三
その異なることにより所得税の負担を減少させる結果となるときは、前号に規定する場合を除き、当該割当株式を受け入れた特定口座に係る法第三十七条の十一の五第一項各号に掲げる金額については、同条の規定は、適用しない。
三
その異なることにより所得税の負担を減少させる結果となるときは、前号に規定する場合を除き、当該割当株式を受け入れた特定口座に係る法第三十七条の十一の五第一項各号に掲げる金額については、同条の規定は、適用しない。
23
第十四項第五号から第十一号までに規定する事由その他財務省令で定める事由により取得し、又は同項第十六号の規定により返還された上場株式等で特定口座に受け入れなかつたものがある場合には、当該上場株式等については、当該事由が生じた時又は当該返還された時に当該特定口座に受け入れたものと、その受入れ後直ちに当該特定口座からの払出しがあつたものとそれぞれみなして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項第一号及び第二十五項の規定を適用する。
23
第十四項第五号から第十一号までに規定する事由その他財務省令で定める事由により取得し、又は同項第十六号の規定により返還された上場株式等で特定口座に受け入れなかつたものがある場合には、当該上場株式等については、当該事由が生じた時又は当該返還された時に当該特定口座に受け入れたものと、その受入れ後直ちに当該特定口座からの払出しがあつたものとそれぞれみなして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項第一号及び第二十五項の規定を適用する。
24
法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
24
法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十七条の十一の三第三項第三号の契約に基づく上場株式等の信用取引等は、当該信用取引等に係る口座に設けられた特定信用取引等勘定(同号に規定する特定信用取引等勘定をいう。次号において同じ。)において処理すること。
一
法第三十七条の十一の三第三項第三号の契約に基づく上場株式等の信用取引等は、当該信用取引等に係る口座に設けられた特定信用取引等勘定(同号に規定する特定信用取引等勘定をいう。次号において同じ。)において処理すること。
二
特定信用取引等勘定においては、特定口座開設届出書の提出後に開始する上場株式等の信用取引等に関する事項のみを処理すること。
二
特定信用取引等勘定においては、特定口座開設届出書の提出後に開始する上場株式等の信用取引等に関する事項のみを処理すること。
三
前二号に掲げるもののほか財務省令で定める事項
三
前二号に掲げるもののほか財務省令で定める事項
25
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定口座から特定口座内保管上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する方法により行われる譲渡に係るもの及び当該特定口座以外の特定口座への移管に係るものを除く。)をした場合には、当該払出し後の当該払出しをした上場株式等と同一銘柄の上場株式等(特定口座内保管上場株式等であるものを除く。)の譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算及び当該同一銘柄の上場株式等の所有期間の判定については、次に定めるところによる。
25
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定口座から特定口座内保管上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する方法により行われる譲渡に係るもの及び当該特定口座以外の特定口座への移管に係るものを除く。)をした場合には、当該払出し後の当該払出しをした上場株式等と同一銘柄の上場株式等(特定口座内保管上場株式等であるものを除く。)の譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算及び当該同一銘柄の上場株式等の所有期間の判定については、次に定めるところによる。
一
所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、当該払出しをした上場株式等は、当該払出しの時に、第十一項第二号イに規定する取得費等の額として計算される金額(同号イに規定する費用がある場合には、同号イに規定する合計額)により取得されたものとする。
一
所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、当該払出しをした上場株式等は、当該払出しの時に、第十一項第二号イに規定する取得費等の額として計算される金額(同号イに規定する費用がある場合には、同号イに規定する合計額)により取得されたものとする。
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該払出しをした上場株式等は、第十一項第二号ロに規定する取得日に取得されたものとする。
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該払出しをした上場株式等は、第十一項第二号ロに規定する取得日に取得されたものとする。
26
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を発行した法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他特定口座内保管上場株式等の取得価額の計算に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。
26
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を発行した法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他特定口座内保管上場株式等の取得価額の計算に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。
一
当該法人が所得税法第二十四条第一項に規定する分割型分割を行つた場合 当該分割型分割を行つた旨及び当該分割型分割に係る所得税法施行令第六十一条第二項第二号に規定する割合
一
当該法人が所得税法第二十四条第一項に規定する分割型分割を行つた場合 当該分割型分割を行つた旨及び当該分割型分割に係る所得税法施行令第六十一条第二項第二号に規定する割合
二
当該法人が所得税法第二十四条第一項に規定する株式分配を行つた場合 当該株式分配を行つた旨及び当該株式分配に係る所得税法施行令第六十一条第二項第三号に規定する割合
二
当該法人が所得税法第二十四条第一項に規定する株式分配を行つた場合 当該株式分配を行つた旨及び当該株式分配に係る所得税法施行令第六十一条第二項第三号に規定する割合
三
当該法人が所得税法第二十五条第一項第四号に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(以下この号において「払戻し等」という。)を行つた場合 当該払戻し等を行つた旨及び当該払戻し等に係る所得税法施行令第六十一条第二項第四号に規定する割合(当該払戻し等が同法第二十四条第一項に規定する出資等減少分配である場合には、当該出資等減少分配に係る同令第六十一条第二項第五号に規定する割合)
三
当該法人が所得税法第二十五条第一項第四号に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(以下この号において「払戻し等」という。)を行つた場合 当該払戻し等を行つた旨及び当該払戻し等に係る所得税法施行令第六十一条第二項第四号に規定する割合(当該払戻し等が同法第二十四条第一項に規定する出資等減少分配である場合には、当該出資等減少分配に係る同令第六十一条第二項第五号に規定する割合)
(平一四政一〇五・追加、平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政二一九・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(平一四政一〇五・追加、平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政二一九・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和三年六月九十九日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
第二十五条の十の二
法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下第二十五条の十の十一までにおいて同じ。)ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下第二十五条の十の十まで及び第二十五条の十一の二において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。この場合において、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、次に定めるところによる。
第二十五条の十の二
法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下第二十五条の十の十一までにおいて同じ。)ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下第二十五条の十の十まで及び第二十五条の十一の二において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。この場合において、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
二回以上にわたつて取得した同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額の計算上必要経費に算入する売上原価の額の計算については、所得税法第四十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第三項の規定及び所得税法施行令第百十八条の規定を適用する。この場合における同項及び同条の規定の適用については、同項及び同条第一項中「雑所得の金額」とあるのは、「事業所得の金額若しくは雑所得の金額」とする。
一
二回以上にわたつて取得した同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額の計算上必要経費に算入する売上原価の額の計算については、所得税法第四十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第三項の規定及び所得税法施行令第百十八条の規定を適用する。この場合における同項及び同条の規定の適用については、同項及び同条第一項中「雑所得の金額」とあるのは、「事業所得の金額若しくは雑所得の金額」とする。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等(法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。以下第二十五条の十の十一までにおいて同じ。)のうちに当該特定口座内保管上場株式等と当該特定口座内保管上場株式等以外の上場株式等とがある場合には、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等(法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。以下第二十五条の十の十一までにおいて同じ。)のうちに当該特定口座内保管上場株式等と当該特定口座内保管上場株式等以外の上場株式等とがある場合には、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定を適用する。
三
一の特定口座において一の日に二回以上にわたつて同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡があつた場合には、当該一の日におけるこれらの譲渡については、これらの譲渡のうち最後の譲渡の時にこれらの譲渡があつたものとみなして、所得税法施行令第百十八条の規定を適用する。
三
一の特定口座において一の日に二回以上にわたつて同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡があつた場合には、当該一の日におけるこれらの譲渡については、これらの譲渡のうち最後の譲渡の時にこれらの譲渡があつたものとみなして、所得税法施行令第百十八条の規定を適用する。
2
前項の場合において、株式等の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそれぞれの特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
2
前項の場合において、株式等の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそれぞれの特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
3
法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同条第二項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得又は雑所得と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して、当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。
3
法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算は、同条第二項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得又は雑所得と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して、当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。
4
第二項の規定は、前項の場合において株式等の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそれぞれの特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額があるときについて準用する。
4
第二項の規定は、前項の場合において株式等の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに同項のそれぞれの特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額があるときについて準用する。
5
法第三十七条の十一の三第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、金融商品取引業者等(同条第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)において同号の口座を開設する場合には、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に対し、最初に法第三十七条の十一の三第一項の規定の適用を受けようとする同条第三項第二号イからハまでに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる時又は当該口座において最初に同条第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する信用取引等(以下第二十五条の十の十一までにおいて「信用取引等」という。)を開始する時のいずれか早い時までに、特定口座開設届出書(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書をいう。以下第二十五条の十の九までにおいて同じ。)の提出(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する提出をいう。以下第二十五条の十の九までにおいて同じ。)をしなければならない。
5
法第三十七条の十一の三第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、金融商品取引業者等(同条第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)において同号の口座を開設する場合には、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に対し、最初に法第三十七条の十一の三第一項の規定の適用を受けようとする同条第三項第二号イからハまでに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる時又は当該口座において最初に同条第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する信用取引等(以下第二十五条の十の十一までにおいて「信用取引等」という。)を開始する時のいずれか早い時までに、特定口座開設届出書(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書をいう。以下第二十五条の十の九までにおいて同じ。)の提出(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する提出をいう。以下第二十五条の十の九までにおいて同じ。)をしなければならない。
6
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める上場株式等は、法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等とする。
6
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める上場株式等は、法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等とする。
7
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
7
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行う方法
一
上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行う方法
二
法第三十七条の十第三項又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行われる方法
二
法第三十七条の十第三項又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行われる方法
三
前二号に掲げるもののほか財務省令で定める方法
三
前二号に掲げるもののほか財務省令で定める方法
8
特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該特定口座に設けられた法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する特定信用取引等勘定において行つた上場株式等の売付けの同条第二項に規定する信用取引につき、当該信用取引の決済を当該上場株式等と同一銘柄の当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の引渡しにより行つた場合には、その特定口座内保管上場株式等の引渡しは同条第三項第二号に規定する金融商品取引業者等への売委託による方法による譲渡に該当するものとみなして、同条から法第三十七条の十一の六までの規定を適用する。
8
特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該特定口座に設けられた法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する特定信用取引等勘定において行つた上場株式等の売付けの同条第二項に規定する信用取引につき、当該信用取引の決済を当該上場株式等と同一銘柄の当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の引渡しにより行つた場合には、その特定口座内保管上場株式等の引渡しは同条第三項第二号に規定する金融商品取引業者等への売委託による方法による譲渡に該当するものとみなして、同条から法第三十七条の十一の六までの規定を適用する。
9
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める事項は、次に定める事項とする。
9
法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する政令で定める事項は、次に定める事項とする。
一
特定口座からの特定口座内保管上場株式等の全部若しくは一部の払出し(振替によるものを含むものとし、法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する方法により行われる譲渡に係るもの及び当該特定口座以外の特定口座への移管に係るものを除く。)があつた場合又は特定口座に係る法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定口座内公社債(以下この号において「特定口座内公社債」という。)につき同項各号に掲げる事実が発生した場合には、これらの特定口座を開設する金融商品取引業者等は、これらの特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、当該払出しをした特定口座内保管上場株式等又は当該事実が発生した特定口座内公社債の第十一項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに規定する取得日及び当該取得日に係る数その他参考となるべき事項を書面により通知(その書面による通知に代えて行う電磁的方法による通知を含む。同項において同じ。)をすること。
一
特定口座からの特定口座内保管上場株式等の全部若しくは一部の払出し(振替によるものを含むものとし、法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する方法により行われる譲渡に係るもの及び当該特定口座以外の特定口座への移管に係るものを除く。)があつた場合又は特定口座に係る法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定口座内公社債(以下この号において「特定口座内公社債」という。)につき同項各号に掲げる事実が発生した場合には、これらの特定口座を開設する金融商品取引業者等は、これらの特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、当該払出しをした特定口座内保管上場株式等又は当該事実が発生した特定口座内公社債の第十一項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに規定する取得日及び当該取得日に係る数その他参考となるべき事項を書面により通知(その書面による通知に代えて行う電磁的方法による通知を含む。同項において同じ。)をすること。
二
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの規定による特定口座内保管上場株式等の移管は、次項及び第十一項に定めるところにより行うこととされていること。
二
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの規定による特定口座内保管上場株式等の移管は、次項及び第十一項に定めるところにより行うこととされていること。
三
第十四項第三号、第四号、第十五号、第二十二号、第二十七号及び第二十八号の移管による上場株式等の受入れは、同項第三号、第四号、第十五号、第二十二号、第二十七号又は第二十八号及び第十五項から第十七項まで若しくは第十九項から第二十一項まで又は第二十五条の十の五に定めるところにより行うこととされていること。
三
第十四項第三号、第四号、第十五号、第二十二号、第二十七号及び第二十八号の移管による上場株式等の受入れは、同項第三号、第四号、第十五号、第二十二号、第二十七号又は第二十八号及び第十五項から第十七項まで若しくは第十九項から第二十一項まで又は第二十五条の十の五に定めるところにより行うこととされていること。
10
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの移管を行う場合には、その開設する特定口座(以下第十二項までにおいて「移管先の特定口座」という。)に同号ロに掲げる上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、同号ロに規定する他の特定口座(以下この項及び次項において「移管元の特定口座」という。)が開設されている金融商品取引業者等(以下この項及び次項において「移管元の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長に対し、当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当該移管先の特定口座に移管することを依頼する旨、移管する特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類(次項並びに第二十五条の十の九第五項及び第六項において「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」という。)を提出して当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部又は一部を当該移管先の特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該依頼を受けた移管元の金融商品取引業者等の営業所の長は、当該依頼に係る特定口座内保管上場株式等の全てを、振替口座簿又は国外におけるこれに類するものに記載又は記録をして、当該移管先の特定口座に移管しなければならないものとする。
10
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの移管を行う場合には、その開設する特定口座(以下第十二項までにおいて「移管先の特定口座」という。)に同号ロに掲げる上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、同号ロに規定する他の特定口座(以下この項及び次項において「移管元の特定口座」という。)が開設されている金融商品取引業者等(以下この項及び次項において「移管元の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長に対し、当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当該移管先の特定口座に移管することを依頼する旨、移管する特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類(次項並びに第二十五条の十の九第五項及び第六項において「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」という。)を提出して当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部又は一部を当該移管先の特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該依頼を受けた移管元の金融商品取引業者等の営業所の長は、当該依頼に係る特定口座内保管上場株式等の全てを、振替口座簿又は国外におけるこれに類するものに記載又は記録をして、当該移管先の特定口座に移管しなければならないものとする。
11
前項の場合において、同項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の長は、その移管の際、移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等(以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長に次の各号に掲げる書類の送付(当該書類の送付に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。以下この項において同じ。)をするとともに、前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に第二号イ及びロに掲げる事項その他財務省令で定める事項を書面により通知をしなければならない。この場合において、当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長は、当該各号に掲げる書類の送付がない場合には、同項の特定口座内保管上場株式等の移管を受けないものとする。
11
前項の場合において、同項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の長は、その移管の際、移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等(以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長に次の各号に掲げる書類の送付(当該書類の送付に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。以下この項において同じ。)をするとともに、前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に第二号イ及びロに掲げる事項その他財務省令で定める事項を書面により通知をしなければならない。この場合において、当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長は、当該各号に掲げる書類の送付がない場合には、同項の特定口座内保管上場株式等の移管を受けないものとする。
一
前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該移管に係る特定口座内保管上場株式等移管依頼書の写し
一
前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該移管に係る特定口座内保管上場株式等移管依頼書の写し
二
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等につき当該移管元の金融商品取引業者等の営業所の長の次に掲げる事項を証する書類
二
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等につき当該移管元の金融商品取引業者等の営業所の長の次に掲げる事項を証する書類
イ
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等を銘柄ごとに区分し、当該移管をした時に当該移管をした特定口座内保管上場株式等の譲渡があつたものとした場合に、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)により当該特定口座内保管上場株式等の売上原価の額又は取得費の額(以下この項において「取得費等の額」という。)として計算される金額に相当する金額(当該移管に要する費用として財務省令で定めるものがある場合には、当該取得費等の額として計算される金額及び当該特定口座内保管上場株式等の数に対応する当該費用の金額並びにこれらの金額の合計額)
イ
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等を銘柄ごとに区分し、当該移管をした時に当該移管をした特定口座内保管上場株式等の譲渡があつたものとした場合に、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)により当該特定口座内保管上場株式等の売上原価の額又は取得費の額(以下この項において「取得費等の額」という。)として計算される金額に相当する金額(当該移管に要する費用として財務省令で定めるものがある場合には、当該取得費等の額として計算される金額及び当該特定口座内保管上場株式等の数に対応する当該費用の金額並びにこれらの金額の合計額)
ロ
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等の取得の日(当該移管の直前に移管元の特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座に保管の委託がされている同一銘柄の特定口座内保管上場株式等のうちに二回以上にわたつて取得したものがある場合には、当該移管元の特定口座に係るその銘柄の特定口座内保管上場株式等については、先に取得をしたものから順次譲渡(当該移管元の特定口座からの譲渡以外の払出しを含む。)をするものとした場合に当該移管に係る特定口座内保管上場株式等についてその取得をした日とされる日。ロにおいて「取得日」という。)及び当該取得日に係る特定口座内保管上場株式等の数
ロ
当該移管に係る特定口座内保管上場株式等の取得の日(当該移管の直前に移管元の特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座に保管の委託がされている同一銘柄の特定口座内保管上場株式等のうちに二回以上にわたつて取得したものがある場合には、当該移管元の特定口座に係るその銘柄の特定口座内保管上場株式等については、先に取得をしたものから順次譲渡(当該移管元の特定口座からの譲渡以外の払出しを含む。)をするものとした場合に当該移管に係る特定口座内保管上場株式等についてその取得をした日とされる日。ロにおいて「取得日」という。)及び当該取得日に係る特定口座内保管上場株式等の数
ハ
当該移管が移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部の移管か一部の移管かの別及び当該移管が当該特定口座内保管上場株式等の一部の移管である場合には、当該移管がされる特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等は全て当該移管がされる特定口座内保管上場株式等に含まれる旨
ハ
当該移管が移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部の移管か一部の移管かの別及び当該移管が当該特定口座内保管上場株式等の一部の移管である場合には、当該移管がされる特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の当該移管元の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等は全て当該移管がされる特定口座内保管上場株式等に含まれる旨
ニ
イからハまでに掲げるもののほか財務省令で定める事項
ニ
イからハまでに掲げるもののほか財務省令で定める事項
12
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの移管により特定口座内保管上場株式等を受け入れた移管先の特定口座において当該受入れの後にその受け入れた特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等を譲渡した場合における当該同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算及びその譲渡をした特定口座内保管上場株式等の所有期間の判定については、次に定めるところによる。
12
法第三十七条の十一の三第三項第二号ロの移管により特定口座内保管上場株式等を受け入れた移管先の特定口座において当該受入れの後にその受け入れた特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等を譲渡した場合における当該同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算及びその譲渡をした特定口座内保管上場株式等の所有期間の判定については、次に定めるところによる。
一
所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)の適用については、当該受け入れた特定口座内保管上場株式等は、当該受入れの時に、前項第二号イに規定する取得費等の額として計算される金額(同号イに規定する移管に要する費用がある場合には、同号イに規定する合計額)により取得されたものとする。
一
所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)の適用については、当該受け入れた特定口座内保管上場株式等は、当該受入れの時に、前項第二号イに規定する取得費等の額として計算される金額(同号イに規定する移管に要する費用がある場合には、同号イに規定する合計額)により取得されたものとする。
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該受け入れた特定口座内保管上場株式等は、前項第二号ロに規定する取得日に取得されたものとする。
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該受け入れた特定口座内保管上場株式等は、前項第二号ロに規定する取得日に取得されたものとする。
13
次項第十号に規定する株式交換により取得をした同号の株式交換完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十号の二に規定する合併等により取得した同号に規定する合併法人等新株予約権等のうち株式交換若しくは株式移転により取得したもの(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十一号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生(所得税法第五十七条の四第三項第二号に定める取得事由の発生に限る。)若しくは次項第十一号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議(同条第三項第三号に定める取得決議に限る。)により取得をした次項第十一号の上場株式等、同項第十六号の金融商品取引業者から返還された上場株式等又は同項第二十三号に規定する持株会契約等に基づき取得した上場株式等については、同項第十号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式交換完全親法人の株式若しくは当該親法人の株式若しくは当該株式移転完全親法人の株式の取得の基因となつた同号の特定口座内保管上場株式等の取得をした日、同項第十号の二の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該合併法人等新株予約権等の取得の基因となつた同号に規定する旧新株予約権等の取得をした日、同項第十一号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が同号の取得条項付株式若しくは全部取得条項付種類株式の取得をした日、同項第十六号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者に貸し付けた特定口座内保管上場株式等の取得をした日又は同項第二十三号に規定する持株会等口座から同号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者の特定口座に振替の方法により受け入れた日を第十一項第二号ロに規定する取得日とみなして、同項(第十七項において準用する場合を含む。)及び前項第二号(第十八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
13
次項第十号に規定する株式交換により取得をした同号の株式交換完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十号の二に規定する合併等により取得した同号に規定する合併法人等新株予約権等のうち株式交換若しくは株式移転により取得したもの(上場株式等に該当するものに限る。)、同項第十一号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生(所得税法第五十七条の四第三項第二号に定める取得事由の発生に限る。)若しくは次項第十一号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議(同条第三項第三号に定める取得決議に限る。)により取得をした次項第十一号の上場株式等、同項第十六号の金融商品取引業者から返還された上場株式等又は同項第二十三号に規定する持株会契約等に基づき取得した上場株式等については、同項第十号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式交換完全親法人の株式若しくは当該親法人の株式若しくは当該株式移転完全親法人の株式の取得の基因となつた同号の特定口座内保管上場株式等の取得をした日、同項第十号の二の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該合併法人等新株予約権等の取得の基因となつた同号に規定する旧新株予約権等の取得をした日、同項第十一号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が同号の取得条項付株式若しくは全部取得条項付種類株式の取得をした日、同項第十六号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者に貸し付けた特定口座内保管上場株式等の取得をした日又は同項第二十三号に規定する持株会等口座から同号の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者の特定口座に振替の方法により受け入れた日を第十一項第二号ロに規定する取得日とみなして、同項(第十七項において準用する場合を含む。)及び前項第二号(第十八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
14
法第三十七条の十一の三第三項第二号ハに規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
14
法第三十七条の十一の三第三項第二号ハに規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集(第十三号において「有価証券の募集」という。)に該当するものに限る。)により取得した上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う同条第四項に規定する有価証券の売出しに応じて取得した上場株式等
一
その特定口座を開設する金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集(第十三号において「有価証券の募集」という。)に該当するものに限る。)により取得した上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う同条第四項に規定する有価証券の売出しに応じて取得した上場株式等
二
その特定口座を開設する法第三十七条の十一の三第三項第三号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定口座に設けられた同号に規定する特定信用取引等勘定において行つた同条第二項に規定する信用取引により買い付けた上場株式等のうち当該信用取引の決済により受渡しが行われたもので、その受渡しの際に、当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の口座から当該特定口座に設けられた同条第三項第二号に規定する特定保管勘定への振替の方法により受け入れるもの
二
その特定口座を開設する法第三十七条の十一の三第三項第三号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定口座に設けられた同号に規定する特定信用取引等勘定において行つた同条第二項に規定する信用取引により買い付けた上場株式等のうち当該信用取引の決済により受渡しが行われたもので、その受渡しの際に、当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の口座から当該特定口座に設けられた同条第三項第二号に規定する特定保管勘定への振替の方法により受け入れるもの
三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び次項において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び同項において同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であつた上場株式等、法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この項及び第十九項において「非課税口座」という。)に係る同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この項において「非課税口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等若しくは法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この項及び第十九項において「未成年者口座」という。)に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。次号及び次項において「相続等一般口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。以下この号において同じ。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(次に掲げる上場株式等の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすものに限る。)
三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び次項において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号、次号及び同項において同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であつた上場株式等、法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この項及び第十九項において「非課税口座」という。)に係る同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この項において「非課税口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等若しくは法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この項及び第十九項において「未成年者口座」という。)に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。)であつた上場株式等又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。次号及び次項において「相続等一般口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。以下この号において同じ。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(次に掲げる上場株式等の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすものに限る。)
イ
当該贈与により取得した上場株式等 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該贈与により取得した上場株式等のうち同一銘柄の上場株式等は全て当該相続等口座から当該特定口座へ移管がされ、かつ、当該移管がされる上場株式等が当該相続等口座に係る上場株式等の一部である場合には、当該特定口座において当該移管がされる上場株式等と同一銘柄の上場株式等を有していないこと。
イ
当該贈与により取得した上場株式等 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該贈与により取得した上場株式等のうち同一銘柄の上場株式等は全て当該相続等口座から当該特定口座へ移管がされ、かつ、当該移管がされる上場株式等が当該相続等口座に係る上場株式等の一部である場合には、当該特定口座において当該移管がされる上場株式等と同一銘柄の上場株式等を有していないこと。
ロ
当該相続又は遺贈により取得した上場株式等 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該相続又は遺贈により取得した上場株式等のうち、同一銘柄の上場株式等は全て当該相続等口座から当該特定口座へ移管がされること。
ロ
当該相続又は遺贈により取得した上場株式等 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該相続又は遺贈により取得した上場株式等のうち、同一銘柄の上場株式等は全て当該相続等口座から当該特定口座へ移管がされること。
四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続又は遺贈により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であつた上場株式等又は相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(前号イ又はロに掲げる上場株式等の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件を満たすものに限る。)
四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続又は遺贈により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であつた上場株式等又は相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座(以下この号において「相続等口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされているものに限る。)で、当該相続等口座からの当該相続等口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(前号イ又はロに掲げる上場株式等の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件を満たすものに限る。)
五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
六
特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等(当該特定口座を開設されている金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該金融商品取引業者等に保管の委託がされているものに限るものとし、非課税口座内上場株式等及び未成年者口座内上場株式等を除く。)につき会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て、同法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て又は投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、その割当ての時に、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
六
特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等(当該特定口座を開設されている金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該金融商品取引業者等に保管の委託がされているものに限るものとし、非課税口座内上場株式等及び未成年者口座内上場株式等を除く。)につき会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て、同法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て又は投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、その割当ての時に、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の同号に規定する株主等(以下この項において「株主等」という。)がその法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号及び第十八号において同じ。)(当該法人の株主等に同条第三項第一号に規定する合併法人(以下この号及び第十八号において「合併法人」という。)又は合併法人との間に同項第一号に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号及び第十八号において「合併親法人」という。)のうちいずれか一の法人の株式(出資を含む。第十号、第二十号、第二十一号及び第二十二号を除き、以下この項において同じ。)のみの交付がされるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式又は合併親法人の株式(以下この号及び第十八号において「合併親法人株式」という。)及び当該法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として金銭その他の資産の交付がされたもの並びに合併に反対する当該法人の株主等に対するその買取請求に基づく対価として金銭その他の資産の交付がされるものを含む。第十八号において同じ。)に限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の同号に規定する株主等(以下この項において「株主等」という。)がその法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号及び第十八号において同じ。)(当該法人の株主等に同条第三項第一号に規定する合併法人(以下この号及び第十八号において「合併法人」という。)又は合併法人との間に同項第一号に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号及び第十八号において「合併親法人」という。)のうちいずれか一の法人の株式(出資を含む。第十号、第二十号、第二十一号及び第二十二号を除き、以下この項において同じ。)のみの交付がされるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式又は合併親法人の株式(以下この号及び第十八号において「合併親法人株式」という。)及び当該法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として金銭その他の資産の交付がされたもの並びに合併に反対する当該法人の株主等に対するその買取請求に基づく対価として金銭その他の資産の交付がされるものを含む。第十八号において同じ。)に限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみの交付がされるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産の交付がされるものを含む。)に限る。)により取得する当該新たな投資信託の受益権で、当該新たな投資信託の受益権の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみの交付がされるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産の交付がされるものを含む。)に限る。)により取得する当該新たな投資信託の受益権で、当該新たな投資信託の受益権の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の株主等がその法人の分割(同号に規定する分割対価資産として同号に規定する分割承継法人(以下この号及び第十九号において「分割承継法人」という。)又は分割承継法人との間に同項第二号に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号及び第十九号において「分割承継親法人」という。)のうちいずれか一の法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が同項第二号に規定する分割法人(以下この号及び第十九号において「分割法人」という。)の同項第一号に規定する発行済株式等(次号、第十九号及び第十九号の二において「発行済株式等」という。)の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式(以下この号及び第十九号において「分割承継親法人株式」という。)で、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の株主等がその法人の分割(同号に規定する分割対価資産として同号に規定する分割承継法人(以下この号及び第十九号において「分割承継法人」という。)又は分割承継法人との間に同項第二号に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号及び第十九号において「分割承継親法人」という。)のうちいずれか一の法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が同項第二号に規定する分割法人(以下この号及び第十九号において「分割法人」という。)の同項第一号に規定する発行済株式等(次号、第十九号及び第十九号の二において「発行済株式等」という。)の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式(以下この号及び第十九号において「分割承継親法人株式」という。)で、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
九の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の株主等がその法人の行つた法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(当該法人の株主等に同項第三号に規定する完全子法人(以下この号及び第十九号の二において「完全子法人」という。)の株式のみの交付がされるもので、当該株式が同項第三号に規定する現物分配法人(以下この号及び第十九号の二において「現物分配法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該完全子法人の株式で、当該完全子法人の株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
九の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の株主等がその法人の行つた法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(当該法人の株主等に同項第三号に規定する完全子法人(以下この号及び第十九号の二において「完全子法人」という。)の株式のみの交付がされるもので、当該株式が同項第三号に規定する現物分配法人(以下この号及び第十九号の二において「現物分配法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該完全子法人の株式で、当該完全子法人の株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により取得する同項に規定する株式交換完全親法人(以下この号及び第二十号において「株式交換完全親法人」という。)の株式若しくは親法人(株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人をいう。同号において同じ。)の株式又は同条第二項に規定する株式移転により取得する同項に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により取得する同項に規定する株式交換完全親法人(以下この号及び第二十号において「株式交換完全親法人」という。)の株式若しくは親法人(株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人をいう。同号において同じ。)の株式又は同条第二項に規定する株式移転により取得する同項に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等である新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「旧新株予約権等」という。)につき当該旧新株予約権等を有する者が当該旧新株予約権等を発行した法人を所得税法施行令第百十六条に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同条に規定する合併等(当該合併等により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る同条に規定する合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「合併法人等新株予約権等」という。)のみの交付がされるものに限る。)により取得する当該合併法人等新株予約権等で、当該合併法人等新株予約権等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等である新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「旧新株予約権等」という。)につき当該旧新株予約権等を有する者が当該旧新株予約権等を発行した法人を所得税法施行令第百十六条に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同条に規定する合併等(当該合併等により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る同条に規定する合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「合併法人等新株予約権等」という。)のみの交付がされるものに限る。)により取得する当該合併法人等新株予約権等で、当該合併法人等新株予約権等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式の請求権の行使、同項第二号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等につき所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式の請求権の行使、同項第二号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十二
金融商品取引業者等に特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が次に掲げる行使又は取得事由の発生(以下この号において「行使等」という。)により取得する上場株式等で、当該行使等により取得する上場株式等の全てを、当該行使等の時に、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十二
金融商品取引業者等に特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が次に掲げる行使又は取得事由の発生(以下この号において「行使等」という。)により取得する上場株式等で、当該行使等により取得する上場株式等の全てを、当該行使等の時に、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
イ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権の行使
イ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権の行使
ロ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利又は新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含む。ハにおいて同じ。)の行使(ニに掲げるものを除く。)
ロ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利又は新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含む。ハにおいて同じ。)の行使(ニに掲げるものを除く。)
ハ
新株予約権のうち、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であるもの、当該金融商品取引業者等に開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等であるもの又は当該金融商品取引業者等に開設された未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であるものの行使
ハ
新株予約権のうち、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等であるもの、当該金融商品取引業者等に開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等であるもの又は当該金融商品取引業者等に開設された未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であるものの行使
ニ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が与えられた所得税法施行令
第八十四条第二項第一号
又は第二号に係る権利(同項の規定の適用があるものに限る。)の行使
ニ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が与えられた所得税法施行令
第八十四条第三項第一号
又は第二号に係る権利(同項の規定の適用があるものに限る。)の行使
ホ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権の取得事由の発生又は行使
ホ
当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権の取得事由の発生又は行使
十三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている口座において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者等の行う有価証券の募集により、又は当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等償還特約付社債(社債であつて、上場株式等に係る株価指数又は当該社債を発行する者以外の者の発行した上場株式等の価格があらかじめ定められた条件を満たした場合に当該社債の償還が当該社債の額面金額に相当する金銭又は当該上場株式等で行われる旨の特約が付されたものをいう。)でその取得の日の翌日から引き続き当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座において保管の委託がされているものの償還により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている口座において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者等の行う有価証券の募集により、又は当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等償還特約付社債(社債であつて、上場株式等に係る株価指数又は当該社債を発行する者以外の者の発行した上場株式等の価格があらかじめ定められた条件を満たした場合に当該社債の償還が当該社債の額面金額に相当する金銭又は当該上場株式等で行われる旨の特約が付されたものをいう。)でその取得の日の翌日から引き続き当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座において保管の委託がされているものの償還により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている口座において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が行つた金融商品取引法第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引による権利の行使又は義務の履行により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている口座において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が行つた金融商品取引法第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引による権利の行使又は義務の履行により取得する上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設する際に当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所に開設されている第二十五条の十の五第二項に規定する出国口座(以下この号において「出国口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座において保管されている上場株式等(同条第三項に規定する出国口座への受入れ又は出国口座からの払出しがあつた場合には、当該受入れ又は払出しがあつた上場株式等と同一銘柄の上場株式等を除く。)で、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者等の営業所の長に同条第二項の規定に基づき同項第二号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出をしたことによる当該出国口座から当該特定口座への移管により、その全てを受け入れるもの
十五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設する際に当該特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所に開設されている第二十五条の十の五第二項に規定する出国口座(以下この号において「出国口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座において保管されている上場株式等(同条第三項に規定する出国口座への受入れ又は出国口座からの払出しがあつた場合には、当該受入れ又は払出しがあつた上場株式等と同一銘柄の上場株式等を除く。)で、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該金融商品取引業者等の営業所の長に同条第二項の規定に基づき同項第二号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書の同号に規定する提出をしたことによる当該出国口座から当該特定口座への移管により、その全てを受け入れるもの
十六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当該特定口座を開設している金融商品取引業者(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者をいう。)に貸し付けた場合における当該貸付契約(当該貸し付けた特定口座内保管上場株式等が当該特定口座から当該金融商品取引業者の口座に振り替えられ、かつ、当該貸付期間の終了後直ちに返還される当該貸し付けた特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の上場株式等の全てが当該金融商品取引業者の口座から当該特定口座に振り替えられることを約するものをいう。)に基づき返還される上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を当該特定口座を開設している金融商品取引業者(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者をいう。)に貸し付けた場合における当該貸付契約(当該貸し付けた特定口座内保管上場株式等が当該特定口座から当該金融商品取引業者の口座に振り替えられ、かつ、当該貸付期間の終了後直ちに返還される当該貸し付けた特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の上場株式等の全てが当該金融商品取引業者の口座から当該特定口座に振り替えられることを約するものをいう。)に基づき返還される上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等で、その株式等の上場等の日(法第三十七条の十三の二第一項に規定する上場等の日をいう。以下この号及び第二十一号において同じ。)の前日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該株式等と同一銘柄の株式等の全てを、その上場等の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等で、その株式等の上場等の日(法第三十七条の十三の二第一項に規定する上場等の日をいう。以下この号及び第二十一号において同じ。)の前日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該株式等と同一銘柄の株式等の全てを、その上場等の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の株主等がその法人の合併(当該法人の株主等に合併法人又は合併親法人のうちいずれか一の法人の株式のみの交付がされるものに限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、その取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式の全てを、当該合併の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の株主等がその法人の合併(当該法人の株主等に合併法人又は合併親法人のうちいずれか一の法人の株式のみの交付がされるものに限る。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、その取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式の全てを、当該合併の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の株主等がその法人の分割(同号に規定する分割対価資産として分割承継法人又は分割承継親法人のうちいずれか一の法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式で、その取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の全てを、当該分割の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の株主等がその法人の分割(同号に規定する分割対価資産として分割承継法人又は分割承継親法人のうちいずれか一の法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式で、その取得する当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の全てを、当該分割の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十九の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の株主等がその法人の行つた法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(当該法人の株主等に完全子法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該完全子法人の株式で、その取得する当該完全子法人の株式の全てを、当該株式分配の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
十九の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の株主等がその法人の行つた法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(当該法人の株主等に完全子法人の株式のみの交付がされるもので、当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該完全子法人の株式で、その取得する当該完全子法人の株式の全てを、当該株式分配の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により取得する株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は同条第二項に規定する株式移転により取得する同項に規定する株式移転完全親法人の株式で、その取得する当該株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式の全てを、当該株式交換又は株式移転の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により取得する株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は同条第二項に規定する株式移転により取得する同項に規定する株式移転完全親法人の株式で、その取得する当該株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式又は株式移転完全親法人の株式の全てを、当該株式交換又は株式移転の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式の請求権の行使、同項第二号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生又は同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議により取得する上場株式等で、その取得する上場株式等の全てを、当該上場株式等の取得の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該上場株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等以外の株式等につき所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式の請求権の行使、同項第二号に規定する取得条項付株式の取得事由の発生又は同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の取得決議により取得する上場株式等で、その取得する上場株式等の全てを、当該上場株式等の取得の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該上場株式等の取得の日及び取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を提出した場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社(以下この号及び次号において「保険会社」という。)の同条第五項に規定する相互会社(同号において「相互会社」という。)から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受ける株式で、その割当てを受ける株式の全てを、当該株式の上場等の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該保険会社から交付を受けた当該割当てを受ける株式の数を証する書類(同号、第二十項第一号及び第二十五条の十の九第七項において「割当株式数証明書」という。)の提出をした場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社(以下この号及び次号において「保険会社」という。)の同条第五項に規定する相互会社(同号において「相互会社」という。)から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受ける株式で、その割当てを受ける株式の全てを、当該株式の上場等の日に特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該保険会社から交付を受けた当該割当てを受ける株式の数を証する書類(同号、第二十項第一号及び第二十五条の十の九第七項において「割当株式数証明書」という。)の提出をした場合における当該特定口座に限る。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が保険会社の相互会社から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受けた株式(当該割当ての時に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者のための社債、株式等の振替に関する法律第百三十一条第三項に規定する特別口座に記載又は記録がされることとなつたものに限り、当該特別口座に記載又は記録がされている当該割当てを受けた株式につき次に掲げる事由により取得した株式を含む。以下この条及び第二十五条の十の九第四項において「割当株式」という。)で、当該割当株式の全てを当該特別口座から特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長を経由し、その者の住所地(国内に住所を有しない者にあつては、法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定める場所。第二十項及び第二十二項において同じ。)の所轄税務署長に対し、当該特別口座以外の口座(特定口座、非課税口座及び未成年者口座を除く。第二十二項において「一般口座」という。)において当該割当株式と同一銘柄の株式を現に有しておらず、かつ、有していたことがない旨その他の財務省令で定める事項の記載がある申出書に当該割当株式に係る割当株式数証明書を添付して提出した場合における当該特定口座に限る。)への移管(当該割当ての日から十年以内に行うものに限る。)により受け入れるもの
二十二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が保険会社の相互会社から株式会社への組織変更により当該保険会社から割当てを受けた株式(当該割当ての時に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者のための社債、株式等の振替に関する法律第百三十一条第三項に規定する特別口座に記載又は記録がされることとなつたものに限り、当該特別口座に記載又は記録がされている当該割当てを受けた株式につき次に掲げる事由により取得した株式を含む。以下この条及び第二十五条の十の九第四項において「割当株式」という。)で、当該割当株式の全てを当該特別口座から特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長を経由し、その者の住所地(国内に住所を有しない者にあつては、法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定める場所。第二十項及び第二十二項において同じ。)の所轄税務署長に対し、当該特別口座以外の口座(特定口座、非課税口座及び未成年者口座を除く。第二十二項において「一般口座」という。)において当該割当株式と同一銘柄の株式を現に有しておらず、かつ、有していたことがない旨その他の財務省令で定める事項の記載がある申出書に当該割当株式に係る割当株式数証明書を添付して提出した場合における当該特定口座に限る。)への移管(当該割当ての日から十年以内に行うものに限る。)により受け入れるもの
イ
株式の分割
イ
株式の分割
ロ
会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該特別口座に記載又は記録がされている株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。)
ロ
会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該特別口座に記載又は記録がされている株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。)
ハ
所得税法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に定める取得事由の発生(当該取得の対価として当該取得をされる株主に当該特別口座に記載又は記録がされている株式と同一の種類及び銘柄の株式が交付されるものに限る。)
ハ
所得税法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に定める取得事由の発生(当該取得の対価として当該取得をされる株主に当該特別口座に記載又は記録がされている株式と同一の種類及び銘柄の株式が交付されるものに限る。)
二十三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が締結した持株会契約(上場株式等を発行する会社の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。次号において同じ。)、従業員その他財務省令で定める者(以下この号において「従業員等」という。)が、当該会社の他の従業員等と共同して、当該会社が発行する上場株式等の買付けを一定の計画に従つて個別の投資判断に基づかずに継続的に行うことを約する契約をいう。)その他これに類する契約として財務省令で定めるもの(以下この号において「持株会契約等」という。)に基づき取得した上場株式等で、特定口座(当該持株会契約等に基づき取得した上場株式等をその取得の日から引き続き当該持株会契約等に基づき開設された口座(以下この号において「持株会等口座」という。)に係る振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は当該持株会等口座に保管の委託をしている金融商品取引業者等その他財務省令で定める金融商品取引業者等の営業所において開設されているものに限る。)への受入れを、当該持株会等口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が締結した持株会契約(上場株式等を発行する会社の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。次号において同じ。)、従業員その他財務省令で定める者(以下この号において「従業員等」という。)が、当該会社の他の従業員等と共同して、当該会社が発行する上場株式等の買付けを一定の計画に従つて個別の投資判断に基づかずに継続的に行うことを約する契約をいう。)その他これに類する契約として財務省令で定めるもの(以下この号において「持株会契約等」という。)に基づき取得した上場株式等で、特定口座(当該持株会契約等に基づき取得した上場株式等をその取得の日から引き続き当該持株会契約等に基づき開設された口座(以下この号において「持株会等口座」という。)に係る振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は当該持株会等口座に保管の委託をしている金融商品取引業者等その他財務省令で定める金融商品取引業者等の営業所において開設されているものに限る。)への受入れを、当該持株会等口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十四
特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が株式付与信託契約(発行法人等(上場株式等の発行法人及び当該発行法人と密接な関係を有する法人として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を委託者とする金銭の信託契約で、当該信託契約に基づく信託の受託者は当該上場株式等の取得をすること、当該受託者が取得をした当該上場株式等は当該発行法人等の定款の規定、株主総会、社員総会、取締役会その他これらに準ずるものの決議若しくは会社法第四百四条第三項の報酬委員会の決定又は当該発行法人等の従業員の勤続年数、業績その他の基準を勘案して当該発行法人等が定めた当該上場株式等の付与に関する規則(労働基準法第八十九条の規定により届け出たものに限る。)に従つて当該発行法人等の役員又は従業員、これらの相続人(包括受遺者を含む。)その他財務省令で定める者に付与されることその他財務省令で定める事項が定められているものをいう。)に基づき取得した上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、当該株式付与信託契約に基づき開設された当該受託者の口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十四
特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が株式付与信託契約(発行法人等(上場株式等の発行法人及び当該発行法人と密接な関係を有する法人として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を委託者とする金銭の信託契約で、当該信託契約に基づく信託の受託者は当該上場株式等の取得をすること、当該受託者が取得をした当該上場株式等は当該発行法人等の定款の規定、株主総会、社員総会、取締役会その他これらに準ずるものの決議若しくは会社法第四百四条第三項の報酬委員会の決定又は当該発行法人等の従業員の勤続年数、業績その他の基準を勘案して当該発行法人等が定めた当該上場株式等の付与に関する規則(労働基準法第八十九条の規定により届け出たものに限る。)に従つて当該発行法人等の役員又は従業員、これらの相続人(包括受遺者を含む。)その他財務省令で定める者に付与されることその他財務省令で定める事項が定められているものをいう。)に基づき取得した上場株式等で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、当該株式付与信託契約に基づき開設された当該受託者の口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した特定譲渡制限付株式等(所得税法施行令第八十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式をいう。以下この号において同じ。)で、特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。)において当該特定譲渡制限付株式等がその取得の日から引き続き当該特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座以外の口座に保管の委託がされている場合における当該特定口座に限る。以下この号において同じ。)への受入れを、当該特定譲渡制限付株式等の同項に規定する譲渡についての制限が解除された時にその制限が解除された特定譲渡制限付株式等の全てについて、当該特定口座以外の口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した特定譲渡制限付株式等(所得税法施行令第八十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式をいう。以下この号において同じ。)で、特定口座(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座を開設する金融商品取引業者等に開設されている特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。)において当該特定譲渡制限付株式等がその取得の日から引き続き当該特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座以外の口座に保管の委託がされている場合における当該特定口座に限る。以下この号において同じ。)への受入れを、当該特定譲渡制限付株式等の同項に規定する譲渡についての制限が解除された時にその制限が解除された特定譲渡制限付株式等の全てについて、当該特定口座以外の口座から当該特定口座への振替の方法により行うもの
二十六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が発行法人等(上場株式等の発行法人及び当該発行法人と密接な関係を有する法人として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に対して役務の提供をした場合において
、これらの者
が当該役務の提供の対価として当該発行法人等から取得する当該上場株式等で
、当該役務の提供の対価としてこれらの者に生ずる債権の給付と引換えにこれらの者に交付されるもの(これらの者に給付されることに伴つて当該債権が消滅する場合の上場株式等を含む。)
の全てを、その取得の時に
、これらの者
の特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が発行法人等(上場株式等の発行法人及び当該発行法人と密接な関係を有する法人として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に対して役務の提供をした場合において
、その者
が当該役務の提供の対価として当該発行法人等から取得する当該上場株式等で
次に掲げる要件に該当するもの
の全てを、その取得の時に
、その者
の特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
★新設★
イ
当該上場株式等が当該役務の提供の対価としてその者に生ずる債権の給付と引換えにその者に交付されるものであること。
★新設★
ロ
イに掲げるもののほか、当該上場株式等が実質的に当該役務の提供の対価と認められるものであること。
二十七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。)、累積投資勘定(同項第五号に規定する累積投資勘定をいう。以下この号において同じ。)、特定累積投資勘定(同項第七号に規定する特定累積投資勘定をいう。以下この号において同じ。)又は特定非課税管理勘定(同項第八号に規定する特定非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等で、当該非課税口座から当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(イ及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)
二十七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。)、累積投資勘定(同項第五号に規定する累積投資勘定をいう。以下この号において同じ。)、特定累積投資勘定(同項第七号に規定する特定累積投資勘定をいう。以下この号において同じ。)又は特定非課税管理勘定(同項第八号に規定する特定非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等で、当該非課税口座から当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(イ及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)
イ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(イ及び第二十五条の十の九第五項において「特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管されること。
イ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(イ及び第二十五条の十の九第五項において「特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管されること。
ロ
当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の一部の移管がされる場合には、当該移管がされる非課税口座内上場株式等と同一銘柄の非課税口座内上場株式等で当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に係るもの(当該移管がされる日に法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)若しくはロ、第四号ロ又は第六号ハ(2)若しくはニの規定による移管がされるものを除く。)は全て当該移管がされる非課税口座内上場株式等に含まれること。
ロ
当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の一部の移管がされる場合には、当該移管がされる非課税口座内上場株式等と同一銘柄の非課税口座内上場株式等で当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に係るもの(当該移管がされる日に法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)若しくはロ、第四号ロ又は第六号ハ(2)若しくはニの規定による移管がされるものを除く。)は全て当該移管がされる非課税口座内上場株式等に含まれること。
ハ
第二十五条の十三第八項(第一号に係る部分に限る。)(同条第二十項又は第二十六項において準用する場合を含む。)の規定により移管されること。
ハ
第二十五条の十三第八項(第一号に係る部分に限る。)(同条第二十項又は第二十六項において準用する場合を含む。)の規定により移管されること。
二十八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する未成年者口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。)又は継続管理勘定(同項第四号に規定する継続管理勘定をいう。以下この号において同じ。)に係る未成年者口座内上場株式等で、当該未成年者口座から当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(イ及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)
二十八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する未成年者口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。)又は継続管理勘定(同項第四号に規定する継続管理勘定をいう。以下この号において同じ。)に係る未成年者口座内上場株式等で、当該未成年者口座から当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(イ及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)
イ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(イ及び第二十五条の十の九第五項において「特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管されること。
イ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(イ及び第二十五条の十の九第五項において「特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管されること。
ロ
当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の一部の移管がされる場合には、当該移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の未成年者口座内上場株式等で当該非課税管理勘定又は継続管理勘定に係るもの(当該移管がされる日に法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(ⅱ)若しくは(2)又はハ(1)若しくは(2)の規定による移管がされるものを除く。)は全て当該移管がされる未成年者口座内上場株式等に含まれること。
ロ
当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の一部の移管がされる場合には、当該移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の未成年者口座内上場株式等で当該非課税管理勘定又は継続管理勘定に係るもの(当該移管がされる日に法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(ⅱ)若しくは(2)又はハ(1)若しくは(2)の規定による移管がされるものを除く。)は全て当該移管がされる未成年者口座内上場株式等に含まれること。
ハ
第二十五条の十三の八第五項(第一号に係る部分に限る。)又は第六項(第一号に係る部分に限る。)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により移管されること。
ハ
第二十五条の十三の八第五項(第一号に係る部分に限る。)又は第六項(第一号に係る部分に限る。)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により移管されること。
二十九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書(当該非課税口座開設届出書が同条第十一項の規定により同号に規定する提出をすることができないものに該当する場合のものに限る。)の同号に規定する提出をして開設された同条第十二項の規定により非課税口座に該当しないものとされる同項の口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等で、当該口座から当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への振替の方法により当該上場株式等の全てを受け入れるもの
二十九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書(当該非課税口座開設届出書が同条第十一項の規定により同号に規定する提出をすることができないものに該当する場合のものに限る。)の同号に規定する提出をして開設された同条第十二項の規定により非課税口座に該当しないものとされる同項の口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等で、当該口座から当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への振替の方法により当該上場株式等の全てを受け入れるもの
三十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座(法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する課税未成年者口座を構成するものに限る。)に係る特定口座内保管上場株式等で、同項第二号ト又は第六号ホ若しくはヘの規定により当該特定口座が廃止される日に当該特定口座から当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座以外の特定口座への振替の方法により当該特定口座内保管上場株式等の全てを受け入れるもの
三十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座(法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する課税未成年者口座を構成するものに限る。)に係る特定口座内保管上場株式等で、同項第二号ト又は第六号ホ若しくはヘの規定により当該特定口座が廃止される日に当該特定口座から当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座以外の特定口座への振替の方法により当該特定口座内保管上場株式等の全てを受け入れるもの
三十一
前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
三十一
前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
15
前項第三号の上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の同号に規定する相続等口座を開設している営業所(以下この項において「移管元の営業所」という。)の長に対し、相続上場株式等移管依頼書(当該相続等口座に係る相続上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する相続上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項及び第二十五条の十の九第五項において同じ。)の提出(当該相続上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該相続上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。以下この項において同じ。)をして当該相続上場株式等の全部又は一部を当該特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該移管元の営業所の長は、当該依頼に係る相続上場株式等の全てを、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該相続等口座から当該特定口座に直接移管する方法又は当該特定口座への振替の方法により移管しなければならないものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供された当該相続上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする。
15
前項第三号の上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)につき同号の移管を行う場合には、同号の金融商品取引業者等に開設している特定口座に相続上場株式等の受入れをしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の同号に規定する相続等口座を開設している営業所(以下この項において「移管元の営業所」という。)の長に対し、相続上場株式等移管依頼書(当該相続等口座に係る相続上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する相続上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項及び第二十五条の十の九第五項において同じ。)の提出(当該相続上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該相続上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。以下この項において同じ。)をして当該相続上場株式等の全部又は一部を当該特定口座に移管することを依頼しなければならないものとし、当該移管元の営業所の長は、当該依頼に係る相続上場株式等の全てを、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付せずに、当該相続等口座から当該特定口座に直接移管する方法又は当該特定口座への振替の方法により移管しなければならないものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供された当該相続上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする。
16
第十項の規定は、第十四項第四号の移管をする場合について準用する。この場合において、第十項中「法第三十七条の十一の三第三項第二号ロ」とあるのは「第十四項第四号」と、「同号ロ」とあるのは「同号」と、「上場株式等の受入れ」とあるのは「上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)の受入れ」と、「他の特定口座」とあり、及び「移管元の特定口座」とあるのは「相続等口座」と、「特定口座内保管上場株式等を」とあるのは「相続上場株式等を」と、「特定口座内保管上場株式等の」とあるのは「相続上場株式等の」と、「(次項」とあるのは「(以下この項及び次項」と、「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」とあるのは「相続上場株式等移管依頼書」と、「を提出して」とあるのは「の提出(当該相続上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該相続上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)をして」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供された当該相続上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項及び次項において同じ。)に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が同号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする」と読み替えるものとする。
16
第十項の規定は、第十四項第四号の移管をする場合について準用する。この場合において、第十項中「法第三十七条の十一の三第三項第二号ロ」とあるのは「第十四項第四号」と、「同号ロ」とあるのは「同号」と、「上場株式等の受入れ」とあるのは「上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)の受入れ」と、「他の特定口座」とあり、及び「移管元の特定口座」とあるのは「相続等口座」と、「特定口座内保管上場株式等を」とあるのは「相続上場株式等を」と、「特定口座内保管上場株式等の」とあるのは「相続上場株式等の」と、「(次項」とあるのは「(以下この項及び次項」と、「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」とあるのは「相続上場株式等移管依頼書」と、「を提出して」とあるのは「の提出(当該相続上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該相続上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)をして」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、当該相続上場株式等の取得が贈与によるものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供された当該相続上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項及び次項において同じ。)に当該相続上場株式等が贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならないものとし、当該相続上場株式等が同号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものであるときは、その提出をする相続上場株式等移管依頼書に同号の贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者の当該相続上場株式等の取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならないものとする」と読み替えるものとする。
17
第十一項の規定は、第十五項の移管(同項の相続上場株式等の移管を、同項の金融商品取引業者等の同項に規定する移管元の営業所以外の営業所(以下この項において「移管先の営業所」という。)に開設している第十五項の特定口座に行う場合に限る。)に係る当該移管元の営業所の長及び当該移管先の営業所の長並びに前項において準用する第十項の移管に係る同項に規定する移管元の金融商品取引業者等の営業所の長及び移管先の金融商品取引業者等の営業所の長(同項に規定する移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所の長をいう。)について準用する。この場合において、第十一項中「前項の場合」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の場合」と、「同項の移管元の」とあるのは「第十七項に規定する移管元の営業所の長又は同項に規定する移管元の」と、「移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等(以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長」とあるのは「同項に規定する移管先の営業所の長又は同項に規定する移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「、前項の」とあるのは「、第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「当該移管先の営業所の長又は移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「送付がない場合」とあるのは「送付がない場合その他財務省令で定める場合」と、「同項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)」と、同項第一号中「前項の」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」とあるのは「相続上場株式等移管依頼書(当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の贈与により取得したものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書及び当該贈与に係る第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類とし、当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書及び第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類とする。)」と、同項第二号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「移管元の営業所の長又は移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「直前に移管元の特定口座」とあるのは「直前に第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続等口座(以下この項において「相続等口座」という。)」と、「当該移管元の特定口座」とあるのは「当該相続等口座」と、「移管が移管元の特定口座」とあるのは「移管が相続等口座」と、「、当該移管が」とあるのは「、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した相続上場株式等のうち移管が」と読み替えるものとする。
17
第十一項の規定は、第十五項の移管(同項の相続上場株式等の移管を、同項の金融商品取引業者等の同項に規定する移管元の営業所以外の営業所(以下この項において「移管先の営業所」という。)に開設している第十五項の特定口座に行う場合に限る。)に係る当該移管元の営業所の長及び当該移管先の営業所の長並びに前項において準用する第十項の移管に係る同項に規定する移管元の金融商品取引業者等の営業所の長及び移管先の金融商品取引業者等の営業所の長(同項に規定する移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所の長をいう。)について準用する。この場合において、第十一項中「前項の場合」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の場合」と、「同項の移管元の」とあるのは「第十七項に規定する移管元の営業所の長又は同項に規定する移管元の」と、「移管先の特定口座を開設する金融商品取引業者等(以下この項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)の営業所の長」とあるのは「同項に規定する移管先の営業所の長又は同項に規定する移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「、前項の」とあるのは「、第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「当該移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「当該移管先の営業所の長又は移管先の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「送付がない場合」とあるのは「送付がない場合その他財務省令で定める場合」と、「同項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続上場株式等(以下この項において「相続上場株式等」という。)」と、同項第一号中「前項の」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する前項の」と、「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」とあるのは「相続上場株式等移管依頼書(当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の贈与により取得したものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書及び当該贈与に係る第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類とし、当該相続上場株式等が第十四項第三号又は第四号の相続等一般口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされていたものである場合には、当該相続上場株式等移管依頼書及び第十五項後段又は第十六項において準用する前項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類とする。)」と、同項第二号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」とあるのは「移管元の営業所の長又は移管元の金融商品取引業者等の営業所の長」と、「直前に移管元の特定口座」とあるのは「直前に第十五項又は第十六項において準用する前項に規定する相続等口座(以下この項において「相続等口座」という。)」と、「当該移管元の特定口座」とあるのは「当該相続等口座」と、「移管が移管元の特定口座」とあるのは「移管が相続等口座」と、「、当該移管が」とあるのは「、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得した相続上場株式等のうち移管が」と読み替えるものとする。
18
第十二項の規定は、第十五項及び第十六項において準用する第十項の規定による移管により受け入れたこれらの規定に規定する相続上場株式等と同一銘柄の上場株式等をその受入れ後に譲渡した場合について準用する。この場合において、第十二項第一号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する第十項に規定する相続上場株式等」と、「前項第二号イ」とあるのは「第十七項において準用する前項第二号イ」と、同項第二号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する第十項に規定する相続上場株式等」と、「前項第二号ロ」とあるのは「第十七項において準用する前項第二号ロ」と読み替えるものとする。
18
第十二項の規定は、第十五項及び第十六項において準用する第十項の規定による移管により受け入れたこれらの規定に規定する相続上場株式等と同一銘柄の上場株式等をその受入れ後に譲渡した場合について準用する。この場合において、第十二項第一号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する第十項に規定する相続上場株式等」と、「前項第二号イ」とあるのは「第十七項において準用する前項第二号イ」と、同項第二号中「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「第十五項又は第十六項において準用する第十項に規定する相続上場株式等」と、「前項第二号ロ」とあるのは「第十七項において準用する前項第二号ロ」と読み替えるものとする。
19
第十四項第二十二号に規定する申出書(以下第二十一項までにおいて「申出書」という。)を受理した金融商品取引業者等の営業所の長は、その申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該金融商品取引業者等の営業所及び当該金融商品取引業者等の他の営業所に現に開設し、又は開設していた特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。)に、当該申出書に係る割当株式の特定口座への受入れの際、当該割当株式と同一銘柄の株式を有していないこと及び当該受入れの日前において当該株式を有していたことがないことを確認しなければならないものとする。
19
第十四項第二十二号に規定する申出書(以下第二十一項までにおいて「申出書」という。)を受理した金融商品取引業者等の営業所の長は、その申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該金融商品取引業者等の営業所及び当該金融商品取引業者等の他の営業所に現に開設し、又は開設していた特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除く。)に、当該申出書に係る割当株式の特定口座への受入れの際、当該割当株式と同一銘柄の株式を有していないこと及び当該受入れの日前において当該株式を有していたことがないことを確認しなければならないものとする。
20
前項の金融商品取引業者等の営業所の長は、同項の申出書に係る割当株式を特定口座に受け入れたときは、その受け入れた日の属する月の翌月末日までに、次に掲げる書類を、当該申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならないものとする。
20
前項の金融商品取引業者等の営業所の長は、同項の申出書に係る割当株式を特定口座に受け入れたときは、その受け入れた日の属する月の翌月末日までに、次に掲げる書類を、当該申出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならないものとする。
一
当該申出書及び当該申出書に添付された割当株式数証明書
一
当該申出書及び当該申出書に添付された割当株式数証明書
二
当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した当該受入れ年月日、前項の確認をした旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類
二
当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した当該受入れ年月日、前項の確認をした旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類
21
前項の申出書が同項に規定する税務署長に提出された場合には、第十九項の金融商品取引業者等の営業所の長においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
21
前項の申出書が同項に規定する税務署長に提出された場合には、第十九項の金融商品取引業者等の営業所の長においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
22
第十四項第二十二号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一般口座(当該割当株式を受け入れた特定口座を開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所に開設されたものに限る。)において、当該受入れの日前に当該割当株式と同一銘柄の株式を有していたことにより、当該割当株式を受け入れた特定口座において処理された当該割当株式と同一銘柄の株式の上場株式等の譲渡をした場合における当該譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる当該割当株式の取得価額がその受け入れた割当株式の取得価額と異なる場合には、次に定めるところによる。
22
第十四項第二十二号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一般口座(当該割当株式を受け入れた特定口座を開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所に開設されたものに限る。)において、当該受入れの日前に当該割当株式と同一銘柄の株式を有していたことにより、当該割当株式を受け入れた特定口座において処理された当該割当株式と同一銘柄の株式の上場株式等の譲渡をした場合における当該譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算の基礎となる当該割当株式の取得価額がその受け入れた割当株式の取得価額と異なる場合には、次に定めるところによる。
一
当該特定口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、その異なることを知つた場合には、速やかに、その知つた旨その他財務省令で定める事項を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所地の所轄税務署長に通知しなければならないものとする。
一
当該特定口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、その異なることを知つた場合には、速やかに、その知つた旨その他財務省令で定める事項を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所地の所轄税務署長に通知しなければならないものとする。
二
前号の所轄税務署長がその異なることについて同号の金融商品取引業者等の営業所の長の責めに帰すべき理由があると認める場合を除き、同号の特定口座において法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額又は同条第三項に規定する満たない部分の金額として計算された金額は、当該割当株式を当該特定口座に受け入れた取得価額を基礎として計算されたものとみなす。
二
前号の所轄税務署長がその異なることについて同号の金融商品取引業者等の営業所の長の責めに帰すべき理由があると認める場合を除き、同号の特定口座において法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額又は同条第三項に規定する満たない部分の金額として計算された金額は、当該割当株式を当該特定口座に受け入れた取得価額を基礎として計算されたものとみなす。
三
その異なることにより所得税の負担を減少させる結果となるときは、前号に規定する場合を除き、当該割当株式を受け入れた特定口座に係る法第三十七条の十一の五第一項各号に掲げる金額については、同条の規定は、適用しない。
三
その異なることにより所得税の負担を減少させる結果となるときは、前号に規定する場合を除き、当該割当株式を受け入れた特定口座に係る法第三十七条の十一の五第一項各号に掲げる金額については、同条の規定は、適用しない。
23
第十四項第五号から第十一号までに規定する事由その他財務省令で定める事由により取得し、又は同項第十六号の規定により返還された上場株式等で特定口座に受け入れなかつたものがある場合には、当該上場株式等については、当該事由が生じた時又は当該返還された時に当該特定口座に受け入れたものと、その受入れ後直ちに当該特定口座からの払出しがあつたものとそれぞれみなして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項第一号及び第二十五項の規定を適用する。
23
第十四項第五号から第十一号までに規定する事由その他財務省令で定める事由により取得し、又は同項第十六号の規定により返還された上場株式等で特定口座に受け入れなかつたものがある場合には、当該上場株式等については、当該事由が生じた時又は当該返還された時に当該特定口座に受け入れたものと、その受入れ後直ちに当該特定口座からの払出しがあつたものとそれぞれみなして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第一項後段の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項第一号及び第二十五項の規定を適用する。
24
法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
24
法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十七条の十一の三第三項第三号の契約に基づく上場株式等の信用取引等は、当該信用取引等に係る口座に設けられた特定信用取引等勘定(同号に規定する特定信用取引等勘定をいう。次号において同じ。)において処理すること。
一
法第三十七条の十一の三第三項第三号の契約に基づく上場株式等の信用取引等は、当該信用取引等に係る口座に設けられた特定信用取引等勘定(同号に規定する特定信用取引等勘定をいう。次号において同じ。)において処理すること。
二
特定信用取引等勘定においては、特定口座開設届出書の提出後に開始する上場株式等の信用取引等に関する事項のみを処理すること。
二
特定信用取引等勘定においては、特定口座開設届出書の提出後に開始する上場株式等の信用取引等に関する事項のみを処理すること。
三
前二号に掲げるもののほか財務省令で定める事項
三
前二号に掲げるもののほか財務省令で定める事項
25
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定口座から特定口座内保管上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する方法により行われる譲渡に係るもの及び当該特定口座以外の特定口座への移管に係るものを除く。)をした場合には、当該払出し後の当該払出しをした上場株式等と同一銘柄の上場株式等(特定口座内保管上場株式等であるものを除く。)の譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算及び当該同一銘柄の上場株式等の所有期間の判定については、次に定めるところによる。
25
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定口座から特定口座内保管上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する方法により行われる譲渡に係るもの及び当該特定口座以外の特定口座への移管に係るものを除く。)をした場合には、当該払出し後の当該払出しをした上場株式等と同一銘柄の上場株式等(特定口座内保管上場株式等であるものを除く。)の譲渡による所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき売上原価又は取得費の額の計算及び当該同一銘柄の上場株式等の所有期間の判定については、次に定めるところによる。
一
所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、当該払出しをした上場株式等は、当該払出しの時に、第十一項第二号イに規定する取得費等の額として計算される金額(同号イに規定する費用がある場合には、同号イに規定する合計額)により取得されたものとする。
一
所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、当該払出しをした上場株式等は、当該払出しの時に、第十一項第二号イに規定する取得費等の額として計算される金額(同号イに規定する費用がある場合には、同号イに規定する合計額)により取得されたものとする。
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該払出しをした上場株式等は、第十一項第二号ロに規定する取得日に取得されたものとする。
二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する政令で定める期間に係る同項の規定その他財務省令で定める規定の適用については、当該払出しをした上場株式等は、第十一項第二号ロに規定する取得日に取得されたものとする。
26
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を発行した法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他特定口座内保管上場株式等の取得価額の計算に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。
26
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を発行した法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他特定口座内保管上場株式等の取得価額の計算に関し参考となるべき事項を通知しなければならない。
一
当該法人が所得税法第二十四条第一項に規定する分割型分割を行つた場合 当該分割型分割を行つた旨及び当該分割型分割に係る所得税法施行令第六十一条第二項第二号に規定する割合
一
当該法人が所得税法第二十四条第一項に規定する分割型分割を行つた場合 当該分割型分割を行つた旨及び当該分割型分割に係る所得税法施行令第六十一条第二項第二号に規定する割合
二
当該法人が所得税法第二十四条第一項に規定する株式分配を行つた場合 当該株式分配を行つた旨及び当該株式分配に係る所得税法施行令第六十一条第二項第三号に規定する割合
二
当該法人が所得税法第二十四条第一項に規定する株式分配を行つた場合 当該株式分配を行つた旨及び当該株式分配に係る所得税法施行令第六十一条第二項第三号に規定する割合
三
当該法人が所得税法第二十五条第一項第四号に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(以下この号において「払戻し等」という。)を行つた場合 当該払戻し等を行つた旨及び当該払戻し等に係る所得税法施行令第六十一条第二項第四号に規定する割合(当該払戻し等が同法第二十四条第一項に規定する出資等減少分配である場合には、当該出資等減少分配に係る同令第六十一条第二項第五号に規定する割合)
三
当該法人が所得税法第二十五条第一項第四号に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(以下この号において「払戻し等」という。)を行つた場合 当該払戻し等を行つた旨及び当該払戻し等に係る所得税法施行令第六十一条第二項第四号に規定する割合(当該払戻し等が同法第二十四条第一項に規定する出資等減少分配である場合には、当該出資等減少分配に係る同令第六十一条第二項第五号に規定する割合)
(平一四政一〇五・追加、平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政二一九・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(平一四政一〇五・追加、平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政二一九・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(特定口座開設届出書を提出する者の告知等)
(特定口座開設届出書を提出する者の告知等)
第二十五条の十の三
法第三十七条の十一の三第四項の規定により金融商品取引業者等の営業所の長に特定口座開設届出書の提出をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の次項に規定する書類を提示し、又は
★挿入★
署名用電子証明書等(同条第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。第三項、第五項及び
次条第一項第一号
において同じ。)を送信して氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定める場所。以下この項、第三項、第五項及び次条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者又は第五項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所。第三項において同じ。)を告知しなければならない。
第二十五条の十の三
法第三十七条の十一の三第四項の規定により金融商品取引業者等の営業所の長に特定口座開設届出書の提出をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の次項に規定する書類を提示し、又は
その者の
署名用電子証明書等(同条第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。第三項、第五項及び
次条第一項
において同じ。)を送信して氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定める場所。以下この項、第三項、第五項及び次条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者又は第五項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所。第三項において同じ。)を告知しなければならない。
2
法第三十七条の十一の三第四項に規定する政令で定める書類は、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。
2
法第三十七条の十一の三第四項に規定する政令で定める書類は、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。
3
金融商品取引業者等の営業所の長は、第一項の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号が、当該告知の際に提示又は送信を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
3
金融商品取引業者等の営業所の長は、第一項の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号が、当該告知の際に提示又は送信を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
4
金融商品取引業者等の営業所の長は、前項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
4
金融商品取引業者等の営業所の長は、前項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
5
法第三十七条の十一の三第四項に規定する政令で定める者は、特定口座開設届出書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、当該特定口座開設届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の第二項に規定する書類の提示又は
★挿入★
署名用電子証明書等の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該特定口座開設届出書に記載されるべき
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の
氏名、住所又は個人番号が当該帳簿に記載されている
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の
氏名、住所又は個人番号と異なる
場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者を
除く。)とする。
5
法第三十七条の十一の三第四項に規定する政令で定める者は、特定口座開設届出書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、当該特定口座開設届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の第二項に規定する書類の提示又は
その者の
署名用電子証明書等の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該特定口座開設届出書に記載されるべき
その者の
氏名、住所又は個人番号が当該帳簿に記載されている
その者の
氏名、住所又は個人番号と異なる
ものを
除く。)とする。
(平一四政一〇五・追加、平一六政一〇五・平一九政九二・平二三政四二一・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・一部改正)
(平一四政一〇五・追加、平一六政一〇五・平一九政九二・平二三政四二一・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(特定口座異動届出書)
(特定口座異動届出書)
第二十五条の十の四
特定口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その提出後、その氏名、住所若しくは個人番号の変更をした場合、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合、既に開設されている特定口座に新たに特定保管勘定(法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する特定保管勘定をいう。以下この項において同じ。)若しくは特定信用取引等勘定を設定する場合又は特定口座に設けられている特定保管勘定若しくは特定信用取引等勘定を廃止する場合(第二十五条の十の七第一項に規定する特定口座廃止届出書を提出する場合を除く。)には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長(次項又は第二十五条の十の六の移管があつた場合には、これらの規定に規定する移管先の営業所の長)に提出しなければならない。この場合において、その提出をする届出書がその者の氏名、住所若しくは個人番号の変更又は個人番号の通知に係るものであるときは、次に定めるところによる。
第二十五条の十の四
特定口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その提出後、その氏名、住所若しくは個人番号の変更をした場合又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、その者は、遅滞なく、当該特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長(第三項又は第二十五条の十の六の移管があつた場合には、これらの規定に規定する移管先の営業所の長。次項において同じ。)に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書の提出(当該届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項において同じ。)をしなければならない。この場合において、当該届出書の提出に当たつては、当該金融商品取引業者等の営業所の長にその者の前条第二項に規定する書類(その者の氏名又は住所の変更をした場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)を提示し、又はその者の署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該届出書に記載されている変更又は通知がされた氏名、住所又は個人番号が当該本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所又は個人番号と同一であることを確認し、かつ、当該届出書(電磁的方法により提供された当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該確認をした旨及び当該本人確認等書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載し、又は記録しなければならない。
一
当該届出書を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の営業所の長にその者の前条第二項に規定する書類(その者の氏名又は住所の変更をした場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この号において「本人確認等書類」という。)を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該届出書に記載されている変更又は通知がされた氏名、住所又は個人番号が当該本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所又は個人番号と同一であることを確認し、かつ、当該届出書(電磁的方法により提供された当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この節において同じ。)を含む。第二十五条の十の九第五項において同じ。)に当該確認をした旨及び当該本人確認等書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載し、又は記録しなければならない。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該届出書の提出に代えて、当該届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるものとし、当該事項を提供した者は、当該届出書を提出したものとみなす。
★新設★
2
特定口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その提出後、既に開設されている特定口座に新たに特定保管勘定(法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する特定保管勘定をいう。以下この項において同じ。)若しくは特定信用取引等勘定(同条第三項第三号に規定する特定信用取引等勘定をいう。以下この項において同じ。)を設定しようとする場合又は特定口座に設けられている特定保管勘定若しくは特定信用取引等勘定を廃止しようとする場合(第二十五条の十の七第一項に規定する特定口座廃止届出書の同項に規定する提出をする場合を除く。)には、その者は、当該特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書の提出(当該届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該届出書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をしなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
特定口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その提出後、その者の特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所(以下この項及び次項において「移管前の営業所」という。)の長に対して当該特定口座に関する事務の全部を当該金融商品取引業者等の他の営業所(以下この項において「移管先の営業所」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等による所得につき引き続き当該移管先の営業所において法第三十七条の十一の三第一項又は第二項の規定の適用を受けようとするときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該移管を依頼する際
★挿入★
、その旨、その者の氏名、生年月日及び住所その他財務省令で定める事項を記載した届出書
を、当該移管前の営業所を経由して、当該移管先の営業所の長に提出しなければ
ならない。
3
特定口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その提出後、その者の特定口座を開設している金融商品取引業者等の営業所(以下この項及び次項において「移管前の営業所」という。)の長に対して当該特定口座に関する事務の全部を当該金融商品取引業者等の他の営業所(以下この項において「移管先の営業所」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等による所得につき引き続き当該移管先の営業所において法第三十七条の十一の三第一項又は第二項の規定の適用を受けようとするときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該移管を依頼する際
、当該移管前の営業所を経由して、当該移管先の営業所の長に
、その旨、その者の氏名、生年月日及び住所その他財務省令で定める事項を記載した届出書
の提出(当該届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該届出書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をしなければ
ならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前項の届出書
★挿入★
が同項に規定する移管先の営業所に受理された場合には、同項の規定による移管があつた日以後における当該移管があつた特定口座に係る法第三十七条の十一の三第一項から第六項までの規定の適用については、当該特定口座に係る移管前の営業所の長がした特定口座開設届出書(電磁的方法により提供された当該特定口座開設届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第二十五条の十の六
及び第二十五条の十の九第五項
において同じ。)の受理、法第三十七条の十一の三第四項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。
4
前項の届出書
(電磁的方法により提供された当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)
が同項に規定する移管先の営業所に受理された場合には、同項の規定による移管があつた日以後における当該移管があつた特定口座に係る法第三十七条の十一の三第一項から第六項までの規定の適用については、当該特定口座に係る移管前の営業所の長がした特定口座開設届出書(電磁的方法により提供された当該特定口座開設届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第二十五条の十の六
★削除★
において同じ。)の受理、法第三十七条の十一の三第四項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項
及び第二項
の規定による届出書は、特定口座異動届出書という。
5
第一項
から第三項まで
の規定による届出書は、特定口座異動届出書という。
(平一四政一〇五・追加、平一五政一三九・平一六政一〇五・平一九政九二・平二五政一一四・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平三〇政一四五・一部改正)
(平一四政一〇五・追加、平一五政一三九・平一六政一〇五・平一九政九二・平二五政一一四・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平三〇政一四五・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(特定口座継続適用届出書等)
(特定口座継続適用届出書等)
第二十五条の十の五
特定口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その提出後、出国(居住者にあつては、国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、恒久的施設を有する非居住者にあつては、恒久的施設を有しないこととなることをいう。以下この条において同じ。)により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなつた場合には、
第二十五条の十の七第一項に規定する特定口座廃止届出書を
当該特定口座開設届出書に係る特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に
提出した
ものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
第二十五条の十の五
特定口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その提出後、出国(居住者にあつては、国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、恒久的施設を有する非居住者にあつては、恒久的施設を有しないこととなることをいう。以下この条において同じ。)により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなつた場合には、
★削除★
当該特定口座開設届出書に係る特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に
第二十五条の十の七第一項に規定する特定口座廃止届出書の同項に規定する提出をした
ものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
2
前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、同項の特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所に開設されていた特定口座(以下この項において「出国前特定口座」という。)に係る特定口座内保管上場株式等の全てにつき、出国をした後引き続き当該金融商品取引業者等の営業所に開設されている口座(以下この条において「出国口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該出国口座において保管の委託をし、かつ、帰国(居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当することとなることをいう。以下この項において同じ。)をした後再び当該金融商品取引業者等の営業所に
設定する
特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該特定口座に保管の委託をしようとするときは、次に掲げる要件を満たす場合に限り、当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等を当該特定口座に移管することができるものとする。
2
前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、同項の特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所に開設されていた特定口座(以下この項において「出国前特定口座」という。)に係る特定口座内保管上場株式等の全てにつき、出国をした後引き続き当該金融商品取引業者等の営業所に開設されている口座(以下この条において「出国口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該出国口座において保管の委託をし、かつ、帰国(居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当することとなることをいう。以下この項において同じ。)をした後再び当該金融商品取引業者等の営業所に
開設する
特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該特定口座に保管の委託をしようとするときは、次に掲げる要件を満たす場合に限り、当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等を当該特定口座に移管することができるものとする。
一
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、出国をする日までに
★挿入★
、特定口座継続適用届出書(出国前特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該出国口座に保管の委託をする旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。
第四項及び
第二十五条の十の九第五項において同じ。)
を当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出する
こと。
一
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、出国をする日までに
、当該金融商品取引業者等の営業所の長に
、特定口座継続適用届出書(出国前特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該出国口座に保管の委託をする旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。
以下この項及び第四項並びに
第二十五条の十の九第五項において同じ。)
の提出(当該特定口座継続適用届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座継続適用届出書に記載すべき事項の提供を含む。第四項において同じ。)をする
こと。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(次号に規定する居住者を除く。)が、帰国をした後、法第三十七条の十一の三第四項の規定により当該金融商品取引業者等の営業所の長に特定口座開設届出書の提出をする際、当該特定口座開設届出書とともに出国口座内保管上場株式等移管依頼書(当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項、次項及び第二十五条の十の九第五項において同じ。)の提出(当該出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該出国口座内保管上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項及び次項において同じ。)をすること。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(次号に規定する居住者を除く。)が、帰国をした後、法第三十七条の十一の三第四項の規定により当該金融商品取引業者等の営業所の長に特定口座開設届出書の提出をする際、当該特定口座開設届出書とともに出国口座内保管上場株式等移管依頼書(当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等を当該特定口座に移管することを依頼する旨、移管する上場株式等の種類、銘柄、数その他の財務省令で定める事項を記載した書類をいう。以下この項、次項及び第二十五条の十の九第五項において同じ。)の提出(当該出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該出国口座内保管上場株式等移管依頼書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項及び次項において同じ。)をすること。
三
当該居住者のうちその出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項(同条第十項の規定により適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用を受けたもの(同日の属する年分の所得税につき確定申告書の提出及び国税通則法第二十五条の規定による決定がされていない者並びに同日の属する年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上所得税法第六十条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額が総収入金額に算入されていない者を除く。)が、帰国をした後、法第三十七条の十一の三第四項の規定により当該金融商品取引業者等の営業所の長に特定口座開設届出書の提出をする際、当該特定口座開設届出書とともに出国口座内保管上場株式等移管依頼書及び所得税法第百五十一条の二第一項又は第百五十三条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用の有無に応じた同法第六十条の二第一項各号に定める金額を証する書類として財務省令で定めるものの提出をすること。
三
当該居住者のうちその出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項(同条第十項の規定により適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用を受けたもの(同日の属する年分の所得税につき確定申告書の提出及び国税通則法第二十五条の規定による決定がされていない者並びに同日の属する年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上所得税法第六十条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額が総収入金額に算入されていない者を除く。)が、帰国をした後、法第三十七条の十一の三第四項の規定により当該金融商品取引業者等の営業所の長に特定口座開設届出書の提出をする際、当該特定口座開設届出書とともに出国口座内保管上場株式等移管依頼書及び所得税法第百五十一条の二第一項又は第百五十三条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用の有無に応じた同法第六十条の二第一項各号に定める金額を証する書類として財務省令で定めるものの提出をすること。
四
前号の居住者が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める日(同日が所得税法第百五十三条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による更正の請求をした者の当該請求に基づく更正の日前である場合にあつては、同日)以後に出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出をすること。
四
前号の居住者が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める日(同日が所得税法第百五十三条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による更正の請求をした者の当該請求に基づく更正の日前である場合にあつては、同日)以後に出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出をすること。
イ
出国の日から五年を経過する日(所得税法第百三十七条の二第二項の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けている者にあつては、十年を経過する日。ロにおいて「満了基準日」という。)までに帰国をした場合 当該帰国の日から四月を経過した日
イ
出国の日から五年を経過する日(所得税法第百三十七条の二第二項の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けている者にあつては、十年を経過する日。ロにおいて「満了基準日」という。)までに帰国をした場合 当該帰国の日から四月を経過した日
ロ
満了基準日の翌日から満了基準日以後四月を経過する日までの間に帰国をした場合 当該満了基準日から四月を経過した日
ロ
満了基準日の翌日から満了基準日以後四月を経過する日までの間に帰国をした場合 当該満了基準日から四月を経過した日
3
前項の規定により出国口座から特定口座に移管することができる上場株式等は、当該出国口座に移管された上場株式等のうち、出国の日から出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出をする日までの間に当該出国口座への受入れ又は当該出国口座からの払出し(振替による受入れ及び払出しを含むものとし、次に掲げる上場株式等の受入れをする場合における当該受入れ及び払出しを除く。以下この項において同じ。)が行われない場合における当該上場株式等と同一銘柄の上場株式等とする。
3
前項の規定により出国口座から特定口座に移管することができる上場株式等は、当該出国口座に移管された上場株式等のうち、出国の日から出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出をする日までの間に当該出国口座への受入れ又は当該出国口座からの払出し(振替による受入れ及び払出しを含むものとし、次に掲げる上場株式等の受入れをする場合における当該受入れ及び払出しを除く。以下この項において同じ。)が行われない場合における当該上場株式等と同一銘柄の上場株式等とする。
一
当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等に係る株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
一
当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等に係る株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
二
当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等に係る第二十五条の十の二第十四項第六号に規定する株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、当該株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てに係る上場株式等の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
二
当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等に係る第二十五条の十の二第十四項第六号に規定する株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、当該株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てに係る上場株式等の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
三
当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の第二十五条の十の二第十四項第七号に規定する合併により取得する同号に規定する合併法人の株式(出資を含む。第六号を除き、以下この項において同じ。)又は同条第十四項第七号に規定する合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
三
当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の第二十五条の十の二第十四項第七号に規定する合併により取得する同号に規定する合併法人の株式(出資を含む。第六号を除き、以下この項において同じ。)又は同条第十四項第七号に規定する合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
四
当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている投資信託の受益権に係る投資信託の第二十五条の十の二第十四項第八号に規定する併合により取得する当該併合に係る新たな投資信託の受益権で、当該併合に係る新たな投資信託の受益権の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
四
当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている投資信託の受益権に係る投資信託の第二十五条の十の二第十四項第八号に規定する併合により取得する当該併合に係る新たな投資信託の受益権で、当該併合に係る新たな投資信託の受益権の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
五
当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の第二十五条の十の二第十四項第九号に規定する分割により取得する同号に規定する分割承継法人の株式又は同号に規定する分割承継親法人株式で、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
五
当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の第二十五条の十の二第十四項第九号に規定する分割により取得する同号に規定する分割承継法人の株式又は同号に規定する分割承継親法人株式で、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
五の二
当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の行つた第二十五条の十の二第十四項第九号の二に規定する株式分配により取得する同号に規定する完全子法人の株式で、当該完全子法人の株式の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
五の二
当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の行つた第二十五条の十の二第十四項第九号の二に規定する株式分配により取得する同号に規定する完全子法人の株式で、当該完全子法人の株式の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
六
当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等に係る第二十五条の十の二第十四項第十号に規定する株式交換により取得する同号に規定する株式交換完全親法人の株式若しくは同号に規定する親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
六
当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等に係る第二十五条の十の二第十四項第十号に規定する株式交換により取得する同号に規定する株式交換完全親法人の株式若しくは同号に規定する親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
七
当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等である第二十五条の十の二第十四項第十号の二に規定する旧新株予約権等を発行した法人を同号に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同号に規定する合併等により取得する同号に規定する合併法人等新株予約権等で、当該合併法人等新株予約権等の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
七
当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等である第二十五条の十の二第十四項第十号の二に規定する旧新株予約権等を発行した法人を同号に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同号に規定する合併等により取得する同号に規定する合併法人等新株予約権等で、当該合併法人等新株予約権等の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
八
当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等で所得税法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係るこれらの規定に定める取得事由の発生又は取得決議により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
八
