地方税法
昭和二十五年七月三十一日 法律 第二百二十六号
地方税法等の一部を改正する法律
令和二年三月三十一日 法律 第五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第一章
総則
第一章
総則
第一節
通則
(
第一条-第八条の五
)
第一節
通則
(
第一条-第八条の五
)
第二節
納税義務の承継
(
第九条-第九条の四
)
第二節
納税義務の承継
(
第九条-第九条の四
)
第三節
連帯納税義務等
(
第十条-第十条の四
)
第三節
連帯納税義務等
(
第十条-第十条の四
)
第四節
第二次納税義務
(
第十一条-第十一条の九
)
第四節
第二次納税義務
(
第十一条-第十一条の九
)
第五節
人格のない社団等の納税義務
(
第十二条・第十二条の二
)
第五節
人格のない社団等の納税義務
(
第十二条・第十二条の二
)
第六節
納税の告知等
(
第十三条-第十三条の三
)
第六節
納税の告知等
(
第十三条-第十三条の三
)
第七節
地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整
(
第十四条-第十四条の二十
)
第七節
地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整
(
第十四条-第十四条の二十
)
第八節
納税の猶予
(
第十五条-第十五条の九
)
第八節
納税の猶予
(
第十五条-第十五条の九
)
第九節
納税の猶予に伴う担保等
(
第十六条-第十六条の五
)
第九節
納税の猶予に伴う担保等
(
第十六条-第十六条の五
)
第十節
還付
(
第十七条-第十七条の四
)
第十節
還付
(
第十七条-第十七条の四
)
第十一節
更正、決定等の期間制限及び消滅時効
第十一節
更正、決定等の期間制限及び消滅時効
第一款
更正、決定等の期間制限
(
第十七条の五・第十七条の六
)
第一款
更正、決定等の期間制限
(
第十七条の五・第十七条の六
)
第二款
消滅時効
(
第十八条-第十八条の三
)
第二款
消滅時効
(
第十八条-第十八条の三
)
第十二節
行政手続法との関係
(
第十八条の四
)
第十二節
行政手続法との関係
(
第十八条の四
)
第十三節
不服審査及び訴訟
第十三節
不服審査及び訴訟
第一款
不服審査
(
第十九条-第十九条の十
)
第一款
不服審査
(
第十九条-第十九条の十
)
第二款
訴訟
(
第十九条の十一-第十九条の十四
)
第二款
訴訟
(
第十九条の十一-第十九条の十四
)
第十四節
雑則
(
第二十条-第二十条の十三
)
第十四節
雑則
(
第二十条-第二十条の十三
)
第十五節
罰則
(
第二十一条-第二十二条の二
)
第十五節
罰則
(
第二十一条-第二十二条の二
)
第十六節
犯則事件の調査及び処分
第十六節
犯則事件の調査及び処分
第一款
犯則事件の調査
(
第二十二条の三-第二十二条の二十五
)
第一款
犯則事件の調査
(
第二十二条の三-第二十二条の二十五
)
第二款
犯則事件の処分
(
第二十二条の二十六-第二十二条の三十一
)
第二款
犯則事件の処分
(
第二十二条の二十六-第二十二条の三十一
)
第二章
道府県の普通税
第二章
道府県の普通税
第一節
道府県民税
第一節
道府県民税
第一款
通則
(
第二十三条-第三十一条
)
第一款
通則
(
第二十三条-第三十一条
)
第二款
個人の道府県民税
第二款
個人の道府県民税
第一目
課税標準及び税率
(
第三十二条-第三十八条
)
第一目
課税標準及び税率
(
第三十二条-第三十八条
)
第二目
賦課徴収
(
第三十九条-第五十条
)
第二目
賦課徴収
(
第三十九条-第五十条
)
第三目
退職所得の課税の特例
(
第五十条の二-第五十条の十
)
第三目
退職所得の課税の特例
(
第五十条の二-第五十条の十
)
第三款
法人の道府県民税
第三款
法人の道府県民税
第一目
税率
(
第五十一条・第五十二条
)
第一目
税率
(
第五十一条・第五十二条
)
第二目
申告納付並びに更正及び決定
(
第五十三条-第六十五条
)
第二目
申告納付並びに更正及び決定
(
第五十三条-第六十五条
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第六十六条-第七十一条の四
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第六十六条-第七十一条の四
)
第四款
利子等に係る道府県民税
第四款
利子等に係る道府県民税
第一目
課税標準及び税率
(
第七十一条の五-第七十一条の八
)
第一目
課税標準及び税率
(
第七十一条の五-第七十一条の八
)
第二目
徴収
(
第七十一条の九-第七十一条の十六
)
第二目
徴収
(
第七十一条の九-第七十一条の十六
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第七十一条の十七-第七十一条の二十五
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第七十一条の十七-第七十一条の二十五
)
第四目
市町村に対する交付
(
第七十一条の二十六
)
第四目
市町村に対する交付
(
第七十一条の二十六
)
第五款
特定配当等に係る道府県民税
第五款
特定配当等に係る道府県民税
第一目
課税標準及び税率
(
第七十一条の二十七-第七十一条の二十九
)
第一目
課税標準及び税率
(
第七十一条の二十七-第七十一条の二十九
)
第二目
徴収
(
第七十一条の三十-第七十一条の三十七
)
第二目
徴収
(
第七十一条の三十-第七十一条の三十七
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第七十一条の三十八-第七十一条の四十六
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第七十一条の三十八-第七十一条の四十六
)
第四目
市町村に対する交付
(
第七十一条の四十七
)
第四目
市町村に対する交付
(
第七十一条の四十七
)
第六款
特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
第六款
特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
第一目
課税標準及び税率
(
第七十一条の四十八・第七十一条の四十九
)
第一目
課税標準及び税率
(
第七十一条の四十八・第七十一条の四十九
)
第二目
徴収
(
第七十一条の五十-第七十一条の五十七
)
第二目
徴収
(
第七十一条の五十-第七十一条の五十七
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第七十一条の五十八-第七十一条の六十六
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第七十一条の五十八-第七十一条の六十六
)
第四目
市町村に対する交付
(
第七十一条の六十七
)
第四目
市町村に対する交付
(
第七十一条の六十七
)
第二節
事業税
第二節
事業税
第一款
通則
(
第七十二条-第七十二条の十一
)
第一款
通則
(
第七十二条-第七十二条の十一
)
第二款
法人の事業税に係る課税標準及び税率等
(
第七十二条の十二-第七十二条の四十九の十
)
第二款
法人の事業税に係る課税標準及び税率等
(
第七十二条の十二-第七十二条の四十九の十
)
第三款
個人の事業税に係る課税標準及び税率等
(
第七十二条の四十九の十一-第七十二条の六十五
)
第三款
個人の事業税に係る課税標準及び税率等
(
第七十二条の四十九の十一-第七十二条の六十五
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第七十二条の六十六-第七十二条の七十五
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第七十二条の六十六-第七十二条の七十五
)
第五款
市町村に対する交付
(
第七十二条の七十六
)
第五款
市町村に対する交付
(
第七十二条の七十六
)
第三節
地方消費税
第三節
地方消費税
第一款
通則
(
第七十二条の七十七-第七十二条の八十五
)
第一款
通則
(
第七十二条の七十七-第七十二条の八十五
)
第二款
譲渡割
(
第七十二条の八十六-第七十二条の九十九
)
第二款
譲渡割
(
第七十二条の八十六-第七十二条の九十九
)
第三款
貨物割
(
第七十二条の百-第七十二条の百十三
)
第三款
貨物割
(
第七十二条の百-第七十二条の百十三
)
第四款
清算及び交付
(
第七十二条の百十四・第七十二条の百十五
)
第四款
清算及び交付
(
第七十二条の百十四・第七十二条の百十五
)
第五款
使途等
(
第七十二条の百十六・第七十二条の百十七
)
第五款
使途等
(
第七十二条の百十六・第七十二条の百十七
)
第四節
不動産取得税
第四節
不動産取得税
第一款
通則
(
第七十三条-第七十三条の十二
)
第一款
通則
(
第七十三条-第七十三条の十二
)
第二款
課税標準及び税率
(
第七十三条の十三-第七十三条の十五の二
)
第二款
課税標準及び税率
(
第七十三条の十三-第七十三条の十五の二
)
第三款
賦課及び徴収
(
第七十三条の十六-第七十三条の三十三
)
第三款
賦課及び徴収
(
第七十三条の十六-第七十三条の三十三
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第七十三条の三十四-第七十三条の三十八
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第七十三条の三十四-第七十三条の三十九
)
第五節
道府県たばこ税
第五節
道府県たばこ税
第一款
通則
(
第七十四条-第七十四条の八
)
第一款
通則
(
第七十四条-第七十四条の八
)
第二款
徴収
(
第七十四条の九-第七十四条の二十四
)
第二款
徴収
(
第七十四条の九-第七十四条の二十四
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第七十四条の二十五-第七十四条の二十九
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第七十四条の二十五-第七十四条の三十
)
第六節
ゴルフ場利用税
第六節
ゴルフ場利用税
第一款
通則
(
第七十五条-第八十一条
)
第一款
通則
(
第七十五条-第八十一条
)
第二款
徴収
(
第八十二条-第九十一条
)
第二款
徴収
(
第八十二条-第九十一条
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第九十二条-第百二条
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第九十二条-第百二条
)
第四款
市町村に対する交付
(
第百三条-第百四十三条
)
第四款
市町村に対する交付
(
第百三条-第百四十三条
)
第七節
軽油引取税
第七節
軽油引取税
第一款
通則
(
第百四十四条-第百四十四条の十二
)
第一款
通則
(
第百四十四条-第百四十四条の十二
)
第二款
徴収
(
第百四十四条の十三-第百四十四条の四十八
)
第二款
徴収
(
第百四十四条の十三-第百四十四条の四十八
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第百四十四条の四十九-第百四十四条の五十九
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第百四十四条の四十九-第百四十四条の五十九
)
第四款
指定市に対する交付
(
第百四十四条の六十
)
第四款
指定市に対する交付
(
第百四十四条の六十
)
第八節
自動車税
第八節
自動車税
第一款
通則
(
第百四十五条-第百五十五条
)
第一款
通則
(
第百四十五条-第百五十五条
)
第二款
環境性能割
第二款
環境性能割
第一目
課税標準及び税率
(
第百五十六条-第百五十八条
)
第一目
課税標準及び税率
(
第百五十六条-第百五十八条
)
第二目
申告納付並びに更正及び決定等
(
第百五十九条-第百七十二条
)
第二目
申告納付並びに更正及び決定等
(
第百五十九条-第百七十二条
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第百七十三条-第百七十七条の五
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第百七十三条-第百七十七条の五
)
第四目
市町村に対する交付
(
第百七十七条の六
)
第四目
市町村に対する交付
(
第百七十七条の六
)
第三款
種別割
第三款
種別割
第一目
税率
(
第百七十七条の七
)
第一目
税率
(
第百七十七条の七
)
第二目
賦課及び徴収
(
第百七十七条の八-第百七十七条の十八
)
第二目
賦課及び徴収
(
第百七十七条の八-第百七十七条の十八
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第百七十七条の十九-第百七十七条の二十三
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第百七十七条の十九-第百七十七条の二十四
)
第九節
鉱区税
(
第百七十八条-第二百五十八条
)
第九節
鉱区税
(
第百七十八条-第二百五十八条
)
第十節
道府県法定外普通税
(
第二百五十九条-第二百九十一条
)
第十節
道府県法定外普通税
(
第二百五十九条-第二百九十一条
)
第三章
市町村の普通税
第三章
市町村の普通税
第一節
市町村民税
第一節
市町村民税
第一款
通則
(
第二百九十二条-第三百九条
)
第一款
通則
(
第二百九十二条-第三百九条
)
第二款
課税標準及び税率
(
第三百十条-第三百十七条
)
第二款
課税標準及び税率
(
第三百十条-第三百十七条
)
第三款
申告義務
(
第三百十七条の二-第三百十七条の七
)
第三款
申告義務
(
第三百十七条の二-第三百十七条の七
)
第四款
賦課及び徴収
(
第三百十八条-第三百二十七条
)
第四款
賦課及び徴収
(
第三百十八条-第三百二十七条
)
第五款
退職所得の課税の特例
(
第三百二十八条-第三百二十八条の十六
)
第五款
退職所得の課税の特例
(
第三百二十八条-第三百二十八条の十六
)
第六款
督促及び滞納処分
(
第三百二十九条-第三百四十条
)
第六款
督促及び滞納処分
(
第三百二十九条-第三百四十条
)
第二節
固定資産税
第二節
固定資産税
第一款
通則
(
第三百四十一条-第三百五十八条
)
第一款
通則
(
第三百四十一条-第三百五十八条
)
第二款
賦課及び徴収
(
第三百五十九条-第三百七十条
)
第二款
賦課及び徴収
(
第三百五十九条-第三百七十条
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第三百七十一条-第三百七十九条
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第三百七十一条-第三百七十九条
)
第四款
固定資産課税台帳
(
第三百八十条-第三百八十七条
)
第四款
固定資産課税台帳
(
第三百八十条-第三百八十七条
)
第五款
固定資産の評価及び価格の決定
(
第三百八十八条-第四百二十二条の三
)
第五款
固定資産の評価及び価格の決定
(
第三百八十八条-第四百二十二条の三
)
第六款
固定資産の価格に係る不服審査
(
第四百二十三条-第四百四十一条
)
第六款
固定資産の価格に係る不服審査
(
第四百二十三条-第四百四十一条
)
第三節
軽自動車税
第三節
軽自動車税
第一款
通則
(
第四百四十二条-第四百四十九条
)
第一款
通則
(
第四百四十二条-第四百四十九条
)
第二款
環境性能割
第二款
環境性能割
第一目
課税標準及び税率
(
第四百五十条-第四百五十二条
)
第一目
課税標準及び税率
(
第四百五十条-第四百五十二条
)
第二目
申告納付並びに更正及び決定等
(
第四百五十三条-第四百六十三条の四
)
第二目
申告納付並びに更正及び決定等
(
第四百五十三条-第四百六十三条の四
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第四百六十三条の五-第四百六十三条の十四
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第四百六十三条の五-第四百六十三条の十四
)
第三款
種別割
第三款
種別割
第一目
税率
(
第四百六十三条の十五
)
第一目
税率
(
第四百六十三条の十五
)
第二目
賦課及び徴収
(
第四百六十三条の十六-第四百六十三条の二十四
)
第二目
賦課及び徴収
(
第四百六十三条の十六-第四百六十三条の二十四
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第四百六十三条の二十五-第四百六十三条の二十九
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第四百六十三条の二十五-第四百六十三条の三十
)
第四節
市町村たばこ税
第四節
市町村たばこ税
第一款
通則
(
第四百六十四条-第四百七十一条
)
第一款
通則
(
第四百六十四条-第四百七十一条
)
第二款
徴収
(
第四百七十二条-第四百八十四条
)
第二款
徴収
(
第四百七十二条-第四百八十四条
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第四百八十五条-第四百八十五条の十二
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第四百八十五条-第四百八十五条の十二
)
第四款
道府県に対する交付
(
第四百八十五条の十三
)
第四款
道府県に対する交付
(
第四百八十五条の十三
)
第五款
雑則
(
第四百八十五条の十四
)
第五款
雑則
(
第四百八十五条の十四
)
第五節
削除
(
第四百八十六条-第五百十八条
)
第五節
削除
(
第四百八十六条-第五百十八条
)
第六節
鉱産税
(
第五百十九条-第五百五十条
)
第六節
鉱産税
(
第五百十九条-第五百五十条
)
第七節
削除
(
第五百五十一条-第五百八十四条
)
第七節
削除
(
第五百五十一条-第五百八十四条
)
第八節
特別土地保有税
第八節
特別土地保有税
第一款
通則
(
第五百八十五条-第五百九十二条
)
第一款
通則
(
第五百八十五条-第五百九十二条
)
第二款
課税標準及び税率
(
第五百九十三条-第五百九十七条
)
第二款
課税標準及び税率
(
第五百九十三条-第五百九十七条
)
第三款
申告納付並びに更正及び決定等
(
第五百九十八条-第六百十条
)
第三款
申告納付並びに更正及び決定等
(
第五百九十八条-第六百十条
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第六百十一条-第六百二十条
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第六百十一条-第六百二十条
)
第五款
遊休土地に係る特別土地保有税
(
第六百二十一条-第六百六十八条
)
第五款
遊休土地に係る特別土地保有税
(
第六百二十一条-第六百六十八条
)
第九節
市町村法定外普通税
(
第六百六十九条-第六百九十八条
)
第九節
市町村法定外普通税
(
第六百六十九条-第六百九十八条
)
第四章
目的税
第四章
目的税
第一節及び第二節
削除
(
第六百九十九条-第七百条の五十
)
第一節及び第二節
削除
(
第六百九十九条-第七百条の五十
)
第三節
狩猟税
(
第七百条の五十一-第七百条の六十九
)
第三節
狩猟税
(
第七百条の五十一-第七百条の六十九
)
第四節
入湯税
(
第七百一条-第七百一条の二十九
)
第四節
入湯税
(
第七百一条-第七百一条の二十九
)
第五節
事業所税
第五節
事業所税
第一款
通則
(
第七百一条の三十-第七百一条の三十九
)
第一款
通則
(
第七百一条の三十-第七百一条の三十九
)
第二款
課税標準及び税率
(
第七百一条の四十-第七百一条の四十四
)
第二款
課税標準及び税率
(
第七百一条の四十-第七百一条の四十四
)
第三款
申告納付並びに更正及び決定等
(
第七百一条の四十五-第七百一条の六十二
)
第三款
申告納付並びに更正及び決定等
(
第七百一条の四十五-第七百一条の六十二
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第七百一条の六十三-第七百一条の七十二
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第七百一条の六十三-第七百一条の七十二
)
第五款
使途等
(
第七百一条の七十三・第七百一条の七十四
)
第五款
使途等
(
第七百一条の七十三・第七百一条の七十四
)
第六節
都市計画税
(
第七百二条-第七百二条の八
)
第六節
都市計画税
(
第七百二条-第七百二条の八
)
第七節
水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税
(
第七百三条-第七百三十条
)
第七節
水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税
(
第七百三条-第七百三十条の二
)
第八節
法定外目的税
(
第七百三十一条-第七百三十三条の二十七
)
第八節
法定外目的税
(
第七百三十一条-第七百三十三条の二十七
)
第五章
都等及び固定資産税の特例
第五章
都等及び固定資産税の特例
第一節
都等の特例
(
第七百三十四条-第七百三十九条
)
第一節
都等の特例
(
第七百三十四条-第七百三十九条
)
第二節
固定資産税の特例
(
第七百四十条-第七百四十七条
)
第二節
固定資産税の特例
(
第七百四十条-第七百四十七条
)
第六章
地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係申告等の特例等
(
第七百四十七条の二-第七百四十七条の六
)
第六章
地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係申告等の特例等
(
第七百四十七条の二-第七百四十七条の六
)
第七章
電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿の保存方法等の特例
(
第七百四十八条-第七百五十六条
)
第七章
電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿の保存方法等の特例
(
第七百四十八条-第七百五十六条
)
第八章
地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告
(
第七百五十七条-第七百六十条
)
第八章
地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告
(
第七百五十七条-第七百六十条
)
第九章
地方税共同機構
第九章
地方税共同機構
第一節
総則
(
第七百六十一条-第七百六十七条
)
第一節
総則
(
第七百六十一条-第七百六十七条
)
第二節
代表者会議
(
第七百六十八条-第七百七十条
)
第二節
代表者会議
(
第七百六十八条-第七百七十条
)
第三節
役員及び職員
(
第七百七十一条-第七百八十一条
)
第三節
役員及び職員
(
第七百七十一条-第七百八十一条
)
第四節
業務
(
第七百八十二条-第七百九十条の二
)
第四節
業務
(
第七百八十二条-第七百九十条の二
)
第五節
財務及び会計
(
第七百九十一条-第七百九十五条
)
第五節
財務及び会計
(
第七百九十一条-第七百九十五条
)
第六節
監督
(
第七百九十六条-第七百九十八条
)
第六節
監督
(
第七百九十六条-第七百九十八条
)
第七節
解散
(
第七百九十九条
)
第七節
解散
(
第七百九十九条
)
第八節
罰則
(
第八百条-第八百三条
)
第八節
罰則
(
第八百条-第八百三条
)
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(法定納期限等以前に設定された質権の優先)
(法定納期限等以前に設定された質権の優先)
第十四条の九
納税者又は特別徴収義務者がその財産上に質権を設定している場合において、その質権が地方団体の徴収金の法定納期限等(次の各号に掲げる地方税については、それぞれ当該各号に定める日とし、当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に定める日とし、その他の地方税に係る地方団体の徴収金については、法定納期限とする。以下この章において同じ。)以前に設定されているものであるときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その質権により担保される債権に次いで徴収する。
第十四条の九
納税者又は特別徴収義務者がその財産上に質権を設定している場合において、その質権が地方団体の徴収金の法定納期限等(次の各号に掲げる地方税については、それぞれ当該各号に定める日とし、当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に定める日とし、その他の地方税に係る地方団体の徴収金については、法定納期限とする。以下この章において同じ。)以前に設定されているものであるときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その質権により担保される債権に次いで徴収する。
一
法定納期限後にその納付し、又は納入すべき税額が確定した地方税 その納付又は納入の告知書を発した日(申告により税額が確定されたものについては、その申告があつた日)
一
法定納期限後にその納付し、又は納入すべき税額が確定した地方税 その納付又は納入の告知書を発した日(申告により税額が確定されたものについては、その申告があつた日)
二
法定納期限前に繰上徴収に係る告知がされた地方税 その告知により指定された納期限
二
法定納期限前に繰上徴収に係る告知がされた地方税 その告知により指定された納期限
三
随時に課する地方税 その納付の告知書を発した日
三
随時に課する地方税 その納付の告知書を発した日
四
第十四条の十八第二項又は第十六条の四第二項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により告知し、又は通知した金額の地方税 これらの規定による告知書又は通知書を発した日
四
第十四条の十八第二項又は第十六条の四第二項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により告知し、又は通知した金額の地方税 これらの規定による告知書又は通知書を発した日
五
相続人の固有の財産から徴収する被相続人の地方税及び相続財産から徴収する相続人の固有の地方税(相続があつた日前にその納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。) その相続があつた日
五
相続人の固有の財産から徴収する被相続人の地方税及び相続財産から徴収する相続人の固有の地方税(相続があつた日前にその納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。) その相続があつた日
六
被合併法人に属していた財産から徴収する合併後存続する法人又は当該合併に係る他の被合併法人の固有の地方税及び合併後存続する法人の固有の財産から徴収する被合併法人の地方税(合併のあつた日前にその納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。) その合併のあつた日
六
被合併法人に属していた財産から徴収する合併後存続する法人又は当該合併に係る他の被合併法人の固有の地方税及び合併後存続する法人の固有の財産から徴収する被合併法人の地方税(合併のあつた日前にその納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。) その合併のあつた日
七
分割を無効とする判決の確定により当該分割をした法人(以下この号において「分割法人」という。)に属することとなつた財産から徴収する分割法人の固有の地方税及び分割法人の固有の財産から徴収する分割法人の第十条の三に規定する連帯して納付し、又は納入する義務に係る地方税(当該判決が確定した日前にその納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。) 当該判決が確定した日
七
分割を無効とする判決の確定により当該分割をした法人(以下この号において「分割法人」という。)に属することとなつた財産から徴収する分割法人の固有の地方税及び分割法人の固有の財産から徴収する分割法人の第十条の三に規定する連帯して納付し、又は納入する義務に係る地方税(当該判決が確定した日前にその納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。) 当該判決が確定した日
八
分割承継法人の当該分割をした法人から承継した財産(以下この号において「承継財産」という。)から徴収する分割承継法人の固有の地方税、分割承継法人の固有の財産から徴収する分割承継法人の第十条の四に規定する連帯して納付し、又は納入する責任(以下この号において「連帯納税責任」という。)に係る地方税及び分割承継法人の承継財産から徴収する分割承継法人の連帯納税責任に係る当該分割に係る他の分割をした法人の地方税(分割のあつた日前にその納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。) その分割のあつた日
八
分割承継法人の当該分割をした法人から承継した財産(以下この号において「承継財産」という。)から徴収する分割承継法人の固有の地方税、分割承継法人の固有の財産から徴収する分割承継法人の第十条の四に規定する連帯して納付し、又は納入する責任(以下この号において「連帯納税責任」という。)に係る地方税及び分割承継法人の承継財産から徴収する分割承継法人の連帯納税責任に係る当該分割に係る他の分割をした法人の地方税(分割のあつた日前にその納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。) その分割のあつた日
九
第二次納税義務者又は保証人として納付し、又は納入すべき地方税 第十一条第一項(これを準用する場合を含む。)の納付又は納入の通知書を発した日
九
第二次納税義務者又は保証人として納付し、又は納入すべき地方税 第十一条第一項(これを準用する場合を含む。)の納付又は納入の通知書を発した日
2
次の各号に掲げる地方税について前項、次条、第十四条の十四第一項、第十四条の十六第一項、第十四条の十七第一項、第十四条の十八第九項及び第十四条の二十第二号の規定を適用する場合には、当該地方税に係る法定納期限等は、それぞれ当該各号に定める期限又は日とし、当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に定める期限又は日とする。
2
次の各号に掲げる地方税について前項、次条、第十四条の十四第一項、第十四条の十六第一項、第十四条の十七第一項、第十四条の十八第九項及び第十四条の二十第二号の規定を適用する場合には、当該地方税に係る法定納期限等は、それぞれ当該各号に定める期限又は日とし、当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に定める期限又は日とする。
一
法人税の課税に基づいて課する道府県民税又は市町村民税の法人税割(当該法人税に係る個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税又は市町村民税の法人税割を含む。)(これらと併せて課する均等割を含む。) 当該法人税の国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第十五条第一項に規定する法定納期限等
一
法人税の課税に基づいて課する道府県民税又は市町村民税の法人税割(当該法人税に係る個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税又は市町村民税の法人税割を含む。)(これらと併せて課する均等割を含む。) 当該法人税の国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第十五条第一項に規定する法定納期限等
二
法人税の課税標準を基準として課する事業税の所得割(これと併せて課する付加価値割及び資本割
★挿入★
を含む。) 当該法人税の国税徴収法第十五条第一項に規定する法定納期限等
二
法人税の課税標準を基準として課する事業税の所得割(これと併せて課する付加価値割及び資本割
又は収入割
を含む。) 当該法人税の国税徴収法第十五条第一項に規定する法定納期限等
三
所得税の課税標準を基準として課する事業税 当該所得税の国税徴収法第十五条第一項に規定する法定納期限等
三
所得税の課税標準を基準として課する事業税 当該所得税の国税徴収法第十五条第一項に規定する法定納期限等
四
消費税の課税に基づいて課する地方消費税 当該消費税の国税徴収法第十五条第一項に規定する法定納期限等
四
消費税の課税に基づいて課する地方消費税 当該消費税の国税徴収法第十五条第一項に規定する法定納期限等
五
個人の市町村民税(これと併せて課する個人の道府県民税を含む。以下この号において同じ。) 次に掲げる個人の市町村民税の区分に応じそれぞれ次に定める期限又は日
五
個人の市町村民税(これと併せて課する個人の道府県民税を含む。以下この号において同じ。) 次に掲げる個人の市町村民税の区分に応じそれぞれ次に定める期限又は日
イ
所得税の課税標準を基準として課する普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税(これと併せて課する均等割を含む。) 当該所得税の国税徴収法第十五条第一項に規定する法定納期限等
イ
所得税の課税標準を基準として課する普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税(これと併せて課する均等割を含む。) 当該所得税の国税徴収法第十五条第一項に規定する法定納期限等
ロ
第三百二十一条の三の規定により特別徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税 第三百二十一条の四第二項に規定する期限(当該期限後にされた通知に係る特別徴収税額については、当該通知があつた日)
ロ
第三百二十一条の三の規定により特別徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税 第三百二十一条の四第二項に規定する期限(当該期限後にされた通知に係る特別徴収税額については、当該通知があつた日)
ハ
第三百二十一条の七の二第一項及び第二項並びに第三百二十一条の七の八第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税 第三百二十一条の七の五第一項(第三百二十一条の七の八第三項において準用する場合を含む。)に規定する年金保険者に対する通知の期限
ハ
第三百二十一条の七の二第一項及び第二項並びに第三百二十一条の七の八第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税 第三百二十一条の七の五第一項(第三百二十一条の七の八第三項において準用する場合を含む。)に規定する年金保険者に対する通知の期限
六
第七百六条第二項及び第三項、第七百十八条の七第一項及び第二項並びに第七百十八条の八第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税 第七百十八条の三第一項(第七百十八条の六、第七百十八条の七第三項又は第七百十八条の八第三項において準用する場合を含む。)に規定する年金保険者に対する通知の期限
六
第七百六条第二項及び第三項、第七百十八条の七第一項及び第二項並びに第七百十八条の八第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税 第七百十八条の三第一項(第七百十八条の六、第七百十八条の七第三項又は第七百十八条の八第三項において準用する場合を含む。)に規定する年金保険者に対する通知の期限
3
第一項の規定は、登記(登録及び電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録を含む。以下この章において同じ。)をすることができる質権以外の質権については、その質権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、その設定の事実を証明した場合に限り適用する。この場合において、有価証券を目的とする質権以外の質権については、その証明は、次の各号に掲げる書類によつてしなければならない。
3
第一項の規定は、登記(登録及び電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録を含む。以下この章において同じ。)をすることができる質権以外の質権については、その質権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、その設定の事実を証明した場合に限り適用する。この場合において、有価証券を目的とする質権以外の質権については、その証明は、次の各号に掲げる書類によつてしなければならない。
一
公正証書
一
公正証書
二
登記所又は公証人役場において日付のある印章が押されている私署証書
二
登記所又は公証人役場において日付のある印章が押されている私署証書
三
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四十八条第一項の規定により内容証明を受けた証書
三
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四十八条第一項の規定により内容証明を受けた証書
四
民法施行法(明治三十一年法律第十一号)第七条第一項において準用する公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第六十二条ノ七第四項の規定により交付を受けた書面
四
民法施行法(明治三十一年法律第十一号)第七条第一項において準用する公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第六十二条ノ七第四項の規定により交付を受けた書面
4
前項各号の規定により証明された質権は、第一項の規定の適用については、民法施行法第五条の規定により確定日付があるものとされた日に設定されたものとみなす。
4
前項各号の規定により証明された質権は、第一項の規定の適用については、民法施行法第五条の規定により確定日付があるものとされた日に設定されたものとみなす。
5
第一項の質権を有する者は、第三項の証明をしなかつたため地方団体の徴収金におくれる金額の範囲内においては、第一項の規定により地方団体の徴収金に優先する後順位の質権者に対して優先権を行うことができない。
5
第一項の質権を有する者は、第三項の証明をしなかつたため地方団体の徴収金におくれる金額の範囲内においては、第一項の規定により地方団体の徴収金に優先する後順位の質権者に対して優先権を行うことができない。
(昭三四法一四九・追加、昭三六法七四・昭三八法八〇・昭四一法四〇・平六法一一一・平一二法四〇・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一七法一〇二・平一八法八三・平一九法四・平一九法一〇二・平二〇法二一・平二八法一三・一部改正)
(昭三四法一四九・追加、昭三六法七四・昭三八法八〇・昭四一法四〇・平六法一一一・平一二法四〇・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一七法一〇二・平一八法八三・平一九法四・平一九法一〇二・平二〇法二一・平二八法一三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(保全差押え)
(保全差押え)
第十六条の四
地方団体の徴収金につき納付又は納入の義務があると認められる者が、不正に地方団体の徴収金を免れ、又は地方団体の徴収金の還付を受けたことの嫌疑に基づき、第十六節第一款の規定による差押え、第二十二条の四第一項に規定する記録命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による押収、領置若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定(納付若しくは納入の告知、申告、更正又は決定による確定をいう。以下この条において同じ。)後においては当該地方団体の徴収金の徴収を確保することができないと認められるときは、地方団体の長は、当該地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる地方団体の徴収金の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分をすることを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴税吏員は、その金額を限度として、その者の財産を直ちに差し押さえることができる。
第十六条の四
地方団体の徴収金につき納付又は納入の義務があると認められる者が、不正に地方団体の徴収金を免れ、又は地方団体の徴収金の還付を受けたことの嫌疑に基づき、第十六節第一款の規定による差押え、第二十二条の四第一項に規定する記録命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による押収、領置若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定(納付若しくは納入の告知、申告、更正又は決定による確定をいう。以下この条において同じ。)後においては当該地方団体の徴収金の徴収を確保することができないと認められるときは、地方団体の長は、当該地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる地方団体の徴収金の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分をすることを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴税吏員は、その金額を限度として、その者の財産を直ちに差し押さえることができる。
2
地方団体の長は、前項の規定により保全差押金額を決定するときは、当該保全差押金額を同項に規定する納付又は納入の義務があると認められる者に文書で通知しなければならない。
2
地方団体の長は、前項の規定により保全差押金額を決定するときは、当該保全差押金額を同項に規定する納付又は納入の義務があると認められる者に文書で通知しなければならない。
3
前項の通知をした場合において、その納付又は納入の義務があると認められる者がその通知に係る保全差押金額に相当する担保として第十六条第一項各号に掲げるもの又は金銭を提供してその差押えをしないことを求めたときは、徴税吏員は、その差押えをすることができない。
3
前項の通知をした場合において、その納付又は納入の義務があると認められる者がその通知に係る保全差押金額に相当する担保として第十六条第一項各号に掲げるもの又は金銭を提供してその差押えをしないことを求めたときは、徴税吏員は、その差押えをすることができない。
4
徴税吏員は、第一号又は第二号に該当するときは第一項の規定による差押えを、第三号に該当するときは同号に規定する担保を、それぞれ解除しなければならない。
4
徴税吏員は、第一号又は第二号に該当するときは第一項の規定による差押えを、第三号に該当するときは同号に規定する担保を、それぞれ解除しなければならない。
一
第一項の規定による差押えを受けた者が、前項に規定する担保を提供して、その差押えの解除を請求したとき。
一
第一項の規定による差押えを受けた者が、前項に規定する担保を提供して、その差押えの解除を請求したとき。
二
第二項の通知をした日から六月を経過した日までに、その差押えに係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定がされないとき。
二
第二項の通知をした日から六月を経過した日までに、その差押えに係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定がされないとき。
三
第二項の通知をした日から六月を経過した日までに、保全差押金額について提供されている担保に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定がされないとき。
三
第二項の通知をした日から六月を経過した日までに、保全差押金額について提供されている担保に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定がされないとき。
5
徴税吏員は、第一項の規定による差押えを受けた者又は第三項若しくは前項第一号の担保の提供をした者につき、その資力その他の事情の変化により、その差押え又は担保の徴取の必要がなくなつたと認められることとなつたときは、その差押え又は担保を解除することができる。
5
徴税吏員は、第一項の規定による差押えを受けた者又は第三項若しくは前項第一号の担保の提供をした者につき、その資力その他の事情の変化により、その差押え又は担保の徴取の必要がなくなつたと認められることとなつたときは、その差押え又は担保を解除することができる。
6
第一項の規定による差押え又は第三項若しくは第四項第一号の担保の提供があつた場合において、その差押え又は担保の提供に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定がされたときは、その差押え又は担保の提供は、その地方団体の徴収金を徴収するためにされたものとみなす。
6
第一項の規定による差押え又は第三項若しくは第四項第一号の担保の提供があつた場合において、その差押え又は担保の提供に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定がされたときは、その差押え又は担保の提供は、その地方団体の徴収金を徴収するためにされたものとみなす。
7
第十六条第二項から第四項までの規定は、第三項又は第四項第一号の規定により提供される担保について準用する。
7
第十六条第二項から第四項までの規定は、第三項又は第四項第一号の規定により提供される担保について準用する。
8
第一項の規定により差し押さえた財産は、その差押えに係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定後でなければ、換価することができない。
8
第一項の規定により差し押さえた財産は、その差押えに係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定後でなければ、換価することができない。
9
第一項の場合において、差し押さえるべき財産に不足があると認められるときは、地方団体の長は、差押えに代えて交付要求をすることができる。この場合においては、その交付要求であることを明らかにしなければならない。
9
第一項の場合において、差し押さえるべき財産に不足があると認められるときは、地方団体の長は、差押えに代えて交付要求をすることができる。この場合においては、その交付要求であることを明らかにしなければならない。
10
地方団体の長は、第一項の規定により差し押さえた金銭(有価証券、債権又は無体財産権等の差押えにより第三債務者等から給付を受けた金銭を含む。)がある場合において、その差押えに係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定をしていないときは、これを供託しなければならない。
10
地方団体の長は、第一項の規定により差し押さえた金銭(有価証券、債権又は無体財産権等の差押えにより第三債務者等から給付を受けた金銭を含む。)がある場合において、その差押えに係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定をしていないときは、これを供託しなければならない。
11
第一項に規定する地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額として確定をした金額が保全差押金額に満たない場合において、その差押えを受けた者がその差押えにより損害を受けたときは、地方団体は、その損害を賠償する責めに任ずる。この場合において、その額は、その差押えにより通常生ずべき損失の額とする。
11
第一項に規定する地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額として確定をした金額が保全差押金額に満たない場合において、その差押えを受けた者がその差押えにより損害を受けたときは、地方団体は、その損害を賠償する責めに任ずる。この場合において、その額は、その差押えにより通常生ずべき損失の額とする。
12
前各項の規定は、所得税、法人税又は消費税について国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第三項の規定による差押えがされた場合において、当該所得税の課税標準を基準として課する個人の道府県民税若しくは市町村民税の所得割(これらと併せて課する均等割を含む。)、当該法人税の課税に基づいて課する法人の道府県民税若しくは市町村民税の法人税割(当該法人税に係る個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税又は市町村民税の法人税割を含む。)(これらと併せて課する均等割を含む。)、当該所得税の課税標準を基準として課する個人の行う事業に対する事業税、当該法人税の課税標準を基準として課する法人の行う事業に対する事業税の所得割(これと併せて課する付加価値割及び資本割
★挿入★
を含む。)又は当該消費税の課税に基づいて課する地方消費税につき、これらに係る納付義務の確定後においてはこれらの徴収を確保することができないと認められるときについて準用する。
12
前各項の規定は、所得税、法人税又は消費税について国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第三項の規定による差押えがされた場合において、当該所得税の課税標準を基準として課する個人の道府県民税若しくは市町村民税の所得割(これらと併せて課する均等割を含む。)、当該法人税の課税に基づいて課する法人の道府県民税若しくは市町村民税の法人税割(当該法人税に係る個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税又は市町村民税の法人税割を含む。)(これらと併せて課する均等割を含む。)、当該所得税の課税標準を基準として課する個人の行う事業に対する事業税、当該法人税の課税標準を基準として課する法人の行う事業に対する事業税の所得割(これと併せて課する付加価値割及び資本割
又は収入割
を含む。)又は当該消費税の課税に基づいて課する地方消費税につき、これらに係る納付義務の確定後においてはこれらの徴収を確保することができないと認められるときについて準用する。
(昭三四法一四九・追加、昭三八法八〇・昭五一法七・昭五九法七・平六法一一一・平一四法八〇・平一五法九・平一九法四・平二九法二・一部改正)
(昭三四法一四九・追加、昭三八法八〇・昭五一法七・昭五九法七・平六法一一一・平一四法八〇・平一五法九・平一九法四・平二九法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(更正、決定等の期間制限)
(更正、決定等の期間制限)
第十七条の五
更正又は決定は、法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び第十八条第一項において同じ。)の翌日から起算して五年を経過した日以後においては、することができない。加算金の決定をすることができる期間についても、また同様とする。
第十七条の五
更正又は決定は、法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び第十八条第一項において同じ。)の翌日から起算して五年を経過した日以後においては、することができない。加算金の決定をすることができる期間についても、また同様とする。
2
前項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求に係る更正は、前項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。当該更正に伴う加算金の決定をすることができる期間についても、同様とする。
2
前項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求に係る更正は、前項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。当該更正に伴う加算金の決定をすることができる期間についても、同様とする。
3
賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない。
3
賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない。
4
地方税の課税標準又は税額を減少させる賦課決定は、前項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過する日まですることができる。
4
地方税の課税標準又は税額を減少させる賦課決定は、前項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過する日まですることができる。
5
不動産取得税、固定資産税又は都市計画税に係る賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過した日以後においては、することができない。
5
不動産取得税、固定資産税又は都市計画税に係る賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過した日以後においては、することができない。
★新設★
6
第一項の規定により決定をすることができないこととなる日前三月以内にされた申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書の提出に伴つて行われることとなる不申告加算金(第七十一条の十四第五項、第七十一条の三十五第六項、第七十一条の五十五第六項、第七十二条の四十六第五項(第一号に係る部分に限る。)、第七十四条の二十三第五項、第九十条第五項、第百四十四条の四十七第五項、第百七十一条第五項、第二百七十八条第五項、第三百二十八条の十一第五項、第四百六十三条の三第五項、第四百八十三条第五項、第五百三十六条第五項、第六百九条第五項、第六百八十八条第五項、第七百一条の十二第五項、第七百一条の六十一第五項、第七百二十一条第五項又は第七百三十三条の十八第六項の規定の適用があるものに限る。)についてする決定は、第一項の規定にかかわらず、当該申告書の提出があつた日から三月を経過する日まで、することができる。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
偽りその他不正の行為により、その全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた地方税についての更正、決定若しくは賦課決定又は当該地方税に係る加算金の決定は、前各項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して七年を経過する日まですることができる。
7
偽りその他不正の行為により、その全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた地方税についての更正、決定若しくは賦課決定又は当該地方税に係る加算金の決定は、前各項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して七年を経過する日まですることができる。
(昭三八法八〇・追加、昭四三法四・昭四四法一六・昭四八法二三・昭五〇法一八・昭五六法一五・平四法五・平一五法九・平一六法一七・平二〇法二一・平二三法一一五・一部改正)
(昭三八法八〇・追加、昭四三法四・昭四四法一六・昭四八法二三・昭五〇法一八・昭五六法一五・平四法五・平一五法九・平一六法一七・平二〇法二一・平二三法一一五・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(地方税の消滅時効)
(地方税の消滅時効)
第十八条
地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利(以下この款において「地方税の徴収権」という。)は、法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日)の翌日から起算して五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
第十八条
地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利(以下この款において「地方税の徴収権」という。)は、法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日)の翌日から起算して五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
一
第十七条の五第二項又は前条第一項第一号、第二号若しくは第四号若しくは同条第三項の規定の適用がある地方税若しくは加算金又は当該地方税に係る延滞金 第十七条の五第二項の更正若しくは決定があつた日又は前条第一項第一号の裁決等があつた日、同項第二号の決定、裁決若しくは判決があつた日若しくは同項第四号の更正若しくは決定があつた日若しくは同条第三項各号に定める日
一
第十七条の五第二項又は前条第一項第一号、第二号若しくは第四号若しくは同条第三項の規定の適用がある地方税若しくは加算金又は当該地方税に係る延滞金 第十七条の五第二項の更正若しくは決定があつた日又は前条第一項第一号の裁決等があつた日、同項第二号の決定、裁決若しくは判決があつた日若しくは同項第四号の更正若しくは決定があつた日若しくは同条第三項各号に定める日
★新設★
二
第十七条の五第六項の規定の適用がある不申告加算金 同項の決定があつた日
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
督促手数料又は滞納処分費 その地方税の徴収権を行使することができる日
三
督促手数料又は滞納処分費 その地方税の徴収権を行使することができる日
2
前項の場合には、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
2
前項の場合には、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
3
地方税の徴収権の時効については、この款に別段の定めがあるものを除き、民法の規定を準用する。
3
地方税の徴収権の時効については、この款に別段の定めがあるものを除き、民法の規定を準用する。
(昭三四法一四九・追加、昭三八法八〇・平一四法八〇・平二三法一一五・平二五法三・平二九法四五・一部改正)
(昭三四法一四九・追加、昭三八法八〇・平一四法八〇・平二三法一一五・平二五法三・平二九法四五・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(
官公署等
への協力要請)
(
事業者等
への協力要請)
第二十条の十一
徴税吏員は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、地方税に関する調査について必要があるときは、
官公署又は政府関係機関
に、当該調査に関し参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
第二十条の十一
徴税吏員は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、地方税に関する調査について必要があるときは、
事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署
に、当該調査に関し参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
(昭五九法七・追加)
(昭五九法七・追加、令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(道府県民税に関する用語の意義)
(道府県民税に関する用語の意義)
第二十三条
道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二十三条
道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。
一
均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。
二
所得割 所得により課する道府県民税をいう。
二
所得割 所得により課する道府県民税をいう。
三
法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める道府県民税をいう。
三
法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める道府県民税をいう。
イ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。) 法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税
イ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。) 法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税
ロ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する道府県民税
ロ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する道府県民税
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
三の二
利子割 支払を受けるべき利子等の額により課する道府県民税をいう。
三の二
利子割 支払を受けるべき利子等の額により課する道府県民税をいう。
三の三
配当割 支払を受けるべき特定配当等の額により課する道府県民税をいう。
三の三
配当割 支払を受けるべき特定配当等の額により課する道府県民税をいう。
三の四
株式等譲渡所得割 特定株式等譲渡所得金額により課する道府県民税をいう。
三の四
株式等譲渡所得割 特定株式等譲渡所得金額により課する道府県民税をいう。
四
法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四
法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第八十一条の十九第一項(同法第八十一条の二十第一項の規定が適用される場合を含む。)及び第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、
第四十二条の十(第一項、第三項から第五項まで及び第八項
を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、
第六十六条の七(第三項、第六項及び第十項から第十三項まで
を除く。)及び第六十六条の九の三(第三項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
イ
内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第八十一条の十九第一項(同法第八十一条の二十第一項の規定が適用される場合を含む。)及び第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、
第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項
を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、
第六十六条の七(第三項、第七項及び第十一項から第十四項まで
を除く。)及び第六十六条の九の三(第三項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ
外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、
第四十二条の十(第一項、第三項から第五項まで及び第八項
を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ
外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、
第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項
を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
四の二
個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四の二
個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零以上であるとき、又は個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等以上であるとき 調整前個別帰属法人税額
イ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零以上であるとき、又は個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等以上であるとき 調整前個別帰属法人税額
ロ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零を下回るとき 零
ロ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零を下回るとき 零
ハ
個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等を下回るとき 個別帰属特別控除取戻税額等
ハ
個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等を下回るとき 個別帰属特別控除取戻税額等
四の三
調整前個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四の三
調整前個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)の同法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の負担額として帰せられる金額に同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の七、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額を加算した額
イ
連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)の同法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の負担額として帰せられる金額に同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の七、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額を加算した額
ロ
連結法人の法人税法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の減少額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の減少額として帰せられる金額を同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の七、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額から差し引いた額
ロ
連結法人の法人税法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の減少額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の減少額として帰せられる金額を同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の七、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額から差し引いた額
四の四
個別帰属特別控除取戻税額等 租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項又は第六十八条の十五の五第五項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額その他政令で定める金額の合計額をいう。
四の四
個別帰属特別控除取戻税額等 租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項又は第六十八条の十五の五第五項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額その他政令で定める金額の合計額をいう。
四の五
資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四の五
資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
第五十三条第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度等」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
イ
第五十三条第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度等」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
(1)
平成二十二年四月一日以後に、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(1)
平成二十二年四月一日以後に、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(2)
平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。(2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号。(2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の補に充てた金額
(2)
平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。(2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号。(2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の補に充てた金額
(3)
平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の補に充てた金額
(3)
平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の補に充てた金額
ロ
第五十三条第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、過去事業年度等のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ロ
第五十三条第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、過去事業年度等のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ハ
第五十三条第二項の規定により申告納付する法人又は同条第三項の規定により納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、第五十三条第二項に規定する連結事業年度開始の日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ハにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ハ
第五十三条第二項の規定により申告納付する法人又は同条第三項の規定により納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、第五十三条第二項に規定する連結事業年度開始の日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ハにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ニ
第五十三条第四項の規定により申告納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ニにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中のイ(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中のイ(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
ニ
第五十三条第四項の規定により申告納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ニにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中のイ(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中のイ(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
ホ
保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
ホ
保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
五
給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
五
給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
六
退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
六
退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
七
同一生計配偶者 道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から第四十五条の三までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
七
同一生計配偶者 道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から第四十五条の三までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
八
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である道府県民税の納税義務者の配偶者をいう。
八
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である道府県民税の納税義務者の配偶者をいう。
九
扶養親族 道府県民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
九
扶養親族 道府県民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
十
障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十
障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十一
寡婦 次に掲げる者をいう。
十一
寡婦 次に掲げる者をいう。
イ
夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
イ
夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
ロ
イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、前年の合計所得金額が五百万円以下であるもの
ロ
イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、前年の合計所得金額が五百万円以下であるもの
十二
寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下であるものをいう。
十二
寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下であるものをいう。
十二の二
単身児童扶養者 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三条第一項に規定する児童で政令で定めるものについて同法第四条第一項に規定する児童扶養手当の支給を受けている当該児童と生計を一にする同法第三条第三項に規定する父又は母のうち、婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者又は配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の生死の明らかでない者で政令で定めるものをいう。
★削除★
十三
合計所得金額 第三十二条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
十三
合計所得金額 第三十二条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
十四
利子等 利子、収益の分配その他これらに類するもので次に掲げるものをいう。
十四
利子等 利子、収益の分配その他これらに類するもので次に掲げるものをいう。
イ
この法律の施行地において支払を受けるべき租税特別措置法第三条第一項に規定する一般利子等(同法第四条の四第一項の規定により所得税法第二十三条第一項に規定する利子等とみなされる勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益、預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる利子、同項第五号に掲げる収益の分配又は同項第六号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含み、所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける利子又は収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益を除く。)
イ
この法律の施行地において支払を受けるべき租税特別措置法第三条第一項に規定する一般利子等(同法第四条の四第一項の規定により所得税法第二十三条第一項に規定する利子等とみなされる勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益、預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる利子、同項第五号に掲げる収益の分配又は同項第六号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含み、所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける利子又は収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益を除く。)
ロ
租税特別措置法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第七十一条の八において「国外一般公社債等の利子等」という。)
ロ
租税特別措置法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第七十一条の八において「国外一般公社債等の利子等」という。)
ハ
租税特別措置法第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配に係るものを除く。)
ハ
租税特別措置法第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配に係るものを除く。)
ニ
租税特別措置法第八条の三第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第七十一条の八において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)
ニ
租税特別措置法第八条の三第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第七十一条の八において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)
ホ
租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等
ホ
租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等
ヘ
この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補金、利息、利益又は差益(預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第三号又は第四号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含む。)
ヘ
この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補金、利息、利益又は差益(預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第三号又は第四号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含む。)
十五
特定配当等 租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等及び同法第四十一条の十二の二第一項各号に掲げる償還金に係る同条第六項第三号に規定する差益金額をいう。
十五
特定配当等 租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等及び同法第四十一条の十二の二第一項各号に掲げる償還金に係る同条第六項第三号に規定する差益金額をいう。
十六
特定株式等譲渡対価等 租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座(以下この号及び第六款において「選択口座」という。)に係る同法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の同法第三十七条の十二の二第二項に規定する譲渡の対価又は当該選択口座において処理された同法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等の同項に規定する信用取引等に係る同法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額をいう。
十六
特定株式等譲渡対価等 租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座(以下この号及び第六款において「選択口座」という。)に係る同法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の同法第三十七条の十二の二第二項に規定する譲渡の対価又は当該選択口座において処理された同法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等の同項に規定する信用取引等に係る同法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額をいう。
十七
特定株式等譲渡所得金額 租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額をいう。
十七
特定株式等譲渡所得金額 租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額をいう。
十八
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
十八
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
イ
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
イ
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
ロ
外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ロ
外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ハ
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
ハ
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
2
道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
2
道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
3
二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
3
二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
4
道府県民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号及び第十四号から第十七号まで、第二十五条の二、次款第三目及び第四款から第六款まで並びに附則第三十五条の二の五第二項から第四項までにおいて引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
4
道府県民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号及び第十四号から第十七号まで、第二十五条の二、次款第三目及び第四款から第六款まで並びに附則第三十五条の二の五第二項から第四項までにおいて引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平七法四〇・平七法一〇六・平八法九六・平八法九七・平一〇法一〇七・平一一法一五一・平一二法九三・平一二法九四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法六五・平二八法一三・平二八法六三・平二八法一〇一・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平七法四〇・平七法一〇六・平八法九六・平八法九七・平一〇法一〇七・平一一法一五一・平一二法九三・平一二法九四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法六五・平二八法一三・平二八法六三・平二八法一〇一・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年八月三十一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(道府県民税に関する用語の意義)
(道府県民税に関する用語の意義)
第二十三条
道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二十三条
道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。
一
均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。
二
所得割 所得により課する道府県民税をいう。
二
所得割 所得により課する道府県民税をいう。
三
法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める道府県民税をいう。
三
法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める道府県民税をいう。
イ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。) 法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税
イ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。) 法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税
ロ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する道府県民税
ロ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する道府県民税
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
三の二
利子割 支払を受けるべき利子等の額により課する道府県民税をいう。
三の二
利子割 支払を受けるべき利子等の額により課する道府県民税をいう。
三の三
配当割 支払を受けるべき特定配当等の額により課する道府県民税をいう。
三の三
配当割 支払を受けるべき特定配当等の額により課する道府県民税をいう。
三の四
株式等譲渡所得割 特定株式等譲渡所得金額により課する道府県民税をいう。
三の四
株式等譲渡所得割 特定株式等譲渡所得金額により課する道府県民税をいう。
四
法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四
法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第八十一条の十九第一項(同法第八十一条の二十第一項の規定が適用される場合を含む。)及び第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、
第四十二条の十二の六
(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第六十六条の七(第三項、第七項及び第十一項から第十四項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第三項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
イ
内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第八十一条の十九第一項(同法第八十一条の二十第一項の規定が適用される場合を含む。)及び第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、
第四十二条の十二の五の二
(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第六十六条の七(第三項、第七項及び第十一項から第十四項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第三項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ
外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五及び
第四十二条の十二の六
(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ
外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五及び
第四十二条の十二の五の二
(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
四の二
個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四の二
個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零以上であるとき、又は個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等以上であるとき 調整前個別帰属法人税額
イ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零以上であるとき、又は個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等以上であるとき 調整前個別帰属法人税額
ロ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零を下回るとき 零
ロ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零を下回るとき 零
ハ
個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等を下回るとき 個別帰属特別控除取戻税額等
ハ
個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等を下回るとき 個別帰属特別控除取戻税額等
四の三
調整前個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四の三
調整前個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)の同法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の負担額として帰せられる金額に同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、
第六十八条の十五の七
、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額を加算した額
イ
連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)の同法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の負担額として帰せられる金額に同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、
第六十八条の十五の六の二
、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額を加算した額
ロ
連結法人の法人税法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の減少額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の減少額として帰せられる金額を同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、
第六十八条の十五の七
、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額から差し引いた額
ロ
連結法人の法人税法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の減少額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の減少額として帰せられる金額を同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、
第六十八条の十五の六の二
、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額から差し引いた額
四の四
個別帰属特別控除取戻税額等 租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項又は第六十八条の十五の五第五項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額その他政令で定める金額の合計額をいう。
四の四
個別帰属特別控除取戻税額等 租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項又は第六十八条の十五の五第五項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額その他政令で定める金額の合計額をいう。
四の五
資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四の五
資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
第五十三条第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度等」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
イ
第五十三条第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度等」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
(1)
平成二十二年四月一日以後に、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(1)
平成二十二年四月一日以後に、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(2)
平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。(2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号。(2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の補に充てた金額
(2)
平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。(2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号。(2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の補に充てた金額
(3)
平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の補に充てた金額
(3)
平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の補に充てた金額
ロ
第五十三条第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、過去事業年度等のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ロ
第五十三条第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、過去事業年度等のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ハ
第五十三条第二項の規定により申告納付する法人又は同条第三項の規定により納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、第五十三条第二項に規定する連結事業年度開始の日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ハにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ハ
第五十三条第二項の規定により申告納付する法人又は同条第三項の規定により納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、第五十三条第二項に規定する連結事業年度開始の日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ハにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ニ
第五十三条第四項の規定により申告納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ニにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中のイ(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中のイ(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
ニ
第五十三条第四項の規定により申告納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ニにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中のイ(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中のイ(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
ホ
保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
ホ
保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
五
給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
五
給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
六
退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
六
退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
七
同一生計配偶者 道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から第四十五条の三までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
七
同一生計配偶者 道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から第四十五条の三までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
八
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である道府県民税の納税義務者の配偶者をいう。
八
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である道府県民税の納税義務者の配偶者をいう。
九
扶養親族 道府県民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
九
扶養親族 道府県民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
十
障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十
障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十一
寡婦 次に掲げる者をいう。
十一
寡婦 次に掲げる者をいう。
イ
夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
イ
夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
ロ
イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、前年の合計所得金額が五百万円以下であるもの
ロ
イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、前年の合計所得金額が五百万円以下であるもの
十二
寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下であるものをいう。
十二
寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下であるものをいう。
十三
合計所得金額 第三十二条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
十三
合計所得金額 第三十二条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
十四
利子等 利子、収益の分配その他これらに類するもので次に掲げるものをいう。
十四
利子等 利子、収益の分配その他これらに類するもので次に掲げるものをいう。
イ
この法律の施行地において支払を受けるべき租税特別措置法第三条第一項に規定する一般利子等(同法第四条の四第一項の規定により所得税法第二十三条第一項に規定する利子等とみなされる勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益、預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる利子、同項第五号に掲げる収益の分配又は同項第六号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含み、所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける利子又は収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益を除く。)
イ
この法律の施行地において支払を受けるべき租税特別措置法第三条第一項に規定する一般利子等(同法第四条の四第一項の規定により所得税法第二十三条第一項に規定する利子等とみなされる勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益、預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる利子、同項第五号に掲げる収益の分配又は同項第六号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含み、所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける利子又は収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益を除く。)
ロ
租税特別措置法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第七十一条の八において「国外一般公社債等の利子等」という。)
ロ
租税特別措置法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第七十一条の八において「国外一般公社債等の利子等」という。)
ハ
租税特別措置法第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配に係るものを除く。)
ハ
租税特別措置法第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配に係るものを除く。)
ニ
租税特別措置法第八条の三第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第七十一条の八において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)
ニ
租税特別措置法第八条の三第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第七十一条の八において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)
ホ
租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等
ホ
租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等
ヘ
この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補金、利息、利益又は差益(預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第三号又は第四号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含む。)
ヘ
この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補金、利息、利益又は差益(預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第三号又は第四号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含む。)
十五
特定配当等 租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等及び同法第四十一条の十二の二第一項各号に掲げる償還金に係る同条第六項第三号に規定する差益金額をいう。
十五
特定配当等 租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等及び同法第四十一条の十二の二第一項各号に掲げる償還金に係る同条第六項第三号に規定する差益金額をいう。
十六
特定株式等譲渡対価等 租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座(以下この号及び第六款において「選択口座」という。)に係る同法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の同法第三十七条の十二の二第二項に規定する譲渡の対価又は当該選択口座において処理された同法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等の同項に規定する信用取引等に係る同法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額をいう。
十六
特定株式等譲渡対価等 租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座(以下この号及び第六款において「選択口座」という。)に係る同法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の同法第三十七条の十二の二第二項に規定する譲渡の対価又は当該選択口座において処理された同法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等の同項に規定する信用取引等に係る同法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額をいう。
十七
特定株式等譲渡所得金額 租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額をいう。
十七
特定株式等譲渡所得金額 租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額をいう。
十八
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
十八
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
イ
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
イ
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
ロ
外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ロ
外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ハ
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
ハ
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
2
道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
2
道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
3
二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
3
二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
4
道府県民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号及び第十四号から第十七号まで、第二十五条の二、次款第三目及び第四款から第六款まで並びに附則第三十五条の二の五第二項から第四項までにおいて引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
4
道府県民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号及び第十四号から第十七号まで、第二十五条の二、次款第三目及び第四款から第六款まで並びに附則第三十五条の二の五第二項から第四項までにおいて引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平七法四〇・平七法一〇六・平八法九六・平八法九七・平一〇法一〇七・平一一法一五一・平一二法九三・平一二法九四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法六五・平二八法一三・平二八法六三・平二八法一〇一・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平七法四〇・平七法一〇六・平八法九六・平八法九七・平一〇法一〇七・平一一法一五一・平一二法九三・平一二法九四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法六五・平二八法一三・平二八法六三・平二八法一〇一・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(道府県民税に関する用語の意義)
(道府県民税に関する用語の意義)
第二十三条
道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二十三条
道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。
一
均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。
二
所得割 所得により課する道府県民税をいう。
二
所得割 所得により課する道府県民税をいう。
三
法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める道府県民税をいう。
三
法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める道府県民税をいう。
イ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。) 法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税
イ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。) 法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税
ロ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する道府県民税
ロ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する道府県民税
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
三の二
利子割 支払を受けるべき利子等の額により課する道府県民税をいう。
三の二
利子割 支払を受けるべき利子等の額により課する道府県民税をいう。
三の三
配当割 支払を受けるべき特定配当等の額により課する道府県民税をいう。
三の三
配当割 支払を受けるべき特定配当等の額により課する道府県民税をいう。
三の四
株式等譲渡所得割 特定株式等譲渡所得金額により課する道府県民税をいう。
三の四
株式等譲渡所得割 特定株式等譲渡所得金額により課する道府県民税をいう。
四
法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四
法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第八十一条の十九第一項(同法第八十一条の二十第一項の規定が適用される場合を含む。)及び第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の五の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第六十六条の七(第三項、第七項及び第十一項から第十四項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第三項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
イ
内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第八十一条の十九第一項(同法第八十一条の二十第一項の規定が適用される場合を含む。)及び第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の五の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第六十六条の七(第三項、第七項及び第十一項から第十四項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第三項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ
外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の五の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ
外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の五の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
四の二
個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四の二
個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零以上であるとき、又は個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等以上であるとき 調整前個別帰属法人税額
イ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零以上であるとき、又は個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等以上であるとき 調整前個別帰属法人税額
ロ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零を下回るとき 零
ロ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零を下回るとき 零
ハ
個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等を下回るとき 個別帰属特別控除取戻税額等
ハ
個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等を下回るとき 個別帰属特別控除取戻税額等
四の三
調整前個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四の三
調整前個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)の同法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の負担額として帰せられる金額に同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の六の二、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額を加算した額
イ
連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)の同法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の負担額として帰せられる金額に同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の六の二、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額を加算した額
ロ
連結法人の法人税法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の減少額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の減少額として帰せられる金額を同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の六の二、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額から差し引いた額
ロ
連結法人の法人税法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の減少額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の減少額として帰せられる金額を同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の六の二、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額から差し引いた額
四の四
個別帰属特別控除取戻税額等 租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項又は第六十八条の十五の五第五項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額その他政令で定める金額の合計額をいう。
四の四
個別帰属特別控除取戻税額等 租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項又は第六十八条の十五の五第五項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額その他政令で定める金額の合計額をいう。
四の五
資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四の五
資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
第五十三条第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度等」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
イ
第五十三条第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度等」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
(1)
平成二十二年四月一日以後に、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(1)
平成二十二年四月一日以後に、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(2)
平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。(2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号。(2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の補に充てた金額
(2)
平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。(2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号。(2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の補に充てた金額
(3)
平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の補に充てた金額
(3)
平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の補に充てた金額
ロ
第五十三条第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、過去事業年度等のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ロ
第五十三条第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、過去事業年度等のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ハ
第五十三条第二項の規定により申告納付する法人又は同条第三項の規定により納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、第五十三条第二項に規定する連結事業年度開始の日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ハにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ハ
第五十三条第二項の規定により申告納付する法人又は同条第三項の規定により納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、第五十三条第二項に規定する連結事業年度開始の日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ハにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ニ
第五十三条第四項の規定により申告納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ニにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中のイ(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中のイ(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
ニ
第五十三条第四項の規定により申告納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ニにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中のイ(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中のイ(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
ホ
保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
ホ
保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
五
給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
五
給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
六
退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
六
退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
七
同一生計配偶者 道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から第四十五条の三までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
七
同一生計配偶者 道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から第四十五条の三までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
八
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である道府県民税の納税義務者の配偶者をいう。
八
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である道府県民税の納税義務者の配偶者をいう。
九
扶養親族 道府県民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
九
扶養親族 道府県民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
十
障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十
障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十一
寡婦 次に掲げる者
★挿入★
をいう。
十一
寡婦 次に掲げる者
でひとり親に該当しないもの
をいう。
イ
夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
イ
夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
(1)
扶養親族を有すること。
(2)
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
(3)
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
ロ
イに掲げる者のほか、
夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、
前年の合計所得金額が五百万円以下である
もの
ロ
★削除★
夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、
イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たす
もの
十二
寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下であるものをいう。
十二
ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ
その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
ロ
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
ハ
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
十三
合計所得金額 第三十二条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
十三
合計所得金額 第三十二条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
十四
利子等 利子、収益の分配その他これらに類するもので次に掲げるものをいう。
十四
利子等 利子、収益の分配その他これらに類するもので次に掲げるものをいう。
イ
この法律の施行地において支払を受けるべき租税特別措置法第三条第一項に規定する一般利子等(同法第四条の四第一項の規定により所得税法第二十三条第一項に規定する利子等とみなされる勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益、預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる利子、同項第五号に掲げる収益の分配又は同項第六号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含み、所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける利子又は収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益を除く。)
イ
この法律の施行地において支払を受けるべき租税特別措置法第三条第一項に規定する一般利子等(同法第四条の四第一項の規定により所得税法第二十三条第一項に規定する利子等とみなされる勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益、預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる利子、同項第五号に掲げる収益の分配又は同項第六号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含み、所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける利子又は収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益を除く。)
ロ
租税特別措置法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第七十一条の八において「国外一般公社債等の利子等」という。)
ロ
租税特別措置法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第七十一条の八において「国外一般公社債等の利子等」という。)
ハ
租税特別措置法第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配に係るものを除く。)
ハ
租税特別措置法第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配に係るものを除く。)
ニ
租税特別措置法第八条の三第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第七十一条の八において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)
ニ
租税特別措置法第八条の三第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第七十一条の八において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)
ホ
租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等
ホ
租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等
ヘ
この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補金、利息、利益又は差益(預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第三号又は第四号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含む。)
ヘ
この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補金、利息、利益又は差益(預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第三号又は第四号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含む。)
十五
特定配当等 租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等及び同法第四十一条の十二の二第一項各号に掲げる償還金に係る同条第六項第三号に規定する差益金額をいう。
十五
特定配当等 租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等及び同法第四十一条の十二の二第一項各号に掲げる償還金に係る同条第六項第三号に規定する差益金額をいう。
十六
特定株式等譲渡対価等 租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座(以下この号及び第六款において「選択口座」という。)に係る同法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の同法第三十七条の十二の二第二項に規定する譲渡の対価又は当該選択口座において処理された同法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等の同項に規定する信用取引等に係る同法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額をいう。
十六
特定株式等譲渡対価等 租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座(以下この号及び第六款において「選択口座」という。)に係る同法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の同法第三十七条の十二の二第二項に規定する譲渡の対価又は当該選択口座において処理された同法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等の同項に規定する信用取引等に係る同法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額をいう。
十七
特定株式等譲渡所得金額 租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額をいう。
十七
特定株式等譲渡所得金額 租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額をいう。
十八
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
十八
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
イ
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
イ
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
ロ
外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ロ
外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ハ
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
ハ
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
2
道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
2
道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
3
二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
3
二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
4
道府県民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号及び第十四号から第十七号まで、第二十五条の二、次款第三目及び第四款から第六款まで並びに附則第三十五条の二の五第二項から第四項までにおいて引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
4
道府県民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号及び第十四号から第十七号まで、第二十五条の二、次款第三目及び第四款から第六款まで並びに附則第三十五条の二の五第二項から第四項までにおいて引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平七法四〇・平七法一〇六・平八法九六・平八法九七・平一〇法一〇七・平一一法一五一・平一二法九三・平一二法九四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法六五・平二八法一三・平二八法六三・平二八法一〇一・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平七法四〇・平七法一〇六・平八法九六・平八法九七・平一〇法一〇七・平一一法一五一・平一二法九三・平一二法九四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法六五・平二八法一三・平二八法六三・平二八法一〇一・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(個人の道府県民税の非課税の範囲)
(個人の道府県民税の非課税の範囲)
第二十四条の五
道府県は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、道府県民税の均等割及び所得割(第二号に該当する者にあつては、第五十条の二の規定により課する所得割(以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
第二十四条の五
道府県は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、道府県民税の均等割及び所得割(第二号に該当する者にあつては、第五十条の二の規定により課する所得割(以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
一
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けている者
一
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けている者
二
障害者、未成年者、寡婦又は
寡夫
(これらの者の前年の合計所得金額が百三十五万円を超える場合を除く。)
二
障害者、未成年者、寡婦又は
ひとり親
(これらの者の前年の合計所得金額が百三十五万円を超える場合を除く。)
2
分離課税に係る所得割につき前項第一号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。
2
分離課税に係る所得割につき前項第一号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。
3
道府県は、第二百九十五条第三項の規定により個人の市町村民税の均等割を課することができないこととされる者に対しては、当該均等割と併せて賦課徴収すべき個人の道府県民税の均等割を課することができない。
3
道府県は、第二百九十五条第三項の規定により個人の市町村民税の均等割を課することができないこととされる者に対しては、当該均等割と併せて賦課徴収すべき個人の道府県民税の均等割を課することができない。
(昭三六法七四・追加、昭三七法五一・昭三九法二九・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平六法一五・平一六法一七・平一七法五・平三〇法三・一部改正)
(昭三六法七四・追加、昭三七法五一・昭三九法二九・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平六法一五・平一六法一七・平一七法五・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(道府県民税に係る検査拒否等に関する罪)
(道府県民税に係る検査拒否等に関する罪)
第二十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
一
前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
二
前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
三
前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
三
前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。)を含む。以下この項、
第五十条第五項
、第六十九条第四項、第七十条第二項、第七十一条の十六第三項及び第四項、第七十一条の二十第四項、第七十一条の二十一第二項、第七十一条の三十七第三項及び第四項、第七十一条の四十一第四項、第七十一条の四十二第二項、第七十一条の六十一第四項並びに第七十一条の六十二第二項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及びその他の社団等の代表者又は管理人を含む。
第五十条第五項
、第六十九条第四項、第七十条第二項、第七十一条の十六第三項、第七十一条の二十第四項、第七十一条の二十一第二項、第七十一条の三十七第三項、第七十一条の四十一第四項、第七十一条の四十二第二項、第七十一条の六十一第四項及び第七十一条の六十二第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。)を含む。以下この項、
第五十条第六項
、第六十九条第四項、第七十条第二項、第七十一条の十六第三項及び第四項、第七十一条の二十第四項、第七十一条の二十一第二項、第七十一条の三十七第三項及び第四項、第七十一条の四十一第四項、第七十一条の四十二第二項、第七十一条の六十一第四項並びに第七十一条の六十二第二項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及びその他の社団等の代表者又は管理人を含む。
第五十条第六項
、第六十九条第四項、第七十条第二項、第七十一条の十六第三項、第七十一条の二十第四項、第七十一条の二十一第二項、第七十一条の三十七第三項、第七十一条の四十一第四項、第七十一条の四十二第二項、第七十一条の六十一第四項及び第七十一条の六十二第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
3
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(昭二九法九五・全改、昭三二法六〇・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三八法八〇・昭四五法二四・昭六二法九四・平一三法一二九・平一五法九・平二〇法二一・平二三法八三・平二三法一一五・平三一法三・一部改正)
(昭二九法九五・全改、昭三二法六〇・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三八法八〇・昭四五法二四・昭六二法九四・平一三法一二九・平一五法九・平二〇法二一・平二三法八三・平二三法一一五・平三一法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(所得控除)
(所得控除)
第三十四条
道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。
第三十四条
道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。
一
前年中に災害又は盗難若しくは横領(以下この号において「災害等」という。)により自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第三十二条第十項に規定する資産及び生活に通常必要でない資産として政令で定める資産を除く。)について損失を受けた場合(当該災害等に関連して政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、当該損失の金額(当該支出をした金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この号において「損失の金額」という。)の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその超える金額
一
前年中に災害又は盗難若しくは横領(以下この号において「災害等」という。)により自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第三十二条第十項に規定する資産及び生活に通常必要でない資産として政令で定める資産を除く。)について損失を受けた場合(当該災害等に関連して政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、当該損失の金額(当該支出をした金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この号において「損失の金額」という。)の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその超える金額
イ
損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この号において同じ。)が五万円以下である場合(災害関連支出の金額がない場合を含む。) 当該納税義務者の前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額
イ
損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この号において同じ。)が五万円以下である場合(災害関連支出の金額がない場合を含む。) 当該納税義務者の前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額
ロ
損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合 損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額とイに定める金額とのいずれか低い金額
ロ
損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合 損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額とイに定める金額とのいずれか低い金額
ハ
損失の金額が全て災害関連支出の金額である場合 五万円とイに定める金額とのいずれか低い金額
ハ
損失の金額が全て災害関連支出の金額である場合 五万円とイに定める金額とのいずれか低い金額
二
前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。)を支払い、その支払つた医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)を超える所得割の納税義務者 その超える金額(その金額が二百万円を超える場合には、二百万円)
二
前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。)を支払い、その支払つた医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)を超える所得割の納税義務者 その超える金額(その金額が二百万円を超える場合には、二百万円)
三
前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料(所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料(租税特別措置法第四十一条の七第二項において社会保険料とみなされる金銭の額を含む。)をいう。)を支払つた、又は給与から控除される所得割の納税義務者 その支払つた、又は給与から控除される金額
三
前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料(所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料(租税特別措置法第四十一条の七第二項において社会保険料とみなされる金銭の額を含む。)をいう。)を支払つた、又は給与から控除される所得割の納税義務者 その支払つた、又は給与から控除される金額
四
前年中に次に掲げる掛金を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた金額の合計額
四
前年中に次に掲げる掛金を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた金額の合計額
イ
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第二項に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
イ
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第二項に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
ロ
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三条第三項第七号の二に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金
ロ
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三条第三項第七号の二に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金
ハ
条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに係る契約に基づく掛金
ハ
条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに係る契約に基づく掛金
五
前年中にイに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、ロに規定する介護医療保険料又はハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料を支払つた所得割の納税義務者 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額の合計額(当該合計額が七万円を超える場合には、七万円)
五
前年中にイに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、ロに規定する介護医療保険料又はハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料を支払つた所得割の納税義務者 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額の合計額(当該合計額が七万円を超える場合には、七万円)
イ
新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(
第八項第一号イ
からハまでに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金(以下この号及び
第八項に
おいて「保険金等」という。)を支払うことを約する部分(ハにおいて「生存死亡部分」という。)に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、ロに規定する介護医療保険料及びハに規定する新個人年金保険料を除く。以下イ及びロにおいて「新生命保険料」という。)又は旧生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(ハに規定する旧個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下イにおいて「旧生命保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(
第七項第一号イ
からハまでに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金(以下この号及び
第七項に
おいて「保険金等」という。)を支払うことを約する部分(ハにおいて「生存死亡部分」という。)に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、ロに規定する介護医療保険料及びハに規定する新個人年金保険料を除く。以下イ及びロにおいて「新生命保険料」という。)又は旧生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(ハに規定する旧個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下イにおいて「旧生命保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
新生命保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
新生命保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ⅰ)
前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額(前年中において新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新生命保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(1)及び(3)(ⅰ)において同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合計額
(ⅰ)
前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額(前年中において新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新生命保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(1)及び(3)(ⅰ)において同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合計額
(ⅱ)
前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合 一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(ⅱ)
前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合 一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(ⅲ)
前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合 二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(ⅲ)
前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合 二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(ⅳ)
前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円
(ⅳ)
前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円
(2)
旧生命保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(2)
旧生命保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ⅰ)
前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額(前年中において旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2)及び(3)(ⅱ)において同じ。)が一万五千円以下である場合 当該合計額
(ⅰ)
前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額(前年中において旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2)及び(3)(ⅱ)において同じ。)が一万五千円以下である場合 当該合計額
(ⅱ)
前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場合 一万五千円と当該合計額から一万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(ⅱ)
前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場合 一万五千円と当該合計額から一万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(ⅲ)
前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が四万円を超え七万円以下である場合 二万七千五百円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(ⅲ)
前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が四万円を超え七万円以下である場合 二万七千五百円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(ⅳ)
前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が七万円を超える場合 三万五千円
(ⅳ)
前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が七万円を超える場合 三万五千円
(3)
新生命保険料及び旧生命保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が二万八千円を超える場合には、二万八千円)
(3)
新生命保険料及び旧生命保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が二万八千円を超える場合には、二万八千円)
(ⅰ)
新生命保険料 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額の(1)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)(ⅰ)から(ⅳ)までに定める金額
(ⅰ)
新生命保険料 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額の(1)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)(ⅰ)から(ⅳ)までに定める金額
(ⅱ)
旧生命保険料 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額の(2)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(2)(ⅰ)から(ⅳ)までに定める金額
(ⅱ)
旧生命保険料 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額の(2)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(2)(ⅰ)から(ⅳ)までに定める金額
ロ
介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金(病院又は診療所に入院して第二号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由(
第八項第二号
及び第三号において「医療費等支払事由」という。)に基因して保険金等を支払うことを約する部分に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、新生命保険料を除く。以下ロにおいて「介護医療保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ロ
介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金(病院又は診療所に入院して第二号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由(
第七項第二号
及び第三号において「医療費等支払事由」という。)に基因して保険金等を支払うことを約する部分に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、新生命保険料を除く。以下ロにおいて「介護医療保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額(前年中において介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(介護医療保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下ロにおいて同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合計額
(1)
前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額(前年中において介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(介護医療保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下ロにおいて同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合計額
(2)
前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合 一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(2)
前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合 一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(3)
前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合 二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(3)
前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合 二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(4)
前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円
(4)
前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円
ハ
新個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(生存死亡部分に係るものに限る。以下ハにおいて「新個人年金保険料」という。)又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下ハにおいて「旧個人年金保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ハ
新個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(生存死亡部分に係るものに限る。以下ハにおいて「新個人年金保険料」という。)又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下ハにおいて「旧個人年金保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
新個人年金保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
新個人年金保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ⅰ)
前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額(前年中において新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新個人年金保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(1)及び(3)(ⅰ)において同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合計額
(ⅰ)
前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額(前年中において新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新個人年金保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(1)及び(3)(ⅰ)において同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合計額
(ⅱ)
前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合 一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(ⅱ)
前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合 一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(ⅲ)
前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合 二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(ⅲ)
前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合 二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(ⅳ)
前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円
(ⅳ)
前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円
(2)
旧個人年金保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(2)
旧個人年金保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ⅰ)
前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額(前年中において旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2)及び(3)(ⅱ)において同じ。)が一万五千円以下である場合 当該合計額
(ⅰ)
前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額(前年中において旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2)及び(3)(ⅱ)において同じ。)が一万五千円以下である場合 当該合計額
(ⅱ)
前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場合 一万五千円と当該合計額から一万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(ⅱ)
前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場合 一万五千円と当該合計額から一万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(ⅲ)
前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が四万円を超え七万円以下である場合 二万七千五百円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(ⅲ)
前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が四万円を超え七万円以下である場合 二万七千五百円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(ⅳ)
前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が七万円を超える場合 三万五千円
(ⅳ)
前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が七万円を超える場合 三万五千円
(3)
新個人年金保険料及び旧個人年金保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が二万八千円を超える場合には、二万八千円)
(3)
新個人年金保険料及び旧個人年金保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が二万八千円を超える場合には、二万八千円)
(ⅰ)
新個人年金保険料 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額の(1)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)(ⅰ)から(ⅳ)までに定める金額
(ⅰ)
新個人年金保険料 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額の(1)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)(ⅰ)から(ⅳ)までに定める金額
(ⅱ)
旧個人年金保険料 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額の(2)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(2)(ⅰ)から(ⅳ)までに定める金額
(ⅱ)
旧個人年金保険料 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額の(2)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(2)(ⅰ)から(ⅳ)までに定める金額
五の二
削除
五の二
削除
五の三
前年中に、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する所得税法第九条第一項第九号に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この号において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額を補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地震保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 前年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)の二分の一に相当する金額(その金額が二万五千円を超える場合には、二万五千円)
五の三
前年中に、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する所得税法第九条第一項第九号に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この号において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額を補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地震保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 前年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)の二分の一に相当する金額(その金額が二万五千円を超える場合には、二万五千円)
六
障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者 各障害者につき二十六万円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。
第四項及び第九項
並びに第三十七条において同じ。)である場合には、三十万円)
六
障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者 各障害者につき二十六万円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。
第三項及び第八項
並びに第三十七条において同じ。)である場合には、三十万円)
七
削除
七
削除
八
寡婦
又は寡夫
である所得割の納税義務者 二十六万円
八
寡婦
★削除★
である所得割の納税義務者 二十六万円
★新設★
八の二
ひとり親である所得割の納税義務者 三十万円
九
勤労学生である所得割の納税義務者 二十六万円
九
勤労学生である所得割の納税義務者 二十六万円
十
控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
十
控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合 三十三万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。以下この条及び第三十七条第一号イにおいて同じ。)である場合には、三十八万円)
イ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合 三十三万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。以下この条及び第三十七条第一号イにおいて同じ。)である場合には、三十八万円)
ロ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合 二十二万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、二十六万円)
ロ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合 二十二万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、二十六万円)
ハ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合 十一万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、十三万円)
ハ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合 十一万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、十三万円)
十の二
自己と生計を一にする配偶者(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、前年の合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(その配偶者がこの号に規定する所得割の納税義務者としてこの号の規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
十の二
自己と生計を一にする配偶者(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、前年の合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(その配偶者がこの号に規定する所得割の納税義務者としてこの号の規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合 当該配偶者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合 当該配偶者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
前年の合計所得金額が百万円以下である配偶者 三十三万円
(1)
前年の合計所得金額が百万円以下である配偶者 三十三万円
(2)
前年の合計所得金額が百万円を超え百三十万円以下である配偶者 三十八万円から当該配偶者の前年の合計所得金額のうち九十三万一円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
(2)
前年の合計所得金額が百万円を超え百三十万円以下である配偶者 三十八万円から当該配偶者の前年の合計所得金額のうち九十三万一円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
(3)
前年の合計所得金額が百三十万円を超える配偶者 三万円
(3)
前年の合計所得金額が百三十万円を超える配偶者 三万円
ロ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合 当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の三分の二に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
ロ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合 当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の三分の二に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
ハ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合 当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の三分の一に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
ハ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合 当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の三分の一に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
十一
控除対象扶養親族(扶養親族のうち、年齢十六歳以上の者をいう。以下この款において同じ。)を有する所得割の納税義務者 各控除対象扶養親族につき三十三万円(その者が特定扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。
第九項
及び第三十七条において同じ。)である場合には四十五万円、その者が老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。
第五項
及び
第九項
並びに第三十七条において同じ。)である場合には三十八万円)
十一
控除対象扶養親族(扶養親族のうち、年齢十六歳以上の者をいう。以下この款において同じ。)を有する所得割の納税義務者 各控除対象扶養親族につき三十三万円(その者が特定扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。
第八項
及び第三十七条において同じ。)である場合には四十五万円、その者が老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。
第四項
及び
第八項
並びに第三十七条において同じ。)である場合には三十八万円)
2
道府県は、前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。
2
道府県は、前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。
一
当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円以下である場合 四十三万円
一
当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円以下である場合 四十三万円
二
当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円を超え二千四百五十万円以下である場合 二十九万円
二
当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円を超え二千四百五十万円以下である場合 二十九万円
三
当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百五十万円を超え二千五百万円以下である場合 十五万円
三
当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百五十万円を超え二千五百万円以下である場合 十五万円
3
所得割の納税義務者が、第二十三条第一項第十一号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下であるものである場合には、当該納税義務者に係る第一項第八号の金額は、三十万円とする。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
所得割の納税義務者の有する同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者(第三十七条において「同居特別障害者」という。)である場合には、当該特別障害者に係る第一項第六号の金額は、五十三万円とする。
3
所得割の納税義務者の有する同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者(第三十七条において「同居特別障害者」という。)である場合には、当該特別障害者に係る第一項第六号の金額は、五十三万円とする。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
所得割の納税義務者の有する老人扶養親族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者(第三十七条において「同居直系尊属」という。)である場合には、当該老人扶養親族に係る第一項第十一号の金額は、四十五万円とする。
4
所得割の納税義務者の有する老人扶養親族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者(第三十七条において「同居直系尊属」という。)である場合には、当該老人扶養親族に係る第一項第十一号の金額は、四十五万円とする。
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
租税特別措置法第四条の四第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、第一項第五号及び第五号の三の規定は、適用しない。
5
租税特別措置法第四条の四第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、第一項第五号及び第五号の三の規定は、適用しない。
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第一項第一号の規定により控除すべき金額を雑損控除額と、同項第二号の規定により控除すべき金額を医療費控除額と、同項第三号の規定により控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第四号の規定により控除すべき金額を小規模企業共済等掛金控除額と、同項第五号の規定により控除すべき金額を生命保険料控除額と、同項第五号の三の規定により控除すべき金額を地震保険料控除額と、同項第六号及び
第四項
の規定により控除すべき金額を障害者控除額と、第一項第八号
及び第三項
の規定により控除すべき金額を
寡婦(寡夫)控除額と、第一項第九号
の規定により控除すべき金額を勤労学生控除額と、同項第十号の規定により控除すべき金額を配偶者控除額と、同項第十号の二の規定により控除すべき金額を配偶者特別控除額と、同項第十一号及び
第五項
の規定により控除すべき金額を扶養控除額と、第二項の規定により控除すべき金額を基礎控除額という。
6
第一項第一号の規定により控除すべき金額を雑損控除額と、同項第二号の規定により控除すべき金額を医療費控除額と、同項第三号の規定により控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第四号の規定により控除すべき金額を小規模企業共済等掛金控除額と、同項第五号の規定により控除すべき金額を生命保険料控除額と、同項第五号の三の規定により控除すべき金額を地震保険料控除額と、同項第六号及び
第三項
の規定により控除すべき金額を障害者控除額と、第一項第八号
★削除★
の規定により控除すべき金額を
寡婦控除額と、同項第八号の二の規定により控除すべき金額をひとり親控除額と、同項第九号
の規定により控除すべき金額を勤労学生控除額と、同項第十号の規定により控除すべき金額を配偶者控除額と、同項第十号の二の規定により控除すべき金額を配偶者特別控除額と、同項第十一号及び
第四項
の規定により控除すべき金額を扶養控除額と、第二項の規定により控除すべき金額を基礎控除額という。
★7に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第一項第五号及び第五号の三において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。この場合において、平成二十四年一月一日以後に第二号に規定する旧生命保険契約等又は第五号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第一号、第三号又は第四号に規定する新契約を締結したときは、当該旧生命保険契約等又は旧個人年金保険契約等は、同日以後に締結した契約とみなす。
7
第一項第五号及び第五号の三において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。この場合において、平成二十四年一月一日以後に第二号に規定する旧生命保険契約等又は第五号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第一号、第三号又は第四号に規定する新契約を締結したときは、当該旧生命保険契約等又は旧個人年金保険契約等は、同日以後に締結した契約とみなす。
一
新生命保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)若しくは他の保険契約(共済に係る契約を含む。第三号及び第四号において同じ。)に附帯して締結した新契約又は同日以後に確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項第一号その他政令で定める規定(次号において「承認規定」という。)の承認を受けたニに掲げる規約若しくは同項第二号その他政令で定める規定(次号において「認可規定」という。)の認可を受けた同項第二号に規定する基金(次号において「基金」という。)のニに掲げる規約(以下この号及び次号において「新規約」と総称する。)のうち、これらの新契約又は新規約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
一
新生命保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)若しくは他の保険契約(共済に係る契約を含む。第三号及び第四号において同じ。)に附帯して締結した新契約又は同日以後に確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項第一号その他政令で定める規定(次号において「承認規定」という。)の承認を受けたニに掲げる規約若しくは同項第二号その他政令で定める規定(次号において「認可規定」という。)の認可を受けた同項第二号に規定する基金(次号において「基金」という。)のニに掲げる規約(以下この号及び次号において「新規約」と総称する。)のうち、これらの新契約又は新規約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
イ
保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの(保険期間が五年に満たない保険契約で政令で定めるもの(次号において「特定保険契約」という。)及び当該外国生命保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
イ
保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの(保険期間が五年に満たない保険契約で政令で定めるもの(次号において「特定保険契約」という。)及び当該外国生命保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
ロ
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約(次号及び第三号において「旧簡易生命保険契約」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
ロ
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約(次号及び第三号において「旧簡易生命保険契約」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
ハ
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約(次号及び第三号において「生命共済契約等」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
ハ
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約(次号及び第三号において「生命共済契約等」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
ニ
確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの
ニ
確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの
二
旧生命保険契約等 平成二十三年十二月三十一日以前に締結した次に掲げる契約(失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)又は同日以前に承認規定の承認を受けたホに掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた基金のホに掲げる規約(新規約を除く。)のうち、これらの契約又は規約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
二
旧生命保険契約等 平成二十三年十二月三十一日以前に締結した次に掲げる契約(失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)又は同日以前に承認規定の承認を受けたホに掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた基金のホに掲げる規約(新規約を除く。)のうち、これらの契約又は規約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
イ
前号イに掲げる契約
イ
前号イに掲げる契約
ロ
旧簡易生命保険契約
ロ
旧簡易生命保険契約
ハ
生命共済契約等
ハ
生命共済契約等
ニ
前号イに規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約(イに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの、特定保険契約、当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものその他政令で定めるものを除く。)のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
ニ
前号イに規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約(イに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの、特定保険契約、当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものその他政令で定めるものを除く。)のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
ホ
前号ニに掲げる規約又は契約
ホ
前号ニに掲げる規約又は契約
三
介護医療保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、これらの新契約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
三
介護医療保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、これらの新契約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
イ
前号ニに掲げる契約
イ
前号ニに掲げる契約
ロ
疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約又は生命共済契約等(第一号ロ及びハに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するものその他政令で定めるものを除く。)のうち医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
ロ
疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約又は生命共済契約等(第一号ロ及びハに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するものその他政令で定めるものを除く。)のうち医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
四
新個人年金保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した第一号イからハまでに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるもの(次号において「年金給付契約」という。)に限るものとし、失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、次に掲げる要件の定めのあるもの
四
新個人年金保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した第一号イからハまでに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるもの(次号において「年金給付契約」という。)に限るものとし、失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、次に掲げる要件の定めのあるもの
イ
当該契約に基づく年金の受取人は、ロの保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
イ
当該契約に基づく年金の受取人は、ロの保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
ロ
当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
ロ
当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
ハ
当該契約に基づくイに定める個人に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後十年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件
ハ
当該契約に基づくイに定める個人に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後十年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件
五
旧個人年金保険契約等 平成二十三年十二月三十一日以前に締結した第二号イからハまでに掲げる契約(年金給付契約に限るものとし、失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)のうち、前号イからハまでに掲げる要件の定めのあるもの
五
旧個人年金保険契約等 平成二十三年十二月三十一日以前に締結した第二号イからハまでに掲げる契約(年金給付契約に限るものとし、失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)のうち、前号イからハまでに掲げる要件の定めのあるもの
六
損害保険契約等 次に掲げる保険契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約
六
損害保険契約等 次に掲げる保険契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約
イ
保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害を補するもの(第二号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
イ
保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害を補するもの(第二号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
ロ
農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約
ロ
農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約
★8に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
第一項、第三項
、第四項又は第五項
の場合において、特別障害者若しくはその他の障害者、
第三項の規定に該当する寡婦若しくはその他の
寡婦、
寡夫
若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の
第四項の
規定に該当する同一生計配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者若しくは特定扶養親族、
第四項の
規定に該当する扶養親族
、第五項
の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるものとする。ただし、その所得割の納税義務者の
親族(扶養親族を除く。)
が同日前に既に死亡している場合には、
その親族
がその所得割の納税義務者の
第二十三条第一項第十一号イ又は第十二号
に規定する政令で定める
親族に
該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況によるものとする。
8
第一項、第三項
又は第四項
の場合において、特別障害者若しくはその他の障害者、
★削除★
寡婦、
ひとり親
若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の
第三項の
規定に該当する同一生計配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者若しくは特定扶養親族、
第三項の
規定に該当する扶養親族
、第四項
の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるものとする。ただし、その所得割の納税義務者の
子
が同日前に既に死亡している場合には、
当該子
がその所得割の納税義務者の
第二十三条第一項第十二号イ
に規定する政令で定める
子に
該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況によるものとする。
★9に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
所得税法第二条第一項第三十二号の規定は、第一項第九号及び第三十七条の勤労学生の意義について準用する。この場合において、同法第二条第一項第三十二号中「合計所得金額が」とあるのは「当該年度の初日の属する年の前年(以下この号において「前年」という。)の合計所得金額(地方税法第二十三条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。以下この号において同じ。)が」と、「かつ、」とあるのは「かつ、前年の」と読み替えるものとする。
9
所得税法第二条第一項第三十二号の規定は、第一項第九号及び第三十七条の勤労学生の意義について準用する。この場合において、同法第二条第一項第三十二号中「合計所得金額が」とあるのは「当該年度の初日の属する年の前年(以下この号において「前年」という。)の合計所得金額(地方税法第二十三条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。以下この号において同じ。)が」と、「かつ、」とあるのは「かつ、前年の」と読み替えるものとする。
★10に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
前年の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、前年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。
10
前年の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、前年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。
★11に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
第一項及び第二項の規定による控除に当たつては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、
寡婦(寡夫)控除額
、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。
11
第一項及び第二項の規定による控除に当たつては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、
寡婦控除額、ひとり親控除額
、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。
★12に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
前各項に定めるもののほか、第一項各号の規定により控除すべき金額の計算及びその控除の手続について必要な事項は、政令で定める。
12
前各項に定めるもののほか、第一項各号の規定により控除すべき金額の計算及びその控除の手続について必要な事項は、政令で定める。
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法八四・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五五法五三・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法五〇・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平六法一一一・平七法四〇・平七法四四・平七法一〇六・平一〇法二七・平一二法一一一・平一三法八・平一三法五〇・平一三法八八・平一三法九四・平一五法九・平一六法一七・平一七法一〇二・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法九三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法八四・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五五法五三・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法五〇・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平六法一一一・平七法四〇・平七法四四・平七法一〇六・平一〇法二七・平一二法一一一・平一三法八・平一三法五〇・平一三法八八・平一三法九四・平一五法九・平一六法一七・平一七法一〇二・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法九三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(調整控除)
(調整控除)
第三十七条
道府県は、前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、その者の第三十五条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。
第三十七条
道府県は、前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、その者の第三十五条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。
一
当該納税義務者の第三十五条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が二百万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額
一
当該納税義務者の第三十五条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が二百万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額
イ
五万円に、当該納税義務者が次の表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
イ
五万円に、当該納税義務者が次の表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
(1) 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族(同居特別障害者である同一生計配偶者及び扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者
(ⅰ) (ⅱ)に掲げる場合以外の場合 当該障害者一人につき一万円
(ⅱ) 当該障害者が特別障害者である場合 当該特別障害者一人につき十万円
(2) 同居特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する所得割の納税義務者
当該同居特別障害者一人につき二十二万円
(3) 寡婦又は
寡夫
である所得割の納税義務者
((4)に掲げる者を除く。)
一万円
(4)
第二十三条第一項第十一号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下
である所得割の納税義務者
五万円
(5) 勤労学生である所得割の納税義務者
一万円
(6) 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者
(ⅰ) (ⅱ)に掲げる場合以外の場合 五万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には四万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には二万円)
(ⅱ) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 十万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には六万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には三万円)
(7) 自己と生計を一にする第三十四条第一項第十号の二に規定する配偶者(前年の合計所得金額が五十五万円未満である者に限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(当該配偶者が同号に規定する所得割の納税義務者として同号の規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る。)
(ⅰ) (ⅱ)に掲げる場合以外の場合 五万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には四万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には二万円)
(ⅱ) 当該配偶者の前年の合計所得金額が五十万円以上五十五万円未満である場合 三万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には二万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には一万円)
(8) 控除対象扶養親族(同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者
(ⅰ) (ⅱ)及び(ⅲ)に掲げる場合以外の場合 当該控除対象扶養親族一人につき五万円
(ⅱ) 当該控除対象扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族一人につき十八万円
(ⅲ) 当該控除対象扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族一人につき十万円
(9) 同居直系尊属である老人扶養親族を有する所得割の納税義務者
当該老人扶養親族一人につき十三万円
(1) 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族(同居特別障害者である同一生計配偶者及び扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者
(ⅰ) (ⅱ)に掲げる場合以外の場合 当該障害者一人につき一万円
(ⅱ) 当該障害者が特別障害者である場合 当該特別障害者一人につき十万円
(2) 同居特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する所得割の納税義務者
当該同居特別障害者一人につき二十二万円
(3) 寡婦又は
ひとり親で政令で定めるもの
である所得割の納税義務者
★削除★
一万円
(4)
ひとり親で政令で定めるもの
である所得割の納税義務者
五万円
(5) 勤労学生である所得割の納税義務者
一万円
(6) 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者
(ⅰ) (ⅱ)に掲げる場合以外の場合 五万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には四万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には二万円)
(ⅱ) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 十万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には六万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には三万円)
(7) 自己と生計を一にする第三十四条第一項第十号の二に規定する配偶者(前年の合計所得金額が五十五万円未満である者に限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(当該配偶者が同号に規定する所得割の納税義務者として同号の規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る。)
(ⅰ) (ⅱ)に掲げる場合以外の場合 五万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には四万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には二万円)
(ⅱ) 当該配偶者の前年の合計所得金額が五十万円以上五十五万円未満である場合 三万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には二万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には一万円)
(8) 控除対象扶養親族(同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者
(ⅰ) (ⅱ)及び(ⅲ)に掲げる場合以外の場合 当該控除対象扶養親族一人につき五万円
(ⅱ) 当該控除対象扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族一人につき十八万円
(ⅲ) 当該控除対象扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族一人につき十万円
(9) 同居直系尊属である老人扶養親族を有する所得割の納税義務者
当該老人扶養親族一人につき十三万円
ロ
当該納税義務者の合計課税所得金額
ロ
当該納税義務者の合計課税所得金額
二
当該納税義務者の合計課税所得金額が二百万円を超える場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(当該金額が五万円を下回る場合には、五万円とする。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額
二
当該納税義務者の合計課税所得金額が二百万円を超える場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(当該金額が五万円を下回る場合には、五万円とする。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額
イ
五万円に、当該納税義務者が前号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
イ
五万円に、当該納税義務者が前号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
ロ
当該納税義務者の合計課税所得金額から二百万円を控除した金額
ロ
当該納税義務者の合計課税所得金額から二百万円を控除した金額
(平一八法七・全改、平二二法四・平二九法二・平三〇法三・一部改正)
(平一八法七・全改、平二二法四・平二九法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(個人の道府県民税の賦課徴収)
(個人の道府県民税の賦課徴収)
第四十一条
個人の道府県民税の賦課徴収は、本款に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収(均等割の税率の軽減を除く。)の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行うものとする。この場合において、第十七条の四の規定に基づく還付加算金、第三百二十一条第二項の規定に基づく納期前の納付に対する報奨金、第三百二十一条の二、第三百二十六条、第三百二十八条の十若しくは第三百二十八条の十三の規定に基づく延滞金、第三百二十八条の十一の規定に基づく過少申告加算金若しくは不申告加算金又は第三百二十八条の十二の規定に基づく重加算金の計算については、道府県民税及び市町村民税の額の合算額によつて当該各条の規定を適用するものとする。
第四十一条
個人の道府県民税の賦課徴収は、本款に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収(均等割の税率の軽減を除く。)の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行うものとする。この場合において、第十七条の四の規定に基づく還付加算金、第三百二十一条第二項の規定に基づく納期前の納付に対する報奨金、第三百二十一条の二、第三百二十六条、第三百二十八条の十若しくは第三百二十八条の十三の規定に基づく延滞金、第三百二十八条の十一の規定に基づく過少申告加算金若しくは不申告加算金又は第三百二十八条の十二の規定に基づく重加算金の計算については、道府県民税及び市町村民税の額の合算額によつて当該各条の規定を適用するものとする。
2
第三百十七条の四(第三百十七条の二第一項から第五項までの規定によつて提出すべき申告書に虚偽の記載をして提出した者に係る部分に限る。)、第三百二十四条、第三百二十八条の十六第一項及び第三項から第六項まで
、第三百三十二条並びに第三百三十三条
の規定は、前項の規定によつて市町村が個人の市町村民税の賦課徴収の例により賦課徴収を行う個人の道府県民税について準用する。
2
第三百十七条の四(第三百十七条の二第一項から第五項までの規定によつて提出すべき申告書に虚偽の記載をして提出した者に係る部分に限る。)、第三百二十四条、第三百二十八条の十六第一項及び第三項から第六項まで
並びに第三百三十二条から第三百三十四条まで
の規定は、前項の規定によつて市町村が個人の市町村民税の賦課徴収の例により賦課徴収を行う個人の道府県民税について準用する。
3
道府県は、市町村が第一項の規定によつて行う個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務の執行について、市町村に対し、必要な援助をするものとする。
3
道府県は、市町村が第一項の規定によつて行う個人の道府県民税の賦課徴収に関する事務の執行について、市町村に対し、必要な援助をするものとする。
(昭二九法九五・全改、昭三一法八一・昭三四法一四九・昭三七法一六一・昭三八法八〇・昭四一法四〇・昭五一法七・平二三法八三・一部改正)
(昭二九法九五・全改、昭三一法八一・昭三四法一四九・昭三七法一六一・昭三八法八〇・昭四一法四〇・昭五一法七・平二三法八三・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(個人の道府県民税の申告等)
(個人の道府県民税の申告等)
第四十五条の二
第二十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第一項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(同法第二条第一項第三十三号の四に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。)若しくは
第三十四条第五項
に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三十七条の二第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに第三百十七条の二第一項ただし書に規定する市町村の条例で定める者については、この限りでない。
第四十五条の二
第二十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第一項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(同法第二条第一項第三十三号の四に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。)若しくは
第三十四条第四項
に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三十七条の二第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに第三百十七条の二第一項ただし書に規定する市町村の条例で定める者については、この限りでない。
一
前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
一
前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二
青色専従者給与額(所得税法第五十七条第一項の規定による計算の例により算定した同項の必要経費に算入される金額をいう。)又は事業専従者控除額に関する事項
二
青色専従者給与額(所得税法第五十七条第一項の規定による計算の例により算定した同項の必要経費に算入される金額をいう。)又は事業専従者控除額に関する事項
三
第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除に関する事項
三
第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除に関する事項
四
第三十二条第九項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項
四
第三十二条第九項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項
五
雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、
寡婦(寡夫)控除額
、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額の控除に関する事項
五
雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、
寡婦控除額、ひとり親控除額
、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額の控除に関する事項
六
寄附金税額控除額の控除に関する事項
六
寄附金税額控除額の控除に関する事項
七
扶養親族に関する事項
七
扶養親族に関する事項
八
前各号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
八
前各号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
2
市町村長は、第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書が一月三十一日までに提出されなかつた場合において、道府県民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これらの規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたものを指定し、その者に、前項の道府県民税に関する申告書を、第三百十七条の二第二項の市町村民税に関する申告書と併せて同項の期限までに提出させることができる。
2
市町村長は、第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書が一月三十一日までに提出されなかつた場合において、道府県民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これらの規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたものを指定し、その者に、前項の道府県民税に関する申告書を、第三百十七条の二第二項の市町村民税に関する申告書と併せて同項の期限までに提出させることができる。
3
第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(前二項の規定により第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、これらの控除に関する事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第三項の市町村民税に関する申告書と併せて賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
3
第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(前二項の規定により第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、これらの控除に関する事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第三項の市町村民税に関する申告書と併せて賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
4
第一項ただし書に規定する者(第二項の規定により第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、三月十五日までに同項の道府県民税に関する申告書を、第三百十七条の二第四項の市町村民税に関する申告書と併せて提出することができる。
4
第一項ただし書に規定する者(第二項の規定により第一項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、三月十五日までに同項の道府県民税に関する申告書を、第三百十七条の二第四項の市町村民税に関する申告書と併せて提出することができる。
5
第二十四条第一項第一号に掲げる者は、第三十七条の二第一項(同項第四号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の額その他必要な事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第五項に規定する申告書と併せて賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
5
第二十四条第一項第一号に掲げる者は、第三十七条の二第一項(同項第四号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の額その他必要な事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第五項に規定する申告書と併せて賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
6
第一項又は第四項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第百九十条の規定の適用を受けたものを有する第二十四条第一項第一号に掲げる者が、第一項の道府県民税に関する申告書を提出するときは、同項各号に掲げる事項のうち総務省令で定めるものについては、総務省令で定める記載によることができる。
6
第一項又は第四項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第百九十条の規定の適用を受けたものを有する第二十四条第一項第一号に掲げる者が、第一項の道府県民税に関する申告書を提出するときは、同項各号に掲げる事項のうち総務省令で定めるものについては、総務省令で定める記載によることができる。
(昭三六法七四・追加、昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四七法一一・昭五七法一〇・昭六二法九四・昭六三法六・平元法一四・平二法一四・平一一法一六〇・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法七〇・平二三法八三・平二四法一七・平二八法七〇・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
(昭三六法七四・追加、昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四七法一一・昭五七法一〇・昭六二法九四・昭六三法六・平元法一四・平二法一四・平一一法一六〇・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法七〇・平二三法八三・平二四法一七・平二八法七〇・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(個人の道府県民税に係る給与所得者の
扶養親族等申告書
)
(個人の道府県民税に係る給与所得者の
扶養親族申告書
)
第四十五条の三の二
所得税法第百九十四条第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の三の二第一項に規定する申告書と併せて、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
第四十五条の三の二
所得税法第百九十四条第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の三の二第一項に規定する申告書と併せて、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
一
当該給与支払者の氏名又は名称
一
当該給与支払者の氏名又は名称
二
扶養親族の氏名
二
扶養親族の氏名
三
当該給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
その他総務省令で定める事項
三
その他総務省令で定める事項
2
前項の規定による申告書を提出した給与所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、その異動の内容その他総務省令で定める事項を記載した申告書を、第三百十七条の三の二第二項に規定する申告書と併せて、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
2
前項の規定による申告書を提出した給与所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、その異動の内容その他総務省令で定める事項を記載した申告書を、第三百十七条の三の二第二項に規定する申告書と併せて、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
3
前二項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
3
前二項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
4
給与所得者は、第一項及び第二項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が所得税法第百九十八条第二項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を、第三百十七条の三の二第四項に規定する申告書に記載すべき事項と併せて電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。次条第四項において同じ。)により提供することができる。
4
給与所得者は、第一項及び第二項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が所得税法第百九十八条第二項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を、第三百十七条の三の二第四項に規定する申告書に記載すべき事項と併せて電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。次条第四項において同じ。)により提供することができる。
5
前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
5
前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
(平二二法四・追加、平三一法二・一部改正)
(平二二法四・追加、平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(個人の道府県民税に係る公的年金等受給者の
扶養親族等申告書
)
(個人の道府県民税に係る公的年金等受給者の
扶養親族申告書
)
第四十五条の三の三
所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける第二十四条第一項第一号に掲げる者であつて、扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)を有する者
若しくは単身児童扶養者である者
(以下この条において「公的年金等受給者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書と併せて、当該公的年金等支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
第四十五条の三の三
所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける第二十四条第一項第一号に掲げる者であつて、扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)を有する者
★削除★
(以下この条において「公的年金等受給者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書と併せて、当該公的年金等支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
一
当該公的年金等支払者の名称
一
当該公的年金等支払者の名称
二
扶養親族の氏名
二
扶養親族の氏名
三
当該公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
その他総務省令で定める事項
三
その他総務省令で定める事項
2
前項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第二百三条の六第二項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を、第三百十七条の三の三第二項に規定する申告書と併せて提出することができる。
2
前項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第二百三条の六第二項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を、第三百十七条の三の三第二項に規定する申告書と併せて提出することができる。
3
第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
3
第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
4
公的年金等受給者は、第一項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が所得税法第二百三条の六第六項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を、第三百十七条の三の三第四項に規定する申告書に記載すべき事項と併せて電磁的方法により提供することができる。
4
公的年金等受給者は、第一項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が所得税法第二百三条の六第六項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を、第三百十七条の三の三第四項に規定する申告書に記載すべき事項と併せて電磁的方法により提供することができる。
5
前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
5
前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
(平二二法四・追加、平二七法二・平三一法二・一部改正)
(平二二法四・追加、平二七法二・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(道府県が行う滞納処分に関する罪等)
(道府県が行う滞納処分に関する罪等)
第五十条
個人の道府県民税の納税者又は特別徴収義務者が第四十八条第一項又は第二項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。
次項及び第四項
において同じ。)の規定による滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、道府県及び市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第五十条
個人の道府県民税の納税者又は特別徴収義務者が第四十八条第一項又は第二項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。
以下この条
において同じ。)の規定による滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠し、損壊し、道府県及び市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に第四十八条第一項又は第二項の規定による滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
2
納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に第四十八条第一項又は第二項の規定による滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
4
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第四十八条第一項又は第二項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
一
第四十八条第一項又は第二項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二
第四十八条第一項又は第二項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
二
第四十八条第一項又は第二項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
★新設★
5
第四十八条第一項又は第二項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して
前各項
の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して
第一項から第四項まで
の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
7
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(昭二九法九五・全改、昭三二法六〇・昭三四法一四九・昭三六法七四・平一三法一二九・平一七法五・平二三法八三・平二八法一三・一部改正)
(昭二九法九五・全改、昭三二法六〇・昭三四法一四九・昭三六法七四・平一三法一二九・平一七法五・平二三法八三・平二八法一三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(法人の道府県民税の申告納付)
(法人の道府県民税の申告納付)
第五十三条
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)、第七十四条第一項、第八十八条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式により、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)、第八十八条又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第五十七条第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第五十五条第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の道府県民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第七十一条第一項、第八十八条又は第百四十四条の三第一項の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)の開始の日から六月の期間とする。以下法人の道府県民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合には、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の道府県民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第三十九項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
第五十三条
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)、第七十四条第一項、第八十八条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式により、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)、第八十八条又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第五十七条第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第五十五条第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の道府県民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第七十一条第一項、第八十八条又は第百四十四条の三第一項の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)の開始の日から六月の期間とする。以下法人の道府県民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合には、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の道府県民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第三十九項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
2
連結法人(普通法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。第六項及び第三十四項において同じ。)に限る。以下この項において同じ。)は、その連結事業年度(連結子法人(同法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この節において同じ。)が同法第四条の五第一項又は第二項(同項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度(新たに設立された連結子法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)を含み、新たに設立された連結法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する連結事業年度を除く。以下この項及び第三十九項において同じ。)が六月を超える場合には、総務省令で定める様式により、当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日から二月以内に、前連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第五十五条第一項において「予定申告に係る連結法人の法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書を当該連結事業年度開始の日から六月の期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額を納付しなければならない。ただし、前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額(同法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準として政令で定めるところにより計算した金額若しくは当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額が十万円以下である場合又はこれらの金額がない場合は、この限りでない。
2
連結法人(普通法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。第六項及び第三十四項において同じ。)に限る。以下この項において同じ。)は、その連結事業年度(連結子法人(同法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この節において同じ。)が同法第四条の五第一項又は第二項(同項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度(新たに設立された連結子法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)を含み、新たに設立された連結法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する連結事業年度を除く。以下この項及び第三十九項において同じ。)が六月を超える場合には、総務省令で定める様式により、当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日から二月以内に、前連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第五十五条第一項において「予定申告に係る連結法人の法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書を当該連結事業年度開始の日から六月の期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額を納付しなければならない。ただし、前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額(同法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準として政令で定めるところにより計算した金額若しくは当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額が十万円以下である場合又はこれらの金額がない場合は、この限りでない。