当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等で所得税法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係るこれらの規定に定める取得事由の発生又は取得決議により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
九
当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
九
当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該出国口座への受入れを、当該振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
十
前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
十
前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
4
事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、特定口座継続適用届出書
を提出した
者が開設している出国口座に関する事務が、次条に規定する移管先の営業所に移管された場合には、当該出国口座に係る移管前の営業所(当該移管先の営業所に当該出国口座に関する事務を移管した金融商品取引業者等の営業所をいう。)の長がした特定口座継続適用届出書
の受理
その他の手続については、当該移管先の営業所の長がしたものとみなして、前二項の規定を適用する。
4
事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、特定口座継続適用届出書
の提出をした
者が開設している出国口座に関する事務が、次条に規定する移管先の営業所に移管された場合には、当該出国口座に係る移管前の営業所(当該移管先の営業所に当該出国口座に関する事務を移管した金融商品取引業者等の営業所をいう。)の長がした特定口座継続適用届出書
(電磁的方法により提供された当該特定口座継続適用届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)の受理
その他の手続については、当該移管先の営業所の長がしたものとみなして、前二項の規定を適用する。
(平一六政一〇五・追加、平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政二一九・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・一部改正)
(平一六政一〇五・追加、平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二〇政二一九・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(特定口座廃止届出書等)
(特定口座廃止届出書)
第二十五条の十の七
特定口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その提出後、その提出をした金融商品取引業者等の営業所において開設された特定口座につき法第三十七条の十一の三第一項及び第二項並びに第三十七条の十一の六第一項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は
★挿入★
、当該特定口座を廃止する旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下
この条から
第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において「特定口座廃止届出書」という。)
を、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければ
ならない。
第二十五条の十の七
特定口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その提出後、その提出をした金融商品取引業者等の営業所において開設された特定口座につき法第三十七条の十一の三第一項及び第二項並びに第三十七条の十一の六第一項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は
、当該金融商品取引業者等の営業所の長に
、当該特定口座を廃止する旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下
★削除★
第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において「特定口座廃止届出書」という。)
の提出(当該特定口座廃止届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座廃止届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下第二十五条の十の十一まで及び第二十五条の十の十三において同じ。)をしなければ
ならない。
2
特定口座廃止届出書の提出があつた場合には、その提出があつた日以後にその口座において処理される上場株式等の譲渡若しくは信用取引等による所得又は同日以後にその口座に受け入れる法第三十七条の十一の六第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)に係る利子所得又は配当所得については、法第三十七条の十一の三から第三十七条の十一の六までの規定は、適用しない。
2
特定口座廃止届出書の提出があつた場合には、その提出があつた日以後にその口座において処理される上場株式等の譲渡若しくは信用取引等による所得又は同日以後にその口座に受け入れる法第三十七条の十一の六第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)に係る利子所得又は配当所得については、法第三十七条の十一の三から第三十七条の十一の六までの規定は、適用しない。
3
法第三十七条の十一の六第三項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出した
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その
提出後、当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出した
金融商品取引業者等に対し特定口座廃止届出書
を提出した場合
(第二十五条の十の五第一項の規定により特定口座廃止届出書
を提出したもの
とみなされる場合を除く。)において、当該特定口座廃止届出書の提出があつた日前に支払の確定した上場株式等の配当等(無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当をいう。第二十五条の十の十三において同じ。)又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、同日前に支払われた上場株式等の配当等)で同日において当該金融商品取引業者等が当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対してまだ交付していないもの(当該特定口座廃止届出書に係る法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座に受け入れるべきものに限る。)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当該金融商品取引業者等が当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して当該上場株式等の配当等の交付をした日(二回以上にわたつて当該上場株式等の配当等の交付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日)の翌日に
提出された
ものとみなして、前項の規定を適用する。
3
源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出(法第三十七条の十一の六第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をいう。以下この項において同じ。)をした
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その
源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出後、当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をした
金融商品取引業者等に対し特定口座廃止届出書
の提出をした場合
(第二十五条の十の五第一項の規定により特定口座廃止届出書
の提出をしたもの
とみなされる場合を除く。)において、当該特定口座廃止届出書の提出があつた日前に支払の確定した上場株式等の配当等(無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当をいう。第二十五条の十の十三において同じ。)又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、同日前に支払われた上場株式等の配当等)で同日において当該金融商品取引業者等が当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対してまだ交付していないもの(当該特定口座廃止届出書に係る法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座に受け入れるべきものに限る。)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当該金融商品取引業者等が当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して当該上場株式等の配当等の交付をした日(二回以上にわたつて当該上場株式等の配当等の交付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日)の翌日に
提出がされた
ものとみなして、前項の規定を適用する。
(平一四政一〇五・追加、平一五政一三九・一部改正、平一六政一〇五・一部改正・旧第二五条の一〇の六繰下、平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二七政一四八・一部改正)
(平一四政一〇五・追加、平一五政一三九・一部改正、平一六政一〇五・一部改正・旧第二五条の一〇の六繰下、平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二七政一四八・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(特定口座開設者死亡届出書)
(特定口座開設者死亡届出書)
第二十五条の十の八
特定口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したときは、その者の相続人は、
当該届出書
に係る特定口座につきその相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく
★挿入★
、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(
次条及び第二十五条の十の十一
において「特定口座開設者死亡届出書」という。)
を、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければ
ならない。ただし、その者の相続人が当該特定口座につき、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に特定口座廃止届出書
を提出した
ときは、この限りでない。
第二十五条の十の八
特定口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したときは、その者の相続人は、
当該特定口座開設届出書
に係る特定口座につきその相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく
、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に
、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(
以下この条、次条第五項及び第二十五条の十の十一第二項第五号
において「特定口座開設者死亡届出書」という。)
の提出(当該特定口座開設者死亡届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座開設者死亡届出書に記載すべき事項の提供を含む。同号において同じ。)をしなければ
ならない。ただし、その者の相続人が当該特定口座につき、当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に特定口座廃止届出書
の提出をした
ときは、この限りでない。
(平一四政一〇五・追加、平一五政一三九・一部改正、平一六政一〇五・一部改正・旧第二五条の一〇の七繰下、平一九政九二・平二五政一一四・平二七政一四八・一部改正)
(平一四政一〇五・追加、平一五政一三九・一部改正、平一六政一〇五・一部改正・旧第二五条の一〇の七繰下、平一九政九二・平二五政一一四・平二七政一四八・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(金融商品取引業者等の営業所における特定口座に関する帳簿書類の整理保存)
(金融商品取引業者等の営業所における特定口座に関する帳簿書類の整理保存)
第二十五条の十の九
金融商品取引業者等の営業所の長は、特定口座開設届出書の提出をして開設された特定口座に係る特定口座内保管上場株式等又は当該特定口座において処理した信用取引等につき帳簿を備え、各人別に、その特定口座内保管上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡(譲渡以外の払出しを含む。)並びにその上場株式等の信用取引等の処理に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
第二十五条の十の九
金融商品取引業者等の営業所の長は、特定口座開設届出書の提出をして開設された特定口座に係る特定口座内保管上場株式等又は当該特定口座において処理した信用取引等につき帳簿を備え、各人別に、その特定口座内保管上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡(譲渡以外の払出しを含む。)並びにその上場株式等の信用取引等の処理に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
2
金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十五条の十の二第九項第一号、第十一項又は第二十二項第一号の規定による通知をしたときは、その旨及びその通知をした事項につき帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
2
金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十五条の十の二第九項第一号、第十一項又は第二十二項第一号の規定による通知をしたときは、その旨及びその通知をした事項につき帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
3
金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十五条の十の二第十一項の規定による送付をしたときは、当該送付をした同項各号に掲げる書類(電磁的方法により提供した当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を各人別に整理し、当該書類を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
3
金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十五条の十の二第十一項の規定による送付をしたときは、当該送付をした同項各号に掲げる書類(電磁的方法により提供した当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を各人別に整理し、当該書類を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
4
金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十五条の十の二第十九項の確認をした場合又は同条第二十項各号に掲げる書類の提出をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認又は提出に係る割当株式の受入れをした特定口座に係る第一項の帳簿に、当該確認又は提出をした事実を明らかにしなければならない。
4
金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十五条の十の二第十九項の確認をした場合又は同条第二十項各号に掲げる書類の提出をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認又は提出に係る割当株式の受入れをした特定口座に係る第一項の帳簿に、当該確認又は提出をした事実を明らかにしなければならない。
5
金融商品取引業者等の営業所の長は、特定口座開設届出書、
第二十五条の十の二第十項に規定する
特定口座内保管上場株式等移管依頼書、
同条第十一項各号
(同条第十七項において準用する場合を含む。)に掲げる書類
(電磁的方法により提供された当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)
、同条第十四項第二十一号に規定する書類、
同項第二十七号イに規定する書類、同条第十五項に規定する
相続上場株式等移管依頼書、同条第十六項において準用する同条第十項に規定する相続上場株式等移管依頼書、特定口座異動届出書、特定口座継続適用届出書、出国口座内保管上場株式等移管依頼書
(電磁的方法により提供された当該出国口座内保管上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)
、特定口座廃止届出書、特定口座開設者死亡届出書その他財務省令で定める書類を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの届出書、依頼書及び書類を保存しなければならない。
5
金融商品取引業者等の営業所の長は、特定口座開設届出書、
★削除★
特定口座内保管上場株式等移管依頼書、
第二十五条の十の二第十一項各号
(同条第十七項において準用する場合を含む。)に掲げる書類
★削除★
、同条第十四項第二十一号に規定する書類、
特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書、
相続上場株式等移管依頼書、同条第十六項において準用する同条第十項に規定する相続上場株式等移管依頼書、特定口座異動届出書、特定口座継続適用届出書、出国口座内保管上場株式等移管依頼書
★削除★
、特定口座廃止届出書、特定口座開設者死亡届出書その他財務省令で定める書類を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの届出書、依頼書及び書類を保存しなければならない。
★新設★
6
前項の届出書、依頼書(特定口座内保管上場株式等移管依頼書を除く。以下この項において同じ。)及び書類(第二十五条の十の二第十四項第二十一号に規定する書類その他財務省令で定める書類を除く。以下この項において同じ。)には、電磁的方法により提供されたこれらの届出書、依頼書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する申出書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、当該申出書及び当該申出書に添付された割当株式数証明書の写しを作成し、当該写しを保存しなければならない。
7
金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する申出書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、当該申出書及び当該申出書に添付された割当株式数証明書の写しを作成し、当該写しを保存しなければならない。
(平一四政一〇五・追加、平一四政三四一・平一五政一三九・一部改正、平一六政一〇五・一部改正・旧第二五条の一〇の八繰下、平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平一四政一〇五・追加、平一四政三四一・平一五政一三九・一部改正、平一六政一〇五・一部改正・旧第二五条の一〇の八繰下、平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
第二十五条の十の十一
金融商品取引業者等の営業所に特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者でその年中に行われた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済(法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済をいう。以下この条及び第二十五条の十の十三において同じ。)により生ずる法第三十七条の十一の四第二項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額に係る当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額について同条第一項の規定の適用を受けようとするものは
★挿入★
、その年最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時までに、
当該金融商品取引業者等の営業所に
特定口座源泉徴収選択届出書(同項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書をいう。
以下この条において
同じ。)
を提出しなければ
ならない。
第二十五条の十の十一
金融商品取引業者等の営業所に特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者でその年中に行われた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済(法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済をいう。以下この条及び第二十五条の十の十三において同じ。)により生ずる法第三十七条の十一の四第二項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額に係る当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額について同条第一項の規定の適用を受けようとするものは
、当該金融商品取引業者等の営業所の長に
、その年最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時までに、
★削除★
特定口座源泉徴収選択届出書(同項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書をいう。
第十二項及び第十四項において
同じ。)
の提出(同条第一項に規定する提出をいう。第十二項及び第十四項において同じ。)をしなければ
ならない。
2
法第三十七条の十一の四第一項に規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に
応じ、
当該各号に定める日とする。
2
法第三十七条の十一の四第一項に規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる場合の区分に
応じ
当該各号に定める日とする。
一
その源泉徴収選択口座(法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座をいう。以下
この条から
第二十五条の十の十三までにおいて同じ。)が開設されている金融商品取引業者等の事業の譲渡により当該源泉徴収選択口座に関する事務がその譲渡を受けた金融商品取引業者等の営業所に移管された場合 当該譲渡の日の属する月の翌月十日
一
その源泉徴収選択口座(法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座をいう。以下
★削除★
第二十五条の十の十三までにおいて同じ。)が開設されている金融商品取引業者等の事業の譲渡により当該源泉徴収選択口座に関する事務がその譲渡を受けた金融商品取引業者等の営業所に移管された場合 当該譲渡の日の属する月の翌月十日
二
その源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の分割により当該源泉徴収選択口座に関する事務がその分割による資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所に移管された場合 当該分割の日の属する月の翌月十日
二
その源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の分割により当該源泉徴収選択口座に関する事務がその分割による資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所に移管された場合 当該分割の日の属する月の翌月十日
三
その源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等が解散又は事業の廃止をした場合 当該解散又は廃止の日の属する月の翌月十日
三
その源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等が解散又は事業の廃止をした場合 当該解散又は廃止の日の属する月の翌月十日
四
その源泉徴収選択口座につき特定口座廃止届出書の提出があつた場合 当該提出があつた日の属する月の翌月十日
四
その源泉徴収選択口座につき特定口座廃止届出書の提出があつた場合 当該提出があつた日の属する月の翌月十日
五
その源泉徴収選択口座につき特定口座開設者死亡届出書の提出があつた場合 当該提出があつた日の属する月の翌月十日
五
その源泉徴収選択口座につき特定口座開設者死亡届出書の提出があつた場合 当該提出があつた日の属する月の翌月十日
3
法第三十七条の十一の四第二項第一号イに規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額として政令で定める金額は、その譲渡をした特定口座内保管上場株式等の当該譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座内保管上場株式等に係る源泉徴収選択口座において処理された金額(財務省令で定めるものを除く。)とする。
3
法第三十七条の十一の四第二項第一号イに規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額として政令で定める金額は、その譲渡をした特定口座内保管上場株式等の当該譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座内保管上場株式等に係る源泉徴収選択口座において処理された金額(財務省令で定めるものを除く。)とする。
4
法第三十七条の十一の四第二項第一号イに規定する譲渡をした特定口座内保管上場株式等の取得に要した金額及びその譲渡に要した費用の金額として政令で定める金額は、その譲渡につき前項に規定する金額がある場合における次に掲げる金額の合計額とする。
4
法第三十七条の十一の四第二項第一号イに規定する譲渡をした特定口座内保管上場株式等の取得に要した金額及びその譲渡に要した費用の金額として政令で定める金額は、その譲渡につき前項に規定する金額がある場合における次に掲げる金額の合計額とする。
一
その譲渡をした特定口座内保管上場株式等の取得に要した金額その他の当該特定口座内保管上場株式等につき当該特定口座内保管上場株式等に係る源泉徴収選択口座において処理された金額又は事項を基礎として所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第二十五条の十の二第一項後段の規定により適用する場合を含む。)に準じて計算した場合に算出される当該特定口座内保管上場株式等の売上原価の額又は取得費の額に相当する金額
一
その譲渡をした特定口座内保管上場株式等の取得に要した金額その他の当該特定口座内保管上場株式等につき当該特定口座内保管上場株式等に係る源泉徴収選択口座において処理された金額又は事項を基礎として所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定(これらの規定を第二十五条の十の二第一項後段の規定により適用する場合を含む。)に準じて計算した場合に算出される当該特定口座内保管上場株式等の売上原価の額又は取得費の額に相当する金額
二
その譲渡をした特定口座内保管上場株式等の当該譲渡に係る委託手数料その他当該譲渡に要した費用の額のうち当該特定口座内保管上場株式等に係る源泉徴収選択口座において処理された金額
二
その譲渡をした特定口座内保管上場株式等の当該譲渡に係る委託手数料その他当該譲渡に要した費用の額のうち当該特定口座内保管上場株式等に係る源泉徴収選択口座において処理された金額
5
法第三十七条の十一の四第二項第一号ロに規定する差益の金額として政令で定める金額は、源泉徴収選択口座において差金決済が行われた信用取引等に係る第一号に掲げる金額から当該信用取引等に係る第二号に掲げる金額を控除した残額とし、同項第一号ロに規定する差損の金額として政令で定める金額は、当該信用取引等に係る第二号に掲げる金額から当該信用取引等に係る第一号に掲げる金額を控除した残額とする。
5
法第三十七条の十一の四第二項第一号ロに規定する差益の金額として政令で定める金額は、源泉徴収選択口座において差金決済が行われた信用取引等に係る第一号に掲げる金額から当該信用取引等に係る第二号に掲げる金額を控除した残額とし、同項第一号ロに規定する差損の金額として政令で定める金額は、当該信用取引等に係る第二号に掲げる金額から当該信用取引等に係る第一号に掲げる金額を控除した残額とする。
一
その信用取引等による上場株式等の譲渡又はその信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該源泉徴収選択口座において処理された金額
一
その信用取引等による上場株式等の譲渡又はその信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該源泉徴収選択口座において処理された金額
二
次に掲げる金額のうち当該源泉徴収選択口座において処理された金額の合計額
二
次に掲げる金額のうち当該源泉徴収選択口座において処理された金額の合計額
イ
前号の信用取引等に係る上場株式等の買付けにおいて当該上場株式等を取得するために要した金額
イ
前号の信用取引等に係る上場株式等の買付けにおいて当該上場株式等を取得するために要した金額
ロ
イの上場株式等の買付けのために前号の源泉徴収選択口座を開設する金融商品取引業者等から借り入れた借入金につき支払つた利子の額
ロ
イの上場株式等の買付けのために前号の源泉徴収選択口座を開設する金融商品取引業者等から借り入れた借入金につき支払つた利子の額
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡のために要した委託手数料、管理費その他当該信用取引等を行うことに伴い直接要した費用の額
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡のために要した委託手数料、管理費その他当該信用取引等を行うことに伴い直接要した費用の額
6
法第三十七条の十一の四第一項の特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は上場株式等の信用取引等の差金決済に係る差益に相当する金額の支払をする金融商品取引業者等は、同項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
6
法第三十七条の十一の四第一項の特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は上場株式等の信用取引等の差金決済に係る差益に相当する金額の支払をする金融商品取引業者等は、同項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
7
法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地は、同項の源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等の差金決済に係る差益に相当する金額の支払をする金融商品取引業者等の営業所の所在地とする。
7
法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地は、同項の源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等の差金決済に係る差益に相当する金額の支払をする金融商品取引業者等の営業所の所在地とする。
8
法第三十七条の十一の四第三項の金融商品取引業者等が同項の規定による所得税の還付をする場合には、その還付すべき金額に相当する金額は、次に掲げる金額から控除するものとする。
8
法第三十七条の十一の四第三項の金融商品取引業者等が同項の規定による所得税の還付をする場合には、その還付すべき金額に相当する金額は、次に掲げる金額から控除するものとする。
一
当該金融商品取引業者等が法第三十七条の十一の四第一項の規定によりその年において源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等の差金決済に係る差益に相当する金額から徴収し、同項に規定するその徴収の日の属する年の翌年一月十日までに納付すべき金額
一
当該金融商品取引業者等が法第三十七条の十一の四第一項の規定によりその年において源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は源泉徴収選択口座において処理された上場株式等の信用取引等の差金決済に係る差益に相当する金額から徴収し、同項に規定するその徴収の日の属する年の翌年一月十日までに納付すべき金額
二
当該金融商品取引業者等が法第三条の三第三項(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。)、第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定によりその年において法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等から徴収し、同条第五項に規定する徴収の日の属する年の翌年一月十日までに納付すべき金額
二
当該金融商品取引業者等が法第三条の三第三項(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。)、第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定によりその年において法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等から徴収し、同条第五項に規定する徴収の日の属する年の翌年一月十日までに納付すべき金額
9
前項の規定を適用する場合において、同項の金融商品取引業者等が同項の規定により控除することができない金額があるときは、同項各号に掲げる金額に係る所得税の所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長は、当該控除することができない金額に相当する金額を当該金融商品取引業者等に還付する。
9
前項の規定を適用する場合において、同項の金融商品取引業者等が同項の規定により控除することができない金額があるときは、同項各号に掲げる金額に係る所得税の所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長は、当該控除することができない金額に相当する金額を当該金融商品取引業者等に還付する。
10
前項の規定の適用を受けようとする金融商品取引業者等は、同項の規定に該当することとなつた旨を記載した書面に、当該金融商品取引業者等に開設されている源泉徴収選択口座ごとの第八項の規定により控除すべき金額及び当該金額の合計額のうち控除することができない部分の金額その他必要な事項を記載した明細書を添付して、これを前項の税務署長に提出しなければならない。
10
前項の規定の適用を受けようとする金融商品取引業者等は、同項の規定に該当することとなつた旨を記載した書面に、当該金融商品取引業者等に開設されている源泉徴収選択口座ごとの第八項の規定により控除すべき金額及び当該金額の合計額のうち控除することができない部分の金額その他必要な事項を記載した明細書を添付して、これを前項の税務署長に提出しなければならない。
11
第九項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、前項の書面が提出された日の翌日以後一月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当する日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
11
第九項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、前項の書面が提出された日の翌日以後一月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当する日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
12
法第三十七条の十一の四第一項に規定する金融商品取引業者等は、同項又は同条第三項の規定による所得税の徴収又は還付をする場合には、財務省令で定めるところにより、これらの所得税の徴収及び還付につき、帳簿を備え、第一項の規定により特定口座源泉徴収選択届出書
を提出した
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、同条第一項の規定により徴収した所得税の額、同条第三項の規定により還付をすべき所得税の額及び還付をした所得税の額並びにその還付の事績その他参考となるべき事項を明らかにし、かつ、当該特定口座源泉徴収選択届出書
及び当該
帳簿を保存しなければならない。
12
法第三十七条の十一の四第一項に規定する金融商品取引業者等は、同項又は同条第三項の規定による所得税の徴収又は還付をする場合には、財務省令で定めるところにより、これらの所得税の徴収及び還付につき、帳簿を備え、第一項の規定により特定口座源泉徴収選択届出書
の提出をした
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、同条第一項の規定により徴収した所得税の額、同条第三項の規定により還付をすべき所得税の額及び還付をした所得税の額並びにその還付の事績その他参考となるべき事項を明らかにし、かつ、当該特定口座源泉徴収選択届出書
(電磁的方法により提供された当該特定口座源泉徴収選択届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第十四項において同じ。)及び当該
帳簿を保存しなければならない。
13
第八項の規定により同項に規定する納付すべき金額から同項に規定する還付すべき金額に相当する金額の控除をした法第三十七条の十一の四第三項に規定する金融商品取引業者等は、第六項に規定する計算書に当該控除をした金額その他財務省令で定める事項を記載しなければならない。
13
第八項の規定により同項に規定する納付すべき金額から同項に規定する還付すべき金額に相当する金額の控除をした法第三十七条の十一の四第三項に規定する金融商品取引業者等は、第六項に規定する計算書に当該控除をした金額その他財務省令で定める事項を記載しなければならない。
14
第二十五条の十の四第二項
又は第二十五条の十の六の規定により特定口座に関する事務の全部が、これらの規定に規定する移管先の営業所に移管された場合には、当該移管された日以後においては、当該特定口座に係るこれらの規定に規定する移管前の営業所の長に
提出された
特定口座源泉徴収選択届出書は、当該移管先の営業所の長に
提出された
ものとみなす。
14
第二十五条の十の四第三項
又は第二十五条の十の六の規定により特定口座に関する事務の全部が、これらの規定に規定する移管先の営業所に移管された場合には、当該移管された日以後においては、当該特定口座に係るこれらの規定に規定する移管前の営業所の長に
提出がされた
特定口座源泉徴収選択届出書は、当該移管先の営業所の長に
提出がされた
ものとみなす。
(平一四政一〇五・追加、平一五政一三九・一部改正、平一六政一〇五・一部改正・旧第二五条の一〇の一〇繰下、平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平三〇政一四五・一部改正)
(平一四政一〇五・追加、平一五政一三九・一部改正、平一六政一〇五・一部改正・旧第二五条の一〇の一〇繰下、平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平三〇政一四五・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)
(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)
第二十五条の十の十三
法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下この条において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の計算は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの源泉徴収選択口座ごとに、当該源泉徴収選択口座において有する源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の利子等(所得税法第二十三条第一項に規定する利子等をいう。第八項において同じ。)及び配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。以下この項及び第八項において同じ。)に係る利子所得の金額及び配当所得の金額とを区分して、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額を計算することにより行うものとする。この場合において、配当等の交付を受けた日又は支払の確定した日(無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払を受けた日)の属する年分の配当所得の金額の計算上所得税法第二十四条第二項(法第三十七条の十第六項第二号(法第三十七条の十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により控除する所得税法第二十四条第二項に規定する負債の利子(以下この項において「負債の利子」という。)の額のうちに当該それぞれの源泉徴収選択口座において有する源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の配当等に係る配当所得の双方の配当所得を生ずべき法第三十七条の十第二項に規定する株式等(以下この項において「株式等」という。)を取得するために要した金額(以下この項において「共通負債利子の額」という。)があるときは、当該共通負債利子の額は、これらの配当所得を生ずべき株式等の取得に要した金額その他の合理的と認められる基準により当該源泉徴収選択口座内配当等に係る負債の利子の額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の配当等に係る負債の利子の額とに配分するものとする。
第二十五条の十の十三
法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下この条において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の計算は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有するそれぞれの源泉徴収選択口座ごとに、当該源泉徴収選択口座において有する源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の利子等(所得税法第二十三条第一項に規定する利子等をいう。第八項において同じ。)及び配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。以下この項及び第八項において同じ。)に係る利子所得の金額及び配当所得の金額とを区分して、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額を計算することにより行うものとする。この場合において、配当等の交付を受けた日又は支払の確定した日(無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払を受けた日)の属する年分の配当所得の金額の計算上所得税法第二十四条第二項(法第三十七条の十第六項第二号(法第三十七条の十一第六項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により控除する所得税法第二十四条第二項に規定する負債の利子(以下この項において「負債の利子」という。)の額のうちに当該それぞれの源泉徴収選択口座において有する源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の配当等に係る配当所得の双方の配当所得を生ずべき法第三十七条の十第二項に規定する株式等(以下この項において「株式等」という。)を取得するために要した金額(以下この項において「共通負債利子の額」という。)があるときは、当該共通負債利子の額は、これらの配当所得を生ずべき株式等の取得に要した金額その他の合理的と認められる基準により当該源泉徴収選択口座内配当等に係る負債の利子の額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の配当等に係る負債の利子の額とに配分するものとする。
2
法第三十七条の十一の六第四項第二号に規定する特定上場株式配当等勘定(次項、第四項及び第六項において「特定上場株式配当等勘定」という。)が設けられた源泉徴収選択口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者でその支払を受ける同条第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)について同項の規定の適用を受けようとするものは、当該源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、その上場株式等の配当等の支払の確定する日(無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払がされる日。第四項において同じ。)までに、
源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書
(法第三十七条の十一の六第二項に規定する
源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書
をいう。以下この条において同じ。)
を提出しなければ
ならない。
2
法第三十七条の十一の六第四項第二号に規定する特定上場株式配当等勘定(次項、第四項及び第六項において「特定上場株式配当等勘定」という。)が設けられた源泉徴収選択口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者でその支払を受ける同条第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)について同項の規定の適用を受けようとするものは、当該源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、その上場株式等の配当等の支払の確定する日(無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払がされる日。第四項において同じ。)までに、
源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出
(法第三十七条の十一の六第二項に規定する
源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出
をいう。以下この条において同じ。)
をしなければ
ならない。
3
法第三十七条の十一の六第三項に規定する政令で定める要件は、同項の金融商品取引業者等と同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で締結された同条第四項第一号に規定する上場株式配当等受領委任契約において特定上場株式配当等勘定に受け入れることができることとされている上場株式等の配当等であることとする。
3
法第三十七条の十一の六第三項に規定する政令で定める要件は、同項の金融商品取引業者等と同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で締結された同条第四項第一号に規定する上場株式配当等受領委任契約において特定上場株式配当等勘定に受け入れることができることとされている上場株式等の配当等であることとする。
4
源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出している
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、
その提出
後、
その提出
を受けた金融商品取引業者等が支払の取扱いをする上場株式等の配当等につき法第三十七条の十一の六第一項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、特定口座廃止届出書
を提出する
場合を除き
★挿入★
、その上場株式等の配当等の支払の確定する日までに、当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定への上場株式等の配当等の受入れをやめることを依頼する旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」という。)
を、当該源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければ
ならない。
4
源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をしている
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、
その源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出
後、
その源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出
を受けた金融商品取引業者等が支払の取扱いをする上場株式等の配当等につき法第三十七条の十一の六第一項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、特定口座廃止届出書
の提出をする
場合を除き
、当該金融商品取引業者等の営業所の長に
、その上場株式等の配当等の支払の確定する日までに、当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定への上場株式等の配当等の受入れをやめることを依頼する旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」という。)
の提出(当該源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。以下この条において同じ。)をしなければ
ならない。
5
源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出があつた場合には、当該提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長に係る金融商品取引業者等が支払の取扱いをする上場株式等の配当等でその提出があつた日以後に支払の確定するもの(無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、同日以後に支払がされるもの)に係る利子所得又は配当所得については、法第三十七条の十一の六の規定は、適用しない。
5
源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出があつた場合には、当該提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長に係る金融商品取引業者等が支払の取扱いをする上場株式等の配当等でその提出があつた日以後に支払の確定するもの(無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、同日以後に支払がされるもの)に係る利子所得又は配当所得については、法第三十七条の十一の六の規定は、適用しない。
6
法第三十七条の十一の六第四項第一号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
6
法第三十七条の十一の六第四項第一号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
源泉徴収選択口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる上場株式等の配当等で当該源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等が支払の取扱いをするもののうち、当該金融商品取引業者等が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取つた後直ちに当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付するもののみを、その交付の際に、当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れること。
一
源泉徴収選択口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる上場株式等の配当等で当該源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等が支払の取扱いをするもののうち、当該金融商品取引業者等が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取つた後直ちに当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付するもののみを、その交付の際に、当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れること。
二
前号に掲げるもののほか財務省令で定める事項
二
前号に掲げるもののほか財務省令で定める事項
7
第二十五条の十の十一第二項の規定は、法第三十七条の十一の六第五項に規定する政令で定める場合及び同項に規定する政令で定める日について準用する。
7
第二十五条の十の十一第二項の規定は、法第三十七条の十一の六第五項に規定する政令で定める場合及び同項に規定する政令で定める日について準用する。
8
法第三十七条の十一の六第六項の金融商品取引業者等が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対してその年中に交付した源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合(前項において準用する第二十五条の十の十一第二項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつたことにより当該源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合を除く。)において、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において計算された法第三十七条の十一の六第六項各号に掲げる金額があるときは、当該源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額は、当該源泉徴収選択口座内配当等の額の総額から同項各号に掲げる金額の合計額を控除した残額に係る利子等又は配当等の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の合計額に相当する金額とする。
8
法第三十七条の十一の六第六項の金融商品取引業者等が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対してその年中に交付した源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合(前項において準用する第二十五条の十の十一第二項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつたことにより当該源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合を除く。)において、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において計算された法第三十七条の十一の六第六項各号に掲げる金額があるときは、当該源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額は、当該源泉徴収選択口座内配当等の額の総額から同項各号に掲げる金額の合計額を控除した残額に係る利子等又は配当等の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の合計額に相当する金額とする。
一
法第三条の三第二項に規定する国外公社債等の利子等(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等(次項において「国外一般公社債等の利子等」という。)を除く。) 当該国外公社債等の利子等につき同条第三項の規定により計算した所得税の額
一
法第三条の三第二項に規定する国外公社債等の利子等(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等(次項において「国外一般公社債等の利子等」という。)を除く。) 当該国外公社債等の利子等につき同条第三項の規定により計算した所得税の額
二
法第八条の三第二項第二号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等 当該国外投資信託等の配当等につき同条第三項の規定により計算した所得税の額
二
法第八条の三第二項第二号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等 当該国外投資信託等の配当等につき同条第三項の規定により計算した所得税の額
三
法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等 当該国外株式の配当等につき同条第二項の規定により計算した所得税の額
三
法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等 当該国外株式の配当等につき同条第二項の規定により計算した所得税の額
四
法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等 当該上場株式等の配当等につき同項の規定により計算した所得税の額
四
法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等 当該上場株式等の配当等につき同項の規定により計算した所得税の額
9
前項の場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について、その年中に当該金融商品取引業者等が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に法第三条の三第三項(国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。第十三項、第十四項及び第十六項において同じ。)、第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。第十三項、第十四項及び第十六項において同じ。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により既に徴収した所得税の額が前項の規定を適用して計算した所得税の額に満たない場合には、当該金融商品取引業者等は、当該満たない部分の金額に相当する所得税を徴収して納付することを要しない。
9
前項の場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について、その年中に当該金融商品取引業者等が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に法第三条の三第三項(国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。第十三項、第十四項及び第十六項において同じ。)、第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。第十三項、第十四項及び第十六項において同じ。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により既に徴収した所得税の額が前項の規定を適用して計算した所得税の額に満たない場合には、当該金融商品取引業者等は、当該満たない部分の金額に相当する所得税を徴収して納付することを要しない。
10
第七項において準用する第二十五条の十の十一第二項第一号に規定する事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等又は同項第二号に規定する資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等(第十四項及び第十五項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)が、当該譲渡又は移転により移管を受けた源泉徴収選択口座に係る源泉徴収選択口座内配当等につき、前二項の規定により当該移管を受けた日の属する年中に徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合又は法第三十七条の十一の六第七項の規定により還付すべき所得税の額を計算する場合には、これらの規定に規定する源泉徴収選択口座内配当等の額及び既に徴収した所得税の額には、当該事業の譲渡をした金融商品取引業者等又は資産及び負債の移転をした金融商品取引業者等(第十四項において「移管元の金融商品取引業者等」という。)が交付したこれらの規定に規定する源泉徴収選択口座内配当等の額及び既に徴収した所得税の額を含めて、これらの規定を適用するものとする。
10
第七項において準用する第二十五条の十の十一第二項第一号に規定する事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等又は同項第二号に規定する資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等(第十四項及び第十五項において「移管先の金融商品取引業者等」という。)が、当該譲渡又は移転により移管を受けた源泉徴収選択口座に係る源泉徴収選択口座内配当等につき、前二項の規定により当該移管を受けた日の属する年中に徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合又は法第三十七条の十一の六第七項の規定により還付すべき所得税の額を計算する場合には、これらの規定に規定する源泉徴収選択口座内配当等の額及び既に徴収した所得税の額には、当該事業の譲渡をした金融商品取引業者等又は資産及び負債の移転をした金融商品取引業者等(第十四項において「移管元の金融商品取引業者等」という。)が交付したこれらの規定に規定する源泉徴収選択口座内配当等の額及び既に徴収した所得税の額を含めて、これらの規定を適用するものとする。
11
法第三十七条の十一の六第六項第一号に規定する政令で定める金額は、その年中にした源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡につき法第三十七条の十一の三第一項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その年中に当該源泉徴収選択口座において処理された差金決済に係る同条第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)につき同条第二項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額から控除してもなお控除しきれない金額とする。
11
法第三十七条の十一の六第六項第一号に規定する政令で定める金額は、その年中にした源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡につき法第三十七条の十一の三第一項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その年中に当該源泉徴収選択口座において処理された差金決済に係る同条第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)につき同条第二項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額から控除してもなお控除しきれない金額とする。
12
法第三十七条の十一の六第六項第二号に規定する政令で定める金額は、その年中に源泉徴収選択口座において処理された差金決済に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき法第三十七条の十一の三第二項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その年中にした当該源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡につき同条第一項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除してもなお控除しきれない金額とする。
12
法第三十七条の十一の六第六項第二号に規定する政令で定める金額は、その年中に源泉徴収選択口座において処理された差金決済に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき法第三十七条の十一の三第二項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その年中にした当該源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡につき同条第一項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除してもなお控除しきれない金額とする。
13
源泉徴収選択口座内配当等の交付をする金融商品取引業者等は、当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、所得税法第二百二十条の規定にかかわらず、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
13
源泉徴収選択口座内配当等の交付をする金融商品取引業者等は、当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、所得税法第二百二十条の規定にかかわらず、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
14
移管先の金融商品取引業者等が第十項の譲渡又は移転により移管を受けた源泉徴収選択口座に係る源泉徴収選択口座内配当等につき法第三十七条の十一の六第七項の規定による所得税の還付をする場合には、当該源泉徴収選択口座に係る移管元の金融商品取引業者等が交付した源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収した所得税の額に相当する金額は、当該移管を受けた日の属する年の当該移管先の金融商品取引業者等に係る第二十五条の十の十一第八項各号に掲げる金額から控除するものとする。
14
移管先の金融商品取引業者等が第十項の譲渡又は移転により移管を受けた源泉徴収選択口座に係る源泉徴収選択口座内配当等につき法第三十七条の十一の六第七項の規定による所得税の還付をする場合には、当該源泉徴収選択口座に係る移管元の金融商品取引業者等が交付した源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収した所得税の額に相当する金額は、当該移管を受けた日の属する年の当該移管先の金融商品取引業者等に係る第二十五条の十の十一第八項各号に掲げる金額から控除するものとする。
15
第二十五条の十の十一第九項から第十一項までの規定は、前項の移管先の金融商品取引業者等が同項の規定による控除をする場合について準用する。
15
第二十五条の十の十一第九項から第十一項までの規定は、前項の移管先の金融商品取引業者等が同項の規定による控除をする場合について準用する。
16
法第三十七条の十一の六第五項に規定する金融商品取引業者等は、源泉徴収選択口座内配当等について法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項若しくは第九条の三の二第一項又は第三十七条の十一の六第七項の規定による所得税の徴収又は還付をする場合には、財務省令で定めるところにより、これらの所得税の徴収及び還付につき帳簿を備え、第二項の規定により
源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出した
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、源泉徴収選択口座に受け入れた上場株式等の配当等の額、法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収した所得税の額、法第三十七条の十一の六第七項の規定により還付をすべき所得税の額及び還付をした所得税の額並びにその還付の事績その他参考となるべき事項を明らかにし、かつ、当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書
、源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書
及び当該帳簿を保存しなければならない。
16
法第三十七条の十一の六第五項に規定する金融商品取引業者等は、源泉徴収選択口座内配当等について法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項若しくは第九条の三の二第一項又は第三十七条の十一の六第七項の規定による所得税の徴収又は還付をする場合には、財務省令で定めるところにより、これらの所得税の徴収及び還付につき帳簿を備え、第二項の規定により
源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をした
居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、源泉徴収選択口座に受け入れた上場株式等の配当等の額、法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収した所得税の額、法第三十七条の十一の六第七項の規定により還付をすべき所得税の額及び還付をした所得税の額並びにその還付の事績その他参考となるべき事項を明らかにし、かつ、当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書
(同条第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をいい、電磁的方法により提供された当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第十八項において同じ。)、源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書(電磁的方法により提供された当該源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第十八項において同じ。)
及び当該帳簿を保存しなければならない。
17
第八項の規定により同項の源泉徴収選択口座内配当等の額の総額から法第三十七条の十一の六第六項各号に掲げる金額の合計額を控除した第八項の金融商品取引業者等は、第十三項に規定する計算書に、その年において当該控除をした金額の総額その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。
17
第八項の規定により同項の源泉徴収選択口座内配当等の額の総額から法第三十七条の十一の六第六項各号に掲げる金額の合計額を控除した第八項の金融商品取引業者等は、第十三項に規定する計算書に、その年において当該控除をした金額の総額その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。
18
第二十五条の十の四第二項
又は第二十五条の十の六の規定により源泉徴収選択口座に関する事務の全部が、これらの規定に規定する移管先の営業所に移管された場合には、当該移管された日以後においては、当該源泉徴収選択口座に係るこれらの規定に規定する
移管前の営業所の長に提出された
源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書及び
★挿入★
源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書は、当該移管先の営業所の長に提出されたものとみなす。
18
第二十五条の十の四第三項
又は第二十五条の十の六の規定により源泉徴収選択口座に関する事務の全部が、これらの規定に規定する移管先の営業所に移管された場合には、当該移管された日以後においては、当該源泉徴収選択口座に係るこれらの規定に規定する
移管前の営業所の長に源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出がされた
源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書及び
当該移管前の営業所の長に提出がされた
源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書は、当該移管先の営業所の長に提出されたものとみなす。
(平二〇政一六一・追加、平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・一部改正)
(平二〇政一六一・追加、平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)
(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)
第二十五条の十一
法第三十七条の十二第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得(以下この項及び第四項において「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。)について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とされる金額の合計額とする。この場合において、その年中のこれらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の区分に応じ当該各号に定める所得の金額から控除するものとする。
第二十五条の十一
法第三十七条の十二第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得(以下この項及び第四項において「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。)について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とされる金額の合計額とする。この場合において、その年中のこれらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の区分に応じ当該各号に定める所得の金額から控除するものとする。
一
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に譲渡所得の金額及び雑所得の金額とされる金額
一
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に譲渡所得の金額及び雑所得の金額とされる金額
二
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算した場合に譲渡所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額及び雑所得の金額とされる金額
二
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算した場合に譲渡所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額及び雑所得の金額とされる金額
三
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額及び譲渡所得の金額とされる金額
三
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額 一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額及び譲渡所得の金額とされる金額
2
法第三十七条の十二第三項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得(以下この項及び第五項において「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。)について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とされる金額の合計額とする。この場合において、その年中のこれらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の区分に応じ当該各号に定める所得の金額から控除するものとする。
2
法第三十七条の十二第三項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得(以下この項及び第五項において「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。)について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とされる金額の合計額とする。この場合において、その年中のこれらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の区分に応じ当該各号に定める所得の金額から控除するものとする。
一
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に譲渡所得の金額及び雑所得の金額とされる金額
一
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に譲渡所得の金額及び雑所得の金額とされる金額
二
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算した場合に譲渡所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額及び雑所得の金額とされる金額
二
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算した場合に譲渡所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額及び雑所得の金額とされる金額
三
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額及び譲渡所得の金額とされる金額
三
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる金額の計算上生じた損失の金額 上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について同節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額及び譲渡所得の金額とされる金額
3
第二十五条の八第八項の規定は、第一項に規定する事業所得の金額の計算について、第二十五条の九第十一項の規定は、前項に規定する事業所得の金額の計算について、それぞれ準用する。
3
第二十五条の八第八項の規定は、第一項に規定する事業所得の金額の計算について、第二十五条の九第十一項の規定は、前項に規定する事業所得の金額の計算について、それぞれ準用する。
4
その年において一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得を有する法第三十七条の十二第一項に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合は、財務省令で定めるところにより、一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。この場合において、所得税法第百二十条第六項の規定の適用については、同項中「事業所得」とあるのは、「事業所得(租税特別措置法第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得を除く。)」とする。
4
その年において一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得を有する法第三十七条の十二第一項に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合は、財務省令で定めるところにより、一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。この場合において、所得税法第百二十条第六項の規定の適用については、同項中「事業所得」とあるのは、「事業所得(租税特別措置法第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得を除く。)」とする。
5
その年において上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得を有する法第三十七条の十二第一項に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合は、財務省令で定めるところにより、上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。この場合において、所得税法第百二十条第六項の規定の適用については、同項中「事業所得」とあるのは、「事業所得(租税特別措置法第三十七条の十二第三項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得を除く。)」とする。
5
その年において上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得を有する法第三十七条の十二第一項に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合は、財務省令で定めるところにより、上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。この場合において、所得税法第百二十条第六項の規定の適用については、同項中「事業所得」とあるのは、「事業所得(租税特別措置法第三十七条の十二第三項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得を除く。)」とする。
6
第二十五条の八第十五項から第十八項までの規定は、法第三十七条の十二第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第二十五条の八の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6
第二十五条の八第十五項から第十八項までの規定は、法第三十七条の十二第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第二十五条の八の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十五項の表第五十一条第二項の項
第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の
第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
一般株式等の譲渡による事業所得を
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得(以下「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。)を
当該一般株式等の譲渡による事業所得
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得(この節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる金額の基因となるものに限る。)
同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる
当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる
第十五項の表第五十一条第四項の項
租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡による雑所得
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得
当該一般株式等の譲渡による雑所得
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得(この節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる金額の基因となるものに限る。)
同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る雑所得の
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる
当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる
第十五項の表第百十一条第四項の項
第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の
第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等
規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得
以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等
同条第七項において準用する同法第三十七条の十第六項第五号(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される第七十二条(雑損控除)、第七十八条(寄附金控除)、第八十六条(基礎控除)及び第八十七条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
同項
同法第三十七条の十二第一項
及び一般株式等に係る課税譲渡所得等
及び一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第十五項の表第百二十条第一項の項
第三十七条の十第一項
第三十七条の十二第一項
一般株式等に係る譲渡所得等の課税
恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税
一般株式等に係る譲渡所得等の金額
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
一般株式等に係る課税譲渡所得等
一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第十五項の表第百二十一条第一項及び第三項の項
一般株式等に係る課税譲渡所得等
一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第十五項の表第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号までの項、第百二十七条第一項及び第二項の項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項及び第百五十三条の三第一項の項及び第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ及び第百六十条第四項第二号イ(2)の項
一般株式等に係る譲渡所得等
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得
第十六項の表
第十一条第二項
の項
第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の
第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
一般株式等に係る譲渡所得等の金額
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
第十六項の表
第十一条の二第二項、
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項の項
一般株式等に係る譲渡所得等
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得
第十六項の表第二百五十八条第一項の項
一般株式等に係る譲渡所得等の金額
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得
以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等
租税特別措置法第三十七条の十二第七項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)において準用する同法第三十七条の十第六項第五号(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される法第七十二条(雑損控除)、第七十八条(寄附金控除)、第八十六条(基礎控除)及び第八十七条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
、一般株式等に係る課税譲渡所得等
、一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
及び租税特別措置法第三十七条の十第一項
及び租税特別措置法第三十七条の十二第一項
第十六項の表第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イの項
一般株式等に係る譲渡所得等
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得
第十六項の表第二百六十一条第一号の項
一般株式等に係る譲渡所得等の金額
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
一般株式等に係る課税譲渡所得等
一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の
第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
第十六項の表第二百六十六条の項
一般株式等に係る課税譲渡所得等
一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の
第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
第十七項
第三十七条の十第一項に
第三十七条の十二第一項に
一般株式等に係る譲渡所得等
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得
第十五項の表第五十一条第二項の項
第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の
第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
一般株式等の譲渡による事業所得を
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得(以下「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。)を
当該一般株式等の譲渡による事業所得
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得(この節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる金額の基因となるものに限る。)
同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる
当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる
第十五項の表第五十一条第四項の項
租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡による雑所得
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得
当該一般株式等の譲渡による雑所得
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得(この節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる金額の基因となるものに限る。)
同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る雑所得の
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる
当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる
第十五項の表第百十一条第四項の項
第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の
第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等
規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得
以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等
同条第七項において準用する同法第三十七条の十第六項第五号(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される第七十二条(雑損控除)、第七十八条(寄附金控除)、第八十六条(基礎控除)及び第八十七条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
同項
同法第三十七条の十二第一項
及び一般株式等に係る課税譲渡所得等
及び一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第十五項の表第百二十条第一項の項
第三十七条の十第一項
第三十七条の十二第一項
一般株式等に係る譲渡所得等の課税
恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税
一般株式等に係る譲渡所得等の金額
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
一般株式等に係る課税譲渡所得等
一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第十五項の表第百二十一条第一項及び第三項の項
一般株式等に係る課税譲渡所得等
一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第十五項の表第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号までの項、第百二十七条第一項及び第二項の項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項及び第百五十三条の三第一項の項及び第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ及び第百六十条第四項第二号イ(2)の項
一般株式等に係る譲渡所得等
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得
第十六項の表
第十一条の二第二項
の項
第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の
第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
一般株式等に係る譲渡所得等の金額
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
第十六項の表
★削除★
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項の項
一般株式等に係る譲渡所得等
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得
第十六項の表第二百五十八条第一項の項
一般株式等に係る譲渡所得等の金額
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得
以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等
租税特別措置法第三十七条の十二第七項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)において準用する同法第三十七条の十第六項第五号(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される法第七十二条(雑損控除)、第七十八条(寄附金控除)、第八十六条(基礎控除)及び第八十七条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
、一般株式等に係る課税譲渡所得等
、一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
及び租税特別措置法第三十七条の十第一項
及び租税特別措置法第三十七条の十二第一項
第十六項の表第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イの項
一般株式等に係る譲渡所得等
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得
第十六項の表第二百六十一条第一号の項
一般株式等に係る譲渡所得等の金額
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
一般株式等に係る課税譲渡所得等
一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の
第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
第十六項の表第二百六十六条の項
一般株式等に係る課税譲渡所得等
一般株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の
第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
第十七項
第三十七条の十第一項に
第三十七条の十二第一項に
一般株式等に係る譲渡所得等
一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得
7
第二十五条の八第十五項から第十八項までの規定は、法第三十七条の十二第三項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第二十五条の八の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
7
第二十五条の八第十五項から第十八項までの規定は、法第三十七条の十二第三項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第二十五条の八の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十五項の表第五十一条第二項の項
第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の
第三十七条の十二第三項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
一般株式等の譲渡による事業所得を
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得(以下「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。)を
当該一般株式等の譲渡による事業所得
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得(この節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる金額の基因となるものに限る。)
同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる
当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる
第十五項の表第五十一条第四項の項
租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡による雑所得
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得
当該一般株式等の譲渡による雑所得
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得(この節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる金額の基因となるものに限る。)
同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る雑所得の
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる
当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる
第十五項の表第百十一条第四項の項
第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の
第三十七条の十二第三項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等
規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得
以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等
同条第八項において準用する同法第三十七条の十第六項第五号(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される第七十二条(雑損控除)、第七十八条(寄附金控除)、第八十六条(基礎控除)及び第八十七条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
同項
同法第三十七条の十二第三項
及び一般株式等に係る課税譲渡所得等
及び上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第十五項の表第百二十条第一項の項
第三十七条の十第一項
第三十七条の十二第三項
一般株式等に係る譲渡所得等の課税
恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税
一般株式等に係る譲渡所得等の金額
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
一般株式等に係る課税譲渡所得等
上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第十五項の表第百二十一条第一項及び第三項の項
一般株式等に係る課税譲渡所得等
上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第十五項の表第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号までの項、第百二十七条第一項及び第二項の項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項及び第百五十三条の三第一項の項及び第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ及び第百六十条第四項第二号イ(2)の項
一般株式等に係る譲渡所得等
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得
第十六項の表
第十一条第二項
の項
第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の
第三十七条の十二第三項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
一般株式等に係る譲渡所得等の金額
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
第十六項の表
第十一条の二第二項、
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項の項
一般株式等に係る譲渡所得等
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得
第十六項の表第二百五十八条第一項の項
一般株式等に係る譲渡所得等の金額
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得
以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等
租税特別措置法第三十七条の十二第八項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)において準用する同法第三十七条の十第六項第五号(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される法第七十二条(雑損控除)、第七十八条(寄附金控除)、第八十六条(基礎控除)及び第八十七条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
、一般株式等に係る課税譲渡所得等
、上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
及び租税特別措置法第三十七条の十第一項
及び租税特別措置法第三十七条の十二第三項
第十六項の表第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イの項
一般株式等に係る譲渡所得等
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得
第十六項の表第二百六十一条第一号の項
一般株式等に係る譲渡所得等の金額
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
一般株式等に係る課税譲渡所得等
上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の
第三十七条の十二第三項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
第十六項の表第二百六十六条の項
一般株式等に係る課税譲渡所得等
上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の
第三十七条の十二第三項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
第十七項
第三十七条の十第一項に
第三十七条の十二第三項に
一般株式等に係る譲渡所得等
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得
第十五項の表第五十一条第二項の項
第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の
第三十七条の十二第三項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
一般株式等の譲渡による事業所得を
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得(以下「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。)を
当該一般株式等の譲渡による事業所得
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得(この節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる金額の基因となるものに限る。)
同項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる
当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に事業所得の金額とされる
第十五項の表第五十一条第四項の項
租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡による雑所得
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得
当該一般株式等の譲渡による雑所得
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得(この節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる金額の基因となるものに限る。)
同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る雑所得の
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる
当該一般株式等の譲渡に係る雑所得の
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得についてこの節の規定に準じて計算した場合に雑所得の金額とされる
第十五項の表第百十一条第四項の項
第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の
第三十七条の十二第三項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等
規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得
以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等
同条第八項において準用する同法第三十七条の十第六項第五号(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される第七十二条(雑損控除)、第七十八条(寄附金控除)、第八十六条(基礎控除)及び第八十七条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
同項
同法第三十七条の十二第三項
及び一般株式等に係る課税譲渡所得等
及び上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第十五項の表第百二十条第一項の項
第三十七条の十第一項
第三十七条の十二第三項
一般株式等に係る譲渡所得等の課税
恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税
一般株式等に係る譲渡所得等の金額
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
一般株式等に係る課税譲渡所得等
上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第十五項の表第百二十一条第一項及び第三項の項
一般株式等に係る課税譲渡所得等
上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第十五項の表第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号までの項、第百二十七条第一項及び第二項の項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項及び第百五十三条の三第一項の項及び第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ及び第百六十条第四項第二号イ(2)の項
一般株式等に係る譲渡所得等
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得
第十六項の表
第十一条の二第二項
の項
第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の
第三十七条の十二第三項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
一般株式等に係る譲渡所得等の金額
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
第十六項の表
★削除★
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項の項
一般株式等に係る譲渡所得等
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得
第十六項の表第二百五十八条第一項の項
一般株式等に係る譲渡所得等の金額
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得
以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等
租税特別措置法第三十七条の十二第八項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)において準用する同法第三十七条の十第六項第五号(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される法第七十二条(雑損控除)、第七十八条(寄附金控除)、第八十六条(基礎控除)及び第八十七条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
、一般株式等に係る課税譲渡所得等
、上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
及び租税特別措置法第三十七条の十第一項
及び租税特別措置法第三十七条の十二第三項
第十六項の表第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イの項
一般株式等に係る譲渡所得等
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得
第十六項の表第二百六十一条第一号の項
一般株式等に係る譲渡所得等の金額
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
一般株式等に係る課税譲渡所得等
上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の
第三十七条の十二第三項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
第十六項の表第二百六十六条の項
一般株式等に係る課税譲渡所得等
上場株式等の譲渡に係る課税国内源泉所得
第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の
第三十七条の十二第三項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する
第十七項
第三十七条の十第一項に
第三十七条の十二第三項に
一般株式等に係る譲渡所得等
上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得
(昭六三政三六二・追加、平七政一五八・平一〇政三六九・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一九四・平一三政二七四・平一三政三七四・平一四政一〇五・平一四政三四一・平一五政一三九・平一七政一〇三・平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二五政一六九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・一部改正)
(昭六三政三六二・追加、平七政一五八・平一〇政三六九・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一九四・平一三政二七四・平一三政三七四・平一四政一〇五・平一四政三四一・平一五政一三九・平一七政一〇三・平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二五政一六九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第二十五条の十一の二
法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第二十五条の十一の二
法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
当該損失の金額が、事業所得又は雑所得の基因となる上場株式等の譲渡(法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この条において同じ。)をしたことにより生じたものである場合 当該上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
一
当該損失の金額が、事業所得又は雑所得の基因となる上場株式等の譲渡(法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この条において同じ。)をしたことにより生じたものである場合 当該上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
二
当該損失の金額が、譲渡所得の基因となる上場株式等の譲渡をしたことにより生じたものである場合 当該上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
二
当該損失の金額が、譲渡所得の基因となる上場株式等の譲渡をしたことにより生じたものである場合 当該上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
2
法第三十七条の十二の二第二項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この条において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
2
法第三十七条の十二の二第二項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この条において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
3
前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、その年中の法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、同項に規定する上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は同項に規定する上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる上場株式等の譲渡に係る第一項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
3
前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、その年中の法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、同項に規定する上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は同項に規定する上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる上場株式等の譲渡に係る第一項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
4
法第三十七条の十二の二第二項第三号に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げるものとする。
4
法第三十七条の十二の二第二項第三号に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げるものとする。
一
法第三十七条の十二の二第二項第三号に規定する登録金融機関に対する上場株式等の譲渡で金融商品取引法第二条第八項第一号の規定に該当するもの
一
法第三十七条の十二の二第二項第三号に規定する登録金融機関に対する上場株式等の譲渡で金融商品取引法第二条第八項第一号の規定に該当するもの
二
法第三十七条の十二の二第二項第三号に規定する投資信託委託会社に対する上場株式等の譲渡で金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の十二に規定する買取りに該当するもの
二
法第三十七条の十二の二第二項第三号に規定する投資信託委託会社に対する上場株式等の譲渡で金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の十二に規定する買取りに該当するもの
5
法第三十七条の十二の二第二項第六号に規定する政令で定める譲渡は、所得税法第五十七条の四第三項第四号に掲げる新株予約権付社債についての社債、同項第五号に掲げる取得条項付新株予約権又は同項第六号に掲げる新株予約権付社債のこれらの規定に規定する法人に対する譲渡でその譲渡が同項に規定する場合に該当しない場合における当該譲渡及び投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の九第一項に規定する取得条項付新投資口予約権の当該取得条項付新投資口予約権を発行した法人に対する譲渡とする。
5
法第三十七条の十二の二第二項第六号に規定する政令で定める譲渡は、所得税法第五十七条の四第三項第四号に掲げる新株予約権付社債についての社債、同項第五号に掲げる取得条項付新株予約権又は同項第六号に掲げる新株予約権付社債のこれらの規定に規定する法人に対する譲渡でその譲渡が同項に規定する場合に該当しない場合における当該譲渡及び投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の九第一項に規定する取得条項付新投資口予約権の当該取得条項付新投資口予約権を発行した法人に対する譲渡とする。
6
法第三十七条の十二の二第二項第八号に規定する上場株式等の競売に係る同号に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項及び第百四十九条の十七第一項の規定並びに会社法第二百三十四条第六項において準用する同条第一項の規定とし、同号に規定する競売以外の方法による売却に係る同号に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項及び第百四十九条の十七第一項の規定並びに会社法第二百三十四条第六項において準用する同条第二項の規定とする。
6
法第三十七条の十二の二第二項第八号に規定する上場株式等の競売に係る同号に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項及び第百四十九条の十七第一項の規定並びに会社法第二百三十四条第六項において準用する同条第一項の規定とし、同号に規定する競売以外の方法による売却に係る同号に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項及び第百四十九条の十七第一項の規定並びに会社法第二百三十四条第六項において準用する同条第二項の規定とする。
7
法第三十七条の十二の二第一項の規定の適用を受けようとする場合に提出する同項に規定する確定申告書には、所得税法第百二十条第一項各号又は第百二十三条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
7
法第三十七条の十二の二第一項の規定の適用を受けようとする場合に提出する同項に規定する確定申告書には、所得税法第百二十条第一項各号又は第百二十三条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一
その年において生じた法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額
一
その年において生じた法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額
二
前号に掲げる金額を控除しないで計算した場合のその年分の法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この条において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
二
前号に掲げる金額を控除しないで計算した場合のその年分の法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この条において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他参考となるべき事項
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他参考となるべき事項
8
法第三十七条の十二の二第五項の規定による上場株式等に係る譲渡損失の金額(同条第六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額をいう。以下この条において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
8
法第三十七条の十二の二第五項の規定による上場株式等に係る譲渡損失の金額(同条第六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額をいう。以下この条において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一
控除する上場株式等に係る譲渡損失の金額が前年以前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
一
控除する上場株式等に係る譲渡損失の金額が前年以前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
二
前年以前三年内の一の年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法第三十七条の十三第一項又は第三十七条の十三の二第四項若しくは第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び上場株式等に係る配当所得等の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る配当所得等の金額から控除する。
二
前年以前三年内の一の年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法第三十七条の十三第一項又は第三十七条の十三の二第四項若しくは第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び上場株式等に係る配当所得等の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る配当所得等の金額から控除する。
三
所得税法第七十一条第一項の規定による控除が行われる場合には、まず法第三十七条の十二の二第五項の規定による控除を行つた後、所得税法第七十一条第一項の規定による控除を行う。
三
所得税法第七十一条第一項の規定による控除が行われる場合には、まず法第三十七条の十二の二第五項の規定による控除を行つた後、所得税法第七十一条第一項の規定による控除を行う。
9
法第三十七条の十二の二第六項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
9
法第三十七条の十二の二第六項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
10
法第三十七条の十二の二第六項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、第三項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
10
法第三十七条の十二の二第六項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、第三項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
11
その年の翌年以後又はその年において法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき所得税法第百二十条第一項の規定による申告書及び提出することができる同法第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項の規定による申告書には、同法第百二十条第一項各号又は第百二十三条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
11
その年の翌年以後又はその年において法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき所得税法第百二十条第一項の規定による申告書及び提出することができる同法第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項の規定による申告書には、同法第百二十条第一項各号又は第百二十三条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一
その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
一
その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
二
その年の前年以前三年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項の規定により前年以前において控除されたものを除く。次項第二号において同じ。)
二
その年の前年以前三年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項の規定により前年以前において控除されたものを除く。次項第二号において同じ。)
三
その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額及び法第三十七条の十二の二第一項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額
三
その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額及び法第三十七条の十二の二第一項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額
四
第二号に掲げる上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額
四
第二号に掲げる上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額
五
法第三十七条の十二の二第五項の規定により翌年以後において上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除することができる上場株式等に係る譲渡損失の金額
五
法第三十七条の十二の二第五項の規定により翌年以後において上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除することができる上場株式等に係る譲渡損失の金額
六
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
六
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
12
法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
12
法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
一
その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
二
その年の前年以前三年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
二
その年の前年以前三年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
三
その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額並びに法第三十七条の十二の二第一項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額並びに上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額又は純損失の金額(所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。次号において同じ。)
三
その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額並びに法第三十七条の十二の二第一項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額並びに上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額又は純損失の金額(所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。次号において同じ。)
四
第二号に掲げる上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額並びに当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額又は純損失の金額
四
第二号に掲げる上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額並びに当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額又は純損失の金額
五
法第三十七条の十二の二第五項の規定により翌年以後において上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除することができる上場株式等に係る譲渡損失の金額
五
法第三十七条の十二の二第五項の規定により翌年以後において上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除することができる上場株式等に係る譲渡損失の金額
六
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
六
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
13
法第二十八条の四第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第一項又は第四十一条の十四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第三号及び第四号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「及び山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額、法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
13
法第二十八条の四第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第一項又は第四十一条の十四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第三号及び第四号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「及び山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額、法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
14
所得税法第百二十条第三項から第七項までの規定は、法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出について準用する。
14
所得税法第百二十条第三項から第七項までの規定は、法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出について準用する。
15
法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合における法第八条の四第三項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第三号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同法第七十二条第一項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額(租税特別措置法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同法第七十三条から第八十七条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
15
法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合における法第八条の四第三項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第三号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同法第七十二条第一項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額(租税特別措置法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同法第七十三条から第八十七条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
16
法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第五号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十二条第一項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額(租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十三条から第八十七条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
16
法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第五号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十二条第一項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額(租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十三条から第八十七条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
17
法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合における第四条の二第八項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号、第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用後の金額とする。
17
法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合における第四条の二第八項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号、第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用後の金額とする。
18
法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合における第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号、第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用後の金額とする。
18
法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合における第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号、第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用後の金額とする。
19
第十五項から前項までに定めるもののほか、法第三十七条の十二の二第一項、第五項又は第九項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
19
第十五項から前項までに定めるもののほか、法第三十七条の十二の二第一項、第五項又は第九項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
所得税法第二条第一項第四十号の規定の適用については、同号中「確定申告書及び」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この号において同じ。)及び」とする。
一
所得税法第二条第一項第四十号の規定の適用については、同号中「確定申告書及び」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この号において同じ。)及び」とする。
二
所得税法第四十二条第三項の規定の適用については、同項中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第二百三十三条までにおいて同じ。)」とする。
二
所得税法第四十二条第三項の規定の適用については、同項中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第二百三十三条までにおいて同じ。)」とする。
三
所得税法第百二十二条第二項の規定の適用については、同項中「次条第一項」とあるのは、「次条第一項(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する場合を含む。)」とする。
三
所得税法第百二十二条第二項の規定の適用については、同項中「次条第一項」とあるのは、「次条第一項(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する場合を含む。)」とする。
四
所得税法第百二十五条の規定の適用については、同条第一項から第三項までの規定中「を記載した」とあるのは、「の記載(財務省令で定める記載を含む。)をした」とする。
四
所得税法第百二十五条の規定の適用については、同条第一項から第三項までの規定中「を記載した」とあるのは、「の記載(財務省令で定める記載を含む。)をした」とする。
五
所得税法第百二十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「事項」とあるのは、「事項その他財務省令で定める事項」とする。
五
所得税法第百二十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「事項」とあるのは、「事項その他財務省令で定める事項」とする。
六
所得税法第百二十七条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「純損失の金額若しくは雑損失の金額」とあるのは「純損失の金額、雑損失の金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十二の二第六項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(第百五十五条において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)」と、「の規定による申告書」とあるのは「の規定による申告書又は同法第三十七条の十二の二第九項において準用する第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)の規定による申告書」と、「同条第二項各号に掲げる事項」とあるのは「それぞれ第百二十三条第二項各号に掲げる事項その他財務省令で定める事項又は同法第三十七条の十二の二第九項において準用する第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項」とする。
六
所得税法第百二十七条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「純損失の金額若しくは雑損失の金額」とあるのは「純損失の金額、雑損失の金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十二の二第六項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(第百五十五条において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)」と、「の規定による申告書」とあるのは「の規定による申告書又は同法第三十七条の十二の二第九項において準用する第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)の規定による申告書」と、「同条第二項各号に掲げる事項」とあるのは「それぞれ第百二十三条第二項各号に掲げる事項その他財務省令で定める事項又は同法第三十七条の十二の二第九項において準用する第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項」とする。
七
所得税法第百五十二条の規定の適用については、同条中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第八号」とあるのは「又は第八号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
七
所得税法第百五十二条の規定の適用については、同条中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第八号」とあるのは「又は第八号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
八
所得税法第百五十三条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
八
所得税法第百五十三条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
九
所得税法第百五十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号中「若しくは第八号又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「又は第八号、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
九
所得税法第百五十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号中「若しくは第八号又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「又は第八号、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
十
所得税法第百五十五条の規定の適用については、同条中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額若しくは上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「の規定の適用」とあるのは「若しくは租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用」とする。
十
所得税法第百五十五条の規定の適用については、同条中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額若しくは上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「の規定の適用」とあるのは「若しくは租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用」とする。
十一
所得税法第百五十七条の規定の適用については、同条第一項中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」と、同条第四項中「若しくは第三号から第八号まで又は」とあるのは「又は第三号から第八号まで、」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号その他財務省令で定める規定」とする。
十一
所得税法第百五十七条の規定の適用については、同条第一項中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」と、同条第四項中「若しくは第三号から第八号まで又は」とあるのは「又は第三号から第八号まで、」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号その他財務省令で定める規定」とする。
20
法第八条の四第一項若しくは第三十七条の十一第一項の規定の適用があり、かつ、法第三十七条の十二の二第一項若しくは第五項の規定の適用がある場合又は同条第九項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、第四条の二第九項及び第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十六項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
20
法第八条の四第一項若しくは第三十七条の十一第一項の規定の適用があり、かつ、法第三十七条の十二の二第一項若しくは第五項の規定の適用がある場合又は同条第九項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、第四条の二第九項及び第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十六項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百十九条までにおいて「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百十九条までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項及び
第十七条第四項第五号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第九十七条第二項
確定申告書
確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する法第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第三百三十条までにおいて同じ。)
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条並びに第二百十九条第二項第二号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項及び第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第三号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第八条の四第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第五項第一号イ
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十一条第一号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第八条の四第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百六十一条第二号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十二条第一項及び第四項
において準用する場合
並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十四項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合
第二百六十六条第一項及び第二項
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて
並びに租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)及び第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百六十六条第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第十一条の二第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百十九条までにおいて「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百十九条までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
★削除★
第十七条第四項第五号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第九十七条第二項
確定申告書
確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する法第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第三百三十条までにおいて同じ。)
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条並びに第二百十九条第二項第二号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項及び第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第三号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第八条の四第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第五項第一号イ
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十一条第一号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第八条の四第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百六十一条第二号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十二条第一項及び第四項
において準用する場合
並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十四項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合
第二百六十六条第一項及び第二項
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて
並びに租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)及び第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百六十六条第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
21
法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における国税通則法第七十四条の二の規定の適用については、同条第一項第一号イ中「する場合の確定申告)」とあるのは、「する場合の確定申告)若しくは租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する所得税法第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)」とする。
21
法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における国税通則法第七十四条の二の規定の適用については、同条第一項第一号イ中「する場合の確定申告)」とあるのは、「する場合の確定申告)若しくは租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する所得税法第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)」とする。
22
法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合における第四条の二第十項又は第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十七項の規定により読み替えられた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、第四条の二第十項中「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、第二十五条の九第十三項中「「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替える」とあるのは「「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と読み替える」とする。
22
法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合における第四条の二第十項又は第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十七項の規定により読み替えられた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、第四条の二第十項中「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、第二十五条の九第十三項中「「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替える」とあるのは「「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と読み替える」とする。
(平一三政三七四・追加、平一四政一〇五・平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平一三政三七四・追加、平一四政一〇五・平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第二十五条の十一の二
法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第二十五条の十一の二
法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
当該損失の金額が、事業所得又は雑所得の基因となる上場株式等の譲渡(法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この条において同じ。)をしたことにより生じたものである場合 当該上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
一
当該損失の金額が、事業所得又は雑所得の基因となる上場株式等の譲渡(法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この条において同じ。)をしたことにより生じたものである場合 当該上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
二
当該損失の金額が、譲渡所得の基因となる上場株式等の譲渡をしたことにより生じたものである場合 当該上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
二
当該損失の金額が、譲渡所得の基因となる上場株式等の譲渡をしたことにより生じたものである場合 当該上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
2
法第三十七条の十二の二第二項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この条において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
2
法第三十七条の十二の二第二項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この条において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
3
前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、その年中の法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、同項に規定する上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は同項に規定する上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる上場株式等の譲渡に係る第一項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
3
前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、その年中の法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、同項に規定する上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は同項に規定する上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる上場株式等の譲渡に係る第一項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
4
法第三十七条の十二の二第二項第三号に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げるものとする。
4
法第三十七条の十二の二第二項第三号に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げるものとする。
一
法第三十七条の十二の二第二項第三号に規定する登録金融機関に対する上場株式等の譲渡で金融商品取引法第二条第八項第一号の規定に該当するもの
一
法第三十七条の十二の二第二項第三号に規定する登録金融機関に対する上場株式等の譲渡で金融商品取引法第二条第八項第一号の規定に該当するもの
二
法第三十七条の十二の二第二項第三号に規定する投資信託委託会社に対する上場株式等の譲渡で金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の十二第一号に掲げる買取りに該当するもの
二
法第三十七条の十二の二第二項第三号に規定する投資信託委託会社に対する上場株式等の譲渡で金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の十二第一号に掲げる買取りに該当するもの
5
法第三十七条の十二の二第二項第六号に規定する政令で定める譲渡は、所得税法第五十七条の四第三項第四号に掲げる新株予約権付社債についての社債、同項第五号に掲げる取得条項付新株予約権又は同項第六号に掲げる新株予約権付社債のこれらの規定に規定する法人に対する譲渡でその譲渡が同項に規定する場合に該当しない場合における当該譲渡及び投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の九第一項に規定する取得条項付新投資口予約権の当該取得条項付新投資口予約権を発行した法人に対する譲渡とする。
5
法第三十七条の十二の二第二項第六号に規定する政令で定める譲渡は、所得税法第五十七条の四第三項第四号に掲げる新株予約権付社債についての社債、同項第五号に掲げる取得条項付新株予約権又は同項第六号に掲げる新株予約権付社債のこれらの規定に規定する法人に対する譲渡でその譲渡が同項に規定する場合に該当しない場合における当該譲渡及び投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の九第一項に規定する取得条項付新投資口予約権の当該取得条項付新投資口予約権を発行した法人に対する譲渡とする。
6
法第三十七条の十二の二第二項第八号に規定する上場株式等の競売に係る同号に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項及び第百四十九条の十七第一項の規定並びに会社法第二百三十四条第六項において準用する同条第一項の規定とし、同号に規定する競売以外の方法による売却に係る同号に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項及び第百四十九条の十七第一項の規定並びに会社法第二百三十四条第六項において準用する同条第二項の規定とする。
6
法第三十七条の十二の二第二項第八号に規定する上場株式等の競売に係る同号に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項及び第百四十九条の十七第一項の規定並びに会社法第二百三十四条第六項において準用する同条第一項の規定とし、同号に規定する競売以外の方法による売却に係る同号に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項及び第百四十九条の十七第一項の規定並びに会社法第二百三十四条第六項において準用する同条第二項の規定とする。
7
法第三十七条の十二の二第一項の規定の適用を受けようとする場合に提出する同項に規定する確定申告書には、所得税法第百二十条第一項各号又は第百二十三条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
7
法第三十七条の十二の二第一項の規定の適用を受けようとする場合に提出する同項に規定する確定申告書には、所得税法第百二十条第一項各号又は第百二十三条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一
その年において生じた法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額
一
その年において生じた法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額
二
前号に掲げる金額を控除しないで計算した場合のその年分の法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この条において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
二
前号に掲げる金額を控除しないで計算した場合のその年分の法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(以下この条において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他参考となるべき事項
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他参考となるべき事項
8
法第三十七条の十二の二第五項の規定による上場株式等に係る譲渡損失の金額(同条第六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額をいう。以下この条において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
8
法第三十七条の十二の二第五項の規定による上場株式等に係る譲渡損失の金額(同条第六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額をいう。以下この条において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一
控除する上場株式等に係る譲渡損失の金額が前年以前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
一
控除する上場株式等に係る譲渡損失の金額が前年以前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
二
前年以前三年内の一の年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法第三十七条の十三第一項又は第三十七条の十三の二第四項若しくは第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び上場株式等に係る配当所得等の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る配当所得等の金額から控除する。
二
前年以前三年内の一の年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法第三十七条の十三第一項又は第三十七条の十三の二第四項若しくは第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び上場株式等に係る配当所得等の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る配当所得等の金額から控除する。
三
所得税法第七十一条第一項の規定による控除が行われる場合には、まず法第三十七条の十二の二第五項の規定による控除を行つた後、所得税法第七十一条第一項の規定による控除を行う。
三
所得税法第七十一条第一項の規定による控除が行われる場合には、まず法第三十七条の十二の二第五項の規定による控除を行つた後、所得税法第七十一条第一項の規定による控除を行う。
9
法第三十七条の十二の二第六項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
9
法第三十七条の十二の二第六項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
10
法第三十七条の十二の二第六項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、第三項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
10
法第三十七条の十二の二第六項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、第三項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
11
その年の翌年以後又はその年において法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき所得税法第百二十条第一項の規定による申告書及び提出することができる同法第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項の規定による申告書には、同法第百二十条第一項各号又は第百二十三条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
11
その年の翌年以後又はその年において法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき所得税法第百二十条第一項の規定による申告書及び提出することができる同法第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項の規定による申告書には、同法第百二十条第一項各号又は第百二十三条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一
その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
一
その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
二
その年の前年以前三年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項の規定により前年以前において控除されたものを除く。次項第二号において同じ。)
二
その年の前年以前三年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項の規定により前年以前において控除されたものを除く。次項第二号において同じ。)
三
その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額及び法第三十七条の十二の二第一項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額
三
その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額及び法第三十七条の十二の二第一項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額
四
第二号に掲げる上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額
四
第二号に掲げる上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額
五
法第三十七条の十二の二第五項の規定により翌年以後において上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除することができる上場株式等に係る譲渡損失の金額
五
法第三十七条の十二の二第五項の規定により翌年以後において上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除することができる上場株式等に係る譲渡損失の金額
六
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
六
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
12
法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
12
法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
一
その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
二
その年の前年以前三年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
二
その年の前年以前三年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額
三
その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額並びに法第三十七条の十二の二第一項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額並びに上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額又は純損失の金額(所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。次号において同じ。)
三
その年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額並びに法第三十七条の十二の二第一項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る配当所得等の金額並びに上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額又は純損失の金額(所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。次号において同じ。)
四
第二号に掲げる上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額並びに当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額又は純損失の金額
四
第二号に掲げる上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額並びに当該損失の金額を控除しないで計算した場合のその年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額又は純損失の金額
五
法第三十七条の十二の二第五項の規定により翌年以後において上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除することができる上場株式等に係る譲渡損失の金額
五
法第三十七条の十二の二第五項の規定により翌年以後において上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除することができる上場株式等に係る譲渡損失の金額
六
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
六
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
13
法第二十八条の四第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第一項又は第四十一条の十四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第三号及び第四号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「及び山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額、法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
13
法第二十八条の四第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第一項又は第四十一条の十四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第三号及び第四号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「及び山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額、法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
14
所得税法第百二十条第三項から第七項までの規定は、法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出について準用する。
14
所得税法第百二十条第三項から第七項までの規定は、法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出について準用する。
15
法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合における法第八条の四第三項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第三号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同法第七十二条第一項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額(租税特別措置法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同法第七十三条から第八十七条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
15
法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合における法第八条の四第三項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第三号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同法第七十二条第一項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額(租税特別措置法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同法第七十三条から第八十七条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
16
法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第五号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十二条第一項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額(租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十三条から第八十七条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
16
法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第五号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十二条第一項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額(租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十三条から第八十七条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
17
法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合における第四条の二第八項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号、第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用後の金額とする。
17
法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合における第四条の二第八項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号、第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用後の金額とする。
18
法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合における第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号、第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用後の金額とする。
18
法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合における第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十五項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号、第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用後の金額とする。
19
第十五項から前項までに定めるもののほか、法第三十七条の十二の二第一項、第五項又は第九項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
19
第十五項から前項までに定めるもののほか、法第三十七条の十二の二第一項、第五項又は第九項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
所得税法第二条第一項第四十号の規定の適用については、同号中「確定申告書及び」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この号において同じ。)及び」とする。
一
所得税法第二条第一項第四十号の規定の適用については、同号中「確定申告書及び」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この号において同じ。)及び」とする。
二
所得税法第四十二条第三項の規定の適用については、同項中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第二百三十三条までにおいて同じ。)」とする。
二
所得税法第四十二条第三項の規定の適用については、同項中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第二百三十三条までにおいて同じ。)」とする。
三
所得税法第百二十二条第二項の規定の適用については、同項中「次条第一項」とあるのは、「次条第一項(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する場合を含む。)」とする。
三
所得税法第百二十二条第二項の規定の適用については、同項中「次条第一項」とあるのは、「次条第一項(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する場合を含む。)」とする。
四
所得税法第百二十五条の規定の適用については、同条第一項から第三項までの規定中「を記載した」とあるのは、「の記載(財務省令で定める記載を含む。)をした」とする。
四
所得税法第百二十五条の規定の適用については、同条第一項から第三項までの規定中「を記載した」とあるのは、「の記載(財務省令で定める記載を含む。)をした」とする。
五
所得税法第百二十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「事項」とあるのは、「事項その他財務省令で定める事項」とする。
五
所得税法第百二十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「事項」とあるのは、「事項その他財務省令で定める事項」とする。
六
所得税法第百二十七条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「純損失の金額若しくは雑損失の金額」とあるのは「純損失の金額、雑損失の金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十二の二第六項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(第百五十五条において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)」と、「の規定による申告書」とあるのは「の規定による申告書又は同法第三十七条の十二の二第九項において準用する第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)の規定による申告書」と、「同条第二項各号に掲げる事項」とあるのは「それぞれ第百二十三条第二項各号に掲げる事項その他財務省令で定める事項又は同法第三十七条の十二の二第九項において準用する第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項」とする。
六
所得税法第百二十七条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「純損失の金額若しくは雑損失の金額」とあるのは「純損失の金額、雑損失の金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十二の二第六項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(第百五十五条において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)」と、「の規定による申告書」とあるのは「の規定による申告書又は同法第三十七条の十二の二第九項において準用する第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)の規定による申告書」と、「同条第二項各号に掲げる事項」とあるのは「それぞれ第百二十三条第二項各号に掲げる事項その他財務省令で定める事項又は同法第三十七条の十二の二第九項において準用する第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項」とする。
七
所得税法第百五十二条の規定の適用については、同条中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第八号」とあるのは「又は第八号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
七
所得税法第百五十二条の規定の適用については、同条中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第八号」とあるのは「又は第八号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
八
所得税法第百五十三条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
八
所得税法第百五十三条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
九
所得税法第百五十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号中「若しくは第八号又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「又は第八号、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
九
所得税法第百五十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号中「若しくは第八号又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「又は第八号、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
十
所得税法第百五十五条の規定の適用については、同条中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額若しくは上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「の規定の適用」とあるのは「若しくは租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用」とする。
十
所得税法第百五十五条の規定の適用については、同条中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額若しくは上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「の規定の適用」とあるのは「若しくは租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用」とする。
十一
所得税法第百五十七条の規定の適用については、同条第一項中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」と、同条第四項中「若しくは第三号から第八号まで又は」とあるのは「又は第三号から第八号まで、」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号その他財務省令で定める規定」とする。
十一
所得税法第百五十七条の規定の適用については、同条第一項中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」と、同条第四項中「若しくは第三号から第八号まで又は」とあるのは「又は第三号から第八号まで、」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号その他財務省令で定める規定」とする。
20
法第八条の四第一項若しくは第三十七条の十一第一項の規定の適用があり、かつ、法第三十七条の十二の二第一項若しくは第五項の規定の適用がある場合又は同条第九項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、第四条の二第九項及び第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十六項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
20
法第八条の四第一項若しくは第三十七条の十一第一項の規定の適用があり、かつ、法第三十七条の十二の二第一項若しくは第五項の規定の適用がある場合又は同条第九項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、第四条の二第九項及び第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十六項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条の二第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百十九条までにおいて「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百十九条までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第十七条第四項第五号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第九十七条第二項
確定申告書
確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する法第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第三百三十条までにおいて同じ。)
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条並びに第二百十九条第二項第二号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項及び第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第三号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第八条の四第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第五項第一号イ
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十一条第一号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第八条の四第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百六十一条第二号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十二条第一項及び
第四項
において準用する場合
並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十四項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合
第二百六十六条第一項及び第二項
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて
並びに租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)及び第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百六十六条第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第十一条の二第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百十九条までにおいて「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百十九条までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第十七条第四項第五号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第九十七条第二項
確定申告書
確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する法第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第三百三十条までにおいて同じ。)
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条並びに第二百十九条第二項第二号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項及び第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第三号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第八条の四第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第五項第一号イ
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十一条第一号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第八条の四第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百六十一条第二号
総所得金額
総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十二条第一項及び
第三項から第五項まで
において準用する場合
並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十四項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合
第二百六十六条第一項及び第二項
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて
並びに租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)及び第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百六十六条第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
21
法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における国税通則法第七十四条の二の規定の適用については、同条第一項第一号イ中「する場合の確定申告)」とあるのは、「する場合の確定申告)若しくは租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する所得税法第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)」とする。
21
法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における国税通則法第七十四条の二の規定の適用については、同条第一項第一号イ中「する場合の確定申告)」とあるのは、「する場合の確定申告)若しくは租税特別措置法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する所得税法第百二十三条第一項(上場株式等の譲渡損失に係る確定損失申告書)」とする。
22
法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合における第四条の二第十項又は第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十七項の規定により読み替えられた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、第四条の二第十項中「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、第二十五条の九第十三項中「「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替える」とあるのは「「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と読み替える」とする。
22
法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合における第四条の二第十項又は第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十七項の規定により読み替えられた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、第四条の二第十項中「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、第二十五条の九第十三項中「「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替える」とあるのは「「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と読み替える」とする。
(平一三政三七四・追加、平一四政一〇五・平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政一四二・一部改正)
(平一三政三七四・追加、平一四政一〇五・平一四政三四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)
第二十五条の十二
法第三十七条の十三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第二十五条の十二
法第三十七条の十三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式(以下この条及び次条において「特定株式」という。)を払込み(同項に規定する払込みをいう。以下この条及び次条において同じ。)により取得(同項に規定する取得をいう。以下この条及び次条において同じ。)をした日として財務省令で定める日において、財務省令で定める方法により判定した場合に当該特定株式を発行した特定中小会社(同項に規定する特定中小会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として財務省令で定める者
一
法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式(以下この条及び次条において「特定株式」という。)を払込み(同項に規定する払込みをいう。以下この条及び次条において同じ。)により取得(同項に規定する取得をいう。以下この条及び次条において同じ。)をした日として財務省令で定める日において、財務省令で定める方法により判定した場合に当該特定株式を発行した特定中小会社(同項に規定する特定中小会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として財務省令で定める者
二
当該特定株式を発行した特定中小会社の設立に際し、当該特定中小会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この項において「特定事業主であつた者」という。)
二
当該特定株式を発行した特定中小会社の設立に際し、当該特定中小会社に自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人(以下この項において「特定事業主であつた者」という。)
三
特定事業主であつた者の親族
三
特定事業主であつた者の親族
四
特定事業主であつた者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四
特定事業主であつた者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
五
特定事業主であつた者の使用人
五
特定事業主であつた者の使用人
六
前三号に掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
六
前三号に掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
七
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
七
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
八
前各号に掲げる者以外の者で、特定中小会社との間で当該特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約として財務省令で定める契約を締結していないもの
八
前各号に掲げる者以外の者で、特定中小会社との間で当該特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約として財務省令で定める契約を締結していないもの
2
法第三十七条の十三第一項の規定による控除については、次に定めるところによる。
2
法第三十七条の十三第一項の規定による控除については、次に定めるところによる。
一
法第三十七条の十三第一項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額の同項の規定による控除は、まず同項に規定する適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除し、なお控除しきれない金額があるときは、同項に規定する適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
一
法第三十七条の十三第一項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額の同項の規定による控除は、まず同項に規定する適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除し、なお控除しきれない金額があるときは、同項に規定する適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
二
所得税法第七十一条第一項の規定による控除が行われる場合には、まず法第三十七条の十三第一項の規定による控除を行つた後、所得税法第七十一条第一項の規定による控除を行う。
二
所得税法第七十一条第一項の規定による控除が行われる場合には、まず法第三十七条の十三第一項の規定による控除を行つた後、所得税法第七十一条第一項の規定による控除を行う。
3
前項の場合において、同項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額は、法第三十七条の十三第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定株式の銘柄ごとに、その払込みにより取得をした特定株式の取得に要した金額の合計額を当該取得をした特定株式の数で除して計算した金額に次項に規定する控除対象特定株式数を乗じて計算した金額とする。
3
前項の場合において、同項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額は、法第三十七条の十三第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定株式の銘柄ごとに、その払込みにより取得をした特定株式の取得に要した金額の合計額を当該取得をした特定株式の数で除して計算した金額に次項に規定する控除対象特定株式数を乗じて計算した金額とする。
4
法第三十七条の十三第一項に規定するその年十二月三十一日において有するものとして政令で定める特定株式は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定株式のうちその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し、又は所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)における当該特定株式に係る控除対象特定株式数(当該特定株式の銘柄ごとに、第一号に掲げる数から第二号に掲げる数を控除した残数をいう。)に対応する特定株式とする。
4
法第三十七条の十三第一項に規定するその年十二月三十一日において有するものとして政令で定める特定株式は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定株式のうちその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し、又は所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)における当該特定株式に係る控除対象特定株式数(当該特定株式の銘柄ごとに、第一号に掲げる数から第二号に掲げる数を控除した残数をいう。)に対応する特定株式とする。
一
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定株式の数
一
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定株式の数
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に譲渡又は贈与をした同一銘柄株式(前号の特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式をいう。以下この条において同じ。)の数
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に譲渡又は贈与をした同一銘柄株式(前号の特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式をいう。以下この条において同じ。)の数
5
特定株式の払込みによる取得の後当該取得の日の属する年十二月三十一日までの期間(以下この項及び次項において「取得後期間」という。)内に、当該特定株式に係る同一銘柄株式につき分割又は併合があつた場合における第三項に規定する取得をした特定株式の数及び前項各号に掲げる数の計算については、当該分割又は併合の前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該分割又は併合の比率(取得後期間内において二以上の段階にわたる分割又は併合があつた場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の分割又は併合の比率の積に相当する比率)を乗じて得た数とする。
5
特定株式の払込みによる取得の後当該取得の日の属する年十二月三十一日までの期間(以下この項及び次項において「取得後期間」という。)内に、当該特定株式に係る同一銘柄株式につき分割又は併合があつた場合における第三項に規定する取得をした特定株式の数及び前項各号に掲げる数の計算については、当該分割又は併合の前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該分割又は併合の比率(取得後期間内において二以上の段階にわたる分割又は併合があつた場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の分割又は併合の比率の積に相当する比率)を乗じて得た数とする。
6
特定株式の払込みによる取得後期間内に、当該特定株式に係る同一銘柄株式につき会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該特定株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。以下この項において同じ。)があつた場合における第三項に規定する取得をした特定株式の数及び第四項各号に掲げる数の計算については、当該株式無償割当ての前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該株式無償割当てにより割り当てられた株式の数(取得後期間内において二以上の段階にわたる株式無償割当てがあつた場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の株式無償割当てにより割り当てられた株式の数の合計数)を加算した数とする。
6
特定株式の払込みによる取得後期間内に、当該特定株式に係る同一銘柄株式につき会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該特定株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。以下この項において同じ。)があつた場合における第三項に規定する取得をした特定株式の数及び第四項各号に掲げる数の計算については、当該株式無償割当ての前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該株式無償割当てにより割り当てられた株式の数(取得後期間内において二以上の段階にわたる株式無償割当てがあつた場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の株式無償割当てにより割り当てられた株式の数の合計数)を加算した数とする。
7
法第三十七条の十三第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした同項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき同項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた年(以下この項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となるその法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた同項に規定する控除対象特定株式に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、当該同一銘柄株式一株当たりの適用年の十二月三十一日における当該取得価額から当該適用を受けた金額を同日において有する当該同一銘柄株式の数で除して計算した金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。
7
法第三十七条の十三第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした同項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき同項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた年(以下この項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の三の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となるその法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた同項に規定する控除対象特定株式に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、当該同一銘柄株式一株当たりの適用年の十二月三十一日における当該取得価額から当該適用を受けた金額を同日において有する当該同一銘柄株式の数で除して計算した金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。
8
法第三十七条の十三第一項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、払込みにより取得をした特定中小会社の特定株式(同項第一号に定める特定株式にあつては平成十五年四月一日(
同項第二号に定める
特定株式にあつては平成十六年四月一日とし、
★挿入★
同項第三号に定める特定株式にあつては平成二十六年四月一日とする。)以後に払込みにより取得をしたものに限る。)に係る同一銘柄株式をその払込みによる取得があつた日の属する年の翌年以後の各年において譲渡又は贈与をした場合において、当該特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。)が第一項第八号に規定する財務省令で定める契約に基づく当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からの申出その他の事由により当該譲渡又は贈与があつたことを知つたときは、当該特定中小会社は、その知つた日の属する年の翌年一月三十一日までに、その知つた旨その他の財務省令で定める事項をその所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
8
法第三十七条の十三第一項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、払込みにより取得をした特定中小会社の特定株式(同項第一号に定める特定株式にあつては平成十五年四月一日(
同項第二号イに掲げる
特定株式にあつては平成十六年四月一日とし、
同号ロに掲げる特定株式にあつては令和二年四月一日とし、
同項第三号に定める特定株式にあつては平成二十六年四月一日とする。)以後に払込みにより取得をしたものに限る。)に係る同一銘柄株式をその払込みによる取得があつた日の属する年の翌年以後の各年において譲渡又は贈与をした場合において、当該特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。)が第一項第八号に規定する財務省令で定める契約に基づく当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からの申出その他の事由により当該譲渡又は贈与があつたことを知つたときは、当該特定中小会社は、その知つた日の属する年の翌年一月三十一日までに、その知つた旨その他の財務省令で定める事項をその所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
9
法第三十七条の十三第一項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十及び第三十七条の十一の規定の適用については、法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(第三十七条の十三第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
9
法第三十七条の十三第一項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十及び第三十七条の十一の規定の適用については、法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(第三十七条の十三第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
(平一五政一三九・追加、平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平一五政一三九・追加、平一六政一〇五・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)
第二十五条の十二の二
法第三十七条の十三の二第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に定める日とする。
第二十五条の十二の二
法第三十七条の十三の二第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下この号において「金融商品取引所」という。)に上場されている株式 当該株式が同法第百二十一条の規定により内閣総理大臣への届出がなされて最初にいずれかの金融商品取引所に上場された日(当該株式が同日の前日において店頭売買登録銘柄(株式で、同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。次号において同じ。)として登録されていた株式である場合には、同号に定める日)
一
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下この号において「金融商品取引所」という。)に上場されている株式 当該株式が同法第百二十一条の規定により内閣総理大臣への届出がなされて最初にいずれかの金融商品取引所に上場された日(当該株式が同日の前日において店頭売買登録銘柄(株式で、同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。次号において同じ。)として登録されていた株式である場合には、同号に定める日)
二
店頭売買登録銘柄として登録されている株式 当該株式が最初に金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された日
二
店頭売買登録銘柄として登録されている株式 当該株式が最初に金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された日
2
法第三十七条の十三の二第一項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
2
法第三十七条の十三の二第一項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
払込みにより取得をした法第三十七条の十三の二第一項各号に掲げる事実(以下この項において「事実」という。)の発生に係る特定株式(以下この項において「価値喪失株式」という。)が事業所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した日を所得税法施行令第百五条第一項に規定するその年十二月三十一日とみなして同項第一号に掲げる方法によつて当該価値喪失株式に係る一株当たりの取得価額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
一
払込みにより取得をした法第三十七条の十三の二第一項各号に掲げる事実(以下この項において「事実」という。)の発生に係る特定株式(以下この項において「価値喪失株式」という。)が事業所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した日を所得税法施行令第百五条第一項に規定するその年十二月三十一日とみなして同項第一号に掲げる方法によつて当該価値喪失株式に係る一株当たりの取得価額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
二
価値喪失株式が譲渡所得又は雑所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した時を所得税法施行令第百十八条第一項に規定する譲渡の時とみなして同項に定める方法によつて当該価値喪失株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
二
価値喪失株式が譲渡所得又は雑所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した時を所得税法施行令第百十八条第一項に規定する譲渡の時とみなして同項に定める方法によつて当該価値喪失株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
3
法第三十七条の十三の二第一項第二号に規定する政令で定める事実は、払込みにより取得をした特定株式を発行した株式会社が破産法の規定による破産手続開始の決定を受けたこととする。
3
法第三十七条の十三の二第一項第二号に規定する政令で定める事実は、払込みにより取得をした特定株式を発行した株式会社が破産法の規定による破産手続開始の決定を受けたこととする。
4
法第三十七条の十三の二第一項の規定の適用を受けようとする者は、同条第二項の確定申告書(同条第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。)に、法第三十七条の十三の二第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をし、かつ、同条第二項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
4
法第三十七条の十三の二第一項の規定の適用を受けようとする者は、同条第二項の確定申告書(同条第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。)に、法第三十七条の十三の二第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をし、かつ、同条第二項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
5
前項に規定する者が、法第三十七条の十三の二第一項の規定の適用を受けようとする年の翌年以後において同条第七項の規定の適用を受けるために、その年分の所得税につき同条第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出する場合における前項の規定の適用については、同項中「同条第二項に規定する財務省令で定める書類」とあるのは、「同条第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書及び財務省令で定める書類」とする。
5
前項に規定する者が、法第三十七条の十三の二第一項の規定の適用を受けようとする年の翌年以後において同条第七項の規定の適用を受けるために、その年分の所得税につき同条第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出する場合における前項の規定の適用については、同項中「同条第二項に規定する財務省令で定める書類」とあるのは、「同条第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書及び財務省令で定める書類」とする。
6
法第三十七条の十三の二第四項の規定の適用を受けようとする場合に提出する同項に規定する確定申告書には、所得税法第百二十条第一項各号又は第百二十三条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
6
法第三十七条の十三の二第四項の規定の適用を受けようとする場合に提出する同項に規定する確定申告書には、所得税法第百二十条第一項各号又は第百二十三条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一
その年において生じた法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額
一
その年において生じた法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額
二
前号に掲げる金額を控除しないで計算した場合のその年分の法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法第三十七条の十三第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)
二
前号に掲げる金額を控除しないで計算した場合のその年分の法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法第三十七条の十三第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他参考となるべき事項
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他参考となるべき事項
7
法第三十七条の十三の二第七項の規定による特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この条において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
7
法第三十七条の十三の二第七項の規定による特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この条において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一
控除する特定株式に係る譲渡損失の金額が前年以前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
一
控除する特定株式に係る譲渡損失の金額が前年以前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
二
前年以前三年内の一の年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の法第三十七条の十三の二第七項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)及び同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)があるときは、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、まず当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する。
二
前年以前三年内の一の年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の法第三十七条の十三の二第七項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)及び同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)があるときは、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、まず当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する。
三
所得税法第七十一条第一項の規定による控除が行われる場合には、まず法第三十七条の十三の二第七項の規定による控除を行つた後、所得税法第七十一条第一項の規定による控除を行う。
三
所得税法第七十一条第一項の規定による控除が行われる場合には、まず法第三十七条の十三の二第七項の規定による控除を行つた後、所得税法第七十一条第一項の規定による控除を行う。
8
法第三十七条の十三の二第八項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。
8
法第三十七条の十三の二第八項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。
一
次に掲げる者に対する譲渡
一
次に掲げる者に対する譲渡
イ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の親族
イ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の親族
ロ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ロ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の使用人
ハ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の使用人
ニ
イからハまでに掲げる者以外の者で、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ニ
イからハまでに掲げる者以外の者で、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ホ
ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
ホ
ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
二
特定株式の譲渡をすることにより当該譲渡をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合における当該譲渡
二
特定株式の譲渡をすることにより当該譲渡をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合における当該譲渡
9
法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
9
法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
当該損失の金額が、法第三十七条の十三の二第八項に規定する適用期間(次号において「適用期間」という。)内に、払込みにより取得をした特定株式で事業所得又は雑所得の基因となるものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)をしたことにより生じたものである場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該特定株式の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
一
当該損失の金額が、法第三十七条の十三の二第八項に規定する適用期間(次号において「適用期間」という。)内に、払込みにより取得をした特定株式で事業所得又は雑所得の基因となるものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)をしたことにより生じたものである場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該特定株式の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
二
当該損失の金額が、適用期間内に、払込みにより取得をした特定株式で譲渡所得の基因となるものの譲渡をしたことにより生じたものである場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該特定株式の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
二
当該損失の金額が、適用期間内に、払込みにより取得をした特定株式で譲渡所得の基因となるものの譲渡をしたことにより生じたものである場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該特定株式の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
三
当該損失の金額が法第三十七条の十三の二第一項の規定により同項の特定株式の譲渡をしたことにより生じたものとみなされたものである場合 第二項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額
三
当該損失の金額が法第三十七条の十三の二第一項の規定により同項の特定株式の譲渡をしたことにより生じたものとみなされたものである場合 第二項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額
10
法第三十七条の十三の二第八項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡をした日の属する年分の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
10
法第三十七条の十三の二第八項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡をした日の属する年分の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
11
前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、その年中の法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、同項に規定する一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は同項に規定する一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる特定株式の譲渡に係る第九項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
11
前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、その年中の法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、同項に規定する一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は同項に規定する一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる特定株式の譲渡に係る第九項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
12
特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該払込みにより取得をした特定株式、払込み以外の方法により取得をした当該特定株式又は当該特定株式と同一銘柄の株式で特定株式に該当しないものの譲渡をした場合(当該譲渡の時の直前において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、これらの株式(以下第十四項までにおいて「同一銘柄株式」という。)の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、この条及び法第三十七条の十三の二並びに法第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
12
特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該払込みにより取得をした特定株式、払込み以外の方法により取得をした当該特定株式又は当該特定株式と同一銘柄の株式で特定株式に該当しないものの譲渡をした場合(当該譲渡の時の直前において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、これらの株式(以下第十四項までにおいて「同一銘柄株式」という。)の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、この条及び法第三十七条の十三の二並びに法第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
13
特定株式を払込みにより取得をした居住者又は国内に恒久的施設を有する当該居住者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式(以下この項において「特定分割等株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定分割等株式のうち当該特定分割等株式の数に第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、この条及び法第三十七条の十三の二並びに法第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
13
特定株式を払込みにより取得をした居住者又は国内に恒久的施設を有する当該居住者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式(以下この項において「特定分割等株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定分割等株式のうち当該特定分割等株式の数に第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、この条及び法第三十七条の十三の二並びに法第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
一
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
二
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
二
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
14
特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式(以下この項において「特定無償割当て株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定無償割当て株式のうち当該特定無償割当て株式の数に第一号に掲げる数のうち第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、この条及び法第三十七条の十三の二並びに法第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
14
特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式(以下この項において「特定無償割当て株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定無償割当て株式のうち当該特定無償割当て株式の数に第一号に掲げる数のうち第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、この条及び法第三十七条の十三の二並びに法第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
一
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
二
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
二
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
15
前三項に規定する特定残株数は、同一銘柄の株式に係る第一号に掲げる数から当該同一銘柄の株式に係る第二号に掲げる数を控除した数をいうものとし、第十三項に規定する特定分割等株式を有することとなつたことがある場合又は前項に規定する特定無償割当て株式を有することとなつたことがある場合においてこれらの号に掲げる数の算出をするときは、当該特定分割等株式及び特定無償割当て株式を有することとなつた時(当該特定分割等株式及び特定無償割当て株式を有することとなつた時が二以上ある場合には、最後の当該特定分割等株式及び特定無償割当て株式を有することとなつた時)以後にされた特定株式の払込みによる取得又は株式の譲渡若しくは贈与を基礎として計算するものとする。
15
前三項に規定する特定残株数は、同一銘柄の株式に係る第一号に掲げる数から当該同一銘柄の株式に係る第二号に掲げる数を控除した数をいうものとし、第十三項に規定する特定分割等株式を有することとなつたことがある場合又は前項に規定する特定無償割当て株式を有することとなつたことがある場合においてこれらの号に掲げる数の算出をするときは、当該特定分割等株式及び特定無償割当て株式を有することとなつた時(当該特定分割等株式及び特定無償割当て株式を有することとなつた時が二以上ある場合には、最後の当該特定分割等株式及び特定無償割当て株式を有することとなつた時)以後にされた特定株式の払込みによる取得又は株式の譲渡若しくは贈与を基礎として計算するものとする。
一
払込みにより取得をした特定株式の数(払込みによる取得が二以上ある場合には、当該二以上の払込みによる取得をした特定株式の数の合計数)
一
払込みにより取得をした特定株式の数(払込みによる取得が二以上ある場合には、当該二以上の払込みによる取得をした特定株式の数の合計数)
二
特定株式の払込みによる取得の時(払込みによる取得が二以上ある場合には、最初の払込みによる取得の時)以後に譲渡又は贈与をした株式の数
二
特定株式の払込みによる取得の時(払込みによる取得が二以上ある場合には、最初の払込みによる取得の時)以後に譲渡又は贈与をした株式の数
16
第二十五条の十一の二第十一項の規定は、その年の翌年以後又はその年において法第三十七条の十三の二第七項の規定の適用を受けようとする者について準用する。この場合において、第二十五条の十一の二第十一項第一号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、同項第二号中「(法第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「又は特定株式に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、同項第三号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「第三十七条の十二の二第一項」とあるのは「第三十七条の十二の二第一項又は第三十七条の十三の二第四項」と、「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第四号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「当該損失の金額」とあるのは「これらの損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第五号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。
16
第二十五条の十一の二第十一項の規定は、その年の翌年以後又はその年において法第三十七条の十三の二第七項の規定の適用を受けようとする者について準用する。この場合において、第二十五条の十一の二第十一項第一号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、同項第二号中「(法第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「又は特定株式に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、同項第三号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「第三十七条の十二の二第一項」とあるのは「第三十七条の十二の二第一項又は第三十七条の十三の二第四項」と、「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第四号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「当該損失の金額」とあるのは「これらの損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第五号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。
17
第二十五条の十一の二第十二項の規定は、法第三十七条の十三の二第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項について準用する。この場合において、第二十五条の十一の二第十二項第一号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、同項第二号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)」と、同項第三号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「第三十七条の十二の二第一項」とあるのは「第三十七条の十二の二第一項又は第三十七条の十三の二第四項」と、「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、同項第四号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「当該損失の金額」とあるのは「これらの損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第五号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。
17
第二十五条の十一の二第十二項の規定は、法第三十七条の十三の二第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項について準用する。この場合において、第二十五条の十一の二第十二項第一号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、同項第二号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)」と、同項第三号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「第三十七条の十二の二第一項」とあるのは「第三十七条の十二の二第一項又は第三十七条の十三の二第四項」と、「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、同項第四号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「当該損失の金額」とあるのは「これらの損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第五号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。
18
第二十五条の十一の二第十三項の規定は、法第二十八条の四第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定により読み替えられた第二十五条の十一の二第十二項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第十三項中「、第三十七条の十第一項又は」とあるのは「又は」と、「、法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び」とあるのは「及び」と、「前項」とあるのは「第二十五条の十二の二第十七項において準用する前項」と読み替えるものとする。
18
第二十五条の十一の二第十三項の規定は、法第二十八条の四第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定により読み替えられた第二十五条の十一の二第十二項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第十三項中「、第三十七条の十第一項又は」とあるのは「又は」と、「、法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び」とあるのは「及び」と、「前項」とあるのは「第二十五条の十二の二第十七項において準用する前項」と読み替えるものとする。
19
所得税法第百二十条第三項から第七項までの規定は、法第三十七条の十三の二第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出について準用する。
19
所得税法第百二十条第三項から第七項までの規定は、法第三十七条の十三の二第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出について準用する。
20
法第三十七条の十三の二第七項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十第六項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第五号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十二条第一項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額(租税特別措置法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十三条から第八十七条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
20
法第三十七条の十三の二第七項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十第六項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第五号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十二条第一項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額(租税特別措置法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十三条から第八十七条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
21
前項の規定は、法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第三十七条の十三の二第七項(」とあるのは「第三十七条の十三の二第四項若しくは第七項(」と読み替えるものとする。
21
前項の規定は、法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第三十七条の十三の二第七項(」とあるのは「第三十七条の十三の二第四項若しくは第七項(」と読み替えるものとする。
22
法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合における第二十五条の八第十五項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号、第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用後の金額とする。
22
法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合における第二十五条の八第十五項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号、第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用後の金額とする。
23
前三項に定めるもののほか、法第三十七条の十三の二第四項若しくは第七項又は同条第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
23
前三項に定めるもののほか、法第三十七条の十三の二第四項若しくは第七項又は同条第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
所得税法第二条第一項第四十号の規定の適用については、同号中「確定申告書及び」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この号において同じ。)及び」とする。
一
所得税法第二条第一項第四十号の規定の適用については、同号中「確定申告書及び」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この号において同じ。)及び」とする。
二
所得税法第四十二条第三項の規定の適用については、同項中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第二百三十三条までにおいて同じ。)」とする。
二
所得税法第四十二条第三項の規定の適用については、同項中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第二百三十三条までにおいて同じ。)」とする。
三
所得税法第百二十二条第二項の規定の適用については、同項中「次条第一項」とあるのは、「次条第一項(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する場合を含む。)」とする。
三
所得税法第百二十二条第二項の規定の適用については、同項中「次条第一項」とあるのは、「次条第一項(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する場合を含む。)」とする。
四
所得税法第百二十五条の規定の適用については、同条第一項から第三項までの規定中「を記載した」とあるのは、「の記載(財務省令で定める記載を含む。)をした」とする。
四
所得税法第百二十五条の規定の適用については、同条第一項から第三項までの規定中「を記載した」とあるのは、「の記載(財務省令で定める記載を含む。)をした」とする。
五
所得税法第百二十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「事項」とあるのは、「事項その他財務省令で定める事項」とする。
五
所得税法第百二十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「事項」とあるのは、「事項その他財務省令で定める事項」とする。
六
所得税法第百二十七条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「純損失の金額若しくは雑損失の金額」とあるのは「純損失の金額、雑損失の金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十三の二第八項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(第百五十五条において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、「の規定による申告書」とあるのは「の規定による申告書又は同法第三十七条の十三の二第十項において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)の規定による申告書」と、「同条第二項各号に掲げる事項」とあるのは「それぞれ第百二十三条第二項各号に掲げる事項その他財務省令で定める事項又は同法第三十七条の十三の二第十項において準用する同法第三十七条の十二の二第九項において準用する第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項」とする。
六
所得税法第百二十七条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「純損失の金額若しくは雑損失の金額」とあるのは「純損失の金額、雑損失の金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十三の二第八項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(第百五十五条において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、「の規定による申告書」とあるのは「の規定による申告書又は同法第三十七条の十三の二第十項において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)の規定による申告書」と、「同条第二項各号に掲げる事項」とあるのは「それぞれ第百二十三条第二項各号に掲げる事項その他財務省令で定める事項又は同法第三十七条の十三の二第十項において準用する同法第三十七条の十二の二第九項において準用する第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項」とする。
七
所得税法第百五十二条の規定の適用については、同条中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第八号」とあるのは「又は第八号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
七
所得税法第百五十二条の規定の適用については、同条中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第八号」とあるのは「又は第八号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
八
所得税法第百五十三条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
八
所得税法第百五十三条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
九
所得税法第百五十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号中「若しくは第八号又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「又は第八号、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
九
所得税法第百五十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号中「若しくは第八号又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「又は第八号、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
十
所得税法第百五十五条の規定の適用については、同条中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額若しくは特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「の規定の適用」とあるのは「若しくは租税特別措置法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用」とする。
十
所得税法第百五十五条の規定の適用については、同条中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額若しくは特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「の規定の適用」とあるのは「若しくは租税特別措置法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用」とする。
十一
所得税法第百五十七条の規定の適用については、同条第一項中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」と、同条第四項中「若しくは第三号から第八号まで又は」とあるのは「又は第三号から第八号まで、」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号その他財務省令で定める規定」とする。
十一
所得税法第百五十七条の規定の適用については、同条第一項中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」と、同条第四項中「若しくは第三号から第八号まで又は」とあるのは「又は第三号から第八号まで、」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号その他財務省令で定める規定」とする。
24
法第三十七条の十第一項又は第三十七条の十一第一項の規定の適用があり、かつ、法第三十七条の十三の二第四項若しくは第七項の規定の適用がある場合又は同条第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、第二十五条の八第十六項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
24
法第三十七条の十第一項又は第三十七条の十一第一項の規定の適用があり、かつ、法第三十七条の十三の二第四項若しくは第七項の規定の適用がある場合又は同条第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、第二十五条の八第十六項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百十九条までにおいて「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百十九条までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第十一条の二第二項及び
第十七条第四項第五号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第九十七条第二項
確定申告書
確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する法第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第三百三十条までにおいて同じ。)
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条並びに第二百十九条第二項第二号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項及び第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第三号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第五項第一号イ
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十一条第一号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百六十一条第二号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十二条第一項及び第四項
において準用する場合
並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十四項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合
第二百六十六条第一項及び第二項
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて
並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)及び第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百六十六条第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第十一条の二第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百十九条までにおいて「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百十九条までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
★削除★
第十七条第四項第五号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第九十七条第二項
確定申告書
確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する法第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第三百三十条までにおいて同じ。)
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条並びに第二百十九条第二項第二号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項及び第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第三号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第五項第一号イ
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十一条第一号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百六十一条第二号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十二条第一項及び第四項
において準用する場合
並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十四項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合
第二百六十六条第一項及び第二項
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて
並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)及び第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百六十六条第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
25
法第三十七条の十三の二第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における国税通則法第七十四条の二の規定の適用については、同条第一項第一号イ中「する場合の確定申告)」とあるのは、「する場合の確定申告)若しくは租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する所得税法第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)」とする。
25
法第三十七条の十三の二第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における国税通則法第七十四条の二の規定の適用については、同条第一項第一号イ中「する場合の確定申告)」とあるのは、「する場合の確定申告)若しくは租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する所得税法第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)」とする。
26
法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合における第二十五条の八第十七項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、第二十五条の八第十七項中「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、第二十五条の九第十三項中「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替える」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と読み替える」とする。
26
法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合における第二十五条の八第十七項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、第二十五条の八第十七項中「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、第二十五条の九第十三項中「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替える」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と読み替える」とする。
(平九政一〇六・追加、平一〇政一〇八・平一〇政三六九・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一四一・平一三政一九四・平一三政二七四・平一三政三七四・平一四政一〇五・平一四政三四一・一部改正、平一五政一三九・一部改正・旧第二五条の一二繰下、平一六政一〇五・平一六政三一八・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平九政一〇六・追加、平一〇政一〇八・平一〇政三六九・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一四一・平一三政一九四・平一三政二七四・平一三政三七四・平一四政一〇五・平一四政三四一・一部改正、平一五政一三九・一部改正・旧第二五条の一二繰下、平一六政一〇五・平一六政三一八・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和五年一月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)
第二十五条の十二の二
法第三十七条の十三の二第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に定める日とする。
第二十五条の十二の二
法第三十七条の十三の二第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下この号において「金融商品取引所」という。)に上場されている株式 当該株式が同法第百二十一条の規定により内閣総理大臣への届出がなされて最初にいずれかの金融商品取引所に上場された日(当該株式が同日の前日において店頭売買登録銘柄(株式で、同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。次号において同じ。)として登録されていた株式である場合には、同号に定める日)
一
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下この号において「金融商品取引所」という。)に上場されている株式 当該株式が同法第百二十一条の規定により内閣総理大臣への届出がなされて最初にいずれかの金融商品取引所に上場された日(当該株式が同日の前日において店頭売買登録銘柄(株式で、同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。次号において同じ。)として登録されていた株式である場合には、同号に定める日)
二
店頭売買登録銘柄として登録されている株式 当該株式が最初に金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された日
二
店頭売買登録銘柄として登録されている株式 当該株式が最初に金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された日
2
法第三十七条の十三の二第一項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
2
法第三十七条の十三の二第一項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
払込みにより取得をした法第三十七条の十三の二第一項各号に掲げる事実(以下この項において「事実」という。)の発生に係る特定株式(以下この項において「価値喪失株式」という。)が事業所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した日を所得税法施行令第百五条第一項に規定するその年十二月三十一日とみなして同項第一号に掲げる方法によつて当該価値喪失株式に係る一株当たりの取得価額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
一
払込みにより取得をした法第三十七条の十三の二第一項各号に掲げる事実(以下この項において「事実」という。)の発生に係る特定株式(以下この項において「価値喪失株式」という。)が事業所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した日を所得税法施行令第百五条第一項に規定するその年十二月三十一日とみなして同項第一号に掲げる方法によつて当該価値喪失株式に係る一株当たりの取得価額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
二
価値喪失株式が譲渡所得又は雑所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した時を所得税法施行令第百十八条第一項に規定する譲渡の時とみなして同項に定める方法によつて当該価値喪失株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
二
価値喪失株式が譲渡所得又は雑所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した時を所得税法施行令第百十八条第一項に規定する譲渡の時とみなして同項に定める方法によつて当該価値喪失株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額
3
法第三十七条の十三の二第一項第二号に規定する政令で定める事実は、払込みにより取得をした特定株式を発行した株式会社が破産法の規定による破産手続開始の決定を受けたこととする。
3
法第三十七条の十三の二第一項第二号に規定する政令で定める事実は、払込みにより取得をした特定株式を発行した株式会社が破産法の規定による破産手続開始の決定を受けたこととする。
4
法第三十七条の十三の二第一項の規定の適用を受けようとする者は、同条第二項の確定申告書(同条第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。)に、法第三十七条の十三の二第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をし、かつ、同条第二項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
4
法第三十七条の十三の二第一項の規定の適用を受けようとする者は、同条第二項の確定申告書(同条第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。)に、法第三十七条の十三の二第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をし、かつ、同条第二項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
5
前項に規定する者が、法第三十七条の十三の二第一項の規定の適用を受けようとする年の翌年以後において同条第七項の規定の適用を受けるために、その年分の所得税につき同条第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出する場合における前項の規定の適用については、同項中「同条第二項に規定する財務省令で定める書類」とあるのは、「同条第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書及び財務省令で定める書類」とする。
5
前項に規定する者が、法第三十七条の十三の二第一項の規定の適用を受けようとする年の翌年以後において同条第七項の規定の適用を受けるために、その年分の所得税につき同条第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出する場合における前項の規定の適用については、同項中「同条第二項に規定する財務省令で定める書類」とあるのは、「同条第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書及び財務省令で定める書類」とする。
6
法第三十七条の十三の二第四項の規定の適用を受けようとする場合に提出する同項に規定する確定申告書には、所得税法第百二十条第一項各号又は第百二十三条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
6
法第三十七条の十三の二第四項の規定の適用を受けようとする場合に提出する同項に規定する確定申告書には、所得税法第百二十条第一項各号又は第百二十三条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一
その年において生じた法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額
一
その年において生じた法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額
二
前号に掲げる金額を控除しないで計算した場合のその年分の法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法第三十七条の十三第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)
二
前号に掲げる金額を控除しないで計算した場合のその年分の法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法第三十七条の十三第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他参考となるべき事項
三
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他参考となるべき事項
7
法第三十七条の十三の二第七項の規定による特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この条において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
7
法第三十七条の十三の二第七項の規定による特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この条において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一
控除する特定株式に係る譲渡損失の金額が前年以前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
一
控除する特定株式に係る譲渡損失の金額が前年以前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
二
前年以前三年内の一の年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の法第三十七条の十三の二第七項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)及び同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)があるときは、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、まず当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する。
二
前年以前三年内の一の年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の法第三十七条の十三の二第七項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)及び同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この号において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)があるときは、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、まず当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する。
三
所得税法第七十一条第一項の規定による控除が行われる場合には、まず法第三十七条の十三の二第七項の規定による控除を行つた後、所得税法第七十一条第一項の規定による控除を行う。
三
所得税法第七十一条第一項の規定による控除が行われる場合には、まず法第三十七条の十三の二第七項の規定による控除を行つた後、所得税法第七十一条第一項の規定による控除を行う。
8
法第三十七条の十三の二第八項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。
8
法第三十七条の十三の二第八項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。
一
次に掲げる者に対する譲渡
一
次に掲げる者に対する譲渡
イ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の親族
イ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の親族
ロ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ロ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の使用人
ハ
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の使用人
ニ
イからハまでに掲げる者以外の者で、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ニ
イからハまでに掲げる者以外の者で、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ホ
ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
ホ
ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
二
特定株式の譲渡をすることにより当該譲渡をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合における当該譲渡
二
特定株式の譲渡をすることにより当該譲渡をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合における当該譲渡
9
法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
9
法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
当該損失の金額が、法第三十七条の十三の二第八項に規定する適用期間(次号において「適用期間」という。)内に、払込みにより取得をした特定株式で事業所得又は雑所得の基因となるものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)をしたことにより生じたものである場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該特定株式の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
一
当該損失の金額が、法第三十七条の十三の二第八項に規定する適用期間(次号において「適用期間」という。)内に、払込みにより取得をした特定株式で事業所得又は雑所得の基因となるものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)をしたことにより生じたものである場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該特定株式の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
二
当該損失の金額が、適用期間内に、払込みにより取得をした特定株式で譲渡所得の基因となるものの譲渡をしたことにより生じたものである場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該特定株式の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
二
当該損失の金額が、適用期間内に、払込みにより取得をした特定株式で譲渡所得の基因となるものの譲渡をしたことにより生じたものである場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該特定株式の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
三
当該損失の金額が法第三十七条の十三の二第一項の規定により同項の特定株式の譲渡をしたことにより生じたものとみなされたものである場合 第二項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額
三
当該損失の金額が法第三十七条の十三の二第一項の規定により同項の特定株式の譲渡をしたことにより生じたものとみなされたものである場合 第二項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額
10
法第三十七条の十三の二第八項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡をした日の属する年分の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
10
法第三十七条の十三の二第八項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡をした日の属する年分の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
11
前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、その年中の法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、同項に規定する一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は同項に規定する一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる特定株式の譲渡に係る第九項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
11
前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、その年中の法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、同項に規定する一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は同項に規定する一般株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる特定株式の譲渡に係る第九項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。
12
特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該払込みにより取得をした特定株式、払込み以外の方法により取得をした当該特定株式又は当該特定株式と同一銘柄の株式で特定株式に該当しないものの譲渡をした場合(当該譲渡の時の直前において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、これらの株式(以下第十四項までにおいて「同一銘柄株式」という。)の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、この条及び法第三十七条の十三の二並びに法第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
12
特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該払込みにより取得をした特定株式、払込み以外の方法により取得をした当該特定株式又は当該特定株式と同一銘柄の株式で特定株式に該当しないものの譲渡をした場合(当該譲渡の時の直前において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、これらの株式(以下第十四項までにおいて「同一銘柄株式」という。)の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、この条及び法第三十七条の十三の二並びに法第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
13
特定株式を払込みにより取得をした居住者又は国内に恒久的施設を有する当該居住者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式(以下この項において「特定分割等株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定分割等株式のうち当該特定分割等株式の数に第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、この条及び法第三十七条の十三の二並びに法第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
13
特定株式を払込みにより取得をした居住者又は国内に恒久的施設を有する当該居住者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式(以下この項において「特定分割等株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定分割等株式のうち当該特定分割等株式の数に第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、この条及び法第三十七条の十三の二並びに法第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
一
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
二
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
二
当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
14
特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式(以下この項において「特定無償割当て株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定無償割当て株式のうち当該特定無償割当て株式の数に第一号に掲げる数のうち第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、この条及び法第三十七条の十三の二並びに法第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
14
特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式(以下この項において「特定無償割当て株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定無償割当て株式のうち当該特定無償割当て株式の数に第一号に掲げる数のうち第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、この条及び法第三十七条の十三の二並びに法第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
一
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
二
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
二
当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
15
前三項に規定する特定残株数は、同一銘柄の株式に係る第一号に掲げる数から当該同一銘柄の株式に係る第二号に掲げる数を控除した数をいうものとし、第十三項に規定する特定分割等株式を有することとなつたことがある場合又は前項に規定する特定無償割当て株式を有することとなつたことがある場合においてこれらの号に掲げる数の算出をするときは、当該特定分割等株式及び特定無償割当て株式を有することとなつた時(当該特定分割等株式及び特定無償割当て株式を有することとなつた時が二以上ある場合には、最後の当該特定分割等株式及び特定無償割当て株式を有することとなつた時)以後にされた特定株式の払込みによる取得又は株式の譲渡若しくは贈与を基礎として計算するものとする。
15
前三項に規定する特定残株数は、同一銘柄の株式に係る第一号に掲げる数から当該同一銘柄の株式に係る第二号に掲げる数を控除した数をいうものとし、第十三項に規定する特定分割等株式を有することとなつたことがある場合又は前項に規定する特定無償割当て株式を有することとなつたことがある場合においてこれらの号に掲げる数の算出をするときは、当該特定分割等株式及び特定無償割当て株式を有することとなつた時(当該特定分割等株式及び特定無償割当て株式を有することとなつた時が二以上ある場合には、最後の当該特定分割等株式及び特定無償割当て株式を有することとなつた時)以後にされた特定株式の払込みによる取得又は株式の譲渡若しくは贈与を基礎として計算するものとする。
一
払込みにより取得をした特定株式の数(払込みによる取得が二以上ある場合には、当該二以上の払込みによる取得をした特定株式の数の合計数)
一
払込みにより取得をした特定株式の数(払込みによる取得が二以上ある場合には、当該二以上の払込みによる取得をした特定株式の数の合計数)
二
特定株式の払込みによる取得の時(払込みによる取得が二以上ある場合には、最初の払込みによる取得の時)以後に譲渡又は贈与をした株式の数
二
特定株式の払込みによる取得の時(払込みによる取得が二以上ある場合には、最初の払込みによる取得の時)以後に譲渡又は贈与をした株式の数
16
第二十五条の十一の二第十一項の規定は、その年の翌年以後又はその年において法第三十七条の十三の二第七項の規定の適用を受けようとする者について準用する。この場合において、第二十五条の十一の二第十一項第一号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、同項第二号中「(法第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「又は特定株式に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、同項第三号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「第三十七条の十二の二第一項」とあるのは「第三十七条の十二の二第一項又は第三十七条の十三の二第四項」と、「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第四号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「当該損失の金額」とあるのは「これらの損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第五号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。
16
第二十五条の十一の二第十一項の規定は、その年の翌年以後又はその年において法第三十七条の十三の二第七項の規定の適用を受けようとする者について準用する。この場合において、第二十五条の十一の二第十一項第一号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、同項第二号中「(法第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「又は特定株式に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、同項第三号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「第三十七条の十二の二第一項」とあるのは「第三十七条の十二の二第一項又は第三十七条の十三の二第四項」と、「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第四号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「当該損失の金額」とあるのは「これらの損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第五号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。
17
第二十五条の十一の二第十二項の規定は、法第三十七条の十三の二第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項について準用する。この場合において、第二十五条の十一の二第十二項第一号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、同項第二号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)」と、同項第三号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「第三十七条の十二の二第一項」とあるのは「第三十七条の十二の二第一項又は第三十七条の十三の二第四項」と、「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、同項第四号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「当該損失の金額」とあるのは「これらの損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第五号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。
17
第二十五条の十一の二第十二項の規定は、法第三十七条の十三の二第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項について準用する。この場合において、第二十五条の十一の二第十二項第一号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の二第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、同項第二号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額(法第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)」と、同項第三号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「第三十七条の十二の二第一項」とあるのは「第三十七条の十二の二第一項又は第三十七条の十三の二第四項」と、「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、同項第四号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「当該損失の金額」とあるのは「これらの損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第五号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の二第七項」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。
18
第二十五条の十一の二第十三項の規定は、法第二十八条の四第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定により読み替えられた第二十五条の十一の二第十二項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第十三項中「、第三十七条の十第一項又は」とあるのは「又は」と、「、法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び」とあるのは「及び」と、「前項」とあるのは「第二十五条の十二の二第十七項において準用する前項」と読み替えるものとする。
18
第二十五条の十一の二第十三項の規定は、法第二十八条の四第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定により読み替えられた第二十五条の十一の二第十二項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第十三項中「、第三十七条の十第一項又は」とあるのは「又は」と、「、法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び」とあるのは「及び」と、「前項」とあるのは「第二十五条の十二の二第十七項において準用する前項」と読み替えるものとする。
19
所得税法第百二十条第三項から第七項までの規定は、法第三十七条の十三の二第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出について準用する。
19
所得税法第百二十条第三項から第七項までの規定は、法第三十七条の十三の二第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出について準用する。
20
法第三十七条の十三の二第七項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十第六項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第五号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十二条第一項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額(租税特別措置法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十三条から第八十七条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
20
法第三十七条の十三の二第七項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十第六項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第五号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条第一項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十二条第一項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額(租税特別措置法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)」と、同項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十三条から第八十七条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
21
前項の規定は、法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第三十七条の十三の二第七項(」とあるのは「第三十七条の十三の二第四項若しくは第七項(」と読み替えるものとする。
21
前項の規定は、法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第三十七条の十三の二第七項(」とあるのは「第三十七条の十三の二第四項若しくは第七項(」と読み替えるものとする。
22
法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合における第二十五条の八第十五項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号、第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用後の金額とする。
22
法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合における第二十五条の八第十五項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第一項第一号、第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用後の金額とする。
23
前三項に定めるもののほか、法第三十七条の十三の二第四項若しくは第七項又は同条第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
23
前三項に定めるもののほか、法第三十七条の十三の二第四項若しくは第七項又は同条第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
所得税法第二条第一項第四十号の規定の適用については、同号中「確定申告書及び」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この号において同じ。)及び」とする。
一
所得税法第二条第一項第四十号の規定の適用については、同号中「確定申告書及び」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この号において同じ。)及び」とする。
二
所得税法第四十二条第三項の規定の適用については、同項中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第二百三十三条までにおいて同じ。)」とする。
二
所得税法第四十二条第三項の規定の適用については、同項中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第二百三十三条までにおいて同じ。)」とする。
三
所得税法第百二十二条第二項の規定の適用については、同項中「次条第一項」とあるのは、「次条第一項(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する場合を含む。)」とする。
三
所得税法第百二十二条第二項の規定の適用については、同項中「次条第一項」とあるのは、「次条第一項(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する場合を含む。)」とする。
四
所得税法第百二十五条の規定の適用については、同条第一項から第三項までの規定中「を記載した」とあるのは、「の記載(財務省令で定める記載を含む。)をした」とする。
四
所得税法第百二十五条の規定の適用については、同条第一項から第三項までの規定中「を記載した」とあるのは、「の記載(財務省令で定める記載を含む。)をした」とする。
五
所得税法第百二十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「事項」とあるのは、「事項その他財務省令で定める事項」とする。
五
所得税法第百二十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「事項」とあるのは、「事項その他財務省令で定める事項」とする。
六
所得税法第百二十七条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「純損失の金額若しくは雑損失の金額」とあるのは「純損失の金額、雑損失の金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十三の二第八項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(第百五十五条において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、「の規定による申告書」とあるのは「の規定による申告書又は同法第三十七条の十三の二第十項において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)の規定による申告書」と、「同条第二項各号に掲げる事項」とあるのは「それぞれ第百二十三条第二項各号に掲げる事項その他財務省令で定める事項又は同法第三十七条の十三の二第十項において準用する同法第三十七条の十二の二第九項において準用する第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項」とする。
六
所得税法第百二十七条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「純損失の金額若しくは雑損失の金額」とあるのは「純損失の金額、雑損失の金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十三の二第八項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(第百五十五条において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)」と、「の規定による申告書」とあるのは「の規定による申告書又は同法第三十七条の十三の二第十項において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)の規定による申告書」と、「同条第二項各号に掲げる事項」とあるのは「それぞれ第百二十三条第二項各号に掲げる事項その他財務省令で定める事項又は同法第三十七条の十三の二第十項において準用する同法第三十七条の十二の二第九項において準用する第百二十三条第一項に規定する政令で定める事項」とする。
七
所得税法第百五十二条の規定の適用については、同条中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第八号」とあるのは「又は第八号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
七
所得税法第百五十二条の規定の適用については、同条中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第八号」とあるのは「又は第八号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
八
所得税法第百五十三条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
八
所得税法第百五十三条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
九
所得税法第百五十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号中「若しくは第八号又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「又は第八号、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
九
所得税法第百五十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号中「若しくは第八号又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「又は第八号、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。
十
所得税法第百五十五条の規定の適用については、同条中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額若しくは特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「の規定の適用」とあるのは「若しくは租税特別措置法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用」とする。
十
所得税法第百五十五条の規定の適用については、同条中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額若しくは特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「の規定の適用」とあるのは「若しくは租税特別措置法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用」とする。
十一
所得税法第百五十七条の規定の適用については、同条第一項中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」と、同条第四項中「若しくは第三号から第八号まで又は」とあるのは「又は第三号から第八号まで、」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号その他財務省令で定める規定」とする。
十一
所得税法第百五十七条の規定の適用については、同条第一項中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」と、同条第四項中「若しくは第三号から第八号まで又は」とあるのは「又は第三号から第八号まで、」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号その他財務省令で定める規定」とする。
24
法第三十七条の十第一項又は第三十七条の十一第一項の規定の適用があり、かつ、法第三十七条の十三の二第四項若しくは第七項の規定の適用がある場合又は同条第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、第二十五条の八第十六項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
24
法第三十七条の十第一項又は第三十七条の十一第一項の規定の適用があり、かつ、法第三十七条の十三の二第四項若しくは第七項の規定の適用がある場合又は同条第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、第二十五条の八第十六項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条の二第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百十九条までにおいて「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百十九条までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第十七条第四項第五号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第九十七条第二項
確定申告書
確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する法第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第三百三十条までにおいて同じ。)
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条並びに第二百十九条第二項第二号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項及び第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第三号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第五項第一号イ
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十一条第一号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百六十一条第二号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十二条第一項及び
第四項
において準用する場合
並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十四項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合
第二百六十六条第一項及び第二項
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて
並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)及び第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百六十六条第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第十一条の二第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百十九条までにおいて「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第二百十九条までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第十七条第四項第五号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第九十七条第二項
確定申告書
確定申告書(租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する法第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)(法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第三百三十条までにおいて同じ。)
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条並びに第二百十九条第二項第二号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項及び第二百二十二条第二項
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第一項第二号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三項までにおいて「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第三号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額
課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(以下「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)
第二百五十八条第一項第四号
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第五項第一号イ
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十一条第一号
総所得金額
総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)、同法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節(税率)
第三章第一節(税率)並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項
第二百六十一条第二号
総所得金額
総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額
第二百六十二条第一項及び
第三項から第五項まで
において準用する場合
並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十四項(確定所得申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合
第二百六十六条第一項及び第二項
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて
並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)及び第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて
第二百六十六条第三項
課税総所得金額
課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額
25
法第三十七条の十三の二第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における国税通則法第七十四条の二の規定の適用については、同条第一項第一号イ中「する場合の確定申告)」とあるのは、「する場合の確定申告)若しくは租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する所得税法第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)」とする。
25
法第三十七条の十三の二第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における国税通則法第七十四条の二の規定の適用については、同条第一項第一号イ中「する場合の確定申告)」とあるのは、「する場合の確定申告)若しくは租税特別措置法第三十七条の十三の二第十項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)において準用する同法第三十七条の十二の二第九項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)において準用する所得税法第百二十三条第一項(特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書)」とする。
26
法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合における第二十五条の八第十七項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、第二十五条の八第十七項中「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、第二十五条の九第十三項中「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替える」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と読み替える」とする。
26
法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合における第二十五条の八第十七項(第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、第二十五条の八第十七項中「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、第二十五条の九第十三項中「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替える」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と読み替える」とする。
(平九政一〇六・追加、平一〇政一〇八・平一〇政三六九・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一四一・平一三政一九四・平一三政二七四・平一三政三七四・平一四政一〇五・平一四政三四一・一部改正、平一五政一三九・一部改正・旧第二五条の一二繰下、平一六政一〇五・平一六政三一八・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(平九政一〇六・追加、平一〇政一〇八・平一〇政三六九・平一二政一四八・平一二政三〇七・平一二政四八二・平一三政一四一・平一三政一九四・平一三政二七四・平一三政三七四・平一四政一〇五・平一四政三四一・一部改正、平一五政一三九・一部改正・旧第二五条の一二繰下、平一六政一〇五・平一六政三一八・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二二政五八・平二三政一九九・平二三政三八三・平二四政一〇五・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
第二十五条の十三
法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第三十七条の十一第三項又は第四項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた法第三十七条の十第三項又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由に基づく上場株式等(法第三十七条の十四第一項第一号イに規定する株式等(第三項及び第四項において「株式等」という。)であつて同号イからハまでに掲げるものをいう。次項及び第三項を除き、以下この条、次条第二項及び第二十五条の十三の七において同じ。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅とする。
第二十五条の十三
法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第三十七条の十一第三項又は第四項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた法第三十七条の十第三項又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由に基づく上場株式等(法第三十七条の十四第一項第一号イに規定する株式等(第三項及び第四項において「株式等」という。)であつて同号イからハまでに掲げるものをいう。次項及び第三項を除き、以下この条、次条第二項及び第二十五条の十三の七において同じ。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅とする。
2
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。)及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法第三十七条の十四第三項に規定する上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等のうちに当該非課税口座内上場株式等と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等とがあるときには、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに前条の規定を適用する。
2
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。)及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法第三十七条の十四第三項に規定する上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等のうちに当該非課税口座内上場株式等と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等とがあるときには、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに前条の規定を適用する。
3
前項の場合において、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに非課税口座内上場株式等の譲渡と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該非課税口座内上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
3
前項の場合において、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに非課税口座内上場株式等の譲渡と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該非課税口座内上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
4
法第三十七条の十四第四項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその株式等の一単位当たりの価額として計算した金額とする。
4
法第三十七条の十四第四項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその株式等の一単位当たりの価額として計算した金額とする。
一
取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由(以下この項において「払出事由」という。)が生じた日(同日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける者が同項に規定する国外転出の時に有している株式等にあつては、同号に規定する国外転出の予定日から起算して三月前の日。以下この項において同じ。)における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された当該払出事由が生じた日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
一
取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由(以下この項において「払出事由」という。)が生じた日(同日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける者が同項に規定する国外転出の時に有している株式等にあつては、同号に規定する国外転出の予定日から起算して三月前の日。以下この項において同じ。)における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された当該払出事由が生じた日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
二
店頭売買株式等(第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引法第六十七条の十九の規定により公表された払出事由が生じた日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
二
店頭売買株式等(第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引法第六十七条の十九の規定により公表された払出事由が生じた日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
三
その他価格公表株式等(前二号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によつて公表された払出事由が生じた日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
三
その他価格公表株式等(前二号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によつて公表された払出事由が生じた日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
四
前三号に掲げる株式等以外の株式等 その株式等の払出事由が生じた日における価額として合理的な方法により計算した金額
四
前三号に掲げる株式等以外の株式等 その株式等の払出事由が生じた日における価額として合理的な方法により計算した金額
5
居住者又は恒久的施設を有する非居住者(法第三十七条の十四第五項第一号の口座を設定しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において二十歳以上である者に限る。)が、同条第一項に規定する金融商品取引業者等(以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において同じ。)において同号の口座を設定しようとする場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
5
居住者又は恒久的施設を有する非居住者(法第三十七条の十四第五項第一号の口座を設定しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において二十歳以上である者に限る。)が、同条第一項に規定する金融商品取引業者等(以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において同じ。)において同号の口座を設定しようとする場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一
非課税口座開設届出書(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書をいう。以下第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六において同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この条及び第二十五条の十三の六において同じ。)をして同号の口座を設定しようとする場合 当該非課税口座開設届出書に、当該口座開設年の属する同項第六号に規定する勘定設定期間(以下この号において「勘定設定期間」という。)の同項第六号に規定する非課税適用確認書(第二十八項及び第二十九項並びに第二十五条の十三の六第五項において「非課税適用確認書」という。)、法第三十七条の十四第五項第七号に規定する勘定廃止通知書又は同項第八号に規定する非課税口座廃止通知書を添付して、その口座開設年の前年十月一日からその口座開設年において最初に法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号イ若しくはロ又は第四号イに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(当該勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を添付する場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、これをその口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出をしなければならない。この場合において、その非課税口座開設届出書が当該勘定設定期間の開始の日の属する年の前年十月一日から同年十二月三十一日までの間に提出がされたものである場合には、当該非課税口座開設届出書は、当該提出がされた日の属する年の翌年一月一日に提出がされたものとみなして、法第九条の八及び第三十七条の十四(第六項から第三十二項までを除く。)の規定を適用するものとし、当該非課税口座廃止通知書の交付の基因となつた同条第五項第一号に規定する非課税口座において当該非課税口座を廃止した日の属する年分の同項第三号に規定する非課税管理勘定(第十項第二号を除き、以下この条並びに次条第二項及び第三項において「非課税管理勘定」という。)又は法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「累積投資勘定」という。)に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書が添付された非課税口座開設届出書を受理することができない。
一
非課税口座開設届出書(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書をいう。以下第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六において同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この条及び第二十五条の十三の六において同じ。)をして同号の口座を設定しようとする場合 当該非課税口座開設届出書に、当該口座開設年の属する同項第六号に規定する勘定設定期間(以下この号において「勘定設定期間」という。)の同項第六号に規定する非課税適用確認書(第二十八項及び第二十九項並びに第二十五条の十三の六第五項において「非課税適用確認書」という。)、法第三十七条の十四第五項第七号に規定する勘定廃止通知書又は同項第八号に規定する非課税口座廃止通知書を添付して、その口座開設年の前年十月一日からその口座開設年において最初に法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号イ若しくはロ又は第四号イに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(当該勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を添付する場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、これをその口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出をしなければならない。この場合において、その非課税口座開設届出書が当該勘定設定期間の開始の日の属する年の前年十月一日から同年十二月三十一日までの間に提出がされたものである場合には、当該非課税口座開設届出書は、当該提出がされた日の属する年の翌年一月一日に提出がされたものとみなして、法第九条の八及び第三十七条の十四(第六項から第三十二項までを除く。)の規定を適用するものとし、当該非課税口座廃止通知書の交付の基因となつた同条第五項第一号に規定する非課税口座において当該非課税口座を廃止した日の属する年分の同項第三号に規定する非課税管理勘定(第十項第二号を除き、以下この条並びに次条第二項及び第三項において「非課税管理勘定」という。)又は法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「累積投資勘定」という。)に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書が添付された非課税口座開設届出書を受理することができない。
二
非課税口座簡易開設届出書(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座簡易開設届出書をいう。以下第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六において同じ。)の提出をして同号の口座を設定しようとする場合 当該非課税口座簡易開設届出書を、その口座開設年の一月一日からその口座開設年において最初に法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号イ若しくはロ又は第四号イに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日までに、その口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出をしなければならない。