3
前項の規定により申告書を提出すべき法人(同項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)が、前項の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第三十九項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
3
前項の規定により申告書を提出すべき法人(同項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)が、前項の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第三十九項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
4
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(同法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある連結子法人(連結申告法人(同法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下この節において同じ。)に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告書に係る連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下この節において同じ。)に係る個別帰属法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書をその連結法人税額の課税標準の算定期間(当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。以下この節において同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。
4
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(同法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある連結子法人(連結申告法人(同法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下この節において同じ。)に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告書に係る連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下この節において同じ。)に係る個別帰属法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書をその連結法人税額の課税標準の算定期間(当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。以下この節において同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。
5
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた連結適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度(同法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この項から第八項までにおいて同じ。)の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額(同法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。以下この項、第十六項及び第十七項において同じ。)とみなされたもの及び同法第八十一条の九第四項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第八項までにおいて同じ。)又は連結適用前災害損失欠損金額(同法第五十八条第一項の災害損失欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額とみなされたもの及び同条第四項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第八項までにおいて同じ。)がある場合のこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、前項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属調整額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
5
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた連結適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度(同法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この項から第八項までにおいて同じ。)の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額(同法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。以下この項、第十六項及び第十七項において同じ。)とみなされたもの及び同法第八十一条の九第四項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第八項までにおいて同じ。)又は連結適用前災害損失欠損金額(同法第五十八条第一項の災害損失欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額とみなされたもの及び同条第四項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第八項までにおいて同じ。)がある場合のこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、前項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属調整額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
6
前項に規定する控除対象個別帰属調整額とは、連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に、同項の法人の最初連結事業年度の終了の日(二以上の最初連結事業年度の終了の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の終了の日)における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
6
前項に規定する控除対象個別帰属調整額とは、連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に、同項の法人の最初連結事業年度の終了の日(二以上の最初連結事業年度の終了の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の終了の日)における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
一
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある普通法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第八十一条の十二第一項に規定する税率に相当する率
一
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある普通法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第八十一条の十二第一項に規定する税率に相当する率
二
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある協同組合等(同法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。第三十四項において同じ。)との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第八十一条の十二第三項に規定する税率に相当する率
二
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある協同組合等(同法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。第三十四項において同じ。)との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第八十一条の十二第三項に規定する税率に相当する率
7
第五項の法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。以下この条において同じ。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に係る第五項に規定する控除対象個別帰属調整額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属調整額(この項の規定により当該被合併法人等の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものを含む。)に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について同法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書(第一項の規定によつて提出すべき申告書(同法第七十四条第一項の規定によつて提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)又は第四項の規定によつて提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属調整額に限るものとし、第五項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における第五項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額(当該他の法人に同法第二条第十四号に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る同項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなす。
7
第五項の法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。以下この条において同じ。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に係る第五項に規定する控除対象個別帰属調整額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属調整額(この項の規定により当該被合併法人等の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものを含む。)に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について同法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書(第一項の規定によつて提出すべき申告書(同法第七十四条第一項の規定によつて提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)又は第四項の規定によつて提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属調整額に限るものとし、第五項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における第五項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額(当該他の法人に同法第二条第十四号に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る同項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなす。
8
第五項の規定は、同項の法人が連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額(前項の規定により当該法人の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされた被合併法人等の同項に規定する控除対象個別帰属調整額に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について法人税法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
8
第五項の規定は、同項の法人が連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額(前項の規定により当該法人の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされた被合併法人等の同項に規定する控除対象個別帰属調整額に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について法人税法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
9
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度において控除対象個別帰属税額(零(個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、当該個別帰属特別控除取戻税額等)から調整前個別帰属法人税額を差し引いた額であつて、零を超えるものをいう。以下この項から第十一項までにおいて同じ。)が生じた場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
9
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度において控除対象個別帰属税額(零(個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、当該個別帰属特別控除取戻税額等)から調整前個別帰属法人税額を差し引いた額であつて、零を超えるものをいう。以下この項から第十一項までにおいて同じ。)が生じた場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
10
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度(以下この項において「前十年内連結事業年度」という。)において控除対象個別帰属税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)の生じた前十年内連結事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属税額」という。)が生じたときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前十年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属税額の生じた前十年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)において生じた控除対象個別帰属税額とみなす。
10
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度(以下この項において「前十年内連結事業年度」という。)において控除対象個別帰属税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)の生じた前十年内連結事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属税額」という。)が生じたときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前十年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属税額の生じた前十年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)において生じた控除対象個別帰属税額とみなす。
11
第九項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものを除く。)の生じた連結事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものにつき第九項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
11
第九項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものを除く。)の生じた連結事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものにつき第九項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
12
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)で、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)又は当該連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分又は当該連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
12
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)で、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)又は当該連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分又は当該連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
一
法人税法第八十条の規定により法人税額の還付を受けた内国法人 第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「内国法人の控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、内国法人の控除対象還付法人税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
一
法人税法第八十条の規定により法人税額の還付を受けた内国法人 第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「内国法人の控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、内国法人の控除対象還付法人税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
二
法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
二
法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
三
法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
三
法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
13
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。以下この項において「前十年内事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る前十年内事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
13
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。以下この項において「前十年内事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る前十年内事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
内国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る内国法人の控除対象還付法人税額とみなす。
一
内国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る内国法人の控除対象還付法人税額とみなす。
二
外国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)のうち、法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなし、同法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。
二
外国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)のうち、法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなし、同法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。
14
第十二項の規定は、同項の法人が内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた欠損金額に係る事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものにつき第十二項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
14
第十二項の規定は、同項の法人が内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた欠損金額に係る事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものにつき第十二項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
15
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度(同法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、これらの法人に同法第八十一条の十八第一項第五号に掲げる金額(以下この項から第十七項までにおいて「控除対象個別帰属還付税額」という。)がある場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属還付税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属還付税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
15
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度(同法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、これらの法人に同法第八十一条の十八第一項第五号に掲げる金額(以下この項から第十七項までにおいて「控除対象個別帰属還付税額」という。)がある場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属還付税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属還付税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
16
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度(法人税法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。以下この項において「前十年内連結事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等に控除対象個別帰属還付税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属還付税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る前十年内連結事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属還付税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属還付税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前十年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属還付税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属還付税額に係る前十年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)に係る控除対象個別帰属還付税額とみなす。
16
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度(法人税法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。以下この項において「前十年内連結事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等に控除対象個別帰属還付税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属還付税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る前十年内連結事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属還付税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属還付税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前十年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属還付税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属還付税額に係る前十年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)に係る控除対象個別帰属還付税額とみなす。
17
第十五項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属還付税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る連結事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものにつき第十五項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
17
第十五項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属還付税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る連結事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものにつき第十五項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
18
第五項、第九項、第十二項及び第十五項の規定による法人税額又は個別帰属法人税額からの控除については、まず第五項及び第九項の規定による控除をし、次に第十二項及び第十五項の規定による控除をするものとする。
18
第五項、第九項、第十二項及び第十五項の規定による法人税額又は個別帰属法人税額からの控除については、まず第五項及び第九項の規定による控除をし、次に第十二項及び第十五項の規定による控除をするものとする。
19
公共法人等は、総務省令で定める様式により、毎年四月三十日までに、前条第二項第四号の期間中の事実に基づいて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならない。
19
公共法人等は、総務省令で定める様式により、毎年四月三十日までに、前条第二項第四号の期間中の事実に基づいて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならない。
20
法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額(修正申告書の提出があつた場合においては、当該申告書に係る法人税額又は当該申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額をいい、更正又は決定があつた場合においては、当該更正若しくは決定に係る法人税額又は当該更正若しくは決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額をいう。第三百二十一条の八第二十項において同じ。)に基づいて算定した道府県民税額が、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定による申告書に係る法人税額(修正申告書の提出があつた場合においては、当該申告書に係る法人税額をいい、更正又は決定があつた場合においては、当該更正又は決定に係る法人税額をいう。第三百二十一条の八第二十項において同じ。)に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(予定申告法人にあつては、第一項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき道府県民税額)若しくは第二項に基づいて計算して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(以下この項及び第五十五条第五項において「道府県民税の中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する道府県民税の中間納付額若しくは道府県民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
20
法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額(修正申告書の提出があつた場合においては、当該申告書に係る法人税額又は当該申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額をいい、更正又は決定があつた場合においては、当該更正若しくは決定に係る法人税額又は当該更正若しくは決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額をいう。第三百二十一条の八第二十項において同じ。)に基づいて算定した道府県民税額が、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定による申告書に係る法人税額(修正申告書の提出があつた場合においては、当該申告書に係る法人税額をいい、更正又は決定があつた場合においては、当該更正又は決定に係る法人税額をいう。第三百二十一条の八第二十項において同じ。)に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(予定申告法人にあつては、第一項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき道府県民税額)若しくは第二項に基づいて計算して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(以下この項及び第五十五条第五項において「道府県民税の中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する道府県民税の中間納付額若しくは道府県民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
21
第一項、第四項、第十九項及び第二十三項の規定によつて申告書を提出すべき法人は、当該申告書(第一項後段の規定により提出があつたものとみなされた申告書を除く。)の提出期限後においても、第五十五条第四項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、第一項、第四項、第十九項及び第二十三項の規定によつて申告書を提出し、並びにその申告した道府県民税額を納付することができる。
21
第一項、第四項、第十九項及び第二十三項の規定によつて申告書を提出すべき法人は、当該申告書(第一項後段の規定により提出があつたものとみなされた申告書を除く。)の提出期限後においても、第五十五条第四項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、第一項、第四項、第十九項及び第二十三項の規定によつて申告書を提出し、並びにその申告した道府県民税額を納付することができる。
22
第一項、第二項、第四項、第十九項、前項若しくはこの項の規定によつて申告書を提出した法人又は第五十五条の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式によつて、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした道府県知事に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された第二十条の九の三第六項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した道府県民税額を納付しなければならない。
22
第一項、第二項、第四項、第十九項、前項若しくはこの項の規定によつて申告書を提出した法人又は第五十五条の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式によつて、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした道府県知事に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された第二十条の九の三第六項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した道府県民税額を納付しなければならない。
一
先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された道府県民税額に不足額があるとき。
一
先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された道府県民税額に不足額があるとき。
二
先の申告書に納付すべき道府県民税額を記載しなかつた場合又は納付すべき道府県民税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき道府県民税額があるとき。
二
先の申告書に納付すべき道府県民税額を記載しなかつた場合又は納付すべき道府県民税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき道府県民税額があるとき。
23
第一項、第二項又は第四項の法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと(当該法人が連結子法人である場合又は連結子法人であつた場合にあつては、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下この節において同じ。)若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと)により、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告によつて増加した法人税額若しくは連結法人税額又は当該更正若しくは決定によつて納付すべき法人税額若しくは連結法人税額を納付すべき日までに、同項の規定によつて申告納付しなければならない。
23
第一項、第二項又は第四項の法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと(当該法人が連結子法人である場合又は連結子法人であつた場合にあつては、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下この節において同じ。)若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと)により、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告によつて増加した法人税額若しくは連結法人税額又は当該更正若しくは決定によつて納付すべき法人税額若しくは連結法人税額を納付すべき日までに、同項の規定によつて申告納付しなければならない。
24
道府県は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において租税特別措置法
第六十六条の七第四項及び第十項
又は第六十八条の九十一第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度
の同法第六十六条の七第四項
に規定する控除対象所得税額等相当額又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額のうち、同法
第六十六条の七第四項に規定する法人税の額及び同条第十項
に規定する所得地方法人税額の合計額又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度又は連結事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項又は前二項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
24
道府県は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において租税特別措置法
第六十六条の七第五項及び第十一項
又は第六十八条の九十一第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度
の同法第六十六条の七第五項
に規定する控除対象所得税額等相当額又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額のうち、同法
第六十六条の七第五項に規定する法人税の額及び同条第十一項
に規定する所得地方法人税額の合計額又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度又は連結事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項又は前二項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
25
道府県は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の九の三第四項及び第十項又は第六十八条の九十三の三第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度の同法第六十六条の九の三第四項に規定する控除対象所得税額等相当額又は同法第六十八条の九十三の三第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額のうち、同法第六十六条の九の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額又は同法第六十八条の九十三の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度又は連結事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
25
道府県は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の九の三第四項及び第十項又は第六十八条の九十三の三第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度の同法第六十六条の九の三第四項に規定する控除対象所得税額等相当額又は同法第六十八条の九十三の三第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額のうち、同法第六十六条の九の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額又は同法第六十八条の九十三の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度又は連結事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
26
道府県は、内国法人又は外国法人が、外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(外国法人にあつては、法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この項において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第六十九条第一項の控除限度額若しくは同法第百四十四条の二第一項の控除限度額又は同法第八十一条の十五第一項の連結控除限度個別帰属額及び地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるもの若しくは同条第三項の控除の限度額で政令で定めるもの又は同条第二項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。)から控除するものとする。
26
道府県は、内国法人又は外国法人が、外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(外国法人にあつては、法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この項において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第六十九条第一項の控除限度額若しくは同法第百四十四条の二第一項の控除限度額又は同法第八十一条の十五第一項の連結控除限度個別帰属額及び地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるもの若しくは同条第三項の控除の限度額で政令で定めるもの又は同条第二項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。)から控除するものとする。
27
法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)の各事業年度又は各連結事業年度の開始の日前に開始した事業年度又は連結事業年度(当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日以前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度を含む。)の法人税割につき道府県知事が法人税に関する法律の規定により更正された法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第五十五条第一項又は第三項の規定により更正をした場合において、当該更正につき第三十三項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額(既に第三十四項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度又は当該各連結事業年度(当該更正の日(当該更正が当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度又は連結事業年度に限る。)の法人税割額から控除するものとする。
27
法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)の各事業年度又は各連結事業年度の開始の日前に開始した事業年度又は連結事業年度(当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日以前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度を含む。)の法人税割につき道府県知事が法人税に関する法律の規定により更正された法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第五十五条第一項又は第三項の規定により更正をした場合において、当該更正につき第三十三項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額(既に第三十四項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度又は当該各連結事業年度(当該更正の日(当該更正が当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度又は連結事業年度に限る。)の法人税割額から控除するものとする。
28
道府県は、当該道府県内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び第三十項において「法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度又は各連結事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度又は各連結事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第七十四条第一項若しくは第百四十四条の六第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
28
道府県は、当該道府県内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び第三十項において「法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度又は各連結事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度又は各連結事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第七十四条第一項若しくは第百四十四条の六第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
29
道府県は、当該道府県内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から一年以内に開始する各連結事業年度又は各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各連結事業年度又は各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額又は同法第七十四条第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その連結法人税額の課税標準の算定期間又はその法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
29
道府県は、当該道府県内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から一年以内に開始する各連結事業年度又は各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各連結事業年度又は各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額又は同法第七十四条第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その連結法人税額の課税標準の算定期間又はその法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
30
第二十八項に規定する国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の法人税額若しくは各連結事業年度の連結法人税額を減少させる更正があつた場合又は前項に規定する同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る連結事業年度後の各連結事業年度の連結法人税額若しくは各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合において、これらの更正に係る法人税額又はこれらの更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額又は個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、前二項の規定を適用する。
30
第二十八項に規定する国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の法人税額若しくは各連結事業年度の連結法人税額を減少させる更正があつた場合又は前項に規定する同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る連結事業年度後の各連結事業年度の連結法人税額若しくは各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合において、これらの更正に係る法人税額又はこれらの更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額又は個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、前二項の規定を適用する。
31
前三項の規定は、第二十八項又は第二十九項の法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る第二十八項若しくは第二十九項に規定する第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正又は前項に規定する第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合について準用する。この場合において、第二十八項又は第二十九項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。
31
前三項の規定は、第二十八項又は第二十九項の法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る第二十八項若しくは第二十九項に規定する第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正又は前項に規定する第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合について準用する。この場合において、第二十八項又は第二十九項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。
32
第二十四項から第二十七項までの規定並びに第二十八項及び第二十九項(これらの規定を第三十項(前項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法人税割額からの控除については、まず第二十四項及び第二十五項の規定による控除をし、次に第二十六項の規定による控除、第二十七項の規定による控除並びに第二十八項及び第二十九項の規定による控除の順序に控除をするものとする。
32
第二十四項から第二十七項までの規定並びに第二十八項及び第二十九項(これらの規定を第三十項(前項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法人税割額からの控除については、まず第二十四項及び第二十五項の規定による控除をし、次に第二十六項の規定による控除、第二十七項の規定による控除並びに第二十八項及び第二十九項の規定による控除の順序に控除をするものとする。
33
道府県知事が法人税法第百三十五条第一項又は第五項に規定する更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第五十五条第一項又は第三項の規定により更正をした場合(次項及び第三十五項において「道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合」という。)は、当該更正に係る事業年度又は連結事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるもの(以下この条において「仮装経理法人税割額」という。)は、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、次項又は第三十七項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。
33
道府県知事が法人税法第百三十五条第一項又は第五項に規定する更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第五十五条第一項又は第三項の規定により更正をした場合(次項及び第三十五項において「道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合」という。)は、当該更正に係る事業年度又は連結事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるもの(以下この条において「仮装経理法人税割額」という。)は、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、次項又は第三十七項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。
34
道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度又は連結事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度又は当該五年を経過する日の属する連結事業年度の終了の日までの間に当該更正を受けた法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の道府県民税の確定申告書の提出がなかつた場合には、当該提出期限後の当該法人の道府県民税の確定申告書の提出又は当該法人の道府県民税の確定申告書に係る事業年度若しくは連結事業年度の法人税割についての第五十五条第二項の規定による決定があつた場合)には、道府県知事は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第二十七項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
34
道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度又は連結事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度又は当該五年を経過する日の属する連結事業年度の終了の日までの間に当該更正を受けた法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の道府県民税の確定申告書の提出がなかつた場合には、当該提出期限後の当該法人の道府県民税の確定申告書の提出又は当該法人の道府県民税の確定申告書に係る事業年度若しくは連結事業年度の法人税割についての第五十五条第二項の規定による決定があつた場合)には、道府県知事は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第二十七項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
一
残余財産が確定したこと その残余財産の確定の日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
一
残余財産が確定したこと その残余財産の確定の日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
二
合併による解散(適格合併による解散を除く。)をしたこと その合併の日の前日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
二
合併による解散(適格合併による解散を除く。)をしたこと その合併の日の前日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
三
破産手続開始の決定による解散をしたこと その破産手続開始の決定の日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
三
破産手続開始の決定による解散をしたこと その破産手続開始の決定の日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
四
普通法人又は協同組合等が法人税法第二条第六号に規定する公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日の前日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
四
普通法人又は協同組合等が法人税法第二条第六号に規定する公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日の前日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
35
道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合において、当該更正を受けた法人について次に掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日以後一年以内に、道府県知事に対し、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既に前項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第二十七項の規定により控除された金額を除く。次項及び第三十七項において同じ。)の還付を請求することができる。
35
道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合において、当該更正を受けた法人について次に掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日以後一年以内に、道府県知事に対し、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既に前項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第二十七項の規定により控除された金額を除く。次項及び第三十七項において同じ。)の還付を請求することができる。
一
更生手続開始の決定があつたこと。
一
更生手続開始の決定があつたこと。
二
再生手続開始の決定があつたこと。
二
再生手続開始の決定があつたこと。
三
前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
三
前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
36
前項の規定による還付の請求をしようとする法人は、その還付を受けようとする仮装経理法人税割額、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を道府県知事に提出しなければならない。
36
前項の規定による還付の請求をしようとする法人は、その還付を受けようとする仮装経理法人税割額、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を道府県知事に提出しなければならない。
37
道府県知事は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理法人税割額を還付し、若しくは当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。
37
道府県知事は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理法人税割額を還付し、若しくは当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。
38
第二十八項又は第二十九項(これらの規定を第三十項(第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び第三十一項において準用する場合を含む。)の規定により控除されるべき額でこれらの規定により控除することができなかつた金額があるときは、道府県は、政令で定めるところにより、これらの規定の適用を受ける法人に対しその控除することができなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
38
第二十八項又は第二十九項(これらの規定を第三十項(第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び第三十一項において準用する場合を含む。)の規定により控除されるべき額でこれらの規定により控除することができなかつた金額があるときは、道府県は、政令で定めるところにより、これらの規定の適用を受ける法人に対しその控除することができなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
39
法人税法第七十一条第一項若しくは第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は第二項の規定により申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結事業年度開始の日から六月の期間中において当該法人の寮等のみが所在する道府県に対しては、第一項(同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項に係る部分に限る。)又は第二項の規定にかかわらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結事業年度開始の日から六月の期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。
39
法人税法第七十一条第一項若しくは第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は第二項の規定により申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結事業年度開始の日から六月の期間中において当該法人の寮等のみが所在する道府県に対しては、第一項(同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項に係る部分に限る。)又は第二項の規定にかかわらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結事業年度開始の日から六月の期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。
40
第一項前段に規定する法人のうち法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、同法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。第四十四項及び第六十五条第一項において同じ。)の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(同法第七十五条の二第八項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十五条第五項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、同法第七十五条の二第五項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合又は同法第七十五条の二第七項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により同項の届出書を提出した場合には、総務省令で定めるところにより、その旨を道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に届け出なければならない。
40
第一項前段に規定する法人のうち法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、同法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。第四十四項及び第六十五条第一項において同じ。)の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(同法第七十五条の二第八項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十五条第五項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、同法第七十五条の二第五項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合又は同法第七十五条の二第七項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により同項の届出書を提出した場合には、総務省令で定めるところにより、その旨を道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に届け出なければならない。
41
第四項に規定する法人のうち法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、同法第八十一条の二十四第一項の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(同条第三項において準用する同法第七十五条第五項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、同法第八十一条の二十四第二項において準用する同法第七十五条の二第五項の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合又は同法第八十一条の二十四第二項において準用する同法第七十五条の二第七項の規定により同項の届出書を提出した場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(当該法人が同法第八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けている期間内に同法第四条の三第十項又は第十一項の規定により同法第四条の二の承認があつたものとみなされた法人を含む。)は、総務省令で定めるところにより、その旨を道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に届け出なければならない。
41
第四項に規定する法人のうち法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、同法第八十一条の二十四第一項の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(同条第三項において準用する同法第七十五条第五項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、同法第八十一条の二十四第二項において準用する同法第七十五条の二第五項の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合又は同法第八十一条の二十四第二項において準用する同法第七十五条の二第七項の規定により同項の届出書を提出した場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(当該法人が同法第八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けている期間内に同法第四条の三第十項又は第十一項の規定により同法第四条の二の承認があつたものとみなされた法人を含む。)は、総務省令で定めるところにより、その旨を道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に届け出なければならない。
42
二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該法人から前二項の規定による届出があつた場合には、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。
42
二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該法人から前二項の規定による届出があつた場合には、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。
43
第四十項若しくは第四十一項の届出又は前項の通知を受けた道府県知事は、その旨を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。
43
第四十項若しくは第四十一項の届出又は前項の通知を受けた道府県知事は、その旨を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。
44
法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項の規定の適用を受けているものについて、同条第九項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第七十五条の二第九項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定を適用することができる。
44
法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項の規定の適用を受けているものについて、同条第九項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第七十五条の二第九項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定を適用することができる。
45
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けているものが、同条第四項の規定の適用を受ける場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)については、同項の規定の適用に係る当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該連結法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定を適用することができる。
45
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けているものが、同条第四項の規定の適用を受ける場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)については、同項の規定の適用に係る当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該連結法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定を適用することができる。
46
特定法人である内国法人は、第一項、第二項、第四項、第十九項又は第二十一項から第二十三項までの規定により、これらの規定による申告書(以下この条において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又は納税申告書にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第四十八項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている法人の道府県民税の申告については、第一項、第二項、第四項、第十九項及び第二十一項から第二十三項までの規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第四十八項及び第四十九項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第四十八項において「添付書類記載事項」という。)を、地方税関係手続用電子情報処理組織(第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(第四十九項及び第六十一項において「機構」という。)を経由して行う方法により道府県知事に提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の総務省令で定める記録用の媒体を道府県知事に提出する方法により、行うことができる。
46
特定法人である内国法人は、第一項、第二項、第四項、第十九項又は第二十一項から第二十三項までの規定により、これらの規定による申告書(以下この条において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又は納税申告書にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第四十八項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている法人の道府県民税の申告については、第一項、第二項、第四項、第十九項及び第二十一項から第二十三項までの規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第四十八項及び第四十九項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第四十八項において「添付書類記載事項」という。)を、地方税関係手続用電子情報処理組織(第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(第四十九項及び第六十一項において「機構」という。)を経由して行う方法により道府県知事に提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の総務省令で定める記録用の媒体を道府県知事に提出する方法により、行うことができる。
47
前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。
47
前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。
一
納税申告書に係る事業年度又は連結事業年度開始の日(公共法人等にあつては、前年四月一日)現在における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人
一
納税申告書に係る事業年度又は連結事業年度開始の日(公共法人等にあつては、前年四月一日)現在における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人
二
保険業法に規定する相互会社
二
保険業法に規定する相互会社
三
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
三
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
四
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
四
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
48
第四十六項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律又はこれに基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
48
第四十六項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律又はこれに基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
49
第四十六項本文の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する道府県知事に到達したものとみなす。
49
第四十六項本文の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する道府県知事に到達したものとみなす。
50
第四十六項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて道府県知事の承認を受けたときは、当該道府県知事が指定する期間内に行う同項の申告については、同項から前項までの規定は、適用しない。法人税法第七十五条の四第二項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第七十五条の四第二項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第四十六項の内国法人が、同条第一項若しくは同法第八十一条の二十四の三第一項の承認を受け、又は同法第七十五条の四第三項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。第五十九項において同じ。)の却下の処分を受けていない旨を記載した総務省令で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、道府県知事に提出した場合における当該税務署長が同法第七十五条の四第一項の規定により指定する期間(同条第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)又は同法第八十一条の二十四の三第一項の規定により指定する期間(同条第二項において準用する同法第七十五条の四第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)内に行う第四十六項の申告についても、同様とする。
50
第四十六項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて道府県知事の承認を受けたときは、当該道府県知事が指定する期間内に行う同項の申告については、同項から前項までの規定は、適用しない。法人税法第七十五条の四第二項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第七十五条の四第二項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第四十六項の内国法人が、同条第一項若しくは同法第八十一条の二十四の三第一項の承認を受け、又は同法第七十五条の四第三項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。第五十九項において同じ。)の却下の処分を受けていない旨を記載した総務省令で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、道府県知事に提出した場合における当該税務署長が同法第七十五条の四第一項の規定により指定する期間(同条第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)又は同法第八十一条の二十四の三第一項の規定により指定する期間(同条第二項において準用する同法第七十五条の四第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)内に行う第四十六項の申告についても、同様とする。
51
前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他総務省令で定める事項を記載した申請書に総務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前まで(同項に規定する理由が生じた日が第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、当該申告書の提出期限までに提出すべきものに限る。)又は第四項、第十九項若しくは第二十三項の規定による申告書の提出期限の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これを道府県知事に提出しなければならない。
51
前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他総務省令で定める事項を記載した申請書に総務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前まで(同項に規定する理由が生じた日が第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、当該申告書の提出期限までに提出すべきものに限る。)又は第四項、第十九項若しくは第二十三項の規定による申告書の提出期限の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これを道府県知事に提出しなければならない。
52
道府県知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
52
道府県知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
53
道府県知事は、第五十一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき第五十項前段の承認又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
53
道府県知事は、第五十一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき第五十項前段の承認又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
54
第五十一項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第五十項前段の規定による指定を受けようとする期間の開始の日までに同項前段の承認又は第五十二項の却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を第五十項前段の期間として同項前段の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。
54
第五十一項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第五十項前段の規定による指定を受けようとする期間の開始の日までに同項前段の承認又は第五十二項の却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を第五十項前段の期間として同項前段の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。
55
道府県知事は、第五十項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、同項前段の承認を取り消すことができる。
55
道府県知事は、第五十項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、同項前段の承認を取り消すことができる。
56
道府県知事は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
56
道府県知事は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
57
第五十項の規定の適用を受けている内国法人は、第四十六項の申告につき第五十項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を道府県知事に提出しなければならない。
57
第五十項の規定の適用を受けている内国法人は、第四十六項の申告につき第五十項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を道府県知事に提出しなければならない。
58
第五十項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、第五十五項の処分又は前項の届出書の提出があつたときは、これらの処分又は届出書の提出があつた日の翌日以後の第五十項前段の期間内に行う第四十六項の申告については、第五十項前段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。
58
第五十項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、第五十五項の処分又は前項の届出書の提出があつたときは、これらの処分又は届出書の提出があつた日の翌日以後の第五十項前段の期間内に行う第四十六項の申告については、第五十項前段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。
59
第五十項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第五十七項の届出書の提出又は法人税法第七十五条の四第三項若しくは第六項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。)の処分があつたときは、これらの届出書の提出又は処分があつた日の翌日以後の第五十項後段の期間内に行う第四十六項の申告については、第五十項後段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。
59
第五十項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第五十七項の届出書の提出又は法人税法第七十五条の四第三項若しくは第六項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。)の処分があつたときは、これらの届出書の提出又は処分があつた日の翌日以後の第五十項後段の期間内に行う第四十六項の申告については、第五十項後段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。
60
総務大臣は、第七百九十条の二の規定による報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組織の故障その他の理由により、第四十六項の内国法人で同項の規定により同項の申告を行うことが困難であると認めるものが多数に上ると認めるときは、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができる期間を指定することができる。
60
総務大臣は、第七百九十条の二の規定による報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組織の故障その他の理由により、第四十六項の内国法人で同項の規定により同項の申告を行うことが困難であると認めるものが多数に上ると認めるときは、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができる期間を指定することができる。
61
総務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、道府県知事及び機構に通知しなければならない。
61
総務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、道府県知事及び機構に通知しなければならない。
62
前項の規定による告示があつたときは、第五十項の規定にかかわらず、総務大臣が第六十項の規定により指定する期間内に行う第四十六項の申告については、同項から第四十九項までの規定は、適用しない。
62
前項の規定による告示があつたときは、第五十項の規定にかかわらず、総務大臣が第六十項の規定により指定する期間内に行う第四十六項の申告については、同項から第四十九項までの規定は、適用しない。
63
法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から控除すべき金額の計算に関する事項、その控除の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
63
法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から控除すべき金額の計算に関する事項、その控除の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三五法五六・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三七法六七・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四八法二三・昭五〇法一八・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六二法九四・昭六三法六・平三法七・平四法五・平五法六八・平六法一五・平七法四〇・平一〇法七・平一〇法二七・平一〇法八四・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三五法五六・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三七法六七・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四八法二三・昭五〇法一八・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六二法九四・昭六三法六・平三法七・平四法五・平五法六八・平六法一五・平七法四〇・平一〇法七・平一〇法二七・平一〇法八四・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(国税徴収法の例による法人の道府県民税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七十一条から第七十一条の四まで
削除
第七十一条
第六十八条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二九法二)
(令二法五・全改)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第七十一条から第七十一条の四まで
削除
第七十一条の二から第七十一条の四まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第七十一条から第七十一条の四まで
削除
第七十一条の二から第七十一条の四まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第七十一条から第七十一条の四まで
削除
第七十一条の二から第七十一条の四まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(国税徴収法の例による利子割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七十一条の二十二から第七十一条の二十五まで
削除
第七十一条の二十二
第七十一条の十九第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二九法二)
(令二法五・全改)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第七十一条の二十二から第七十一条の二十五まで
削除
第七十一条の二十三から第七十一条の二十五まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第七十一条の二十二から第七十一条の二十五まで
削除
第七十一条の二十三から第七十一条の二十五まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第七十一条の二十二から第七十一条の二十五まで
削除
第七十一条の二十三から第七十一条の二十五まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(国税徴収法の例による配当割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七十一条の四十三から第七十一条の四十六まで
削除
第七十一条の四十三
第七十一条の四十第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二九法二)
(令二法五・全改)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第七十一条の四十三から第七十一条の四十六まで
削除
第七十一条の四十四から第七十一条の四十六まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第七十一条の四十三から第七十一条の四十六まで
削除
第七十一条の四十四から第七十一条の四十六まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第七十一条の四十三から第七十一条の四十六まで
削除
第七十一条の四十四から第七十一条の四十六まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(国税徴収法の例による株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七十一条の六十三から第七十一条の六十六まで
削除
第七十一条の六十三
第七十一条の六十第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二九法二)
(令二法五・全改)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第七十一条の六十三から第七十一条の六十六まで
削除
第七十一条の六十四から第七十一条の六十六まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第七十一条の六十三から第七十一条の六十六まで
削除
第七十一条の六十四から第七十一条の六十六まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第七十一条の六十三から第七十一条の六十六まで
削除
第七十一条の六十四から第七十一条の六十六まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(事業税の納税義務者等)
(事業税の納税義務者等)
第七十二条の二
法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。
第七十二条の二
法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。
一
次号
★挿入★
に掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
次号
及び第三号
に掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる法人以外の法人 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額
イ
ロに掲げる法人以外の法人 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額
ロ
第七十二条の四第一項各号に掲げる法人、第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、
第七十二条の二十四の七第五項各号
に掲げる法人、第四項に規定する人格のない社団等、第五項に規定するみなし課税法人、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第七十二条の三十二第二項第三号において同じ。)、特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。第七十二条の三十二第二項第四号において同じ。)並びに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)並びにこれらの法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの 所得割額
ロ
第七十二条の四第一項各号に掲げる法人、第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、
第七十二条の二十四の七第六項各号
に掲げる法人、第四項に規定する人格のない社団等、第五項に規定するみなし課税法人、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第七十二条の三十二第二項第三号において同じ。)、特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。第七十二条の三十二第二項第四号において同じ。)並びに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)並びにこれらの法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの 所得割額
二
電気供給業
★挿入★
、ガス供給業(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項に規定する一般ガス導管事業及び同条第七項に規定する特定ガス導管事業以外のもののうち、同条第十項に規定するガス製造事業者及び電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(同項の義務を負う者に限る。)以外の者が行うものを除く。第七十二条の四十八第三項第三号を除き、以下この節において同じ。)、保険業及び貿易保険業 収入割額
二
電気供給業
(次号に掲げる事業を除く。)
、ガス供給業(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項に規定する一般ガス導管事業及び同条第七項に規定する特定ガス導管事業以外のもののうち、同条第十項に規定するガス製造事業者及び電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(同項の義務を負う者に限る。)以外の者が行うものを除く。第七十二条の四十八第三項第三号を除き、以下この節において同じ。)、保険業及び貿易保険業 収入割額
★新設★
三
電気供給業のうち、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。以下この節において「小売電気事業等」という。)及び同項第十四号に規定する発電事業(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。以下この節において「発電事業等」という。) 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる法人以外の法人 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額
ロ
第一号ロに掲げる法人 収入割額及び所得割額の合算額
2
前項の規定を適用する場合において、資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人であるかどうか及び資本又は出資を有しない法人であるかどうかの判定は、各事業年度終了の日(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつてはその事業年度開始の日から六月の期間の末日、第七十二条の二十九第一項又は第三項の規定により申告納付すべき事業税にあつてはその解散の日)の現況によるものとする。
2
前項の規定を適用する場合において、資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人であるかどうか及び資本又は出資を有しない法人であるかどうかの判定は、各事業年度終了の日(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつてはその事業年度開始の日から六月の期間の末日、第七十二条の二十九第一項又は第三項の規定により申告納付すべき事業税にあつてはその解散の日)の現況によるものとする。
3
個人の行う事業に対する事業税は、個人の行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業に対し、所得を課税標準として事務所又は事業所所在の道府県において、その個人に課する。
3
個人の行う事業に対する事業税は、個人の行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業に対し、所得を課税標準として事務所又は事業所所在の道府県において、その個人に課する。
4
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業又は法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下事業税について「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この節(第七十二条の三十二を除く。)の規定を適用する。
4
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業又は法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下事業税について「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この節(第七十二条の三十二を除く。)の規定を適用する。
5
法人課税信託の引受けを行う個人(以下この節において「みなし課税法人」という。)には、第三項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事業税を課する。
5
法人課税信託の引受けを行う個人(以下この節において「みなし課税法人」という。)には、第三項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事業税を課する。
6
外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の行う事業に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設をもつて、その事務所又は事業所とする。
6
外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の行う事業に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設をもつて、その事務所又は事業所とする。
7
事務所又は事業所を設けないで行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業については、その事業を行う者の住所又は居所のうちその事業と最も関係の深いものをもつて、その事務所又は事業所とみなして、事業税を課する。
7
事務所又は事業所を設けないで行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業については、その事業を行う者の住所又は居所のうちその事業と最も関係の深いものをもつて、その事務所又は事業所とみなして、事業税を課する。
8
第三項の「第一種事業」とは、次に掲げるものをいう。
8
第三項の「第一種事業」とは、次に掲げるものをいう。
一
物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含む。)
一
物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含む。)
一の二
保険業
一の二
保険業
二
金銭貸付業
二
金銭貸付業
三
物品貸付業(動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含む。)
三
物品貸付業(動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含む。)
四
不動産貸付業
四
不動産貸付業
五
製造業(物品の加工修理業を含む。)
五
製造業(物品の加工修理業を含む。)
六
電気供給業
六
電気供給業
七
土石採取業
七
土石採取業
八
電気通信事業(放送事業を含む。)
八
電気通信事業(放送事業を含む。)
九
運送業
九
運送業
十
運送取扱業
十
運送取扱業
十一
船舶定係場業
十一
船舶定係場業
十二
倉庫業(物品の寄託を受け、これを保管する業を含む。)
十二
倉庫業(物品の寄託を受け、これを保管する業を含む。)
十三
駐車場業
十三
駐車場業
十四
請負業
十四
請負業
十五
印刷業
十五
印刷業
十六
出版業
十六
出版業
十七
写真業
十七
写真業
十八
席貸業
十八
席貸業
十九
旅館業
十九
旅館業
二十
料理店業
二十
料理店業
二十一
飲食店業
二十一
飲食店業
二十二
周旋業
二十二
周旋業
二十三
代理業
二十三
代理業
二十四
仲立業
二十四
仲立業
二十五
問屋業
二十五
問屋業
二十六
両替業
二十六
両替業
二十七
公衆浴場業(第十項第二十号に掲げるものを除く。)
二十七
公衆浴場業(第十項第二十号に掲げるものを除く。)
二十八
演劇興行業
二十八
演劇興行業
二十九
遊技場業
二十九
遊技場業
三十
遊覧所業
三十
遊覧所業
三十一
前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
三十一
前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
9
第三項の「第二種事業」とは、次に掲げるもので政令で定める主として自家労力を用いて行うもの以外のものをいう。
9
第三項の「第二種事業」とは、次に掲げるもので政令で定める主として自家労力を用いて行うもの以外のものをいう。
一
畜産業(農業に付随して行うものを除く。)
一
畜産業(農業に付随して行うものを除く。)
二
水産業(小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものを除く。)
二
水産業(小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものを除く。)
三
前二号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの(農業を除く。)
三
前二号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの(農業を除く。)
10
第三項の「第三種事業」とは、次に掲げるものをいう。
10
第三項の「第三種事業」とは、次に掲げるものをいう。
一
医業
一
医業
二
歯科医業
二
歯科医業
三
薬剤師業
三
薬剤師業
四
削除
四
削除
五
あん摩、マツサージ又は指圧、はり、きゆう、柔道整復その他の医業に類する事業(両眼の視力を喪失した者その他これに類する政令で定める視力障害のある者が行うものを除く。)
五
あん摩、マツサージ又は指圧、はり、きゆう、柔道整復その他の医業に類する事業(両眼の視力を喪失した者その他これに類する政令で定める視力障害のある者が行うものを除く。)
六
獣医業
六
獣医業
七
装蹄師業
七
装蹄師業
八
弁護士業
八
弁護士業
九
司法書士業
九
司法書士業
十
行政書士業
十
行政書士業
十一
公証人業
十一
公証人業
十二
弁理士業
十二
弁理士業
十三
税理士業
十三
税理士業
十四
公認会計士業
十四
公認会計士業
十五
計理士業
十五
計理士業
十五の二
社会保険労務士業
十五の二
社会保険労務士業
十五の三
コンサルタント業
十五の三
コンサルタント業
十六
設計監督者業
十六
設計監督者業
十六の二
不動産鑑定業
十六の二
不動産鑑定業
十六の三
デザイン業
十六の三
デザイン業
十七
諸芸師匠業
十七
諸芸師匠業
十八
理容業
十八
理容業
十八の二
美容業
十八の二
美容業
十九
クリーニング業
十九
クリーニング業
二十
公衆浴場業(政令で定める公衆浴場業を除く。)
二十
公衆浴場業(政令で定める公衆浴場業を除く。)
二十一
前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
二十一
前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
11
第四項の収益事業の範囲並びに前項第十五号の三に掲げる事業及び同項第十六号の三に掲げる事業の範囲は、政令で定める。
11
第四項の収益事業の範囲並びに前項第十五号の三に掲げる事業及び同項第十六号の三に掲げる事業の範囲は、政令で定める。
(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三二法一六三・昭三七法五一・昭三八法一五二・昭三九法一二〇・昭四三法八九・昭五〇法一八・昭五六法一五・昭五九法八八・平元法一四・平九法九・平一三法一五三・一部改正、平一五法九・一部改正・旧第七二条繰下、平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二二法四・平二六法四・平二七法五九・平三〇法三・一部改正)
(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三二法一六三・昭三七法五一・昭三八法一五二・昭三九法一二〇・昭四三法八九・昭五〇法一八・昭五六法一五・昭五九法八八・平元法一四・平九法九・平一三法一五三・一部改正、平一五法九・一部改正・旧第七二条繰下、平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二二法四・平二六法四・平二七法五九・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)
(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)
第七十二条の二の二
法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項及び第七項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、次条、第七十二条の三、第七十二条の四第一項、第七十二条の八から第七十二条の十一まで、第七十二条の三十七、第七十二条の三十八、第七十二条の四十九、第七十二条の四十九の三、第七十二条の四十九の十、第七十二条の五十六、第七十二条の五十七、第七十二条の六十、第七十二条の六十四及び第四款を除く。第三項から第五項まで、第七項及び第八項において同じ。)の規定を適用する。
第七十二条の二の二
法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項及び第七項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、次条、第七十二条の三、第七十二条の四第一項、第七十二条の八から第七十二条の十一まで、第七十二条の三十七、第七十二条の三十八、第七十二条の四十九、第七十二条の四十九の三、第七十二条の四十九の十、第七十二条の五十六、第七十二条の五十七、第七十二条の六十、第七十二条の六十四及び第四款を除く。第三項から第五項まで、第七項及び第八項において同じ。)の規定を適用する。
2
前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
2
前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
3
法人税法第四条の七の規定は、受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合には、当該受託者である個人)について、前二項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)又は法人課税信託の受益者について前二項の規定をこの節において適用する場合について準用する。
3
法人税法第四条の七の規定は、受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合には、当該受託者である個人)について、前二項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)又は法人課税信託の受益者について前二項の規定をこの節において適用する場合について準用する。
4
法人税法第四条の八及び第百五十二条第一項の規定は、第一項及び第二項の規定をこの節の規定中法人の行う事業に対する事業税に関する規定において適用する場合について準用する。
4
法人税法第四条の八及び第百五十二条第一項の規定は、第一項及び第二項の規定をこの節の規定中法人の行う事業に対する事業税に関する規定において適用する場合について準用する。
5
所得税法第六条の三の規定は、第一項及び第二項の規定をこの節の規定中個人の行う事業に対する事業税に関する規定において適用する場合について準用する。
5
所得税法第六条の三の規定は、第一項及び第二項の規定をこの節の規定中個人の行う事業に対する事業税に関する規定において適用する場合について準用する。
6
道府県は、前条第一項第一号イ
に掲げる法人
で受託法人であるものに対しては、付加価値割及び資本割を課することができない。
6
道府県は、前条第一項第一号イ
又は第三号イに掲げる法人
で受託法人であるものに対しては、付加価値割及び資本割を課することができない。
7
道府県は、みなし課税法人で受託法人であるものに対しては個人の行う事業に対する事業税を、みなし課税法人で固有法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合には、当該受託者である個人)について、第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)であるものに対しては法人の行う事業に対する事業税を課することができない。
7
道府県は、みなし課税法人で受託法人であるものに対しては個人の行う事業に対する事業税を、みなし課税法人で固有法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合には、当該受託者である個人)について、第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)であるものに対しては法人の行う事業に対する事業税を課することができない。
8
第一項から第四項までの規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
8
第一項から第四項までの規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十二条の五第二項、第七十二条の十三第三項及び第七十二条の二十六第十二項
人格のない社団等
人格のない社団等で固有法人であるもの
第七十二条の二十四の四、第七十二条の二十四の七第一項第一号及び
第三項第一号、第七十二条の二十五第一項、第八項及び第九項、第七十二条の二十六第四項及び第八項から第十項まで、第七十二条の三十四
、第七十二条の三十八の二第一項及び第六項並びに第七十二条の四十一の二第一項
掲げる法人
掲げる法人で固有法人であるもの
第七十二条の二十四の七第一項第三号及び
第三項第三号
その他の法人
その他の法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)
第七十二条の二十四の七第三項
法人で
受託法人及び三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う固有法人で
第七十二条の二十六第一項
当該法人
当該固有法人
第七十二条の五第二項、第七十二条の十三第三項及び第七十二条の二十六第十二項
人格のない社団等
人格のない社団等で固有法人であるもの
第七十二条の二十四の四、第七十二条の二十四の七第一項第一号及び
第四項第一号、第七十二条の二十五第八項及び第十一項、第七十二条の二十六第九項
、第七十二条の三十八の二第一項及び第六項並びに第七十二条の四十一の二第一項
掲げる法人
掲げる法人で固有法人であるもの
第七十二条の二十四の七第一項第三号及び
第四項第三号
その他の法人
その他の法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)
第七十二条の二十四の七第三項第一号
合計額
合計額(受託法人であるものにあつては、イに掲げる金額)
第七十二条の二十四の七第四項
法人で
受託法人及び三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う固有法人で
第七十二条の二十五第一項
第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人
第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で固有法人であるもの
同号ロに掲げる法人
同号ロに掲げる法人(同号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)
掲げる事業を行う法人
掲げる事業を行う法人(同項第三号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)
同項第三号イに掲げる法人
同項第三号イに掲げる法人で固有法人であるもの
第七十二条の二十五第九項
法人
法人(同号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)
第七十二条の二十五第十項
法人
法人(同項第三号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)
第七十二条の二十六第一項
当該法人
当該固有法人
第七十二条の二十六第八項及び第十項
第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人
第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で固有法人であるもの
第七十二条の三十四
法人(
法人(同号イに掲げる法人で受託法人であるものを含み、
9
前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9
前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法四・追加、平二〇法二一・平二二法四・平二三法一一五・平二九法二・平三〇法三・一部改正)
(平一九法四・追加、平二〇法二一・平二二法四・平二三法一一五・平二九法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(法人の事業税の非課税所得等の範囲)
(法人の事業税の非課税所得等の範囲)
第七十二条の五
道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。
第七十二条の五
道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。
一
法人税法別表第二に規定する独立行政法人
一
法人税法別表第二に規定する独立行政法人
二
日本赤十字社、医療法人(医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人に限る。)、商工会議所及び日本商工会議所、商工会及び商工会連合会、中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会、船員災害防止協会、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人及び私立学校法第六十四条第四項の法人、職業訓練法人並びに中央職業能力開発協会及び都道府県職業能力開発協会
二
日本赤十字社、医療法人(医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人に限る。)、商工会議所及び日本商工会議所、商工会及び商工会連合会、中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会、船員災害防止協会、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人及び私立学校法第六十四条第四項の法人、職業訓練法人並びに中央職業能力開発協会及び都道府県職業能力開発協会
三
弁護士会及び日本弁護士連合会、日本弁理士会、司法書士会及び日本司法書士会連合会、土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会、行政書士会及び日本行政書士会連合会、日本公認会計士協会、税理士会及び日本税理士会連合会、社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会並びに水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)に規定する水先人会及び日本水先人会連合会
三
弁護士会及び日本弁護士連合会、日本弁理士会、司法書士会及び日本司法書士会連合会、土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会、行政書士会及び日本行政書士会連合会、日本公認会計士協会、税理士会及び日本税理士会連合会、社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会並びに水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)に規定する水先人会及び日本水先人会連合会
四
法人である労働組合及び職員団体等に対する法人格の付与に関する法律に基づく法人である職員団体等
四
法人である労働組合及び職員団体等に対する法人格の付与に関する法律に基づく法人である職員団体等
五
漁船保険組合、漁業信用基金協会、信用保証協会、農業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、土地改良事業団体連合会、農業協同組合連合会(医療法第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。第七十二条の二十三第二項及び
第七十二条の二十四の七第五項
において「特定農業協同組合連合会」という。)、中小企業団体中央会、酒造組合及び酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合及び酒販組合連合会、酒販組合中央会、非出資組合である商工組合及び商工組合連合会、非出資組合である生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会、非出資組合である輸出組合及び輸入組合、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、消防団員等公務災害補償等共済基金、日本私立学校振興・共済事業団、企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、石炭鉱業年金基金、国民年金基金及び国民年金基金連合会、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、投資者保護基金、委託者保護基金、原子力損害賠償・廃炉等支援機構並びに勤労者財産形成基金
五
漁船保険組合、漁業信用基金協会、信用保証協会、農業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、土地改良事業団体連合会、農業協同組合連合会(医療法第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。第七十二条の二十三第二項及び
第七十二条の二十四の七第六項
において「特定農業協同組合連合会」という。)、中小企業団体中央会、酒造組合及び酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合及び酒販組合連合会、酒販組合中央会、非出資組合である商工組合及び商工組合連合会、非出資組合である生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会、非出資組合である輸出組合及び輸入組合、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、消防団員等公務災害補償等共済基金、日本私立学校振興・共済事業団、企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、石炭鉱業年金基金、国民年金基金及び国民年金基金連合会、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、投資者保護基金、委託者保護基金、原子力損害賠償・廃炉等支援機構並びに勤労者財産形成基金
六
市街地再開発組合、住宅街区整備組合、負債整理組合及び防災街区整備事業組合
六
市街地再開発組合、住宅街区整備組合、負債整理組合及び防災街区整備事業組合
七
損害保険料率算出団体、地方競馬全国協会、高圧ガス保安協会、日本電気計器検定所、危険物保安技術協会、日本消防検定協会、軽自動車検査協会、小型船舶検査機構、外国人技能実習機構、日本勤労者住宅協会、広域臨海環境整備センター、原子力発電環境整備機構、広域的運営推進機関、使用済燃料再処理機構、認可金融商品取引業協会、商品先物取引協会、貸金業協会及び自動車安全運転センター
七
損害保険料率算出団体、地方競馬全国協会、高圧ガス保安協会、日本電気計器検定所、危険物保安技術協会、日本消防検定協会、軽自動車検査協会、小型船舶検査機構、外国人技能実習機構、日本勤労者住宅協会、広域臨海環境整備センター、原子力発電環境整備機構、広域的運営推進機関、使用済燃料再処理機構、認可金融商品取引業協会、商品先物取引協会、貸金業協会及び自動車安全運転センター
八
管理組合法人及び団地管理組合法人並びにマンション建替組合及びマンション敷地売却組合
八
管理組合法人及び団地管理組合法人並びにマンション建替組合及びマンション敷地売却組合
九
地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体
九
地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体
十
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等
十
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等
十一
特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人
十一
特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人
2
道府県は、人格のない社団等の事業の所得で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。
2
道府県は、人格のない社団等の事業の所得で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。
3
第一項各号に掲げる法人及び人格のない社団等は、収益事業に係る所得又は収入金額に関する経理を、収益事業以外の事業に係る所得又は収入金額に関する経理と区分して行わなければならない。
3
第一項各号に掲げる法人及び人格のない社団等は、収益事業に係る所得又は収入金額に関する経理を、収益事業以外の事業に係る所得又は収入金額に関する経理と区分して行わなければならない。
4
第一項及び第二項の収益事業の範囲は、政令で定める。
4
第一項及び第二項の収益事業の範囲は、政令で定める。
(昭二九法九五・追加、昭二九法一八四・昭二九法一八五・昭二九法二〇四・昭三〇法一一二・昭三〇法一二一・昭三〇法一四八・昭三〇法一五六・昭三〇法一六三・昭三一法一〇七・昭三一法一三四・昭三一法一六五・昭三二法六〇・昭三二法一四〇・昭三二法一六〇・昭三二法一六八・昭三二法一八七・昭三三法七三・昭三三法九九・昭三三法一七〇・昭三四法二三・昭三四法三九・昭三四法一六〇・昭三四法一九八・昭三四法一九九・昭三五法五一・昭三五法六一・昭三五法八九・昭三五法一三八・昭三六法七四・昭三六法一一六・昭三六法一二〇・昭三六法一二三・昭三六法一二八・昭三六法一二九・昭三六法一六二・昭三六法一八三・昭三六法二〇四・昭三六法二三〇・昭三七法八〇・昭三七法八三・昭三七法八四・昭三七法九三・昭三七法一五二・昭三八法五五・昭三八法一〇〇・昭三八法一五三・昭三九法一五・昭三九法一七・昭三九法一〇七・昭三九法一一八・昭三九法一五〇・昭三九法一五二・昭三九法一五六・昭三九法一五八・昭四〇法三五・昭四〇法一〇二・昭四〇法一〇四・昭四〇法一〇九・昭四一法三・昭四一法四〇・昭四一法七一・昭四一法八五・昭四一法一〇三・昭四一法一三三・昭四二法六一・昭四二法七三・昭四二法八二・昭四二法一二一・昭四二法一二三・昭四二法一三四・昭四二法一三五・昭四三法四・昭四三法五一・昭四三法七一・昭四三法九三・昭四四法三四・昭四四法五〇・昭四四法六四・昭四四法八六・昭四四法九六・昭四五法二四・昭四五法七八・昭四五法九〇・昭四五法九四・昭四六法三四・昭四六法六〇・昭四六法六三・昭四六法九六・昭四六法一〇一・昭四七法四八・昭四七法六八・昭四八法三一・昭四八法四九・昭四八法五一・昭四八法五三・昭四八法六五・昭四八法一一一・昭四九法四八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五一法三六・昭五一法三七・昭五一法四七・昭五一法六七・昭五一法八五・昭五二法二二・昭五二法五四・昭五二法八四・昭五三法四〇・昭五三法四四・昭五三法四七・昭五三法五二・昭五三法八〇・昭五三法一〇三・昭五四法四六・昭五四法五五・昭五五法五三・昭五五法七一・昭五五法九二・昭五六法一五・昭五六法四四・昭五六法七三・昭五六法七六・昭五七法三八・昭五七法六三・昭五八法五一・昭五八法五三・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法五七・昭六〇法三〇・昭六〇法六六・昭六〇法九二・昭六一法一四・昭六一法二〇・昭六一法七七・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法二四・昭六二法三二・昭六二法四〇・昭六二法七九・昭六二法九七・昭六三法六・昭六三法三三・平元法五七・平元法八六・平三法一八・平三法二四・平三法四五・平四法三四・平四法七三・平六法二七・平六法一〇六・平七法八七・平八法四〇・平八法五一・平八法五三・平八法八二・平九法四八・平九法六八・平九法九六・平一〇法七・平一〇法四二・平一〇法四四・平一〇法六二・平一〇法一〇七・平一一法一九・平一一法六九・平一一法一二一・平一二法三九・平一二法四七・平一二法四九・平一二法一一七・平一三法五〇・平一三法一〇一・平一四法一七・平一四法九八・平一五法九・平一五法五一・平一六法一七・平一七法五・平一九法四・平一九法八二・平一九法一〇〇・平二〇法二一・平二一法七四・平二三法五六・平二三法九四・平二五法六三・平二六法四・平二六法四〇・平二七法二・平二七法六三・平二八法一三・平二八法三九・平二八法八九・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭二九法一八四・昭二九法一八五・昭二九法二〇四・昭三〇法一一二・昭三〇法一二一・昭三〇法一四八・昭三〇法一五六・昭三〇法一六三・昭三一法一〇七・昭三一法一三四・昭三一法一六五・昭三二法六〇・昭三二法一四〇・昭三二法一六〇・昭三二法一六八・昭三二法一八七・昭三三法七三・昭三三法九九・昭三三法一七〇・昭三四法二三・昭三四法三九・昭三四法一六〇・昭三四法一九八・昭三四法一九九・昭三五法五一・昭三五法六一・昭三五法八九・昭三五法一三八・昭三六法七四・昭三六法一一六・昭三六法一二〇・昭三六法一二三・昭三六法一二八・昭三六法一二九・昭三六法一六二・昭三六法一八三・昭三六法二〇四・昭三六法二三〇・昭三七法八〇・昭三七法八三・昭三七法八四・昭三七法九三・昭三七法一五二・昭三八法五五・昭三八法一〇〇・昭三八法一五三・昭三九法一五・昭三九法一七・昭三九法一〇七・昭三九法一一八・昭三九法一五〇・昭三九法一五二・昭三九法一五六・昭三九法一五八・昭四〇法三五・昭四〇法一〇二・昭四〇法一〇四・昭四〇法一〇九・昭四一法三・昭四一法四〇・昭四一法七一・昭四一法八五・昭四一法一〇三・昭四一法一三三・昭四二法六一・昭四二法七三・昭四二法八二・昭四二法一二一・昭四二法一二三・昭四二法一三四・昭四二法一三五・昭四三法四・昭四三法五一・昭四三法七一・昭四三法九三・昭四四法三四・昭四四法五〇・昭四四法六四・昭四四法八六・昭四四法九六・昭四五法二四・昭四五法七八・昭四五法九〇・昭四五法九四・昭四六法三四・昭四六法六〇・昭四六法六三・昭四六法九六・昭四六法一〇一・昭四七法四八・昭四七法六八・昭四八法三一・昭四八法四九・昭四八法五一・昭四八法五三・昭四八法六五・昭四八法一一一・昭四九法四八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五一法三六・昭五一法三七・昭五一法四七・昭五一法六七・昭五一法八五・昭五二法二二・昭五二法五四・昭五二法八四・昭五三法四〇・昭五三法四四・昭五三法四七・昭五三法五二・昭五三法八〇・昭五三法一〇三・昭五四法四六・昭五四法五五・昭五五法五三・昭五五法七一・昭五五法九二・昭五六法一五・昭五六法四四・昭五六法七三・昭五六法七六・昭五七法三八・昭五七法六三・昭五八法五一・昭五八法五三・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法五七・昭六〇法三〇・昭六〇法六六・昭六〇法九二・昭六一法一四・昭六一法二〇・昭六一法七七・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法二四・昭六二法三二・昭六二法四〇・昭六二法七九・昭六二法九七・昭六三法六・昭六三法三三・平元法五七・平元法八六・平三法一八・平三法二四・平三法四五・平四法三四・平四法七三・平六法二七・平六法一〇六・平七法八七・平八法四〇・平八法五一・平八法五三・平八法八二・平九法四八・平九法六八・平九法九六・平一〇法七・平一〇法四二・平一〇法四四・平一〇法六二・平一〇法一〇七・平一一法一九・平一一法六九・平一一法一二一・平一二法三九・平一二法四七・平一二法四九・平一二法一一七・平一三法五〇・平一三法一〇一・平一四法一七・平一四法九八・平一五法九・平一五法五一・平一六法一七・平一七法五・平一九法四・平一九法八二・平一九法一〇〇・平二〇法二一・平二一法七四・平二三法五六・平二三法九四・平二五法六三・平二六法四・平二六法四〇・平二七法二・平二七法六三・平二八法一三・平二八法三九・平二八法八九・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(法人の事業税の課税標準)
(法人の事業税の課税標準)
第七十二条の十二
法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる
事業の区分
に応じ、当該各号に定めるものによる。
第七十二条の十二
法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる
事業税の区分
に応じ、当該各号に定めるものによる。
一
次号に掲げる事業以外の事業 次に掲げる事業税の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの
一
付加価値割 各事業年度の付加価値額
イ
付加価値割 各事業年度の付加価値額
ロ
資本割 各事業年度の資本金等の額
ハ
所得割 各事業年度の所得
二
電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業 各事業年度の収入金額
二
資本割 各事業年度の資本金等の額
★新設★
三
所得割 各事業年度の所得
★新設★
四
収入割 各事業年度の収入金額
(平一五法九・全改、平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二七法五九・一部改正)
(平一五法九・全改、平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二七法五九・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(付加価値割の課税標準の算定の方法)
(付加価値割の課税標準の算定の方法)
第七十二条の十四
第七十二条の十二第一号イ
の各事業年度の付加価値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額(第七十二条の二十において「収益配分額」という。)と各事業年度の単年度損益との合計額による。
第七十二条の十四
第七十二条の十二第一号
の各事業年度の付加価値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額(第七十二条の二十において「収益配分額」という。)と各事業年度の単年度損益との合計額による。
(平一五法九・追加)
(平一五法九・追加、令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(資本割の課税標準の算定の方法)
(資本割の課税標準の算定の方法)
第七十二条の二十一
第七十二条の十二第一号ロ
の各事業年度の資本金等の額は、各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額とする。ただし、清算中の法人については、第四項に規定する場合を除き、当該額は、ないものとみなす。
第七十二条の二十一
第七十二条の十二第二号
の各事業年度の資本金等の額は、各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額とする。ただし、清算中の法人については、第四項に規定する場合を除き、当該額は、ないものとみなす。
一
平成二十二年四月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
一
平成二十二年四月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
二
平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この号において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法(以下この号において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法(以下この号において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の補に充てた金額
二
平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この号において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法(以下この号において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法(以下この号において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の補に充てた金額
三
平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の補に充てた金額
三
平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の補に充てた金額
2
前項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定により計算した金額が、各事業年度終了の日における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合には、
第七十二条の十二第一号ロに規定する
各事業年度の資本金等の額は、各事業年度終了の日における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額とする。
2
前項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定により計算した金額が、各事業年度終了の日における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合には、
第七十二条の十二第二号の
各事業年度の資本金等の額は、各事業年度終了の日における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額とする。
3
事業年度が一年に満たない場合における前二項の規定の適用については、第一項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、前項中「とする」とあるのは「に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額とする」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
3
事業年度が一年に満たない場合における前二項の規定の適用については、第一項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、前項中「とする」とあるのは「に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額とする」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
4
連結子法人が事業年度の中途において解散をした場合(破産手続開始の決定を受けた場合を除く。第九項において同じ。)の当該事業年度における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、第二項中「とする」とあるのは「に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額とする」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
4
連結子法人が事業年度の中途において解散をした場合(破産手続開始の決定を受けた場合を除く。第九項において同じ。)の当該事業年度における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、第二項中「とする」とあるのは「に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額とする」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
5
清算中の連結子法人が事業年度の中途において継続した場合の当該事業年度における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、第二項中「とする」とあるのは「に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額とする」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
5
清算中の連結子法人が事業年度の中途において継続した場合の当該事業年度における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、第二項中「とする」とあるのは「に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額とする」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
6
第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合が百分の五十を超える内国法人の資本割の課税標準の算定については、資本金等の額から、当該資本金等の額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するものとする。
6
第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合が百分の五十を超える内国法人の資本割の課税標準の算定については、資本金等の額から、当該資本金等の額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するものとする。
一
当該内国法人の当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度の確定した決算(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、同項ただし書に規定する期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
一
当該内国法人の当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度の確定した決算(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、同項ただし書に規定する期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
二
当該内国法人の当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時における特定子会社(当該内国法人が発行済株式又は出資(政令で定めるものを除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数の株式又は出資を直接又は間接に保有する他の法人をいう。)の株式又は出資で、それぞれの時において当該内国法人が保有するものの帳簿価額の合計額
二
当該内国法人の当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時における特定子会社(当該内国法人が発行済株式又は出資(政令で定めるものを除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数の株式又は出資を直接又は間接に保有する他の法人をいう。)の株式又は出資で、それぞれの時において当該内国法人が保有するものの帳簿価額の合計額
7
資本金等の額(前項又は次条第一項若しくは第二項の規定により控除すべき金額がある場合には、これらを控除した後の金額とする。以下この項において同じ。)が千億円を超える法人の資本割の課税標準は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて資本金等の額(資本金等の額が一兆円を超える場合には、一兆円とする。)を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
7
資本金等の額(前項又は次条第一項若しくは第二項の規定により控除すべき金額がある場合には、これらを控除した後の金額とする。以下この項において同じ。)が千億円を超える法人の資本割の課税標準は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて資本金等の額(資本金等の額が一兆円を超える場合には、一兆円とする。)を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
千億円以下の金額
百分の百
千億円を超え五千億円以下の金額
百分の五十
五千億円を超え一兆円以下の金額
百分の二十五
千億円以下の金額
百分の百
千億円を超え五千億円以下の金額
百分の五十
五千億円を超え一兆円以下の金額
百分の二十五
8
事業年度が一年に満たない場合における前項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「千億円」とあるのは「千億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同項の表千億円以下の金額の項中「千億円」とあるのは「千億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表千億円を超え五千億円以下の金額の項中「千億円を」とあるのは「千億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額を」と、「五千億円」とあるのは「五千億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表五千億円を超え一兆円以下の金額の項中「五千億円」とあるのは「五千億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
8
事業年度が一年に満たない場合における前項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「千億円」とあるのは「千億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同項の表千億円以下の金額の項中「千億円」とあるのは「千億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表千億円を超え五千億円以下の金額の項中「千億円を」とあるのは「千億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額を」と、「五千億円」とあるのは「五千億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表五千億円を超え一兆円以下の金額の項中「五千億円」とあるのは「五千億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
9
連結子法人が事業年度の中途において解散をした場合の当該事業年度における第七項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「千億円」とあるのは「千億円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同項の表千億円以下の金額の項中「千億円」とあるのは「千億円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表千億円を超え五千億円以下の金額の項中「千億円を」とあるのは「千億円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額を」と、「五千億円」とあるのは「五千億円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表五千億円を超え一兆円以下の金額の項中「五千億円」とあるのは「五千億円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
9
連結子法人が事業年度の中途において解散をした場合の当該事業年度における第七項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「千億円」とあるのは「千億円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同項の表千億円以下の金額の項中「千億円」とあるのは「千億円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表千億円を超え五千億円以下の金額の項中「千億円を」とあるのは「千億円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額を」と、「五千億円」とあるのは「五千億円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表五千億円を超え一兆円以下の金額の項中「五千億円」とあるのは「五千億円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
10
清算中の連結子法人が事業年度の中途において継続した場合の当該事業年度における第七項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「千億円」とあるのは「千億円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同項の表千億円以下の金額の項中「千億円」とあるのは「千億円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表千億円を超え五千億円以下の金額の項中「千億円を」とあるのは「千億円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額を」と、「五千億円」とあるのは「五千億円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表五千億円を超え一兆円以下の金額の項中「五千億円」とあるのは「五千億円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
10
清算中の連結子法人が事業年度の中途において継続した場合の当該事業年度における第七項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「千億円」とあるのは「千億円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同項の表千億円以下の金額の項中「千億円」とあるのは「千億円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表千億円を超え五千億円以下の金額の項中「千億円を」とあるのは「千億円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額を」と、「五千億円」とあるのは「五千億円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表五千億円を超え一兆円以下の金額の項中「五千億円」とあるのは「五千億円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
(平一五法九・追加、平一八法七・平二二法四・平二七法二・一部改正)
(平一五法九・追加、平一八法七・平二二法四・平二七法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(所得割の課税標準の算定の方法)
(所得割の課税標準の算定の方法)
第七十二条の二十三
第七十二条の十二第一号ハ
の各事業年度の所得は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。
第七十二条の二十三
第七十二条の十二第三号
の各事業年度の所得は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。
一
連結申告法人以外の内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する。
一
連結申告法人以外の内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する。
二
連結申告法人 各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の個別帰属益金額から個別帰属損金額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該連結申告法人の個別所得金額の計算の例により算定する。
二
連結申告法人 各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の個別帰属益金額から個別帰属損金額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該連結申告法人の個別所得金額の計算の例により算定する。
三
外国法人 各事業年度の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の合算額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得及び同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の計算の例により算定する。
三
外国法人 各事業年度の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の合算額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得及び同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の計算の例により算定する。
2
前項の規定により
第七十二条の十二第一号ハ
の各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法第五十七条第八項及び第九項、第五十七条の二第四項、第五十八条第四項、第六十二条の五第五項、第八十一条の九並びに第八十一条の十並びに租税特別措置法第五十五条(同条第一項及び第九項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)及び第六十八条の四十三(同条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)の規定の例によらないものとし、医療法人又は医療施設(政令で定めるものを除く。)に係る事業を行う農業協同組合連合会(特定農業協同組合連合会を除く。)が社会保険診療につき支払を受けた金額は、益金の額又は個別帰属益金額に算入せず、また、当該社会保険診療に係る経費は、損金の額又は個別帰属損金額に算入しない。
2
前項の規定により
第七十二条の十二第三号
の各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法第五十七条第八項及び第九項、第五十七条の二第四項、第五十八条第四項、第六十二条の五第五項、第八十一条の九並びに第八十一条の十並びに租税特別措置法第五十五条(同条第一項及び第九項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)及び第六十八条の四十三(同条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)の規定の例によらないものとし、医療法人又は医療施設(政令で定めるものを除く。)に係る事業を行う農業協同組合連合会(特定農業協同組合連合会を除く。)が社会保険診療につき支払を受けた金額は、益金の額又は個別帰属益金額に算入せず、また、当該社会保険診療に係る経費は、損金の額又は個別帰属損金額に算入しない。
3
前項に規定する社会保険診療とは、次に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。
3
前項に規定する社会保険診療とは、次に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。
一
健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この号において同じ。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)、児童福祉法又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく療養の給付(健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法の規定により入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費(国民健康保険法第五十四条の三第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第八十二条第一項に規定する特別療養費をいう。以下この号において同じ。)を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る療養のうち当該入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相当する部分(特別療養費に係る当該部分にあつては、当該部分であることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)又はこれらの法律の規定により訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る指定訪問看護を含む。)、更生医療の給付、養育医療の給付、療育の給付又は医療の給付
一
健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この号において同じ。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)、児童福祉法又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく療養の給付(健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法の規定により入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費(国民健康保険法第五十四条の三第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第八十二条第一項に規定する特別療養費をいう。以下この号において同じ。)を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る療養のうち当該入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相当する部分(特別療養費に係る当該部分にあつては、当該部分であることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)又はこれらの法律の規定により訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る指定訪問看護を含む。)、更生医療の給付、養育医療の給付、療育の給付又は医療の給付
二
生活保護法の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第一号に掲げる居宅介護のうち同条第二項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、同条第一項第五号に掲げる介護予防のうち同条第五項に規定する介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護又は同条第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに限る。)若しくは出産扶助のための助産若しくは健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第九十一条の規定による改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護療養施設サービスに限る。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス
二
生活保護法の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第一号に掲げる居宅介護のうち同条第二項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、同条第一項第五号に掲げる介護予防のうち同条第五項に規定する介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護又は同条第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに限る。)若しくは出産扶助のための助産若しくは健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第九十一条の規定による改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護療養施設サービスに限る。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス
三
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定に基づく医療
三
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定に基づく医療
四
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定により居宅介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)のうち当該居宅介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、同法の規定により介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護に限る。)のうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定により施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法の規定により施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護療養施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該指定介護療養施設サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
四
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定により居宅介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)のうち当該居宅介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、同法の規定により介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護に限る。)のうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定により施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法の規定により施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護療養施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該指定介護療養施設サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
五
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定により自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る指定自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定により療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害者に係る指定療養介護医療(療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者等から提供を受ける療養介護医療をいう。)のうち当該療養介護医療費の額の算定に係る当該指定療養介護医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定により肢体不自由児通所医療費を支給することとされる通所給付決定に係る障害児に係る肢体不自由児通所医療のうち当該肢体不自由児通所医療費の額の算定に係る当該肢体不自由児通所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定により障害児入所医療費を支給することとされる入所給付決定に係る障害児に係る障害児入所医療のうち当該障害児入所医療費の額の算定に係る当該障害児入所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
五
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定により自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る指定自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定により療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害者に係る指定療養介護医療(療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者等から提供を受ける療養介護医療をいう。)のうち当該療養介護医療費の額の算定に係る当該指定療養介護医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定により肢体不自由児通所医療費を支給することとされる通所給付決定に係る障害児に係る肢体不自由児通所医療のうち当該肢体不自由児通所医療費の額の算定に係る当該肢体不自由児通所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定により障害児入所医療費を支給することとされる入所給付決定に係る障害児に係る障害児入所医療のうち当該障害児入所医療費の額の算定に係る当該障害児入所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
六
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)の規定により特定医療費を支給することとされる支給認定を受けた指定難病の患者に係る指定特定医療のうち当該特定医療費の額の算定に係る当該指定特定医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定により小児慢性特定疾病医療費を支給することとされる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る指定小児慢性特定疾病医療支援のうち当該小児慢性特定疾病医療費の額の算定に係る当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
六
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)の規定により特定医療費を支給することとされる支給認定を受けた指定難病の患者に係る指定特定医療のうち当該特定医療費の額の算定に係る当該指定特定医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定により小児慢性特定疾病医療費を支給することとされる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る指定小児慢性特定疾病医療支援のうち当該小児慢性特定疾病医療費の額の算定に係る当該指定小児慢性特定疾病医療支援に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
4
第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により、連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、当該連結申告法人の各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において生じた欠損金額又は当該連結申告法人の各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた個別欠損金額(個別帰属損金額が個別帰属益金額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。)は、法人税法第五十七条(第六項から第九項までを除く。)、第五十七条の二(第四項を除く。)又は第五十八条(第四項を除く。)の規定の例により個別帰属損金額に算入するものとする。
4
第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により、連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、当該連結申告法人の各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において生じた欠損金額又は当該連結申告法人の各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた個別欠損金額(個別帰属損金額が個別帰属益金額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。)は、法人税法第五十七条(第六項から第九項までを除く。)、第五十七条の二(第四項を除く。)又は第五十八条(第四項を除く。)の規定の例により個別帰属損金額に算入するものとする。
5
前項の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
5
前項の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(昭二九法九五・追加、昭二九法二〇四・昭三〇法一一一・昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三一法一三四・昭三二法二六・昭三二法四一・昭三二法六〇・昭三三法一二〇・昭三三法一二八・昭三三法一九三・昭三四法五三・昭三四法一四九・昭三六法七四・昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法一〇八・昭三八法一六八・昭三九法二九・昭三九法一五二・昭四〇法三五・昭四〇法一四一・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五三法九・昭五五法一〇・昭五七法八〇・昭五八法一三・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法七七・昭六一法一〇六・昭六二法一五・昭六二法九八・昭六三法七八・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法三三・平二法三六・平三法七・平四法五・平六法五六・平六法一一七・平七法九四・平七法一〇六・平八法一二・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・一部改正、平一五法九・一部改正・旧第七二条の一四繰下、平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一八法八三・平一八法一一八・平一九法四・平二〇法二一・平二二法四・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二五法一〇六・平二六法四・平二七法二・平三〇法三・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭二九法二〇四・昭三〇法一一一・昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三一法一三四・昭三二法二六・昭三二法四一・昭三二法六〇・昭三三法一二〇・昭三三法一二八・昭三三法一九三・昭三四法五三・昭三四法一四九・昭三六法七四・昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法一〇八・昭三八法一六八・昭三九法二九・昭三九法一五二・昭四〇法三五・昭四〇法一四一・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五三法九・昭五五法一〇・昭五七法八〇・昭五八法一三・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法七七・昭六一法一〇六・昭六二法一五・昭六二法九八・昭六三法七八・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法三三・平二法三六・平三法七・平四法五・平六法五六・平六法一一七・平七法九四・平七法一〇六・平八法一二・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・一部改正、平一五法九・一部改正・旧第七二条の一四繰下、平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一八法八三・平一八法一一八・平一九法四・平二〇法二一・平二二法四・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二五法一〇六・平二六法四・平二七法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(収入割の課税標準の算定の方法)
(収入割の課税標準の算定の方法)
第七十二条の二十四の二
第七十二条の十二第二号
の各事業年度の収入金額は、電気供給業及びガス供給業にあつては、当該各事業年度においてその事業について収入すべき金額の総額から当該各事業年度において国又は地方団体から受けるべき補助金、固定資産の売却による収入金額その他政令で定める収入金額を控除した金額による。
第七十二条の二十四の二
第七十二条の十二第四号
の各事業年度の収入金額は、電気供給業及びガス供給業にあつては、当該各事業年度においてその事業について収入すべき金額の総額から当該各事業年度において国又は地方団体から受けるべき補助金、固定資産の売却による収入金額その他政令で定める収入金額を控除した金額による。
2
第七十二条の十二第二号
の各事業年度の収入金額は、保険業を行う法人のうち保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等にあつては、当該生命保険会社又は外国生命保険会社等が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額による。
2
第七十二条の十二第四号
の各事業年度の収入金額は、保険業を行う法人のうち保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等にあつては、当該生命保険会社又は外国生命保険会社等が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額による。
一
個人保険(第三号に規定する団体保険以外の保険をいう。次号において同じ。)のうち同号に規定する貯蓄保険以外のものにあつては、各事業年度の収入保険料(再保険料として収入する保険料を除く。以下この項において同じ。)に百分の二十四を乗じて得た金額
一
個人保険(第三号に規定する団体保険以外の保険をいう。次号において同じ。)のうち同号に規定する貯蓄保険以外のものにあつては、各事業年度の収入保険料(再保険料として収入する保険料を除く。以下この項において同じ。)に百分の二十四を乗じて得た金額
二
貯蓄保険(個人保険のうち貯蓄を主目的とする保険で政令で定めるものをいう。)にあつては、各事業年度の収入保険料に百分の七を乗じて得た金額
二
貯蓄保険(個人保険のうち貯蓄を主目的とする保険で政令で定めるものをいう。)にあつては、各事業年度の収入保険料に百分の七を乗じて得た金額
三
団体保険(普通保険約款において、団体の代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を被保険者とすることとなつている保険をいう。次号において同じ。)のうち同号に規定する団体年金保険以外のものにあつては、各事業年度の収入保険料(被保険者が団体から脱退した場合に保険金以外の給付金を支払う定めのある保険につき収入した保険料については、当該給付金に対応する部分の金額を控除した金額)に百分の十六を乗じて得た金額
三
団体保険(普通保険約款において、団体の代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を被保険者とすることとなつている保険をいう。次号において同じ。)のうち同号に規定する団体年金保険以外のものにあつては、各事業年度の収入保険料(被保険者が団体から脱退した場合に保険金以外の給付金を支払う定めのある保険につき収入した保険料については、当該給付金に対応する部分の金額を控除した金額)に百分の十六を乗じて得た金額
四
団体年金保険(団体保険のうち当該団体に所属していた者に対する退職年金若しくは退職一時金又はこれらに準ずる年金若しくは一時金の支払を目的とする保険をいう。)にあつては、各事業年度の収入保険料に百分の五を乗じて得た金額
四
団体年金保険(団体保険のうち当該団体に所属していた者に対する退職年金若しくは退職一時金又はこれらに準ずる年金若しくは一時金の支払を目的とする保険をいう。)にあつては、各事業年度の収入保険料に百分の五を乗じて得た金額
3
第七十二条の十二第二号
の各事業年度の収入金額は、保険業を行う法人のうち保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等にあつては、当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額による。
3
第七十二条の十二第四号
の各事業年度の収入金額は、保険業を行う法人のうち保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等にあつては、当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額による。
一
船舶保険(船舶を保険の目的とする保険をいう。第五号において同じ。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料(各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがあるときは、その金額を控除した金額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)に百分の二十五を乗じて得た金額
一
船舶保険(船舶を保険の目的とする保険をいう。第五号において同じ。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料(各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがあるときは、その金額を控除した金額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)に百分の二十五を乗じて得た金額
二
運送保険(陸上運送中の運送品を保険の目的とする保険をいう。第五号において同じ。)及び貨物保険(商法第八百十九条に規定する貨物保険契約に係る保険をいう。第五号において同じ。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の四十五を乗じて得た金額
二
運送保険(陸上運送中の運送品を保険の目的とする保険をいう。第五号において同じ。)及び貨物保険(商法第八百十九条に規定する貨物保険契約に係る保険をいう。第五号において同じ。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の四十五を乗じて得た金額
三
自動車損害賠償責任保険(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第三章に規定する保険をいう。第五号において同じ。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の十を乗じて得た金額
三
自動車損害賠償責任保険(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第三章に規定する保険をいう。第五号において同じ。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の十を乗じて得た金額
四
地震保険(その保険契約が地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第二条第二項各号に掲げる要件を備える保険をいう。次号において同じ。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の二十を乗じて得た金額
四
地震保険(その保険契約が地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第二条第二項各号に掲げる要件を備える保険をいう。次号において同じ。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の二十を乗じて得た金額
五
船舶保険、運送保険、貨物保険、自動車損害賠償責任保険及び地震保険以外の保険にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の四十を乗じて得た金額
五
船舶保険、運送保険、貨物保険、自動車損害賠償責任保険及び地震保険以外の保険にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の四十を乗じて得た金額
4
第七十二条の十二第二号
の各事業年度の収入金額は、保険業を行う法人のうち保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者にあつては、当該少額短期保険業者が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額による。
4
第七十二条の十二第四号
の各事業年度の収入金額は、保険業を行う法人のうち保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者にあつては、当該少額短期保険業者が契約した次の各号に掲げる保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額による。
一
保険業法第三条第四項第一号及び第二号に掲げる保険 各事業年度の正味収入保険料に百分の十六を乗じて得た金額
一
保険業法第三条第四項第一号及び第二号に掲げる保険 各事業年度の正味収入保険料に百分の十六を乗じて得た金額
二
保険業法第三条第五項第一号に掲げる保険 各事業年度の正味収入保険料に百分の二十六を乗じて得た金額
二
保険業法第三条第五項第一号に掲げる保険 各事業年度の正味収入保険料に百分の二十六を乗じて得た金額
5
第七十二条の十二第二号
の各事業年度の収入金額は、貿易保険業を行う株式会社日本貿易保険にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の十五を乗じて得た金額による。
5
第七十二条の十二第四号
の各事業年度の収入金額は、貿易保険業を行う株式会社日本貿易保険にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の十五を乗じて得た金額による。
(平一五法九・追加、平一八法七・平一九法四・平二一法九・平二三法八三・平二七法五九・平三〇法二九・一部改正)
(平一五法九・追加、平一八法七・平一九法四・平二一法九・平二三法八三・平二七法五九・平三〇法二九・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(法人の事業税の課税標準の特例)
(法人の事業税の課税標準の特例)
第七十二条の二十四の四
第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人以外の法人の行う事業(電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業を除く。)に対する事業税の課税標準については、事業の情況に応じ、
第七十二条の十二第一号ハ
の所得と併せて、資本金額、売上金額、家屋の床面積又は価格、土地の地積又は価格、従業員数等を用いることができる。
第七十二条の二十四の四
第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人以外の法人の行う事業(電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業を除く。)に対する事業税の課税標準については、事業の情況に応じ、
第七十二条の十二第三号
の所得と併せて、資本金額、売上金額、家屋の床面積又は価格、土地の地積又は価格、従業員数等を用いることができる。
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三〇法一四〇・昭三二法六〇・昭三二法一八七・一部改正、昭三六法七四・一部改正・旧第七二条の一八繰下、平七法一〇六・一部改正、平一五法九・一部改正・旧第七二条の一九繰下、平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二七法五九・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三〇法一四〇・昭三二法六〇・昭三二法一八七・一部改正、昭三六法七四・一部改正・旧第七二条の一八繰下、平七法一〇六・一部改正、平一五法九・一部改正・旧第七二条の一九繰下、平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二七法五九・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(法人の事業税の標準税率等)
(法人の事業税の標準税率等)
第七十二条の二十四の七
法人の行う事業(電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業を除く。
第三項
において同じ。)に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
第七十二条の二十四の七
法人の行う事業(電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業を除く。
第四項
において同じ。)に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一
第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
一
第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
イ
各事業年度の付加価値額に百分の一・二の標準税率により定めた率を乗じて得た金額
イ
各事業年度の付加価値額に百分の一・二の標準税率により定めた率を乗じて得た金額
ロ
各事業年度の資本金等の額に百分の〇・五の標準税率により定めた率を乗じて得た金額
ロ
各事業年度の資本金等の額に百分の〇・五の標準税率により定めた率を乗じて得た金額
ハ
次の表の上欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率により定めた率を乗じて計算した金額を合計した金額
ハ
次の表の上欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率により定めた率を乗じて計算した金額を合計した金額
各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額
百分の〇・四
各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額
百分の〇・七
各事業年度の所得のうち年八百万円を超える金額
百分の一
各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額
百分の〇・四
各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額
百分の〇・七
各事業年度の所得のうち年八百万円を超える金額
百分の一
二
特別法人 次の表の上欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率により定めた率を乗じて計算した金額の合計額
二
特別法人 次の表の上欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率により定めた率を乗じて計算した金額の合計額
各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額
百分の三・五
各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額
百分の四・九
各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額
百分の三・五
各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額
百分の四・九
三
その他の法人 次の表の上欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率により定めた率を乗じて計算した金額の合計額
三
その他の法人 次の表の上欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率により定めた率を乗じて計算した金額の合計額
各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額
百分の三・五
各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額
百分の五・三
各事業年度の所得のうち年八百万円を超える金額
百分の七
各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額
百分の三・五
各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額
百分の五・三
各事業年度の所得のうち年八百万円を超える金額
百分の七
2
電気供給業
★挿入★
、ガス供給業、保険業及び貿易保険業に対する事業税の額は、各事業年度の収入金額に百分の一の標準税率により定めた率を乗じて得た金額とする。
2
電気供給業
(小売電気事業等及び発電事業等を除く。)
、ガス供給業、保険業及び貿易保険業に対する事業税の額は、各事業年度の収入金額に百分の一の標準税率により定めた率を乗じて得た金額とする。
★新設★
3
電気供給業のうち、小売電気事業等及び発電事業等に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一
第七十二条の二第一項第三号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
イ
各事業年度の収入金額に百分の〇・七五の標準税率により定めた率を乗じて得た金額
ロ
各事業年度の付加価値額に百分の〇・三七の標準税率により定めた率を乗じて得た金額
ハ
各事業年度の資本金等の額に百分の〇・一五の標準税率により定めた率を乗じて得た金額
二
第七十二条の二第一項第三号ロに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
イ
各事業年度の収入金額に百分の〇・七五の標準税率により定めた率を乗じて得た金額
ロ
各事業年度の所得に百分の一・八五の標準税率により定めた率を乗じて得た金額
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の第一項の各事業年度の所得は、第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割される前の各事業年度の所得によるものとし、三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金の額が千万円以上のものが行う事業に対する事業税の額は、第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
4
二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の第一項の各事業年度の所得は、第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割される前の各事業年度の所得によるものとし、三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金の額が千万円以上のものが行う事業に対する事業税の額は、第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
一
第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
イ
各事業年度の付加価値額に百分の一・二の標準税率により定めた率を乗じて得た金額
イ
各事業年度の付加価値額に百分の一・二の標準税率により定めた率を乗じて得た金額
ロ
各事業年度の資本金等の額に百分の〇・五の標準税率により定めた率を乗じて得た金額
ロ
各事業年度の資本金等の額に百分の〇・五の標準税率により定めた率を乗じて得た金額
ハ
各事業年度の所得に百分の一の標準税率により定めた率を乗じて得た金額
ハ
各事業年度の所得に百分の一の標準税率により定めた率を乗じて得た金額
二
特別法人 各事業年度の所得に百分の四・九の標準税率により定めた率を乗じて得た金額
二
特別法人 各事業年度の所得に百分の四・九の標準税率により定めた率を乗じて得た金額
三
その他の法人 各事業年度の所得に百分の七の標準税率により定めた率を乗じて得た金額
三
その他の法人 各事業年度の所得に百分の七の標準税率により定めた率を乗じて得た金額
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
事業年度が一年に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項中「年四百万円」とあるのは「四百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「年八百万円」とあるのは「八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
5
事業年度が一年に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項中「年四百万円」とあるのは「四百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「年八百万円」とあるのは「八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項第二号及び
第三項第二号
の「特別法人」とは、次に掲げる法人をいう。
6
第一項第二号及び
第四項第二号
の「特別法人」とは、次に掲げる法人をいう。
一
農業協同組合、農業協同組合連合会(特定農業協同組合連合会を除く。)及び農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人でその事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)並びにたばこ耕作組合
一
農業協同組合、農業協同組合連合会(特定農業協同組合連合会を除く。)及び農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人でその事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)並びにたばこ耕作組合
二
消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
二
消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
三
信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会
三
信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会
四
中小企業等協同組合(企業組合を除く。)、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会並びに生活衛生同業小組合
四
中小企業等協同組合(企業組合を除く。)、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会並びに生活衛生同業小組合
五
出資組合である輸出組合及び輸入組合
五
出資組合である輸出組合及び輸入組合
六
船主相互保険組合
六
船主相互保険組合
七
漁業協同組合、漁業協同組合連合会、漁業生産組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会及び輸出水産業組合
七
漁業協同組合、漁業協同組合連合会、漁業生産組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会及び輸出水産業組合
八
森林組合、森林組合連合会及び生産森林組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
八
森林組合、森林組合連合会及び生産森林組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
九
農林中央金庫
九
農林中央金庫
十
医療法人
十
医療法人
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第三項
の規定を適用する場合において、資本金の額又は出資金の額が千万円以上の法人であるかどうかの判定は、各事業年度の付加価値額、資本金等の額又は所得(清算中の各事業年度の付加価値額、資本金等の額又は所得を除く。)を課税標準とする事業税にあつては、各事業年度の終了の日(第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、その事業年度の開始の日から六月の期間の末日)の現況によるものとし、清算中の各事業年度の付加価値額、資本金等の額又は所得を課税標準とする事業税にあつては、解散の日の現況によるものとする。
7
第四項
の規定を適用する場合において、資本金の額又は出資金の額が千万円以上の法人であるかどうかの判定は、各事業年度の付加価値額、資本金等の額又は所得(清算中の各事業年度の付加価値額、資本金等の額又は所得を除く。)を課税標準とする事業税にあつては、各事業年度の終了の日(第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、その事業年度の開始の日から六月の期間の末日)の現況によるものとし、清算中の各事業年度の付加価値額、資本金等の額又は所得を課税標準とする事業税にあつては、解散の日の現況によるものとする。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
道府県は、第一項から
第三項まで
に規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、次の各号に掲げる率に、当該率の区分に応じて当該各号に定める率を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
8
道府県は、第一項から
第四項まで
に規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、次の各号に掲げる率に、当該率の区分に応じて当該各号に定める率を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
一
第一項各号(第一号ハを除く。)に掲げる法人の区分に応じて当該各号に定める率、第二項に規定する率
及び第三項各号
(第一号ハを除く。)に掲げる法人の区分に応じて当該各号に定める率 一・二
一
第一項各号(第一号ハを除く。)に掲げる法人の区分に応じて当該各号に定める率、第二項に規定する率
、第三項各号に掲げる法人の区分に応じて当該各号に定める率及び第四項各号
(第一号ハを除く。)に掲げる法人の区分に応じて当該各号に定める率 一・二
二
第一項第一号ハ及び
第三項第一号ハ
に定める率 一・七
二
第一項第一号ハ及び
第四項第一号ハ
に定める率 一・七
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
道府県が第七十二条の二十四の四の規定により事業税を課する場合における税率は、第一項から
第三項
まで及び前項の税率による場合における負担と著しく均衡を失することのないようにしなければならない。
9
道府県が第七十二条の二十四の四の規定により事業税を課する場合における税率は、第一項から
第四項
まで及び前項の税率による場合における負担と著しく均衡を失することのないようにしなければならない。
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三〇法一四〇・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三二法一六四・昭三二法一八七・昭三三法一三五・昭三三法一七一・昭三四法七六・昭三四法一四四・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三六法二三〇・昭三七法五一・昭三七法一二七・昭三七法一四一・昭三九法二九・昭三九法一四〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四三法四・昭四四法一六・昭四四法五五・昭四九法一九・昭四九法三九・昭五〇法一八・昭五三法三六・昭五四法一二・昭五四法一九・昭五五法一〇・昭五七法一〇・昭五八法二六・昭五九法七・昭五九法八八・平七法一〇六・平九法九六・平一〇法二七・平一二法三九・平一二法九六・平一二法九七・平一三法八・一部改正、平一五法九・一部改正・旧第七二条の二二繰下、平一八法七・平一九法四・平一九法七四・平二二法四・平二七法二・平二七法五九・平二七法六三・平二八法一三・平三一法二・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三〇法一四〇・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三二法一六四・昭三二法一八七・昭三三法一三五・昭三三法一七一・昭三四法七六・昭三四法一四四・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三六法二三〇・昭三七法五一・昭三七法一二七・昭三七法一四一・昭三九法二九・昭三九法一四〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四三法四・昭四四法一六・昭四四法五五・昭四九法一九・昭四九法三九・昭五〇法一八・昭五三法三六・昭五四法一二・昭五四法一九・昭五五法一〇・昭五七法一〇・昭五八法二六・昭五九法七・昭五九法八八・平七法一〇六・平九法九六・平一〇法二七・平一二法三九・平一二法九六・平一二法九七・平一三法八・一部改正、平一五法九・一部改正・旧第七二条の二二繰下、平一八法七・平一九法四・平一九法七四・平二二法四・平二七法二・平二七法五九・平二七法六三・平二八法一三・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(租税条約の実施に係る更正に伴う事業税額の控除)
(租税条約の実施に係る更正に伴う事業税額の控除)
第七十二条の二十四の十一
事業を行う法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税の所得又は当該更正に係る法人税の連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第七十二条の四十一の四の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第七十二条の四十一の四の規定にかかわらず、租税条約の実施に係る還付すべき金額は、当該更正の日の属する事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度を含む。)の付加価値額、資本金等の額
又は所得
について第七十二条の二十五の規定によつて納付すべき事業税額、第七十二条の二十八の規定によつて納付すべき事業税額又は第七十二条の二十九の規定によつて納付すべき事業税額から順次控除するものとする。
第七十二条の二十四の十一
事業を行う法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税の所得又は当該更正に係る法人税の連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第七十二条の四十一の四の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第七十二条の四十一の四の規定にかかわらず、租税条約の実施に係る還付すべき金額は、当該更正の日の属する事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度を含む。)の付加価値額、資本金等の額
、所得又は収入金額
について第七十二条の二十五の規定によつて納付すべき事業税額、第七十二条の二十八の規定によつて納付すべき事業税額又は第七十二条の二十九の規定によつて納付すべき事業税額から順次控除するものとする。
2
前項に規定する第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の付加価値額又は所得を減少させる更正があつた場合において、当該更正により第十七条又は第七十二条の四十一の四の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、前項の規定を適用する。
2
前項に規定する第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の付加価値額又は所得を減少させる更正があつた場合において、当該更正により第十七条又は第七十二条の四十一の四の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、前項の規定を適用する。
3
前二項の規定は、第一項の事業を行う法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る同項に規定する第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正又は前項に規定する各事業年度の付加価値額若しくは所得を減少させる更正があつた場合について準用する。この場合において、第一項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。
3
前二項の規定は、第一項の事業を行う法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る同項に規定する第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正又は前項に規定する各事業年度の付加価値額若しくは所得を減少させる更正があつた場合について準用する。この場合において、第一項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。
4
第一項(第二項(前項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下次項までにおいて同じ。)の規定により控除されるべき金額で第一項の規定により控除しきれなかつた金額があるときは、道府県は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける法人に対しその控除しきれなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
4
第一項(第二項(前項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下次項までにおいて同じ。)の規定により控除されるべき金額で第一項の規定により控除しきれなかつた金額があるときは、道府県は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける法人に対しその控除しきれなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
5
前条第一項及び第一項の規定による事業税額からの控除については、まず同条第一項の規定による控除をし、次に第一項の規定による控除をするものとする。
5
前条第一項及び第一項の規定による事業税額からの控除については、まず同条第一項の規定による控除をし、次に第一項の規定による控除をするものとする。
(平六法一五・追加、平一二法九七・平一四法八〇・一部改正、平一五法九・一部改正・旧第七二条の二三の四繰下、平一八法七・平一九法四・平二一法九・平二二法四・一部改正)
(平六法一五・追加、平一二法九七・平一四法八〇・一部改正、平一五法九・一部改正・旧第七二条の二三の四繰下、平一八法七・平一九法四・平二一法九・平二二法四・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(中間申告を要しない法人の事業税の申告納付)
(中間申告を要しない法人の事業税の申告納付)
第七十二条の二十五
事業を行う法人(清算中の法人を除く。以下この条、次条及び第七十二条の二十八において同じ。)は、次条の規定に該当する場合を除くほか、各事業年度に係る
所得割(
第七十二条の二第一項第一号イに掲げる
法人にあつては、
付加価値割、資本割及び所得割
とする
。以下この節において
「所得割等」という
。)又は
収入割
を各事業年度終了の日から二月以内(外国法人が第七十二条の九第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなる場合(同条第二項の認定を受けた場合を除く。)には、当該事業年度終了の日から二月を経過した日の前日と当該事務所又は事業所を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで。第七十二条の二十八第一項において同じ。)に、確定した決算に基づき、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
第七十二条の二十五
事業を行う法人(清算中の法人を除く。以下この条、次条及び第七十二条の二十八において同じ。)は、次条の規定に該当する場合を除くほか、各事業年度に係る
所得割等(
第七十二条の二第一項第一号イに掲げる
法人の
付加価値割、資本割及び所得割
又は同号ロに掲げる法人の所得割をいう
。以下この節において
同じ
。)又は
収入割等(同項第二号に掲げる事業を行う法人の収入割、同項第三号イに掲げる法人の収入割、付加価値割及び資本割又は同号ロに掲げる法人の収入割及び所得割をいう。以下この節において同じ。)
を各事業年度終了の日から二月以内(外国法人が第七十二条の九第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなる場合(同条第二項の認定を受けた場合を除く。)には、当該事業年度終了の日から二月を経過した日の前日と当該事務所又は事業所を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで。第七十二条の二十八第一項において同じ。)に、確定した決算に基づき、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
2
前項の場合において、同項の法人(外国法人で第七十二条の九第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるもの(同条第二項の認定を受けたものを除く。)を除く。次項において同じ。)が、災害その他やむを得ない理由(次項及び第五項の規定の適用を受けることができる理由を除く。)により決算が確定しないため、各事業年度に係る所得割等又は
収入割
をそれぞれ前項の期限までに申告納付することができないときは、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定により当該期限が延長されたときを除き、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、その指定した日までに申告納付することができる。
2
前項の場合において、同項の法人(外国法人で第七十二条の九第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるもの(同条第二項の認定を受けたものを除く。)を除く。次項において同じ。)が、災害その他やむを得ない理由(次項及び第五項の規定の適用を受けることができる理由を除く。)により決算が確定しないため、各事業年度に係る所得割等又は
収入割等
をそれぞれ前項の期限までに申告納付することができないときは、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定により当該期限が延長されたときを除き、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、その指定した日までに申告納付することができる。
3
第一項の場合において、同項の法人が、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(第一号及び第五項において「定款等」という。)の定めにより、又は当該法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度に係る所得割等又は
収入割
を当該各事業年度(第五項の規定の適用に係る事業年度を除く。以下この項において同じ。)終了の日から三月以内(次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間内)に申告納付することができる。
3
第一項の場合において、同項の法人が、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(第一号及び第五項において「定款等」という。)の定めにより、又は当該法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度に係る所得割等又は
収入割等
を当該各事業年度(第五項の規定の適用に係る事業年度を除く。以下この項において同じ。)終了の日から三月以内(次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間内)に申告納付することができる。
一
当該法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して三月を超え六月を超えない範囲内において当該道府県知事が指定する月数の期間内
一
当該法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して三月を超え六月を超えない範囲内において当該道府県知事が指定する月数の期間内
二
当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 当該道府県知事が指定する三月を超える月数の期間内
二
当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 当該道府県知事が指定する三月を超える月数の期間内
4
第一項の場合において、同項の法人が、災害その他やむを得ない理由(前項及び次項の規定の適用を受けることができる理由を除く。)により、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人の決算が確定しないため、又は当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(当該法人が連結親法人である場合には、当該法人。次項及び第七項において同じ。)が各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、当該法人の各事業年度(第二項の規定の適用に係る事業年度を除く。)に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ第一項の期限までに申告納付することができないときは、当該法人は、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定により当該期限が延長された場合を除き、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、その指定した日までに当該各事業年度に係る所得割等又は
収入割
を申告納付することができる。
4
第一項の場合において、同項の法人が、災害その他やむを得ない理由(前項及び次項の規定の適用を受けることができる理由を除く。)により、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人の決算が確定しないため、又は当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(当該法人が連結親法人である場合には、当該法人。次項及び第七項において同じ。)が各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、当該法人の各事業年度(第二項の規定の適用に係る事業年度を除く。)に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ第一項の期限までに申告納付することができないときは、当該法人は、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定により当該期限が延長された場合を除き、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、その指定した日までに当該各事業年度に係る所得割等又は
収入割等
を申告納付することができる。
5
第一項の場合において、同項の法人が、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の定款等の定めにより、若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められるとき、又は当該連結親法人が連結子法人が多数に上ることその他これに類する理由により各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、当該法人の当該事業年度以後の各事業年度に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ同項の期限までに申告納付することができない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度(その終了の日を連結親法人事業年度終了の日と同じくする事業年度に限る。以下この項において同じ。)に係る所得割等又は
収入割
を当該各事業年度終了の日から四月以内(次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間内)に申告納付することができる。
5
第一項の場合において、同項の法人が、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の定款等の定めにより、若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められるとき、又は当該連結親法人が連結子法人が多数に上ることその他これに類する理由により各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、当該法人の当該事業年度以後の各事業年度に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ同項の期限までに申告納付することができない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度(その終了の日を連結親法人事業年度終了の日と同じくする事業年度に限る。以下この項において同じ。)に係る所得割等又は
収入割等
を当該各事業年度終了の日から四月以内(次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間内)に申告納付することができる。
一
当該連結親法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して四月を超え六月を超えない範囲内において当該道府県知事が指定する月数の期間内
一
当該連結親法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して四月を超え六月を超えない範囲内において当該道府県知事が指定する月数の期間内
二
当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあること、当該連結法人に特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 当該道府県知事が指定する四月を超える月数の期間内
二
当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあること、当該連結法人に特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 当該道府県知事が指定する四月を超える月数の期間内
6
第二項の規定は、第三項又は前項の規定の適用を受けている法人が、当該事業年度(
第十四項
の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、第三項又は前項の期限までに当該事業年度に係る所得割等又は
収入割
を申告納付することができないと認められる場合について準用する。
6
第二項の規定は、第三項又は前項の規定の適用を受けている法人が、当該事業年度(
第十六項
の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、第三項又は前項の期限までに当該事業年度に係る所得割等又は
収入割等
を申告納付することができないと認められる場合について準用する。
7
第四項の規定は、第五項の規定の適用を受けている法人が、当該事業年度(
第十四項
の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人の決算が確定しないため、又は当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人が当該連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、第五項の期限までに当該法人の当該事業年度に係る付加価値割又は所得割を申告納付することができないと認められる場合について準用する。
7
第四項の規定は、第五項の規定の適用を受けている法人が、当該事業年度(
第十六項
の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人の決算が確定しないため、又は当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人が当該連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、第五項の期限までに当該法人の当該事業年度に係る付加価値割又は所得割を申告納付することができないと認められる場合について準用する。
8
第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。第十項
★挿入★
において同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
8
第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。第十項
から第十二項まで
において同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
9
所得割を申告納付すべき法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人を除く。)
は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の所得及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の所得に関する計算書を添付しなければならない。
9
第七十二条の二第一項第一号ロに掲げる法人
は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の所得及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の所得に関する計算書を添付しなければならない。
10
収入割を申告納付すべき法人
は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額及び収入割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
10
第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業を行う法人
は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額及び収入割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
★新設★
11
第七十二条の二第一項第三号イに掲げる法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額、付加価値額、資本金等の額、収入割額、付加価値割額及び資本割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額、付加価値額及び資本金等の額に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
★新設★
12
第七十二条の二第一項第三号ロに掲げる法人は、第一項の規定により申告納付する場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、当該事業年度の収入金額、所得、収入割額及び所得割額その他必要な事項を記載するとともに、これに当該事業年度の収入金額及び所得に関する計算書、貸借対照表及び損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。
★13に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
第八項から前項までに規定する申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。
13
第八項から前項までに規定する申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。
★14に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
事業を行う法人は、各事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前各項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
14
事業を行う法人は、各事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前各項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
★15に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
外国法人に対する第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事」とあるのは、「この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事」とする。
15
外国法人に対する第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事」とあるのは、「この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事」とする。
★16に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
第三項又は第五項の規定の適用を受けている法人について当該事業年度終了の日から二月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該事業年度に限り、
同項
の規定の適用がないものとみなして、第二項又は第四項及び第二十条の五の二第一項又は第二項の規定を適用することができる。
16
第三項又は第五項の規定の適用を受けている法人について当該事業年度終了の日から二月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該事業年度に限り、
これら
の規定の適用がないものとみなして、第二項又は第四項及び第二十条の五の二第一項又は第二項の規定を適用することができる。
★17に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
第一項の法人(第八項又は第十項
★挿入★
の規定の適用を受けるものに限る。次項において同じ。)が、法人税法第七十五条の三第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により法人税法第七十五条の三第一項の申告を行つた場合において、当該申告と併せて第八項又は第十項
★挿入★
に規定する総務省令で定める書類に記載すべきものとされる事項を同条第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の総務省令で定める方法により提供したときは、当該法人が第八項又は第十項
★挿入★
の規定により第一項の規定による申告書に添付すべきこれらの事項を記載した第八項又は第十項
★挿入★
に規定する総務省令で定める書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出したものとみなす。
17
第一項の法人(第八項又は第十項
から第十二項まで
の規定の適用を受けるものに限る。次項において同じ。)が、法人税法第七十五条の三第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により法人税法第七十五条の三第一項の申告を行つた場合において、当該申告と併せて第八項又は第十項
から第十二項まで
に規定する総務省令で定める書類に記載すべきものとされる事項を同条第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の総務省令で定める方法により提供したときは、当該法人が第八項又は第十項
から第十二項まで
の規定により第一項の規定による申告書に添付すべきこれらの事項を記載した第八項又は第十項
から第十二項まで
に規定する総務省令で定める書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出したものとみなす。
★18に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
第一項の法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(当該法人が連結親法人である場合には、当該法人)が、法人税法第八十一条の二十四の二第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により法人税法第八十一条の二十四の二第一項の申告を行つた場合において、当該申告と併せて当該法人の第八項又は第十項
★挿入★
に規定する総務省令で定める書類に記載すべきものとされる事項を同条第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の総務省令で定める方法により提供したときは、当該法人が第八項又は第十項
★挿入★
の規定により第一項の規定による申告書に添付すべきこれらの事項を記載した第八項又は第十項
★挿入★
に規定する総務省令で定める書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出したものとみなす。
18
第一項の法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(当該法人が連結親法人である場合には、当該法人)が、法人税法第八十一条の二十四の二第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により法人税法第八十一条の二十四の二第一項の申告を行つた場合において、当該申告と併せて当該法人の第八項又は第十項
から第十二項まで
に規定する総務省令で定める書類に記載すべきものとされる事項を同条第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の総務省令で定める方法により提供したときは、当該法人が第八項又は第十項
から第十二項まで
の規定により第一項の規定による申告書に添付すべきこれらの事項を記載した第八項又は第十項
から第十二項まで
に規定する総務省令で定める書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出したものとみなす。
★19に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
第二項から前項までに定めるもののほか、第二項から第五項までの承認の手続その他第二項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
19
第二項から前項までに定めるもののほか、第二項から第五項までの承認の手続その他第二項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭二九法九五・追加、昭三三法五四・昭三五法一一三・昭三七法五一・昭四〇法三五・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五九法七・平一〇法二七・平一一法一六〇・平一二法九七・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令元法一六・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三三法五四・昭三五法一一三・昭三七法五一・昭四〇法三五・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五九法七・平一〇法二七・平一一法一六〇・平一二法九七・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令元法一六・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(事業年度の期間が六月を超える法人の中間申告納付)
(事業年度の期間が六月を超える法人の中間申告納付)
第七十二条の二十六
事業を行う法人は、事業年度(新たに設立された内国法人のうち適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない第七十二条の五第一項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、同条第一項各号に掲げる法人(収益事業を行つていないものに限る。)が同項各号に掲げる法人以外の法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度又は恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合のその有することとなつた日の属する事業年度を除く。)が六月を超える場合には、当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日までに当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額の六倍の額に相当する額の事業税(以下この条において「予定申告に係る事業税額」という。)を当該事業年度開始の日から六月を経過した日から二月以内に、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。ただし、当該法人(連結法人のうち所得割を申告納付すべきものを除く。)は、当該事業年度開始の日から六月の期間を一事業年度とみなして第七十二条の十二、第七十二条の十四から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五又は第七十二条の二十四の六の規定により当該期間の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を計算した場合には、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額が予定申告に係る事業税額を超えないときに限り、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額を申告納付することができる。
第七十二条の二十六
事業を行う法人は、事業年度(新たに設立された内国法人のうち適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない第七十二条の五第一項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、同条第一項各号に掲げる法人(収益事業を行つていないものに限る。)が同項各号に掲げる法人以外の法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度又は恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合のその有することとなつた日の属する事業年度を除く。)が六月を超える場合には、当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日までに当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額の六倍の額に相当する額の事業税(以下この条において「予定申告に係る事業税額」という。)を当該事業年度開始の日から六月を経過した日から二月以内に、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。ただし、当該法人(連結法人のうち所得割を申告納付すべきものを除く。)は、当該事業年度開始の日から六月の期間を一事業年度とみなして第七十二条の十二、第七十二条の十四から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五又は第七十二条の二十四の六の規定により当該期間の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を計算した場合には、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額が予定申告に係る事業税額を超えないときに限り、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額を申告納付することができる。
2
適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人の事業年度の期間が六月を超え、前事業年度中又は当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内にその適格合併がなされた場合には、予定申告に係る事業税額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を加算した金額とする。
2
適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人の事業年度の期間が六月を超え、前事業年度中又は当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内にその適格合併がなされた場合には、予定申告に係る事業税額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一
当該合併法人の前事業年度中に適格合併がなされた場合 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に六を乗じた数を被合併法人の確定事業税額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度に係る事業税額として当該合併法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係る事業税額をいう。次号及び次項において同じ。)に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
一
当該合併法人の前事業年度中に適格合併がなされた場合 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に六を乗じた数を被合併法人の確定事業税額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度に係る事業税額として当該合併法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係る事業税額をいう。次号及び次項において同じ。)に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
二
当該合併法人の当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内に適格合併がなされた場合 当該事業年度開始の日から六月の期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定事業税額に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
二
当該合併法人の当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内に適格合併がなされた場合 当該事業年度開始の日から六月の期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定事業税額に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
3
適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人の事業年度の期間が六月を超える場合におけるその設立後最初の事業年度につき第一項本文の規定を適用するときは、予定申告に係る事業税額は、同項の規定にかかわらず、各被合併法人の確定事業税額をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額の合計額とする。
3
適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人の事業年度の期間が六月を超える場合におけるその設立後最初の事業年度につき第一項本文の規定を適用するときは、予定申告に係る事業税額は、同項の規定にかかわらず、各被合併法人の確定事業税額をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額の合計額とする。
4
第一項の場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日までの期間中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、申告納付すべき事業税額その他必要な事項を記載し、これに同項ただし書の規定により申告納付する法人のうち、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人にあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。以下この項において同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを、
所得割を申告納付すべき法人(同号イに掲げる法人を除く。)
にあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る所得に関する計算書を、
収入割を申告納付すべき法人
にあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る収入金額に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを
添付しなければ
ならない。申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。
4
第一項の場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日までの期間中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、申告納付すべき事業税額その他必要な事項を記載し、これに同項ただし書の規定により申告納付する法人のうち、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人にあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。以下この項において同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを、
第七十二条の二第一項第一号ロに掲げる法人
にあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る所得に関する計算書を、
同項第二号に掲げる事業を行う法人
にあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る収入金額に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを
、同項第三号イに掲げる法人にあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る収入金額、付加価値額及び資本金等の額に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを、同号ロに掲げる法人にあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る収入金額及び所得に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければ
ならない。申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。
5
第一項に規定する法人(第八項本文の規定の適用を受けるものを除く。)が
同項に
規定する期間内に申告納付しなかつた場合には、当該法人については、当該期間を経過した時において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し同項本文の規定により提出すべき申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内に、その提出があつたものとみなされる申告書に係る事業税に相当する税額の事業税を事務所又は事業所所在の道府県に納付しなければならない。
5
第一項に規定する法人(第八項本文の規定の適用を受けるものを除く。)が
第一項に
規定する期間内に申告納付しなかつた場合には、当該法人については、当該期間を経過した時において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し同項本文の規定により提出すべき申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内に、その提出があつたものとみなされる申告書に係る事業税に相当する税額の事業税を事務所又は事業所所在の道府県に納付しなければならない。
6
第一項から第三項までの月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
6
第一項から第三項までの月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
7
第一項に規定する法人(次項本文の規定の適用を受けるものを除く。)について第一項の事業年度の前事業年度における次に掲げる申告納付の期限について第二十条の五第二項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告納付の期限の翌日から同項の規定により当該申告納付の期限とみなされる日までの間に当該前事業年度の事業税の納付があつたとき、又は納付すべき事業税額が確定したときは、当該前事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日までに当該金額の納付があつたもの又は当該金額が確定したものとみなして、当該事業年度の予定申告に係る事業税額を算出するものとする。
7
第一項に規定する法人(次項本文の規定の適用を受けるものを除く。)について第一項の事業年度の前事業年度における次に掲げる申告納付の期限について第二十条の五第二項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告納付の期限の翌日から同項の規定により当該申告納付の期限とみなされる日までの間に当該前事業年度の事業税の納付があつたとき、又は納付すべき事業税額が確定したときは、当該前事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日までに当該金額の納付があつたもの又は当該金額が確定したものとみなして、当該事業年度の予定申告に係る事業税額を算出するものとする。
一
前条第三項(第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により前条第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項の規定による申告納付の期限が当該前事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日とされた法人の当該申告納付
一
前条第三項(第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により前条第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項の規定による申告納付の期限が当該前事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日とされた法人の当該申告納付
二
前条第五項(第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により前条第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項の規定による申告納付の期限が当該前事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日とされた法人の当該申告納付
二
前条第五項(第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により前条第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項の規定による申告納付の期限が当該前事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日とされた法人の当該申告納付
8
法人税法第七十一条第一項ただし書若しくは第百四十四条の三第一項ただし書の規定により法人税の中間申告書を提出することを要しない法人又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額(同法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準として政令で定めるところにより計算した金額(当該事業年度の前事業年度の期間が連結事業年度に該当しない場合には、当該前事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額)が十万円以下である連結法人若しくは当該金額がない連結法人は、第一項の規定による申告納付をすることを要しない。ただし、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人
又は収入割を申告納付すべき法人
については、この限りでない。
8
法人税法第七十一条第一項ただし書若しくは第百四十四条の三第一項ただし書の規定により法人税の中間申告書を提出することを要しない法人又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額(同法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準として政令で定めるところにより計算した金額(当該事業年度の前事業年度の期間が連結事業年度に該当しない場合には、当該前事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額)が十万円以下である連結法人若しくは当該金額がない連結法人は、第一項の規定による申告納付をすることを要しない。ただし、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人
、同項第二号に掲げる事業を行う法人又は同項第三号イ若しくはロに掲げる法人
については、この限りでない。
9
前項の規定を適用する場合において、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人であるかどうかの判定は、当該事業年度開始の日から六月の期間の末日の現況によるものとする。
9
前項の規定を適用する場合において、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人であるかどうかの判定は、当該事業年度開始の日から六月の期間の末日の現況によるものとする。
10
第一項に規定する法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人
及び収入割を申告納付すべき法人
に限る。次項において同じ。)が、法人税法第七十五条の三第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により法人税法第七十五条の三第一項の申告を行つた場合において、当該申告と併せて第四項に規定する総務省令で定める書類に記載すべきものとされる事項を同条第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の総務省令で定める方法により提供したときは、当該法人が第四項の規定により第一項の規定による申告書に添付すべき当該事項を記載した第四項に規定する総務省令で定める書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出したものとみなす。
10
第一項に規定する法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人
、同項第二号に掲げる事業を行う法人並びに同項第三号イ及びロに掲げる法人
に限る。次項において同じ。)が、法人税法第七十五条の三第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により法人税法第七十五条の三第一項の申告を行つた場合において、当該申告と併せて第四項に規定する総務省令で定める書類に記載すべきものとされる事項を同条第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の総務省令で定める方法により提供したときは、当該法人が第四項の規定により第一項の規定による申告書に添付すべき当該事項を記載した第四項に規定する総務省令で定める書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出したものとみなす。
11
第一項に規定する法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(当該法人が連結親法人である場合には、当該法人)が、法人税法第八十一条の二十四の二第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により法人税法第八十一条の二十四の二第一項の申告を行つた場合において、当該申告と併せて当該法人の第四項に規定する総務省令で定める書類に記載すべきものとされる事項を同条第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の総務省令で定める方法により提供したときは、当該法人が第四項の規定により第一項の規定による申告書に添付すべき当該事項を記載した第四項に規定する総務省令で定める書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出したものとみなす。
11
第一項に規定する法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(当該法人が連結親法人である場合には、当該法人)が、法人税法第八十一条の二十四の二第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により法人税法第八十一条の二十四の二第一項の申告を行つた場合において、当該申告と併せて当該法人の第四項に規定する総務省令で定める書類に記載すべきものとされる事項を同条第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の総務省令で定める方法により提供したときは、当該法人が第四項の規定により第一項の規定による申告書に添付すべき当該事項を記載した第四項に規定する総務省令で定める書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出したものとみなす。
12
前各項の規定は、第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び
第七十二条の二十四の七第五項各号
に掲げる法人並びに外国法人で第一項に規定する申告納付の期限内に、第七十二条の九第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるに至つたもの(当該事務所又は事業所を有しないこととなる日前に既に第一項の規定により申告書を提出したもの又は同条第二項の認定を受けたものを除く。)については、適用しない。
12
前各項の規定は、第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び
第七十二条の二十四の七第六項各号
に掲げる法人並びに外国法人で第一項に規定する申告納付の期限内に、第七十二条の九第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるに至つたもの(当該事務所又は事業所を有しないこととなる日前に既に第一項の規定により申告書を提出したもの又は同条第二項の認定を受けたものを除く。)については、適用しない。
13
第一項の収益事業の範囲は、政令で定める。
13
第一項の収益事業の範囲は、政令で定める。
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三二法六〇・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭五一法七・平一〇法二七・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二三法八三・平二六法四・平二九法二・平三〇法三・令元法一六・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三二法六〇・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭五一法七・平一〇法二七・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二三法八三・平二六法四・平二九法二・平三〇法三・令元法一六・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(中間申告を要する法人の確定申告納付)
(中間申告を要する法人の確定申告納付)
第七十二条の二十八
事業を行う法人は、第七十二条の二十六の規定に該当する場合には、当該事業年度終了の日から二月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は
収入割
を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。この場合において、当該法人の納付すべき事業税額は、当該法人が当該申告書に記載した事業税額から同条の規定による申告書に記載した事業税額又は同条第五項の規定により申告書の提出があつたとみなされる場合において納付すべき事業税額を控除した金額に相当する事業税額とする。ただし、法人が同条に規定する申告書を提出した場合において、この項の規定により申告納付すべき期限までに第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出があつたとき、又は第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正があつたときは、当該法人がこの項の規定による申告書に記載した事業税額から控除すべき事業税額は、当該第七十二条の二十六に規定する申告書に記載した事業税額、当該修正申告により増加した事業税額及び当該更正に係る第七十二条の四十四第一項の不足税額の合計額とする。
第七十二条の二十八
事業を行う法人は、第七十二条の二十六の規定に該当する場合には、当該事業年度終了の日から二月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は
収入割等
を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。この場合において、当該法人の納付すべき事業税額は、当該法人が当該申告書に記載した事業税額から同条の規定による申告書に記載した事業税額又は同条第五項の規定により申告書の提出があつたとみなされる場合において納付すべき事業税額を控除した金額に相当する事業税額とする。ただし、法人が同条に規定する申告書を提出した場合において、この項の規定により申告納付すべき期限までに第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出があつたとき、又は第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正があつたときは、当該法人がこの項の規定による申告書に記載した事業税額から控除すべき事業税額は、当該第七十二条の二十六に規定する申告書に記載した事業税額、当該修正申告により増加した事業税額及び当該更正に係る第七十二条の四十四第一項の不足税額の合計額とする。
2
第七十二条の二十五第二項から
第十一項まで及び第十四項から第十七項まで
の規定は、前項の規定により法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。
2
第七十二条の二十五第二項から
第十三項まで及び第十六項から第十九項まで
の規定は、前項の規定により法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。
3
事業を行う法人は、第一項の事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前二項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
3
事業を行う法人は、第一項の事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前二項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
4
第一項又は前項の場合において、事業を行う法人の申告書に記載された事業税額が、当該事業税額に係る第七十二条の二十六の規定による申告書に記載された、又は記載されるべきであつた事業税額(以下この条、第七十二条の四十一の四、第七十二条の四十四、第七十二条の四十六及び第七十二条の四十八において「中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する中間納付額又は中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。この場合においては、当該事業を行う法人は、第一項又は前項の申告書に併せて、当該還付を請求する旨の請求書を提出しなければならない。
4
第一項又は前項の場合において、事業を行う法人の申告書に記載された事業税額が、当該事業税額に係る第七十二条の二十六の規定による申告書に記載された、又は記載されるべきであつた事業税額(以下この条、第七十二条の四十一の四、第七十二条の四十四、第七十二条の四十六及び第七十二条の四十八において「中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する中間納付額又は中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。この場合においては、当該事業を行う法人は、第一項又は前項の申告書に併せて、当該還付を請求する旨の請求書を提出しなければならない。
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭四〇法三五・昭五〇法一八・昭五九法七・平一二法九七・平一四法八〇・平一五法九・平一九法四・平三〇法三・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭四〇法三五・昭五〇法一八・昭五九法七・平一二法九七・平一四法八〇・平一五法九・平一九法四・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(清算中の法人の各事業年度の申告納付)
(清算中の法人の各事業年度の申告納付)
第七十二条の二十九
清算中の法人は、その清算中に事業年度(残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして、当該事業年度につき第七十二条の十二、第七十二条の十四から第七十二条の二十まで、第七十二条の二十三から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五、第七十二条の二十四の六又は第七十二条の二十四の七第一項から
第三項
までの規定により当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額及びこれらに対する事業税額を計算し、その税額があるときは、当該事業年度終了の日から二月以内に当該事業年度に係る付加価値割、所得割又は収入割を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
第七十二条の二十九
清算中の法人は、その清算中に事業年度(残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)が終了した場合には、当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして、当該事業年度につき第七十二条の十二、第七十二条の十四から第七十二条の二十まで、第七十二条の二十三から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五、第七十二条の二十四の六又は第七十二条の二十四の七第一項から
第四項
までの規定により当該事業年度の付加価値額、所得又は収入金額及びこれらに対する事業税額を計算し、その税額があるときは、当該事業年度終了の日から二月以内に当該事業年度に係る付加価値割、所得割又は収入割を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
2
第七十二条の二十五第二項から
第十一項まで及び第十四項から第十七項まで
の規定は、前項の規定により法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「付加価値割額、資本割額」とあるのは「付加価値割額」と
★挿入★
読み替えるものとする。
2
第七十二条の二十五第二項から
第十三項まで及び第十六項から第十九項まで
の規定は、前項の規定により法人がすべき申告納付及び同項の場合において当該法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「付加価値割額、資本割額」とあるのは「付加価値割額」と
、同条第十一項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「、付加価値割額及び資本割額」とあるのは「及び付加価値割額」と、「、付加価値額及び資本金等の額」とあるのは「及び付加価値額」と
読み替えるものとする。
3
清算中の法人は、その清算中に残余財産の確定の日の属する事業年度が終了した場合には、当該事業年度の所得を解散をしていない法人の所得とみなして、当該事業年度につき第七十二条の十二、第七十二条の二十三、第七十二条の二十四、第七十二条の二十四の六又は第七十二条の二十四の七第一項から
第三項
までの規定により当該事業年度の所得及びこれに対する事業税額を計算し、その税額があるときは、当該事業年度終了の日から一月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その行われる日の前日まで)に当該事業年度に係る所得割を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
3
清算中の法人は、その清算中に残余財産の確定の日の属する事業年度が終了した場合には、当該事業年度の所得を解散をしていない法人の所得とみなして、当該事業年度につき第七十二条の十二、第七十二条の二十三、第七十二条の二十四、第七十二条の二十四の六又は第七十二条の二十四の七第一項から
第四項
までの規定により当該事業年度の所得及びこれに対する事業税額を計算し、その税額があるときは、当該事業年度終了の日から一月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その行われる日の前日まで)に当該事業年度に係る所得割を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。
4
第七十二条の二十五第八項から
第十一項まで、第十五項及び第十六項
の規定は、前項の場合において同項の法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「付加価値額、資本金等の額及び所得」とあるのは「所得」と
★挿入★
読み替えるものとする。
4
第七十二条の二十五第八項から
第十三項まで、第十七項及び第十八項
の規定は、前項の場合において同項の法人が事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書について準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「付加価値額、資本金等の額及び所得」とあるのは「所得」と
、同条第十二項中「収入金額、所得、収入割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「収入金額及び所得」とあるのは「所得」と
読み替えるものとする。
5
清算中の法人は、清算中の各事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前各項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
5
清算中の法人は、清算中の各事業年度について納付すべき事業税額がない場合においても、前各項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三六法七四・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭五〇法一八・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二二法四・平二六法四・平三〇法三・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三六法七四・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭五〇法一八・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二二法四・平二六法四・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(連結子法人が事業年度の中途において解散をした場合等の申告の特例)
(連結子法人が事業年度の中途において解散をした場合等の申告の特例)
第七十二条の三十
連結子法人が事業年度の中途において解散をした場合(破産手続開始の決定を受けた場合を除く。)の当該事業年度における前条第一項から第四項までの規定の適用については、同条第一項中「、当該事業年度の」とあるのは「、当該事業年度の解散の日以後の期間に対応する部分の」と、「第七十二条の二十まで」とあるのは「第七十二条の二十二まで」と、「により当該事業年度の付加価値額」とあるのは「により当該事業年度の付加価値額、資本金等の額」と、「付加価値割」とあるのは「付加価値割、資本割」と、同条第二項中「準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「付加価値割額、資本割額」とあるのは「付加価値割額」と
★挿入★
読み替えるものとする」とあるのは「準用する」と、同条第三項中「、当該事業年度の」とあるのは「、当該事業年度の解散の日以後の期間に対応する部分の」と、「第七十二条の十二」とあるのは「第七十二条の十二、第七十二条の十四から第七十二条の二十二まで」と、「第七十二条の二十四、」とあるのは「第七十二条の二十四から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五、」と、「当該事業年度の所得及びこれ」とあるのは「当該事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額及びこれら」と、「当該事業年度に係る所得割」とあるのは「当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割」と、同条第四項中「準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「付加価値額、資本金等の額及び所得」とあるのは「所得」と
★挿入★
読み替えるものとする」とあるのは「準用する」とする。
第七十二条の三十
連結子法人が事業年度の中途において解散をした場合(破産手続開始の決定を受けた場合を除く。)の当該事業年度における前条第一項から第四項までの規定の適用については、同条第一項中「、当該事業年度の」とあるのは「、当該事業年度の解散の日以後の期間に対応する部分の」と、「第七十二条の二十まで」とあるのは「第七十二条の二十二まで」と、「により当該事業年度の付加価値額」とあるのは「により当該事業年度の付加価値額、資本金等の額」と、「付加価値割」とあるのは「付加価値割、資本割」と、同条第二項中「準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「付加価値割額、資本割額」とあるのは「付加価値割額」と
、同条第十一項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「、付加価値割額及び資本割額」とあるのは「及び付加価値割額」と、「、付加価値額及び資本金等の額」とあるのは「及び付加価値額」と
読み替えるものとする」とあるのは「準用する」と、同条第三項中「、当該事業年度の」とあるのは「、当該事業年度の解散の日以後の期間に対応する部分の」と、「第七十二条の十二」とあるのは「第七十二条の十二、第七十二条の十四から第七十二条の二十二まで」と、「第七十二条の二十四、」とあるのは「第七十二条の二十四から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五、」と、「当該事業年度の所得及びこれ」とあるのは「当該事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額及びこれら」と、「当該事業年度に係る所得割」とあるのは「当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割」と、同条第四項中「準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「付加価値額、資本金等の額及び所得」とあるのは「所得」と
、同条第十二項中「収入金額、所得、収入割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「収入金額及び所得」とあるのは「所得」と
読み替えるものとする」とあるのは「準用する」とする。
2
清算中の連結子法人が事業年度の中途において継続した場合の当該事業年度においては、当該事業年度の開始の日から継続の日の前日までの期間に対応する部分の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして、第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十六第一項又は第七十二条の二十八第一項の規定を適用する。
2
清算中の連結子法人が事業年度の中途において継続した場合の当該事業年度においては、当該事業年度の開始の日から継続の日の前日までの期間に対応する部分の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなして、第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十六第一項又は第七十二条の二十八第一項の規定を適用する。
(平二二法四・全改、平三〇法三・一部改正)
(平二二法四・全改、平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(貸借対照表等の提出)
(貸借対照表等の提出)
第七十二条の三十四
事務所又は事業所所在地の道府県知事は、
所得割を申告納付すべき法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人及び収入割を申告納付すべき法人を除く。)
が第七十二条の二十五第九項(第七十二条の二十八第二項並びに第七十二条の二十九第二項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定又は第七十二条の二十六第四項の規定による申告書若しくは修正申告書を提出する場合又は当該申告書若しくは修正申告書を提出した後において、事業税の賦課徴収について必要があると認めるときは、当該法人に対し、貸借対照表、損益計算書その他の事業税の賦課徴収について必要な書類の提出を求めることができる。
第七十二条の三十四
事務所又は事業所所在地の道府県知事は、
第七十二条の二第一項第一号ロに掲げる法人(収入割を申告納付すべきものを除く。)
が第七十二条の二十五第九項(第七十二条の二十八第二項並びに第七十二条の二十九第二項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定又は第七十二条の二十六第四項の規定による申告書若しくは修正申告書を提出する場合又は当該申告書若しくは修正申告書を提出した後において、事業税の賦課徴収について必要があると認めるときは、当該法人に対し、貸借対照表、損益計算書その他の事業税の賦課徴収について必要な書類の提出を求めることができる。
(昭二九法九五・追加、昭三四法七六・昭三六法七四・昭四〇法三五・昭五〇法一八・昭五一法七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一九法四・平二二法四・平二九法二・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三四法七六・昭三六法七四・昭四〇法三五・昭五〇法一八・昭五一法七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一九法四・平二二法四・平二九法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(法人税の更正、決定等に係る課税標準を基準とする所得割の更正及び決定)
(法人税の更正、決定等に係る課税標準を基準とする所得割の更正及び決定)
第七十二条の三十九
道府県知事は、事業を行う法人で事業税の納税義務があるもの(
第七十二条の四十一第一項の規定に該当するもの
を除く。)が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る所得割の課税標準である所得が、当該法人の当該所得割の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の申告若しくは修正申告又は更正若しくは決定において課税標準とされた所得(以下この条において「法人税の課税標準」という。)を基準として算定した所得割の課税標準である所得(以下この項において「所得割の基準課税標準」という。)と異なることを発見したときは、当該所得割の基準課税標準により、当該申告又は修正申告に係る所得割の計算の基礎となつた所得及び所得割額を更正するものとし、申告書又は修正申告書に記載された所得割額の算定について誤りがあることを発見したときは、所得割額を更正するものとする。
第七十二条の三十九
道府県知事は、事業を行う法人で事業税の納税義務があるもの(
第七十二条の四十一第一項第一号に掲げる法人
を除く。)が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る所得割の課税標準である所得が、当該法人の当該所得割の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の申告若しくは修正申告又は更正若しくは決定において課税標準とされた所得(以下この条において「法人税の課税標準」という。)を基準として算定した所得割の課税標準である所得(以下この項において「所得割の基準課税標準」という。)と異なることを発見したときは、当該所得割の基準課税標準により、当該申告又は修正申告に係る所得割の計算の基礎となつた所得及び所得割額を更正するものとし、申告書又は修正申告書に記載された所得割額の算定について誤りがあることを発見したときは、所得割額を更正するものとする。
2
道府県知事は、前項の法人が申告書を提出しなかつた場合(第七十二条の二十六第五項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)において、当該法人の当該事業年度に係る法人税の課税標準があるときは、当該法人税の課税標準を基準として、当該法人の所得割に係る所得及び所得割額を決定するものとする。
2
道府県知事は、前項の法人が申告書を提出しなかつた場合(第七十二条の二十六第五項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)において、当該法人の当該事業年度に係る法人税の課税標準があるときは、当該法人税の課税標準を基準として、当該法人の所得割に係る所得及び所得割額を決定するものとする。
3
道府県知事は、前二項又はこの項の規定
によつて
当該法人の当該所得割に係る所得及び所得割額を更正し、又は決定した場合において、法人税に係る更正又は修正申告があつたことにより当該更正又は決定の基準となつた当該法人の法人税の課税標準が増加し、又は減少したときは、当該増加し、又は減少した法人税の課税標準を基準として、当該所得割に係る所得及び所得割額を更正するものとし、当該更正し、又は決定した所得割額の算定について誤りがあることを発見したときは、当該所得割額を更正するものとする。
3
道府県知事は、前二項又はこの項の規定
により
当該法人の当該所得割に係る所得及び所得割額を更正し、又は決定した場合において、法人税に係る更正又は修正申告があつたことにより当該更正又は決定の基準となつた当該法人の法人税の課税標準が増加し、又は減少したときは、当該増加し、又は減少した法人税の課税標準を基準として、当該所得割に係る所得及び所得割額を更正するものとし、当該更正し、又は決定した所得割額の算定について誤りがあることを発見したときは、当該所得割額を更正するものとする。
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三六法七四・昭三七法六七・昭四〇法三五・平一二法九七・平一五法九・平一九法四・平二二法四・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三六法七四・昭三七法六七・昭四〇法三五・平一二法九七・平一五法九・平一九法四・平二二法四・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(道府県知事の調査による所得割等の更正及び決定)
(道府県知事の調査による所得割等の更正及び決定)
第七十二条の四十一
道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保険業若しくは貿易保険業を行う法人、連結申告法人、第七十二条の二十三第二項の規定の適用を受ける医療法人若しくは農業協同組合連合会、第七十二条の二十四の規定の適用を受ける法人、法人税が課されない法人又は事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る収入金額若しくは所得又は収入割額若しくは所得割額がその調査したところと異なるときは、
これ
を更正するものとする。
第七十二条の四十一
道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保険業若しくは貿易保険業を行う法人、連結申告法人、第七十二条の二十三第二項の規定の適用を受ける医療法人若しくは農業協同組合連合会、第七十二条の二十四の規定の適用を受ける法人、法人税が課されない法人又は事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る収入金額若しくは所得又は収入割額若しくは所得割額がその調査したところと異なるときは、
次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもの
を更正するものとする。
★新設★
一
次号に掲げる法人以外の法人 収入金額若しくは所得又は収入割額若しくは所得割額
★新設★
二
小売電気事業等又は発電事業等を行う法人のうち、連結申告法人、第七十二条の二十三第二項の規定の適用を受ける医療法人若しくは農業協同組合連合会、第七十二条の二十四の規定の適用を受ける法人、法人税が課されない法人、事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う法人又は小売電気事業等若しくは発電事業等とその他の事業とを併せて行う法人以外の法人 収入金額又は収入割額
2
道府県知事は、前項の法人が申告書を提出しなかつた場合(第七十二条の二十六第五項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)においては、その調査によつて、収入金額又は所得及び収入割額又は所得割額を決定するものとする。
2
道府県知事は、前項の法人が申告書を提出しなかつた場合(第七十二条の二十六第五項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)においては、その調査によつて、収入金額又は所得及び収入割額又は所得割額を決定するものとする。
3
道府県知事は、第一項若しくはこの項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した収入金額若しくは所得又は収入割額若しくは所得割額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正するものとする。
3
道府県知事は、第一項若しくはこの項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した収入金額若しくは所得又は収入割額若しくは所得割額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正するものとする。
4
第一項の法人が第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定によつて提出した申告書に記載された各事業年度の所得又は収入金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得又は収入金額を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、道府県知事は、当該事業年度に係る所得割又は収入割につき、その法人が当該事業年度後の各事業年度の確定した決算において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該決算に基づく申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。
4
第一項の法人が第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定によつて提出した申告書に記載された各事業年度の所得又は収入金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得又は収入金額を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、道府県知事は、当該事業年度に係る所得割又は収入割につき、その法人が当該事業年度後の各事業年度の確定した決算において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該決算に基づく申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三二法六〇・昭三四法七六・昭三六法七四・昭三七法五一・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四三法四・平七法一〇六・平一四法八〇・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二六法四・平二七法五九・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三二法六〇・昭三四法七六・昭三六法七四・昭三七法五一・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四三法四・平七法一〇六・平一四法八〇・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二六法四・平二七法五九・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(道府県知事の調査による付加価値割等の更正及び決定)
(道府県知事の調査による付加価値割等の更正及び決定)
第七十二条の四十一の二
道府県知事は、第七十二条の二第一項第一号イ
★挿入★
に掲げる法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。
第七十二条の四十一の二
道府県知事は、第七十二条の二第一項第一号イ
及び第三号イ
に掲げる法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。
2
道府県知事は、前項の法人が申告書を提出しなかつた場合(第七十二条の二十六第五項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)においては、その調査によつて、付加価値額及び資本金等の額並びに付加価値割額及び資本割額を決定するものとする。
2
道府県知事は、前項の法人が申告書を提出しなかつた場合(第七十二条の二十六第五項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)においては、その調査によつて、付加価値額及び資本金等の額並びに付加価値割額及び資本割額を決定するものとする。
3
道府県知事は、第一項若しくはこの項の
規定によつて
更正し、又は前項の
規定によつて
決定した付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正するものとする。
3
道府県知事は、第一項若しくはこの項の
規定により
更正し、又は前項の
規定により
決定した付加価値額若しくは資本金等の額又は付加価値割額若しくは資本割額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正するものとする。
4
第一項の法人が第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定
によつて
提出した申告書に記載された各事業年度の付加価値額又は資本金等の額が当該事業年度の課税標準とされるべき付加価値額又は資本金等の額を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、道府県知事は、当該事業年度に係る付加価値割又は資本割につき、その法人が当該事業年度後の各事業年度の確定した決算において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該決算に基づく申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。
4
第一項の法人が第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定
により
提出した申告書に記載された各事業年度の付加価値額又は資本金等の額が当該事業年度の課税標準とされるべき付加価値額又は資本金等の額を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、道府県知事は、当該事業年度に係る付加価値割又は資本割につき、その法人が当該事業年度後の各事業年度の確定した決算において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該決算に基づく申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。
(平一五法九・追加、平一八法七・平二二法四・一部改正)
(平一五法九・追加、平一八法七・平二二法四・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(所得割の決定と付加価値割及び資本割の決定との
関係
)
(所得割の決定と付加価値割及び資本割の決定との
関係等
)
第七十二条の四十一の三
道府県知事は、第七十二条の三十九第二項又は第七十二条の四十一第二項の規定による所得及び所得割額の決定と前条第二項の規定による決定をする場合には、これらの決定を併せてしなければならない。
第七十二条の四十一の三
道府県知事は、第七十二条の三十九第二項又は第七十二条の四十一第二項の規定による所得及び所得割額の決定と前条第二項の規定による決定をする場合には、これらの決定を併せてしなければならない。
★新設★
2
道府県知事は、第七十二条の四十一第二項の規定による収入金額及び収入割額の決定と前条第二項の規定による決定をする場合には、これらの決定を併せてしなければならない。
★新設★
3
道府県知事は、第七十二条の三十九第二項又は第七十二条の四十一第二項の規定による所得及び所得割額の決定と同項の規定による収入金額及び収入割額の決定をする場合には、これらの決定を併せてしなければならない。
(平一五法九・追加)
(平一五法九・追加、令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)
(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)
第七十二条の四十五の二
第七十二条の二十五第三項又は第五項(これらの規定を第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けている法人は、その適用に係る各事業年度に係る所得割等又は
収入割
を納付する場合には、当該税額に、当該各事業年度終了の日後二月を経過した日から第七十二条の二十五第三項又は第五項の規定により延長された当該事業税の申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
第七十二条の四十五の二
第七十二条の二十五第三項又は第五項(これらの規定を第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けている法人は、その適用に係る各事業年度に係る所得割等又は
収入割等
を納付する場合には、当該税額に、当該各事業年度終了の日後二月を経過した日から第七十二条の二十五第三項又は第五項の規定により延長された当該事業税の申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2
第七十二条の四十四第四項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第四項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき事業税その他政令で定める事業税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第七十二条の四十五の二第一項の各事業年度終了の日後二月を経過した日より前である場合には、同日)から同条第一項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。
2
第七十二条の四十四第四項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第四項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき事業税その他政令で定める事業税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第七十二条の四十五の二第一項の各事業年度終了の日後二月を経過した日より前である場合には、同日)から同条第一項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。
3
前条第三項の規定は、第一項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第三項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人が第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る事業税その他政令で定める事業税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が次条第一項の各事業年度終了の日後二月を経過した日より前である場合には、同日)から次条第一項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。
3
前条第三項の規定は、第一項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第三項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人が第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る事業税その他政令で定める事業税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が次条第一項の各事業年度終了の日後二月を経過した日より前である場合には、同日)から次条第一項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。
(昭五〇法一八・追加、平一四法八〇・平一五法九・平二二法四・平三〇法三・一部改正)
(昭五〇法一八・追加、平一四法八〇・平一五法九・平二二法四・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(分割法人の申告納付等)
(分割法人の申告納付等)
第七十二条の四十八
二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人(以下この条において「分割法人」という。)は、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六(第五項を除く。)、第七十二条の二十八若しくは第七十二条の二十九の規定により事業税を申告納付し、又は第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定により事業税を修正申告納付する場合には、当該事業に係る課税標準額の総額(第七十二条の二十四の七第一項第一号若しくは第三号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年四百万円(当該法人の当該事業年度が一年に満たない場合には、
同条第四項
の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)を超え年八百万円(当該法人の当該事業年度が一年に満たない場合には、
同条第四項
の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)以下のもの又は同条第一項第二号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年四百万円を超えるものにあつては、当該各事業年度の所得の総額を年四百万円以下の部分の金額及び年四百万円を超える部分の金額に区分した金額とし、同項第一号又は第三号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年八百万円を超えるものにあつては、当該各事業年度の所得の総額を年四百万円以下の部分の金額、年四百万円を超え年八百万円以下の部分の金額及び年八百万円を超える部分の金額に区分した金額とする。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)を分割基準により関係道府県ごとに分割し、その分割した額を課税標準として、関係道府県ごとに事業税額を算定し、これを関係道府県に申告納付し、又は修正申告納付しなければならない。この場合において、関係道府県知事に提出すべき申告書又は修正申告書には、総務省令で定める課税標準額の総額の分割に関する明細書を添付しなければならない。
第七十二条の四十八
二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人(以下この条において「分割法人」という。)は、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六(第五項を除く。)、第七十二条の二十八若しくは第七十二条の二十九の規定により事業税を申告納付し、又は第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定により事業税を修正申告納付する場合には、当該事業に係る課税標準額の総額(第七十二条の二十四の七第一項第一号若しくは第三号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年四百万円(当該法人の当該事業年度が一年に満たない場合には、
同条第五項
の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)を超え年八百万円(当該法人の当該事業年度が一年に満たない場合には、
同条第五項
の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)以下のもの又は同条第一項第二号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年四百万円を超えるものにあつては、当該各事業年度の所得の総額を年四百万円以下の部分の金額及び年四百万円を超える部分の金額に区分した金額とし、同項第一号又は第三号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年八百万円を超えるものにあつては、当該各事業年度の所得の総額を年四百万円以下の部分の金額、年四百万円を超え年八百万円以下の部分の金額及び年八百万円を超える部分の金額に区分した金額とする。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)を分割基準により関係道府県ごとに分割し、その分割した額を課税標準として、関係道府県ごとに事業税額を算定し、これを関係道府県に申告納付し、又は修正申告納付しなければならない。この場合において、関係道府県知事に提出すべき申告書又は修正申告書には、総務省令で定める課税標準額の総額の分割に関する明細書を添付しなければならない。
2
分割法人の事業年度の期間が六月を超える場合には、当該分割法人が第七十二条の二十六第一項本文の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額は、前項の規定にかかわらず、関係道府県ごとの当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額の六倍に相当する額とする。ただし、当該分割法人の当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日現在において関係道府県に所在する事務所若しくは事業所が移動その他の事由により当該事業年度の前事業年度の関係道府県に所在する事務所若しくは事業所と異なる場合又は当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日現在における関係道府県ごとの分割基準の数値が当該事業年度の前事業年度の関係道府県ごとの分割基準の数値と著しく異なると認める場合には、当該分割法人が第七十二条の二十六第一項本文の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額は、当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額の算定の基礎となつた課税標準額の総額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額の六倍に相当する額を同項ただし書の規定による申告納付をする法人に準じて前項の規定により関係道府県ごとに分割した額を課税標準として算定した税額とすることができる。
2
分割法人の事業年度の期間が六月を超える場合には、当該分割法人が第七十二条の二十六第一項本文の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額は、前項の規定にかかわらず、関係道府県ごとの当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額の六倍に相当する額とする。ただし、当該分割法人の当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日現在において関係道府県に所在する事務所若しくは事業所が移動その他の事由により当該事業年度の前事業年度の関係道府県に所在する事務所若しくは事業所と異なる場合又は当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日現在における関係道府県ごとの分割基準の数値が当該事業年度の前事業年度の関係道府県ごとの分割基準の数値と著しく異なると認める場合には、当該分割法人が第七十二条の二十六第一項本文の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額は、当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額の算定の基礎となつた課税標準額の総額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額の六倍に相当する額を同項ただし書の規定による申告納付をする法人に準じて前項の規定により関係道府県ごとに分割した額を課税標準として算定した税額とすることができる。
3
前二項の「分割基準」とは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割する基準をいう。
3
前二項の「分割基準」とは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割する基準をいう。
一
製造業 課税標準額の総額を申告書又は修正申告書に記載された関係道府県に所在する事務所又は事業所(以下この項から第五項までにおいて「事業所等」という。)の従業者の数に按分すること。
一
製造業 課税標準額の総額を申告書又は修正申告書に記載された関係道府県に所在する事務所又は事業所(以下この項から第五項までにおいて「事業所等」という。)の従業者の数に按分すること。
二
電気供給業 次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すること。
二
電気供給業 次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すること。
イ
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)
課税標準額の総額の二分の一に相当する額を事業所等の数に、課税標準額の総額の二分の一に相当する額を事業所等の従業者の数に按分すること。
イ
小売電気事業等
課税標準額の総額の二分の一に相当する額を事業所等の数に、課税標準額の総額の二分の一に相当する額を事業所等の従業者の数に按分すること。
ロ
電気事業法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業(第九項第一号及び第二号において「一般送配電事業」という。)、同条第一項第十号に規定する送電事業(第九項第一号及び第二号において「送電事業」という。)(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)及び同条第一項第十二号に規定する特定送配電事業 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すること。
ロ
電気事業法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業(第九項第一号及び第二号において「一般送配電事業」という。)、同条第一項第十号に規定する送電事業(第九項第一号及び第二号において「送電事業」という。)(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)及び同条第一項第十二号に規定する特定送配電事業 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すること。
(1)
(2)に掲げる場合以外の場合 課税標準額の総額の四分の三に相当する額を事業所等の所在する道府県において発電所の発電用の電気工作物(電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。(2)において同じ。)と電気的に接続している電線路(総務省令で定める要件に該当するものに限る。(2)及び次項第三号において同じ。)の電力の容量(キロワットで表した容量をいう。同号において同じ。)に、課税標準額の総額の四分の一に相当する額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
(1)
(2)に掲げる場合以外の場合 課税標準額の総額の四分の三に相当する額を事業所等の所在する道府県において発電所の発電用の電気工作物(電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。(2)において同じ。)と電気的に接続している電線路(総務省令で定める要件に該当するものに限る。(2)及び次項第三号において同じ。)の電力の容量(キロワットで表した容量をいう。同号において同じ。)に、課税標準額の総額の四分の一に相当する額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
(2)
事業所等の所在するいずれの道府県においても発電所の発電用の電気工作物と電気的に接続している電線路がない場合 課税標準額の総額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
(2)
事業所等の所在するいずれの道府県においても発電所の発電用の電気工作物と電気的に接続している電線路がない場合 課税標準額の総額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
ハ
電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業(第九項第二号において「発電事業」という。)(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すること。
ハ
発電事業等
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すること。
(1)
(2)に掲げる場合以外の場合 課税標準額の総額の四分の三に相当する額を事業所等の固定資産で発電所の用に供するものの価額に、課税標準額の総額の四分の一に相当する額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
(1)
(2)に掲げる場合以外の場合 課税標準額の総額の四分の三に相当する額を事業所等の固定資産で発電所の用に供するものの価額に、課税標準額の総額の四分の一に相当する額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
(2)
事業所等の固定資産で発電所の用に供するものがない場合 課税標準額の総額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
(2)
事業所等の固定資産で発電所の用に供するものがない場合 課税標準額の総額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
三
ガス供給業及び倉庫業 課税標準額の総額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
三
ガス供給業及び倉庫業 課税標準額の総額を事業所等の固定資産の価額に按分すること。
四
鉄道事業及び軌道事業 課税標準額の総額を事業所等の所在する道府県における軌道の延長キロメートル数に按分すること。
四
鉄道事業及び軌道事業 課税標準額の総額を事業所等の所在する道府県における軌道の延長キロメートル数に按分すること。
五
前各号に掲げる事業以外の事業 課税標準額の総額の二分の一に相当する額を事業所等の数に、課税標準額の総額の二分の一に相当する額を事業所等の従業者の数に按分すること。
五
前各号に掲げる事業以外の事業 課税標準額の総額の二分の一に相当する額を事業所等の数に、課税標準額の総額の二分の一に相当する額を事業所等の従業者の数に按分すること。
4
前項に規定する分割基準(以下この款において「分割基準」という。)の数値の算定については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
4
前項に規定する分割基準(以下この款において「分割基準」という。)の数値の算定については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
従業者の数 事業年度終了の日現在における数値。ただし、資本金の額又は出資金の額が一億円以上の製造業を行う法人の工場である事業所等については、当該数値に当該数値(当該数値が奇数である場合には、当該数値に一を加えた数値)の二分の一に相当する数値を加えた数値
一
従業者の数 事業年度終了の日現在における数値。ただし、資本金の額又は出資金の額が一億円以上の製造業を行う法人の工場である事業所等については、当該数値に当該数値(当該数値が奇数である場合には、当該数値に一を加えた数値)の二分の一に相当する数値を加えた数値
二
事業所等の数 事業年度に属する各月の末日現在における数値を合計した数値(当該事業年度中に月の末日が到来しない場合には、当該事業年度終了の日現在における数値)
二
事業所等の数 事業年度に属する各月の末日現在における数値を合計した数値(当該事業年度中に月の末日が到来しない場合には、当該事業年度終了の日現在における数値)
三
電線路の電力の容量、固定資産の価額及び軌道の延長キロメートル数 事業年度終了の日現在における数値
三
電線路の電力の容量、固定資産の価額及び軌道の延長キロメートル数 事業年度終了の日現在における数値
5
次の各号に掲げる事業所等については、当該各号に定める数(その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人とする。)を前項第一号に掲げる従業者の数とみなす。
5
次の各号に掲げる事業所等については、当該各号に定める数(その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人とする。)を前項第一号に掲げる従業者の数とみなす。
一
事業年度の中途において新設された事業所等 当該事業年度終了の日現在における従業者の数に、当該事業年度の月数に対する当該事業所等が新設された日から当該事業年度終了の日までの月数の割合を乗じて得た数
一
事業年度の中途において新設された事業所等 当該事業年度終了の日現在における従業者の数に、当該事業年度の月数に対する当該事業所等が新設された日から当該事業年度終了の日までの月数の割合を乗じて得た数
二
事業年度の中途において廃止された事業所等 当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在における従業者の数に、当該事業年度の月数に対する当該廃止された事業所等が当該事業年度中において所在していた月数の割合を乗じて得た数
二
事業年度の中途において廃止された事業所等 当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在における従業者の数に、当該事業年度の月数に対する当該廃止された事業所等が当該事業年度中において所在していた月数の割合を乗じて得た数
三
事業年度中を通じて従業者の数に著しい変動がある事業所等として政令で定める事業所等 当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数
三
事業年度中を通じて従業者の数に著しい変動がある事業所等として政令で定める事業所等 当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数
6
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
第七十二条の二十六第一項ただし書の規定又は第二項ただし書の規定により申告納付すべき法人の中間納付額に係る分割基準について第四項の規定を適用する場合には、当該法人の当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日までの期間を一事業年度とみなす。
7
第七十二条の二十六第一項ただし書の規定又は第二項ただし書の規定により申告納付すべき法人の中間納付額に係る分割基準について第四項の規定を適用する場合には、当該法人の当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日までの期間を一事業年度とみなす。
8
分割法人が二以上の分割基準を適用すべき事業を併せて行う場合における当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額の分割については、これらの事業のうち主たる事業について定められた分割基準によるものとする。
8
分割法人が二以上の分割基準を適用すべき事業を併せて行う場合における当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額の分割については、これらの事業のうち主たる事業について定められた分割基準によるものとする。
9
分割法人が電気供給業を行う場合において、当該電気供給業に係る分割基準が二以上であるときにおける当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額の分割については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める分割基準によるものとする。
9
分割法人が電気供給業を行う場合において、当該電気供給業に係る分割基準が二以上であるときにおける当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額の分割については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める分割基準によるものとする。
一
一般送配電事業又は送電事業と一般送配電事業及び送電事業以外の事業とを併せて行う場合 第三項第二号ロに定める分割基準
一
一般送配電事業又は送電事業と一般送配電事業及び送電事業以外の事業とを併せて行う場合 第三項第二号ロに定める分割基準
二
発電事業と
一般送配電事業、送電事業及び発電事業以外の事業とを併せて行う場合 第三項第二号ハに定める分割基準
二
発電事業(電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業をいう。以下この号において同じ。)と
一般送配電事業、送電事業及び発電事業以外の事業とを併せて行う場合 第三項第二号ハに定める分割基準
三
前二号に掲げる場合以外の場合 電気供給業のうち主たる事業について定められた分割基準
三
前二号に掲げる場合以外の場合 電気供給業のうち主たる事業について定められた分割基準
10
前項の場合において、分割法人が電気供給業と電気供給業以外の事業とを併せて行うときにおける当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額の分割については、前二項の規定にかかわらず、まず、電気供給業又は電気供給業以外の事業のいずれを主たる事業とするかを判定するものとし、当該判定により、電気供給業を主たる事業とするときは、前項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める分割基準によるものとし、電気供給業以外の事業を主たる事業とするときは、当該事業について定められた分割基準によるものとする。
10
前項の場合において、分割法人が電気供給業と電気供給業以外の事業とを併せて行うときにおける当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額の分割については、前二項の規定にかかわらず、まず、電気供給業又は電気供給業以外の事業のいずれを主たる事業とするかを判定するものとし、当該判定により、電気供給業を主たる事業とするときは、前項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める分割基準によるものとし、電気供給業以外の事業を主たる事業とするときは、当該事業について定められた分割基準によるものとする。
11
分割法人が鉄道事業又は軌道事業とこれらの事業以外の事業とを併せて行う場合には、前三項の規定にかかわらず、鉄道事業又は軌道事業に係る部分についてはこれらの事業について定められた分割基準により、これらの事業以外の事業に係る部分についてはこれらの事業以外の事業のうち主たる事業について定められた分割基準により、政令で定めるところにより関係道府県ごとに当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額を分割するものとする。
11
分割法人が鉄道事業又は軌道事業とこれらの事業以外の事業とを併せて行う場合には、前三項の規定にかかわらず、鉄道事業又は軌道事業に係る部分についてはこれらの事業について定められた分割基準により、これらの事業以外の事業に係る部分についてはこれらの事業以外の事業のうち主たる事業について定められた分割基準により、政令で定めるところにより関係道府県ごとに当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額を分割するものとする。
12
前各項に定めるもののほか、課税標準額の総額の分割について必要な事項は、総務省令で定める。
12
前各項に定めるもののほか、課税標準額の総額の分割について必要な事項は、総務省令で定める。
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三二法六〇・昭三三法五四・昭三四法七六・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三九法二九・昭四〇法三五・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四七法一一・昭四九法一九・昭五七法一〇・昭六一法九四・平元法一四・平四法八七・平七法一〇六・平一〇法二七・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二九法二・平三〇法三・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三二法六〇・昭三三法五四・昭三四法七六・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三九法二九・昭四〇法三五・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四七法一一・昭四九法一九・昭五七法一〇・昭六一法九四・平元法一四・平四法八七・平七法一〇六・平一〇法二七・平一〇法一〇七・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二九法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(個人の事業税の賦課の方法)
(個人の事業税の賦課の方法)
第七十二条の五十
個人の行う事業に対し事業税を課する場合
においては、第四項
に規定する場合を除き、道府県知事は、当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中の所得税の課税標準である所得のうち第七十二条の四十九の十二第一項においてその計算の例によるものとされる所得税法第二十六条及び第二十七条に規定する不動産所得及び事業所得について当該個人が税務官署に申告し、若しくは修正申告し、又は税務官署が更正し、若しくは決定した課税標準を基準として、事業税を課するものとする。ただし、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書の規定の適用を受ける第七十二条の二第十項第一号から第五号までに掲げる事業を行う個人若しくは事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う個人又は当該申告若しくは修正申告において同法第二十六条若しくは第二十七条に規定する不動産所得若しくは事業所得を同法第二十三条から第三十五条までに規定する他の種類の所得としたため、当該申告若しくは修正申告に係る課税標準が第七十二条の四十九の十二第一項の規定により算定される課税標準と異なることとなる個人の行う事業に対し事業税を課する場合
においては
、道府県知事は、その調査によつて、当該年度の初日の属する年の前年中の所得を決定して事業税を課するものとする。
第七十二条の五十
個人の行う事業に対し事業税を課する場合
には、第四項
に規定する場合を除き、道府県知事は、当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中の所得税の課税標準である所得のうち第七十二条の四十九の十二第一項においてその計算の例によるものとされる所得税法第二十六条及び第二十七条に規定する不動産所得及び事業所得について当該個人が税務官署に申告し、若しくは修正申告し、又は税務官署が更正し、若しくは決定した課税標準を基準として、事業税を課するものとする。ただし、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書の規定の適用を受ける第七十二条の二第十項第一号から第五号までに掲げる事業を行う個人若しくは事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う個人又は当該申告若しくは修正申告において同法第二十六条若しくは第二十七条に規定する不動産所得若しくは事業所得を同法第二十三条から第三十五条までに規定する他の種類の所得としたため、当該申告若しくは修正申告に係る課税標準が第七十二条の四十九の十二第一項の規定により算定される課税標準と異なることとなる個人の行う事業に対し事業税を課する場合
には
、道府県知事は、その調査によつて、当該年度の初日の属する年の前年中の所得を決定して事業税を課するものとする。
2
道府県知事は、前項の個人が不動産所得及び事業所得に係る課税標準について税務官署に申告しなかつた場合において、税務官署が当該年度の初日の属する年の五月三十一日(第十三条の二第一項各号の一に掲げる事由が発生した場合
においては
、その事由が発生した日)までに課税標準を決定しないときは、前項の規定にかかわらず、その調査によつて、個人の行う事業の所得を決定して事業税を課するものとする。所得税法第百二十条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により税務官署に申告したが、当該申告した所得から同法第七十二条
から第七十九条まで、第八十一条
から第八十四条まで及び第八十六条(同法第百六十五条第一項の規定により同法第七十二条、第七十八条及び第八十六条の規定に準ずる場合を含む。)に規定する控除額を控除することにより納付すべき所得税額がなくなる場合においても、また同様とする。
2
道府県知事は、前項の個人が不動産所得及び事業所得に係る課税標準について税務官署に申告しなかつた場合において、税務官署が当該年度の初日の属する年の五月三十一日(第十三条の二第一項各号の一に掲げる事由が発生した場合
には
、その事由が発生した日)までに課税標準を決定しないときは、前項の規定にかかわらず、その調査によつて、個人の行う事業の所得を決定して事業税を課するものとする。所得税法第百二十条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により税務官署に申告したが、当該申告した所得から同法第七十二条
★削除★
から第八十四条まで及び第八十六条(同法第百六十五条第一項の規定により同法第七十二条、第七十八条及び第八十六条の規定に準ずる場合を含む。)に規定する控除額を控除することにより納付すべき所得税額がなくなる場合においても、また同様とする。
3
道府県知事は、個人が税務官署に申告し、若しくは修正申告し、又は税務官署が更正し、若しくは決定した不動産所得及び事業所得に係る課税標準が過少であると認めるときは、当該年の十月一日から十月三十一日までに、税務官署に対し、更正をすべき事由を記載した書類を添えて、更正をすべき旨を請求することができる。この場合において、正当な事由がなくて当該税務官署が当該更正の請求を受けた日から三月以内に更正をしないときは、道府県知事は、当該税務官署を監督する税務官署に更正をすべき旨を請求することができる。
3
道府県知事は、個人が税務官署に申告し、若しくは修正申告し、又は税務官署が更正し、若しくは決定した不動産所得及び事業所得に係る課税標準が過少であると認めるときは、当該年の十月一日から十月三十一日までに、税務官署に対し、更正をすべき事由を記載した書類を添えて、更正をすべき旨を請求することができる。この場合において、正当な事由がなくて当該税務官署が当該更正の請求を受けた日から三月以内に更正をしないときは、道府県知事は、当該税務官署を監督する税務官署に更正をすべき旨を請求することができる。
4
年の中途において事業を廃止した個人の行う事業に対し事業税を課する場合
においては
、第一項の規定によるほか、道府県知事は、その調査によつて、当該年度の初日の属する年の一月一日から事業の廃止の日までの期間に係る所得を決定して事業税を課するものとする。
4
年の中途において事業を廃止した個人の行う事業に対し事業税を課する場合
には
、第一項の規定によるほか、道府県知事は、その調査によつて、当該年度の初日の属する年の一月一日から事業の廃止の日までの期間に係る所得を決定して事業税を課するものとする。
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三二法六〇・昭三三法五四・昭三四法一四九・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・平一五法九・平一六法一七・平一九法四・平二三法一一五・平二六法四・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三二法六〇・昭三三法五四・昭三四法一四九・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・平一五法九・平一六法一七・平一九法四・平二三法一一五・平二六法四・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(国税徴収法の例による事業税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七十二条の七十一から第七十二条の七十五まで
削除
第七十二条の七十一
第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二八法一三)
(令二法五・全改)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第七十二条の七十一から第七十二条の七十五まで
削除
第七十二条の七十二から第七十二条の七十五まで
削除
(平二八法一三)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第七十二条の七十一から第七十二条の七十五まで
削除
第七十二条の七十二から第七十二条の七十五まで
削除
(平二八法一三)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第七十二条の七十一から第七十二条の七十五まで
削除
第七十二条の七十二から第七十二条の七十五まで
削除
(平二八法一三)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第七十二条の七十一から第七十二条の七十五まで
削除
第七十二条の七十二から第七十二条の七十五まで
削除
(平二八法一三)
(令二法五)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第七十二条の七十六
道府県は、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村に対し、次の各号に掲げる道府県の区分に応じ、当該各号に定める額に政令で定める率を乗じて得た額を統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村の従業者数で按分して得た額を交付するものとする。
第七十二条の七十六
道府県は、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村に対し、次の各号に掲げる道府県の区分に応じ、当該各号に定める額に政令で定める率を乗じて得た額を統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村の従業者数で按分して得た額を交付するものとする。
一
第七十二条の二十四の七第七項
の規定により同条第一項から
第三項
までに規定する標準税率(以下この号において「標準税率」という。)を超える税率で事業税を課する道府県 当該道府県に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額から当該額に当該道府県が標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を控除した額
一
第七十二条の二十四の七第八項
の規定により同条第一項から
第四項
までに規定する標準税率(以下この号において「標準税率」という。)を超える税率で事業税を課する道府県 当該道府県に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額から当該額に当該道府県が標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を控除した額
二
前号に掲げる道府県以外の道府県 当該道府県に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額
二
前号に掲げる道府県以外の道府県 当該道府県に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額
(平二八法一三・全改)
(平二八法一三・全改、令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(不動産取得税の課税標準の特例)
(不動産取得税の課税標準の特例)
第七十三条の十四
住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。)をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)について千二百万円を価格から控除するものとする。
第七十三条の十四
住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。)をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)について千二百万円を価格から控除するものとする。
2
共同住宅等以外の住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項及び第四項において同じ。)をした者が、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合には、前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の建築とみなして、前項の規定を適用する。
2
共同住宅等以外の住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項及び第四項において同じ。)をした者が、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合には、前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の建築とみなして、前項の規定を適用する。
3
個人が自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅(既存住宅(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものをいう。第七十三条の二十四第三項において同じ。)のうち地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準(第七十三条の二十七の二第一項において「耐震基準」という。)に適合するものとして政令で定めるものをいう。第七十三条の二十四第二項及び第三項において同じ。)を取得した場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸について、当該住宅が新築された時において施行されていた地方税法第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額を価格から控除するものとする。
3
個人が自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅(既存住宅(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものをいう。第七十三条の二十四第三項において同じ。)のうち地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準(第七十三条の二十七の二第一項において「耐震基準」という。)に適合するものとして政令で定めるものをいう。第七十三条の二十四第二項及び第三項において同じ。)を取得した場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸について、当該住宅が新築された時において施行されていた地方税法第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額を価格から控除するものとする。
4
第一項及び前項の規定は、当該住宅の取得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において、当該住宅が、住宅の建築後一年以内に、その住宅と一構となるべき住宅として新築された住宅であるとき、又はその住宅に増築された住宅であるときは、最初の住宅の建築に係る住宅の取得につき、第一項の規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り、適用するものとする。
4
第一項及び前項の規定は、当該住宅の取得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において、当該住宅が、住宅の建築後一年以内に、その住宅と一構となるべき住宅として新築された住宅であるとき、又はその住宅に増築された住宅であるときは、最初の住宅の建築に係る住宅の取得につき、第一項の規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り、適用するものとする。
5
公営住宅及びこれに準ずる住宅(以下この項において「公営住宅等」という。)を地方公共団体から当該公営住宅等の入居者又は入居者の組織する団体が譲渡を受けた場合における当該公営住宅等の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該譲渡に係る住宅をもつて建築に係る住宅とみなして、第一項の規定を適用する。
5
公営住宅及びこれに準ずる住宅(以下この項において「公営住宅等」という。)を地方公共団体から当該公営住宅等の入居者又は入居者の組織する団体が譲渡を受けた場合における当該公営住宅等の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該譲渡に係る住宅をもつて建築に係る住宅とみなして、第一項の規定を適用する。
6
土地若しくは家屋を収用することができる事業(以下この項及び第七十三条の二十七の三第一項において「公共事業」という。)の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者又は地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に公共事業の用に供されることが確実であると認められるものとして政令で定める不動産を譲渡した者若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日から二年以内に、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下この項において「被収用不動産等」という。)に代わるものと道府県知事が認める不動産を取得した場合には、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
6
土地若しくは家屋を収用することができる事業(以下この項及び第七十三条の二十七の三第一項において「公共事業」という。)の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者又は地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に公共事業の用に供されることが確実であると認められるものとして政令で定める不動産を譲渡した者若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日から二年以内に、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下この項において「被収用不動産等」という。)に代わるものと道府県知事が認める不動産を取得した場合には、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
7
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第七十三条第一項第二号若しくは第七号に規定する者又は同法第百十八条の七第一項第二号(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する者が同法による市街地再開発事業の施行に伴い同法第七十三条第一項第三号若しくは第八号に規定する宅地、借地権若しくは建築物若しくは指定宅地若しくはその使用収益権又は同法第百十八条の七第一項第三号(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する宅地、借地権若しくは建築物(第二号において「従前の宅地等」という。)に対応して与えられる不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の価格から、当該不動産の価格に第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。
7
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第七十三条第一項第二号若しくは第七号に規定する者又は同法第百十八条の七第一項第二号(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する者が同法による市街地再開発事業の施行に伴い同法第七十三条第一項第三号若しくは第八号に規定する宅地、借地権若しくは建築物若しくは指定宅地若しくはその使用収益権又は同法第百十八条の七第一項第三号(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する宅地、借地権若しくは建築物(第二号において「従前の宅地等」という。)に対応して与えられる不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の価格から、当該不動産の価格に第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。
一
次に掲げる価額(都市再開発法第百三条第一項又は第百十八条の二十三第一項(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次号において同じ。)の規定により確定した価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額
一
次に掲げる価額(都市再開発法第百三条第一項又は第百十八条の二十三第一項(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次号において同じ。)の規定により確定した価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額
イ
都市再開発法第七十三条第一項第四号に規定する施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等の価額
イ
都市再開発法第七十三条第一項第四号に規定する施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等の価額
ロ
都市再開発法第七十三条第一項第九号に規定する個別利用区内の宅地又はその使用収益権の価額
ロ
都市再開発法第七十三条第一項第九号に規定する個別利用区内の宅地又はその使用収益権の価額
ハ
都市再開発法第百十八条の七第一項第三号に規定する建築施設の部分の価額
ハ
都市再開発法第百十八条の七第一項第三号に規定する建築施設の部分の価額
ニ
都市再開発法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される同法第百十八条の七第一項第三号に規定する施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の価額
ニ
都市再開発法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される同法第百十八条の七第一項第三号に規定する施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の価額
二
従前の宅地等の価額(都市再開発法第七十二条の権利変換計画において定められ、又は同法第百十八条の二十三第一項の規定により確定した価額をいう。)の合計額
二
従前の宅地等の価額(都市再開発法第七十二条の権利変換計画において定められ、又は同法第百十八条の二十三第一項の規定により確定した価額をいう。)の合計額
8
土地区画整理法第九十四条の規定による清算金、都市再開発法第九十一条第一項の規定による補償金又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百二十六条第一項の規定による補償金で、次の各号に掲げるものを受けた者が、当該各号に定める日から二年以内に、当該清算金又は補償金を受けた不動産(以下この項において「従前の不動産」という。)に代わるものと道府県知事が認める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、従前の不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
8
土地区画整理法第九十四条の規定による清算金、都市再開発法第九十一条第一項の規定による補償金又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百二十六条第一項の規定による補償金で、次の各号に掲げるものを受けた者が、当該各号に定める日から二年以内に、当該清算金又は補償金を受けた不動産(以下この項において「従前の不動産」という。)に代わるものと道府県知事が認める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、従前の不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
一
土地区画整理法第九十四条の規定による清算金で、同法第九十一条第四項の規定により換地を定めないこととされたことにより支払われるもの 同法第百三条第四項の規定による公告があつた日
一
土地区画整理法第九十四条の規定による清算金で、同法第九十一条第四項の規定により換地を定めないこととされたことにより支払われるもの 同法第百三条第四項の規定による公告があつた日
二
都市再開発法第九十一条第一項の規定による補償金で、同法第七十九条第三項若しくは同法第百十一条の規定により読み替えられた同法第七十九条第三項の規定により施設建築物の一部等若しくは建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの又はやむを得ない事情により同法第七十一条第一項の規定による申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるもの 同法
第七十三条第一項第二十二号
の権利変換期日
二
都市再開発法第九十一条第一項の規定による補償金で、同法第七十九条第三項若しくは同法第百十一条の規定により読み替えられた同法第七十九条第三項の規定により施設建築物の一部等若しくは建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの又はやむを得ない事情により同法第七十一条第一項の規定による申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるもの 同法
第七十三条第一項第二十四号
の権利変換期日
三
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百二十六条第一項の規定による補償金で、同法第二百十二条第三項の規定により同項に規定する防災施設建築物の一部等が与えられないように定められたことにより支払われるもの又はやむを得ない事情により同法第二百三条第一項の規定による申出をした場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるもの 同法
第二百五条第一項第二十二号
の権利変換期日
三
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百二十六条第一項の規定による補償金で、同法第二百十二条第三項の規定により同項に規定する防災施設建築物の一部等が与えられないように定められたことにより支払われるもの又はやむを得ない事情により同法第二百三条第一項の規定による申出をした場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるもの 同法
第二百五条第一項第二十四号
の権利変換期日
9
農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の規定による交換分合により同法第六条第一項に規定する農業振興地域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得(政令で定める土地の取得を除く。)に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を価格から控除するものとする。
9
農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の規定による交換分合により同法第六条第一項に規定する農業振興地域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得(政令で定める土地の取得を除く。)に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を価格から控除するものとする。
一
次号に掲げる場合以外の場合 交換分合により失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(交換分合により失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額(次号において「登録価格等に相当する額」という。)
一
次号に掲げる場合以外の場合 交換分合により失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(交換分合により失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額(次号において「登録価格等に相当する額」という。)
二
当該土地の取得が、農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項又は第十三条第一項の規定により市町村が農業振興地域整備計画(同法第八条第一項の農業振興地域整備計画をいう。以下この号において同じ。)を定め、又は変更しようとする場合における当該定めようとする農業振興地域整備計画又は当該変更後の農業振興地域整備計画に係る農用地区域内にある土地の取得である場合 登録価格等に相当する額又は当該土地の価格の三分の一に相当する額のいずれか多い額
二
当該土地の取得が、農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項又は第十三条第一項の規定により市町村が農業振興地域整備計画(同法第八条第一項の農業振興地域整備計画をいう。以下この号において同じ。)を定め、又は変更しようとする場合における当該定めようとする農業振興地域整備計画又は当該変更後の農業振興地域整備計画に係る農用地区域内にある土地の取得である場合 登録価格等に相当する額又は当該土地の価格の三分の一に相当する額のいずれか多い額
10
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五条第一項第二号又は第七号に規定する者が同法第二条第五号に規定する防災街区整備事業の施行に伴い同法第二百五条第一項第三号に規定する宅地、借地権若しくは建築物又は同項第八号に規定する指定宅地若しくはその使用収益権(以下この項において「従前の宅地等」という。)に対応して与えられる不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の価格から当該不動産の価格に同条第一項第四号に規定する防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等又は同項第九号に規定する個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額(同法第二百四十七条第一項の規定により確定した価額とする。)の合計額に対する従前の宅地等の価額(同法第二百四条の権利変換計画において定められた価額とする。)の合計額の割合を乗じて得た額を控除するものとする。
10
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五条第一項第二号又は第七号に規定する者が同法第二条第五号に規定する防災街区整備事業の施行に伴い同法第二百五条第一項第三号に規定する宅地、借地権若しくは建築物又は同項第八号に規定する指定宅地若しくはその使用収益権(以下この項において「従前の宅地等」という。)に対応して与えられる不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の価格から当該不動産の価格に同条第一項第四号に規定する防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等又は同項第九号に規定する個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額(同法第二百四十七条第一項の規定により確定した価額とする。)の合計額に対する従前の宅地等の価額(同法第二百四条の権利変換計画において定められた価額とする。)の合計額の割合を乗じて得た額を控除するものとする。
11
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。
11
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。
12
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。
12
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。
13
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が五人以下であるものに限る。)の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。
13
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が五人以下であるものに限る。)の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。
14
社会福祉法人その他政令で定める者が直接生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第十六条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業として行われるものに限る。)の用に供する不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
14
社会福祉法人その他政令で定める者が直接生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第十六条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業として行われるものに限る。)の用に供する不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
(昭二九法九五・追加、昭三六法一〇九・昭三六法一一〇・昭三六法二〇二・昭三七法五一・昭三八法七一・昭三九法一一・昭三九法二九・昭四一法二七・昭四一法四〇・昭四一法七〇・昭四二法二五・昭四二法五六・昭四三法四・昭四四法一六・昭四四法三八・昭四四法五二・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四八法二三・昭五〇法六六・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五五法五三・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法五五・昭六〇法九・昭六二法四三・昭六三法六・昭六三法一八・昭六三法六三・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法六二・平三法三・平三法七・平三法五九・平四法三九・平五法七八・平六法七一・平八法四六・平九法九・平一〇法二七・平一〇法八〇・平一一法一五・平一一法一九・平一一法一一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平一九法五八・平二〇法二一・平二三法八三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三六法一〇九・昭三六法一一〇・昭三六法二〇二・昭三七法五一・昭三八法七一・昭三九法一一・昭三九法二九・昭四一法二七・昭四一法四〇・昭四一法七〇・昭四二法二五・昭四二法五六・昭四三法四・昭四四法一六・昭四四法三八・昭四四法五二・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四八法二三・昭五〇法六六・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五五法五三・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法五五・昭六〇法九・昭六二法四三・昭六三法六・昭六三法一八・昭六三法六三・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法六二・平三法三・平三法七・平三法五九・平四法三九・平五法七八・平六法七一・平八法四六・平九法九・平一〇法二七・平一〇法八〇・平一一法一五・平一一法一九・平一一法一一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平一九法五八・平二〇法二一・平二三法八三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
★新設★
(国税徴収法の例による不動産取得税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七十三条の三十九
第七十三条の三十六第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(令二法五・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(たばこ税の課税標準)
(たばこ税の課税標準)
第七十四条の四
たばこ税の課税標準は、第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(第三項第三号イにおいて「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。
第七十四条の四
たばこ税の課税標準は、第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(第三項第三号イにおいて「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。
2
前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める重量をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。
★挿入★
2
前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める重量をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。
ただし、一本当たりの重量が〇・七グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの一本をもつて紙巻たばこの〇・七本に換算するものとする。
区 分
重 量
一 喫煙用の製造たばこ
イ 葉巻たばこ
ロ パイプたばこ
ハ 刻みたばこ
一グラム
一グラム
二グラム
二 かみ用の製造たばこ
二グラム
三 かぎ用の製造たばこ
二グラム
区 分
重 量
一 喫煙用の製造たばこ
イ 葉巻たばこ
ロ パイプたばこ
ハ 刻みたばこ
一グラム
一グラム
二グラム
二 かみ用の製造たばこ
二グラム
三 かぎ用の製造たばこ
二グラム
3
加熱式たばこに係る第一項の製造たばこの本数は、第一号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に〇・四を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第二号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に〇・六を乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第三号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に〇・六を乗じて計算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。
3
加熱式たばこに係る第一項の製造たばこの本数は、第一号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に〇・四を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第二号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に〇・六を乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第三号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に〇・六を乗じて計算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。
一
加熱式たばこ(特定加熱式たばこ喫煙用具を除く。)の重量の一グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算する方法
一
加熱式たばこ(特定加熱式たばこ喫煙用具を除く。)の重量の一グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算する方法
二
加熱式たばこの重量(フィルターその他の総務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。)の〇・四グラムをもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法
二
加熱式たばこの重量(フィルターその他の総務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。)の〇・四グラムをもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法
三
次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法
三
次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法
イ
売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第三十三条第一項又は第二項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び第三節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)
イ
売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第三十三条第一項又は第二項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び第三節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)
ロ
イに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十条第三項第二号ロ及び第四項の規定の例により算定した金額
ロ
イに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十条第三項第二号ロ及び第四項の規定の例により算定した金額
4
前二項に定めるもののほか、これらの規定により重量又は金額を本数に換算する場合の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前二項に定めるもののほか、これらの規定により重量又は金額を本数に換算する場合の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平三〇法三・一部改正)
(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(たばこ税の課税免除)
(たばこ税の課税免除)
第七十四条の六
道府県は、卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。
第七十四条の六
道府県は、卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。
一
製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者(他から購入した製造たばこの販売を業とする者で常時製造たばこの輸出を行うものをいう。)に対する売渡し
一
製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者(他から購入した製造たばこの販売を業とする者で常時製造たばこの輸出を行うものをいう。)に対する売渡し
二
本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機に船用品又は機用品(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第九号又は第十号に規定する船用品又は機用品をいう。)として積み込むための製造たばこの売渡し
二
本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機に船用品又は機用品(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第九号又は第十号に規定する船用品又は機用品をいう。)として積み込むための製造たばこの売渡し
三
品質が悪変し、又は包装が破損し、若しくは汚染した製造たばこその他販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄
三
品質が悪変し、又は包装が破損し、若しくは汚染した製造たばこその他販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄
四
既にたばこ税を課された製造たばこ(第七十四条の十四第一項又は第二項の規定による控除又は還付が行われた、又は行われるべき製造たばこを除く。)の売渡し又は消費等
四
既にたばこ税を課された製造たばこ(第七十四条の十四第一項又は第二項の規定による控除又は還付が行われた、又は行われるべき製造たばこを除く。)の売渡し又は消費等
★新設★
2
前項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、同項第一号又は第二号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について、第七十四条の十第一項又は第三項の規定による申告書に前項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、総務省令で定めるところにより当該製造たばこの売渡し又は消費等が同項第一号又は第二号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を保存している場合に限り、適用する。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項の
規定は、卸売販売業者等が、
同項各号
に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について第七十四条の十第一項又は第三項の規定による申告書を提出すべき道府県知事に対し、総務省令で定めるところにより、当該製造たばこの売渡し又は消費等が
前項各号
に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を
提出しない場合には、適用しない
。
3
第一項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の
規定は、卸売販売業者等が、
同項第三号又は第四号
に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について第七十四条の十第一項又は第三項の規定による申告書を提出すべき道府県知事に対し、総務省令で定めるところにより、当該製造たばこの売渡し又は消費等が
第一項第三号又は第四号
に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を
提出している場合に限り、適用する
。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項第一号の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、同項に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、第七十四条の二の規定を適用する。
4
第一項第一号の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、同項に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、第七十四条の二の規定を適用する。
(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平一一法一六〇・一部改正)
(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平一一法一六〇・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(たばこ税の申告納付の手続)
(たばこ税の申告納付の手続)
第七十四条の十
前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該道府県の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第七十四条の二第一項の売渡し又は当該道府県の区域内に所在する卸売販売業者等の事務所又は事業所が直接管理する製造たばこに係る同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第七十四条の六第一項の規定により免除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに第七十四条の十四第一項の規定により控除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した申告書を当該道府県知事に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を当該道府県に納付しなければならない。この場合において、道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、
第七十四条の六第二項
に規定する書類及び第七十四条の十四第一項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類並びに主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書にあつては前月の初日から末日までの間における製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した書類を添付しなければならない。
第七十四条の十
前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該道府県の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第七十四条の二第一項の売渡し又は当該道府県の区域内に所在する卸売販売業者等の事務所又は事業所が直接管理する製造たばこに係る同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第七十四条の六第一項の規定により免除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに第七十四条の十四第一項の規定により控除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した申告書を当該道府県知事に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を当該道府県に納付しなければならない。この場合において、道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、
第七十四条の六第三項
に規定する書類及び第七十四条の十四第一項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類並びに主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書にあつては前月の初日から末日までの間における製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した書類を添付しなければならない。
2
卸売販売業者等は、前月の初日から末日までの間における当該卸売販売業者等の主たる事務所又は事業所所在の道府県に申告納付すべきたばこ税額及びその基礎となるべき課税標準数量がない場合においても、総務省令で定めるところにより、前項の規定に準じて、申告書を当該道府県知事に提出しなければならない。
2
卸売販売業者等は、前月の初日から末日までの間における当該卸売販売業者等の主たる事務所又は事業所所在の道府県に申告納付すべきたばこ税額及びその基礎となるべき課税標準数量がない場合においても、総務省令で定めるところにより、前項の規定に準じて、申告書を当該道府県知事に提出しなければならない。
3
卸売販売業者等で、製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件に該当するものとして、総務省令で定めるところにより、総務大臣が指定したものが、申告納税者である場合には、前二項の規定によつて次の表の上欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月にこれらの規定によつて提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。
3
卸売販売業者等で、製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件に該当するものとして、総務省令で定めるところにより、総務大臣が指定したものが、申告納税者である場合には、前二項の規定によつて次の表の上欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月にこれらの規定によつて提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。
一月及び二月
三月
四月及び五月
六月
七月及び八月
九月
十月及び十一月
十二月
一月及び二月
三月
四月及び五月
六月
七月及び八月
九月
十月及び十一月
十二月
4
総務大臣は、前項の規定による指定をした卸売販売業者等について同項に規定する要件に該当しなくなつたことその他たばこ税の保全上適当でない事情が生じたと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すことができる。
4
総務大臣は、前項の規定による指定をした卸売販売業者等について同項に規定する要件に該当しなくなつたことその他たばこ税の保全上適当でない事情が生じたと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すことができる。
5
第七十四条の十四第一項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において第一項から第三項までの規定による申告書の提出を要しない者で、同条第一項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、総務省令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該返還を受けた製造たばこに係る小売販売業者の営業所所在地の道府県知事に提出することができる。この場合において、道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
5
第七十四条の十四第一項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において第一項から第三項までの規定による申告書の提出を要しない者で、同条第一項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、総務省令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該返還を受けた製造たばこに係る小売販売業者の営業所所在地の道府県知事に提出することができる。この場合において、道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平一一法一六〇・一部改正)
(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平一一法一六〇・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
★新設★
(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七十四条の三十
第七十四条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(令二法五・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(国民体育大会等の場合におけるゴルフ場利用税の非課税)
(国民体育大会等の場合におけるゴルフ場利用税の非課税)
第七十五条の三
前条に定めるもののほか、道府県は、次に掲げるゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課することができない。
第七十五条の三
前条に定めるもののほか、道府県は、次に掲げるゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課することができない。
一
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第二十六条第一項に規定する国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手が当該国民体育大会のゴルフ競技として
★挿入★
ゴルフを行う場合(道府県知事又は道府県の教育委員会がその旨を証明する場合に限る。)の当該ゴルフ場の利用
一
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第二十六条第一項に規定する国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手が当該国民体育大会のゴルフ競技として
、又はその公式の練習のために
ゴルフを行う場合(道府県知事又は道府県の教育委員会がその旨を証明する場合に限る。)の当該ゴルフ場の利用
二
学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)の学生、生徒若しくは児童又はこれらの者を引率する教員が当該学校の教育活動(総務省令で定めるものに限る。)としてゴルフを行う場合(当該学校の学長又は校長がその旨を証明する場合に限る。)の当該ゴルフ場の利用
二
学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)の学生、生徒若しくは児童又はこれらの者を引率する教員が当該学校の教育活動(総務省令で定めるものに限る。)としてゴルフを行う場合(当該学校の学長又は校長がその旨を証明する場合に限る。)の当該ゴルフ場の利用
(平一五法九・追加、平二三法七八・一部改正)
(平一五法九・追加、平二三法七八・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第九十七条から第百二条まで
削除
第九十七条
第九十四条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二九法二)
(令二法五・全改)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第九十七条から第百二条まで
削除
第九十八条から第百二条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第九十七条から第百二条まで
削除
第九十八条から第百二条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第九十七条から第百二条まで
削除
第九十八条から第百二条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第九十七条から第百二条まで
削除
第九十八条から第百二条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第九十七条から第百二条まで
削除
第九十八条から第百二条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(国税徴収法の例による軽油引取税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第百四十四条の五十四から第百四十四条の五十九まで
削除
第百四十四条の五十四
第百四十四条の五十一第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二九法二)
(令二法五・全改)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第百四十四条の五十四から第百四十四条の五十九まで
削除
第百四十四条の五十五から第百四十四条の五十九まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第百四十四条の五十四から第百四十四条の五十九まで
削除
第百四十四条の五十五から第百四十四条の五十九まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第百四十四条の五十四から第百四十四条の五十九まで
削除
第百四十四条の五十五から第百四十四条の五十九まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第百四十四条の五十四から第百四十四条の五十九まで
削除
第百四十四条の五十五から第百四十四条の五十九まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第百四十四条の五十四から第百四十四条の五十九まで
削除
第百四十四条の五十五から第百四十四条の五十九まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(環境への負荷の低減に著しく資する自動車に対する環境性能割の非課税)
(環境への負荷の低減に著しく資する自動車に対する環境性能割の非課税)
第百四十九条
道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。
第百四十九条
道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。
一
電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)
一
電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)
二
次に掲げる天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。イ及びロにおいて同じ。)
二
次に掲げる天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。イ及びロにおいて同じ。)
イ
車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。以下この項及び第百五十七条において同じ。)が三・五トン以下の天然ガス自動車のうち、同法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この項において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するもの
イ
車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。以下この項及び第百五十七条において同じ。)が三・五トン以下の天然ガス自動車のうち、同法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この項において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するもの
ロ
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の天然ガス自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下このロにおいて「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス自動車で総務省令で定めるもの
ロ
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の天然ガス自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下このロにおいて「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス自動車で総務省令で定めるもの
三
充電機能付電力併用自動車(電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第十六項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。)のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので総務省令で定めるものをいう。)
三
充電機能付電力併用自動車(電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第十六項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。)のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので総務省令で定めるものをいう。)
四
次に掲げるガソリン自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、前号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百五十七条第一項第一号及び第二項第一号において同じ。)
四
次に掲げるガソリン自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、前号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百五十七条第一項第一号及び第二項第一号において同じ。)
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて
平成三十二年度以降
の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「
平成三十二年度基準エネルギー消費効率
」という。)に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて
令和二年度以降
の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「
令和二年度基準エネルギー消費効率
」という。)に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が
平成三十二年度基準エネルギー消費効率
に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が
令和二年度基準エネルギー消費効率
に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。
ハ
車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ハ
車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。
ニ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ニ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
ホ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ホ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
五
次に掲げる石油ガス自動車(液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百五十七条第一項第二号及び第二項第二号において同じ。)
五
次に掲げる石油ガス自動車(液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百五十七条第一項第二号及び第二項第二号において同じ。)
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が
平成三十二年度基準エネルギー消費効率
に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が
令和二年度基準エネルギー消費効率
に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が
平成三十二年度基準エネルギー消費効率
に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が
令和二年度基準エネルギー消費効率
に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。
六
次に掲げる軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百五十七条第一項第三号及び第二項第三号において同じ。)
六
次に掲げる軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百五十七条第一項第三号及び第二項第三号において同じ。)
イ
乗用車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(ロ(1)(ⅰ)及び第百五十七条において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)又は同項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)に適合するもの
イ
乗用車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(ロ(1)(ⅰ)及び第百五十七条において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)又は同項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)に適合するもの
ロ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
ハ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ハ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
ニ
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ニ
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え七・五トン以下のものにあつては、平成三十年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(第百五十七条第一項第三号ハ(1)及び第二項第三号ハ(1)において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。
(ⅰ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え七・五トン以下のものにあつては、平成三十年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(第百五十七条第一項第三号ハ(1)及び第二項第三号ハ(1)において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。
(ⅱ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成二十一年軽油重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(ⅱ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成二十一年軽油重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
ホ
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ホ
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成二十一年軽油重量車基準に適合すること。
(1)
平成二十一年軽油重量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
2
前項(第四号イからハまでに係る部分に限る。)の規定は、
平成三十二年度基準エネルギー消費効率
及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車(第百五十七条第四項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
前項(第四号イからハまでに係る部分に限る。)の規定は、
令和二年度基準エネルギー消費効率
及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車(第百五十七条第四項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四号イ(2)
平成三十二年度以降
の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「
平成三十二年度基準エネルギー消費効率
」という。)に百分の百十
平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百六十五
第四号ロ(2)
平成三十二年度基準エネルギー消費効率
に百分の百二十
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百八十
第四号ハ(2)
基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十
第四号イ(2)
令和二年度以降
の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「
令和二年度基準エネルギー消費効率
」という。)に百分の百十
平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百六十五
第四号ロ(2)
令和二年度基準エネルギー消費効率
に百分の百二十
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百八十
第四号ハ(2)
基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十
3
前二項の規定の適用を受ける自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。
3
前二項の規定の適用を受ける自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。
(平二八法一三・追加、平三一法二・令元法一四・一部改正)
(平二八法一三・追加、平三一法二・令元法一四・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(環境性能割の税率)
(環境性能割の税率)
第百五十七条
次に掲げる自動車(第百四十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の一とする。
第百五十七条
次に掲げる自動車(第百四十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の一とする。
一
次に掲げるガソリン自動車
一
次に掲げるガソリン自動車
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が
平成三十二年度基準エネルギー消費効率
以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が
令和二年度基準エネルギー消費効率
以上であること。
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が
平成三十二年度基準エネルギー消費効率
に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が
令和二年度基準エネルギー消費効率
に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
ハ
車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ハ
車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
ニ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ニ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
ホ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ホ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
二
次に掲げる石油ガス自動車
二
次に掲げる石油ガス自動車
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が
平成三十二年度基準エネルギー消費効率
以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が
令和二年度基準エネルギー消費効率
以上であること。
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が
平成三十二年度基準エネルギー消費効率
に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が
令和二年度基準エネルギー消費効率
に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
三
次に掲げる軽油自動車
三
次に掲げる軽油自動車
イ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
ロ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
ハ
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ハ
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(ⅰ)
平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(ⅱ)
平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(ⅱ)
平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
ニ
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ニ
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成二十一年軽油重量車基準に適合すること。
(1)
平成二十一年軽油重量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
2
次に掲げる自動車(第百四十九条第一項及び前項(第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の二とする。
2
次に掲げる自動車(第百四十九条第一項及び前項(第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の二とする。
一
次に掲げるガソリン自動車
一
次に掲げるガソリン自動車
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が
平成三十二年度基準エネルギー消費効率
以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が
令和二年度基準エネルギー消費効率
以上であること。
ハ
車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ハ
車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
ニ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ニ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ホ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ホ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
二
次に掲げる石油ガス自動車
二
次に掲げる石油ガス自動車
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が
平成三十二年度基準エネルギー消費効率
以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が
令和二年度基準エネルギー消費効率
以上であること。
三
次に掲げる軽油自動車
三
次に掲げる軽油自動車
イ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
ハ
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ハ
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(ⅰ)
平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(ⅱ)
平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(ⅱ)
平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ニ
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ニ
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成二十一年軽油重量車基準に適合すること。
(1)
平成二十一年軽油重量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
3
第百四十九条第一項及び前二項(これらの規定を次項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける自動車以外の自動車に対して課する環境性能割の税率は、百分の三とする。
3
第百四十九条第一項及び前二項(これらの規定を次項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける自動車以外の自動車に対して課する環境性能割の税率は、百分の三とする。
4
第一項(第一号イからハまでに係る部分に限る。)及び第二項(第一号イからハまでに係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4
第一項(第一号イからハまでに係る部分に限る。)及び第二項(第一号イからハまでに係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項第一号イ(2)
平成三十二年度基準エネルギー消費効率
第百四十九条第二項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号及び次項第一号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五十を乗じて得た数値
第一項第一号ロ(2)
平成三十二年度基準エネルギー消費効率
に百分の百十
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十五
第一項第一号ハ(2)
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十四
第二項第一号イ(2)
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十八
第二項第一号ロ(2)
平成三十二年度基準エネルギー消費効率
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第二項第一号ハ(2)
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十八
第一項第一号イ(2)
令和二年度基準エネルギー消費効率
第百四十九条第二項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号及び次項第一号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五十を乗じて得た数値
第一項第一号ロ(2)
令和二年度基準エネルギー消費効率
に百分の百十
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十五
第一項第一号ハ(2)
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十四
第二項第一号イ(2)
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十八
第二項第一号ロ(2)
令和二年度基準エネルギー消費効率
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第二項第一号ハ(2)
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十八
5
前各項の規定の適用を受ける自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。
5
前各項の規定の適用を受ける自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。
(平二八法一三・追加、平三一法二・一部改正)
(平二八法一三・追加、平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第百七十七条の二から第百七十七条の五まで
削除
第百七十七条の二
第百七十五条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二八法一三)
(令二法五・全改)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第百七十七条の二から第百七十七条の五まで
削除
第百七十七条の三から第百七十七条の五まで
削除
(平二八法一三)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第百七十七条の二から第百七十七条の五まで
削除
第百七十七条の三から第百七十七条の五まで
削除
(平二八法一三)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第百七十七条の二から第百七十七条の五まで
削除
第百七十七条の三から第百七十七条の五まで
削除
(平二八法一三)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
★新設★
(国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第百七十七条の二十四
第百七十七条の二十一第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(令二法五・追加)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(国税徴収法の例による鉱区税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百三条
第二百条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二九法二)
(令二法五・全改)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百三条から第二百五十八条まで
削除
第二百四条から第二百五十八条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(国税徴収法の例による道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第二百八十八条及び第二百八十九条
削除
第二百八十八条
第二百八十五条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(昭三八法八〇)
(令二法五・全改)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二百八十八条及び第二百八十九条
削除
第二百八十九条
削除
(昭三八法八〇)
(令二法五)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(市町村民税に関する用語の意義)
(市町村民税に関する用語の意義)
第二百九十二条
市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二百九十二条
市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。
一
均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。
二
所得割 所得により課する市町村民税をいう。
二
所得割 所得により課する市町村民税をいう。
三
法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める市町村民税をいう。
三
法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める市町村民税をいう。
イ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。) 法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する市町村民税
イ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。) 法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する市町村民税
ロ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する市町村民税
ロ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する市町村民税
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
四
法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四
法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第八十一条の十九第一項(同法第八十一条の二十第一項の規定が適用される場合を含む。)及び第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、
第四十二条の十(第一項、第三項から第五項まで及び第八項
を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、
第六十六条の七(第三項、第六項及び第十項から第十三項まで
を除く。)及び第六十六条の九の三(第三項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
イ
内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第八十一条の十九第一項(同法第八十一条の二十第一項の規定が適用される場合を含む。)及び第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、
第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項
を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、
第六十六条の七(第三項、第七項及び第十一項から第十四項まで
を除く。)及び第六十六条の九の三(第三項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ
外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、
第四十二条の十(第一項、第三項から第五項まで及び第八項
を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ
外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、
第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項
を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
四の二
個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四の二
個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零以上であるとき、又は個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等以上であるとき 調整前個別帰属法人税額
イ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零以上であるとき、又は個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等以上であるとき 調整前個別帰属法人税額
ロ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零を下回るとき 零
ロ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零を下回るとき 零
ハ
個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等を下回るとき 個別帰属特別控除取戻税額等
ハ
個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等を下回るとき 個別帰属特別控除取戻税額等
四の三
調整前個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四の三
調整前個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)の同法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の負担額として帰せられる金額に同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の七、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額を加算した額
イ
連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)の同法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の負担額として帰せられる金額に同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の七、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額を加算した額
ロ
連結法人の法人税法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の減少額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の減少額として帰せられる金額を同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の七、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額から差し引いた額
ロ
連結法人の法人税法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の減少額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の減少額として帰せられる金額を同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の七、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額から差し引いた額
四の四
個別帰属特別控除取戻税額等 租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項又は第六十八条の十五の五第五項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額その他政令で定める金額の合計額をいう。
四の四
個別帰属特別控除取戻税額等 租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項又は第六十八条の十五の五第五項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額その他政令で定める金額の合計額をいう。
四の五
資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四の五
資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度等」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
イ
第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度等」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
(1)
平成二十二年四月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(1)
平成二十二年四月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(2)
平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律((2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法((2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の補に充てた金額
(2)
平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律((2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法((2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の補に充てた金額
(3)
平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の補に充てた金額
(3)
平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の補に充てた金額
ロ
第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、過去事業年度等のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ロ
第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、過去事業年度等のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ハ
第三百二十一条の八第二項の規定により申告納付する法人又は同条第三項の規定により納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、第三百二十一条の八第二項に規定する連結事業年度開始の日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ハにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ハ
第三百二十一条の八第二項の規定により申告納付する法人又は同条第三項の規定により納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、第三百二十一条の八第二項に規定する連結事業年度開始の日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ハにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ニ
第三百二十一条の八第四項の規定により申告納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ニにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中のイ(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中のイ(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
ニ
第三百二十一条の八第四項の規定により申告納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ニにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中のイ(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中のイ(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
ホ
保険業法に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
ホ
保険業法に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
五
給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
五
給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
六
退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
六
退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
七
同一生計配偶者 市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条、第二百九十五条、第三百十三条から第三百十七条の三まで及び第三百十七条の六から第三百二十一条の七の九までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
七
同一生計配偶者 市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条、第二百九十五条、第三百十三条から第三百十七条の三まで及び第三百十七条の六から第三百二十一条の七の九までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
八
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である市町村民税の納税義務者の配偶者をいう。
八
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である市町村民税の納税義務者の配偶者をいう。
九
扶養親族 市町村民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
九
扶養親族 市町村民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
十
障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十
障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十一
寡婦 次に掲げる者をいう。
十一
寡婦 次に掲げる者をいう。
イ
夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
イ
夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
ロ
イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、前年の合計所得金額が五百万円以下であるもの
ロ
イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、前年の合計所得金額が五百万円以下であるもの
十二
寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下であるものをいう。
十二
寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下であるものをいう。
十二の二
単身児童扶養者 児童扶養手当法第三条第一項に規定する児童で政令で定めるものについて同法第四条第一項に規定する児童扶養手当の支給を受けている当該児童と生計を一にする同法第三条第三項に規定する父又は母のうち、婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者又は配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の生死の明らかでない者で政令で定めるものをいう。
★削除★
十三
合計所得金額 第三百十三条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
十三
合計所得金額 第三百十三条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
十四
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
十四
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
イ
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
イ
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
ロ
外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ロ
外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ハ
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
ハ
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
2
市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
2
市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
3
二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
3
二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
4
市町村民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号、第三百十七条の六、第三百二十一条の四及び第五款において引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
4
市町村民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号、第三百十七条の六、第三百二十一条の四及び第五款において引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平一一法一五一・平一二法九七・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二八法六三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平一一法一五一・平一二法九七・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二八法六三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年八月三十一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(市町村民税に関する用語の意義)
(市町村民税に関する用語の意義)
第二百九十二条
市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二百九十二条
市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。
一
均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。
二
所得割 所得により課する市町村民税をいう。
二
所得割 所得により課する市町村民税をいう。
三
法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める市町村民税をいう。
三
法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める市町村民税をいう。
イ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。) 法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する市町村民税
イ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。) 法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する市町村民税
ロ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する市町村民税
ロ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する市町村民税
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
四
法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四
法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第八十一条の十九第一項(同法第八十一条の二十第一項の規定が適用される場合を含む。)及び第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、
第四十二条の十二の六
(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第六十六条の七(第三項、第七項及び第十一項から第十四項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第三項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
イ
内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第八十一条の十九第一項(同法第八十一条の二十第一項の規定が適用される場合を含む。)及び第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、
第四十二条の十二の五の二
(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第六十六条の七(第三項、第七項及び第十一項から第十四項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第三項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ
外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五及び
第四十二条の十二の六
(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ
外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五及び
第四十二条の十二の五の二
(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
四の二
個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四の二
個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零以上であるとき、又は個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等以上であるとき 調整前個別帰属法人税額
イ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零以上であるとき、又は個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等以上であるとき 調整前個別帰属法人税額
ロ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零を下回るとき 零
ロ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零を下回るとき 零
ハ
個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等を下回るとき 個別帰属特別控除取戻税額等
ハ
個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等を下回るとき 個別帰属特別控除取戻税額等
四の三
調整前個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四の三
調整前個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)の同法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の負担額として帰せられる金額に同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、
第六十八条の十五の七
、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額を加算した額
イ
連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)の同法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の負担額として帰せられる金額に同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、
第六十八条の十五の六の二
、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額を加算した額
ロ
連結法人の法人税法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の減少額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の減少額として帰せられる金額を同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、
第六十八条の十五の七
、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額から差し引いた額
ロ
連結法人の法人税法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の減少額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の減少額として帰せられる金額を同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、
第六十八条の十五の六の二
、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額から差し引いた額
四の四
個別帰属特別控除取戻税額等 租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項又は第六十八条の十五の五第五項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額その他政令で定める金額の合計額をいう。
四の四
個別帰属特別控除取戻税額等 租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項又は第六十八条の十五の五第五項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額その他政令で定める金額の合計額をいう。
四の五
資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四の五
資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度等」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
イ
第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度等」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
(1)
平成二十二年四月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(1)
平成二十二年四月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(2)
平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律((2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法((2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の補に充てた金額
(2)
平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律((2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法((2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の補に充てた金額
(3)
平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の補に充てた金額
(3)
平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の補に充てた金額
ロ
第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、過去事業年度等のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ロ
第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、過去事業年度等のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ハ
第三百二十一条の八第二項の規定により申告納付する法人又は同条第三項の規定により納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、第三百二十一条の八第二項に規定する連結事業年度開始の日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ハにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ハ
第三百二十一条の八第二項の規定により申告納付する法人又は同条第三項の規定により納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、第三百二十一条の八第二項に規定する連結事業年度開始の日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ハにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ニ
第三百二十一条の八第四項の規定により申告納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ニにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中のイ(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中のイ(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
ニ
第三百二十一条の八第四項の規定により申告納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ニにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中のイ(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中のイ(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
ホ
保険業法に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
ホ
保険業法に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
五
給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
五
給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
六
退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
六
退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
七
同一生計配偶者 市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条、第二百九十五条、第三百十三条から第三百十七条の三まで及び第三百十七条の六から第三百二十一条の七の九までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
七
同一生計配偶者 市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条、第二百九十五条、第三百十三条から第三百十七条の三まで及び第三百十七条の六から第三百二十一条の七の九までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
八
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である市町村民税の納税義務者の配偶者をいう。
八
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である市町村民税の納税義務者の配偶者をいう。
九
扶養親族 市町村民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
九
扶養親族 市町村民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
十
障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十
障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十一
寡婦 次に掲げる者をいう。
十一
寡婦 次に掲げる者をいう。
イ
夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
イ
夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
ロ
イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、前年の合計所得金額が五百万円以下であるもの
ロ
イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、前年の合計所得金額が五百万円以下であるもの
十二
寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下であるものをいう。
十二
寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下であるものをいう。
十三
合計所得金額 第三百十三条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
十三
合計所得金額 第三百十三条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
十四
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
十四
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
イ
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
イ
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
ロ
外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ロ
外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ハ
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
ハ
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
2
市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
2
市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
3
二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
3
二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
4
市町村民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号、第三百十七条の六、第三百二十一条の四及び第五款において引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
4
市町村民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号、第三百十七条の六、第三百二十一条の四及び第五款において引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平一一法一五一・平一二法九七・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二八法六三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平一一法一五一・平一二法九七・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二八法六三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(市町村民税に関する用語の意義)
(市町村民税に関する用語の意義)
第二百九十二条
市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二百九十二条
市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。
一
均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。
二
所得割 所得により課する市町村民税をいう。
二
所得割 所得により課する市町村民税をいう。
三
法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める市町村民税をいう。
三
法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める市町村民税をいう。
イ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。) 法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する市町村民税
イ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。) 法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する市町村民税
ロ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する市町村民税
ロ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する市町村民税
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
四
法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四
法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第八十一条の十九第一項(同法第八十一条の二十第一項の規定が適用される場合を含む。)及び第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の五の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第六十六条の七(第三項、第七項及び第十一項から第十四項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第三項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
イ
内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第八十一条の十九第一項(同法第八十一条の二十第一項の規定が適用される場合を含む。)及び第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の五の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第六十六条の七(第三項、第七項及び第十一項から第十四項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第三項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ
外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の五の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ
外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の五の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
四の二
個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四の二
個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零以上であるとき、又は個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等以上であるとき 調整前個別帰属法人税額
イ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零以上であるとき、又は個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等以上であるとき 調整前個別帰属法人税額
ロ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零を下回るとき 零
ロ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零を下回るとき 零
ハ
個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等を下回るとき 個別帰属特別控除取戻税額等
ハ
個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等を下回るとき 個別帰属特別控除取戻税額等
四の三
調整前個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四の三
調整前個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)の同法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の負担額として帰せられる金額に同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の六の二、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額を加算した額
イ
連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)の同法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の負担額として帰せられる金額に同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の六の二、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額を加算した額
ロ
連結法人の法人税法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の減少額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の減少額として帰せられる金額を同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の六の二、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額から差し引いた額
ロ
連結法人の法人税法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の減少額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の減少額として帰せられる金額を同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の六の二、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額から差し引いた額
四の四
個別帰属特別控除取戻税額等 租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項又は第六十八条の十五の五第五項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額その他政令で定める金額の合計額をいう。
四の四
個別帰属特別控除取戻税額等 租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項又は第六十八条の十五の五第五項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額その他政令で定める金額の合計額をいう。
四の五
資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四の五
資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度等」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
イ
第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度等」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
(1)
平成二十二年四月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(1)
平成二十二年四月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(2)
平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律((2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法((2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の補に充てた金額
(2)
平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律((2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法((2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の補に充てた金額
(3)
平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の補に充てた金額
(3)
平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の補に充てた金額
ロ
第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、過去事業年度等のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ロ
第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、過去事業年度等のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ハ
第三百二十一条の八第二項の規定により申告納付する法人又は同条第三項の規定により納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、第三百二十一条の八第二項に規定する連結事業年度開始の日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ハにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ハ
第三百二十一条の八第二項の規定により申告納付する法人又は同条第三項の規定により納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、第三百二十一条の八第二項に規定する連結事業年度開始の日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ハにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ニ
第三百二十一条の八第四項の規定により申告納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ニにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中のイ(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中のイ(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
ニ
第三百二十一条の八第四項の規定により申告納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ニにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中のイ(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中のイ(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
ホ
保険業法に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
ホ
保険業法に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
五
給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
五
給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
六
退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
六
退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
七
同一生計配偶者 市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条、第二百九十五条、第三百十三条から第三百十七条の三まで及び第三百十七条の六から第三百二十一条の七の九までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
七
同一生計配偶者 市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条、第二百九十五条、第三百十三条から第三百十七条の三まで及び第三百十七条の六から第三百二十一条の七の九までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
八
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である市町村民税の納税義務者の配偶者をいう。
八
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である市町村民税の納税義務者の配偶者をいう。
九
扶養親族 市町村民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
九
扶養親族 市町村民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
十
障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十
障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十一
寡婦 次に掲げる者
★挿入★
をいう。
十一
寡婦 次に掲げる者
でひとり親に該当しないもの
をいう。
イ
夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
イ
夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
(1)
扶養親族を有すること。
(2)
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
(3)
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
ロ
イに掲げる者のほか、
夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、
前年の合計所得金額が五百万円以下である
もの
ロ
★削除★
夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、
イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たす
もの
十二
寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下であるものをいう。
十二
ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ
その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
ロ
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
ハ
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
十三
合計所得金額 第三百十三条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
十三
合計所得金額 第三百十三条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
十四
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
十四
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
イ
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
イ
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
ロ
外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ロ
外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ハ
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
ハ
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
2
市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
2
市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
3
二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
3
二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
4
市町村民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号、第三百十七条の六、第三百二十一条の四及び第五款において引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
4
市町村民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号、第三百十七条の六、第三百二十一条の四及び第五款において引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平一一法一五一・平一二法九七・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二八法六三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平一一法一五一・平一二法九七・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二八法六三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(個人の市町村民税の非課税の範囲)
(個人の市町村民税の非課税の範囲)
第二百九十五条
市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税(第二号に該当する者にあつては、第三百二十八条の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
第二百九十五条
市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税(第二号に該当する者にあつては、第三百二十八条の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
一
生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
一
生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
二
障害者、未成年者、寡婦又は
寡夫
(これらの者の前年の合計所得金額が百三十五万円を超える場合を除く。)
二
障害者、未成年者、寡婦又は
ひとり親
(これらの者の前年の合計所得金額が百三十五万円を超える場合を除く。)
2
分離課税に係る所得割につき前項第一号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。
2
分離課税に係る所得割につき前項第一号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。
3
市町村は、この法律の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない。
3
市町村は、この法律の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない。
(昭二六法九五・全改、昭二七法二一六・昭二九法九五・昭三五法五六・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三九法二九・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五九法七・昭六三法一一〇・平六法一五・平一六法一七・平一七法五・平三〇法三・一部改正)
(昭二六法九五・全改、昭二七法二一六・昭二九法九五・昭三五法五六・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三九法二九・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五九法七・昭六三法一一〇・平六法一五・平一六法一七・平一七法五・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(所得控除)
(所得控除)
第三百十四条の二
市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。
第三百十四条の二
市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。
一
前年中に災害又は盗難若しくは横領(以下この号において「災害等」という。)により自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第三百十三条第十項に規定する資産及び生活に通常必要でない資産として政令で定める資産を除く。)について損失を受けた場合(当該災害等に関連して政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、当該損失の金額(当該支出をした金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この号において「損失の金額」という。)の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその超える金額
一
前年中に災害又は盗難若しくは横領(以下この号において「災害等」という。)により自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第三百十三条第十項に規定する資産及び生活に通常必要でない資産として政令で定める資産を除く。)について損失を受けた場合(当該災害等に関連して政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、当該損失の金額(当該支出をした金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この号において「損失の金額」という。)の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその超える金額
イ
損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この号において同じ。)が五万円以下である場合(災害関連支出の金額がない場合を含む。) 当該納税義務者の前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額
イ
損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この号において同じ。)が五万円以下である場合(災害関連支出の金額がない場合を含む。) 当該納税義務者の前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額
ロ
損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合 損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額とイに定める金額とのいずれか低い金額
ロ
損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合 損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額とイに定める金額とのいずれか低い金額
ハ
損失の金額が全て災害関連支出の金額である場合 五万円とイに定める金額とのいずれか低い金額
ハ
損失の金額が全て災害関連支出の金額である場合 五万円とイに定める金額とのいずれか低い金額
二
前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。)を支払い、その支払つた医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)を超える所得割の納税義務者 その超える金額(その金額が二百万円を超える場合には、二百万円)
二
前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。)を支払い、その支払つた医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)を超える所得割の納税義務者 その超える金額(その金額が二百万円を超える場合には、二百万円)
三
前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料(所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料(租税特別措置法第四十一条の七第二項において社会保険料とみなされる金銭の額を含む。)をいう。)を支払つた、又は給与から控除される所得割の納税義務者 その支払つた、又は給与から控除される金額
三
前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料(所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料(租税特別措置法第四十一条の七第二項において社会保険料とみなされる金銭の額を含む。)をいう。)を支払つた、又は給与から控除される所得割の納税義務者 その支払つた、又は給与から控除される金額
四
前年中に次に掲げる掛金を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた金額の合計額
四
前年中に次に掲げる掛金を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた金額の合計額
イ
小規模企業共済法第二条第二項に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
イ
小規模企業共済法第二条第二項に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
ロ
確定拠出年金法第三条第三項第七号の二に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金
ロ
確定拠出年金法第三条第三項第七号の二に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金
ハ
条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに係る契約に基づく掛金
ハ
条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに係る契約に基づく掛金
五
前年中にイに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、ロに規定する介護医療保険料又はハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料を支払つた所得割の納税義務者 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額の合計額(当該合計額が七万円を超える場合には、七万円)
五
前年中にイに規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、ロに規定する介護医療保険料又はハに規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料を支払つた所得割の納税義務者 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額の合計額(当該合計額が七万円を超える場合には、七万円)
イ
新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(
第八項第一号イ
からハまでに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金(以下この号及び
第八項に
おいて「保険金等」という。)を支払うことを約する部分(ハにおいて「生存死亡部分」という。)に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、ロに規定する介護医療保険料及びハに規定する新個人年金保険料を除く。以下イ及びロにおいて「新生命保険料」という。)又は旧生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(ハに規定する旧個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下イにおいて「旧生命保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(
第七項第一号イ
からハまでに掲げる契約に係るものにあつては生存又は死亡に基因して一定額の保険金、共済金その他の給付金(以下この号及び
第七項に
おいて「保険金等」という。)を支払うことを約する部分(ハにおいて「生存死亡部分」という。)に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、ロに規定する介護医療保険料及びハに規定する新個人年金保険料を除く。以下イ及びロにおいて「新生命保険料」という。)又は旧生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金(ハに規定する旧個人年金保険料その他政令で定めるものを除く。以下イにおいて「旧生命保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
新生命保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
新生命保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ⅰ)
前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額(前年中において新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新生命保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(1)及び(3)(ⅰ)において同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合計額
(ⅰ)
前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額(前年中において新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新生命保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(1)及び(3)(ⅰ)において同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合計額
(ⅱ)
前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合 一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(ⅱ)
前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合 一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(ⅲ)
前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合 二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(ⅲ)
前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合 二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(ⅳ)
前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円
(ⅳ)
前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円
(2)
旧生命保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(2)
旧生命保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ⅰ)
前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額(前年中において旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2)及び(3)(ⅱ)において同じ。)が一万五千円以下である場合 当該合計額
(ⅰ)
前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額(前年中において旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2)及び(3)(ⅱ)において同じ。)が一万五千円以下である場合 当該合計額
(ⅱ)
前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場合 一万五千円と当該合計額から一万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(ⅱ)
前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場合 一万五千円と当該合計額から一万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(ⅲ)
前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が四万円を超え七万円以下である場合 二万七千五百円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(ⅲ)
前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が四万円を超え七万円以下である場合 二万七千五百円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(ⅳ)
前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が七万円を超える場合 三万五千円
(ⅳ)
前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が七万円を超える場合 三万五千円
(3)
新生命保険料及び旧生命保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が二万八千円を超える場合には、二万八千円)
(3)
新生命保険料及び旧生命保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が二万八千円を超える場合には、二万八千円)
(ⅰ)
新生命保険料 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額の(1)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)(ⅰ)から(ⅳ)までに定める金額
(ⅰ)
新生命保険料 前年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額の(1)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)(ⅰ)から(ⅳ)までに定める金額
(ⅱ)
旧生命保険料 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額の(2)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(2)(ⅰ)から(ⅳ)までに定める金額
(ⅱ)
旧生命保険料 前年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額の(2)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(2)(ⅰ)から(ⅳ)までに定める金額
ロ
介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金(病院又は診療所に入院して第二号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由(
第八項第二号
及び第三号において「医療費等支払事由」という。)に基因して保険金等を支払うことを約する部分に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、新生命保険料を除く。以下ロにおいて「介護医療保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ロ
介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金(病院又は診療所に入院して第二号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由(
第七項第二号
及び第三号において「医療費等支払事由」という。)に基因して保険金等を支払うことを約する部分に係るものその他政令で定めるものに限るものとし、新生命保険料を除く。以下ロにおいて「介護医療保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額(前年中において介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(介護医療保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下ロにおいて同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合計額
(1)
前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額(前年中において介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(介護医療保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下ロにおいて同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合計額
(2)
前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合 一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(2)
前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合 一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(3)
前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合 二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(3)
前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合 二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(4)
前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円
(4)
前年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円
ハ
新個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(生存死亡部分に係るものに限る。以下ハにおいて「新個人年金保険料」という。)又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下ハにおいて「旧個人年金保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ハ