二
非課税口座簡易開設届出書(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座簡易開設届出書をいう。以下第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六において同じ。)の提出をして同号の口座を設定しようとする場合 当該非課税口座簡易開設届出書を、その口座開設年の一月一日からその口座開設年において最初に法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号イ若しくはロ又は第四号イに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日までに、その口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出をしなければならない。
6
法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
6
法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
法第三十七条の十四第二十七項の規定による継続適用届出書(同項第一号に規定する継続適用届出書をいう。次号、第十六項及び第十七項並びに次条第七項において同じ。)の提出をした者が出国(法第三十七条の十四第二十七項に規定する出国をいう。同号、第十六項及び第十七項並びに次条第七項及び第二十五条の十三の八において同じ。)をした日からその者に係る帰国届出書(法第三十七条の十四第二十九項に規定する帰国届出書をいう。以下第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六第五項において同じ。)の提出(法第三十七条の十四第二十九項に規定する提出をいう。以下この条及び次条第七項において同じ。)があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)に掲げるもの
一
法第三十七条の十四第二十七項の規定による継続適用届出書(同項第一号に規定する継続適用届出書をいう。次号、第十六項及び第十七項並びに次条第七項において同じ。)の提出をした者が出国(法第三十七条の十四第二十七項に規定する出国をいう。同号、第十六項及び第十七項並びに次条第七項及び第二十五条の十三の八において同じ。)をした日からその者に係る帰国届出書(法第三十七条の十四第二十九項に規定する帰国届出書をいう。以下第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六第五項において同じ。)の提出(法第三十七条の十四第二十九項に規定する提出をいう。以下この条及び次条第七項において同じ。)があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)に掲げるもの
二
法第三十七条の十四第二十七項の規定による継続適用届出書の提出をした者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に同条第五項第二号イ(2)又はロの移管により受入れをしようとした同号イ(2)又はロに掲げる上場株式等
二
法第三十七条の十四第二十七項の規定による継続適用届出書の提出をした者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に同条第五項第二号イ(2)又はロの移管により受入れをしようとした同号イ(2)又はロに掲げる上場株式等
三
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等
三
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等
7
法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
7
法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。次号並びに次条、第二十五条の十三の六及び第二十五条の十三の七において同じ。)について、会社法第百九十二条第一項に規定する請求を非課税口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座をいう。以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において同じ。)を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行う方法
一
上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。次号並びに次条、第二十五条の十三の六及び第二十五条の十三の七において同じ。)について、会社法第百九十二条第一項に規定する請求を非課税口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座をいう。以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において同じ。)を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行う方法
二
法第三十七条の十第三項第四号又は第三十七条の十一第四項第一号若しくは第二号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行われる方法
二
法第三十七条の十第三項第四号又は第三十七条の十一第四項第一号若しくは第二号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行われる方法
8
法第三十七条の十四第五項第二号の非課税管理勘定に係る上場株式等の移管は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日において、同号ロの移管がされるものを除き、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第一号の特定口座に移管がされる非課税口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、その全てを当該非課税口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
8
法第三十七条の十四第五項第二号の非課税管理勘定に係る上場株式等の移管は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日において、同号ロの移管がされるものを除き、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第一号の特定口座に移管がされる非課税口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、その全てを当該非課税口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
一
当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座(以下この項、次項及び第二十一項第一号において「特定口座」という。)を開設している場合には、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該特定口座に移管されるものとする。
一
当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座(以下この項、次項及び第二十一項第一号において「特定口座」という。)を開設している場合には、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該特定口座に移管されるものとする。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を特定口座以外の法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、その者の住民票の写しその他の財務省令で定める書類(
第十項及び第二十五条の十三の八
において「住所等確認書類」という。)の提示又はその者の署名用電子証明書等(法第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)のうち財務省令で定めるもの(
第十項及び第十七項第一号
並びに第二十五条の十三の八において「特定署名用電子証明書等」という。)の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を特定口座以外の法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、その者の住民票の写しその他の財務省令で定める書類(
以下この条、次条第二項及び第四項並びに第二十五条の十三の八
において「住所等確認書類」という。)の提示又はその者の署名用電子証明書等(法第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)のうち財務省令で定めるもの(
以下この条、次条第二項及び第四項
並びに第二十五条の十三の八において「特定署名用電子証明書等」という。)の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
三
第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設していない場合には、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされていない当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
三
第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設していない場合には、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされていない当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
9
法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める事項は、同条第四項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座に係る他の年分の非課税管理勘定への移管に係るもの、第十二項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項及び第二十一項第一号において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知することとする。
9
法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める事項は、同条第四項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座に係る他の年分の非課税管理勘定への移管に係るもの、第十二項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項及び第二十一項第一号において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知することとする。
10
法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
10
法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
非課税管理勘定を設けた法第三十七条の十四第五項第二号の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
一
非課税管理勘定を設けた法第三十七条の十四第五項第二号の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
二
法第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する非課税管理勘定を設けた同項第一号に規定する未成年者口座(以下この号において「未成年者口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この号において「未成年者口座内上場株式等」という。)を法第三十七条の十四第五項第二号の口座に係る同項第三号に規定する非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
二
法第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する非課税管理勘定を設けた同項第一号に規定する未成年者口座(以下この号において「未成年者口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この号において「未成年者口座内上場株式等」という。)を法第三十七条の十四第五項第二号の口座に係る同項第三号に規定する非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
11
前項の規定は、法第三十七条の十四第五項第二号ロに規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。この場合において、前項第一号中「移管が」とあるのは「同号ロに規定する五年を経過した日に設けられる非課税管理勘定に移管が」と、同項第二号中「移管が」とあるのは「同項第二号ロに規定する五年を経過した日に設けられる同項第三号に規定する非課税管理勘定に移管が」と読み替えるものとする。
11
前項の規定は、法第三十七条の十四第五項第二号ロに規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。この場合において、前項第一号中「移管が」とあるのは「同号ロに規定する五年を経過した日に設けられる非課税管理勘定に移管が」と、同項第二号中「移管が」とあるのは「同項第二号ロに規定する五年を経過した日に設けられる同項第三号に規定する非課税管理勘定に移管が」と読み替えるものとする。
12
法第三十七条の十四第五項第二号ハに規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
12
法第三十七条の十四第五項第二号ハに規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等について行われた株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿(法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第二十五条の十三の六第一項において同じ。)に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等について行われた株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿(法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第二十五条の十三の六第一項において同じ。)に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等について行われた第二十五条の十の二第十四項第六号に規定する株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、当該株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てに係る上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等について行われた第二十五条の十の二第十四項第六号に規定する株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、当該株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てに係る上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の第二十五条の十の二第十四項第七号に規定する合併により取得する同号に規定する合併法人の株式(出資を含む。第六号を除き、以下この項において同じ。)又は同条第十四項第七号に規定する合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の第二十五条の十の二第十四項第七号に規定する合併により取得する同号に規定する合併法人の株式(出資を含む。第六号を除き、以下この項において同じ。)又は同条第十四項第七号に規定する合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等で投資信託の受益権であるものに係る投資信託の第二十五条の十の二第十四項第八号に規定する併合により取得する当該併合に係る新たな投資信託の受益権で、当該併合に係る新たな投資信託の受益権の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等で投資信託の受益権であるものに係る投資信託の第二十五条の十の二第十四項第八号に規定する併合により取得する当該併合に係る新たな投資信託の受益権で、当該併合に係る新たな投資信託の受益権の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の第二十五条の十の二第十四項第九号に規定する分割により取得する同号に規定する分割承継法人の株式又は同号に規定する分割承継親法人株式で、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の第二十五条の十の二第十四項第九号に規定する分割により取得する同号に規定する分割承継法人の株式又は同号に規定する分割承継親法人株式で、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
五の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の行つた第二十五条の十の二第十四項第九号の二に規定する株式分配により取得する同号に規定する完全子法人の株式で、当該完全子法人の株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
五の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の行つた第二十五条の十の二第十四項第九号の二に規定する株式分配により取得する同号に規定する完全子法人の株式で、当該完全子法人の株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法人の行つた第二十五条の十の二第十四項第十号に規定する株式交換により取得する同号に規定する株式交換完全親法人の株式若しくは同号に規定する親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法人の行つた第二十五条の十の二第十四項第十号に規定する株式交換により取得する同号に規定する株式交換完全親法人の株式若しくは同号に規定する親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である第二十五条の十の二第十四項第十号の二に規定する旧新株予約権等を発行した法人を同号に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同号に規定する合併等により取得する同号に規定する合併法人等新株予約権等で、当該取得する合併法人等新株予約権等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である第二十五条の十の二第十四項第十号の二に規定する旧新株予約権等を発行した法人を同号に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同号に規定する合併等により取得する同号に規定する合併法人等新株予約権等で、当該取得する合併法人等新株予約権等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等で所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式、同項第二号に規定する取得条項付株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係るこれらの規定に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等で所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式、同項第二号に規定する取得条項付株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係るこれらの規定に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である新株予約権付社債に付された新株予約権若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等(以下この号において「株主等」という。)として与えられた場合(当該非課税口座内上場株式等を発行した法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合を除く。)に限る。)若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含み、所得税法施行令第八十四条第二項の規定の適用があるものを除く。)の行使又は当該非課税口座内上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である新株予約権付社債に付された新株予約権若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等(以下この号において「株主等」という。)として与えられた場合(当該非課税口座内上場株式等を発行した法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合を除く。)に限る。)若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含み、所得税法施行令第八十四条第二項の規定の適用があるものを除く。)の行使又は当該非課税口座内上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた二以上の非課税管理勘定又は累積投資勘定(当該二以上の非課税管理勘定又は累積投資勘定が同一の非課税口座に設けられている場合の当該二以上の非課税管理勘定又は累積投資勘定に限る。以下この号において同じ。)に係る同一銘柄の非課税口座内上場株式等について生じた前各号に規定する事由により取得する当該各号に規定する上場株式等(当該各号の規定により非課税管理勘定又は累積投資勘定に受け入れることができるものを除く。)で、当該二以上の非課税管理勘定又は累積投資勘定のうち最も新しい年に設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた二以上の非課税管理勘定又は累積投資勘定(当該二以上の非課税管理勘定又は累積投資勘定が同一の非課税口座に設けられている場合の当該二以上の非課税管理勘定又は累積投資勘定に限る。以下この号において同じ。)に係る同一銘柄の非課税口座内上場株式等について生じた前各号に規定する事由により取得する当該各号に規定する上場株式等(当該各号の規定により非課税管理勘定又は累積投資勘定に受け入れることができるものを除く。)で、当該二以上の非課税管理勘定又は累積投資勘定のうち最も新しい年に設けられた非課税管理勘定又は累積投資勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
十一
前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
十一
前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
13
前項各号に規定する事由により取得した上場株式等で当該各号に規定する非課税管理勘定又は累積投資勘定に受け入れなかつたものがある場合には、当該上場株式等については、当該事由が生じた時に当該非課税管理勘定又は累積投資勘定に受け入れたものと、その受入れ後直ちに当該非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられた非課税口座から法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座への移管があつたものとそれぞれみなして、同条第一項から第四項までの規定及び第九項の規定を適用する。
13
前項各号に規定する事由により取得した上場株式等で当該各号に規定する非課税管理勘定又は累積投資勘定に受け入れなかつたものがある場合には、当該上場株式等については、当該事由が生じた時に当該非課税管理勘定又は累積投資勘定に受け入れたものと、その受入れ後直ちに当該非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられた非課税口座から法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座への移管があつたものとそれぞれみなして、同条第一項から第四項までの規定及び第九項の規定を適用する。
14
法第三十七条の十四第五項第三号ロ及び第五号ロに規定する政令で定める書類は、次条第三項の非課税口座異動届出書とする。
14
法第三十七条の十四第五項第三号ロ及び第五号ロに規定する政令で定める書類は、次条第三項の非課税口座異動届出書とする。
15
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める要件は、同条第一項第二号イ及びロに掲げる上場株式等で公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権であるものの投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が外国投資信託(同法第二条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。以下この項において同じ。)である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)に次の定めがあることその他内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件とする。
15
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める要件は、同条第一項第二号イ及びロに掲げる上場株式等で公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権であるものの投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が外国投資信託(同法第二条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。以下この項において同じ。)である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)に次の定めがあることその他内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件とする。
一
信託契約期間を定めないこと又は二十年以上の信託契約期間が定められていること。
一
信託契約期間を定めないこと又は二十年以上の信託契約期間が定められていること。
二
信託財産は、安定した収益の確保及び効率的な運用を行うためのものとして内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める目的により投資する場合を除き、法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用を行わないこととされていること。
二
信託財産は、安定した収益の確保及び効率的な運用を行うためのものとして内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める目的により投資する場合を除き、法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用を行わないこととされていること。
三
収益の分配は、一月以下の期間ごとに行わないこととされており、かつ、信託の計算期間(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、収益の分配に係る計算期間)ごとに行うこととされていること。
三
収益の分配は、一月以下の期間ごとに行わないこととされており、かつ、信託の計算期間(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、収益の分配に係る計算期間)ごとに行うこととされていること。
16
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める上場株式等は、同条第二十七項の規定による継続適用届出書の提出をした者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて同号イに掲げるものとする。
16
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める上場株式等は、同条第二十七項の規定による継続適用届出書の提出をした者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて同号イに掲げるものとする。
17
法第三十七条の十四第五項第四号の口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該口座に係る非課税口座開設届出書又は非課税口座簡易開設届出書に記載された氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、同条第六項第一号に規定する財務省令で定める場所。第二十三項及び第二十五項を除き、以下この条及び次条において同じ。)(当該非課税口座開設届出書又は非課税口座簡易開設届出書の提出後、当該氏名又は住所の変更に係る次条第一項後段に規定する非課税口座異動届出書(以下この項及び第二十一項第二号ロにおいて「非課税口座異動届出書」という。)の提出(次条第一項に規定する提出をいう。以下この項及び第二十一項第二号ロにおいて同じ。)があつた場合には、当該非課税口座異動届出書(二以上の非課税口座異動届出書の提出があつた場合には、最後に提出がされた非課税口座異動届出書)に記載又は記録がされた変更後の氏名及び住所。第二十一項第二号イにおいて「届出住所等」という。)が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであることを、法第三十七条の十四第五項第四号に規定する基準経過日(以下この項及び次項において「基準経過日」という。)から一年を経過する日までの間(以下この項及び第二十一項第二号において「確認期間」という。)に確認しなければならない。ただし、当該確認期間内に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合及び当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者で法第三十七条の十四第二十七項の規定による継続適用届出書の提出をしたものから、その者が出国をした日から当該一年を経過する日までの間にその者に係る帰国届出書の提出を受けなかつた場合は、この限りでない。
17
法第三十七条の十四第五項第四号の口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該口座に係る非課税口座開設届出書又は非課税口座簡易開設届出書に記載された氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、同条第六項第一号に規定する財務省令で定める場所。第二十三項及び第二十五項を除き、以下この条及び次条において同じ。)(当該非課税口座開設届出書又は非課税口座簡易開設届出書の提出後、当該氏名又は住所の変更に係る次条第一項後段に規定する非課税口座異動届出書(以下この項及び第二十一項第二号ロにおいて「非課税口座異動届出書」という。)の提出(次条第一項に規定する提出をいう。以下この項及び第二十一項第二号ロにおいて同じ。)があつた場合には、当該非課税口座異動届出書(二以上の非課税口座異動届出書の提出があつた場合には、最後に提出がされた非課税口座異動届出書)に記載又は記録がされた変更後の氏名及び住所。第二十一項第二号イにおいて「届出住所等」という。)が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであることを、法第三十七条の十四第五項第四号に規定する基準経過日(以下この項及び次項において「基準経過日」という。)から一年を経過する日までの間(以下この項及び第二十一項第二号において「確認期間」という。)に確認しなければならない。ただし、当該確認期間内に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合及び当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者で法第三十七条の十四第二十七項の規定による継続適用届出書の提出をしたものから、その者が出国をした日から当該一年を経過する日までの間にその者に係る帰国届出書の提出を受けなかつた場合は、この限りでない。
一
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からその者の住民票の写しその他の財務省令で定める書類の提示又は特定署名用電子証明書等の送信を受けて、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合 当該書類又は特定署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
一
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からその者の住民票の写しその他の財務省令で定める書類の提示又は特定署名用電子証明書等の送信を受けて、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合 当該書類又は特定署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
二
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に財務省令で定めるところにより書類を送付し、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該書類(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該基準経過日における氏名及び住所その他の事項を記載した書類に限る。)の提出を受けた場合 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該書類に記載した当該基準経過日における氏名及び住所
二
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に財務省令で定めるところにより書類を送付し、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該書類(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該基準経過日における氏名及び住所その他の事項を記載した書類に限る。)の提出を受けた場合 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該書類に記載した当該基準経過日における氏名及び住所
18
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する住所その他の政令で定める事項は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準経過日における氏名及び住所とする。
18
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する住所その他の政令で定める事項は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準経過日における氏名及び住所とする。
19
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める方法は、法第三十七条の十一第四項の規定によりその金額が同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同項第一号に規定する事由により交付される金銭及び金銭以外の資産が、非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して交付される方法とする。
19
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める方法は、法第三十七条の十一第四項の規定によりその金額が同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同項第一号に規定する事由により交付される金銭及び金銭以外の資産が、非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して交付される方法とする。
20
第八項の規定は、法第三十七条の十四第五項第四号の累積投資勘定に係る上場株式等の移管について準用する。この場合において、第八項中「第三十七条の十四第五項第二号」とあるのは「第三十七条の十四第五項第四号」と、「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、「五年」とあるのは「二十年」と、「同号ロの移管がされるものを除き、次に」とあるのは「次に」と読み替えるものとする。
20
第八項の規定は、法第三十七条の十四第五項第四号の累積投資勘定に係る上場株式等の移管について準用する。この場合において、第八項中「第三十七条の十四第五項第二号」とあるのは「第三十七条の十四第五項第四号」と、「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、「五年」とあるのは「二十年」と、「同号ロの移管がされるものを除き、次に」とあるのは「次に」と読み替えるものとする。
21
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する移管されることその他政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
21
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する移管されることその他政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、次項において準用する第十二項第一号、第四号及び第十号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該累積投資勘定が設けられている同条第五項第四号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
一
法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、次項において準用する第十二項第一号、第四号及び第十号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該累積投資勘定が設けられている同条第五項第四号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
二
法第三十七条の十四第五項第四号の口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者について、確認期間内に第十七項本文の規定による確認をしなかつた場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、当該口座に係る累積投資勘定に同号イに掲げる上場株式等を受け入れないこと。ただし、同日以後に、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後は、この限りでない。
二
法第三十七条の十四第五項第四号の口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者について、確認期間内に第十七項本文の規定による確認をしなかつた場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、当該口座に係る累積投資勘定に同号イに掲げる上場株式等を受け入れないこと。ただし、同日以後に、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後は、この限りでない。
イ
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の届出住所等につき、第十七項各号に掲げる場合の区分に応じ同項各号に定める氏名及び住所と同じであることを確認した場合
イ
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の届出住所等につき、第十七項各号に掲げる場合の区分に応じ同項各号に定める氏名及び住所と同じであることを確認した場合
ロ
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合
ロ
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合
22
第十二項(第一号、第四号及び第十号に係る部分に限る。)の規定は法第三十七条の十四第五項第四号ロに規定する政令で定める上場株式等について、第十三項の規定は第十二項第一号、第四号又は第十号に規定する事由により取得した上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかつたものがある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項第一号及び第四号中「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、第十三項中「第九項」とあるのは「第二十一項第一号」と読み替えるものとする。
22
第十二項(第一号、第四号及び第十号に係る部分に限る。)の規定は法第三十七条の十四第五項第四号ロに規定する政令で定める上場株式等について、第十三項の規定は第十二項第一号、第四号又は第十号に規定する事由により取得した上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかつたものがある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項第一号及び第四号中「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、第十三項中「第九項」とあるのは「第二十一項第一号」と読み替えるものとする。
23
法第三十七条の十四第五項第六号に規定する政令で定める日は、同号の国内に住所を有しない者が平成二十五年一月一日後最初に国内に住所又は同条第六項第一号に規定する財務省令で定める場所を有することとなつた日とする。
23
法第三十七条の十四第五項第六号に規定する政令で定める日は、同号の国内に住所を有しない者が平成二十五年一月一日後最初に国内に住所又は同条第六項第一号に規定する財務省令で定める場所を有することとなつた日とする。
24
法第三十七条の十四第六項第一号に規定する政令で定める者は、同項各号の申請書の提出(同項に規定する提出をいう。以下この条において同じ。)、非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書の提出又は帰国届出書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、当該申請書の提出、当該非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書の提出又は当該帰国届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の第二十七項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該申請書、非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書又は帰国届出書に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項が当該帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項と異なる場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者を除く。)とする。
24
法第三十七条の十四第六項第一号に規定する政令で定める者は、同項各号の申請書の提出(同項に規定する提出をいう。以下この条において同じ。)、非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書の提出又は帰国届出書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、当該申請書の提出、当該非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書の提出又は当該帰国届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の第二十七項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該申請書、非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書又は帰国届出書に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項が当該帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項と異なる場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者を除く。)とする。
25
法第三十七条の十四第六項第一号に規定する政令で定める書類は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同条第五項第六号に規定する基準日における国内の住所(当該基準日に国内に住所を有しない者にあつては、当該基準日における同条第六項第一号に規定する財務省令で定める場所。以下この項において同じ。)の所在地を管轄する市町村長から交付を受けた住民票の写し、住民票の記載事項証明書その他の財務省令で定める書類で、当該基準日における居住者又は恒久的施設を有する非居住者の国内の住所の記載があるものとする。
25
法第三十七条の十四第六項第一号に規定する政令で定める書類は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同条第五項第六号に規定する基準日における国内の住所(当該基準日に国内に住所を有しない者にあつては、当該基準日における同条第六項第一号に規定する財務省令で定める場所。以下この項において同じ。)の所在地を管轄する市町村長から交付を受けた住民票の写し、住民票の記載事項証明書その他の財務省令で定める書類で、当該基準日における居住者又は恒久的施設を有する非居住者の国内の住所の記載があるものとする。
26
金融商品取引業者等の営業所の長に法第三十七条の十四第六項各号の申請書の提出、非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の次項に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して氏名、生年月日、住所及び個人番号(第二十四項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所。第二十八項において同じ。)を告知しなければならない。
26
金融商品取引業者等の営業所の長に法第三十七条の十四第六項各号の申請書の提出、非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の次項に規定する書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して氏名、生年月日、住所及び個人番号(第二十四項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所。第二十八項において同じ。)を告知しなければならない。
27
法第三十七条の十四第七項(同条第十三項又は第三十項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める書類は、これらの規定に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。
27
法第三十七条の十四第七項(同条第十三項又は第三十項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める書類は、これらの規定に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。
28
金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十六項の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであるかどうかを確認しなければならない。
28
金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十六項の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであるかどうかを確認しなければならない。
一
法第三十七条の十四第六項各号の申請書の提出があつた場合 当該告知の際に提示又は送信を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号
一
法第三十七条の十四第六項各号の申請書の提出があつた場合 当該告知の際に提示又は送信を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号
二
非課税口座開設届出書の提出があつた場合 当該告知の際に提示又は送信を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに当該非課税口座開設届出書に添付された非課税適用確認書に記載された氏名及び生年月日
二
非課税口座開設届出書の提出があつた場合 当該告知の際に提示又は送信を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに当該非課税口座開設届出書に添付された非課税適用確認書に記載された氏名及び生年月日
三
非課税口座簡易開設届出書の提出があつた場合 当該告知の際に提示又は送信を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号
三
非課税口座簡易開設届出書の提出があつた場合 当該告知の際に提示又は送信を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号
四
帰国届出書の提出があつた場合 当該告知の際に提示又は送信を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号
四
帰国届出書の提出があつた場合 当該告知の際に提示又は送信を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号
29
前項の場合において、同項第二号の非課税適用確認書の交付を受けた後にその交付を受けた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名が変更されているときは、同項の金融商品取引業者等の営業所の長については、同項のうち当該非課税適用確認書に記載された氏名に係る部分の規定は、適用しない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提示を受けた当該変更前の氏名の記載がある第二十七項に規定する書類により、当該氏名に変更を生じた事実及び当該変更前の氏名と当該非課税適用確認書に記載された氏名が同じであるかどうかを確認しなければならない。
29
前項の場合において、同項第二号の非課税適用確認書の交付を受けた後にその交付を受けた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名が変更されているときは、同項の金融商品取引業者等の営業所の長については、同項のうち当該非課税適用確認書に記載された氏名に係る部分の規定は、適用しない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提示を受けた当該変更前の氏名の記載がある第二十七項に規定する書類により、当該氏名に変更を生じた事実及び当該変更前の氏名と当該非課税適用確認書に記載された氏名が同じであるかどうかを確認しなければならない。
30
金融商品取引業者等の営業所の長は、第十七項本文、第二十一項第二号イ、第二十八項又は前項後段の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにしなければならない。
30
金融商品取引業者等の営業所の長は、第十七項本文、第二十一項第二号イ、第二十八項又は前項後段の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにしなければならない。
31
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等の営業所の長に法第三十七条の十四第六項各号の申請書の提出、非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をしようとする場合において、当該申請書、非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書又は帰国届出書に記載された当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号が当該金融商品取引業者等の営業所が備え付ける前項の確認に関する帳簿に記載されているときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の営業所の長に対しては、第二十六項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該申請書、非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書又は帰国届出書に記載された氏名、住所又は個人番号が、当該帳簿に記載されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
31
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等の営業所の長に法第三十七条の十四第六項各号の申請書の提出、非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をしようとする場合において、当該申請書、非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書又は帰国届出書に記載された当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号が当該金融商品取引業者等の営業所が備え付ける前項の確認に関する帳簿に記載されているときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の営業所の長に対しては、第二十六項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該申請書、非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書又は帰国届出書に記載された氏名、住所又は個人番号が、当該帳簿に記載されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
32
法第三十七条の十四第三十二項の承認を受けようとする金融商品取引業者等の営業所の長は、その名称、所在地及び法人番号、同項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
32
法第三十七条の十四第三十二項の承認を受けようとする金融商品取引業者等の営業所の長は、その名称、所在地及び法人番号、同項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
33
前項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
33
前項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
34
法第三十七条の十四第三十二項に規定する政令で定める規定は、次条第六項又は第二十五条の十三の三第二項の規定とする。
34
法第三十七条の十四第三十二項に規定する政令で定める規定は、次条第六項又は第二十五条の十三の三第二項の規定とする。
35
第三十二項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出の日から二月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
35
第三十二項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出の日から二月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
36
法第三十七条の十四第九項の金融商品取引業者等の営業所の長から同項に規定する申請事項の提供を受けた同条第十項の所轄税務署長は、当該金融商品取引業者等の営業所の長を経由して同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は書面の交付をする際、その交付をする当該書類又は書面の別その他の財務省令で定める事項を、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の長に提供するものとする。
36
法第三十七条の十四第九項の金融商品取引業者等の営業所の長から同項に規定する申請事項の提供を受けた同条第十項の所轄税務署長は、当該金融商品取引業者等の営業所の長を経由して同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は書面の交付をする際、その交付をする当該書類又は書面の別その他の財務省令で定める事項を、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の長に提供するものとする。
37
内閣総理大臣は、第十五項の規定により要件を定め、又は同項第二号の規定により目的を定めたときは、これを告示する。
37
内閣総理大臣は、第十五項の規定により要件を定め、又は同項第二号の規定により目的を定めたときは、これを告示する。
(平二二政五八・全改、平二三政一九九・平二三政四二一・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平二二政五八・全改、平二三政一九九・平二三政四二一・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
第二十五条の十三
法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第三十七条の十一第三項又は第四項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた法第三十七条の十第三項又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由に基づく上場株式等(法第三十七条の十四第一項第一号イに規定する株式等(第三項及び第四項において「株式等」という。)であつて同号イからハまでに掲げるものをいう。次項及び第三項を除き、以下この条、次条第二項及び第二十五条の十三の七において同じ。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅とする。
第二十五条の十三
法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第三十七条の十一第三項又は第四項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた法第三十七条の十第三項又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由に基づく上場株式等(法第三十七条の十四第一項第一号イに規定する株式等(第三項及び第四項において「株式等」という。)であつて同号イからハまでに掲げるものをいう。次項及び第三項を除き、以下この条、次条第二項及び第二十五条の十三の七において同じ。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅とする。
2
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。)及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法第三十七条の十四第三項に規定する上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等のうちに当該非課税口座内上場株式等と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等とがあるときには、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに前条の規定を適用する。
2
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。)及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法第三十七条の十四第三項に規定する上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等のうちに当該非課税口座内上場株式等と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等とがあるときには、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに前条の規定を適用する。
3
前項の場合において、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに非課税口座内上場株式等の譲渡と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該非課税口座内上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
3
前項の場合において、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに非課税口座内上場株式等の譲渡と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該非課税口座内上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
4
法第三十七条の十四第四項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその株式等の一単位当たりの価額として計算した金額とする。
4
法第三十七条の十四第四項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその株式等の一単位当たりの価額として計算した金額とする。
一
取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由(以下この項において「払出事由」という。)が生じた日(同日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける者が同項に規定する国外転出の時に有している株式等にあつては、同号に規定する国外転出の予定日から起算して三月前の日。以下この項において同じ。)における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された当該払出事由が生じた日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
一
取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由(以下この項において「払出事由」という。)が生じた日(同日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける者が同項に規定する国外転出の時に有している株式等にあつては、同号に規定する国外転出の予定日から起算して三月前の日。以下この項において同じ。)における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された当該払出事由が生じた日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
二
店頭売買株式等(第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引法第六十七条の十九の規定により公表された払出事由が生じた日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
二
店頭売買株式等(第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引法第六十七条の十九の規定により公表された払出事由が生じた日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
三
その他価格公表株式等(前二号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によつて公表された払出事由が生じた日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
三
その他価格公表株式等(前二号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によつて公表された払出事由が生じた日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
四
前三号に掲げる株式等以外の株式等 その株式等の払出事由が生じた日における価額として合理的な方法により計算した金額
四
前三号に掲げる株式等以外の株式等 その株式等の払出事由が生じた日における価額として合理的な方法により計算した金額
5
居住者又は恒久的施設を有する非居住者(法第三十七条の十四第五項第一号の口座を
設定しようとする年
(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において二十歳以上である者に限る。)が、同条第一項に規定する金融商品取引業者等(以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において同じ。)において同号の口座を
設定しようとする場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる
。
5
居住者又は恒久的施設を有する非居住者(法第三十七条の十四第五項第一号の口座を
開設しようとする年
(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において二十歳以上である者に限る。)が、同条第一項に規定する金融商品取引業者等(以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において同じ。)において同号の口座を
開設しようとする場合には、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に、その口座開設年の一月一日(法第三十七条の十四第十項の規定により同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書(以下この項及び第二十五条の十三の六第五項において「勘定廃止通知書」という。)又は法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書(以下この項及び第二十五条の十三の六第五項において「非課税口座廃止通知書」という。)を添付して法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書(以下第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六において「非課税口座開設届出書」という。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この条及び第二十五条の十三の六第一項において同じ。)をする場合には、その口座開設年の前年の十月一日)からその口座開設年において最初に法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号イ若しくはロ、第四号イ又は第六号イ、ハ若しくはニに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を添付して非課税口座開設届出書の提出をする場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、非課税口座開設届出書の提出をしなければならない。この場合において、当該非課税口座開設届出書が、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が添付されたものであり、かつ、その口座開設年の前年十月一日から同年十二月三十一日までの間に提出がされたものである場合には、当該非課税口座開設届出書は、当該提出がされた日の属する年の翌年一月一日に提出がされたものとみなして、法第九条の八及び第三十七条の十四(第六項から第二十九項までを除く。)の規定を適用するものとし、当該非課税口座廃止通知書の交付の基因となつた同条第五項第一号に規定する非課税口座(以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において「非課税口座」という。)において当該非課税口座を廃止した日の属する年分の同項第三号に規定する非課税管理勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「非課税管理勘定」という。)、法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「累積投資勘定」という。)、法第三十七条の十四第五項第七号に規定する特定累積投資勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「特定累積投資勘定」という。)又は法第三十七条の十四第五項第八号に規定する特定非課税管理勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「特定非課税管理勘定」という。)に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書が添付された非課税口座開設届出書を受理することができない
。
一
非課税口座開設届出書(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書をいう。以下第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六において同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この条及び第二十五条の十三の六において同じ。)をして同号の口座を設定しようとする場合 当該非課税口座開設届出書に、当該口座開設年の属する同項第六号に規定する勘定設定期間(以下この号において「勘定設定期間」という。)の同項第六号に規定する非課税適用確認書(第二十八項及び第二十九項並びに第二十五条の十三の六第五項において「非課税適用確認書」という。)、法第三十七条の十四第五項第七号に規定する勘定廃止通知書又は同項第八号に規定する非課税口座廃止通知書を添付して、その口座開設年の前年十月一日からその口座開設年において最初に法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号イ若しくはロ又は第四号イに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(当該勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を添付する場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、これをその口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出をしなければならない。この場合において、その非課税口座開設届出書が当該勘定設定期間の開始の日の属する年の前年十月一日から同年十二月三十一日までの間に提出がされたものである場合には、当該非課税口座開設届出書は、当該提出がされた日の属する年の翌年一月一日に提出がされたものとみなして、法第九条の八及び第三十七条の十四(第六項から第三十二項までを除く。)の規定を適用するものとし、当該非課税口座廃止通知書の交付の基因となつた同条第五項第一号に規定する非課税口座において当該非課税口座を廃止した日の属する年分の同項第三号に規定する非課税管理勘定(第十項第二号を除き、以下この条並びに次条第二項及び第三項において「非課税管理勘定」という。)又は法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「累積投資勘定」という。)に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書が添付された非課税口座開設届出書を受理することができない。
★削除★
二
非課税口座簡易開設届出書(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座簡易開設届出書をいう。以下第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六において同じ。)の提出をして同号の口座を設定しようとする場合 当該非課税口座簡易開設届出書を、その口座開設年の一月一日からその口座開設年において最初に法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号イ若しくはロ又は第四号イに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日までに、その口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出をしなければならない。
★削除★
6
法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
6
法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
法第三十七条の十四第二十七項の規定による継続適用届出書(同項第一号に規定する継続適用届出書
をいう。次号、第十六項
及び第十七項並びに次条第七項に
おいて同じ。)
の提出をした者
が出国
(法第三十七条の十四第二十七項
に規定する出国をいう。
同号、第十六項及び第十七項並びに
次条第七項及び第二十五条の十三の八において同じ。)をした日からその者に係る帰国届出書
(法第三十七条の十四第二十九項に規定する帰国届出書をいう。以下第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六第五項において同じ。)
の提出(法
第三十七条の十四第二十九項に規定する提出
をいう。以下この条及び次条第七項において同じ。)があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)に掲げるもの
一
継続適用届出書提出者(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する継続適用届出書提出者
をいう。次号、第十六項
並びに第二十五項第一号及び第二号に
おいて同じ。)
★削除★
が出国
(法第三十七条の十四第二十二項
に規定する出国をいう。
以下この条、
次条第七項及び第二十五条の十三の八において同じ。)をした日からその者に係る帰国届出書
★削除★
の提出(法
第三十七条の十四第五項第二号に規定する帰国届出書の提出
をいう。以下この条及び次条第七項において同じ。)があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)に掲げるもの
二
法第三十七条の十四第二十七項の規定による継続適用届出書の提出をした者
が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に
同条第五項第二号イ(2)
又はロの移管により受入れをしようとした同号イ(2)又はロに掲げる上場株式等
二
継続適用届出書提出者
が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に
法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)
又はロの移管により受入れをしようとした同号イ(2)又はロに掲げる上場株式等
三
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等
三
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等
7
法第三十七条の十四第五項第二号
★挿入★
に規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
7
法第三十七条の十四第五項第二号
及び第六号
に規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。次号並びに次条、第二十五条の十三の六及び第二十五条の十三の七において同じ。)について、会社法第百九十二条第一項に規定する請求を非課税口座
(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座をいう。以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において同じ。)
を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行う方法
一
上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。次号並びに次条、第二十五条の十三の六及び第二十五条の十三の七において同じ。)について、会社法第百九十二条第一項に規定する請求を非課税口座
★削除★
を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行う方法
二
法第三十七条の十第三項第四号又は第三十七条の十一第四項第一号若しくは第二号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行われる方法
二
法第三十七条の十第三項第四号又は第三十七条の十一第四項第一号若しくは第二号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行われる方法
8
法第三十七条の十四第五項第二号の非課税管理勘定に係る上場株式等の移管は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日において、同号ロ
★挿入★
の移管がされるものを除き、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第一号の特定口座に移管がされる非課税口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、その全てを当該非課税口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
8
法第三十七条の十四第五項第二号の非課税管理勘定に係る上場株式等の移管は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日において、同号ロ
又は同項第六号ニ
の移管がされるものを除き、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第一号の特定口座に移管がされる非課税口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、その全てを当該非課税口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
一
当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座(以下この項、次項
及び第二十一項第一号
において「特定口座」という。)を開設している場合には、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該特定口座に移管されるものとする。
一
当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座(以下この項、次項
、第二十一項第一号及び第二十七項
において「特定口座」という。)を開設している場合には、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該特定口座に移管されるものとする。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を特定口座以外の法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、その者の
住民票の写しその他の財務省令で定める書類
(以下この条、次条第二項及び第四項並びに第二十五条の十三の八において「住所等確認書類」という。)の提示又はその者の
署名用電子証明書等(法第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)のうち財務省令で定めるもの
(以下この条、次条第二項及び第四項並びに第二十五条の十三の八において「特定署名用電子証明書等」という。)の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を特定口座以外の法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、その者の
同条第十三項に規定する住所等確認書類
(以下この条、次条第二項及び第四項並びに第二十五条の十三の八において「住所等確認書類」という。)の提示又はその者の
法第三十七条の十四第十三項に規定する特定署名用電子証明書等
(以下この条、次条第二項及び第四項並びに第二十五条の十三の八において「特定署名用電子証明書等」という。)の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
三
第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設していない場合には、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされていない当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
三
第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設していない場合には、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされていない当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
9
法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める事項は、同条第四項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座に係る他の年分の非課税管理勘定
★挿入★
への移管に係るもの、第十二項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項
及び第二十一項第一号
において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知することとする。
9
法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める事項は、同条第四項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座に係る他の年分の非課税管理勘定
又は特定非課税管理勘定
への移管に係るもの、第十二項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項
、第二十一項第一号及び第二十七項
において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知することとする。
10
法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
10
法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
非課税管理勘定を設けた法第三十七条の十四第五項第二号の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
一
非課税管理勘定を設けた法第三十七条の十四第五項第二号の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
二
法
第三十七条の十四の二第五項第三号
に規定する
非課税管理勘定を設けた同項第一号
に規定する未成年者口座(以下この号
★挿入★
において「未成年者口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、
当該非課税管理勘定
に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この号
★挿入★
において「未成年者口座内上場株式等」という。)を法第三十七条の十四第五項第二号の口座に係る
同項第三号に規定する
非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
二
法
第三十七条の十四第五項第二号イ(2)
に規定する
未成年者非課税管理勘定(以下この号及び第二十九項第三号において「未成年者非課税管理勘定」という。)を設けた法第三十七条の十四の二第五項第一号
に規定する未成年者口座(以下この号
並びに第二十九項第三号及び第四号
において「未成年者口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、
当該未成年者非課税管理勘定
に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この号
並びに第二十九項第三号及び第四号
において「未成年者口座内上場株式等」という。)を法第三十七条の十四第五項第二号の口座に係る
★削除★
非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
11
前項の規定は、法第三十七条の十四第五項第二号ロに規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。この場合において、
前項第一号
中「移管が」とあるのは
「同号ロ
に規定する五年を経過した日に設けられる非課税管理勘定に移管が」と
、同項第二号中「移管が」とあるのは「同項第二号ロに規定する五年を経過した日に設けられる同項第三号に規定する非課税管理勘定に移管が」と
読み替えるものとする。
11
前項の規定は、法第三十七条の十四第五項第二号ロに規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。この場合において、
前項各号
中「移管が」とあるのは
、「同号ロ
に規定する五年を経過した日に設けられる非課税管理勘定に移管が」と
★削除★
読み替えるものとする。
12
法第三十七条の十四第五項第二号ハに規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
12
法第三十七条の十四第五項第二号ハに規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等について行われた株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿(法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び
★挿入★
第二十五条の十三の六第一項において同じ。)に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等について行われた株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿(法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び
第二十五項第四号ロ(2)並びに
第二十五条の十三の六第一項において同じ。)に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等について行われた第二十五条の十の二第十四項第六号に規定する株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、当該株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てに係る上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等について行われた第二十五条の十の二第十四項第六号に規定する株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、当該株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てに係る上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の第二十五条の十の二第十四項第七号に規定する合併により取得する同号に規定する合併法人の株式(出資を含む。
第六号
を除き、以下この項において同じ。)又は同条第十四項第七号に規定する合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の第二十五条の十の二第十四項第七号に規定する合併により取得する同号に規定する合併法人の株式(出資を含む。
第七号
を除き、以下この項において同じ。)又は同条第十四項第七号に規定する合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等で投資信託の受益権であるものに係る投資信託の第二十五条の十の二第十四項第八号に規定する併合により取得する当該併合に係る新たな投資信託の受益権で、当該併合に係る新たな投資信託の受益権の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等で投資信託の受益権であるものに係る投資信託の第二十五条の十の二第十四項第八号に規定する併合により取得する当該併合に係る新たな投資信託の受益権で、当該併合に係る新たな投資信託の受益権の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の第二十五条の十の二第十四項第九号に規定する分割により取得する同号に規定する分割承継法人の株式又は同号に規定する分割承継親法人株式で、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の第二十五条の十の二第十四項第九号に規定する分割により取得する同号に規定する分割承継法人の株式又は同号に規定する分割承継親法人株式で、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
★六に移動しました★
★旧五の二から移動しました★
五の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の行つた第二十五条の十の二第十四項第九号の二に規定する株式分配により取得する同号に規定する完全子法人の株式で、当該完全子法人の株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の行つた第二十五条の十の二第十四項第九号の二に規定する株式分配により取得する同号に規定する完全子法人の株式で、当該完全子法人の株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法人の行つた第二十五条の十の二第十四項第十号に規定する株式交換により取得する同号に規定する株式交換完全親法人の株式若しくは同号に規定する親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法人の行つた第二十五条の十の二第十四項第十号に規定する株式交換により取得する同号に規定する株式交換完全親法人の株式若しくは同号に規定する親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である第二十五条の十の二第十四項第十号の二に規定する旧新株予約権等を発行した法人を同号に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同号に規定する合併等により取得する同号に規定する合併法人等新株予約権等で、当該取得する合併法人等新株予約権等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である第二十五条の十の二第十四項第十号の二に規定する旧新株予約権等を発行した法人を同号に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同号に規定する合併等により取得する同号に規定する合併法人等新株予約権等で、当該取得する合併法人等新株予約権等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等で所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式、同項第二号に規定する取得条項付株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係るこれらの規定に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等で所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式、同項第二号に規定する取得条項付株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係るこれらの規定に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である新株予約権付社債に付された新株予約権若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等(以下この号において「株主等」という。)として与えられた場合(当該非課税口座内上場株式等を発行した法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合を除く。)に限る。)若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含み、所得税法施行令第八十四条第二項の規定の適用があるものを除く。)の行使又は当該非課税口座内上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である新株予約権付社債に付された新株予約権若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等(以下この号において「株主等」という。)として与えられた場合(当該非課税口座内上場株式等を発行した法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合を除く。)に限る。)若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含み、所得税法施行令第八十四条第二項の規定の適用があるものを除く。)の行使又は当該非課税口座内上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた二以上の非課税管理勘定
又は累積投資勘定
(当該二以上の非課税管理勘定
又は累積投資勘定
が同一の非課税口座に設けられている場合の当該二以上の非課税管理勘定
又は累積投資勘定
に限る。以下この号において同じ。)に係る同一銘柄の非課税口座内上場株式等について生じた前各号に規定する事由により取得する当該各号に規定する上場株式等(当該各号の規定により非課税管理勘定
又は累積投資勘定
に受け入れることができるものを除く。)で、当該二以上の非課税管理勘定
又は累積投資勘定
のうち最も新しい年に設けられた非課税管理勘定
又は累積投資勘定
への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
十一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた二以上の非課税管理勘定
、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定
(当該二以上の非課税管理勘定
、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定
が同一の非課税口座に設けられている場合の当該二以上の非課税管理勘定
、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定
に限る。以下この号において同じ。)に係る同一銘柄の非課税口座内上場株式等について生じた前各号に規定する事由により取得する当該各号に規定する上場株式等(当該各号の規定により非課税管理勘定
、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定
に受け入れることができるものを除く。)で、当該二以上の非課税管理勘定
、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定
のうち最も新しい年に設けられた非課税管理勘定
、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定
への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
十二
前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
13
前項各号に規定する事由により取得した上場株式等で当該各号に規定する非課税管理勘定
又は累積投資勘定
に受け入れなかつたものがある場合には、当該上場株式等については、当該事由が生じた時に当該非課税管理勘定
又は累積投資勘定
に受け入れたものと、その受入れ後直ちに当該非課税管理勘定
又は累積投資勘定
が設けられた非課税口座から法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座への移管があつたものとそれぞれみなして、同条第一項から第四項までの規定及び第九項の規定を適用する。
13
前項各号に規定する事由により取得した上場株式等で当該各号に規定する非課税管理勘定
、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定
に受け入れなかつたものがある場合には、当該上場株式等については、当該事由が生じた時に当該非課税管理勘定
、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定
に受け入れたものと、その受入れ後直ちに当該非課税管理勘定
、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定
が設けられた非課税口座から法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座への移管があつたものとそれぞれみなして、同条第一項から第四項までの規定及び第九項の規定を適用する。
14
法第三十七条の十四第五項第三号ロ
及び第五号ロ
に規定する政令で定める書類は、次条第三項の非課税口座異動届出書とする。
14
法第三十七条の十四第五項第三号ロ
、第五号ロ及び第七号ロ
に規定する政令で定める書類は、次条第三項の非課税口座異動届出書とする。
15
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める要件は、同条第一項第二号イ及びロに掲げる上場株式等で公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権であるものの投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が外国投資信託(同法第二条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。以下この項
★挿入★
において同じ。)である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)に次の定めがあることその他内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件とする。
15
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める要件は、同条第一項第二号イ及びロに掲げる上場株式等で公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権であるものの投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が外国投資信託(同法第二条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。以下この項
及び第二十五項第四号イ(3)
において同じ。)である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)に次の定めがあることその他内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件とする。
一
信託契約期間を定めないこと又は二十年以上の信託契約期間が定められていること。
一
信託契約期間を定めないこと又は二十年以上の信託契約期間が定められていること。
二
信託財産は、安定した収益の確保及び効率的な運用を行うためのものとして内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める目的により投資する場合を除き、法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用を行わないこととされていること。
二
信託財産は、安定した収益の確保及び効率的な運用を行うためのものとして内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める目的により投資する場合を除き、法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用を行わないこととされていること。
三
収益の分配は、一月以下の期間ごとに行わないこととされており、かつ、信託の計算期間(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、収益の分配に係る計算期間)ごとに行うこととされていること。
三
収益の分配は、一月以下の期間ごとに行わないこととされており、かつ、信託の計算期間(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、収益の分配に係る計算期間)ごとに行うこととされていること。
16
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める上場株式等は、
同条第二十七項の規定による継続適用届出書の提出をした者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて同号イに掲げるもの
とする。
16
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める上場株式等は、
次に掲げる上場株式等
とする。
★新設★
一
継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて法第三十七条の十四第五項第四号イに掲げるもの
★新設★
二
継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に法第三十七条の十四第五項第四号ロの移管により受入れをしようとした同号ロに掲げる上場株式等
17
法第三十七条の十四第五項第四号の口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該口座に係る非課税口座開設届出書
又は非課税口座簡易開設届出書
に記載された氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、
同条第六項第一号
に規定する財務省令で定める場所。
第二十三項及び第二十五項を除き、
以下この条及び次条において同じ。)(当該非課税口座開設届出書
又は非課税口座簡易開設届出書
の提出後、当該氏名又は住所の変更に係る次条第一項後段に規定する非課税口座異動届出書(以下この項及び第二十一項第二号ロにおいて「非課税口座異動届出書」という。)の提出(次条第一項に規定する提出をいう。以下この項及び第二十一項第二号ロにおいて同じ。)があつた場合には、当該非課税口座異動届出書(二以上の非課税口座異動届出書の提出があつた場合には、最後に提出がされた非課税口座異動届出書)に記載又は記録がされた変更後の氏名及び住所。第二十一項第二号イにおいて「届出住所等」という。)が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであることを、法第三十七条の十四第五項第四号に規定する基準経過日(以下この項及び次項において「基準経過日」という。)から一年を経過する日までの間(以下この項及び第二十一項第二号において「確認期間」という。)に確認しなければならない。ただし、当該確認期間内に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合及び当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者で法
第三十七条の十四第二十七項
の規定による
継続適用届出書
の提出をしたものから、その者が出国をした日から当該一年を経過する日までの間にその者に係る帰国届出書の提出を受けなかつた場合は、この限りでない。
17
法第三十七条の十四第五項第四号の口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該口座に係る非課税口座開設届出書
★削除★
に記載された氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、
同条第八項
に規定する財務省令で定める場所。
★削除★
以下この条及び次条において同じ。)(当該非課税口座開設届出書
★削除★
の提出後、当該氏名又は住所の変更に係る次条第一項後段に規定する非課税口座異動届出書(以下この項及び第二十一項第二号ロにおいて「非課税口座異動届出書」という。)の提出(次条第一項に規定する提出をいう。以下この項及び第二十一項第二号ロにおいて同じ。)があつた場合には、当該非課税口座異動届出書(二以上の非課税口座異動届出書の提出があつた場合には、最後に提出がされた非課税口座異動届出書)に記載又は記録がされた変更後の氏名及び住所。第二十一項第二号イにおいて「届出住所等」という。)が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであることを、法第三十七条の十四第五項第四号に規定する基準経過日(以下この項及び次項において「基準経過日」という。)から一年を経過する日までの間(以下この項及び第二十一項第二号において「確認期間」という。)に確認しなければならない。ただし、当該確認期間内に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合及び当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者で法
第三十七条の十四第二十二項
の規定による
同項第一号に規定する継続適用届出書(次条第七項において「継続適用届出書」という。)
の提出をしたものから、その者が出国をした日から当該一年を経過する日までの間にその者に係る帰国届出書の提出を受けなかつた場合は、この限りでない。
一
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からその者の
住民票の写しその他の財務省令で定める書類
の提示又は
★挿入★
特定署名用電子証明書等の送信を受けて、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合
当該書類
又は特定署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
一
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からその者の
住所等確認書類
の提示又は
その者の
特定署名用電子証明書等の送信を受けて、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合
当該住所等確認書類
又は特定署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
二
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に財務省令で定めるところにより書類を送付し、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該書類(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該基準経過日における氏名及び住所その他の事項を記載した書類に限る。)の提出を受けた場合 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該書類に記載した当該基準経過日における氏名及び住所
二
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に財務省令で定めるところにより書類を送付し、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該書類(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該基準経過日における氏名及び住所その他の事項を記載した書類に限る。)の提出を受けた場合 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該書類に記載した当該基準経過日における氏名及び住所
18
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する住所その他の政令で定める事項は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準経過日における氏名及び住所とする。
18
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する住所その他の政令で定める事項は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準経過日における氏名及び住所とする。
19
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める方法は、法第三十七条の十一第四項の規定によりその金額が同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同項第一号に規定する事由により交付される金銭及び金銭以外の資産が、非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して交付される方法とする。
19
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める方法は、法第三十七条の十一第四項の規定によりその金額が同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同項第一号に規定する事由により交付される金銭及び金銭以外の資産が、非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して交付される方法とする。
20
第八項の規定は、法第三十七条の十四第五項第四号の累積投資勘定に係る上場株式等の移管について準用する。この場合において、第八項中「第三十七条の十四第五項第二号」とあるのは「第三十七条の十四第五項第四号」と、「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、
「五年
」とあるのは「二十年」と、「同号ロ
★挿入★
の移管がされるものを除き、次に」とあるのは「次に」と読み替えるものとする。
20
第八項の規定は、法第三十七条の十四第五項第四号の累積投資勘定に係る上場株式等の移管について準用する。この場合において、第八項中「第三十七条の十四第五項第二号」とあるのは「第三十七条の十四第五項第四号」と、「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、
「係る上場株式等」とあるのは「係る同号に規定する累積投資上場株式等」と、「五年
」とあるのは「二十年」と、「同号ロ
又は同項第六号ニ
の移管がされるものを除き、次に」とあるのは「次に」と読み替えるものとする。
21
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する移管されることその他政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
21
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する移管されることその他政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、
次項
において準用する第十二項第一号、第四号及び
第十号
に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該累積投資勘定が設けられている同条第五項第四号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
一
法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、
第二十四項
において準用する第十二項第一号、第四号及び
第十一号
に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該累積投資勘定が設けられている同条第五項第四号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
二
法第三十七条の十四第五項第四号の口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者について、確認期間内に第十七項本文の規定による確認をしなかつた場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、当該口座に係る累積投資勘定に同号イに掲げる上場株式等を受け入れないこと。ただし、同日以後に、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後は、この限りでない。
二
法第三十七条の十四第五項第四号の口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者について、確認期間内に第十七項本文の規定による確認をしなかつた場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、当該口座に係る累積投資勘定に同号イに掲げる上場株式等を受け入れないこと。ただし、同日以後に、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後は、この限りでない。
イ
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の届出住所等につき、第十七項各号に掲げる場合の区分に応じ同項各号に定める氏名及び住所と同じであることを確認した場合
イ
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の届出住所等につき、第十七項各号に掲げる場合の区分に応じ同項各号に定める氏名及び住所と同じであることを確認した場合
ロ
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合
ロ
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合
★新設★
22
法第三十七条の十四第五項第四号イに規定する累積投資上場株式等の取得に要した金額として政令で定める金額は、同号ロに規定する他年分特定累積投資勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日に当該他年分特定累積投資勘定に係る累積投資上場株式等(同号に規定する累積投資上場株式等をいう。以下第二十四項までにおいて同じ。)の譲渡があつたものとした場合に所得税法施行令第二編第一章第四節第三款の規定により当該累積投資上場株式等の売上原価の額又は取得費の額として計算される金額に相当する金額とする。
★新設★
23
第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法第三十七条の十四第五項第四号ロに規定する政令で定めるところにより移管がされる累積投資上場株式等について準用する。この場合において、第十項第一号中「非課税管理勘定を」とあるのは「特定累積投資勘定を」と、「第三十七条の十四第五項第二号」とあるのは「第三十七条の十四第五項第四号」と、「当該非課税管理勘定」とあるのは「当該特定累積投資勘定」と、「年分の非課税管理勘定」とあるのは「年分の累積投資勘定」と、「移管が」とあるのは「同号ロに規定する五年を経過した日に設けられる累積投資勘定に移管が」と読み替えるものとする。
★24に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
第十二項(第一号、第四号及び
第十号
に係る部分に限る。)の規定は法
第三十七条の十四第五項第四号ロ
に規定する政令で定める
上場株式等
について、第十三項の規定は第十二項第一号、第四号又は
第十号
に規定する事由により取得した
上場株式等
で累積投資勘定に受け入れなかつたものがある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項第一号及び第四号中「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、第十三項中「第九項」とあるのは「第二十一項第一号」と読み替えるものとする。
24
第十二項(第一号、第四号及び
第十一号
に係る部分に限る。)の規定は法
第三十七条の十四第五項第四号ハ
に規定する政令で定める
累積投資上場株式等
について、第十三項の規定は第十二項第一号、第四号又は
第十一号
に規定する事由により取得した
累積投資上場株式等
で累積投資勘定に受け入れなかつたものがある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項第一号及び第四号中「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、第十三項中「第九項」とあるのは「第二十一項第一号」と読み替えるものとする。
23
法第三十七条の十四第五項第六号に規定する政令で定める日は、同号の国内に住所を有しない者が平成二十五年一月一日後最初に国内に住所又は同条第六項第一号に規定する財務省令で定める場所を有することとなつた日とする。
★削除★
★新設★
25
法第三十七条の十四第五項第六号に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて法第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)に掲げるもの
二
継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に法第三十七条の十四第五項第六号ハ(2)又はニの移管により受入れをしようとした同号ハ(2)又はニに掲げる上場株式等
三
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等
四
次に掲げる法第三十七条の十四第五項第六号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の区分に応じそれぞれ次に定める上場株式等
イ
ロに掲げる者以外の者 法第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)に掲げる上場株式等で次のいずれかに該当するもの
(1)
特定非課税管理勘定に当該上場株式等を受け入れようとする日以前六月以内にその者のその年分の特定累積投資勘定において特定累積投資上場株式等(法第三十七条の十四第五項第六号に規定する特定累積投資上場株式等をいう。以下この項、次項及び第二十八項において同じ。)を受け入れていない場合に取得をしたもの
(2)
その上場株式等が上場されている金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているものその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
(3)
公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口((3)及びロにおいて「投資口」という。)又は特定受益証券発行信託の受益権で、同法第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第六十七条第一項に規定する規約(当該投資口が同法第二条第二十五項に規定する外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)又は信託法第三条第一号に規定する信託契約において法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(第十五項第二号に規定する目的によるものを除く。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
ロ
特定個人(次に掲げるいずれかの要件を満たす個人をいう。ロにおいて同じ。)のうち、当該特定個人の非課税口座(当該特定個人が当該非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定に法第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)に掲げる上場株式等の受入れをしようとする場合における当該非課税口座に限る。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該特定非課税管理勘定に同号ハ(1)に掲げる上場株式等の受入れをしようとする旨、当該非課税口座に設けられた特定累積投資勘定に特定累積投資上場株式等の受入れをしない旨、その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。ロにおいて同じ。)をした者(当該書類の提出後、当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該特定累積投資勘定に特定累積投資上場株式等の受入れをしたい旨の申出をした者を除く。) 同号ハ(1)に掲げる上場株式等のうち、株式(投資口及びイ(2)に掲げる上場株式等に該当するものを除く。)以外のもの
(1)
令和六年一月一日前に金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設していたこと。
(2)
特定非課税管理勘定に法第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)に掲げる上場株式等の受入れをしようとする時前に金融商品取引業者等の営業所に開設し、又は開設していた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に上場株式等の受入れをし、又は受入れをしていたこと。
五
法第三十七条の十四第五項第六号ハ(2)又はニの移管により受入れをしようとする同号ハ(2)又はニに掲げる上場株式等のうち、前号イ(2)及び(3)に掲げる上場株式等に該当するもの
★新設★
26
第八項の規定は、法第三十七条の十四第五項第六号の特定累積投資勘定に係る特定累積投資上場株式等の移管及び特定非課税管理勘定に係る上場株式等の移管について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる上場株式等の区分に応じ、第八項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第三十七条の十四第五項第六号の特定累積投資勘定に係る特定累積投資上場株式等
第三十七条の十四第五項第二号
第三十七条の十四第五項第六号
非課税管理勘定
特定累積投資勘定
係る上場株式等
係る同号に規定する特定累積投資上場株式等
同号ロ又は同項第六号ニ
同項第四号ロ
法第三十七条の十四第五項第六号の特定非課税管理勘定に係る上場株式等
第三十七条の十四第五項第二号
第三十七条の十四第五項第六号
非課税管理勘定
特定非課税管理勘定
同号ロ又は同項第六号ニの移管がされるものを除き、次に
次に
★新設★
27
法第三十七条の十四第五項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、特定累積投資勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、次項において準用する第十二項第一号、第四号及び第十一号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除く。以下この号において同じ。)があつた場合には、当該特定累積投資勘定が設けられている同条第五項第六号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
二
法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、同条第五項第六号の口座に係る他の年分の特定非課税管理勘定への移管に係るもの、第三十一項において準用する第十二項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この号において同じ。)があつた場合には、当該特定非課税管理勘定が設けられている同条第五項第六号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
★新設★
28
第十二項(第一号、第四号及び第十一号に係る部分に限る。)の規定は法第三十七条の十四第五項第六号ロに規定する政令で定める特定累積投資上場株式等について、第十三項の規定は第十二項第一号、第四号又は第十一号に規定する事由により取得した特定累積投資上場株式等で特定累積投資勘定に受け入れなかつたものがある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項第一号及び第四号中「非課税管理勘定」とあるのは「特定累積投資勘定」と、第十三項中「第九項」とあるのは「第二十七項第一号」と読み替えるものとする。
★新設★
29
法第三十七条の十四第五項第六号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
非課税管理勘定を設けた非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該非課税口座に係る他の年分の特定非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
二
特定非課税管理勘定を設けた法第三十七条の十四第五項第六号の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の特定非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
三
未成年者非課税管理勘定を設けた未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該未成年者非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を法第三十七条の十四第五項第六号の口座に係る特定非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
四
法第三十七条の十四の二第五項第四号に規定する継続管理勘定を設けた未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を法第三十七条の十四第五項第六号の口座に係る特定非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
★新設★
30
前項(第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、法第三十七条の十四第五項第六号ニに規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。この場合において、前項第一号中「移管が」とあるのは「法第三十七条の十四第五項第六号ニに規定する五年を経過した日に設けられる特定非課税管理勘定に移管が」と、同項第三号及び第四号中「移管が」とあるのは「同号ニに規定する五年を経過した日に設けられる特定非課税管理勘定に移管が」と読み替えるものとする。
★新設★
31
第十二項の規定は法第三十七条の十四第五項第六号ホに規定する政令で定める上場株式等について、第十三項の規定は第十二項各号に規定する事由により取得した上場株式等で特定非課税管理勘定に受け入れなかつたものがある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項第一号から第十号までの規定中「非課税管理勘定」とあるのは「特定非課税管理勘定」と、第十三項中「第九項」とあるのは「第二十七項第二号」と読み替えるものとする。
★32に移動しました★
★旧24から移動しました★
24
法
第三十七条の十四第六項第一号
に規定する政令で定める者は
、同項各号の申請書の提出(同項に規定する提出をいう。以下この条において同じ。)
、非課税口座開設届出書
若しくは非課税口座簡易開設届出書
の提出又は帰国届出書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより
、当該申請書の提出
、当該非課税口座開設届出書
若しくは非課税口座簡易開設届出書
の提出
又は当該
帰国届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の
第二十七項
に規定する書類の提示又は
★挿入★
署名用電子証明書等
★挿入★
の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者
(当該申請書、
非課税口座開設届出書
若しくは非課税口座簡易開設届出書
又は
帰国届出書に
記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項が当該帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項と異なる
場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者を
除く。)とする。
32
法
第三十七条の十四第六項
に規定する政令で定める者は
★削除★
、非課税口座開設届出書
★削除★
の提出又は帰国届出書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより
★削除★
、当該非課税口座開設届出書
★削除★
の提出
又は
帰国届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の
第三十四項
に規定する書類の提示又は
その者の
署名用電子証明書等
(法第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この条、次条第一項及び第二十五条の十三の八第二十六項において同じ。)
の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者
(当該
非課税口座開設届出書
★削除★
又は
帰国届出書(法第三十七条の十四第二十四項に規定する帰国届出書をいう。第三十七項、次条第五項、第二十五条の十三の三第一項及び第二十五条の十三の六第五項において同じ。)に
記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項が当該帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項と異なる
ものを
除く。)とする。
25
法第三十七条の十四第六項第一号に規定する政令で定める書類は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同条第五項第六号に規定する基準日における国内の住所(当該基準日に国内に住所を有しない者にあつては、当該基準日における同条第六項第一号に規定する財務省令で定める場所。以下この項において同じ。)の所在地を管轄する市町村長から交付を受けた住民票の写し、住民票の記載事項証明書その他の財務省令で定める書類で、当該基準日における居住者又は恒久的施設を有する非居住者の国内の住所の記載があるものとする。
★削除★
★33に移動しました★
★旧26から移動しました★
26
金融商品取引業者等の営業所の長に
法第三十七条の十四第六項各号の申請書の提出、
非課税口座開設届出書
若しくは非課税口座簡易開設届出書
の提出又は帰国届出書の提出をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、
その提出
をする際、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の次項に規定する書類を提示し、又は
★挿入★
署名用電子証明書等を送信して氏名、生年月日、住所及び個人番号(
第二十四項
の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所。
第二十八項
において同じ。)を告知しなければならない。
33
金融商品取引業者等の営業所の長に
★削除★
非課税口座開設届出書
★削除★
の提出又は帰国届出書の提出をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、
その非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出
をする際、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の次項に規定する書類を提示し、又は
その者の
署名用電子証明書等を送信して氏名、生年月日、住所及び個人番号(
前項
の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所。
第三十五項
において同じ。)を告知しなければならない。
★34に移動しました★
★旧27から移動しました★
27
法
第三十七条の十四第七項(同条第十三項又は第三十項
において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める書類は、これらの規定に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。
34
法
第三十七条の十四第八項(同条第二十五項
において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める書類は、これらの規定に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。
★35に移動しました★
★旧28から移動しました★
28
金融商品取引業者等の営業所の長は、
第二十六項
の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号が、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項
と同じであるかどうかを確認しなければならない。
35
金融商品取引業者等の営業所の長は、
第三十三項
の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号が、
当該告知の際に提示又は送信を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号
と同じであるかどうかを確認しなければならない。
一
法第三十七条の十四第六項各号の申請書の提出があつた場合 当該告知の際に提示又は送信を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号
★削除★
二
非課税口座開設届出書の提出があつた場合 当該告知の際に提示又は送信を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに当該非課税口座開設届出書に添付された非課税適用確認書に記載された氏名及び生年月日
★削除★
三
非課税口座簡易開設届出書の提出があつた場合 当該告知の際に提示又は送信を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号
★削除★
四
帰国届出書の提出があつた場合 当該告知の際に提示又は送信を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号
★削除★
29
前項の場合において、同項第二号の非課税適用確認書の交付を受けた後にその交付を受けた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名が変更されているときは、同項の金融商品取引業者等の営業所の長については、同項のうち当該非課税適用確認書に記載された氏名に係る部分の規定は、適用しない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提示を受けた当該変更前の氏名の記載がある第二十七項に規定する書類により、当該氏名に変更を生じた事実及び当該変更前の氏名と当該非課税適用確認書に記載された氏名が同じであるかどうかを確認しなければならない。
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30
金融商品取引業者等の営業所の長は、第十七項本文、第二十一項第二号イ
、第二十八項又は前項後段
の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにしなければならない。
36
金融商品取引業者等の営業所の長は、第十七項本文、第二十一項第二号イ
又は前項
の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにしなければならない。
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31
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等の営業所の長に
法第三十七条の十四第六項各号の申請書の提出、
非課税口座開設届出書
若しくは非課税口座簡易開設届出書の提出
又は帰国届出書の提出をしようとする場合に
おいて、当該申請書、非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書
又は帰国届出書に記載された当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号が当該金融商品取引業者等の営業所が備え付ける前項の確認に関する帳簿に記載されているときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の営業所の長に対しては、
第二十六項
の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該
申請書、
非課税口座開設届出書
若しくは非課税口座簡易開設届出書
又は帰国届出書に記載された氏名、住所又は個人番号が、当該帳簿に記載されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
37
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等の営業所の長に
★削除★
非課税口座開設届出書
の提出
又は帰国届出書の提出をしようとする場合に
おいて、当該非課税口座開設届出書
又は帰国届出書に記載された当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号が当該金融商品取引業者等の営業所が備え付ける前項の確認に関する帳簿に記載されているときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の営業所の長に対しては、
第三十三項
の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該
★削除★
非課税口座開設届出書
★削除★
又は帰国届出書に記載された氏名、住所又は個人番号が、当該帳簿に記載されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
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32
法
第三十七条の十四第三十二項
の承認を受けようとする金融商品取引業者等の営業所の長は、その名称、所在地及び法人番号、同項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
38
法
第三十七条の十四第二十七項
の承認を受けようとする金融商品取引業者等の営業所の長は、その名称、所在地及び法人番号、同項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
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33
前項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
39
前項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
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34
法
第三十七条の十四第三十二項
に規定する政令で定める規定は、次条第六項又は第二十五条の十三の三第二項の規定とする。
40
法
第三十七条の十四第二十七項
に規定する政令で定める規定は、次条第六項又は第二十五条の十三の三第二項の規定とする。
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35
第三十二項
の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出の日から二月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
41
第三十八項
の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出の日から二月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
36
法第三十七条の十四第九項の金融商品取引業者等の営業所の長から同項に規定する申請事項の提供を受けた同条第十項の所轄税務署長は、当該金融商品取引業者等の営業所の長を経由して同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は書面の交付をする際、その交付をする当該書類又は書面の別その他の財務省令で定める事項を、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の長に提供するものとする。
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37
内閣総理大臣は、第十五項の規定により要件を
定め、又は
同項第二号の規定により目的を
定めたとき
は、これを告示する。
42
内閣総理大臣は、第十五項の規定により要件を
定め、
同項第二号の規定により目的を
定め、第二十五項第四号イ(2)の規定により上場株式等を定め、又は同号イ(3)の規定により事項を定めたとき
は、これを告示する。
(平二二政五八・全改、平二三政一九九・平二三政四二一・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(平二二政五八・全改、平二三政一九九・平二三政四二一・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和三年六月九十九日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
第二十五条の十三
法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第三十七条の十一第三項又は第四項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた法第三十七条の十第三項又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由に基づく上場株式等(法第三十七条の十四第一項第一号イに規定する株式等(第三項及び第四項において「株式等」という。)であつて同号イからハまでに掲げるものをいう。次項及び第三項を除き、以下この条、次条第二項及び第二十五条の十三の七において同じ。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅とする。
第二十五条の十三
法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、法第三十七条の十一第三項又は第四項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた法第三十七条の十第三項又は第三十七条の十一第四項各号に規定する事由に基づく上場株式等(法第三十七条の十四第一項第一号イに規定する株式等(第三項及び第四項において「株式等」という。)であつて同号イからハまでに掲げるものをいう。次項及び第三項を除き、以下この条、次条第二項及び第二十五条の十三の七において同じ。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅とする。
2
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。)及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法第三十七条の十四第三項に規定する上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等のうちに当該非課税口座内上場株式等と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等とがあるときには、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに前条の規定を適用する。
2
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。)及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法第三十七条の十四第三項に規定する上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。この場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する同一銘柄の上場株式等のうちに当該非課税口座内上場株式等と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等とがあるときには、これらの上場株式等については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定によりその者のその年分の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費に算入する金額の計算に係る同法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに前条の規定を適用する。
3
前項の場合において、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに非課税口座内上場株式等の譲渡と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該非課税口座内上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
3
前項の場合において、上場株式等の譲渡をした日の属する年分の法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は上場株式等の譲渡による事業所得の金額若しくは雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに非課税口座内上場株式等の譲渡と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の財務省令で定める基準により当該非課税口座内上場株式等の譲渡に係る必要経費の額と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
4
法第三十七条の十四第四項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその株式等の一単位当たりの価額として計算した金額とする。
4
法第三十七条の十四第四項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその株式等の一単位当たりの価額として計算した金額とする。
一
取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由(以下この項において「払出事由」という。)が生じた日(同日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける者が同項に規定する国外転出の時に有している株式等にあつては、同号に規定する国外転出の予定日から起算して三月前の日。以下この項において同じ。)における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された当該払出事由が生じた日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
一
取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由(以下この項において「払出事由」という。)が生じた日(同日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号に掲げる場合に該当して同項の規定の適用を受ける者が同項に規定する国外転出の時に有している株式等にあつては、同号に規定する国外転出の予定日から起算して三月前の日。以下この項において同じ。)における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された当該払出事由が生じた日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
二
店頭売買株式等(第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引法第六十七条の十九の規定により公表された払出事由が生じた日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
二
店頭売買株式等(第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引法第六十七条の十九の規定により公表された払出事由が生じた日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
三
その他価格公表株式等(前二号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によつて公表された払出事由が生じた日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
三
その他価格公表株式等(前二号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によつて公表された払出事由が生じた日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
四
前三号に掲げる株式等以外の株式等 その株式等の払出事由が生じた日における価額として合理的な方法により計算した金額
四
前三号に掲げる株式等以外の株式等 その株式等の払出事由が生じた日における価額として合理的な方法により計算した金額
5
居住者又は恒久的施設を有する非居住者(法第三十七条の十四第五項第一号の口座を開設しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において二十歳以上である者に限る。)が、同条第一項に規定する金融商品取引業者等(以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において同じ。)において同号の口座を開設しようとする場合には、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に、その口座開設年の一月一日(法第三十七条の十四第十項の規定により同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書(以下この項及び第二十五条の十三の六第五項において「勘定廃止通知書」という。)又は法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書(以下この項及び第二十五条の十三の六第五項において「非課税口座廃止通知書」という。)を添付して法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書(以下第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六において「非課税口座開設届出書」という。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この条及び第二十五条の十三の六第一項において同じ。)をする場合には、その口座開設年の前年の十月一日)からその口座開設年において最初に法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号イ若しくはロ、第四号イ又は第六号イ、ハ若しくはニに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を添付して非課税口座開設届出書の提出をする場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、非課税口座開設届出書の提出をしなければならない。この場合において、当該非課税口座開設届出書が、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が添付されたものであり、かつ、その口座開設年の前年十月一日から同年十二月三十一日までの間に提出がされたものである場合には、当該非課税口座開設届出書は、当該提出がされた日の属する年の翌年一月一日に提出がされたものとみなして、法第九条の八及び第三十七条の十四(第六項から第二十九項までを除く。)の規定を適用するものとし、当該非課税口座廃止通知書の交付の基因となつた同条第五項第一号に規定する非課税口座(以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において「非課税口座」という。)において当該非課税口座を廃止した日の属する年分の同項第三号に規定する非課税管理勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「非課税管理勘定」という。)、法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「累積投資勘定」という。)、法第三十七条の十四第五項第七号に規定する特定累積投資勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「特定累積投資勘定」という。)又は法第三十七条の十四第五項第八号に規定する特定非課税管理勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「特定非課税管理勘定」という。)に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書が添付された非課税口座開設届出書を受理することができない。
5
居住者又は恒久的施設を有する非居住者(法第三十七条の十四第五項第一号の口座を開設しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において二十歳以上である者に限る。)が、同条第一項に規定する金融商品取引業者等(以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において同じ。)において同号の口座を開設しようとする場合には、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に、その口座開設年の一月一日(法第三十七条の十四第十項の規定により同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書(以下この項及び第二十五条の十三の六第五項において「勘定廃止通知書」という。)又は法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書(以下この項及び第二十五条の十三の六第五項において「非課税口座廃止通知書」という。)を添付して法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書(以下第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六において「非課税口座開設届出書」という。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この条及び第二十五条の十三の六第一項において同じ。)をする場合には、その口座開設年の前年の十月一日)からその口座開設年において最初に法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号イ若しくはロ、第四号イ又は第六号イ、ハ若しくはニに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を添付して非課税口座開設届出書の提出をする場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、非課税口座開設届出書の提出をしなければならない。この場合において、当該非課税口座開設届出書が、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が添付されたものであり、かつ、その口座開設年の前年十月一日から同年十二月三十一日までの間に提出がされたものである場合には、当該非課税口座開設届出書は、当該提出がされた日の属する年の翌年一月一日に提出がされたものとみなして、法第九条の八及び第三十七条の十四(第六項から第二十九項までを除く。)の規定を適用するものとし、当該非課税口座廃止通知書の交付の基因となつた同条第五項第一号に規定する非課税口座(以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において「非課税口座」という。)において当該非課税口座を廃止した日の属する年分の同項第三号に規定する非課税管理勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「非課税管理勘定」という。)、法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「累積投資勘定」という。)、法第三十七条の十四第五項第七号に規定する特定累積投資勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「特定累積投資勘定」という。)又は法第三十七条の十四第五項第八号に規定する特定非課税管理勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「特定非課税管理勘定」という。)に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書が添付された非課税口座開設届出書を受理することができない。
6
法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
6
法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
継続適用届出書提出者(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する継続適用届出書提出者をいう。次号、第十六項並びに第二十五項第一号及び第二号において同じ。)が出国(法第三十七条の十四第二十二項に規定する出国をいう。以下この条、次条第七項及び第二十五条の十三の八において同じ。)をした日からその者に係る帰国届出書の提出(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する帰国届出書の提出をいう。以下この条及び次条第七項において同じ。)があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)に掲げるもの
一
継続適用届出書提出者(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する継続適用届出書提出者をいう。次号、第十六項並びに第二十五項第一号及び第二号において同じ。)が出国(法第三十七条の十四第二十二項に規定する出国をいう。以下この条、次条第七項及び第二十五条の十三の八において同じ。)をした日からその者に係る帰国届出書の提出(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する帰国届出書の提出をいう。以下この条及び次条第七項において同じ。)があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)に掲げるもの
二
継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)又はロの移管により受入れをしようとした同号イ(2)又はロに掲げる上場株式等
二
継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)又はロの移管により受入れをしようとした同号イ(2)又はロに掲げる上場株式等
三
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等
三
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等
7
法第三十七条の十四第五項第二号及び第六号に規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
7
法第三十七条の十四第五項第二号及び第六号に規定する政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。次号並びに次条、第二十五条の十三の六及び第二十五条の十三の七において同じ。)について、会社法第百九十二条第一項に規定する請求を非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行う方法
一
上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。次号並びに次条、第二十五条の十三の六及び第二十五条の十三の七において同じ。)について、会社法第百九十二条第一項に規定する請求を非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行う方法
二
法第三十七条の十第三項第四号又は第三十七条の十一第四項第一号若しくは第二号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行われる方法
二
法第三十七条の十第三項第四号又は第三十七条の十一第四項第一号若しくは第二号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して行われる方法
8
法第三十七条の十四第五項第二号の非課税管理勘定に係る上場株式等の移管は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日において、同号ロ又は同項第六号ニの移管がされるものを除き、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第一号の特定口座に移管がされる非課税口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、その全てを当該非課税口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
8
法第三十七条の十四第五項第二号の非課税管理勘定に係る上場株式等の移管は、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日において、同号ロ又は同項第六号ニの移管がされるものを除き、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第一号の特定口座に移管がされる非課税口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、その全てを当該非課税口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
一
当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座(以下この項、次項、第二十一項第一号及び第二十七項において「特定口座」という。)を開設している場合には、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該特定口座に移管されるものとする。
一
当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座(以下この項、次項、第二十一項第一号及び第二十七項において「特定口座」という。)を開設している場合には、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該特定口座に移管されるものとする。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を特定口座以外の法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、その者の同条第十三項に規定する住所等確認書類(以下この条、次条第二項及び第四項並びに第二十五条の十三の八において「住所等確認書類」という。)の提示又はその者の法第三十七条の十四第十三項に規定する特定署名用電子証明書等(以下この条、次条第二項及び第四項並びに第二十五条の十三の八において「特定署名用電子証明書等」という。)の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を特定口座以外の法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、その者の同条第十三項に規定する住所等確認書類(以下この条、次条第二項及び第四項並びに第二十五条の十三の八において「住所等確認書類」という。)の提示又はその者の法第三十七条の十四第十三項に規定する特定署名用電子証明書等(以下この条、次条第二項及び第四項並びに第二十五条の十三の八において「特定署名用電子証明書等」という。)の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
三
第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設していない場合には、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされていない当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
三
第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設していない場合には、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされていない当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等は、当該非課税口座から当該金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
9
法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める事項は、同条第四項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は特定非課税管理勘定への移管に係るもの、第十二項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項、第二十一項第一号及び第二十七項において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知することとする。
9
法第三十七条の十四第五項第二号に規定する政令で定める事項は、同条第四項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は特定非課税管理勘定への移管に係るもの、第十二項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定が設けられている同条第五項第二号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項、第二十一項第一号及び第二十七項において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知することとする。
10
法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
10
法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
非課税管理勘定を設けた法第三十七条の十四第五項第二号の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
一
非課税管理勘定を設けた法第三十七条の十四第五項第二号の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
二
法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)に規定する未成年者非課税管理勘定(以下この号及び第二十九項第三号において「未成年者非課税管理勘定」という。)を設けた法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この号並びに第二十九項第三号及び第四号において「未成年者口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該未成年者非課税管理勘定に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この号並びに第二十九項第三号及び第四号において「未成年者口座内上場株式等」という。)を法第三十七条の十四第五項第二号の口座に係る非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
二