新個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(生存死亡部分に係るものに限る。以下ハにおいて「新個人年金保険料」という。)又は旧個人年金保険契約等に係る保険料若しくは掛金(その者の疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等を支払う旨の特約が付されている契約にあつては、当該特約に係る保険料又は掛金を除く。以下ハにおいて「旧個人年金保険料」という。)を支払つた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
新個人年金保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
新個人年金保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ⅰ)
前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額(前年中において新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新個人年金保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(1)及び(3)(ⅰ)において同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合計額
(ⅰ)
前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額(前年中において新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新個人年金保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下(1)及び(3)(ⅰ)において同じ。)が一万二千円以下である場合 当該合計額
(ⅱ)
前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合 一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(ⅱ)
前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が一万二千円を超え三万二千円以下である場合 一万二千円と当該合計額から一万二千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(ⅲ)
前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合 二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(ⅲ)
前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が三万二千円を超え五万六千円以下である場合 二万二千円と当該合計額から三万二千円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(ⅳ)
前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円
(ⅳ)
前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額が五万六千円を超える場合 二万八千円
(2)
旧個人年金保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(2)
旧個人年金保険料を支払つた場合((3)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ⅰ)
前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額(前年中において旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2)及び(3)(ⅱ)において同じ。)が一万五千円以下である場合 当該合計額
(ⅰ)
前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額(前年中において旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。以下(2)及び(3)(ⅱ)において同じ。)が一万五千円以下である場合 当該合計額
(ⅱ)
前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場合 一万五千円と当該合計額から一万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(ⅱ)
前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が一万五千円を超え四万円以下である場合 一万五千円と当該合計額から一万五千円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
(ⅲ)
前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が四万円を超え七万円以下である場合 二万七千五百円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(ⅲ)
前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が四万円を超え七万円以下である場合 二万七千五百円と当該合計額から四万円を控除した金額の四分の一に相当する金額との合計額
(ⅳ)
前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が七万円を超える場合 三万五千円
(ⅳ)
前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額が七万円を超える場合 三万五千円
(3)
新個人年金保険料及び旧個人年金保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が二万八千円を超える場合には、二万八千円)
(3)
新個人年金保険料及び旧個人年金保険料を支払つた場合 その支払つた次に掲げる保険料の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額(当該合計額が二万八千円を超える場合には、二万八千円)
(ⅰ)
新個人年金保険料 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額の(1)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)(ⅰ)から(ⅳ)までに定める金額
(ⅰ)
新個人年金保険料 前年中に支払つた新個人年金保険料の金額の合計額の(1)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)(ⅰ)から(ⅳ)までに定める金額
(ⅱ)
旧個人年金保険料 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額の(2)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(2)(ⅰ)から(ⅳ)までに定める金額
(ⅱ)
旧個人年金保険料 前年中に支払つた旧個人年金保険料の金額の合計額の(2)(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(2)(ⅰ)から(ⅳ)までに定める金額
五の二
削除
五の二
削除
五の三
前年中に、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する所得税法第九条第一項第九号に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この号において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額を補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地震保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 前年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)の二分の一に相当する金額(その金額が二万五千円を超える場合には、二万五千円)
五の三
前年中に、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する所得税法第九条第一項第九号に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この号において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額を補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地震保険料」という。)を支払つた所得割の納税義務者 前年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)の二分の一に相当する金額(その金額が二万五千円を超える場合には、二万五千円)
六
障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者 各障害者につき二十六万円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。
第四項及び第九項
並びに第三百十四条の六において同じ。)である場合には、三十万円)
六
障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する所得割の納税義務者 各障害者につき二十六万円(その者が特別障害者(障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。
第三項及び第八項
並びに第三百十四条の六において同じ。)である場合には、三十万円)
七
削除
七
削除
八
寡婦
又は寡夫
である所得割の納税義務者 二十六万円
八
寡婦
★削除★
である所得割の納税義務者 二十六万円
★新設★
八の二
ひとり親である所得割の納税義務者 三十万円
九
勤労学生である所得割の納税義務者 二十六万円
九
勤労学生である所得割の納税義務者 二十六万円
十
控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
十
控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合 三十三万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。以下この条及び第三百十四条の六第一号イにおいて同じ。)である場合には、三十八万円)
イ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合 三十三万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。以下この条及び第三百十四条の六第一号イにおいて同じ。)である場合には、三十八万円)
ロ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合 二十二万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、二十六万円)
ロ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合 二十二万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、二十六万円)
ハ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合 十一万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、十三万円)
ハ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合 十一万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、十三万円)
十の二
自己と生計を一にする配偶者(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、前年の合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(その配偶者がこの号に規定する所得割の納税義務者としてこの号の規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
十の二
自己と生計を一にする配偶者(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、前年の合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(その配偶者がこの号に規定する所得割の納税義務者としてこの号の規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合 当該配偶者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円以下である場合 当該配偶者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
前年の合計所得金額が百万円以下である配偶者 三十三万円
(1)
前年の合計所得金額が百万円以下である配偶者 三十三万円
(2)
前年の合計所得金額が百万円を超え百三十万円以下である配偶者 三十八万円から当該配偶者の前年の合計所得金額のうち九十三万一円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
(2)
前年の合計所得金額が百万円を超え百三十万円以下である配偶者 三十八万円から当該配偶者の前年の合計所得金額のうち九十三万一円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
(3)
前年の合計所得金額が百三十万円を超える配偶者 三万円
(3)
前年の合計所得金額が百三十万円を超える配偶者 三万円
ロ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合 当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の三分の二に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
ロ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合 当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の三分の二に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
ハ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合 当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の三分の一に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
ハ
当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合 当該配偶者のイ(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれイ(1)から(3)までに定める金額の三分の一に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
十一
控除対象扶養親族(扶養親族のうち、年齢十六歳以上の者をいう。以下この款及び第三百十七条の三の三第一項において同じ。)を有する所得割の納税義務者 各控除対象扶養親族につき三十三万円(その者が特定扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。
第九項
及び第三百十四条の六において同じ。)である場合には四十五万円、その者が老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。
第五項
及び
第九項
並びに第三百十四条の六において同じ。)である場合には三十八万円)
十一
控除対象扶養親族(扶養親族のうち、年齢十六歳以上の者をいう。以下この款及び第三百十七条の三の三第一項において同じ。)を有する所得割の納税義務者 各控除対象扶養親族につき三十三万円(その者が特定扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。
第八項
及び第三百十四条の六において同じ。)である場合には四十五万円、その者が老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。
第四項
及び
第八項
並びに第三百十四条の六において同じ。)である場合には三十八万円)
2
市町村は、前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。
2
市町村は、前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。
一
当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円以下である場合 四十三万円
一
当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円以下である場合 四十三万円
二
当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円を超え二千四百五十万円以下である場合 二十九万円
二
当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円を超え二千四百五十万円以下である場合 二十九万円
三
当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百五十万円を超え二千五百万円以下である場合 十五万円
三
当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百五十万円を超え二千五百万円以下である場合 十五万円
3
所得割の納税義務者が、第二百九十二条第一項第十一号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下であるものである場合には、当該納税義務者に係る第一項第八号の金額は、三十万円とする。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
所得割の納税義務者の有する同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者(第三百十四条の六において「同居特別障害者」という。)である場合には、当該特別障害者に係る第一項第六号の金額は、五十三万円とする。
3
所得割の納税義務者の有する同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者(第三百十四条の六において「同居特別障害者」という。)である場合には、当該特別障害者に係る第一項第六号の金額は、五十三万円とする。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
所得割の納税義務者の有する老人扶養親族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者(第三百十四条の六において「同居直系尊属」という。)である場合には、当該老人扶養親族に係る第一項第十一号の金額は、四十五万円とする。
4
所得割の納税義務者の有する老人扶養親族が当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該納税義務者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者(第三百十四条の六において「同居直系尊属」という。)である場合には、当該老人扶養親族に係る第一項第十一号の金額は、四十五万円とする。
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
租税特別措置法第四条の四第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、第一項第五号及び第五号の三の規定は、適用しない。
5
租税特別措置法第四条の四第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に係る生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、第一項第五号及び第五号の三の規定は、適用しない。
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第一項第一号の規定により控除すべき金額を雑損控除額と、同項第二号の規定により控除すべき金額を医療費控除額と、同項第三号の規定により控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第四号の規定により控除すべき金額を小規模企業共済等掛金控除額と、同項第五号の規定により控除すべき金額を生命保険料控除額と、同項第五号の三の規定により控除すべき金額を地震保険料控除額と、同項第六号及び
第四項
の規定により控除すべき金額を障害者控除額と、第一項第八号
及び第三項
の規定により控除すべき金額を
寡婦(寡夫)控除額と、第一項第九号
の規定により控除すべき金額を勤労学生控除額と、同項第十号の規定により控除すべき金額を配偶者控除額と、同項第十号の二の規定により控除すべき金額を配偶者特別控除額と、同項第十一号及び
第五項
の規定により控除すべき金額を扶養控除額と、第二項の規定により控除すべき金額を基礎控除額という。
6
第一項第一号の規定により控除すべき金額を雑損控除額と、同項第二号の規定により控除すべき金額を医療費控除額と、同項第三号の規定により控除すべき金額を社会保険料控除額と、同項第四号の規定により控除すべき金額を小規模企業共済等掛金控除額と、同項第五号の規定により控除すべき金額を生命保険料控除額と、同項第五号の三の規定により控除すべき金額を地震保険料控除額と、同項第六号及び
第三項
の規定により控除すべき金額を障害者控除額と、第一項第八号
★削除★
の規定により控除すべき金額を
寡婦控除額と、同項第八号の二の規定により控除すべき金額をひとり親控除額と、同項第九号
の規定により控除すべき金額を勤労学生控除額と、同項第十号の規定により控除すべき金額を配偶者控除額と、同項第十号の二の規定により控除すべき金額を配偶者特別控除額と、同項第十一号及び
第四項
の規定により控除すべき金額を扶養控除額と、第二項の規定により控除すべき金額を基礎控除額という。
★7に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第一項第五号及び第五号の三において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。この場合において、平成二十四年一月一日以後に第二号に規定する旧生命保険契約等又は第五号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第一号、第三号又は第四号に規定する新契約を締結したときは、当該旧生命保険契約等又は旧個人年金保険契約等は、同日以後に締結した契約とみなす。
7
第一項第五号及び第五号の三において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。この場合において、平成二十四年一月一日以後に第二号に規定する旧生命保険契約等又は第五号に規定する旧個人年金保険契約等に附帯して第一号、第三号又は第四号に規定する新契約を締結したときは、当該旧生命保険契約等又は旧個人年金保険契約等は、同日以後に締結した契約とみなす。
一
新生命保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)若しくは他の保険契約(共済に係る契約を含む。第三号及び第四号において同じ。)に附帯して締結した新契約又は同日以後に確定給付企業年金法第三条第一項第一号その他政令で定める規定(次号において「承認規定」という。)の承認を受けたニに掲げる規約若しくは同項第二号その他政令で定める規定(次号において「認可規定」という。)の認可を受けた同項第二号に規定する基金(次号において「基金」という。)のニに掲げる規約(以下この号及び次号において「新規約」と総称する。)のうち、これらの新契約又は新規約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
一
新生命保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)若しくは他の保険契約(共済に係る契約を含む。第三号及び第四号において同じ。)に附帯して締結した新契約又は同日以後に確定給付企業年金法第三条第一項第一号その他政令で定める規定(次号において「承認規定」という。)の承認を受けたニに掲げる規約若しくは同項第二号その他政令で定める規定(次号において「認可規定」という。)の認可を受けた同項第二号に規定する基金(次号において「基金」という。)のニに掲げる規約(以下この号及び次号において「新規約」と総称する。)のうち、これらの新契約又は新規約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
イ
保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの(保険期間が五年に満たない保険契約で政令で定めるもの(次号において「特定保険契約」という。)及び当該外国生命保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
イ
保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの(保険期間が五年に満たない保険契約で政令で定めるもの(次号において「特定保険契約」という。)及び当該外国生命保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
ロ
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法第三条に規定する簡易生命保険契約(次号及び第三号において「旧簡易生命保険契約」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
ロ
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法第三条に規定する簡易生命保険契約(次号及び第三号において「旧簡易生命保険契約」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
ハ
農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約(次号及び第三号において「生命共済契約等」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
ハ
農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結した生命共済に係る契約(共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)その他政令で定めるこれに類する共済に係る契約(次号及び第三号において「生命共済契約等」という。)のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの
ニ
確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの
ニ
確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの
二
旧生命保険契約等 平成二十三年十二月三十一日以前に締結した次に掲げる契約(失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)又は同日以前に承認規定の承認を受けたホに掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた基金のホに掲げる規約(新規約を除く。)のうち、これらの契約又は規約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
二
旧生命保険契約等 平成二十三年十二月三十一日以前に締結した次に掲げる契約(失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)又は同日以前に承認規定の承認を受けたホに掲げる規約若しくは認可規定の認可を受けた基金のホに掲げる規約(新規約を除く。)のうち、これらの契約又は規約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
イ
前号イに掲げる契約
イ
前号イに掲げる契約
ロ
旧簡易生命保険契約
ロ
旧簡易生命保険契約
ハ
生命共済契約等
ハ
生命共済契約等
ニ
前号イに規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約(イに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの、特定保険契約、当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものその他政令で定めるものを除く。)のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
ニ
前号イに規定する生命保険会社若しくは外国生命保険会社等又は保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約(イに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因することとされているもの、特定保険契約、当該外国生命保険会社等又は当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものその他政令で定めるものを除く。)のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
ホ
前号ニに掲げる規約又は契約
ホ
前号ニに掲げる規約又は契約
三
介護医療保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、これらの新契約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
三
介護医療保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、これらの新契約に基づく保険金等の受取人の全てをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもの
イ
前号ニに掲げる契約
イ
前号ニに掲げる契約
ロ
疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約又は生命共済契約等(第一号ロ及びハに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するものその他政令で定めるものを除く。)のうち医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
ロ
疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約又は生命共済契約等(第一号ロ及びハに掲げるもの、保険金等の支払事由が身体の傷害のみに基因するものその他政令で定めるものを除く。)のうち医療費等支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
四
新個人年金保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した第一号イからハまでに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるもの(次号において「年金給付契約」という。)に限るものとし、失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、次に掲げる要件の定めのあるもの
四
新個人年金保険契約等 平成二十四年一月一日以後に締結した第一号イからハまでに掲げる契約(年金を給付する定めのあるもので政令で定めるもの(次号において「年金給付契約」という。)に限るものとし、失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、次に掲げる要件の定めのあるもの
イ
当該契約に基づく年金の受取人は、ロの保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
イ
当該契約に基づく年金の受取人は、ロの保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者が生存している場合にはこれらの者のいずれかとするものであること。
ロ
当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
ロ
当該契約に基づく保険料又は掛金の払込みは、年金支払開始日前十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
ハ
当該契約に基づくイに定める個人に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後十年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件
ハ
当該契約に基づくイに定める個人に対する年金の支払は、当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日以後の日で当該契約で定める日以後十年以上の期間又は当該受取人が生存している期間にわたつて定期に行うものであることその他の政令で定める要件
五
旧個人年金保険契約等 平成二十三年十二月三十一日以前に締結した第二号イからハまでに掲げる契約(年金給付契約に限るものとし、失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)のうち、前号イからハまでに掲げる要件の定めのあるもの
五
旧個人年金保険契約等 平成二十三年十二月三十一日以前に締結した第二号イからハまでに掲げる契約(年金給付契約に限るものとし、失効した同日以前に締結した当該契約が同日後に復活したものを含む。)のうち、前号イからハまでに掲げる要件の定めのあるもの
六
損害保険契約等 次に掲げる保険契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約
六
損害保険契約等 次に掲げる保険契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約
イ
保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害を補するもの(第二号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
イ
保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害を補するもの(第二号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)
ロ
農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約
ロ
農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約
★8に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
第一項、第三項
、第四項又は第五項
の場合において、特別障害者若しくはその他の障害者、
第三項の規定に該当する寡婦若しくはその他の
寡婦、
寡夫
若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の
第四項の
規定に該当する同一生計配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者若しくは特定扶養親族、
第四項の
規定に該当する扶養親族
、第五項
の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるものとする。ただし、その所得割の納税義務者の
親族(扶養親族を除く。)
が同日前に既に死亡している場合には、
その親族
がその所得割の納税義務者の
第二百九十二条第一項第十一号イ又は第十二号
に規定する政令で定める
親族に
該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況によるものとする。
8
第一項、第三項
又は第四項
の場合において、特別障害者若しくはその他の障害者、
★削除★
寡婦、
ひとり親
若しくは勤労学生であるかどうか又は所得割の納税義務者の
第三項の
規定に該当する同一生計配偶者、老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者若しくは特定扶養親族、
第三項の
規定に該当する扶養親族
、第四項
の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるものとする。ただし、その所得割の納税義務者の
子
が同日前に既に死亡している場合には、
当該子
がその所得割の納税義務者の
第二百九十二条第一項第十二号イ
に規定する政令で定める
子に
該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況によるものとする。
★9に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
所得税法第二条第一項第三十二号の規定は、第一項第九号及び第三百十四条の六の勤労学生の意義について準用する。この場合において、同法第二条第一項第三十二号中「合計所得金額が」とあるのは「当該年度の初日の属する年の前年(以下この号において「前年」という。)の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。以下この号において同じ。)が」と、「かつ、」とあるのは「かつ、前年の」と読み替えるものとする。
9
所得税法第二条第一項第三十二号の規定は、第一項第九号及び第三百十四条の六の勤労学生の意義について準用する。この場合において、同法第二条第一項第三十二号中「合計所得金額が」とあるのは「当該年度の初日の属する年の前年(以下この号において「前年」という。)の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。以下この号において同じ。)が」と、「かつ、」とあるのは「かつ、前年の」と読み替えるものとする。
★10に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
前年の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、前年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。
10
前年の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、前年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。
★11に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
第一項及び第二項の規定による控除に当たつては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、
寡婦(寡夫)控除額
、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。
11
第一項及び第二項の規定による控除に当たつては、まず雑損控除額を控除し、次に医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、
寡婦控除額、ひとり親控除額
、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は基礎控除額を控除するものとし、かつ、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除するものとする。
★12に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
前各項に定めるもののほか、第一項各号の規定により控除すべき金額の計算及びその控除の手続について必要な事項は、政令で定める。
12
前各項に定めるもののほか、第一項各号の規定により控除すべき金額の計算及びその控除の手続について必要な事項は、政令で定める。
(昭三六法七四・追加、昭三七法五一・昭三九法二九・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法八四・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五五法五三・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法五〇・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平六法一一一・平七法四〇・平七法四四・平七法一〇六・平一〇法二七・平一二法一一一・平一三法八・平一三法五〇・平一三法八八・平一三法九四・平一五法九・平一六法一七・平一七法一〇二・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法九三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
(昭三六法七四・追加、昭三七法五一・昭三九法二九・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法八四・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五五法五三・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法五〇・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平六法一一一・平七法四〇・平七法四四・平七法一〇六・平一〇法二七・平一二法一一一・平一三法八・平一三法五〇・平一三法八八・平一三法九四・平一五法九・平一六法一七・平一七法一〇二・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法九三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(調整控除)
(調整控除)
第三百十四条の六
前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、その者の第三百十四条の三の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。
第三百十四条の六
前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、その者の第三百十四条の三の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。
一
当該納税義務者の第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が二百万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額
一
当該納税義務者の第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が二百万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額
イ
五万円に、当該納税義務者が次の表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
イ
五万円に、当該納税義務者が次の表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
(1) 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族(同居特別障害者である同一生計配偶者及び扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者
(ⅰ) (ⅱ)に掲げる場合以外の場合 当該障害者一人につき一万円
(ⅱ) 当該障害者が特別障害者である場合 当該特別障害者一人につき十万円
(2) 同居特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する所得割の納税義務者
当該同居特別障害者一人につき二十二万円
(3) 寡婦又は
寡夫
である所得割の納税義務者
((4)に掲げる者を除く。)
一万円
(4)
第二百九十二条第一項第十一号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下
である所得割の納税義務者
五万円
(5) 勤労学生である所得割の納税義務者
一万円
(6) 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者
(ⅰ) (ⅱ)に掲げる場合以外の場合 五万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には四万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には二万円)
(ⅱ) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 十万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には六万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には三万円)
(7) 自己と生計を一にする第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する配偶者(前年の合計所得金額が五十五万円未満である者に限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(当該配偶者が同号に規定する所得割の納税義務者として同号の規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る。)
(ⅰ) (ⅱ)に掲げる場合以外の場合 五万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には四万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には二万円)
(ⅱ) 当該配偶者の前年の合計所得金額が五十万円以上五十五万円未満である場合 三万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には二万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には一万円)
(8) 控除対象扶養親族(同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者
(ⅰ) (ⅱ)及び(ⅲ)に掲げる場合以外の場合 当該控除対象扶養親族一人につき五万円
(ⅱ) 当該控除対象扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族一人につき十八万円
(ⅲ) 当該控除対象扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族一人につき十万円
(9) 同居直系尊属である老人扶養親族を有する所得割の納税義務者
当該老人扶養親族一人につき十三万円
(1) 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族(同居特別障害者である同一生計配偶者及び扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者
(ⅰ) (ⅱ)に掲げる場合以外の場合 当該障害者一人につき一万円
(ⅱ) 当該障害者が特別障害者である場合 当該特別障害者一人につき十万円
(2) 同居特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する所得割の納税義務者
当該同居特別障害者一人につき二十二万円
(3) 寡婦又は
ひとり親で政令で定めるもの
である所得割の納税義務者
★削除★
一万円
(4)
ひとり親で政令で定めるもの
である所得割の納税義務者
五万円
(5) 勤労学生である所得割の納税義務者
一万円
(6) 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者
(ⅰ) (ⅱ)に掲げる場合以外の場合 五万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には四万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には二万円)
(ⅱ) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 十万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には六万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には三万円)
(7) 自己と生計を一にする第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する配偶者(前年の合計所得金額が五十五万円未満である者に限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(当該配偶者が同号に規定する所得割の納税義務者として同号の規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る。)
(ⅰ) (ⅱ)に掲げる場合以外の場合 五万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には四万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には二万円)
(ⅱ) 当該配偶者の前年の合計所得金額が五十万円以上五十五万円未満である場合 三万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には二万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には一万円)
(8) 控除対象扶養親族(同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者
(ⅰ) (ⅱ)及び(ⅲ)に掲げる場合以外の場合 当該控除対象扶養親族一人につき五万円
(ⅱ) 当該控除対象扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族一人につき十八万円
(ⅲ) 当該控除対象扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族一人につき十万円
(9) 同居直系尊属である老人扶養親族を有する所得割の納税義務者
当該老人扶養親族一人につき十三万円
ロ
当該納税義務者の合計課税所得金額
ロ
当該納税義務者の合計課税所得金額
二
当該納税義務者の合計課税所得金額が二百万円を超える場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(当該金額が五万円を下回る場合には、五万円とする。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額
二
当該納税義務者の合計課税所得金額が二百万円を超える場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(当該金額が五万円を下回る場合には、五万円とする。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額
イ
五万円に、当該納税義務者が前号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
イ
五万円に、当該納税義務者が前号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
ロ
当該納税義務者の合計課税所得金額から二百万円を控除した金額
ロ
当該納税義務者の合計課税所得金額から二百万円を控除した金額
(平一八法七・全改、平二二法四・平二九法二・平三〇法三・一部改正)
(平一八法七・全改、平二二法四・平二九法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(市町村民税の申告等)
(市町村民税の申告等)
第三百十七条の二
第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この節において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(同法第二条第一項第三十三号の四に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。)若しくは
第三百十四条の二第五項
に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三百十四条の七第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。
第三百十七条の二
第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この節において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(同法第二条第一項第三十三号の四に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。)若しくは
第三百十四条の二第四項
に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第三百十四条の七第一項(同項第四号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第十一項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。
一
前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
一
前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二
青色専従者給与額(所得税法第五十七条第一項の規定による計算の例により算定した同項の必要経費に算入される金額をいう。)又は事業専従者控除額に関する事項
二
青色専従者給与額(所得税法第五十七条第一項の規定による計算の例により算定した同項の必要経費に算入される金額をいう。)又は事業専従者控除額に関する事項
三
第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除に関する事項
三
第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除に関する事項
四
第三百十三条第九項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項
四
第三百十三条第九項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項
五
雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、
寡婦(寡夫)控除額
、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額の控除に関する事項
五
雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、
寡婦控除額、ひとり親控除額
、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額の控除に関する事項
六
寄附金税額控除額の控除に関する事項
六
寄附金税額控除額の控除に関する事項
七
扶養親族に関する事項
七
扶養親族に関する事項
八
前各号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
八
前各号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
2
市町村長は、第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書が一月三十一日までに提出されなかつた場合において、市町村民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これらの規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたものを指定し、その者に前項の申告書を市町村長の指定する期限までに提出させることができる。
2
市町村長は、第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書が一月三十一日までに提出されなかつた場合において、市町村民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これらの規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたものを指定し、その者に前項の申告書を市町村長の指定する期限までに提出させることができる。
3
第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(前二項の規定により第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、これらの控除に関する事項を記載した申告書を、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
3
第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(前二項の規定により第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除、同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、これらの控除に関する事項を記載した申告書を、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
4
第一項ただし書に規定する者(第二項の規定により第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、三月十五日までに同項の申告書を提出することができる。
4
第一項ただし書に規定する者(第二項の規定により第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、三月十五日までに同項の申告書を提出することができる。
5
第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、第三百十四条の七第一項(同項第四号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の額その他必要な事項を記載した申告書を、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
5
第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、第三百十四条の七第一項(同項第四号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の額その他必要な事項を記載した申告書を、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
6
第一項又は第四項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第百九十条の規定の適用を受けたものを有する第二百九十四条第一項第一号に掲げる者が、第一項の申告書を提出するときは、同項各号に掲げる事項のうち総務省令で定めるものについては、総務省令で定める記載によることができる。
6
第一項又は第四項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第百九十条の規定の適用を受けたものを有する第二百九十四条第一項第一号に掲げる者が、第一項の申告書を提出するときは、同項各号に掲げる事項のうち総務省令で定めるものについては、総務省令で定める記載によることができる。
7
市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、第二百九十四条第一項第一号に掲げる者のうち所得税法第二百二十六条第一項若しくは第三項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第四項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。
7
市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、第二百九十四条第一項第一号に掲げる者のうち所得税法第二百二十六条第一項若しくは第三項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第四項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。
8
市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に、賦課期日現在において有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。
8
市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に、賦課期日現在において有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。
9
市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、新たに第二百九十四条第一項第三号又は第四号に掲げる者に該当することとなつた者に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、当該該当することとなつた日その他必要な事項を申告させることができる。
9
市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、新たに第二百九十四条第一項第三号又は第四号に掲げる者に該当することとなつた者に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、当該該当することとなつた日その他必要な事項を申告させることができる。
(昭三六法七四・追加、昭三九法二九・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四七法一一・昭五七法一〇・昭六二法九四・昭六三法六・平元法一四・平二法一四・平一一法一六〇・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法七〇・平二三法八三・平二四法一七・平二八法七〇・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
(昭三六法七四・追加、昭三九法二九・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四七法一一・昭五七法一〇・昭六二法九四・昭六三法六・平元法一四・平二法一四・平一一法一六〇・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法七〇・平二三法八三・平二四法一七・平二八法七〇・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(個人の市町村民税に係る給与所得者の
扶養親族等申告書
)
(個人の市町村民税に係る給与所得者の
扶養親族申告書
)
第三百十七条の三の二
所得税法第百九十四条第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
第三百十七条の三の二
所得税法第百九十四条第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
一
当該給与支払者の氏名又は名称
一
当該給与支払者の氏名又は名称
二
扶養親族の氏名
二
扶養親族の氏名
三
当該給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
その他総務省令で定める事項
三
その他総務省令で定める事項
2
前項の規定による申告書を提出した給与所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、その異動の内容その他総務省令で定める事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
2
前項の規定による申告書を提出した給与所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、その異動の内容その他総務省令で定める事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
3
前二項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
3
前二項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
4
給与所得者は、第一項及び第二項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が所得税法第百九十八条第二項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。次条第四項において同じ。)により提供することができる。
4
給与所得者は、第一項及び第二項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が所得税法第百九十八条第二項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。次条第四項において同じ。)により提供することができる。
5
前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
5
前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
(平二二法四・追加、平三一法二・一部改正)
(平二二法四・追加、平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(個人の市町村民税に係る公的年金等受給者の
扶養親族等申告書
)
(個人の市町村民税に係る公的年金等受給者の
扶養親族申告書
)
第三百十七条の三の三
所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける第二百九十四条第一項第一号に掲げる者であつて、扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)を有する者
若しくは単身児童扶養者である者
(以下この条において「公的年金等受給者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
第三百十七条の三の三
所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける第二百九十四条第一項第一号に掲げる者であつて、扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)を有する者
★削除★
(以下この条において「公的年金等受給者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
一
当該公的年金等支払者の名称
一
当該公的年金等支払者の名称
二
扶養親族の氏名
二
扶養親族の氏名
三
当該公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
その他総務省令で定める事項
三
その他総務省令で定める事項
2
前項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第二百三条の六第二項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。
2
前項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第二百三条の六第二項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。
3
第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
3
第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
4
公的年金等受給者は、第一項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が所得税法第二百三条の六第六項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
4
公的年金等受給者は、第一項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が所得税法第二百三条の六第六項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
5
前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
5
前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
(平二二法四・追加、平二七法二・平三一法二・一部改正)
(平二二法四・追加、平二七法二・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(法人の市町村民税の申告納付)
(法人の市町村民税の申告納付)
第三百二十一条の八
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)、第七十四条第一項、第八十八条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式により、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)、第八十八条又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第三百二十一条の十三第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第三百二十一条の十一第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の市町村民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第七十一条第一項、第八十八条又は第百四十四条の三第一項の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)の開始の日から六月の期間とする。以下法人の市町村民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合には、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の市町村民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第三十九項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。
第三百二十一条の八
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)、第七十四条第一項、第八十八条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式により、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)、第八十八条又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第三百二十一条の十三第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第三百二十一条の十一第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の市町村民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第七十一条第一項、第八十八条又は第百四十四条の三第一項の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)の開始の日から六月の期間とする。以下法人の市町村民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合には、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の市町村民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第三十九項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。
2
連結法人(普通法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。第六項及び第三十四項において同じ。)に限る。以下この項において同じ。)は、その連結事業年度(連結子法人(同法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この節において同じ。)が同法第四条の五第一項又は第二項(同項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度(新たに設立された連結子法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)を含み、新たに設立された連結法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する連結事業年度を除く。以下この項及び第三十九項において同じ。)が六月を超える場合には、総務省令で定める様式により、当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日から二月以内に、前連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第三百二十一条の十一第一項において「予定申告に係る連結法人の法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書を当該連結事業年度開始の日から六月の期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額を納付しなければならない。ただし、前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額(同法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準として政令で定めるところにより計算した金額若しくは当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額が十万円以下である場合又はこれらの金額がない場合は、この限りでない。
2
連結法人(普通法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。第六項及び第三十四項において同じ。)に限る。以下この項において同じ。)は、その連結事業年度(連結子法人(同法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この節において同じ。)が同法第四条の五第一項又は第二項(同項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度(新たに設立された連結子法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)を含み、新たに設立された連結法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する連結事業年度を除く。以下この項及び第三十九項において同じ。)が六月を超える場合には、総務省令で定める様式により、当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日から二月以内に、前連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第三百二十一条の十一第一項において「予定申告に係る連結法人の法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書を当該連結事業年度開始の日から六月の期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額を納付しなければならない。ただし、前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額(同法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準として政令で定めるところにより計算した金額若しくは当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額が十万円以下である場合又はこれらの金額がない場合は、この限りでない。
3
前項の規定により申告書を提出すべき法人(同項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)が、前項の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第三十九項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。
3
前項の規定により申告書を提出すべき法人(同項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)が、前項の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第三十九項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。
4
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(同法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある連結子法人(連結申告法人(同法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下この節において同じ。)に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告書に係る連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下この節において同じ。)に係る個別帰属法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書をその連結法人税額の課税標準の算定期間(当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。以下この節において同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。
4
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(同法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある連結子法人(連結申告法人(同法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下この節において同じ。)に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告書に係る連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下この節において同じ。)に係る個別帰属法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書をその連結法人税額の課税標準の算定期間(当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。以下この節において同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。
5
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた連結適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度(同法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この項から第八項までにおいて同じ。)の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額(同法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。以下この項、第十六項及び第十七項において同じ。)とみなされたもの及び同法第八十一条の九第四項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第八項までにおいて同じ。)又は連結適用前災害損失欠損金額(同法第五十八条第一項の災害損失欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額とみなされたもの及び同条第四項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第八項までにおいて同じ。)がある場合のこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、前項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属調整額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
5
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた連結適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度(同法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この項から第八項までにおいて同じ。)の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額(同法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。以下この項、第十六項及び第十七項において同じ。)とみなされたもの及び同法第八十一条の九第四項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第八項までにおいて同じ。)又は連結適用前災害損失欠損金額(同法第五十八条第一項の災害損失欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額とみなされたもの及び同条第四項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第八項までにおいて同じ。)がある場合のこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、前項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属調整額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
6
前項に規定する控除対象個別帰属調整額とは、連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に、同項の法人の最初連結事業年度の終了の日(二以上の最初連結事業年度の終了の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の終了の日)における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
6
前項に規定する控除対象個別帰属調整額とは、連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に、同項の法人の最初連結事業年度の終了の日(二以上の最初連結事業年度の終了の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の終了の日)における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
一
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある普通法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第八十一条の十二第一項に規定する税率に相当する率
一
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある普通法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第八十一条の十二第一項に規定する税率に相当する率
二
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある協同組合等(同法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。第三十四項において同じ。)との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第八十一条の十二第三項に規定する税率に相当する率
二
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある協同組合等(同法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。第三十四項において同じ。)との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第八十一条の十二第三項に規定する税率に相当する率
7
第五項の法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。以下この条において同じ。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に係る第五項に規定する控除対象個別帰属調整額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属調整額(この項の規定により当該被合併法人等の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものを含む。)に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について同法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書(第一項の規定によつて提出すべき申告書(同法第七十四条第一項の規定によつて提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)又は第四項の規定によつて提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属調整額に限るものとし、第五項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における第五項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額(当該他の法人に同法第二条第十四号に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る同項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなす。
7
第五項の法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。以下この条において同じ。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に係る第五項に規定する控除対象個別帰属調整額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属調整額(この項の規定により当該被合併法人等の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものを含む。)に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について同法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書(第一項の規定によつて提出すべき申告書(同法第七十四条第一項の規定によつて提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)又は第四項の規定によつて提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属調整額に限るものとし、第五項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における第五項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額(当該他の法人に同法第二条第十四号に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る同項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなす。
8
第五項の規定は、同項の法人が連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額(前項の規定により当該法人の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされた被合併法人等の同項に規定する控除対象個別帰属調整額に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について法人税法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
8
第五項の規定は、同項の法人が連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額(前項の規定により当該法人の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされた被合併法人等の同項に規定する控除対象個別帰属調整額に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について法人税法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
9
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度において控除対象個別帰属税額(零(個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、当該個別帰属特別控除取戻税額等)から調整前個別帰属法人税額を差し引いた額であつて、零を超えるものをいう。以下この項から第十一項までにおいて同じ。)が生じた場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
9
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度において控除対象個別帰属税額(零(個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、当該個別帰属特別控除取戻税額等)から調整前個別帰属法人税額を差し引いた額であつて、零を超えるものをいう。以下この項から第十一項までにおいて同じ。)が生じた場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
10
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度(以下この項において「前十年内連結事業年度」という。)において控除対象個別帰属税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)の生じた前十年内連結事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属税額」という。)が生じたときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前十年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属税額の生じた前十年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)において生じた控除対象個別帰属税額とみなす。
10
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度(以下この項において「前十年内連結事業年度」という。)において控除対象個別帰属税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)の生じた前十年内連結事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属税額」という。)が生じたときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前十年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属税額の生じた前十年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)において生じた控除対象個別帰属税額とみなす。
11
第九項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものを除く。)の生じた連結事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものにつき第九項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
11
第九項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものを除く。)の生じた連結事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものにつき第九項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
12
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)で、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)又は当該連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分又は当該連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
12
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)で、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)又は当該連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分又は当該連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
一
法人税法第八十条の規定により法人税額の還付を受けた内国法人 第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「内国法人の控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、内国法人の控除対象還付法人税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
一
法人税法第八十条の規定により法人税額の還付を受けた内国法人 第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「内国法人の控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、内国法人の控除対象還付法人税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
二
法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
二
法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
三
法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
三
法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
13
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。以下この項において「前十年内事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る前十年内事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
13
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。以下この項において「前十年内事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る前十年内事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
内国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る内国法人の控除対象還付法人税額とみなす。
一
内国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る内国法人の控除対象還付法人税額とみなす。
二
外国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)のうち、法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなし、同法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。
二
外国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)のうち、法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなし、同法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。
14
第十二項の規定は、同項の法人が内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた欠損金額に係る事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものにつき第十二項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
14
第十二項の規定は、同項の法人が内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた欠損金額に係る事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものにつき第十二項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
15
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度(同法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、これらの法人に同法第八十一条の十八第一項第五号に掲げる金額(以下この項から第十七項までにおいて「控除対象個別帰属還付税額」という。)がある場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属還付税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属還付税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
15
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度(同法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、これらの法人に同法第八十一条の十八第一項第五号に掲げる金額(以下この項から第十七項までにおいて「控除対象個別帰属還付税額」という。)がある場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属還付税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属還付税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
16
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度(法人税法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。以下この項において「前十年内連結事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等に控除対象個別帰属還付税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属還付税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る前十年内連結事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属還付税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属還付税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前十年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属還付税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属還付税額に係る前十年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)に係る控除対象個別帰属還付税額とみなす。
16
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度(法人税法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。以下この項において「前十年内連結事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等に控除対象個別帰属還付税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属還付税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る前十年内連結事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属還付税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属還付税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前十年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属還付税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属還付税額に係る前十年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)に係る控除対象個別帰属還付税額とみなす。
17
第十五項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属還付税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る連結事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものにつき第十五項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
17
第十五項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属還付税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る連結事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものにつき第十五項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
18
第五項、第九項、第十二項及び第十五項の規定による法人税額又は個別帰属法人税額からの控除については、まず第五項及び第九項の規定による控除をし、次に第十二項及び第十五項の規定による控除をするものとする。
18
第五項、第九項、第十二項及び第十五項の規定による法人税額又は個別帰属法人税額からの控除については、まず第五項及び第九項の規定による控除をし、次に第十二項及び第十五項の規定による控除をするものとする。
19
公共法人等は、総務省令で定める様式により、毎年四月三十日までに、第三百十二条第三項第四号の期間中の事実に基づいて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならない。
19
公共法人等は、総務省令で定める様式により、毎年四月三十日までに、第三百十二条第三項第四号の期間中の事実に基づいて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならない。
20
法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて算定した市町村民税額が、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付すべき市町村民税額(予定申告法人にあつては、第一項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき市町村民税額)若しくは第二項に基づいて計算して申告納付し、若しくは申告納付すべき市町村民税額(以下この項及び第三百二十一条の十一第五項において「市町村民税の中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、市町村は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する市町村民税の中間納付額若しくは市町村民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
20
法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて算定した市町村民税額が、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付すべき市町村民税額(予定申告法人にあつては、第一項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき市町村民税額)若しくは第二項に基づいて計算して申告納付し、若しくは申告納付すべき市町村民税額(以下この項及び第三百二十一条の十一第五項において「市町村民税の中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、市町村は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する市町村民税の中間納付額若しくは市町村民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
21
第一項、第四項、第十九項及び第二十三項の規定によつて申告書を提出すべき法人は、当該申告書(第一項後段の規定により提出があつたものとみなされた申告書を除く。)の提出期限後においても、第三百二十一条の十一第四項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、第一項、第四項、第十九項及び第二十三項の規定によつて申告書を提出し、並びにその申告した市町村民税額を納付することができる。
21
第一項、第四項、第十九項及び第二十三項の規定によつて申告書を提出すべき法人は、当該申告書(第一項後段の規定により提出があつたものとみなされた申告書を除く。)の提出期限後においても、第三百二十一条の十一第四項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、第一項、第四項、第十九項及び第二十三項の規定によつて申告書を提出し、並びにその申告した市町村民税額を納付することができる。
22
第一項、第二項、第四項、第十九項、前項若しくはこの項の規定によつて申告書を提出した法人又は第三百二十一条の十一の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式によつて、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした市町村長に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された第二十条の九の三第六項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した市町村民税額を納付しなければならない。
22
第一項、第二項、第四項、第十九項、前項若しくはこの項の規定によつて申告書を提出した法人又は第三百二十一条の十一の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式によつて、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした市町村長に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された第二十条の九の三第六項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した市町村民税額を納付しなければならない。
一
先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された市町村民税額に不足額があるとき。
一
先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された市町村民税額に不足額があるとき。
二
先の申告書に納付すべき市町村民税額を記載しなかつた場合又は納付すべき市町村民税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき市町村民税額があるとき。
二
先の申告書に納付すべき市町村民税額を記載しなかつた場合又は納付すべき市町村民税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき市町村民税額があるとき。
23
第一項、第二項又は第四項の法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと(当該法人が連結子法人である場合又は連結子法人であつた場合にあつては、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下この節において同じ。)若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと)により、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告によつて増加した法人税額若しくは連結法人税額又は当該更正若しくは決定によつて納付すべき法人税額若しくは連結法人税額を納付すべき日までに、同項の規定によつて申告納付しなければならない。
23
第一項、第二項又は第四項の法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと(当該法人が連結子法人である場合又は連結子法人であつた場合にあつては、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下この節において同じ。)若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと)により、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告によつて増加した法人税額若しくは連結法人税額又は当該更正若しくは決定によつて納付すべき法人税額若しくは連結法人税額を納付すべき日までに、同項の規定によつて申告納付しなければならない。
24
市町村は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において租税特別措置法
第六十六条の七第四項及び第十項
又は第六十八条の九十一第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度
の同法第六十六条の七第四項
に規定する控除対象所得税額等相当額又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額のうち、同法
第六十六条の七第四項に規定する法人税の額及び同条第十項
に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第二十四項に規定する法人税割額の合計額又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第二十四項に規定する法人税割額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度又は連結事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項又は前二項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
24
市町村は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において租税特別措置法
第六十六条の七第五項及び第十一項
又は第六十八条の九十一第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度
の同法第六十六条の七第五項
に規定する控除対象所得税額等相当額又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額のうち、同法
第六十六条の七第五項に規定する法人税の額及び同条第十一項
に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第二十四項に規定する法人税割額の合計額又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第二十四項に規定する法人税割額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度又は連結事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項又は前二項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
25
市町村は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の九の三第四項及び第十項又は第六十八条の九十三の三第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度の同法第六十六条の九の三第四項に規定する控除対象所得税額等相当額又は同法第六十八条の九十三の三第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額のうち、同法第六十六条の九の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第二十五項に規定する法人税割額の合計額又は同法第六十八条の九十三の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第二十五項に規定する法人税割額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度又は連結事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
25
市町村は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の九の三第四項及び第十項又は第六十八条の九十三の三第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度の同法第六十六条の九の三第四項に規定する控除対象所得税額等相当額又は同法第六十八条の九十三の三第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額のうち、同法第六十六条の九の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第二十五項に規定する法人税割額の合計額又は同法第六十八条の九十三の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第二十五項に規定する法人税割額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度又は連結事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
26
市町村は、内国法人又は外国法人が、外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(外国法人にあつては、法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この項において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第六十九条第一項の控除限度額若しくは同法第百四十四条の二第一項の控除限度額又は同法第八十一条の十五第一項の連結控除限度個別帰属額及び地方法人税法第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるもの若しくは同条第三項の控除の限度額で政令で定めるもの又は同条第二項の控除の限度額で政令で定めるもの並びに第五十三条第二十六項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。)から控除するものとする。
26
市町村は、内国法人又は外国法人が、外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(外国法人にあつては、法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この項において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第六十九条第一項の控除限度額若しくは同法第百四十四条の二第一項の控除限度額又は同法第八十一条の十五第一項の連結控除限度個別帰属額及び地方法人税法第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるもの若しくは同条第三項の控除の限度額で政令で定めるもの又は同条第二項の控除の限度額で政令で定めるもの並びに第五十三条第二十六項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。)から控除するものとする。
27
法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)の各事業年度又は各連結事業年度の開始の日前に開始した事業年度又は連結事業年度(当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日以前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度を含む。)の法人税割につき市町村長が法人税に関する法律の規定により更正された法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定により更正をした場合において、当該更正につき第三十三項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額(既に第三十四項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度又は当該各連結事業年度(当該更正の日(当該更正が当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度又は連結事業年度に限る。)の法人税割額から控除するものとする。
27
法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)の各事業年度又は各連結事業年度の開始の日前に開始した事業年度又は連結事業年度(当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日以前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度を含む。)の法人税割につき市町村長が法人税に関する法律の規定により更正された法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定により更正をした場合において、当該更正につき第三十三項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額(既に第三十四項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度又は当該各連結事業年度(当該更正の日(当該更正が当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度又は連結事業年度に限る。)の法人税割額から控除するものとする。
28
市町村は、当該市町村内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び第三十項において「法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度又は各連結事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度又は各連結事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第七十四条第一項若しくは第百四十四条の六第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
28
市町村は、当該市町村内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び第三十項において「法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度又は各連結事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度又は各連結事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第七十四条第一項若しくは第百四十四条の六第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
29
市町村は、当該市町村内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から一年以内に開始する各連結事業年度又は各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各連結事業年度又は各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額又は同法第七十四条第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その連結法人税額の課税標準の算定期間又はその法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
29
市町村は、当該市町村内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から一年以内に開始する各連結事業年度又は各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各連結事業年度又は各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額又は同法第七十四条第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その連結法人税額の課税標準の算定期間又はその法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
30
第二十八項に規定する国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の法人税額若しくは各連結事業年度の連結法人税額を減少させる更正があつた場合又は前項に規定する同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る連結事業年度後の各連結事業年度の連結法人税額若しくは各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合において、これらの更正に係る法人税額又はこれらの更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額又は個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、前二項の規定を適用する。
30
第二十八項に規定する国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の法人税額若しくは各連結事業年度の連結法人税額を減少させる更正があつた場合又は前項に規定する同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る連結事業年度後の各連結事業年度の連結法人税額若しくは各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合において、これらの更正に係る法人税額又はこれらの更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額又は個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、前二項の規定を適用する。
31
前三項の規定は、第二十八項又は第二十九項の法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る第二十八項若しくは第二十九項に規定する第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正又は前項に規定する第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合について準用する。この場合において、第二十八項又は第二十九項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。
31
前三項の規定は、第二十八項又は第二十九項の法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る第二十八項若しくは第二十九項に規定する第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正又は前項に規定する第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合について準用する。この場合において、第二十八項又は第二十九項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。
32
第二十四項から第二十七項までの規定並びに第二十八項及び第二十九項(これらの規定を第三十項(前項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法人税割額からの控除については、まず第二十四項及び第二十五項の規定による控除をし、次に第二十六項の規定による控除、第二十七項の規定による控除並びに第二十八項及び第二十九項の規定による控除の順序に控除をするものとする。
32
第二十四項から第二十七項までの規定並びに第二十八項及び第二十九項(これらの規定を第三十項(前項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法人税割額からの控除については、まず第二十四項及び第二十五項の規定による控除をし、次に第二十六項の規定による控除、第二十七項の規定による控除並びに第二十八項及び第二十九項の規定による控除の順序に控除をするものとする。
33
市町村長が法人税法第百三十五条第一項又は第五項に規定する更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定により更正をした場合(次項及び第三十五項において「市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合」という。)は、当該更正に係る事業年度又は連結事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるもの(以下この条において「仮装経理法人税割額」という。)は、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、次項又は第三十七項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。
33
市町村長が法人税法第百三十五条第一項又は第五項に規定する更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定により更正をした場合(次項及び第三十五項において「市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合」という。)は、当該更正に係る事業年度又は連結事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるもの(以下この条において「仮装経理法人税割額」という。)は、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、次項又は第三十七項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。
34
市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度又は連結事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度又は当該五年を経過する日の属する連結事業年度の終了の日までの間に当該更正を受けた法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の市町村民税の確定申告書の提出がなかつた場合には、当該提出期限後の当該法人の市町村民税の確定申告書の提出又は当該法人の市町村民税の確定申告書に係る事業年度若しくは連結事業年度の法人税割についての第三百二十一条の十一第二項の規定による決定があつた場合)には、市町村長は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第二十七項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
34
市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度又は連結事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度又は当該五年を経過する日の属する連結事業年度の終了の日までの間に当該更正を受けた法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の市町村民税の確定申告書の提出がなかつた場合には、当該提出期限後の当該法人の市町村民税の確定申告書の提出又は当該法人の市町村民税の確定申告書に係る事業年度若しくは連結事業年度の法人税割についての第三百二十一条の十一第二項の規定による決定があつた場合)には、市町村長は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第二十七項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
一
残余財産が確定したこと その残余財産の確定の日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
一
残余財産が確定したこと その残余財産の確定の日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
二
合併による解散(適格合併による解散を除く。)をしたこと その合併の日の前日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
二
合併による解散(適格合併による解散を除く。)をしたこと その合併の日の前日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
三
破産手続開始の決定による解散をしたこと その破産手続開始の決定の日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
三
破産手続開始の決定による解散をしたこと その破産手続開始の決定の日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
四
普通法人又は協同組合等が法人税法第二条第六号に規定する公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日の前日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
四
普通法人又は協同組合等が法人税法第二条第六号に規定する公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日の前日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
35
市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合において、当該更正を受けた法人について次に掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日以後一年以内に、市町村長に対し、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既に前項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第二十七項の規定により控除された金額を除く。次項及び第三十七項において同じ。)の還付を請求することができる。
35
市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合において、当該更正を受けた法人について次に掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日以後一年以内に、市町村長に対し、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既に前項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第二十七項の規定により控除された金額を除く。次項及び第三十七項において同じ。)の還付を請求することができる。
一
更生手続開始の決定があつたこと。
一
更生手続開始の決定があつたこと。
二
再生手続開始の決定があつたこと。
二
再生手続開始の決定があつたこと。
三
前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
三
前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
36
前項の規定による還付の請求をしようとする法人は、その還付を受けようとする仮装経理法人税割額、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
36
前項の規定による還付の請求をしようとする法人は、その還付を受けようとする仮装経理法人税割額、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
37
市町村長は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理法人税割額を還付し、若しくは当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。
37
市町村長は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理法人税割額を還付し、若しくは当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。
38
第二十八項又は第二十九項(これらの規定を第三十項(第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び第三十一項において準用する場合を含む。)の規定により控除されるべき額でこれらの規定により控除しきれなかつた金額があるときは、市町村は、政令で定めるところにより、これらの規定の適用を受ける法人に対しその控除しきれなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
38
第二十八項又は第二十九項(これらの規定を第三十項(第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び第三十一項において準用する場合を含む。)の規定により控除されるべき額でこれらの規定により控除しきれなかつた金額があるときは、市町村は、政令で定めるところにより、これらの規定の適用を受ける法人に対しその控除しきれなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
39
法人税法第七十一条第一項若しくは第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は第二項の規定により申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結事業年度開始の日から六月の期間中において当該法人の寮等のみが所在する市町村に対しては、第一項(同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項に係る部分に限る。)又は第二項の規定にかかわらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結事業年度開始の日から六月の期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。
39
法人税法第七十一条第一項若しくは第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は第二項の規定により申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結事業年度開始の日から六月の期間中において当該法人の寮等のみが所在する市町村に対しては、第一項(同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項に係る部分に限る。)又は第二項の規定にかかわらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結事業年度開始の日から六月の期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。
40
法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この項及び第三百二十七条第一項において同じ。)の規定の適用を受けているものについて、同法第七十五条の二第九項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第七十五条の二第九項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定を適用することができる。
40
法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この項及び第三百二十七条第一項において同じ。)の規定の適用を受けているものについて、同法第七十五条の二第九項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第七十五条の二第九項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定を適用することができる。
41
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けているものが、同条第四項の規定の適用を受ける場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)については、同項の規定の適用に係る当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該連結法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定を適用することができる。
41
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けているものが、同条第四項の規定の適用を受ける場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)については、同項の規定の適用に係る当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該連結法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定を適用することができる。
42
特定法人である内国法人は、第一項、第二項、第四項、第十九項又は第二十一項から第二十三項までの規定により、これらの規定による申告書(以下この条において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又は納税申告書にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第四十四項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている法人の市町村民税の申告については、第一項、第二項、第四項、第十九項及び第二十一項から第二十三項までの規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第四十四項及び第四十五項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第四十四項において「添付書類記載事項」という。)を、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法により市町村長に提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の総務省令で定める記録用の媒体を市町村長に提出する方法により、行うことができる。
42
特定法人である内国法人は、第一項、第二項、第四項、第十九項又は第二十一項から第二十三項までの規定により、これらの規定による申告書(以下この条において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又は納税申告書にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第四十四項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている法人の市町村民税の申告については、第一項、第二項、第四項、第十九項及び第二十一項から第二十三項までの規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第四十四項及び第四十五項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第四十四項において「添付書類記載事項」という。)を、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法により市町村長に提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の総務省令で定める記録用の媒体を市町村長に提出する方法により、行うことができる。
43
前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。
43
前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。
一
納税申告書に係る事業年度又は連結事業年度開始の日(公共法人等にあつては、前年四月一日)現在における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人
一
納税申告書に係る事業年度又は連結事業年度開始の日(公共法人等にあつては、前年四月一日)現在における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人
二
保険業法に規定する相互会社
二
保険業法に規定する相互会社
三
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
三
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
四
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
四
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
44
第四十二項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律又はこれに基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
44
第四十二項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律又はこれに基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
45
第四十二項本文の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する市町村長に到達したものとみなす。
45
第四十二項本文の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する市町村長に到達したものとみなす。
46
第四十二項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて市町村長の承認を受けたときは、当該市町村長が指定する期間内に行う同項の申告については、同項から前項までの規定は、適用しない。法人税法第七十五条の四第二項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第七十五条の四第二項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第四十二項の内国法人が、同条第一項若しくは同法第八十一条の二十四の三第一項の承認を受け、又は同法第七十五条の四第三項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。第五十五項において同じ。)の却下の処分を受けていない旨を記載した総務省令で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、市町村長に提出した場合における当該税務署長が同法第七十五条の四第一項の規定により指定する期間(同条第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)又は同法第八十一条の二十四の三第一項の規定により指定する期間(同条第二項において準用する同法第七十五条の四第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)内に行う第四十二項の申告についても、同様とする。
46
第四十二項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて市町村長の承認を受けたときは、当該市町村長が指定する期間内に行う同項の申告については、同項から前項までの規定は、適用しない。法人税法第七十五条の四第二項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第七十五条の四第二項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第四十二項の内国法人が、同条第一項若しくは同法第八十一条の二十四の三第一項の承認を受け、又は同法第七十五条の四第三項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。第五十五項において同じ。)の却下の処分を受けていない旨を記載した総務省令で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、市町村長に提出した場合における当該税務署長が同法第七十五条の四第一項の規定により指定する期間(同条第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)又は同法第八十一条の二十四の三第一項の規定により指定する期間(同条第二項において準用する同法第七十五条の四第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)内に行う第四十二項の申告についても、同様とする。
47
前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他総務省令で定める事項を記載した申請書に総務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前まで(同項に規定する理由が生じた日が第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、当該申告書の提出期限までに提出すべきものに限る。)又は第四項、第十九項若しくは第二十三項の規定による申告書の提出期限の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これを市町村長に提出しなければならない。
47
前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他総務省令で定める事項を記載した申請書に総務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前まで(同項に規定する理由が生じた日が第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、当該申告書の提出期限までに提出すべきものに限る。)又は第四項、第十九項若しくは第二十三項の規定による申告書の提出期限の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これを市町村長に提出しなければならない。
48
市町村長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
48
市町村長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
49
市町村長は、第四十七項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき第四十六項前段の承認又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
49
市町村長は、第四十七項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき第四十六項前段の承認又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
50
第四十七項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第四十六項前段の規定による指定を受けようとする期間の開始の日までに同項前段の承認又は第四十八項の却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を第四十六項前段の期間として同項前段の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。
50
第四十七項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第四十六項前段の規定による指定を受けようとする期間の開始の日までに同項前段の承認又は第四十八項の却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を第四十六項前段の期間として同項前段の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。
51
市町村長は、第四十六項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、同項前段の承認を取り消すことができる。
51
市町村長は、第四十六項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、同項前段の承認を取り消すことができる。
52
市町村長は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
52
市町村長は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
53
第四十六項の規定の適用を受けている内国法人は、第四十二項の申告につき第四十六項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を市町村長に提出しなければならない。
53
第四十六項の規定の適用を受けている内国法人は、第四十二項の申告につき第四十六項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を市町村長に提出しなければならない。
54
第四十六項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、第五十一項の処分又は前項の届出書の提出があつたときは、これらの処分又は届出書の提出があつた日の翌日以後の第四十六項前段の期間内に行う第四十二項の申告については、第四十六項前段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。
54
第四十六項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、第五十一項の処分又は前項の届出書の提出があつたときは、これらの処分又は届出書の提出があつた日の翌日以後の第四十六項前段の期間内に行う第四十二項の申告については、第四十六項前段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。
55
第四十六項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第五十三項の届出書の提出又は法人税法第七十五条の四第三項若しくは第六項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。)の処分があつたときは、これらの届出書の提出又は処分があつた日の翌日以後の第四十六項後段の期間内に行う第四十二項の申告については、第四十六項後段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。
55
第四十六項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第五十三項の届出書の提出又は法人税法第七十五条の四第三項若しくは第六項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。)の処分があつたときは、これらの届出書の提出又は処分があつた日の翌日以後の第四十六項後段の期間内に行う第四十二項の申告については、第四十六項後段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。
56
総務大臣は、第七百九十条の二の規定による報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組織の故障その他の理由により、第四十二項の内国法人で同項の規定により同項の申告を行うことが困難であると認めるものが多数に上ると認めるときは、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができる期間を指定することができる。
56
総務大臣は、第七百九十条の二の規定による報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組織の故障その他の理由により、第四十二項の内国法人で同項の規定により同項の申告を行うことが困難であると認めるものが多数に上ると認めるときは、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができる期間を指定することができる。
57
総務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、市町村長及び機構に通知しなければならない。
57
総務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、市町村長及び機構に通知しなければならない。
58
前項の規定による告示があつたときは、第四十六項の規定にかかわらず、総務大臣が第五十六項の規定により指定する期間内に行う第四十二項の申告については、同項から第四十五項までの規定は、適用しない。
58
前項の規定による告示があつたときは、第四十六項の規定にかかわらず、総務大臣が第五十六項の規定により指定する期間内に行う第四十二項の申告については、同項から第四十五項までの規定は、適用しない。
59
法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から控除すべき金額の計算に関する事項、その控除の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
59
法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から控除すべき金額の計算に関する事項、その控除の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭二六法九五・追加、昭二七法二六二・昭二八法二〇二・昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三五法五六・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三七法六七・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四八法二三・昭五〇法一八・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六二法四九・昭六二法九四・平三法七・平四法五・平五法六八・平六法一五・平七法四〇・平一〇法二七・平一〇法八四・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
(昭二六法九五・追加、昭二七法二六二・昭二八法二〇二・昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三五法五六・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三七法六七・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四八法二三・昭五〇法一八・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六二法四九・昭六二法九四・平三法七・平四法五・平五法六八・平六法一五・平七法四〇・平一〇法二七・平一〇法八四・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(個人の道府県民税に係る督促、滞納処分等)
(国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第三百三十四条
市町村は、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金について督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をする場合においては、この法律に特別の規定がある場合を除く外、当該個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金についてあわせて督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をするものとする。
第三百三十四条
第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(昭二九法九五・追加、昭三四法一四九・一部改正・旧第三三四条の二繰上)
(令二法五・全改)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(個人の道府県民税に係る督促、滞納処分等)
第三百三十五条から第三百四十条まで
削除
第三百三十五条
市町村は、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金について督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をする場合には、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金について併せて督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をするものとする。
(平二九法二)
(令二法五・全改)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第三百三十五条から第三百四十条まで
削除
第三百三十六条から第三百四十条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第三百三十五条から第三百四十条まで
削除
第三百三十六条から第三百四十条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第三百三十五条から第三百四十条まで
削除
第三百三十六条から第三百四十条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第三百三十五条から第三百四十条まで
削除
第三百三十六条から第三百四十条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第三百三十五条から第三百四十条まで
削除
第三百三十六条から第三百四十条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(固定資産税の納税義務者等)
(固定資産税の納税義務者等)
第三百四十三条
固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。
第三百四十三条
固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。
2
前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は
登録されている
者をいう。この場合において、所有者として登記又は
登録されている
個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は
登録されている
法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第三百四十八条第一項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。
2
前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は
登録がされている
者をいう。この場合において、所有者として登記又は
登録がされている
個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は
登録がされている
法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第三百四十八条第一項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。
3
第一項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。
3
第一項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。
4
市町村は、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由
によつて
不明である場合
においては
、その使用者を所有者とみなして、
これを
固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。
★挿入★
4
市町村は、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由
により
不明である場合
には
、その使用者を所有者とみなして、
★削除★
固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。
この場合において、当該市町村は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。
★新設★
5
市町村は、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合(前項に規定する場合を除く。)には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、当該市町村は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
農地法第四十五条第一項若しくは農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法第七十八条第一項の規定
によつて
農林水産大臣が管理する土地又は旧相続税法(昭和二十二年法律第八十七号)第五十二条、相続税法第四十一条若しくは第四十八条の二、所得税法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第六十三号)による改正前の所得税法第五十七条の四、戦時補償特別措置法(昭和二十一年法律第三十八号)第二十三条若しくは財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)第五十六条の規定
によつて
国が収納した農地については、買収し、又は収納した日から国が当該土地又は農地を他人に売り渡し、その所有権が売渡しの相手方に移転する日までの間はその使用者をもつて、その日後当該売渡しの相手方が登記簿に所有者として登記される日までの間はその売渡しの相手方をもつて、それぞれ第一項の所有者とみなす。
6
農地法第四十五条第一項若しくは農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法第七十八条第一項の規定
により
農林水産大臣が管理する土地又は旧相続税法(昭和二十二年法律第八十七号)第五十二条、相続税法第四十一条若しくは第四十八条の二、所得税法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第六十三号)による改正前の所得税法第五十七条の四、戦時補償特別措置法(昭和二十一年法律第三十八号)第二十三条若しくは財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)第五十六条の規定
により
国が収納した農地については、買収し、又は収納した日から国が当該土地又は農地を他人に売り渡し、その所有権が売渡しの相手方に移転する日までの間はその使用者をもつて、その日後当該売渡しの相手方が登記簿に所有者として登記される日までの間はその売渡しの相手方をもつて、それぞれ第一項の所有者とみなす。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
土地区画整理法による土地区画整理事業(農住組合法第八条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第七条第一項第一号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十五条第一項第一号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業を含む。以下この項において同じ。)又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定めるところ
によつて
仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下この項、第三百四十九条の三の三第三項及び第三百八十一条第八項において「仮換地等」と総称する。)の指定があつた場合又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第百条の二(農住組合法第八条第一項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定
によつて
管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項及び第三百八十一条第八項において「仮使用地」という。)がある場合
においては
、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなつた日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあつては当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は
登録されている
者をもつて、仮使用地にあつては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもつて、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第一項の所有者とみなし、換地処分の公告があつた日又は換地計画の認可の公告があつた日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもつて当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなすことができる。
7
土地区画整理法による土地区画整理事業(農住組合法第八条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第七条第一項第一号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十五条第一項第一号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業を含む。以下この項において同じ。)又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定めるところ
により
仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下この項、第三百四十九条の三の三第三項及び第三百八十一条第八項において「仮換地等」と総称する。)の指定があつた場合又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第百条の二(農住組合法第八条第一項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定
により
管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項及び第三百八十一条第八項において「仮使用地」という。)がある場合
には
、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなつた日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあつては当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は
登録がされている
者をもつて、仮使用地にあつては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもつて、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第一項の所有者とみなし、換地処分の公告があつた日又は換地計画の認可の公告があつた日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもつて当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなすことができる。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十三条第一項の規定
によつて
使用する埋立地若しくは干拓地(以下この項において「埋立地等」という。)又は国が埋立て若しくは干拓
によつて
造成する埋立地等(同法第四十二条第二項の規定による通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については、これらの埋立地等をもつて土地とみなし、これらの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区(以下この項において「都道府県等」という。)以外の者が同法第二十三条第一項の規定
によつて
使用する埋立地等にあつては、当該埋立地等を使用する者をもつて当該埋立地等に係る第一項の所有者とみなし、都道府県等が同条第一項の規定
によつて
使用し、又は国が埋立て若しくは干拓
によつて
造成する埋立地等にあつては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者(土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国又は都道府県が行う同項第一号の事業により造成された埋立地等を使用する者で政令で定めるものを除く。)をもつて当該埋立地等に係る第一項の所有者とみなし、これらの埋立地等が隣接する土地の所在する市町村をもつてこれらの埋立地等が所在する市町村とみなして固定資産税を課することができる。
8
公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十三条第一項の規定
により
使用する埋立地若しくは干拓地(以下この項において「埋立地等」という。)又は国が埋立て若しくは干拓
により
造成する埋立地等(同法第四十二条第二項の規定による通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については、これらの埋立地等をもつて土地とみなし、これらの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区(以下この項において「都道府県等」という。)以外の者が同法第二十三条第一項の規定
により
使用する埋立地等にあつては、当該埋立地等を使用する者をもつて当該埋立地等に係る第一項の所有者とみなし、都道府県等が同条第一項の規定
により
使用し、又は国が埋立て若しくは干拓
により
造成する埋立地等にあつては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者(土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国又は都道府県が行う同項第一号の事業により造成された埋立地等を使用する者で政令で定めるものを除く。)をもつて当該埋立地等に係る第一項の所有者とみなし、これらの埋立地等が隣接する土地の所在する市町村をもつてこれらの埋立地等が所在する市町村とみなして固定資産税を課することができる。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この項において同じ。)が信託の引受けをした償却資産で、その信託行為の定めるところにしたがい当該信託会社が他の者にこれを譲渡することを条件として当該他の者に賃貸しているものについては、当該償却資産が当該他の者の事業の用に供するものであるときは、当該他の者をもつて第一項の所有者とみなす。
9
信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この項において同じ。)が信託の引受けをした償却資産で、その信託行為の定めるところにしたがい当該信託会社が他の者にこれを譲渡することを条件として当該他の者に賃貸しているものについては、当該償却資産が当該他の者の事業の用に供するものであるときは、当該他の者をもつて第一項の所有者とみなす。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他総務省令で定めるものを含む。)であつて、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなつたもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもつて第一項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課することができる。
10
家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他総務省令で定めるものを含む。)であつて、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなつたもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもつて第一項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課することができる。
(昭二六法九五・昭二七法二一六・昭二九法九五・昭二九法一二〇・昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三四法九〇・昭三五法一四・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四七法七八・昭五〇法一八・昭五三法九・昭五三法八七・昭五六法一五・昭六三法四四・平元法一四・平二法六二・平四法八七・平九法五〇・平一一法七〇・平一一法八七・平一二法四・平一三法八・平一五法九・平一六法一七・平一六法一二四・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二三法三五・平二五法三・一部改正)
(昭二六法九五・昭二七法二一六・昭二九法九五・昭二九法一二〇・昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三四法九〇・昭三五法一四・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四七法七八・昭五〇法一八・昭五三法九・昭五三法八七・昭五六法一五・昭六三法四四・平元法一四・平二法六二・平四法八七・平九法五〇・平一一法七〇・平一一法八七・平一二法四・平一三法八・平一五法九・平一六法一七・平一六法一二四・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二三法三五・平二五法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(固定資産税の非課税の範囲)
(固定資産税の非課税の範囲)
第三百四十八条
市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
第三百四十八条
市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
2
固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。
2
固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。
一
国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産
一
国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産
一の二
皇室経済法第七条に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である固定資産
一の二
皇室経済法第七条に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である固定資産
二
独立行政法人水資源機構、土地改良区、土地改良区連合及び土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二
独立行政法人水資源機構、土地改良区、土地改良区連合及び土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二の二から二の四まで
削除
二の二から二の四まで
削除
二の五
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルで政令で定めるもの
二の五
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルで政令で定めるもの
二の六
公共の危害防止のために設置された鉄道事業又は軌道経営の用に供する踏切道及び踏切保安装置
二の六
公共の危害防止のために設置された鉄道事業又は軌道経営の用に供する踏切道及び踏切保安装置
二の七
既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)若しくは既設の軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設で政令で定めるもの、公共の用に供する飛行場の滑走路の延長に伴い新たに建設された立体交差化施設又は道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設で政令で定めるもののうち、線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるもの
二の七
既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)若しくは既設の軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設で政令で定めるもの、公共の用に供する飛行場の滑走路の延長に伴い新たに建設された立体交差化施設又は道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設で政令で定めるもののうち、線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるもの
二の八
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が都市計画法第七条第一項の規定により定められた市街化区域内において鉄道事業又は軌道経営の用に供する地下道又は
跨
(
こ
)
線道路橋で、政令で定めるもの
二の八
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が都市計画法第七条第一項の規定により定められた市街化区域内において鉄道事業又は軌道経営の用に供する地下道又は
跨
(
こ
)
線道路橋で、政令で定めるもの
三
宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第三条に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む。)
三
宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第三条に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む。)
四
墓地
四
墓地
五
公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地
五
公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地
六
公共の用に供する用悪水路、ため池、堤とう及び井溝
六
公共の用に供する用悪水路、ため池、堤とう及び井溝
七
保安林に係る土地(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。)
七
保安林に係る土地(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。)
七の二
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項に規定する国立公園又は国定公園の特別地域のうち同法第二十一条第一項に規定する特別保護地区その他総務省令で定める地域内の土地で総務省令で定めるもの
七の二
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項に規定する国立公園又は国定公園の特別地域のうち同法第二十一条第一項に規定する特別保護地区その他総務省令で定める地域内の土地で総務省令で定めるもの
八
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史蹟、史蹟、特別名勝、名勝、特別天然記念物若しくは天然記念物として指定され、若しくは旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)第二条第一項の規定により認定された家屋又はその敷地
八
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史蹟、史蹟、特別名勝、名勝、特別天然記念物若しくは天然記念物として指定され、若しくは旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)第二条第一項の規定により認定された家屋又はその敷地
八の二
文化財保護法第百四十四条第一項に規定する重要伝統的建造物群保存地区内の家屋で政令で定めるもの
八の二
文化財保護法第百四十四条第一項に規定する重要伝統的建造物群保存地区内の家屋で政令で定めるもの
九
学校法人又は私立学校法第六十四条第四項の法人(以下この号において「学校法人等」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産(第十号の四に該当するものを除く。)、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法第一条の学校又は同法第百二十四条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産(同号に該当するものを除く。)並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第二条第一項の博物館において直接その用に供する固定資産
九
学校法人又は私立学校法第六十四条第四項の法人(以下この号において「学校法人等」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産(第十号の四に該当するものを除く。)、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法第一条の学校又は同法第百二十四条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産(同号に該当するものを除く。)並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第二条第一項の博物館において直接その用に供する固定資産
九の二
医療法第三十一条の公的医療機関の開設者、医療法人(政令で定めるものに限る。)、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産
九の二
医療法第三十一条の公的医療機関の開設者、医療法人(政令で定めるものに限る。)、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産
十
社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第十号の七までにおいて同じ。)が生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十
社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第十号の七までにおいて同じ。)が生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の二
社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する固定資産
十の二
社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する固定資産
十の三
社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの(次号に該当するものを除く。)
十の三
社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの(次号に該当するものを除く。)
十の四
学校法人、社会福祉法人その他政令で定める者が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園の用に供する固定資産
十の四
学校法人、社会福祉法人その他政令で定める者が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園の用に供する固定資産
十の五
社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の五
社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の六
社会福祉法人が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設の用に供する固定資産
十の六
社会福祉法人が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設の用に供する固定資産
十の七
第十号から前号までに掲げる固定資産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業(同条第三項第一号の二に掲げる事業を除く。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の七
第十号から前号までに掲げる固定資産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業(同条第三項第一号の二に掲げる事業を除く。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の八
更生保護法人が更生保護事業法第二条第一項に規定する更生保護事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の八
更生保護法人が更生保護事業法第二条第一項に規定する更生保護事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の九
介護保険法第百十五条の四十七第一項の規定により市町村から同法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する固定資産
十の九
介護保険法第百十五条の四十七第一項の規定により市町村から同法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する固定資産
十の十
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業(利用定員が六人以上であるものに限る。)の用に供する固定資産
十の十
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業(利用定員が六人以上であるものに限る。)の用に供する固定資産
十一
第九号の二から第十号の七までに掲げる固定資産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一
第九号の二から第十号の七までに掲げる固定資産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の二
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第十一条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の二
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第十一条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の三
農業協同組合法、消費生活協同組合法及び水産業協同組合法による組合及び連合会が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに農業共済組合及び農業共済組合連合会が所有し、かつ、経営する家畜診療所において直接その用に供する固定資産
十一の三
農業協同組合法、消費生活協同組合法及び水産業協同組合法による組合及び連合会が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに農業共済組合及び農業共済組合連合会が所有し、かつ、経営する家畜診療所において直接その用に供する固定資産
十一の四
健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合(以下この号において「健康保険組合等」という。)が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに健康保険組合等が所有し、かつ、経営する政令で定める保健施設において直接その用に供する固定資産
十一の四
健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合(以下この号において「健康保険組合等」という。)が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに健康保険組合等が所有し、かつ、経営する政令で定める保健施設において直接その用に供する固定資産
十一の五
医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の五
医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の六
独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法第十三条第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の六
独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法第十三条第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十二
公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十二
公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十三
日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第一項から第四項までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十三
日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第一項から第四項までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十四
商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法第九条又は第六十五条に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法第十一条又は第五十五条の八第一項若しくは第二項に規定する事業の用に供する固定資産で、政令で定めるもの
十四
商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法第九条又は第六十五条に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法第十一条又は第五十五条の八第一項若しくは第二項に規定する事業の用に供する固定資産で、政令で定めるもの
十五
削除
十五
削除
十六
独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法第十二条第一項第一号、第三号、第四号又は第七号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十六
独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法第十二条第一項第一号、第三号、第四号又は第七号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十七
独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法第十四条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十七
独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法第十四条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十八
独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法第十五条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十八
独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法第十五条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十九
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第十四条第一項第四号若しくは第七号又は附則第五条第三項第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十九
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第十四条第一項第四号若しくは第七号又は附則第五条第三項第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十及び二十一
削除
二十及び二十一
削除
二十及び二十一
削除
二十及び二十一
削除
二十二
独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十二
独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十三
削除
二十三
削除
二十四
漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会が所有し、かつ、政令で定める漁船用燃料の貯蔵施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十四
漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会が所有し、かつ、政令で定める漁船用燃料の貯蔵施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十五
削除
二十五
削除
二十六
公益社団法人又は公益財団法人で学生又は生徒の修学を援助することを目的とするものがその目的のため設置する寄宿舎で政令で定めるものにおいて直接その用に供する家屋
二十六
公益社団法人又は公益財団法人で学生又は生徒の修学を援助することを目的とするものがその目的のため設置する寄宿舎で政令で定めるものにおいて直接その用に供する家屋
二十七
削除
二十七
削除
二十八
独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第十三条第一項第一号イ若しくはロ、第四号イ、ロ若しくはニ又は第五号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十八
独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第十三条第一項第一号イ若しくはロ、第四号イ、ロ若しくはニ又は第五号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十九
独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第十条第一号から第七号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十九
独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第十条第一号から第七号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十
日本下水道事業団が日本下水道事業団法第二十六条第一項第七号又は第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十
日本下水道事業団が日本下水道事業団法第二十六条第一項第七号又は第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十一
削除
三十一
削除
三十二
独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法第十八条第一項各号に定める工事(同条第四項(被災市街地復興特別措置法第二十二条第二項及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の十五第一項において準用する場合を含む。)の公告に係るものに限る。)に係る施設の用に供されるものとして取得した土地
三十二
独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法第十八条第一項各号に定める工事(同条第四項(被災市街地復興特別措置法第二十二条第二項及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の十五第一項において準用する場合を含む。)の公告に係るものに限る。)に係る施設の用に供されるものとして取得した土地
三十三
削除
三十三
削除
三十四
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第十三条第一項第二号及び第三号の業務の用に供するため所有する固定資産並びに同法第二十五条の規定により貸し付けている固定資産で、政令で定めるもの
三十四
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第十三条第一項第二号及び第三号の業務の用に供するため所有する固定資産並びに同法第二十五条の規定により貸し付けている固定資産で、政令で定めるもの
三十五
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。
第三百四十九条の三第十九項
において「平成十三年旅客会社法改正法」という。)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(第五項において「旅客会社等」という。)が所有する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるもの
三十五
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。
第三百四十九条の三第十八項
において「平成十三年旅客会社法改正法」という。)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(第五項において「旅客会社等」という。)が所有する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるもの
三十六
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(以下この号及び
第三百四十九条の三第二十二項
において「機構法」という。)第十四条第一項第一号に規定する業務(農業機械化促進法を廃止する等の法律第一条の規定による廃止前の農業機械化促進法(以下この号及び
第三百四十九条の三第二十二項
において「旧農業機械化促進法」という。)第十六条第一項第一号及び第三号から第五号までに規定する業務に該当するものを除く。)又は機構法第十四条第一項第二号から第四号まで若しくは第二項から第四項までに規定する業務の用に供する固定資産及び直接同条第一項第一号に規定する業務(旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する固定資産(独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第四条第一項の規定により承継し、かつ、直接旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務の用に供したものに限る。)で政令で定めるもの
三十六
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(以下この号及び
第三百四十九条の三第二十一項
において「機構法」という。)第十四条第一項第一号に規定する業務(農業機械化促進法を廃止する等の法律第一条の規定による廃止前の農業機械化促進法(以下この号及び
第三百四十九条の三第二十一項
において「旧農業機械化促進法」という。)第十六条第一項第一号及び第三号から第五号までに規定する業務に該当するものを除く。)又は機構法第十四条第一項第二号から第四号まで若しくは第二項から第四項までに規定する業務の用に供する固定資産及び直接同条第一項第一号に規定する業務(旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する固定資産(独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第四条第一項の規定により承継し、かつ、直接旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務の用に供したものに限る。)で政令で定めるもの
三十七
国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機構法第十二条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十七
国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機構法第十二条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十八
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十八
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十九
国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第一項第一号から第八号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十九
国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第一項第一号から第八号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十
独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法第十三条第一項第三号に規定する業務の用に供する家屋で政令で定めるもの
四十
独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法第十三条第一項第三号に規定する業務の用に供する家屋で政令で定めるもの
四十一
日本司法支援センターが総合法律支援法第三十条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十一
日本司法支援センターが総合法律支援法第三十条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十二
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第十五条第一項第一号イ若しくは第三号から第五号まで又は第二項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十二
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第十五条第一項第一号イ若しくは第三号から第五号まで又は第二項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十三
国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法第十三条第一項第一号から第三号まで又は第二項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十三
国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法第十三条第一項第一号から第三号まで又は第二項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十四
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第十六条第二号から第七号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十四
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第十六条第二号から第七号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
3
市町村は、前項各号に掲げる固定資産を当該各号に掲げる目的以外の目的に使用する場合においては、前項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対し、固定資産税を課する。
3
市町村は、前項各号に掲げる固定資産を当該各号に掲げる目的以外の目的に使用する場合においては、前項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対し、固定資産税を課する。
4
市町村は、森林組合法、農業保険法、消費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)、輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)、商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)及び生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)による組合(信用協同組合及び企業組合を除き、生活衛生同業小組合を含む。)、連合会(信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。
第三百四十九条の三第二十四項
において同じ。)を除く。)及び中央会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会、企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会、法人である労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律による法人である職員団体等、漁船保険組合、たばこ耕作組合、輸出水産業組合、土地改良事業団体連合会並びに農業協同組合及び農業協同組合連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対しては、固定資産税を課することができない。
4
市町村は、森林組合法、農業保険法、消費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)、輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)、商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)及び生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)による組合(信用協同組合及び企業組合を除き、生活衛生同業小組合を含む。)、連合会(信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。
第三百四十九条の三第二十三項
において同じ。)を除く。)及び中央会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会、企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会、法人である労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律による法人である職員団体等、漁船保険組合、たばこ耕作組合、輸出水産業組合、土地改良事業団体連合会並びに農業協同組合及び農業協同組合連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対しては、固定資産税を課することができない。
5
市町村は、旅客会社等が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第三号又は第六号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち第二項第二号の五に掲げる固定資産で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。
5
市町村は、旅客会社等が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第三号又は第六号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち第二項第二号の五に掲げる固定資産で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。
6
市町村は、非課税独立行政法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する非課税独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)、国立大学法人等が所有する固定資産(当該固定資産を所有する国立大学法人等以外の者が使用しているものを除く。)及び日本年金機構が所有する固定資産(日本年金機構以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。
6
市町村は、非課税独立行政法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する非課税独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)、国立大学法人等が所有する固定資産(当該固定資産を所有する国立大学法人等以外の者が使用しているものを除く。)及び日本年金機構が所有する固定資産(日本年金機構以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。
7
市町村は、非課税独立行政法人で政令で定めるものが公益社団法人又は公益財団法人から無償で借り受けて直接その本来の業務の用に供する土地で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。
7
市町村は、非課税独立行政法人で政令で定めるものが公益社団法人又は公益財団法人から無償で借り受けて直接その本来の業務の用に供する土地で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。
8
市町村は、地方独立行政法人(公立大学法人を除く。以下この項において同じ。)が所有する固定資産(当該固定資産を所有する地方独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)及び公立大学法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する公立大学法人以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。
8
市町村は、地方独立行政法人(公立大学法人を除く。以下この項において同じ。)が所有する固定資産(当該固定資産を所有する地方独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)及び公立大学法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する公立大学法人以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。
9
市町村は、外国の政府が所有する次に掲げる施設の用に供する固定資産に対しては、固定資産税を課することができない。ただし、第三号に掲げる施設の用に供する固定資産については、外国が固定資産税に相当する税を当該外国において日本国の同号に掲げる施設の用に供する固定資産に対して課する場合においては、この限りでない。
9
市町村は、外国の政府が所有する次に掲げる施設の用に供する固定資産に対しては、固定資産税を課することができない。ただし、第三号に掲げる施設の用に供する固定資産については、外国が固定資産税に相当する税を当該外国において日本国の同号に掲げる施設の用に供する固定資産に対して課する場合においては、この限りでない。
一
大使館、公使館又は領事館
一
大使館、公使館又は領事館
二
専ら大使館、公使館若しくは領事館の長又は大使館若しくは公使館の職員の居住の用に供する施設
二
専ら大使館、公使館若しくは領事館の長又は大使館若しくは公使館の職員の居住の用に供する施設
三
専ら領事館の職員の居住の用に供する施設
三
専ら領事館の職員の居住の用に供する施設
10
市町村長は、当該年度の前年度分の固定資産税について第二項本文又は第四項から前項までの規定の適用を受けた固定資産で当該年度において新たに固定資産税を課することとなるものがある場合においては、第四百十一条第一項の規定による固定資産の価格等の登録後遅滞なく、その旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知するように努めなければならない。
10
市町村長は、当該年度の前年度分の固定資産税について第二項本文又は第四項から前項までの規定の適用を受けた固定資産で当該年度において新たに固定資産税を課することとなるものがある場合においては、第四百十一条第一項の規定による固定資産の価格等の登録後遅滞なく、その旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知するように努めなければならない。
(昭二六法四五・昭二六法九五・昭二六法一二六・昭二六法二二七・昭二六法二八五・昭二七法一一・昭二七法二一六・昭二七法二五一・昭二七法二六二・昭二七法二九五・昭二七法三〇五・昭二八法一〇七・昭二八法一四三・昭二八法一八八・昭二八法二〇二・昭二八法二二七・昭二八法二四〇・昭二九法九五・昭二九法一三一・昭二九法一八四・昭二九法一八五・昭二九法二〇四・昭二九法二〇五・昭三〇法一一二・昭三〇法一二一・昭三〇法一四一・昭三〇法一四二・昭三〇法一五六・昭三一法八一・昭三一法一三四・昭三一法一四八・昭三二法一〇三・昭三二法一二六・昭三二法一八七・昭三三法二〇・昭三三法一三五・昭三三法一八二・昭三四法一九九・昭三五法一三八・昭三六法七四・昭三六法一一六・昭三七法五一・昭三七法六四・昭三七法一二九・昭三七法一四一・昭三七法一四六・昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法八八・昭三八法九九・昭三八法一三三・昭三九法二九・昭三九法八九・昭三九法一五〇・昭三九法一五二・昭四〇法三五・昭四〇法四三・昭四〇法四五・昭四〇法八七・昭四〇法一二〇・昭四一法四〇・昭四一法五九・昭四一法八八・昭四一法一一二・昭四一法一三一・昭四二法二五・昭四二法五六・昭四二法一三四・昭四三法四・昭四三法五一・昭四三法七三・昭四三法九七・昭四三法一〇一・昭四四法一六・昭四五法一八・昭四五法二四・昭四五法四四・昭四五法六九・昭四五法九四・昭四六法二・昭四七法一一・昭四七法四一・昭四七法五七・昭四七法六二・昭四七法六六・昭四七法七四・昭四七法一一四・昭四八法二三・昭四八法八〇・昭四九法一九・昭四九法四三・昭四九法六九・昭四九法一一七・昭五〇法一八・昭五〇法四一・昭五〇法四九・昭五〇法五七・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法七〇・昭五三法九・昭五三法三六・昭五三法八〇・昭五四法一二・昭五四法一九・昭五五法一〇・昭五五法五三・昭五五法五四・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五五法一一一・昭五六法一五・昭五六法二七・昭五六法四八・昭五六法七三・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五八法二六・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法二一・昭六一法三一・昭六一法五四・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四〇・昭六三法六・昭六三法三三・昭六三法四〇・昭六三法四四・平元法一四・平元法八六・平二法六・平二法一四・平二法五〇・平三法七・平三法四五・平四法二三・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平七法八七・平八法一二・平八法一四・平八法二三・平八法八二・平九法九・平九法四八・平九法一二四・平一〇法二七・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法六二・平一一法七〇・平一一法七六・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一一法二二二・平一二法四・平一二法三九・平一二法一一一・平一三法八・平一三法五〇・平一三法六一・平一三法一〇一・平一三法一五三・平一四法一七・平一四法二九・平一四法九八・平一四法一五七・平一五法九・平一五法五一・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平一六法六一・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法一〇〇・平一九法四・平一九法九六・平二〇法二一・平二〇法四二・平二一法九・平二二法四・平二三法二六・平二三法三五・平二三法五六・平二三法七二・平二三法八三・平二五法三・平二五法六三・平二六法四・平二六法六七・平二七法二・平二七法四七・平二七法六三・平二八法一三・平二八法三二・平二八法三九・平二八法七六・平二九法二・平三〇法三・令元法八・一部改正)
(昭二六法四五・昭二六法九五・昭二六法一二六・昭二六法二二七・昭二六法二八五・昭二七法一一・昭二七法二一六・昭二七法二五一・昭二七法二六二・昭二七法二九五・昭二七法三〇五・昭二八法一〇七・昭二八法一四三・昭二八法一八八・昭二八法二〇二・昭二八法二二七・昭二八法二四〇・昭二九法九五・昭二九法一三一・昭二九法一八四・昭二九法一八五・昭二九法二〇四・昭二九法二〇五・昭三〇法一一二・昭三〇法一二一・昭三〇法一四一・昭三〇法一四二・昭三〇法一五六・昭三一法八一・昭三一法一三四・昭三一法一四八・昭三二法一〇三・昭三二法一二六・昭三二法一八七・昭三三法二〇・昭三三法一三五・昭三三法一八二・昭三四法一九九・昭三五法一三八・昭三六法七四・昭三六法一一六・昭三七法五一・昭三七法六四・昭三七法一二九・昭三七法一四一・昭三七法一四六・昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法八八・昭三八法九九・昭三八法一三三・昭三九法二九・昭三九法八九・昭三九法一五〇・昭三九法一五二・昭四〇法三五・昭四〇法四三・昭四〇法四五・昭四〇法八七・昭四〇法一二〇・昭四一法四〇・昭四一法五九・昭四一法八八・昭四一法一一二・昭四一法一三一・昭四二法二五・昭四二法五六・昭四二法一三四・昭四三法四・昭四三法五一・昭四三法七三・昭四三法九七・昭四三法一〇一・昭四四法一六・昭四五法一八・昭四五法二四・昭四五法四四・昭四五法六九・昭四五法九四・昭四六法二・昭四七法一一・昭四七法四一・昭四七法五七・昭四七法六二・昭四七法六六・昭四七法七四・昭四七法一一四・昭四八法二三・昭四八法八〇・昭四九法一九・昭四九法四三・昭四九法六九・昭四九法一一七・昭五〇法一八・昭五〇法四一・昭五〇法四九・昭五〇法五七・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法七〇・昭五三法九・昭五三法三六・昭五三法八〇・昭五四法一二・昭五四法一九・昭五五法一〇・昭五五法五三・昭五五法五四・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五五法一一一・昭五六法一五・昭五六法二七・昭五六法四八・昭五六法七三・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五八法二六・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法二一・昭六一法三一・昭六一法五四・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四〇・昭六三法六・昭六三法三三・昭六三法四〇・昭六三法四四・平元法一四・平元法八六・平二法六・平二法一四・平二法五〇・平三法七・平三法四五・平四法二三・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平七法八七・平八法一二・平八法一四・平八法二三・平八法八二・平九法九・平九法四八・平九法一二四・平一〇法二七・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法六二・平一一法七〇・平一一法七六・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一一法二二二・平一二法四・平一二法三九・平一二法一一一・平一三法八・平一三法五〇・平一三法六一・平一三法一〇一・平一三法一五三・平一四法一七・平一四法二九・平一四法九八・平一四法一五七・平一五法九・平一五法五一・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平一六法六一・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法一〇〇・平一九法四・平一九法九六・平二〇法二一・平二〇法四二・平二一法九・平二二法四・平二三法二六・平二三法三五・平二三法五六・平二三法七二・平二三法八三・平二五法三・平二五法六三・平二六法四・平二六法六七・平二七法二・平二七法四七・平二七法六三・平二八法一三・平二八法三二・平二八法三九・平二八法七六・平二九法二・平三〇法三・令元法八・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(
変電又は送電施設等に対する
固定資産税の課税標準等の特例)
(
★削除★
固定資産税の課税標準等の特例)
第三百四十九条の三
電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者又は同項第十一号に規定する送電事業者(以下この項において「一般送配電事業者等」という。)により新たに建設された変電所又は送電施設の用に供する償却資産で当該一般送配電事業者等がその事業の用に供するもののうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格(償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下この条において同じ。)の三分の一(当該償却資産のうち変電所の用に供するものにあつては、当該償却資産の価格の五分の三)の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の二(当該償却資産のうち変電所の用に供するものにあつては、当該償却資産の価格の四分の三)の額とする。
第三百四十九条の三
★削除★
★1に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(営業路線の線路の増設をするために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格
の三分の一の
額とし、その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の二の額とする。ただし、当該構築物のうち、鉄道又は軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設に係る線路設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該線路設備の価格の三分の一(当該線路設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該線路設備の価格の六分の一)の額とする。
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(営業路線の線路の増設をするために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格
(償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下この条において同じ。)の三分の一の
額とし、その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の二の額とする。ただし、当該構築物のうち、鉄道又は軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設に係る線路設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該線路設備の価格の三分の一(当該線路設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該線路設備の価格の六分の一)の額とする。
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
ガス事業法第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者が新設した同条第五項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産(同条第六項に規定する一般ガス導管事業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の政令で定める法人が新設した当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給する事業の用に供するものを含む。)のうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
2
ガス事業法第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者が新設した同条第五項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産(同条第六項に規定する一般ガス導管事業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の政令で定める法人が新設した当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給する事業の用に供するものを含む。)のうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が
★挿入★
取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置の価格の二分の一の額とする。
3
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が
国の補助金又は交付金で政令で定めるものの交付を受けて
取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置の価格の二分の一の額とする。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
主として遠洋区域を航行区域とする船舶として総務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「外航船舶」という。)又は外航船舶以外の船舶のうち主として遠洋区域を航行区域とする船舶で外航船舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「準外航船舶」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、外航船舶にあつては当該外航船舶の価格の六分の一の額とし、準外航船舶にあつては当該準外航船舶の価格の四分の一の額とする。
4
主として遠洋区域を航行区域とする船舶として総務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「外航船舶」という。)又は外航船舶以外の船舶のうち主として遠洋区域を航行区域とする船舶で外航船舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「準外航船舶」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、外航船舶にあつては当該外航船舶の価格の六分の一の額とし、準外航船舶にあつては当該準外航船舶の価格の四分の一の額とする。
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
外航船舶及び準外航船舶以外の船舶(専ら遊覧の用に供するものその他の総務省令で定めるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該船舶の価格の二分の一の額とする。
5
外航船舶及び準外航船舶以外の船舶(専ら遊覧の用に供するものその他の総務省令で定めるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該船舶の価格の二分の一の額とする。
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
前項に規定する外航船舶及び準外航船舶以外の船舶のうち、離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第二条第二項に規定する離島航路事業者が専ら同項に規定する離島航路事業の用に供するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前項の規定により課税標準とされる額に三分の一を乗じて得た額とする。
6
前項に規定する外航船舶及び準外航船舶以外の船舶のうち、離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第二条第二項に規定する離島航路事業者が専ら同項に規定する離島航路事業の用に供するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前項の規定により課税標準とされる額に三分の一を乗じて得た額とする。
★7に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
国際路線に就航する航空機で航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条の許可を受けた者が運航するもののうち総務省令で定めるもの(以下この項において「国際航空機」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該航空機の価格の五分の一の額(国際航空機のうち、国際路線専用機として総務省令で定めるものにあつては二分の一を、国際路線専用機に準ずるものとして総務省令で定めるものにあつては三分の二を当該額に乗じて得た額)とする。
7
国際路線に就航する航空機で航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条の許可を受けた者が運航するもののうち総務省令で定めるもの(以下この項において「国際航空機」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該航空機の価格の五分の一の額(国際航空機のうち、国際路線専用機として総務省令で定めるものにあつては二分の一を、国際路線専用機に準ずるものとして総務省令で定めるものにあつては三分の二を当該額に乗じて得た額)とする。
★8に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
主として離島路線として総務省令で定める路線に就航する航空機で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が当該航空機に係る第三百四十三条第一項の所有者(
同条第八項
の規定により所有者とみなされる者を含む。)であり、かつ、当該許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税については当該航空機の価格の三分の一の額とし、その後三年度分の固定資産税については当該航空機の価格の三分の二の額とする。ただし、当該航空機のうち、特に地域的な航空運送の用に供する小型の航空機として総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該航空機の価格の四分の一の額とする。
8
主として離島路線として総務省令で定める路線に就航する航空機で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が当該航空機に係る第三百四十三条第一項の所有者(
同条第九項
の規定により所有者とみなされる者を含む。)であり、かつ、当該許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税については当該航空機の価格の三分の一の額とし、その後三年度分の固定資産税については当該航空機の価格の三分の二の額とする。ただし、当該航空機のうち、特に地域的な航空運送の用に供する小型の航空機として総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該航空機の価格の四分の一の額とする。
★9に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(土地又は家屋にあつては、土地課税台帳等若しくは家屋課税台帳等に登録された基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格をいい、償却資産にあつては、償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下同じ。)の二分の一の額とする。この場合において、当該固定資産税に係る償却資産は、第三百四十一条第四号の規定にかかわらず、同号の償却資産で放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第七十四条第一項の財産目録に登録されるべきものとする。
9
日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(土地又は家屋にあつては、土地課税台帳等若しくは家屋課税台帳等に登録された基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格をいい、償却資産にあつては、償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下同じ。)の二分の一の額とする。この場合において、当該固定資産税に係る償却資産は、第三百四十一条第四号の規定にかかわらず、同号の償却資産で放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第七十四条第一項の財産目録に登録されるべきものとする。
★10に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第十七条第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に供する設備で政令で定めるもの及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
10
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第十七条第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に供する設備で政令で定めるもの及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
★11に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
文化財保護法第五十八条第一項に規定する登録有形文化財又は同法第九十条第三項に規定する登録有形民俗文化財である家屋、同法第百三十三条に規定する登録記念物である家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地並びに同法第百三十四条第一項に規定する重要文化的景観を形成している家屋で政令で定めるもの及び当該家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
11
文化財保護法第五十八条第一項に規定する登録有形文化財又は同法第九十条第三項に規定する登録有形民俗文化財である家屋、同法第百三十三条に規定する登録記念物である家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地並びに同法第百三十四条第一項に規定する重要文化的景観を形成している家屋で政令で定めるもの及び当該家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
★12に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
全国新幹線鉄道整備法第二条に規定する新幹線鉄道の路線のうち、北海道新幹線、東北新幹線、北陸新幹線及び九州新幹線に係る新たな営業路線の開業のために敷設された鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(営業路線の軌間の拡張又は線路の増設をするために敷設した鉄道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条又は
第二項
の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の六分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の一の額とする。
12
全国新幹線鉄道整備法第二条に規定する新幹線鉄道の路線のうち、北海道新幹線、東北新幹線、北陸新幹線及び九州新幹線に係る新たな営業路線の開業のために敷設された鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(営業路線の軌間の拡張又は線路の増設をするために敷設した鉄道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条又は
第一項
の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の六分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の一の額とする。
★13に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるもの又は本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものに係る償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産の価格の六分の一の額(
第二項又は第二十五項
の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の六分の一の額)とする。
13
本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるもの又は本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものに係る償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産の価格の六分の一の額(
第一項又は第二十四項
の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の六分の一の額)とする。
★14に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が、河川その他公共の用に供される政令で定める水域に係る事業で政令で定めるものの施行により必要を生じた鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設された線路設備又は電路設備(
第二項本文
の規定に該当するものを除く。以下この項において「線路設備等」という。)を取得して事業の用に供する場合には、当該線路設備等に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該線路設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の三分の二(当該線路設備等のうち当該河川に係る事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設されたものにあつては、当該線路設備等の価格の六分の一)の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の六分の五(当該線路設備等のうち当該河川に係る事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設されたものにあつては、当該線路設備等の価格の三分の一)の額とする。
14
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が、河川その他公共の用に供される政令で定める水域に係る事業で政令で定めるものの施行により必要を生じた鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設された線路設備又は電路設備(
第一項本文
の規定に該当するものを除く。以下この項において「線路設備等」という。)を取得して事業の用に供する場合には、当該線路設備等に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該線路設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の三分の二(当該線路設備等のうち当該河川に係る事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設されたものにあつては、当該線路設備等の価格の六分の一)の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の六分の五(当該線路設備等のうち当該河川に係る事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設されたものにあつては、当該線路設備等の価格の三分の一)の額とする。