法第三十七条の十四第五項第二号イ(2)に規定する未成年者非課税管理勘定(以下この号及び第二十九項第三号において「未成年者非課税管理勘定」という。)を設けた法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この号並びに第二十九項第三号及び第四号において「未成年者口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該未成年者非課税管理勘定に係る同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この号並びに第二十九項第三号及び第四号において「未成年者口座内上場株式等」という。)を法第三十七条の十四第五項第二号の口座に係る非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
11
前項の規定は、法第三十七条の十四第五項第二号ロに規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。この場合において、前項各号中「移管が」とあるのは、「同号ロに規定する五年を経過した日に設けられる非課税管理勘定に移管が」と読み替えるものとする。
11
前項の規定は、法第三十七条の十四第五項第二号ロに規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。この場合において、前項各号中「移管が」とあるのは、「同号ロに規定する五年を経過した日に設けられる非課税管理勘定に移管が」と読み替えるものとする。
12
法第三十七条の十四第五項第二号ハに規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
12
法第三十七条の十四第五項第二号ハに規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等について行われた株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿(法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第二十五項第四号ロ(2)並びに第二十五条の十三の六第一項において同じ。)に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等について行われた株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で、当該株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合に係る上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿(法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第二十五項第四号ロ(2)並びに第二十五条の十三の六第一項において同じ。)に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等について行われた第二十五条の十の二第十四項第六号に規定する株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、当該株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てに係る上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等について行われた第二十五条の十の二第十四項第六号に規定する株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、当該株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てに係る上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の第二十五条の十の二第十四項第七号に規定する合併により取得する同号に規定する合併法人の株式(出資を含む。第七号を除き、以下この項において同じ。)又は同条第十四項第七号に規定する合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
三
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第一号に規定する法人の第二十五条の十の二第十四項第七号に規定する合併により取得する同号に規定する合併法人の株式(出資を含む。第七号を除き、以下この項において同じ。)又は同条第十四項第七号に規定する合併親法人株式で、当該合併法人の株式又は合併親法人株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等で投資信託の受益権であるものに係る投資信託の第二十五条の十の二第十四項第八号に規定する併合により取得する当該併合に係る新たな投資信託の受益権で、当該併合に係る新たな投資信託の受益権の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
四
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等で投資信託の受益権であるものに係る投資信託の第二十五条の十の二第十四項第八号に規定する併合により取得する当該併合に係る新たな投資信託の受益権で、当該併合に係る新たな投資信託の受益権の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の第二十五条の十の二第十四項第九号に規定する分割により取得する同号に規定する分割承継法人の株式又は同号に規定する分割承継親法人株式で、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第二号に規定する法人の第二十五条の十の二第十四項第九号に規定する分割により取得する同号に規定する分割承継法人の株式又は同号に規定する分割承継親法人株式で、当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の行つた第二十五条の十の二第十四項第九号の二に規定する株式分配により取得する同号に規定する完全子法人の株式で、当該完全子法人の株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
六
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法第三十七条の十第三項第三号に規定する法人の行つた第二十五条の十の二第十四項第九号の二に規定する株式分配により取得する同号に規定する完全子法人の株式で、当該完全子法人の株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法人の行つた第二十五条の十の二第十四項第十号に規定する株式交換により取得する同号に規定する株式交換完全親法人の株式若しくは同号に規定する親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
七
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を発行した法人の行つた第二十五条の十の二第十四項第十号に規定する株式交換により取得する同号に規定する株式交換完全親法人の株式若しくは同号に規定する親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの株式の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である第二十五条の十の二第十四項第十号の二に規定する旧新株予約権等を発行した法人を同号に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同号に規定する合併等により取得する同号に規定する合併法人等新株予約権等で、当該取得する合併法人等新株予約権等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
八
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である第二十五条の十の二第十四項第十号の二に規定する旧新株予約権等を発行した法人を同号に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同号に規定する合併等により取得する同号に規定する合併法人等新株予約権等で、当該取得する合併法人等新株予約権等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等で所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式、同項第二号に規定する取得条項付株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係るこれらの規定に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
九
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等で所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式、同項第二号に規定する取得条項付株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係るこれらの規定に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である新株予約権付社債に付された新株予約権若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等(以下この号において「株主等」という。)として与えられた場合(当該非課税口座内上場株式等を発行した法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合を除く。)に限る。)若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含み、所得税法施行令
第八十四条第二項
の規定の適用があるものを除く。)の行使又は当該非課税口座内上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
十
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である新株予約権付社債に付された新株予約権若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等(以下この号において「株主等」という。)として与えられた場合(当該非課税口座内上場株式等を発行した法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合を除く。)に限る。)若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含み、所得税法施行令
第八十四条第三項
の規定の適用があるものを除く。)の行使又は当該非課税口座内上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
十一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた二以上の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定(当該二以上の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が同一の非課税口座に設けられている場合の当該二以上の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に限る。以下この号において同じ。)に係る同一銘柄の非課税口座内上場株式等について生じた前各号に規定する事由により取得する当該各号に規定する上場株式等(当該各号の規定により非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れることができるものを除く。)で、当該二以上の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定のうち最も新しい年に設けられた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
十一
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた二以上の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定(当該二以上の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が同一の非課税口座に設けられている場合の当該二以上の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に限る。以下この号において同じ。)に係る同一銘柄の非課税口座内上場株式等について生じた前各号に規定する事由により取得する当該各号に規定する上場株式等(当該各号の規定により非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れることができるものを除く。)で、当該二以上の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定のうち最も新しい年に設けられた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
十二
前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
十二
前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
13
前項各号に規定する事由により取得した上場株式等で当該各号に規定する非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れなかつたものがある場合には、当該上場株式等については、当該事由が生じた時に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れたものと、その受入れ後直ちに当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられた非課税口座から法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座への移管があつたものとそれぞれみなして、同条第一項から第四項までの規定及び第九項の規定を適用する。
13
前項各号に規定する事由により取得した上場株式等で当該各号に規定する非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れなかつたものがある場合には、当該上場株式等については、当該事由が生じた時に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れたものと、その受入れ後直ちに当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられた非課税口座から法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座への移管があつたものとそれぞれみなして、同条第一項から第四項までの規定及び第九項の規定を適用する。
14
法第三十七条の十四第五項第三号ロ、第五号ロ及び第七号ロに規定する政令で定める書類は、次条第三項の非課税口座異動届出書とする。
14
法第三十七条の十四第五項第三号ロ、第五号ロ及び第七号ロに規定する政令で定める書類は、次条第三項の非課税口座異動届出書とする。
15
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める要件は、同条第一項第二号イ及びロに掲げる上場株式等で公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権であるものの投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が外国投資信託(同法第二条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。以下この項及び第二十五項第四号イ(3)において同じ。)である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)に次の定めがあることその他内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件とする。
15
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める要件は、同条第一項第二号イ及びロに掲げる上場株式等で公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権であるものの投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が外国投資信託(同法第二条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。以下この項及び第二十五項第四号イ(3)において同じ。)である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)に次の定めがあることその他内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件とする。
一
信託契約期間を定めないこと又は二十年以上の信託契約期間が定められていること。
一
信託契約期間を定めないこと又は二十年以上の信託契約期間が定められていること。
二
信託財産は、安定した収益の確保及び効率的な運用を行うためのものとして内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める目的により投資する場合を除き、法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用を行わないこととされていること。
二
信託財産は、安定した収益の確保及び効率的な運用を行うためのものとして内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める目的により投資する場合を除き、法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用を行わないこととされていること。
三
収益の分配は、一月以下の期間ごとに行わないこととされており、かつ、信託の計算期間(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、収益の分配に係る計算期間)ごとに行うこととされていること。
三
収益の分配は、一月以下の期間ごとに行わないこととされており、かつ、信託の計算期間(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、収益の分配に係る計算期間)ごとに行うこととされていること。
16
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
16
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて法第三十七条の十四第五項第四号イに掲げるもの
一
継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて法第三十七条の十四第五項第四号イに掲げるもの
二
継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に法第三十七条の十四第五項第四号ロの移管により受入れをしようとした同号ロに掲げる上場株式等
二
継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に法第三十七条の十四第五項第四号ロの移管により受入れをしようとした同号ロに掲げる上場株式等
17
法第三十七条の十四第五項第四号の口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該口座に係る非課税口座開設届出書に記載された氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、同条第八項に規定する財務省令で定める場所。以下この条及び次条において同じ。)(当該非課税口座開設届出書の提出後、当該氏名又は住所の変更に係る次条第一項後段に規定する非課税口座異動届出書(以下この項及び第二十一項第二号ロにおいて「非課税口座異動届出書」という。)の提出(次条第一項に規定する提出をいう。以下この項及び第二十一項第二号ロにおいて同じ。)があつた場合には、当該非課税口座異動届出書(二以上の非課税口座異動届出書の提出があつた場合には、最後に提出がされた非課税口座異動届出書)に記載又は記録がされた変更後の氏名及び住所。第二十一項第二号イにおいて「届出住所等」という。)が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであることを、法第三十七条の十四第五項第四号に規定する基準経過日(以下この項及び次項において「基準経過日」という。)から一年を経過する日までの間(以下この項及び第二十一項第二号において「確認期間」という。)に確認しなければならない。ただし、当該確認期間内に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合及び当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者で法第三十七条の十四第二十二項の規定による同項第一号に規定する継続適用届出書(次条第七項において「継続適用届出書」という。)の提出をしたものから、その者が出国をした日から当該一年を経過する日までの間にその者に係る帰国届出書の提出を受けなかつた場合は、この限りでない。
17
法第三十七条の十四第五項第四号の口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出を受けた当該口座に係る非課税口座開設届出書に記載された氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、同条第八項に規定する財務省令で定める場所。以下この条及び次条において同じ。)(当該非課税口座開設届出書の提出後、当該氏名又は住所の変更に係る次条第一項後段に規定する非課税口座異動届出書(以下この項及び第二十一項第二号ロにおいて「非課税口座異動届出書」という。)の提出(次条第一項に規定する提出をいう。以下この項及び第二十一項第二号ロにおいて同じ。)があつた場合には、当該非課税口座異動届出書(二以上の非課税口座異動届出書の提出があつた場合には、最後に提出がされた非課税口座異動届出書)に記載又は記録がされた変更後の氏名及び住所。第二十一項第二号イにおいて「届出住所等」という。)が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであることを、法第三十七条の十四第五項第四号に規定する基準経過日(以下この項及び次項において「基準経過日」という。)から一年を経過する日までの間(以下この項及び第二十一項第二号において「確認期間」という。)に確認しなければならない。ただし、当該確認期間内に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合及び当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者で法第三十七条の十四第二十二項の規定による同項第一号に規定する継続適用届出書(次条第七項において「継続適用届出書」という。)の提出をしたものから、その者が出国をした日から当該一年を経過する日までの間にその者に係る帰国届出書の提出を受けなかつた場合は、この限りでない。
一
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からその者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信を受けて、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類又は特定署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
一
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からその者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信を受けて、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類又は特定署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
二
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に財務省令で定めるところにより書類を送付し、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該書類(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該基準経過日における氏名及び住所その他の事項を記載した書類に限る。)の提出を受けた場合 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該書類に記載した当該基準経過日における氏名及び住所
二
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に財務省令で定めるところにより書類を送付し、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該書類(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該基準経過日における氏名及び住所その他の事項を記載した書類に限る。)の提出を受けた場合 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該書類に記載した当該基準経過日における氏名及び住所
18
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する住所その他の政令で定める事項は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準経過日における氏名及び住所とする。
18
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する住所その他の政令で定める事項は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準経過日における氏名及び住所とする。
19
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める方法は、法第三十七条の十一第四項の規定によりその金額が同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同項第一号に規定する事由により交付される金銭及び金銭以外の資産が、非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して交付される方法とする。
19
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する政令で定める方法は、法第三十七条の十一第四項の規定によりその金額が同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同項第一号に規定する事由により交付される金銭及び金銭以外の資産が、非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を経由して交付される方法とする。
20
第八項の規定は、法第三十七条の十四第五項第四号の累積投資勘定に係る上場株式等の移管について準用する。この場合において、第八項中「第三十七条の十四第五項第二号」とあるのは「第三十七条の十四第五項第四号」と、「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、「係る上場株式等」とあるのは「係る同号に規定する累積投資上場株式等」と、「五年」とあるのは「二十年」と、「同号ロ又は同項第六号ニの移管がされるものを除き、次に」とあるのは「次に」と読み替えるものとする。
20
第八項の規定は、法第三十七条の十四第五項第四号の累積投資勘定に係る上場株式等の移管について準用する。この場合において、第八項中「第三十七条の十四第五項第二号」とあるのは「第三十七条の十四第五項第四号」と、「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、「係る上場株式等」とあるのは「係る同号に規定する累積投資上場株式等」と、「五年」とあるのは「二十年」と、「同号ロ又は同項第六号ニの移管がされるものを除き、次に」とあるのは「次に」と読み替えるものとする。
21
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する移管されることその他政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
21
法第三十七条の十四第五項第四号に規定する移管されることその他政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第二十四項において準用する第十二項第一号、第四号及び第十一号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該累積投資勘定が設けられている同条第五項第四号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
一
法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第二十四項において準用する第十二項第一号、第四号及び第十一号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該累積投資勘定が設けられている同条第五項第四号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
二
法第三十七条の十四第五項第四号の口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者について、確認期間内に第十七項本文の規定による確認をしなかつた場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、当該口座に係る累積投資勘定に同号イに掲げる上場株式等を受け入れないこと。ただし、同日以後に、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後は、この限りでない。
二
法第三十七条の十四第五項第四号の口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者について、確認期間内に第十七項本文の規定による確認をしなかつた場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、当該口座に係る累積投資勘定に同号イに掲げる上場株式等を受け入れないこと。ただし、同日以後に、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後は、この限りでない。
イ
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の届出住所等につき、第十七項各号に掲げる場合の区分に応じ同項各号に定める氏名及び住所と同じであることを確認した場合
イ
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の届出住所等につき、第十七項各号に掲げる場合の区分に応じ同項各号に定める氏名及び住所と同じであることを確認した場合
ロ
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合
ロ
当該金融商品取引業者等の営業所の長が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合
22
法第三十七条の十四第五項第四号イに規定する累積投資上場株式等の取得に要した金額として政令で定める金額は、同号ロに規定する他年分特定累積投資勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日に当該他年分特定累積投資勘定に係る累積投資上場株式等(同号に規定する累積投資上場株式等をいう。以下第二十四項までにおいて同じ。)の譲渡があつたものとした場合に所得税法施行令第二編第一章第四節第三款の規定により当該累積投資上場株式等の売上原価の額又は取得費の額として計算される金額に相当する金額とする。
22
法第三十七条の十四第五項第四号イに規定する累積投資上場株式等の取得に要した金額として政令で定める金額は、同号ロに規定する他年分特定累積投資勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日に当該他年分特定累積投資勘定に係る累積投資上場株式等(同号に規定する累積投資上場株式等をいう。以下第二十四項までにおいて同じ。)の譲渡があつたものとした場合に所得税法施行令第二編第一章第四節第三款の規定により当該累積投資上場株式等の売上原価の額又は取得費の額として計算される金額に相当する金額とする。
23
第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法第三十七条の十四第五項第四号ロに規定する政令で定めるところにより移管がされる累積投資上場株式等について準用する。この場合において、第十項第一号中「非課税管理勘定を」とあるのは「特定累積投資勘定を」と、「第三十七条の十四第五項第二号」とあるのは「第三十七条の十四第五項第四号」と、「当該非課税管理勘定」とあるのは「当該特定累積投資勘定」と、「年分の非課税管理勘定」とあるのは「年分の累積投資勘定」と、「移管が」とあるのは「同号ロに規定する五年を経過した日に設けられる累積投資勘定に移管が」と読み替えるものとする。
23
第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法第三十七条の十四第五項第四号ロに規定する政令で定めるところにより移管がされる累積投資上場株式等について準用する。この場合において、第十項第一号中「非課税管理勘定を」とあるのは「特定累積投資勘定を」と、「第三十七条の十四第五項第二号」とあるのは「第三十七条の十四第五項第四号」と、「当該非課税管理勘定」とあるのは「当該特定累積投資勘定」と、「年分の非課税管理勘定」とあるのは「年分の累積投資勘定」と、「移管が」とあるのは「同号ロに規定する五年を経過した日に設けられる累積投資勘定に移管が」と読み替えるものとする。
24
第十二項(第一号、第四号及び第十一号に係る部分に限る。)の規定は法第三十七条の十四第五項第四号ハに規定する政令で定める累積投資上場株式等について、第十三項の規定は第十二項第一号、第四号又は第十一号に規定する事由により取得した累積投資上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかつたものがある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項第一号及び第四号中「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、第十三項中「第九項」とあるのは「第二十一項第一号」と読み替えるものとする。
24
第十二項(第一号、第四号及び第十一号に係る部分に限る。)の規定は法第三十七条の十四第五項第四号ハに規定する政令で定める累積投資上場株式等について、第十三項の規定は第十二項第一号、第四号又は第十一号に規定する事由により取得した累積投資上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかつたものがある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項第一号及び第四号中「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、第十三項中「第九項」とあるのは「第二十一項第一号」と読み替えるものとする。
25
法第三十七条の十四第五項第六号に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
25
法第三十七条の十四第五項第六号に規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて法第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)に掲げるもの
一
継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて法第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)に掲げるもの
二
継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に法第三十七条の十四第五項第六号ハ(2)又はニの移管により受入れをしようとした同号ハ(2)又はニに掲げる上場株式等
二
継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に法第三十七条の十四第五項第六号ハ(2)又はニの移管により受入れをしようとした同号ハ(2)又はニに掲げる上場株式等
三
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等
三
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等
四
次に掲げる法第三十七条の十四第五項第六号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の区分に応じそれぞれ次に定める上場株式等
四
次に掲げる法第三十七条の十四第五項第六号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の区分に応じそれぞれ次に定める上場株式等
イ
ロに掲げる者以外の者 法第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)に掲げる上場株式等で次のいずれかに該当するもの
イ
ロに掲げる者以外の者 法第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)に掲げる上場株式等で次のいずれかに該当するもの
(1)
特定非課税管理勘定に当該上場株式等を受け入れようとする日以前六月以内にその者のその年分の特定累積投資勘定において特定累積投資上場株式等(法第三十七条の十四第五項第六号に規定する特定累積投資上場株式等をいう。以下この項、次項及び第二十八項において同じ。)を受け入れていない場合に取得をしたもの
(1)
特定非課税管理勘定に当該上場株式等を受け入れようとする日以前六月以内にその者のその年分の特定累積投資勘定において特定累積投資上場株式等(法第三十七条の十四第五項第六号に規定する特定累積投資上場株式等をいう。以下この項、次項及び第二十八項において同じ。)を受け入れていない場合に取得をしたもの
(2)
その上場株式等が上場されている金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているものその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
(2)
その上場株式等が上場されている金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているものその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
(3)
公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口((3)及びロにおいて「投資口」という。)又は特定受益証券発行信託の受益権で、同法第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第六十七条第一項に規定する規約(当該投資口が同法第二条第二十五項に規定する外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)又は信託法第三条第一号に規定する信託契約において法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(第十五項第二号に規定する目的によるものを除く。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
(3)
公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口((3)及びロにおいて「投資口」という。)又は特定受益証券発行信託の受益権で、同法第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第六十七条第一項に規定する規約(当該投資口が同法第二条第二十五項に規定する外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)又は信託法第三条第一号に規定する信託契約において法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(第十五項第二号に規定する目的によるものを除く。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
ロ
特定個人(次に掲げるいずれかの要件を満たす個人をいう。ロにおいて同じ。)のうち、当該特定個人の非課税口座(当該特定個人が当該非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定に法第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)に掲げる上場株式等の受入れをしようとする場合における当該非課税口座に限る。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該特定非課税管理勘定に同号ハ(1)に掲げる上場株式等の受入れをしようとする旨、当該非課税口座に設けられた特定累積投資勘定に特定累積投資上場株式等の受入れをしない旨、その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。ロにおいて同じ。)をした者(当該書類の提出後、当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該特定累積投資勘定に特定累積投資上場株式等の受入れをしたい旨の申出をした者を除く。) 同号ハ(1)に掲げる上場株式等のうち、株式(投資口及びイ(2)に掲げる上場株式等に該当するものを除く。)以外のもの
ロ
特定個人(次に掲げるいずれかの要件を満たす個人をいう。ロにおいて同じ。)のうち、当該特定個人の非課税口座(当該特定個人が当該非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定に法第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)に掲げる上場株式等の受入れをしようとする場合における当該非課税口座に限る。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該特定非課税管理勘定に同号ハ(1)に掲げる上場株式等の受入れをしようとする旨、当該非課税口座に設けられた特定累積投資勘定に特定累積投資上場株式等の受入れをしない旨、その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。ロにおいて同じ。)をした者(当該書類の提出後、当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該特定累積投資勘定に特定累積投資上場株式等の受入れをしたい旨の申出をした者を除く。) 同号ハ(1)に掲げる上場株式等のうち、株式(投資口及びイ(2)に掲げる上場株式等に該当するものを除く。)以外のもの
(1)
令和六年一月一日前に金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設していたこと。
(1)
令和六年一月一日前に金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設していたこと。
(2)
特定非課税管理勘定に法第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)に掲げる上場株式等の受入れをしようとする時前に金融商品取引業者等の営業所に開設し、又は開設していた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に上場株式等の受入れをし、又は受入れをしていたこと。
(2)
特定非課税管理勘定に法第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)に掲げる上場株式等の受入れをしようとする時前に金融商品取引業者等の営業所に開設し、又は開設していた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に上場株式等の受入れをし、又は受入れをしていたこと。
五
法第三十七条の十四第五項第六号ハ(2)又はニの移管により受入れをしようとする同号ハ(2)又はニに掲げる上場株式等のうち、前号イ(2)及び(3)に掲げる上場株式等に該当するもの
五
法第三十七条の十四第五項第六号ハ(2)又はニの移管により受入れをしようとする同号ハ(2)又はニに掲げる上場株式等のうち、前号イ(2)及び(3)に掲げる上場株式等に該当するもの
26
第八項の規定は、法第三十七条の十四第五項第六号の特定累積投資勘定に係る特定累積投資上場株式等の移管及び特定非課税管理勘定に係る上場株式等の移管について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる上場株式等の区分に応じ、第八項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
26
第八項の規定は、法第三十七条の十四第五項第六号の特定累積投資勘定に係る特定累積投資上場株式等の移管及び特定非課税管理勘定に係る上場株式等の移管について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる上場株式等の区分に応じ、第八項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第三十七条の十四第五項第六号の特定累積投資勘定に係る特定累積投資上場株式等
第三十七条の十四第五項第二号
第三十七条の十四第五項第六号
非課税管理勘定
特定累積投資勘定
係る上場株式等
係る同号に規定する特定累積投資上場株式等
同号ロ又は同項第六号ニ
同項第四号ロ
法第三十七条の十四第五項第六号の特定非課税管理勘定に係る上場株式等
第三十七条の十四第五項第二号
第三十七条の十四第五項第六号
非課税管理勘定
特定非課税管理勘定
同号ロ又は同項第六号ニの移管がされるものを除き、次に
次に
法第三十七条の十四第五項第六号の特定累積投資勘定に係る特定累積投資上場株式等
第三十七条の十四第五項第二号
第三十七条の十四第五項第六号
非課税管理勘定
特定累積投資勘定
係る上場株式等
係る同号に規定する特定累積投資上場株式等
同号ロ又は同項第六号ニ
同項第四号ロ
法第三十七条の十四第五項第六号の特定非課税管理勘定に係る上場株式等
第三十七条の十四第五項第二号
第三十七条の十四第五項第六号
非課税管理勘定
特定非課税管理勘定
同号ロ又は同項第六号ニの移管がされるものを除き、次に
次に
27
法第三十七条の十四第五項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
27
法第三十七条の十四第五項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、特定累積投資勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、次項において準用する第十二項第一号、第四号及び第十一号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除く。以下この号において同じ。)があつた場合には、当該特定累積投資勘定が設けられている同条第五項第六号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
一
法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、特定累積投資勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、次項において準用する第十二項第一号、第四号及び第十一号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除く。以下この号において同じ。)があつた場合には、当該特定累積投資勘定が設けられている同条第五項第六号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
二
法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、同条第五項第六号の口座に係る他の年分の特定非課税管理勘定への移管に係るもの、第三十一項において準用する第十二項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この号において同じ。)があつた場合には、当該特定非課税管理勘定が設けられている同条第五項第六号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
二
法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、同条第五項第六号の口座に係る他の年分の特定非課税管理勘定への移管に係るもの、第三十一項において準用する第十二項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この号において同じ。)があつた場合には、当該特定非課税管理勘定が設けられている同条第五項第六号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
28
第十二項(第一号、第四号及び第十一号に係る部分に限る。)の規定は法第三十七条の十四第五項第六号ロに規定する政令で定める特定累積投資上場株式等について、第十三項の規定は第十二項第一号、第四号又は第十一号に規定する事由により取得した特定累積投資上場株式等で特定累積投資勘定に受け入れなかつたものがある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項第一号及び第四号中「非課税管理勘定」とあるのは「特定累積投資勘定」と、第十三項中「第九項」とあるのは「第二十七項第一号」と読み替えるものとする。
28
第十二項(第一号、第四号及び第十一号に係る部分に限る。)の規定は法第三十七条の十四第五項第六号ロに規定する政令で定める特定累積投資上場株式等について、第十三項の規定は第十二項第一号、第四号又は第十一号に規定する事由により取得した特定累積投資上場株式等で特定累積投資勘定に受け入れなかつたものがある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項第一号及び第四号中「非課税管理勘定」とあるのは「特定累積投資勘定」と、第十三項中「第九項」とあるのは「第二十七項第一号」と読み替えるものとする。
29
法第三十七条の十四第五項第六号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
29
法第三十七条の十四第五項第六号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一
非課税管理勘定を設けた非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該非課税口座に係る他の年分の特定非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
一
非課税管理勘定を設けた非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該非課税口座に係る他の年分の特定非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
二
特定非課税管理勘定を設けた法第三十七条の十四第五項第六号の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の特定非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
二
特定非課税管理勘定を設けた法第三十七条の十四第五項第六号の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の特定非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
三
未成年者非課税管理勘定を設けた未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該未成年者非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を法第三十七条の十四第五項第六号の口座に係る特定非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
三
未成年者非課税管理勘定を設けた未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該未成年者非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を法第三十七条の十四第五項第六号の口座に係る特定非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
四
法第三十七条の十四の二第五項第四号に規定する継続管理勘定を設けた未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を法第三十七条の十四第五項第六号の口座に係る特定非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
四
法第三十七条の十四の二第五項第四号に規定する継続管理勘定を設けた未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を法第三十七条の十四第五項第六号の口座に係る特定非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等
30
前項(第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、法第三十七条の十四第五項第六号ニに規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。この場合において、前項第一号中「移管が」とあるのは「法第三十七条の十四第五項第六号ニに規定する五年を経過した日に設けられる特定非課税管理勘定に移管が」と、同項第三号及び第四号中「移管が」とあるのは「同号ニに規定する五年を経過した日に設けられる特定非課税管理勘定に移管が」と読み替えるものとする。
30
前項(第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、法第三十七条の十四第五項第六号ニに規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。この場合において、前項第一号中「移管が」とあるのは「法第三十七条の十四第五項第六号ニに規定する五年を経過した日に設けられる特定非課税管理勘定に移管が」と、同項第三号及び第四号中「移管が」とあるのは「同号ニに規定する五年を経過した日に設けられる特定非課税管理勘定に移管が」と読み替えるものとする。
31
第十二項の規定は法第三十七条の十四第五項第六号ホに規定する政令で定める上場株式等について、第十三項の規定は第十二項各号に規定する事由により取得した上場株式等で特定非課税管理勘定に受け入れなかつたものがある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項第一号から第十号までの規定中「非課税管理勘定」とあるのは「特定非課税管理勘定」と、第十三項中「第九項」とあるのは「第二十七項第二号」と読み替えるものとする。
31
第十二項の規定は法第三十七条の十四第五項第六号ホに規定する政令で定める上場株式等について、第十三項の規定は第十二項各号に規定する事由により取得した上場株式等で特定非課税管理勘定に受け入れなかつたものがある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項第一号から第十号までの規定中「非課税管理勘定」とあるのは「特定非課税管理勘定」と、第十三項中「第九項」とあるのは「第二十七項第二号」と読み替えるものとする。
32
法第三十七条の十四第六項に規定する政令で定める者は、非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、当該非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の第三十四項に規定する書類の提示又はその者の署名用電子証明書等(法第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この条、次条第一項及び第二十五条の十三の八第二十六項において同じ。)の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書(法第三十七条の十四第二十四項に規定する帰国届出書をいう。第三十七項、次条第五項、第二十五条の十三の三第一項及び第二十五条の十三の六第五項において同じ。)に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項が当該帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項と異なるものを除く。)とする。
32
法第三十七条の十四第六項に規定する政令で定める者は、非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、当該非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の第三十四項に規定する書類の提示又はその者の署名用電子証明書等(法第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この条、次条第一項及び第二十五条の十三の八第二十六項において同じ。)の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書(法第三十七条の十四第二十四項に規定する帰国届出書をいう。第三十七項、次条第五項、第二十五条の十三の三第一項及び第二十五条の十三の六第五項において同じ。)に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項が当該帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項と異なるものを除く。)とする。
33
金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の次項に規定する書類を提示し、又はその者の署名用電子証明書等を送信して氏名、生年月日、住所及び個人番号(前項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所。第三十五項において同じ。)を告知しなければならない。
33
金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の次項に規定する書類を提示し、又はその者の署名用電子証明書等を送信して氏名、生年月日、住所及び個人番号(前項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所。第三十五項において同じ。)を告知しなければならない。
34
法第三十七条の十四第八項(同条第二十五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める書類は、これらの規定に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。
34
法第三十七条の十四第八項(同条第二十五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める書類は、これらの規定に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。
35
金融商品取引業者等の営業所の長は、第三十三項の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号が、当該告知の際に提示又は送信を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
35
金融商品取引業者等の営業所の長は、第三十三項の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号が、当該告知の際に提示又は送信を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
36
金融商品取引業者等の営業所の長は、第十七項本文、第二十一項第二号イ又は前項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにしなければならない。
36
金融商品取引業者等の営業所の長は、第十七項本文、第二十一項第二号イ又は前項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにしなければならない。
37
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をしようとする場合において、当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載された当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号が当該金融商品取引業者等の営業所が備え付ける前項の確認に関する帳簿に記載されているときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の営業所の長に対しては、第三十三項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載された氏名、住所又は個人番号が、当該帳簿に記載されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
37
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をしようとする場合において、当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載された当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号が当該金融商品取引業者等の営業所が備え付ける前項の確認に関する帳簿に記載されているときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の営業所の長に対しては、第三十三項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載された氏名、住所又は個人番号が、当該帳簿に記載されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
38
法第三十七条の十四第二十七項の承認を受けようとする金融商品取引業者等の営業所の長は、その名称、所在地及び法人番号、同項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
38
法第三十七条の十四第二十七項の承認を受けようとする金融商品取引業者等の営業所の長は、その名称、所在地及び法人番号、同項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
39
前項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
39
前項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
40
法第三十七条の十四第二十七項に規定する政令で定める規定は、次条第六項又は第二十五条の十三の三第二項の規定とする。
40
法第三十七条の十四第二十七項に規定する政令で定める規定は、次条第六項又は第二十五条の十三の三第二項の規定とする。
41
第三十八項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出の日から二月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
41
第三十八項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出の日から二月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
42
内閣総理大臣は、第十五項の規定により要件を定め、同項第二号の規定により目的を定め、第二十五項第四号イ(2)の規定により上場株式等を定め、又は同号イ(3)の規定により事項を定めたときは、これを告示する。
42
内閣総理大臣は、第十五項の規定により要件を定め、同項第二号の規定により目的を定め、第二十五項第四号イ(2)の規定により上場株式等を定め、又は同号イ(3)の規定により事項を定めたときは、これを告示する。
(平二二政五八・全改、平二三政一九九・平二三政四二一・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(平二二政五八・全改、平二三政一九九・平二三政四二一・平二五政一一四・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(非課税口座異動届出書等)
(非課税口座異動届出書等)
第二十五条の十三の二
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項及び第六項において「非課税口座異動届出書」という。)を、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出(当該非課税口座異動届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項及び第六項において同じ。)をしなければならない。この場合において、当該非課税口座異動届出書の提出に当たつては、当該金融商品取引業者等の営業所の長にその者の前条第二十七項に規定する書類(その者の氏名又は住所の変更をした場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座異動届出書に記載され、又は記載されるべき変更後の氏名、住所又は個人番号が当該本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所又は個人番号と同一であることを確認し、かつ、当該非課税口座異動届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該確認をした旨及び当該本人確認等書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載し、又は記録しなければならない。
第二十五条の十三の二
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項及び第六項において「非課税口座異動届出書」という。)を、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出(当該非課税口座異動届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項及び第六項において同じ。)をしなければならない。この場合において、当該非課税口座異動届出書の提出に当たつては、当該金融商品取引業者等の営業所の長にその者の前条第二十七項に規定する書類(その者の氏名又は住所の変更をした場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座異動届出書に記載され、又は記載されるべき変更後の氏名、住所又は個人番号が当該本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所又は個人番号と同一であることを確認し、かつ、当該非課税口座異動届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該確認をした旨及び当該本人確認等書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載し、又は記録しなければならない。
2
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座にその年に設けられた勘定若しくはその年の翌年以後に設けられることとなつている勘定を変更しようとする場合又は当該非課税口座(令和六年一月一日において令和五年分の非課税管理勘定が設けられていたものに限る。)に令和六年分以後の累積投資勘定を設けようとする場合には、その者は
★挿入★
、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項において「非課税口座異動届出書」という。)
を、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければ
ならない。この場合において、当該非課税口座異動届出書(当該非課税口座に設けられたその年分の勘定の変更に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)
を提出する
日以前に当該非課税口座に設けられたその年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定に既に上場株式等の受入れをしているときは、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座異動届出書
を受理する
ことができない。
2
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座にその年に設けられた勘定若しくはその年の翌年以後に設けられることとなつている勘定を変更しようとする場合又は当該非課税口座(令和六年一月一日において令和五年分の非課税管理勘定が設けられていたものに限る。)に令和六年分以後の累積投資勘定を設けようとする場合には、その者は
、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に
、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項において「非課税口座異動届出書」という。)
の提出(当該非課税口座異動届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)をしなければ
ならない。この場合において、当該非課税口座異動届出書(当該非課税口座に設けられたその年分の勘定の変更に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)
の提出をする
日以前に当該非課税口座に設けられたその年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定に既に上場株式等の受入れをしているときは、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座異動届出書
(電磁的方法により提供された当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。同項において同じ。)を受理する
ことができない。
3
前項の規定による非課税口座異動届出書の提出があつた場合には、当該非課税口座異動届出書に係る非課税口座に既に設けられているその年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定は、当該提出があつた時に廃止されるものとする。
3
前項の規定による非課税口座異動届出書の提出があつた場合には、当該非課税口座異動届出書に係る非課税口座に既に設けられているその年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定は、当該提出があつた時に廃止されるものとする。
4
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所(以下第六項までにおいて「移管前の営業所」という。)の長に対して当該非課税口座に関する事務の全部を当該金融商品取引業者等の他の営業所(以下この項及び次項において「移管先の営業所」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、当該非課税口座に係る法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の配当等に係る配当所得及び非課税口座内上場株式等の譲渡による所得につき引き続き当該移管先の営業所において同条及び法第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとするときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該移管を依頼する際
★挿入★
、その旨、その者の氏名、生年月日及び住所その他財務省令で定める事項を記載した書類(
次項及び
第六項
並びに
第二十五条の十三の六第五項において「非課税口座移管依頼書」という。)
を、当該移管前の営業所を経由して、当該移管先の営業所の長に提出しなければ
ならない。
4
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所(以下第六項までにおいて「移管前の営業所」という。)の長に対して当該非課税口座に関する事務の全部を当該金融商品取引業者等の他の営業所(以下この項及び次項において「移管先の営業所」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、当該非課税口座に係る法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の配当等に係る配当所得及び非課税口座内上場株式等の譲渡による所得につき引き続き当該移管先の営業所において同条及び法第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとするときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該移管を依頼する際
、当該移管前の営業所を経由して、当該移管先の営業所の長に
、その旨、その者の氏名、生年月日及び住所その他財務省令で定める事項を記載した書類(
以下
第六項
まで及び
第二十五条の十三の六第五項において「非課税口座移管依頼書」という。)
の提出(当該非課税口座移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座移管依頼書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。第六項において同じ。)をしなければ
ならない。
5
非課税口座移管依頼書
★挿入★
が移管先の営業所に受理された場合には、前項の規定による移管があつた日以後における当該移管があつた非課税口座に係る法第三十七条の十四第一項から第三十四項までの規定の適用については、当該非課税口座に係る移管前の営業所の長がした非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書又は帰国届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書又は帰国届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次条第一項及び第二十五条の十三の六第五項において同じ。)の受理、法第三十七条の十四第十三項又は第三十項において準用する同条第七項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。
5
非課税口座移管依頼書
(電磁的方法により提供された当該非課税口座移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)
が移管先の営業所に受理された場合には、前項の規定による移管があつた日以後における当該移管があつた非課税口座に係る法第三十七条の十四第一項から第三十四項までの規定の適用については、当該非課税口座に係る移管前の営業所の長がした非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書又は帰国届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座開設届出書若しくは非課税口座簡易開設届出書又は帰国届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次条第一項及び第二十五条の十三の六第五項において同じ。)の受理、法第三十七条の十四第十三項又は第三十項において準用する同条第七項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。
6
非課税口座異動届出書(氏名又は個人番号の変更に係るものに限る。)の提出を受けた第一項の金融商品取引業者等の営業所の長又は非課税口座移管依頼書の提出の際に経由した第四項に規定する移管前の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座異動届出書又は非課税口座移管依頼書に記載された事項その他の財務省令で定める事項を、特定電子情報処理組織を使用する方法(法第三十七条の十四第九項に規定する特定電子情報処理組織を使用する方法をいう。次条第二項において同じ。)により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長又は移管前の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。
6
非課税口座異動届出書(氏名又は個人番号の変更に係るものに限る。)の提出を受けた第一項の金融商品取引業者等の営業所の長又は非課税口座移管依頼書の提出の際に経由した第四項に規定する移管前の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座異動届出書又は非課税口座移管依頼書に記載された事項その他の財務省令で定める事項を、特定電子情報処理組織を使用する方法(法第三十七条の十四第九項に規定する特定電子情報処理組織を使用する方法をいう。次条第二項において同じ。)により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長又は移管前の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。
7
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第三十七条の十四第二十七項の規定による継続適用届出書の提出をした場合には、その者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間は、その者に係る第一項の氏名、住所若しくは個人番号の変更若しくは当該非課税口座に係る第二項の勘定の変更又は第四項に規定する当該非課税口座に関する事務の同項の移管については、前各項の規定は、適用しない。
7
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第三十七条の十四第二十七項の規定による継続適用届出書の提出をした場合には、その者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間は、その者に係る第一項の氏名、住所若しくは個人番号の変更若しくは当該非課税口座に係る第二項の勘定の変更又は第四項に規定する当該非課税口座に関する事務の同項の移管については、前各項の規定は、適用しない。
(平二二政五八・追加、平二五政一一四・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令元政四四・一部改正)
(平二二政五八・追加、平二五政一一四・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令元政四四・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(非課税口座異動届出書等)
(非課税口座異動届出書等)
第二十五条の十三の二
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく
★挿入★
、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項及び第六項において「非課税口座異動届出書」という。)
を、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出
(当該非課税口座異動届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項及び第六項において同じ。)をしなければならない。この場合において、当該非課税口座異動届出書の提出に当たつては、当該金融商品取引業者等の営業所の長にその者の
前条第二十七項
に規定する書類(その者の氏名又は住所の変更をした場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)を提示し、又は
★挿入★
署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座異動届出書に記載され、又は記載されるべき変更後の氏名、住所又は個人番号が当該本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所又は個人番号と同一であることを確認し、かつ、当該非課税口座異動届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該確認をした旨及び当該本人確認等書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載し、又は記録しなければならない。
第二十五条の十三の二
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく
、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に
、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項及び第六項において「非課税口座異動届出書」という。)
の提出
(当該非課税口座異動届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項及び第六項において同じ。)をしなければならない。この場合において、当該非課税口座異動届出書の提出に当たつては、当該金融商品取引業者等の営業所の長にその者の
前条第三十四項
に規定する書類(その者の氏名又は住所の変更をした場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)を提示し、又は
その者の
署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座異動届出書に記載され、又は記載されるべき変更後の氏名、住所又は個人番号が当該本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所又は個人番号と同一であることを確認し、かつ、当該非課税口座異動届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該確認をした旨及び当該本人確認等書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載し、又は記録しなければならない。
2
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座にその年に設けられた勘定若しくはその年の翌年以後に設けられることとなつている勘定を変更しようとする場合又は当該非課税口座(令和六年一月一日において令和五年分の非課税管理勘定が設けられていたものに限る。)に令和六年分以後の累積投資勘定を設けようとする場合には、その者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項において「非課税口座異動届出書」という。)の提出(当該非課税口座異動届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)をしなければならない。この場合において、当該非課税口座異動届出書(当該非課税口座に設けられたその年分の勘定の変更に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の提出をする日以前に当該非課税口座に設けられたその年分の非課税管理勘定
又は累積投資勘定
に既に上場株式等の受入れをしているときは、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座異動届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。同項において同じ。)を受理することができない。
2
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座にその年に設けられた勘定若しくはその年の翌年以後に設けられることとなつている勘定を変更しようとする場合又は当該非課税口座(令和六年一月一日において令和五年分の非課税管理勘定が設けられていたものに限る。)に令和六年分以後の累積投資勘定を設けようとする場合には、その者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項において「非課税口座異動届出書」という。)の提出(当該非課税口座異動届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)をしなければならない。この場合において、当該非課税口座異動届出書(当該非課税口座に設けられたその年分の勘定の変更に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の提出をする日以前に当該非課税口座に設けられたその年分の非課税管理勘定
、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定
に既に上場株式等の受入れをしているときは、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座異動届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。同項において同じ。)を受理することができない。
3
前項の規定による非課税口座異動届出書の提出があつた場合には、当該非課税口座異動届出書に係る非課税口座に既に設けられているその年分の非課税管理勘定
又は累積投資勘定
は、当該提出があつた時に廃止されるものとする。
3
前項の規定による非課税口座異動届出書の提出があつた場合には、当該非課税口座異動届出書に係る非課税口座に既に設けられているその年分の非課税管理勘定
、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定
は、当該提出があつた時に廃止されるものとする。
4
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所(以下第六項までにおいて「移管前の営業所」という。)の長に対して当該非課税口座に関する事務の全部を当該金融商品取引業者等の他の営業所(以下この項及び次項において「移管先の営業所」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、当該非課税口座に係る法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の配当等に係る配当所得及び非課税口座内上場株式等の譲渡による所得につき引き続き当該移管先の営業所において同条及び法第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとするときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該移管を依頼する際、当該移管前の営業所を経由して、当該移管先の営業所の長に、その旨、その者の氏名、生年月日及び住所その他財務省令で定める事項を記載した書類(以下第六項まで及び第二十五条の十三の六第五項において「非課税口座移管依頼書」という。)の提出(当該非課税口座移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座移管依頼書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。第六項において同じ。)をしなければならない。
4
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所(以下第六項までにおいて「移管前の営業所」という。)の長に対して当該非課税口座に関する事務の全部を当該金融商品取引業者等の他の営業所(以下この項及び次項において「移管先の営業所」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、当該非課税口座に係る法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の配当等に係る配当所得及び非課税口座内上場株式等の譲渡による所得につき引き続き当該移管先の営業所において同条及び法第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとするときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該移管を依頼する際、当該移管前の営業所を経由して、当該移管先の営業所の長に、その旨、その者の氏名、生年月日及び住所その他財務省令で定める事項を記載した書類(以下第六項まで及び第二十五条の十三の六第五項において「非課税口座移管依頼書」という。)の提出(当該非課税口座移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座移管依頼書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。第六項において同じ。)をしなければならない。
5
非課税口座移管依頼書(電磁的方法により提供された当該非課税口座移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)が移管先の営業所に受理された場合には、前項の規定による移管があつた日以後における当該移管があつた非課税口座に係る法第三十七条の十四第一項から
第三十四項
までの規定の適用については、当該非課税口座に係る移管前の営業所の長がした非課税口座開設届出書
若しくは非課税口座簡易開設届出書
又は帰国届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座開設届出書
若しくは非課税口座簡易開設届出書
又は帰国届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次条第一項
及び第二十五条の十三の六第五項
において同じ。)の受理、法
第三十七条の十四第十三項又は第三十項
において準用する
同条第七項
の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。
5
非課税口座移管依頼書(電磁的方法により提供された当該非課税口座移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)が移管先の営業所に受理された場合には、前項の規定による移管があつた日以後における当該移管があつた非課税口座に係る法第三十七条の十四第一項から
第三十項
までの規定の適用については、当該非課税口座に係る移管前の営業所の長がした非課税口座開設届出書
★削除★
又は帰国届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座開設届出書
★削除★
又は帰国届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次条第一項
★削除★
において同じ。)の受理、法
第三十七条の十四第二十五項
において準用する
同条第八項
の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。
6
非課税口座異動届出書(氏名又は個人番号の変更に係るものに限る。)の提出を受けた第一項の金融商品取引業者等の営業所の長又は非課税口座移管依頼書の提出の際に経由した第四項に規定する移管前の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座異動届出書又は非課税口座移管依頼書に記載された事項その他の財務省令で定める事項を、特定電子情報処理組織を使用する方法(法
第三十七条の十四第九項
に規定する特定電子情報処理組織を使用する方法をいう。次条第二項において同じ。)により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長又は移管前の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。
6
非課税口座異動届出書(氏名又は個人番号の変更に係るものに限る。)の提出を受けた第一項の金融商品取引業者等の営業所の長又は非課税口座移管依頼書の提出の際に経由した第四項に規定する移管前の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座異動届出書又は非課税口座移管依頼書に記載された事項その他の財務省令で定める事項を、特定電子情報処理組織を使用する方法(法
第三十七条の十四第六項
に規定する特定電子情報処理組織を使用する方法をいう。次条第二項において同じ。)により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長又は移管前の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。
7
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法
第三十七条の十四第二十七項
の規定による継続適用届出書の提出をした場合には、その者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間は、その者に係る第一項の氏名、住所若しくは個人番号の変更若しくは当該非課税口座に係る第二項の勘定の変更又は第四項に規定する当該非課税口座に関する事務の同項の移管については、前各項の規定は、適用しない。
7
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法
第三十七条の十四第二十二項
の規定による継続適用届出書の提出をした場合には、その者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間は、その者に係る第一項の氏名、住所若しくは個人番号の変更若しくは当該非課税口座に係る第二項の勘定の変更又は第四項に規定する当該非課税口座に関する事務の同項の移管については、前各項の規定は、適用しない。
(平二二政五八・追加、平二五政一一四・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令元政四四・令二政一二一・一部改正)
(平二二政五八・追加、平二五政一一四・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令元政四四・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(非課税口座が開設されている金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合)
(非課税口座が開設されている金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合)
第二十五条の十三の三
事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に関する事務の全部が、その事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等若しくはその合併により設立した金融商品取引業者等若しくはその合併後存続する金融商品取引業者等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所又は同一の金融商品取引業者等の他の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管された場合には、当該移管された日以後における当該移管された非課税口座に係る法第三十七条の十四第一項から
第三十四項
までの規定の適用については、当該非課税口座に係る移管前の営業所(当該移管先の営業所に当該非課税口座に関する事務を移管した金融商品取引業者等の営業所をいう。)の長がした非課税口座開設届出書
若しくは非課税口座簡易開設届出書
又は帰国届出書の受理、
同条第十三項又は第三十項
において準用する
同条第七項
の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。
第二十五条の十三の三
事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に関する事務の全部が、その事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等若しくはその合併により設立した金融商品取引業者等若しくはその合併後存続する金融商品取引業者等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所又は同一の金融商品取引業者等の他の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管された場合には、当該移管された日以後における当該移管された非課税口座に係る法第三十七条の十四第一項から
第三十項
までの規定の適用については、当該非課税口座に係る移管前の営業所(当該移管先の営業所に当該非課税口座に関する事務を移管した金融商品取引業者等の営業所をいう。)の長がした非課税口座開設届出書
★削除★
又は帰国届出書の受理、
同条第二十五項
において準用する
同条第八項
の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。
2
前項の移管先の営業所の長は、その移管があつた後速やかに、その旨その他財務省令で定める事項を、特定電子情報処理組織を使用する方法により当該移管先の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。
2
前項の移管先の営業所の長は、その移管があつた後速やかに、その旨その他財務省令で定める事項を、特定電子情報処理組織を使用する方法により当該移管先の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。
(平二二政五八・追加、平二六政一四五・平二七政一四八・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平二二政五八・追加、平二六政一四五・平二七政一四八・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(非課税口座開設者死亡届出書)
(非課税口座開設者死亡届出書)
第二十五条の十三の五
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したときは、その者の相続人(相続人がないときは、財務省令で定める者)は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したことを知つた日以後遅滞なく
★挿入★
、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(
次条
において「非課税口座開設者死亡届出書」という。)
を、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければ
ならない。
第二十五条の十三の五
非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したときは、その者の相続人(相続人がないときは、財務省令で定める者)は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が死亡したことを知つた日以後遅滞なく
、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に
、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(
以下この条及び次条
において「非課税口座開設者死亡届出書」という。)
の提出(当該非課税口座開設者死亡届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座開設者死亡届出書に記載すべき事項の提供を含む。)をしなければ
ならない。
(平二二政五八・追加、平二七政一四八・一部改正)
(平二二政五八・追加、平二七政一四八・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存)
(金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存)
第二十五条の十三の六
金融商品取引業者等の営業所の長は、非課税口座開設届出書又は非課税口座簡易開設届出書の提出をして開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等につき帳簿を備え、各人別に、その非課税口座内上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡(譲渡以外の払出しを含む。)に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
第二十五条の十三の六
金融商品取引業者等の営業所の長は、非課税口座開設届出書又は非課税口座簡易開設届出書の提出をして開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等につき帳簿を備え、各人別に、その非課税口座内上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡(譲渡以外の払出しを含む。)に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
2
金融商品取引業者等の営業所の長は、法第三十七条の十四第十二項後段の規定又は第二十五条の十三第九項若しくは第二十一項第一号の規定による通知をしたときは、その旨及びその通知をした事項につき帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
2
金融商品取引業者等の営業所の長は、法第三十七条の十四第十二項後段の規定又は第二十五条の十三第九項若しくは第二十一項第一号の規定による通知をしたときは、その旨及びその通知をした事項につき帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
3
法第三十七条の十四第九項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第十一項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第二十五項後段の金融商品取引業者等の営業所の長及び第二十五条の十三第三十項の金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定に規定する帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
3
法第三十七条の十四第九項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第十一項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第二十五項後段の金融商品取引業者等の営業所の長及び第二十五条の十三第三十項の金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定に規定する帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
4
金融商品取引業者等の営業所の長は、法第三十七条の十四第十七項、第二十項若しくは第二十三項又は第二十五条の十三の二第六項若しくは第二十五条の十三の三第二項に規定する財務省令で定める事項をこれらの規定に規定する所轄税務署長に提供したときは、その旨及びその提供をした事項につき、帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
4
金融商品取引業者等の営業所の長は、法第三十七条の十四第十七項、第二十項若しくは第二十三項又は第二十五条の十三の二第六項若しくは第二十五条の十三の三第二項に規定する財務省令で定める事項をこれらの規定に規定する所轄税務署長に提供したときは、その旨及びその提供をした事項につき、帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
5
金融商品取引業者等の営業所の長は、非課税口座開設届出書、非課税口座簡易開設届出書、非課税適用確認書、法第三十七条の十四第五項第七号に規定する勘定廃止通知書、同項第八号に規定する非課税口座廃止通知書、同条第六項各号の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第十八項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、同条第二十一項に規定する非課税口座廃止届出書、同条第二十七項各号に定める届出書
(電磁的方法により提供された当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)
、帰国届出書、第二十五条の十三第十七項第二号又は第二十五項に規定する書類、
第二十五条の十三の二第一項後段
又は第二項前段に規定する非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書、非課税口座開設者死亡届出書その他財務省令で定める書類を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの届出書、確認書、通知書、申請書、書類及び依頼書を保存しなければならない。
5
金融商品取引業者等の営業所の長は、非課税口座開設届出書、非課税口座簡易開設届出書、非課税適用確認書、法第三十七条の十四第五項第七号に規定する勘定廃止通知書、同項第八号に規定する非課税口座廃止通知書、同条第六項各号の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第十八項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、同条第二十一項に規定する非課税口座廃止届出書、同条第二十七項各号に定める届出書
★削除★
、帰国届出書、第二十五条の十三第十七項第二号又は第二十五項に規定する書類、
第二十五条の十三の二第一項前段
又は第二項前段に規定する非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書、非課税口座開設者死亡届出書その他財務省令で定める書類を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの届出書、確認書、通知書、申請書、書類及び依頼書を保存しなければならない。
★新設★
6
前項の届出書、依頼書及び書類(第二十五条の十三第十七項第二号に規定する書類を除く。以下この項において同じ。)には、電磁的方法により提供されたこれらの届出書、依頼書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
(平二二政五八・追加、平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平二二政五八・追加、平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存)
(金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存)
第二十五条の十三の六
金融商品取引業者等の営業所の長は、非課税口座開設届出書
又は非課税口座簡易開設届出書
の提出をして開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等につき帳簿を備え、各人別に、その非課税口座内上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡(譲渡以外の払出しを含む。)に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
第二十五条の十三の六
金融商品取引業者等の営業所の長は、非課税口座開設届出書
★削除★
の提出をして開設された非課税口座に係る非課税口座内上場株式等につき帳簿を備え、各人別に、その非課税口座内上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管、受入れ及び譲渡(譲渡以外の払出しを含む。)に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
2
金融商品取引業者等の営業所の長は、法
第三十七条の十四第十二項後段
の規定又は第二十五条の十三第九項
若しくは第二十一項第一号
の規定による通知をしたときは、その旨及びその通知をした事項につき帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
2
金融商品取引業者等の営業所の長は、法
第三十七条の十四第七項後段
の規定又は第二十五条の十三第九項
、第二十一項第一号若しくは第二十七項
の規定による通知をしたときは、その旨及びその通知をした事項につき帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
3
法
第三十七条の十四第九項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第十一項後段
の金融商品取引業者等の営業所の長、
同条第二十五項後段
の金融商品取引業者等の営業所の長及び
第二十五条の十三第三十項
の金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定に規定する帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
3
法
第三十七条の十四第六項後段
の金融商品取引業者等の営業所の長、
同条第二十項後段
の金融商品取引業者等の営業所の長及び
第二十五条の十三第三十六項
の金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定に規定する帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
4
金融商品取引業者等の営業所の長は、法
第三十七条の十四第十七項、第二十項
若しくは
第二十三項
又は第二十五条の十三の二第六項若しくは第二十五条の十三の三第二項に規定する財務省令で定める事項をこれらの規定に規定する所轄税務署長に提供したときは、その旨及びその提供をした事項につき、帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
4
金融商品取引業者等の営業所の長は、法
第三十七条の十四第十五項
若しくは
第十八項
又は第二十五条の十三の二第六項若しくは第二十五条の十三の三第二項に規定する財務省令で定める事項をこれらの規定に規定する所轄税務署長に提供したときは、その旨及びその提供をした事項につき、帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
5
金融商品取引業者等の営業所の長は、非課税口座開設届出書、
非課税口座簡易開設届出書、非課税適用確認書、法第三十七条の十四第五項第七号に規定する
勘定廃止通知書、
同項第八号に規定する
非課税口座廃止通知書
、同条第六項各号の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)
、
同条第十八項
に規定する金融商品取引業者等変更届出書、
同条第二十一項
に規定する非課税口座廃止届出書、
同条第二十七項各号
に定める届出書、帰国届出書、第二十五条の十三第十七項第二号
又は第二十五項
に規定する書類、第二十五条の十三の二第一項前段又は第二項前段に規定する非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書、非課税口座開設者死亡届出書その他財務省令で定める書類を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの届出書
、確認書
、通知書
、申請書
、書類及び依頼書を保存しなければならない。
5
金融商品取引業者等の営業所の長は、非課税口座開設届出書、
★削除★
勘定廃止通知書、
★削除★
非課税口座廃止通知書
★削除★
、
法第三十七条の十四第十三項
に規定する金融商品取引業者等変更届出書、
同条第十六項
に規定する非課税口座廃止届出書、
同条第二十二項各号
に定める届出書、帰国届出書、第二十五条の十三第十七項第二号
★削除★
に規定する書類、第二十五条の十三の二第一項前段又は第二項前段に規定する非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書、非課税口座開設者死亡届出書その他財務省令で定める書類を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの届出書
★削除★
、通知書
★削除★
、書類及び依頼書を保存しなければならない。
6
前項の届出書、依頼書及び書類(第二十五条の十三第十七項第二号に規定する書類を除く。以下この項において同じ。)には、電磁的方法により提供されたこれらの届出書、依頼書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
6
前項の届出書、依頼書及び書類(第二十五条の十三第十七項第二号に規定する書類を除く。以下この項において同じ。)には、電磁的方法により提供されたこれらの届出書、依頼書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
(平二二政五八・追加、平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(平二二政五八・追加、平二五政一一四・平二六政一四五・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(非課税口座年間取引報告書)
(非課税口座年間取引報告書)
第二十五条の十三の七
法
第三十七条の十四第三十五項
の報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)にその額その他の事項を記載すべきものとされる上場株式等の譲渡の対価(所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(所得税法第二百二十四条の三第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者(所得税法第二百二十八条第二項に規定する支払を受ける者に該当する者を除く。)、支払をする者及びその交付の取扱者(法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条の三第一項、第三項及び第四項並びに第二百二十五条第一項並びに法第三十八条第三項及び第五項のうち当該上場株式等の譲渡の対価に係る部分の規定は、適用しない。
第二十五条の十三の七
法
第三十七条の十四第三十一項
の報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)にその額その他の事項を記載すべきものとされる上場株式等の譲渡の対価(所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(所得税法第二百二十四条の三第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者(所得税法第二百二十八条第二項に規定する支払を受ける者に該当する者を除く。)、支払をする者及びその交付の取扱者(法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条の三第一項、第三項及び第四項並びに第二百二十五条第一項並びに法第三十八条第三項及び第五項のうち当該上場株式等の譲渡の対価に係る部分の規定は、適用しない。
2
非課税口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等の支払を受ける者(所得税法第二百二十八条第一項に規定する支払を受ける者を除く。)、支払をする者及びその支払の取扱者(法第八条の三第三項、第九条の二第二項及び第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条並びに法第八条の四第四項から第七項まで並びに第四条第九項、第四条の五第九項及び第四条の六の二第二十四項のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
2
非課税口座年間取引報告書にその額その他の事項を記載すべきものとされる法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等の支払を受ける者(所得税法第二百二十八条第一項に規定する支払を受ける者を除く。)、支払をする者及びその支払の取扱者(法第八条の三第三項、第九条の二第二項及び第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条並びに法第八条の四第四項から第七項まで並びに第四条第九項、第四条の五第九項及び第四条の六の二第二十四項のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
3
非課税口座年間取引報告書の様式は、財務省令で定める。
3
非課税口座年間取引報告書の様式は、財務省令で定める。
4
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法
第三十七条の十四第三十八項
の規定により物件を留め置く場合について準用する。
4
国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法
第三十七条の十四第三十四項
の規定により物件を留め置く場合について準用する。
(平二二政五八・追加、平二三政一九九・平二三政三八三・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平二二政五八・追加、平二三政一九九・平二三政三八三・平二五政一六九・平二六政一四五・平二七政一四八・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
第二十五条の十三の八
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二十五条の十三の八
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
金融商品取引業者等、営業所、振替口座簿又は株式等 それぞれ法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等、営業所、振替口座簿又は株式等をいう。
一
金融商品取引業者等、営業所、振替口座簿又は株式等 それぞれ法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等、営業所、振替口座簿又は株式等をいう。
二
未成年者口座内上場株式等 法第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。
二
未成年者口座内上場株式等 法第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。
三
払出し時の金額又は基準年 それぞれ法第三十七条の十四の二第四項に規定する払出し時の金額又は基準年をいう。
三
払出し時の金額又は基準年 それぞれ法第三十七条の十四の二第四項に規定する払出し時の金額又は基準年をいう。
四
未成年者口座、未成年者口座開設届出書、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、課税管理勘定、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書 それぞれ法第三十七条の十四の二第五項に規定する未成年者口座、未成年者口座開設届出書、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、課税管理勘定、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書をいう。
四
未成年者口座、未成年者口座開設届出書、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、課税管理勘定、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書 それぞれ法第三十七条の十四の二第五項に規定する未成年者口座、未成年者口座開設届出書、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、課税管理勘定、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書をいう。
五
契約不履行等事由 法第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由をいう。
五
契約不履行等事由 法第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由をいう。
2
金融商品取引業者等の営業所において法第三十七条の十四の二第五項第一号の口座を設定しようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その口座を設定しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において二十歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。)は、未成年者口座開設届出書に、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書を添付して、その口座開設年の前年十月一日からその口座開設年において最初に法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号ロ(1)に掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(当該未成年者口座廃止通知書を添付する場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、これをその口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出(同項第一号に規定する提出をいう。)をしなければならない。この場合において、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となつた未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等(法第三十七条の十四第一項第一号に規定する上場株式等をいう。第十四項、第十五項及び第十七項を除き、以下この条において同じ。)を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することができない。
2
金融商品取引業者等の営業所において法第三十七条の十四の二第五項第一号の口座を設定しようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その口座を設定しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において二十歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。)は、未成年者口座開設届出書に、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書を添付して、その口座開設年の前年十月一日からその口座開設年において最初に法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号ロ(1)に掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(当該未成年者口座廃止通知書を添付する場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、これをその口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出(同項第一号に規定する提出をいう。)をしなければならない。この場合において、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となつた未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等(法第三十七条の十四第一項第一号に規定する上場株式等をいう。第十四項、第十五項及び第十七項を除き、以下この条において同じ。)を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することができない。
3
法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(ⅱ)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、非課税管理勘定を設けた同号イの口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等とする。
3
法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(ⅱ)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、非課税管理勘定を設けた同号イの口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等とする。
4
前項の規定は、法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(2)並びにハ(1)及び(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる上場株式等の区分に応じ、前項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4
前項の規定は、法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(2)並びにハ(1)及び(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる上場株式等の区分に応じ、前項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
して移管が
して同号ロ(2)に規定する五年を経過する日の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管が
法第三十七条の十四の二第五項第二号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
他の年分の非課税管理勘定
継続管理勘定
法第三十七条の十四の二第五項第二号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
他の年分の非課税管理勘定
継続管理勘定
して移管が
して同号ハ(2)に規定する五年を経過する日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管が
法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
して移管が
して同号ロ(2)に規定する五年を経過する日の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管が
法第三十七条の十四の二第五項第二号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
他の年分の非課税管理勘定
継続管理勘定
法第三十七条の十四の二第五項第二号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
他の年分の非課税管理勘定
継続管理勘定
して移管が
して同号ハ(2)に規定する五年を経過する日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管が
5
法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(ⅰ)の非課税管理勘定に係る同号ホ(1)に規定する上場株式等の移管は、同号ホ(1)に規定する五年経過日(次項において「五年経過日」という。)の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第一号の特定口座に移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、その全てを当該未成年者口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
5
法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(ⅰ)の非課税管理勘定に係る同号ホ(1)に規定する上場株式等の移管は、同号ホ(1)に規定する五年経過日(次項において「五年経過日」という。)の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第一号の特定口座に移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、その全てを当該未成年者口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
一
当該非課税管理勘定が設けられた未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を構成する特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)が開設されている場合には、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座に移管されるものとする。
一
当該非課税管理勘定が設けられた未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を構成する特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)が開設されている場合には、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座に移管されるものとする。
二
前号に規定する未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を同号に規定する課税未成年者口座を構成する特定口座以外の法第三十七条の十四の二第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この項及び次項において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号において「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。当該課税未成年者口座を構成する特定口座が開設されていない場合における当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等についても、同様とする。
二
前号に規定する未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を同号に規定する課税未成年者口座を構成する特定口座以外の法第三十七条の十四の二第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この項及び次項において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号において「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。当該課税未成年者口座を構成する特定口座が開設されていない場合における当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等についても、同様とする。
6
法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(ⅱ)の非課税管理勘定に係る同号ホ(1)に規定する上場株式等の移管は、五年経過日の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第一号の特定口座に移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、その全てを当該未成年者口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
6
法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(ⅱ)の非課税管理勘定に係る同号ホ(1)に規定する上場株式等の移管は、五年経過日の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第一号の特定口座に移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、その全てを当該未成年者口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
一
当該非課税管理勘定が設けられた未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設している場合には、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座に移管されるものとする。
一
当該非課税管理勘定が設けられた未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設している場合には、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座に移管されるものとする。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
三
第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設していない場合には、特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされていない当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
三
第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設していない場合には、特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされていない当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
7
前項の規定は、法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(2)の継続管理勘定に係る上場株式等の移管について準用する。この場合において、前項中「第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(ⅱ)」とあるのは「第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(2)」と、「非課税管理勘定」とあるのは「継続管理勘定」と、「に係る同号ホ(1)に規定する」とあるのは「に係る」と、「五年経過日」とあるのは「居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年一月一日において二十歳である年の前年十二月三十一日」と読み替えるものとする。
7
前項の規定は、法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(2)の継続管理勘定に係る上場株式等の移管について準用する。この場合において、前項中「第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(ⅱ)」とあるのは「第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(2)」と、「非課税管理勘定」とあるのは「継続管理勘定」と、「に係る同号ホ(1)に規定する」とあるのは「に係る」と、「五年経過日」とあるのは「居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年一月一日において二十歳である年の前年十二月三十一日」と読み替えるものとする。
8
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(1)に規定する災害、疾病その他の政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由(当該事由が生じたことにつき財務省令で定めるところにより未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の納税地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に当該事由が生じた日から一年を経過する日までに提出した場合における当該事由に限る。)とする。
8
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(1)に規定する災害、疾病その他の政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由(当該事由が生じたことにつき財務省令で定めるところにより未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の納税地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に当該事由が生じた日から一年を経過する日までに提出した場合における当該事由に限る。)とする。
一
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその居住の用に供している家屋であつてその者又はその者と生計を一にする親族が所有しているものについて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたこと。
一
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその居住の用に供している家屋であつてその者又はその者と生計を一にする親族が所有しているものについて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたこと。
二
その年の前年十二月三十一日(その年中に出生した者にあつてはその年十二月三十一日とし、同年の中途において死亡した者にあつてはその死亡の日とする。)において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者を所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族とする者(以下この項において「扶養者」という。)が、当該扶養者又はその者と生計を一にする親族のためにその年中に支払つた同法第七十三条第一項に規定する医療費の金額の合計額が二百万円を超えたこと。
二
その年の前年十二月三十一日(その年中に出生した者にあつてはその年十二月三十一日とし、同年の中途において死亡した者にあつてはその死亡の日とする。)において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者を所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族とする者(以下この項において「扶養者」という。)が、当該扶養者又はその者と生計を一にする親族のためにその年中に支払つた同法第七十三条第一項に規定する医療費の金額の合計額が二百万円を超えたこと。
三
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の扶養者が、配偶者と死別し、若しくは離婚したこと又は当該扶養者の配偶者が所得税法施行令
第十一条第一項各号
に掲げる者に該当することとなつたこと(これらの事由が生じた日の属する年の十二月三十一日(その扶養者が同年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)においてその扶養者が所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦(
同号イに掲げる者
に限る。)又は同項第三十一号に規定する
寡夫
に該当し、又は該当することが見込まれる場合に限る。)。
三
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の扶養者が、配偶者と死別し、若しくは離婚したこと又は当該扶養者の配偶者が所得税法施行令
第十一条各号
に掲げる者に該当することとなつたこと(これらの事由が生じた日の属する年の十二月三十一日(その扶養者が同年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)においてその扶養者が所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦(
同項第三十四号に規定する扶養親族を有するもの
に限る。)又は同項第三十一号に規定する
ひとり親
に該当し、又は該当することが見込まれる場合に限る。)。
四
当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又はその者の扶養者が、所得税法第二条第一項第二十九号に規定する特別障害者に該当することとなつたこと。
四
当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又はその者の扶養者が、所得税法第二条第一項第二十九号に規定する特別障害者に該当することとなつたこと。
五
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の扶養者が、雇用保険法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者若しくは同法第十三条第三項に規定する特定理由離職者に該当することとなつたこと又は経営の状況の悪化によりその営む事業を廃止したことその他これらに類する事由
五
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の扶養者が、雇用保険法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者若しくは同法第十三条第三項に規定する特定理由離職者に該当することとなつたこと又は経営の状況の悪化によりその営む事業を廃止したことその他これらに類する事由
9
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(1)に規定する災害等による返還等その他政令で定める事由は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する同号イの口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして財務省令で定める事由(第十四項及び第十九項において「上場等廃止事由」という。)による当該口座からの払出しとする。
9
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(1)に規定する災害等による返還等その他政令で定める事由は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する同号イの口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして財務省令で定める事由(第十四項及び第十九項において「上場等廃止事由」という。)による当該口座からの払出しとする。
10
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(2)に規定する政令で定める譲渡は、同号の上場株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)であつて次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)とする。
10
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(2)に規定する政令で定める譲渡は、同号の上場株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)であつて次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)とする。
一
法第三十七条の十第三項第一号から第三号まで、第六号又は第七号に規定する事由による譲渡
一
法第三十七条の十第三項第一号から第三号まで、第六号又は第七号に規定する事由による譲渡
二
法第三十七条の十一第四項第一号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限る。)による譲渡
二
法第三十七条の十一第四項第一号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限る。)による譲渡
三
法第三十七条の十二の二第二項第五号又は第八号に掲げる譲渡
三
法第三十七条の十二の二第二項第五号又は第八号に掲げる譲渡
四
第二十五条の八第四項第一号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
四
第二十五条の八第四項第一号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
五
所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式、同項第二号に規定する取得条項付株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除く。)による譲渡
五
所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式、同項第二号に規定する取得条項付株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除く。)による譲渡
11
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(3)に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。
11
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(3)に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。
一
上場株式等に係る法第九条の八に規定する配当等で、当該口座が開設されている金融商品取引業者等が国内における同条に規定する支払の取扱者でないもの
一
上場株式等に係る法第九条の八に規定する配当等で、当該口座が開設されている金融商品取引業者等が国内における同条に規定する支払の取扱者でないもの
二
前項各号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないもの
二
前項各号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないもの
12
法第三十七条の十四の二第五項第二号チに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
12
法第三十七条の十四の二第五項第二号チに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
非課税管理勘定又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座を除く。)への移管に係るものに限る。以下この号において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている未成年者口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該未成年者口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この号において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
一
非課税管理勘定又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座を除く。)への移管に係るものに限る。以下この号において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている未成年者口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該未成年者口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この号において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
二
未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までにその者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は
★挿入★
、その出国をする日の前日までに、その旨、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを課税未成年者口座に移管することを依頼する旨その他財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「出国移管依頼書」という。)
を、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出する
こと。
二
未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までにその者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は
、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に
、その出国をする日の前日までに、その旨、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを課税未成年者口座に移管することを依頼する旨その他財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「出国移管依頼書」という。)
の提出(当該出国移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該出国移管依頼書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項、第十六項及び第三十一項において同じ。)をする
こと。
三
出国移管依頼書の提出を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該出国の時に、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管すること。
三
出国移管依頼書の提出を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該出国の時に、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管すること。
四
出国移管依頼書の提出を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、帰国(第二十五条の十の五第二項第二号に規定する帰国をいう。以下この号及び第十六項において同じ。)をした後、当該金融商品取引業者等の営業所の長に帰国をした旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書
を提出する
時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定に上場株式等を受け入れないこと。
四
出国移管依頼書の提出を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、帰国(第二十五条の十の五第二項第二号に規定する帰国をいう。以下この号及び第十六項において同じ。)をした後、当該金融商品取引業者等の営業所の長に帰国をした旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書
(以下この項において「未成年者帰国届出書」という。)の提出(当該未成年者帰国届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該未成年者帰国届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項において同じ。)をする
時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定に上場株式等を受け入れないこと。
五
出国移管依頼書の提出をした者が、その年一月一日においてその者が十八歳である年の前年十二月三十一日までに当該出国移管依頼書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に
前号の届出書を提出しなかつた
場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、同日の翌日に当該未成年者口座を廃止し、法第三十七条の十四の二第二十二項に規定する廃止届出事項を同項の規定により同項に規定する所轄税務署長に提供すること。
五
出国移管依頼書の提出をした者が、その年一月一日においてその者が十八歳である年の前年十二月三十一日までに当該出国移管依頼書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に
未成年者帰国届出書の提出をしなかつた
場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、同日の翌日に当該未成年者口座を廃止し、法第三十七条の十四の二第二十二項に規定する廃止届出事項を同項の規定により同項に規定する所轄税務署長に提供すること。
13
法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する政令で定める関係は、次に掲げる関係とする。
13
法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する政令で定める関係は、次に掲げる関係とする。
一
法第三十七条の十四の二第五項第五号の法人と同号の金融商品取引業者等との間に同号の法人が当該金融商品取引業者等の発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)又は出資(以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する場合における当該関係
一
法第三十七条の十四の二第五項第五号の法人と同号の金融商品取引業者等との間に同号の法人が当該金融商品取引業者等の発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)又は出資(以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する場合における当該関係
二
法第三十七条の十四の二第五項第五号の金融商品取引業者等との間に前号に掲げる関係がある法人が当該金融商品取引業者等以外の法人(以下この号において「他の法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する場合における当該金融商品取引業者等と当該他の法人の関係
二
法第三十七条の十四の二第五項第五号の金融商品取引業者等との間に前号に掲げる関係がある法人が当該金融商品取引業者等以外の法人(以下この号において「他の法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する場合における当該金融商品取引業者等と当該他の法人の関係
14
法第三十七条の十四の二第五項第六号ニ(1)に規定する災害等事由による返還等その他政令で定める事由は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している同号イの口座に設けられた課税管理勘定に係る上場株式等(同条第三項に規定する上場株式等をいう。第十七項において同じ。)の上場等廃止事由による当該口座からの払出しとする。
14
法第三十七条の十四の二第五項第六号ニ(1)に規定する災害等事由による返還等その他政令で定める事由は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している同号イの口座に設けられた課税管理勘定に係る上場株式等(同条第三項に規定する上場株式等をいう。第十七項において同じ。)の上場等廃止事由による当該口座からの払出しとする。
15
法第三十七条の十四の二第五項第六号ニ(2)に規定する政令で定める譲渡は、同号の上場株式等の譲渡であつて第十項各号に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)とする。
15
法第三十七条の十四の二第五項第六号ニ(2)に規定する政令で定める譲渡は、同号の上場株式等の譲渡であつて第十項各号に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)とする。
16
法第三十七条の十四の二第五項第六号トに規定する政令で定める事項は、金融商品取引業者等の営業所の長に出国移管依頼書
を提出した
個人が当該金融商品取引業者等と締結した課税未成年者口座管理契約及びその履行については、その出国の時から帰国の時までの間は、当該個人を居住者とみなして同項第五号及び第六号(同号ロ及びヘを除く。)の規定を適用することとする。
16
法第三十七条の十四の二第五項第六号トに規定する政令で定める事項は、金融商品取引業者等の営業所の長に出国移管依頼書
の提出をした
個人が当該金融商品取引業者等と締結した課税未成年者口座管理契約及びその履行については、その出国の時から帰国の時までの間は、当該個人を居住者とみなして同項第五号及び第六号(同号ロ及びヘを除く。)の規定を適用することとする。
17
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している未成年者口座又は課税未成年者口座を構成する特定口座に係る未成年者口座内上場株式等又は法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等につき、第二十項において準用する第二十五条の十三第十二項第二号から第九号までに規定する事由が生じたこと又は第二十五条の十の二第十四項第六号から第十二号までに規定する事由(同号ハ及びニに掲げる事由を除く。)が生じたことにより、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が上場株式等以外の株式等を取得した場合には、これらの事由が生じたことによる未成年者口座内上場株式等の未成年者口座からの払出し及び特定口座内保管上場株式等の課税未成年者口座からの払出しは法第三十七条の十四の二第四項第一号、第五項第二号ヘ若しくは第六号ニ、第六項第二号又は第八項第一号ロに規定する移管又は返還に該当しないものとして、同条及びこの条の規定を適用する。
17
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している未成年者口座又は課税未成年者口座を構成する特定口座に係る未成年者口座内上場株式等又は法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等につき、第二十項において準用する第二十五条の十三第十二項第二号から第九号までに規定する事由が生じたこと又は第二十五条の十の二第十四項第六号から第十二号までに規定する事由(同号ハ及びニに掲げる事由を除く。)が生じたことにより、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が上場株式等以外の株式等を取得した場合には、これらの事由が生じたことによる未成年者口座内上場株式等の未成年者口座からの払出し及び特定口座内保管上場株式等の課税未成年者口座からの払出しは法第三十七条の十四の二第四項第一号、第五項第二号ヘ若しくは第六号ニ、第六項第二号又は第八項第一号ロに規定する移管又は返還に該当しないものとして、同条及びこの条の規定を適用する。
18
第二十五条の十三第二項及び第三項の規定は、未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合に法第三十七条の十四の二第六項第一号から第三号までの規定により未成年者口座内上場株式等の譲渡があつたものとみなされたときについて準用する。この場合において、第二十五条の十三第二項中「第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等」とあるのは「第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等」と、「「非課税口座内上場株式等」」とあるのは「「未成年者口座内上場株式等」」と、「非課税口座内上場株式等以外」とあるのは「未成年者口座内上場株式等以外」と、「第三十七条の十四第三項」とあるのは「第三十七条の十四の二第三項」と、「当該非課税口座内上場株式等の」とあるのは「同条第六項第一号から第三号までの規定による未成年者口座内上場株式等の」と、「に当該非課税口座内上場株式等」とあるのは「に当該未成年者口座内上場株式等」と、同条第三項中「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。
18
第二十五条の十三第二項及び第三項の規定は、未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合に法第三十七条の十四の二第六項第一号から第三号までの規定により未成年者口座内上場株式等の譲渡があつたものとみなされたときについて準用する。この場合において、第二十五条の十三第二項中「第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等」とあるのは「第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等」と、「「非課税口座内上場株式等」」とあるのは「「未成年者口座内上場株式等」」と、「非課税口座内上場株式等以外」とあるのは「未成年者口座内上場株式等以外」と、「第三十七条の十四第三項」とあるのは「第三十七条の十四の二第三項」と、「当該非課税口座内上場株式等の」とあるのは「同条第六項第一号から第三号までの規定による未成年者口座内上場株式等の」と、「に当該非課税口座内上場株式等」とあるのは「に当該未成年者口座内上場株式等」と、同条第三項中「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。
19
法第三十七条の十四の二第八項第二号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる上場株式等の取得対価の額及びその上場株式等の取得に要した費用の額とする。
19
法第三十七条の十四の二第八項第二号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる上場株式等の取得対価の額及びその上場株式等の取得に要した費用の額とする。
一
上場等廃止事由が生じた上場株式等
一
上場等廃止事由が生じた上場株式等
二
第十項各号に掲げる譲渡(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)があつた上場株式等
二
第十項各号に掲げる譲渡(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)があつた上場株式等
20
第二十五条の十三第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十二項、第十三項、第二十四項及び第二十六項から第三十六項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三及び第二十五条の十三の五から前条までの規定は、法第三十七条の十四の二の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「非課税口座開設届出書」とあるのは「未成年者口座開設届出書」と、「非課税適用確認書」とあるのは「未成年者非課税適用確認書」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と、「非課税口座年間取引報告書」とあるのは「未成年者口座年間取引報告書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
20
第二十五条の十三第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十二項、第十三項、第二十四項及び第二十六項から第三十六項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三及び第二十五条の十三の五から前条までの規定は、法第三十七条の十四の二の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「非課税口座開設届出書」とあるのは「未成年者口座開設届出書」と、「非課税適用確認書」とあるのは「未成年者非課税適用確認書」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と、「非課税口座年間取引報告書」とあるのは「未成年者口座年間取引報告書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十五条の十三第二項
法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。)
未成年者口座内上場株式等
当該非課税口座内上場株式等
当該未成年者口座内上場株式等
第三十七条の十四第三項
第三十七条の十四の二第三項
第二十五条の十三第三項
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三第四項
第三十七条の十四第四項に
第三十七条の十四の二第四項に
第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由
第三十七条の十四の二第四項各号に掲げる事由又は契約不履行等事由
第二十五条の十三第六項
第三十七条の十四第五項第二号に
第三十七条の十四の二第五項第二号ロに
次に掲げる
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る
第二十五条の十三第七項
第三十七条の十四第五項第二号
第三十七条の十四の二第五項第二号ニ及び第六号ロ
非課税口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座をいう。以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において同じ。)
未成年者口座又は課税未成年者口座
が非課税口座
が未成年者口座又は課税未成年者口座
第二十五条の十三第十二項(第十号を除く。)
第三十七条の十四第五項第二号ハ
第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(3)及びハ(3)
非課税口座に
未成年者口座に
非課税管理勘定
非課税管理勘定又は継続管理勘定
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
振替口座簿(法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第二十五条の十三の六第一項において同じ。)
振替口座簿
第二十五条の十三第十二項第十号
非課税口座に
未成年者口座に
累積投資勘定
継続管理勘定
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三第十三項
累積投資勘定
継続管理勘定
非課税口座
未成年者口座
第三十七条の十四第四項第一号
第三十七条の十四の二第四項第一号
第九項
第二十五条の十三の八第十二項第一号
第二十五条の十三第二十四項
第三十七条の十四第六項第一号
第三十七条の十四の二第十二項
同項各号
同項
第二十五条の十三第二十六項
第三十七条の十四第六項各号
第三十七条の十四の二第十二項
第二十五条の十三第二十七項
第三十七条の十四第七項(同条第十三項又は第三十項
第三十七条の十四の二第十三項(同条第十七項
第二十五条の十三第二十八項第一号及び第三十一項
第三十七条の十四第六項各号
第三十七条の十四の二第十二項
第二十五条の十三第三十二項
第三十七条の十四第三十二項
第三十七条の十四の二第二十五項
第二十五条の十三第三十四項
第三十七条の十四第三十二項
第三十七条の十四の二第二十五項
次条
第二十五条の十三の八第二十項において準用する次条
第二十五条の十三第三十六項
第三十七条の十四第九項
第三十七条の十四の二第十五項
同条第十項
同条第十六項
第二十五条の十三の二第一項
非課税口座を
未成年者口座を
非課税口座が
未成年者口座が
第二十五条の十三の二第四項
非課税口座を
未成年者口座を
当該非課税口座
当該未成年者口座
第九条の八
第九条の九第一項
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第三十七条の十四第一項から第四項まで
第三十七条の十四の二第一項から第四項まで
第二十五条の十三の二第五項
非課税口座に
未成年者口座に
第三十七条の十四第一項から第三十四項まで
第三十七条の十四の二第一項から第二十六項まで
第三十七条の十四第十三項又は第三十項において準用する同条第七項
第三十七条の十四の二第十七項において準用する同条第十三項
第二十五条の十三の三の見出し
非課税口座
未成年者口座
第二十五条の十三の三第一項
非課税口座に
未成年者口座に
第三十七条の十四第一項から第三十四項まで
第三十七条の十四の二第一項から第二十六項まで
同条第十三項又は第三十項において準用する同条第七項
同条第十七項において準用する同条第十三項
第二十五条の十三の五
非課税口座を
未成年者口座を
非課税口座が
未成年者口座が
第二十五条の十三の六の見出し
非課税口座
未成年者口座
第二十五条の十三の六第一項
提出
法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する提出
非課税口座に
未成年者口座に
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三の六第二項
法第三十七条の十四第十二項後段の規定又は第二十五条の十三第九項若しくは第二十一項第一号
第二十五条の十三の八第十二項第一号
第二十五条の十三の六第三項
第三十七条の十四第九項後段
第三十七条の十四の二第十五項後段
同条第十一項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第二十五項後段
同条第二十三項後段
第二十五条の十三第三十項
第二十五条の十三の八第二十項において準用する第二十五条の十三第三十項
第二十五条の十三の六第四項
第三十七条の十四第十七項、第二十項若しくは第二十三項又は
第三十七条の十四の二第十九項若しくは第二十二項又は第二十五条の十三の八第二十項において準用する
第二十五条の十三の六第五項
法第三十七条の十四第五項第七号に規定する勘定廃止通知書、同項第八号に規定する非課税口座廃止通知書、同条第六項各号の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第十八項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、同条第二十一項に規定する非課税口座廃止届出書、同条第二十七項各号に定める届出書