★15に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第三号又は第四号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
15
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第三号又は第四号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
★16に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
国立研究開発法人海洋研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人海洋研究開発機構法第十七条第一号、第三号、第四号又は第六号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
16
国立研究開発法人海洋研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人海洋研究開発機構法第十七条第一号、第三号、第四号又は第六号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
★17に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
独立行政法人水資源機構が所有するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋及び償却資産(第三百四十八条第二項第二号に掲げる家屋及び償却資産を除く。)のうち水道又は工業用水道の用に供するものとして政令で定める部分に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
17
独立行政法人水資源機構が所有するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋及び償却資産(第三百四十八条第二項第二号に掲げる家屋及び償却資産を除く。)のうち水道又は工業用水道の用に供するものとして政令で定める部分に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
★18に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第二十三条第八項の規定により平成十三年旅客会社法改正法による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社から無償で日本国有鉄道改革法等施行法附則第二十三条第一項に規定する特定地方交通線に係る鉄道施設の譲渡を受けた者、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下この項において「債務等処理法」という。)附則第七条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号
。以下「旧日本国有鉄道清算事業団法」という。
)附則第十三条第一項の規定により債務等処理法附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団
(以下「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)
から無償で同項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(以下この項において「機構法」という。)附則第十六条の規定による改正前の債務等処理法(以下この項において「旧債務等処理法」という。)第二十四条第一項の規定により機構法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団から無償で旧債務等処理法第二十四条第一項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者がこれらの鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるものを鉄道事業の用に供する場合には、当該固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額(
第二項、第十五項又は第二十五項
の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の四分の一の額)とする。
18
日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第二十三条第八項の規定により平成十三年旅客会社法改正法による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社から無償で日本国有鉄道改革法等施行法附則第二十三条第一項に規定する特定地方交通線に係る鉄道施設の譲渡を受けた者、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下この項において「債務等処理法」という。)附則第七条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号
★削除★
)附則第十三条第一項の規定により債務等処理法附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団
★削除★
から無償で同項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(以下この項において「機構法」という。)附則第十六条の規定による改正前の債務等処理法(以下この項において「旧債務等処理法」という。)第二十四条第一項の規定により機構法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団から無償で旧債務等処理法第二十四条第一項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者がこれらの鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるものを鉄道事業の用に供する場合には、当該固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額(
第一項、第十四項又は第二十四項
の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の四分の一の額)とする。
★19に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一号若しくは第二号又は基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第十一条第一号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
19
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一号若しくは第二号又は基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第十一条第一号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
★20に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
国立研究開発法人科学技術振興機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人科学技術振興機構法第十八条第一号、第三号(同条第一号に係る部分に限る。)、第六号イ又は第八号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
20
国立研究開発法人科学技術振興機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人科学技術振興機構法第十八条第一号、第三号(同条第一号に係る部分に限る。)、第六号イ又は第八号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
★21に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が所有し、かつ、直接機構法第十四条第一項第一号に規定する業務(旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する土地(第三百四十八条第二項第三十六号に掲げる土地を除く。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一(当該土地のうちほ場の用に供するものにあつては、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一)の額とする。
21
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が所有し、かつ、直接機構法第十四条第一項第一号に規定する業務(旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する土地(第三百四十八条第二項第三十六号に掲げる土地を除く。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一(当該土地のうちほ場の用に供するものにあつては、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一)の額とする。
★22に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
新関西国際空港株式会社が所有し、又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第二号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
22
新関西国際空港株式会社が所有し、又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第二号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
★23に移動しました★
★旧24から移動しました★
24
信用協同組合及び信用協同組合連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該事務所及び倉庫に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。
23
信用協同組合及び信用協同組合連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該事務所及び倉庫に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。
★24に移動しました★
★旧25から移動しました★
25
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下この項において「鉄道事業者等」という。)により新たに建設された変電所の用に供する償却資産で当該鉄道事業者等がその事業の用に供するもののうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の五分の三の額とする。
24
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下この項において「鉄道事業者等」という。)により新たに建設された変電所の用に供する償却資産で当該鉄道事業者等がその事業の用に供するもののうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の五分の三の額とする。
★25に移動しました★
★旧26から移動しました★
26
中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社が所有し、かつ、直接同法第六条第一項第一号又は第二号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
25
中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社が所有し、かつ、直接同法第六条第一項第一号又は第二号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
★26に移動しました★
★旧27から移動しました★
27
外国貿易のため外国航路に就航する船舶による物品運送の用に供されるコンテナーで総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該コンテナーに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の四の額とする。
26
外国貿易のため外国航路に就航する船舶による物品運送の用に供されるコンテナーで総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該コンテナーに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の四の額とする。
★27に移動しました★
★旧28から移動しました★
28
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
27
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
★28に移動しました★
★旧29から移動しました★
29
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
28
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
★29に移動しました★
★旧30から移動しました★
30
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が五人以下であるものに限る。)の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
29
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が五人以下であるものに限る。)の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
★30に移動しました★
★旧31から移動しました★
31
社会福祉法人その他政令で定める者が直接生活困窮者自立支援法第十六条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業として行われるものに限る。)の用に供する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
30
社会福祉法人その他政令で定める者が直接生活困窮者自立支援法第十六条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業として行われるものに限る。)の用に供する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
★31に移動しました★
★旧32から移動しました★
32
国立研究開発法人日本医療研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
31
国立研究開発法人日本医療研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
★32に移動しました★
★旧33から移動しました★
33
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が設置する国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第十六条第一号に規定する業務の用に供する設備及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
32
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が設置する国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第十六条第一号に規定する業務の用に供する設備及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
★33に移動しました★
★旧34から移動しました★
34
景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物のうち、世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2に規定する世界遺産一覧表に記載された家屋及び償却資産で総務大臣が指定するもの並びに当該家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
33
景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物のうち、世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2に規定する世界遺産一覧表に記載された家屋及び償却資産で総務大臣が指定するもの並びに当該家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・一部改正・旧第三四九条の二繰下、昭三一法八一・昭三一法九二・昭三一法九四・昭三二法二六・昭三二法六〇・昭三三法五四・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三八法七一・昭三八法八〇・昭三九法三・昭三九法二九・昭四〇法三五・昭四〇法三六・昭四〇法一一五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四二法七三・昭四二法一二五・昭四三法四・昭四三法一〇一・昭四四法一六・昭四四法五〇・昭四五法一八・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法八八・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五三法八三・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五五法七一・昭五五法一一一・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五六法四八・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法五三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法六六・昭六一法一四・昭六一法二〇・昭六一法五四・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四〇・昭六三法三三・平元法一四・平元法五二・平元法五四・平元法六一・平二法一四・平三法七・平三法四五・平四法五・平五法四・平五法六九・平六法一五・平六法四二・平七法四〇・平八法一二・平八法二七・平八法三六・平八法三九・平九法九・平一〇法二七・平一〇法六二・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法七二・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法四・平一三法八・平一三法六一・平一四法一七・平一四法九三・平一五法九・平一五法五一・平一六法一七・平一六法三六・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法三四・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法六六・平二三法八三・平二四法一七・平二六法四・平二六法六七・平二六法七二・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法一八・平二八法七六・平二九法二・平三〇法三・一部改正)
(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・一部改正・旧第三四九条の二繰下、昭三一法八一・昭三一法九二・昭三一法九四・昭三二法二六・昭三二法六〇・昭三三法五四・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三八法七一・昭三八法八〇・昭三九法三・昭三九法二九・昭四〇法三五・昭四〇法三六・昭四〇法一一五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四二法七三・昭四二法一二五・昭四三法四・昭四三法一〇一・昭四四法一六・昭四四法五〇・昭四五法一八・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法八八・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五三法八三・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五五法七一・昭五五法一一一・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五六法四八・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法五三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法六六・昭六一法一四・昭六一法二〇・昭六一法五四・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四〇・昭六三法三三・平元法一四・平元法五二・平元法五四・平元法六一・平二法一四・平三法七・平三法四五・平四法五・平五法四・平五法六九・平六法一五・平六法四二・平七法四〇・平八法一二・平八法二七・平八法三六・平八法三九・平九法九・平一〇法二七・平一〇法六二・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法七二・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法四・平一三法八・平一三法六一・平一四法一七・平一四法九三・平一五法九・平一五法五一・平一六法一七・平一六法三六・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法三四・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法六六・平二三法八三・平二四法一七・平二六法四・平二六法六七・平二六法七二・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法一八・平二八法七六・平二九法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例)
(住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例)
第三百四十九条の三の二
専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの(前条(
第十二項を
除く。)の規定の適用を受けるもの及び空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第十四条第二項の規定により所有者等(同法第三条に規定する所有者等をいう。)に対し勧告がされた同法第二条第二項に規定する特定空家等の敷地の用に供されている土地を除く。以下この条、次条第一項、第三百五十二条の二第一項及び第三項並びに第三百八十四条において「住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条及び
前条第十二項
の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
第三百四十九条の三の二
専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの(前条(
第十一項を
除く。)の規定の適用を受けるもの及び空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第十四条第二項の規定により所有者等(同法第三条に規定する所有者等をいう。)に対し勧告がされた同法第二条第二項に規定する特定空家等の敷地の用に供されている土地を除く。以下この条、次条第一項、第三百五十二条の二第一項及び第三項並びに第三百八十四条において「住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条及び
前条第十一項
の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
2
住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの(以下この項において「小規模住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条、
前条第十二項
及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。
2
住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの(以下この項において「小規模住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条、
前条第十一項
及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。
一
住宅用地でその面積が二百平方メートル以下であるもの 当該住宅用地
一
住宅用地でその面積が二百平方メートル以下であるもの 当該住宅用地
二
住宅用地でその面積が二百平方メートルを超えるもの 当該住宅用地の面積を当該住宅用地の上に存する住居で政令で定めるものの数(以下この条及び第三百八十四条第一項において「住居の数」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該住居の数を乗じて得た面積に相当する住宅用地
二
住宅用地でその面積が二百平方メートルを超えるもの 当該住宅用地の面積を当該住宅用地の上に存する住居で政令で定めるものの数(以下この条及び第三百八十四条第一項において「住居の数」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該住居の数を乗じて得た面積に相当する住宅用地
3
前項に規定する住居の数の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
3
前項に規定する住居の数の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(昭四八法二三・追加、昭四九法一九・昭五八法一三・平五法四・平一一法一六〇・平一三法八・平一八法七・平二三法八三・平二七法二・一部改正)
(昭四八法二三・追加、昭四九法一九・昭五八法一三・平五法四・平一一法一六〇・平一三法八・平一八法七・平二三法八三・平二七法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(被災住宅用地等に対する固定資産税の課税標準の特例)
(被災住宅用地等に対する固定資産税の課税標準の特例)
第三百四十九条の三の三
震災、風水害、火災その他の災害(以下この款において「震災等」という。)により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で当該震災等の発生した日の属する年(以下この款において「被災年」という。)の一月一日(当該震災等の発生した日が一月一日である場合には、当該震災等の発生した日の属する年の前年の一月一日)を賦課期日とする年度(以下この条及び第三百五十二条の二において「被災年度」という。)分の固定資産税について前条の規定の適用を受けたもの(以下この条において「被災住宅用地」という。)のうち、当該被災年度の翌年度又は翌々年度(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十条第一項及び第六項の規定による避難のための立退きの勧告若しくは指示、同法第六十一条第一項の規定による避難のための立退きの指示又は同法第六十三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定による警戒区域の設定(以下この項において「避難の指示等」という。)が行われた場合において、同法第六十条第五項(同法第六十一条第四項において準用する場合を含む。)及び第六項の規定による公示の日又は当該警戒区域が警戒区域でなくなつた日(以下この項において「避難等解除日」という。)の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の一月一日から起算して三年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、被災市街地復興特別措置法第五条第一項に規定する被災市街地復興推進地域(以下この項において「被災市街地復興推進地域」という。)が定められた場合(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときを除く。以下この項において同じ。)には、当該被災年度の翌年度から被災年の一月一日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。以下この条において同じ。)に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で被災年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第三項及び第三百八十四条の二において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する当該被災年度の翌年度分又は翌々年度分(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の一月一日から起算して三年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の一月一日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とする。以下この条及び第三百五十二条の二において同じ。)の固定資産税については、当該土地を当該各年度に係る賦課期日において住宅用地として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(前条第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、前条第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「次条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
第三百四十九条の三の三
震災、風水害、火災その他の災害(以下この款において「震災等」という。)により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で当該震災等の発生した日の属する年(以下この款において「被災年」という。)の一月一日(当該震災等の発生した日が一月一日である場合には、当該震災等の発生した日の属する年の前年の一月一日)を賦課期日とする年度(以下この条及び第三百五十二条の二において「被災年度」という。)分の固定資産税について前条の規定の適用を受けたもの(以下この条において「被災住宅用地」という。)のうち、当該被災年度の翌年度又は翌々年度(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十条第一項及び第六項の規定による避難のための立退きの勧告若しくは指示、同法第六十一条第一項の規定による避難のための立退きの指示又は同法第六十三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定による警戒区域の設定(以下この項において「避難の指示等」という。)が行われた場合において、同法第六十条第五項(同法第六十一条第四項において準用する場合を含む。)及び第六項の規定による公示の日又は当該警戒区域が警戒区域でなくなつた日(以下この項において「避難等解除日」という。)の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の一月一日から起算して三年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、被災市街地復興特別措置法第五条第一項に規定する被災市街地復興推進地域(以下この項において「被災市街地復興推進地域」という。)が定められた場合(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときを除く。以下この項において同じ。)には、当該被災年度の翌年度から被災年の一月一日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。以下この条において同じ。)に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で被災年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第三項及び第三百八十四条の二において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する当該被災年度の翌年度分又は翌々年度分(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の一月一日から起算して三年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の一月一日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とする。以下この条及び第三百五十二条の二において同じ。)の固定資産税については、当該土地を当該各年度に係る賦課期日において住宅用地として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(前条第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、前条第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「次条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
2
被災年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第三百八十四条の二において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、当該被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、当該各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第四項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「次条第一項」とあるのは、「次条第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
2
被災年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第三百八十四条の二において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、当該被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、当該各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第四項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「次条第一項」とあるのは、「次条第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
3
震災等の発生した日の属する年の一月二日(震災等の発生した日が一月一日である場合には、当該震災等の発生した日の属する年の前年の一月二日)以後に使用し、又は収益することができることとなつた仮換地等(以下この条、第三百五十二条の二及び第三百八十四条の二において「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について
第三百四十三条第六項
の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は
登録されている
被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「土地以外の土地の全部又は一部で被災年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第三項及び第三百八十四条の二において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「次条第一項」とあるのは「次条第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項」とする。
3
震災等の発生した日の属する年の一月二日(震災等の発生した日が一月一日である場合には、当該震災等の発生した日の属する年の前年の一月二日)以後に使用し、又は収益することができることとなつた仮換地等(以下この条、第三百五十二条の二及び第三百八十四条の二において「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について
第三百四十三条第七項
の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は
登録がされている
被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「土地以外の土地の全部又は一部で被災年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第三項及び第三百八十四条の二において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「次条第一項」とあるのは「次条第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項」とする。
4
特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について
第三百四十三条第六項
の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は
登録されている
者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「次条第三項」とあるのは「次条第四項において準用する同条第三項」と読み替えるものとする。
4
特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について
第三百四十三条第七項
の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は
登録がされている
者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「次条第三項」とあるのは「次条第四項において準用する同条第三項」と読み替えるものとする。
(平一三法八・追加、平一六法一二四・平一七法五・平二五法五四・平二九法二・一部改正)
(平一三法八・追加、平一六法一二四・平一七法五・平二五法五四・平二九法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地等に対して課する固定資産税)
(区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地等に対して課する固定資産税)
第三百五十二条の二
区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地(以下この項、次項及び第五項において「共用土地」という。)で次に掲げる要件を満たすものに対して課する固定資産税については、当該共用土地に係る納税義務者で当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の各区分所有者であるもの(当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の一の専有部分を二以上の者が共有する場合には、当該専有部分に関しては、これらの二以上の者を一の区分所有者とする。以下この項及び第五項において「共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該共用土地に係る固定資産税額を当該共用土地に係る各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合(当該共用土地が住宅用地である部分及び住宅用地以外である部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
第三百五十二条の二
区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地(以下この項、次項及び第五項において「共用土地」という。)で次に掲げる要件を満たすものに対して課する固定資産税については、当該共用土地に係る納税義務者で当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の各区分所有者であるもの(当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の一の専有部分を二以上の者が共有する場合には、当該専有部分に関しては、これらの二以上の者を一の区分所有者とする。以下この項及び第五項において「共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該共用土地に係る固定資産税額を当該共用土地に係る各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合(当該共用土地が住宅用地である部分及び住宅用地以外である部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
一
当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員により共有されているものであること。
一
当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員により共有されているものであること。
二
当該共用土地に係る各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合が、その者の当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物の区分所有等に関する法律第十四条第一項から第三項までの規定による割合と一致するものであること。
二
当該共用土地に係る各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合が、その者の当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物の区分所有等に関する法律第十四条第一項から第三項までの規定による割合と一致するものであること。
2
共用土地に係る区分所有に係る家屋に区分所有者全員の共有に属する共用部分がない場合には、前条第三項の規定を準用する。この場合において、同項中「前二項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。
2
共用土地に係る区分所有に係る家屋に区分所有者全員の共有に属する共用部分がない場合には、前条第三項の規定を準用する。この場合において、同項中「前二項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。
3
震災等により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び第六項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で被災年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受けたもの(震災等の発生した日以後に分割された土地を除く。以下この項及び次項において「被災共用土地」という。)に対して課する当該被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第三百四十九条の三の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
3
震災等により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び第六項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で被災年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受けたもの(震災等の発生した日以後に分割された土地を除く。以下この項及び次項において「被災共用土地」という。)に対して課する当該被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第三百四十九条の三の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
4
特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について
第三百四十三条第六項
の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は
登録されている
者をもつて同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を被災共用土地とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第三百四十九条の三の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三百四十九条の三の三第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同条第一項」とする。
4
特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について
第三百四十三条第七項
の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は
登録がされている
者をもつて同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を被災共用土地とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第三百四十九条の三の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三百四十九条の三の三第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同条第一項」とする。
5
第一項に定めるもののほか、同項第一号に掲げる要件に該当する共用土地で同項第二号に掲げる要件に該当しないものに対して課する固定資産税については、当該共用土地に係る共用土地納税義務者全員の合意により同項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該共用土地に係る各共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
5
第一項に定めるもののほか、同項第一号に掲げる要件に該当する共用土地で同項第二号に掲げる要件に該当しないものに対して課する固定資産税については、当該共用土地に係る共用土地納税義務者全員の合意により同項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該共用土地に係る各共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
6
被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で被災年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けたもの(震災等の発生した日以後に分割された土地を除く。以下この項及び次項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する当該被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により第三項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
6
被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で被災年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けたもの(震災等の発生した日以後に分割された土地を除く。以下この項及び次項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する当該被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により第三項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
7
特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について
第三百四十三条第六項
の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は
登録されている
者をもつて同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。
7
特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、被災年度の翌年度分又は翌々年度分の固定資産税について
第三百四十三条第七項
の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は
登録がされている
者をもつて同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する当該各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。
(昭五八法一三・追加、昭五八法五一・平一一法一六〇・平一三法八・平一六法一二四・平二九法二・一部改正)
(昭五八法一三・追加、昭五八法五一・平一一法一六〇・平一三法八・平一六法一二四・平二九法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第三百七十六条から第三百七十九条まで
削除
第三百七十六条
第三百七十三条第七項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(昭三八法八〇)
(令二法五・全改)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第三百七十六条から第三百七十九条まで
削除
第三百七十七条から第三百七十九条まで
削除
(昭三八法八〇)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第三百七十六条から第三百七十九条まで
削除
第三百七十七条から第三百七十九条まで
削除
(昭三八法八〇)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第三百七十六条から第三百七十九条まで
削除
第三百七十七条から第三百七十九条まで
削除
(昭三八法八〇)
(令二法五)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(固定資産課税台帳の登録事項)
(固定資産課税台帳の登録事項)
第三百八十一条
市町村長は、土地課税台帳に、総務省令で定めるところにより、登記簿に登記されている土地について不動産登記法第二十七条第三号及び第三十四条第一項各号に掲げる登記事項、所有権、質権及び百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びに当該土地の基準年度の価格又は比準価格(第三百四十三条第二項後段
及び同条第四項
の場合には、これらの規定により固定資産税を課されることとなる者の住所及び氏名又は名称並びにその基準年度の価格又は比準価格)を登録しなければならない。
第三百八十一条
市町村長は、土地課税台帳に、総務省令で定めるところにより、登記簿に登記されている土地について不動産登記法第二十七条第三号及び第三十四条第一項各号に掲げる登記事項、所有権、質権及び百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びに当該土地の基準年度の価格又は比準価格(第三百四十三条第二項後段
、第四項及び第五項
の場合には、これらの規定により固定資産税を課されることとなる者の住所及び氏名又は名称並びにその基準年度の価格又は比準価格)を登録しなければならない。
2
市町村長は、土地補充課税台帳に、総務省令で定めるところにより、登記簿に登記されていない土地でこの法律の規定により固定資産税を課することができるものの所有者の住所及び氏名又は名称並びにその所在、地番、地目、地積及び基準年度の価格又は比準価格を登録しなければならない。
2
市町村長は、土地補充課税台帳に、総務省令で定めるところにより、登記簿に登記されていない土地でこの法律の規定により固定資産税を課することができるものの所有者の住所及び氏名又は名称並びにその所在、地番、地目、地積及び基準年度の価格又は比準価格を登録しなければならない。
3
市町村長は、家屋課税台帳に、総務省令で定めるところにより、登記簿に登記されている家屋について不動産登記法第二十七条第三号及び第四十四条第一項各号に掲げる登記事項、所有権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びに当該家屋の基準年度の価格又は比準価格(第三百四十三条第二項後段
及び同条第四項
の場合には、これらの規定により固定資産税を課されることとなる者の住所及び氏名又は名称並びにその基準年度の価格又は比準価格)を登録しなければならない。
3
市町村長は、家屋課税台帳に、総務省令で定めるところにより、登記簿に登記されている家屋について不動産登記法第二十七条第三号及び第四十四条第一項各号に掲げる登記事項、所有権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びに当該家屋の基準年度の価格又は比準価格(第三百四十三条第二項後段
、第四項及び第五項
の場合には、これらの規定により固定資産税を課されることとなる者の住所及び氏名又は名称並びにその基準年度の価格又は比準価格)を登録しなければならない。
4
市町村長は、家屋補充課税台帳に、総務省令で定めるところにより、登記簿に登記されている家屋以外の家屋でこの法律の規定により固定資産税を課することができるものの所有者の住所及び氏名又は名称並びにその所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び基準年度の価格又は比準価格を登録しなければならない。
4
市町村長は、家屋補充課税台帳に、総務省令で定めるところにより、登記簿に登記されている家屋以外の家屋でこの法律の規定により固定資産税を課することができるものの所有者の住所及び氏名又は名称並びにその所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び基準年度の価格又は比準価格を登録しなければならない。
5
市町村長は、償却資産課税台帳に、総務省令で定めるところにより、償却資産の所有者(
第三百四十三条第八項及び第九項
の場合には、これらの規定により所有者とみなされる者とする。第三百八十三条並びに第七百四十二条第一項及び第三項において同じ。)の住所及び氏名又は名称並びにその所在、種類、数量及び価格を登録しなければならない。
5
市町村長は、償却資産課税台帳に、総務省令で定めるところにより、償却資産の所有者(
第三百四十三条第九項及び第十項
の場合には、これらの規定により所有者とみなされる者とする。第三百八十三条並びに第七百四十二条第一項及び第三項において同じ。)の住所及び氏名又は名称並びにその所在、種類、数量及び価格を登録しなければならない。
6
市町村長は、前各項に定めるもののほか、第三百四十九条の三、第三百四十九条の三の二又は第三百四十九条の三の四の規定の適用を受ける固定資産については当該固定資産の価格にこれらの規定に定める率を乗じて得た金額を、第三百四十九条の四又は第三百四十九条の五の規定の適用を受ける償却資産についてはこれらの規定により市町村が固定資産税の課税標準とすべき金額を固定資産課税台帳に登録しなければならない。
6
市町村長は、前各項に定めるもののほか、第三百四十九条の三、第三百四十九条の三の二又は第三百四十九条の三の四の規定の適用を受ける固定資産については当該固定資産の価格にこれらの規定に定める率を乗じて得た金額を、第三百四十九条の四又は第三百四十九条の五の規定の適用を受ける償却資産についてはこれらの規定により市町村が固定資産税の課税標準とすべき金額を固定資産課税台帳に登録しなければならない。
7
市町村長は、登記簿に登記されるべき土地又は家屋が登記されていないため、又は地目その他登記されている事項が事実と相違するため課税上支障があると認める場合には、当該土地又は家屋の所在地を管轄する登記所にそのすべき登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとるべきことを申し出ることができる。この場合において、当該登記所は、その申出を相当と認めるときは、遅滞なく、その申出に係る登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとり、その申出を相当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨を市町村長に通知しなければならない。
7
市町村長は、登記簿に登記されるべき土地又は家屋が登記されていないため、又は地目その他登記されている事項が事実と相違するため課税上支障があると認める場合には、当該土地又は家屋の所在地を管轄する登記所にそのすべき登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとるべきことを申し出ることができる。この場合において、当該登記所は、その申出を相当と認めるときは、遅滞なく、その申出に係る登記又は登記されている事項の修正その他の措置をとり、その申出を相当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨を市町村長に通知しなければならない。
8
市町村長は、
第三百四十三条第六項
の規定に基づいて仮換地等、仮使用地、保留地又は換地に係る同条第一項の所有者とみなされる者に対して固定資産税を課する場合には、総務省令で定めるところにより、当該仮換地等、仮使用地、保留地又は換地の所有者とみなされる者の住所、氏名又は名称並びにその所在、地目、地積及び基準年度の価格又は比準価格を別紙に登録して、これを当該仮換地等若しくは換地に対応する従前の土地又は仮使用地若しくは保留地が登録されている土地課税台帳又は土地補充課税台帳に添付しなければならない。この場合
においては
、当該従前の土地又は仮使用地若しくは保留地については、第一項及び第二項の規定にかかわらず、土地課税台帳又は土地補充課税台帳に基準年度の価格又は比準価格を登録することを要しないものとし、当該土地課税台帳又は土地補充課税台帳に添付した別紙は、この法律の規定の適用については、土地補充課税台帳とみなす。
8
市町村長は、
第三百四十三条第七項
の規定に基づいて仮換地等、仮使用地、保留地又は換地に係る同条第一項の所有者とみなされる者に対して固定資産税を課する場合には、総務省令で定めるところにより、当該仮換地等、仮使用地、保留地又は換地の所有者とみなされる者の住所、氏名又は名称並びにその所在、地目、地積及び基準年度の価格又は比準価格を別紙に登録して、これを当該仮換地等若しくは換地に対応する従前の土地又は仮使用地若しくは保留地が登録されている土地課税台帳又は土地補充課税台帳に添付しなければならない。この場合
において
、当該従前の土地又は仮使用地若しくは保留地については、第一項及び第二項の規定にかかわらず、土地課税台帳又は土地補充課税台帳に基準年度の価格又は比準価格を登録することを要しないものとし、当該土地課税台帳又は土地補充課税台帳に添付した別紙は、この法律の規定の適用については、土地補充課税台帳とみなす。
9
市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の別紙の作成を電磁的記録の作成をもつて行うことができる。
9
市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の別紙の作成を電磁的記録の作成をもつて行うことができる。
(昭二六法九五・昭二七法二一六・昭二七法二六二・昭二九法九五・昭二九法一二〇・昭三〇法一一二・昭三二法六〇・昭三五法一四・昭三五法一一三・昭三七法六九・昭三八法八〇・昭四二法二五・昭四八法二三・平一〇法二七・平一一法一六〇・平一六法一七・平一六法一二四・平二九法二・一部改正)
(昭二六法九五・昭二七法二一六・昭二七法二六二・昭二九法九五・昭二九法一二〇・昭三〇法一一二・昭三二法六〇・昭三五法一四・昭三五法一一三・昭三七法六九・昭三八法八〇・昭四二法二五・昭四八法二三・平一〇法二七・平一一法一六〇・平一六法一七・平一六法一二四・平二九法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
★新設★
第三百八十四条の三
市町村長は、その市町村内の土地又は家屋について、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該土地又は家屋を所有している者(以下この条及び第三百八十六条において「現所有者」という。)に、当該市町村の条例で定めるところにより、現所有者であることを知つた日の翌日から三月を経過した日以後の日までに、当該現所有者の住所及び氏名又は名称その他固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる。
(令二法五・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(固定資産に係る虚偽の申告等に関する罪)
(固定資産に係る虚偽の申告等に関する罪)
第三百八十五条
前三条
の規定
によつて
申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三百八十五条
第三百八十三条から前条まで
の規定
により
申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
においては
、その行為者を罰する
外、
その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合
には
、その行為者を罰する
ほか、
その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(昭二九法九五・昭四八法二三・昭四九法一九・平一三法八・平二三法八三・一部改正)
(昭二九法九五・昭四八法二三・昭四九法一九・平一三法八・平二三法八三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(固定資産に係る不申告に関する過料)
(固定資産に係る不申告に関する過料)
第三百八十六条
市町村は、固定資産の所有者(
第三百四十三条第八項及び第九項
の場合
にあつては
、これらの規定
によつて所有者
とみなされる者とする。第三百九十三条及び第三百九十四条において同じ。)が第三百八十三条
又は
第三百八十四条の規定
によつて申告すべき
事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合
においては
、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第三百八十六条
市町村は、固定資産の所有者(
第三百四十三条第九項及び第十項
の場合
には
、これらの規定
により所有者
とみなされる者とする。第三百九十三条及び第三百九十四条において同じ。)が第三百八十三条
若しくは
第三百八十四条の規定
により、又は現所有者が第三百八十四条の三の規定により申告すべき
事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合
には
、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(昭二六法九五・昭二九法九五・昭三七法一六一・昭三八法八〇・昭四八法二三・平一六法一七・平二三法八三・一部改正)
(昭二六法九五・昭二九法九五・昭三七法一六一・昭三八法八〇・昭四八法二三・平一六法一七・平二三法八三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(環境への負荷の低減に著しく資する三輪以上の軽自動車に対する環境性能割の非課税)
(環境への負荷の低減に著しく資する三輪以上の軽自動車に対する環境性能割の非課税)
第四百四十六条
市町村は、次に掲げる三輪以上の軽自動車に対しては、環境性能割を課することができない。
第四百四十六条
市町村は、次に掲げる三輪以上の軽自動車に対しては、環境性能割を課することができない。
一
電気軽自動車(電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないものをいう。)
一
電気軽自動車(電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないものをいう。)
二
次に掲げる天然ガス軽自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。イ及びロにおいて同じ。)
二
次に掲げる天然ガス軽自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。イ及びロにおいて同じ。)
イ
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(ロ及び次号イ(1)において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるものに適合する天然ガス軽自動車
イ
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(ロ及び次号イ(1)において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるものに適合する天然ガス軽自動車
ロ
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下このロにおいて「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス軽自動車で総務省令で定めるもの
ロ
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下このロにおいて「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス軽自動車で総務省令で定めるもの
三
次に掲げるガソリン軽自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる軽自動車をいう。第四百五十一条第一項及び第二項において同じ。)
三
次に掲げるガソリン軽自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる軽自動車をいう。第四百五十一条第一項及び第二項において同じ。)
イ
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(ロ(1)(ⅰ)及び第四百五十一条において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(ロ(1)(ⅰ)及び第四百五十一条において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(ロ(1)(ⅱ)及び第四百五十一条において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(ロ(1)(ⅱ)及び第四百五十一条において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて
平成三十二年度以降
の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項及び第四百五十一条第一項第一号ロにおいて「
平成三十二年度基準エネルギー消費効率
」という。)に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて
令和二年度以降
の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項及び第四百五十一条第一項第一号ロにおいて「
令和二年度基準エネルギー消費効率
」という。)に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
ロ
車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。第四百五十一条第一項第二号及び第二項において同じ。)が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。第四百五十一条第一項第二号及び第二項において同じ。)が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項及び第四百五十一条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項及び第四百五十一条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。
2
前項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、
平成三十二年度基準エネルギー消費効率
及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない三輪以上の軽自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している三輪以上の軽自動車(第四百五十一条第四項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定軽自動車」という。)について準用する。この場合において、同号イ(2)中「
平成三十二年度以降
の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項及び第四百五十一条第一項第一号ロにおいて「
平成三十二年度基準エネルギー消費効率
」という。)に百分の百十」とあるのは「平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに百分の百六十五」と、同号ロ(2)中「平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項及び第四百五十一条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十」とあるのは「平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに百分の百五十」と読み替えるものとする。
2
前項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、
令和二年度基準エネルギー消費効率
及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない三輪以上の軽自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している三輪以上の軽自動車(第四百五十一条第四項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定軽自動車」という。)について準用する。この場合において、同号イ(2)中「
令和二年度以降
の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項及び第四百五十一条第一項第一号ロにおいて「
令和二年度基準エネルギー消費効率
」という。)に百分の百十」とあるのは「平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに百分の百六十五」と、同号ロ(2)中「平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項及び第四百五十一条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十」とあるのは「平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに百分の百五十」と読み替えるものとする。
3
前二項の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。
3
前二項の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。
(平二八法一三・追加、平三一法二・令元法一四・一部改正)
(平二八法一三・追加、平三一法二・令元法一四・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(環境性能割の税率)
(環境性能割の税率)
第四百五十一条
次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの(第四百四十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の一とする。
第四百五十一条
次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの(第四百四十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の一とする。
一
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
一
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
次のいずれかに該当すること。
イ
次のいずれかに該当すること。
(1)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(1)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ
エネルギー消費効率が
平成三十二年度基準エネルギー消費効率
以上であること。
ロ
エネルギー消費効率が
令和二年度基準エネルギー消費効率
以上であること。
二
車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
二
車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
次のいずれかに該当すること。
イ
次のいずれかに該当すること。
(1)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(1)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
ロ
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
2
ガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの(乗用車又は車両総重量が二・五トン以下のトラックに限る。)であつて、次の各号のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの(第四百四十六条第一項及び前項(第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の二とする。
2
ガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの(乗用車又は車両総重量が二・五トン以下のトラックに限る。)であつて、次の各号のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの(第四百四十六条第一項及び前項(第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の二とする。
一
次のいずれかに該当すること。
一
次のいずれかに該当すること。
イ
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
イ
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
ロ
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
二
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
二
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
3
第四百四十六条第一項及び前二項(これらの規定を次項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車以外の三輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率は、百分の三とする。
3
第四百四十六条第一項及び前二項(これらの規定を次項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車以外の三輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率は、百分の三とする。
4
第一項及び第二項の規定は、平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定軽自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4
第一項及び第二項の規定は、平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定軽自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項第一号ロ
平成三十二年度基準エネルギー消費効率
第四百四十六条第二項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次号及び次項第二号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五十を乗じて得た数値
第一項第二号ロ
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十四
第二項第二号
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十八
第一項第一号ロ
令和二年度基準エネルギー消費効率
第四百四十六条第二項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次号及び次項第二号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五十を乗じて得た数値
第一項第二号ロ
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十四
第二項第二号
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十八
5
前各項の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。
5
前各項の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。
(平二八法一三・追加、平三一法二・一部改正)
(平二八法一三・追加、平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第四百六十三条の十から第四百六十三条の十四まで
削除
第四百六十三条の十
第四百六十三条の七第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二八法一三)
(令二法五・全改)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第四百六十三条の十から第四百六十三条の十四まで
削除
第四百六十三条の十一から第四百六十三条の十四まで
削除
(平二八法一三)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第四百六十三条の十から第四百六十三条の十四まで
削除
第四百六十三条の十一から第四百六十三条の十四まで
削除
(平二八法一三)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第四百六十三条の十から第四百六十三条の十四まで
削除
第四百六十三条の十一から第四百六十三条の十四まで
削除
(平二八法一三)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第四百六十三条の十から第四百六十三条の十四まで
削除
第四百六十三条の十一から第四百六十三条の十四まで
削除
(平二八法一三)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
★新設★
(国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第四百六十三条の三十
第四百六十三条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(令二法五・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(たばこ税の課税標準)
(たばこ税の課税標準)
第四百六十七条
たばこ税の課税標準は、第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(第三項第三号イにおいて「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。
第四百六十七条
たばこ税の課税標準は、第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(第三項第三号イにおいて「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。
2
前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める重量をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。
★挿入★
2
前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める重量をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。
ただし、一本当たりの重量が〇・七グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの一本をもつて紙巻たばこの〇・七本に換算するものとする。
区 分
重 量
一 喫煙用の製造たばこ
イ 葉巻たばこ
ロ パイプたばこ
ハ 刻みたばこ
一グラム
一グラム
二グラム
二 かみ用の製造たばこ
二グラム
三 かぎ用の製造たばこ
二グラム
区 分
重 量
一 喫煙用の製造たばこ
イ 葉巻たばこ
ロ パイプたばこ
ハ 刻みたばこ
一グラム
一グラム
二グラム
二 かみ用の製造たばこ
二グラム
三 かぎ用の製造たばこ
二グラム
3
加熱式たばこに係る第一項の製造たばこの本数は、第一号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に〇・四を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第二号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に〇・六を乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第三号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に〇・六を乗じて計算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。
3
加熱式たばこに係る第一項の製造たばこの本数は、第一号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に〇・四を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第二号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に〇・六を乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第三号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に〇・六を乗じて計算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。
一
加熱式たばこ(特定加熱式たばこ喫煙用具を除く。)の重量の一グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算する方法
一
加熱式たばこ(特定加熱式たばこ喫煙用具を除く。)の重量の一グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算する方法
二
加熱式たばこの重量(フィルターその他の総務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。)の〇・四グラムをもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法
二
加熱式たばこの重量(フィルターその他の総務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。)の〇・四グラムをもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法
三
次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法
三
次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法
イ
売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第三十三条第一項又は第二項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び前章第三節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)
イ
売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第三十三条第一項又は第二項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び前章第三節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)
ロ
イに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法第十条第三項第二号ロ及び第四項の規定の例により算定した金額
ロ
イに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法第十条第三項第二号ロ及び第四項の規定の例により算定した金額
4
前二項に定めるもののほか、これらの規定により重量又は金額を本数に換算する場合の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前二項に定めるもののほか、これらの規定により重量又は金額を本数に換算する場合の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平三〇法三・一部改正)
(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(たばこ税の課税免除)
(たばこ税の課税免除)
第四百六十九条
市町村は、卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。
第四百六十九条
市町村は、卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。
一
製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者(他から購入した製造たばこの販売を業とする者で常時製造たばこの輸出を行うものをいう。)に対する売渡し
一
製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者(他から購入した製造たばこの販売を業とする者で常時製造たばこの輸出を行うものをいう。)に対する売渡し
二
本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機に船用品又は機用品(関税法第二条第一項第九号又は第十号に規定する船用品又は機用品をいう。)として積み込むための製造たばこの売渡し
二
本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機に船用品又は機用品(関税法第二条第一項第九号又は第十号に規定する船用品又は機用品をいう。)として積み込むための製造たばこの売渡し
三
品質が悪変し、又は包装が破損し、若しくは汚染した製造たばこその他販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄
三
品質が悪変し、又は包装が破損し、若しくは汚染した製造たばこその他販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄
四
既にたばこ税を課された製造たばこ(第四百七十七条第一項又は第二項の規定による控除又は還付が行われた、又は行われるべき製造たばこを除く。)の売渡し又は消費等
四
既にたばこ税を課された製造たばこ(第四百七十七条第一項又は第二項の規定による控除又は還付が行われた、又は行われるべき製造たばこを除く。)の売渡し又は消費等
★新設★
2
前項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、同項第一号又は第二号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について、第四百七十三条第一項又は第二項の規定による申告書に前項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、総務省令で定めるところにより当該製造たばこの売渡し又は消費等が同項第一号又は第二号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を保存している場合に限り、適用する。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項の
規定は、卸売販売業者等が、
同項各号
に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について第四百七十三条第一項又は第二項の規定による申告書を提出すべき市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、当該製造たばこの売渡し又は消費等が
前項各号
に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を
提出しない場合には、適用しない
。
3
第一項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の
規定は、卸売販売業者等が、
同項第三号又は第四号
に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について第四百七十三条第一項又は第二項の規定による申告書を提出すべき市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、当該製造たばこの売渡し又は消費等が
第一項第三号又は第四号
に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を
提出している場合に限り、適用する
。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項第一号の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、同項に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、第四百六十五条の規定を適用する。
4
第一項第一号の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、同項に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、第四百六十五条の規定を適用する。
(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平一一法一六〇・一部改正)
(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平一一法一六〇・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(たばこ税の申告納付の手続)
(たばこ税の申告納付の手続)
第四百七十三条
前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第四百六十五条第一項の売渡し又は当該市町村の区域内に所在する卸売販売業者等の事務所又は事業所が直接管理する製造たばこに係る同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第四百六十九条第一項の規定により免除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに第四百七十七条第一項の規定により控除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した申告書を当該市町村長に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を当該市町村に納付しなければならない。この場合において、市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、
第四百六十九条第二項
に規定する書類及び第四百七十七条第一項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
第四百七十三条
前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該市町村の区域内に所在する小売販売業者の営業所に係る第四百六十五条第一項の売渡し又は当該市町村の区域内に所在する卸売販売業者等の事務所又は事業所が直接管理する製造たばこに係る同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第四百六十九条第一項の規定により免除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに第四百七十七条第一項の規定により控除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した申告書を当該市町村長に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を当該市町村に納付しなければならない。この場合において、市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、
第四百六十九条第三項
に規定する書類及び第四百七十七条第一項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
2
卸売販売業者等で、製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件に該当するものとして、総務省令で定めるところにより、総務大臣が指定したものが、申告納税者である場合には、前項の規定によつて次の表の上欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月に同項の規定によつて提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。
2
卸売販売業者等で、製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件に該当するものとして、総務省令で定めるところにより、総務大臣が指定したものが、申告納税者である場合には、前項の規定によつて次の表の上欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月に同項の規定によつて提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。
一月及び二月
三月
四月及び五月
六月
七月及び八月
九月
十月及び十一月
十二月
一月及び二月
三月
四月及び五月
六月
七月及び八月
九月
十月及び十一月
十二月
3
総務大臣は、前項の規定による指定をした卸売販売業者等について同項に規定する要件に該当しなくなつたことその他たばこ税の保全上適当でない事情が生じたと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すことができる。
3
総務大臣は、前項の規定による指定をした卸売販売業者等について同項に規定する要件に該当しなくなつたことその他たばこ税の保全上適当でない事情が生じたと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すことができる。
4
第四百七十七条第一項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において第一項又は第二項の規定による申告書の提出を要しない者で、同条第一項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、総務省令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該返還を受けた製造たばこに係る小売販売業者の営業所所在地の市町村長に提出することができる。この場合において、市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
4
第四百七十七条第一項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において第一項又は第二項の規定による申告書の提出を要しない者で、同条第一項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、総務省令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該返還を受けた製造たばこに係る小売販売業者の営業所所在地の市町村長に提出することができる。この場合において、市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平一一法一六〇・一部改正)
(昭五九法八八・全改、昭六三法一一〇・平一一法一六〇・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第四百八十五条の六から第四百八十五条の十二まで
削除
第四百八十五条の六
第四百八十五条の三第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二九法二)
(令二法五・全改)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第四百八十五条の六から第四百八十五条の十二まで
削除
第四百八十五条の七から第四百八十五条の十二まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第四百八十五条の六から第四百八十五条の十二まで
削除
第四百八十五条の七から第四百八十五条の十二まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第四百八十五条の六から第四百八十五条の十二まで
削除
第四百八十五条の七から第四百八十五条の十二まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第四百八十五条の六から第四百八十五条の十二まで
削除
第四百八十五条の七から第四百八十五条の十二まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第四百八十五条の六から第四百八十五条の十二まで
削除
第四百八十五条の七から第四百八十五条の十二まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第四百八十五条の六から第四百八十五条の十二まで
削除
第四百八十五条の七から第四百八十五条の十二まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(国税徴収法の例による鉱産税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第五百四十四条から第五百五十条まで
削除
第五百四十四条
第五百四十一条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二九法二)
(令二法五・全改)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第五百四十四条から第五百五十条まで
削除
第五百四十五条から第五百五十条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第五百四十四条から第五百五十条まで
削除
第五百四十五条から第五百五十条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第五百四十四条から第五百五十条まで
削除
第五百四十五条から第五百五十条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第五百四十四条から第五百五十条まで
削除
第五百四十五条から第五百五十条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第五百四十四条から第五百五十条まで
削除
第五百四十五条から第五百五十条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第五百四十四条から第五百五十条まで
削除
第五百四十五条から第五百五十条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(特別土地保有税の納税義務者等)
(特別土地保有税の納税義務者等)
第五百八十五条
特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地所在の市町村において、当該土地の所有者又は取得者(以下この節において「土地の所有者等」という。)に課する。
第五百八十五条
特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地所在の市町村において、当該土地の所有者又は取得者(以下この節において「土地の所有者等」という。)に課する。
2
前項の「土地」とは、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
2
前項の「土地」とは、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
3
この節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、第一項の土地(以下この節において「土地」という。)の所有者が所有する土地で第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において当該土地の取得をした日以後十年を経過したものについては、適用しない。
3
この節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、第一項の土地(以下この節において「土地」という。)の所有者が所有する土地で第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において当該土地の取得をした日以後十年を経過したものについては、適用しない。
4
特殊関係者(親族その他の特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を有する者がある場合において、当該特殊関係者が取得した、又は所有する土地について政令で定める特別の事情があるときは、特別土地保有税の賦課徴収については、当該土地は、その者及び当該特殊関係者の共有物とみなす。
4
特殊関係者(親族その他の特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を有する者がある場合において、当該特殊関係者が取得した、又は所有する土地について政令で定める特別の事情があるときは、特別土地保有税の賦課徴収については、当該土地は、その者及び当該特殊関係者の共有物とみなす。
5
第七十三条の二第十一項及び第十二項の規定は、特別土地保有税について準用する。この場合において、同条第十一項中「日以後に」とあるのは「日以後においては、」と、「取得があつたときは、当該従前の土地の取得をもつて」とあるのは「取得又は所有をもつて」と、「取得とみなし」とあるのは「取得又は所有とみなし」と、「取得者を取得者とみなして」とあるのは「取得者又は所有者を当該仮換地等である土地に係る第五百八十五条第一項の土地の所有者等とみなして」と、同条第十二項中「取得者」とあるのは「第五百八十五条第一項の土地の所有者等」と読み替えるものとする。
5
第七十三条の二第十一項及び第十二項の規定は、特別土地保有税について準用する。この場合において、同条第十一項中「日以後に」とあるのは「日以後においては、」と、「取得があつたときは、当該従前の土地の取得をもつて」とあるのは「取得又は所有をもつて」と、「取得とみなし」とあるのは「取得又は所有とみなし」と、「取得者を取得者とみなして」とあるのは「取得者又は所有者を当該仮換地等である土地に係る第五百八十五条第一項の土地の所有者等とみなして」と、同条第十二項中「取得者」とあるのは「第五百八十五条第一項の土地の所有者等」と読み替えるものとする。
6
第三百四十三条第七項
の規定は、特別土地保有税について準用する。この場合において、同項中「当該埋立地等を使用する者」とあるのは「当該埋立地等の使用の開始をもつて土地の取得と、当該埋立地等を使用する者」と、「第一項の所有者」とあるのは「第五百八十五条第一項の土地の所有者等」と、「同条第一項」とあるのは「同法第二十三条第一項」と読み替えるものとする。
6
第三百四十三条第八項
の規定は、特別土地保有税について準用する。この場合において、同項中「当該埋立地等を使用する者」とあるのは「当該埋立地等の使用の開始をもつて土地の取得と、当該埋立地等を使用する者」と、「第一項の所有者」とあるのは「第五百八十五条第一項の土地の所有者等」と、「同条第一項」とあるのは「同法第二十三条第一項」と読み替えるものとする。
(昭四八法二三・追加、昭五〇法一八・昭五三法九・昭五六法一五・昭五七法一〇・平三法七・平一〇法二七・平一二法四・平二〇法二一・平二九法二・一部改正)
(昭四八法二三・追加、昭五〇法一八・昭五三法九・昭五六法一五・昭五七法一〇・平三法七・平一〇法二七・平一二法四・平二〇法二一・平二九法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(国税徴収法の例による特別土地保有税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第六百十六条から第六百二十条まで
削除
第六百十六条
第六百十三条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二九法二)
(令二法五・全改)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第六百十六条から第六百二十条まで
削除
第六百十七条から第六百二十条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第六百十六条から第六百二十条まで
削除
第六百十七条から第六百二十条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第六百十六条から第六百二十条まで
削除
第六百十七条から第六百二十条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第六百十六条から第六百二十条まで
削除
第六百十七条から第六百二十条まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
★新設★
(国税徴収法の例による市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第六百九十七条の二
第六百九十五条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(令二法五・追加)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
★新設★
(国税徴収法の例による狩猟税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七百条の六十八の二
第七百条の六十六第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(令二法五・追加)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(国税徴収法の例による入湯税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七百一条の二十一から第七百一条の二十九まで
削除
第七百一条の二十一
第七百一条の十八第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二九法二)
(令二法五・全改)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第七百一条の二十一から第七百一条の二十九まで
削除
第七百一条の二十二から第七百一条の二十九まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第七百一条の二十一から第七百一条の二十九まで
削除
第七百一条の二十二から第七百一条の二十九まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第七百一条の二十一から第七百一条の二十九まで
削除
第七百一条の二十二から第七百一条の二十九まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第七百一条の二十一から第七百一条の二十九まで
削除
第七百一条の二十二から第七百一条の二十九まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第七百一条の二十一から第七百一条の二十九まで
削除
第七百一条の二十二から第七百一条の二十九まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第七百一条の二十一から第七百一条の二十九まで
削除
第七百一条の二十二から第七百一条の二十九まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第七百一条の二十一から第七百一条の二十九まで
削除
第七百一条の二十二から第七百一条の二十九まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第七百一条の二十一から第七百一条の二十九まで
削除
第七百一条の二十二から第七百一条の二十九まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(国税徴収法の例による事業所税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七百一条の六十八から第七百一条の七十二まで
削除
第七百一条の六十八
第七百一条の六十五第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により指定都市等の長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二九法二)
(令二法五・全改)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第七百一条の六十八から第七百一条の七十二まで
削除
第七百一条の六十九から第七百一条の七十二まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第七百一条の六十八から第七百一条の七十二まで
削除
第七百一条の六十九から第七百一条の七十二まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第七百一条の六十八から第七百一条の七十二まで
削除
第七百一条の六十九から第七百一条の七十二まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第七百一条の六十八から第七百一条の七十二まで
削除
第七百一条の六十九から第七百一条の七十二まで
削除
(平二九法二)
(令二法五)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(都市計画税の課税客体等)
(都市計画税の課税客体等)
第七百二条
市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第五条の規定により都市計画区域として指定されたもの(以下この項において「都市計画区域」という。)のうち同法第七条第一項に規定する市街化区域(当該都市計画区域について同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない場合には、当該都市計画区域の全部又は一部の区域で条例で定める区域)内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に都市計画税を課することができる。当該都市計画区域のうち同項に規定する市街化調整区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対して都市計画税を課さないことが当該市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対して都市計画税を課することとの均衡を著しく失すると認められる特別の事情がある場合には、当該市街化調整区域のうち条例で定める区域内に所在する土地及び家屋についても、同様とする。
第七百二条
市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第五条の規定により都市計画区域として指定されたもの(以下この項において「都市計画区域」という。)のうち同法第七条第一項に規定する市街化区域(当該都市計画区域について同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない場合には、当該都市計画区域の全部又は一部の区域で条例で定める区域)内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に都市計画税を課することができる。当該都市計画区域のうち同項に規定する市街化調整区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対して都市計画税を課さないことが当該市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対して都市計画税を課することとの均衡を著しく失すると認められる特別の事情がある場合には、当該市街化調整区域のうち条例で定める区域内に所在する土地及び家屋についても、同様とする。
2
前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(
第三百四十九条の三第十項から第十二項まで、第二十二項、第二十三項、第二十四項、第二十六項、第二十八項から第三十一項まで、第三十三項又は第三十四項
の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について第三百四十三条(第三項、
第八項及び第九項
を除く。)において所有者とされ、又は所有者とみなされる者をいう。
2
前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(
第三百四十九条の三第九項から第十一項まで、第二十一項から第二十三項まで、第二十五項、第二十七項から第三十項まで、第三十二項又は第三十三項
の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について第三百四十三条(第三項、
第九項及び第十項
を除く。)において所有者とされ、又は所有者とみなされる者をいう。
(昭三一法八一・追加、昭三二法六〇・一部改正・旧第七〇一条繰下、昭三七法五一・昭三八法八〇・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四二法一二五・昭四三法四・昭四三法一〇一・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭五一法七・昭五二法六・昭五四法一二・昭五六法二八・昭五八法一三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法六六・昭六一法五四・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四〇・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平八法三九・平一〇法二七・平一一法一五・平一二法七三・平一五法九・平一五法五一・平一六法一七・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二三法八三・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・一部改正)
(昭三一法八一・追加、昭三二法六〇・一部改正・旧第七〇一条繰下、昭三七法五一・昭三八法八〇・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四二法一二五・昭四三法四・昭四三法一〇一・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭五一法七・昭五二法六・昭五四法一二・昭五六法二八・昭五八法一三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法六六・昭六一法五四・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四〇・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平八法三九・平一〇法二七・平一一法一五・平一二法七三・平一五法九・平一五法五一・平一六法一七・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二三法八三・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(都市計画税の賦課徴収等)
(都市計画税の賦課徴収等)
第七百二条の八
都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、特別の事情がある場合を除くほか、固定資産税の賦課徴収とあわせて行うものとする。この場合において、第十七条の四の規定に基く還付加算金、第三百六十五条第二項の規定に基く納期前の納付に対する報奨金又は第三百六十八条若しくは第三百六十九条の規定に基く延滞金の計算については、都市計画税及び固定資産税の額の合算額によつて当該各条の規定を適用するものとする。
第七百二条の八
都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、特別の事情がある場合を除くほか、固定資産税の賦課徴収とあわせて行うものとする。この場合において、第十七条の四の規定に基く還付加算金、第三百六十五条第二項の規定に基く納期前の納付に対する報奨金又は第三百六十八条若しくは第三百六十九条の規定に基く延滞金の計算については、都市計画税及び固定資産税の額の合算額によつて当該各条の規定を適用するものとする。
2
都市計画税の賦課徴収に関する修正の申出及び審査請求並びに出訴については、固定資産税の賦課徴収に関する修正の申出及び審査請求並びに出訴の例によるものとする。
2
都市計画税の賦課徴収に関する修正の申出及び審査請求並びに出訴については、固定資産税の賦課徴収に関する修正の申出及び審査請求並びに出訴の例によるものとする。
3
都市計画税の納税義務者は、都市計画税に係る地方団体の徴収金を、固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付の例により納付するものとし、特別の事情がある場合を除くほか、固定資産税に係る地方団体の徴収金とあわせて納付しなければならない。
3
都市計画税の納税義務者は、都市計画税に係る地方団体の徴収金を、固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付の例により納付するものとし、特別の事情がある場合を除くほか、固定資産税に係る地方団体の徴収金とあわせて納付しなければならない。
4
第一項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合において、都市計画税及び固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付があつたときは、その納付額から督促手数料及び滞納処分費を控除した額を都市計画税及び固定資産税の額にあん分した額に相当する都市計画税又は固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付があつたものとする。
4
第一項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合において、都市計画税及び固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付があつたときは、その納付額から督促手数料及び滞納処分費を控除した額を都市計画税及び固定資産税の額にあん分した額に相当する都市計画税又は固定資産税に係る地方団体の徴収金の納付があつたものとする。
5
第一項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合においては、当該都市計画税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、督促状その他の文書は、固定資産税の賦課徴収に用いるそれらの文書とあわせて作成するものとする。
5
第一項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合においては、当該都市計画税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、督促状その他の文書は、固定資産税の賦課徴収に用いるそれらの文書とあわせて作成するものとする。
6
第一項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合において、市町村長が当該固定資産税の納期限を延長したときは、当該納税者に係る都市計画税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。
6
第一項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合において、市町村長が当該固定資産税の納期限を延長したときは、当該納税者に係る都市計画税の納期限についても、同一期間延長されたものとする。
7
第一項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合において、市町村長が第三百六十七条、第三百六十八条第三項又は第三百六十九条第二項の規定によつて固定資産税又は当該固定資産税に係る延滞金額を減免したときは、当該納税者に係る都市計画税又は当該都市計画税に係る延滞金額についても、当該固定資産税又は当該固定資産税に係る延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合によつて減免されたものとする。
7
第一項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合において、市町村長が第三百六十七条、第三百六十八条第三項又は第三百六十九条第二項の規定によつて固定資産税又は当該固定資産税に係る延滞金額を減免したときは、当該納税者に係る都市計画税又は当該都市計画税に係る延滞金額についても、当該固定資産税又は当該固定資産税に係る延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合によつて減免されたものとする。
8
第三百五十八条、第三百七十四条
及び第三百七十五条
の規定は、第一項の規定によつて固定資産税の賦課徴収の例により賦課徴収を行う都市計画税について準用する。
8
第三百五十八条、第三百七十四条
から第三百七十六条まで
の規定は、第一項の規定によつて固定資産税の賦課徴収の例により賦課徴収を行う都市計画税について準用する。
(昭三一法八一・追加、昭三二法六〇・一部改正・旧第七〇一条の七繰下、昭三四法一四九・昭三七法一六一・昭三八法八〇・一部改正、平五法四・旧第七〇二条の七繰下、平二六法六九・一部改正)
(昭三一法八一・追加、昭三二法六〇・一部改正・旧第七〇一条の七繰下、昭三四法一四九・昭三七法一六一・昭三八法八〇・一部改正、平五法四・旧第七〇二条の七繰下、平二六法六九・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
★新設★
(国税徴収法の例による水利地益税等に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七百三十条の二
第七百二十八条第七項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により地方団体の長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(令二法五・追加)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
★新設★
(国税徴収法の例による法定外目的税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七百三十三条の二十六の二
第七百三十三条の二十四第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により地方団体の長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(令二法五・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(都における普通税の特例)
(都における普通税の特例)
第七百三十四条
都は、その特別区の存する区域において、普通税として、第四条第二項に掲げるものを課するほか、第一条第二項の規定にかかわらず、第五条第二項第二号及び第六号に掲げるものを課するものとする。この場合においては、都を市とみなして第三章第二節及び第八節の規定を準用する。
第七百三十四条
都は、その特別区の存する区域において、普通税として、第四条第二項に掲げるものを課するほか、第一条第二項の規定にかかわらず、第五条第二項第二号及び第六号に掲げるものを課するものとする。この場合においては、都を市とみなして第三章第二節及び第八節の規定を準用する。
2
都は、その特別区の存する区域内において、第一条第二項の規定にかかわらず、都民税として次に掲げるものを課するものとする。
2
都は、その特別区の存する区域内において、第一条第二項の規定にかかわらず、都民税として次に掲げるものを課するものとする。
一
第四条第二項第一号に掲げる税のうち個人に対して課するもの
一
第四条第二項第一号に掲げる税のうち個人に対して課するもの
二
第四条第二項第一号に掲げる税及び第五条第二項第一号に掲げる税のうち、それぞれ法人に対して課するもの
二
第四条第二項第一号に掲げる税及び第五条第二項第一号に掲げる税のうち、それぞれ法人に対して課するもの
3
前項の場合において、同項第一号に掲げるものについては、第二章第一節第一款(法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。)、第二款及び第四款から第六款までの規定を準用するものとし、同項第二号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わせて一の税とみなして、第三章第一節(個人の市町村民税に関する部分の規定を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3
前項の場合において、同項第一号に掲げるものについては、第二章第一節第一款(法人の道府県民税に関する部分の規定を除く。)、第二款及び第四款から第六款までの規定を準用するものとし、同項第二号に掲げるものについては、同号に掲げる税を合わせて一の税とみなして、第三章第一節(個人の市町村民税に関する部分の規定を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二章第一節
道府県
都
道府県民税
都民税
道府県知事
都知事
市町村
特別区
市町村長
特別区長
第三章第一節
市町村
都
市町村民税
都民税
市町村長
都知事
第三百十二条第一項
五万円
五万円(事務所、事業所又は寮等が特別区の区域以外の都の区域内にも所在する場合(以下「事務所等が特別区の区域外にも所在する場合」という。)以外の場合には、七万円)
十二万円
十二万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、十四万円)
十三万円
十三万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、十八万円)
十五万円
十五万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二十万円)
十六万円
十六万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二十九万円)
四十万円
四十万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、五十三万円)
四十一万円
四十一万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、第五十二条第一項の表の第四号に該当するものについては九十五万円、同表の第五号に該当するものについては百二十一万円)
百七十五万円
百七十五万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二百二十九万円)
三百万円
三百万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、三百八十万円)
第三百十二条第二項
同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率
同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、同項の表の各号に掲げる法人について、事務所等が特別区の区域外にも所在する場合における当該各号の税率に一・二を乗じて得た率に、当該法人に係る第五十二条第一項の表の各号に掲げる区分に応じ当該各号の税率に相当する率を、それぞれ加算して得た率)
第三百十四条の四第一項
百分の六
百分の七
百分の八・四
百分の十・四
第三百二十一条の八第二十四項
並びに第五十三条第二十四項に規定する法人税割額の合計額
の合計額
第三百二十一条の八第二十五項
並びに第五十三条第二十五項に規定する法人税割額の合計額
の合計額
第三百二十一条の八第二十六項
並びに第五十三条第二十六項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額
の合計額
第二章第一節
道府県
都
道府県民税
都民税
道府県知事
都知事
市町村
特別区
市町村長
特別区長
第三章第一節
市町村
都
市町村民税
都民税
市町村長
都知事
第三百十二条第一項
五万円
五万円(事務所、事業所又は寮等が特別区の区域以外の都の区域内にも所在する場合(以下「事務所等が特別区の区域外にも所在する場合」という。)以外の場合には、七万円)
十二万円
十二万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、十四万円)
十三万円
十三万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、十八万円)
十五万円
十五万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二十万円)
十六万円
十六万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二十九万円)
四十万円
四十万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、五十三万円)
四十一万円
四十一万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、第五十二条第一項の表の第四号に該当するものについては九十五万円、同表の第五号に該当するものについては百二十一万円)
百七十五万円
百七十五万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二百二十九万円)
三百万円
三百万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、三百八十万円)
第三百十二条第二項
同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率
同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、同項の表の各号に掲げる法人について、事務所等が特別区の区域外にも所在する場合における当該各号の税率に一・二を乗じて得た率に、当該法人に係る第五十二条第一項の表の各号に掲げる区分に応じ当該各号の税率に相当する率を、それぞれ加算して得た率)
第三百十四条の四第一項
百分の六
百分の七
百分の八・四
百分の十・四
第三百二十一条の八第二十四項
並びに第五十三条第二十四項に規定する法人税割額の合計額
の合計額
第三百二十一条の八第二十五項
並びに第五十三条第二十五項に規定する法人税割額の合計額
の合計額
第三百二十一条の八第二十六項
並びに第五十三条第二十六項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額
の合計額
4
都は、第一条第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、都内の市町村に対し、都に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額(
第七十二条の二十四の七第七項
の規定により同条第一項から
第三項
までに規定する標準税率(以下この項において「標準税率」という。)を超える税率で事業税を課する場合には、都に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額から当該額に都が標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を控除した額)に第七十二条の七十六に規定する政令で定める率を乗じて得た額を統計法第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数で按分して得た額のうち各市町村に係る額を交付するものとする。
4
都は、第一条第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、都内の市町村に対し、都に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額(
第七十二条の二十四の七第八項
の規定により同条第一項から
第四項
までに規定する標準税率(以下この項において「標準税率」という。)を超える税率で事業税を課する場合には、都に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額から当該額に都が標準税率を超えて課する部分に相当する額の割合として政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を控除した額)に第七十二条の七十六に規定する政令で定める率を乗じて得た額を統計法第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数で按分して得た額のうち各市町村に係る額を交付するものとする。
5
都が第一項の規定によりその特別区の存する区域において、固定資産税を課する場合には、第三百四十九条の四及び第三百四十九条の五の規定は、適用しない。
5
都が第一項の規定によりその特別区の存する区域において、固定資産税を課する場合には、第三百四十九条の四及び第三百四十九条の五の規定は、適用しない。
6
都は、その特別区の存する区域において、第一項に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、普通税を課することができる。この場合においては、都を市とみなして、第三章第九節の規定を準用する。
6
都は、その特別区の存する区域において、第一項に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、普通税を課することができる。この場合においては、都を市とみなして、第三章第九節の規定を準用する。
(昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三一法一四八・昭三二法六〇・昭三六法七四・昭三七法四四・昭三七法五一・昭三九法一六九・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五六法一五・昭五八法一三・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平六法一五・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一一五・平二五法三・平二六法四・平二八法一三・平三〇法三・一部改正)
(昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三一法一四八・昭三二法六〇・昭三六法七四・昭三七法四四・昭三七法五一・昭三九法一六九・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五六法一五・昭五八法一三・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平六法一五・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一一五・平二五法三・平二六法四・平二八法一三・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(道府県が課する固定資産税の賦課徴収等)
(道府県が課する固定資産税の賦課徴収等)
第七百四十五条
大規模の償却資産に対して道府県が課する固定資産税の賦課徴収等に関しては、この節に特別の定めがあるものを除くほか、第三百四十一条第四号及び第五号、第三百四十三条第一項、第三百五十三条から第三百五十九条まで、第三百六十二条、第三百六十四条(第三項、第四項及び第十項を除く。)、第三百六十四条の二から第三百六十七条まで、第三百六十九条、第三百七十一条から
第三百七十五条
まで、第三百八十三条、第三百八十五条、第三百八十六条並びに第四百三条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市町村」とあるのは「道府県」と、「市町村長」とあるのは「道府県知事」と読み替えるものとする。
第七百四十五条
大規模の償却資産に対して道府県が課する固定資産税の賦課徴収等に関しては、この節に特別の定めがあるものを除くほか、第三百四十一条第四号及び第五号、第三百四十三条第一項、第三百五十三条から第三百五十九条まで、第三百六十二条、第三百六十四条(第三項、第四項及び第十項を除く。)、第三百六十四条の二から第三百六十七条まで、第三百六十九条、第三百七十一条から
第三百七十六条
まで、第三百八十三条、第三百八十五条、第三百八十六条並びに第四百三条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市町村」とあるのは「道府県」と、「市町村長」とあるのは「道府県知事」と読み替えるものとする。
2
道府県知事は、第三百八十三条若しくは前項において準用する第三百八十三条の規定によつて市町村長若しくは道府県知事に申告をする義務がある者又は第三百九十四条の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣に申告をする義務がある者がそのすべき申告をしなかつたこと又は虚偽の申告をしたことにより第四百十七条又は第七百四十三条第二項の規定によつて当該償却資産の価格を決定し、又は修正したことに基づいてその者に係る固定資産税額に不足税額があることを発見した場合においては、直ちにその不足税額を追徴しなければならない。この場合において、不足税額のうち、第三百六十八条第一項ただし書の規定によつて市町村長が追徴することができる額があるときは、道府県知事の追徴すべき額は、当該不足税額から当該市町村長が追徴することができる額を控除した額とする。
2
道府県知事は、第三百八十三条若しくは前項において準用する第三百八十三条の規定によつて市町村長若しくは道府県知事に申告をする義務がある者又は第三百九十四条の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣に申告をする義務がある者がそのすべき申告をしなかつたこと又は虚偽の申告をしたことにより第四百十七条又は第七百四十三条第二項の規定によつて当該償却資産の価格を決定し、又は修正したことに基づいてその者に係る固定資産税額に不足税額があることを発見した場合においては、直ちにその不足税額を追徴しなければならない。この場合において、不足税額のうち、第三百六十八条第一項ただし書の規定によつて市町村長が追徴することができる額があるときは、道府県知事の追徴すべき額は、当該不足税額から当該市町村長が追徴することができる額を控除した額とする。
3
第三百六十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定によつて道府県知事が不足税額を追徴する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「市町村」とあるのは「道府県」と、同条第三項中「市町村長」とあるのは「道府県知事」と読み替えるものとする。
3
第三百六十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定によつて道府県知事が不足税額を追徴する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「市町村」とあるのは「道府県」と、同条第三項中「市町村長」とあるのは「道府県知事」と読み替えるものとする。
(昭二九法九五・追加、昭三二法六〇・昭三三法五四・昭三五法一一三・昭三七法一六一・昭三八法八〇・平一一法一六〇・平一四法一七・平二〇法二一・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三二法六〇・昭三三法五四・昭三五法一一三・昭三七法一六一・昭三八法八〇・平一一法一六〇・平一四法一七・平二〇法二一・令二法五・一部改正)
-附則-
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(延滞金及び還付加算金の割合等の特例)
(延滞金及び還付加算金の割合等の特例)
第三条の二
当分の間、第五十六条第二項、第六十四条第一項、第七十一条の十二第二項、第七十一条の十三第一項、第七十一条の三十三第二項、第七十一条の三十四第一項、第七十一条の五十三第二項、第七十一条の五十四第一項、第七十二条の四十四第二項、第七十二条の四十五第一項、第七十二条の五十三第一項、第七十三条の三十二第一項、第七十四条の二十一第二項、第七十四条の二十二第一項及び第二項、第八十八条第二項、第八十九条第一項、第百四十四条の四十五第二項、第百四十四条の四十六第一項、第百六十九条第二項、第百七十条第一項、第百七十七条の十八第一項及び第二項、第百九十六条第一項、第二百七十七条第二項、第二百八十条第一項、第三百二十一条の二第二項、第三百二十一条の十二第二項、第三百二十六条第一項、第三百二十八条の十第二項、第三百二十八条の十三第二項、第三百六十八条第二項(第七百四十五条第三項において準用する場合を含む。)、第三百六十九条第一項(第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第四百六十三条第二項、第四百六十三条の二第一項、第四百六十三条の二十四第一項、第四百八十一条第二項、第四百八十二条第一項及び第二項、第五百三十四条第二項、第五百三十五条第一項、第六百七条第二項(第六百二十七条において準用する場合を含む。)、第六百八条第一項(第六百二十七条において準用する場合を含む。)、第六百八十七条第二項、第六百九十条第一項、第七百条の六十三第一項、第七百一条の十第二項、第七百一条の十一第一項、第七百一条の五十九第二項、第七百一条の六十第一項、第七百二十条第二項、第七百二十三条第一項、第七百三十三条の十七第二項並びに第七百三十三条の二十第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の
特例基準割合(当該年の前年に
租税特別措置法第九十三条第二項
の規定により告示された割合
に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下
この条において同じ
。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年
(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)
中においては、年十四・六パーセントの割合にあつては
当該特例基準割合適用年
における
特例基準割合に
年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該
特例基準割合に
年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。
第三条の二
当分の間、第五十六条第二項、第六十四条第一項、第七十一条の十二第二項、第七十一条の十三第一項、第七十一条の三十三第二項、第七十一条の三十四第一項、第七十一条の五十三第二項、第七十一条の五十四第一項、第七十二条の四十四第二項、第七十二条の四十五第一項、第七十二条の五十三第一項、第七十三条の三十二第一項、第七十四条の二十一第二項、第七十四条の二十二第一項及び第二項、第八十八条第二項、第八十九条第一項、第百四十四条の四十五第二項、第百四十四条の四十六第一項、第百六十九条第二項、第百七十条第一項、第百七十七条の十八第一項及び第二項、第百九十六条第一項、第二百七十七条第二項、第二百八十条第一項、第三百二十一条の二第二項、第三百二十一条の十二第二項、第三百二十六条第一項、第三百二十八条の十第二項、第三百二十八条の十三第二項、第三百六十八条第二項(第七百四十五条第三項において準用する場合を含む。)、第三百六十九条第一項(第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第四百六十三条第二項、第四百六十三条の二第一項、第四百六十三条の二十四第一項、第四百八十一条第二項、第四百八十二条第一項及び第二項、第五百三十四条第二項、第五百三十五条第一項、第六百七条第二項(第六百二十七条において準用する場合を含む。)、第六百八条第一項(第六百二十七条において準用する場合を含む。)、第六百八十七条第二項、第六百九十条第一項、第七百条の六十三第一項、第七百一条の十第二項、第七百一条の十一第一項、第七百一条の五十九第二項、第七百一条の六十第一項、第七百二十条第二項、第七百二十三条第一項、第七百三十三条の十七第二項並びに第七百三十三条の二十第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の
延滞金特例基準割合(平均貸付割合(
租税特別措置法第九十三条第二項
に規定する平均貸付割合をいう。次項から第四項までにおいて同じ。)
に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下
この項及び第五項において同じ
。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年
★削除★
中においては、年十四・六パーセントの割合にあつては
その年
における
延滞金特例基準割合に
年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該
延滞金特例基準割合に
年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。
2
当分の間、第六十五条第一項及び第四項、第七十二条の四十五の二第一項並びに第三百二十七条第一項及び第四項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、
特例基準割合適用年中
においては、
当該特例基準割合適用年
における
特例基準割合と
する。
2
当分の間、第六十五条第一項及び第四項、第七十二条の四十五の二第一項並びに第三百二十七条第一項及び第四項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、
各年の平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中
においては、
その年
における
当該加算した割合と
する。
3
当分の間、第十五条の九第一項、第三項及び第四項並びに第七十二条の三十八の二第十項及び第十一項に規定する延滞金(以下この項において「徴収の猶予等をした地方税に係る延滞金」という。)につきこれらの規定により免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間
であつて特例基準割合適用年に含まれる期間(以下この項において「軽減対象期間」という。)がある場合には、当該軽減対象期間
に対応する徴収の猶予等をした地方税に係る延滞金についてのこれらの規定の適用については、第十五条の九第一項中「期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限る。)」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち当該延滞金の割合が
特例基準割合(附則第三条の二第一項に規定する特例基準割合
をいう。)であるとした場合における当該延滞金の額(第三項及び第四項並びに第七十二条の三十八の二第十項及び第十一項において「特例延滞金額」という。)を超える部分の金額」と、同条第三項及び第四項中「期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限るものとし、」とあるのは「期間(」と、「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞金額を超える部分の金額」と、第七十二条の三十八の二第十項中「期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限る。次項において同じ。)」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞金額を超える部分の金額」と、同条第十一項中「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞金額を超える部分の金額」とする。
3
当分の間、第十五条の九第一項、第三項及び第四項並びに第七十二条の三十八の二第十項及び第十一項に規定する延滞金(以下この項において「徴収の猶予等をした地方税に係る延滞金」という。)につきこれらの規定により免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間
を含む年の猶予特例基準割合(平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、当該期間であつてその年に含まれる期間
に対応する徴収の猶予等をした地方税に係る延滞金についてのこれらの規定の適用については、第十五条の九第一項中「期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限る。)」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち当該延滞金の割合が
猶予特例基準割合(附則第三条の二第三項に規定する猶予特例基準割合
をいう。)であるとした場合における当該延滞金の額(第三項及び第四項並びに第七十二条の三十八の二第十項及び第十一項において「特例延滞金額」という。)を超える部分の金額」と、同条第三項及び第四項中「期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限るものとし、」とあるのは「期間(」と、「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞金額を超える部分の金額」と、第七十二条の三十八の二第十項中「期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限る。次項において同じ。)」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞金額を超える部分の金額」と、同条第十一項中「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞金額を超える部分の金額」とする。
4
当分の間、各年の
特例基準割合が
年七・三パーセントの割合に満たない場合には、第十七条の四第一項に規定する還付加算金の計算の基礎となる期間であつてその年に含まれる期間に対応する還付加算金についての同項の規定の適用については、同項中「年七・三パーセントの割合」とあるのは、「
附則第三条の二第一項
に規定する
特例基準割合」
とする。
4
当分の間、各年の
還付加算金特例基準割合(平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。)が
年七・三パーセントの割合に満たない場合には、第十七条の四第一項に規定する還付加算金の計算の基礎となる期間であつてその年に含まれる期間に対応する還付加算金についての同項の規定の適用については、同項中「年七・三パーセントの割合」とあるのは、「
附則第三条の二第四項
に規定する
還付加算金特例基準割合」
とする。
★新設★
5
前各項のいずれかの規定の適用がある場合における延滞金及び還付加算金の額の計算において、前各項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年〇・一パーセント未満の割合であるときは年〇・一パーセントの割合とする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前各項
のいずれかの規定の適用がある場合における延滞金及び還付加算金の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
6
第一項から第四項まで
のいずれかの規定の適用がある場合における延滞金及び還付加算金の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(平一一法一五・追加、平一一法八七・平一二法四・平一五法九・平一六法一七・平二一法九・平二五法三・平二八法一三・平三〇法三・一部改正)
(平一一法一五・追加、平一一法八七・平一二法四・平一五法九・平一六法一七・平二一法九・平二五法三・平二八法一三・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第四条
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第四条
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十一年一月一日から
平成三十一年十二月三十一日
までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき次条第二項若しくは第八項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、平成十一年一月一日(当該特定譲渡の日が平成十二年一月一日以後であるときは、当該特定譲渡の日の属する年の前年一月一日)から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、同日までに同号に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の同号に規定する取得(以下この条において「取得」という。)をすることが困難となつた場合において、同日後二年以内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けたとき(同号の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、同日の属する年の翌々年十二月三十一日。第十四項において「取得期限」という。)までの間に、買換資産の取得をして当該取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有し、かつ、当該取得の日から当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該納税義務者の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときにおける当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
一
居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十一年一月一日から
令和三年十二月三十一日
までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき次条第二項若しくは第八項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、平成十一年一月一日(当該特定譲渡の日が平成十二年一月一日以後であるときは、当該特定譲渡の日の属する年の前年一月一日)から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、同日までに同号に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の同号に規定する取得(以下この条において「取得」という。)をすることが困難となつた場合において、同日後二年以内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けたとき(同号の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、同日の属する年の翌々年十二月三十一日。第十四項において「取得期限」という。)までの間に、買換資産の取得をして当該取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有し、かつ、当該取得の日から当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該納税義務者の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときにおける当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
二
通算後譲渡損失の金額 当該道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者のその年において生じた第三十二条第八項又は第三百十三条第八項に規定する純損失の金額(以下この条において「純損失の金額」という。)のうち、居住用財産の譲渡損失の金額に係るもの(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利で政令で定める面積が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該土地又は土地の上に存する権利のうち当該五百平方メートルを超える部分に相当する金額を除く。)として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
二
通算後譲渡損失の金額 当該道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者のその年において生じた第三十二条第八項又は第三百十三条第八項に規定する純損失の金額(以下この条において「純損失の金額」という。)のうち、居住用財産の譲渡損失の金額に係るもの(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利で政令で定める面積が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該土地又は土地の上に存する権利のうち当該五百平方メートルを超える部分に相当する金額を除く。)として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
三
住宅借入金等 租税特別措置法第四十一条の五第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。
三
住宅借入金等 租税特別措置法第四十一条の五第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。
2
道府県民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の道府県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第一項後段及び第三項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
2
道府県民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の道府県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第一項後段及び第三項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
3
前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
3
前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
4
道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年十二月三十一日において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の道府県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第七項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の道府県民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の道府県民税の所得割については、この限りでない。
4
道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年十二月三十一日において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の道府県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第七項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の道府県民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の道府県民税の所得割については、この限りでない。
5
道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三十二条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条第五項に規定する特定純損失の金額」とする。
5
道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三十二条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条第五項に規定する特定純損失の金額」とする。
6
第二項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第二項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
7
第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項並びに第三十七条の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条第四項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三十二条第一項」とする。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項並びに第三十七条の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条第四項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三十二条第一項」とする。
二
第四十五条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の道府県民税に関する申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の道府県民税に関する申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した道府県民税に関する申告書」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項」とする。
二
第四十五条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の道府県民税に関する申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の道府県民税に関する申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した道府県民税に関する申告書」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項」とする。
三
第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。
三
第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。
四
前三号に定めるもののほか、第四項の規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
四
前三号に定めるもののほか、第四項の規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
市町村民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の市町村民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第四項後段及び第六項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
8
市町村民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の市町村民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第四項後段及び第六項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
9
前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
9
前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
10
市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年十二月三十一日において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の市町村民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第十三項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第四項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の市町村民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の市町村民税の所得割については、この限りでない。
10
市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年十二月三十一日において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の市町村民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第十三項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第四項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の市町村民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の市町村民税の所得割については、この限りでない。
11
市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三百十三条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条第十一項に規定する特定純損失の金額」とする。
11
市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三百十三条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条第十一項に規定する特定純損失の金額」とする。
12
第八項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第八項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第十項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
13
第十項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項並びに第三百十四条の六の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条第十項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三百十三条第一項」とする。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項並びに第三百十四条の六の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条第十項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三百十三条第一項」とする。
二
第三百十七条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した申告書」とする。
二
第三百十七条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した申告書」とする。
三
第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。
三
第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。
四
前三号に定めるもののほか、第十項の規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
四
前三号に定めるもののほか、第十項の規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
第二項又は第八項の規定の適用を受けた者は、取得期限までに買換資産の取得をしない場合、買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しない場合又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、取得期限又は同日から四月を経過する日までに総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
14
第二項又は第八項の規定の適用を受けた者は、取得期限までに買換資産の取得をしない場合、買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しない場合又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、取得期限又は同日から四月を経過する日までに総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
15
第四項又は第十項の規定の適用を受けた者は、当該適用に係る買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに、当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、同日から四月を経過する日までに、総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
15
第四項又は第十項の規定の適用を受けた者は、当該適用に係る買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに、当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、同日から四月を経過する日までに、総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
16
前二項に定める場合に課されることとなる道府県民税又は市町村民税の所得割については、次に定めるところによる。
16
前二項に定める場合に課されることとなる道府県民税又は市町村民税の所得割については、次に定めるところによる。
一
第十七条の五第三項及び第四項並びに第十八条第一項中「法定納期限」とあるのは、「附則第四条第十四項又は第十五項に規定する申告の期限」とする。
一
第十七条の五第三項及び第四項並びに第十八条第一項中「法定納期限」とあるのは、「附則第四条第十四項又は第十五項に規定する申告の期限」とする。
二
第三百二十一条の二第二項中「不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限」とあるのは「不足税額に当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日」と、「納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日」とあるのは「納付すべきこととされる日の翌日」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
二
第三百二十一条の二第二項中「不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限」とあるのは「不足税額に当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日」と、「納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日」とあるのは「納付すべきこととされる日の翌日」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
三
前二号に定めるもののほか、前二項の規定の適用がある場合における道府県民税又は市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
三
前二号に定めるもののほか、前二項の規定の適用がある場合における道府県民税又は市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一一法一五・追加、平一一法一六〇・平一三法八・一部改正、平一六法一七・一部改正・旧附則第四条の二繰上、平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二三法一一五・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・一部改正)
(平一一法一五・追加、平一一法一六〇・平一三法八・一部改正、平一六法一七・一部改正・旧附則第四条の二繰上、平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二三法一一五・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第四条
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第四条
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十一年一月一日から令和三年十二月三十一日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき次条第二項若しくは第八項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、平成十一年一月一日(当該特定譲渡の日が平成十二年一月一日以後であるときは、当該特定譲渡の日の属する年の前年一月一日)から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、同日までに同号に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の同号に規定する取得(以下この条において「取得」という。)をすることが困難となつた場合において、同日後二年以内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けたとき(同号の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、同日の属する年の翌々年十二月三十一日。第十四項において「取得期限」という。)までの間に、買換資産の取得をして当該取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有し、かつ、当該取得の日から当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該納税義務者の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときにおける当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
一
居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十一年一月一日から令和三年十二月三十一日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき次条第二項若しくは第八項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、平成十一年一月一日(当該特定譲渡の日が平成十二年一月一日以後であるときは、当該特定譲渡の日の属する年の前年一月一日)から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、同日までに同号に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の同号に規定する取得(以下この条において「取得」という。)をすることが困難となつた場合において、同日後二年以内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けたとき(同号の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、同日の属する年の翌々年十二月三十一日。第十四項において「取得期限」という。)までの間に、買換資産の取得をして当該取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有し、かつ、当該取得の日から当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該納税義務者の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときにおける当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
二
通算後譲渡損失の金額 当該道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者のその年において生じた第三十二条第八項又は第三百十三条第八項に規定する純損失の金額(以下この条において「純損失の金額」という。)のうち、居住用財産の譲渡損失の金額に係るもの(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利で政令で定める面積が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該土地又は土地の上に存する権利のうち当該五百平方メートルを超える部分に相当する金額を除く。)として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
二
通算後譲渡損失の金額 当該道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者のその年において生じた第三十二条第八項又は第三百十三条第八項に規定する純損失の金額(以下この条において「純損失の金額」という。)のうち、居住用財産の譲渡損失の金額に係るもの(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利で政令で定める面積が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該土地又は土地の上に存する権利のうち当該五百平方メートルを超える部分に相当する金額を除く。)として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
三
住宅借入金等 租税特別措置法第四十一条の五第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。
三
住宅借入金等 租税特別措置法第四十一条の五第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。
2
道府県民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の道府県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第一項後段及び第三項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
2
道府県民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の道府県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第一項後段及び第三項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
3
前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
3
前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
4
道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年十二月三十一日において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の道府県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第七項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の道府県民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の道府県民税の所得割については、この限りでない。
4
道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年十二月三十一日において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の道府県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第七項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の道府県民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の道府県民税の所得割については、この限りでない。
5
道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三十二条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条第五項に規定する特定純損失の金額」とする。
5
道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三十二条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条第五項に規定する特定純損失の金額」とする。
6
第二項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第二項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
7
第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号ロ、第十二号
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
、第三項及び第十項
並びに第三十七条の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条第四項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三十二条第一項」とする。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号イ(2)、第十二号ロ
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
及び第九項
並びに第三十七条の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条第四項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三十二条第一項」とする。
二
第四十五条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の道府県民税に関する申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の道府県民税に関する申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した道府県民税に関する申告書」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項」とする。
二
第四十五条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の道府県民税に関する申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の道府県民税に関する申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した道府県民税に関する申告書」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項」とする。
三
第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。
三
第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。
四
前三号に定めるもののほか、第四項の規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
四
前三号に定めるもののほか、第四項の規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
市町村民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の市町村民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第四項後段及び第六項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
8
市町村民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の市町村民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第四項後段及び第六項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
9
前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
9
前項の規定は、当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
10
市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年十二月三十一日において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の市町村民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第十三項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第四項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の市町村民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の市町村民税の所得割については、この限りでない。
10
市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該納税義務者が前年十二月三十一日において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合において、居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の市町村民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第十三項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第四項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の市町村民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の市町村民税の所得割については、この限りでない。
11
市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三百十三条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条第十一項に規定する特定純損失の金額」とする。
11
市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三百十三条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条第十一項に規定する特定純損失の金額」とする。
12
第八項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第八項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第十項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
13
第十項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号ロ、第十二号
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
、第三項及び第十項
並びに第三百十四条の六の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条第十項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三百十三条第一項」とする。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号イ(2)、第十二号ロ
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
及び第九項
並びに第三百十四条の六の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条第十項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三百十三条第一項」とする。
二
第三百十七条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した申告書」とする。
二
第三百十七条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した申告書」とする。
三
第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。
三
第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。
四
前三号に定めるもののほか、第十項の規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
四
前三号に定めるもののほか、第十項の規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
第二項又は第八項の規定の適用を受けた者は、取得期限までに買換資産の取得をしない場合、買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しない場合又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、取得期限又は同日から四月を経過する日までに総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
14
第二項又は第八項の規定の適用を受けた者は、取得期限までに買換資産の取得をしない場合、買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しない場合又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、取得期限又は同日から四月を経過する日までに総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
15
第四項又は第十項の規定の適用を受けた者は、当該適用に係る買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに、当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、同日から四月を経過する日までに、総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
15
第四項又は第十項の規定の適用を受けた者は、当該適用に係る買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに、当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、同日から四月を経過する日までに、総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
16
前二項に定める場合に課されることとなる道府県民税又は市町村民税の所得割については、次に定めるところによる。
16
前二項に定める場合に課されることとなる道府県民税又は市町村民税の所得割については、次に定めるところによる。
一
第十七条の五第三項及び第四項並びに第十八条第一項中「法定納期限」とあるのは、「附則第四条第十四項又は第十五項に規定する申告の期限」とする。
一
第十七条の五第三項及び第四項並びに第十八条第一項中「法定納期限」とあるのは、「附則第四条第十四項又は第十五項に規定する申告の期限」とする。
二
第三百二十一条の二第二項中「不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限」とあるのは「不足税額に当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日」と、「納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日」とあるのは「納付すべきこととされる日の翌日」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
二
第三百二十一条の二第二項中「不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限」とあるのは「不足税額に当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日」と、「納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日」とあるのは「納付すべきこととされる日の翌日」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
三
前二号に定めるもののほか、前二項の規定の適用がある場合における道府県民税又は市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
三
前二号に定めるもののほか、前二項の規定の適用がある場合における道府県民税又は市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一一法一五・追加、平一一法一六〇・平一三法八・一部改正、平一六法一七・一部改正・旧附則第四条の二繰上、平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二三法一一五・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
(平一一法一五・追加、平一一法一六〇・平一三法八・一部改正、平一六法一七・一部改正・旧附則第四条の二繰上、平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二三法一一五・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第四条の二
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第四条の二
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
特定居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十六年一月一日から
平成三十一年十二月三十一日
までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者が当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合に限るものとし、当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき前条第二項若しくは第八項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額の合計額から当該譲渡資産の譲渡の対価の額を控除した残額を限度とする。)をいう。
一
特定居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十六年一月一日から
令和三年十二月三十一日
までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者が当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合に限るものとし、当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき前条第二項若しくは第八項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額の合計額から当該譲渡資産の譲渡の対価の額を控除した残額を限度とする。)をいう。
二
通算後譲渡損失の金額 当該道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者のその年において生じた第三十二条第八項又は第三百十三条第八項に規定する純損失の金額(以下この条において「純損失の金額」という。)のうち、特定居住用財産の譲渡損失の金額に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。
二
通算後譲渡損失の金額 当該道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者のその年において生じた第三十二条第八項又は第三百十三条第八項に規定する純損失の金額(以下この条において「純損失の金額」という。)のうち、特定居住用財産の譲渡損失の金額に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。
三
住宅借入金等 租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。
三
住宅借入金等 租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。
2
道府県民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の道府県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第一項後段及び第三項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
2
道府県民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の道府県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第一項後段及び第三項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
3
前項の規定は、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
3
前項の規定は、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
4
道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の道府県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第七項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の道府県民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の道府県民税の所得割については、この限りでない。
4
道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の道府県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第七項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の道府県民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の道府県民税の所得割については、この限りでない。
5
道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三十二条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条の二第五項に規定する特定純損失の金額」とする。
5
道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三十二条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条の二第五項に規定する特定純損失の金額」とする。
6
第二項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第二項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
7
第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項並びに第三十七条の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条の二第四項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三十二条第一項」とする。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項並びに第三十七条の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条の二第四項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三十二条第一項」とする。
二
第四十五条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の道府県民税に関する申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の道府県民税に関する申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した道府県民税に関する申告書」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項」とする。
二
第四十五条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の道府県民税に関する申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の道府県民税に関する申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した道府県民税に関する申告書」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項」とする。
三
第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五の二第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。
三
第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五の二第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。
四
前三号に定めるもののほか、第四項の規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
四
前三号に定めるもののほか、第四項の規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
市町村民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の市町村民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第四項後段及び第六項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
8
市町村民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の市町村民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第四項後段及び第六項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
9
前項の規定は、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
9
前項の規定は、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
10
市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の市町村民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第十三項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第四項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の市町村民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の市町村民税の所得割については、この限りでない。
10
市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の市町村民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第十三項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第四項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の市町村民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の市町村民税の所得割については、この限りでない。
11
市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三百十三条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条の二第十一項に規定する特定純損失の金額」とする。
11
市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三百十三条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条の二第十一項に規定する特定純損失の金額」とする。
12
第八項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第八項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第十項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
13
第十項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項並びに第三百十四条の六の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条の二第十項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三百十三条第一項」とする。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項並びに第三百十四条の六の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条の二第十項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三百十三条第一項」とする。
二
第三百十七条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した申告書」とする。
二
第三百十七条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した申告書」とする。
三
第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五の二第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。
三
第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五の二第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。
四
前三号に定めるもののほか、第十項の規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
四
前三号に定めるもののほか、第十項の規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一六法一七・追加、平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・一部改正)
(平一六法一七・追加、平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第四条の二
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第四条の二
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
特定居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十六年一月一日から令和三年十二月三十一日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者が当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合に限るものとし、当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき前条第二項若しくは第八項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額の合計額から当該譲渡資産の譲渡の対価の額を控除した残額を限度とする。)をいう。
一
特定居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十六年一月一日から令和三年十二月三十一日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者が当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合に限るものとし、当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき前条第二項若しくは第八項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額の合計額から当該譲渡資産の譲渡の対価の額を控除した残額を限度とする。)をいう。
二
通算後譲渡損失の金額 当該道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者のその年において生じた第三十二条第八項又は第三百十三条第八項に規定する純損失の金額(以下この条において「純損失の金額」という。)のうち、特定居住用財産の譲渡損失の金額に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。
二
通算後譲渡損失の金額 当該道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者のその年において生じた第三十二条第八項又は第三百十三条第八項に規定する純損失の金額(以下この条において「純損失の金額」という。)のうち、特定居住用財産の譲渡損失の金額に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。
三
住宅借入金等 租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。
三
住宅借入金等 租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。
2
道府県民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の道府県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第一項後段及び第三項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
2
道府県民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の道府県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第一項後段及び第三項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
3
前項の規定は、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
3
前項の規定は、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
4
道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の道府県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第七項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の道府県民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の道府県民税の所得割については、この限りでない。
4
道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の道府県民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第七項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の道府県民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の道府県民税の所得割については、この限りでない。
5
道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三十二条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条の二第五項に規定する特定純損失の金額」とする。
5
道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三十二条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条の二第五項に規定する特定純損失の金額」とする。
6
第二項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第二項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
7
第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号ロ、第十二号
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
、第三項及び第十項
並びに第三十七条の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条の二第四項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三十二条第一項」とする。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号イ(2)、第十二号ロ
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
及び第九項
並びに第三十七条の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条の二第四項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三十二条第一項」とする。
二
第四十五条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の道府県民税に関する申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の道府県民税に関する申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した道府県民税に関する申告書」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項」とする。
二
第四十五条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の道府県民税に関する申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の道府県民税に関する申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した道府県民税に関する申告書」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される第三百十七条の二第四項」とする。
三
第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五の二第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。
三
第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五の二第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第七項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。
四
前三号に定めるもののほか、第四項の規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
四
前三号に定めるもののほか、第四項の規定の適用がある場合における道府県民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
市町村民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の市町村民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第四項後段及び第六項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
8
市町村民税の所得割の納税義務者の平成十七年度以後の各年度分の市町村民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、附則第三十四条第四項後段及び第六項第二号の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前三年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
9
前項の規定は、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
9
前項の規定は、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
10
市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の市町村民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第十三項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第四項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の市町村民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の市町村民税の所得割については、この限りでない。
10
市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、特定居住用財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について前項の申告書を提出した場合であつて、その後の年度分の市町村民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第十三項第二号の規定により読み替えて適用される同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出しているときに限り、附則第三十四条第四項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る各年度分の市町村民税に係る同項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該納税義務者の前年の合計所得金額が三千万円を超える年度分の市町村民税の所得割については、この限りでない。
11
市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三百十三条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条の二第十一項に規定する特定純損失の金額」とする。
11
市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年間において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)がある場合における第三百十三条第八項の規定の適用については、同項中「控除されたもの」とあるのは、「控除されたもの及び附則第四条の二第十一項に規定する特定純損失の金額」とする。
12
第八項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第八項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第十項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
13
第十項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号ロ、第十二号
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
、第三項及び第十項
並びに第三百十四条の六の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条の二第十項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三百十三条第一項」とする。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号イ(2)、第十二号ロ
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
及び第九項
並びに第三百十四条の六の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「の規定」とあるのは「並びに附則第四条の二第十項の規定」と、「同条第一項」とあるのは「第三百十三条第一項」とする。
二
第三百十七条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した申告書」とする。
二
第三百十七条の二第四項の規定の適用については、同項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第四条の二第十項に規定する通算後譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに第一項の申告書」とあるのは「三月十五日までに、第一項の申告書又は総務省令の定めるところによつて同条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した申告書」とする。
三
第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五の二第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。
三
第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の五の二第十二項第三号の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第三項まで又は附則第四条の二第十三項第二号の規定により読み替えて適用される前条第四項」とする。
四
前三号に定めるもののほか、第十項の規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
四
前三号に定めるもののほか、第十項の規定の適用がある場合における市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一六法一七・追加、平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
(平一六法一七・追加、平一八法七・平一九法四・平二二法四・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)
(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)
第四条の四
道府県は、平成三十年度から
平成三十四年度
までの各年度分の個人の道府県民税に限り、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。第三項において同じ。)の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品及び同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。第三項において同じ。)の使用を推進する観点から、所得割の納税義務者が前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法
第四十一条の十七の二第一項
に規定する特定一般用医薬品等購入費をいう。第三項において同じ。)を支払つた場合において当該所得割の納税義務者が前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおける前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額に係る第三十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による控除については、その者の選択により、同号中「前年中」とあるのは「前年(平成二十九年から
平成三十三年
までの各年に限る。)中」と、「医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるもの」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法
第四十一条の十七の二第一項
に規定する特定一般用医薬品等購入費」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」として、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。この場合における同条第七項の規定の適用については、同項中「同項第二号」とあるのは「同項第二号(附則第四条の四第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「第一項第三号」とする。
第四条の四
道府県は、平成三十年度から
令和四年度
までの各年度分の個人の道府県民税に限り、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。第三項において同じ。)の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品及び同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。第三項において同じ。)の使用を推進する観点から、所得割の納税義務者が前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法
第四十一条の十七第一項
に規定する特定一般用医薬品等購入費をいう。第三項において同じ。)を支払つた場合において当該所得割の納税義務者が前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおける前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額に係る第三十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による控除については、その者の選択により、同号中「前年中」とあるのは「前年(平成二十九年から
令和三年
までの各年に限る。)中」と、「医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるもの」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法
第四十一条の十七第一項
に規定する特定一般用医薬品等購入費」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」として、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。この場合における同条第七項の規定の適用については、同項中「同項第二号」とあるのは「同項第二号(附則第四条の四第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「第一項第三号」とする。
2
前項の規定により第三十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合に必要な技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2
前項の規定により第三十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合に必要な技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
市町村は、平成三十年度から
平成三十四年度
までの各年度分の個人の市町村民税に限り、医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等の使用を推進する観点から、所得割の納税義務者が前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合において当該所得割の納税義務者が前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおける前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額に係る第三百十四条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による控除については、その者の選択により、同号中「前年中」とあるのは「前年(平成二十九年から
平成三十三年
までの各年に限る。)中」と、「医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるもの」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法
第四十一条の十七の二第一項
に規定する特定一般用医薬品等購入費」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」として、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。この場合における同条第七項の規定の適用については、同項中「同項第二号」とあるのは「同項第二号(附則第四条の四第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「第一項第三号」とする。
3
市町村は、平成三十年度から
令和四年度
までの各年度分の個人の市町村民税に限り、医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等の使用を推進する観点から、所得割の納税義務者が前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合において当該所得割の納税義務者が前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおける前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額に係る第三百十四条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による控除については、その者の選択により、同号中「前年中」とあるのは「前年(平成二十九年から
令和三年
までの各年に限る。)中」と、「医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるもの」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法
第四十一条の十七第一項
に規定する特定一般用医薬品等購入費」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」として、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。この場合における同条第七項の規定の適用については、同項中「同項第二号」とあるのは「同項第二号(附則第四条の四第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「第一項第三号」とする。
4
前項の規定により第三百十四条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合に必要な技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前項の規定により第三百十四条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合に必要な技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二八法一三・追加)
(平二八法一三・追加、令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)
(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)
第四条の四
道府県は、平成三十年度から令和四年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。第三項において同じ。)の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品及び同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。第三項において同じ。)の使用を推進する観点から、所得割の納税義務者が前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費をいう。第三項において同じ。)を支払つた場合において当該所得割の納税義務者が前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおける前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額に係る第三十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による控除については、その者の選択により、同号中「前年中」とあるのは「前年(平成二十九年から令和三年までの各年に限る。)中」と、「医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるもの」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」として、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。この場合における
同条第七項
の規定の適用については、同項中「同項第二号」とあるのは「同項第二号(附則第四条の四第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「第一項第三号」とする。
第四条の四
道府県は、平成三十年度から令和四年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。第三項において同じ。)の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品及び同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。第三項において同じ。)の使用を推進する観点から、所得割の納税義務者が前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費をいう。第三項において同じ。)を支払つた場合において当該所得割の納税義務者が前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおける前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額に係る第三十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による控除については、その者の選択により、同号中「前年中」とあるのは「前年(平成二十九年から令和三年までの各年に限る。)中」と、「医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるもの」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」として、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。この場合における
同条第六項
の規定の適用については、同項中「同項第二号」とあるのは「同項第二号(附則第四条の四第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「第一項第三号」とする。
2
前項の規定により第三十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合に必要な技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2
前項の規定により第三十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合に必要な技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
市町村は、平成三十年度から令和四年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等の使用を推進する観点から、所得割の納税義務者が前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合において当該所得割の納税義務者が前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおける前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額に係る第三百十四条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による控除については、その者の選択により、同号中「前年中」とあるのは「前年(平成二十九年から令和三年までの各年に限る。)中」と、「医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるもの」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」として、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。この場合における
同条第七項
の規定の適用については、同項中「同項第二号」とあるのは「同項第二号(附則第四条の四第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「第一項第三号」とする。
3
市町村は、平成三十年度から令和四年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等の使用を推進する観点から、所得割の納税義務者が前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合において当該所得割の納税義務者が前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおける前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額に係る第三百十四条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による控除については、その者の選択により、同号中「前年中」とあるのは「前年(平成二十九年から令和三年までの各年に限る。)中」と、「医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるもの」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」として、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。この場合における
同条第六項
の規定の適用については、同項中「同項第二号」とあるのは「同項第二号(附則第四条の四第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「第一項第三号」とする。
4
前項の規定により第三百十四条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合に必要な技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前項の規定により第三百十四条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合に必要な技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二八法一三・追加、令二法五・一部改正)
(平二八法一三・追加、令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第五条の四の二
道府県は、平成二十二年度から
平成四十五年度
までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居住年が平成十一年から平成十八年まで又は平成二十一年から
平成三十三年
までの各年である場合に限る。)において、前条第一項の規定の適用を受けないときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一)に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額(当該金額が三万九千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、一万九千五百円)を超える場合には、三万九千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、一万九千五百円)。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。
第五条の四の二
道府県は、平成二十二年度から
令和十五年度
までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居住年が平成十一年から平成十八年まで又は平成二十一年から
令和三年
までの各年である場合に限る。)において、前条第一項の規定の適用を受けないときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一)に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額(当該金額が三万九千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、一万九千五百円)を超える場合には、三万九千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、一万九千五百円)。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。
一
当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第十七項まで若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成十九年又は平成二十年の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
一
当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第十七項まで若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成十九年又は平成二十年の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
二
当該納税義務者の前年分の所得税の額(前年分の所得税について、租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、第四十一条の十八、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三若しくは第四十一条の十九の二から第四十一条の十九の四まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条又は所得税法第九十五条若しくは第百六十五条の六の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)
二
当該納税義務者の前年分の所得税の額(前年分の所得税について、租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、第四十一条の十八、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三若しくは第四十一条の十九の二から第四十一条の十九の四まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条又は所得税法第九十五条若しくは第百六十五条の六の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)
2
前項の規定の適用がある場合における第三十七条の三及び第三十七条の四の規定の適用については、第三十七条の三中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第五条の四の二第一項」と、第三十七条の四中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第五条の四の二第一項」とする。
2
前項の規定の適用がある場合における第三十七条の三及び第三十七条の四の規定の適用については、第三十七条の三中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第五条の四の二第一項」と、第三十七条の四中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第五条の四の二第一項」とする。
3
道府県民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成二十六年から
平成三十三年
までであつて、かつ、租税特別措置法第四十一条第五項に規定する特定取得又は同条第十四項に規定する特別特定取得に該当する同条第一項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合における第一項の規定の適用については、同項中「百分の二」とあるのは「百分の二・八」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・四」と、「三万九千円」とあるのは「五万四千六百円」と、「一万九千五百円」とあるのは「二万七千三百円」とする。
3
道府県民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成二十六年から
令和三年
までであつて、かつ、租税特別措置法第四十一条第五項に規定する特定取得又は同条第十四項に規定する特別特定取得に該当する同条第一項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合における第一項の規定の適用については、同項中「百分の二」とあるのは「百分の二・八」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・四」と、「三万九千円」とあるのは「五万四千六百円」と、「一万九千五百円」とあるのは「二万七千三百円」とする。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
市町村は、平成二十二年度から
平成四十五年度
までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居住年が平成十一年から平成十八年まで又は平成二十一年から
平成三十三年
までの各年である場合に限る。)において、前条第六項の規定の適用を受けないときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の四)に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額(当該金額が五万八千五百円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、七万八千円)を超える場合には、五万八千五百円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、七万八千円)。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。
5
市町村は、平成二十二年度から
令和十五年度
までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居住年が平成十一年から平成十八年まで又は平成二十一年から
令和三年
までの各年である場合に限る。)において、前条第六項の規定の適用を受けないときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の四)に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額(当該金額が五万八千五百円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、七万八千円)を超える場合には、五万八千五百円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、七万八千円)。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。
一
当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第十七項まで若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成十九年又は平成二十年の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
一
当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第十七項まで若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成十九年又は平成二十年の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
二
当該納税義務者の前年分の所得税の額(前年分の所得税について、租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、第四十一条の十八、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三若しくは第四十一条の十九の二から第四十一条の十九の四まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条又は所得税法第九十五条若しくは第百六十五条の六の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)
二
当該納税義務者の前年分の所得税の額(前年分の所得税について、租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、第四十一条の十八、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三若しくは第四十一条の十九の二から第四十一条の十九の四まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条又は所得税法第九十五条若しくは第百六十五条の六の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)
6
前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の八及び第三百十四条の九第一項の規定の適用については、第三百十四条の八中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第五条の四の二第五項」と、同項中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第五条の四の二第五項」とする。
6
前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の八及び第三百十四条の九第一項の規定の適用については、第三百十四条の八中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第五条の四の二第五項」と、同項中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第五条の四の二第五項」とする。
7
市町村民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成二十六年から
平成三十三年
までであつて、かつ、租税特別措置法第四十一条第五項に規定する特定取得又は同条第十四項に規定する特別特定取得に該当する同条第一項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合における第五項の規定の適用については、同項中「百分の三」とあるのは「百分の四・二」と、「百分の四」とあるのは「百分の五・六」と、「五万八千五百円」とあるのは「八万千九百円」と、「七万八千円」とあるのは「十万九千二百円」とする。
7
市町村民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成二十六年から
令和三年
までであつて、かつ、租税特別措置法第四十一条第五項に規定する特定取得又は同条第十四項に規定する特別特定取得に該当する同条第一項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合における第五項の規定の適用については、同項中「百分の三」とあるのは「百分の四・二」と、「百分の四」とあるのは「百分の五・六」と、「五万八千五百円」とあるのは「八万千九百円」と、「七万八千円」とあるのは「十万九千二百円」とする。
8
前二項に定めるもののほか、第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
前二項に定めるもののほか、第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二一法九・追加、平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法八六・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
(平二一法九・追加、平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法八六・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第五条の六
平成二十六年度から
平成五十年度
までの各年度分の個人の道府県民税についての第三十七条の二第一項及び第十一項並びに前条第一項(これらの規定を次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、第三十七条の二第十一項第一号の表百九十五万円以下の金額の項中「百分の八十五」とあるのは「百分の八十四・八九五」と、同表百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額の項中「百分の八十」とあるのは「百分の七十九・七九」と、同表三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額の項中「百分の七十」とあるのは「百分の六十九・五八」と、同表六百九十五万円を超え九百万円以下の金額の項中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十六・五一七」と、同表九百万円を超え千八百万円以下の金額の項中「百分の五十七」とあるのは「百分の五十六・三〇七」と、同表千八百万円を超え四千万円以下の金額の項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・一六」と、同表四千万円を超える金額の項中「百分の四十五」とあるのは「百分の四十四・〇五五」と、前条第一項第三号中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・一六」と、同項第四号中「百分の六十」とあるのは「百分の五十九・三七」と、同項第五号中「百分の七十五」とあるのは「百分の七十四・六八五」とする。
第五条の六
平成二十六年度から
令和二十年度
までの各年度分の個人の道府県民税についての第三十七条の二第一項及び第十一項並びに前条第一項(これらの規定を次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、第三十七条の二第十一項第一号の表百九十五万円以下の金額の項中「百分の八十五」とあるのは「百分の八十四・八九五」と、同表百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額の項中「百分の八十」とあるのは「百分の七十九・七九」と、同表三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額の項中「百分の七十」とあるのは「百分の六十九・五八」と、同表六百九十五万円を超え九百万円以下の金額の項中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十六・五一七」と、同表九百万円を超え千八百万円以下の金額の項中「百分の五十七」とあるのは「百分の五十六・三〇七」と、同表千八百万円を超え四千万円以下の金額の項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・一六」と、同表四千万円を超える金額の項中「百分の四十五」とあるのは「百分の四十四・〇五五」と、前条第一項第三号中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・一六」と、同項第四号中「百分の六十」とあるのは「百分の五十九・三七」と、同項第五号中「百分の七十五」とあるのは「百分の七十四・六八五」とする。
2
平成二十六年度から
平成五十年度
までの各年度分の個人の市町村民税についての第三百十四条の七第一項及び第十一項並びに前条第二項(これらの規定を次条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、第三百十四条の七第十一項第一号の表百九十五万円以下の金額の項中「百分の八十五」とあるのは「百分の八十四・八九五」と、同表百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額の項中「百分の八十」とあるのは「百分の七十九・七九」と、同表三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額の項中「百分の七十」とあるのは「百分の六十九・五八」と、同表六百九十五万円を超え九百万円以下の金額の項中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十六・五一七」と、同表九百万円を超え千八百万円以下の金額の項中「百分の五十七」とあるのは「百分の五十六・三〇七」と、同表千八百万円を超え四千万円以下の金額の項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・一六」と、同表四千万円を超える金額の項中「百分の四十五」とあるのは「百分の四十四・〇五五」と、前条第二項第三号中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・一六」と、同項第四号中「百分の六十」とあるのは「百分の五十九・三七」と、同項第五号中「百分の七十五」とあるのは「百分の七十四・六八五」とする。
2
平成二十六年度から
令和二十年度
までの各年度分の個人の市町村民税についての第三百十四条の七第一項及び第十一項並びに前条第二項(これらの規定を次条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、第三百十四条の七第十一項第一号の表百九十五万円以下の金額の項中「百分の八十五」とあるのは「百分の八十四・八九五」と、同表百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額の項中「百分の八十」とあるのは「百分の七十九・七九」と、同表三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額の項中「百分の七十」とあるのは「百分の六十九・五八」と、同表六百九十五万円を超え九百万円以下の金額の項中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十六・五一七」と、同表九百万円を超え千八百万円以下の金額の項中「百分の五十七」とあるのは「百分の五十六・三〇七」と、同表千八百万円を超え四千万円以下の金額の項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・一六」と、同表四千万円を超える金額の項中「百分の四十五」とあるのは「百分の四十四・〇五五」と、前条第二項第三号中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・一六」と、同項第四号中「百分の六十」とあるのは「百分の五十九・三七」と、同項第五号中「百分の七十五」とあるのは「百分の七十四・六八五」とする。
(平二六法四・全改、平三一法二・一部改正)
(平二六法四・全改、平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(肉用牛の売却による事業所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(肉用牛の売却による事業所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第六条
道府県は、昭和五十七年度から
平成三十三年度
までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が千五百頭以内である場合に限る。)において、第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第一項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る道府県民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。
第六条
道府県は、昭和五十七年度から
令和六年度
までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が千五百頭以内である場合に限る。)において、第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第一項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る道府県民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。
2
道府県は、前項に規定する各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、第四十五条の二第一項の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る道府県民税の所得割の額は、第三十二条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。
2
道府県は、前項に規定する各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、第四十五条の二第一項の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る道府県民税の所得割の額は、第三十二条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。
一
租税特別措置法第二十五条第二項第一号に規定する売却価額の合計額に百分の〇・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・三)を乗じて計算した金額
一
租税特別措置法第二十五条第二項第一号に規定する売却価額の合計額に百分の〇・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・三)を乗じて計算した金額
二
租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第三十二条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定により計算した所得割の額に相当する金額
二
租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第三十二条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定により計算した所得割の額に相当する金額
3
前項の規定の適用がある場合における第三十七条の四並びに附則第三条の三第二項及び第五項の規定の適用については、第三十七条の四中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第六条第二項」と、附則第三条の三第二項第二号及び第五項第三号中「及び附則第五条の五第一項」とあるのは「、附則第五条の五第一項及び附則第六条第二項」とする。
3
前項の規定の適用がある場合における第三十七条の四並びに附則第三条の三第二項及び第五項の規定の適用については、第三十七条の四中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第六条第二項」と、附則第三条の三第二項第二号及び第五項第三号中「及び附則第五条の五第一項」とあるのは「、附則第五条の五第一項及び附則第六条第二項」とする。
4
市町村は、昭和五十七年度から
平成三十三年度
までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が千五百頭以内である場合に限る。)において、第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第一項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る市町村民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。
4
市町村は、昭和五十七年度から
令和六年度
までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が千五百頭以内である場合に限る。)において、第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第一項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る市町村民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。
5
市町村は、前項に規定する各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、第三百十七条の二第一項の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る市町村民税の所得割の額は、第三百十三条から第三百十四条の三まで、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。
5
市町村は、前項に規定する各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、第三百十七条の二第一項の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る市町村民税の所得割の額は、第三百十三条から第三百十四条の三まで、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。
一
租税特別措置法第二十五条第二項第一号に規定する売却価額の合計額に百分の〇・九(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・二)を乗じて計算した金額
一
租税特別措置法第二十五条第二項第一号に規定する売却価額の合計額に百分の〇・九(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・二)を乗じて計算した金額
二
租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第三百十三条から第三百十四条の三まで、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定により計算した所得割の額に相当する金額
二
租税特別措置法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第三百十三条から第三百十四条の三まで、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定により計算した所得割の額に相当する金額
6
前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の九第一項並びに附則第三条の三第二項及び第五項の規定の適用については、第三百十四条の九第一項中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第六条第五項」と、附則第三条の三第二項第三号及び第五項第二号中「及び附則第五条の五第二項」とあるのは「、附則第五条の五第二項及び附則第六条第五項」とする。
6
前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の九第一項並びに附則第三条の三第二項及び第五項の規定の適用については、第三百十四条の九第一項中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第六条第五項」と、附則第三条の三第二項第三号及び第五項第二号中「及び附則第五条の五第二項」とあるのは「、附則第五条の五第二項及び附則第六条第五項」とする。
(昭四四法一六・旧第七一・七二項、昭四八法二三・昭五三法九・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平三法七・平四法五・平六法一五・平八法一二・平九法九・平一〇法二・平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一五法九・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二九法二・平三一法二・一部改正)
(昭四四法一六・旧第七一・七二項、昭四八法二三・昭五三法九・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平三法七・平四法五・平六法一五・平八法一二・平九法九・平一〇法二・平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一五法九・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二九法二・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第七条の三
平成二十八年度から
平成五十年度
までの各年度分の個人の道府県民税についての前条第一項及び第二項の規定の適用については、同項の表中「八十五分の五」とあるのは「八十四・八九五分の五・一〇五」と、「八十分の十」とあるのは「七十九・七九分の十・二一」と、「七十分の二十」とあるのは「六十九・五八分の二十・四二」と、「六十七分の二十三」とあるのは「六十六・五一七分の二十三・四八三」と、「五十七分の三十三」とあるのは「五十六・三〇七分の三十三・六九三」とする。
第七条の三
平成二十八年度から
令和二十年度
までの各年度分の個人の道府県民税についての前条第一項及び第二項の規定の適用については、同項の表中「八十五分の五」とあるのは「八十四・八九五分の五・一〇五」と、「八十分の十」とあるのは「七十九・七九分の十・二一」と、「七十分の二十」とあるのは「六十九・五八分の二十・四二」と、「六十七分の二十三」とあるのは「六十六・五一七分の二十三・四八三」と、「五十七分の三十三」とあるのは「五十六・三〇七分の三十三・六九三」とする。
2
平成二十八年度から
平成五十年度
までの各年度分の個人の市町村民税についての前条第四項及び第五項の規定の適用については、同項の表中「八十五分の五」とあるのは「八十四・八九五分の五・一〇五」と、「八十分の十」とあるのは「七十九・七九分の十・二一」と、「七十分の二十」とあるのは「六十九・五八分の二十・四二」と、「六十七分の二十三」とあるのは「六十六・五一七分の二十三・四八三」と、「五十七分の三十三」とあるのは「五十六・三〇七分の三十三・六九三」とする。
2
平成二十八年度から
令和二十年度
までの各年度分の個人の市町村民税についての前条第四項及び第五項の規定の適用については、同項の表中「八十五分の五」とあるのは「八十四・八九五分の五・一〇五」と、「八十分の十」とあるのは「七十九・七九分の十・二一」と、「七十分の二十」とあるのは「六十九・五八分の二十・四二」と、「六十七分の二十三」とあるのは「六十六・五一七分の二十三・四八三」と、「五十七分の三十三」とあるのは「五十六・三〇七分の三十三・六九三」とする。
(平二七法二・追加)
(平二七法二・追加、令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第七条の六
道府県は、恒久的施設を有する外国法人(第二十三条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。)のうち
平成三十二年に
開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会(第三項において「大会」という。)の円滑な準備又は運営に関する業務を行う外国法人で政令で定める者(以下この項及び次項において「大会関連外国法人」という。)に対しては、当該大会関連外国法人の平成三十一年四月一日から
平成三十二年十二月三十一日
までの間に開始する各事業年度(以下この条において「特定事業年度」という。)に限り、第二十四条第一項の規定にかかわらず、道府県民税の均等割及び法人税割を課することができない。ただし、大会関連外国法人が租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項に規定する国内源泉所得に係る事業(以下この条において「大会関連事業」という。)以外の事業を行う場合は、この限りでない。
第七条の六
道府県は、恒久的施設を有する外国法人(第二十三条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。)のうち
令和二年に
開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会(第三項において「大会」という。)の円滑な準備又は運営に関する業務を行う外国法人で政令で定める者(以下この項及び次項において「大会関連外国法人」という。)に対しては、当該大会関連外国法人の平成三十一年四月一日から
令和二年十二月三十一日
までの間に開始する各事業年度(以下この条において「特定事業年度」という。)に限り、第二十四条第一項の規定にかかわらず、道府県民税の均等割及び法人税割を課することができない。ただし、大会関連外国法人が租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項に規定する国内源泉所得に係る事業(以下この条において「大会関連事業」という。)以外の事業を行う場合は、この限りでない。
2
大会関連外国法人は、当該大会関連外国法人が道府県の区域内において有する恒久的施設を通じて行う事業が大会関連事業のみである場合には、当該大会関連外国法人の特定事業年度に限り、第五十三条第一項の規定にかかわらず、当該道府県の知事に対しては、同項の規定による申告書を提出することを要しない。
2
大会関連外国法人は、当該大会関連外国法人が道府県の区域内において有する恒久的施設を通じて行う事業が大会関連事業のみである場合には、当該大会関連外国法人の特定事業年度に限り、第五十三条第一項の規定にかかわらず、当該道府県の知事に対しては、同項の規定による申告書を提出することを要しない。
3
市町村は、恒久的施設を有する外国法人(第二百九十二条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。)のうち大会の円滑な準備又は運営に関する業務を行う外国法人で政令で定める者(以下この条において「大会関連外国法人」という。)に対しては、当該大会関連外国法人の特定事業年度に限り、第二百九十四条第一項の規定にかかわらず、市町村民税の均等割及び法人税割を課することができない。ただし、大会関連外国法人が大会関連事業以外の事業を行う場合は、この限りでない。
3
市町村は、恒久的施設を有する外国法人(第二百九十二条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。)のうち大会の円滑な準備又は運営に関する業務を行う外国法人で政令で定める者(以下この条において「大会関連外国法人」という。)に対しては、当該大会関連外国法人の特定事業年度に限り、第二百九十四条第一項の規定にかかわらず、市町村民税の均等割及び法人税割を課することができない。ただし、大会関連外国法人が大会関連事業以外の事業を行う場合は、この限りでない。
4
大会関連外国法人は、当該大会関連外国法人が市町村の区域内において有する恒久的施設を通じて行う事業が大会関連事業のみである場合には、当該大会関連外国法人の特定事業年度に限り、第三百二十一条の八第一項の規定にかかわらず、当該市町村の長に対しては、同項の規定による申告書を提出することを要しない。
4
大会関連外国法人は、当該大会関連外国法人が市町村の区域内において有する恒久的施設を通じて行う事業が大会関連事業のみである場合には、当該大会関連外国法人の特定事業年度に限り、第三百二十一条の八第一項の規定にかかわらず、当該市町村の長に対しては、同項の規定による申告書を提出することを要しない。
(平三一法二・追加)
(平三一法二・追加、令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例)
(法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例)
第八条
当分の間、租税特別措置法第四十二条の四第四項に規定する中小企業者等(以下この条において「中小企業者等」という。)の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同項又は同法第四十二条の四第七項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の四」とあるのは、「第四十二条の四第一項」とする。
第八条
当分の間、租税特別措置法第四十二条の四第四項に規定する中小企業者等(以下この条において「中小企業者等」という。)の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同項又は同法第四十二条の四第七項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の四」とあるのは、「第四十二条の四第一項」とする。
2
中小企業者等の平成二十九年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、前項の規定の適用については、同項中「又は同法第四十二条の四第七項」とあるのは「(同法第四十二条の四第五項又は第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は同条第七項」と、「第四十二条の四第一項」とあるのは「第四十二条の四第一項から第三項まで」とする。
2
中小企業者等の平成二十九年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、前項の規定の適用については、同項中「又は同法第四十二条の四第七項」とあるのは「(同法第四十二条の四第五項又は第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は同条第七項」と、「第四十二条の四第一項」とあるのは「第四十二条の四第一項から第三項まで」とする。
3
当分の間、租税特別措置法第六十八条の九第四項に規定する中小連結親法人又は当該中小連結親法人との間に連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この条及び附則第八条の二の二において同じ。)がある連結子法人(法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この条及び附則第八条の二の二において同じ。)(以下この条において「中小連結親法人等」という。)の各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該連結事業年度の連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下この条において同じ。)に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の九第四項又は第七項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の九、」とあるのは、「第六十八条の九第一項、」とする。
3
当分の間、租税特別措置法第六十八条の九第四項に規定する中小連結親法人又は当該中小連結親法人との間に連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この条及び附則第八条の二の二において同じ。)がある連結子法人(法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この条及び附則第八条の二の二において同じ。)(以下この条において「中小連結親法人等」という。)の各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該連結事業年度の連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下この条において同じ。)に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の九第四項又は第七項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の九、」とあるのは、「第六十八条の九第一項、」とする。
4
中小連結親法人等の平成二十九年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、前項の規定の適用については、同項中「又は第七項」とあるのは「(同条第五項又は第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第七項」と、「第六十八条の九第一項、」とあるのは「第六十八条の九第一項から第三項まで、」とする。
4
中小連結親法人等の平成二十九年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、前項の規定の適用については、同項中「又は第七項」とあるのは「(同条第五項又は第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第七項」と、「第六十八条の九第一項、」とあるのは「第六十八条の九第一項から第三項まで、」とする。
5
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三」とあるのは、「第四十二条の十一の三」とする。
5
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三」とあるのは、「第四十二条の十一の三」とする。
6
中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十四の三第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「から第六十八条の十五の三」とあるのは、「、第六十八条の十四の二、第六十八条の十五から第六十八条の十五の三」とする。
6
中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十四の三第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「から第六十八条の十五の三」とあるのは、「、第六十八条の十四の二、第六十八条の十五から第六十八条の十五の三」とする。
7
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の三第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二」とあるのは、「第四十二条の十二」とする。
7
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の三第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二」とあるのは、「第四十二条の十二」とする。
8
中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の三まで」とあるのは、「第六十八条の十四の三まで、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三」とする。
8
中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の三まで」とあるのは、「第六十八条の十四の三まで、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三」とする。
9
中小企業者等の租税特別措置法
第四十二条の十二第四項第一号
に規定する適用年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該適用年度の法人税額について同条第一項又は第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二、第四十二条の十二の二」とあるのは、「第四十二条の十二の二」とする。
9
中小企業者等の租税特別措置法
第四十二条の十二第五項第一号
に規定する適用年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該適用年度の法人税額について同条第一項又は第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二、第四十二条の十二の二」とあるのは、「第四十二条の十二の二」とする。
10
中小連結親法人等の租税特別措置法
第六十八条の十五の二第四項第一号
に規定する適用年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該適用年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について同条第一項又は第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の三まで」とあるのは、「第六十八条の十五まで、第六十八条の十五の三」とする。
10
中小連結親法人等の租税特別措置法
第六十八条の十五の二第五項第一号
に規定する適用年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該適用年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について同条第一項又は第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の三まで」とあるのは、「第六十八条の十五まで、第六十八条の十五の三」とする。
11
中小企業者等の平成三十年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第二項」とする。
11
中小企業者等の平成三十年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第二項」とする。
12
中小連結親法人等の平成三十年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の六第一項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六」とあるのは、「第六十八条の十五の六第二項」とする。
12
中小連結親法人等の平成三十年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の六第一項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六」とあるのは、「第六十八条の十五の六第二項」とする。
13
中小企業者等の平成三十年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第一項」とする。
13
中小企業者等の平成三十年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第一項」とする。
14
中小連結親法人等の平成三十年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の六第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六」とあるのは、「第六十八条の十五の六第一項」とする。
14
中小連結親法人等の平成三十年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の六第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六」とあるのは、「第六十八条の十五の六第一項」とする。
15
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の六第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは「第四十二条の十二の五」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは「及び第四十二条の十二の五」とする。
15
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の六第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは「第四十二条の十二の五」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは「及び第四十二条の十二の五」とする。
16
中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の七第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の七」とあるのは、「第六十八条の十五の六」とする。
16
中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の七第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の七」とあるのは、「第六十八条の十五の六」とする。
17
第五十三条第五項又は第三百二十一条の八第五項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の最初連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。)の終了の日において、租税特別措置法第六十八条の百第一項の承認を受けている同項に規定する医療法人である法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第六項第一号及び第三百二十一条の八第六項第一号の規定の適用については、これらの規定中「同法第八十一条の十二第一項に規定する」とあるのは、「租税特別措置法第六十八条の百第一項に規定する」とする。
17
第五十三条第五項又は第三百二十一条の八第五項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の最初連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。)の終了の日において、租税特別措置法第六十八条の百第一項の承認を受けている同項に規定する医療法人である法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第六項第一号及び第三百二十一条の八第六項第一号の規定の適用については、これらの規定中「同法第八十一条の十二第一項に規定する」とあるのは、「租税特別措置法第六十八条の百第一項に規定する」とする。
(昭六〇法九・追加、昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法六・平元法一四・平二法一四・平五法四・平七法四〇・平七法四九・平九法九・平一一法一五・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
(昭六〇法九・追加、昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法六・平元法一四・平二法一四・平五法四・平七法四〇・平七法四九・平九法九・平一一法一五・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年八月三十一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例)
(法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例)
第八条
当分の間、租税特別措置法第四十二条の四第四項に規定する中小企業者等(以下この条において「中小企業者等」という。)の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同項又は同法第四十二条の四第七項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の四」とあるのは、「第四十二条の四第一項」とする。
第八条
当分の間、租税特別措置法第四十二条の四第四項に規定する中小企業者等(以下この条において「中小企業者等」という。)の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同項又は同法第四十二条の四第七項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の四」とあるのは、「第四十二条の四第一項」とする。
2
中小企業者等の平成二十九年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、前項の規定の適用については、同項中「又は同法第四十二条の四第七項」とあるのは「(同法第四十二条の四第五項又は第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は同条第七項」と、「第四十二条の四第一項」とあるのは「第四十二条の四第一項から第三項まで」とする。
2
中小企業者等の平成二十九年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、前項の規定の適用については、同項中「又は同法第四十二条の四第七項」とあるのは「(同法第四十二条の四第五項又は第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は同条第七項」と、「第四十二条の四第一項」とあるのは「第四十二条の四第一項から第三項まで」とする。
3
当分の間、租税特別措置法第六十八条の九第四項に規定する中小連結親法人又は当該中小連結親法人との間に連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この条及び附則第八条の二の二において同じ。)がある連結子法人(法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この条及び附則第八条の二の二において同じ。)(以下この条において「中小連結親法人等」という。)の各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該連結事業年度の連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下この条において同じ。)に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の九第四項又は第七項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の九、」とあるのは、「第六十八条の九第一項、」とする。
3
当分の間、租税特別措置法第六十八条の九第四項に規定する中小連結親法人又は当該中小連結親法人との間に連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この条及び附則第八条の二の二において同じ。)がある連結子法人(法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この条及び附則第八条の二の二において同じ。)(以下この条において「中小連結親法人等」という。)の各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該連結事業年度の連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下この条において同じ。)に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の九第四項又は第七項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の九、」とあるのは、「第六十八条の九第一項、」とする。
4
中小連結親法人等の平成二十九年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、前項の規定の適用については、同項中「又は第七項」とあるのは「(同条第五項又は第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第七項」と、「第六十八条の九第一項、」とあるのは「第六十八条の九第一項から第三項まで、」とする。
4
中小連結親法人等の平成二十九年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、前項の規定の適用については、同項中「又は第七項」とあるのは「(同条第五項又は第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第七項」と、「第六十八条の九第一項、」とあるのは「第六十八条の九第一項から第三項まで、」とする。
5
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三」とあるのは、「第四十二条の十一の三」とする。
5
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三」とあるのは、「第四十二条の十一の三」とする。
6
中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十四の三第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「から第六十八条の十五の三」とあるのは、「、第六十八条の十四の二、第六十八条の十五から第六十八条の十五の三」とする。
6
中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十四の三第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「から第六十八条の十五の三」とあるのは、「、第六十八条の十四の二、第六十八条の十五から第六十八条の十五の三」とする。
7
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の三第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二」とあるのは、「第四十二条の十二」とする。
7
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の三第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二」とあるのは、「第四十二条の十二」とする。
8
中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の三まで」とあるのは、「第六十八条の十四の三まで、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三」とする。
8
中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の三まで」とあるのは、「第六十八条の十四の三まで、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三」とする。
9
中小企業者等の租税特別措置法第四十二条の十二第五項第一号に規定する適用年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該適用年度の法人税額について同条第一項又は第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二、第四十二条の十二の二」とあるのは、「第四十二条の十二の二」とする。
9
中小企業者等の租税特別措置法第四十二条の十二第五項第一号に規定する適用年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該適用年度の法人税額について同条第一項又は第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二、第四十二条の十二の二」とあるのは、「第四十二条の十二の二」とする。
10
中小連結親法人等の租税特別措置法第六十八条の十五の二第五項第一号に規定する適用年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該適用年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について同条第一項又は第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の三まで」とあるのは、「第六十八条の十五まで、第六十八条の十五の三」とする。
10
中小連結親法人等の租税特別措置法第六十八条の十五の二第五項第一号に規定する適用年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該適用年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について同条第一項又は第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の三まで」とあるのは、「第六十八条の十五まで、第六十八条の十五の三」とする。
11
中小企業者等の平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第二項」とする。
11
中小企業者等の平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第二項」とする。
12
中小連結親法人等の平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の六第一項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六」とあるのは、「第六十八条の十五の六第二項」とする。
12
中小連結親法人等の平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の六第一項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六」とあるのは、「第六十八条の十五の六第二項」とする。
13
中小企業者等の平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第一項」とする。
13
中小企業者等の平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第一項」とする。
14
中小連結親法人等の平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の六第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六」とあるのは、「第六十八条の十五の六第一項」とする。
14
中小連結親法人等の平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の六第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六」とあるのは、「第六十八条の十五の六第一項」とする。
15
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法
第四十二条の十二の六第二項
の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の五、
第四十二条の十二の六(
第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは「第四十二条の十二の五」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「、第四十二条の十二の五及び
第四十二条の十二の六(
第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは「及び第四十二条の十二の五」とする。
15
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法
第四十二条の十二の五の二第二項
の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の五、
第四十二条の十二の五の二(
第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは「第四十二条の十二の五」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「、第四十二条の十二の五及び
第四十二条の十二の五の二(
第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは「及び第四十二条の十二の五」とする。
16
中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法
第六十八条の十五の七第二項
の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六
、第六十八条の十五の七
」とあるのは、「第六十八条の十五の六」とする。
16
中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法
第六十八条の十五の六の二第二項
の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六
、第六十八条の十五の六の二
」とあるのは、「第六十八条の十五の六」とする。
17
第五十三条第五項又は第三百二十一条の八第五項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の最初連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。)の終了の日において、租税特別措置法第六十八条の百第一項の承認を受けている同項に規定する医療法人である法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第六項第一号及び第三百二十一条の八第六項第一号の規定の適用については、これらの規定中「同法第八十一条の十二第一項に規定する」とあるのは、「租税特別措置法第六十八条の百第一項に規定する」とする。
17
第五十三条第五項又は第三百二十一条の八第五項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の最初連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。)の終了の日において、租税特別措置法第六十八条の百第一項の承認を受けている同項に規定する医療法人である法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第六項第一号及び第三百二十一条の八第六項第一号の規定の適用については、これらの規定中「同法第八十一条の十二第一項に規定する」とあるのは、「租税特別措置法第六十八条の百第一項に規定する」とする。
(昭六〇法九・追加、昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法六・平元法一四・平二法一四・平五法四・平七法四〇・平七法四九・平九法九・平一一法一五・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
(昭六〇法九・追加、昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法六・平元法一四・平二法一四・平五法四・平七法四〇・平七法四九・平九法九・平一一法一五・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除)
(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除)
第八条の二の二
法人税法第百二十一条第一項(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。第七項において同じ。)の承認を受けている法人が、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号。以下この条において「平成二十八年地域再生法改正法」という。)の施行の日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地方公共団体(以下この条において「認定地方公共団体」という。)に対して当該認定地方公共団体が
行つた
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当該認定地方公共団体の作成した同項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第二号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この条において「特定寄附金」という。)を支出した場合には、当該特定寄附金を支出した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項及び第七項において「寄附金支出事業年度」という。)の第五十三条第一項(同項に規定する予定申告法人に係る部分を除く。)、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき道府県民税の法人税割額から、当該寄附金支出事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出事業年度の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を第五十七条第一項の規定による道府県民税の法人税割の課税標準たる法人税額の分割の基準となる従業者の数に按分して計算した金額)の
百分の二・九
に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。この場合において、当該法人の寄附金支出事業年度における控除額が、当該法人の当該寄附金支出事業年度のこの項並びに第五十三条第二十四項から第二十七項まで及び第二十八項(同条第三十項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の道府県民税の法人税割額(当該法人税割額のうちに法人税法第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の申告書に係る法人税額が含まれている場合には、当該法人税額をないものとして計算した場合の道府県民税の法人税割額とする。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の二十に相当する金額とする。
第八条の二の二
法人税法第百二十一条第一項(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。第七項において同じ。)の承認を受けている法人が、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号。以下この条において「平成二十八年地域再生法改正法」という。)の施行の日から
令和七年三月三十一日
までの間に、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地方公共団体(以下この条において「認定地方公共団体」という。)に対して当該認定地方公共団体が
行う
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当該認定地方公共団体の作成した同項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第二号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この条において「特定寄附金」という。)を支出した場合には、当該特定寄附金を支出した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項及び第七項において「寄附金支出事業年度」という。)の第五十三条第一項(同項に規定する予定申告法人に係る部分を除く。)、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき道府県民税の法人税割額から、当該寄附金支出事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出事業年度の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を第五十七条第一項の規定による道府県民税の法人税割の課税標準たる法人税額の分割の基準となる従業者の数に按分して計算した金額)の
百分の五・七
に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。この場合において、当該法人の寄附金支出事業年度における控除額が、当該法人の当該寄附金支出事業年度のこの項並びに第五十三条第二十四項から第二十七項まで及び第二十八項(同条第三十項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の道府県民税の法人税割額(当該法人税割額のうちに法人税法第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の申告書に係る法人税額が含まれている場合には、当該法人税額をないものとして計算した場合の道府県民税の法人税割額とする。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の二十に相当する金額とする。
2
前項の規定は、第五十三条第一項の規定による申告書(前項の規定により控除を受ける金額を増加させる同条第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該申告書又は更正請求書を含む。)に、前項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、第五十三条第一項の規定による申告書(法人税法第七十一条第一項の規定による法人税の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)、同法第七十四条第一項の規定による法人税の申告書、同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税の申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の六第一項の規定による法人税の申告書に係る部分に限る。)に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。
2
前項の規定は、第五十三条第一項の規定による申告書(前項の規定により控除を受ける金額を増加させる同条第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該申告書又は更正請求書を含む。)に、前項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、第五十三条第一項の規定による申告書(法人税法第七十一条第一項の規定による法人税の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)、同法第七十四条第一項の規定による法人税の申告書、同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税の申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の六第一項の規定による法人税の申告書に係る部分に限る。)に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。
3
連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下この条において同じ。)又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(同法第二条第十六号に規定する連結申告法人に限る。第九項において同じ。)が、平成二十八年地域再生法改正法の施行の日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に、認定地方公共団体に対して特定寄附金を支出した場合には、当該特定寄附金を支出した日を含む連結事業年度(以下この項及び第九項において「寄附金支出連結事業年度」という。)の第五十三条第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき道府県民税の法人税割額から、当該寄附金支出連結事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出連結事業年度の法人税の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を第五十七条第一項の規定による道府県民税の法人税割の課税標準たる個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者の数に按分して計算した金額)の
百分の二・九
に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。この場合において、当該連結親法人又は連結子法人の寄附金支出連結事業年度における控除額が、当該連結親法人又は連結子法人の当該寄附金支出連結事業年度のこの項並びに第五十三条第二十四項から第二十七項まで及び第二十九項(同条第三十項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の道府県民税の法人税割額の百分の二十に相当する額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の二十に相当する金額とする。
3
連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下この条において同じ。)又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(同法第二条第十六号に規定する連結申告法人に限る。第九項において同じ。)が、平成二十八年地域再生法改正法の施行の日から
令和七年三月三十一日
までの間に、認定地方公共団体に対して特定寄附金を支出した場合には、当該特定寄附金を支出した日を含む連結事業年度(以下この項及び第九項において「寄附金支出連結事業年度」という。)の第五十三条第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき道府県民税の法人税割額から、当該寄附金支出連結事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出連結事業年度の法人税の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を第五十七条第一項の規定による道府県民税の法人税割の課税標準たる個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者の数に按分して計算した金額)の
百分の五・七
に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。この場合において、当該連結親法人又は連結子法人の寄附金支出連結事業年度における控除額が、当該連結親法人又は連結子法人の当該寄附金支出連結事業年度のこの項並びに第五十三条第二十四項から第二十七項まで及び第二十九項(同条第三十項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の道府県民税の法人税割額の百分の二十に相当する額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の二十に相当する金額とする。
4
前項の規定は、次に掲げる連結親法人又は連結子法人については、適用しない。
4
前項の規定は、次に掲げる連結親法人又は連結子法人については、適用しない。
一
連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
一
連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二
連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
二
連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三
清算中の連結子法人
三
清算中の連結子法人
5
第三項の規定は、第五十三条第四項の規定による申告書(第三項の規定により控除を受ける金額を増加させる同条第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該申告書又は更正請求書を含む。)に、第三項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、第五十三条第四項の規定による申告書に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。
5
第三項の規定は、第五十三条第四項の規定による申告書(第三項の規定により控除を受ける金額を増加させる同条第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該申告書又は更正請求書を含む。)に、第三項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、第五十三条第四項の規定による申告書に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。
6
第一項又は第三項の規定の適用がある場合における第五十三条第三十二項の規定の適用については、同項中「)の」とあるのは「)並びに附則第八条の二の二第一項又は第三項の」と、「第二十四項及び第二十五項」とあるのは「同条第一項及び第三項」と、「次に」とあるのは「次に第二十四項及び第二十五項の規定による控除、」とする。
6
第一項又は第三項の規定の適用がある場合における第五十三条第三十二項の規定の適用については、同項中「)の」とあるのは「)並びに附則第八条の二の二第一項又は第三項の」と、「第二十四項及び第二十五項」とあるのは「同条第一項及び第三項」と、「次に」とあるのは「次に第二十四項及び第二十五項の規定による控除、」とする。
7
法人税法第百二十一条第一項の承認を受けている法人が、平成二十八年地域再生法改正法の施行の日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に、認定地方公共団体に対して特定寄附金を支出した場合には、寄附金支出事業年度の第三百二十一条の八第一項(同項に規定する予定申告法人に係る部分を除く。)、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき市町村民税の法人税割額から、当該寄附金支出事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出事業年度の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を第三百二十一条の十三第一項の規定による市町村民税の法人税割の課税標準たる法人税額の分割の基準となる従業者の数に按分して計算した金額)の
百分の十七・一
に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。この場合において、当該法人の寄附金支出事業年度における控除額が、当該法人の当該寄附金支出事業年度のこの項並びに第三百二十一条の八第二十四項から第二十七項まで及び第二十八項(同条第三十項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の市町村民税の法人税割額(当該法人税割額のうちに法人税法第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の申告書に係る法人税額が含まれている場合には、当該法人税額をないものとして計算した場合の市町村民税の法人税割額とする。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の二十に相当する金額とする。
7
法人税法第百二十一条第一項の承認を受けている法人が、平成二十八年地域再生法改正法の施行の日から
令和七年三月三十一日
までの間に、認定地方公共団体に対して特定寄附金を支出した場合には、寄附金支出事業年度の第三百二十一条の八第一項(同項に規定する予定申告法人に係る部分を除く。)、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき市町村民税の法人税割額から、当該寄附金支出事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出事業年度の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を第三百二十一条の十三第一項の規定による市町村民税の法人税割の課税標準たる法人税額の分割の基準となる従業者の数に按分して計算した金額)の
百分の三十四・三
に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。この場合において、当該法人の寄附金支出事業年度における控除額が、当該法人の当該寄附金支出事業年度のこの項並びに第三百二十一条の八第二十四項から第二十七項まで及び第二十八項(同条第三十項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の市町村民税の法人税割額(当該法人税割額のうちに法人税法第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の申告書に係る法人税額が含まれている場合には、当該法人税額をないものとして計算した場合の市町村民税の法人税割額とする。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の二十に相当する金額とする。
8
前項の規定は、第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(前項の規定により控除を受ける金額を増加させる同条第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該申告書又は更正請求書を含む。)に、前項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第七十一条第一項の規定による法人税の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)、同法第七十四条第一項の規定による法人税の申告書、同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税の申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の六第一項の規定による法人税の申告書に係る部分に限る。)に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。
8
前項の規定は、第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(前項の規定により控除を受ける金額を増加させる同条第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該申告書又は更正請求書を含む。)に、前項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第七十一条第一項の規定による法人税の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)、同法第七十四条第一項の規定による法人税の申告書、同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税の申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の六第一項の規定による法人税の申告書に係る部分に限る。)に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。
9
連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人が、平成二十八年地域再生法改正法の施行の日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に、認定地方公共団体に対して特定寄附金を支出した場合には、寄附金支出連結事業年度の第三百二十一条の八第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき市町村民税の法人税割額から、当該寄附金支出連結事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出連結事業年度の法人税の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を第三百二十一条の十三第一項の規定による市町村民税の法人税割の課税標準たる個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者の数に按分して計算した金額)の
百分の十七・一
に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。この場合において、当該連結親法人又は連結子法人の寄附金支出連結事業年度における控除額が、当該連結親法人又は連結子法人の当該寄附金支出連結事業年度のこの項並びに第三百二十一条の八第二十四項から第二十七項まで及び第二十九項(同条第三十項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の市町村民税の法人税割額の百分の二十に相当する額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の二十に相当する金額とする。
9
連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人が、平成二十八年地域再生法改正法の施行の日から
令和七年三月三十一日
までの間に、認定地方公共団体に対して特定寄附金を支出した場合には、寄附金支出連結事業年度の第三百二十一条の八第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき市町村民税の法人税割額から、当該寄附金支出連結事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出連結事業年度の法人税の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を第三百二十一条の十三第一項の規定による市町村民税の法人税割の課税標準たる個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者の数に按分して計算した金額)の
百分の三十四・三
に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。この場合において、当該連結親法人又は連結子法人の寄附金支出連結事業年度における控除額が、当該連結親法人又は連結子法人の当該寄附金支出連結事業年度のこの項並びに第三百二十一条の八第二十四項から第二十七項まで及び第二十九項(同条第三十項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の市町村民税の法人税割額の百分の二十に相当する額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の二十に相当する金額とする。
10
前項の規定は、次に掲げる連結親法人又は連結子法人については、適用しない。
10
前項の規定は、次に掲げる連結親法人又は連結子法人については、適用しない。
一
連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
一
連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二
連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
二
連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三
清算中の連結子法人
三
清算中の連結子法人
11
第九項の規定は、第三百二十一条の八第四項の規定による申告書(第九項の規定により控除を受ける金額を増加させる同条第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該申告書又は更正請求書を含む。)に、第九項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、第三百二十一条の八第四項の規定による申告書に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。
11
第九項の規定は、第三百二十一条の八第四項の規定による申告書(第九項の規定により控除を受ける金額を増加させる同条第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該申告書又は更正請求書を含む。)に、第九項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、第三百二十一条の八第四項の規定による申告書に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。
12
第七項又は第九項の規定の適用がある場合における第三百二十一条の八第三十二項の規定の適用については、同項中「)の」とあるのは「)並びに附則第八条の二の二第七項又は第九項の」と、「第二十四項及び第二十五項」とあるのは「同条第七項及び第九項」と、「次に」とあるのは「次に第二十四項及び第二十五項の規定による控除、」とする。
12
第七項又は第九項の規定の適用がある場合における第三百二十一条の八第三十二項の規定の適用については、同項中「)の」とあるのは「)並びに附則第八条の二の二第七項又は第九項の」と、「第二十四項及び第二十五項」とあるのは「同条第七項及び第九項」と、「次に」とあるのは「次に第二十四項及び第二十五項の規定による控除、」とする。
13
第七百三十四条第二項の場合において特別区の存する区域内に事務所又は事業所を有する法人又は連結親法人若しくは連結子法人が認定地方公共団体に対して特定寄附金を支出したときにおける同条第三項の規定の適用については、同項中「)の」とあるのは「)及び附則第八条の二の二第七項から第十二項までの」と、同項の表中「《表始》第三百二十一条の八第二十六項 並びに第五十三条第二十六項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額 の合計額《表終》」とあるのは「《表始》第三百二十一条の八第二十六項 並びに第五十三条第二十六項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額 の合計額 附則第八条の二の二第七項及び第九項 市町村民税 都民税 二以上の市町村 特別区の存する区域及び特別区の存する区域以外の区域
百分の十七・一
百分の二十
《表終》」とする。
13
第七百三十四条第二項の場合において特別区の存する区域内に事務所又は事業所を有する法人又は連結親法人若しくは連結子法人が認定地方公共団体に対して特定寄附金を支出したときにおける同条第三項の規定の適用については、同項中「)の」とあるのは「)及び附則第八条の二の二第七項から第十二項までの」と、同項の表中「《表始》第三百二十一条の八第二十六項 並びに第五十三条第二十六項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額 の合計額《表終》」とあるのは「《表始》第三百二十一条の八第二十六項 並びに第五十三条第二十六項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額 の合計額 附則第八条の二の二第七項及び第九項 市町村民税 都民税 二以上の市町村 特別区の存する区域及び特別区の存する区域以外の区域
百分の三十四・三
百分の四十
《表終》」とする。
14
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二八法一三・追加・一部改正、平二九法二・平三〇法三・一部改正)
(平二八法一三・追加・一部改正、平二九法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(事業税の非課税)
(事業税の非課税)
第八条の五
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会で同法附則第十八条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものに対する第七十二条の五第一項及び
第七十二条の二十四の七第五項の
規定の適用については、第七十二条の五第一項第五号中「に限る。第七十二条の二十三第二項及び
第七十二条の二十四の七第五項に
おいて「特定農業協同組合連合会」という。)」とあるのは「(第七十二条の二十三第二項及び
第七十二条の二十四の七第五項に
おいて「特定農業協同組合連合会」という。)及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会で同法附則第十八条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるもの(同項において「特定組織変更後農業協同組合連合会」という。)に限る。)」と、
第七十二条の二十四の七第五項第一号
中「特定農業協同組合連合会」とあるのは「特定農業協同組合連合会及び特定組織変更後農業協同組合連合会」とする。
第八条の五
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会で同法附則第十八条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものに対する第七十二条の五第一項及び
第七十二条の二十四の七第六項の
規定の適用については、第七十二条の五第一項第五号中「に限る。第七十二条の二十三第二項及び
第七十二条の二十四の七第六項に
おいて「特定農業協同組合連合会」という。)」とあるのは「(第七十二条の二十三第二項及び
第七十二条の二十四の七第六項に
おいて「特定農業協同組合連合会」という。)及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会で同法附則第十八条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるもの(同項において「特定組織変更後農業協同組合連合会」という。)に限る。)」と、
第七十二条の二十四の七第六項第一号
中「特定農業協同組合連合会」とあるのは「特定農業協同組合連合会及び特定組織変更後農業協同組合連合会」とする。
(平三一法二・追加)
(平三一法二・追加、令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第八条の六
道府県は、恒久的施設を有する外国法人(第七十二条第一項第五号に規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。)のうち
平成三十二年に
開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会の円滑な準備又は運営に関する業務を行う外国法人で政令で定める者(以下この条において「大会関連外国法人」という。)が行う租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項に規定する国内源泉所得に係る事業(次項において「大会関連事業」という。)に対しては、当該大会関連外国法人の平成三十一年四月一日から
平成三十二年十二月三十一日
までの間に開始する各事業年度(次項において「特定事業年度」という。)に限り、第七十二条の二第一項の規定にかかわらず、事業税を課することができない。
第八条の六
道府県は、恒久的施設を有する外国法人(第七十二条第一項第五号に規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。)のうち
令和二年に
開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会の円滑な準備又は運営に関する業務を行う外国法人で政令で定める者(以下この条において「大会関連外国法人」という。)が行う租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項に規定する国内源泉所得に係る事業(次項において「大会関連事業」という。)に対しては、当該大会関連外国法人の平成三十一年四月一日から
令和二年十二月三十一日
までの間に開始する各事業年度(次項において「特定事業年度」という。)に限り、第七十二条の二第一項の規定にかかわらず、事業税を課することができない。
2
大会関連外国法人は、当該大会関連外国法人が道府県の区域内において有する恒久的施設を通じて行う事業が大会関連事業のみである場合には、当該大会関連外国法人の特定事業年度に限り、第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十六第一項並びに第七十二条の二十八第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該道府県の知事に対しては、これらの規定による申告書を提出することを要しない。
2
大会関連外国法人は、当該大会関連外国法人が道府県の区域内において有する恒久的施設を通じて行う事業が大会関連事業のみである場合には、当該大会関連外国法人の特定事業年度に限り、第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十六第一項並びに第七十二条の二十八第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該道府県の知事に対しては、これらの規定による申告書を提出することを要しない。
(平三一法二・追加)
(平三一法二・追加、令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(事業税の課税標準の特例)
(事業税の課税標準の特例)
第九条
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成十六年四月一日から
平成三十六年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「資本金の額に二を乗じて得た額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
第九条
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成十六年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「資本金の額に二を乗じて得た額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
2
預金保険法第二条第十三項に規定する承継銀行及び同法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成十六年四月一日から
平成三十六年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
2
預金保険法第二条第十三項に規定する承継銀行及び同法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成十六年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
3
銀行等保有株式取得機構に係る
第七十二条の十二第一号ロ
の各事業年度の資本金等の額は、平成二十一年四月一日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定にかかわらず、十億円とする。
3
銀行等保有株式取得機構に係る
第七十二条の十二第二号
の各事業年度の資本金等の額は、平成二十一年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定にかかわらず、十億円とする。
4
新関西国際空港株式会社及び関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第一号に規定する指定会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成二十四年四月一日から
平成三十六年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額(第七十二条の二十一第六項又は第七十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。以下この項から第七項までにおいて同じ。)から、当該資本金等の額に六分の五の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第四項」とする。
4
新関西国際空港株式会社及び関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第一号に規定する指定会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成二十四年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額(第七十二条の二十一第六項又は第七十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。以下この項から第七項までにおいて同じ。)から、当該資本金等の額に六分の五の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第四項」とする。
5
中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から
平成三十六年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に三分の二の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第五項」とする。
5
中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に三分の二の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第五項」とする。
6
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第七条第一項に規定する特定鉄道事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から
平成三十六年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に三分の二の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第六項」とする。
6
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第七条第一項に規定する特定鉄道事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に三分の二の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第六項」とする。
7
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から
平成三十六年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第七項」とする。
7
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第七項」とする。
一
当該法人の当該事業年度の確定した決算(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、同項ただし書に規定する期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額として政令で定めるところにより計算した金額
一
当該法人の当該事業年度の確定した決算(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、同項ただし書に規定する期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額として政令で定めるところにより計算した金額
二
当該法人の当該事業年度終了の時における未収金で総務省令で定めるものの帳簿価額
二
当該法人の当該事業年度終了の時における未収金で総務省令で定めるものの帳簿価額
8
電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給を受けて電気の供給を行う場合における
第七十二条の十二第二号
の各事業年度の収入金額は、平成十二年四月一日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から当該電気の供給に係る収入金額のうち政令で定めるものを控除した金額による。
8
電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給を受けて電気の供給を行う場合における
第七十二条の十二第四号
の各事業年度の収入金額は、平成十二年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から当該電気の供給に係る収入金額のうち政令で定めるものを控除した金額による。
9
保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等に対する事業税の課税標準の算定については、当分の間、当該生命保険会社及び外国生命保険会社等が独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第四項の規定によつて独立行政法人福祉医療機構と締結する保険の契約に基づく各事業年度の収入保険料は、当該生命保険会社及び外国生命保険会社等に係る第七十二条の二十四の二第二項第一号の各事業年度の収入保険料から控除するものとする。
9
保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等に対する事業税の課税標準の算定については、当分の間、当該生命保険会社及び外国生命保険会社等が独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第四項の規定によつて独立行政法人福祉医療機構と締結する保険の契約に基づく各事業年度の収入保険料は、当該生命保険会社及び外国生命保険会社等に係る第七十二条の二十四の二第二項第一号の各事業年度の収入保険料から控除するものとする。
10
ガス供給業(第七十二条の二第一項第二号に規定するガス供給業をいう。以下この項において同じ。)を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他のガス供給業を行う法人からガス事業法第二条第四項に規定する託送供給を受けてガスの供給を行う場合における
第七十二条の十二第二号
の各事業年度の収入金額は、平成二十年四月一日から
平成三十四年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から当該ガスの供給に係る収入金額のうち政令で定めるものを控除した金額による。
10
ガス供給業(第七十二条の二第一項第二号に規定するガス供給業をいう。以下この項において同じ。)を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他のガス供給業を行う法人からガス事業法第二条第四項に規定する託送供給を受けてガスの供給を行う場合における
第七十二条の十二第四号
の各事業年度の収入金額は、平成二十年四月一日から
令和四年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から当該ガスの供給に係る収入金額のうち政令で定めるものを控除した金額による。
11
株式会社地域経済活性化支援機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十一年四月一日から
平成三十六年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
11
株式会社地域経済活性化支援機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十一年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
12
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十三年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
12
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十三年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
13
第七十二条の二第一項第一号イ
★挿入★
に掲げる法人(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人(次項において「連結申告法人」という。)を除く。)に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、平成三十年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項及び次項において同じ。)分の事業税に限り、次に掲げる要件を満たす場合(当該法人の租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第四号に規定する雇用者給与等支給額が当該法人の同項第五号に規定する比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)には、各事業年度の付加価値額から、当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額に、各事業年度の第七十二条の十四に規定する収益配分額から第七十二条の二十第二項に規定する雇用安定控除額を控除した額を当該収益配分額で除して計算した割合(次項において「雇用安定控除調整率」という。)を乗じて計算した金額を控除する。
13
第七十二条の二第一項第一号イ
及び第三号イ
に掲げる法人(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人(次項において「連結申告法人」という。)を除く。)に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、平成三十年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項及び次項において同じ。)分の事業税に限り、次に掲げる要件を満たす場合(当該法人の租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第四号に規定する雇用者給与等支給額が当該法人の同項第五号に規定する比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)には、各事業年度の付加価値額から、当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額に、各事業年度の第七十二条の十四に規定する収益配分額から第七十二条の二十第二項に規定する雇用安定控除額を控除した額を当該収益配分額で除して計算した割合(次項において「雇用安定控除調整率」という。)を乗じて計算した金額を控除する。
一
当該法人の租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第六号に規定する継続雇用者給与等支給額から当該法人の同項第七号に規定する継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の三以上であること。
一
当該法人の租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第六号に規定する継続雇用者給与等支給額から当該法人の同項第七号に規定する継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の三以上であること。
二
当該法人の租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第八号に規定する国内設備投資額が当該法人の同項第九号に規定する当期償却費総額の
百分の九十
に相当する金額以上であること。
二
当該法人の租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第八号に規定する国内設備投資額が当該法人の同項第九号に規定する当期償却費総額の
百分の九十五
に相当する金額以上であること。
14
第七十二条の二第一項第一号イ
★挿入★
に掲げる法人(連結申告法人に限る。)に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、平成三十年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、次に掲げる要件を満たす場合(当該法人の租税特別措置法第六十八条の十五の六第三項第三号に規定する雇用者給与等支給額が当該法人の同項第四号に規定する比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)には、各事業年度の付加価値額から、当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額に、各事業年度の雇用安定控除調整率を乗じて計算した金額を控除する。
14
第七十二条の二第一項第一号イ
及び第三号イ
に掲げる法人(連結申告法人に限る。)に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、平成三十年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、次に掲げる要件を満たす場合(当該法人の租税特別措置法第六十八条の十五の六第三項第三号に規定する雇用者給与等支給額が当該法人の同項第四号に規定する比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)には、各事業年度の付加価値額から、当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額に、各事業年度の雇用安定控除調整率を乗じて計算した金額を控除する。
一
当該法人の継続雇用者給与等支給額(租税特別措置法第六十八条の十五の六第三項第五号に規定する継続雇用者給与等支給額をいう。以下この号において同じ。)から当該法人の継続雇用者比較給与等支給額(同項第六号に規定する継続雇用者比較給与等支給額をいう。以下この号において同じ。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合又は当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。次号において同じ。)がある各連結法人(同条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。次号において同じ。)の継続雇用者給与等支給額の合計額から当該法人及び当該各連結法人の継続雇用者比較給与等支給額の合計額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額の合計額に対する割合が百分の三以上であること。
一
当該法人の継続雇用者給与等支給額(租税特別措置法第六十八条の十五の六第三項第五号に規定する継続雇用者給与等支給額をいう。以下この号において同じ。)から当該法人の継続雇用者比較給与等支給額(同項第六号に規定する継続雇用者比較給与等支給額をいう。以下この号において同じ。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合又は当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。次号において同じ。)がある各連結法人(同条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。次号において同じ。)の継続雇用者給与等支給額の合計額から当該法人及び当該各連結法人の継続雇用者比較給与等支給額の合計額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額の合計額に対する割合が百分の三以上であること。
二
当該法人の国内設備投資額(租税特別措置法第六十八条の十五の六第三項第七号に規定する国内設備投資額をいう。以下この号において同じ。)が当該法人の当期償却費総額(同項第八号に規定する当期償却費総額をいう。以下この号において同じ。)の
百分の九十
に相当する金額以上であること又は当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある各連結法人の国内設備投資額の合計額が当該法人及び当該各連結法人の当期償却費総額の合計額の
百分の九十
に相当する金額以上であること。
二
当該法人の国内設備投資額(租税特別措置法第六十八条の十五の六第三項第七号に規定する国内設備投資額をいう。以下この号において同じ。)が当該法人の当期償却費総額(同項第八号に規定する当期償却費総額をいう。以下この号において同じ。)の
百分の九十五
に相当する金額以上であること又は当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある各連結法人の国内設備投資額の合計額が当該法人及び当該各連結法人の当期償却費総額の合計額の
百分の九十五
に相当する金額以上であること。
15
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下この項において「労働者派遣法」という。)第二十六条第一項又は船員職業安定法第六十六条第一項に規定する労働者派遣契約又は船員派遣契約に基づき、労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。)又は船員派遣(船員職業安定法第六条第十一項に規定する船員派遣をいう。)をした法人に対する前二項の規定の適用については、第十三項中「比較雇用者給与等支給額を控除した」とあるのは「比較雇用者給与等支給額を控除した金額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額を当該報酬給与額及び各事業年度において労働者派遣(第十五項に規定する労働者派遣をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は船員派遣(第十五項に規定する船員派遣をいう。以下この項及び次項において同じ。)の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額(当該金額が当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。次項において同じ。)又は当該船員派遣に係る派遣船員(船員職業安定法第六条第十二項に規定する派遣船員をいう。次項において同じ。)に係る第七十二条の十五第一項に規定する合計額を超える場合には、当該合計額)の合計額で除して計算した割合を乗じて計算した」と、前項中「比較雇用者給与等支給額を控除した」とあるのは「比較雇用者給与等支給額を控除した金額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額を当該報酬給与額及び各事業年度において労働者派遣又は船員派遣の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額(当該金額が当該労働者派遣に係る派遣労働者又は当該船員派遣に係る派遣船員に係る同項に規定する合計額を超える場合には、当該合計額)の合計額で除して計算した割合を乗じて計算した」とする。
15
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下この項において「労働者派遣法」という。)第二十六条第一項又は船員職業安定法第六十六条第一項に規定する労働者派遣契約又は船員派遣契約に基づき、労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。)又は船員派遣(船員職業安定法第六条第十一項に規定する船員派遣をいう。)をした法人に対する前二項の規定の適用については、第十三項中「比較雇用者給与等支給額を控除した」とあるのは「比較雇用者給与等支給額を控除した金額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額を当該報酬給与額及び各事業年度において労働者派遣(第十五項に規定する労働者派遣をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は船員派遣(第十五項に規定する船員派遣をいう。以下この項及び次項において同じ。)の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額(当該金額が当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。次項において同じ。)又は当該船員派遣に係る派遣船員(船員職業安定法第六条第十二項に規定する派遣船員をいう。次項において同じ。)に係る第七十二条の十五第一項に規定する合計額を超える場合には、当該合計額)の合計額で除して計算した割合を乗じて計算した」と、前項中「比較雇用者給与等支給額を控除した」とあるのは「比較雇用者給与等支給額を控除した金額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額を当該報酬給与額及び各事業年度において労働者派遣又は船員派遣の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額(当該金額が当該労働者派遣に係る派遣労働者又は当該船員派遣に係る派遣船員に係る同項に規定する合計額を超える場合には、当該合計額)の合計額で除して計算した割合を乗じて計算した」とする。
16
事業税を課されない事業又は第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業とこれらの事業以外の事業とを併せて行う法人に対する第十三項及び第十四項の規定の適用については、これらの規定中「比較雇用者給与等支給額を控除した」とあるのは、「比較雇用者給与等支給額を控除した金額に、当該雇用者給与等支給額のうち第十六項に規定するこれらの事業以外の事業に係る額(以下この項において「特定雇用者給与等支給額」という。)(特定雇用者給与等支給額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該法人の特定雇用者給与等支給額とみなす。)を当該雇用者給与等支給額で除して計算した割合を乗じて計算した」とする。
16
事業税を課されない事業又は第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業とこれらの事業以外の事業とを併せて行う法人に対する第十三項及び第十四項の規定の適用については、これらの規定中「比較雇用者給与等支給額を控除した」とあるのは、「比較雇用者給与等支給額を控除した金額に、当該雇用者給与等支給額のうち第十六項に規定するこれらの事業以外の事業に係る額(以下この項において「特定雇用者給与等支給額」という。)(特定雇用者給与等支給額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該法人の特定雇用者給与等支給額とみなす。)を当該雇用者給与等支給額で除して計算した割合を乗じて計算した」とする。
17
第十三項及び第十四項(これらの規定を前二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、第七十二条の二十五第八項、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八第一項の規定による申告書(第十三項又は第十四項の規定により控除を受ける金額を増加させる第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に、第十三項及び第十四項の規定による控除の対象となる雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額(以下この項において「控除対象額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類が添付されている場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる控除対象額は、当該書類に記載された控除対象額を限度とする。
17
第十三項及び第十四項(これらの規定を前二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、第七十二条の二十五第八項、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八第一項の規定による申告書(第十三項又は第十四項の規定により控除を受ける金額を増加させる第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に、第十三項及び第十四項の規定による控除の対象となる雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額(以下この項において「控除対象額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類が添付されている場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる控除対象額は、当該書類に記載された控除対象額を限度とする。
18
電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者が原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)附則第六条第一項の規定により同項に規定する特定実用発電用原子炉設置者であつて同法の施行の日の属する年度以降も分割して積立てをすべき金銭がなお存するもの(以下この項において「対象特定実用発電用原子炉設置者」という。)が原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第五条第一項の規定により届け出た同法第四条第一項に規定する使用済燃料再処理機構(同法第六条第一項の規定による変更があつたときは、その変更後の使用済燃料再処理機構)に対して支払う金銭に相当する金額を当該対象特定実用発電用原子炉設置者に交付する場合における第七十二条の十二第二号の各事業年度の収入金額は、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
★削除★
★18に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
株式会社民間資金等活用事業推進機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十九年四月一日から
平成三十四年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
18
株式会社民間資金等活用事業推進機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十九年四月一日から
令和四年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
★19に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項に規定する廃炉等実施認定事業者が電気事業法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者又は同項第九号に規定する一般送配電事業者から原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の三第一項の規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭に相当する金額の交付を受ける場合における
第七十二条の十二第二号
の各事業年度の収入金額は、平成二十九年四月一日から
平成三十四年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
19
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項に規定する廃炉等実施認定事業者が電気事業法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者又は同項第九号に規定する一般送配電事業者から原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の三第一項の規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭に相当する金額の交付を受ける場合における
第七十二条の十二第四号
の各事業年度の収入金額は、平成二十九年四月一日から
令和四年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
★20に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
電気供給業を行う法人が、電気事業法第九十七条第一項に規定する卸電力取引所を介して自らが供給を行つた電気の供給を受けて、当該電気の供給を行う場合における
第七十二条の十二第二号
の各事業年度の収入金額は、平成三十年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
20
電気供給業を行う法人が、電気事業法第九十七条第一項に規定する卸電力取引所を介して自らが供給を行つた電気の供給を受けて、当該電気の供給を行う場合における
第七十二条の十二第四号
の各事業年度の収入金額は、平成三十年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
★21に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
特定吸収分割会社(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)第一条による改正前の電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者又は同項第四号に規定する卸電気事業者であつた者であつて、平成二十七年六月二十四日から
平成三十二年四月一日
までの間(以下この項において「特定期間」という。)に会社法第七百五十七条の規定により吸収分割をする同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第七百五十七条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、電気事業法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業、同項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十四号に規定する発電事業のいずれかを営む会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が、当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち、電気の安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものを行う場合における
第七十二条の十二第二号
の各事業年度の収入金額は、平成三十一年四月一日から
平成三十六年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
21
特定吸収分割会社(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)第一条による改正前の電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者又は同項第四号に規定する卸電気事業者であつた者であつて、平成二十七年六月二十四日から
令和二年四月一日
までの間(以下この項において「特定期間」という。)に会社法第七百五十七条の規定により吸収分割をする同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第七百五十七条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、電気事業法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業、同項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十四号に規定する発電事業のいずれかを営む会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が、当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち、電気の安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものを行う場合における
第七十二条の十二第四号
の各事業年度の収入金額は、平成三十一年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
★22に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者が、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第二項に規定する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額及び電気事業法第百六条第一項に規定する原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額を同法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合における
第七十二条の十二第二号
の各事業年度の収入金額は、
平成三十二年四月一日から平成三十七年三月三十一日まで
の間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
22
電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者が、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第二項に規定する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額及び電気事業法第百六条第一項に規定する原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額を同法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合における
第七十二条の十二第四号
の各事業年度の収入金額は、
令和二年四月一日から令和七年三月三十一日まで
の間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
(昭四四法一六・旧第一二・九四・一〇〇項、昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五三法九・昭五四法一二・昭五五法五・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五八法一三・昭五九法七五・昭六一法一四・昭六三法六一・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法五八・平三法七・平四法五・平七法四〇・平七法一〇六・平八法一〇七・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平一九法七四・平一九法八五・平二〇法二一・平二一法九・平二一法五四・平二一法六三・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二三法一一三・平二四法一七・平二五法二・平二五法三・平二六法四・平二六法七二・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
(昭四四法一六・旧第一二・九四・一〇〇項、昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五三法九・昭五四法一二・昭五五法五・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五八法一三・昭五九法七五・昭六一法一四・昭六三法六一・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法五八・平三法七・平四法五・平七法四〇・平七法一〇六・平八法一〇七・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平一九法七四・平一九法八五・平二〇法二一・平二一法九・平二一法五四・平二一法六三・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二三法一一三・平二四法一七・平二五法二・平二五法三・平二六法四・平二六法七二・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(法人の事業税の税率の特例)
(法人の事業税の税率の特例)
第九条の二
租税特別措置法第六十八条第一項の規定に該当する法人の同項の規定に該当する各事業年度に係る所得割については、第七十二条の二十四の七第一項第二号中「《表始》各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額 百分の四・九《表終》」とあるのは「《表始》各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年十億円以下の金額 百分の四・九 各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額 百分の五・七《表終》」と、
同条第三項第二号
中「百分の四・九」とあるのは「百分の四・九(各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額については、百分の五・七)」と、
同条第四項
中「第一項」とあるのは「第一項又は前項」と、「同項」とあるのは「第一項」と、「八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と」とあるのは「八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「年十億円」とあるのは「十億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、前項第二号中「年十億円」とあるのは「十億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と」と、第七十二条の四十八第一項中「第七十二条の二十四の七第一項第一号若しくは第三号」とあるのは「第七十二条の二十四の七第一項第二号」と、「年八百万円」とあるのは「年十億円」と、「もの又は同条第一項第二号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年四百万円を超えるもの」とあるのは「もの」と、「同項第一号又は第三号に掲げる」とあるのは「当該」とする。
第九条の二
租税特別措置法第六十八条第一項の規定に該当する法人の同項の規定に該当する各事業年度に係る所得割については、第七十二条の二十四の七第一項第二号中「《表始》各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額 百分の四・九《表終》」とあるのは「《表始》各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年十億円以下の金額 百分の四・九 各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額 百分の五・七《表終》」と、
同条第四項第二号
中「百分の四・九」とあるのは「百分の四・九(各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額については、百分の五・七)」と、
同条第五項
中「第一項」とあるのは「第一項又は前項」と、「同項」とあるのは「第一項」と、「八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と」とあるのは「八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「年十億円」とあるのは「十億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、前項第二号中「年十億円」とあるのは「十億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と」と、第七十二条の四十八第一項中「第七十二条の二十四の七第一項第一号若しくは第三号」とあるのは「第七十二条の二十四の七第一項第二号」と、「年八百万円」とあるのは「年十億円」と、「もの又は同条第一項第二号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年四百万円を超えるもの」とあるのは「もの」と、「同項第一号又は第三号に掲げる」とあるのは「当該」とする。
(平一八法七・全改、平一九法四・平二二法四・平二六法四・平二九法二・平三一法二・一部改正)
(平一八法七・全改、平一九法四・平二二法四・平二六法四・平二九法二・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(法人の事業税の特定寄附金税額控除)
(法人の事業税の特定寄附金税額控除)
第九条の二の二
法人税法第百二十一条第一項(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の承認を受けている法人又は同法第百二十一条第一項の承認を受けていない法人で同法第二条第十六号に規定する連結申告法人に該当するものが、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に、地域再生法第八条第一項に規定する認定地方公共団体(以下この項において「認定地方公共団体」という。)に対して当該認定地方公共団体が
行つた
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当該認定地方公共団体が作成した同条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第二号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この項及び次項において「特定寄附金」という。)を支出した場合には、当該特定寄附金を支出した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「寄附金支出事業年度」という。)に係る第七十二条の二十五、第七十二条の二十六第一項ただし書、第七十二条の二十八又は第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定により申告納付すべき事業税額から、当該寄附金支出事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出事業年度の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を第七十二条の四十八第三項に規定する分割基準により按分して計算した金額)の
百分の十
に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。この場合において、当該法人の寄附金支出事業年度における控除額が、当該法人の当該寄附金支出事業年度の第七十二条の二十四の七第一項から
第三項まで
の規定により計算した事業税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の二十に相当する金額とする。
第九条の二の二
法人税法第百二十一条第一項(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の承認を受けている法人又は同法第百二十一条第一項の承認を受けていない法人で同法第二条第十六号に規定する連結申告法人に該当するものが、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日から
令和七年三月三十一日
までの間に、地域再生法第八条第一項に規定する認定地方公共団体(以下この項において「認定地方公共団体」という。)に対して当該認定地方公共団体が
行う
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当該認定地方公共団体が作成した同条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第二号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この項及び次項において「特定寄附金」という。)を支出した場合には、当該特定寄附金を支出した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「寄附金支出事業年度」という。)に係る第七十二条の二十五、第七十二条の二十六第一項ただし書、第七十二条の二十八又は第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定により申告納付すべき事業税額から、当該寄附金支出事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出事業年度の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を第七十二条の四十八第三項に規定する分割基準により按分して計算した金額)の
百分の二十
に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。この場合において、当該法人の寄附金支出事業年度における控除額が、当該法人の当該寄附金支出事業年度の第七十二条の二十四の七第一項から
第四項まで
の規定により計算した事業税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の二十に相当する金額とする。
2
前項の規定は、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八の規定による申告書(前項の規定により控除を受ける金額を増加させる第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に、前項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八の規定による申告書に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。
2
前項の規定は、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八の規定による申告書(前項の規定により控除を受ける金額を増加させる第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に、前項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八の規定による申告書に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。
3
第一項の規定の適用がある場合における第七十二条の二十四の十一第五項の規定の適用については、同項中「及び第一項の規定による事業税額」とあるのは「、第一項及び附則第九条の二の二第一項の規定による事業税額」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、「次に第一項の規定による」とあるのは「次に前条第一項の規定による控除及び第一項の規定による控除の順序に」とする。
3
第一項の規定の適用がある場合における第七十二条の二十四の十一第五項の規定の適用については、同項中「及び第一項の規定による事業税額」とあるのは「、第一項及び附則第九条の二の二第一項の規定による事業税額」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、「次に第一項の規定による」とあるのは「次に前条第一項の規定による控除及び第一項の規定による控除の順序に」とする。
4
前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二八法一三・追加、平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
(平二八法一三・追加、平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(譲渡割の賦課徴収の特例等)
(譲渡割の賦課徴収の特例等)
第九条の四
譲渡割の賦課徴収は、当分の間、附則第九条の十の規定を除くほか、第一章第二節から第十四節まで、第七十二条の八十四、第七十二条の八十八第二項後段及び第三項、第七十二条の九十、第七十二条の九十三並びに第七十二条の九十四の規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。この場合において、国税通則法第七十一条第一項第一号の規定に基づき同法第五十八条第一項第一号イに規定する更正決定等(附則第九条の十一第二項において「更正決定等」という。)をすることができる期間については、譲渡割及び消費税は、同一の税目に属する国税とみなして、同法第七十一条第一項第一号の規定を適用するものとする。
第九条の四
譲渡割の賦課徴収は、当分の間、附則第九条の十の規定を除くほか、第一章第二節から第十四節まで、第七十二条の八十四、第七十二条の八十八第二項後段及び第三項、第七十二条の九十、第七十二条の九十三並びに第七十二条の九十四の規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。この場合において、国税通則法第七十一条第一項第一号の規定に基づき同法第五十八条第一項第一号イに規定する更正決定等(附則第九条の十一第二項において「更正決定等」という。)をすることができる期間については、譲渡割及び消費税は、同一の税目に属する国税とみなして、同法第七十一条第一項第一号の規定を適用するものとする。
2
譲渡割に係る延滞税
★挿入★
及び加算税(その賦課徴収について消費税の例によることとされる譲渡割について納付される延滞税及び
★挿入★
課される加算税をいう。附則第九条の九において同じ。)は、譲渡割として、
本条
から附則第九条の十六までの規定を適用する。
2
譲渡割に係る延滞税
、利子税
及び加算税(その賦課徴収について消費税の例によることとされる譲渡割について納付される延滞税及び
利子税並びに
課される加算税をいう。附則第九条の九において同じ。)は、譲渡割として、
この条
から附則第九条の十六までの規定を適用する。
(平六法一一一・追加、平二三法一一五・一部改正)
(平六法一一一・追加、平二三法一一五・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(譲渡割に係る延滞税等の計算の特例)
(譲渡割に係る延滞税等の計算の特例)
第九条の九
譲渡割に係る延滞税
★挿入★
及び加算税並びに消費税に係る延滞税
★挿入★
及び加算税並びにこれらの延滞税
★挿入★
の免除に係る金額(以下
本条
において「延滞税等」という。)の計算については、譲渡割及び消費税の合算額
によつて
行い、算出された延滞税等をその計算の基礎となつた譲渡割及び消費税の額に
あん分した
額に相当する金額を譲渡割又は消費税に係る延滞税等の額とする。
第九条の九
譲渡割に係る延滞税
、利子税
及び加算税並びに消費税に係る延滞税
、利子税
及び加算税並びにこれらの延滞税
及び利子税
の免除に係る金額(以下
この条
において「延滞税等」という。)の計算については、譲渡割及び消費税の合算額
により
行い、算出された延滞税等をその計算の基礎となつた譲渡割及び消費税の額に
按分した
額に相当する金額を譲渡割又は消費税に係る延滞税等の額とする。
2
譲渡割及び消費税に係る還付加算金の計算については、譲渡割及び消費税に係る還付金又は過誤納金の合算額
によつて
行い、算出された還付加算金をその計算の基礎となつた譲渡割及び消費税に係る還付金又は過誤納金の額に
あん分した
額に相当する金額を譲渡割又は消費税に係る還付加算金の額とする。
2
譲渡割及び消費税に係る還付加算金の計算については、譲渡割及び消費税に係る還付金又は過誤納金の合算額
により
行い、算出された還付加算金をその計算の基礎となつた譲渡割及び消費税に係る還付金又は過誤納金の額に
按分した
額に相当する金額を譲渡割又は消費税に係る還付加算金の額とする。
3
前二項の規定により譲渡割及び消費税に係る延滞税等及び還付加算金の計算をする場合の端数計算は、譲渡割及び消費税を一の税とみなして
これ
を行う。
3
前二項の規定により譲渡割及び消費税に係る延滞税等及び還付加算金の計算をする場合の端数計算は、譲渡割及び消費税を一の税とみなして
、これ
を行う。
(平六法一一一・追加)
(平六法一一一・追加、令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(不動産取得税の非課税)
(不動産取得税の非課税)
第十条
道府県は、預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第八条第一項第一号に規定する内閣総理大臣のあつせんを受けて行う同法附則第七条第一項に規定する破綻金融機関等の同法第二条第十三項に規定する事業の譲受け等若しくは同法第百二十六条の三十四第一項に規定する特定事業譲受け等又は同法附則第八条第一項第二号に規定する預金保険機構の委託(同法附則第十条第一項第一号及び第二号に掲げる場合に係るものに限る。)を受けて行う資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該あつせん又は当該委託の申出が平成十三年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
第十条
道府県は、預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第八条第一項第一号に規定する内閣総理大臣のあつせんを受けて行う同法附則第七条第一項に規定する破綻金融機関等の同法第二条第十三項に規定する事業の譲受け等若しくは同法第百二十六条の三十四第一項に規定する特定事業譲受け等又は同法附則第八条第一項第二号に規定する預金保険機構の委託(同法附則第十条第一項第一号及び第二号に掲げる場合に係るものに限る。)を受けて行う資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該あつせん又は当該委託の申出が平成十三年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
2
道府県は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から
平成三十五年三月三十一日
までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものが当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る不動産で政令で定めるものの譲渡を受けたときにおける当該不動産の取得に対しては、当該取得が平成二十八年四月一日から
平成三十五年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。
2
道府県は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものが当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る不動産で政令で定めるものの譲渡を受けたときにおける当該不動産の取得に対しては、当該取得が平成二十八年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。
3
道府県は、保険業法附則第一条の二の三第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第一条の二の四第一項第一号に規定する保険契約者保護機構の委託を受けて行う同法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社、同法第二百七十条の三の六第一項第一号に規定する協定承継保険会社又は同法第二百六十五条の二十八第二項第三号に規定する清算保険会社の資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該委託の申出が
平成三十三年三月三十一日
までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
3
道府県は、保険業法附則第一条の二の三第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第一条の二の四第一項第一号に規定する保険契約者保護機構の委託を受けて行う同法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社、同法第二百七十条の三の六第一項第一号に規定する協定承継保険会社又は同法第二百六十五条の二十八第二項第三号に規定する清算保険会社の資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該委託の申出が
令和三年三月三十一日
までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
4
道府県は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第一号若しくは第九号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、これらの取得が
平成三十八年三月三十一日
までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、これらの不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
4
道府県は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第一号若しくは第九号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、これらの取得が
令和八年三月三十一日
までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、これらの不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
5
道府県は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第五号に規定する施行者又は同法第百十六条に規定するマンション敷地売却組合が、同項第四号に規定するマンション建替事業又は同項第九号に規定するマンション敷地売却事業により、同法第百三条に規定する要除却認定マンション又はその敷地を取得した場合には、当該取得が
平成三十二年三月三十一日
までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
5
道府県は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第五号に規定する施行者又は同法第百十六条に規定するマンション敷地売却組合が、同項第四号に規定するマンション建替事業又は同項第九号に規定するマンション敷地売却事業により、同法第百三条に規定する要除却認定マンション又はその敷地を取得した場合には、当該取得が
令和四年三月三十一日
までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
6
道府県は、農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号。以下この項において「農地中間管理事業法等改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する農地中間管理事業法等改正法第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体から農地中間管理事業法等改正法附則第三条第一項の規定により農用地等(農業経営基盤強化促進法第四条第一項に規定する農用地等をいう。)を取得した場合には、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該農用地等の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
6
道府県は、農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号。以下この項において「農地中間管理事業法等改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する農地中間管理事業法等改正法第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体から農地中間管理事業法等改正法附則第三条第一項の規定により農用地等(農業経営基盤強化促進法第四条第一項に規定する農用地等をいう。)を取得した場合には、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該農用地等の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
(昭四四法一六・一部改正・旧第七・七六項、昭四五法二四・昭四六法一三一・昭四七法三一・昭四八法二三・昭五一法七・昭五一法四七・昭五二法六・昭五三法九・昭五五法一〇・昭五五法一一一・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法二二・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六三法六・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平六法三一・平七法四〇・平八法一二・平八法九三・平八法九六・平九法九・平九法一〇二・平一〇法四・平一〇法二七・平一〇法一三一・平一〇法一三二・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法四九・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九二・平一三法八・平一三法六一・平一三法九二・平一四法一・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一六法一〇二・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二五法三・平二五法四五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第七・七六項、昭四五法二四・昭四六法一三一・昭四七法三一・昭四八法二三・昭五一法七・昭五一法四七・昭五二法六・昭五三法九・昭五五法一〇・昭五五法一一一・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法二二・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六三法六・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平六法三一・平七法四〇・平八法一二・平八法九三・平八法九六・平九法九・平九法一〇二・平一〇法四・平一〇法二七・平一〇法一三一・平一〇法一三二・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法四九・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九二・平一三法八・平一三法六一・平一三法九二・平一四法一・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一六法一〇二・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二五法三・平二五法四五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例)
(不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例)
第十条の二
独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが売り渡す新築の住宅に係る第七十三条の二第二項ただし書の規定の適用については、当該住宅の新築が平成十年十月一日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、同項ただし書中「六月」とあるのは、「一年」とする。
第十条の二
独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが売り渡す新築の住宅に係る第七十三条の二第二項ただし書の規定の適用については、当該住宅の新築が平成十年十月一日から
令和四年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、同項ただし書中「六月」とあるのは、「一年」とする。
2
土地が取得され、かつ、当該土地の上に第七十三条の二十四第一項に規定する特例適用住宅が新築された場合における同項及び第七十三条の二十五第一項の規定の適用については、当該土地の取得が平成十六年四月一日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、第七十三条の二十四第一項第一号中「二年」とあるのは「三年(同日から三年以内に特例適用住宅が新築されることが困難である場合として政令で定める場合には、四年)」と、第七十三条の二十五第一項中「二年」とあるのは「三年(同号に規定する政令で定める場合には、四年)」とする。
2
土地が取得され、かつ、当該土地の上に第七十三条の二十四第一項に規定する特例適用住宅が新築された場合における同項及び第七十三条の二十五第一項の規定の適用については、当該土地の取得が平成十六年四月一日から
令和四年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、第七十三条の二十四第一項第一号中「二年」とあるのは「三年(同日から三年以内に特例適用住宅が新築されることが困難である場合として政令で定める場合には、四年)」と、第七十三条の二十五第一項中「二年」とあるのは「三年(同号に規定する政令で定める場合には、四年)」とする。
(平一一法一五・追加、平一一法七六・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二二法四・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平三〇法三・一部改正)
(平一一法一五・追加、平一一法七六・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二二法四・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(不動産取得税の課税標準の特例)
(不動産取得税の課税標準の特例)
第十一条
農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画に基づき農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十一年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額(当該取得が他の土地との交換による取得である場合には、当該三分の一に相当する額又は当該交換により失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該交換により失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額のいずれか多い額)を価格から控除するものとする。
第十一条
農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画に基づき農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十一年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額(当該取得が他の土地との交換による取得である場合には、当該三分の一に相当する額又は当該交換により失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該交換により失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額のいずれか多い額)を価格から控除するものとする。
2
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋(以下この項において「従前の家屋」という。)について移転補償金を受けた者が、当該土地について同法第六条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による同法第六条第二項に規定する高規格堤防特別区域の公示があつた日から二年以内に、当該土地の上に従前の家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
平成三十二年三月三十一日
までに行われたときに限り、従前の家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
2
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋(以下この項において「従前の家屋」という。)について移転補償金を受けた者が、当該土地について同法第六条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による同法第六条第二項に規定する高規格堤防特別区域の公示があつた日から二年以内に、当該土地の上に従前の家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
令和四年三月三十一日
までに行われたときに限り、従前の家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
3
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(同法第四条第一項の規定による届出を行つたものに限る。)で政令で定めるものが同法第二条第四項に規定する資産流動化計画に基づき同条第一項に規定する特定資産のうち不動産(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地又は建物をいう。以下この項から第五項まで及び第十三項において同じ。)で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号。以下「平成二十三年改正法」という。)の施行の日の翌日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
3
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(同法第四条第一項の規定による届出を行つたものに限る。)で政令で定めるものが同法第二条第四項に規定する資産流動化計画に基づき同条第一項に規定する特定資産のうち不動産(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地又は建物をいう。以下この項から第五項まで及び第十三項において同じ。)で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号。以下「平成二十三年改正法」という。)の施行の日の翌日から
令和三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
4
投資信託及び投資法人に関する法律第三条に規定する信託会社等が、同法第二条第三項に規定する投資信託で政令で定めるものの引受けにより、同法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款に従い同法第二条第一項に規定する特定資産(次項において「特定資産」という。)のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
4
投資信託及び投資法人に関する法律第三条に規定する信託会社等が、同法第二条第三項に規定する投資信託で政令で定めるものの引受けにより、同法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款に従い同法第二条第一項に規定する特定資産(次項において「特定資産」という。)のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から
令和三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
5
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人(同法第百八十七条の登録を受けたものに限る。)で政令で定めるものが、同法第六十七条第一項に規定する規約に従い特定資産のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
5
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人(同法第百八十七条の登録を受けたものに限る。)で政令で定めるものが、同法第六十七条第一項に規定する規約に従い特定資産のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から
令和三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
6
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
平成三十二年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
6
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
令和七年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
7
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十四条第一項に規定する認定計画に基づき当該認定計画に係る事業区域の区域内において同法第二十五条に規定する認定事業の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十七年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一を参酌して十分の一以上十分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。ただし、当該取得が同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域の区域内において行われた場合には、当該不動産の価格の二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。
7
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十四条第一項に規定する認定計画に基づき当該認定計画に係る事業区域の区域内において同法第二十五条に規定する認定事業の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十七年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一を参酌して十分の一以上十分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。ただし、当該取得が同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域の区域内において行われた場合には、当該不動産の価格の二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。
8
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業により政府の補助で総務省令で定めるものを受けて国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第二項に規定する国立大学の校舎の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十二年三月三十一日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
★削除★
★8に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築を
平成三十二年三月三十一日
までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築」と、「については」とあるのは「については、当該取得が
平成三十二年三月三十一日
までに行われたときに限り」と、「千二百万円」とあるのは「千三百万円」とする。
8
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築を
令和四年三月三十一日
までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築」と、「については」とあるのは「については、当該取得が
令和四年三月三十一日
までに行われたときに限り」と、「千二百万円」とあるのは「千三百万円」とする。
★9に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
公益社団法人又は公益財団法人が文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
平成三十三年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
9
公益社団法人又は公益財団法人が文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
令和三年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
★10に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金で政令で定めるものの貸付け又は株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号若しくは第九号の下欄に掲げる資金の貸付け若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の規定に基づく資金の貸付けを受けて、農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十九年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、価格に当該施設の取得価額に対する当該貸付けを受けた額の割合(当該割合が二分の一を超える場合には、二分の一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
10
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金で政令で定めるものの貸付け又は株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号若しくは第九号の下欄に掲げる資金の貸付け若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の規定に基づく資金の貸付けを受けて、農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十九年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、価格に当該施設の取得価額に対する当該貸付けを受けた額の割合(当該割合が二分の一を超える場合には、二分の一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
★11に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築を
平成三十三年三月三十一日
までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築」と、「含むものとし、政令で定めるものに限る」とあるのは「含む」と、「一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)」とあるのは「当該取得が
平成三十三年三月三十一日
までに行われたときに限り、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの」とする。
11
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築を
令和三年三月三十一日
までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築」と、「含むものとし、政令で定めるものに限る」とあるのは「含む」と、「一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)」とあるのは「当該取得が
令和三年三月三十一日
までに行われたときに限り、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの」とする。
★12に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者(第一号において「小規模不動産特定共同事業者」という。)、同条第九項に規定する特例事業者(以下この項において「特例事業者」という。)又は同条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者で総務省令で定めるもの(第二号において「特定適格特例投資家限定事業者」という。)が、同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第二号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。)に係る不動産取引の目的となる不動産で次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十一年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
12
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者(第一号において「小規模不動産特定共同事業者」という。)、同条第九項に規定する特例事業者(以下この項において「特例事業者」という。)又は同条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者で総務省令で定めるもの(第二号において「特定適格特例投資家限定事業者」という。)が、同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第二号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。)に係る不動産取引の目的となる不動産で次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十一年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
一
小規模不動産特定共同事業者及び特例事業者(不動産特定共同事業法第二十二条の二第三項に規定する小規模特例事業者(次号において「小規模特例事業者」という。)に限る。) 次に掲げる不動産
一
小規模不動産特定共同事業者及び特例事業者(不動産特定共同事業法第二十二条の二第三項に規定する小規模特例事業者(次号において「小規模特例事業者」という。)に限る。) 次に掲げる不動産
イ
昭和五十七年一月一日前に新築された家屋のうち、政令で定める用途に供する家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要なものとして政令で定めるもの
イ
昭和五十七年一月一日前に新築された家屋のうち、政令で定める用途に供する家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要なものとして政令で定めるもの
ロ
イに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地
ロ
イに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地
二
特例事業者(小規模特例事業者を除く。)及び特定適格特例投資家限定事業者 次に掲げる不動産
二
特例事業者(小規模特例事業者を除く。)及び特定適格特例投資家限定事業者 次に掲げる不動産
イ
建替え(建替えが必要な家屋として政令で定めるものの当該建替えに限る。)その他総務省令で定める行為により家屋(都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものに限る。以下この項において「特定家屋」という。)の新築をする場合において、当該特定家屋の敷地の用に供することとされている土地
イ
建替え(建替えが必要な家屋として政令で定めるものの当該建替えに限る。)その他総務省令で定める行為により家屋(都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものに限る。以下この項において「特定家屋」という。)の新築をする場合において、当該特定家屋の敷地の用に供することとされている土地
ロ
イに掲げる土地を敷地とするイに掲げる建替えが必要な家屋として政令で定めるもの
ロ
イに掲げる土地を敷地とするイに掲げる建替えが必要な家屋として政令で定めるもの
ハ
イに掲げる土地の上に新築される特定家屋
ハ
イに掲げる土地の上に新築される特定家屋
ニ
特定家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるもの
ニ
特定家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるもの
ホ
ニに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地
ホ
ニに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地
★13に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項第四号に掲げるものをいう。)が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十二項に規定する薬局のうち患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有するものとして総務省令で定めるものの用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
平成三十二年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該不動産の価格の六分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
13
中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項第四号に掲げるものをいう。)が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十二項に規定する薬局のうち患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有するものとして総務省令で定めるものの用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
令和四年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該不動産の価格の六分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
★14に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
都市再生特別措置法第百九条の六第二項第一号に規定する者が同法第百九条の八の規定による公告があつた同法第百九条の六第一項に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に基づき同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第十項に規定する低未利用土地権利設定等促進事業区域内にある同法第四十六条第十七項に規定する低未利用土地のうち政令で定めるものを取得した場合における当該低未利用土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
平成三十二年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該低未利用土地の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
14
都市再生特別措置法第百九条の六第二項第一号に規定する者が同法第百九条の八の規定による公告があつた同法第百九条の六第一項に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に基づき同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第十項に規定する低未利用土地権利設定等促進事業区域内にある同法第四十六条第十七項に規定する低未利用土地のうち政令で定めるものを取得した場合における当該低未利用土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
令和四年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該低未利用土地の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
★15に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
租税特別措置法第十条第七項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者が中小企業等経営強化法第二十条第二項に規定する認定経営力向上計画(同法第十九条第二項第三号に掲げる事項として同法第二条第十二項第七号の事業の譲受けが記載されているものに限る。)に従つて行う当該事業の譲受けにより政令で定める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
平成三十二年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該不動産の価格の六分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
15
租税特別措置法第十条第七項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者が中小企業等経営強化法第二十条第二項に規定する認定経営力向上計画(同法第十九条第二項第三号に掲げる事項として同法第二条第十二項第七号の事業の譲受けが記載されているものに限る。)に従つて行う当該事業の譲受けにより政令で定める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
令和四年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該不動産の価格の六分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
★16に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の十四第一項に規定する帰還環境整備推進法人が同法第三十三条第一項に規定する帰還環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備する対象特定公共施設等の用に供する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
平成三十四年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該土地の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
16
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の十四第一項に規定する帰還環境整備推進法人が同法第三十三条第一項に規定する帰還環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備する対象特定公共施設等の用に供する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
令和四年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該土地の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
(昭四四法一六・一部改正・旧第八・九・七七・七八・九三項、昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法四三・昭四九法六八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法四六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法一五・昭六二法二五・昭六三法六・昭六三法四四・平元法一四・平元法四五・平元法五六・平元法八三・平二法一四・平二法六一・平三法七・平三法三九・平三法四五・平三法六〇・平三法六一・平四法五・平五法四・平五法七〇・平五法七二・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平八法四三・平八法四八・平九法九・平九法五〇・平九法六九・平一〇法二七・平一〇法一〇六・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法一三一・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法四七・平一二法九七・平一三法八・平一三法六一・平一四法一七・平一四法一四〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一〇五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平二九法四六・平三〇法三・平三一法二・令元法二一・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第八・九・七七・七八・九三項、昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法四三・昭四九法六八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法四六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法一五・昭六二法二五・昭六三法六・昭六三法四四・平元法一四・平元法四五・平元法五六・平元法八三・平二法一四・平二法六一・平三法七・平三法三九・平三法四五・平三法六〇・平三法六一・平四法五・平五法四・平五法七〇・平五法七二・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平八法四三・平八法四八・平九法九・平九法五〇・平九法六九・平一〇法二七・平一〇法一〇六・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法一三一・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法四七・平一二法九七・平一三法八・平一三法六一・平一四法一七・平一四法一四〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一〇五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平二九法四六・平三〇法三・平三一法二・令元法二一・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(不動産取得税の課税標準の特例)
(不動産取得税の課税標準の特例)
第十一条
農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画に基づき農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額(当該取得が他の土地との交換による取得である場合には、当該三分の一に相当する額又は当該交換により失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該交換により失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額のいずれか多い額)を価格から控除するものとする。
第十一条
農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画に基づき農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額(当該取得が他の土地との交換による取得である場合には、当該三分の一に相当する額又は当該交換により失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該交換により失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額のいずれか多い額)を価格から控除するものとする。
2
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋(以下この項において「従前の家屋」という。)について移転補償金を受けた者が、当該土地について同法第六条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による同法第六条第二項に規定する高規格堤防特別区域の公示があつた日から二年以内に、当該土地の上に従前の家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和四年三月三十一日までに行われたときに限り、従前の家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
2
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋(以下この項において「従前の家屋」という。)について移転補償金を受けた者が、当該土地について同法第六条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による同法第六条第二項に規定する高規格堤防特別区域の公示があつた日から二年以内に、当該土地の上に従前の家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和四年三月三十一日までに行われたときに限り、従前の家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
3
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(同法第四条第一項の規定による届出を行つたものに限る。)で政令で定めるものが同法第二条第四項に規定する資産流動化計画に基づき同条第一項に規定する特定資産のうち不動産(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地又は建物をいう。以下この項から第五項まで及び第十三項において同じ。)で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号。以下「平成二十三年改正法」という。)の施行の日の翌日から令和三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
3
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(同法第四条第一項の規定による届出を行つたものに限る。)で政令で定めるものが同法第二条第四項に規定する資産流動化計画に基づき同条第一項に規定する特定資産のうち不動産(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地又は建物をいう。以下この項から第五項まで及び第十三項において同じ。)で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号。以下「平成二十三年改正法」という。)の施行の日の翌日から令和三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
4
投資信託及び投資法人に関する法律第三条に規定する信託会社等が、同法第二条第三項に規定する投資信託で政令で定めるものの引受けにより、同法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款に従い同法第二条第一項に規定する特定資産(次項において「特定資産」という。)のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
4
投資信託及び投資法人に関する法律第三条に規定する信託会社等が、同法第二条第三項に規定する投資信託で政令で定めるものの引受けにより、同法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款に従い同法第二条第一項に規定する特定資産(次項において「特定資産」という。)のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
5
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人(同法第百八十七条の登録を受けたものに限る。)で政令で定めるものが、同法第六十七条第一項に規定する規約に従い特定資産のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
5
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人(同法第百八十七条の登録を受けたものに限る。)で政令で定めるものが、同法第六十七条第一項に規定する規約に従い特定資産のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
6
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
6
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
7
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十四条第一項に規定する認定計画に基づき当該認定計画に係る事業区域の区域内において同法第二十五条に規定する認定事業の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十七年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一を参酌して十分の一以上十分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。ただし、当該取得が同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域の区域内において行われた場合には、当該不動産の価格の二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。
7
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十四条第一項に規定する認定計画に基づき当該認定計画に係る事業区域の区域内において同法第二十五条に規定する認定事業の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十七年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一を参酌して十分の一以上十分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。ただし、当該取得が同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域の区域内において行われた場合には、当該不動産の価格の二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。
8
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築を令和四年三月三十一日までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築」と、「については」とあるのは「については、当該取得が令和四年三月三十一日までに行われたときに限り」と、「千二百万円」とあるのは「千三百万円」とする。
8
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築を令和四年三月三十一日までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築」と、「については」とあるのは「については、当該取得が令和四年三月三十一日までに行われたときに限り」と、「千二百万円」とあるのは「千三百万円」とする。
9
公益社団法人又は公益財団法人が文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和三年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
9
公益社団法人又は公益財団法人が文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和三年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
10
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金で政令で定めるものの貸付け又は株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号若しくは第九号の下欄に掲げる資金の貸付け若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の規定に基づく資金の貸付けを受けて、農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十九年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、価格に当該施設の取得価額に対する当該貸付けを受けた額の割合(当該割合が二分の一を超える場合には、二分の一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
10
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金で政令で定めるものの貸付け又は株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号若しくは第九号の下欄に掲げる資金の貸付け若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の規定に基づく資金の貸付けを受けて、農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十九年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、価格に当該施設の取得価額に対する当該貸付けを受けた額の割合(当該割合が二分の一を超える場合には、二分の一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
11
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築を令和三年三月三十一日までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築」と、「含むものとし、政令で定めるものに限る」とあるのは「含む」と、「一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)」とあるのは「当該取得が令和三年三月三十一日までに行われたときに限り、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの」とする。
11
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築を令和三年三月三十一日までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築」と、「含むものとし、政令で定めるものに限る」とあるのは「含む」と、「一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)」とあるのは「当該取得が令和三年三月三十一日までに行われたときに限り、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの」とする。
12
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者(第一号において「小規模不動産特定共同事業者」という。)、同条第九項に規定する特例事業者(以下この項において「特例事業者」という。)又は同条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者で総務省令で定めるもの(第二号において「特定適格特例投資家限定事業者」という。)が、同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第二号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。)に係る不動産取引の目的となる不動産で次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
12
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者(第一号において「小規模不動産特定共同事業者」という。)、同条第九項に規定する特例事業者(以下この項において「特例事業者」という。)又は同条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者で総務省令で定めるもの(第二号において「特定適格特例投資家限定事業者」という。)が、同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第二号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。)に係る不動産取引の目的となる不動産で次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
一
小規模不動産特定共同事業者及び特例事業者(不動産特定共同事業法第二十二条の二第三項に規定する小規模特例事業者(次号において「小規模特例事業者」という。)に限る。) 次に掲げる不動産
一
小規模不動産特定共同事業者及び特例事業者(不動産特定共同事業法第二十二条の二第三項に規定する小規模特例事業者(次号において「小規模特例事業者」という。)に限る。) 次に掲げる不動産
イ
昭和五十七年一月一日前に新築された家屋のうち、政令で定める用途に供する家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要なものとして政令で定めるもの
イ
昭和五十七年一月一日前に新築された家屋のうち、政令で定める用途に供する家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要なものとして政令で定めるもの
ロ
イに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地
ロ
イに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地
二
特例事業者(小規模特例事業者を除く。)及び特定適格特例投資家限定事業者 次に掲げる不動産
二
特例事業者(小規模特例事業者を除く。)及び特定適格特例投資家限定事業者 次に掲げる不動産
イ
建替え(建替えが必要な家屋として政令で定めるものの当該建替えに限る。)その他総務省令で定める行為により家屋(都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものに限る。以下この項において「特定家屋」という。)の新築をする場合において、当該特定家屋の敷地の用に供することとされている土地
イ
建替え(建替えが必要な家屋として政令で定めるものの当該建替えに限る。)その他総務省令で定める行為により家屋(都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものに限る。以下この項において「特定家屋」という。)の新築をする場合において、当該特定家屋の敷地の用に供することとされている土地
ロ
イに掲げる土地を敷地とするイに掲げる建替えが必要な家屋として政令で定めるもの
ロ
イに掲げる土地を敷地とするイに掲げる建替えが必要な家屋として政令で定めるもの
ハ
イに掲げる土地の上に新築される特定家屋
ハ
イに掲げる土地の上に新築される特定家屋
ニ
特定家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるもの
ニ
特定家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるもの
ホ
ニに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地
ホ
ニに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地
13
中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項第四号に掲げるものをいう。)が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十二項に規定する薬局のうち患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有するものとして総務省令で定めるものの用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和四年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の六分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
13
中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項第四号に掲げるものをいう。)が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十二項に規定する薬局のうち患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有するものとして総務省令で定めるものの用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和四年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の六分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
14
都市再生特別措置法
第百九条の六第二項第一号
に規定する者が同法
第百九条の八
の規定による公告があつた同法
第百九条の六第一項
に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に基づき同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された
同条第十項
に規定する低未利用土地権利設定等促進事業区域内にある同法
第四十六条第十七項
に規定する低未利用土地のうち政令で定めるものを取得した場合における当該低未利用土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和四年三月三十一日までに行われたときに限り、当該低未利用土地の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
14
都市再生特別措置法
第百九条の十五第二項第一号
に規定する者が同法
第百九条の十七
の規定による公告があつた同法
第百九条の十五第一項
に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に基づき同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された
同条第十五項
に規定する低未利用土地権利設定等促進事業区域内にある同法
第四十六条第二十六項
に規定する低未利用土地のうち政令で定めるものを取得した場合における当該低未利用土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和四年三月三十一日までに行われたときに限り、当該低未利用土地の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
15
租税特別措置法第十条第七項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者が中小企業等経営強化法第二十条第二項に規定する認定経営力向上計画(同法第十九条第二項第三号に掲げる事項として同法第二条第十二項第七号の事業の譲受けが記載されているものに限る。)に従つて行う当該事業の譲受けにより政令で定める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和四年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の六分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
15
租税特別措置法第十条第七項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者が中小企業等経営強化法第二十条第二項に規定する認定経営力向上計画(同法第十九条第二項第三号に掲げる事項として同法第二条第十二項第七号の事業の譲受けが記載されているものに限る。)に従つて行う当該事業の譲受けにより政令で定める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和四年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の六分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
16
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の十四第一項に規定する帰還環境整備推進法人が同法第三十三条第一項に規定する帰還環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備する対象特定公共施設等の用に供する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和四年三月三十一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
16
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の十四第一項に規定する帰還環境整備推進法人が同法第三十三条第一項に規定する帰還環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備する対象特定公共施設等の用に供する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和四年三月三十一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
(昭四四法一六・一部改正・旧第八・九・七七・七八・九三項、昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法四三・昭四九法六八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法四六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法一五・昭六二法二五・昭六三法六・昭六三法四四・平元法一四・平元法四五・平元法五六・平元法八三・平二法一四・平二法六一・平三法七・平三法三九・平三法四五・平三法六〇・平三法六一・平四法五・平五法四・平五法七〇・平五法七二・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平八法四三・平八法四八・平九法九・平九法五〇・平九法六九・平一〇法二七・平一〇法一〇六・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法一三一・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法四七・平一二法九七・平一三法八・平一三法六一・平一四法一七・平一四法一四〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一〇五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平二九法四六・平三〇法三・平三一法二・令元法二一・令二法五・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第八・九・七七・七八・九三項、昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法四三・昭四九法六八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法四六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法一五・昭六二法二五・昭六三法六・昭六三法四四・平元法一四・平元法四五・平元法五六・平元法八三・平二法一四・平二法六一・平三法七・平三法三九・平三法四五・平三法六〇・平三法六一・平四法五・平五法四・平五法七〇・平五法七二・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平八法四三・平八法四八・平九法九・平九法五〇・平九法六九・平一〇法二七・平一〇法一〇六・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法一三一・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法四七・平一二法九七・平一三法八・平一三法六一・平一四法一七・平一四法一四〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一〇五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平二九法四六・平三〇法三・平三一法二・令元法二一・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)
(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)
第十一条の二
平成十八年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の標準税率は、第七十三条の十五の規定にかかわらず、百分の三とする。
第十一条の二
平成十八年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の標準税率は、第七十三条の十五の規定にかかわらず、百分の三とする。
2
前項に規定する住宅又は土地の取得が第七十三条の二十四第一項から第三項まで、第七十三条の二十七の二第一項、第七十三条の二十七の三第一項又は附則第十一条の四第一項、第四項若しくは第六項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。
2
前項に規定する住宅又は土地の取得が第七十三条の二十四第一項から第三項まで、第七十三条の二十七の二第一項、第七十三条の二十七の三第一項又は附則第十一条の四第一項、第四項若しくは第六項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。
(平一五法九・全改、平一八法七・平二一法九・平二三法八三・平二四法一七・平二六法四・平二七法二・平三〇法三・一部改正)
(平一五法九・全改、平一八法七・平二一法九・平二三法八三・平二四法一七・平二六法四・平二七法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(不動産取得税の減額等)
(不動産取得税の減額等)
第十一条の四
道府県は、心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項第六号の助成金の支給を受けて、当該事業所の事業の用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合において、その者が当該施設の取得の日から引き続き三年以上当該施設を当該事業所の事業の用に供したときは、当該施設の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が平成三十一年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該税額から価格の十分の一に相当する額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
第十一条の四
道府県は、心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項第六号の助成金の支給を受けて、当該事業所の事業の用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合において、その者が当該施設の取得の日から引き続き三年以上当該施設を当該事業所の事業の用に供したときは、当該施設の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が平成三十一年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該税額から価格の十分の一に相当する額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
2
第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項に規定する施設の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地」とあるのは「、附則第十一条の四第一項に規定する施設(以下この条及び第七十三条の二十七第一項において「施設」という。)」と、「、当該土地」とあるのは「、当該施設」と、「前条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第一項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあるのは「当該取得の日から三年以内」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「施設」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項」とあるのは「附則第十一条の四第一項」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「施設」と、「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
2
第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項に規定する施設の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地」とあるのは「、附則第十一条の四第一項に規定する施設(以下この条及び第七十三条の二十七第一項において「施設」という。)」と、「、当該土地」とあるのは「、当該施設」と、「前条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第一項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあるのは「当該取得の日から三年以内」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「施設」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項」とあるのは「附則第十一条の四第一項」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「施設」と、「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
3
高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの用に供する土地の取得を
平成三十三年三月三十一日
までにした場合における第七十三条の二十四第一項の規定の適用については、同項中「については」とあるのは「については、当該取得が
平成三十三年三月三十一日
までに行われたときに限り」と、「住宅(政令で定める住宅に限る。以下この条において「特例適用住宅」という。)一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるもの(以下この項において「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」という。)の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの」と、同項各号中「特例適用住宅」とあるのは「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」とする。
3
高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの用に供する土地の取得を
令和三年三月三十一日
までにした場合における第七十三条の二十四第一項の規定の適用については、同項中「については」とあるのは「については、当該取得が
令和三年三月三十一日
までに行われたときに限り」と、「住宅(政令で定める住宅に限る。以下この条において「特例適用住宅」という。)一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるもの(以下この項において「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」という。)の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの」と、同項各号中「特例適用住宅」とあるのは「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」とする。
4
道府県は、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)が改修工事対象住宅(新築された日から十年以上を経過した住宅(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。)であつて、まだ人の居住の用に供されたことのない住宅以外のものをいう。以下この条において同じ。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅について安全性、耐久性、快適性、エネルギーの使用の効率性その他の品質又は性能の向上に資する改修工事で政令で定めるもの(以下この項及び第六項において「住宅性能向上改修工事」という。)を行つた後、当該住宅性能向上改修工事を行つた当該改修工事対象住宅で政令で定めるもの(以下この項及び第六項において「住宅性能向上改修住宅」という。)を個人に対し譲渡し、当該個人が当該住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が
平成三十三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該税額から当該改修工事対象住宅が新築された時において施行されていた第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
4
道府県は、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)が改修工事対象住宅(新築された日から十年以上を経過した住宅(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。)であつて、まだ人の居住の用に供されたことのない住宅以外のものをいう。以下この条において同じ。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅について安全性、耐久性、快適性、エネルギーの使用の効率性その他の品質又は性能の向上に資する改修工事で政令で定めるもの(以下この項及び第六項において「住宅性能向上改修工事」という。)を行つた後、当該住宅性能向上改修工事を行つた当該改修工事対象住宅で政令で定めるもの(以下この項及び第六項において「住宅性能向上改修住宅」という。)を個人に対し譲渡し、当該個人が当該住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が
令和三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該税額から当該改修工事対象住宅が新築された時において施行されていた第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
5
第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項の規定による宅地建物取引業者による改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地」とあるのは「、附則第十一条の四第四項に規定する宅地建物取引業者による同項に規定する改修工事対象住宅(以下この条及び第七十三条の二十七第一項において「改修工事対象住宅」という。)」と、「土地の取得者」とあるのは「宅地建物取引業者」と、「前条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第四項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と、「土地に」とあるのは「改修工事対象住宅に」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項」とあるのは「附則第十一条の四第四項」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第四項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
5
第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項の規定による宅地建物取引業者による改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地」とあるのは「、附則第十一条の四第四項に規定する宅地建物取引業者による同項に規定する改修工事対象住宅(以下この条及び第七十三条の二十七第一項において「改修工事対象住宅」という。)」と、「土地の取得者」とあるのは「宅地建物取引業者」と、「前条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第四項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と、「土地に」とあるのは「改修工事対象住宅に」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項」とあるのは「附則第十一条の四第四項」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第四項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
6
道府県は、宅地建物取引業者が改修工事対象住宅の敷地の用に供する土地(当該改修工事対象住宅とともに取得したものに限る。以下この条において「改修工事対象住宅用地」という。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅用地を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅について住宅性能向上改修工事を行つた後、当該住宅性能向上改修住宅で政令で定めるもの(以下この項において「特定住宅性能向上改修住宅」という。)の敷地の用に供する土地を個人に対し譲渡し、当該個人が当該特定住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が
平成三十三年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該税額から百五十万円(当該改修工事対象住宅用地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該改修工事対象住宅用地の上にある改修工事対象住宅一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
6
道府県は、宅地建物取引業者が改修工事対象住宅の敷地の用に供する土地(当該改修工事対象住宅とともに取得したものに限る。以下この条において「改修工事対象住宅用地」という。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅用地を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅について住宅性能向上改修工事を行つた後、当該住宅性能向上改修住宅で政令で定めるもの(以下この項において「特定住宅性能向上改修住宅」という。)の敷地の用に供する土地を個人に対し譲渡し、当該個人が当該特定住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が
令和三年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該税額から百五十万円(当該改修工事対象住宅用地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該改修工事対象住宅用地の上にある改修工事対象住宅一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
7
第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項の規定による宅地建物取引業者による改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地」とあるのは「、附則第十一条の四第四項に規定する宅地建物取引業者による同条第六項に規定する改修工事対象住宅用地(以下この条及び第七十三条の二十七第一項において「改修工事対象住宅用地」という。)」と、「土地の取得者」とあるのは「宅地建物取引業者」と、「前条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第六項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と、「土地に」とあるのは「改修工事対象住宅用地に」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項」とあるのは「附則第十一条の四第六項」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第六項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
7
第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項の規定による宅地建物取引業者による改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地」とあるのは「、附則第十一条の四第四項に規定する宅地建物取引業者による同条第六項に規定する改修工事対象住宅用地(以下この条及び第七十三条の二十七第一項において「改修工事対象住宅用地」という。)」と、「土地の取得者」とあるのは「宅地建物取引業者」と、「前条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第六項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と、「土地に」とあるのは「改修工事対象住宅用地に」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項」とあるのは「附則第十一条の四第六項」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第六項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
(昭四七法一一・追加、昭四八法一〇二・昭四九法一九・昭五〇法六七・昭五一法七・昭五二法六・昭五四法一二・昭五五法一〇・一部改正、昭五六法一五・一部改正・旧第一一条の二繰下、昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五八法五三・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六二法二四・昭六二法二五・昭六二法四一・昭六三法六・平元法一四・平元法六五・平二法六二・平三法七・平三法二六・平五法四・平五法七二・平六法一五・平六法六八・平七法四〇・平七法六一・平八法一二・平九法九・平九法三二・平一〇法二七・平一〇法八五・平一一法一五・平一一法八二・平一一法一三一・平一二法四・平一三法八・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平一九法三六・平二一法九・平二一法二九・平二三法一三・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
(昭四七法一一・追加、昭四八法一〇二・昭四九法一九・昭五〇法六七・昭五一法七・昭五二法六・昭五四法一二・昭五五法一〇・一部改正、昭五六法一五・一部改正・旧第一一条の二繰下、昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五八法五三・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六二法二四・昭六二法二五・昭六二法四一・昭六三法六・平元法一四・平元法六五・平二法六二・平三法七・平三法二六・平五法四・平五法七二・平六法一五・平六法六八・平七法四〇・平七法六一・平八法一二・平九法九・平九法三二・平一〇法二七・平一〇法八五・平一一法一五・平一一法八二・平一一法一三一・平一二法四・平一三法八・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平一九法三六・平二一法九・平二一法二九・平二三法一三・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)
(宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)
第十一条の五
宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されるものをいう。)をいう。第三項において同じ。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、第七十三条の十三第一項の規定にかかわらず、当該取得が平成十八年一月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の二分の一の額とする。
第十一条の五
宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されるものをいう。)をいう。第三項において同じ。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、第七十三条の十三第一項の規定にかかわらず、当該取得が平成十八年一月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の二分の一の額とする。