(電磁的方法により提供された当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)
、帰国届出書、第二十五条の十三第十七項第二号又は第二十五項に規定する書類、
第二十五条の十三の二第一項後段
又は第二項前段
未成年者口座廃止通知書、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書、第二十五条の十三の八第八項に規定する書面、同条第十二項第二号に規定する出国移管依頼書、
同項第四号又は
同条第二十六項
の届出書
、同条第二十項において準用する
第二十五条の十三の二第一項後段
申請書、書類
申請書、書面
前条第一項
第三十七条の十四第三十五項
第三十七条の十四の二第二十七項
前条第四項
第三十七条の十四第三十八項
第三十七条の十四の二第三十三項
第二十五条の十三第二項
法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。)
未成年者口座内上場株式等
当該非課税口座内上場株式等
当該未成年者口座内上場株式等
第三十七条の十四第三項
第三十七条の十四の二第三項
第二十五条の十三第三項
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三第四項
第三十七条の十四第四項に
第三十七条の十四の二第四項に
第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由
第三十七条の十四の二第四項各号に掲げる事由又は契約不履行等事由
第二十五条の十三第六項
第三十七条の十四第五項第二号に
第三十七条の十四の二第五項第二号ロに
次に掲げる
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る
第二十五条の十三第七項
第三十七条の十四第五項第二号
第三十七条の十四の二第五項第二号ニ及び第六号ロ
非課税口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座をいう。以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において同じ。)
未成年者口座又は課税未成年者口座
が非課税口座
が未成年者口座又は課税未成年者口座
第二十五条の十三第十二項(第十号を除く。)
第三十七条の十四第五項第二号ハ
第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(3)及びハ(3)
非課税口座に
未成年者口座に
非課税管理勘定
非課税管理勘定又は継続管理勘定
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
振替口座簿(法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第二十五条の十三の六第一項において同じ。)
振替口座簿
第二十五条の十三第十二項第十号
非課税口座に
未成年者口座に
累積投資勘定
継続管理勘定
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三第十三項
累積投資勘定
継続管理勘定
非課税口座
未成年者口座
第三十七条の十四第四項第一号
第三十七条の十四の二第四項第一号
第九項
第二十五条の十三の八第十二項第一号
第二十五条の十三第二十四項
第三十七条の十四第六項第一号
第三十七条の十四の二第十二項
同項各号
同項
第二十五条の十三第二十六項
第三十七条の十四第六項各号
第三十七条の十四の二第十二項
第二十五条の十三第二十七項
第三十七条の十四第七項(同条第十三項又は第三十項
第三十七条の十四の二第十三項(同条第十七項
第二十五条の十三第二十八項第一号及び第三十一項
第三十七条の十四第六項各号
第三十七条の十四の二第十二項
第二十五条の十三第三十二項
第三十七条の十四第三十二項
第三十七条の十四の二第二十五項
第二十五条の十三第三十四項
第三十七条の十四第三十二項
第三十七条の十四の二第二十五項
次条
第二十五条の十三の八第二十項において準用する次条
第二十五条の十三第三十六項
第三十七条の十四第九項
第三十七条の十四の二第十五項
同条第十項
同条第十六項
第二十五条の十三の二第一項
非課税口座を
未成年者口座を
非課税口座が
未成年者口座が
第二十五条の十三の二第四項
非課税口座を
未成年者口座を
当該非課税口座
当該未成年者口座
第九条の八
第九条の九第一項
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第三十七条の十四第一項から第四項まで
第三十七条の十四の二第一項から第四項まで
第二十五条の十三の二第五項
非課税口座に
未成年者口座に
第三十七条の十四第一項から第三十四項まで
第三十七条の十四の二第一項から第二十六項まで
第三十七条の十四第十三項又は第三十項において準用する同条第七項
第三十七条の十四の二第十七項において準用する同条第十三項
第二十五条の十三の三の見出し
非課税口座
未成年者口座
第二十五条の十三の三第一項
非課税口座に
未成年者口座に
第三十七条の十四第一項から第三十四項まで
第三十七条の十四の二第一項から第二十六項まで
同条第十三項又は第三十項において準用する同条第七項
同条第十七項において準用する同条第十三項
第二十五条の十三の五
非課税口座を
未成年者口座を
非課税口座が
未成年者口座が
第二十五条の十三の六の見出し
非課税口座
未成年者口座
第二十五条の十三の六第一項
提出
法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する提出
非課税口座に
未成年者口座に
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三の六第二項
法第三十七条の十四第十二項後段の規定又は第二十五条の十三第九項若しくは第二十一項第一号
第二十五条の十三の八第十二項第一号
第二十五条の十三の六第三項
第三十七条の十四第九項後段
第三十七条の十四の二第十五項後段
同条第十一項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第二十五項後段
同条第二十三項後段
第二十五条の十三第三十項
第二十五条の十三の八第二十項において準用する第二十五条の十三第三十項
第二十五条の十三の六第四項
第三十七条の十四第十七項、第二十項若しくは第二十三項又は
第三十七条の十四の二第十九項若しくは第二十二項又は第二十五条の十三の八第二十項において準用する
第二十五条の十三の六第五項
法第三十七条の十四第五項第七号に規定する勘定廃止通知書、同項第八号に規定する非課税口座廃止通知書、同条第六項各号の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第十八項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、同条第二十一項に規定する非課税口座廃止届出書、同条第二十七項各号に定める届出書
★削除★
、帰国届出書、第二十五条の十三第十七項第二号又は第二十五項に規定する書類、
第二十五条の十三の二第一項前段
又は第二項前段
未成年者口座廃止通知書、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書、第二十五条の十三の八第八項に規定する書面、同条第十二項第二号に規定する出国移管依頼書、
同項第四号に規定する未成年者帰国届出書、
同条第二十六項
に規定する未成年者出国届出書
、同条第二十項において準用する
第二十五条の十三の二第一項前段
申請書、書類
申請書、書面
第二十五条の十三の六第六項
書類(第二十五条の十三第十七項第二号に規定する書類を除く。以下この項において同じ。)
書類
前条第一項
第三十七条の十四第三十五項
第三十七条の十四の二第二十七項
前条第四項
第三十七条の十四第三十八項
第三十七条の十四の二第三十三項
21
第一項の規定は、前項において準用する第二十五条の十三第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十二項、第十三項、第二十四項及び第二十六項から第三十六項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三及び第二十五条の十三の五から前条までに規定する用語について準用する。
21
第一項の規定は、前項において準用する第二十五条の十三第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十二項、第十三項、第二十四項及び第二十六項から第三十六項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三及び第二十五条の十三の五から前条までに規定する用語について準用する。
22
法第三十七条の十四の二第八項の金融商品取引業者等は、同項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
22
法第三十七条の十四の二第八項の金融商品取引業者等は、同項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
23
法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地は、同項の未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地とする。
23
法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地は、同項の未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地とする。
24
法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収した所得税を納付する同項の金融商品取引業者等は、第二十項において準用する第二十五条の十三の六第一項の規定により備え付ける帳簿に、法第三十七条の十四の二第八項各号に掲げる金額及び同項の規定により徴収した所得税の額に関する事項を明らかにしなければならない。
24
法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収した所得税を納付する同項の金融商品取引業者等は、第二十項において準用する第二十五条の十三の六第一項の規定により備え付ける帳簿に、法第三十七条の十四の二第八項各号に掲げる金額及び同項の規定により徴収した所得税の額に関する事項を明らかにしなければならない。
25
法第三十七条の十四の二第十項の規定の適用を受ける場合における所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四まで並びに第百二十一条第一項及び第三項の規定の適用については、法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項第一号の規定及び第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十五項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
25
法第三十七条の十四の二第十項の規定の適用を受ける場合における所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四まで並びに第百二十一条第一項及び第三項の規定の適用については、法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項第一号の規定及び第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十五項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
一
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける場合には、同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除外した金額)」とする。
一
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける場合には、同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除外した金額)」とする。
二
所得税法第百二十一条第一項の規定の適用については、同項中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第一項」と、「合計額(」とあるのは「合計額(租税特別措置法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除く。」とする。
二
所得税法第百二十一条第一項の規定の適用については、同項中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第一項」と、「合計額(」とあるのは「合計額(租税特別措置法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除く。」とする。
三
所得税法第百二十一条第三項の規定の適用については、同項中「合計額」とあるのは「合計額(租税特別措置法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除く。)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第一項」とする。
三
所得税法第百二十一条第三項の規定の適用については、同項中「合計額」とあるのは「合計額(租税特別措置法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除く。)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第一項」とする。
26
未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の一月一日以後にその者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は
★挿入★
、その出国をする日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書
を、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければ
ならない。
26
未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の一月一日以後にその者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は
、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に
、その出国をする日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書
(以下この項において「未成年者出国届出書」という。)の提出(当該未成年者出国届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該未成年者出国届出書に記載すべき事項の提供を含む。)をしなければ
ならない。
27
未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなつた場合(その者が当該出国の日の前日までに出国移管依頼書
を提出して
、基準年の一月一日前に出国をした場合を除く。)には、その者は
★挿入★
、当該出国の時に法第三十七条の十四の二第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書
を当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出した
ものとみなして、同条第二十一項及び第二十二項の規定を適用する。
27
未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなつた場合(その者が当該出国の日の前日までに出国移管依頼書
の提出をして
、基準年の一月一日前に出国をした場合を除く。)には、その者は
、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に
、当該出国の時に法第三十七条の十四の二第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書
の同項に規定する提出をした
ものとみなして、同条第二十一項及び第二十二項の規定を適用する。
28
第二十五条の十の十第三項及び第四項の規定は法第三十七条の十四の二第二十九項の金融商品取引業者等が同項の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について、第二十五条の十の十第七項の規定は法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で未成年者口座を開設していたものがその年分の第二十五条の十の十第七項に規定する確定申告書を提出する場合において、その年中に当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の譲渡につき法第三十七条の十四の二第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡がないときについて、それぞれ準用する。
28
第二十五条の十の十第三項及び第四項の規定は法第三十七条の十四の二第二十九項の金融商品取引業者等が同項の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について、第二十五条の十の十第七項の規定は法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で未成年者口座を開設していたものがその年分の第二十五条の十の十第七項に規定する確定申告書を提出する場合において、その年中に当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の譲渡につき法第三十七条の十四の二第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡がないときについて、それぞれ準用する。
(平二七政一四八・追加、平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平二七政一四八・追加、平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
第二十五条の十三の八
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二十五条の十三の八
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
金融商品取引業者等、営業所、振替口座簿又は株式等 それぞれ法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等、営業所、振替口座簿又は株式等をいう。
一
金融商品取引業者等、営業所、振替口座簿又は株式等 それぞれ法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等、営業所、振替口座簿又は株式等をいう。
二
未成年者口座内上場株式等 法第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。
二
未成年者口座内上場株式等 法第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。
三
払出し時の金額又は基準年 それぞれ法第三十七条の十四の二第四項に規定する払出し時の金額又は基準年をいう。
三
払出し時の金額又は基準年 それぞれ法第三十七条の十四の二第四項に規定する払出し時の金額又は基準年をいう。
四
未成年者口座、未成年者口座開設届出書、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、課税管理勘定、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書 それぞれ法第三十七条の十四の二第五項に規定する未成年者口座、未成年者口座開設届出書、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、課税管理勘定、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書をいう。
四
未成年者口座、未成年者口座開設届出書、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、課税管理勘定、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書 それぞれ法第三十七条の十四の二第五項に規定する未成年者口座、未成年者口座開設届出書、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、課税管理勘定、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書をいう。
五
契約不履行等事由 法第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由をいう。
五
契約不履行等事由 法第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由をいう。
2
金融商品取引業者等の営業所において法第三十七条の十四の二第五項第一号の口座を設定しようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その口座を設定しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において二十歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。)は、未成年者口座開設届出書に、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書を添付して、その口座開設年の前年十月一日からその口座開設年において最初に法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号ロ(1)に掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(当該未成年者口座廃止通知書を添付する場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、これをその口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出(同項第一号に規定する提出をいう
★挿入★
。)をしなければならない。この場合において、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となつた未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等(法第三十七条の十四第一項第一号に規定する上場株式等をいう。第十四項、第十五項及び第十七項を除き、以下この条において同じ。)を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することができない。
2
金融商品取引業者等の営業所において法第三十七条の十四の二第五項第一号の口座を設定しようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その口座を設定しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において二十歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。)は、未成年者口座開設届出書に、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書を添付して、その口座開設年の前年十月一日からその口座開設年において最初に法第九条の九及び第三十七条の十四の二第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号ロ(1)に掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(当該未成年者口座廃止通知書を添付する場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、これをその口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に提出(同項第一号に規定する提出をいう
。第二十六項第二号において同じ
。)をしなければならない。この場合において、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となつた未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等(法第三十七条の十四第一項第一号に規定する上場株式等をいう。第十四項、第十五項及び第十七項を除き、以下この条において同じ。)を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することができない。
3
法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(ⅱ)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、非課税管理勘定を設けた同号イの口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等とする。
3
法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(ⅱ)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等は、非課税管理勘定を設けた同号イの口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨、移管する未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をして移管がされる上場株式等とする。
4
前項の規定は、法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(2)並びにハ(1)及び(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる上場株式等の区分に応じ、前項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4
前項の規定は、法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(2)並びにハ(1)及び(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる上場株式等の区分に応じ、前項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
して移管が
して同号ロ(2)に規定する五年を経過する日の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管が
法第三十七条の十四の二第五項第二号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
他の年分の非課税管理勘定
継続管理勘定
法第三十七条の十四の二第五項第二号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
他の年分の非課税管理勘定
継続管理勘定
して移管が
して同号ハ(2)に規定する五年を経過する日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管が
法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
して移管が
して同号ロ(2)に規定する五年を経過する日の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管が
法第三十七条の十四の二第五項第二号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
他の年分の非課税管理勘定
継続管理勘定
法第三十七条の十四の二第五項第二号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
他の年分の非課税管理勘定
継続管理勘定
して移管が
して同号ハ(2)に規定する五年を経過する日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管が
5
法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(ⅰ)の非課税管理勘定に係る同号ホ(1)に規定する上場株式等の移管は、同号ホ(1)に規定する五年経過日(次項において「五年経過日」という。)の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第一号の特定口座に移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、その全てを当該未成年者口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
5
法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(ⅰ)の非課税管理勘定に係る同号ホ(1)に規定する上場株式等の移管は、同号ホ(1)に規定する五年経過日(次項において「五年経過日」という。)の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第一号の特定口座に移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、その全てを当該未成年者口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
一
当該非課税管理勘定が設けられた未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を構成する特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)が開設されている場合には、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座に移管されるものとする。
一
当該非課税管理勘定が設けられた未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を構成する特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)が開設されている場合には、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座に移管されるものとする。
二
前号に規定する未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を同号に規定する課税未成年者口座を構成する特定口座以外の法第三十七条の十四の二第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この項及び次項において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号において「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。当該課税未成年者口座を構成する特定口座が開設されていない場合における当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等についても、同様とする。
二
前号に規定する未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を同号に規定する課税未成年者口座を構成する特定口座以外の法第三十七条の十四の二第四項第一号に規定する他の保管口座(以下この項及び次項において「特定口座以外の他の保管口座」という。)に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号において「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。当該課税未成年者口座を構成する特定口座が開設されていない場合における当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等についても、同様とする。
6
法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(ⅱ)の非課税管理勘定に係る同号ホ(1)に規定する上場株式等の移管は、五年経過日の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第一号の特定口座に移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、その全てを当該未成年者口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
6
法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(ⅱ)の非課税管理勘定に係る同号ホ(1)に規定する上場株式等の移管は、五年経過日の翌日において、次に定めるところにより行われるものとする。この場合において、第一号の特定口座に移管がされる未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、その全てを当該未成年者口座から当該特定口座に移管しなければならないものとする。
一
当該非課税管理勘定が設けられた未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設している場合には、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座に移管されるものとする。
一
当該非課税管理勘定が設けられた未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設している場合には、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座に移管されるものとする。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
二
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、前号に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を特定口座以外の他の保管口座に移管することを依頼する旨、移管する当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この号及び次号において「特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)の提出(当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供で、その者の住所等確認書類の提示又はその者の特定署名用電子証明書等の送信と併せて行われるものを含む。)をした場合には、前号の規定にかかわらず、当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(電磁的方法により提供した当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び次号において同じ。)に記載又は記録がされた当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされた特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
三
第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設していない場合には、特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされていない当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
三
第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定口座を開設していない場合には、特定口座以外の他の保管口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書に記載又は記録がされていない当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等は、当該未成年者口座から当該金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座以外の他の保管口座に移管されるものとする。
7
前項の規定は、法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(2)の継続管理勘定に係る上場株式等の移管について準用する。この場合において、前項中「第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(ⅱ)」とあるのは「第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(2)」と、「非課税管理勘定」とあるのは「継続管理勘定」と、「に係る同号ホ(1)に規定する」とあるのは「に係る」と、「五年経過日」とあるのは「居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年一月一日において二十歳である年の前年十二月三十一日」と読み替えるものとする。
7
前項の規定は、法第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(2)の継続管理勘定に係る上場株式等の移管について準用する。この場合において、前項中「第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(1)(ⅱ)」とあるのは「第三十七条の十四の二第五項第二号ホ(2)」と、「非課税管理勘定」とあるのは「継続管理勘定」と、「に係る同号ホ(1)に規定する」とあるのは「に係る」と、「五年経過日」とあるのは「居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年一月一日において二十歳である年の前年十二月三十一日」と読み替えるものとする。
8
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(1)に規定する災害、疾病その他の政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由(当該事由が生じたことにつき財務省令で定めるところにより未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の納税地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に当該事由が生じた日から一年を経過する日までに提出した場合における当該事由に限る。)とする。
8
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(1)に規定する災害、疾病その他の政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由(当該事由が生じたことにつき財務省令で定めるところにより未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の納税地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に当該事由が生じた日から一年を経過する日までに提出した場合における当該事由に限る。)とする。
一
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその居住の用に供している家屋であつてその者又はその者と生計を一にする親族が所有しているものについて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたこと。
一
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその居住の用に供している家屋であつてその者又はその者と生計を一にする親族が所有しているものについて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたこと。
二
その年の前年十二月三十一日(その年中に出生した者にあつてはその年十二月三十一日とし、同年の中途において死亡した者にあつてはその死亡の日とする。)において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者を所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族とする者(以下この項において「扶養者」という。)が、当該扶養者又はその者と生計を一にする親族のためにその年中に支払つた同法第七十三条第一項に規定する医療費の金額の合計額が二百万円を超えたこと。
二
その年の前年十二月三十一日(その年中に出生した者にあつてはその年十二月三十一日とし、同年の中途において死亡した者にあつてはその死亡の日とする。)において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者を所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族とする者(以下この項において「扶養者」という。)が、当該扶養者又はその者と生計を一にする親族のためにその年中に支払つた同法第七十三条第一項に規定する医療費の金額の合計額が二百万円を超えたこと。
三
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の扶養者が、配偶者と死別し、若しくは離婚したこと又は当該扶養者の配偶者が所得税法施行令第十一条各号に掲げる者に該当することとなつたこと(これらの事由が生じた日の属する年の十二月三十一日(その扶養者が同年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)においてその扶養者が所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦(同項第三十四号に規定する扶養親族を有するものに限る。)又は同項第三十一号に規定するひとり親に該当し、又は該当することが見込まれる場合に限る。)。
三
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の扶養者が、配偶者と死別し、若しくは離婚したこと又は当該扶養者の配偶者が所得税法施行令第十一条各号に掲げる者に該当することとなつたこと(これらの事由が生じた日の属する年の十二月三十一日(その扶養者が同年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)においてその扶養者が所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦(同項第三十四号に規定する扶養親族を有するものに限る。)又は同項第三十一号に規定するひとり親に該当し、又は該当することが見込まれる場合に限る。)。
四
当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又はその者の扶養者が、所得税法第二条第一項第二十九号に規定する特別障害者に該当することとなつたこと。
四
当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又はその者の扶養者が、所得税法第二条第一項第二十九号に規定する特別障害者に該当することとなつたこと。
五
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の扶養者が、雇用保険法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者若しくは同法第十三条第三項に規定する特定理由離職者に該当することとなつたこと又は経営の状況の悪化によりその営む事業を廃止したことその他これらに類する事由
五
当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の扶養者が、雇用保険法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者若しくは同法第十三条第三項に規定する特定理由離職者に該当することとなつたこと又は経営の状況の悪化によりその営む事業を廃止したことその他これらに類する事由
9
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(1)に規定する災害等による返還等その他政令で定める事由は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する同号イの口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして財務省令で定める事由(第十四項及び第十九項において「上場等廃止事由」という。)による当該口座からの払出しとする。
9
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(1)に規定する災害等による返還等その他政令で定める事由は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する同号イの口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして財務省令で定める事由(第十四項及び第十九項において「上場等廃止事由」という。)による当該口座からの払出しとする。
10
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(2)に規定する政令で定める譲渡は、同号の上場株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)であつて次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)とする。
10
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(2)に規定する政令で定める譲渡は、同号の上場株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)であつて次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)とする。
一
法第三十七条の十第三項第一号から第三号まで、第六号又は第七号に規定する事由による譲渡
一
法第三十七条の十第三項第一号から第三号まで、第六号又は第七号に規定する事由による譲渡
二
法第三十七条の十一第四項第一号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限る。)による譲渡
二
法第三十七条の十一第四項第一号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限る。)による譲渡
三
法第三十七条の十二の二第二項第五号又は第八号に掲げる譲渡
三
法第三十七条の十二の二第二項第五号又は第八号に掲げる譲渡
四
第二十五条の八第四項第一号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
四
第二十五条の八第四項第一号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
五
所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式、同項第二号に規定する取得条項付株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除く。)による譲渡
五
所得税法第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式、同項第二号に規定する取得条項付株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除く。)による譲渡
11
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(3)に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。
11
法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(3)に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。
一
上場株式等に係る法第九条の八に規定する配当等で、当該口座が開設されている金融商品取引業者等が国内における同条に規定する支払の取扱者でないもの
一
上場株式等に係る法第九条の八に規定する配当等で、当該口座が開設されている金融商品取引業者等が国内における同条に規定する支払の取扱者でないもの
二
前項各号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないもの
二
前項各号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないもの
12
法第三十七条の十四の二第五項第二号チに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
12
法第三十七条の十四の二第五項第二号チに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
非課税管理勘定又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座を除く。)への移管に係るものに限る。以下この号において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている未成年者口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該未成年者口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この号において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
一
非課税管理勘定又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座を除く。)への移管に係るものに限る。以下この号において同じ。)があつた場合には、当該非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている未成年者口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該未成年者口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この号において同じ。)による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
二
未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までにその者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その出国をする日の前日までに、その旨、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを課税未成年者口座に移管することを依頼する旨その他財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「出国移管依頼書」という。)の提出(当該出国移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該出国移管依頼書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項、第十六項及び第三十一項において同じ。)をすること。
二
未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までにその者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その出国をする日の前日までに、その旨、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを課税未成年者口座に移管することを依頼する旨その他財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「出国移管依頼書」という。)の提出(当該出国移管依頼書の提出に代えて行う電磁的方法による当該出国移管依頼書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項、第十六項及び第三十一項において同じ。)をすること。
三
出国移管依頼書の提出を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該出国の時に、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管すること。
三
出国移管依頼書の提出を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該出国の時に、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管すること。
四
出国移管依頼書の提出を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、帰国(第二十五条の十の五第二項第二号に規定する帰国をいう。以下この号及び第十六項において同じ。)をした後、当該金融商品取引業者等の営業所の長に帰国をした旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項において「未成年者帰国届出書」という。)の提出(当該未成年者帰国届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該未成年者帰国届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項において同じ。)をする時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定に上場株式等を受け入れないこと。
四
出国移管依頼書の提出を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、帰国(第二十五条の十の五第二項第二号に規定する帰国をいう。以下この号及び第十六項において同じ。)をした後、当該金融商品取引業者等の営業所の長に帰国をした旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項において「未成年者帰国届出書」という。)の提出(当該未成年者帰国届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該未成年者帰国届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項において同じ。)をする時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定に上場株式等を受け入れないこと。
五
出国移管依頼書の提出をした者が、その年一月一日においてその者が十八歳である年の前年十二月三十一日までに当該出国移管依頼書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に未成年者帰国届出書の提出をしなかつた場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、同日の翌日に当該未成年者口座を廃止し、法第三十七条の十四の二第二十二項に規定する廃止届出事項を同項の規定により同項に規定する所轄税務署長に提供すること。
五
出国移管依頼書の提出をした者が、その年一月一日においてその者が十八歳である年の前年十二月三十一日までに当該出国移管依頼書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に未成年者帰国届出書の提出をしなかつた場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、同日の翌日に当該未成年者口座を廃止し、法第三十七条の十四の二第二十二項に規定する廃止届出事項を同項の規定により同項に規定する所轄税務署長に提供すること。
13
法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する政令で定める関係は、次に掲げる関係とする。
13
法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する政令で定める関係は、次に掲げる関係とする。
一
法第三十七条の十四の二第五項第五号の法人と同号の金融商品取引業者等との間に同号の法人が当該金融商品取引業者等の発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)又は出資(以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する場合における当該関係
一
法第三十七条の十四の二第五項第五号の法人と同号の金融商品取引業者等との間に同号の法人が当該金融商品取引業者等の発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)又は出資(以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する場合における当該関係
二
法第三十七条の十四の二第五項第五号の金融商品取引業者等との間に前号に掲げる関係がある法人が当該金融商品取引業者等以外の法人(以下この号において「他の法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する場合における当該金融商品取引業者等と当該他の法人の関係
二
法第三十七条の十四の二第五項第五号の金融商品取引業者等との間に前号に掲げる関係がある法人が当該金融商品取引業者等以外の法人(以下この号において「他の法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する場合における当該金融商品取引業者等と当該他の法人の関係
14
法第三十七条の十四の二第五項第六号ニ(1)に規定する災害等事由による返還等その他政令で定める事由は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している同号イの口座に設けられた課税管理勘定に係る上場株式等(同条第三項に規定する上場株式等をいう。第十七項において同じ。)の上場等廃止事由による当該口座からの払出しとする。
14
法第三十七条の十四の二第五項第六号ニ(1)に規定する災害等事由による返還等その他政令で定める事由は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している同号イの口座に設けられた課税管理勘定に係る上場株式等(同条第三項に規定する上場株式等をいう。第十七項において同じ。)の上場等廃止事由による当該口座からの払出しとする。
15
法第三十七条の十四の二第五項第六号ニ(2)に規定する政令で定める譲渡は、同号の上場株式等の譲渡であつて第十項各号に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)とする。
15
法第三十七条の十四の二第五項第六号ニ(2)に規定する政令で定める譲渡は、同号の上場株式等の譲渡であつて第十項各号に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)とする。
16
法第三十七条の十四の二第五項第六号トに規定する政令で定める事項は、金融商品取引業者等の営業所の長に出国移管依頼書の提出をした個人が当該金融商品取引業者等と締結した課税未成年者口座管理契約及びその履行については、その出国の時から帰国の時までの間は、当該個人を居住者とみなして同項第五号及び第六号(同号ロ及びヘを除く。)の規定を適用することとする。
16
法第三十七条の十四の二第五項第六号トに規定する政令で定める事項は、金融商品取引業者等の営業所の長に出国移管依頼書の提出をした個人が当該金融商品取引業者等と締結した課税未成年者口座管理契約及びその履行については、その出国の時から帰国の時までの間は、当該個人を居住者とみなして同項第五号及び第六号(同号ロ及びヘを除く。)の規定を適用することとする。
17
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している未成年者口座又は課税未成年者口座を構成する特定口座に係る未成年者口座内上場株式等又は法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等につき、第二十項において準用する第二十五条の十三第十二項第二号から
第九号
までに規定する事由が生じたこと又は第二十五条の十の二第十四項第六号から第十二号までに規定する事由(同号ハ及びニに掲げる事由を除く。)が生じたことにより、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が上場株式等以外の株式等を取得した場合には、これらの事由が生じたことによる未成年者口座内上場株式等の未成年者口座からの払出し及び特定口座内保管上場株式等の課税未成年者口座からの払出しは法第三十七条の十四の二第四項第一号、第五項第二号ヘ若しくは第六号ニ、第六項第二号又は第八項第一号ロに規定する移管又は返還に該当しないものとして、同条及びこの条の規定を適用する。
17
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している未成年者口座又は課税未成年者口座を構成する特定口座に係る未成年者口座内上場株式等又は法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等につき、第二十項において準用する第二十五条の十三第十二項第二号から
第十号
までに規定する事由が生じたこと又は第二十五条の十の二第十四項第六号から第十二号までに規定する事由(同号ハ及びニに掲げる事由を除く。)が生じたことにより、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が上場株式等以外の株式等を取得した場合には、これらの事由が生じたことによる未成年者口座内上場株式等の未成年者口座からの払出し及び特定口座内保管上場株式等の課税未成年者口座からの払出しは法第三十七条の十四の二第四項第一号、第五項第二号ヘ若しくは第六号ニ、第六項第二号又は第八項第一号ロに規定する移管又は返還に該当しないものとして、同条及びこの条の規定を適用する。
18
第二十五条の十三第二項及び第三項の規定は、未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合に法第三十七条の十四の二第六項第一号から第三号までの規定により未成年者口座内上場株式等の譲渡があつたものとみなされたときについて準用する。この場合において、第二十五条の十三第二項中「第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等」とあるのは「第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等」と、「「非課税口座内上場株式等」」とあるのは「「未成年者口座内上場株式等」」と、「非課税口座内上場株式等以外」とあるのは「未成年者口座内上場株式等以外」と、「第三十七条の十四第三項」とあるのは「第三十七条の十四の二第三項」と、「当該非課税口座内上場株式等の」とあるのは「同条第六項第一号から第三号までの規定による未成年者口座内上場株式等の」と、「に当該非課税口座内上場株式等」とあるのは「に当該未成年者口座内上場株式等」と、同条第三項中「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。
18
第二十五条の十三第二項及び第三項の規定は、未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合に法第三十七条の十四の二第六項第一号から第三号までの規定により未成年者口座内上場株式等の譲渡があつたものとみなされたときについて準用する。この場合において、第二十五条の十三第二項中「第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等」とあるのは「第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等」と、「「非課税口座内上場株式等」」とあるのは「「未成年者口座内上場株式等」」と、「非課税口座内上場株式等以外」とあるのは「未成年者口座内上場株式等以外」と、「第三十七条の十四第三項」とあるのは「第三十七条の十四の二第三項」と、「当該非課税口座内上場株式等の」とあるのは「同条第六項第一号から第三号までの規定による未成年者口座内上場株式等の」と、「に当該非課税口座内上場株式等」とあるのは「に当該未成年者口座内上場株式等」と、同条第三項中「非課税口座内上場株式等」とあるのは「未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。
19
法第三十七条の十四の二第八項第二号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる上場株式等の取得対価の額及びその上場株式等の取得に要した費用の額とする。
19
法第三十七条の十四の二第八項第二号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる上場株式等の取得対価の額及びその上場株式等の取得に要した費用の額とする。
一
上場等廃止事由が生じた上場株式等
一
上場等廃止事由が生じた上場株式等
二
第十項各号に掲げる譲渡(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)があつた上場株式等
二
第十項各号に掲げる譲渡(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)があつた上場株式等
20
第二十五条の十三第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十二項、第十三項、
第二十四項及び第二十六項から第三十六項まで
並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三及び第二十五条の十三の五から前条までの規定は、法第三十七条の十四の二の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「非課税口座開設届出書」とあるのは「未成年者口座開設届出書」と
、「非課税適用確認書」とあるのは「未成年者非課税適用確認書」と
、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と、「非課税口座年間取引報告書」とあるのは「未成年者口座年間取引報告書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
20
第二十五条の十三第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十二項、第十三項、
第三十二項から第三十四項まで及び第三十七項から第四十一項まで
並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三及び第二十五条の十三の五から前条までの規定は、法第三十七条の十四の二の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「非課税口座開設届出書」とあるのは「未成年者口座開設届出書」と
★削除★
、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と、「非課税口座年間取引報告書」とあるのは「未成年者口座年間取引報告書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十五条の十三第二項
法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。)
未成年者口座内上場株式等
当該非課税口座内上場株式等
当該未成年者口座内上場株式等
第三十七条の十四第三項
第三十七条の十四の二第三項
第二十五条の十三第三項
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三第四項
第三十七条の十四第四項に
第三十七条の十四の二第四項に
第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由
第三十七条の十四の二第四項各号に掲げる事由又は契約不履行等事由
第二十五条の十三第六項
第三十七条の十四第五項第二号に
★挿入★
第三十七条の十四の二第五項第二号ロに
★挿入★
次に掲げる
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る
第二十五条の十三第七項
第三十七条の十四第五項第二号
第三十七条の十四の二第五項第二号ニ及び第六号ロ
非課税口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座をいう。以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において同じ。)
未成年者口座又は課税未成年者口座
が非課税口座
が未成年者口座又は課税未成年者口座
第二十五条の十三第十二項(
第十号
を除く。)
第三十七条の十四第五項第二号ハ
第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(3)及びハ(3)
非課税口座に
未成年者口座に
非課税管理勘定
非課税管理勘定又は継続管理勘定
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
振替口座簿(法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び
★挿入★
第二十五条の十三の六第一項において同じ。)
振替口座簿
第二十五条の十三第十二項第十号
非課税口座に
未成年者口座に
累積投資勘定
継続管理勘定
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三第十三項
累積投資勘定
継続管理勘定
非課税口座
未成年者口座
第三十七条の十四第四項第一号
第三十七条の十四の二第四項第一号
第九項
第二十五条の十三の八第十二項第一号
第二十五条の十三第二十四項
第三十七条の十四第六項第一号
第三十七条の十四の二第十二項
同項各号
同項
第二十五条の十三第二十六項
第三十七条の十四第六項各号
第三十七条の十四の二第十二項
第二十五条の十三第二十七項
第三十七条の十四第七項(同条第十三項又は第三十項
第三十七条の十四の二第十三項(同条第十七項
第二十五条の十三第二十八項第一号及び第三十一項
第三十七条の十四第六項各号
第三十七条の十四の二第十二項
第二十五条の十三第三十二項
第三十七条の十四第三十二項
第三十七条の十四の二第二十五項
第二十五条の十三第三十四項
第三十七条の十四第三十二項
第三十七条の十四の二第二十五項
次条
第二十五条の十三の八第二十項において準用する
次条
第二十五条の十三第三十六項
第三十七条の十四第九項
第三十七条の十四の二第十五項
同条第十項
同条第十六項
第二十五条の十三の二第一項
非課税口座を
未成年者口座を
非課税口座が
未成年者口座が
第二十五条の十三の二第四項
非課税口座を
未成年者口座を
当該非課税口座
当該未成年者口座
第九条の八
第九条の九第一項
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第三十七条の十四第一項から第四項まで
第三十七条の十四の二第一項から第四項まで
第二十五条の十三の二第五項
非課税口座に
未成年者口座に
第三十七条の十四第一項から
第三十四項
まで
第三十七条の十四の二第一項から第二十六項まで
第三十七条の十四第十三項又は第三十項において準用する同条第七項
第三十七条の十四の二第十七項において準用する同条第十三項
第二十五条の十三の三の見出し
非課税口座
未成年者口座
第二十五条の十三の三第一項
非課税口座に
未成年者口座に
第三十七条の十四第一項から
第三十四項
まで
第三十七条の十四の二第一項から第二十六項まで
同条第十三項又は第三十項において準用する同条第七項
同条第十七項において準用する同条第十三項
第二十五条の十三の五
非課税口座を
未成年者口座を
非課税口座が
未成年者口座が
第二十五条の十三の六の見出し
非課税口座
未成年者口座
第二十五条の十三の六第一項
提出
法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する提出
非課税口座に
未成年者口座に
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三の六第二項
法
第三十七条の十四第十二項後段
の規定又は第二十五条の十三第九項
若しくは第二十一項第一号
第二十五条の十三の八第十二項第一号
第二十五条の十三の六第三項
第三十七条の十四第九項後段
第三十七条の十四の二第十五項後段
同条第十一項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第二十五項後段
同条第二十三項後段
第二十五条の十三第三十項
第二十五条の十三の八第二十項において準用する第二十五条の十三第三十項
第二十五条の十三の六第四項
第三十七条の十四第十七項、第二十項
若しくは
第二十三項
又は
第三十七条の十四の二第十九項若しくは第二十二項又は第二十五条の十三の八第二十項において準用する
第二十五条の十三の六第五項
法第三十七条の十四第五項第七号に規定する
勘定廃止通知書、
同項第八号に規定する
非課税口座廃止通知書、
同条第六項各号の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第十八項
に規定する金融商品取引業者等変更届出書、
同条第二十一項
に規定する非課税口座廃止届出書、
同条第二十七項各号
に定める届出書、帰国届出書、第二十五条の十三第十七項第二号
又は第二十五項
に規定する書類、第二十五条の十三の二第一項前段又は第二項前段
未成年者口座廃止通知書
、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書、第二十五条の十三の八第八項に規定する書面、同条第十二項第二号に規定する出国移管依頼書、同項第四号に規定する未成年者帰国届出書、
同条第二十六項
に規定する未成年者出国届出書、同条第二十項において準用する第二十五条の十三の二第一項前段
申請書、書類
申請書、書面
第二十五条の十三の六第六項
書類(第二十五条の十三第十七項第二号に規定する書類を除く。以下この項において同じ。)
書類
前条第一項
第三十七条の十四第三十五項
第三十七条の十四の二第二十七項
前条第四項
第三十七条の十四第三十八項
第三十七条の十四の二第三十三項
第二十五条の十三第二項
法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、次条及び第二十五条の十三の六において「非課税口座内上場株式等」という。)
未成年者口座内上場株式等
当該非課税口座内上場株式等
当該未成年者口座内上場株式等
第三十七条の十四第三項
第三十七条の十四の二第三項
第二十五条の十三第三項
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三第四項
第三十七条の十四第四項に
第三十七条の十四の二第四項に
第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由
第三十七条の十四の二第四項各号に掲げる事由又は契約不履行等事由
第二十五条の十三第六項
第三十七条の十四第五項第二号に
規定する政令
第三十七条の十四の二第五項第二号ロに
規定する政令
次に掲げる
法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る
第二十五条の十三第七項
第三十七条の十四第五項第二号及び第六号
第三十七条の十四の二第五項第二号ニ及び第六号ロ
非課税口座
未成年者口座又は課税未成年者口座
第二十五条の十三第十二項(
第十一号
を除く。)
第三十七条の十四第五項第二号ハ
第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(3)及びハ(3)
非課税口座に
未成年者口座に
非課税管理勘定
非課税管理勘定又は継続管理勘定
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
振替口座簿(法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び
第二十五項第四号ロ(2)並びに
第二十五条の十三の六第一項において同じ。)
振替口座簿
第二十五条の十三第十二項第十一号
非課税口座に
未成年者口座に
、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定
又は継続管理勘定
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三第十三項
、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定
又は継続管理勘定
非課税口座
未成年者口座
第三十七条の十四第四項第一号
第三十七条の十四の二第四項第一号
第九項
第二十五条の十三の八第十二項第一号
第二十五条の十三第三十二項
第三十七条の十四第六項
第三十七条の十四の二第十二項
帰国届出書の提出を受ける
申請書の提出(同項の申請書の同項に規定する提出をいう。以下この項、次項及び第三十七項において同じ。)を受ける
帰国届出書の提出をする
申請書の提出をする
帰国届出書(法第三十七条の十四第二十四項に規定する帰国届出書をいう。第三十七項、次条第五項、第二十五条の十三の三第一項及び第二十五条の十三の六第五項において同じ。)
法第三十七条の十四の二第十二項の申請書
第二十五条の十三第三十三項
帰国届出書の提出
申請書の提出
第二十五条の十三第三十四項
第三十七条の十四第八項(同条第二十五項
第三十七条の十四の二第十三項(同条第十七項
第二十五条の十三第三十七項
帰国届出書の提出
申請書の提出
帰国届出書に
法第三十七条の十四の二第十二項の申請書に
第二十五条の十三第三十八項
第三十七条の十四第二十七項
第三十七条の十四の二第二十五項
第二十五条の十三第四十項
第三十七条の十四第二十七項
第三十七条の十四の二第二十五項
次条第六項
第二十五条の十三の八第二十項において準用する
次条第六項
第二十五条の十三の二第一項
非課税口座を
未成年者口座を
非課税口座が
未成年者口座が
第二十五条の十三の二第四項
非課税口座を
未成年者口座を
非課税口座が
未成年者口座が
非課税口座に
未成年者口座に
第九条の八
第九条の九第一項
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第三十七条の十四第一項から第四項まで
第三十七条の十四の二第一項から第四項まで
第二十五条の十三の二第五項
非課税口座に
未成年者口座に
第三十七条の十四第一項から
第三十項
まで
第三十七条の十四の二第一項から第二十六項まで
第三十七条の十四第二十五項において準用する同条第八項
第三十七条の十四の二第十七項において準用する同条第十三項
第二十五条の十三の三の見出し
非課税口座
未成年者口座
第二十五条の十三の三第一項
非課税口座に
未成年者口座に
第三十七条の十四第一項から
第三十項
まで
第三十七条の十四の二第一項から第二十六項まで
同条第二十五項において準用する同条第八項
同条第十七項において準用する同条第十三項
第二十五条の十三の五
非課税口座を
未成年者口座を
非課税口座が
未成年者口座が
第二十五条の十三の六の見出し
非課税口座
未成年者口座
第二十五条の十三の六第一項
提出
法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する提出
非課税口座に
未成年者口座に
非課税口座内上場株式等
未成年者口座内上場株式等
第二十五条の十三の六第二項
法
第三十七条の十四第七項後段
の規定又は第二十五条の十三第九項
、第二十一項第一号若しくは第二十七項
第二十五条の十三の八第十二項第一号
第二十五条の十三の六第三項
第三十七条の十四第六項後段
第三十七条の十四の二第十五項後段
同条第二十項後段
同条第二十三項後段
第二十五条の十三第三十六項
第二十五条の十三の八第二十八項
第二十五条の十三の六第四項
第三十七条の十四第十五項
若しくは
第十八項
又は
第三十七条の十四の二第十九項若しくは第二十二項又は第二十五条の十三の八第二十項において準用する
第二十五条の十三の六第五項
★削除★
勘定廃止通知書、
★削除★
非課税口座廃止通知書、
法第三十七条の十四第十三項
に規定する金融商品取引業者等変更届出書、
同条第十六項
に規定する非課税口座廃止届出書、
同条第二十二項各号
に定める届出書、帰国届出書、第二十五条の十三第十七項第二号
★削除★
に規定する書類、第二十五条の十三の二第一項前段又は第二項前段
未成年者非課税適用確認書、未成年者口座廃止通知書
、法第三十七条の十四の二第十二項の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)、同条第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書、第二十五条の十三の八第八項に規定する書面、同条第十二項第二号に規定する出国移管依頼書、同項第四号に規定する未成年者帰国届出書、
同条第三十項
に規定する未成年者出国届出書、同条第二十項において準用する第二十五条の十三の二第一項前段
通知書、書類及び依頼書
確認書、通知書、申請書、書面、依頼書及び書類
第二十五条の十三の六第六項
書類(第二十五条の十三第十七項第二号に規定する書類を除く。以下この項において同じ。)
書類
前条第一項
第三十七条の十四第三十一項
第三十七条の十四の二第二十七項
前条第四項
第三十七条の十四第三十四項
第三十七条の十四の二第三十三項
21
第一項の規定は、前項において準用する第二十五条の十三第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十二項、第十三項、
第二十四項及び第二十六項から第三十六項まで
並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三及び第二十五条の十三の五から前条までに規定する用語について準用する。
21
第一項の規定は、前項において準用する第二十五条の十三第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十二項、第十三項、
第三十二項から第三十四項まで及び第三十七項から第四十一項まで
並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三及び第二十五条の十三の五から前条までに規定する用語について準用する。
22
法第三十七条の十四の二第八項の金融商品取引業者等は、同項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
22
法第三十七条の十四の二第八項の金融商品取引業者等は、同項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
23
法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地は、同項の未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地とする。
23
法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地は、同項の未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地とする。
24
法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収した所得税を納付する同項の金融商品取引業者等は、第二十項において準用する第二十五条の十三の六第一項の規定により備え付ける帳簿に、法第三十七条の十四の二第八項各号に掲げる金額及び同項の規定により徴収した所得税の額に関する事項を明らかにしなければならない。
24
法第三十七条の十四の二第八項の規定により徴収した所得税を納付する同項の金融商品取引業者等は、第二十項において準用する第二十五条の十三の六第一項の規定により備え付ける帳簿に、法第三十七条の十四の二第八項各号に掲げる金額及び同項の規定により徴収した所得税の額に関する事項を明らかにしなければならない。
25
法第三十七条の十四の二第十項の規定の適用を受ける場合における所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四まで並びに第百二十一条第一項及び第三項の規定の適用については、法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項第一号の規定及び第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十五項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
25
法第三十七条の十四の二第十項の規定の適用を受ける場合における所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四まで並びに第百二十一条第一項及び第三項の規定の適用については、法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項第一号の規定及び第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十五項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
一
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける場合には、同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除外した金額)」とする。
一
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける場合には、同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除外した金額)」とする。
二
所得税法第百二十一条第一項の規定の適用については、同項中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第一項」と、「合計額(」とあるのは「合計額(租税特別措置法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除く。」とする。
二
所得税法第百二十一条第一項の規定の適用については、同項中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第一項」と、「合計額(」とあるのは「合計額(租税特別措置法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除く。」とする。
三
所得税法第百二十一条第三項の規定の適用については、同項中「合計額」とあるのは「合計額(租税特別措置法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除く。)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第一項」とする。
三
所得税法第百二十一条第三項の規定の適用については、同項中「合計額」とあるのは「合計額(租税特別措置法第三十七条の十四の二第十項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除く。)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と、「同項」とあるのは「前条第一項」とする。
★新設★
26
金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十項において準用する第二十五条の十三第三十三項の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであるかどうかを確認しなければならない。
一
法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の同項に規定する提出があつた場合 当該告知の際に提示又は送信を受けた第二十項において準用する第二十五条の十三第三十四項に規定する書類(以下この項及び次項において「本人確認等書類」という。)又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号
二
未成年者口座開設届出書の提出があつた場合 当該告知の際に提示又は送信を受けた本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに当該未成年者口座開設届出書に添付された未成年者非課税適用確認書に記載された氏名及び生年月日
★新設★
27
前項の場合において、同項第二号の未成年者非課税適用確認書の交付を受けた後にその交付を受けた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名が変更されているときは、同項の金融商品取引業者等の営業所の長については、同項のうち当該未成年者非課税適用確認書に記載された氏名に係る部分の規定は、適用しない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提示を受けた当該変更前の氏名の記載がある本人確認等書類により、当該氏名に変更を生じた事実及び当該変更前の氏名と当該未成年者非課税適用確認書に記載された氏名が同じであるかどうかを確認しなければならない。
★新設★
28
金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十六項又は前項後段の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにしなければならない。
★新設★
29
法第三十七条の十四の二第十五項の金融商品取引業者等の営業所の長から同項に規定する申請事項の提供を受けた同条第十六項の所轄税務署長は、当該金融商品取引業者等の営業所の長を経由して同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は書面の交付をする際、その交付をする当該書類又は書面の別その他の財務省令で定める事項を、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の長に提供するものとする。
★30に移動しました★
★旧26から移動しました★
26
未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の一月一日以後にその者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その出国をする日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項において「未成年者出国届出書」という。)の提出(当該未成年者出国届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該未成年者出国届出書に記載すべき事項の提供を含む。)をしなければならない。
30
未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の一月一日以後にその者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その出国をする日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項において「未成年者出国届出書」という。)の提出(当該未成年者出国届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該未成年者出国届出書に記載すべき事項の提供を含む。)をしなければならない。
★31に移動しました★
★旧27から移動しました★
27
未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなつた場合(その者が当該出国の日の前日までに出国移管依頼書の提出をして、基準年の一月一日前に出国をした場合を除く。)には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、当該出国の時に法第三十七条の十四の二第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書の同項に規定する提出をしたものとみなして、同条第二十一項及び第二十二項の規定を適用する。
31
未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなつた場合(その者が当該出国の日の前日までに出国移管依頼書の提出をして、基準年の一月一日前に出国をした場合を除く。)には、その者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、当該出国の時に法第三十七条の十四の二第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書の同項に規定する提出をしたものとみなして、同条第二十一項及び第二十二項の規定を適用する。
★32に移動しました★
★旧28から移動しました★
28
第二十五条の十の十第三項及び第四項の規定は法第三十七条の十四の二第二十九項の金融商品取引業者等が同項の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について、第二十五条の十の十第七項の規定は法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で未成年者口座を開設していたものがその年分の第二十五条の十の十第七項に規定する確定申告書を提出する場合において、その年中に当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の譲渡につき法第三十七条の十四の二第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡がないときについて、それぞれ準用する。
32
第二十五条の十の十第三項及び第四項の規定は法第三十七条の十四の二第二十九項の金融商品取引業者等が同項の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について、第二十五条の十の十第七項の規定は法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で未成年者口座を開設していたものがその年分の第二十五条の十の十第七項に規定する確定申告書を提出する場合において、その年中に当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の譲渡につき法第三十七条の十四の二第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡がないときについて、それぞれ準用する。
(平二七政一四八・追加、平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(平二七政一四八・追加、平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)
(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)
第二十五条の十四
法第三十七条の十四の三第五項に規定する政令で定める行為は、非居住者の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等に移管する行為その他当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産として管理しなくなる行為とする。
第二十五条の十四
法第三十七条の十四の三第五項に規定する政令で定める行為は、非居住者の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等に移管する行為その他当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産として管理しなくなる行為とする。
2
法第三十七条の十四の三第六項第二号に規定する政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る同号に規定する合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。以下第四項までにおいて同じ。)がある場合の当該完全支配関係とする。
2
法第三十七条の十四の三第六項第二号に規定する政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る同号に規定する合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。以下第四項までにおいて同じ。)がある場合の当該完全支配関係とする。
3
法第三十七条の十四の三第六項第四号に規定する政令で定める関係は、法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割の直前に当該分割型分割に係る同項第四号に規定する分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。
3
法第三十七条の十四の三第六項第四号に規定する政令で定める関係は、法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割の直前に当該分割型分割に係る同項第四号に規定する分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。
4
法第三十七条の十四の三第六項第八号に規定する政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る同号に規定する株式交換完全親法人と当該株式交換完全親法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。
4
法第三十七条の十四の三第六項第八号に規定する政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る同号に規定する株式交換完全親法人と当該株式交換完全親法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。
5
非居住者が、その有する株式(出資を含む。以下この条において同じ。)につき、その株式を発行した内国法人の法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により同条第一項に規定する外国合併親法人株式の交付を受ける場合には、当該外国合併親法人株式の評価額の計算については、所得税法第百六十五条第一項の規定により所得税法施行令第百十二条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
5
非居住者が、その有する株式(出資を含む。以下この条において同じ。)につき、その株式を発行した内国法人の法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により同条第一項に規定する外国合併親法人株式の交付を受ける場合には、当該外国合併親法人株式の評価額の計算については、所得税法第百六十五条第一項の規定により所得税法施行令第百十二条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
6
非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の交付を受ける場合には、当該外国分割承継親法人株式の評価額の計算については、所得税法第百六十五条第一項の規定により所得税法施行令第百十三条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
6
非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の交付を受ける場合には、当該外国分割承継親法人株式の評価額の計算については、所得税法第百六十五条第一項の規定により所得税法施行令第百十三条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
7
非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付を受ける場合には、当該外国完全子法人株式の評価額の計算については、所得税法第百六十五条第一項の規定により所得税法施行令第百十三条の二第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
7
非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付を受ける場合には、当該外国完全子法人株式の評価額の計算については、所得税法第百六十五条第一項の規定により所得税法施行令第百十三条の二第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
8
非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人に対し当該株式の譲渡をし、かつ、法第三十七条の十四の三第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受けた場合には、当該外国株式交換完全支配親法人株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、所得税法第百六十五条第一項の規定により所得税法施行令第百六十七条の七第四項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
8
非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人に対し当該株式の譲渡をし、かつ、法第三十七条の十四の三第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受けた場合には、当該外国株式交換完全支配親法人株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、所得税法第百六十五条第一項の規定により所得税法施行令第百六十七条の七第四項の規定に準じて計算する場合における同項の規定は、適用しない。
9
第五項から第七項までに規定する場合における所得税法施行令第二百八十一条の規定の適用については、同条第一項第四号中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第三十七条の十一第四項第一号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項第一号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は同法第三十七条の十四の三第一項から第三項まで(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)の規定によりその価額に相当する金額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第七項第一号中「分割型分割(」とあるのは「分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより第六十一条第六項第三号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により租税特別措置法第三十七条の十四の三第二項に規定する外国分割承継親法人株式」と、「同条第三項」とあるのは「第百十三条第三項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)」と、同項第二号中「株式分配(」とあるのは「株式分配(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより同条第十二号の十五の二に規定する完全子法人(以下この号において「完全子法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により租税特別措置法第三十七条の十四の三第三項に規定する外国完全子法人株式」とする。
9
第五項から第七項までに規定する場合における所得税法施行令第二百八十一条の規定の適用については、同条第一項第四号中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第三十七条の十一第四項第一号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項第一号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は同法第三十七条の十四の三第一項から第三項まで(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)の規定によりその価額に相当する金額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第七項第一号中「分割型分割(」とあるのは「分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより第六十一条第六項第三号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により租税特別措置法第三十七条の十四の三第二項に規定する外国分割承継親法人株式」と、「同条第三項」とあるのは「第百十三条第三項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)」と、同項第二号中「株式分配(」とあるのは「株式分配(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより同条第十二号の十五の二に規定する完全子法人(以下この号において「完全子法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により租税特別措置法第三十七条の十四の三第三項に規定する外国完全子法人株式」とする。
10
法第三十七条の十四の三第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
10
法第三十七条の十四の三第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第十九条の三の規定の適用については、同条第九項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併に係る同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。)」と、「分割承継親法人株式」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割に係る同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)」と、「完全子法人株式」とあるのは「完全子法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配に係る同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。)」と、「法人の株式、同条第二項」とあるのは「法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により株式交換完全親法人から交付を受けた同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)、所得税法第五十七条の四第二項」とする。
一
第十九条の三の規定の適用については、同条第九項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併に係る同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。)」と、「分割承継親法人株式」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割に係る同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)」と、「完全子法人株式」とあるのは「完全子法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配に係る同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。)」と、「法人の株式、同条第二項」とあるのは「法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により株式交換完全親法人から交付を受けた同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)、所得税法第五十七条の四第二項」とする。
二
第二十五条の九の二第四項の規定の適用については、同項中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は法第三十七条の十一第一項」とあるのは「若しくは法第三十七条の十一第一項」と、「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第三十七条の十四の三第一項から第三項までの規定によりその価額に相当する金額が法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」とする。
二
第二十五条の九の二第四項の規定の適用については、同項中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は法第三十七条の十一第一項」とあるのは「若しくは法第三十七条の十一第一項」と、「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第三十七条の十四の三第一項から第三項までの規定によりその価額に相当する金額が法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」とする。
三
第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十三項中「次項第十号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた次項第十号」と、同条第十四項第七号中「株式(以下この号及び第十八号」とあるのは「株式(以下この号」と、「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により取得する同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号及び第十八号において同じ。)で」と、同項第九号中「株式(」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により取得する同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。」と、同項第九号の二中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同項第十九号の二中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第二十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同条第二十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられたこれらの規定に規定する上場株式等で」とする。
三
第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十三項中「次項第十号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた次項第十号」と、同条第十四項第七号中「株式(以下この号及び第十八号」とあるのは「株式(以下この号」と、「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により取得する同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号及び第十八号において同じ。)で」と、同項第九号中「株式(」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により取得する同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。」と、同項第九号の二中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同項第十九号の二中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第二十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同条第二十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられたこれらの規定に規定する上場株式等で」とする。
四
第二十五条の十の五第三項の規定の適用については、同項第三号中「第二十五条の十の二第十四項第七号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第七号」と、同項第五号中「第二十五条の十の二第十四項第九号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第九号」と、同項第五号の二中「第二十五条の十の二第十四項第九号の二」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第九号の二」と、同項第六号中「第二十五条の十の二第十四項第十号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第十号」とする。
四
第二十五条の十の五第三項の規定の適用については、同項第三号中「第二十五条の十の二第十四項第七号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第七号」と、同項第五号中「第二十五条の十の二第十四項第九号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第九号」と、同項第五号の二中「第二十五条の十の二第十四項第九号の二」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第九号の二」と、同項第六号中「第二十五条の十の二第十四項第十号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第十号」とする。
五
第二十五条の十一の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「法第三十七条の十二の二第二項」とあるのは「法第三十七条の十四の三第七項の規定により読み替えられた法第三十七条の十二の二第二項」と、同条第九項中「第一項各号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第五号の規定により読み替えられた第一項各号」とする。
五
第二十五条の十一の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「法第三十七条の十二の二第二項」とあるのは「法第三十七条の十四の三第七項の規定により読み替えられた法第三十七条の十二の二第二項」と、同条第九項中「第一項各号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第五号の規定により読み替えられた第一項各号」とする。
六
第二十五条の十三(前条第二十項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の十三第一項中「又は第四項」とあるのは「若しくは第四項」と、「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第三十七条の十四の三第一項から第三項までの規定によりその価額に相当する金額が法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第十二項第三号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により取得する同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第五号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により取得する同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、
同項第五号の二
中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、
同項第六号
中「株式又は同号」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は第二十五条の十の二第十四項第十号」と、
同項第十号
中「前各号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第六号の規定により読み替えられた前各号」と、同条第十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四第十項第六号の規定により読み替えられた前項各号に規定する上場株式等で」とする。
六
第二十五条の十三(前条第二十項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の十三第一項中「又は第四項」とあるのは「若しくは第四項」と、「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第三十七条の十四の三第一項から第三項までの規定によりその価額に相当する金額が法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第三十七条の十四の三第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式若しくは同条第三項に規定する外国完全子法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定合併、同条第二項に規定する特定分割型分割若しくは同条第三項に規定する特定株式分配に基づく同条第一項から第三項までに規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式、当該外国分割承継親法人株式若しくは当該外国完全子法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第十二項第三号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により取得する同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第五号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により取得する同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、
同項第六号
中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、
同項第七号
中「株式又は同号」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は第二十五条の十の二第十四項第十号」と、
同項第十一号
中「前各号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第六号の規定により読み替えられた前各号」と、同条第十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四第十項第六号の規定により読み替えられた前項各号に規定する上場株式等で」とする。
11
法第三十七条の十四の三第一項から第四項までの規定の適用がある場合における所得税法施行令第十七条の規定の適用については、同条第三項第一号中「株式交換又は同条第二項」とあるのは「株式交換(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第七号(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)に規定する特定株式交換により同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を取得した場合の当該特定株式交換を除く。)又は法第五十七条の四第二項」と、同項第五号中「規定する合併」とあるのは「規定する合併(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により同条第一項に規定する外国合併親法人株式を取得した場合の当該特定合併を除く。)」と、同項第七号中「規定する分割型分割」とあるのは「規定する分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を取得した場合の当該特定分割型分割を除く。)」と、同項第九号中「規定する株式分配」とあるのは「規定する株式分配(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により同条第三項に規定する外国完全子法人株式を取得した場合の当該特定株式分配を除く。)」とする。
11
法第三十七条の十四の三第一項から第四項までの規定の適用がある場合における所得税法施行令第十七条の規定の適用については、同条第三項第一号中「株式交換又は同条第二項」とあるのは「株式交換(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第七号(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)に規定する特定株式交換により同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を取得した場合の当該特定株式交換を除く。)又は法第五十七条の四第二項」と、同項第五号中「規定する合併」とあるのは「規定する合併(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により同条第一項に規定する外国合併親法人株式を取得した場合の当該特定合併を除く。)」と、同項第七号中「規定する分割型分割」とあるのは「規定する分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を取得した場合の当該特定分割型分割を除く。)」と、同項第九号中「規定する株式分配」とあるのは「規定する株式分配(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により同条第三項に規定する外国完全子法人株式を取得した場合の当該特定株式分配を除く。)」とする。
12
非居住者が法第三十七条の十四の三第六項第一号、第三号又は第五号に規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式分配により同項第二号、第四号又は第六号に規定する外国合併親法人、外国分割承継親法人又は外国完全子法人の株式の交付を受ける場合における所得税法施行令第三百四十五条の規定の適用については、同条第一項第一号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第二号(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)に規定する外国合併親法人の株式又は出資を除く。)以外」と、同項第二号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第四号に規定する外国分割承継親法人の株式又は出資を除く。)以外」と、「同条第二項」とあるのは「第百十三条第二項」と、同項第三号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第六号に規定する外国完全子法人の株式又は出資を除く。)以外」と、「同条第三項」とあるのは「第百十三条の二第三項」とする。
12
非居住者が法第三十七条の十四の三第六項第一号、第三号又は第五号に規定する特定合併、特定分割型分割又は特定株式分配により同項第二号、第四号又は第六号に規定する外国合併親法人、外国分割承継親法人又は外国完全子法人の株式の交付を受ける場合における所得税法施行令第三百四十五条の規定の適用については、同条第一項第一号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第二号(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)に規定する外国合併親法人の株式又は出資を除く。)以外」と、同項第二号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第四号に規定する外国分割承継親法人の株式又は出資を除く。)以外」と、「同条第二項」とあるのは「第百十三条第二項」と、同項第三号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の三第六項第六号に規定する外国完全子法人の株式又は出資を除く。)以外」と、「同条第三項」とあるのは「第百十三条の二第三項」とする。
(平一九政九二・全改、平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平一九政九二・全改、平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
第二十五条の十四の二
個人が、その有する株式(出資を含む。以下第三項までにおいて同じ。)につき、その株式を発行した内国法人の法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により同項に規定する外国合併親法人株式の交付を受ける場合において、当該外国合併親法人株式が特定軽課税外国法人等(法第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。次項及び第三項において同じ。)の株式に該当するときは、当該外国合併親法人株式の評価額の計算については、所得税法施行令第百十二条第一項(所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第二十五条の十四の二
個人が、その有する株式(出資を含む。以下第三項までにおいて同じ。)につき、その株式を発行した内国法人の法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により同項に規定する外国合併親法人株式の交付を受ける場合において、当該外国合併親法人株式が特定軽課税外国法人等(法第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。次項及び第三項において同じ。)の株式に該当するときは、当該外国合併親法人株式の評価額の計算については、所得税法施行令第百十二条第一項(所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2
個人が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により同項に規定する外国分割承継親法人株式の交付を受ける場合において、当該外国分割承継親法人株式が特定軽課税外国法人等の株式に該当するときは、当該外国分割承継親法人株式の評価額の計算については、所得税法施行令第百十三条第一項(所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2
個人が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により同項に規定する外国分割承継親法人株式の交付を受ける場合において、当該外国分割承継親法人株式が特定軽課税外国法人等の株式に該当するときは、当該外国分割承継親法人株式の評価額の計算については、所得税法施行令第百十三条第一項(所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3
個人が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人に対し当該株式の譲渡をし、かつ、同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受けた場合において、当該外国株式交換完全支配親法人株式が特定軽課税外国法人等の株式に該当するときは、当該外国株式交換完全支配親法人株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、所得税法施行令第百六十七条の七第四項(所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3
個人が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人に対し当該株式の譲渡をし、かつ、同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式の交付を受けた場合において、当該外国株式交換完全支配親法人株式が特定軽課税外国法人等の株式に該当するときは、当該外国株式交換完全支配親法人株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、所得税法施行令第百六十七条の七第四項(所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4
第一項及び第二項に規定する場合における所得税法施行令第十七条及び第二百八十一条の規定の適用については、同令第十七条第一項及び第二百八十一条第一項第四号中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第三十七条の十一第四項第一号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項第一号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は同法第三十七条の十四の四第一項若しくは第二項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)の規定によりその価額に相当する金額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式若しくは同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定非適格合併若しくは同条第二項に規定する特定非適格分割型分割に基づく同条第一項若しくは第二項に規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式若しくは当該外国分割承継親法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第七項第一号中「分割型分割(」とあるのは「分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより第六十一条第六項第三号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により同法第六十八条の二の三第五項第一号(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定軽課税外国法人等の株式又は出資に該当する同法第三十七条の十四の四第二項に規定する外国分割承継親法人株式」と、「同条第三項」とあるのは「第百十三条第三項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)」とする。
4
第一項及び第二項に規定する場合における所得税法施行令第十七条及び第二百八十一条の規定の適用については、同令第十七条第一項及び第二百八十一条第一項第四号中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第三十七条の十一第四項第一号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項第一号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は同法第三十七条の十四の四第一項若しくは第二項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)の規定によりその価額に相当する金額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式若しくは同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定非適格合併若しくは同条第二項に規定する特定非適格分割型分割に基づく同条第一項若しくは第二項に規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式若しくは当該外国分割承継親法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第七項第一号中「分割型分割(」とあるのは「分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより第六十一条第六項第三号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により同法第六十八条の二の三第五項第一号(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定軽課税外国法人等の株式又は出資に該当する同法第三十七条の十四の四第二項に規定する外国分割承継親法人株式」と、「同条第三項」とあるのは「第百十三条第三項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)」とする。
5
法第三十七条の十四の四第一項から第三項までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
5
法第三十七条の十四の四第一項から第三項までの規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第十九条の三の規定の適用については、同条第九項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併に係る特定軽課税外国法人等(法第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。以下第二十五条の十三までにおいて同じ。)の株式に該当する法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。)」と、「分割承継親法人株式」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割に係る特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)」と、「法人の株式、同条第二項」とあるのは「法人の株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により株式交換完全親法人から交付を受けた特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)、所得税法第五十七条の四第二項」とする。
一
第十九条の三の規定の適用については、同条第九項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併に係る特定軽課税外国法人等(法第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。以下第二十五条の十三までにおいて同じ。)の株式に該当する法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。)」と、「分割承継親法人株式」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割に係る特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)」と、「法人の株式、同条第二項」とあるのは「法人の株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により株式交換完全親法人から交付を受けた特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)、所得税法第五十七条の四第二項」とする。
二
第二十五条の九の二第四項の規定の適用については、同項中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は法第三十七条の十一第一項」とあるのは「若しくは法第三十七条の十一第一項」と、「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第三十七条の十四の四第一項若しくは第二項の規定によりその価額に相当する金額が法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式若しくは同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定非適格合併若しくは同条第二項に規定する特定非適格分割型分割に基づく同条第一項若しくは第二項に規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式若しくは当該外国分割承継親法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」とする。
二
第二十五条の九の二第四項の規定の適用については、同項中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は法第三十七条の十一第一項」とあるのは「若しくは法第三十七条の十一第一項」と、「又は第三十七条の十一第四項各号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項各号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は法第三十七条の十四の四第一項若しくは第二項の規定によりその価額に相当する金額が法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式若しくは同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定非適格合併若しくは同条第二項に規定する特定非適格分割型分割に基づく同条第一項若しくは第二項に規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式若しくは当該外国分割承継親法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」とする。
三
第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十三項中「次項第十号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた次項第十号」と、同条第十四項第七号中「株式(以下この号及び第十八号」とあるのは「株式(以下この号」と、「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号及び第十八号において同じ。)で」と、同項第九号中「株式(」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。」と、同項第十号及び第二十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同条第二十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられたこれらの規定に規定する上場株式等で」とする。
三
第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十三項中「次項第十号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた次項第十号」と、同条第十四項第七号中「株式(以下この号及び第十八号」とあるのは「株式(以下この号」と、「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号及び第十八号において同じ。)で」と、同項第九号中「株式(」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。」と、同項第十号及び第二十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同条第二十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられたこれらの規定に規定する上場株式等で」とする。
四
第二十五条の十の五第三項の規定の適用については、同項第三号中「第二十五条の十の二第十四項第七号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第七号」と、同項第五号中「第二十五条の十の二第十四項第九号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第九号」と、同項第六号中「第二十五条の十の二第十四項第十号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第十号」とする。
四
第二十五条の十の五第三項の規定の適用については、同項第三号中「第二十五条の十の二第十四項第七号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第七号」と、同項第五号中「第二十五条の十の二第十四項第九号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第九号」と、同項第六号中「第二十五条の十の二第十四項第十号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた第二十五条の十の二第十四項第十号」とする。
五
第二十五条の十一の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「法第三十七条の十二の二第二項」とあるのは「法第三十七条の十四の四第四項の規定により読み替えられた法第三十七条の十二の二第二項」と、同条第九項中「第一項各号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第五号の規定により読み替えられた第一項各号」とする。
五
第二十五条の十一の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「法第三十七条の十二の二第二項」とあるのは「法第三十七条の十四の四第四項の規定により読み替えられた法第三十七条の十二の二第二項」と、同条第九項中「第一項各号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第五号の規定により読み替えられた第一項各号」とする。
六
第二十五条の十三(第二十五条の十三の八第二十項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の十三第十二項第三号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第五号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、
同項第六号
中「株式又は」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は」と、
同項第十号
中「前各号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第六号の規定により読み替えられた前各号」と、同条第十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第六号の規定により読み替えられた前項各号に規定する上場株式等で」とする。
六
第二十五条の十三(第二十五条の十三の八第二十項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の十三第十二項第三号中「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第五号中「分割承継親法人株式で」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、
同項第七号
中「株式又は」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は」と、
同項第十一号
中「前各号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第六号の規定により読み替えられた前各号」と、同条第十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第六号の規定により読み替えられた前項各号に規定する上場株式等で」とする。
6
法第三十七条の十四の四第一項から第三項までの規定の適用がある場合における所得税法施行令第十七条及び第三百四十五条の規定の適用については、同令第十七条第三項第一号中「株式交換又は同条第二項」とあるのは「株式交換(租税特別措置法第三十七条の十四の四第三項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する特定非適格株式交換により特定軽課税外国法人等(同法第六十八条の二の三第五項第一号(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定軽課税外国法人等をいう。第五号及び第七号において同じ。)の株式又は出資に該当する同法第三十七条の十四の四第三項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を取得した場合の当該特定非適格株式交換を除く。)又は法第五十七条の四第二項」と、同項第五号中「規定する合併」とあるのは「規定する合併(租税特別措置法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により特定軽課税外国法人等の株式又は出資に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を取得した場合の当該特定非適格合併を除く。)」と、同項第七号中「規定する分割型分割」とあるのは「規定する分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により特定軽課税外国法人等の株式又は出資に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を取得した場合の当該特定非適格分割型分割を除く。)」と、同令第三百四十五条第一項第一号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の四第一項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する外国合併親法人株式を除く。)以外」と、同項第二号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)以外」とする。
6
法第三十七条の十四の四第一項から第三項までの規定の適用がある場合における所得税法施行令第十七条及び第三百四十五条の規定の適用については、同令第十七条第三項第一号中「株式交換又は同条第二項」とあるのは「株式交換(租税特別措置法第三十七条の十四の四第三項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する特定非適格株式交換により特定軽課税外国法人等(同法第六十八条の二の三第五項第一号(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定軽課税外国法人等をいう。第五号及び第七号において同じ。)の株式又は出資に該当する同法第三十七条の十四の四第三項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を取得した場合の当該特定非適格株式交換を除く。)又は法第五十七条の四第二項」と、同項第五号中「規定する合併」とあるのは「規定する合併(租税特別措置法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により特定軽課税外国法人等の株式又は出資に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を取得した場合の当該特定非適格合併を除く。)」と、同項第七号中「規定する分割型分割」とあるのは「規定する分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により特定軽課税外国法人等の株式又は出資に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を取得した場合の当該特定非適格分割型分割を除く。)」と、同令第三百四十五条第一項第一号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の四第一項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する外国合併親法人株式を除く。)以外」と、同項第二号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)以外」とする。
(平一九政九二・追加、平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平一九政九二・追加、平二〇政一六一・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二五政一一四・平二五政一六九・平二七政一四八・平二八政一五九・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)
(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)
第二十五条の十七
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けようとする者は、贈与又は遺贈(同項後段に規定する公益法人等(以下この条において「公益法人等」という。)を設立するためにする同項後段に規定する財産(以下この条において「財産」という。)の提供を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得する公益法人等の事業の目的、当該贈与又は遺贈に係る財産の内容その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に、当該公益法人等が当該申請書に記載された事項を確認したことを証する書類を添付して、当該贈与又は遺贈のあつた日から四月以内(当該期間の経過する日前に当該贈与があつた日の属する年分の所得税の確定申告書の提出期限が到来する場合には、当該提出期限まで)に、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の提出がなかつたこと又は当該書類の添付がなかつたことにつき国税庁長官においてやむを得ないと認める事情があり、かつ、当該贈与又は遺贈に係る山林所得、譲渡所得又は雑所得につき国税通則法第二十四条から第二十六条までの規定による更正又は決定を受ける日の前日までに当該申請書又は書類の提出があつたときは、当該期間内に当該申請書の提出又は当該書類の添付があつたものとする。
第二十五条の十七
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けようとする者は、贈与又は遺贈(同項後段に規定する公益法人等(以下この条において「公益法人等」という。)を設立するためにする同項後段に規定する財産(以下この条において「財産」という。)の提供を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得する公益法人等の事業の目的、当該贈与又は遺贈に係る財産の内容その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に、当該公益法人等が当該申請書に記載された事項を確認したことを証する書類を添付して、当該贈与又は遺贈のあつた日から四月以内(当該期間の経過する日前に当該贈与があつた日の属する年分の所得税の確定申告書の提出期限が到来する場合には、当該提出期限まで)に、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の提出がなかつたこと又は当該書類の添付がなかつたことにつき国税庁長官においてやむを得ないと認める事情があり、かつ、当該贈与又は遺贈に係る山林所得、譲渡所得又は雑所得につき国税通則法第二十四条から第二十六条までの規定による更正又は決定を受ける日の前日までに当該申請書又は書類の提出があつたときは、当該期間内に当該申請書の提出又は当該書類の添付があつたものとする。
2
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める財産は、国外にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物とする。
2
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める財産は、国外にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物とする。
3
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める理由により贈与又は遺贈に係る財産の譲渡をした場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項後段に規定する当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める資産とする。
3
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める理由により贈与又は遺贈に係る財産の譲渡をした場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項後段に規定する当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める資産とする。
一
当該財産につき法第六十四条第一項に規定する収用等又は法第六十五条第一項に規定する換地処分等による譲渡があつた場合(法第六十四条第二項若しくは第六十八条の七十第二項又は第六十五条第七項から第九項まで若しくは第六十八条の七十二第七項から第九項までの規定によりこれらの譲渡があつたものとみなされる場合を含む。) 当該財産に係る法第六十四条第一項若しくは第六十八条の七十第一項に規定する代替資産又は法第六十五条第一項若しくは第六十八条の七十二第一項に規定する交換取得資産
一
当該財産につき法第六十四条第一項に規定する収用等又は法第六十五条第一項に規定する換地処分等による譲渡があつた場合(法第六十四条第二項若しくは第六十八条の七十第二項又は第六十五条第七項から第九項まで若しくは第六十八条の七十二第七項から第九項までの規定によりこれらの譲渡があつたものとみなされる場合を含む。) 当該財産に係る法第六十四条第一項若しくは第六十八条の七十第一項に規定する代替資産又は法第六十五条第一項若しくは第六十八条の七十二第一項に規定する交換取得資産
二
当該贈与又は遺贈に係る公益法人等の公益を目的とする事業(以下この条において「公益目的事業」という。)の用に直接供する施設につき、所得税法第二条第一項第二十七号に規定する災害があつた場合において、その復旧を図るために当該財産を譲渡したとき その災害を受けた施設(災害により滅失した場合には、当該施設に代わるべき当該施設と同種の施設)の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利
二
当該贈与又は遺贈に係る公益法人等の公益を目的とする事業(以下この条において「公益目的事業」という。)の用に直接供する施設につき、所得税法第二条第一項第二十七号に規定する災害があつた場合において、その復旧を図るために当該財産を譲渡したとき その災害を受けた施設(災害により滅失した場合には、当該施設に代わるべき当該施設と同種の施設)の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利
三
当該贈与又は遺贈に係る公益法人等の公益目的事業の用に直接供する施設(当該財産をその施設の用に供しているものに限る。)における当該公益目的事業の遂行が、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第三項に規定する公害により、若しくは当該施設の所在場所の周辺において風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号から第四号までに掲げる営業が営まれることとなつたことにより著しく困難となつた場合又は当該施設の規模を拡張する場合において、当該施設の移転をするため当該財産を譲渡したとき 当該移転後の施設の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利
三
当該贈与又は遺贈に係る公益法人等の公益目的事業の用に直接供する施設(当該財産をその施設の用に供しているものに限る。)における当該公益目的事業の遂行が、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第三項に規定する公害により、若しくは当該施設の所在場所の周辺において風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号から第四号までに掲げる営業が営まれることとなつたことにより著しく困難となつた場合又は当該施設の規模を拡張する場合において、当該施設の移転をするため当該財産を譲渡したとき 当該移転後の施設の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利
四
当該財産につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換又は同条第二項に規定する株式移転による譲渡があつた場合 当該株式交換により取得する同条第一項に規定する株式交換完全親法人の同項に規定する株式若しくは親法人(当該株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人をいう。)の同項に規定する株式又は当該株式移転により取得する同条第二項に規定する株式移転完全親法人の株式
四
当該財産につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換又は同条第二項に規定する株式移転による譲渡があつた場合 当該株式交換により取得する同条第一項に規定する株式交換完全親法人の同項に規定する株式若しくは親法人(当該株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人をいう。)の同項に規定する株式又は当該株式移転により取得する同条第二項に規定する株式移転完全親法人の株式
五
国又は地方公共団体に贈与する目的で資産の取得、製作又は建設(以下この号において「取得等」という。)をする場合において、その資産の取得等の費用に充てるために当該財産を譲渡したとき 当該国又は地方公共団体に贈与する目的で取得等をする資産で、その取得等の後直ちに当該国又は地方公共団体に贈与されるもの
五
国又は地方公共団体に贈与する目的で資産の取得、製作又は建設(以下この号において「取得等」という。)をする場合において、その資産の取得等の費用に充てるために当該財産を譲渡したとき 当該国又は地方公共団体に贈与する目的で取得等をする資産で、その取得等の後直ちに当該国又は地方公共団体に贈与されるもの
六
当該財産のうち、第七項の規定の適用を受けて行われた贈与若しくは遺贈に係るもの又は法第四十条第五項第二号に規定する特定買換資産で、第七項第二号イ、ロ(2)
、ハ若しくはニ
に規定する方法でこれらの規定に規定する要件を満たすもの(以下この条において「特定管理方法」という。)により管理されていたものの譲渡をしたとき 当該譲渡をした財産に代わるべき資産として財務省令で定めるもので引き続き当該特定管理方法により管理されるもの
六
当該財産のうち、第七項の規定の適用を受けて行われた贈与若しくは遺贈に係るもの又は法第四十条第五項第二号に規定する特定買換資産で、第七項第二号イ、ロ(2)
若しくはハからホまで
に規定する方法でこれらの規定に規定する要件を満たすもの(以下この条において「特定管理方法」という。)により管理されていたものの譲渡をしたとき 当該譲渡をした財産に代わるべき資産として財務省令で定めるもので引き続き当該特定管理方法により管理されるもの
七
前各号に掲げる場合に準ずる場合として財務省令で定める場合 その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産で財務省令で定めるもの
七
前各号に掲げる場合に準ずる場合として財務省令で定める場合 その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産で財務省令で定めるもの
4
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める事情は、公益法人等が同項後段の贈与又は遺贈を受けた土地の上に建設をする当該贈与又は遺贈に係る公益目的事業の用に直接供する建物のその建設に要する期間が通常二年を超えることその他同項の財産又は代替資産を当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困難であるやむを得ない事情とし、同項後段に規定する政令で定める期間は、当該贈与又は遺贈があつた日から国税庁長官が認める日までの期間とする。
4
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める事情は、公益法人等が同項後段の贈与又は遺贈を受けた土地の上に建設をする当該贈与又は遺贈に係る公益目的事業の用に直接供する建物のその建設に要する期間が通常二年を超えることその他同項の財産又は代替資産を当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困難であるやむを得ない事情とし、同項後段に規定する政令で定める期間は、当該贈与又は遺贈があつた日から国税庁長官が認める日までの期間とする。
5
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(同項後段の贈与又は遺贈が法人税法別表第一に掲げる独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務、同条第三号チに掲げる事業に係る同号に掲げる業務、同条第四号に掲げる業務、同条第五号に掲げる業務若しくは地方独立行政法人法施行令第六条第一号に掲げる介護老人保健施設若しくは介護医療院若しくは同条第三号に掲げる博物館、美術館、植物園、動物園若しくは水族館に係る同法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人に限る。)及び日本司法支援センターに対するものである場合には、第二号に掲げる要件)とする。
5
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(同項後段の贈与又は遺贈が法人税法別表第一に掲げる独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務、同条第三号チに掲げる事業に係る同号に掲げる業務、同条第四号に掲げる業務、同条第五号に掲げる業務若しくは地方独立行政法人法施行令第六条第一号に掲げる介護老人保健施設若しくは介護医療院若しくは同条第三号に掲げる博物館、美術館、植物園、動物園若しくは水族館に係る同法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人に限る。)及び日本司法支援センターに対するものである場合には、第二号に掲げる要件)とする。
一
当該贈与又は遺贈が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること。
一
当該贈与又は遺贈が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること。
二
当該贈与又は遺贈に係る財産又は法第四十条第一項に規定する代替資産が、当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間(同項に規定する期間をいう。)内に、当該公益法人等の当該贈与又は遺贈に係る公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであること。
二
当該贈与又は遺贈に係る財産又は法第四十条第一項に規定する代替資産が、当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間(同項に規定する期間をいう。)内に、当該公益法人等の当該贈与又は遺贈に係る公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであること。
三
公益法人等に対して財産の贈与又は遺贈をすることにより、当該贈与若しくは遺贈をした者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させ、又は当該贈与若しくは遺贈をした者の親族その他これらの者と相続税法第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税若しくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること。
三
公益法人等に対して財産の贈与又は遺贈をすることにより、当該贈与若しくは遺贈をした者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させ、又は当該贈与若しくは遺贈をした者の親族その他これらの者と相続税法第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税若しくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること。
6
贈与又は遺贈により財産を取得した公益法人等が、次に掲げる要件を満たすときは、前項第三号の所得税又は贈与税若しくは相続税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められるものとする。
6
贈与又は遺贈により財産を取得した公益法人等が、次に掲げる要件を満たすときは、前項第三号の所得税又は贈与税若しくは相続税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められるものとする。
一
その運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款又は規則において、その理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるもの(以下この項及び次項第一号において「役員等」という。)のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(次号及び同項第一号において「親族等」という。)の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも三分の一以下とする旨の定めがあること。
一
その運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款又は規則において、その理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるもの(以下この項及び次項第一号において「役員等」という。)のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(次号及び同項第一号において「親族等」という。)の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも三分の一以下とする旨の定めがあること。
イ
当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
イ
当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ロ
当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
ロ
当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
ハ
イ又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
ハ
イ又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
ニ
当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者のほか、次に掲げる法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員((1)において「会社役員」という。)又は使用人である者
ニ
当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者のほか、次に掲げる法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員((1)において「会社役員」という。)又は使用人である者
(1)
当該親族関係を有する役員等が会社役員となつている他の法人
(1)
当該親族関係を有する役員等が会社役員となつている他の法人
(2)
当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者並びにこれらの者と法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人
(2)
当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者並びにこれらの者と法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人
二
その公益法人等に財産の贈与若しくは遺贈をする者、その公益法人等の役員等若しくは社員又はこれらの者の親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
二
その公益法人等に財産の贈与若しくは遺贈をする者、その公益法人等の役員等若しくは社員又はこれらの者の親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
三
その寄附行為、定款又は規則において、その公益法人等が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。
三
その寄附行為、定款又は規則において、その公益法人等が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。
四
その公益法人等につき公益に反する事実がないこと。
四
その公益法人等につき公益に反する事実がないこと。
五
その公益法人等が当該贈与又は遺贈により株式の取得をした場合には、当該取得により当該公益法人等の有することとなる当該株式の発行法人の株式がその発行済株式の総数の二分の一を超えることとならないこと。
五
その公益法人等が当該贈与又は遺贈により株式の取得をした場合には、当該取得により当該公益法人等の有することとなる当該株式の発行法人の株式がその発行済株式の総数の二分の一を超えることとならないこと。
7
法第四十条第一項後段の贈与又は遺贈が、公益法人等(国立大学法人等(国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。)、公益社団法人、公益財団法人、学校法人(私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十四条第一項に規定する学校法人で同項に規定する文部科学大臣の定める基準に従い会計処理を行うものに限る。第二号ハにおいて同じ。)
又は社会福祉法人