2
前項の規定の適用がある土地の取得について第七十三条の二十四第一項から第三項まで及び前条第六項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「価格」とあるのは、「価格の二分の一に相当する額」とする。
2
前項の規定の適用がある土地の取得について第七十三条の二十四第一項から第三項まで及び前条第六項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「価格」とあるのは、「価格の二分の一に相当する額」とする。
3
平成十八年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間において、第七十三条の十四第六項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第八項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第九項に規定する交換分合により失つた土地に係る交換分合計画の公告があつた場合、第七十三条の二十七の三第一項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合又は附則第十一条第一項に規定する交換により土地が失われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合には、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)中に宅地評価土地の価格があるときにおける第七十三条の十四第六項、第八項及び第九項、第七十三条の二十七の三第一項並びに附則第十一条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3
平成十八年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間において、第七十三条の十四第六項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第八項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第九項に規定する交換分合により失つた土地に係る交換分合計画の公告があつた場合、第七十三条の二十七の三第一項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合又は附則第十一条第一項に規定する交換により土地が失われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合には、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)中に宅地評価土地の価格があるときにおける第七十三条の十四第六項、第八項及び第九項、第七十三条の二十七の三第一項並びに附則第十一条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十三条の十四第六項
登録された価格
登録された価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地(以下「宅地評価土地」という。)の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
決定した価格
決定した価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
第七十三条の十四第八項及び第九項第一号、第七十三条の二十七の三第一項並びに附則第十一条第一項
登録された価格
登録された価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
決定した価格
決定した価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
第七十三条の十四第六項
登録された価格
登録された価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地(以下「宅地評価土地」という。)の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
決定した価格
決定した価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
第七十三条の十四第八項及び第九項第一号、第七十三条の二十七の三第一項並びに附則第十一条第一項
登録された価格
登録された価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
決定した価格
決定した価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
(平六法一五・追加、平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一〇法二七・平一〇法八五・平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一八法七・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二四法一七・平二六法四・平二七法二・平三〇法三・一部改正)
(平六法一五・追加、平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一〇法二七・平一〇法八五・平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一八法七・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二四法一七・平二六法四・平二七法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(ゴルフ場利用税の非課税)
第十二条の二から第十二条の二の五まで
削除
第十二条の二
道府県は、当分の間、スポーツ基本法第二条第六項に規定する国際競技大会(同法第二十七条第一項の規定による措置その他の我が国への招致又は開催の支援のための措置を講ずることが閣議において決定され、又は了解されたものに限る。)のゴルフ競技に参加する選手が当該国際競技大会のゴルフ競技として、又はその公式の練習のためにゴルフを行う場合(当該国際競技大会のゴルフ競技の準備及び運営を行う者がその旨を証明する場合に限る。)のゴルフ場の利用に対しては、第七十五条の規定にかかわらず、ゴルフ場利用税を課することができない。
(平二八法一三)
(令二法五・全改)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第十二条の二から第十二条の二の五まで
削除
第十二条の二の二から第十二条の二の五まで
削除
(平二八法一三)
(令二法五)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第十二条の二から第十二条の二の五まで
削除
第十二条の二の二から第十二条の二の五まで
削除
(平二八法一三)
(令二法五)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第十二条の二から第十二条の二の五まで
削除
第十二条の二の二から第十二条の二の五まで
削除
(平二八法一三)
(令二法五)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第十二条の二から第十二条の二の五まで
削除
第十二条の二の二から第十二条の二の五まで
削除
(平二八法一三)
(令二法五)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(軽油引取税の課税免除の特例)
(軽油引取税の課税免除の特例)
第十二条の二の七
道府県は、
平成三十三年三月三十一日
までに行われる次に掲げる軽油の引取りに対しては、第百四十四条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、次項において読み替えて準用する第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付があつた場合又は次項において読み替えて準用する第百四十四条の三十一第四項若しくは第五項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。
第十二条の二の七
道府県は、
令和三年三月三十一日
までに行われる次に掲げる軽油の引取りに対しては、第百四十四条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、次項において読み替えて準用する第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付があつた場合又は次項において読み替えて準用する第百四十四条の三十一第四項若しくは第五項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。
一
船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取り
一
船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取り
二
自衛隊が通信の用に供する機械、自動車(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるものの電源又は動力源に供する軽油の引取り
二
自衛隊が通信の用に供する機械、自動車(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるものの電源又は動力源に供する軽油の引取り
三
鉄道事業又は軌道事業を営む者その他政令で定める者が鉄道用車両、軌道用車両又はこれらの車両に類するもので政令で定めるもの(日本貨物鉄道株式会社にあつては、政令で定める機械を含む。)の動力源に供する軽油の引取り
三
鉄道事業又は軌道事業を営む者その他政令で定める者が鉄道用車両、軌道用車両又はこれらの車両に類するもので政令で定めるもの(日本貨物鉄道株式会社にあつては、政令で定める機械を含む。)の動力源に供する軽油の引取り
四
農業又は林業を営む者その他政令で定める者が動力耕うん機その他の政令で定める機械の動力源に供する軽油の引取り
四
農業又は林業を営む者その他政令で定める者が動力耕うん機その他の政令で定める機械の動力源に供する軽油の引取り
五
木材加工業その他の政令で定める事業を営む者が当該事業の事業場において使用する機械
又は装置
の動力源の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取り
五
木材加工業その他の政令で定める事業を営む者が当該事業の事業場において使用する機械
★削除★
の動力源の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取り
2
第百四十四条の二十一、第百四十四条の二十三、第百四十四条の二十四、第百四十四条の二十七及び第百四十四条の三十一第四項から第七項までの規定は、前項の規定により軽油引取税を課さないこととされる軽油の引取りについて準用する。この場合において、第百四十四条の二十一第一項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、「同条の」とあるのは「同項の」と、「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、同条第三項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、第百四十四条の三十一第四項及び第五項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、同条第七項中「第一項、第四項」とあるのは「第四項」と読み替えるものとする。
2
第百四十四条の二十一、第百四十四条の二十三、第百四十四条の二十四、第百四十四条の二十七及び第百四十四条の三十一第四項から第七項までの規定は、前項の規定により軽油引取税を課さないこととされる軽油の引取りについて準用する。この場合において、第百四十四条の二十一第一項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、「同条の」とあるのは「同項の」と、「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、同条第三項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、第百四十四条の三十一第四項及び第五項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、同条第七項中「第一項、第四項」とあるのは「第四項」と読み替えるものとする。
3
前項において読み替えて準用する第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油又は免税証は、それぞれ第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油又は免税証とみなして、第百四十四条の二十二、第百四十四条の二十五、第百四十四条の二十六、第百四十四条の二十八及び第百四十四条の四十一の規定を適用する。
3
前項において読み替えて準用する第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油又は免税証は、それぞれ第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油又は免税証とみなして、第百四十四条の二十二、第百四十四条の二十五、第百四十四条の二十六、第百四十四条の二十八及び第百四十四条の四十一の規定を適用する。
4
前三項の場合における第百四十四条の三、第百四十四条の十三、第百四十四条の十四、第百四十四条の十八、第百四十四条の二十五、第百四十四条の二十六、第百四十四条の二十八、第百四十四条の二十九、第百四十四条の四十一、第百四十四条の四十四から第百四十四条の四十六まで、第百四十四条の四十九及び第百四十四条の五十一の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4
前三項の場合における第百四十四条の三、第百四十四条の十三、第百四十四条の十四、第百四十四条の十八、第百四十四条の二十五、第百四十四条の二十六、第百四十四条の二十八、第百四十四条の二十九、第百四十四条の四十一、第百四十四条の四十四から第百四十四条の四十六まで、第百四十四条の四十九及び第百四十四条の五十一の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第百四十四条の三第一項
第百四十四条の二十一第一項
第百四十四条の二十一第一項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。第三項において同じ。)
第百四十四条の三第一項第三号及び第四号
第百四十四条の六
第百四十四条の六又は附則第十二条の二の七第一項
第百四十四条の三第一項第四号
同条
これらの規定
第百四十四条の十三
第百四十四条の三
第百四十四条の三(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の十四第二項及び第四項
又は第百四十四条の六
若しくは第百四十四条の六又は附則第十二条の二の七第一項
第百四十四条の十四第四項及び第百四十四条の十八第一項第六号
第百四十四条の二十一第一項
第百四十四条の二十一第一項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第百四十四条の十八第一項第六号
第百四十四条の三第一項第三号又は第四号
第百四十四条の三第一項第三号又は第四号(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十五第一項
前条
前条(附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)
第百四十四条の二十六第一項
第百四十四条の三第三項
第百四十四条の三第三項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十六第二項
第百四十四条の三第四項
第百四十四条の三第四項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十八第一項
前条第一項
前条第一項(附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。)
第百四十四条の二十九第一項、第百四十四条の四十一第一項、第百四十四条の四十四第一項、第百四十四条の四十五第二項並びに第百四十四条の四十六第一項及び第二項
第百四十四条の十四第二項
第百四十四条の十四第二項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の四十一第二項、第百四十四条の四十四第一項、第百四十四条の四十五第二項並びに第百四十四条の四十六第一項及び第二項
第百四十四条の十八
第百四十四条の十八(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の四十一第三項
第四項
第四項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第五項
第五項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第百四十四条の四十六第一項、第百四十四条の四十九第一項及び第百四十四条の五十一第一項第二号
第百四十四条の二十二第四項(第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を含む。)
第百四十四条の二十二第四項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第百四十四条の二十五第五項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する第百四十四条の二十二第四項
第百四十四条の三第一項
第百四十四条の二十一第一項
第百四十四条の二十一第一項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。第三項において同じ。)
第百四十四条の三第一項第三号及び第四号
第百四十四条の六
第百四十四条の六又は附則第十二条の二の七第一項
第百四十四条の三第一項第四号
同条
これらの規定
第百四十四条の十三
第百四十四条の三
第百四十四条の三(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の十四第二項及び第四項
又は第百四十四条の六
若しくは第百四十四条の六又は附則第十二条の二の七第一項
第百四十四条の十四第四項及び第百四十四条の十八第一項第六号
第百四十四条の二十一第一項
第百四十四条の二十一第一項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第百四十四条の十八第一項第六号
第百四十四条の三第一項第三号又は第四号
第百四十四条の三第一項第三号又は第四号(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十五第一項
前条
前条(附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)
第百四十四条の二十六第一項
第百四十四条の三第三項
第百四十四条の三第三項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十六第二項
第百四十四条の三第四項
第百四十四条の三第四項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十八第一項
前条第一項
前条第一項(附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。)
第百四十四条の二十九第一項、第百四十四条の四十一第一項、第百四十四条の四十四第一項、第百四十四条の四十五第二項並びに第百四十四条の四十六第一項及び第二項
第百四十四条の十四第二項
第百四十四条の十四第二項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の四十一第二項、第百四十四条の四十四第一項、第百四十四条の四十五第二項並びに第百四十四条の四十六第一項及び第二項
第百四十四条の十八
第百四十四条の十八(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の四十一第三項
第四項
第四項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第五項
第五項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第百四十四条の四十六第一項、第百四十四条の四十九第一項及び第百四十四条の五十一第一項第二号
第百四十四条の二十二第四項(第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を含む。)
第百四十四条の二十二第四項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第百四十四条の二十五第五項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する第百四十四条の二十二第四項
5
第一項第一号に掲げる軽油の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が、
平成三十三年三月三十一日
までに次に掲げる規定により当該引取りに係る軽油を譲渡する場合には、当該軽油の譲渡については、前項の規定により読み替えられた第百四十四条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
5
第一項第一号に掲げる軽油の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が、
令和三年三月三十一日
までに次に掲げる規定により当該引取りに係る軽油を譲渡する場合には、当該軽油の譲渡については、前項の規定により読み替えられた第百四十四条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
一
重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第六条第一項(同法第七条第八項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)第五条第七項において準用する場合を含む。)
一
重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第六条第一項(同法第七条第八項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)第五条第七項において準用する場合を含む。)
二
武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第十条第一項
二
武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第十条第一項
三
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)第七条第一項(同法第八条第八項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第五条第七項において準用する場合を含む。)
三
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)第七条第一項(同法第八条第八項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第五条第七項において準用する場合を含む。)
6
第一項第一号に掲げる軽油の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が、我が国と我が国以外の締約国との間の物品又は役務の相互の提供に関する条約その他の国際約束で政令で定めるものに基づき、
平成三十三年三月三十一日
までに当該引取りに係る軽油を当該締約国の軍隊の船舶の動力源に供するため譲渡する場合には、前項の規定の適用があるときを除き、当該軽油の譲渡については、第四項の規定により読み替えられた第百四十四条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
6
第一項第一号に掲げる軽油の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が、我が国と我が国以外の締約国との間の物品又は役務の相互の提供に関する条約その他の国際約束で政令で定めるものに基づき、
令和三年三月三十一日
までに当該引取りに係る軽油を当該締約国の軍隊の船舶の動力源に供するため譲渡する場合には、前項の規定の適用があるときを除き、当該軽油の譲渡については、第四項の規定により読み替えられた第百四十四条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
7
前二項の規定の適用がある場合における第二項において準用する第百四十四条の二十七第一項の規定の適用については、同項中「並びに前月」とあるのは「、前月」と、「その他」とあるのは「並びに前月の初日から末日までの間に行つた附則第十二条の二の七第五項又は第六項に規定する譲渡に関する事実及びその数量その他」とする。
7
前二項の規定の適用がある場合における第二項において準用する第百四十四条の二十七第一項の規定の適用については、同項中「並びに前月」とあるのは「、前月」と、「その他」とあるのは「並びに前月の初日から末日までの間に行つた附則第十二条の二の七第五項又は第六項に規定する譲渡に関する事実及びその数量その他」とする。
(平二一法九・追加、平二二法四・一部改正・旧附則第一二条の二の四繰下、平二四法一七・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・一部改正)
(平二一法九・追加、平二二法四・一部改正・旧附則第一二条の二の四繰下、平二四法一七・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(自動車税の環境性能割の非課税)
(自動車税の環境性能割の非課税)
第十二条の二の十
道府県は、道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になつているものとして道府県の条例で定めるものの運行の用に供する一般乗合用のバスに対しては、当該一般乗合用のバスの取得が
平成三十三年三月三十一日
までに行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課することができない。
第十二条の二の十
道府県は、道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になつているものとして道府県の条例で定めるものの運行の用に供する一般乗合用のバスに対しては、当該一般乗合用のバスの取得が
令和三年三月三十一日
までに行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課することができない。
2
道府県は、第百五十七条第一項第一号ロ(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第二号ロに掲げる自動車に対しては、当該自動車の取得が
平成三十一年十月一日から平成三十二年九月三十日まで
の間(附則第十二条の二の十二第二項において「特定期間」という。)に行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課することができない。
2
道府県は、第百五十七条第一項第一号ロ(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第二号ロに掲げる自動車に対しては、当該自動車の取得が
令和元年十月一日から令和二年九月三十日まで
の間(附則第十二条の二の十二第二項において「特定期間」という。)に行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課することができない。
(平三一法二・追加)
(平三一法二・追加、令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(自動車税の環境性能割の課税標準の特例)
(自動車税の環境性能割の課税標準の特例)
第十二条の二の十三
道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車又は同法第三条第一号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車(以下この項及び次項において「路線バス等」という。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつて乗降口から車椅子を固定することができる設備までの通路に段がないもの(総務省令で定めるものに限る。)で最初の第百四十七条第三項に規定する新規登録(以下この条から附則第十二条の四までにおいて「初回新規登録」という。)を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該路線バス等の取得が
平成三十三年三月三十一日
までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から千万円を控除して得た額」とする。
第十二条の二の十三
道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車又は同法第三条第一号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車(以下この項及び次項において「路線バス等」という。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつて乗降口から車椅子を固定することができる設備までの通路に段がないもの(総務省令で定めるものに限る。)で最初の第百四十七条第三項に規定する新規登録(以下この条から附則第十二条の四までにおいて「初回新規登録」という。)を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該路線バス等の取得が
令和三年三月三十一日
までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から千万円を控除して得た額」とする。
一
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三条第一項に規定する基本方針(次項第一号及び第三項第一号において「基本方針」という。)に
平成三十二年度
までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。
一
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三条第一項に規定する基本方針(次項第一号及び第三項第一号において「基本方針」という。)に
令和二年度
までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。
二
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準(次項第二号及び第三項第二号において「公共交通移動等円滑化基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するものであること。
二
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準(次項第二号及び第三項第二号において「公共交通移動等円滑化基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するものであること。
2
路線バス等のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつて車椅子を使用したまま円滑に乗降するための昇降機を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該路線バス等の取得が
平成三十三年三月三十一日
までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から六百五十万円(乗車定員三十人未満の附則第十二条の二の十三第二項に規定する路線バス等にあつては、二百万円)を控除して得た額」とする。
2
路線バス等のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつて車椅子を使用したまま円滑に乗降するための昇降機を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該路線バス等の取得が
令和三年三月三十一日
までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から六百五十万円(乗車定員三十人未満の附則第十二条の二の十三第二項に規定する路線バス等にあつては、二百万円)を控除して得た額」とする。
一
基本方針に
平成三十二年度
までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。
一
基本方針に
令和二年度
までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。
二
公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものに適合するものであること。
二
公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものに適合するものであること。
3
道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する乗用車のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつてその構造及び設備が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等(第三号において「高齢者、障害者等」という。)の移動上の利便性を特に向上させるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該乗用車の取得が
平成三十三年三月三十一日
までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から百万円を控除して得た額」とする。
3
道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する乗用車のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつてその構造及び設備が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等(第三号において「高齢者、障害者等」という。)の移動上の利便性を特に向上させるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該乗用車の取得が
令和三年三月三十一日
までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から百万円を控除して得た額」とする。
一
基本方針に
平成三十二年度
までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。
一
基本方針に
令和二年度
までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。
二
公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものに適合するものであること。
二
公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものに適合するものであること。
三
高齢者、障害者等を含む全ての利用者の移動上の利便性を向上させる機能を有する構造及び設備が特に優れたものとして国土交通大臣が認めたものであること。
三
高齢者、障害者等を含む全ての利用者の移動上の利便性を向上させる機能を有する構造及び設備が特に優れたものとして国土交通大臣が認めたものであること。
4
次に掲げる自動車のうち、横滑り及び転覆に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項から第六項までにおいて「車両安定性制御装置」という。)、衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項から第六項までにおいて「衝突被害軽減制動制御装置」という。)又は車線からの逸脱に対する安全性の向上を図るための装置(以下この条において「車線逸脱警報装置」という。)のいずれか二以上を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該自動車の取得が
平成三十一年十月三十一日
までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から五百二十五万円を控除して得た額」とする。
4
次に掲げる自動車のうち、横滑り及び転覆に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項から第六項までにおいて「車両安定性制御装置」という。)、衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項から第六項までにおいて「衝突被害軽減制動制御装置」という。)又は車線からの逸脱に対する安全性の向上を図るための装置(以下この条において「車線逸脱警報装置」という。)のいずれか二以上を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該自動車の取得が
令和元年十月三十一日
までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から五百二十五万円を控除して得た額」とする。
一
車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)が五トン以下の乗用車(総務省令で定めるものに限る。)又はバス(総務省令で定めるものに限る。)(以下この項から第七項までにおいて「バス等」という。)であつて、同法第四十一条第一項の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(以下この項から第六項までにおいて「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)及び同条第一項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(以下この条において「車線逸脱警報装置に係る保安基準」という。)のいずれにも適合するもの
一
車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)が五トン以下の乗用車(総務省令で定めるものに限る。)又はバス(総務省令で定めるものに限る。)(以下この項から第七項までにおいて「バス等」という。)であつて、同法第四十一条第一項の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(以下この項から第六項までにおいて「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)及び同条第一項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(以下この条において「車線逸脱警報装置に係る保安基準」という。)のいずれにも適合するもの
二
車両総重量が五トンを超え十二トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安上若しくは公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(以下この項から第六項までにおいて「車両安定性制御装置に係る保安基準」という。)、同条第一項の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準又は同項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれか二以上に適合するもの
二
車両総重量が五トンを超え十二トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安上若しくは公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(以下この項から第六項までにおいて「車両安定性制御装置に係る保安基準」という。)、同条第一項の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準又は同項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれか二以上に適合するもの
三
車両総重量が三・五トンを超え八トン以下のトラック(総務省令で定めるけん引自動車及び被けん引自動車を除く。次項から第七項までにおいて同じ。)であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同項の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準又は同項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれか二以上に適合するもの
三
車両総重量が三・五トンを超え八トン以下のトラック(総務省令で定めるけん引自動車及び被けん引自動車を除く。次項から第七項までにおいて同じ。)であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同項の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準又は同項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれか二以上に適合するもの
5
次に掲げる自動車のうち、車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置及び車線逸脱警報装置を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、第一号から第三号までに掲げる自動車にあつては当該自動車の取得が
平成三十一年十一月一日から平成三十三年三月三十一日まで
に行われたときに限り、第四号に掲げる自動車にあつては当該自動車の取得が
平成三十一年十月一日から平成三十三年三月三十一日まで
に行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から三百五十万円を控除して得た額」とする。
5
次に掲げる自動車のうち、車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置及び車線逸脱警報装置を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、第一号から第三号までに掲げる自動車にあつては当該自動車の取得が
令和元年十一月一日から令和三年三月三十一日まで
に行われたときに限り、第四号に掲げる自動車にあつては当該自動車の取得が
令和元年十月一日から令和三年三月三十一日まで
に行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から三百五十万円を控除して得た額」とする。
一
車両総重量が五トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
一
車両総重量が五トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
二
車両総重量が五トンを超え十二トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同項の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
二
車両総重量が五トンを超え十二トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同項の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
三
車両総重量が三・五トンを超え八トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同項の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
三
車両総重量が三・五トンを超え八トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同項の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
四
車両総重量が八トンを超え二十トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同項の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
四
車両総重量が八トンを超え二十トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同項の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
6
次に掲げる自動車のうち、車両安定性制御装置又は衝突被害軽減制動制御装置のいずれかを備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該自動車の取得が
平成三十一年十月三十一日
までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から三百五十万円を控除して得た額」とする。
6
次に掲げる自動車のうち、車両安定性制御装置又は衝突被害軽減制動制御装置のいずれかを備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該自動車の取得が
令和元年十月三十一日
までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から三百五十万円を控除して得た額」とする。
一
車両総重量が五トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準に適合するもの
一
車両総重量が五トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準に適合するもの
二
車両総重量が五トンを超え十二トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同項の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれかに適合するもの
二
車両総重量が五トンを超え十二トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同項の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれかに適合するもの
三
車両総重量が三・五トンを超え八トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同項の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれかに適合するもの
三
車両総重量が三・五トンを超え八トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同項の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれかに適合するもの
7
バス等又は車両総重量が三・五トンを超え八トン以下のトラック若しくは車両総重量が二十トンを超え二十二トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準に適合するもののうち、車線逸脱警報装置を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該自動車の取得が
平成三十二年十月三十一日
(バス等及び車両総重量が三・五トンを超え八トン以下のトラックにあつては、
平成三十一年十月三十一日
)までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から百七十五万円を控除して得た額」とする。
7
バス等又は車両総重量が三・五トンを超え八トン以下のトラック若しくは車両総重量が二十トンを超え二十二トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準に適合するもののうち、車線逸脱警報装置を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該自動車の取得が
令和二年十月三十一日
(バス等及び車両総重量が三・五トンを超え八トン以下のトラックにあつては、
令和元年十月三十一日
)までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から百七十五万円を控除して得た額」とする。
8
前各項の規定は、第百六十条第一項又は第百六十一条の規定により提出される申告書又は修正申告書に、当該自動車の取得につき前各項の規定の適用を受けようとする旨その他の総務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
8
前各項の規定は、第百六十条第一項又は第百六十一条の規定により提出される申告書又は修正申告書に、当該自動車の取得につき前各項の規定の適用を受けようとする旨その他の総務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
(平三一法二・追加、令元法一四・一部改正)
(平三一法二・追加、令元法一四・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(自動車税の種別割の税率の特例)
(自動車税の種別割の税率の特例)
第十二条の三
次の各号に掲げる自動車(電気自動車(第百四十九条第一項第一号に規定する電気自動車をいう。次項第一号及び次条第三項において同じ。)、天然ガス自動車(第百四十九条第一項第二号に規定する天然ガス自動車をいう。次項第二号及び次条第三項において同じ。)、メタノール自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)、混合メタノール自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車(第百四十九条第一項第三号に規定する電力併用自動車をいう。次条第三項において同じ。)並びに自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)、第百七十七条の七第一項第三号イ(1)に規定する一般乗合用バス及び被けん引自動車を除く。)に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る同項及び同条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十二条の三
次の各号に掲げる自動車(電気自動車(第百四十九条第一項第一号に規定する電気自動車をいう。次項第一号及び次条第三項において同じ。)、天然ガス自動車(第百四十九条第一項第二号に規定する天然ガス自動車をいう。次項第二号及び次条第三項において同じ。)、メタノール自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)、混合メタノール自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車(第百四十九条第一項第三号に規定する電力併用自動車をいう。次条第三項において同じ。)並びに自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)、第百七十七条の七第一項第三号イ(1)に規定する一般乗合用バス及び被けん引自動車を除く。)に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る同項及び同条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一
第百四十九条第一項第四号に規定するガソリン自動車(以下この条において「ガソリン自動車」という。)又は同項第五号に規定する石油ガス自動車(以下この条において「石油ガス自動車」という。)で平成二十年三月三十一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十四年を経過した日の属する年度
一
第百四十九条第一項第四号に規定するガソリン自動車(以下この条において「ガソリン自動車」という。)又は同項第五号に規定する石油ガス自動車(以下この条において「石油ガス自動車」という。)で平成二十年三月三十一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十四年を経過した日の属する年度
二
第百四十九条第一項第六号に規定する軽油自動車(次項第六号において「軽油自動車」という。)その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成二十二年三月三十一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十二年を経過した日の属する年度
二
第百四十九条第一項第六号に規定する軽油自動車(次項第六号において「軽油自動車」という。)その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成二十二年三月三十一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十二年を経過した日の属する年度
第一項第一号イ
七千五百円
八千六百円
八千五百円
九千七百円
九千五百円
一万九百円
一万三千八百円
一万五千八百円
一万五千七百円
一万八千円
一万七千九百円
二万五百円
二万五百円
二万三千五百円
二万三千六百円
二万七千百円
二万七千二百円
三万千二百円
四万七百円
四万六千八百円
第一項第二号イ
六千五百円
七千百円
九千円
九千九百円
一万二千円
一万三千二百円
一万五千円
一万六千五百円
一万八千五百円
二万三百円
二万二千円
二万四千二百円
二万五千五百円
二万八千円
二万九千五百円
三万二千四百円
四千七百円
五千百円
第一項第二号ロ
八千円
八千八百円
一万千五百円
一万二千六百円
一万六千円
一万七千六百円
二万五百円
二万二千五百円
二万五千五百円
二万八千円
三万円
三万三千円
三万五千円
三万八千五百円
四万五百円
四万四千五百円
六千三百円
六千九百円
第一項第二号ハ(1)
七千五百円
八千二百円
一万五千百円
一万六千六百円
第一項第二号ハ(2)
一万二百円
一万千二百円
二万六百円
二万二千六百円
第一項第三号イ(2)
二万六千五百円
二万九千百円
三万二千円
三万五千二百円
三万八千円
四万千八百円
四万四千円
四万八千四百円
五万五百円
五万五千五百円
五万七千円
六万二千七百円
六万四千円
七万四百円
第一項第三号ロ
三万三千円
三万六千三百円
四万千円
四万五千百円
四万九千円
五万三千九百円
五万七千円
六万二千七百円
六万五千五百円
七万二千円
七万四千円
八万千四百円
八万三千円
九万千三百円
第一項第四号
四千五百円
五千百円
六千円
六千九百円
第二項第一号
三千七百円
四千百円
四千七百円
五千二百円
六千三百円
六千九百円
第二項第二号
五千二百円
五千七百円
六千三百円
六千九百円
八千円
八千八百円
第一項第一号イ
七千五百円
八千六百円
八千五百円
九千七百円
九千五百円
一万九百円
一万三千八百円
一万五千八百円
一万五千七百円
一万八千円
一万七千九百円
二万五百円
二万五百円
二万三千五百円
二万三千六百円
二万七千百円
二万七千二百円
三万千二百円
四万七百円
四万六千八百円
第一項第二号イ
六千五百円
七千百円
九千円
九千九百円
一万二千円
一万三千二百円
一万五千円
一万六千五百円
一万八千五百円
二万三百円
二万二千円
二万四千二百円
二万五千五百円
二万八千円
二万九千五百円
三万二千四百円
四千七百円
五千百円
第一項第二号ロ
八千円
八千八百円
一万千五百円
一万二千六百円
一万六千円
一万七千六百円
二万五百円
二万二千五百円
二万五千五百円
二万八千円
三万円
三万三千円
三万五千円
三万八千五百円
四万五百円
四万四千五百円
六千三百円
六千九百円
第一項第二号ハ(1)
七千五百円
八千二百円
一万五千百円
一万六千六百円
第一項第二号ハ(2)
一万二百円
一万千二百円
二万六百円
二万二千六百円
第一項第三号イ(2)
二万六千五百円
二万九千百円
三万二千円
三万五千二百円
三万八千円
四万千八百円
四万四千円
四万八千四百円
五万五百円
五万五千五百円
五万七千円
六万二千七百円
六万四千円
七万四百円
第一項第三号ロ
三万三千円
三万六千三百円
四万千円
四万五千百円
四万九千円
五万三千九百円
五万七千円
六万二千七百円
六万五千五百円
七万二千円
七万四千円
八万千四百円
八万三千円
九万千三百円
第一項第四号
四千五百円
五千百円
六千円
六千九百円
第二項第一号
三千七百円
四千百円
四千七百円
五千二百円
六千三百円
六千九百円
第二項第二号
五千二百円
五千七百円
六千三百円
六千九百円
八千円
八千八百円
2
次に掲げる自動車に対する第百七十七条の七第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車(自家用の乗用車を除く。)が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には
平成三十一年度分
の自動車税の種別割(第百七十七条の十第一項又は第二項の規定により当該自動車の所有者に対して月割をもつて課されるものに限る。)に限り、当該自動車が平成三十一年四月一日(自家用の乗用車にあつては、
同年十月一日
)から
平成三十二年三月三十一日
までの間に初回新規登録を受けた場合には
平成三十二年度分
の自動車税の種別割に限り、当該自動車が
平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日まで
の間に初回新規登録を受けた場合には
平成三十三年度分
の自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる第百七十七条の七の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
次に掲げる自動車に対する第百七十七条の七第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車(自家用の乗用車を除く。)が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には
令和元年度分
の自動車税の種別割(第百七十七条の十第一項又は第二項の規定により当該自動車の所有者に対して月割をもつて課されるものに限る。)に限り、当該自動車が平成三十一年四月一日(自家用の乗用車にあつては、
令和元年十月一日
)から
令和二年三月三十一日
までの間に初回新規登録を受けた場合には
令和二年度分
の自動車税の種別割に限り、当該自動車が
令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで
の間に初回新規登録を受けた場合には
令和三年度分
の自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる第百七十七条の七の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一
電気自動車
一
電気自動車
二
天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた第百四十九条第一項第二号イに規定する排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合するもの又は同号ロに規定する平成二十一年天然ガス車基準(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの
二
天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた第百四十九条第一項第二号イに規定する排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合するもの又は同号ロに規定する平成二十一年天然ガス車基準(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの
三
第百四十九条第一項第三号に規定する充電機能付電力併用自動車
三
第百四十九条第一項第三号に規定する充電機能付電力併用自動車
四
ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が第百四十九条第一項第四号イ(1)(ⅰ)に規定する平成三十年ガソリン軽中量車基準(次項第一号において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同条第一項第四号イ(1)(ⅱ)に規定する平成十七年ガソリン軽中量車基準(次項第一号において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が同条第一項第四号イ(2)に規定する
平成三十二年度基準エネルギー消費効率
(以下この条において「
平成三十二年度基準エネルギー消費効率
」という。)に百分の百三十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
四
ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が第百四十九条第一項第四号イ(1)(ⅰ)に規定する平成三十年ガソリン軽中量車基準(次項第一号において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同条第一項第四号イ(1)(ⅱ)に規定する平成十七年ガソリン軽中量車基準(次項第一号において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が同条第一項第四号イ(2)に規定する
令和二年度基準エネルギー消費効率
(以下この条において「
令和二年度基準エネルギー消費効率
」という。)に百分の百三十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
五
石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が第百四十九条第一項第五号イ(1)(ⅰ)に規定する平成三十年石油ガス軽中量車基準(次項第二号において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同条第一項第五号イ(1)(ⅱ)に規定する平成十七年石油ガス軽中量車基準(次項第二号において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が
平成三十二年度基準エネルギー消費効率
に百分の百三十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
五
石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が第百四十九条第一項第五号イ(1)(ⅰ)に規定する平成三十年石油ガス軽中量車基準(次項第二号において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同条第一項第五号イ(1)(ⅱ)に規定する平成十七年石油ガス軽中量車基準(次項第二号において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が
令和二年度基準エネルギー消費効率
に百分の百三十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
六
軽油自動車のうち、第百四十九条第一項第六号イに規定する平成三十年軽油軽中量車基準又は同号イに規定する平成二十一年軽油軽中量車基準に適合する乗用車
六
軽油自動車のうち、第百四十九条第一項第六号イに規定する平成三十年軽油軽中量車基準又は同号イに規定する平成二十一年軽油軽中量車基準に適合する乗用車
第一項第一号イ
七千五百円
二千円
八千五百円
二千五百円
九千五百円
二千五百円
一万三千八百円
三千五百円
一万五千七百円
四千円
一万七千九百円
四千五百円
二万五百円
五千五百円
二万三千六百円
六千円
二万七千二百円
七千円
四万七百円
一万五百円
第一項第一号ロ
二万五千円
六千五百円
三万五百円
八千円
三万六千円
九千円
四万三千五百円
一万千円
五万円
一万二千五百円
五万七千円
一万四千五百円
六万五千五百円
一万六千五百円
七万五千五百円
一万九千円
八万七千円
二万二千円
十一万円
二万七千五百円
第一項第二号イ
六千五百円
二千円
九千円
二千五百円
一万二千円
三千円
一万五千円
四千円
一万八千五百円
五千円
二万二千円
五千五百円
二万五千五百円
六千五百円
二万九千五百円
七千五百円
四千七百円
千二百円
第一項第二号ロ
八千円
二千円
一万千五百円
三千円
一万六千円
四千円
二万五百円
五千五百円
二万五千五百円
六千五百円
三万円
七千五百円
三万五千円
九千円
四万五百円
一万五百円
六千三百円
千六百円
第一項第二号ハ(1)
七千五百円
二千円
一万五千百円
四千円
第一項第二号ハ(2)
一万二百円
三千円
二万六百円
五千五百円
第一項第三号イ(1)
一万二千円
三千円
一万四千五百円
四千円
一万七千五百円
四千五百円
二万円
五千円
二万二千五百円
六千円
二万五千五百円
六千五百円
二万九千円
七千五百円
第一項第三号イ(2)
二万六千五百円
七千円
三万二千円
八千円
三万八千円
九千五百円
四万四千円
一万千円
五万五百円
一万三千円
五万七千円
一万四千五百円
六万四千円
一万六千円
第一項第三号ロ
三万三千円
八千五百円
四万千円
一万五百円
四万九千円
一万二千五百円
五万七千円
一万四千五百円
六万五千五百円
一万六千五百円
七万四千円
一万八千五百円
八万三千円
二万千円
第一項第四号
四千五百円
千五百円
六千円
千五百円
第二項第一号
三千七百円
千円
四千七百円
千二百円
六千三百円
千六百円
第二項第二号
五千二百円
千三百円
六千三百円
千六百円
八千円
二千円
第一項第一号イ
七千五百円
二千円
八千五百円
二千五百円
九千五百円
二千五百円
一万三千八百円
三千五百円
一万五千七百円
四千円
一万七千九百円
四千五百円
二万五百円
五千五百円
二万三千六百円
六千円
二万七千二百円
七千円
四万七百円
一万五百円
第一項第一号ロ
二万五千円
六千五百円
三万五百円
八千円
三万六千円
九千円
四万三千五百円
一万千円
五万円
一万二千五百円
五万七千円
一万四千五百円
六万五千五百円
一万六千五百円
七万五千五百円
一万九千円
八万七千円
二万二千円
十一万円
二万七千五百円
第一項第二号イ
六千五百円
二千円
九千円
二千五百円
一万二千円
三千円
一万五千円
四千円
一万八千五百円
五千円
二万二千円
五千五百円
二万五千五百円
六千五百円
二万九千五百円
七千五百円
四千七百円
千二百円
第一項第二号ロ
八千円
二千円
一万千五百円
三千円
一万六千円
四千円
二万五百円
五千五百円
二万五千五百円
六千五百円
三万円
七千五百円
三万五千円
九千円
四万五百円
一万五百円
六千三百円
千六百円
第一項第二号ハ(1)
七千五百円
二千円
一万五千百円
四千円
第一項第二号ハ(2)
一万二百円
三千円
二万六百円
五千五百円
第一項第三号イ(1)
一万二千円
三千円
一万四千五百円
四千円
一万七千五百円
四千五百円
二万円
五千円
二万二千五百円
六千円
二万五千五百円
六千五百円
二万九千円
七千五百円
第一項第三号イ(2)
二万六千五百円
七千円
三万二千円
八千円
三万八千円
九千五百円
四万四千円
一万千円
五万五百円
一万三千円
五万七千円
一万四千五百円
六万四千円
一万六千円
第一項第三号ロ
三万三千円
八千五百円
四万千円
一万五百円
四万九千円
一万二千五百円
五万七千円
一万四千五百円
六万五千五百円
一万六千五百円
七万四千円
一万八千五百円
八万三千円
二万千円
第一項第四号
四千五百円
千五百円
六千円
千五百円
第二項第一号
三千七百円
千円
四千七百円
千二百円
六千三百円
千六百円
第二項第二号
五千二百円
千三百円
六千三百円
千六百円
八千円
二千円
3
次に掲げる自動車に対する第百七十七条の七第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車(自家用の乗用車を除く。)が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には
平成三十一年度分
の自動車税の種別割(第百七十七条の十第一項又は第二項の規定により当該自動車の所有者に対して月割をもつて課されるものに限る。)に限り、当該自動車が平成三十一年四月一日(自家用の乗用車にあつては、
同年十月一日
)から
平成三十二年三月三十一日
までの間に初回新規登録を受けた場合には
平成三十二年度分
の自動車税の種別割に限り、当該自動車が
平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日まで
の間に初回新規登録を受けた場合には
平成三十三年度分
の自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる第百七十七条の七の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3
次に掲げる自動車に対する第百七十七条の七第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車(自家用の乗用車を除く。)が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には
令和元年度分
の自動車税の種別割(第百七十七条の十第一項又は第二項の規定により当該自動車の所有者に対して月割をもつて課されるものに限る。)に限り、当該自動車が平成三十一年四月一日(自家用の乗用車にあつては、
令和元年十月一日
)から
令和二年三月三十一日
までの間に初回新規登録を受けた場合には
令和二年度分
の自動車税の種別割に限り、当該自動車が
令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで
の間に初回新規登録を受けた場合には
令和三年度分
の自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる第百七十七条の七の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一
ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が
平成三十二年度基準エネルギー消費効率
に百分の百十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
一
ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が
令和二年度基準エネルギー消費効率
に百分の百十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
二
石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が
平成三十二年度基準エネルギー消費効率
に百分の百十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
二
石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が
令和二年度基準エネルギー消費効率
に百分の百十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
第一項第一号イ
七千五百円
四千円
八千五百円
四千五百円
九千五百円
五千円
一万三千八百円
七千円
一万五千七百円
八千円
一万七千九百円
九千円
二万五百円
一万五百円
二万三千六百円
一万二千円
二万七千二百円
一万四千円
四万七百円
二万五百円
第一項第一号ロ
二万五千円
一万二千五百円
三万五百円
一万五千五百円
三万六千円
一万八千円
四万三千五百円
二万二千円
五万円
二万五千円
五万七千円
二万八千五百円
六万五千五百円
三万三千円
七万五千五百円
三万八千円
八万七千円
四万三千五百円
十一万円
五万五千円
第一項第二号イ
六千五百円
三千五百円
九千円
四千五百円
一万二千円
六千円
一万五千円
七千五百円
一万八千五百円
九千五百円
二万二千円
一万千円
二万五千五百円
一万三千円
二万九千五百円
一万五千円
四千七百円
二千四百円
第一項第二号ロ
八千円
四千円
一万千五百円
六千円
一万六千円
八千円
二万五百円
一万五百円
二万五千五百円
一万三千円
三万円
一万五千円
三万五千円
一万七千五百円
四万五百円
二万五百円
六千三百円
三千二百円
第一項第二号ハ(1)
七千五百円
四千円
一万五千百円
八千円
第一項第二号ハ(2)
一万二百円
五千五百円
二万六百円
一万五百円
第一項第三号イ(1)
一万二千円
六千円
一万四千五百円
七千五百円
一万七千五百円
九千円
二万円
一万円
二万二千五百円
一万千五百円
二万五千五百円
一万三千円
二万九千円
一万四千五百円
第一項第三号イ(2)
二万六千五百円
一万三千五百円
三万二千円
一万六千円
三万八千円
一万九千円
四万四千円
二万二千円
五万五百円
二万五千五百円
五万七千円
二万八千五百円
六万四千円
三万二千円
第一項第三号ロ
三万三千円
一万六千五百円
四万千円
二万五百円
四万九千円
二万四千五百円
五万七千円
二万八千五百円
六万五千五百円
三万三千円
七万四千円
三万七千円
八万三千円
四万千五百円
第一項第四号
四千五百円
二千五百円
六千円
三千円
第二項第一号
三千七百円
千八百円
四千七百円
二千三百円
六千三百円
三千二百円
第二項第二号
五千二百円
二千六百円
六千三百円
三千二百円
八千円
四千円
第一項第一号イ
七千五百円
四千円
八千五百円
四千五百円
九千五百円
五千円
一万三千八百円
七千円
一万五千七百円
八千円
一万七千九百円
九千円
二万五百円
一万五百円
二万三千六百円
一万二千円
二万七千二百円
一万四千円
四万七百円
二万五百円
第一項第一号ロ
二万五千円
一万二千五百円
三万五百円
一万五千五百円
三万六千円
一万八千円
四万三千五百円
二万二千円
五万円
二万五千円
五万七千円
二万八千五百円
六万五千五百円
三万三千円
七万五千五百円
三万八千円
八万七千円
四万三千五百円
十一万円
五万五千円
第一項第二号イ
六千五百円
三千五百円
九千円
四千五百円
一万二千円
六千円
一万五千円
七千五百円
一万八千五百円
九千五百円
二万二千円
一万千円
二万五千五百円
一万三千円
二万九千五百円
一万五千円
四千七百円
二千四百円
第一項第二号ロ
八千円
四千円
一万千五百円
六千円
一万六千円
八千円
二万五百円
一万五百円
二万五千五百円
一万三千円
三万円
一万五千円
三万五千円
一万七千五百円
四万五百円
二万五百円
六千三百円
三千二百円
第一項第二号ハ(1)
七千五百円
四千円
一万五千百円
八千円
第一項第二号ハ(2)
一万二百円
五千五百円
二万六百円
一万五百円
第一項第三号イ(1)
一万二千円
六千円
一万四千五百円
七千五百円
一万七千五百円
九千円
二万円
一万円
二万二千五百円
一万千五百円
二万五千五百円
一万三千円
二万九千円
一万四千五百円
第一項第三号イ(2)
二万六千五百円
一万三千五百円
三万二千円
一万六千円
三万八千円
一万九千円
四万四千円
二万二千円
五万五百円
二万五千五百円
五万七千円
二万八千五百円
六万四千円
三万二千円
第一項第三号ロ
三万三千円
一万六千五百円
四万千円
二万五百円
四万九千円
二万四千五百円
五万七千円
二万八千五百円
六万五千五百円
三万三千円
七万四千円
三万七千円
八万三千円
四万千五百円
第一項第四号
四千五百円
二千五百円
六千円
三千円
第二項第一号
三千七百円
千八百円
四千七百円
二千三百円
六千三百円
三千二百円
第二項第二号
五千二百円
二千六百円
六千三百円
三千二百円
八千円
四千円
(平一三法八・追加、平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二四法一七・平二五法二五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法四五・平三一法二・令元法一四・一部改正)
(平一三法八・追加、平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二四法一七・平二五法二五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法四五・平三一法二・令元法一四・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第十二条の四
地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「特定日」という。)の前日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車であつて地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「平成二十八年改正前の地方税法」という。)第百四十五条第一項若しくは第三項の規定により平成二十八年改正前の地方税法に規定する自動車税を課されたもの(同日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車であつて、平成二十八年改正前の地方税法第百四十六条その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例の規定により平成二十八年改正前の地方税法に規定する自動車税を課されなかつたものを含む。)又は同日までにこの法律の施行地外において第百四十六条第二項に規定する運行に相当するものとして総務省令で定めるものの用に供されたことがある自家用の乗用車であつて特定日以後に初回新規登録を受けたものに対して課する自動車税の種別割の標準税率は、第百七十七条の七第一項の規定にかかわらず、一台について、次の各号に掲げる自家用の乗用車の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十二条の四
地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「特定日」という。)の前日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車であつて地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「平成二十八年改正前の地方税法」という。)第百四十五条第一項若しくは第三項の規定により平成二十八年改正前の地方税法に規定する自動車税を課されたもの(同日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車であつて、平成二十八年改正前の地方税法第百四十六条その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例の規定により平成二十八年改正前の地方税法に規定する自動車税を課されなかつたものを含む。)又は同日までにこの法律の施行地外において第百四十六条第二項に規定する運行に相当するものとして総務省令で定めるものの用に供されたことがある自家用の乗用車であつて特定日以後に初回新規登録を受けたものに対して課する自動車税の種別割の標準税率は、第百七十七条の七第一項の規定にかかわらず、一台について、次の各号に掲げる自家用の乗用車の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
総排気量が一リットル以下のもの 年額 二万九千五百円
一
総排気量が一リットル以下のもの 年額 二万九千五百円
二
総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 三万四千五百円
二
総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 年額 三万四千五百円
三
総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの 年額 三万九千五百円
三
総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの 年額 三万九千五百円
四
総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 年額 四万五千円
四
総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの 年額 四万五千円
五
総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 五万千円
五
総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの 年額 五万千円
六
総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの 年額 五万八千円
六
総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの 年額 五万八千円
七
総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 六万六千五百円
七
総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの 年額 六万六千五百円
八
総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 年額 七万六千五百円
八
総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの 年額 七万六千五百円
九
総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 八万八千円
九
総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの 年額 八万八千円
十
総排気量が六リットルを超えるもの 年額 十一万千円
十
総排気量が六リットルを超えるもの 年額 十一万千円
2
第百七十七条の七第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用を受ける自家用の乗用車について準用する。
2
第百七十七条の七第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用を受ける自家用の乗用車について準用する。
3
第一項の規定の適用を受ける自家用の乗用車(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車を除く。)のうち、前条第一項各号に掲げるものに対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3
第一項の規定の適用を受ける自家用の乗用車(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車を除く。)のうち、前条第一項各号に掲げるものに対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一号
二万九千五百円
三万三千九百円
第二号
三万四千五百円
三万九千六百円
第三号
三万九千五百円
四万五千四百円
第四号
四万五千円
五万千七百円
第五号
五万千円
五万八千六百円
第六号
五万八千円
六万六千七百円
第七号
六万六千五百円
七万六千四百円
第八号
七万六千五百円
八万七千九百円
第九号
八万八千円
十万千二百円
第十号
十一万千円
十二万七千六百円
第一号
二万九千五百円
三万三千九百円
第二号
三万四千五百円
三万九千六百円
第三号
三万九千五百円
四万五千四百円
第四号
四万五千円
五万千七百円
第五号
五万千円
五万八千六百円
第六号
五万八千円
六万六千七百円
第七号
六万六千五百円
七万六千四百円
第八号
七万六千五百円
八万七千九百円
第九号
八万八千円
十万千二百円
第十号
十一万千円
十二万七千六百円
4
第一項の規定の適用を受ける自家用の乗用車のうち、前条第二項各号に掲げるものに対する第一項の規定の適用については、当該自家用の乗用車が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には
平成三十一年度分
の自動車税の種別割(第百七十七条の十第一項又は第二項の規定により当該自家用の乗用車の所有者に対して月割をもつて課されるものに限る。)に限り、当該自家用の乗用車が平成三十一年四月一日から
同年九月三十日
までの間に初回新規登録を受けた場合には
平成三十二年度分
の自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4
第一項の規定の適用を受ける自家用の乗用車のうち、前条第二項各号に掲げるものに対する第一項の規定の適用については、当該自家用の乗用車が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には
令和元年度分
の自動車税の種別割(第百七十七条の十第一項又は第二項の規定により当該自家用の乗用車の所有者に対して月割をもつて課されるものに限る。)に限り、当該自家用の乗用車が平成三十一年四月一日から
令和元年九月三十日
までの間に初回新規登録を受けた場合には
令和二年度分
の自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一号
二万九千五百円
七千五百円
第二号
三万四千五百円
九千円
第三号
三万九千五百円
一万円
第四号
四万五千円
一万千五百円
第五号
五万千円
一万三千円
第六号
五万八千円
一万四千五百円
第七号
六万六千五百円
一万七千円
第八号
七万六千五百円
一万九千五百円
第九号
八万八千円
二万二千円
第十号
十一万千円
二万八千円
第一号
二万九千五百円
七千五百円
第二号
三万四千五百円
九千円
第三号
三万九千五百円
一万円
第四号
四万五千円
一万千五百円
第五号
五万千円
一万三千円
第六号
五万八千円
一万四千五百円
第七号
六万六千五百円
一万七千円
第八号
七万六千五百円
一万九千五百円
第九号
八万八千円
二万二千円
第十号
十一万千円
二万八千円
5
第一項の規定の適用を受ける自家用の乗用車のうち、前条第三項各号に掲げるものに対する第一項の規定の適用については、当該自家用の乗用車が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には
平成三十一年度分
の自動車税の種別割(第百七十七条の十第一項又は第二項の規定により当該自家用の乗用車の所有者に対して月割をもつて課されるものに限る。)に限り、当該自家用の乗用車が平成三十一年四月一日から
同年九月三十日
までの間に初回新規登録を受けた場合には
平成三十二年度分
の自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5
第一項の規定の適用を受ける自家用の乗用車のうち、前条第三項各号に掲げるものに対する第一項の規定の適用については、当該自家用の乗用車が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には
令和元年度分
の自動車税の種別割(第百七十七条の十第一項又は第二項の規定により当該自家用の乗用車の所有者に対して月割をもつて課されるものに限る。)に限り、当該自家用の乗用車が平成三十一年四月一日から
令和元年九月三十日
までの間に初回新規登録を受けた場合には
令和二年度分
の自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一号
二万九千五百円
一万五千円
第二号
三万四千五百円
一万七千五百円
第三号
三万九千五百円
二万円
第四号
四万五千円
二万二千五百円
第五号
五万千円
二万五千五百円
第六号
五万八千円
二万九千円
第七号
六万六千五百円
三万三千五百円
第八号
七万六千五百円
三万八千五百円
第九号
八万八千円
四万四千円
第十号
十一万千円
五万五千五百円
第一号
二万九千五百円
一万五千円
第二号
三万四千五百円
一万七千五百円
第三号
三万九千五百円
二万円
第四号
四万五千円
二万二千五百円
第五号
五万千円
二万五千五百円
第六号
五万八千円
二万九千円
第七号
六万六千五百円
三万三千五百円
第八号
七万六千五百円
三万八千五百円
第九号
八万八千円
四万四千円
第十号
十一万千円
五万五千五百円
(平三一法二・追加)
(平三一法二・追加、令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(固定資産税等の非課税)
(固定資産税等の非課税)
第十四条
市町村は、平成十八年度から
平成三十七年度
までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する固定資産で政令で定めるもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第一項第一号若しくは第九号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものに対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
第十四条
市町村は、平成十八年度から
令和七年度
までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する固定資産で政令で定めるもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第一項第一号若しくは第九号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものに対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
2
市町村は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)第二条第六号に規定する都市鉄道利便増進事業により同法の施行の日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に整備し、かつ、直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルに対しては、第三百四十二条の規定にかかわらず、固定資産税を課することができない。
2
市町村は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)第二条第六号に規定する都市鉄道利便増進事業により同法の施行の日から
令和三年三月三十一日
までの間に整備し、かつ、直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルに対しては、第三百四十二条の規定にかかわらず、固定資産税を課することができない。
3
第一項の規定の適用を受ける土地又は家屋に係る第四百十五条第一項の規定の適用については、同項中「第三百四十八条」とあるのは「第三百四十八条又は附則第十四条」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。
3
第一項の規定の適用を受ける土地又は家屋に係る第四百十五条第一項の規定の適用については、同項中「第三百四十八条」とあるのは「第三百四十八条又は附則第十四条」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。
(平一五法九・全改・一部改正、平一六法一〇二・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二三法一三・平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三一法二・一部改正)
(平一五法九・全改・一部改正、平一六法一〇二・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二三法一三・平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(固定資産税等の課税標準の特例)
(固定資産税等の課税標準の特例)
第十五条
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「流通業務総合効率化促進法」という。)第四条第一項に規定する総合効率化事業者(以下この項において「総合効率化事業者」という。)が、
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日まで
の間に、同条第一項に規定する総合効率化計画に基づき実施する流通業務総合効率化促進法第二条第二号に掲げる流通業務総合効率化事業により取得した次の各号に掲げる施設又は設備に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、これらの固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
第十五条
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「流通業務総合効率化促進法」という。)第四条第一項に規定する総合効率化事業者(以下この項において「総合効率化事業者」という。)が、
令和二年四月一日から令和四年三月三十一日まで
の間に、同条第一項に規定する総合効率化計画に基づき実施する流通業務総合効率化促進法第二条第二号に掲げる流通業務総合効率化事業により取得した次の各号に掲げる施設又は設備に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、これらの固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(同項に規定する倉庫業者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)である総合効率化事業者が新設し、又は増設した流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるもの(増設した倉庫にあつては、当該増設部分に限る。) 二分の一
一
倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(同項に規定する倉庫業者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)である総合効率化事業者が新設し、又は増設した流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるもの(増設した倉庫にあつては、当該増設部分に限る。) 二分の一
二
前号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの 四分の三
二
前号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの 四分の三
三
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者、軌道法第四条に規定する軌道経営者又は貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物を運送する事業を利用して貨物の運送を行う事業を経営する者である総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く
★挿入★
。)が取得した貨物の運送の用に供する設備で政令で定めるもの
五分の三
三
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者、軌道法第四条に規定する軌道経営者又は貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物を運送する事業を利用して貨物の運送を行う事業を経営する者である総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く
。以下この号において同じ
。)が取得した貨物の運送の用に供する設備で政令で定めるもの
三分の二(総務省令で定める小規模な総合効率化事業者が取得したものにあつては、五分の三)
2
公共の危害防止のために設置された次の各号に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く。)のうち、
平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日まで
の間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は
第三百四十九条の三第三項若しくは第四項
の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
2
公共の危害防止のために設置された次の各号に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く。)のうち、
令和二年四月一日から令和四年三月三十一日まで
の間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は
第三百四十九条の三第二項若しくは第三項
の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの
★挿入★
二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該処理施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
一
水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの
(電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く。)
二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該処理施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
二
租税特別措置法第十条第七項第六号に規定する中小事業者、同法第四十二条の四第四項に規定する中小企業者等又は同法第六十八条の九第八項第六号に規定する中小連結法人が取得した大気汚染防止法附則第九項に規定する指定物質排出施設から排出され、又は飛散する同項に規定する指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設で総務省令で定めるもの 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場で総務省令で定めるもの 三分の二
三
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場で総務省令で定めるもの 三分の二
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下この号において「産業廃棄物処理施設」という。)で総務省令で定めるもの 次に掲げる産業廃棄物処理施設の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
四
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下この号において「産業廃棄物処理施設」という。)で総務省令で定めるもの 次に掲げる産業廃棄物処理施設の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物(石綿が含まれているものその他これに類するものとして総務省令で定めるものに限る。)の処理の用に供する産業廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
イ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物(石綿が含まれているものその他これに類するものとして総務省令で定めるものに限る。)の処理の用に供する産業廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
ロ
イに掲げる産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設 三分の一
ロ
イに掲げる産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設 三分の一
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
下水道法第十二条第一項又は第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者が設置した同法第十二条第一項に規定する除害施設で総務省令で定めるもの 四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該除害施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)
五
下水道法第十二条第一項又は第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者が設置した同法第十二条第一項に規定する除害施設で総務省令で定めるもの 四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該除害施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)
3
平成二十八年度から
平成三十一年度
までの間において新たに固定資産税が課されることとなる航空機(
第三百四十九条の三第八項又は第九項
の規定の適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するものを除く。)で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
3
平成二十八年度から
令和三年度
までの間において新たに固定資産税が課されることとなる航空機(
第三百四十九条の三第七項又は第八項
の規定の適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するものを除く。)で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの(次号において「地方航空運送用航空機」という。)(同号に掲げるものを除く。) 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
一
地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの(次号において「地方航空運送用航空機」という。)(同号に掲げるものを除く。) 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
二
地方航空運送用航空機のうち特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの 次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
二
地方航空運送用航空機のうち特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの 次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
イ
総務省令で定める小型の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
イ
総務省令で定める小型の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
ロ
イに掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の三の額とし、その後四年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
ロ
イに掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の三の額とし、その後四年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
三
前二号に掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
三
前二号に掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
4
心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項第六号の助成金の支給を受けて平成三十一年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に取得した当該事業所の事業の用に供する家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五の額とする。
4
心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項第六号の助成金の支給を受けて平成三十一年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に取得した当該事業所の事業の用に供する家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五の額とする。
5
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)により設立された沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二
又は第三百四十九条の三第一項
の規定にかかわらず、昭和五十七年度から
平成三十一年度
までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額
(同項に規定する償却資産にあつては、当該額に同項に定める率を乗じて得た額)
とする。
5
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)により設立された沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二
★削除★
の規定にかかわらず、昭和五十七年度から
令和三年度
までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額
★削除★
とする。
6
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域、
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項に規定する
南海トラフ地震防災対策推進地域又は
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域
★挿入★
において、
平成二十六年四月一日から平成三十二年三月三十一日まで
の間に新たに取得された地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
6
★削除★
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項に規定する
南海トラフ地震防災対策推進地域、
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域
又は首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域
において、
令和二年四月一日から令和五年三月三十一日まで
の間に新たに取得された地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
7
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社が新たに製造された車両で政令で定めるもの(第十六項の規定の適用を受けるものを除く。)を平成二十二年四月一日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。
7
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社が新たに製造された車両で政令で定めるもの(第十六項の規定の適用を受けるものを除く。)を平成二十二年四月一日から
令和四年三月三十一日
までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。
8
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十条第一項第三号に規定する対策工事により設置された同法第二条第六項に規定する雨水貯留浸透施設(以下この項から第十項までにおいて「雨水貯留浸透施設」という。)で総務省令で定めるもののうち、平成三十年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該雨水貯留浸透施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該雨水貯留浸透施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額とする。
8
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十条第一項第三号に規定する対策工事により設置された同法第二条第六項に規定する雨水貯留浸透施設(以下この項から第十項までにおいて「雨水貯留浸透施設」という。)で総務省令で定めるもののうち、平成三十年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該雨水貯留浸透施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該雨水貯留浸透施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額とする。
9
前項の規定は、雨水貯留浸透施設の所有者から、当該雨水貯留浸透施設が設置された日から当該雨水貯留浸透施設に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の一月三十一日までの間に、総務省令で定める書類を添付して、市町村長(当該雨水貯留浸透施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、当該雨水貯留浸透施設の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事。次項において同じ。)に当該雨水貯留浸透施設につき前項の規定の適用があるべき旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。
9
前項の規定は、雨水貯留浸透施設の所有者から、当該雨水貯留浸透施設が設置された日から当該雨水貯留浸透施設に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の一月三十一日までの間に、総務省令で定める書類を添付して、市町村長(当該雨水貯留浸透施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、当該雨水貯留浸透施設の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事。次項において同じ。)に当該雨水貯留浸透施設につき前項の規定の適用があるべき旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。
10
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告に係る雨水貯留浸透施設につき第八項の規定を適用することができる。
10
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告に係る雨水貯留浸透施設につき第八項の規定を適用することができる。
11
電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で政令で定めるもののうち、平成三十一年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
11
電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で政令で定めるもののうち、平成三十一年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
12
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶のうち総務省令で定めるものに対して課する平成二十四年度から
平成三十二年度
までの各年度分の固定資産税の課税標準は、
第三百四十九条の三第五項
の規定により課税標準とされる額に三分の一を乗じて得た額とする。
12
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶のうち総務省令で定めるものに対して課する平成二十四年度から
令和二年度
までの各年度分の固定資産税の課税標準は、
第三百四十九条の三第四項
の規定により課税標準とされる額に三分の一を乗じて得た額とする。
13
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から
平成三十五年三月三十一日
までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から
平成三十五年三月三十一日
までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(
第三百四十九条の三第二項、第十五項又は第二十五項
の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
13
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(
第三百四十九条の三第一項、第十四項又は第二十四項
の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
14
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものが平成二十三年改正法の施行の日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるもの(
第二十五項
の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
14
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものが平成二十三年改正法の施行の日から
令和三年三月三十一日
までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるもの(
第二十二項
の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
15
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が新たに製造された車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして総務省令で定めるものを平成二十三年改正法の施行の日の翌日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は次項の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
15
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が新たに製造された車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして総務省令で定めるものを平成二十三年改正法の施行の日の翌日から
令和三年三月三十一日
までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は次項の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
16
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者、軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)が平成三十一年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(以下この項において「製造等対象期間」という。)内に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両(改良された車両にあつては、当該車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
16
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者、軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)が平成三十一年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの期間(以下この項において「製造等対象期間」という。)内に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両(改良された車両にあつては、当該車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
17
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項に規定する総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く。
)が流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日まで
の間に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の
五分の三
の額とする。
17
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項に規定する総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く。
以下この項において「総合効率化事業者」という。)が令和二年四月一日から令和四年三月三十一日まで
の間に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の
三分の二(総務省令で定める小規模な総合効率化事業者が当該車両を取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合には、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)
の額とする。
18
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により平成十七年四月一日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に取得した同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
18
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により平成十七年四月一日から
令和七年三月三十一日
までの間に取得した同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
19
都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業により平成二十七年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
19
都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業により平成二十七年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
20
成田国際空港株式会社が所有し、かつ、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、平成三十年度分及び平成三十一年度分の固定資産税に限り、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の十分の九の額とする。
★削除★
21
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業により政府の補助で総務省令で定めるものを受けて平成十六年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得した国立大学法人法第二条第二項に規定する国立大学の校舎の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
★削除★
★20に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又はこれらの者に都市鉄道等利便増進法第二条第六号に規定する都市鉄道利便増進事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが当該都市鉄道利便増進事業により同法の施行の日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に取得した同条第三号に規定する都市鉄道施設及び同条第四号に規定する駅附帯施設で政令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
20
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又はこれらの者に都市鉄道等利便増進法第二条第六号に規定する都市鉄道利便増進事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが当該都市鉄道利便増進事業により同法の施行の日から
令和三年三月三十一日
までの間に取得した同条第三号に規定する都市鉄道施設及び同条第四号に規定する駅附帯施設で政令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
★21に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十八項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したものにあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
21
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十八項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したものにあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
24
日本郵便株式会社が所有する郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)第一条の規定による改正前の郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第七十条第七項及び第七十九条第七項の規定により日本郵政公社が行う出資に係る固定資産のうち日本郵便株式会社法第四条第一項(第三号及び第五号を除く。)、第二項又は第三項に規定する業務の用に供するもので政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成三十年度分及び平成三十一年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の六分の五の額とする。
★削除★
★22に移動しました★
★旧25から移動しました★
25
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十四条第七項に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同法第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定めるもののうち、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得したものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
22
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十四条第七項に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同法第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定めるもののうち、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日から
令和四年三月三十一日
までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得したものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
★23に移動しました★
★旧26から移動しました★
26
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第二条第三項に規定するバイオ燃料製造業者が、
同法の施行の日から平成三十二年三月三十一日まで
の間に、同法第五条第二項に規定する認定生産製造連携事業計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する生産製造連携事業により新設した機械その他の設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の
二分の一
の額とする。
23
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第二条第三項に規定するバイオ燃料製造業者が、
令和二年四月一日から令和四年三月三十一日まで
の間に、同法第五条第二項に規定する認定生産製造連携事業計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する生産製造連携事業により新設した機械その他の設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の
三分の二(当該設備のうち総務省令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)
の額とする。
★24に移動しました★
★旧27から移動しました★
27
公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十三年度から
平成三十二年度
までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
24
公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十三年度から
令和二年度
までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
★25に移動しました★
★旧28から移動しました★
28
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社
(同法附則第二十六項(同法附則第三十一項の規定により適用される場合を含む。)の規定により同条第十二項に規定する港湾運営会社とみなされる同法附則第二十項に規定する特例港湾運営会社を含む。)
が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の九第一項の規定による国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて
港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から平成三十三年三月三十一日まで
の間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
25
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社
★削除★
が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の九第一項の規定による国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて
令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで
の間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
★26に移動しました★
★旧29から移動しました★
29
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第十条第二項に規定する推進計画区域(港湾法第二条第四項に規定する臨港地区である区域に限る。)において、津波防災地域づくりに関する法律第十条第一項に規定する推進計画に基づき平成二十八年四月一日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に新たに取得され、又は改良された津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるもの(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分に限り、第四十一項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
26
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第十条第二項に規定する推進計画区域(港湾法第二条第四項に規定する臨港地区である区域に限る。)において、津波防災地域づくりに関する法律第十条第一項に規定する推進計画に基づき平成二十八年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に新たに取得され、又は改良された津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるもの(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分に限り、第四十一項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
★27に移動しました★
★旧30から移動しました★
30
平成三十年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(以下この項において「指定等対象期間」という。)内に津波防災地域づくりに関する法律第五十六条第一項の規定により指定された同項に規定する指定避難施設(第一号及び次項において「指定避難施設」という。)の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分として総務省令で定めるもの(以下この項において「指定避難施設避難用部分」という。)又は指定等対象期間内に同法第六十条第一項若しくは第六十一条第一項の規定により締結された同法第六十二条第一項に規定する管理協定に係る同条第二項第一号に規定する協定避難施設(次項において「協定避難施設」という。)の用に供する家屋(第三号において「協定避難家屋」という。)のうち同条第一項第一号に規定する協定避難用部分(以下この項において「協定避難用部分」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定避難施設避難用部分又は協定避難用部分の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
27
平成三十年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの期間(以下この項において「指定等対象期間」という。)内に津波防災地域づくりに関する法律第五十六条第一項の規定により指定された同項に規定する指定避難施設(第一号及び次項において「指定避難施設」という。)の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分として総務省令で定めるもの(以下この項において「指定避難施設避難用部分」という。)又は指定等対象期間内に同法第六十条第一項若しくは第六十一条第一項の規定により締結された同法第六十二条第一項に規定する管理協定に係る同条第二項第一号に規定する協定避難施設(次項において「協定避難施設」という。)の用に供する家屋(第三号において「協定避難家屋」という。)のうち同条第一項第一号に規定する協定避難用部分(以下この項において「協定避難用部分」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定避難施設避難用部分又は協定避難用部分の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
指定避難施設避難用部分 指定避難施設として指定された日(以下この号及び次項において「指定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該指定日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度から当該指定日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該指定避難施設避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
一
指定避難施設避難用部分 指定避難施設として指定された日(以下この号及び次項において「指定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該指定日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度から当該指定日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該指定避難施設避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
二
津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定を締結した日(以下この号及び次項において「締結日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該締結日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度(当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該締結日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
二
津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定を締結した日(以下この号及び次項において「締結日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該締結日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度(当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該締結日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
三
津波防災地域づくりに関する法律第六十一条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該年度の初日の属する年の一月一日後に当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
三
津波防災地域づくりに関する法律第六十一条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該年度の初日の属する年の一月一日後に当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
★28に移動しました★
★旧31から移動しました★
31
指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるものに限る。第一号において「指定避難用償却資産」という。)又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(締結日以後に取得されるものに限る。第二号において「協定避難用償却資産」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度から当該年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度(当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
28
指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるものに限る。第一号において「指定避難用償却資産」という。)又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(締結日以後に取得されるものに限る。第二号において「協定避難用償却資産」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度から当該年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度(当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
指定避難用償却資産 三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該指定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)
一
指定避難用償却資産 三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該指定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)
二
協定避難用償却資産 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該協定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
二
協定避難用償却資産 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該協定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
★29に移動しました★
★旧32から移動しました★
32
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第五号に規定する旅客施設を同法第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第四号イに掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成二十四年四月一日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
29
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第五号に規定する旅客施設を同法第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第四号イに掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成二十四年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
★30に移動しました★
★旧33から移動しました★
33
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第四項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備(以下この項において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)であつて、
平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日まで
の間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定再生可能エネルギー発電設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
30
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第四項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備(以下この項において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)であつて、
令和二年四月一日から令和四年三月三十一日まで
の間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定再生可能エネルギー発電設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額
一
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額
イ
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備(以下この号において「認定発電設備」という。)であるものを除く。次号イにおいて「特定太陽光発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
イ
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備(以下この号において「認定発電設備」という。)であるものを除く。次号イにおいて「特定太陽光発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ロ
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号ロにおいて「特定風力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ロ
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号ロにおいて「特定風力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ハ
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号イにおいて「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
★削除★
★ハに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ロにおいて「特定地熱発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ハ
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ロにおいて「特定地熱発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
★ニに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ハにおいて「特定バイオマス発電設備」という。)で同号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のもの
ニ
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ハにおいて「特定バイオマス発電設備」という。)で同号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のもの
二
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して十二分の七以上十二分の十一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額
二
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して十二分の七以上十二分の十一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額
イ
特定太陽光発電設備(前号イに掲げるものを除く。)
イ
特定太陽光発電設備(前号イに掲げるものを除く。)
ロ
特定風力発電設備(前号ロに掲げるものを除く。)
ロ
特定風力発電設備(前号ロに掲げるものを除く。)
★新設★
ハ
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号イにおいて「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
三
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額
三
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額
イ
特定水力発電設備(
第一号ハ
に掲げるものを除く。)
イ
特定水力発電設備(
前号ハ
に掲げるものを除く。)
ロ
特定地熱発電設備(
第一号ニ
に掲げるものを除く。)
ロ
特定地熱発電設備(
第一号ハ
に掲げるものを除く。)
ハ
特定バイオマス発電設備で総務省令で定める規模未満のもの
ハ
特定バイオマス発電設備で総務省令で定める規模未満のもの
★31に移動しました★
★旧34から移動しました★
34
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第二条第三項第二号に掲げる機械類でエネルギー消費量との対比における性能の向上に著しく資するものであり、かつ、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第十三項に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち事業の生産性の向上に特に資するものとして総務省令で定めるものであつて、平成三十一年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械類に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械類に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の十二分の十一の額とする。
31
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第二条第三項第二号に掲げる機械類でエネルギー消費量との対比における性能の向上に著しく資するものであり、かつ、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第十三項に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち事業の生産性の向上に特に資するものとして総務省令で定めるものであつて、平成三十一年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械類に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械類に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の十二分の十一の額とする。
★32に移動しました★
★旧35から移動しました★
35
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が平成二十五年四月一日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る地震防災上必要とされる補強のための工事で総務省令で定めるものにより新たに取得した鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含み、償却資産に限る。以下この項において同じ。)で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該鉄道施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該鉄道施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
32
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が平成二十五年四月一日から
令和四年三月三十一日
までの間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る地震防災上必要とされる補強のための工事で総務省令で定めるものにより新たに取得した鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含み、償却資産に限る。以下この項において同じ。)で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該鉄道施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該鉄道施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
★33に移動しました★
★旧36から移動しました★
36
港湾法第五十条の六第二項第三号に規定する特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が同法第二条の二第三項に規定する特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
33
港湾法第五十条の六第二項第三号に規定する特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が同法第二条の二第三項に規定する特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から
令和三年三月三十一日
までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
37
放送法第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者(日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)又は放送法第二条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者が平成二十六年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得した同法第九十三条第一項第三号に規定する基幹放送設備若しくは同法第百十二条に規定する特定地上基幹放送局等設備又は同法第二条第二十四号に規定する基幹放送局設備のうち、災害時における同法第六十四条第一項ただし書に規定するラジオ放送による同法第百八条の放送の確実な実施に著しく資するものとして総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、これらの設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
★削除★
★34に移動しました★
★旧38から移動しました★
38
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定する同項に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条の二第一項の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定する同項に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。
34
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定する同項に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条の二第一項の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定する同項に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。
39
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十一条第一項に規定する認定区域計画(以下この項において「認定区域計画」という。)に同法第二条第二項第二号に規定する内閣府令で定める事業(医療に関する研究開発を実施する事業であつて、基礎的なものその他の収益性の低いものとして総務省令で定めるものに限る。以下この項において「特定研究開発事業」という。)の実施主体(同法第八条第二項第二号に規定する実施主体をいう。)として定められた者が、当該認定区域計画に係る同法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域の区域内において平成二十六年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に当該認定区域計画に定められた特定研究開発事業の実施に関する計画として総務省令で定める計画に基づき取得した当該特定研究開発事業の用に供する機械その他の設備で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
★削除★
40
都市再生特別措置法第九十七条に規定する認定誘導事業者が同法第九十九条に規定する認定誘導事業(当該認定誘導事業に係る同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する誘導施設を有する建築物の整備に関するものに限る。)により平成二十八年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の四を参酌して十分の七以上十分の九以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の四)を乗じて得た額とする。
★削除★
★35に移動しました★
★旧41から移動しました★
41
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域(第一号において「南海トラフ地震防災対策推進地域」という。)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法
(平成二十五年法律第八十八号)
第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域(第一号において「首都直下地震緊急対策区域」という。)において、港湾法第五十五条の八第一項の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成三十年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に改良された同条第二項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
35
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域(第一号において「南海トラフ地震防災対策推進地域」という。)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法
★削除★
第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域(第一号において「首都直下地震緊急対策区域」という。)において、港湾法第五十五条の八第一項の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成三十年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に改良された同条第二項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
南海トラフ地震防災対策推進地域又は首都直下地震緊急対策区域において改良された特定償却資産で当該特定償却資産の存する港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、同項に規定する国際拠点港湾又は同項に規定する重要港湾の同条第三項に規定する港湾区域が同条第八項に規定する開発保全航路(同法第五十五条の三の四に規定する国土交通省令で定めるものに限る。)の区域又は同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路の区域に隣接するもの 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一
一
南海トラフ地震防災対策推進地域又は首都直下地震緊急対策区域において改良された特定償却資産で当該特定償却資産の存する港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、同項に規定する国際拠点港湾又は同項に規定する重要港湾の同条第三項に規定する港湾区域が同条第八項に規定する開発保全航路(同法第五十五条の三の四に規定する国土交通省令で定めるものに限る。)の区域又は同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路の区域に隣接するもの 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一
二
前号に掲げる特定償却資産以外の特定償却資産 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五
二
前号に掲げる特定償却資産以外の特定償却資産 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五
★36に移動しました★
★旧42から移動しました★
42
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者、電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者その他の政令で定める者が平成三十一年四月一日から
平成三十四年三月三十一日
までの間に次の各号に掲げるケーブル等設備(道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「道路等」という。)の地下に埋設するために新設した地下ケーブルその他の総務省令で定める設備
(第三百四十九条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)
をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該ケーブル等設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該ケーブル等設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
36
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者、電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者その他の政令で定める者が平成三十一年四月一日から
令和四年三月三十一日
までの間に次の各号に掲げるケーブル等設備(道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「道路等」という。)の地下に埋設するために新設した地下ケーブルその他の総務省令で定める設備
★削除★
をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該ケーブル等設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該ケーブル等設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
道路法第三十七条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する道路の占用の禁止又は制限の指定が行われたことにより電柱の新設が禁止された区域の地下に埋設するために新設したケーブル等設備 二分の一
一
道路法第三十七条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する道路の占用の禁止又は制限の指定が行われたことにより電柱の新設が禁止された区域の地下に埋設するために新設したケーブル等設備 二分の一
二
災害対策基本法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第二項第三号に規定する輸送に関する計画に記載された道路等の地下に埋設するために新設したケーブル等設備(前号に掲げる設備を除く。) 四分の三
二
災害対策基本法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第二項第三号に規定する輸送に関する計画に記載された道路等の地下に埋設するために新設したケーブル等設備(前号に掲げる設備を除く。) 四分の三
★37に移動しました★
★旧43から移動しました★
43
農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が平成二十八年四月一日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に同条第五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する農地中間管理権(以下この項において「農地中間管理権」という。)を取得した土地(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内にあるものに限る。)で総務省令で定めるもののうち、農地中間管理権の存続期間が十年以上のものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分(農地中間管理権の存続期間が十五年以上のものにあつては、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
37
農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が平成二十八年四月一日から
令和四年三月三十一日
までの間に同条第五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する農地中間管理権(以下この項において「農地中間管理権」という。)を取得した土地(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内にあるものに限る。)で総務省令で定めるもののうち、農地中間管理権の存続期間が十年以上のものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分(農地中間管理権の存続期間が十五年以上のものにあつては、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
★38に移動しました★
★旧44から移動しました★
44
平成二十九年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、補助開始対象期間内に最初に当該特定事業所内保育施設に係る政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(補助開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分(その者がその年度の初日の属する年の一月一日において補助開始日から引き続き当該政府の補助を受けている場合における当該年度分及び補助開始日が一月一日である場合における同日を賦課期日とする年度分に限る。)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内で市町村の条例で定める割合(当該固定資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
38
平成二十九年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、補助開始対象期間内に最初に当該特定事業所内保育施設に係る政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(補助開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分(その者がその年度の初日の属する年の一月一日において補助開始日から引き続き当該政府の補助を受けている場合における当該年度分及び補助開始日が一月一日である場合における同日を賦課期日とする年度分に限る。)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内で市町村の条例で定める割合(当該固定資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
★39に移動しました★
★旧45から移動しました★
45
都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第七十条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)が都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に都市緑地法第六十三条に規定する認定計画に基づき設置した同法第五十五条第一項に規定する市民緑地の用に供する土地で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の一月一日(当該設置した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
39
都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第七十条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)が都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日から
令和三年三月三十一日
までの間に都市緑地法第六十三条に規定する認定計画に基づき設置した同法第五十五条第一項に規定する市民緑地の用に供する土地で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の一月一日(当該設置した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
★40に移動しました★
★旧46から移動しました★
46
電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者(法人に限る。以下この項において「電気通信事業者」という。)で特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項に規定する実施計画(同法附則第五条第二項第二号に規定する地域特定電気通信設備供用事業(以下この項において「地域特定電気通信設備供用事業」という。)の実施に関するものに限る。)について同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項の認定を受けたものが、平成三十年四月一日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)をし、かつ、同法附則第五条第二項第二号に規定する総務省令で定める地域内において直接当該電気通信事業者の地域特定電気通信設備供用事業の用に供する同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第五条第三項に規定する認定計画に記載された同号に規定する特定電気通信設備で政令で定めるもの(当該地域特定電気通信設備供用事業の用以外の用に供されていないものに限る。以下この項において「対象特定電気通信設備」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該対象特定電気通信設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該対象特定電気通信設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
40
電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者(法人に限る。以下この項において「電気通信事業者」という。)で特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項に規定する実施計画(同法附則第五条第二項第二号に規定する地域特定電気通信設備供用事業(以下この項において「地域特定電気通信設備供用事業」という。)の実施に関するものに限る。)について同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項の認定を受けたものが、平成三十年四月一日から
令和四年三月三十一日
までの間に取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)をし、かつ、同法附則第五条第二項第二号に規定する総務省令で定める地域内において直接当該電気通信事業者の地域特定電気通信設備供用事業の用に供する同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第五条第三項に規定する認定計画に記載された同号に規定する特定電気通信設備で政令で定めるもの(当該地域特定電気通信設備供用事業の用以外の用に供されていないものに限る。以下この項において「対象特定電気通信設備」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該対象特定電気通信設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該対象特定電気通信設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
★41に移動しました★
★旧47から移動しました★
47
租税特別措置法第十条第七項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者(以下この項において「中小事業者等」という。)が生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の施行の日から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に同法第四十一条第二項に規定する認定先端設備等導入計画(以下この項において「認定先端設備等導入計画」という。)に従つて取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第三十六条第一項に規定する先端設備等(以下この項において「先端設備等」という。)に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(
第三百四十三条第九項
の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)(以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に零以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
41
租税特別措置法第十条第七項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者(以下この項において「中小事業者等」という。)が生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の施行の日から
令和三年三月三十一日
までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に同法第四十一条第二項に規定する認定先端設備等導入計画(以下この項において「認定先端設備等導入計画」という。)に従つて取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第三十六条第一項に規定する先端設備等(以下この項において「先端設備等」という。)に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(
第三百四十三条第十項
の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)(以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に零以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
★42に移動しました★
★旧48から移動しました★
48
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十二号)の施行の日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に都市再生特別措置法第百九条の二第三項において準用する同法第四十五条の二第四項、第四十五条の五第一項又は第四十五条の十一第一項の規定により認可を受けた同法第百九条の二第一項に規定する立地誘導促進施設協定(有効期間が五年以上のものに限る。以下この項において「特定立地誘導促進施設協定」という。)に定められた同法第八十一条第八項に規定する立地誘導促進施設(同法第百十八条第一項の規定により指定された同項に規定する都市再生推進法人が管理するものに限る。以下この項において「特定立地誘導促進施設」という。)の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定立地誘導促進施設協定が認可を受けた日の属する年の翌年の一月一日(当該認可を受けた日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度(当該特定立地誘導促進施設協定に定められた事項の変更により新たに追加された特定立地誘導促進施設にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から三年度分(当該特定立地誘導促進施設協定の有効期間が十年以上である場合には、五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
42
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十二号)の施行の日から
令和四年三月三十一日
までの間に都市再生特別措置法第百九条の二第三項において準用する同法第四十五条の二第四項、第四十五条の五第一項又は第四十五条の十一第一項の規定により認可を受けた同法第百九条の二第一項に規定する立地誘導促進施設協定(有効期間が五年以上のものに限る。以下この項において「特定立地誘導促進施設協定」という。)に定められた同法第八十一条第八項に規定する立地誘導促進施設(同法第百十八条第一項の規定により指定された同項に規定する都市再生推進法人が管理するものに限る。以下この項において「特定立地誘導促進施設」という。)の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定立地誘導促進施設協定が認可を受けた日の属する年の翌年の一月一日(当該認可を受けた日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度(当該特定立地誘導促進施設協定に定められた事項の変更により新たに追加された特定立地誘導促進施設にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から三年度分(当該特定立地誘導促進施設協定の有効期間が十年以上である場合には、五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
★43に移動しました★
★旧49から移動しました★
49
福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項に規定する帰還環境整備推進法人が平成三十一年四月一日から
平成三十四年三月三十一日
までの間に同法第三十三条第一項に規定する帰還環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備した対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該対象特定公共施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
43
福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項に規定する帰還環境整備推進法人が平成三十一年四月一日から
令和四年三月三十一日
までの間に同法第三十三条第一項に規定する帰還環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備した対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該対象特定公共施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
★44に移動しました★
★旧50から移動しました★
50
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に同法第十五条の規定により同法第二条第二項に規定する特定所有者不明土地について同法第十条第一項第一号に規定する土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する同法第二条第三項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、同法第十三条第二項第二号に規定する当該土地使用権の始期に該当する日(以下この項において「使用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該使用開始日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度(当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日前に同条第二項第三号に規定する当該土地使用権の存続期間が満了する場合には、当該存続期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
44
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から
令和三年三月三十一日
までの間に同法第十五条の規定により同法第二条第二項に規定する特定所有者不明土地について同法第十条第一項第一号に規定する土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する同法第二条第三項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、同法第十三条第二項第二号に規定する当該土地使用権の始期に該当する日(以下この項において「使用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該使用開始日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度(当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日前に同条第二項第三号に規定する当該土地使用権の存続期間が満了する場合には、当該存続期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
★新設★
45
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金、林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金で政令で定めるもの又は株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金の貸付けを受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第二項及び第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
★新設★
46
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二十六条第一項の規定により公表された協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされた者に限る。)の利用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物(以下この項において「機械装置等」という。)で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第三項又は前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
★新設★
47
令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に水防法第十五条の六第一項の規定により指定された浸水被害軽減地区(以下この項において「浸水被害軽減地区」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、浸水被害軽減地区として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
(昭四四法一六・一部改正・旧第七五・九五・九六・九八・九九・七三・七四・八三・八四項、昭四五法二四・昭四五法一三六・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法五五・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法三四・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五七法一〇・昭五七法三七・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法三三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五六・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四一・昭六三法六・昭六三法五三・平元法一四・平元法一九・平元法八三・平二法一四・平三法七・平三法八・平三法五九・平三法六〇・平三法九五・平四法五・平五法四・平五法六五・平六法一五・平六法二七・平七法四〇・平七法七二・平八法一二・平八法一四・平八法四三・平八法六二・平八法九九・平九法九・平九法三二・平九法三三・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一九・平一一法四九・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法六七・平一三法八・平一三法四二・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一五法五五・平一五法七四・平一五法一二五・平一六法一七・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法三〇・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法五八・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第七五・九五・九六・九八・九九・七三・七四・八三・八四項、昭四五法二四・昭四五法一三六・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法五五・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法三四・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五七法一〇・昭五七法三七・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法三三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五六・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四一・昭六三法六・昭六三法五三・平元法一四・平元法一九・平元法八三・平二法一四・平三法七・平三法八・平三法五九・平三法六〇・平三法九五・平四法五・平五法四・平五法六五・平六法一五・平六法二七・平七法四〇・平七法七二・平八法一二・平八法一四・平八法四三・平八法六二・平八法九九・平九法九・平九法三二・平九法三三・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一九・平一一法四九・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法六七・平一三法八・平一三法四二・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一五法五五・平一五法七四・平一五法一二五・平一六法一七・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法三〇・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法五八・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年八月三十一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(固定資産税等の課税標準の特例)
(固定資産税等の課税標準の特例)
第十五条
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「流通業務総合効率化促進法」という。)第四条第一項に規定する総合効率化事業者(以下この項において「総合効率化事業者」という。)が、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する総合効率化計画に基づき実施する流通業務総合効率化促進法第二条第二号に掲げる流通業務総合効率化事業により取得した次の各号に掲げる施設又は設備に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、これらの固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
第十五条
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「流通業務総合効率化促進法」という。)第四条第一項に規定する総合効率化事業者(以下この項において「総合効率化事業者」という。)が、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する総合効率化計画に基づき実施する流通業務総合効率化促進法第二条第二号に掲げる流通業務総合効率化事業により取得した次の各号に掲げる施設又は設備に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、これらの固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(同項に規定する倉庫業者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)である総合効率化事業者が新設し、又は増設した流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるもの(増設した倉庫にあつては、当該増設部分に限る。) 二分の一
一
倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(同項に規定する倉庫業者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)である総合効率化事業者が新設し、又は増設した流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるもの(増設した倉庫にあつては、当該増設部分に限る。) 二分の一
二
前号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの 四分の三
二
前号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの 四分の三
三
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者、軌道法第四条に規定する軌道経営者又は貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物を運送する事業を利用して貨物の運送を行う事業を経営する者である総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く。以下この号において同じ。)が取得した貨物の運送の用に供する設備で政令で定めるもの 三分の二(総務省令で定める小規模な総合効率化事業者が取得したものにあつては、五分の三)
三
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者、軌道法第四条に規定する軌道経営者又は貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物を運送する事業を利用して貨物の運送を行う事業を経営する者である総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く。以下この号において同じ。)が取得した貨物の運送の用に供する設備で政令で定めるもの 三分の二(総務省令で定める小規模な総合効率化事業者が取得したものにあつては、五分の三)
2
公共の危害防止のために設置された次の各号に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く。)のうち、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第二項若しくは第三項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
2
公共の危害防止のために設置された次の各号に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く。)のうち、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第二項若しくは第三項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの(電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く。) 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該処理施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
一
水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの(電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く。) 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該処理施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
三
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場で総務省令で定めるもの 三分の二
三
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場で総務省令で定めるもの 三分の二
四
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下この号において「産業廃棄物処理施設」という。)で総務省令で定めるもの 次に掲げる産業廃棄物処理施設の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
四
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下この号において「産業廃棄物処理施設」という。)で総務省令で定めるもの 次に掲げる産業廃棄物処理施設の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物(石綿が含まれているものその他これに類するものとして総務省令で定めるものに限る。)の処理の用に供する産業廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
イ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物(石綿が含まれているものその他これに類するものとして総務省令で定めるものに限る。)の処理の用に供する産業廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
ロ
イに掲げる産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設 三分の一
ロ
イに掲げる産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設 三分の一
五
下水道法第十二条第一項又は第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者が設置した同法第十二条第一項に規定する除害施設で総務省令で定めるもの 四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該除害施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)
五
下水道法第十二条第一項又は第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者が設置した同法第十二条第一項に規定する除害施設で総務省令で定めるもの 四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該除害施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)
3
平成二十八年度から令和三年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなる航空機(第三百四十九条の三第七項又は第八項の規定の適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するものを除く。)で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
3
平成二十八年度から令和三年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなる航空機(第三百四十九条の三第七項又は第八項の規定の適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するものを除く。)で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの(次号において「地方航空運送用航空機」という。)(同号に掲げるものを除く。) 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
一
地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの(次号において「地方航空運送用航空機」という。)(同号に掲げるものを除く。) 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
二
地方航空運送用航空機のうち特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの 次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
二
地方航空運送用航空機のうち特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの 次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
イ
総務省令で定める小型の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
イ
総務省令で定める小型の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
ロ
イに掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の三の額とし、その後四年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
ロ
イに掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の三の額とし、その後四年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
三
前二号に掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
三
前二号に掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
4
心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項第六号の助成金の支給を受けて平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得した当該事業所の事業の用に供する家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五の額とする。
4
心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項第六号の助成金の支給を受けて平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得した当該事業所の事業の用に供する家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五の額とする。
5
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)により設立された沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、昭和五十七年度から令和三年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
5
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)により設立された沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、昭和五十七年度から令和三年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
6
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域において、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に新たに取得された地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
6
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域において、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に新たに取得された地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
7
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社が新たに製造された車両で政令で定めるもの(第十六項の規定の適用を受けるものを除く。)を平成二十二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。
7
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社が新たに製造された車両で政令で定めるもの(第十六項の規定の適用を受けるものを除く。)を平成二十二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。
8
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十条第一項第三号に規定する対策工事により設置された同法第二条第六項に規定する雨水貯留浸透施設(以下この項から第十項までにおいて「雨水貯留浸透施設」という。)で総務省令で定めるもののうち、平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該雨水貯留浸透施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該雨水貯留浸透施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額とする。
8
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十条第一項第三号に規定する対策工事により設置された同法第二条第六項に規定する雨水貯留浸透施設(以下この項から第十項までにおいて「雨水貯留浸透施設」という。)で総務省令で定めるもののうち、平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該雨水貯留浸透施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該雨水貯留浸透施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額とする。
9
前項の規定は、雨水貯留浸透施設の所有者から、当該雨水貯留浸透施設が設置された日から当該雨水貯留浸透施設に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の一月三十一日までの間に、総務省令で定める書類を添付して、市町村長(当該雨水貯留浸透施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、当該雨水貯留浸透施設の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事。次項において同じ。)に当該雨水貯留浸透施設につき前項の規定の適用があるべき旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。
9
前項の規定は、雨水貯留浸透施設の所有者から、当該雨水貯留浸透施設が設置された日から当該雨水貯留浸透施設に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の一月三十一日までの間に、総務省令で定める書類を添付して、市町村長(当該雨水貯留浸透施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、当該雨水貯留浸透施設の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事。次項において同じ。)に当該雨水貯留浸透施設につき前項の規定の適用があるべき旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。
10
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告に係る雨水貯留浸透施設につき第八項の規定を適用することができる。
10
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告に係る雨水貯留浸透施設につき第八項の規定を適用することができる。
11
電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で政令で定めるもののうち、平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
11
電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で政令で定めるもののうち、平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
12
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶のうち総務省令で定めるものに対して課する平成二十四年度から令和二年度までの各年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の三第四項の規定により課税標準とされる額に三分の一を乗じて得た額とする。
12
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶のうち総務省令で定めるものに対して課する平成二十四年度から令和二年度までの各年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の三第四項の規定により課税標準とされる額に三分の一を乗じて得た額とする。
13
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
13
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
14
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものが平成二十三年改正法の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるもの(第二十二項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
14
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものが平成二十三年改正法の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるもの(第二十二項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
15
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が新たに製造された車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして総務省令で定めるものを平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和三年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は次項の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
15
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が新たに製造された車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして総務省令で定めるものを平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和三年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は次項の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
16
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者、軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)が平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間(以下この項において「製造等対象期間」という。)内に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両(改良された車両にあつては、当該車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
16
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者、軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)が平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間(以下この項において「製造等対象期間」という。)内に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両(改良された車両にあつては、当該車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
17
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項に規定する総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く。以下この項において「総合効率化事業者」という。)が令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な総合効率化事業者が当該車両を取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合には、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
17
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項に規定する総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く。以下この項において「総合効率化事業者」という。)が令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な総合効率化事業者が当該車両を取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合には、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
18
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により平成十七年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
18
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により平成十七年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
19
都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業により平成二十七年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
19
都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業により平成二十七年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
20
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又はこれらの者に都市鉄道等利便増進法第二条第六号に規定する都市鉄道利便増進事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが当該都市鉄道利便増進事業により同法の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に取得した同条第三号に規定する都市鉄道施設及び同条第四号に規定する駅附帯施設で政令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
20
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又はこれらの者に都市鉄道等利便増進法第二条第六号に規定する都市鉄道利便増進事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが当該都市鉄道利便増進事業により同法の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に取得した同条第三号に規定する都市鉄道施設及び同条第四号に規定する駅附帯施設で政令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
21
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十八項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したものにあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
21
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十八項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したものにあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
22
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十四条第七項に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同法第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定めるもののうち、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得したものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
22
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十四条第七項に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同法第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定めるもののうち、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得したものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
23
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第二条第三項に規定するバイオ燃料製造業者が、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に、同法第五条第二項に規定する認定生産製造連携事業計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する生産製造連携事業により新設した機械その他の設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該設備のうち総務省令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)の額とする。
23
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第二条第三項に規定するバイオ燃料製造業者が、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に、同法第五条第二項に規定する認定生産製造連携事業計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する生産製造連携事業により新設した機械その他の設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該設備のうち総務省令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)の額とする。
24
公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十三年度から令和二年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
24
公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十三年度から令和二年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
25
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の九第一項の規定による国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
25
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の九第一項の規定による国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
26
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第十条第二項に規定する推進計画区域(港湾法第二条第四項に規定する臨港地区である区域に限る。)において、津波防災地域づくりに関する法律第十条第一項に規定する推進計画に基づき平成二十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新たに取得され、又は改良された津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるもの(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分に限り、第四十一項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
26
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第十条第二項に規定する推進計画区域(港湾法第二条第四項に規定する臨港地区である区域に限る。)において、津波防災地域づくりに関する法律第十条第一項に規定する推進計画に基づき平成二十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新たに取得され、又は改良された津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるもの(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分に限り、第四十一項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
27
平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定等対象期間」という。)内に津波防災地域づくりに関する法律第五十六条第一項の規定により指定された同項に規定する指定避難施設(第一号及び次項において「指定避難施設」という。)の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分として総務省令で定めるもの(以下この項において「指定避難施設避難用部分」という。)又は指定等対象期間内に同法第六十条第一項若しくは第六十一条第一項の規定により締結された同法第六十二条第一項に規定する管理協定に係る同条第二項第一号に規定する協定避難施設(次項において「協定避難施設」という。)の用に供する家屋(第三号において「協定避難家屋」という。)のうち同条第一項第一号に規定する協定避難用部分(以下この項において「協定避難用部分」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定避難施設避難用部分又は協定避難用部分の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
27
平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定等対象期間」という。)内に津波防災地域づくりに関する法律第五十六条第一項の規定により指定された同項に規定する指定避難施設(第一号及び次項において「指定避難施設」という。)の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分として総務省令で定めるもの(以下この項において「指定避難施設避難用部分」という。)又は指定等対象期間内に同法第六十条第一項若しくは第六十一条第一項の規定により締結された同法第六十二条第一項に規定する管理協定に係る同条第二項第一号に規定する協定避難施設(次項において「協定避難施設」という。)の用に供する家屋(第三号において「協定避難家屋」という。)のうち同条第一項第一号に規定する協定避難用部分(以下この項において「協定避難用部分」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定避難施設避難用部分又は協定避難用部分の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
指定避難施設避難用部分 指定避難施設として指定された日(以下この号及び次項において「指定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該指定日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度から当該指定日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該指定避難施設避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
一
指定避難施設避難用部分 指定避難施設として指定された日(以下この号及び次項において「指定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該指定日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度から当該指定日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該指定避難施設避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
二
津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定を締結した日(以下この号及び次項において「締結日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該締結日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度(当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該締結日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
二
津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定を締結した日(以下この号及び次項において「締結日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該締結日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度(当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該締結日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
三
津波防災地域づくりに関する法律第六十一条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該年度の初日の属する年の一月一日後に当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
三
津波防災地域づくりに関する法律第六十一条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該年度の初日の属する年の一月一日後に当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
28
指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるものに限る。第一号において「指定避難用償却資産」という。)又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(締結日以後に取得されるものに限る。第二号において「協定避難用償却資産」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度から当該年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度(当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
28
指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるものに限る。第一号において「指定避難用償却資産」という。)又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(締結日以後に取得されるものに限る。第二号において「協定避難用償却資産」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度から当該年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度(当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
指定避難用償却資産 三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該指定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)
一
指定避難用償却資産 三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該指定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)
二
協定避難用償却資産 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該協定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
二
協定避難用償却資産 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該協定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
29
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第五号に規定する旅客施設を同法第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第四号イに掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成二十四年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
29
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第五号に規定する旅客施設を同法第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第四号イに掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成二十四年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
30
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第四項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備(以下この項において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)であつて、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定再生可能エネルギー発電設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
30
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第四項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備(以下この項において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)であつて、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定再生可能エネルギー発電設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額
一
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額
イ
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備(以下この号において「認定発電設備」という。)であるものを除く。次号イにおいて「特定太陽光発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
イ
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備(以下この号において「認定発電設備」という。)であるものを除く。次号イにおいて「特定太陽光発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ロ
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号ロにおいて「特定風力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ロ
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号ロにおいて「特定風力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ハ
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ロにおいて「特定地熱発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ハ
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ロにおいて「特定地熱発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ニ
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ハにおいて「特定バイオマス発電設備」という。)で同号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のもの
ニ
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ハにおいて「特定バイオマス発電設備」という。)で同号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のもの
二
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して十二分の七以上十二分の十一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額
二
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して十二分の七以上十二分の十一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額
イ
特定太陽光発電設備(前号イに掲げるものを除く。)
イ
特定太陽光発電設備(前号イに掲げるものを除く。)
ロ
特定風力発電設備(前号ロに掲げるものを除く。)
ロ
特定風力発電設備(前号ロに掲げるものを除く。)
ハ
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号イにおいて「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ハ
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号イにおいて「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
三
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額
三
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額
イ
特定水力発電設備(前号ハに掲げるものを除く。)
イ
特定水力発電設備(前号ハに掲げるものを除く。)
ロ
特定地熱発電設備(第一号ハに掲げるものを除く。)
ロ
特定地熱発電設備(第一号ハに掲げるものを除く。)
ハ
特定バイオマス発電設備で総務省令で定める規模未満のもの
ハ
特定バイオマス発電設備で総務省令で定める規模未満のもの
31
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第二条第三項第二号に掲げる機械類でエネルギー消費量との対比における性能の向上に著しく資するものであり、かつ、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第十三項に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち事業の生産性の向上に特に資するものとして総務省令で定めるものであつて、平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械類に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械類に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の十二分の十一の額とする。
31
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第二条第三項第二号に掲げる機械類でエネルギー消費量との対比における性能の向上に著しく資するものであり、かつ、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第十三項に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち事業の生産性の向上に特に資するものとして総務省令で定めるものであつて、平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械類に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械類に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の十二分の十一の額とする。
32
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が平成二十五年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る地震防災上必要とされる補強のための工事で総務省令で定めるものにより新たに取得した鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含み、償却資産に限る。以下この項において同じ。)で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該鉄道施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該鉄道施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
32
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が平成二十五年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る地震防災上必要とされる補強のための工事で総務省令で定めるものにより新たに取得した鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含み、償却資産に限る。以下この項において同じ。)で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該鉄道施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該鉄道施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
33
港湾法第五十条の六第二項第三号に規定する特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が同法第二条の二第三項に規定する特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
33
港湾法第五十条の六第二項第三号に規定する特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が同法第二条の二第三項に規定する特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
34
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定する同項に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条の二第一項の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定する同項に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。
34
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定する同項に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条の二第一項の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定する同項に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。
35
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域(第一号において「南海トラフ地震防災対策推進地域」という。)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域(第一号において「首都直下地震緊急対策区域」という。)において、港湾法第五十五条の八第一項の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に改良された同条第二項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
35
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域(第一号において「南海トラフ地震防災対策推進地域」という。)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域(第一号において「首都直下地震緊急対策区域」という。)において、港湾法第五十五条の八第一項の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に改良された同条第二項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
南海トラフ地震防災対策推進地域又は首都直下地震緊急対策区域において改良された特定償却資産で当該特定償却資産の存する港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、同項に規定する国際拠点港湾又は同項に規定する重要港湾の同条第三項に規定する港湾区域が同条第八項に規定する開発保全航路(同法第五十五条の三の四に規定する国土交通省令で定めるものに限る。)の区域又は同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路の区域に隣接するもの 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一
一
南海トラフ地震防災対策推進地域又は首都直下地震緊急対策区域において改良された特定償却資産で当該特定償却資産の存する港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、同項に規定する国際拠点港湾又は同項に規定する重要港湾の同条第三項に規定する港湾区域が同条第八項に規定する開発保全航路(同法第五十五条の三の四に規定する国土交通省令で定めるものに限る。)の区域又は同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路の区域に隣接するもの 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一
二
前号に掲げる特定償却資産以外の特定償却資産 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五
二
前号に掲げる特定償却資産以外の特定償却資産 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五
36
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者、電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者その他の政令で定める者が平成三十一年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に次の各号に掲げるケーブル等設備(道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「道路等」という。)の地下に埋設するために新設した地下ケーブルその他の総務省令で定める設備をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該ケーブル等設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該ケーブル等設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
36
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者、電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者その他の政令で定める者が平成三十一年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に次の各号に掲げるケーブル等設備(道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「道路等」という。)の地下に埋設するために新設した地下ケーブルその他の総務省令で定める設備をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該ケーブル等設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該ケーブル等設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
道路法第三十七条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する道路の占用の禁止又は制限の指定が行われたことにより電柱の新設が禁止された区域の地下に埋設するために新設したケーブル等設備 二分の一
一
道路法第三十七条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する道路の占用の禁止又は制限の指定が行われたことにより電柱の新設が禁止された区域の地下に埋設するために新設したケーブル等設備 二分の一
二
災害対策基本法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第二項第三号に規定する輸送に関する計画に記載された道路等の地下に埋設するために新設したケーブル等設備(前号に掲げる設備を除く。) 四分の三
二
災害対策基本法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第二項第三号に規定する輸送に関する計画に記載された道路等の地下に埋設するために新設したケーブル等設備(前号に掲げる設備を除く。) 四分の三
37
農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が平成二十八年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に同条第五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する農地中間管理権(以下この項において「農地中間管理権」という。)を取得した土地(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内にあるものに限る。)で総務省令で定めるもののうち、農地中間管理権の存続期間が十年以上のものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分(農地中間管理権の存続期間が十五年以上のものにあつては、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
37
農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が平成二十八年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に同条第五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する農地中間管理権(以下この項において「農地中間管理権」という。)を取得した土地(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内にあるものに限る。)で総務省令で定めるもののうち、農地中間管理権の存続期間が十年以上のものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分(農地中間管理権の存続期間が十五年以上のものにあつては、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
38
平成二十九年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、補助開始対象期間内に最初に当該特定事業所内保育施設に係る政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(補助開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分(その者がその年度の初日の属する年の一月一日において補助開始日から引き続き当該政府の補助を受けている場合における当該年度分及び補助開始日が一月一日である場合における同日を賦課期日とする年度分に限る。)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内で市町村の条例で定める割合(当該固定資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
38