に限る。以下この項及び次項において同じ。)に対するものである場合において、次に掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類を添付した第一項の規定による申請書(当該公益法人等が当該贈与又は遺贈に係る財産について、特定管理方法により管理することとする旨又は同号ロ(1)に規定する不可欠特定財産として同号ロ(1)に規定する定款の定めを設けることとする旨の記載のあるものに限る。)の提出があつたときは、法第四十条第一項後段に規定する要件は、次に掲げる要件(国立大学法人等(法人税法別表第一に掲げる法人に限る。次項及び第十三項第三号において「特定国立大学法人等」という。)にあつては、第二号及び第三号に掲げる要件)とする。
7
法第四十条第一項後段の贈与又は遺贈が、公益法人等(国立大学法人等(国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。)、公益社団法人、公益財団法人、学校法人(私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十四条第一項に規定する学校法人で同項に規定する文部科学大臣の定める基準に従い会計処理を行うものに限る。第二号ハにおいて同じ。)
、社会福祉法人又は認定特定非営利活動法人等(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。第二号ホにおいて同じ。)
に限る。以下この項及び次項において同じ。)に対するものである場合において、次に掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類を添付した第一項の規定による申請書(当該公益法人等が当該贈与又は遺贈に係る財産について、特定管理方法により管理することとする旨又は同号ロ(1)に規定する不可欠特定財産として同号ロ(1)に規定する定款の定めを設けることとする旨の記載のあるものに限る。)の提出があつたときは、法第四十条第一項後段に規定する要件は、次に掲げる要件(国立大学法人等(法人税法別表第一に掲げる法人に限る。次項及び第十三項第三号において「特定国立大学法人等」という。)にあつては、第二号及び第三号に掲げる要件)とする。
一
当該贈与又は遺贈をした者が当該公益法人等の役員等及び社員並びにこれらの者の親族等に該当しないこと。
一
当該贈与又は遺贈をした者が当該公益法人等の役員等及び社員並びにこれらの者の親族等に該当しないこと。
二
次に掲げる当該贈与又は遺贈を受けた公益法人等の区分に応じそれぞれ次に定める要件
二
次に掲げる当該贈与又は遺贈を受けた公益法人等の区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ
国立大学法人等 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が、関係大臣(内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣をいう。以下この号及び第三十五項において同じ。)が財務大臣と協議して定める業務に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定める所轄庁に確認されていること。
イ
国立大学法人等 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が、関係大臣(内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣をいう。以下この号及び第三十五項において同じ。)が財務大臣と協議して定める業務に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定める所轄庁に確認されていること。
ロ
公益社団法人又は公益財団法人 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
ロ
公益社団法人又は公益財団法人 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1)
当該贈与又は遺贈を受けた財産が当該公益社団法人又は当該公益財団法人の不可欠特定財産(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条第十六号に規定する財産をいう。第九項において同じ。)であるものとして、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項が定款で定められていること。
(1)
当該贈与又は遺贈を受けた財産が当該公益社団法人又は当該公益財団法人の不可欠特定財産(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条第十六号に規定する財産をいう。第九項において同じ。)であるものとして、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項が定款で定められていること。
(2)
当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が、関係大臣が財務大臣と協議して定める事業に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定める所轄庁に確認されていること。
(2)
当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が、関係大臣が財務大臣と協議して定める事業に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定める所轄庁に確認されていること。
ハ
学校法人 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が当該学校法人の財政基盤の強化を図るために財務省令で定める方法により管理されていること。
ハ
学校法人 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が当該学校法人の財政基盤の強化を図るために財務省令で定める方法により管理されていること。
ニ
社会福祉法人 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が当該社会福祉法人の経営基盤の強化を図るために財務省令で定める方法により管理されていること。
ニ
社会福祉法人 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が当該社会福祉法人の経営基盤の強化を図るために財務省令で定める方法により管理されていること。
★新設★
ホ
認定特定非営利活動法人等 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が、関係大臣が財務大臣と協議して定める事業に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定める所轄庁に確認されていること。
三
その他財務省令で定める要件
三
その他財務省令で定める要件
8
前項の贈与又は遺贈につき同項の申請書(同項の書類の添付があるものに限る。)の提出があつた場合において、第一項の税務署長に当該申請書の提出があつた日から一月以内(当該贈与又は遺贈を受けた公益法人等が特定国立大学法人等でない場合であつて、当該贈与又は遺贈を受けた財産が、法第三十七条の十第二項に規定する株式等(同項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げるものに限る。)、新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)又は所得税法第百七十四条第九号に規定する匿名組合契約の出資の持分であるときは、三月以内)に、当該申請の承認がなかつたとき、又は当該承認をしないことの決定がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。
8
前項の贈与又は遺贈につき同項の申請書(同項の書類の添付があるものに限る。)の提出があつた場合において、第一項の税務署長に当該申請書の提出があつた日から一月以内(当該贈与又は遺贈を受けた公益法人等が特定国立大学法人等でない場合であつて、当該贈与又は遺贈を受けた財産が、法第三十七条の十第二項に規定する株式等(同項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げるものに限る。)、新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)又は所得税法第百七十四条第九号に規定する匿名組合契約の出資の持分であるときは、三月以内)に、当該申請の承認がなかつたとき、又は当該承認をしないことの決定がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。
9
第七項の申請書(同項の書類の添付があるものに限る。)を提出した者で当該申請の承認があつたものは
、同項の
公益法人等の当該贈与又は遺贈をした日の属する事業年度(法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。)において、当該贈与又は遺贈に係る第七項第二号イ、ロ(2)
、ハ若しくはニ
に規定する財産が特定管理方法により管理されたこと又は不可欠特定財産について同号ロ(1)に規定する定款の定めが設けられたことが確認できる書類として財務省令で定めるものを、当該事業年度終了の日から三月以内(当該期間の経過する日後に当該申請書に係る第一項の規定による提出期限が到来する場合には、当該提出期限まで)に、第一項の税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
9
第七項の申請書(同項の書類の添付があるものに限る。)を提出した者で当該申請の承認があつたものは
、同項に規定する
公益法人等の当該贈与又は遺贈をした日の属する事業年度(法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。)において、当該贈与又は遺贈に係る第七項第二号イ、ロ(2)
若しくはハからホまで
に規定する財産が特定管理方法により管理されたこと又は不可欠特定財産について同号ロ(1)に規定する定款の定めが設けられたことが確認できる書類として財務省令で定めるものを、当該事業年度終了の日から三月以内(当該期間の経過する日後に当該申請書に係る第一項の規定による提出期限が到来する場合には、当該提出期限まで)に、第一項の税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
10
法第四十条第二項に規定する政令で定める事実は、第五項第二号に規定する期間内に同号に規定する財産若しくは代替資産(特定管理方法により管理されているものを除く。)が同号の公益目的事業の用に直接供されなかつたこと、当該財産若しくは代替資産が当該公益目的事業の用に直接供される前に同項第三号に掲げる要件に該当しないこととなつたこと又は前項の定めるところにより同項に規定する財務省令で定める書類の提出がなかつたこととする。
10
法第四十条第二項に規定する政令で定める事実は、第五項第二号に規定する期間内に同号に規定する財産若しくは代替資産(特定管理方法により管理されているものを除く。)が同号の公益目的事業の用に直接供されなかつたこと、当該財産若しくは代替資産が当該公益目的事業の用に直接供される前に同項第三号に掲げる要件に該当しないこととなつたこと又は前項の定めるところにより同項に規定する財務省令で定める書類の提出がなかつたこととする。
11
法第四十条第二項に規定する政令で定める場合は、同条第八項に規定する特定処分を受けた同項に規定する当初法人が、同項に規定する公益引継資産を国又は地方公共団体に贈与した場合(当該公益引継資産として同条第二項に規定する財産又は代替資産(当該財産又は代替資産の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭)を贈与した場合を除く。)とする。
11
法第四十条第二項に規定する政令で定める場合は、同条第八項に規定する特定処分を受けた同項に規定する当初法人が、同項に規定する公益引継資産を国又は地方公共団体に贈与した場合(当該公益引継資産として同条第二項に規定する財産又は代替資産(当該財産又は代替資産の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭)を贈与した場合を除く。)とする。
12
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る同項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合には、当該贈与又は遺贈があつた時に、その時における価額に相当する金額により、当該贈与又は遺贈に係る財産の譲渡があつたものとして、同項後段に規定する贈与又は遺贈に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算し、当該贈与をした者の当該承認が取り消された日の属する年分(その日までに当該贈与をした者が死亡していた場合には、死亡の日の属する年分。第十六項及び第三十四項において同じ。)又は当該遺贈をした者の当該遺贈があつた日の属する年分の所得として、所得税を課する。
12
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る同項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合には、当該贈与又は遺贈があつた時に、その時における価額に相当する金額により、当該贈与又は遺贈に係る財産の譲渡があつたものとして、同項後段に規定する贈与又は遺贈に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算し、当該贈与をした者の当該承認が取り消された日の属する年分(その日までに当該贈与をした者が死亡していた場合には、死亡の日の属する年分。第十六項及び第三十四項において同じ。)又は当該遺贈をした者の当該遺贈があつた日の属する年分の所得として、所得税を課する。
13
法第四十条第三項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
13
法第四十条第三項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一
法第四十条第三項に規定する財産等(特定管理方法により管理されているものを除く。)をその公益目的事業の用に直接供しなくなつたこと。
一
法第四十条第三項に規定する財産等(特定管理方法により管理されているものを除く。)をその公益目的事業の用に直接供しなくなつたこと。
二
第五項第三号に掲げる要件に該当しないこととなつたこと。
二
第五項第三号に掲げる要件に該当しないこととなつたこと。
三
第七項の申請書の提出の時において同項第一号に掲げる要件に該当していなかつたこと及び当該提出の時において当該要件に該当しないこととなることが明らかであると認められ、かつ、当該提出の後に当該要件に該当しないこととなつたこと(同項に規定する公益法人等が特定国立大学法人等である場合を除く。)。
三
第七項の申請書の提出の時において同項第一号に掲げる要件に該当していなかつたこと及び当該提出の時において当該要件に該当しないこととなることが明らかであると認められ、かつ、当該提出の後に当該要件に該当しないこととなつたこと(同項に規定する公益法人等が特定国立大学法人等である場合を除く。)。
14
公益法人等(法第四十条第三項に規定する財産等(以下この項において「財産等」という。)を特定管理方法により管理している又は管理していた公益法人等に限る。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該公益法人等(第二号に該当することとなつた場合に
おける第七項第二号イ又はロ
に掲げる公益法人等を除く。)は、遅滞なく、次の各号に定める事項を記載した届出書を当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならず、第二号に規定する所轄庁は、遅滞なく、同号に定める事項を、書面により、当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に通知しなければならない。
14
公益法人等(法第四十条第三項に規定する財産等(以下この項において「財産等」という。)を特定管理方法により管理している又は管理していた公益法人等に限る。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該公益法人等(第二号に該当することとなつた場合に
おける第七項第二号イ、ロ又はホ
に掲げる公益法人等を除く。)は、遅滞なく、次の各号に定める事項を記載した届出書を当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならず、第二号に規定する所轄庁は、遅滞なく、同号に定める事項を、書面により、当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に通知しなければならない。
一
当該公益法人等が財産等(特定管理方法により管理されていたものに限るものとし、特定管理方法により管理されているものを除く。)をその公益目的事業の用に直接供しなくなつた場合 当該事実その他参考となるべき事項
一
当該公益法人等が財産等(特定管理方法により管理されていたものに限るものとし、特定管理方法により管理されているものを除く。)をその公益目的事業の用に直接供しなくなつた場合 当該事実その他参考となるべき事項
二
当該公益法人等が財産等を特定管理方法により管理しなくなつた場合(第七項第二号イ
又はロに
掲げる公益法人等にあつては、当該公益法人等が財産等を特定管理方法により管理しなくなつた場合において、当該公益法人等の同号イ
又はロ(2)
に規定する所轄庁が当該事実を知つたとき) 当該事実その他参考となるべき事項
二
当該公益法人等が財産等を特定管理方法により管理しなくなつた場合(第七項第二号イ
、ロ又はホに
掲げる公益法人等にあつては、当該公益法人等が財産等を特定管理方法により管理しなくなつた場合において、当該公益法人等の同号イ
、ロ(2)又はホ
に規定する所轄庁が当該事実を知つたとき) 当該事実その他参考となるべき事項
15
第十一項の規定は、法第四十条第三項に規定する政令で定める場合について準用する。
15
第十一項の規定は、法第四十条第三項に規定する政令で定める場合について準用する。
16
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る同項後段の承認につき同条第三項の規定による取消しがあつた場合には、当該贈与又は遺贈があつた時に、その時における価額に相当する金額により、当該贈与又は遺贈に係る財産の譲渡があつたものとして、同項後段に規定する財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算し、当該承認に係る公益法人等の当該承認が取り消された日の属する年分(遺贈の場合には当該遺贈があつた日の属する年分とし、当該公益法人等が当該承認が取り消された日の属する年以前に解散をした場合には当該解散の日(当該解散が合併による解散である場合には、当該合併の日の前日)の属する年分とする。)の所得として、所得税を課する。この場合において、当該公益法人等の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
16
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る同項後段の承認につき同条第三項の規定による取消しがあつた場合には、当該贈与又は遺贈があつた時に、その時における価額に相当する金額により、当該贈与又は遺贈に係る財産の譲渡があつたものとして、同項後段に規定する財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算し、当該承認に係る公益法人等の当該承認が取り消された日の属する年分(遺贈の場合には当該遺贈があつた日の属する年分とし、当該公益法人等が当該承認が取り消された日の属する年以前に解散をした場合には当該解散の日(当該解散が合併による解散である場合には、当該合併の日の前日)の属する年分とする。)の所得として、所得税を課する。この場合において、当該公益法人等の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
17
法第四十条第三項後段の規定により公益法人等(前項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものに限る。)に課される所得税に係る国税通則法第十五条の規定の適用については、同条第二項第一号中「暦年の終了の時」とあるのは、「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)を経過する時」とする。
17
法第四十条第三項後段の規定により公益法人等(前項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものに限る。)に課される所得税に係る国税通則法第十五条の規定の適用については、同条第二項第一号中「暦年の終了の時」とあるのは、「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)を経過する時」とする。
18
法第四十条第三項後段の規定により公益法人等(第十六項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものに限る。)に課される所得税に係る所得税法第二編第五章第二節の規定の適用については、同法第百二十条第一項中「第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において」とあるのは「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)の翌日から二月以内(当該翌日から二月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)に」と、同法第百二十八条中「第三期において」とあるのは「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)の翌日から二月以内(当該翌日から二月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)に」とする。
18
法第四十条第三項後段の規定により公益法人等(第十六項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものに限る。)に課される所得税に係る所得税法第二編第五章第二節の規定の適用については、同法第百二十条第一項中「第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において」とあるのは「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)の翌日から二月以内(当該翌日から二月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)に」と、同法第百二十八条中「第三期において」とあるのは「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)の翌日から二月以内(当該翌日から二月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)に」とする。
19
法第四十条第五項に規定する政令で定める事情は、同項の公益法人等が同項第一号に規定する買換資産として取得した土地の上に建設をする同号に規定する財産に係る公益目的事業の用に直接供する建物のその建設に要する期間が通常一年を超えることその他当該買換資産を同号の譲渡の日の翌日から一年を経過する日までの期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困難であるやむを得ない事情とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該譲渡の日の翌日から国税庁長官が認める日までの期間とする。
19
法第四十条第五項に規定する政令で定める事情は、同項の公益法人等が同項第一号に規定する買換資産として取得した土地の上に建設をする同号に規定する財産に係る公益目的事業の用に直接供する建物のその建設に要する期間が通常一年を超えることその他当該買換資産を同号の譲渡の日の翌日から一年を経過する日までの期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困難であるやむを得ない事情とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該譲渡の日の翌日から国税庁長官が認める日までの期間とする。
20
法第四十条第五項第二号に規定する政令で定める財産は、第七項の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る財産とし、同号に規定する政令で定める方法は、特定管理方法とする。
20
法第四十条第五項第二号に規定する政令で定める財産は、第七項の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る財産とし、同号に規定する政令で定める方法は、特定管理方法とする。
21
法第四十条第六項に規定する特定贈与等(次項及び第二十六項において「特定贈与等」という。)を受けた公益法人等が、合併により同条第六項に規定する財産等を同項に規定する公益合併法人に移転しようとする場合において、同項の規定の適用を受けようとするときは、当該合併の日の前日までに、同項に規定する書類に、当該公益合併法人が同項の規定の適用を受けることを確認したことを証する書類を添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
21
法第四十条第六項に規定する特定贈与等(次項及び第二十六項において「特定贈与等」という。)を受けた公益法人等が、合併により同条第六項に規定する財産等を同項に規定する公益合併法人に移転しようとする場合において、同項の規定の適用を受けようとするときは、当該合併の日の前日までに、同項に規定する書類に、当該公益合併法人が同項の規定の適用を受けることを確認したことを証する書類を添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
22
前項の規定は、特定贈与等を受けた公益法人等が法第四十条第七項に規定する解散による残余財産の分配若しくは引渡しにより同項に規定する財産等を同項に規定する解散引継法人に移転しようとする場合、同条第八項に規定する当初法人が同項の規定により同項に規定する引継財産(次項において「引継財産」という。)を同条第八項に規定する引継法人に贈与しようとする場合、特定贈与等を受けた同条第九項に規定する特定一般法人が同項の規定により同項に規定する財産等を同項に規定する受贈公益法人等に贈与しようとする場合又は同条第十項に規定する譲渡法人が同項の規定により同項に規定する財産等を同項に規定する譲受法人に贈与をしようとする場合について準用する。
22
前項の規定は、特定贈与等を受けた公益法人等が法第四十条第七項に規定する解散による残余財産の分配若しくは引渡しにより同項に規定する財産等を同項に規定する解散引継法人に移転しようとする場合、同条第八項に規定する当初法人が同項の規定により同項に規定する引継財産(次項において「引継財産」という。)を同条第八項に規定する引継法人に贈与しようとする場合、特定贈与等を受けた同条第九項に規定する特定一般法人が同項の規定により同項に規定する財産等を同項に規定する受贈公益法人等に贈与しようとする場合又は同条第十項に規定する譲渡法人が同項の規定により同項に規定する財産等を同項に規定する譲受法人に贈与をしようとする場合について準用する。
23
法第四十条第八項に規定する政令で定める部分は、引継財産の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものとする。
23
法第四十条第八項に規定する政令で定める部分は、引継財産の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一
法第四十条第八項に規定する財産等 当該財産等
一
法第四十条第八項に規定する財産等 当該財産等
二
前号に掲げる引継財産以外の引継財産 法第四十条第八項に規定する公益目的取得財産残額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額に相当する額の資産
二
前号に掲げる引継財産以外の引継財産 法第四十条第八項に規定する公益目的取得財産残額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額に相当する額の資産
24
法第四十条第十項に規定する幼稚園又は保育所等を設置する者に係る政令で定める要件は、同項に規定する特定贈与等を受けた公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
24
法第四十条第十項に規定する幼稚園又は保育所等を設置する者に係る政令で定める要件は、同項に規定する特定贈与等を受けた公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一
法第四十条第十項に規定する幼稚園(以下この号及び次項において「幼稚園」という。)を設置する者 当該幼稚園の廃止若しくは設置者の変更(当該設置する者が当該幼稚園の設置者たることをやめようとするものに限る。)の認可(学校教育法第四条第一項に規定する認可をいい、当該設置する者の解散(当該解散による残余財産の分配又は引渡しにより法第四十条第十項に規定する財産等を同項に規定する譲受法人に移転する場合に限る。次号において同じ。)に伴うものを除く。以下この号において同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。
一
法第四十条第十項に規定する幼稚園(以下この号及び次項において「幼稚園」という。)を設置する者 当該幼稚園の廃止若しくは設置者の変更(当該設置する者が当該幼稚園の設置者たることをやめようとするものに限る。)の認可(学校教育法第四条第一項に規定する認可をいい、当該設置する者の解散(当該解散による残余財産の分配又は引渡しにより法第四十条第十項に規定する財産等を同項に規定する譲受法人に移転する場合に限る。次号において同じ。)に伴うものを除く。以下この号において同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。
二
法第四十条第十項に規定する保育所等(以下この号及び次項において「保育所等」という。)を設置する者 当該保育所等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める要件
二
法第四十条第十項に規定する保育所等(以下この号及び次項において「保育所等」という。)を設置する者 当該保育所等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ
保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。ロ及び次項において「認定こども園法」という。)第二条第三項に規定する保育所をいう。以下この号及び次項において同じ。) 当該保育所の廃止の承認(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第十二項に規定する承認をいい、当該保育所を設置する者の解散に伴うものを除く。イにおいて同じ。)を受け、又は当該承認の申請をしていること。
イ
保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。ロ及び次項において「認定こども園法」という。)第二条第三項に規定する保育所をいう。以下この号及び次項において同じ。) 当該保育所の廃止の承認(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第十二項に規定する承認をいい、当該保育所を設置する者の解散に伴うものを除く。イにおいて同じ。)を受け、又は当該承認の申請をしていること。
ロ
保育機能施設(認定こども園法第二条第四項に規定する保育機能施設をいう。ロ及び次項第三号ロにおいて同じ。) 当該保育機能施設の設置者変更の届出(当該保育機能施設の設置者の変更を事由とする児童福祉法第五十九条の二第二項の規定による届出(当該設置する者が当該保育機能施設の設置者たることをやめようとするものに限る。)をいい、当該設置する者の解散に伴うものを除く。)を行つていること。
ロ
保育機能施設(認定こども園法第二条第四項に規定する保育機能施設をいう。ロ及び次項第三号ロにおいて同じ。) 当該保育機能施設の設置者変更の届出(当該保育機能施設の設置者の変更を事由とする児童福祉法第五十九条の二第二項の規定による届出(当該設置する者が当該保育機能施設の設置者たることをやめようとするものに限る。)をいい、当該設置する者の解散に伴うものを除く。)を行つていること。
25
法第四十条第十項に規定する幼保連携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しようとする者に係る政令で定める要件は、同項に規定する他の公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
25
法第四十条第十項に規定する幼保連携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しようとする者に係る政令で定める要件は、同項に規定する他の公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一
法第四十条第十項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この項及び第二十八項において「幼保連携型認定こども園」という。)を設置しようとする者 幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)の設置の認可(認定こども園法第十七条第一項に規定する認可をいう。以下この号において同じ。)を受け、又は当該設置の認可の認定こども園法第十七条第二項の申請をしていること。
一
法第四十条第十項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この項及び第二十八項において「幼保連携型認定こども園」という。)を設置しようとする者 幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)の設置の認可(認定こども園法第十七条第一項に規定する認可をいう。以下この号において同じ。)を受け、又は当該設置の認可の認定こども園法第十七条第二項の申請をしていること。
二
幼稚園を設置しようとする者 幼稚園(財務省令で定めるものに限る。)の設置若しくは設置者の変更(当該設置しようとする者が新たに当該幼稚園の設置者となるものに限る。)の認可(学校教育法第四条第一項に規定する認可をいい、幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として受けるものに限る。以下この号において同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。
二
幼稚園を設置しようとする者 幼稚園(財務省令で定めるものに限る。)の設置若しくは設置者の変更(当該設置しようとする者が新たに当該幼稚園の設置者となるものに限る。)の認可(学校教育法第四条第一項に規定する認可をいい、幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として受けるものに限る。以下この号において同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。
三
保育所等を設置しようとする者 保育所等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める要件
三
保育所等を設置しようとする者 保育所等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ
保育所 保育所(財務省令で定めるものに限る。)の設置の認可(児童福祉法第三十五条第四項に規定する認可をいい、幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として受けるものに限る。イにおいて同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。
イ
保育所 保育所(財務省令で定めるものに限る。)の設置の認可(児童福祉法第三十五条第四項に規定する認可をいい、幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として受けるものに限る。イにおいて同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。
ロ
保育機能施設 法第四十条第十項に規定する譲渡法人が設置していた保育機能施設につき、その設置者の変更(当該設置しようとする者が新たに当該保育機能施設の設置者となるものに限る。)を事由とする児童福祉法第五十九条の二第二項の規定による届出(当該設置しようとする者が幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として行われたものに限る。)が行われていること。
ロ
保育機能施設 法第四十条第十項に規定する譲渡法人が設置していた保育機能施設につき、その設置者の変更(当該設置しようとする者が新たに当該保育機能施設の設置者となるものに限る。)を事由とする児童福祉法第五十九条の二第二項の規定による届出(当該設置しようとする者が幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として行われたものに限る。)が行われていること。
26
法第四十条第十一項に規定する公益合併法人が、特定贈与等を受けた公益法人等から合併により資産の移転を受けた場合において、同項の規定の適用を受けようとするときは、当該資産が当該特定贈与等に係る同項に規定する財産等であることを知つた日の翌日から二月を経過した日の前日までに、同項に規定する書類に、当該資産が当該特定贈与等を受けた公益法人等から合併により移転を受けたものであることを明らかにする書類を添付して、これを当該公益合併法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
26
法第四十条第十一項に規定する公益合併法人が、特定贈与等を受けた公益法人等から合併により資産の移転を受けた場合において、同項の規定の適用を受けようとするときは、当該資産が当該特定贈与等に係る同項に規定する財産等であることを知つた日の翌日から二月を経過した日の前日までに、同項に規定する書類に、当該資産が当該特定贈与等を受けた公益法人等から合併により移転を受けたものであることを明らかにする書類を添付して、これを当該公益合併法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
27
前項の規定は、法第四十条第八項に規定する引継法人が同項に規定する当初法人から同項に規定する引継財産の贈与を受けた場合、同条第九項に規定する受贈公益法人等が同項に規定する特定一般法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合及び同条第十項に規定する譲受法人が同項に規定する譲渡法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合について準用する。
27
前項の規定は、法第四十条第八項に規定する引継法人が同項に規定する当初法人から同項に規定する引継財産の贈与を受けた場合、同条第九項に規定する受贈公益法人等が同項に規定する特定一般法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合及び同条第十項に規定する譲受法人が同項に規定する譲渡法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合について準用する。
28
法第四十条第十三項の規定により読み替えて適用される同条第五項後段に規定する政令で定める事業は、同条第十項に規定する譲受法人又は同条第十二項に規定する譲受法人の第二十五項各号に規定する認可又は届出に係る幼保連携型認定こども園を設置し、運営する事業とする。
28
法第四十条第十三項の規定により読み替えて適用される同条第五項後段に規定する政令で定める事業は、同条第十項に規定する譲受法人又は同条第十二項に規定する譲受法人の第二十五項各号に規定する認可又は届出に係る幼保連携型認定こども園を設置し、運営する事業とする。
29
法第四十条第十四項に規定する特定一般法人は、同項に規定する認定を受けた日から一月以内に、同項に規定する書類に、当該認定を受けたことを証する書類を添付して、これを当該特定一般法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
29
法第四十条第十四項に規定する特定一般法人は、同項に規定する認定を受けた日から一月以内に、同項に規定する書類に、当該認定を受けたことを証する書類を添付して、これを当該特定一般法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
30
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十九条第一項又は第二項の規定による同法第五条に規定する公益認定の取消しの処分を受けた場合には、当該処分を受けた日から一月以内に、当該公益法人等の名称、所在地及び法人番号その他の財務省令で定める事項を記載した書類に、当該処分を受けたことを証する書類及び定款の写しを添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
30
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十九条第一項又は第二項の規定による同法第五条に規定する公益認定の取消しの処分を受けた場合には、当該処分を受けた日から一月以内に、当該公益法人等の名称、所在地及び法人番号その他の財務省令で定める事項を記載した書類に、当該処分を受けたことを証する書類及び定款の写しを添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
31
法第四十条第十六項に規定する公益法人等が同項の規定による確認を求める場合には、同項に規定する受贈資産の内容その他の財務省令で定める事項を記載した書類に、同項に規定する確認を求める資産が当該受贈資産であることを明らかにする書類を添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
31
法第四十条第十六項に規定する公益法人等が同項の規定による確認を求める場合には、同項に規定する受贈資産の内容その他の財務省令で定める事項を記載した書類に、同項に規定する確認を求める資産が当該受贈資産であることを明らかにする書類を添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
32
法第四十条第十八項に規定する同条第二項の取消しに係る政令で定める場合は、第十二項の規定により同項の贈与又は遺贈をした者に課される所得税のその納付の期限後において当該取消しが行われた場合とし、同条第十八項に規定する同条第三項に係る政令で定める場合は、第十六項の規定により公益法人等に課される所得税のその納付の期限(当該公益法人等が同項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものである場合には、第十八項の規定により読み替えられた所得税法第百二十八条の規定による納付の期限)後において当該取消しが行われた場合とする。
32
法第四十条第十八項に規定する同条第二項の取消しに係る政令で定める場合は、第十二項の規定により同項の贈与又は遺贈をした者に課される所得税のその納付の期限後において当該取消しが行われた場合とし、同条第十八項に規定する同条第三項に係る政令で定める場合は、第十六項の規定により公益法人等に課される所得税のその納付の期限(当該公益法人等が同項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものである場合には、第十八項の規定により読み替えられた所得税法第百二十八条の規定による納付の期限)後において当該取消しが行われた場合とする。
33
法第四十条第十八項に規定する政令で定めるところにより計算した所得税の額は、その者の納付すべき所得税の額から同条第一項後段の承認があつたものとした場合において計算されるその者の納付すべき所得税の額を控除した金額に相当する金額とする。
33
法第四十条第十八項に規定する政令で定めるところにより計算した所得税の額は、その者の納付すべき所得税の額から同条第一項後段の承認があつたものとした場合において計算されるその者の納付すべき所得税の額を控除した金額に相当する金額とする。
34
法第四十条第一項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合において、当該承認に係る贈与について所得税法第七十八条第一項の規定又は法第四十一条の十八の二若しくは第四十一条の十八の三の規定の適用があるときは、これらの規定は、当該承認が取り消された日の属する年分において適用を受けることができる。この場合において、同項中「支出した場合」とあるのは「支出した場合(租税特別措置法第四十条第一項後段(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合を含む。)」と、所得税法第七十八条第二項中「寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)」とあるのは「寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けたもの(当該取消しに係るものに限る。)のうち同項に規定する財産の贈与に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で第三十二条第三項(山林所得)に規定する山林所得の特別控除額若しくは第三十三条第三項(譲渡所得)に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分に限るものとし、学校の入学に関してするものを除く。)」と、法第四十一条の十八の二第一項中「その寄附をした者」とあるのは「その年において第四十条第一項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合には、同条第一項の規定の適用を受けたもの(当該取消しに係るものに限る。)のうち同項に規定する財産の贈与に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分を含むものとし、その寄附をした者」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。
34
法第四十条第一項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合において、当該承認に係る贈与について所得税法第七十八条第一項の規定又は法第四十一条の十八の二若しくは第四十一条の十八の三の規定の適用があるときは、これらの規定は、当該承認が取り消された日の属する年分において適用を受けることができる。この場合において、同項中「支出した場合」とあるのは「支出した場合(租税特別措置法第四十条第一項後段(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合を含む。)」と、所得税法第七十八条第二項中「寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)」とあるのは「寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けたもの(当該取消しに係るものに限る。)のうち同項に規定する財産の贈与に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で第三十二条第三項(山林所得)に規定する山林所得の特別控除額若しくは第三十三条第三項(譲渡所得)に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分に限るものとし、学校の入学に関してするものを除く。)」と、法第四十一条の十八の二第一項中「その寄附をした者」とあるのは「その年において第四十条第一項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合には、同条第一項の規定の適用を受けたもの(当該取消しに係るものに限る。)のうち同項に規定する財産の贈与に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分を含むものとし、その寄附をした者」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。
35
関係大臣は、第七項第二号イ
及びロ(2)
に規定する業務、事業、方法及び所轄庁を定めたときは、これを告示する。
35
関係大臣は、第七項第二号イ
、ロ(2)及びホ
に規定する業務、事業、方法及び所轄庁を定めたときは、これを告示する。
(昭三三政六八・昭三七政一〇二・昭三七政一三六・昭四〇政九五・昭四三政九七・昭四五政一〇七・一部改正、昭四七政七五・旧第二六条繰上、昭四九政七八・一部改正、昭五四政七一・旧第二五条の六繰下、昭五五政四二・旧第二五条の七繰下、昭五六政七三・旧第二五条の八繰下、昭五八政六一・旧第二五条の九繰下、昭五九政三一九・昭六二政一〇六・一部改正、昭六三政三六二・旧第二五条の一一繰下、平四政八七・旧第二五条の一五繰下、平五政三七〇・一部改正、平一〇政一〇八・旧第二五条の一六繰下、平一二政三〇七・平一三政一四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二三政一九九・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政二五三・平二八政一五九・平二八政三五三・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(昭三三政六八・昭三七政一〇二・昭三七政一三六・昭四〇政九五・昭四三政九七・昭四五政一〇七・一部改正、昭四七政七五・旧第二六条繰上、昭四九政七八・一部改正、昭五四政七一・旧第二五条の六繰下、昭五五政四二・旧第二五条の七繰下、昭五六政七三・旧第二五条の八繰下、昭五八政六一・旧第二五条の九繰下、昭五九政三一九・昭六二政一〇六・一部改正、昭六三政三六二・旧第二五条の一一繰下、平四政八七・旧第二五条の一五繰下、平五政三七〇・一部改正、平一〇政一〇八・旧第二五条の一六繰下、平一二政三〇七・平一三政一四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二三政一九九・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政二五三・平二八政一五九・平二八政三五三・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)
(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)
第二十五条の十七
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けようとする者は、贈与又は遺贈(同項後段に規定する公益法人等(以下この条において「公益法人等」という。)を設立するためにする同項後段に規定する財産(以下この条において「財産」という。)の提供を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得する公益法人等の事業の目的、当該贈与又は遺贈に係る財産の内容その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に、当該公益法人等が当該申請書に記載された事項を確認したことを証する書類を添付して、当該贈与又は遺贈のあつた日から四月以内(当該期間の経過する日前に当該贈与があつた日の属する年分の所得税の確定申告書の提出期限が到来する場合には、当該提出期限まで)に、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の提出がなかつたこと又は当該書類の添付がなかつたことにつき国税庁長官においてやむを得ないと認める事情があり、かつ、当該贈与又は遺贈に係る山林所得、譲渡所得又は雑所得につき国税通則法第二十四条から第二十六条までの規定による更正又は決定を受ける日の前日までに当該申請書又は書類の提出があつたときは、当該期間内に当該申請書の提出又は当該書類の添付があつたものとする。
第二十五条の十七
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けようとする者は、贈与又は遺贈(同項後段に規定する公益法人等(以下この条において「公益法人等」という。)を設立するためにする同項後段に規定する財産(以下この条において「財産」という。)の提供を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得する公益法人等の事業の目的、当該贈与又は遺贈に係る財産の内容その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に、当該公益法人等が当該申請書に記載された事項を確認したことを証する書類を添付して、当該贈与又は遺贈のあつた日から四月以内(当該期間の経過する日前に当該贈与があつた日の属する年分の所得税の確定申告書の提出期限が到来する場合には、当該提出期限まで)に、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の提出がなかつたこと又は当該書類の添付がなかつたことにつき国税庁長官においてやむを得ないと認める事情があり、かつ、当該贈与又は遺贈に係る山林所得、譲渡所得又は雑所得につき国税通則法第二十四条から第二十六条までの規定による更正又は決定を受ける日の前日までに当該申請書又は書類の提出があつたときは、当該期間内に当該申請書の提出又は当該書類の添付があつたものとする。
2
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める財産は、国外にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物とする。
2
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める財産は、国外にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物とする。
3
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める理由により贈与又は遺贈に係る財産の譲渡をした場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項後段に規定する当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める資産とする。
3
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める理由により贈与又は遺贈に係る財産の譲渡をした場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項後段に規定する当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める資産とする。
一
当該財産につき法第六十四条第一項に規定する収用等又は法第六十五条第一項に規定する換地処分等による譲渡があつた場合(法第六十四条第二項若しくは第六十八条の七十第二項又は第六十五条第七項から第九項まで若しくは第六十八条の七十二第七項から第九項までの規定によりこれらの譲渡があつたものとみなされる場合を含む。) 当該財産に係る法第六十四条第一項若しくは第六十八条の七十第一項に規定する代替資産又は法第六十五条第一項若しくは第六十八条の七十二第一項に規定する交換取得資産
一
当該財産につき法第六十四条第一項に規定する収用等又は法第六十五条第一項に規定する換地処分等による譲渡があつた場合(法第六十四条第二項若しくは第六十八条の七十第二項又は第六十五条第七項から第九項まで若しくは第六十八条の七十二第七項から第九項までの規定によりこれらの譲渡があつたものとみなされる場合を含む。) 当該財産に係る法第六十四条第一項若しくは第六十八条の七十第一項に規定する代替資産又は法第六十五条第一項若しくは第六十八条の七十二第一項に規定する交換取得資産
二
当該贈与又は遺贈に係る公益法人等の公益を目的とする事業(以下この条において「公益目的事業」という。)の用に直接供する施設につき、所得税法第二条第一項第二十七号に規定する災害があつた場合において、その復旧を図るために当該財産を譲渡したとき その災害を受けた施設(災害により滅失した場合には、当該施設に代わるべき当該施設と同種の施設)の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利
二
当該贈与又は遺贈に係る公益法人等の公益を目的とする事業(以下この条において「公益目的事業」という。)の用に直接供する施設につき、所得税法第二条第一項第二十七号に規定する災害があつた場合において、その復旧を図るために当該財産を譲渡したとき その災害を受けた施設(災害により滅失した場合には、当該施設に代わるべき当該施設と同種の施設)の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利
三
当該贈与又は遺贈に係る公益法人等の公益目的事業の用に直接供する施設(当該財産をその施設の用に供しているものに限る。)における当該公益目的事業の遂行が、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第三項に規定する公害により、若しくは当該施設の所在場所の周辺において風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号から第四号までに掲げる営業が営まれることとなつたことにより著しく困難となつた場合又は当該施設の規模を拡張する場合において、当該施設の移転をするため当該財産を譲渡したとき 当該移転後の施設の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利
三
当該贈与又は遺贈に係る公益法人等の公益目的事業の用に直接供する施設(当該財産をその施設の用に供しているものに限る。)における当該公益目的事業の遂行が、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第三項に規定する公害により、若しくは当該施設の所在場所の周辺において風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号から第四号までに掲げる営業が営まれることとなつたことにより著しく困難となつた場合又は当該施設の規模を拡張する場合において、当該施設の移転をするため当該財産を譲渡したとき 当該移転後の施設の用に供する減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利
四
当該財産につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換又は同条第二項に規定する株式移転による譲渡があつた場合 当該株式交換により取得する同条第一項に規定する株式交換完全親法人の同項に規定する株式若しくは親法人(当該株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人をいう。)の同項に規定する株式又は当該株式移転により取得する同条第二項に規定する株式移転完全親法人の株式
四
当該財産につき所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換又は同条第二項に規定する株式移転による譲渡があつた場合 当該株式交換により取得する同条第一項に規定する株式交換完全親法人の同項に規定する株式若しくは親法人(当該株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人をいう。)の同項に規定する株式又は当該株式移転により取得する同条第二項に規定する株式移転完全親法人の株式
五
国又は地方公共団体に贈与する目的で資産の取得、製作又は建設(以下この号において「取得等」という。)をする場合において、その資産の取得等の費用に充てるために当該財産を譲渡したとき 当該国又は地方公共団体に贈与する目的で取得等をする資産で、その取得等の後直ちに当該国又は地方公共団体に贈与されるもの
五
国又は地方公共団体に贈与する目的で資産の取得、製作又は建設(以下この号において「取得等」という。)をする場合において、その資産の取得等の費用に充てるために当該財産を譲渡したとき 当該国又は地方公共団体に贈与する目的で取得等をする資産で、その取得等の後直ちに当該国又は地方公共団体に贈与されるもの
六
当該財産のうち、第七項の規定の適用を受けて行われた贈与若しくは遺贈に係るもの又は法第四十条第五項第二号に規定する特定買換資産で、第七項第二号イ、ロ(2)若しくはハからホまでに規定する方法でこれらの規定に規定する要件を満たすもの(以下この条において「特定管理方法」という。)により管理されていたものの譲渡をしたとき 当該譲渡をした財産に代わるべき資産として財務省令で定めるもので引き続き当該特定管理方法により管理されるもの
六
当該財産のうち、第七項の規定の適用を受けて行われた贈与若しくは遺贈に係るもの又は法第四十条第五項第二号に規定する特定買換資産で、第七項第二号イ、ロ(2)若しくはハからホまでに規定する方法でこれらの規定に規定する要件を満たすもの(以下この条において「特定管理方法」という。)により管理されていたものの譲渡をしたとき 当該譲渡をした財産に代わるべき資産として財務省令で定めるもので引き続き当該特定管理方法により管理されるもの
七
前各号に掲げる場合に準ずる場合として財務省令で定める場合 その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産で財務省令で定めるもの
七
前各号に掲げる場合に準ずる場合として財務省令で定める場合 その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産で財務省令で定めるもの
4
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める事情は、公益法人等が同項後段の贈与又は遺贈を受けた土地の上に建設をする当該贈与又は遺贈に係る公益目的事業の用に直接供する建物のその建設に要する期間が通常二年を超えることその他同項の財産又は代替資産を当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困難であるやむを得ない事情とし、同項後段に規定する政令で定める期間は、当該贈与又は遺贈があつた日から国税庁長官が認める日までの期間とする。
4
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める事情は、公益法人等が同項後段の贈与又は遺贈を受けた土地の上に建設をする当該贈与又は遺贈に係る公益目的事業の用に直接供する建物のその建設に要する期間が通常二年を超えることその他同項の財産又は代替資産を当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困難であるやむを得ない事情とし、同項後段に規定する政令で定める期間は、当該贈与又は遺贈があつた日から国税庁長官が認める日までの期間とする。
5
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(同項後段の贈与又は遺贈が法人税法別表第一に掲げる独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務、同条第三号チに掲げる事業に係る同号に掲げる業務、同条第四号に掲げる業務、同条第五号に掲げる業務若しくは地方独立行政法人法施行令第六条第一号に掲げる介護老人保健施設若しくは介護医療院若しくは同条第三号に掲げる博物館、美術館、植物園、動物園若しくは水族館に係る同法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人に限る。)及び日本司法支援センターに対するものである場合には、第二号に掲げる要件)とする。
5
法第四十条第一項後段に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(同項後段の贈与又は遺贈が法人税法別表第一に掲げる独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務、同条第三号チに掲げる事業に係る同号に掲げる業務、同条第四号に掲げる業務、同条第五号に掲げる業務若しくは地方独立行政法人法施行令第六条第一号に掲げる介護老人保健施設若しくは介護医療院若しくは同条第三号に掲げる博物館、美術館、植物園、動物園若しくは水族館に係る同法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人に限る。)及び日本司法支援センターに対するものである場合には、第二号に掲げる要件)とする。
一
当該贈与又は遺贈が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること。
一
当該贈与又は遺贈が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること。
二
当該贈与又は遺贈に係る財産又は法第四十条第一項に規定する代替資産が、当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間(同項に規定する期間をいう。)内に、当該公益法人等の当該贈与又は遺贈に係る公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであること。
二
当該贈与又は遺贈に係る財産又は法第四十条第一項に規定する代替資産が、当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間(同項に規定する期間をいう。)内に、当該公益法人等の当該贈与又は遺贈に係る公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであること。
三
公益法人等に対して財産の贈与又は遺贈をすることにより、当該贈与若しくは遺贈をした者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させ、又は当該贈与若しくは遺贈をした者の親族その他これらの者と相続税法第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税若しくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること。
三
公益法人等に対して財産の贈与又は遺贈をすることにより、当該贈与若しくは遺贈をした者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させ、又は当該贈与若しくは遺贈をした者の親族その他これらの者と相続税法第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税若しくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること。
6
贈与又は遺贈により財産を取得した公益法人等が、次に掲げる要件を満たすときは、前項第三号の所得税又は贈与税若しくは相続税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められるものとする。
6
贈与又は遺贈により財産を取得した公益法人等が、次に掲げる要件を満たすときは、前項第三号の所得税又は贈与税若しくは相続税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められるものとする。
一
その運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款又は規則において、その理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるもの(以下この項及び次項第一号において「役員等」という。)のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(次号及び同項第一号において「親族等」という。)の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも三分の一以下とする旨の定めがあること。
一
その運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款又は規則において、その理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるもの(以下この項及び次項第一号において「役員等」という。)のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(次号及び同項第一号において「親族等」という。)の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも三分の一以下とする旨の定めがあること。
イ
当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
イ
当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ロ
当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
ロ
当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
ハ
イ又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
ハ
イ又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
ニ
当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者のほか、次に掲げる法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員((1)において「会社役員」という。)又は使用人である者
ニ
当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者のほか、次に掲げる法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員((1)において「会社役員」という。)又は使用人である者
(1)
当該親族関係を有する役員等が会社役員となつている他の法人
(1)
当該親族関係を有する役員等が会社役員となつている他の法人
(2)
当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者並びにこれらの者と法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人
(2)
当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者並びにこれらの者と法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人
二
その公益法人等に財産の贈与若しくは遺贈をする者、その公益法人等の役員等若しくは社員又はこれらの者の親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
二
その公益法人等に財産の贈与若しくは遺贈をする者、その公益法人等の役員等若しくは社員又はこれらの者の親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
三
その寄附行為、定款又は規則において、その公益法人等が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。
三
その寄附行為、定款又は規則において、その公益法人等が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。
四
その公益法人等につき公益に反する事実がないこと。
四
その公益法人等につき公益に反する事実がないこと。
五
その公益法人等が当該贈与又は遺贈により株式の取得をした場合には、当該取得により当該公益法人等の有することとなる当該株式の発行法人の株式がその発行済株式の総数の二分の一を超えることとならないこと。
五
その公益法人等が当該贈与又は遺贈により株式の取得をした場合には、当該取得により当該公益法人等の有することとなる当該株式の発行法人の株式がその発行済株式の総数の二分の一を超えることとならないこと。
7
法第四十条第一項後段の贈与又は遺贈が、公益法人等(国立大学法人等(国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。)、公益社団法人、公益財団法人、学校法人(私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十四条第一項に規定する学校法人で同項に規定する文部科学大臣の定める基準に従い会計処理を行うものに限る。第二号ハにおいて同じ。)、社会福祉法人又は認定特定非営利活動法人等(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。第二号ホにおいて同じ。)に限る。以下この項
及び次項
において同じ。)に対するものである場合において、次に掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類を添付した第一項の規定による申請書(当該公益法人等が当該贈与又は遺贈に係る財産について、特定管理方法により管理することとする旨又は同号ロ(1)に規定する不可欠特定財産として同号ロ(1)に規定する定款の定めを設けることとする旨の記載のあるものに限る。)の提出があつたときは、法第四十条第一項後段に規定する要件は、次に掲げる要件(国立大学法人等(法人税法別表第一に掲げる法人に限る。次項及び第十三項第三号において「特定国立大学法人等」という。)にあつては、第二号及び第三号に掲げる要件)とする。
7
法第四十条第一項後段の贈与又は遺贈が、公益法人等(国立大学法人等(国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。)、公益社団法人、公益財団法人、学校法人(私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十四条第一項に規定する学校法人で同項に規定する文部科学大臣の定める基準に従い会計処理を行うものに限る。第二号ハにおいて同じ。)、社会福祉法人又は認定特定非営利活動法人等(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。第二号ホにおいて同じ。)に限る。以下この項
★削除★
において同じ。)に対するものである場合において、次に掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類を添付した第一項の規定による申請書(当該公益法人等が当該贈与又は遺贈に係る財産について、特定管理方法により管理することとする旨又は同号ロ(1)に規定する不可欠特定財産として同号ロ(1)に規定する定款の定めを設けることとする旨の記載のあるものに限る。)の提出があつたときは、法第四十条第一項後段に規定する要件は、次に掲げる要件(国立大学法人等(法人税法別表第一に掲げる法人に限る。次項及び第十三項第三号において「特定国立大学法人等」という。)にあつては、第二号及び第三号に掲げる要件)とする。
一
当該贈与又は遺贈をした者が当該公益法人等の役員等及び社員並びにこれらの者の親族等に該当しないこと。
一
当該贈与又は遺贈をした者が当該公益法人等の役員等及び社員並びにこれらの者の親族等に該当しないこと。
二
次に掲げる当該贈与又は遺贈を受けた公益法人等の区分に応じそれぞれ次に定める要件
二
次に掲げる当該贈与又は遺贈を受けた公益法人等の区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ
国立大学法人等 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が、関係大臣(内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣をいう。以下この号及び第三十五項において同じ。)が財務大臣と協議して定める業務に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定める所轄庁に確認されていること。
イ
国立大学法人等 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が、関係大臣(内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣をいう。以下この号及び第三十五項において同じ。)が財務大臣と協議して定める業務に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定める所轄庁に確認されていること。
ロ
公益社団法人又は公益財団法人 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
ロ
公益社団法人又は公益財団法人 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1)
当該贈与又は遺贈を受けた財産が当該公益社団法人又は当該公益財団法人の不可欠特定財産(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条第十六号に規定する財産をいう。第九項において同じ。)であるものとして、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項が定款で定められていること。
(1)
当該贈与又は遺贈を受けた財産が当該公益社団法人又は当該公益財団法人の不可欠特定財産(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条第十六号に規定する財産をいう。第九項において同じ。)であるものとして、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項が定款で定められていること。
(2)
当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が、関係大臣が財務大臣と協議して定める事業に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定める所轄庁に確認されていること。
(2)
当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が、関係大臣が財務大臣と協議して定める事業に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定める所轄庁に確認されていること。
ハ
学校法人 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が当該学校法人の財政基盤の強化を図るために財務省令で定める方法により管理されていること。
ハ
学校法人 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が当該学校法人の財政基盤の強化を図るために財務省令で定める方法により管理されていること。
ニ
社会福祉法人 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が当該社会福祉法人の経営基盤の強化を図るために財務省令で定める方法により管理されていること。
ニ
社会福祉法人 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が当該社会福祉法人の経営基盤の強化を図るために財務省令で定める方法により管理されていること。
ホ
認定特定非営利活動法人等 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が、関係大臣が財務大臣と協議して定める事業に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定める所轄庁に確認されていること。
ホ
認定特定非営利活動法人等 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が、関係大臣が財務大臣と協議して定める事業に充てるために関係大臣が財務大臣と協議して定める方法により管理されることにつき、関係大臣が財務大臣と協議して定める所轄庁に確認されていること。
三
その他財務省令で定める要件
三
その他財務省令で定める要件
8
前項の贈与又は遺贈につき同項の申請書(同項の書類の添付があるものに限る。)の提出があつた
場合において、第一項の税務署長に
当該申請書
の提出があつた日から一月以内
(当該
贈与又は遺贈を受けた
公益法人等
が特定国立大学法人等でない場合であつて、当該贈与又は遺贈を受けた財産が、法第三十七条の十第二項に規定する株式等(同項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げるものに限る。)、新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)又は所得税法第百七十四条第九号に規定する匿名組合契約の出資の持分であるときは、三月以内)に
、当該申請
の承認がなかつたとき、又は当該承認をしないことの決定がなかつたときは
、当該申請
の承認があつたものとみなす。
8
次の各号に掲げる
場合において、第一項の税務署長に
当該各号に規定する申請書
の提出があつた日から一月以内
(第二号の
贈与又は遺贈を受けた
前項に規定する公益法人等
が特定国立大学法人等でない場合であつて、当該贈与又は遺贈を受けた財産が、法第三十七条の十第二項に規定する株式等(同項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げるものに限る。)、新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)又は所得税法第百七十四条第九号に規定する匿名組合契約の出資の持分であるときは、三月以内)に
、これらの申請
の承認がなかつたとき、又は当該承認をしないことの決定がなかつたときは
、これらの申請
の承認があつたものとみなす。
★新設★
一
法第四十条第一項後段の贈与又は遺贈が、公益法人等(法人税法別表第一に掲げる独立行政法人又は地方独立行政法人法施行令第六条第三号に掲げる博物館若しくは美術館に係る地方独立行政法人法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とする地方独立行政法人に限る。以下この号において同じ。)に対するものである場合において、当該贈与又は遺贈につき第一項の申請書(当該贈与又は遺贈に係る財産で文化財保護法第二条第一項第一号に規定する有形文化財(建造物であるもの並びに土地と一体をなしてその価値を形成しているもの及び当該土地であるものを除く。)に該当するものが、当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間内に文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第十八号)第六条に規定する認定拠点計画に記載された同法第二条第三項に規定する文化観光拠点施設機能強化事業(同項第一号に掲げる事業に限る。)又は同法第十四条に規定する認定地域計画に記載された同法第二条第四項に規定する地域文化観光推進事業(同項第一号に掲げる事業に限る。)のうち公益目的事業に該当するものでこれらの計画について同法第六条又は第十四条に規定する認定を受けた当該公益法人等の有する同法第二条第二項に規定する文化観光拠点施設において当該公益法人等が行うものの用に直接供され、又は供される見込みであることを証する文部科学大臣の書類の添付があるものに限る。)の提出があつたとき。
★新設★
二
前項の贈与又は遺贈につき同項の申請書(同項の書類の添付があるものに限る。)の提出があつた場合
9
第七項の申請書(同項の書類の添付があるものに限る。)を提出した者で当該申請の承認があつたものは、同項に規定する公益法人等の当該贈与又は遺贈をした日の属する事業年度(法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。)において、当該贈与又は遺贈に係る第七項第二号イ、ロ(2)若しくはハからホまでに規定する財産が特定管理方法により管理されたこと又は不可欠特定財産について同号ロ(1)に規定する定款の定めが設けられたことが確認できる書類として財務省令で定めるものを、当該事業年度終了の日から三月以内(当該期間の経過する日後に当該申請書に係る第一項の規定による提出期限が到来する場合には、当該提出期限まで)に、第一項の税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
9
第七項の申請書(同項の書類の添付があるものに限る。)を提出した者で当該申請の承認があつたものは、同項に規定する公益法人等の当該贈与又は遺贈をした日の属する事業年度(法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。)において、当該贈与又は遺贈に係る第七項第二号イ、ロ(2)若しくはハからホまでに規定する財産が特定管理方法により管理されたこと又は不可欠特定財産について同号ロ(1)に規定する定款の定めが設けられたことが確認できる書類として財務省令で定めるものを、当該事業年度終了の日から三月以内(当該期間の経過する日後に当該申請書に係る第一項の規定による提出期限が到来する場合には、当該提出期限まで)に、第一項の税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
10
法第四十条第二項に規定する政令で定める事実は、第五項第二号に規定する期間内に同号に規定する財産若しくは代替資産(特定管理方法により管理されているものを除く。)が同号の公益目的事業の用に直接供されなかつたこと、当該財産若しくは代替資産が当該公益目的事業の用に直接供される前に同項第三号に掲げる要件に該当しないこととなつたこと又は前項の定めるところにより同項に規定する財務省令で定める書類の提出がなかつたこととする。
10
法第四十条第二項に規定する政令で定める事実は、第五項第二号に規定する期間内に同号に規定する財産若しくは代替資産(特定管理方法により管理されているものを除く。)が同号の公益目的事業の用に直接供されなかつたこと、当該財産若しくは代替資産が当該公益目的事業の用に直接供される前に同項第三号に掲げる要件に該当しないこととなつたこと又は前項の定めるところにより同項に規定する財務省令で定める書類の提出がなかつたこととする。
11
法第四十条第二項に規定する政令で定める場合は、同条第八項に規定する特定処分を受けた同項に規定する当初法人が、同項に規定する公益引継資産を国又は地方公共団体に贈与した場合(当該公益引継資産として同条第二項に規定する財産又は代替資産(当該財産又は代替資産の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭)を贈与した場合を除く。)とする。
11
法第四十条第二項に規定する政令で定める場合は、同条第八項に規定する特定処分を受けた同項に規定する当初法人が、同項に規定する公益引継資産を国又は地方公共団体に贈与した場合(当該公益引継資産として同条第二項に規定する財産又は代替資産(当該財産又は代替資産の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭)を贈与した場合を除く。)とする。
12
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る同項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合には、当該贈与又は遺贈があつた時に、その時における価額に相当する金額により、当該贈与又は遺贈に係る財産の譲渡があつたものとして、同項後段に規定する贈与又は遺贈に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算し、当該贈与をした者の当該承認が取り消された日の属する年分(その日までに当該贈与をした者が死亡していた場合には、死亡の日の属する年分。第十六項及び第三十四項において同じ。)又は当該遺贈をした者の当該遺贈があつた日の属する年分の所得として、所得税を課する。
12
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る同項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合には、当該贈与又は遺贈があつた時に、その時における価額に相当する金額により、当該贈与又は遺贈に係る財産の譲渡があつたものとして、同項後段に規定する贈与又は遺贈に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算し、当該贈与をした者の当該承認が取り消された日の属する年分(その日までに当該贈与をした者が死亡していた場合には、死亡の日の属する年分。第十六項及び第三十四項において同じ。)又は当該遺贈をした者の当該遺贈があつた日の属する年分の所得として、所得税を課する。
13
法第四十条第三項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
13
法第四十条第三項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一
法第四十条第三項に規定する財産等(特定管理方法により管理されているものを除く。)をその公益目的事業の用に直接供しなくなつたこと。
一
法第四十条第三項に規定する財産等(特定管理方法により管理されているものを除く。)をその公益目的事業の用に直接供しなくなつたこと。
二
第五項第三号に掲げる要件に該当しないこととなつたこと。
二
第五項第三号に掲げる要件に該当しないこととなつたこと。
三
第七項の申請書の提出の時において同項第一号に掲げる要件に該当していなかつたこと及び当該提出の時において当該要件に該当しないこととなることが明らかであると認められ、かつ、当該提出の後に当該要件に該当しないこととなつたこと(同項に規定する公益法人等が特定国立大学法人等である場合を除く。)。
三
第七項の申請書の提出の時において同項第一号に掲げる要件に該当していなかつたこと及び当該提出の時において当該要件に該当しないこととなることが明らかであると認められ、かつ、当該提出の後に当該要件に該当しないこととなつたこと(同項に規定する公益法人等が特定国立大学法人等である場合を除く。)。
14
公益法人等(法第四十条第三項に規定する財産等(以下この項において「財産等」という。)を特定管理方法により管理している又は管理していた公益法人等に限る。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該公益法人等(第二号に該当することとなつた場合における第七項第二号イ、ロ又はホに掲げる公益法人等を除く。)は、遅滞なく、次の各号に定める事項を記載した届出書を当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならず、第二号に規定する所轄庁は、遅滞なく、同号に定める事項を、書面により、当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に通知しなければならない。
14
公益法人等(法第四十条第三項に規定する財産等(以下この項において「財産等」という。)を特定管理方法により管理している又は管理していた公益法人等に限る。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該公益法人等(第二号に該当することとなつた場合における第七項第二号イ、ロ又はホに掲げる公益法人等を除く。)は、遅滞なく、次の各号に定める事項を記載した届出書を当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならず、第二号に規定する所轄庁は、遅滞なく、同号に定める事項を、書面により、当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に通知しなければならない。
一
当該公益法人等が財産等(特定管理方法により管理されていたものに限るものとし、特定管理方法により管理されているものを除く。)をその公益目的事業の用に直接供しなくなつた場合 当該事実その他参考となるべき事項
一
当該公益法人等が財産等(特定管理方法により管理されていたものに限るものとし、特定管理方法により管理されているものを除く。)をその公益目的事業の用に直接供しなくなつた場合 当該事実その他参考となるべき事項
二
当該公益法人等が財産等を特定管理方法により管理しなくなつた場合(第七項第二号イ、ロ又はホに掲げる公益法人等にあつては、当該公益法人等が財産等を特定管理方法により管理しなくなつた場合において、当該公益法人等の同号イ、ロ(2)又はホに規定する所轄庁が当該事実を知つたとき) 当該事実その他参考となるべき事項
二
当該公益法人等が財産等を特定管理方法により管理しなくなつた場合(第七項第二号イ、ロ又はホに掲げる公益法人等にあつては、当該公益法人等が財産等を特定管理方法により管理しなくなつた場合において、当該公益法人等の同号イ、ロ(2)又はホに規定する所轄庁が当該事実を知つたとき) 当該事実その他参考となるべき事項
15
第十一項の規定は、法第四十条第三項に規定する政令で定める場合について準用する。
15
第十一項の規定は、法第四十条第三項に規定する政令で定める場合について準用する。
16
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る同項後段の承認につき同条第三項の規定による取消しがあつた場合には、当該贈与又は遺贈があつた時に、その時における価額に相当する金額により、当該贈与又は遺贈に係る財産の譲渡があつたものとして、同項後段に規定する財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算し、当該承認に係る公益法人等の当該承認が取り消された日の属する年分(遺贈の場合には当該遺贈があつた日の属する年分とし、当該公益法人等が当該承認が取り消された日の属する年以前に解散をした場合には当該解散の日(当該解散が合併による解散である場合には、当該合併の日の前日)の属する年分とする。)の所得として、所得税を課する。この場合において、当該公益法人等の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
16
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る同項後段の承認につき同条第三項の規定による取消しがあつた場合には、当該贈与又は遺贈があつた時に、その時における価額に相当する金額により、当該贈与又は遺贈に係る財産の譲渡があつたものとして、同項後段に規定する財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算し、当該承認に係る公益法人等の当該承認が取り消された日の属する年分(遺贈の場合には当該遺贈があつた日の属する年分とし、当該公益法人等が当該承認が取り消された日の属する年以前に解散をした場合には当該解散の日(当該解散が合併による解散である場合には、当該合併の日の前日)の属する年分とする。)の所得として、所得税を課する。この場合において、当該公益法人等の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
17
法第四十条第三項後段の規定により公益法人等(前項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものに限る。)に課される所得税に係る国税通則法第十五条の規定の適用については、同条第二項第一号中「暦年の終了の時」とあるのは、「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)を経過する時」とする。
17
法第四十条第三項後段の規定により公益法人等(前項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものに限る。)に課される所得税に係る国税通則法第十五条の規定の適用については、同条第二項第一号中「暦年の終了の時」とあるのは、「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)を経過する時」とする。
18
法第四十条第三項後段の規定により公益法人等(第十六項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものに限る。)に課される所得税に係る所得税法第二編第五章第二節の規定の適用については、同法第百二十条第一項中「第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において」とあるのは「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)の翌日から二月以内(当該翌日から二月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)に」と、同法第百二十八条中「第三期において」とあるのは「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)の翌日から二月以内(当該翌日から二月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)に」とする。
18
法第四十条第三項後段の規定により公益法人等(第十六項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものに限る。)に課される所得税に係る所得税法第二編第五章第二節の規定の適用については、同法第百二十条第一項中「第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において」とあるのは「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)の翌日から二月以内(当該翌日から二月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)に」と、同法第百二十八条中「第三期において」とあるのは「解散の日(合併による解散の場合には、当該合併の日の前日)の翌日から二月以内(当該翌日から二月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)に」とする。
19
法第四十条第五項に規定する政令で定める事情は、同項の公益法人等が同項第一号に規定する買換資産として取得した土地の上に建設をする同号に規定する財産に係る公益目的事業の用に直接供する建物のその建設に要する期間が通常一年を超えることその他当該買換資産を同号の譲渡の日の翌日から一年を経過する日までの期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困難であるやむを得ない事情とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該譲渡の日の翌日から国税庁長官が認める日までの期間とする。
19
法第四十条第五項に規定する政令で定める事情は、同項の公益法人等が同項第一号に規定する買換資産として取得した土地の上に建設をする同号に規定する財産に係る公益目的事業の用に直接供する建物のその建設に要する期間が通常一年を超えることその他当該買換資産を同号の譲渡の日の翌日から一年を経過する日までの期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困難であるやむを得ない事情とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該譲渡の日の翌日から国税庁長官が認める日までの期間とする。
20
法第四十条第五項第二号に規定する政令で定める財産は、第七項の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る財産とし、同号に規定する政令で定める方法は、特定管理方法とする。
20
法第四十条第五項第二号に規定する政令で定める財産は、第七項の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈に係る財産とし、同号に規定する政令で定める方法は、特定管理方法とする。
21
法第四十条第六項に規定する特定贈与等(次項及び第二十六項において「特定贈与等」という。)を受けた公益法人等が、合併により同条第六項に規定する財産等を同項に規定する公益合併法人に移転しようとする場合において、同項の規定の適用を受けようとするときは、当該合併の日の前日までに、同項に規定する書類に、当該公益合併法人が同項の規定の適用を受けることを確認したことを証する書類を添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
21
法第四十条第六項に規定する特定贈与等(次項及び第二十六項において「特定贈与等」という。)を受けた公益法人等が、合併により同条第六項に規定する財産等を同項に規定する公益合併法人に移転しようとする場合において、同項の規定の適用を受けようとするときは、当該合併の日の前日までに、同項に規定する書類に、当該公益合併法人が同項の規定の適用を受けることを確認したことを証する書類を添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
22
前項の規定は、特定贈与等を受けた公益法人等が法第四十条第七項に規定する解散による残余財産の分配若しくは引渡しにより同項に規定する財産等を同項に規定する解散引継法人に移転しようとする場合、同条第八項に規定する当初法人が同項の規定により同項に規定する引継財産(次項において「引継財産」という。)を同条第八項に規定する引継法人に贈与しようとする場合、特定贈与等を受けた同条第九項に規定する特定一般法人が同項の規定により同項に規定する財産等を同項に規定する受贈公益法人等に贈与しようとする場合又は同条第十項に規定する譲渡法人が同項の規定により同項に規定する財産等を同項に規定する譲受法人に贈与をしようとする場合について準用する。
22
前項の規定は、特定贈与等を受けた公益法人等が法第四十条第七項に規定する解散による残余財産の分配若しくは引渡しにより同項に規定する財産等を同項に規定する解散引継法人に移転しようとする場合、同条第八項に規定する当初法人が同項の規定により同項に規定する引継財産(次項において「引継財産」という。)を同条第八項に規定する引継法人に贈与しようとする場合、特定贈与等を受けた同条第九項に規定する特定一般法人が同項の規定により同項に規定する財産等を同項に規定する受贈公益法人等に贈与しようとする場合又は同条第十項に規定する譲渡法人が同項の規定により同項に規定する財産等を同項に規定する譲受法人に贈与をしようとする場合について準用する。
23
法第四十条第八項に規定する政令で定める部分は、引継財産の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものとする。
23
法第四十条第八項に規定する政令で定める部分は、引継財産の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一
法第四十条第八項に規定する財産等 当該財産等
一
法第四十条第八項に規定する財産等 当該財産等
二
前号に掲げる引継財産以外の引継財産 法第四十条第八項に規定する公益目的取得財産残額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額に相当する額の資産
二
前号に掲げる引継財産以外の引継財産 法第四十条第八項に規定する公益目的取得財産残額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額に相当する額の資産
24
法第四十条第十項に規定する幼稚園又は保育所等を設置する者に係る政令で定める要件は、同項に規定する特定贈与等を受けた公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
24
法第四十条第十項に規定する幼稚園又は保育所等を設置する者に係る政令で定める要件は、同項に規定する特定贈与等を受けた公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一
法第四十条第十項に規定する幼稚園(以下この号及び次項において「幼稚園」という。)を設置する者 当該幼稚園の廃止若しくは設置者の変更(当該設置する者が当該幼稚園の設置者たることをやめようとするものに限る。)の認可(学校教育法第四条第一項に規定する認可をいい、当該設置する者の解散(当該解散による残余財産の分配又は引渡しにより法第四十条第十項に規定する財産等を同項に規定する譲受法人に移転する場合に限る。次号において同じ。)に伴うものを除く。以下この号において同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。
一
法第四十条第十項に規定する幼稚園(以下この号及び次項において「幼稚園」という。)を設置する者 当該幼稚園の廃止若しくは設置者の変更(当該設置する者が当該幼稚園の設置者たることをやめようとするものに限る。)の認可(学校教育法第四条第一項に規定する認可をいい、当該設置する者の解散(当該解散による残余財産の分配又は引渡しにより法第四十条第十項に規定する財産等を同項に規定する譲受法人に移転する場合に限る。次号において同じ。)に伴うものを除く。以下この号において同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。
二
法第四十条第十項に規定する保育所等(以下この号及び次項において「保育所等」という。)を設置する者 当該保育所等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める要件
二
法第四十条第十項に規定する保育所等(以下この号及び次項において「保育所等」という。)を設置する者 当該保育所等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ
保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。ロ及び次項において「認定こども園法」という。)第二条第三項に規定する保育所をいう。以下この号及び次項において同じ。) 当該保育所の廃止の承認(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第十二項に規定する承認をいい、当該保育所を設置する者の解散に伴うものを除く。イにおいて同じ。)を受け、又は当該承認の申請をしていること。
イ
保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。ロ及び次項において「認定こども園法」という。)第二条第三項に規定する保育所をいう。以下この号及び次項において同じ。) 当該保育所の廃止の承認(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第十二項に規定する承認をいい、当該保育所を設置する者の解散に伴うものを除く。イにおいて同じ。)を受け、又は当該承認の申請をしていること。
ロ
保育機能施設(認定こども園法第二条第四項に規定する保育機能施設をいう。ロ及び次項第三号ロにおいて同じ。) 当該保育機能施設の設置者変更の届出(当該保育機能施設の設置者の変更を事由とする児童福祉法第五十九条の二第二項の規定による届出(当該設置する者が当該保育機能施設の設置者たることをやめようとするものに限る。)をいい、当該設置する者の解散に伴うものを除く。)を行つていること。
ロ
保育機能施設(認定こども園法第二条第四項に規定する保育機能施設をいう。ロ及び次項第三号ロにおいて同じ。) 当該保育機能施設の設置者変更の届出(当該保育機能施設の設置者の変更を事由とする児童福祉法第五十九条の二第二項の規定による届出(当該設置する者が当該保育機能施設の設置者たることをやめようとするものに限る。)をいい、当該設置する者の解散に伴うものを除く。)を行つていること。
25
法第四十条第十項に規定する幼保連携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しようとする者に係る政令で定める要件は、同項に規定する他の公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
25
法第四十条第十項に規定する幼保連携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しようとする者に係る政令で定める要件は、同項に規定する他の公益法人等の次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一
法第四十条第十項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この項及び第二十八項において「幼保連携型認定こども園」という。)を設置しようとする者 幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)の設置の認可(認定こども園法第十七条第一項に規定する認可をいう。以下この号において同じ。)を受け、又は当該設置の認可の認定こども園法第十七条第二項の申請をしていること。
一
法第四十条第十項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この項及び第二十八項において「幼保連携型認定こども園」という。)を設置しようとする者 幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)の設置の認可(認定こども園法第十七条第一項に規定する認可をいう。以下この号において同じ。)を受け、又は当該設置の認可の認定こども園法第十七条第二項の申請をしていること。
二
幼稚園を設置しようとする者 幼稚園(財務省令で定めるものに限る。)の設置若しくは設置者の変更(当該設置しようとする者が新たに当該幼稚園の設置者となるものに限る。)の認可(学校教育法第四条第一項に規定する認可をいい、幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として受けるものに限る。以下この号において同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。
二
幼稚園を設置しようとする者 幼稚園(財務省令で定めるものに限る。)の設置若しくは設置者の変更(当該設置しようとする者が新たに当該幼稚園の設置者となるものに限る。)の認可(学校教育法第四条第一項に規定する認可をいい、幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として受けるものに限る。以下この号において同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。
三
保育所等を設置しようとする者 保育所等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める要件
三
保育所等を設置しようとする者 保育所等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ
保育所 保育所(財務省令で定めるものに限る。)の設置の認可(児童福祉法第三十五条第四項に規定する認可をいい、幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として受けるものに限る。イにおいて同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。
イ
保育所 保育所(財務省令で定めるものに限る。)の設置の認可(児童福祉法第三十五条第四項に規定する認可をいい、幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として受けるものに限る。イにおいて同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしていること。
ロ
保育機能施設 法第四十条第十項に規定する譲渡法人が設置していた保育機能施設につき、その設置者の変更(当該設置しようとする者が新たに当該保育機能施設の設置者となるものに限る。)を事由とする児童福祉法第五十九条の二第二項の規定による届出(当該設置しようとする者が幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として行われたものに限る。)が行われていること。
ロ
保育機能施設 法第四十条第十項に規定する譲渡法人が設置していた保育機能施設につき、その設置者の変更(当該設置しようとする者が新たに当該保育機能施設の設置者となるものに限る。)を事由とする児童福祉法第五十九条の二第二項の規定による届出(当該設置しようとする者が幼保連携型認定こども園(財務省令で定めるものに限る。)を設置することを目的として行われたものに限る。)が行われていること。
26
法第四十条第十一項に規定する公益合併法人が、特定贈与等を受けた公益法人等から合併により資産の移転を受けた場合において、同項の規定の適用を受けようとするときは、当該資産が当該特定贈与等に係る同項に規定する財産等であることを知つた日の翌日から二月を経過した日の前日までに、同項に規定する書類に、当該資産が当該特定贈与等を受けた公益法人等から合併により移転を受けたものであることを明らかにする書類を添付して、これを当該公益合併法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
26
法第四十条第十一項に規定する公益合併法人が、特定贈与等を受けた公益法人等から合併により資産の移転を受けた場合において、同項の規定の適用を受けようとするときは、当該資産が当該特定贈与等に係る同項に規定する財産等であることを知つた日の翌日から二月を経過した日の前日までに、同項に規定する書類に、当該資産が当該特定贈与等を受けた公益法人等から合併により移転を受けたものであることを明らかにする書類を添付して、これを当該公益合併法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
27
前項の規定は、法第四十条第八項に規定する引継法人が同項に規定する当初法人から同項に規定する引継財産の贈与を受けた場合、同条第九項に規定する受贈公益法人等が同項に規定する特定一般法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合及び同条第十項に規定する譲受法人が同項に規定する譲渡法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合について準用する。
27
前項の規定は、法第四十条第八項に規定する引継法人が同項に規定する当初法人から同項に規定する引継財産の贈与を受けた場合、同条第九項に規定する受贈公益法人等が同項に規定する特定一般法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合及び同条第十項に規定する譲受法人が同項に規定する譲渡法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合について準用する。
28
法第四十条第十三項の規定により読み替えて適用される同条第五項後段に規定する政令で定める事業は、同条第十項に規定する譲受法人又は同条第十二項に規定する譲受法人の第二十五項各号に規定する認可又は届出に係る幼保連携型認定こども園を設置し、運営する事業とする。
28
法第四十条第十三項の規定により読み替えて適用される同条第五項後段に規定する政令で定める事業は、同条第十項に規定する譲受法人又は同条第十二項に規定する譲受法人の第二十五項各号に規定する認可又は届出に係る幼保連携型認定こども園を設置し、運営する事業とする。
29
法第四十条第十四項に規定する特定一般法人は、同項に規定する認定を受けた日から一月以内に、同項に規定する書類に、当該認定を受けたことを証する書類を添付して、これを当該特定一般法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
29
法第四十条第十四項に規定する特定一般法人は、同項に規定する認定を受けた日から一月以内に、同項に規定する書類に、当該認定を受けたことを証する書類を添付して、これを当該特定一般法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
30
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十九条第一項又は第二項の規定による同法第五条に規定する公益認定の取消しの処分を受けた場合には、当該処分を受けた日から一月以内に、当該公益法人等の名称、所在地及び法人番号その他の財務省令で定める事項を記載した書類に、当該処分を受けたことを証する書類及び定款の写しを添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
30
法第四十条第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十九条第一項又は第二項の規定による同法第五条に規定する公益認定の取消しの処分を受けた場合には、当該処分を受けた日から一月以内に、当該公益法人等の名称、所在地及び法人番号その他の財務省令で定める事項を記載した書類に、当該処分を受けたことを証する書類及び定款の写しを添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
31
法第四十条第十六項に規定する公益法人等が同項の規定による確認を求める場合には、同項に規定する受贈資産の内容その他の財務省令で定める事項を記載した書類に、同項に規定する確認を求める資産が当該受贈資産であることを明らかにする書類を添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
31
法第四十条第十六項に規定する公益法人等が同項の規定による確認を求める場合には、同項に規定する受贈資産の内容その他の財務省令で定める事項を記載した書類に、同項に規定する確認を求める資産が当該受贈資産であることを明らかにする書類を添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
32
法第四十条第十八項に規定する同条第二項の取消しに係る政令で定める場合は、第十二項の規定により同項の贈与又は遺贈をした者に課される所得税のその納付の期限後において当該取消しが行われた場合とし、同条第十八項に規定する同条第三項に係る政令で定める場合は、第十六項の規定により公益法人等に課される所得税のその納付の期限(当該公益法人等が同項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものである場合には、第十八項の規定により読み替えられた所得税法第百二十八条の規定による納付の期限)後において当該取消しが行われた場合とする。
32
法第四十条第十八項に規定する同条第二項の取消しに係る政令で定める場合は、第十二項の規定により同項の贈与又は遺贈をした者に課される所得税のその納付の期限後において当該取消しが行われた場合とし、同条第十八項に規定する同条第三項に係る政令で定める場合は、第十六項の規定により公益法人等に課される所得税のその納付の期限(当該公益法人等が同項に規定する承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたものである場合には、第十八項の規定により読み替えられた所得税法第百二十八条の規定による納付の期限)後において当該取消しが行われた場合とする。
33
法第四十条第十八項に規定する政令で定めるところにより計算した所得税の額は、その者の納付すべき所得税の額から同条第一項後段の承認があつたものとした場合において計算されるその者の納付すべき所得税の額を控除した金額に相当する金額とする。
33
法第四十条第十八項に規定する政令で定めるところにより計算した所得税の額は、その者の納付すべき所得税の額から同条第一項後段の承認があつたものとした場合において計算されるその者の納付すべき所得税の額を控除した金額に相当する金額とする。
34
法第四十条第一項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合において、当該承認に係る贈与について所得税法第七十八条第一項の規定又は法第四十一条の十八の二若しくは第四十一条の十八の三の規定の適用があるときは、これらの規定は、当該承認が取り消された日の属する年分において適用を受けることができる。この場合において、同項中「支出した場合」とあるのは「支出した場合(租税特別措置法第四十条第一項後段(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合を含む。)」と、所得税法第七十八条第二項中「寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)」とあるのは「寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けたもの(当該取消しに係るものに限る。)のうち同項に規定する財産の贈与に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で第三十二条第三項(山林所得)に規定する山林所得の特別控除額若しくは第三十三条第三項(譲渡所得)に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分に限るものとし、学校の入学に関してするものを除く。)」と、法第四十一条の十八の二第一項中「その寄附をした者」とあるのは「その年において第四十条第一項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合には、同条第一項の規定の適用を受けたもの(当該取消しに係るものに限る。)のうち同項に規定する財産の贈与に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分を含むものとし、その寄附をした者」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。
34
法第四十条第一項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合において、当該承認に係る贈与について所得税法第七十八条第一項の規定又は法第四十一条の十八の二若しくは第四十一条の十八の三の規定の適用があるときは、これらの規定は、当該承認が取り消された日の属する年分において適用を受けることができる。この場合において、同項中「支出した場合」とあるのは「支出した場合(租税特別措置法第四十条第一項後段(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合を含む。)」と、所得税法第七十八条第二項中「寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)」とあるのは「寄附金(租税特別措置法第四十条第一項の規定の適用を受けたもの(当該取消しに係るものに限る。)のうち同項に規定する財産の贈与に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で第三十二条第三項(山林所得)に規定する山林所得の特別控除額若しくは第三十三条第三項(譲渡所得)に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分に限るものとし、学校の入学に関してするものを除く。)」と、法第四十一条の十八の二第一項中「その寄附をした者」とあるのは「その年において第四十条第一項後段の承認につき同条第二項の規定による取消しがあつた場合には、同条第一項の規定の適用を受けたもの(当該取消しに係るものに限る。)のうち同項に規定する財産の贈与に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分を含むものとし、その寄附をした者」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。
35
関係大臣は、第七項第二号イ、ロ(2)及びホに規定する業務、事業、方法及び所轄庁を定めたときは、これを告示する。
35
関係大臣は、第七項第二号イ、ロ(2)及びホに規定する業務、事業、方法及び所轄庁を定めたときは、これを告示する。
(昭三三政六八・昭三七政一〇二・昭三七政一三六・昭四〇政九五・昭四三政九七・昭四五政一〇七・一部改正、昭四七政七五・旧第二六条繰上、昭四九政七八・一部改正、昭五四政七一・旧第二五条の六繰下、昭五五政四二・旧第二五条の七繰下、昭五六政七三・旧第二五条の八繰下、昭五八政六一・旧第二五条の九繰下、昭五九政三一九・昭六二政一〇六・一部改正、昭六三政三六二・旧第二五条の一一繰下、平四政八七・旧第二五条の一五繰下、平五政三七〇・一部改正、平一〇政一〇八・旧第二五条の一六繰下、平一二政三〇七・平一三政一四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二三政一九九・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政二五三・平二八政一五九・平二八政三五三・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
(昭三三政六八・昭三七政一〇二・昭三七政一三六・昭四〇政九五・昭四三政九七・昭四五政一〇七・一部改正、昭四七政七五・旧第二六条繰上、昭四九政七八・一部改正、昭五四政七一・旧第二五条の六繰下、昭五五政四二・旧第二五条の七繰下、昭五六政七三・旧第二五条の八繰下、昭五八政六一・旧第二五条の九繰下、昭五九政三一九・昭六二政一〇六・一部改正、昭六三政三六二・旧第二五条の一一繰下、平四政八七・旧第二五条の一五繰下、平五政三七〇・一部改正、平一〇政一〇八・旧第二五条の一六繰下、平一二政三〇七・平一三政一四一・平一五政一三九・平一六政一〇五・平一八政一三五・平一九政九二・平二〇政一六一・平二三政一九九・平二五政一六九・平二六政一四五・平二六政一七九・平二七政二五三・平二八政一五九・平二八政三五三・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲)
(特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲)
第二十五条の十九の三
法第四十条の四第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人は、外国法人(外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)とその本店所在地国を同じくするものに限る。以下この項において同じ。)の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有しているその議決権のある株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該外国法人から受ける剰余金の配当等(法第四十条の四第一項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該外国法人が当該確定する日以前六月以内に設立された外国法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該外国法人とする。
第二十五条の十九の三
法第四十条の四第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人は、外国法人(外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)とその本店所在地国を同じくするものに限る。以下この項において同じ。)の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が保有しているその議決権のある株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該外国関係会社が当該外国法人から受ける剰余金の配当等(法第四十条の四第一項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該外国法人が当該確定する日以前六月以内に設立された外国法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続している場合の当該外国法人とする。
2
法第四十条の四第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
2
法第四十条の四第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める外国子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)その他財務省令で定める収入金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
一
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める外国子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)その他財務省令で定める収入金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
二
当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この節及び次節において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める外国子会社の株式等その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
二
当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この節及び次節において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める外国子会社の株式等その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
3
法第四十条の四第二項第二号イ(4)に規定する同条第一項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社で政令で定めるものは、当該居住者に係る他の外国関係会社(管理支配会社(同号イ(4)に規定する管理支配会社をいう。次項及び第五項において同じ。)とその本店所在地国を同じくするものに限る。)で、部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。第五項第三号イ(1)(ⅱ)において同じ。)に該当するものとする。
3
法第四十条の四第二項第二号イ(4)に規定する同条第一項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社で政令で定めるものは、当該居住者に係る他の外国関係会社(管理支配会社(同号イ(4)に規定する管理支配会社をいう。次項及び第五項において同じ。)とその本店所在地国を同じくするものに限る。)で、部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。第五項第三号イ(1)(ⅱ)において同じ。)に該当するものとする。
4
法第四十条の四第二項第二号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社(同号イ(4)に規定する特定子会社をいう。第六号及び第七号において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件の全てに該当するものその他財務省令で定めるものとする。
4
法第四十条の四第二項第二号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社(同号イ(4)に規定する特定子会社をいう。第六号及び第七号において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件の全てに該当するものその他財務省令で定めるものとする。
一
その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社によつて行われていること。
一
その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社によつて行われていること。
二
管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うものに限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
二
管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うものに限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
三
その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員又は使用人によつて行われていること。
三
その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員又は使用人によつて行われていること。
四
その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。
四
その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。
五
次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
五
次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。
イ
ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社 その本店所在地国の法令においてその外国関係会社の所得(その外国関係会社の属する企業集団の所得を含む。)に対して外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。ロ及び第二十五条の二十二の二第二項において同じ。)を課されるものとされていること。
イ
ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社 その本店所在地国の法令においてその外国関係会社の所得(その外国関係会社の属する企業集団の所得を含む。)に対して外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。ロ及び第二十五条の二十二の二第二項において同じ。)を課されるものとされていること。
ロ
その本店所在地国の法令において、その外国関係会社の所得がその株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。ロにおいて同じ。)である者の所得として取り扱われる外国関係会社 その本店所在地国の法令において、当該株主等である者(法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社に該当するものに限る。)の所得として取り扱われる所得に対して外国法人税を課されるものとされていること。
ロ
その本店所在地国の法令において、その外国関係会社の所得がその株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。ロにおいて同じ。)である者の所得として取り扱われる外国関係会社 その本店所在地国の法令において、当該株主等である者(法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社に該当するものに限る。)の所得として取り扱われる所得に対して外国法人税を課されるものとされていること。
六
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
六
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
イ
当該事業年度の特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
イ
当該事業年度の特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
ロ
特定子会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者(法第四十条の四第二項第二号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下第十一項までにおいて同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、当該株式等の取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
ロ
特定子会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者(法第四十条の四第二項第二号ハ(1)に規定する関連者をいう。以下第十一項までにおいて同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、当該株式等の取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
ハ
その他財務省令で定める収入金額
ハ
その他財務省令で定める収入金額
七
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定子会社の株式等その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
七
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定子会社の株式等その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
5
法第四十条の四第二項第二号イ(5)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。
5
法第四十条の四第二項第二号イ(5)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社とする。
一
特定不動産(その本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第二十六項第一号において同じ。)で、その外国関係会社に係る管理支配会社の事業の遂行上欠くことのできないものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件の全てに該当するものその他財務省令で定めるもの
一
特定不動産(その本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第二十六項第一号において同じ。)で、その外国関係会社に係る管理支配会社の事業の遂行上欠くことのできないものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件の全てに該当するものその他財務省令で定めるもの
イ
管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うもので不動産業に限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
イ
管理支配会社の行う事業(当該管理支配会社の本店所在地国において行うもので不動産業に限る。)の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
ロ
前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
ロ
前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
ハ
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
ハ
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(1)
特定不動産の譲渡に係る対価の額
(1)
特定不動産の譲渡に係る対価の額
(2)
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(2)
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(3)
その他財務省令で定める収入金額
(3)
その他財務省令で定める収入金額
ニ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
ニ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
二
特定不動産(その本店所在地国にある不動産で、その外国関係会社に係る管理支配会社が自ら使用するものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するもの
二
特定不動産(その本店所在地国にある不動産で、その外国関係会社に係る管理支配会社が自ら使用するものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するもの
イ
前項第一号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
イ
前項第一号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。
ロ
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
ロ
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(1)
特定不動産の譲渡に係る対価の額
(1)
特定不動産の譲渡に係る対価の額
(2)
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(2)
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(3)
その他財務省令で定める収入金額
(3)
その他財務省令で定める収入金額
ハ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
ハ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
三
次に掲げる要件の全てに該当する外国関係会社その他財務省令で定める外国関係会社
三
次に掲げる要件の全てに該当する外国関係会社その他財務省令で定める外国関係会社
イ
その主たる事業が次のいずれかに該当すること。
イ
その主たる事業が次のいずれかに該当すること。
(1)
特定子会社(当該外国関係会社とその本店所在地国を同じくする外国法人で、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この号において同じ。)の株式等の保有
(1)
特定子会社(当該外国関係会社とその本店所在地国を同じくする外国法人で、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この号において同じ。)の株式等の保有
(ⅰ)
当該外国関係会社の当該事業年度開始の時又は終了の時において、その発行済株式等のうちに当該外国関係会社が有するその株式等の数若しくは金額の占める割合又はその発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が有するその議決権のある株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の十以上となつていること。
(ⅰ)
当該外国関係会社の当該事業年度開始の時又は終了の時において、その発行済株式等のうちに当該外国関係会社が有するその株式等の数若しくは金額の占める割合又はその発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該外国関係会社が有するその議決権のある株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の十以上となつていること。
(ⅱ)
管理支配会社等(法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社に該当するもので、その本店所在地国において、その役員又は使用人がその本店所在地国(当該本店所在地国に係る第二十五項に規定する水域を含む。)において行う資源開発等プロジェクト(第三十九条の十四の三第九項第三号イ(1)(ⅱ)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この号において同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいい、当該居住者に係る他の外国関係会社のうち部分対象外国関係会社に該当するものの役員又は使用人とその本店所在地国を同じくする他の外国法人の役員又は使用人がその本店所在地国において共同で資源開発等プロジェクトを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事している場合の当該他の外国関係会社及び当該他の外国法人を含む。以下この号において同じ。)の行う当該資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
(ⅱ)
管理支配会社等(法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社に該当するもので、その本店所在地国において、その役員又は使用人がその本店所在地国(当該本店所在地国に係る第二十五項に規定する水域を含む。)において行う資源開発等プロジェクト(第三十九条の十四の三第九項第三号イ(1)(ⅱ)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この号において同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいい、当該居住者に係る他の外国関係会社のうち部分対象外国関係会社に該当するものの役員又は使用人とその本店所在地国を同じくする他の外国法人の役員又は使用人がその本店所在地国において共同で資源開発等プロジェクトを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事している場合の当該他の外国関係会社及び当該他の外国法人を含む。以下この号において同じ。)の行う当該資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
(2)
当該外国関係会社に係る関連者以外の者からの資源開発等プロジェクトの遂行のための資金の調達及び特定子会社に対して行う当該資金の提供
(2)
当該外国関係会社に係る関連者以外の者からの資源開発等プロジェクトの遂行のための資金の調達及び特定子会社に対して行う当該資金の提供
(3)
特定不動産(その本店所在地国にある不動産で、資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしているものをいう。以下この号において同じ。)の保有
(3)
特定不動産(その本店所在地国にある不動産で、資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしているものをいう。以下この号において同じ。)の保有
ロ
その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等によつて行われていること。
ロ
その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等によつて行われていること。
ハ
管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
ハ
管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。
ニ
その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によつて行われていること。
ニ
その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によつて行われていること。
ホ
その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。
ホ
その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。
ヘ
前項第五号に掲げる要件に該当すること。
ヘ
前項第五号に掲げる要件に該当すること。
ト
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
ト
当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
(1)
特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
(1)
特定子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。)
(2)
特定子会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、当該株式等の取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
(2)
特定子会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、当該株式等の取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。)に係る対価の額
(3)
特定子会社に対する貸付金(資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできないものに限る。チにおいて同じ。)に係る利子の額
(3)
特定子会社に対する貸付金(資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできないものに限る。チにおいて同じ。)に係る利子の額
(4)
特定不動産の譲渡に係る対価の額
(4)
特定不動産の譲渡に係る対価の額
(5)
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(5)
特定不動産の貸付け(特定不動産を使用させる行為を含む。)による対価の額
(6)
その他財務省令で定める収入金額
(6)
その他財務省令で定める収入金額
チ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定子会社の株式等、特定子会社に対する貸付金、特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
チ
当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める特定子会社の株式等、特定子会社に対する貸付金、特定不動産その他財務省令で定める資産の帳簿価額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。
6
法第四十条の四第二項第二号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度。次項において同じ。)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。
6
法第四十条の四第二項第二号ロに規定する総資産の額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度。次項において同じ。)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。
7
法第四十条の四第二項第二号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている有価証券(法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。第二十二項第四号及び第二十五条の二十二の三において同じ。)、貸付金、法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産(第二十五条の二十二の三において「固定資産」といい、無形資産等(法第四十条の四第六項第九号に規定する無形資産等をいう。以下この項及び第二十五条の二十二の三において同じ。)を除くものとし、貸付けの用に供しているものに限る。)及び無形資産等の帳簿価額の合計額とする。
7
法第四十条の四第二項第二号ロに規定する政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額は、外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている有価証券(法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。第二十二項第四号及び第二十五条の二十二の三において同じ。)、貸付金、法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産(第二十五条の二十二の三において「固定資産」といい、無形資産等(法第四十条の四第六項第九号に規定する無形資産等をいう。以下この項及び第二十五条の二十二の三において同じ。)を除くものとし、貸付けの用に供しているものに限る。)及び無形資産等の帳簿価額の合計額とする。
8
法第四十条の四第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定める者は、第二十一項第一号から第三号までの規定中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同項第四号及び第五号中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号」とあるのを「外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号」と、同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同号イ中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同号ロ中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号」とあるのを「外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号」と読み替えた場合における同条第二項第二号ハ(1)の外国関係会社に係る第二十一項各号に掲げる者とする。
8
法第四十条の四第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定める者は、第二十一項第一号から第三号までの規定中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同項第四号及び第五号中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号」とあるのを「外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号」と、同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同号イ中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同号ロ中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号」とあるのを「外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号」と読み替えた場合における同条第二項第二号ハ(1)の外国関係会社に係る第二十一項各号に掲げる者とする。
9
法第四十条の四第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定める収入保険料は、外国関係会社に係る関連者以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)とする。
9
法第四十条の四第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定める収入保険料は、外国関係会社に係る関連者以外の者から収入する収入保険料(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)とする。
10
法第四十条の四第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社の各事業年度の同号ハ(1)に規定する非関連者等収入保険料の合計額を当該各事業年度の収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
10
法第四十条の四第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社の各事業年度の同号ハ(1)に規定する非関連者等収入保険料の合計額を当該各事業年度の収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
11
法第四十条の四第二項第二号ハ(2)に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
11
法第四十条の四第二項第二号ハ(2)に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
一
外国関係会社が各事業年度において当該外国関係会社に係る関連者以外の者に支払う再保険料の合計額
一
外国関係会社が各事業年度において当該外国関係会社に係る関連者以外の者に支払う再保険料の合計額
二
外国関係会社の各事業年度の関連者等収入保険料(法第四十条の四第二項第二号ハ(2)に規定する関連者等収入保険料をいう。次項において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合
二
外国関係会社の各事業年度の関連者等収入保険料(法第四十条の四第二項第二号ハ(2)に規定する関連者等収入保険料をいう。次項において同じ。)の合計額の収入保険料の合計額に対する割合
12
法第四十条の四第二項第二号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社の各事業年度の同号ハ(2)に規定する非関連者等支払再保険料合計額を当該各事業年度の関連者等収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
12
法第四十条の四第二項第二号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社の各事業年度の同号ハ(2)に規定する非関連者等支払再保険料合計額を当該各事業年度の関連者等収入保険料の合計額で除して計算した割合とする。
13
法第四十条の四第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める業務は、外国関係会社が被統括会社(次項に規定する被統括会社をいう。以下この項において同じ。)との間における契約に基づき行う業務のうち当該被統括会社の事業の方針の決定又は調整に係るもの(当該事業の遂行上欠くことのできないものに限る。)であつて、当該外国関係会社が二以上の被統括会社に係る当該業務を一括して行うことによりこれらの被統括会社の収益性の向上に資することとなると認められるもの(以下この条において「統括業務」という。)とする。
13
法第四十条の四第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める業務は、外国関係会社が被統括会社(次項に規定する被統括会社をいう。以下この項において同じ。)との間における契約に基づき行う業務のうち当該被統括会社の事業の方針の決定又は調整に係るもの(当該事業の遂行上欠くことのできないものに限る。)であつて、当該外国関係会社が二以上の被統括会社に係る当該業務を一括して行うことによりこれらの被統括会社の収益性の向上に資することとなると認められるもの(以下この条において「統括業務」という。)とする。
14
法第四十条の四第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める他の法人は、次に掲げる法人で、当該法人の発行済株式等のうちに外国関係会社(当該法人に対して統括業務を行うものに限る。以下この項において同じ。)の有する当該法人の株式等の数又は金額の占める割合及び当該法人の議決権の総数のうちに当該外国関係会社の有する当該法人の議決権の数の占める割合のいずれもが百分の二十五(当該法人が内国法人である場合には、百分の五十)以上であり、かつ、その本店所在地国にその事業を行うに必要と認められる当該事業に従事する者を有するもの(第十六項、第二十四項及び第二十七項において「被統括会社」という。)とする。
14
法第四十条の四第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める他の法人は、次に掲げる法人で、当該法人の発行済株式等のうちに外国関係会社(当該法人に対して統括業務を行うものに限る。以下この項において同じ。)の有する当該法人の株式等の数又は金額の占める割合及び当該法人の議決権の総数のうちに当該外国関係会社の有する当該法人の議決権の数の占める割合のいずれもが百分の二十五(当該法人が内国法人である場合には、百分の五十)以上であり、かつ、その本店所在地国にその事業を行うに必要と認められる当該事業に従事する者を有するもの(第十六項、第二十四項及び第二十七項において「被統括会社」という。)とする。
一
当該外国関係会社及び当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者並びに当該居住者が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(第二十五条の十九第五項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第二十五条の十九第五項第一号に規定する他の外国法人又は同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人(以下この項において「判定株主等」という。)が法人を支配している場合における当該法人(以下この項において「子会社」という。)
一
当該外国関係会社及び当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者並びに当該居住者が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(第二十五条の十九第五項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第二十五条の十九第五項第一号に規定する他の外国法人又は同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人(以下この項において「判定株主等」という。)が法人を支配している場合における当該法人(以下この項において「子会社」という。)
二
判定株主等及び子会社が法人を支配している場合における当該法人(次号において「孫会社」という。)
二
判定株主等及び子会社が法人を支配している場合における当該法人(次号において「孫会社」という。)
三
判定株主等並びに子会社及び孫会社が法人を支配している場合における当該法人
三
判定株主等並びに子会社及び孫会社が法人を支配している場合における当該法人
15
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項各号に掲げる法人を支配している場合について準用する。
15
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項各号に掲げる法人を支配している場合について準用する。
16
法第四十条の四第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、一の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で次に掲げる要件を満たすもの(以下この項、第二十四項及び第二十七項において「統括会社」という。)のうち、株式等の保有を主たる事業とするもの(当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の百分の五十に相当する金額を超える場合で、かつ、当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る外国法人である被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額に対する割合又は当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る外国法人である被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額の当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額に対する割合のいずれかが百分の五十を超える場合における当該統括会社に限る。)とする。
16
法第四十条の四第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、一の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で次に掲げる要件を満たすもの(以下この項、第二十四項及び第二十七項において「統括会社」という。)のうち、株式等の保有を主たる事業とするもの(当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額が当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の百分の五十に相当する金額を超える場合で、かつ、当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る外国法人である被統括会社の株式等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の当該統括会社の当該事業年度終了の時において有する当該統括会社に係る被統括会社の株式等の当該貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額に対する割合又は当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る外国法人である被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額の当該統括会社の当該事業年度における当該統括会社に係る被統括会社に対して行う統括業務に係る対価の額の合計額に対する割合のいずれかが百分の五十を超える場合における当該統括会社に限る。)とする。
一
当該外国関係会社に係る複数の被統括会社(外国法人である二以上の被統括会社を含む場合に限る。)に対して統括業務を行つていること。
一
当該外国関係会社に係る複数の被統括会社(外国法人である二以上の被統括会社を含む場合に限る。)に対して統括業務を行つていること。
二
その本店所在地国に統括業務に係る事務所、店舗、工場その他の固定施設及び当該統括業務を行うに必要と認められる当該統括業務に従事する者(専ら当該統括業務に従事する者に限るものとし、当該外国関係会社の役員及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者を除く。)を有していること。
二
その本店所在地国に統括業務に係る事務所、店舗、工場その他の固定施設及び当該統括業務を行うに必要と認められる当該統括業務に従事する者(専ら当該統括業務に従事する者に限るものとし、当該外国関係会社の役員及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者を除く。)を有していること。
17
前項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の一の居住者の外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の居住者の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の居住者の当該外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合(当該一の居住者の外国法人を通じて間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
17
前項において、発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の一の居住者の外国関係会社に係る直接保有株式等保有割合(当該一の居住者の有する外国法人の株式等の数又は金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一の居住者の当該外国関係会社に係る間接保有株式等保有割合(当該一の居住者の外国法人を通じて間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額が当該他の外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
18
第二十五条の十九第五項の規定は、前項に規定する間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額の計算について準用する。この場合において、同条第五項中「外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、同項第一号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「居住者等」とあるのは「一の居住者」と、「いい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする」とあるのは「いう」と、同項第二号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「居住者等」とあるのは「一の居住者」と読み替えるものとする。
18
第二十五条の十九第五項の規定は、前項に規定する間接に有する他の外国法人の株式等の数又は金額の計算について準用する。この場合において、同条第五項中「外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「外国法人」と、同項第一号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「居住者等」とあるのは「一の居住者」と、「いい、当該発行法人と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零とする」とあるのは「いう」と、同項第二号中「外国関係会社」とあるのは「外国法人」と、「居住者等」とあるのは「一の居住者」と読み替えるものとする。
19
法第四十条の四第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
19
法第四十条の四第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
一
外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
二
外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が百分の三十を超えていないこと。
二
外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が百分の三十を超えていないこと。
三
外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する航空機に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が百分の五を超えていること。
三
外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該外国関係会社の当該事業年度における航空機の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する航空機に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が百分の五を超えていること。
20
法第四十条の四第二項第三号ロに規定する政令で定める経営管理は、同号イ(2)に掲げる外国関係会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。
20
法第四十条の四第二項第三号ロに規定する政令で定める経営管理は、同号イ(2)に掲げる外国関係会社に係る第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関及び同条第九項第二号に規定する特定外国金融機関の経営管理とする。
21
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
21
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人との間に法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係がある他の連結法人(同条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。)
一
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人との間に法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係がある他の連結法人(同条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。)
二
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前号に掲げる者に該当する者を除く。)
二
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前号に掲げる者に該当する者を除く。)
三
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人(当該連結法人が法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人である場合には、当該連結法人に係る同条第十二号の六の七に規定する連結親法人)の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
三
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人(当該連結法人が法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人である場合には、当該連結法人に係る同条第十二号の六の七に規定する連結親法人)の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有する者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
四
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号、法第六十六条の六第一項各号又は法第六十八条の九十第一項各号に掲げる者に係る被支配外国法人(前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
四
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号、法第六十六条の六第一項各号又は法第六十八条の九十第一項各号に掲げる者に係る被支配外国法人(前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
五
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号、法第六十六条の六第一項各号若しくは法第六十八条の九十第一項各号に掲げる者又はこれらの者に係る被支配外国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(第二十五条の十九第五項、第三十九条の十四第三項又は第三十九条の百十四第三項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第二十五条の十九第五項第一号、第三十九条の十四第三項第一号若しくは第三十九条の百十四第三項第一号に規定する他の外国法人又は第二十五条の十九第五項第二号、第三十九条の十四第三項第二号若しくは第三十九条の百十四第三項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人
五
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号、法第六十六条の六第一項各号若しくは法第六十八条の九十第一項各号に掲げる者又はこれらの者に係る被支配外国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(第二十五条の十九第五項、第三十九条の十四第三項又は第三十九条の百十四第三項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。以下この号において同じ。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る第二十五条の十九第五項第一号、第三十九条の十四第三項第一号若しくは第三十九条の百十四第三項第一号に規定する他の外国法人又は第二十五条の十九第五項第二号、第三十九条の十四第三項第二号若しくは第三十九条の百十四第三項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人
六
次に掲げる者と法第四十条の四第一項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号、法第六十六条の六第一項各号及び法第六十八条の九十第一項各号並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
六
次に掲げる者と法第四十条の四第一項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号、法第六十六条の六第一項各号及び法第六十八条の九十第一項各号並びに前各号に掲げる者に該当する者を除く。)
イ
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社
イ
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社
ロ
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号、法第六十六条の六第一項各号又は法第六十八条の九十第一項各号に掲げる者
ロ
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社に係る同条第一項各号、法第六十六条の六第一項各号又は法第六十八条の九十第一項各号に掲げる者
ハ
前各号に掲げる者
ハ
前各号に掲げる者
22
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
22
法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
一
卸売業 当該各事業年度の棚卸資産(法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。以下この号
★挿入★
において同じ。)の販売に係る収入金額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「販売取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前項各号に掲げる者をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の者との間の取引に係る販売取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度において取得した棚卸資産の取得価額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「仕入取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
一
卸売業 当該各事業年度の棚卸資産(法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。以下この号
及び第二十五条の二十二の三第八項第二号
において同じ。)の販売に係る収入金額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「販売取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者(当該外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号並びに前項各号に掲げる者をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の者との間の取引に係る販売取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度において取得した棚卸資産の取得価額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「仕入取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
二
銀行業 当該各事業年度の受入利息の合計額のうちに当該受入利息で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度の支払利息の合計額のうちに当該支払利息で関連者以外の者に対して支払うものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
二
銀行業 当該各事業年度の受入利息の合計額のうちに当該受入利息で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は当該各事業年度の支払利息の合計額のうちに当該支払利息で関連者以外の者に対して支払うものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
三
信託業 当該各事業年度の信託報酬の合計額のうちに当該信託報酬で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
三
信託業 当該各事業年度の信託報酬の合計額のうちに当該信託報酬で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
四
金融商品取引業 当該各事業年度の受入手数料(有価証券の売買による利益を含む。)の合計額のうちに当該受入手数料で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
四
金融商品取引業 当該各事業年度の受入手数料(有価証券の売買による利益を含む。)の合計額のうちに当該受入手数料で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
五
保険業 当該各事業年度の収入保険料の合計額のうちに当該収入保険料で関連者以外の者から収入するもの(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
五
保険業 当該各事業年度の収入保険料の合計額のうちに当該収入保険料で関連者以外の者から収入するもの(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
六
水運業又は航空運送業 当該各事業年度の船舶の運航及び貸付け又は航空機の運航及び貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
六
水運業又は航空運送業 当該各事業年度の船舶の運航及び貸付け又は航空機の運航及び貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
七
物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。) 当該各事業年度の航空機の貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
七
物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。) 当該各事業年度の航空機の貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
23
次に掲げる取引は、外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者との間で行われた取引とみなして、前項各号の規定を適用する。
23
次に掲げる取引は、外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者との間で行われた取引とみなして、前項各号の規定を適用する。
一
外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者以外の者(以下この項において「非関連者」という。)との間で行う取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る関連者に移転又は提供をされることが当該対象取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
一
外国関係会社と当該外国関係会社に係る関連者以外の者(以下この項において「非関連者」という。)との間で行う取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る関連者に移転又は提供をされることが当該対象取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
二
外国関係会社に係る関連者と当該外国関係会社に係る非関連者との間で行う取引(以下この号において「先行取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る非関連者と当該外国関係会社との間の取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該外国関係会社に移転又は提供をされることが当該先行取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
二
外国関係会社に係る関連者と当該外国関係会社に係る非関連者との間で行う取引(以下この号において「先行取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国関係会社に係る非関連者と当該外国関係会社との間の取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該外国関係会社に移転又は提供をされることが当該先行取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
24
外国関係会社(第二十二項第一号に掲げる事業を主たる事業とするものに限る。以下この項において同じ。)が統括会社に該当する場合における前二項の規定の適用については、同号及び前項に規定する関連者には、当該外国関係会社に係る外国法人である被統括会社を含まないものとする。
24
外国関係会社(第二十二項第一号に掲げる事業を主たる事業とするものに限る。以下この項において同じ。)が統括会社に該当する場合における前二項の規定の適用については、同号及び前項に規定する関連者には、当該外国関係会社に係る外国法人である被統括会社を含まないものとする。
25
法第四十条の四第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める水域は、同号ハ(2)に規定する本店所在地国に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域とする。
25
法第四十条の四第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める水域は、同号ハ(2)に規定する本店所在地国に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域とする。
26
法第四十条の四第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業(同号イ(1)に掲げる外国関係会社にあつては統括業務とし、同号イ(2)に掲げる外国関係会社にあつては第二十項に規定する経営管理とする。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
26
法第四十条の四第二項第三号ハ(2)に規定する政令で定める場合は、外国関係会社の各事業年度において行う主たる事業(同号イ(1)に掲げる外国関係会社にあつては統括業務とし、同号イ(2)に掲げる外国関係会社にあつては第二十項に規定する経営管理とする。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
一
不動産業 主として本店所在地国にある不動産の売買又は貸付け(当該不動産を使用させる行為を含む。)、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行つている場合
一
不動産業 主として本店所在地国にある不動産の売買又は貸付け(当該不動産を使用させる行為を含む。)、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行つている場合
二
物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。) 主として本店所在地国において使用に供される物品の貸付けを行つている場合
二
物品賃貸業(航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。) 主として本店所在地国において使用に供される物品の貸付けを行つている場合
三
製造業 主として本店所在地国において製品の製造を行つている場合(製造における重要な業務を通じて製造に主体的に関与していると認められる場合として財務省令で定める場合を含む。)
三
製造業 主として本店所在地国において製品の製造を行つている場合(製造における重要な業務を通じて製造に主体的に関与していると認められる場合として財務省令で定める場合を含む。)
四
第二十二項各号及び前三号に掲げる事業以外の事業 主として本店所在地国において行つている場合
四
第二十二項各号及び前三号に掲げる事業以外の事業 主として本店所在地国において行つている場合
27
法第四十条の四第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合において、法人が被統括会社に該当するかどうかの判定については当該法人に対して統括業務を行う外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとし、外国関係会社が統括会社に該当するかどうかの判定については当該外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとする。
27
法第四十条の四第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合において、法人が被統括会社に該当するかどうかの判定については当該法人に対して統括業務を行う外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとし、外国関係会社が統括会社に該当するかどうかの判定については当該外国関係会社の各事業年度終了の時の現況によるものとする。
(平二九政一一四・追加、平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平二九政一一四・追加、平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(適用対象金額の計算)
(適用対象金額の計算)
第二十五条の二十
法第四十条の四第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいい、同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第三十九条の十五第一項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から当該所得の金額に係る同項第三号及び第五号に掲げる金額の合計額を控除した残額(当該所得の金額に係る同項第一号に掲げる金額が欠損の金額である場合には、当該所得の金額に係る同項第二号に掲げる金額から当該欠損の金額と当該所得の金額に係る同項第三号及び第五号に掲げる金額との合計額を控除した残額)とする。
第二十五条の二十
法第四十条の四第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいい、同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第三十九条の十五第一項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から当該所得の金額に係る同項第三号及び第五号に掲げる金額の合計額を控除した残額(当該所得の金額に係る同項第一号に掲げる金額が欠損の金額である場合には、当該所得の金額に係る同項第二号に掲げる金額から当該欠損の金額と当該所得の金額に係る同項第三号及び第五号に掲げる金額との合計額を控除した残額)とする。
2
法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令(法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定(第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。第五項第二号及び第二十五条の二十二の二第二項第二号において同じ。)を除く。以下この項及び第二十五条の二十二の二第二項第三号において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第三十九条の十五第二項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る同項第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る同項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る同項第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第四十条の四第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
2
法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令(法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定(第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。第五項第二号及び第二十五条の二十二の二第二項第二号において同じ。)を除く。以下この項及び第二十五条の二十二の二第二項第三号において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合には、当該取引がこれらの規定に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第三十九条の十五第二項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る同項第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る同項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る同項第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第四十条の四第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
3
法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る外国関係会社の各事業年度につき控除対象配当等の額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、同条第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、第一項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該控除対象配当等の額を控除した残額とする。
3
法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者に係る外国関係会社の各事業年度につき控除対象配当等の額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、同条第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、第一項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該控除対象配当等の額を控除した残額とする。
一
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該居住者に係る他の外国関係会社(以下この項において「他の外国関係会社」という。)から受ける配当等の額が当該他の外国関係会社の当該配当等の額の支払に係る基準日の属する事業年度(以下この項において「基準事業年度」という。)の配当可能金額のうち当該外国関係会社の出資対応配当可能金額を超えない場合であつて、当該基準事業年度が課税対象金額の生ずる事業年度である場合 当該配当等の額
一
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該居住者に係る他の外国関係会社(以下この項において「他の外国関係会社」という。)から受ける配当等の額が当該他の外国関係会社の当該配当等の額の支払に係る基準日の属する事業年度(以下この項において「基準事業年度」という。)の配当可能金額のうち当該外国関係会社の出資対応配当可能金額を超えない場合であつて、当該基準事業年度が課税対象金額の生ずる事業年度である場合 当該配当等の額
二
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該居住者に係る他の外国関係会社から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る基準事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合 当該他の外国関係会社の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、課税対象金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額
二
当該外国関係会社が当該各事業年度において当該居住者に係る他の外国関係会社から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る基準事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合 当該他の外国関係会社の基準事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、課税対象金額の生ずる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額
4
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
4
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
配当可能金額 外国関係会社の各事業年度の適用対象金額に当該適用対象金額に係るイ及びロに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該適用対象金額に係る調整金額を控除した残額をいう。
一
配当可能金額 外国関係会社の各事業年度の適用対象金額に当該適用対象金額に係るイ及びロに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該適用対象金額に係る調整金額を控除した残額をいう。
イ
前項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額
イ
前項の規定により控除される同項に規定する控除対象配当等の額
ロ
当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合において第一項又は第二項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該内国法人に支払われない金額があるときの当該金額
ロ
当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項又は第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合において第一項又は第二項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該内国法人に支払われない金額があるときの当該金額
二
出資対応配当可能金額 外国関係会社の配当可能金額に他の外国関係会社(以下この号において「他の外国関係会社」という。)の有する当該外国関係会社の株式等の数又は金額が当該外国関係会社の発行済株式等のうちに占める割合(当該外国関係会社が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該他の外国関係会社が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる配当等の額がその総額のうちに占める割合)を乗じて計算した金額をいう。
二
出資対応配当可能金額 外国関係会社の配当可能金額に他の外国関係会社(以下この号において「他の外国関係会社」という。)の有する当該外国関係会社の株式等の数又は金額が当該外国関係会社の発行済株式等のうちに占める割合(当該外国関係会社が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該他の外国関係会社が当該請求権の内容が異なる株式等に係る請求権に基づき受けることができる配当等の額がその総額のうちに占める割合)を乗じて計算した金額をいう。
5
法第四十条の四第二項第四号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、外国関係会社の各事業年度の同号に規定する基準所得金額(第七項において「基準所得金額」という。)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
5
法第四十条の四第二項第四号に規定する欠損の金額及び基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額は、外国関係会社の各事業年度の同号に規定する基準所得金額(第七項において「基準所得金額」という。)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
一
当該外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(昭和五十三年四月一日前に開始した事業年度、外国関係会社(法第六十六条の六第二項第二号又は第六十八条の九十第二項第二号に規定する特定外国関係会社及び法第六十六条の六第二項第三号又は第六十八条の九十第二項第三号に規定する対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の四第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第六十六条の六第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度及び法第六十八条の九十第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
一
当該外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(昭和五十三年四月一日前に開始した事業年度、外国関係会社(法第六十六条の六第二項第二号又は第六十八条の九十第二項第二号に規定する特定外国関係会社及び法第六十六条の六第二項第三号又は第六十八条の九十第二項第三号に規定する対象外国関係会社を含む。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の四第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度(法第六十六条の六第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度及び法第六十八条の九十第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額
二
当該外国関係会社が当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては第三十九条の十五第二項第八号に規定する個別計算納付法人所得税額とし、当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には当該還付を受けることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、同項第十五号に規定する個別計算還付法人所得税額)を控除した金額とする。)
二
当該外国関係会社が当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては第三十九条の十五第二項第八号に規定する個別計算納付法人所得税額とし、当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には当該還付を受けることとなる法人所得税の額(法人所得税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該法人所得税にあつては、同項第十五号に規定する個別計算還付法人所得税額)を控除した金額とする。)
6
前項第一号に規定する欠損金額とは、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額について第一項若しくは第二項又は第三項の規定を適用した場合において計算される欠損の金額をいう。
6
前項第一号に規定する欠損金額とは、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額について第一項若しくは第二項又は第三項の規定を適用した場合において計算される欠損の金額をいう。
7
第一項の規定により外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第三十九条の十五第一項第一号に掲げる金額の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第三十三条(第五項を除く。)及び第四十二条から第五十二条までの規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の
第八号
に係る部分に限る。)、第六十七条の十二第二項及び第六十七条の十三第二項の規定により当該各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、確定申告書に、当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は当該損金算入に関する明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合において、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書の提出があつた場合に限り、この項本文の規定を適用することができる。
7
第一項の規定により外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第三十九条の十五第一項第一号に掲げる金額の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第三十三条(第五項を除く。)及び第四十二条から第五十二条までの規定並びに法第四十三条、第四十五条の二、第五十二条の二、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十七条の八、第六十五条の七から第六十五条の九まで(法第六十五条の七第一項の表の
第七号
に係る部分に限る。)、第六十七条の十二第二項及び第六十七条の十三第二項の規定により当該各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、確定申告書に、当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の基準所得金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は当該損金算入に関する明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合において、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該明細書の提出があつた場合に限り、この項本文の規定を適用することができる。
8
その外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第二項の規定の適用を受けようとする場合又はその外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき同項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
8
その外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第二項の規定の適用を受けようとする場合又はその外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき同項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第一項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
(昭五三政七九・追加、昭五四政七一・一部改正・旧第二五条の九繰下、昭五五政四二・旧第二五条の一〇繰下、昭五六政七三・一部改正・旧第二五条の一一繰下、昭五八政六一・一部改正・旧第二五条の一二繰下、昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六三政七三・一部改正、昭六三政三六二・旧第二五条の一四繰下、平元政二〇七・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第二五条の一八繰下、平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政一六九・平九政一〇六・一部改正、平一〇政一〇八・一部改正・旧第二五条の一九繰下、平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(昭五三政七九・追加、昭五四政七一・一部改正・旧第二五条の九繰下、昭五五政四二・旧第二五条の一〇繰下、昭五六政七三・一部改正・旧第二五条の一一繰下、昭五八政六一・一部改正・旧第二五条の一二繰下、昭五九政六〇・昭六〇政六一・昭六〇政二一七・昭六一政八一・昭六三政七三・一部改正、昭六三政三六二・旧第二五条の一四繰下、平元政二〇七・一部改正、平四政八七・一部改正・旧第二五条の一八繰下、平四政二五一・平五政八七・平五政一九三・平六政一一〇・平七政一五八・平八政一六九・平九政一〇六・一部改正、平一〇政一〇八・一部改正・旧第二五条の一九繰下、平一二政四八二・平一三政一四一・平一四政一〇五・平一四政二七一・平一五政一三九・平一七政一〇三・平一八政一三五・平一九政九二・平二一政一〇八・平二二政五八・平二三政一九九・平二七政一四八・平二九政一一四・平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(部分適用対象金額の計算等)
(部分適用対象金額の計算等)
第二十五条の二十二の三
法第四十条の四第六項に規定する政令で定める日は、清算外国金融子会社等(同項に規定する清算外国金融子会社等をいう。次項及び第三十項において同じ。)の残余財産の確定の日と特定日(同条第六項に規定する該当しないこととなつた日をいう。次項において同じ。)以後五年を経過する日とのいずれか早い日とする。
第二十五条の二十二の三
法第四十条の四第六項に規定する政令で定める日は、清算外国金融子会社等(同項に規定する清算外国金融子会社等をいう。次項及び第三十項において同じ。)の残余財産の確定の日と特定日(同条第六項に規定する該当しないこととなつた日をいう。次項において同じ。)以後五年を経過する日とのいずれか早い日とする。
2
法第四十条の四第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度(同項に規定する特定清算事業年度をいう。第三十項において同じ。)に係る同条第六項第一号から第七号の二までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(特定日の前日に有していた資産若しくは負債又は特定日前に締結した契約に基づく取引に係るものに限る。)の合計額とする。
2
法第四十条の四第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度(同項に規定する特定清算事業年度をいう。第三十項において同じ。)に係る同条第六項第一号から第七号の二までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(特定日の前日に有していた資産若しくは負債又は特定日前に締結した契約に基づく取引に係るものに限る。)の合計額とする。
3
法第四十条の四第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項各号に掲げる居住者に係る部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この条(
第八項第三号
を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第四十条の四第六項に規定する部分適用対象金額をいう。第二十五条の二十三において同じ。)に、当該各事業年度終了の時における当該居住者の当該部分対象外国関係会社に係る第二十五条の十九第二項第一号に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
3
法第四十条の四第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項各号に掲げる居住者に係る部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この条(
第八項第四号
を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第四十条の四第六項に規定する部分適用対象金額をいう。第二十五条の二十三において同じ。)に、当該各事業年度終了の時における当該居住者の当該部分対象外国関係会社に係る第二十五条の十九第二項第一号に規定する請求権等勘案合算割合を乗じて計算した金額とする。
4
法第四十条の四第六項第一号に規定する政令で定める要件は、他の法人の発行済株式等のうちに部分対象外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該部分対象外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該部分対象外国関係会社が当該他の法人から受ける剰余金の配当等(同号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続していることとする。
4
法第四十条の四第六項第一号に規定する政令で定める要件は、他の法人の発行済株式等のうちに部分対象外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに当該部分対象外国関係会社が保有している当該株式等の数若しくは金額の占める割合のいずれかが百分の二十五以上であり、かつ、その状態が当該部分対象外国関係会社が当該他の法人から受ける剰余金の配当等(同号に規定する剰余金の配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法人税法第二十四条第一項に規定する事由に係る財務省令で定める剰余金の配当等の額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前六月以上(当該他の法人が当該確定する日以前六月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続していることとする。
5
法第四十条の四第六項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、部分対象外国関係会社が同号の他の法人から受ける剰余金の配当等の全部又は一部が当該他の法人の本店所在地国の法令において当該他の法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている場合におけるその受ける剰余金の配当等の額とする。
5
法第四十条の四第六項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額は、部分対象外国関係会社が同号の他の法人から受ける剰余金の配当等の全部又は一部が当該他の法人の本店所在地国の法令において当該他の法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている場合におけるその受ける剰余金の配当等の額とする。
6
法第四十条の四第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該負債の利子の額の合計額のうちに同項第一号に規定する直接要した費用の額の合計額として同号に掲げる金額の計算上控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)とする。
6
法第四十条の四第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該負債の利子の額の合計額のうちに同項第一号に規定する直接要した費用の額の合計額として同号に掲げる金額の計算上控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)とする。
一
当該部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
一
当該部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
二
当該部分対象外国関係会社が当該事業年度終了の時において有する株式等(剰余金の配当等の額(法第四十条の四第六項第一号に規定する剰余金の配当等の額をいう。)に係るものに限る。)の前号の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額
二
当該部分対象外国関係会社が当該事業年度終了の時において有する株式等(剰余金の配当等の額(法第四十条の四第六項第一号に規定する剰余金の配当等の額をいう。)に係るものに限る。)の前号の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額
7
法第四十条の四第六項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法施行令第百三十九条の二第一項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるもの(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡しを行つたことにより受けるべき対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額及び財務省令で定める金額を除く。)とする。
7
法第四十条の四第六項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものは、支払を受ける手形の割引料、法人税法施行令第百三十九条の二第一項に規定する償還有価証券に係る同項に規定する調整差益その他経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるもの(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡しを行つたことにより受けるべき対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額及び財務省令で定める金額を除く。)とする。
8
法第四十条の四第六項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
8
法第四十条の四第六項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
一
割賦販売等(割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
一
割賦販売等(割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
★新設★
二
部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う棚卸資産の販売及びこれに付随する棚卸資産の販売の対価の支払の猶予に係る業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が当該部分対象外国関係会社に係る次号イ及びロに掲げる者以外の者に対して行う棚卸資産の販売の対価の支払の猶予により生ずる利子の額
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
三
部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
イ
当該部分対象外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号に掲げる者
イ
当該部分対象外国関係会社に係る法第四十条の四第一項各号、第六十六条の六第一項各号及び第六十八条の九十第一項各号に掲げる者
ロ
第二十五条の十九の三第二十一項第一号中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社(法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社に該当するものに限るものとし、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号から第五号までの規定中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、及び「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同項第四号、第五号及び第六号ロ中「同条第一項各号」とあるのを「法第四十条の四第一項各号」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係会社に係る同項各号に掲げる者
ロ
第二十五条の十九の三第二十一項第一号中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社(法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社に該当するものに限るものとし、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号から第五号までの規定中「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあり、及び「法第四十条の四第二項第三号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」と、同項第四号、第五号及び第六号ロ中「同条第一項各号」とあるのを「法第四十条の四第一項各号」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係会社に係る同項各号に掲げる者
ハ
当該部分対象外国関係会社(第二十五条の十九の三第十六項に規定する統括会社に該当するものに限る。)に係る同条第十四項に規定する被統括会社
ハ
当該部分対象外国関係会社(第二十五条の十九の三第十六項に規定する統括会社に該当するものに限る。)に係る同条第十四項に規定する被統括会社
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係会社に係る関連者等である外国法人(前号(イからハまでを除く。)に規定する部分対象外国関係会社及び同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
四
法第四十条の四第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係会社に係る関連者等である外国法人(前号(イからハまでを除く。)に規定する部分対象外国関係会社及び同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
9
法第四十条の四第六項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として移動平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、銘柄を同じくする有価証券(以下第十一項までにおいて「同一銘柄有価証券」という。)の取得をする都度その同一銘柄有価証券のその取得の直前の帳簿価額とその取得をした同一銘柄有価証券の取得価額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(同号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額とする。
9
法第四十条の四第六項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として移動平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、銘柄を同じくする有価証券(以下第十一項までにおいて「同一銘柄有価証券」という。)の取得をする都度その同一銘柄有価証券のその取得の直前の帳簿価額とその取得をした同一銘柄有価証券の取得価額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(同号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額とする。
10
法第四十条の四第六項の居住者は、前項の規定にかかわらず、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として総平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、同一銘柄有価証券について、事業年度開始の時において有していたその同一銘柄有価証券の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその同一銘柄有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(法第四十条の四第六項第四号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額をもつて同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
10
法第四十条の四第六項の居住者は、前項の規定にかかわらず、法人税法施行令第百十九条の規定の例によるものとした場合の有価証券の取得価額を基礎として総平均法(有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、同一銘柄有価証券について、事業年度開始の時において有していたその同一銘柄有価証券の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその同一銘柄有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの同一銘柄有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)により算出したその有価証券の一単位当たりの帳簿価額に、その譲渡をした有価証券(法第四十条の四第六項第四号に規定する対価の額に係るものに限る。)の数を乗じて計算した金額をもつて同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
11
前二項に規定する同一銘柄有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、有価証券の種類ごとに選定するものとする。
11
前二項に規定する同一銘柄有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、有価証券の種類ごとに選定するものとする。
12
法第四十条の四第六項の居住者は、その有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
12
法第四十条の四第六項の居住者は、その有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
13
法第四十条の四第六項第六号に規定する政令で定める取引は、外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益を得ることを目的とする投機的な取引とする。
13
法第四十条の四第六項第六号に規定する政令で定める取引は、外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益を得ることを目的とする投機的な取引とする。
14
次に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(法第四十条の四第六項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)は、法第四十条の四第六項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額に含まれるものとする。
14
次に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(法第四十条の四第六項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。)は、法第四十条の四第六項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額に含まれるものとする。
一
投資信託の収益の分配の額の合計額から当該収益の分配の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
一
投資信託の収益の分配の額の合計額から当該収益の分配の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
二
法人税法第六十一条の三第一項第一号に規定する売買目的有価証券に相当する有価証券(以下この号において「売買目的有価証券相当有価証券」という。)に係る評価益(当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額(同項第一号に規定する時価評価金額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)が当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額(同条第二項に規定する期末帳簿価額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額が当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)
二
法人税法第六十一条の三第一項第一号に規定する売買目的有価証券に相当する有価証券(以下この号において「売買目的有価証券相当有価証券」という。)に係る評価益(当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額(同項第一号に規定する時価評価金額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)が当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額(同条第二項に規定する期末帳簿価額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該売買目的有価証券相当有価証券の期末帳簿価額が当該売買目的有価証券相当有価証券の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)
三
法人税法第六十一条の二第二十項に規定する有価証券の空売りに相当する取引に係るみなし決済損益額(同法第六十一条の四第一項に規定するみなし決済損益額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)
三
法人税法第六十一条の二第二十項に規定する有価証券の空売りに相当する取引に係るみなし決済損益額(同法第六十一条の四第一項に規定するみなし決済損益額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)
四
法人税法第六十一条の二第二十一項に規定する信用取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
四
法人税法第六十一条の二第二十一項に規定する信用取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
五
法人税法第六十一条の二第二十一項に規定する発行日取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
五
法人税法第六十一条の二第二十一項に規定する発行日取引に相当する取引に係るみなし決済損益額
六
法人税法第六十一条の四第一項に規定する有価証券の引受けに相当する取引に係るみなし決済損益額
六
法人税法第六十一条の四第一項に規定する有価証券の引受けに相当する取引に係るみなし決済損益額
15
法第四十条の四第六項第七号の二イに規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した収入保険料(当該収入保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した残額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した残額とする。
15
法第四十条の四第六項第七号の二イに規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した収入保険料(当該収入保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した残額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した残額とする。
16
法第四十条の四第六項第七号の二ロに規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した支払保険金の額の合計額から当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金の額の合計額を控除した残額とする。
16
法第四十条の四第六項第七号の二ロに規定する政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した支払保険金の額の合計額から当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金の額の合計額を控除した残額とする。
17
法第四十条の四第六項第八号に規定する政令で定める固定資産は、固定資産のうち無形資産等に該当するものとする。
17
法第四十条の四第六項第八号に規定する政令で定める固定資産は、固定資産のうち無形資産等に該当するものとする。
18
法第四十条の四第六項第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
18
法第四十条の四第六項第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
部分対象外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において固定資産(無形資産等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この項において同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
一
部分対象外国関係会社の役員又は使用人がその本店所在地国において固定資産(無形資産等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この項において同じ。)を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していること。
二
部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が百分の三十を超えていないこと。
二
部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務の委託に係る対価の支払額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額に対する割合が百分の三十を超えていないこと。
三
部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する固定資産に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が百分の五を超えていること。
三
部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けに係る業務に従事する役員及び使用人に係る人件費の額の合計額の当該部分対象外国関係会社の当該事業年度における固定資産の貸付けによる収入金額から当該事業年度における貸付けの用に供する固定資産に係る償却費の額の合計額を控除した残額(当該残額がない場合には、当該人件費の額の合計額に相当する金額)に対する割合が百分の五を超えていること。
四
部分対象外国関係会社がその本店所在地国において固定資産の貸付けを行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること。
四
部分対象外国関係会社がその本店所在地国において固定資産の貸付けを行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること。
19
法第四十条の四第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する固定資産(同号に規定する対価の額に係るものに限る。第二十二項及び第二十三項において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
19
法第四十条の四第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する固定資産(同号に規定する対価の額に係るものに限る。第二十二項及び第二十三項において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
20
法第四十条の四第六項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(同条第一項各号に掲げる居住者が次の各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。
20
法第四十条の四第六項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(同条第一項各号に掲げる居住者が次の各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。
一
部分対象外国関係会社が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
一
部分対象外国関係会社が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
二
部分対象外国関係会社が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
二
部分対象外国関係会社が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
三
部分対象外国関係会社が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
三
部分対象外国関係会社が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係会社が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
21
法第四十条の四第六項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項及び第二十三項において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
21
法第四十条の四第六項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項及び第二十三項において同じ。)に係る当該事業年度の償却費の額のうち法人税法第三十一条の規定の例に準じて計算した場合に算出される同条第一項に規定する償却限度額に達するまでの金額とする。
22
法第四十条の四第六項の居住者は、第十九項及び前項の規定にかかわらず、部分対象外国関係会社が有する固定資産又は無形資産等に係る当該事業年度の償却費の額として当該部分対象外国関係会社の第二十五条の二十第二項に規定する本店所在地国の法令の規定により当該事業年度の損金の額に算入している金額(その固定資産又は無形資産等の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものについては法人税法第三十一条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額)をもつて法第四十条の四第六項第八号又は第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
22
法第四十条の四第六項の居住者は、第十九項及び前項の規定にかかわらず、部分対象外国関係会社が有する固定資産又は無形資産等に係る当該事業年度の償却費の額として当該部分対象外国関係会社の第二十五条の二十第二項に規定する本店所在地国の法令の規定により当該事業年度の損金の額に算入している金額(その固定資産又は無形資産等の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の損金の額に算入されたものがある場合には、当該金額を控除した金額)を各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額として償却する方法を用いて計算されたものについては法人税法第三十一条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額)をもつて法第四十条の四第六項第八号又は第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
23
その部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき第十九項若しくは第二十一項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該償却費の額の計算につき前項の規定の適用を受けようとする場合又はその部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき同項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該償却費の額の計算につき第十九項若しくは第二十一項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
23
その部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき第十九項若しくは第二十一項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該償却費の額の計算につき前項の規定の適用を受けようとする場合又はその部分対象外国関係会社が有する固定資産若しくは無形資産等に係る償却費の額の計算につき同項の規定の適用を受けた居住者がその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分において当該償却費の額の計算につき第十九項若しくは第二十一項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
24
第二十項(第三号を除く。)の規定は、法第四十条の四第六項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、第二十項中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。
24
第二十項(第三号を除く。)の規定は、法第四十条の四第六項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、第二十項中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。
25
法第四十条の四第六項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額は、同号イからルまでに掲げる金額がないものとした場合の部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
25
法第四十条の四第六項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額は、同号イからルまでに掲げる金額がないものとした場合の部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
26
第九項から第十二項までの規定は、法第四十条の四第六項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
26
第九項から第十二項までの規定は、法第四十条の四第六項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
27
第十四項の規定は、法第四十条の四第六項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。
27
第十四項の規定は、法第四十条の四第六項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。
28
法第四十条の四第六項第十一号ヲに規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。
28
法第四十条の四第六項第十一号ヲに規定する総資産の額として政令で定める金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額とする。
29
法第四十条の四第六項第十一号ヲに規定する政令で定める費用の額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度の人件費の額及び当該部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産に係る償却費の累計額とする。
29
法第四十条の四第六項第十一号ヲに規定する政令で定める費用の額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度の人件費の額及び当該部分対象外国関係会社の当該事業年度(当該事業年度が残余財産の確定の日を含む事業年度である場合には、当該事業年度の前事業年度)終了の時における貸借対照表に計上されている法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産に係る償却費の累計額とする。
30
法第四十条の四第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社、法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)又は法第六十八条の九十第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第四十条の四第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
30
法第四十条の四第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係会社の各事業年度の同条第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係会社の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係会社、法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)又は法第六十八条の九十第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の四第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の六第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第四十条の四第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
(平二二政五八・追加、平二三政一九九・平二七政一四八・一部改正、平二九政一一四・一部改正・旧第二五条の二二の二繰下、平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平二二政五八・追加、平二三政一九九・平二七政一四八・一部改正、平二九政一一四・一部改正・旧第二五条の二二の二繰下、平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(部分適用対象金額の計算等)
(部分適用対象金額の計算等)
第二十五条の二十七
第二十五条の二十二の三第一項の規定は、清算外国金融関係法人(法第四十条の七第六項に規定する清算外国金融関係法人をいう。次項及び第二十五項において同じ。)に係る法第四十条の七第六項に規定する政令で定める日について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第一項中「同条第六項」とあるのは、「法第四十条の七第六項」と読み替えるものとする。
第二十五条の二十七
第二十五条の二十二の三第一項の規定は、清算外国金融関係法人(法第四十条の七第六項に規定する清算外国金融関係法人をいう。次項及び第二十五項において同じ。)に係る法第四十条の七第六項に規定する政令で定める日について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第一項中「同条第六項」とあるのは、「法第四十条の七第六項」と読み替えるものとする。
2
第二十五条の二十二の三第二項の規定は、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度(法第四十条の七第六項に規定する特定清算事業年度をいう。第二十五項において同じ。)に係る法第四十条の七第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第二項中「同条第六項第一号から第七号の二まで」とあるのは、「法第四十条の七第六項第一号から第七号の二まで」と読み替えるものとする。
2
第二十五条の二十二の三第二項の規定は、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度(法第四十条の七第六項に規定する特定清算事業年度をいう。第二十五項において同じ。)に係る法第四十条の七第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第二項中「同条第六項第一号から第七号の二まで」とあるのは、「法第四十条の七第六項第一号から第七号の二まで」と読み替えるものとする。
3
法第四十条の七第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人(同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条(
第八項第三号
を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第四十条の七第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関係法人の第二十五条の二十五第八項第一号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
3
法第四十条の七第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人(同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条(
第八項第四号
を除く。)において同じ。)の各事業年度の部分適用対象金額(法第四十条の七第六項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関係法人の第二十五条の二十五第八項第一号に規定する請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
4
第二十五条の二十二の三第四項の規定は、部分対象外国関係法人が受ける剰余金の配当等(法第四十条の七第六項第一号に規定する剰余金の配当等をいう。次項において同じ。)の額に係る同号に規定する政令で定める要件について準用する。
4
第二十五条の二十二の三第四項の規定は、部分対象外国関係法人が受ける剰余金の配当等(法第四十条の七第六項第一号に規定する剰余金の配当等をいう。次項において同じ。)の額に係る同号に規定する政令で定める要件について準用する。
5
第二十五条の二十二の三第五項の規定は、法第四十条の七第六項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第五項中「同号の」とあるのは、「法第四十条の七第六項第一号の」と読み替えるものとする。
5
第二十五条の二十二の三第五項の規定は、法第四十条の七第六項第一号に規定する政令で定める剰余金の配当等の額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第五項中「同号の」とあるのは、「法第四十条の七第六項第一号の」と読み替えるものとする。
6
法第四十条の七第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額につき、第二十五条の二十二の三第六項の規定の例により計算した金額とする。
6
法第四十条の七第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が当該事業年度において支払う負債の利子の額の合計額につき、第二十五条の二十二の三第六項の規定の例により計算した金額とする。
7
第二十五条の二十二の三第七項の規定は、法第四十条の七第六項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。
7
第二十五条の二十二の三第七項の規定は、法第四十条の七第六項第二号に規定する支払を受ける利子に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。
8
法第四十条の七第六項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項において準用する第二十五条の二十二の三第七項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
8
法第四十条の七第六項第二号に規定する政令で定める利子の額は、次に掲げる利子(前項において準用する第二十五条の二十二の三第七項に規定する支払を受ける利子に準ずるものを含む。以下この項において同じ。)の額とする。
一
割賦販売等(割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係法人でその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(次号及び
★挿入★
次条において「本店所在地国」という。)においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
一
割賦販売等(割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売、同条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに相当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係法人でその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(次号及び
第三号並びに
次条において「本店所在地国」という。)においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う割賦販売等から生ずる利子の額
★新設★
二
部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う棚卸資産(法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。以下この号において同じ。)の販売及びこれに付随する棚卸資産の販売の対価の支払の猶予に係る業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が当該部分対象外国関係法人に係る次号イ及びロに掲げる者以外の者に対して行う棚卸資産の販売の対価の支払の猶予により生ずる利子の額
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
三
部分対象外国関係法人(その本店所在地国においてその行う金銭の貸付けに係る事務所、店舗その他の固定施設を有し、かつ、その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。以下この号において同じ。)がその関連者等(次に掲げる者をいい、個人を除く。次号において同じ。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
イ
当該部分対象外国関係法人に係る特殊関係内国法人及び特殊関係株主等
イ
当該部分対象外国関係法人に係る特殊関係内国法人及び特殊関係株主等
ロ
前条第十三項第一号中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人(法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人に該当するものに限るものとし、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号から第五号までの規定中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係法人に係る同項各号に掲げる者
ロ
前条第十三項第一号中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人(法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人に該当するものに限るものとし、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同項第二号から第五号までの規定中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、並びに同項第六号中「同条第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあり、及び同号イからハまでの規定中「法第四十条の七第二項第四号ハ(1)に掲げる事業を主として行う外国関係法人」とあるのを「外国関係法人」と読み替えた場合における当該部分対象外国関係法人に係る同項各号に掲げる者
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係法人に係る関連者等である外国法人(前号(イ及びロを除く。)に規定する部分対象外国関係法人及び同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
四
法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)が当該部分対象外国関係法人に係る関連者等である外国法人(前号(イ及びロを除く。)に規定する部分対象外国関係法人及び同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人に限る。)に対して行う金銭の貸付けに係る利子の額
9
法第四十条の七第六項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、有価証券(法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。次項において同じ。)の法第四十条の七第六項第四号に規定する譲渡に係る原価の額につき、第二十五条の二十二の三第九項又は第十項の規定の例により計算した金額とする。
9
法第四十条の七第六項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、有価証券(法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。次項において同じ。)の法第四十条の七第六項第四号に規定する譲渡に係る原価の額につき、第二十五条の二十二の三第九項又は第十項の規定の例により計算した金額とする。
10
第二十五条の二十二の三第十一項及び第十二項の規定は、有価証券の前項に規定する譲渡に係る原価の額につき、同項の規定により同条第九項又は第十項の規定の例により計算する場合について準用する。
10
第二十五条の二十二の三第十一項及び第十二項の規定は、有価証券の前項に規定する譲渡に係る原価の額につき、同項の規定により同条第九項又は第十項の規定の例により計算する場合について準用する。
11
第二十五条の二十二の三第十三項の規定は、法第四十条の七第六項第六号に規定する政令で定める取引について準用する。
11
第二十五条の二十二の三第十三項の規定は、法第四十条の七第六項第六号に規定する政令で定める取引について準用する。
12
第二十五条の二十二の三第十四項の規定は、法第四十条の七第六項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第十四項中「第四十条の四第六項第一号」とあるのは「第四十条の七第六項第一号」と、「第四十条の四第六項第七号」とあるのは「第四十条の七第六項第七号」と読み替えるものとする。
12
第二十五条の二十二の三第十四項の規定は、法第四十条の七第六項第七号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第十四項中「第四十条の四第六項第一号」とあるのは「第四十条の七第六項第一号」と、「第四十条の四第六項第七号」とあるのは「第四十条の七第六項第七号」と読み替えるものとする。
13
第二十五条の二十二の三第十五項の規定は部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第六項第七号の二イに規定する政令で定める金額について、第二十五条の二十二の三第十六項の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ロに規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
13
第二十五条の二十二の三第十五項の規定は部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第六項第七号の二イに規定する政令で定める金額について、第二十五条の二十二の三第十六項の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ロに規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。
14
法第四十条の七第六項第八号に規定する政令で定める固定資産は、法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産のうち無形資産等(同項第九号に規定する無形資産等をいう。第十七項及び第十八項において同じ。)に該当するものとする。
14
法第四十条の七第六項第八号に規定する政令で定める固定資産は、法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産のうち無形資産等(同項第九号に規定する無形資産等をいう。第十七項及び第十八項において同じ。)に該当するものとする。
15
第二十五条の二十二の三第十八項の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第六項第八号に規定する政令で定める要件について準用する。
15
第二十五条の二十二の三第十八項の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第六項第八号に規定する政令で定める要件について準用する。
16
法第四十条の七第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する固定資産(同号に規定する固定資産をいい、同号に規定する対価の額に係るものに限る。第十九項において同じ。)に係る償却費の額につき、第二十五条の二十二の三第十九項の規定の例により計算した金額とする。
16
法第四十条の七第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する固定資産(同号に規定する固定資産をいい、同号に規定する対価の額に係るものに限る。第十九項において同じ。)に係る償却費の額につき、第二十五条の二十二の三第十九項の規定の例により計算した金額とする。
17
法第四十条の七第六項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(特殊関係株主等である居住者が当該各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。
17
法第四十条の七第六項第九号に規定する政令で定める使用料は、次の各号に掲げる無形資産等の区分に応じ、当該各号に定める使用料(特殊関係株主等である居住者が当該各号に定めるものであることを明らかにする書類を保存している場合における当該使用料に限る。)とする。
一
部分対象外国関係法人が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
一
部分対象外国関係法人が自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該研究開発を主として行つた場合の当該無形資産等の使用料
二
部分対象外国関係法人が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
二
部分対象外国関係法人が取得をした無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該取得につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業(株式等若しくは債券の保有、無形資産等の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを除く。次号において同じ。)の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
三
部分対象外国関係法人が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
三
部分対象外国関係法人が使用を許諾された無形資産等 当該部分対象外国関係法人が当該許諾につき相当の対価を支払い、かつ、当該無形資産等をその事業の用に供している場合の当該無形資産等の使用料
18
法第四十条の七第六項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項において同じ。)に係る償却費の額につき、第二十五条の二十二の三第二十一項の規定の例により計算した金額とする。
18
法第四十条の七第六項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人が有する無形資産等(同号に規定する使用料に係るものに限る。次項において同じ。)に係る償却費の額につき、第二十五条の二十二の三第二十一項の規定の例により計算した金額とする。
19
第二十五条の二十二の三第二十二項及び第二十三項の規定は、部分対象外国関係法人が有する固定資産又は無形資産等に係る償却費の額につき、第十六項又は前項の規定により同条第十九項又は第二十一項の規定の例により計算する場合について準用する。
19
第二十五条の二十二の三第二十二項及び第二十三項の規定は、部分対象外国関係法人が有する固定資産又は無形資産等に係る償却費の額につき、第十六項又は前項の規定により同条第十九項又は第二十一項の規定の例により計算する場合について準用する。
20
第十七項(第三号を除く。)の規定は、法第四十条の七第六項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、第十七項中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。
20
第十七項(第三号を除く。)の規定は、法第四十条の七第六項第十号に規定する政令で定める対価の額について準用する。この場合において、第十七項中「使用料(」とあるのは「対価の額(」と、「当該使用料」とあるのは「当該対価の額」と、同項第一号及び第二号中「使用料」とあるのは「譲渡に係る対価の額」と読み替えるものとする。
21
第二十五条の二十二の三第二十五項の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第六項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第二十五項中「同号イ」とあるのは、「法第四十条の七第六項第十一号イ」と読み替えるものとする。
21
第二十五条の二十二の三第二十五項の規定は、部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第六項第十一号に規定する各事業年度の所得の金額として政令で定める金額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第二十五項中「同号イ」とあるのは、「法第四十条の七第六項第十一号イ」と読み替えるものとする。
22
第二十五条の二十二の三第九項から第十二項までの規定は、法第四十条の七第六項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
22
第二十五条の二十二の三第九項から第十二項までの規定は、法第四十条の七第六項第十一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
23
第二十五条の二十二の三第十四項の規定は、法第四十条の七第六項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第十四項中「第四十条の四第六項第一号」とあるのは「第四十条の七第六項第一号」と、「第四十条の四第六項第七号」とあるのは「第四十条の七第六項第七号」と読み替えるものとする。
23
第二十五条の二十二の三第十四項の規定は、法第四十条の七第六項第十一号トに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額について準用する。この場合において、第二十五条の二十二の三第十四項中「第四十条の四第六項第一号」とあるのは「第四十条の七第六項第一号」と、「第四十条の四第六項第七号」とあるのは「第四十条の七第六項第七号」と読み替えるものとする。
24
第二十五条の二十二の三第二十八項の規定は部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第六項第十一号ヲに規定する総資産の額として政令で定める金額について、第二十五条の二十二の三第二十九項の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ヲに規定する政令で定める費用の額について、それぞれ準用する。
24
第二十五条の二十二の三第二十八項の規定は部分対象外国関係法人に係る法第四十条の七第六項第十一号ヲに規定する総資産の額として政令で定める金額について、第二十五条の二十二の三第二十九項の規定は部分対象外国関係法人に係る同号ヲに規定する政令で定める費用の額について、それぞれ準用する。
25
法第四十条の七第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人、法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)又は法第六十八条の九十三の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第四十条の七第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
25
法第四十条の七第七項に規定する政令で定めるところにより調整を加えた金額は、部分対象外国関係法人の各事業年度の同条第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。)から当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度(平成三十年四月一日前に開始した事業年度、部分対象外国関係法人、法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)又は法第六十八条の九十三の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に該当しなかつた事業年度及び法第四十条の七第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度(法第六十六条の九の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度及び法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を除く。)において生じた部分適用対象損失額(法第四十条の七第六項第四号から第七号の二まで及び第十号に掲げる金額の合計額(清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額)が零を下回る場合のその下回る額をいい、この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額に相当する金額を控除した残額とする。
(平二九政一一四・全改、平三〇政一四五・平三一政一〇二・一部改正)
(平二九政一一四・全改、平三〇政一四五・平三一政一〇二・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
★新設★
(国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例)
第二十六条の六の三
法第四十一条の四の三第二項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した同項第一号に規定する国外中古建物(以下この条において「国外中古建物」という。)ごとの償却費の額のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。
一
当該償却費の額がその年分の不動産所得の金額の計算上生じた当該国外中古建物の貸付け(法第四十一条の四の三第二項第二号に規定する国外中古建物の貸付けをいう。次号において同じ。)による損失の金額を超える場合 当該損失の金額
二
当該償却費の額がその年分の不動産所得の金額の計算上生じた当該国外中古建物の貸付けによる損失の金額以下である場合 当該損失の金額のうち当該償却費の額に相当する金額
2
個人のその年分の不動産所得の金額のうちに法第四十一条の四の三第二項第二号に規定する国外不動産等(第一号及び次項第二号ロにおいて「国外不動産等」という。)の同条第二項第二号に規定する貸付けによる不動産所得の金額がある場合における前項の規定の適用については、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)を同項に規定する合計額から控除するものとする。
一
当該国外不動産等の法第四十一条の四の三第二項第二号に規定する貸付けによる不動産所得の金額
二
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ
前項第二号に規定する国外中古建物の貸付けによる損失の金額の合計額
ロ
前項第二号に規定する国外中古建物の償却費の額の合計額
3
個人が国外中古建物を有する場合におけるその年分の不動産所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
一
当該個人が二以上の国外中古建物を有する場合には、これらの国外中古建物ごとに区分して、それぞれ不動産所得の金額を計算するものとする。
二
当該個人が不動産所得を生ずべき業務の用に供される二以上の資産を有する場合において、これらの資産が次に掲げる資産の区分のうち異なる二以上の区分の資産に該当するときは、これらの資産を次に掲げる資産ごとに区分して、それぞれ不動産所得の金額を計算するものとする。
イ
国外中古建物
ロ
国外不動産等(イに掲げる資産に該当するものを除く。)
ハ
イ及びロに掲げる資産以外の不動産所得を生ずべき業務の用に供される資産
三
前二号の場合において、その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに二以上の資産についての貸付け(他人(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)にこれらの資産を使用させることを含む。以下この号において同じ。)に要した費用の額(以下この号において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの資産の貸付けに係る収入金額その他の財務省令で定める基準によりこれらの資産の貸付けに係る必要経費の額に配分し、法第四十一条の四の三第一項に規定する国外不動産所得の損失の金額(次項において「国外不動産所得の損失の金額」という。)に相当する金額を計算するものとする。
4
その年分の国外不動産所得の損失の金額に相当する金額の計算につき第二項の規定の適用があつた場合において、法第四十一条の四の三第一項の規定の適用を受けた国外中古建物を譲渡したときにおける同条第三項の規定の適用については、その年分の当該国外中古建物につき同条第一項の規定により生じなかつたものとみなされた損失の金額に相当する金額は、当該国外不動産所得の損失の金額に相当する金額に、その年分の第一項各号に定める金額の合計額のうちにその年分の当該国外中古建物の償却費の額の同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
5
法第四十一条の四の三第一項の規定の適用を受けた国外中古建物について所得税法第五十一条第一項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法施行令第百四十二条の規定の適用については、同条第一号中「の規定」とあるのは、「(その資産が租税特別措置法第四十一条の四の三第一項(国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例)の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する国外中古建物である場合には、同条第三項の規定により読み替えて適用される法第三十八条第一項又は第二項)の規定」とする。
(令二政一二一・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)
(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)
第二十六条の十七
法第四十一条の十二の二第一項に規定する政令で定める内国法人は、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第四十七条第二項に規定する管理組合法人及び同法第六十六条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十三条第一項に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法
(平成十年法律第七号)
第二条第二項に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの建替え等の円滑化に関する法律第五条第一項に規定するマンション建替組合及び同法第百十六条に規定するマンション敷地売却組合とする。
第二十六条の十七
法第四十一条の十二の二第一項に規定する政令で定める内国法人は、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第四十七条第二項に規定する管理組合法人及び同法第六十六条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十三条第一項に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法
★削除★
第二条第二項に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの建替え等の円滑化に関する法律第五条第一項に規定するマンション建替組合及び同法第百十六条に規定するマンション敷地売却組合とする。
2
法第四十一条の十二の二第一項第二号に規定する政令で定める支払の取扱者は、同号に規定する国外割引債の償還金(以下この項及び第四項において「国外割引債の償還金」という。)の支払を受ける者の当該国外割引債の償還金の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者とする。
2
法第四十一条の十二の二第一項第二号に規定する政令で定める支払の取扱者は、同号に規定する国外割引債の償還金(以下この項及び第四項において「国外割引債の償還金」という。)の支払を受ける者の当該国外割引債の償還金の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者とする。
3
法第四十一条の十二の二第三項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同項に規定する特定割引債の償還金の支払を受ける者の当該特定割引債の償還金の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者で財務省令で定めるものとする。
3
法第四十一条の十二の二第三項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同項に規定する特定割引債の償還金の支払を受ける者の当該特定割引債の償還金の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者で財務省令で定めるものとする。
4
法第四十一条の十二の二第五項に規定する源泉徴収に相当するものとして政令で定める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により国外割引債の償還金を課税標準として課される税(所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税に該当するものを除く。)で所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税に相当するものとする。
4
法第四十一条の十二の二第五項に規定する源泉徴収に相当するものとして政令で定める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により国外割引債の償還金を課税標準として課される税(所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税に該当するものを除く。)で所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税に相当するものとする。
5
法第四十一条の十二の二第六項第三号イに規定する政令で定める金額は、恒久的施設を有する外国法人が発行した割引債(
法第四十一条の十二の二第六項第一号
に規定する割引債をいう。以下この条において同じ。)につき非居住者又は外国法人に対して支払をする償還金(法第四十一条の十二の二第一項第一号に規定する償還金をいう。次項及び第八項において同じ。)の額のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に帰せられる部分の金額とする。
5
法第四十一条の十二の二第六項第三号イに規定する政令で定める金額は、恒久的施設を有する外国法人が発行した割引債(
同項第一号
に規定する割引債をいう。以下この条において同じ。)につき非居住者又は外国法人に対して支払をする償還金(法第四十一条の十二の二第一項第一号に規定する償還金をいう。次項及び第八項において同じ。)の額のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に帰せられる部分の金額とする。
6
法第四十一条の十二の二第六項第三号ハに規定する政令で定めるところにより取得に要した金額が管理されている割引債は、その割引債の償還金の支払を受ける同条第一項に規定する内国法人(次項及び第八項において「内国法人」という。)が、同号ハに規定する金融商品取引業者等(次項及び第八項において「金融商品取引業者等」という。)で当該償還金に係る国内における同条第三項に規定する特定割引債取扱者(第九項及び第十一項において「特定割引債取扱者」という。)又は同条第一項第二号に規定する国外割引債取扱者(第九項及び第十一項において「国外割引債取扱者」という。)であるもの(以下この項において「取扱金融商品取引業者等」という。)への買付けの委託(買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)により取得した割引債、当該取扱金融商品取引業者等から取得した割引債又は当該取扱金融商品取引業者等が行う有価証券の金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘若しくは同条第四項に規定する売付け勧誘等に応じて取得した割引債につき、これらの取得の時から償還の時まで引き続き当該取扱金融商品取引業者等の法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する振替口座簿への記載若しくは記録がされ、又は当該取扱金融商品取引業者等の営業所(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する営業所をいう。次項及び第八項において同じ。)に保管の委託がされている場合におけるこれらの取得のために要した費用の額が当該取扱金融商品取引業者等により管理されている割引債とする。
6
法第四十一条の十二の二第六項第三号ハに規定する政令で定めるところにより取得に要した金額が管理されている割引債は、その割引債の償還金の支払を受ける同条第一項に規定する内国法人(次項及び第八項において「内国法人」という。)が、同号ハに規定する金融商品取引業者等(次項及び第八項において「金融商品取引業者等」という。)で当該償還金に係る国内における同条第三項に規定する特定割引債取扱者(第九項及び第十一項において「特定割引債取扱者」という。)又は同条第一項第二号に規定する国外割引債取扱者(第九項及び第十一項において「国外割引債取扱者」という。)であるもの(以下この項において「取扱金融商品取引業者等」という。)への買付けの委託(買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)により取得した割引債、当該取扱金融商品取引業者等から取得した割引債又は当該取扱金融商品取引業者等が行う有価証券の金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘若しくは同条第四項に規定する売付け勧誘等に応じて取得した割引債につき、これらの取得の時から償還の時まで引き続き当該取扱金融商品取引業者等の法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する振替口座簿への記載若しくは記録がされ、又は当該取扱金融商品取引業者等の営業所(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する営業所をいう。次項及び第八項において同じ。)に保管の委託がされている場合におけるこれらの取得のために要した費用の額が当該取扱金融商品取引業者等により管理されている割引債とする。
7
事業の譲渡又は合併若しくは分割、金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止又は業務を行う区域の変更その他財務省令で定める事由により、内国法人が取得した割引債のうち法第四十一条の十二の二第六項第三号ハの割引債の取得に要した金額の管理に関する契約(以下この項及び次項において「割引債管理契約」という。)を締結したものに関する事務の全部が、その事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等又はその合併により設立した金融商品取引業者等若しくはその合併後存続する金融商品取引業者等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所、同一の金融商品取引業者等の他の営業所その他財務省令で定める金融商品取引業者等の営業所(以下この項において「移管先の営業所」という。)に移管された場合には、当該移管された日以後における当該移管された割引債に係る同条並びに前項及び次項の規定の適用については、当該割引債に係る移管前の営業所(当該移管先の営業所に当該割引債に関する事務を移管した金融商品取引業者等の営業所をいう。)の長がした割引債管理契約の締結その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。
7
事業の譲渡又は合併若しくは分割、金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止又は業務を行う区域の変更その他財務省令で定める事由により、内国法人が取得した割引債のうち法第四十一条の十二の二第六項第三号ハの割引債の取得に要した金額の管理に関する契約(以下この項及び次項において「割引債管理契約」という。)を締結したものに関する事務の全部が、その事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等又はその合併により設立した金融商品取引業者等若しくはその合併後存続する金融商品取引業者等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所、同一の金融商品取引業者等の他の営業所その他財務省令で定める金融商品取引業者等の営業所(以下この項において「移管先の営業所」という。)に移管された場合には、当該移管された日以後における当該移管された割引債に係る同条並びに前項及び次項の規定の適用については、当該割引債に係る移管前の営業所(当該移管先の営業所に当該割引債に関する事務を移管した金融商品取引業者等の営業所をいう。)の長がした割引債管理契約の締結その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。
8
割引債管理契約を締結した金融商品取引業者等の営業所の長は、当該割引債管理契約に係る割引債につき帳簿を備え、各内国法人別に、その割引債の取得に要した費用の額、取得年月日、償還金の額、償還年月日、法第四十一条の十二の二第三項又は第四項の規定により徴収した所得税の額その他参考となるべき事項を明らかにし、かつ、当該帳簿及び当該割引債管理契約に係る契約書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
8
割引債管理契約を締結した金融商品取引業者等の営業所の長は、当該割引債管理契約に係る割引債につき帳簿を備え、各内国法人別に、その割引債の取得に要した費用の額、取得年月日、償還金の額、償還年月日、法第四十一条の十二の二第三項又は第四項の規定により徴収した所得税の額その他参考となるべき事項を明らかにし、かつ、当該帳簿及び当該割引債管理契約に係る契約書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
9
法第四十一条の十二の二第二項に規定する割引債の償還金の支払をする者、特定割引債取扱者又は国外割引債取扱者は、同項又は同条第三項若しくは第四項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
9
法第四十一条の十二の二第二項に規定する割引債の償還金の支払をする者、特定割引債取扱者又は国外割引債取扱者は、同項又は同条第三項若しくは第四項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
10
法第四十一条の十二の二第二項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地は、割引債の発行者の本店又は主たる事務所の所在地(当該割引債が、国債である場合には日本銀行の本店の所在地とし、外国法人が発行したものである場合には当該外国法人の国内にある主たる事務所の所在地とする。)とする。
10
法第四十一条の十二の二第二項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地は、割引債の発行者の本店又は主たる事務所の所在地(当該割引債が、国債である場合には日本銀行の本店の所在地とし、外国法人が発行したものである場合には当該外国法人の国内にある主たる事務所の所在地とする。)とする。
11
法第四十一条の十二の二第三項又は第四項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地に係る所得税法第十七条の規定の適用については、特定割引債取扱者又は国外割引債取扱者を同条に規定する支払をする者とみなす。
11
法第四十一条の十二の二第三項又は第四項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地に係る所得税法第十七条の規定の適用については、特定割引債取扱者又は国外割引債取扱者を同条に規定する支払をする者とみなす。
12
法第四十一条の十二の二第八項に規定する政令で定めるものは、所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第二項に規定する株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払を受ける者に該当する者とする。
12
法第四十一条の十二の二第八項に規定する政令で定めるものは、所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第二項に規定する株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払を受ける者に該当する者とする。
13
法第四十一条の十二の二第十項の償還金の支払者は、同項本文の規定により同項に規定する通知書に記載すべき事項を同項に規定する支払を受ける者に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該支払を受ける者に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
13
法第四十一条の十二の二第十項の償還金の支払者は、同項本文の規定により同項に規定する通知書に記載すべき事項を同項に規定する支払を受ける者に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該支払を受ける者に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
14
前項の規定による承諾を得た同項の償還金の支払者は、同項の支払を受ける者から書面又は電磁的方法により法第四十一条の十二の二第十項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該支払を受ける者に対し、同項に規定する通知書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該支払を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
14
前項の規定による承諾を得た同項の償還金の支払者は、同項の支払を受ける者から書面又は電磁的方法により法第四十一条の十二の二第十項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該支払を受ける者に対し、同項に規定する通知書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該支払を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(平二五政一六九・全改、平二六政一四五・平二七政一四八・一部改正)
(平二五政一六九・全改、平二六政一四五・平二七政一四八・令二政一二一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日政令第百二十一号~
(振替割引債の差益金額等の課税の特例)
(振替割引債の差益金額等の課税の特例)
第二十六条の二十
法第四十一条の十三の三第四項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
第二十六条の二十
法第四十一条の十三の三第四項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一
法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債(以下この条において「特定振替割引債」という。)の発行者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
一
法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する特定振替割引債(以下この条において「特定振替割引債」という。)の発行者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
二
特定振替割引債の発行者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該発行者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
二
特定振替割引債の発行者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該発行者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
2
前項各号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
2
前項各号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
一
当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
一
当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
二
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
二
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び前二号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び前二号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
3
法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
4
法第四十一条の十三の三第四項の場合において、特定振替割引債の同条第七項第八号に規定する償還金(以下この条において「償還金」という。)若しくは法第四十一条の十三の三第二項に規定する償還差益の支払を受ける者又は非居住者につき特定振替割引債の償還(法第四十一条の十二の二第一項に規定する償還をいう。以下この項及び第二十七項において同じ。)により損失の額が生ずるときにおける当該非居住者が当該特定振替割引債の発行者の特殊関係者(法第四十一条の十三の三第四項に規定する特殊関係者をいう。以下この条において同じ。)であるかどうかの判定は、当該発行者の当該特定振替割引債の償還の日を含む事業年度(法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。第二十七項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。
4
法第四十一条の十三の三第四項の場合において、特定振替割引債の同条第七項第八号に規定する償還金(以下この条において「償還金」という。)若しくは法第四十一条の十三の三第二項に規定する償還差益の支払を受ける者又は非居住者につき特定振替割引債の償還(法第四十一条の十二の二第一項に規定する償還をいう。以下この項及び第二十七項において同じ。)により損失の額が生ずるときにおける当該非居住者が当該特定振替割引債の発行者の特殊関係者(法第四十一条の十三の三第四項に規定する特殊関係者をいう。以下この条において同じ。)であるかどうかの判定は、当該発行者の当該特定振替割引債の償還の日を含む事業年度(法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。第二十七項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。
5
法第四十一条の十三の三第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第二百二十五条第一項第十一号に規定する政令で定める法人は、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び我が国が加盟している国際機関とする。
5
法第四十一条の十三の三第六項の規定により読み替えて適用される所得税法第二百二十五条第一項第十一号に規定する政令で定める法人は、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び我が国が加盟している国際機関とする。
6
法第四十一条の十三の三第七項第四号に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条第一項の規定とする。
6
法第四十一条の十三の三第七項第四号に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条第一項の規定とする。
7
法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第四十一条の十三の三第七項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類を添付して、これを当該特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
7
法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けようとする者は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第四十一条の十三の三第七項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類を添付して、これを当該特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
8
第三条第八項及び第九項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について準用する。
8
第三条第八項及び第九項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について準用する。
9
特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するもの(次項及び第十一項において「特定振替割引国債」という。)につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けようとする者が法第五条の二第一項に規定する振替地方債(以下この項及び第十一項から第十三項までにおいて「振替地方債」という。)につき同条第七項第四号の承認を受け、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(第十二項、第十三項及び第十七項において「特定振替社債等」という。)につき同条第四項第四号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等(第十一項及び第十二項において「振替社債等」という。)に該当するものにつき同条第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「法第四十一条の十三の三第七項第一号」とあるのは「特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものに係る法第四十一条の十三の三第七項第一号」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び振替地方債(法第五条の二第一項に規定する振替地方債をいう。以下この項において同じ。)につき法第五条の二第七項第四号の承認を受けていること、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第四号の承認を受けていること又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同号の承認があつたものとみなす。
9
特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するもの(次項及び第十一項において「特定振替割引国債」という。)につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けようとする者が法第五条の二第一項に規定する振替地方債(以下この項及び第十一項から第十三項までにおいて「振替地方債」という。)につき同条第七項第四号の承認を受け、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(第十二項、第十三項及び第十七項において「特定振替社債等」という。)につき同条第四項第四号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等(第十一項及び第十二項において「振替社債等」という。)に該当するものにつき同条第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「法第四十一条の十三の三第七項第一号」とあるのは「特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものに係る法第四十一条の十三の三第七項第一号」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び振替地方債(法第五条の二第一項に規定する振替地方債をいう。以下この項において同じ。)につき法第五条の二第七項第四号の承認を受けていること、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第四号の承認を受けていること又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同号の承認があつたものとみなす。
10
特定振替割引国債につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けようとする者が法第五条の二第一項に規定する振替国債(次項において「振替国債」という。)につき同条第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第四十一条の十三の三第七項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第五条の二第一項に規定する振替国債につき同条第七項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「法第四十一条の十三の三第七項第一号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認があつたものとみなす。
10
特定振替割引国債につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けようとする者が法第五条の二第一項に規定する振替国債(次項において「振替国債」という。)につき同条第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第四十一条の十三の三第七項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第五条の二第一項に規定する振替国債につき同条第七項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「法第四十一条の十三の三第七項第一号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認があつたものとみなす。
11
特定振替割引債のうち振替地方債又は振替社債等に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けようとする者が振替国債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受け、又は特定振替割引国債につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「法第四十一条の十三の三第七項第一号」とあるのは「特定振替割引債のうち同条第一項に規定する振替地方債又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものに係る同項第一号」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び法第五条の二第一項に規定する振替国債につき同条第七項第四号の承認を受けていること又は特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けていることを証する書類」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同号の承認があつたものとみなす。
11
特定振替割引債のうち振替地方債又は振替社債等に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けようとする者が振替国債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受け、又は特定振替割引国債につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「法第四十一条の十三の三第七項第一号」とあるのは「特定振替割引債のうち同条第一項に規定する振替地方債又は法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものに係る同項第一号」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び法第五条の二第一項に規定する振替国債につき同条第七項第四号の承認を受けていること又は特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けていることを証する書類」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同号の承認があつたものとみなす。
12
特定振替割引債のうち振替地方債に該当するもの(次項において「特定振替割引地方債」という。)につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けようとする者が振替地方債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受け、特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替社債等に該当するもの(次項において「特定振替割引社債等」という。)につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第四十一条の十三の三第七項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第五条の二第一項に規定する振替地方債につき同条第七項第四号の承認を受けていること、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第四号の承認を受けていること又は特定振替割引債のうち法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「同項第一号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同号の承認があつたものとみなす。
12
特定振替割引債のうち振替地方債に該当するもの(次項において「特定振替割引地方債」という。)につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けようとする者が振替地方債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受け、特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替社債等に該当するもの(次項において「特定振替割引社債等」という。)につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第四十一条の十三の三第七項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第五条の二第一項に規定する振替地方債につき同条第七項第四号の承認を受けていること、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第四号の承認を受けていること又は特定振替割引債のうち法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「同項第一号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同号の承認があつたものとみなす。
13
特定振替割引社債等につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けようとする者が振替地方債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受け、特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号の承認を受け、又は特定振替割引地方債につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第四十一条の十三の三第七項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「振替地方債(法第五条の二第一項に規定する振替地方債をいう。以下この項において同じ。)につき法第五条の二第七項第四号の承認を受けていること、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第四号の承認を受けていること又は特定振替割引債のうち振替地方債に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「同項第一号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同号の承認があつたものとみなす。
13
特定振替割引社債等につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けようとする者が振替地方債につき法第五条の二第七項第四号の承認を受け、特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号の承認を受け、又は特定振替割引地方債につき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けている場合における第七項の規定の適用については、同項中「その者が法第五条の二第七項第七号に規定する外国口座管理機関である旨を法第四十一条の十三の三第七項第一号に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「振替地方債(法第五条の二第一項に規定する振替地方債をいう。以下この項において同じ。)につき法第五条の二第七項第四号の承認を受けていること、法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第四号の承認を受けていること又は特定振替割引債のうち振替地方債に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「同項第一号に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同号の承認があつたものとみなす。
14
法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する政令で定める指標は、次に掲げるものとする。
14
法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する政令で定める指標は、次に掲げるものとする。
一
振替割引債の発行者等(法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等のうち法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債に該当するものの発行者又は当該発行者の特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)の事業に係る利益の額又は売上金額、収入金額その他の収益の額
一
振替割引債の発行者等(法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替社債等のうち法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債に該当するものの発行者又は当該発行者の特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)の事業に係る利益の額又は売上金額、収入金額その他の収益の額
二
振替割引債の発行者等が保有する資産の価額
二
振替割引債の発行者等が保有する資産の価額
三
振替割引債の発行者等が支払う剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配その他これらに類するものの額
三
振替割引債の発行者等が支払う剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配その他これらに類するものの額
15
法第四十一条の十三の三第七項第十号の承認を受けようとする者は、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が同項第二号に規定する特定口座管理機関(第十九項において「特定口座管理機関」という。)又は同条第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関(第十九項において「特定間接口座管理機関」という。)である旨を特定振替機関が証する書類を添付して、これを当該特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
15
法第四十一条の十三の三第七項第十号の承認を受けようとする者は、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が同項第二号に規定する特定口座管理機関(第十九項において「特定口座管理機関」という。)又は同条第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関(第十九項において「特定間接口座管理機関」という。)である旨を特定振替機関が証する書類を添付して、これを当該特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
16
第三条第八項及び第九項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について、同条第十項の規定は、法第四十一条の十三の三第九項の規定による承認の取消しの処分を行う場合について、それぞれ準用する。
16
第三条第八項及び第九項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について、同条第十項の規定は、法第四十一条の十三の三第九項の規定による承認の取消しの処分を行う場合について、それぞれ準用する。
17
特定振替割引債につき法第四十一条の十三の三第七項第十号の承認を受けようとする者が特定振替社債等につき法第五条の三第四項第八号の承認を受けている場合における第十五項の規定の適用については、同項中「その者が同項第二号に規定する特定口座管理機関(第十九項において「特定口座管理機関」という。)又は同条第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関(第十九項において「特定間接口座管理機関」という。)である旨を特定振替機関が」とあるのは「法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第八号の承認を受けていることを」と、「当該特定振替機関」とあるのは「特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第四十一条の十三の三第七項第十号の承認があつたものとみなす。
17
特定振替割引債につき法第四十一条の十三の三第七項第十号の承認を受けようとする者が特定振替社債等につき法第五条の三第四項第八号の承認を受けている場合における第十五項の規定の適用については、同項中「その者が同項第二号に規定する特定口座管理機関(第十九項において「特定口座管理機関」という。)又は同条第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関(第十九項において「特定間接口座管理機関」という。)である旨を特定振替機関が」とあるのは「法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等につき同項第八号の承認を受けていることを」と、「当該特定振替機関」とあるのは「特定振替機関」とする。この場合において、同項の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第四十一条の十三の三第七項第十号の承認があつたものとみなす。
18
法第四十一条の十三の三第十項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。
18
法第四十一条の十三の三第十項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。
19
特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、財務省令で定めるところにより、その受けた法第四十一条の十三の三第十項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
19
特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、財務省令で定めるところにより、その受けた法第四十一条の十三の三第十項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
20
法第四十一条の十三の三第十一項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。
20
法第四十一条の十三の三第十一項に規定する政令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものとする。
21
特定振替割引債(法第四十一条の十三の三第一項に規定する一般割引債に該当するものに限る。)の償還金の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その受けた同条第十一項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
21
特定振替割引債(法第四十一条の十三の三第一項に規定する一般割引債に該当するものに限る。)の償還金の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その受けた同条第十一項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
22
第三条第一項から第四項まで、第十項、第十五項から
第十八項まで及び第二十一項から第二十五項まで
の規定は、法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第二項から第四項まで、第八項から第十四項まで、第十六項及び第十七項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第三条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
22
第三条第一項から第四項まで、第十項、第十五項から
第十九項まで及び第二十二項から第二十六項まで
の規定は、法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第二項から第四項まで、第八項から第十四項まで、第十六項及び第十七項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第三条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項
同項の規定の
法第四十一条の十三の三第一項の規定の
第二項
及び法第五条の二第一項
及び法第四十一条の十三の三第一項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項
第五条の二第十一項
(第二十六条の二十第二十二項において準用する第十五項
(第十五項
「特定振替割引債
「振替国債等
又は第二十六条の二十第二十二項において準用する第十五項
又はこの条第十五項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十四項
第五条の二第十四項
第二項第一号
第五条の二第一項
第四十一条の十三の三第一項
同条第一項
に規定する営業所等
国内にある営業所若しくは事務所
第五条の二第七項第二号
第四十一条の十三の三第七項第二号
第二項第二号
特定振替割引債
振替国債等
第四十一条の十三の三第一項
第五条の二第一項
第五条の二第七項第二号
第四十一条の十三の三第七項第二号
第三項
特定振替割引債
振替国債等
第十六項
特定振替割引債
振替国債等
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項(
第五条の二第十一項(
法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項に
同条第十一項に
法第五条の二第十一項の
同項の
又は第二十六条の二十第二十二項において準用する前項
又は前項
第二十四項
同条第一項の
法第四十一条の十三の三第一項の
第二十四項
の表第二項の項
同条第十七項の規定により読み替えて適用される同条第一項
同条第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される法第四十一条の十三の三第一項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十四項
又は法第五条の二第十四項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項
又は法第五条の二第十七項
第二十四項
の表第二項第一号の項
第五条の二第一項
第四十一条の十三の三第一項
第五条の二第十七項に規定する信託の受託者
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えられた法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定受託者
第二十四項の表第十六項の項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項
第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第十一項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項
第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項
第二十四項の表第十八項の項
第五条の二第七項第一号
第四十一条の十三の三第七項第一号
同条第四項
同条第十二項において準用する法第五条の二第四項
が特定振替機関等
が特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し同条第十二項第二号
同条第一項に規定する税務署長
法第四十一条の十三の三第一項に規定する税務署長に対し法第五条の二第十二項第二号
第一項
同項の規定の
法第四十一条の十三の三第一項の規定の
第二項
及び法第五条の二第一項
及び法第四十一条の十三の三第一項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項
第五条の二第十一項
(第二十六条の二十第二十二項において準用する第十五項
(第十五項
同条第二十二項において準用する第十六項
第十六項
「特定振替割引債に係る確認
「振替国債等に係る確認
若しくは第二十六条の二十第二十二項において準用する
の規定若しくは
又は次条第十九項
又は同条第十九項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十四項
第五条の二第十四項
第二項第一号
第五条の二第一項
第四十一条の十三の三第一項
同項
に規定する営業所等
国内にある営業所若しくは事務所
第五条の二第七項第二号
第四十一条の十三の三第七項第二号
第二項第二号
特定振替割引債に係る確認
振替国債等に係る確認
第四十一条の十三の三第一項
第五条の二第一項
第五条の二第七項第二号
第四十一条の十三の三第七項第二号
第三項
特定振替割引債に係る確認
振替国債等に係る確認
第十七項
特定振替割引債に係る確認
振替国債等に係る確認
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項(
第五条の二第十一項(
法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項に
同条第十一項に
提示(第二十六条の二十第二十二項において準用する第十五項
提示(第十五項
同条第二十二項において準用する前項
前項
若しくは第二十六条の二十第二十二項において準用する
の規定若しくは
又は次条第十九項
又は同条第十九項
第二十五項
同条第一項の
法第四十一条の十三の三第一項の
第二十五項
の表第二項の項
同条第十七項の規定により読み替えて適用される同条第一項
同条第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される法第四十一条の十三の三第一項
第十五項若しくは
第十五項の規定若しくは
第十六項若しくは
第十六項の規定若しくは
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十四項
又は法第五条の二第十四項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項
又は法第五条の二第十七項
第二十五項
の表第二項第一号の項
第五条の二第一項に
第四十一条の十三の三第一項に
第五条の二第十七項に規定する信託の受託者
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えられた法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定受託者
特定振替機関等」という。)の同項
特定振替機関等」
特定受託者」という。)の法第五条の二第一項
特定受託者」
第二十五項の表第十七項の項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項
第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第十一項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項
第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項
第二十五項の表第十九項の項
第五条の二第七項第一号
第四十一条の十三の三第七項第一号
同条第四項
同条第十二項において準用する法第五条の二第四項
が特定振替機関等
が特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し同条第十二項第二号
同条第一項に規定する税務署長
法第四十一条の十三の三第一項に規定する税務署長に対し法第五条の二第十二項第二号
23
法第四十一条の十三の三第一項に規定する非課税適用申告書(以下この項、第二十五項及び第二十六項において「非課税適用申告書」という。)を提出した者(前項において準用する第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第二十五項及び第二十六項において同じ。)は、その有する特定振替割引債につきその発行者の特殊関係者に該当することとなつた場合には、当該特定振替割引債につきその該当することとなつた日以後最初に償還金の支払を受けるべき日の前日までに、当該発行者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該非課税適用申告書を提出した法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定振替機関等(次項、第二十五項及び第二十七項において「特定振替機関等」という。)又は同条第七項第四号に規定する適格外国仲介業者(次項から第二十六項までにおいて「適格外国仲介業者」という。)に提出しなければならない。
23
法第四十一条の十三の三第一項に規定する非課税適用申告書(以下この項、第二十五項及び第二十六項において「非課税適用申告書」という。)を提出した者(前項において準用する第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第二十五項及び第二十六項において同じ。)は、その有する特定振替割引債につきその発行者の特殊関係者に該当することとなつた場合には、当該特定振替割引債につきその該当することとなつた日以後最初に償還金の支払を受けるべき日の前日までに、当該発行者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該非課税適用申告書を提出した法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定振替機関等(次項、第二十五項及び第二十七項において「特定振替機関等」という。)又は同条第七項第四号に規定する適格外国仲介業者(次項から第二十六項までにおいて「適格外国仲介業者」という。)に提出しなければならない。
24
前項の規定により同項の書類の提出を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、当該書類を提出した者の各人別に、当該書類を提出した者が同項の特定振替割引債の発行者の特殊関係者に該当することとなつた日その他の財務省令で定める事項を法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十四項に規定する帳簿に記載し、又は記録し、財務省令で定めるところにより、当該書類を保存しなければならない。
24
前項の規定により同項の書類の提出を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、当該書類を提出した者の各人別に、当該書類を提出した者が同項の特定振替割引債の発行者の特殊関係者に該当することとなつた日その他の財務省令で定める事項を法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十四項に規定する帳簿に記載し、又は記録し、財務省令で定めるところにより、当該書類を保存しなければならない。
25
非課税適用申告書を提出した者が特定振替機関等又は適格外国仲介業者から法第四十一条の十三の三第七項第六号に規定する振替記載等(以下この項、次項及び第二十八項において「振替記載等」という。)を受けている特定振替割引債(同条第一項に規定する一般割引債に該当するもの及び同条第七項第七号に規定する振替国債又は同号に規定する振替地方債に該当するものを除く。)につきその償還金の支払を受ける場合には、当該特定振替機関等(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替割引債の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替割引債に係る特定振替機関等)は、その償還金の支払を受けるべき日の前日までに、その償還金に係る
同条第七項第九号
に規定する差益金額(以下この条において「差益金額」という。)につき法第四十一条の十二の二第三項の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、特定振替機関を経由して当該特定振替割引債の発行者に対し通知しなければならない。
25
非課税適用申告書を提出した者が特定振替機関等又は適格外国仲介業者から法第四十一条の十三の三第七項第六号に規定する振替記載等(以下この項、次項及び第二十八項において「振替記載等」という。)を受けている特定振替割引債(同条第一項に規定する一般割引債に該当するもの及び同条第七項第七号に規定する振替国債又は同号に規定する振替地方債に該当するものを除く。)につきその償還金の支払を受ける場合には、当該特定振替機関等(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替割引債の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替割引債に係る特定振替機関等)は、その償還金の支払を受けるべき日の前日までに、その償還金に係る
同項第九号
に規定する差益金額(以下この条において「差益金額」という。)につき法第四十一条の十二の二第三項の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、特定振替機関を経由して当該特定振替割引債の発行者に対し通知しなければならない。
26
非課税適用申告書を提出した者が法第四十一条の十三の三第七項第十号に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替割引債(同条第一項に規定する一般割引債に該当するものに限る。)につきその償還金の支払を受ける場合には、当該適格口座管理機関(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替割引債の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替割引債に係る適格口座管理機関)は、その償還金の支払を受けるべき日の前日までに、その償還金に係る差益金額につき法第四十一条の十二の二第二項の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、特定振替機関を経由して当該特定振替割引債の発行者に対し通知しなければならない。
26
非課税適用申告書を提出した者が法第四十一条の十三の三第七項第十号に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替割引債(同条第一項に規定する一般割引債に該当するものに限る。)につきその償還金の支払を受ける場合には、当該適格口座管理機関(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替割引債の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替割引債に係る適格口座管理機関)は、その償還金の支払を受けるべき日の前日までに、その償還金に係る差益金額につき法第四十一条の十二の二第二項の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、特定振替機関を経由して当該特定振替割引債の発行者に対し通知しなければならない。
27
特定振替割引債(法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替国債又は同号に規定する振替地方債に該当するものを除く。)の発行者は、同条第一項の規定の適用があるものとして当該特定振替割引債の償還金に係る差益金額につき法第四十一条の十二の二第二項又は第三項の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、当該発行者の当該特定振替割引債の償還の日を含む事業年度開始の時における当該発行者の特殊関係者である非居住者又は外国法人に係る法第四十一条の十三の三第十三項に規定する書類を、当該特定振替割引債の償還の日以後二月以内に、当該償還金に係る第二十五項の規定による通知をした特定振替機関等の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長又は前項の規定による通知をした適格口座管理機関の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既にこの項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三条の二第二十四項(同条第二十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは
第三条の二の二第三十三項
の規定により当該事業年度開始の時に係る当該書類又は第三条の二第二十四項若しくは
第三条の二の二第三十三項
に規定する書類を提出している場合は、この限りでない。
27
特定振替割引債(法第四十一条の十三の三第七項第七号に規定する振替国債又は同号に規定する振替地方債に該当するものを除く。)の発行者は、同条第一項の規定の適用があるものとして当該特定振替割引債の償還金に係る差益金額につき法第四十一条の十二の二第二項又は第三項の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、当該発行者の当該特定振替割引債の償還の日を含む事業年度開始の時における当該発行者の特殊関係者である非居住者又は外国法人に係る法第四十一条の十三の三第十三項に規定する書類を、当該特定振替割引債の償還の日以後二月以内に、当該償還金に係る第二十五項の規定による通知をした特定振替機関等の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長又は前項の規定による通知をした適格口座管理機関の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既にこの項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三条の二第二十四項(同条第二十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは
第三条の二の二第三十四項
の規定により当該事業年度開始の時に係る当該書類又は第三条の二第二十四項若しくは
第三条の二の二第三十四項
に規定する書類を提出している場合は、この限りでない。
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非居住者又は外国法人が法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項に規定する信託の信託財産に属する特定振替割引債(当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。)の償還金に係る差益金額につき法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第四項の規定により法第四十一条の十三の三第一項の規定の適用を受ける場合における第二十三項から前項までの規定の適用については、第二十三項中「第四十一条の十三の三第一項に規定する特定振替機関等(次項、第二十五項及び第二十七項において「特定振替機関等」とあるのは「第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えられた法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定受託者(次項