平成二十九年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、補助開始対象期間内に最初に当該特定事業所内保育施設に係る政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(補助開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分(その者がその年度の初日の属する年の一月一日において補助開始日から引き続き当該政府の補助を受けている場合における当該年度分及び補助開始日が一月一日である場合における同日を賦課期日とする年度分に限る。)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内で市町村の条例で定める割合(当該固定資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
39
都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第七十条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)が都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に都市緑地法第六十三条に規定する認定計画に基づき設置した同法第五十五条第一項に規定する市民緑地の用に供する土地で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の一月一日(当該設置した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
39
都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第七十条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)が都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に都市緑地法第六十三条に規定する認定計画に基づき設置した同法第五十五条第一項に規定する市民緑地の用に供する土地で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の一月一日(当該設置した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
40
電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者(法人に限る。以下この項において「電気通信事業者」という。)で特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項に規定する実施計画(同法附則第五条第二項第二号に規定する地域特定電気通信設備供用事業(以下この項において「地域特定電気通信設備供用事業」という。)の実施に関するものに限る。)について同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項の認定を受けたものが、平成三十年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)をし、かつ、同法附則第五条第二項第二号に規定する総務省令で定める地域内において直接当該電気通信事業者の地域特定電気通信設備供用事業の用に供する同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第五条第三項に規定する認定計画に記載された同号に規定する特定電気通信設備で政令で定めるもの(当該地域特定電気通信設備供用事業の用以外の用に供されていないものに限る。以下この項において「対象特定電気通信設備」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該対象特定電気通信設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該対象特定電気通信設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
40
電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者(法人に限る。以下この項において「電気通信事業者」という。)で特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項に規定する実施計画(同法附則第五条第二項第二号に規定する地域特定電気通信設備供用事業(以下この項において「地域特定電気通信設備供用事業」という。)の実施に関するものに限る。)について同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項の認定を受けたものが、平成三十年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)をし、かつ、同法附則第五条第二項第二号に規定する総務省令で定める地域内において直接当該電気通信事業者の地域特定電気通信設備供用事業の用に供する同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第五条第三項に規定する認定計画に記載された同号に規定する特定電気通信設備で政令で定めるもの(当該地域特定電気通信設備供用事業の用以外の用に供されていないものに限る。以下この項において「対象特定電気通信設備」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該対象特定電気通信設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該対象特定電気通信設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
41
租税特別措置法第十条第七項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者(以下この項において「中小事業者等」という。)が生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に同法第四十一条第二項に規定する認定先端設備等導入計画(以下この項において「認定先端設備等導入計画」という。)に従つて取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第三十六条第一項に規定する先端設備等(以下この項において「先端設備等」という。)に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)(以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に零以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
41
租税特別措置法第十条第七項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者(以下この項において「中小事業者等」という。)が生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に同法第四十一条第二項に規定する認定先端設備等導入計画(以下この項において「認定先端設備等導入計画」という。)に従つて取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第三十六条第一項に規定する先端設備等(以下この項において「先端設備等」という。)に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)(以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に零以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
42
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十二号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に都市再生特別措置法第百九条の二第三項において準用する同法第四十五条の二第四項、第四十五条の五第一項又は第四十五条の十一第一項の規定により認可を受けた同法第百九条の二第一項に規定する立地誘導促進施設協定(有効期間が五年以上のものに限る。以下この項において「特定立地誘導促進施設協定」という。)に定められた同法第八十一条第八項に規定する立地誘導促進施設(同法第百十八条第一項の規定により指定された同項に規定する都市再生推進法人が管理するものに限る。以下この項において「特定立地誘導促進施設」という。)の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定立地誘導促進施設協定が認可を受けた日の属する年の翌年の一月一日(当該認可を受けた日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度(当該特定立地誘導促進施設協定に定められた事項の変更により新たに追加された特定立地誘導促進施設にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から三年度分(当該特定立地誘導促進施設協定の有効期間が十年以上である場合には、五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
42
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十二号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に都市再生特別措置法第百九条の二第三項において準用する同法第四十五条の二第四項、第四十五条の五第一項又は第四十五条の十一第一項の規定により認可を受けた同法第百九条の二第一項に規定する立地誘導促進施設協定(有効期間が五年以上のものに限る。以下この項において「特定立地誘導促進施設協定」という。)に定められた同法第八十一条第八項に規定する立地誘導促進施設(同法第百十八条第一項の規定により指定された同項に規定する都市再生推進法人が管理するものに限る。以下この項において「特定立地誘導促進施設」という。)の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定立地誘導促進施設協定が認可を受けた日の属する年の翌年の一月一日(当該認可を受けた日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度(当該特定立地誘導促進施設協定に定められた事項の変更により新たに追加された特定立地誘導促進施設にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から三年度分(当該特定立地誘導促進施設協定の有効期間が十年以上である場合には、五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
43
福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項に規定する帰還環境整備推進法人が平成三十一年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に同法第三十三条第一項に規定する帰還環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備した対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該対象特定公共施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
43
福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項に規定する帰還環境整備推進法人が平成三十一年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に同法第三十三条第一項に規定する帰還環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備した対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該対象特定公共施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
44
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に同法第十五条の規定により同法第二条第二項に規定する特定所有者不明土地について同法第十条第一項第一号に規定する土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する同法第二条第三項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、同法第十三条第二項第二号に規定する当該土地使用権の始期に該当する日(以下この項において「使用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該使用開始日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度(当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日前に同条第二項第三号に規定する当該土地使用権の存続期間が満了する場合には、当該存続期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
44
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に同法第十五条の規定により同法第二条第二項に規定する特定所有者不明土地について同法第十条第一項第一号に規定する土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する同法第二条第三項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、同法第十三条第二項第二号に規定する当該土地使用権の始期に該当する日(以下この項において「使用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該使用開始日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度(当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日前に同条第二項第三号に規定する当該土地使用権の存続期間が満了する場合には、当該存続期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
45
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金、林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金で政令で定めるもの又は株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金の貸付けを受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第二項及び第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
45
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金、林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金で政令で定めるもの又は株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金の貸付けを受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第二項及び第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
46
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二十六条第一項の規定により公表された協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされた者に限る。)の利用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物(以下この項において「機械装置等」という。)で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第三項又は前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
46
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二十六条第一項の規定により公表された協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされた者に限る。)の利用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物(以下この項において「機械装置等」という。)で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第三項又は前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
47
令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に水防法第十五条の六第一項の規定により指定された浸水被害軽減地区(以下この項において「浸水被害軽減地区」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、浸水被害軽減地区として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
47
令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に水防法第十五条の六第一項の規定により指定された浸水被害軽減地区(以下この項において「浸水被害軽減地区」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、浸水被害軽減地区として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
★新設★
48
都市再生特別措置法第四十六条第三項第二号に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体(同号に規定する実施主体をいう。)が都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に当該一体型滞在快適性等向上事業で総務省令で定めるものにより整備した同号イに規定する滞在快適性等向上施設等で総務省令で定めるものの用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該滞在快適性等向上施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
★新設★
49
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第五号に規定する無線局(地域における需要に応じ多様な主体が開設することができる同号に規定する無線局であつて地域社会の諸課題の解決に寄与するものとして総務省令で定めるものに限る。)の免許を受けた者が特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に同法第十条第二項に規定する認定導入計画に基づき新たに取得した当該免許に係る無線通信の業務の用に供する償却資産で政令で定めるもの(同法第二十六条に規定する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物に限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
★新設★
〔編注〕本条は令二・三・三一法五で改正されたが、第四十八項に係る部分は、令和二年九月七日から施行。
(昭四四法一六・一部改正・旧第七五・九五・九六・九八・九九・七三・七四・八三・八四項、昭四五法二四・昭四五法一三六・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法五五・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法三四・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五七法一〇・昭五七法三七・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法三三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五六・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四一・昭六三法六・昭六三法五三・平元法一四・平元法一九・平元法八三・平二法一四・平三法七・平三法八・平三法五九・平三法六〇・平三法九五・平四法五・平五法四・平五法六五・平六法一五・平六法二七・平七法四〇・平七法七二・平八法一二・平八法一四・平八法四三・平八法六二・平八法九九・平九法九・平九法三二・平九法三三・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一九・平一一法四九・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法六七・平一三法八・平一三法四二・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一五法五五・平一五法七四・平一五法一二五・平一六法一七・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法三〇・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法五八・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第七五・九五・九六・九八・九九・七三・七四・八三・八四項、昭四五法二四・昭四五法一三六・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法五五・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法三四・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五七法一〇・昭五七法三七・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法三三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五六・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四一・昭六三法六・昭六三法五三・平元法一四・平元法一九・平元法八三・平二法一四・平三法七・平三法八・平三法五九・平三法六〇・平三法九五・平四法五・平五法四・平五法六五・平六法一五・平六法二七・平七法四〇・平七法七二・平八法一二・平八法一四・平八法四三・平八法六二・平八法九九・平九法九・平九法三二・平九法三三・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一九・平一一法四九・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法六七・平一三法八・平一三法四二・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一五法五五・平一五法七四・平一五法一二五・平一六法一七・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法三〇・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法五八・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年九月七日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(固定資産税等の課税標準の特例)
(固定資産税等の課税標準の特例)
第十五条
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「流通業務総合効率化促進法」という。)第四条第一項に規定する総合効率化事業者(以下この項において「総合効率化事業者」という。)が、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する総合効率化計画に基づき実施する流通業務総合効率化促進法第二条第二号に掲げる流通業務総合効率化事業により取得した次の各号に掲げる施設又は設備に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、これらの固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
第十五条
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「流通業務総合効率化促進法」という。)第四条第一項に規定する総合効率化事業者(以下この項において「総合効率化事業者」という。)が、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する総合効率化計画に基づき実施する流通業務総合効率化促進法第二条第二号に掲げる流通業務総合効率化事業により取得した次の各号に掲げる施設又は設備に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、これらの固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(同項に規定する倉庫業者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)である総合効率化事業者が新設し、又は増設した流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるもの(増設した倉庫にあつては、当該増設部分に限る。) 二分の一
一
倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(同項に規定する倉庫業者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)である総合効率化事業者が新設し、又は増設した流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるもの(増設した倉庫にあつては、当該増設部分に限る。) 二分の一
二
前号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの 四分の三
二
前号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの 四分の三
三
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者、軌道法第四条に規定する軌道経営者又は貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物を運送する事業を利用して貨物の運送を行う事業を経営する者である総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く。以下この号において同じ。)が取得した貨物の運送の用に供する設備で政令で定めるもの 三分の二(総務省令で定める小規模な総合効率化事業者が取得したものにあつては、五分の三)
三
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者、軌道法第四条に規定する軌道経営者又は貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物を運送する事業を利用して貨物の運送を行う事業を経営する者である総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く。以下この号において同じ。)が取得した貨物の運送の用に供する設備で政令で定めるもの 三分の二(総務省令で定める小規模な総合効率化事業者が取得したものにあつては、五分の三)
2
公共の危害防止のために設置された次の各号に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く。)のうち、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第二項若しくは第三項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
2
公共の危害防止のために設置された次の各号に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く。)のうち、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第二項若しくは第三項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの(電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く。) 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該処理施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
一
水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの(電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く。) 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該処理施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
三
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場で総務省令で定めるもの 三分の二
三
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場で総務省令で定めるもの 三分の二
四
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下この号において「産業廃棄物処理施設」という。)で総務省令で定めるもの 次に掲げる産業廃棄物処理施設の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
四
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下この号において「産業廃棄物処理施設」という。)で総務省令で定めるもの 次に掲げる産業廃棄物処理施設の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物(石綿が含まれているものその他これに類するものとして総務省令で定めるものに限る。)の処理の用に供する産業廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
イ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物(石綿が含まれているものその他これに類するものとして総務省令で定めるものに限る。)の処理の用に供する産業廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
ロ
イに掲げる産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設 三分の一
ロ
イに掲げる産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設 三分の一
五
下水道法第十二条第一項又は第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者が設置した同法第十二条第一項に規定する除害施設で総務省令で定めるもの 四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該除害施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)
五
下水道法第十二条第一項又は第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者が設置した同法第十二条第一項に規定する除害施設で総務省令で定めるもの 四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該除害施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)
3
平成二十八年度から令和三年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなる航空機(第三百四十九条の三第七項又は第八項の規定の適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するものを除く。)で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
3
平成二十八年度から令和三年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなる航空機(第三百四十九条の三第七項又は第八項の規定の適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するものを除く。)で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの(次号において「地方航空運送用航空機」という。)(同号に掲げるものを除く。) 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
一
地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの(次号において「地方航空運送用航空機」という。)(同号に掲げるものを除く。) 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
二
地方航空運送用航空機のうち特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの 次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
二
地方航空運送用航空機のうち特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの 次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
イ
総務省令で定める小型の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
イ
総務省令で定める小型の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
ロ
イに掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の三の額とし、その後四年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
ロ
イに掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の三の額とし、その後四年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
三
前二号に掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
三
前二号に掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
4
心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項第六号の助成金の支給を受けて平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得した当該事業所の事業の用に供する家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五の額とする。
4
心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項第六号の助成金の支給を受けて平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得した当該事業所の事業の用に供する家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五の額とする。
5
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)により設立された沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、昭和五十七年度から令和三年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
5
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)により設立された沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、昭和五十七年度から令和三年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
6
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域において、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に新たに取得された地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
6
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域において、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に新たに取得された地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
7
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社が新たに製造された車両で政令で定めるもの(第十六項の規定の適用を受けるものを除く。)を平成二十二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。
7
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社が新たに製造された車両で政令で定めるもの(第十六項の規定の適用を受けるものを除く。)を平成二十二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。
8
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十条第一項第三号に規定する対策工事により設置された同法第二条第六項に規定する雨水貯留浸透施設(以下この項から第十項までにおいて「雨水貯留浸透施設」という。)で総務省令で定めるもののうち、平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該雨水貯留浸透施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該雨水貯留浸透施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額とする。
8
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十条第一項第三号に規定する対策工事により設置された同法第二条第六項に規定する雨水貯留浸透施設(以下この項から第十項までにおいて「雨水貯留浸透施設」という。)で総務省令で定めるもののうち、平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該雨水貯留浸透施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該雨水貯留浸透施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額とする。
9
前項の規定は、雨水貯留浸透施設の所有者から、当該雨水貯留浸透施設が設置された日から当該雨水貯留浸透施設に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の一月三十一日までの間に、総務省令で定める書類を添付して、市町村長(当該雨水貯留浸透施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、当該雨水貯留浸透施設の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事。次項において同じ。)に当該雨水貯留浸透施設につき前項の規定の適用があるべき旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。
9
前項の規定は、雨水貯留浸透施設の所有者から、当該雨水貯留浸透施設が設置された日から当該雨水貯留浸透施設に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の一月三十一日までの間に、総務省令で定める書類を添付して、市町村長(当該雨水貯留浸透施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、当該雨水貯留浸透施設の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事。次項において同じ。)に当該雨水貯留浸透施設につき前項の規定の適用があるべき旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。
10
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告に係る雨水貯留浸透施設につき第八項の規定を適用することができる。
10
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告に係る雨水貯留浸透施設につき第八項の規定を適用することができる。
11
電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で政令で定めるもののうち、平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
11
電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で政令で定めるもののうち、平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
12
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶のうち総務省令で定めるものに対して課する平成二十四年度から令和二年度までの各年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の三第四項の規定により課税標準とされる額に三分の一を乗じて得た額とする。
12
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶のうち総務省令で定めるものに対して課する平成二十四年度から令和二年度までの各年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の三第四項の規定により課税標準とされる額に三分の一を乗じて得た額とする。
13
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
13
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
14
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものが平成二十三年改正法の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるもの(第二十二項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
14
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものが平成二十三年改正法の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるもの(第二十二項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
15
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が新たに製造された車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして総務省令で定めるものを平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和三年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は次項の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
15
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が新たに製造された車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして総務省令で定めるものを平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和三年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は次項の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
16
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者、軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)が平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間(以下この項において「製造等対象期間」という。)内に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両(改良された車両にあつては、当該車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
16
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者、軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)が平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間(以下この項において「製造等対象期間」という。)内に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両(改良された車両にあつては、当該車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
17
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項に規定する総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く。以下この項において「総合効率化事業者」という。)が令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な総合効率化事業者が当該車両を取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合には、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
17
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項に規定する総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く。以下この項において「総合効率化事業者」という。)が令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な総合効率化事業者が当該車両を取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合には、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
18
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により平成十七年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
18
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により平成十七年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
19
都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業により平成二十七年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
19
都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業により平成二十七年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
20
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又はこれらの者に都市鉄道等利便増進法第二条第六号に規定する都市鉄道利便増進事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが当該都市鉄道利便増進事業により同法の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に取得した同条第三号に規定する都市鉄道施設及び同条第四号に規定する駅附帯施設で政令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
20
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又はこれらの者に都市鉄道等利便増進法第二条第六号に規定する都市鉄道利便増進事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが当該都市鉄道利便増進事業により同法の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に取得した同条第三号に規定する都市鉄道施設及び同条第四号に規定する駅附帯施設で政令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
21
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十八項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したものにあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
21
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十八項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したものにあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
22
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十四条第七項に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同法第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定めるもののうち、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得したものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
22
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十四条第七項に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同法第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定めるもののうち、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得したものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
23
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第二条第三項に規定するバイオ燃料製造業者が、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に、同法第五条第二項に規定する認定生産製造連携事業計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する生産製造連携事業により新設した機械その他の設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該設備のうち総務省令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)の額とする。
23
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第二条第三項に規定するバイオ燃料製造業者が、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に、同法第五条第二項に規定する認定生産製造連携事業計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する生産製造連携事業により新設した機械その他の設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該設備のうち総務省令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)の額とする。
24
公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十三年度から令和二年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
24
公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十三年度から令和二年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
25
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の九第一項の規定による国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
25
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の九第一項の規定による国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
26
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第十条第二項に規定する推進計画区域(港湾法第二条第四項に規定する臨港地区である区域に限る。)において、津波防災地域づくりに関する法律第十条第一項に規定する推進計画に基づき平成二十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新たに取得され、又は改良された津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるもの(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分に限り、第四十一項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
26
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第十条第二項に規定する推進計画区域(港湾法第二条第四項に規定する臨港地区である区域に限る。)において、津波防災地域づくりに関する法律第十条第一項に規定する推進計画に基づき平成二十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新たに取得され、又は改良された津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるもの(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分に限り、第四十一項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
27
平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定等対象期間」という。)内に津波防災地域づくりに関する法律第五十六条第一項の規定により指定された同項に規定する指定避難施設(第一号及び次項において「指定避難施設」という。)の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分として総務省令で定めるもの(以下この項において「指定避難施設避難用部分」という。)又は指定等対象期間内に同法第六十条第一項若しくは第六十一条第一項の規定により締結された同法第六十二条第一項に規定する管理協定に係る同条第二項第一号に規定する協定避難施設(次項において「協定避難施設」という。)の用に供する家屋(第三号において「協定避難家屋」という。)のうち同条第一項第一号に規定する協定避難用部分(以下この項において「協定避難用部分」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定避難施設避難用部分又は協定避難用部分の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
27
平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定等対象期間」という。)内に津波防災地域づくりに関する法律第五十六条第一項の規定により指定された同項に規定する指定避難施設(第一号及び次項において「指定避難施設」という。)の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分として総務省令で定めるもの(以下この項において「指定避難施設避難用部分」という。)又は指定等対象期間内に同法第六十条第一項若しくは第六十一条第一項の規定により締結された同法第六十二条第一項に規定する管理協定に係る同条第二項第一号に規定する協定避難施設(次項において「協定避難施設」という。)の用に供する家屋(第三号において「協定避難家屋」という。)のうち同条第一項第一号に規定する協定避難用部分(以下この項において「協定避難用部分」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定避難施設避難用部分又は協定避難用部分の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
指定避難施設避難用部分 指定避難施設として指定された日(以下この号及び次項において「指定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該指定日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度から当該指定日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該指定避難施設避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
一
指定避難施設避難用部分 指定避難施設として指定された日(以下この号及び次項において「指定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該指定日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度から当該指定日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該指定避難施設避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
二
津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定を締結した日(以下この号及び次項において「締結日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該締結日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度(当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該締結日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
二
津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定を締結した日(以下この号及び次項において「締結日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該締結日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度(当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該締結日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
三
津波防災地域づくりに関する法律第六十一条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該年度の初日の属する年の一月一日後に当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
三
津波防災地域づくりに関する法律第六十一条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該年度の初日の属する年の一月一日後に当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
28
指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるものに限る。第一号において「指定避難用償却資産」という。)又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(締結日以後に取得されるものに限る。第二号において「協定避難用償却資産」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度から当該年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度(当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
28
指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるものに限る。第一号において「指定避難用償却資産」という。)又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(締結日以後に取得されるものに限る。第二号において「協定避難用償却資産」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度から当該年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度(当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
指定避難用償却資産 三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該指定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)
一
指定避難用償却資産 三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該指定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)
二
協定避難用償却資産 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該協定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
二
協定避難用償却資産 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該協定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
29
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第五号に規定する旅客施設を同法第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第四号イに掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成二十四年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
29
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第五号に規定する旅客施設を同法第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第四号イに掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成二十四年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
30
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第四項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備(以下この項において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)であつて、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定再生可能エネルギー発電設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
30
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第四項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備(以下この項において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)であつて、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定再生可能エネルギー発電設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額
一
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額
イ
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備(以下この号において「認定発電設備」という。)であるものを除く。次号イにおいて「特定太陽光発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
イ
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備(以下この号において「認定発電設備」という。)であるものを除く。次号イにおいて「特定太陽光発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ロ
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号ロにおいて「特定風力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ロ
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号ロにおいて「特定風力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ハ
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ロにおいて「特定地熱発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ハ
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ロにおいて「特定地熱発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ニ
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ハにおいて「特定バイオマス発電設備」という。)で同号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のもの
ニ
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ハにおいて「特定バイオマス発電設備」という。)で同号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のもの
二
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して十二分の七以上十二分の十一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額
二
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して十二分の七以上十二分の十一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額
イ
特定太陽光発電設備(前号イに掲げるものを除く。)
イ
特定太陽光発電設備(前号イに掲げるものを除く。)
ロ
特定風力発電設備(前号ロに掲げるものを除く。)
ロ
特定風力発電設備(前号ロに掲げるものを除く。)
ハ
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号イにおいて「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ハ
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号イにおいて「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
三
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額
三
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額
イ
特定水力発電設備(前号ハに掲げるものを除く。)
イ
特定水力発電設備(前号ハに掲げるものを除く。)
ロ
特定地熱発電設備(第一号ハに掲げるものを除く。)
ロ
特定地熱発電設備(第一号ハに掲げるものを除く。)
ハ
特定バイオマス発電設備で総務省令で定める規模未満のもの
ハ
特定バイオマス発電設備で総務省令で定める規模未満のもの
31
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第二条第三項第二号に掲げる機械類でエネルギー消費量との対比における性能の向上に著しく資するものであり、かつ、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第十三項に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち事業の生産性の向上に特に資するものとして総務省令で定めるものであつて、平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械類に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械類に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の十二分の十一の額とする。
31
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第二条第三項第二号に掲げる機械類でエネルギー消費量との対比における性能の向上に著しく資するものであり、かつ、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第十三項に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち事業の生産性の向上に特に資するものとして総務省令で定めるものであつて、平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械類に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械類に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の十二分の十一の額とする。
32
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が平成二十五年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る地震防災上必要とされる補強のための工事で総務省令で定めるものにより新たに取得した鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含み、償却資産に限る。以下この項において同じ。)で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該鉄道施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該鉄道施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
32
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が平成二十五年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る地震防災上必要とされる補強のための工事で総務省令で定めるものにより新たに取得した鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含み、償却資産に限る。以下この項において同じ。)で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該鉄道施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該鉄道施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
33
港湾法第五十条の六第二項第三号に規定する特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が同法第二条の二第三項に規定する特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
33
港湾法第五十条の六第二項第三号に規定する特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が同法第二条の二第三項に規定する特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
34
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定する同項に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条の二第一項の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定する同項に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。
34
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定する同項に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条の二第一項の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定する同項に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。
35
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域(第一号において「南海トラフ地震防災対策推進地域」という。)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域(第一号において「首都直下地震緊急対策区域」という。)において、港湾法第五十五条の八第一項の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に改良された同条第二項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
35
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域(第一号において「南海トラフ地震防災対策推進地域」という。)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域(第一号において「首都直下地震緊急対策区域」という。)において、港湾法第五十五条の八第一項の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に改良された同条第二項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
南海トラフ地震防災対策推進地域又は首都直下地震緊急対策区域において改良された特定償却資産で当該特定償却資産の存する港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、同項に規定する国際拠点港湾又は同項に規定する重要港湾の同条第三項に規定する港湾区域が同条第八項に規定する開発保全航路(同法第五十五条の三の四に規定する国土交通省令で定めるものに限る。)の区域又は同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路の区域に隣接するもの 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一
一
南海トラフ地震防災対策推進地域又は首都直下地震緊急対策区域において改良された特定償却資産で当該特定償却資産の存する港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、同項に規定する国際拠点港湾又は同項に規定する重要港湾の同条第三項に規定する港湾区域が同条第八項に規定する開発保全航路(同法第五十五条の三の四に規定する国土交通省令で定めるものに限る。)の区域又は同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路の区域に隣接するもの 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一
二
前号に掲げる特定償却資産以外の特定償却資産 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五
二
前号に掲げる特定償却資産以外の特定償却資産 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五
36
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者、電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者その他の政令で定める者が平成三十一年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に次の各号に掲げるケーブル等設備(道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「道路等」という。)の地下に埋設するために新設した地下ケーブルその他の総務省令で定める設備をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該ケーブル等設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該ケーブル等設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
36
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者、電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者その他の政令で定める者が平成三十一年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に次の各号に掲げるケーブル等設備(道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「道路等」という。)の地下に埋設するために新設した地下ケーブルその他の総務省令で定める設備をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該ケーブル等設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該ケーブル等設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
道路法第三十七条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する道路の占用の禁止又は制限の指定が行われたことにより電柱の新設が禁止された区域の地下に埋設するために新設したケーブル等設備 二分の一
一
道路法第三十七条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する道路の占用の禁止又は制限の指定が行われたことにより電柱の新設が禁止された区域の地下に埋設するために新設したケーブル等設備 二分の一
二
災害対策基本法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第二項第三号に規定する輸送に関する計画に記載された道路等の地下に埋設するために新設したケーブル等設備(前号に掲げる設備を除く。) 四分の三
二
災害対策基本法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第二項第三号に規定する輸送に関する計画に記載された道路等の地下に埋設するために新設したケーブル等設備(前号に掲げる設備を除く。) 四分の三
37
農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が平成二十八年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に同条第五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する農地中間管理権(以下この項において「農地中間管理権」という。)を取得した土地(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内にあるものに限る。)で総務省令で定めるもののうち、農地中間管理権の存続期間が十年以上のものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分(農地中間管理権の存続期間が十五年以上のものにあつては、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
37
農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が平成二十八年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に同条第五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する農地中間管理権(以下この項において「農地中間管理権」という。)を取得した土地(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内にあるものに限る。)で総務省令で定めるもののうち、農地中間管理権の存続期間が十年以上のものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分(農地中間管理権の存続期間が十五年以上のものにあつては、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
38
平成二十九年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、補助開始対象期間内に最初に当該特定事業所内保育施設に係る政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(補助開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分(その者がその年度の初日の属する年の一月一日において補助開始日から引き続き当該政府の補助を受けている場合における当該年度分及び補助開始日が一月一日である場合における同日を賦課期日とする年度分に限る。)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内で市町村の条例で定める割合(当該固定資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
38
平成二十九年四月一日から令和三年三月三十一日までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、補助開始対象期間内に最初に当該特定事業所内保育施設に係る政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(補助開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分(その者がその年度の初日の属する年の一月一日において補助開始日から引き続き当該政府の補助を受けている場合における当該年度分及び補助開始日が一月一日である場合における同日を賦課期日とする年度分に限る。)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内で市町村の条例で定める割合(当該固定資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
39
都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第七十条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)が都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に都市緑地法第六十三条に規定する認定計画に基づき設置した同法第五十五条第一項に規定する市民緑地の用に供する土地で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の一月一日(当該設置した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
39
都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第七十条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)が都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に都市緑地法第六十三条に規定する認定計画に基づき設置した同法第五十五条第一項に規定する市民緑地の用に供する土地で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の一月一日(当該設置した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
40
電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者(法人に限る。以下この項において「電気通信事業者」という。)で特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項に規定する実施計画(同法附則第五条第二項第二号に規定する地域特定電気通信設備供用事業(以下この項において「地域特定電気通信設備供用事業」という。)の実施に関するものに限る。)について同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項の認定を受けたものが、平成三十年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)をし、かつ、同法附則第五条第二項第二号に規定する総務省令で定める地域内において直接当該電気通信事業者の地域特定電気通信設備供用事業の用に供する同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第五条第三項に規定する認定計画に記載された同号に規定する特定電気通信設備で政令で定めるもの(当該地域特定電気通信設備供用事業の用以外の用に供されていないものに限る。以下この項において「対象特定電気通信設備」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該対象特定電気通信設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該対象特定電気通信設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
40
電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者(法人に限る。以下この項において「電気通信事業者」という。)で特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項に規定する実施計画(同法附則第五条第二項第二号に規定する地域特定電気通信設備供用事業(以下この項において「地域特定電気通信設備供用事業」という。)の実施に関するものに限る。)について同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項の認定を受けたものが、平成三十年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)をし、かつ、同法附則第五条第二項第二号に規定する総務省令で定める地域内において直接当該電気通信事業者の地域特定電気通信設備供用事業の用に供する同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第五条第三項に規定する認定計画に記載された同号に規定する特定電気通信設備で政令で定めるもの(当該地域特定電気通信設備供用事業の用以外の用に供されていないものに限る。以下この項において「対象特定電気通信設備」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該対象特定電気通信設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該対象特定電気通信設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
41
租税特別措置法第十条第七項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者(以下この項において「中小事業者等」という。)が生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に同法第四十一条第二項に規定する認定先端設備等導入計画(以下この項において「認定先端設備等導入計画」という。)に従つて取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第三十六条第一項に規定する先端設備等(以下この項において「先端設備等」という。)に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)(以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に零以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
41
租税特別措置法第十条第七項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者(以下この項において「中小事業者等」という。)が生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に同法第四十一条第二項に規定する認定先端設備等導入計画(以下この項において「認定先端設備等導入計画」という。)に従つて取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第三十六条第一項に規定する先端設備等(以下この項において「先端設備等」という。)に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)(以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に零以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
42
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十二号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に都市再生特別措置法
第百九条の二第三項
において準用する同法第四十五条の二第四項、第四十五条の五第一項又は第四十五条の十一第一項の規定により認可を受けた同法
第百九条の二第一項
に規定する立地誘導促進施設協定(有効期間が五年以上のものに限る。以下この項において「特定立地誘導促進施設協定」という。)に定められた同法
第八十一条第八項
に規定する立地誘導促進施設(同法第百十八条第一項の規定により指定された同項に規定する都市再生推進法人が管理するものに限る。以下この項において「特定立地誘導促進施設」という。)の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定立地誘導促進施設協定が認可を受けた日の属する年の翌年の一月一日(当該認可を受けた日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度(当該特定立地誘導促進施設協定に定められた事項の変更により新たに追加された特定立地誘導促進施設にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から三年度分(当該特定立地誘導促進施設協定の有効期間が十年以上である場合には、五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
42
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十二号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に都市再生特別措置法
第百九条の四第三項
において準用する同法第四十五条の二第四項、第四十五条の五第一項又は第四十五条の十一第一項の規定により認可を受けた同法
第百九条の四第一項
に規定する立地誘導促進施設協定(有効期間が五年以上のものに限る。以下この項において「特定立地誘導促進施設協定」という。)に定められた同法
第八十一条第十項
に規定する立地誘導促進施設(同法第百十八条第一項の規定により指定された同項に規定する都市再生推進法人が管理するものに限る。以下この項において「特定立地誘導促進施設」という。)の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定立地誘導促進施設協定が認可を受けた日の属する年の翌年の一月一日(当該認可を受けた日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度(当該特定立地誘導促進施設協定に定められた事項の変更により新たに追加された特定立地誘導促進施設にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から三年度分(当該特定立地誘導促進施設協定の有効期間が十年以上である場合には、五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
43
福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項に規定する帰還環境整備推進法人が平成三十一年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に同法第三十三条第一項に規定する帰還環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備した対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該対象特定公共施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
43
福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項に規定する帰還環境整備推進法人が平成三十一年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に同法第三十三条第一項に規定する帰還環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備した対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該対象特定公共施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
44
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に同法第十五条の規定により同法第二条第二項に規定する特定所有者不明土地について同法第十条第一項第一号に規定する土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する同法第二条第三項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、同法第十三条第二項第二号に規定する当該土地使用権の始期に該当する日(以下この項において「使用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該使用開始日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度(当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日前に同条第二項第三号に規定する当該土地使用権の存続期間が満了する場合には、当該存続期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
44
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に同法第十五条の規定により同法第二条第二項に規定する特定所有者不明土地について同法第十条第一項第一号に規定する土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する同法第二条第三項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、同法第十三条第二項第二号に規定する当該土地使用権の始期に該当する日(以下この項において「使用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該使用開始日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度(当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日前に同条第二項第三号に規定する当該土地使用権の存続期間が満了する場合には、当該存続期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
45
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金、林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金で政令で定めるもの又は株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金の貸付けを受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第二項及び第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
45
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金、林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金で政令で定めるもの又は株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金の貸付けを受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第二項及び第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
46
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二十六条第一項の規定により公表された協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされた者に限る。)の利用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物(以下この項において「機械装置等」という。)で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第三項又は前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
46
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二十六条第一項の規定により公表された協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされた者に限る。)の利用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物(以下この項において「機械装置等」という。)で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第三項又は前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
47
令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に水防法第十五条の六第一項の規定により指定された浸水被害軽減地区(以下この項において「浸水被害軽減地区」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、浸水被害軽減地区として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
47
令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に水防法第十五条の六第一項の規定により指定された浸水被害軽減地区(以下この項において「浸水被害軽減地区」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、浸水被害軽減地区として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
48
都市再生特別措置法第四十六条第三項第二号に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体(同号に規定する実施主体をいう。)が都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に当該一体型滞在快適性等向上事業で総務省令で定めるものにより整備した同号イに規定する滞在快適性等向上施設等で総務省令で定めるものの用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該滞在快適性等向上施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
48
都市再生特別措置法第四十六条第三項第二号に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体(同号に規定する実施主体をいう。)が都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に当該一体型滞在快適性等向上事業で総務省令で定めるものにより整備した同号イに規定する滞在快適性等向上施設等で総務省令で定めるものの用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該滞在快適性等向上施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
49
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第五号に規定する無線局(地域における需要に応じ多様な主体が開設することができる同号に規定する無線局であつて地域社会の諸課題の解決に寄与するものとして総務省令で定めるものに限る。)の免許を受けた者が特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に同法第十条第二項に規定する認定導入計画に基づき新たに取得した当該免許に係る無線通信の業務の用に供する償却資産で政令で定めるもの(同法第二十六条に規定する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物に限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
49
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第五号に規定する無線局(地域における需要に応じ多様な主体が開設することができる同号に規定する無線局であつて地域社会の諸課題の解決に寄与するものとして総務省令で定めるものに限る。)の免許を受けた者が特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に同法第十条第二項に規定する認定導入計画に基づき新たに取得した当該免許に係る無線通信の業務の用に供する償却資産で政令で定めるもの(同法第二十六条に規定する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物に限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
〔編注〕本条は令二・三・三一法五で改正されたが、第四十八項に係る部分は、令和二年九月七日から施行。
★削除★
(昭四四法一六・一部改正・旧第七五・九五・九六・九八・九九・七三・七四・八三・八四項、昭四五法二四・昭四五法一三六・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法五五・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法三四・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五七法一〇・昭五七法三七・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法三三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五六・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四一・昭六三法六・昭六三法五三・平元法一四・平元法一九・平元法八三・平二法一四・平三法七・平三法八・平三法五九・平三法六〇・平三法九五・平四法五・平五法四・平五法六五・平六法一五・平六法二七・平七法四〇・平七法七二・平八法一二・平八法一四・平八法四三・平八法六二・平八法九九・平九法九・平九法三二・平九法三三・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一九・平一一法四九・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法六七・平一三法八・平一三法四二・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一五法五五・平一五法七四・平一五法一二五・平一六法一七・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法三〇・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法五八・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第七五・九五・九六・九八・九九・七三・七四・八三・八四項、昭四五法二四・昭四五法一三六・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法五五・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法三四・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五七法一〇・昭五七法三七・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法三三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五六・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四一・昭六三法六・昭六三法五三・平元法一四・平元法一九・平元法八三・平二法一四・平三法七・平三法八・平三法五九・平三法六〇・平三法九五・平四法五・平五法四・平五法六五・平六法一五・平六法二七・平七法四〇・平七法七二・平八法一二・平八法一四・平八法四三・平八法六二・平八法九九・平九法九・平九法三二・平九法三三・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一九・平一一法四九・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法六七・平一三法八・平一三法四二・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一五法五五・平一五法七四・平一五法一二五・平一六法一七・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法三〇・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法五八・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(日本国有鉄道の改革に伴う固定資産税等の課税標準の特例)
(日本国有鉄道の改革に伴う固定資産税等の課税標準の特例)
第十五条の二
次に掲げる固定資産のうち昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下この項及び次条において「国鉄関連改正法」という。)第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号。以下この項において「旧交納付金法」という。)附則第十七項の規定(国鉄関連改正法附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の適用があつた償却資産(これに類する償却資産として政令で定めるものを含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二、
第三百四十九条の三第二項、第十三項若しくは第十五項
の規定又は前条第十六項若しくは第十七項の規定にかかわらず、旧交納付金法附則第十七項の規定中「第四条第五項の額」とあるのは、「第三条第二項の価格」と読み替えた場合における同項の規定による算定方法に準じ、総務省令で定めるところにより算定した額とする。
第十五条の二
次に掲げる固定資産のうち昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下この項及び次条において「国鉄関連改正法」という。)第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号。以下この項において「旧交納付金法」という。)附則第十七項の規定(国鉄関連改正法附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の適用があつた償却資産(これに類する償却資産として政令で定めるものを含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二、
第三百四十九条の三第一項、第十二項若しくは第十四項
の規定又は前条第十六項若しくは第十七項の規定にかかわらず、旧交納付金法附則第十七項の規定中「第四条第五項の額」とあるのは、「第三条第二項の価格」と読み替えた場合における同項の規定による算定方法に準じ、総務省令で定めるところにより算定した額とする。
一
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社(以下この条及び次条において「旅客会社」という。)若しくは同法第一条第二項に規定する貨物会社(以下この項及び次条において「貨物会社」という。)、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社(次号において「平成十三年新会社」という。)又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(次号において「平成二十七年新会社」という。)が所有する日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した固定資産(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた固定資産を含む。)で鉄道事業の用に供されるもの
一
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社(以下この条及び次条において「旅客会社」という。)若しくは同法第一条第二項に規定する貨物会社(以下この項及び次条において「貨物会社」という。)、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社(次号において「平成十三年新会社」という。)又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(次号において「平成二十七年新会社」という。)が所有する日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した固定資産(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた固定資産を含む。)で鉄道事業の用に供されるもの
二
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が所有し、かつ、旅客会社若しくは貨物会社、平成十三年新会社又は平成二十七年新会社に有償で貸し付けた鉄道施設の用に供する固定資産のうち、昭和六十二年三月三十一日において日本国有鉄道に有償で貸し付けていたもの
二
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が所有し、かつ、旅客会社若しくは貨物会社、平成十三年新会社又は平成二十七年新会社に有償で貸し付けた鉄道施設の用に供する固定資産のうち、昭和六十二年三月三十一日において日本国有鉄道に有償で貸し付けていたもの
2
旅客会社が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第三号若しくは第六号の規定に基づき借り受け、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第二項第二号の規定に基づき利用し、若しくは鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものから借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十八年度から
平成三十三年度
までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(
第三百四十九条の三第二項、第十三項から第十五項まで若しくは第二十五項
、前条第十六項、第十七項若しくは
第三十五項
又は前項の規定の適用を受ける固定資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
2
旅客会社が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第三号若しくは第六号の規定に基づき借り受け、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第二項第二号の規定に基づき利用し、若しくは鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものから借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十八年度から
令和三年度
までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(
第三百四十九条の三第一項、第十二項から第十四項まで若しくは第二十四項
、前条第十六項、第十七項若しくは
第三十二項
又は前項の規定の適用を受ける固定資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
(昭六一法九四・追加、昭六三法六・平元法一四・平三法七・平三法四五・平六法一五・平七法四〇・平九法九・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三一法二・一部改正)
(昭六一法九四・追加、昭六三法六・平元法一四・平三法七・平三法四五・平六法一五・平七法四〇・平九法九・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第十五条の三
旅客会社又は貨物会社が所有する日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した固定資産で政令で定めるもの(昭和六十二年三月三十一日において国鉄関連改正法第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二号又は第二十七号の規定の適用があつた固定資産に限る。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十八年度から
平成三十三年度
までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三の額(前条第一項又は第二項の規定の適用を受ける固定資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の五分の三の額)とする。
第十五条の三
旅客会社又は貨物会社が所有する日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した固定資産で政令で定めるもの(昭和六十二年三月三十一日において国鉄関連改正法第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二号又は第二十七号の規定の適用があつた固定資産に限る。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十八年度から
令和三年度
までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三の額(前条第一項又は第二項の規定の適用を受ける固定資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の五分の三の額)とする。
(昭六一法九四・追加、昭六三法六・平元法一四・平元法八三・平三法七・平三法四五・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一〇法一三六・平一一法一六〇・平一二法四・平一四法一七・平一五法九・平一七法五・平一九法四・平二四法一七・平二八法一三・平二九法二・一部改正)
(昭六一法九四・追加、昭六三法六・平元法一四・平元法八三・平三法七・平三法四五・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一〇法一三六・平一一法一六〇・平一二法四・平一四法一七・平一五法九・平一七法五・平一九法四・平二四法一七・平二八法一三・平二九法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(新築された住宅に対する固定資産税の減額)
(新築された住宅に対する固定資産税の減額)
第十五条の六
市町村は、昭和三十八年一月二日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に新築された住宅(区分所有に係る家屋にあつては人の居住の用に供する建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分(以下この条から附則第十五条の九の二までにおいて「専有部分」という。)のうち政令で定める専有部分を有する家屋をいい、区分所有に係る家屋以外の家屋にあつては人の居住の用に供する家屋のうち政令で定める家屋をいう。以下この条、次条並びに附則第十五条の八、第十五条の九第一項及び第十五条の九の二第一項において同じ。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項、次条第一項若しくは第二項又は附則第十五条の八の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅(区分所有に係る家屋である住宅をいう。以下この条から附則第十五条の八までにおいて同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
第十五条の六
市町村は、昭和三十八年一月二日から
令和四年三月三十一日
までの間に新築された住宅(区分所有に係る家屋にあつては人の居住の用に供する建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分(以下この条から附則第十五条の九の二までにおいて「専有部分」という。)のうち政令で定める専有部分を有する家屋をいい、区分所有に係る家屋以外の家屋にあつては人の居住の用に供する家屋のうち政令で定める家屋をいう。以下この条、次条並びに附則第十五条の八、第十五条の九第一項及び第十五条の九の二第一項において同じ。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項、次条第一項若しくは第二項又は附則第十五条の八の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅(区分所有に係る家屋である住宅をいう。以下この条から附則第十五条の八までにおいて同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
2
市町村は、昭和三十九年一月二日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に新築された中高層耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。)三以上を有するものをいう。次条第二項において同じ。)である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次条第一項若しくは第二項又は附則第十五条の八の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
2
市町村は、昭和三十九年一月二日から
令和四年三月三十一日
までの間に新築された中高層耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。)三以上を有するものをいう。次条第二項において同じ。)である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次条第一項若しくは第二項又は附則第十五条の八の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
(昭四四法一六・旧第六五・六六項、昭四八法一〇二・昭五〇法一八・昭五〇法六六・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六三法六・平元法一四・平二法六二・平三法七・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一〇法二七・平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・一部改正、平二〇法二一・一部改正・旧附則第一六条繰上、平二二法四・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
(昭四四法一六・旧第六五・六六項、昭四八法一〇二・昭五〇法一八・昭五〇法六六・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六三法六・平元法一四・平二法六二・平三法七・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一〇法二七・平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・一部改正、平二〇法二一・一部改正・旧附則第一六条繰上、平二二法四・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額)
(新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額)
第十五条の七
市町村は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に新築された同法第十条第二号に規定する認定長期優良住宅(以下この条及び附則第十五条の九の二において「認定長期優良住宅」という。)である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項又は次条の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
第十五条の七
市町村は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から
令和四年三月三十一日
までの間に新築された同法第十条第二号に規定する認定長期優良住宅(以下この条及び附則第十五条の九の二において「認定長期優良住宅」という。)である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項又は次条の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
2
市町村は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に新築された認定長期優良住宅のうち中高層耐火建築物である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次条第一項、第三項又は第四項の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から七年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
2
市町村は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から
令和四年三月三十一日
までの間に新築された認定長期優良住宅のうち中高層耐火建築物である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次条第一項、第三項又は第四項の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から七年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
3
前二項の規定は、認定長期優良住宅の所有者から、当該認定長期優良住宅が新築された日から当該認定長期優良住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の一月三十一日までの間に、総務省令で定める書類を添付して、当該認定長期優良住宅につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
3
前二項の規定は、認定長期優良住宅の所有者から、当該認定長期優良住宅が新築された日から当該認定長期優良住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の一月三十一日までの間に、総務省令で定める書類を添付して、当該認定長期優良住宅につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
4
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る認定長期優良住宅につき第一項又は第二項の規定を適用することができる。
4
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る認定長期優良住宅につき第一項又は第二項の規定を適用することができる。
(平二〇法二一・追加、平二一法九・平二二法四・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
(平二〇法二一・追加、平二一法九・平二二法四・平二四法一七・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(市街地再開発事業の施行に伴い与えられた家屋等に対する固定資産税の減額)
(市街地再開発事業の施行に伴い与えられた家屋等に対する固定資産税の減額)
第十五条の八
市町村は、平成二十三年改正法の施行の日の翌日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に新築された都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物に該当する家屋の一部である同条第八号に規定する施設建築物の一部が同法による市街地再開発事業(同条第一号に規定する第一種市街地再開発事業(以下この項において「第一種市街地再開発事業」という。)若しくは第二種市街地再開発事業の施行区域内又は同法第七条第一項に規定する市街地再開発促進区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第七十三条第一項第三号又は第百十八条の七第一項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同法第七十三条第一項第二号又は第百十八条の七第一項第二号に規定する者(以下この項において「従前の権利者」という。)に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、第四項の規定の適用がある場合を除き、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋が住宅で政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の二に相当する額及び当該家屋のうち従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額(当該家屋が第一種市街地再開発事業の施行に伴い与えられた場合には、当該合算額の四分の一に相当する額)を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額(当該家屋が第一種市街地再開発事業の施行に伴い与えられた場合には、当該合算額の四分の一に相当する額)を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
第十五条の八
市町村は、平成二十三年改正法の施行の日の翌日から
令和三年三月三十一日
までの間に新築された都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物に該当する家屋の一部である同条第八号に規定する施設建築物の一部が同法による市街地再開発事業(同条第一号に規定する第一種市街地再開発事業(以下この項において「第一種市街地再開発事業」という。)若しくは第二種市街地再開発事業の施行区域内又は同法第七条第一項に規定する市街地再開発促進区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第七十三条第一項第三号又は第百十八条の七第一項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同法第七十三条第一項第二号又は第百十八条の七第一項第二号に規定する者(以下この項において「従前の権利者」という。)に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、第四項の規定の適用がある場合を除き、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋が住宅で政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の二に相当する額及び当該家屋のうち従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額(当該家屋が第一種市街地再開発事業の施行に伴い与えられた場合には、当該合算額の四分の一に相当する額)を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額(当該家屋が第一種市街地再開発事業の施行に伴い与えられた場合には、当該合算額の四分の一に相当する額)を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
2
市町村は、平成二十七年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に新築された高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。以下この項において同じ。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、前条第二項又は前項、次項若しくは第四項の規定の適用がある場合を除き、当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該貸家住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る貸家住宅(区分所有に係る家屋である貸家住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る貸家住宅以外の貸家住宅(専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合に相当する額を当該貸家住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
2
市町村は、平成二十七年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に新築された高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。以下この項において同じ。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、前条第二項又は前項、次項若しくは第四項の規定の適用がある場合を除き、当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該貸家住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る貸家住宅(区分所有に係る家屋である貸家住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る貸家住宅以外の貸家住宅(専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合に相当する額を当該貸家住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
3
市町村は、平成十六年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に新築された密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第五号に規定する防災施設建築物に該当する家屋の一部である同条第七号に規定する防災施設建築物の一部が同法第二条第五号に規定する防災街区整備事業(同法第百十七条第三号に規定する施行区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第二百五条第一項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同項第二号に規定する者(以下この項において「従前の権利者」という。)に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、次項の規定の適用がある場合を除き、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋が住宅で政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の二に相当する額及び当該家屋のうち従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
3
市町村は、平成十六年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に新築された密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第五号に規定する防災施設建築物に該当する家屋の一部である同条第七号に規定する防災施設建築物の一部が同法第二条第五号に規定する防災街区整備事業(同法第百十七条第三号に規定する施行区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第二百五条第一項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同項第二号に規定する者(以下この項において「従前の権利者」という。)に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、次項の規定の適用がある場合を除き、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋が住宅で政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の二に相当する額及び当該家屋のうち従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
4
市町村は、河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、平成三十一年四月一日から
平成三十四年三月三十一日
までの間に、当該土地の上に当該家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得した場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
4
市町村は、河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、平成三十一年四月一日から
令和四年三月三十一日
までの間に、当該土地の上に当該家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得した場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
一
当該家屋が移転補償金を受けた者が所有する住宅で政令で定めるものである場合 当該家屋に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者(移転補償金を受けた者に限る。以下この号及び次号において同じ。)ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の二に相当する額(当該家屋のうち人の居住の用に供する部分で政令で定めるもの(イ及びロにおいて「特定居住用部分」という。)以外の部分を有する家屋にあつては、次に掲げる部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合算額)
一
当該家屋が移転補償金を受けた者が所有する住宅で政令で定めるものである場合 当該家屋に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者(移転補償金を受けた者に限る。以下この号及び次号において同じ。)ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の二に相当する額(当該家屋のうち人の居住の用に供する部分で政令で定めるもの(イ及びロにおいて「特定居住用部分」という。)以外の部分を有する家屋にあつては、次に掲げる部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合算額)
イ
特定居住用部分 当該特定居住用部分に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の二に相当する額
イ
特定居住用部分 当該特定居住用部分に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の二に相当する額
ロ
特定居住用部分以外の部分 当該部分に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の一に相当する額
ロ
特定居住用部分以外の部分 当該部分に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の一に相当する額
二
当該家屋が移転補償金を受けた者が所有する前号に規定する住宅以外の家屋である場合 当該家屋に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る家屋にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の一に相当する額
二
当該家屋が移転補償金を受けた者が所有する前号に規定する住宅以外の家屋である場合 当該家屋に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る家屋にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の一に相当する額
(平二〇法二一・追加、平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
(平二〇法二一・追加、平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額)
(耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額)
第十五条の九
市町村は、昭和五十七年一月一日以前から所在する住宅のうち、平成十八年一月一日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に政令で定める耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この条から附則第十五条の十までにおいて同じ。)が行われたものであつて、地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準(同条第一項において「耐震基準」という。)に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項から第三項までにおいて「耐震基準適合住宅」という。)に対して課する固定資産税については、次条第一項、第四項又は第五項の規定の適用がある場合を除き、当該耐震改修が平成十八年一月一日から平成二十一年十二月三十一日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該耐震改修が完了した日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分、当該耐震改修が平成二十二年一月一日から平成二十四年十二月三十一日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から二年度分、当該耐震改修が平成二十五年一月一日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分(当該耐震基準適合住宅が当該耐震改修が完了する直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。)であつた場合には、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から二年度分)の固定資産税に限り、当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る耐震基準適合住宅(区分所有に係る家屋である耐震基準適合住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する耐震基準適合住宅その他の政令で定める耐震基準適合住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
第十五条の九
市町村は、昭和五十七年一月一日以前から所在する住宅のうち、平成十八年一月一日から
令和四年三月三十一日
までの間に政令で定める耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この条から附則第十五条の十までにおいて同じ。)が行われたものであつて、地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準(同条第一項において「耐震基準」という。)に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項から第三項までにおいて「耐震基準適合住宅」という。)に対して課する固定資産税については、次条第一項、第四項又は第五項の規定の適用がある場合を除き、当該耐震改修が平成十八年一月一日から平成二十一年十二月三十一日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該耐震改修が完了した日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分、当該耐震改修が平成二十二年一月一日から平成二十四年十二月三十一日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から二年度分、当該耐震改修が平成二十五年一月一日から
令和四年三月三十一日
までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分(当該耐震基準適合住宅が当該耐震改修が完了する直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。)であつた場合には、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から二年度分)の固定資産税に限り、当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る耐震基準適合住宅(区分所有に係る家屋である耐震基準適合住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する耐震基準適合住宅その他の政令で定める耐震基準適合住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
2
前項の規定は、耐震基準適合住宅に係る固定資産税の納税義務者から、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から三月以内に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該耐震基準適合住宅につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
2
前項の規定は、耐震基準適合住宅に係る固定資産税の納税義務者から、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から三月以内に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該耐震基準適合住宅につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
3
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る耐震基準適合住宅につき第一項の規定を適用することができる。
3
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る耐震基準適合住宅につき第一項の規定を適用することができる。
4
市町村は、新築された日から十年以上を経過した住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、人の居住の用に供する部分(貸家の用に供する部分を除く。以下この条及び次条において「特定居住用部分」という。)において平成二十八年四月一日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に高齢者、障害者その他の政令で定める者(以下この項、次項及び第八項において「高齢者等」という。)の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する改修工事で政令で定めるもの(以下この項から第六項までにおいて「居住安全改修工事」という。)が行われたもの(第八項において「改修住宅」という。)であつて、特定居住用部分に高齢者等が居住しているもの(以下この項、第六項及び第七項において「高齢者等居住改修住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第一項又は次条第一項若しくは第四項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該居住安全改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額(第九項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修住宅その他の政令で定める高齢者等居住改修住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
4
市町村は、新築された日から十年以上を経過した住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、人の居住の用に供する部分(貸家の用に供する部分を除く。以下この条及び次条において「特定居住用部分」という。)において平成二十八年四月一日から
令和四年三月三十一日
までの間に高齢者、障害者その他の政令で定める者(以下この項、次項及び第八項において「高齢者等」という。)の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する改修工事で政令で定めるもの(以下この項から第六項までにおいて「居住安全改修工事」という。)が行われたもの(第八項において「改修住宅」という。)であつて、特定居住用部分に高齢者等が居住しているもの(以下この項、第六項及び第七項において「高齢者等居住改修住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第一項又は次条第一項若しくは第四項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該居住安全改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額(第九項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修住宅その他の政令で定める高齢者等居住改修住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
5
市町村は、新築された日から十年以上を経過した区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において平成二十八年四月一日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に居住安全改修工事が行われたもの(第八項において「改修専有部分」という。)であつて、特定居住用部分に高齢者等が居住しているもの(以下この項から第七項までにおいて「高齢者等居住改修専有部分」という。)の区分所有者が当該高齢者等居住改修専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第一項又は次条第一項若しくは第五項の規定の適用がある場合又は当該高齢者等居住改修専有部分が既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(第十項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修専有部分その他の政令で定める高齢者等居住改修専有部分にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を同条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。
5
市町村は、新築された日から十年以上を経過した区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において平成二十八年四月一日から
令和四年三月三十一日
までの間に居住安全改修工事が行われたもの(第八項において「改修専有部分」という。)であつて、特定居住用部分に高齢者等が居住しているもの(以下この項から第七項までにおいて「高齢者等居住改修専有部分」という。)の区分所有者が当該高齢者等居住改修専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第一項又は次条第一項若しくは第五項の規定の適用がある場合又は当該高齢者等居住改修専有部分が既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該居住安全改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(第十項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修専有部分その他の政令で定める高齢者等居住改修専有部分にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を同条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。
6
前二項の規定は、高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分に係る固定資産税の納税義務者から、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住改修専有部分に係る居住安全改修工事が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住改修専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
6
前二項の規定は、高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分に係る固定資産税の納税義務者から、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住改修専有部分に係る居住安全改修工事が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住改修専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
7
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分につき第四項又は第五項の規定を適用することができる。
7
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分につき第四項又は第五項の規定を適用することができる。
8
第四項又は第五項の場合において、改修住宅又は改修専有部分の特定居住用部分に高齢者等が居住しているかどうかの判定は、第六項の申告書が提出された時の現況による。
8
第四項又は第五項の場合において、改修住宅又は改修専有部分の特定居住用部分に高齢者等が居住しているかどうかの判定は、第六項の申告書が提出された時の現況による。
9
市町村は、平成二十年一月一日以前から所在する住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、特定居住用部分において同年四月一日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する改修工事で政令で定めるもの(以下この項から第十一項まで及び次条第四項から第六項までにおいて「熱損失防止改修工事」という。)が行われたもの(以下この項、第十一項及び第十二項において「熱損失防止改修住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第一項又は次条第一項若しくは第四項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該熱損失防止改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該熱損失防止改修住宅に係る固定資産税額(第四項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修住宅その他の政令で定める熱損失防止改修住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を当該熱損失防止改修住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
9
市町村は、平成二十年一月一日以前から所在する住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、特定居住用部分において同年四月一日から
令和四年三月三十一日
までの間に外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する改修工事で政令で定めるもの(以下この項から第十一項まで及び次条第四項から第六項までにおいて「熱損失防止改修工事」という。)が行われたもの(以下この項、第十一項及び第十二項において「熱損失防止改修住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第一項又は次条第一項若しくは第四項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該熱損失防止改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該熱損失防止改修住宅に係る固定資産税額(第四項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修住宅その他の政令で定める熱損失防止改修住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を当該熱損失防止改修住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
10
市町村は、平成二十年一月一日以前から所在する区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において同年四月一日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に熱損失防止改修工事が行われたもの(以下この条において「熱損失防止改修専有部分」という。)の区分所有者が当該熱損失防止改修専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第一項又は次条第一項若しくは第五項の規定の適用がある場合又は当該熱損失防止改修専有部分が既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(第五項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修専有部分その他の政令で定める熱損失防止改修専有部分にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を同条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。
10
市町村は、平成二十年一月一日以前から所在する区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において同年四月一日から
令和四年三月三十一日
までの間に熱損失防止改修工事が行われたもの(以下この条において「熱損失防止改修専有部分」という。)の区分所有者が当該熱損失防止改修専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第一項又は次条第一項若しくは第五項の規定の適用がある場合又は当該熱損失防止改修専有部分が既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(第五項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修専有部分その他の政令で定める熱損失防止改修専有部分にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の一に相当する額を同条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。
11
前二項の規定は、熱損失防止改修住宅又は熱損失防止改修専有部分に係る固定資産税の納税義務者から、当該熱損失防止改修住宅又は当該熱損失防止改修専有部分に係る熱損失防止改修工事が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該熱損失防止改修住宅又は当該熱損失防止改修専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
11
前二項の規定は、熱損失防止改修住宅又は熱損失防止改修専有部分に係る固定資産税の納税義務者から、当該熱損失防止改修住宅又は当該熱損失防止改修専有部分に係る熱損失防止改修工事が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該熱損失防止改修住宅又は当該熱損失防止改修専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
12
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る熱損失防止改修住宅又は熱損失防止改修専有部分につき第九項又は第十項の規定を適用することができる。
12
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る熱損失防止改修住宅又は熱損失防止改修専有部分につき第九項又は第十項の規定を適用することができる。
(平二〇法二一・追加、平二二法四・平二五法三・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・一部改正)
(平二〇法二一・追加、平二二法四・平二五法三・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(耐震改修が行われた認定長期優良住宅等に対する固定資産税の減額)
(耐震改修が行われた認定長期優良住宅等に対する固定資産税の減額)
第十五条の九の二
市町村は、昭和五十七年一月一日以前から所在する住宅のうち、平成二十九年四月一日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に政令で定める耐震改修が行われたものであつて、認定長期優良住宅(政令で定めるものに限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)に該当することとなつたもの(以下この項から第三項までにおいて「特定耐震基準適合住宅」という。)に対して課する固定資産税については、既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該耐震改修が完了した日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る特定耐震基準適合住宅(区分所有に係る家屋である特定耐震基準適合住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する特定耐震基準適合住宅その他の政令で定める特定耐震基準適合住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。以下この項において「特例適用対象税額」という。)の三分の二に相当する額(当該特定耐震基準適合住宅が当該耐震改修が完了する直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。)であつた場合には、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税については特例適用対象税額の三分の二に相当する額とし、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度の翌年度分の固定資産税については特例適用対象税額の二分の一に相当する額とする。)を当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
第十五条の九の二
市町村は、昭和五十七年一月一日以前から所在する住宅のうち、平成二十九年四月一日から
令和四年三月三十一日
までの間に政令で定める耐震改修が行われたものであつて、認定長期優良住宅(政令で定めるものに限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)に該当することとなつたもの(以下この項から第三項までにおいて「特定耐震基準適合住宅」という。)に対して課する固定資産税については、既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該耐震改修が完了した日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る特定耐震基準適合住宅(区分所有に係る家屋である特定耐震基準適合住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する特定耐震基準適合住宅その他の政令で定める特定耐震基準適合住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。以下この項において「特例適用対象税額」という。)の三分の二に相当する額(当該特定耐震基準適合住宅が当該耐震改修が完了する直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。)であつた場合には、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税については特例適用対象税額の三分の二に相当する額とし、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度の翌年度分の固定資産税については特例適用対象税額の二分の一に相当する額とする。)を当該特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
2
前項の規定は、特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税の納税義務者から、当該特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該特定耐震基準適合住宅につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
2
前項の規定は、特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税の納税義務者から、当該特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該特定耐震基準適合住宅につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
3
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る特定耐震基準適合住宅につき第一項の規定を適用することができる。
3
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る特定耐震基準適合住宅につき第一項の規定を適用することができる。
4
市町村は、平成二十年一月一日以前から所在する住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、特定居住用部分において平成二十九年四月一日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に熱損失防止改修工事が行われたものであつて、認定長期優良住宅に該当することとなつたもの(以下この条において「特定熱損失防止改修住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第一項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該熱損失防止改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該特定熱損失防止改修住宅に係る固定資産税額(特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修住宅その他の政令で定める特定熱損失防止改修住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の二に相当する額を当該特定熱損失防止改修住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
4
市町村は、平成二十年一月一日以前から所在する住宅(区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で定めるものに限る。)のうち、特定居住用部分において平成二十九年四月一日から
令和四年三月三十一日
までの間に熱損失防止改修工事が行われたものであつて、認定長期優良住宅に該当することとなつたもの(以下この条において「特定熱損失防止改修住宅」という。)に対して課する固定資産税については、第一項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該熱損失防止改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日。次項において同じ。)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該特定熱損失防止改修住宅に係る固定資産税額(特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修住宅その他の政令で定める特定熱損失防止改修住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の二に相当する額を当該特定熱損失防止改修住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
5
市町村は、平成二十年一月一日以前から所在する区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において平成二十九年四月一日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に熱損失防止改修工事が行われたものであつて、認定長期優良住宅に該当することとなつたもの(以下この条において「特定熱損失防止改修住宅専有部分」という。)の区分所有者が当該特定熱損失防止改修住宅専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第一項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修住宅専有部分その他の政令で定める特定熱損失防止改修住宅専有部分にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の二に相当する額を同条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。
5
市町村は、平成二十年一月一日以前から所在する区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定めるもののうち、特定居住用部分において平成二十九年四月一日から
令和四年三月三十一日
までの間に熱損失防止改修工事が行われたものであつて、認定長期優良住宅に該当することとなつたもの(以下この条において「特定熱損失防止改修住宅専有部分」という。)の区分所有者が当該特定熱損失防止改修住宅専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第一項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額(特定居住用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修住宅専有部分その他の政令で定める特定熱損失防止改修住宅専有部分にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。)の三分の二に相当する額を同条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。
6
前二項の規定は、特定熱損失防止改修住宅又は特定熱損失防止改修住宅専有部分に係る固定資産税の納税義務者から、当該特定熱損失防止改修住宅又は当該特定熱損失防止改修住宅専有部分に係る熱損失防止改修工事が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該特定熱損失防止改修住宅又は当該特定熱損失防止改修住宅専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
6
前二項の規定は、特定熱損失防止改修住宅又は特定熱損失防止改修住宅専有部分に係る固定資産税の納税義務者から、当該特定熱損失防止改修住宅又は当該特定熱損失防止改修住宅専有部分に係る熱損失防止改修工事が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該特定熱損失防止改修住宅又は当該特定熱損失防止改修住宅専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
7
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る特定熱損失防止改修住宅又は特定熱損失防止改修住宅専有部分につき第四項又は第五項の規定を適用することができる。
7
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る特定熱損失防止改修住宅又は特定熱損失防止改修住宅専有部分につき第四項又は第五項の規定を適用することができる。
(平二九法二・追加、平三〇法三・一部改正)
(平二九法二・追加、平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額)
(耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額)
第十五条の十
市町村は、建築物の耐震改修の促進に関する法律第七条に規定する要安全確認計画記載建築物又は同法附則第三条第一項に規定する要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋(同法第七条又は同項の規定による報告があつたものに限り、同法第八条第一項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令又は同法第十二条第二項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による指示の対象となつたものを除く。)のうち平成二十六年四月一日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて耐震改修が行われたもので耐震基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この条において「耐震基準適合家屋」という。)に対して課する固定資産税については、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該耐震改修が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から二年度分の固定資産税に限り、当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額(区分所有に係る耐震基準適合家屋にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額(当該額が当該部分に係る当該耐震改修に要した費用の額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の百分の五に相当する額を超える場合には、当該百分の五に相当する額)の合算額とし、区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該額が当該耐震改修に要した費用の額として政令で定めるところにより算定した額の百分の五に相当する額を超える場合には、当該百分の五に相当する額)とする。)の二分の一に相当する額を当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
第十五条の十
市町村は、建築物の耐震改修の促進に関する法律第七条に規定する要安全確認計画記載建築物又は同法附則第三条第一項に規定する要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋(同法第七条又は同項の規定による報告があつたものに限り、同法第八条第一項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令又は同法第十二条第二項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による指示の対象となつたものを除く。)のうち平成二十六年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて耐震改修が行われたもので耐震基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この条において「耐震基準適合家屋」という。)に対して課する固定資産税については、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該耐震改修が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から二年度分の固定資産税に限り、当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額(区分所有に係る耐震基準適合家屋にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額(当該額が当該部分に係る当該耐震改修に要した費用の額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の百分の五に相当する額を超える場合には、当該百分の五に相当する額)の合算額とし、区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該額が当該耐震改修に要した費用の額として政令で定めるところにより算定した額の百分の五に相当する額を超える場合には、当該百分の五に相当する額)とする。)の二分の一に相当する額を当該耐震基準適合家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
2
前項の規定は、耐震基準適合家屋に係る固定資産税の納税義務者から、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から三月以内に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該耐震基準適合家屋につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
2
前項の規定は、耐震基準適合家屋に係る固定資産税の納税義務者から、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から三月以内に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該耐震基準適合家屋につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
3
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る耐震基準適合家屋につき第一項の規定を適用することができる。
3
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る耐震基準適合家屋につき第一項の規定を適用することができる。
(平二六法四・追加、平二九法二・一部改正)
(平二六法四・追加、平二九法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(利便性等向上改修工事が行われた改修実演芸術公演施設に対する固定資産税及び都市計画税の減額)
(利便性等向上改修工事が行われた改修実演芸術公演施設に対する固定資産税及び都市計画税の減額)
第十五条の十一
市町村は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この項において「高齢者移動等円滑化法」という。)第二条第十七号に規定する特別特定建築物で政令で定めるものに該当する家屋のうち、平成三十年四月一日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第二条第二項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設であることにつき総務省令で定めるところにより証明がされ、かつ、利便性等向上改修工事(高齢者移動等円滑化法第二条第一号に規定する高齢者、障害者等の当該施設の利用上の利便性及び安全性の向上を目的とした修繕又は模様替をいう。以下この項及び次項において同じ。)が行われたものであつて、高齢者移動等円滑化法第十七条第三項第一号に掲げる高齢者移動等円滑化法第二条第十八号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この条において「改修実演芸術公演施設」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該利便性等向上改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該利便性等向上改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から二年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該改修実演芸術公演施設に係る固定資産税額又は都市計画税額(当該額が当該利便性等向上改修工事に要した費用の額の百分の五に相当する額を超える場合には、当該百分の五に相当する額)の三分の一に相当する額を当該改修実演芸術公演施設に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
第十五条の十一
市町村は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この項において「高齢者移動等円滑化法」という。)第二条第十七号に規定する特別特定建築物で政令で定めるものに該当する家屋のうち、平成三十年四月一日から
令和四年三月三十一日
までの間に主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第二条第二項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設であることにつき総務省令で定めるところにより証明がされ、かつ、利便性等向上改修工事(高齢者移動等円滑化法第二条第一号に規定する高齢者、障害者等の当該施設の利用上の利便性及び安全性の向上を目的とした修繕又は模様替をいう。以下この項及び次項において同じ。)が行われたものであつて、高齢者移動等円滑化法第十七条第三項第一号に掲げる高齢者移動等円滑化法第二条第十八号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この条において「改修実演芸術公演施設」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該利便性等向上改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該利便性等向上改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から二年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該改修実演芸術公演施設に係る固定資産税額又は都市計画税額(当該額が当該利便性等向上改修工事に要した費用の額の百分の五に相当する額を超える場合には、当該百分の五に相当する額)の三分の一に相当する額を当該改修実演芸術公演施設に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
2
前項の規定は、改修実演芸術公演施設に係る固定資産税又は都市計画税の納税義務者から、当該改修実演芸術公演施設に係る利便性等向上改修工事が完了した日から三月以内に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該改修実演芸術公演施設につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
2
前項の規定は、改修実演芸術公演施設に係る固定資産税又は都市計画税の納税義務者から、当該改修実演芸術公演施設に係る利便性等向上改修工事が完了した日から三月以内に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該改修実演芸術公演施設につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
3
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る改修実演芸術公演施設につき第一項の規定を適用することができる。
3
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る改修実演芸術公演施設につき第一項の規定を適用することができる。
(平三〇法三・追加)
(平三〇法三・追加、令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(平成二十八年熊本地震に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)
(平成二十八年熊本地震に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)
第十六条の二
平成二十八年熊本地震により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十八年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(第三百四十九条の三の三第一項に規定する被災市街地復興推進地域の区域内にあるものを除く。以下この条において「被災住宅用地」という。)のうち、
平成三十一年度又は平成三十二年度
に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で平成二十八年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する
平成三十一年度分又は平成三十二年度分
の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を
平成三十一年度又は平成三十二年度
に係る賦課期日において第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この条において「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第十六条の二第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
第十六条の二
平成二十八年熊本地震により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十八年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(第三百四十九条の三の三第一項に規定する被災市街地復興推進地域の区域内にあるものを除く。以下この条において「被災住宅用地」という。)のうち、
令和元年度又は令和二年度
に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で平成二十八年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する
令和元年度分又は令和二年度分
の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を
令和元年度又は令和二年度
に係る賦課期日において第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この条において「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第十六条の二第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
2
平成二十八年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第五項において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、
平成三十一年度又は平成三十二年度
に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、
平成三十一年度又は平成三十二年度
に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第七項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する
平成三十一年度分又は平成三十二年度分
の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第十六条の二第一項」とあるのは、「附則第十六条の二第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
2
平成二十八年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第五項において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、
令和元年度又は令和二年度
に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、
令和元年度又は令和二年度
に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第七項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する
令和元年度分又は令和二年度分
の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第十六条の二第一項」とあるのは、「附則第十六条の二第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
3
平成二十八年熊本地震により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び次項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で平成二十八年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第一項の規定の適用を受けたもの(平成二十八年四月十四日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第八項において「被災共用土地」という。)に対して課する
平成三十一年度分又は平成三十二年度分
の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
3
平成二十八年熊本地震により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び次項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で平成二十八年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第一項の規定の適用を受けたもの(平成二十八年四月十四日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第八項において「被災共用土地」という。)に対して課する
令和元年度分又は令和二年度分
の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
4
被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十八年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第五項の規定の適用を受けたもの(平成二十八年四月十四日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第九項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する
平成三十一年度分又は平成三十二年度分
の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
4
被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十八年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第五項の規定の適用を受けたもの(平成二十八年四月十四日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第九項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する
令和元年度分又は令和二年度分
の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
5
市町村長は、被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの者に、当該市町村の条例で定めるところにより、その旨を申告させることができる。
5
市町村長は、被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの者に、当該市町村の条例で定めるところにより、その旨を申告させることができる。
6
第三百四十三条第六項
に規定する仮換地等(平成二十八年一月二日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。以下この項から第九項までにおいて「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、
平成三十一年度分又は平成三十二年度分
の固定資産税について同条第六項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する
平成三十一年度分又は平成三十二年度分
の固定資産税又は都市計画税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項及び前項の規定を適用する。この場合において、第一項中「土地以外の土地の全部又は一部で平成二十八年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第十六条の二第一項」とあるのは「附則第十六条の二第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である同項に規定する被災住宅用地の所有者等が同項の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
6
第三百四十三条第七項
に規定する仮換地等(平成二十八年一月二日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。以下この項から第九項までにおいて「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、
令和元年度分又は令和二年度分
の固定資産税について同条第六項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する
令和元年度分又は令和二年度分
の固定資産税又は都市計画税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項及び前項の規定を適用する。この場合において、第一項中「土地以外の土地の全部又は一部で平成二十八年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第十六条の二第一項」とあるのは「附則第十六条の二第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である同項に規定する被災住宅用地の所有者等が同項の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
7
特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、
平成三十一年度分又は平成三十二年度分
の固定資産税について
第三百四十三条第六項
の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する
平成三十一年度分又は平成三十二年度分
の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第十六条の二第六項」とあるのは「附則第十六条の二第七項において準用する同条第六項」と、「次項」とあるのは「第七項において準用する次項」と、「である同項に規定する被災住宅用地の所有者等」とあるのは「又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と読み替えるものとする。
7
特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、
令和元年度分又は令和二年度分
の固定資産税について
第三百四十三条第七項
の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する
令和元年度分又は令和二年度分
の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第十六条の二第六項」とあるのは「附則第十六条の二第七項において準用する同条第六項」と、「次項」とあるのは「第七項において準用する次項」と、「である同項に規定する被災住宅用地の所有者等」とあるのは「又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と読み替えるものとする。
8
特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、
平成三十一年度分又は平成三十二年度分
の固定資産税について
第三百四十三条第六項
の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する
平成三十一年度分又は平成三十二年度分
の固定資産税については、当該特定仮換地等を被災共用土地とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第一項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六項(第七項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
8
特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、
令和元年度分又は令和二年度分
の固定資産税について
第三百四十三条第七項
の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する
令和元年度分又は令和二年度分
の固定資産税については、当該特定仮換地等を被災共用土地とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第一項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六項(第七項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
9
特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、
平成三十一年度分又は平成三十二年度分
の固定資産税について
第三百四十三条第六項
の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する
平成三十一年度分又は平成三十二年度分
の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。
9
特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、
令和元年度分又は令和二年度分
の固定資産税について
第三百四十三条第七項
の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する
令和元年度分又は令和二年度分
の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。
10
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平三一法二・追加)
(平三一法二・追加、令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(土地に対して課する平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の特例に関する用語の意義)
(土地に対して課する平成三十年度から
令和二年度
までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の特例に関する用語の意義)
第十七条
この条から附則第二十九条の八までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第十七条
この条から附則第二十九条の八までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
農地 田又は畑をいう。ただし、農地法第四条第一項又は第五条第一項の規定により許可を受けた田若しくは畑又は田若しくは畑のうち田及び畑以外のものにすることについて同法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けることを要しないもので政令で定めるものを除く。
一
農地 田又は畑をいう。ただし、農地法第四条第一項又は第五条第一項の規定により許可を受けた田若しくは畑又は田若しくは畑のうち田及び畑以外のものにすることについて同法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けることを要しないもので政令で定めるものを除く。
二
宅地等 農地以外の土地をいう。
二
宅地等 農地以外の土地をいう。
三
住宅用地 宅地等のうち第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地をいう。
三
住宅用地 宅地等のうち第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地をいう。
四
商業地等 宅地等のうち住宅用地以外の宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されたものをいう。)をいう。
四
商業地等 宅地等のうち住宅用地以外の宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されたものをいう。)をいう。
五
地目の変換等 地目の変換その他これに類する特別の事情をいう。
五
地目の変換等 地目の変換その他これに類する特別の事情をいう。
六
前年度課税標準額 当該年度の前年度に係る賦課期日において所在する土地に係る固定資産税にあつてはイに掲げる額をいい、当該土地に係る都市計画税にあつてはロに掲げる額をいう。
六
前年度課税標準額 当該年度の前年度に係る賦課期日において所在する土地に係る固定資産税にあつてはイに掲げる額をいい、当該土地に係る都市計画税にあつてはロに掲げる額をいう。
イ
次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
イ
次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
(1) (2)に掲げる土地以外の土地
当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三若しくは第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文若しくは第二十九条の七第二項に定める率を乗じて得た額とする。)
(2) 当該年度の前年度分の固定資産税について附則第十八条、第十九条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十九条の四の規定(当該年度が平成三十年度である場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成三十年改正前の地方税法」という。)附則第十八条、第十九条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十九条の四の規定)の適用を受ける土地
これらの規定に規定する当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該年度が平成三十年度である場合であつて、当該土地が平成二十九年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が
平成三十一年度
である場合であつて、当該土地が平成三十年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成三十一年改正前の地方税法」という。)第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が
平成三十二年度
である場合であつて、
当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)
(1) (2)に掲げる土地以外の土地
当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三若しくは第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文若しくは第二十九条の七第二項に定める率を乗じて得た額とする。)
(2) 当該年度の前年度分の固定資産税について附則第十八条、第十九条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十九条の四の規定(当該年度が平成三十年度である場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成三十年改正前の地方税法」という。)附則第十八条、第十九条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十九条の四の規定)の適用を受ける土地
これらの規定に規定する当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該年度が平成三十年度である場合であつて、当該土地が平成二十九年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が
令和元年度
である場合であつて、当該土地が平成三十年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成三十一年改正前の地方税法」という。)第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が
令和二年度
である場合であつて、
当該土地が令和元年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「令和二年改正前の地方税法」という。)
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)
ロ
次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
ロ
次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
(1) (2)に掲げる土地以外の土地
当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の都市計画税について第七百二条の三又は附則第二十七条若しくは第二十九条の七第三項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文若しくは附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額とする。)
(2) 当該年度の前年度分の都市計画税について附則第二十五条、第二十六条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十七条の二の規定(当該年度が平成三十年度である場合には、平成三十年改正前の地方税法附則第二十五条、第二十六条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十七条の二の規定)の適用を受ける土地(当該年度の前年度において都市計画税を課されなかつた土地で同年度において都市計画税を課すべきであつたものとみなした場合においてこれらの規定の適用を受けることとなるものを含む。)
これらの規定に規定する当該年度の前年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該年度が平成三十年度である場合であつて、当該土地が平成二十九年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が
平成三十一年度
である場合であつて、当該土地が平成三十年度分の固定資産税について平成三十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が
平成三十二年度
である場合であつて、当該土地が
当該年度の前年度分の固定資産税について
第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)
(1) (2)に掲げる土地以外の土地
当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の都市計画税について第七百二条の三又は附則第二十七条若しくは第二十九条の七第三項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文若しくは附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額とする。)
(2) 当該年度の前年度分の都市計画税について附則第二十五条、第二十六条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十七条の二の規定(当該年度が平成三十年度である場合には、平成三十年改正前の地方税法附則第二十五条、第二十六条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十七条の二の規定)の適用を受ける土地(当該年度の前年度において都市計画税を課されなかつた土地で同年度において都市計画税を課すべきであつたものとみなした場合においてこれらの規定の適用を受けることとなるものを含む。)
これらの規定に規定する当該年度の前年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該年度が平成三十年度である場合であつて、当該土地が平成二十九年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が
令和元年度
である場合であつて、当該土地が平成三十年度分の固定資産税について平成三十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が
令和二年度
である場合であつて、当該土地が
令和元年度分の固定資産税について令和二年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)
七
比準課税標準額 土地について、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該土地に類似する土地で当該年度の前年度に係る賦課期日に所在するもの(以下「類似土地」という。)の前年度課税標準額(固定資産税にあつては、当該類似土地に係る固定資産税に係る前年度課税標準額とし、都市計画税にあつては、当該類似土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額とする。)を当該類似土地の当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額をいう。
七
比準課税標準額 土地について、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該土地に類似する土地で当該年度の前年度に係る賦課期日に所在するもの(以下「類似土地」という。)の前年度課税標準額(固定資産税にあつては、当該類似土地に係る固定資産税に係る前年度課税標準額とし、都市計画税にあつては、当該類似土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額とする。)を当該類似土地の当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額をいう。
八
負担水準 土地に係る当該年度分の固定資産税にあつてはイに掲げる数値をいい、当該土地に係る当該年度分の都市計画税にあつてはロに掲げる数値をいう。
八
負担水準 土地に係る当該年度分の固定資産税にあつてはイに掲げる数値をいい、当該土地に係る当該年度分の都市計画税にあつてはロに掲げる数値をいう。
イ
土地に係る固定資産税に係る前年度課税標準額(平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(
平成三十一年度
又は
平成三十二年度
に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は次条第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三若しくは第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の固定資産税にあつては、当該価格に第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文若しくは第二十九条の七第二項に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値
イ
土地に係る固定資産税に係る前年度課税標準額(平成三十年度から
令和二年度
までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(
令和元年度
又は
令和二年度
に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は次条第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三若しくは第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の固定資産税にあつては、当該価格に第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文若しくは第二十九条の七第二項に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値
ロ
土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額(平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(
平成三十一年度
又は
平成三十二年度
に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は次条第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格をいい、第七百二条の三又は附則第二十七条若しくは第二十九条の七第三項の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の都市計画税にあつては、当該価格に第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文若しくは附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値
ロ
土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額(平成三十年度から
令和二年度
までの各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(
令和元年度
又は
令和二年度
に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は次条第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格をいい、第七百二条の三又は附則第二十七条若しくは第二十九条の七第三項の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の都市計画税にあつては、当該価格に第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文若しくは附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値
(昭四四法一六・全改、昭四八法二三・昭五一法七・昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平九法九・平一〇法二七・平一一法一五・平一二法四・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
(昭四四法一六・全改、昭四八法二三・昭五一法七・昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平九法九・平一〇法二七・平一一法一五・平一二法四・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(
平成三十一年度又は平成三十二年度
における土地の価格の特例)
(
令和元年度又は令和二年度
における土地の価格の特例)
第十七条の二
当該市町村の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市町村長が次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格(以下この項において「修正前の価格」という。)を当該地域に所在する土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、
平成三十一年度分
又は
平成三十二年度分
の固定資産税に限り、当該土地の修正前の価格を総務大臣が定める基準(以下「修正基準」という。)により修正した価格(当該土地が同表の第二号若しくは第四号に掲げる土地である場合における
平成三十一年度分
の固定資産税又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における
平成三十二年度分
の固定資産税にあつては、当該土地の類似土地の当該年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とする。以下「修正価格」という。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
第十七条の二
当該市町村の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市町村長が次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格(以下この項において「修正前の価格」という。)を当該地域に所在する土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、
令和元年度分
又は
令和二年度分
の固定資産税に限り、当該土地の修正前の価格を総務大臣が定める基準(以下「修正基準」という。)により修正した価格(当該土地が同表の第二号若しくは第四号に掲げる土地である場合における
令和元年度分
の固定資産税又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における
令和二年度分
の固定資産税にあつては、当該土地の類似土地の当該年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とする。以下「修正価格」という。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
土地の区分
年 度
価 格
一 平成三十年度に係る賦課期日に所在する土地(次号又は第三号に掲げる土地のいずれかに該当するに至つた場合の当該土地を除く。)
平成三十一年度
当該土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
平成三十二年度
当該土地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
二 平成三十年度に係る賦課期日に所在する土地(以下この表において「平成三十年度の土地」という。)で
平成三十一年度
に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの(次号に掲げる平成三十年度の土地に該当するに至つた場合の当該平成三十年度の土地を除く。)
平成三十一年度
当該平成三十年度の土地の類似土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
平成三十二年度
当該平成三十年度の土地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
三 平成三十年度の土地で
平成三十二年度
に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの
平成三十二年度
当該平成三十年度の土地の類似土地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四
平成三十一年度
において新たに固定資産税を課することとなる土地(次号に掲げる土地に該当するに至つた場合の当該土地を除く。)
平成三十一年度
当該土地の類似土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
平成三十二年度
当該土地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
五
平成三十一年度に
おいて新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「
平成三十一年度の土地
」という。)で
平成三十二年度
に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの
平成三十二年度
当該
平成三十一年度の土地
の類似土地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
六
平成三十二年度に
おいて新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「
平成三十二年度の土地
」という。)
平成三十二年度
当該
平成三十二年度の土地
の類似土地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
土地の区分
年 度
価 格
一 平成三十年度に係る賦課期日に所在する土地(次号又は第三号に掲げる土地のいずれかに該当するに至つた場合の当該土地を除く。)
令和元年度
当該土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
令和二年度
当該土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
二 平成三十年度に係る賦課期日に所在する土地(以下この表において「平成三十年度の土地」という。)で
令和元年度
に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの(次号に掲げる平成三十年度の土地に該当するに至つた場合の当該平成三十年度の土地を除く。)
令和元年度
当該平成三十年度の土地の類似土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
令和二年度
当該平成三十年度の土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
三 平成三十年度の土地で
令和二年度
に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの
令和二年度
当該平成三十年度の土地の類似土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四
令和元年度
において新たに固定資産税を課することとなる土地(次号に掲げる土地に該当するに至つた場合の当該土地を除く。)
令和元年度
当該土地の類似土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
令和二年度
当該土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
五
令和元年度に
おいて新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「
令和元年度の土地
」という。)で
令和二年度
に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの
令和二年度
当該
令和元年度の土地
の類似土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
六
令和二年度に
おいて新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「
令和二年度の土地
」という。)
令和二年度
当該
令和二年度の土地
の類似土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
2
平成三十一年度分
の固定資産税について前項の規定の適用を受けた土地(以下この項において「
平成三十一年度適用土地
」という。)又は前項の表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地でこれらの土地の類似土地が
平成三十一年度適用土地
であるもの(以下この項において「
平成三十一年度類似適用土地
」という。)であつて、
平成三十二年度分
の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、修正された価格(
平成三十一年度適用土地
にあつては当該
平成三十一年度適用土地
に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該
平成三十一年度適用土地
が前項の表の第三号又は第五号に掲げる土地に該当するに至つた場合には、当該
平成三十一年度適用土地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)をいい、
平成三十一年度類似適用土地
にあつては当該
平成三十一年度類似適用土地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
2
令和元年度分
の固定資産税について前項の規定の適用を受けた土地(以下この項において「
令和元年度適用土地
」という。)又は前項の表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地でこれらの土地の類似土地が
令和元年度適用土地
であるもの(以下この項において「
令和元年度類似適用土地
」という。)であつて、
令和二年度分
の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、修正された価格(
令和元年度適用土地
にあつては当該
令和元年度適用土地
に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該
令和元年度適用土地
が前項の表の第三号又は第五号に掲げる土地に該当するに至つた場合には、当該
令和元年度適用土地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)をいい、
令和元年度類似適用土地
にあつては当該
令和元年度類似適用土地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
3
第一項又は前項の規定の適用を受ける土地(
平成三十二年度分
の固定資産税について第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する
平成三十一年度分
又は
平成三十二年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
3
第一項又は前項の規定の適用を受ける土地(
令和二年度分
の固定資産税について第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する
令和元年度分
又は
令和二年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土 地 の 区 分
年 度
価 格
一 附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
平成三十一年度
当該土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
平成三十一年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地の類似土地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
平成三十一年度
当該土地の類似土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地の類似土地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地の類似土地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
土 地 の 区 分
年 度
価 格
一 附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和元年度
当該土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和元年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和二年度
当該土地の類似土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和元年度
当該土地の類似土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和二年度
当該土地の類似土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地
令和二年度
当該土地の類似土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
4
平成三十二年度分
の固定資産税について第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する
平成三十二年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
4
令和二年度分
の固定資産税について第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和二年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土 地 の 区 分
年度
価格
一 附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地の類似土地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地の類似土地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
土 地 の 区 分
年度
価格
一 附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和二年度
当該土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和二年度
当該土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和二年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和二年度
当該土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和二年度
当該土地の類似土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地
令和二年度
当該土地の類似土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
5
第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地(
平成三十二年度分
の固定資産税について第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する
平成三十一年度分
又は
平成三十二年度分
の固定資産税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5
第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地(
令和二年度分
の固定資産税について第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する
令和元年度分
又は
令和二年度分
の固定資産税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三百四十九条の三第十項
前二条
附則第十七条の二第一項又は第二項
基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格
同条第一項に規定する修正価格(以下「修正価格」という。)又は同条第二項に規定する修正された価格(以下「修正された価格」という。)
第三百四十九条の三第十九項、第二十三項、第二十六項、第三十一項及び第三十四項
前二条
附則第十七条の二第一項又は第二項
第三百四十九条の三第十二項及び第二十二項
並びに第三百四十九条の三の二第一項及び第二項
第三百四十九条
附則第十七条の二第一項又は第二項
第三百六十八条第一項
土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)
土地にあつては修正価格又は修正された価格
第三百八十一条第一項、第二項及び第八項
基準年度の価格又は比準価格
修正価格又は修正された価格
第三百八十九条第一項及び第五項、第三百九十六条の四第四項及び第五項並びに第四百三条第一項
固定資産評価基準
固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百十一条第三項
第二年度又は第三年度において基準年度の土地又は家屋
平成三十二年度
において附則第十七条の二第一項に規定する平成三十年度の土地又は
平成三十一年度の土地
基準年度の価格による
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格による
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている基準年度の価格
土地課税台帳等に登録されている
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
第二年度又は第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
平成三十二年度
において土地課税台帳等
みなし、第三年度において基準年度の土地若しくは家屋又は第二年度の土地若しくは家屋に対して課する固定資産税の課税標準について比準価格による場合にあつては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている当該比準価格をもつて第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された比準価格とみなす
みなす
第四百十九条第一項及び第四百二十二条の二第一項
固定資産評価基準
固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百二十二条の三
土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格
土地の修正価格又は修正された価格
その基準年度の価格又は比準価格
その修正価格又は修正された価格
第四百三十二条第一項
当該土地又は家屋について第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため同条同項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるべきものであること
当該土地が附則第十七条の二第二項に規定する
平成三十一年度適用土地
(以下「
平成三十一年度適用土地
」という。)であつて当該
平成三十一年度適用土地
について
平成三十二年度に
係る賦課期日において第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため附則第十七条の二第二項の規定により当該
平成三十一年度適用土地
の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によるべきものであること、若しくは当該土地が同項に規定する
平成三十一年度類似適用土地
(以下「
平成三十一年度類似適用土地
」という。)であつて当該
平成三十一年度類似適用土地
について
平成三十二年度に
係る賦課期日において第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため附則第十七条の二第二項の規定により当該
平成三十一年度類似適用土地
の類似土地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によるべきものであること、又は
平成三十二年度分
の固定資産税について当該土地が同条第一項の規定の適用を受けるべきものであること
附則第十五条第十三項、
第二十項、第二十三項、第二十四項、第二十七項、第四十三項から第四十五項まで及び第四十八項から第五十項まで
、第十五条の二第二項並びに第十五条の三
第三百四十九条
附則第十七条の二第一項若しくは第二項
第三百四十九条の三第九項
前二条
附則第十七条の二第一項又は第二項
基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格
同条第一項に規定する修正価格(以下「修正価格」という。)又は同条第二項に規定する修正された価格(以下「修正された価格」という。)
第三百四十九条の三第十八項、第二十二項、第二十五項、第三十項及び第三十三項
前二条
附則第十七条の二第一項又は第二項
第三百四十九条の三第十一項及び第二十一項
並びに第三百四十九条の三の二第一項及び第二項
第三百四十九条
附則第十七条の二第一項又は第二項
第三百六十八条第一項
土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)
土地にあつては修正価格又は修正された価格
第三百八十一条第一項、第二項及び第八項
基準年度の価格又は比準価格
修正価格又は修正された価格
第三百八十九条第一項及び第五項、第三百九十六条の四第四項及び第五項並びに第四百三条第一項
固定資産評価基準
固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百十一条第三項
第二年度又は第三年度において基準年度の土地又は家屋
令和二年度
において附則第十七条の二第一項に規定する平成三十年度の土地又は
令和元年度の土地
基準年度の価格による
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格による
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている基準年度の価格
土地課税台帳等に登録されている
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
第二年度又は第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
令和二年度
において土地課税台帳等
みなし、第三年度において基準年度の土地若しくは家屋又は第二年度の土地若しくは家屋に対して課する固定資産税の課税標準について比準価格による場合にあつては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている当該比準価格をもつて第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された比準価格とみなす
みなす
第四百十九条第一項及び第四百二十二条の二第一項
固定資産評価基準
固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百二十二条の三
土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格
土地の修正価格又は修正された価格
その基準年度の価格又は比準価格
その修正価格又は修正された価格
第四百三十二条第一項
当該土地又は家屋について第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため同条同項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるべきものであること
当該土地が附則第十七条の二第二項に規定する
令和元年度適用土地
(以下「
令和元年度適用土地
」という。)であつて当該
令和元年度適用土地
について
令和二年度に
係る賦課期日において第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため附則第十七条の二第二項の規定により当該
令和元年度適用土地
の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によるべきものであること、若しくは当該土地が同項に規定する
令和元年度類似適用土地
(以下「
令和元年度類似適用土地
」という。)であつて当該
令和元年度類似適用土地
について
令和二年度に
係る賦課期日において第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため附則第十七条の二第二項の規定により当該
令和元年度類似適用土地
の類似土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によるべきものであること、又は
令和二年度分
の固定資産税について当該土地が同条第一項の規定の適用を受けるべきものであること
附則第十五条第十三項、
第二十一項、第二十四項、第三十七項から第三十九項まで、第四十二項から第四十四項まで、第四十七項及び第四十八項
、第十五条の二第二項並びに第十五条の三
第三百四十九条
附則第十七条の二第一項若しくは第二項
6
平成三十二年度分
の固定資産税について第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する
平成三十二年度分
の固定資産税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6
令和二年度分
の固定資産税について第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和二年度分
の固定資産税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三百四十九条の三第十項
前二条
附則第十七条の二第一項
基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格
同条第一項に規定する修正価格(以下「修正価格」という。)
第三百四十九条の三第十九項、第二十三項、第二十六項、第三十一項及び第三十四項
前二条
附則第十七条の二第一項
第三百四十九条の三第十二項及び第二十二項
並びに第三百四十九条の三の二第一項及び第二項
第三百四十九条
附則第十七条の二第一項
第三百六十八条第一項
土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)
土地にあつては修正価格
第三百八十一条第一項、第二項及び第八項
基準年度の価格又は比準価格
修正価格
第三百八十九条第一項及び第五項、第三百九十六条の四第四項及び第五項、第四百三条第一項、第四百十九条第一項並びに第四百二十二条の二第一項
固定資産評価基準
固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百二十二条の三
土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格
土地の修正価格
その基準年度の価格又は比準価格
その修正価格
附則第十五条第十三項、
第二十項、第二十三項、第二十四項、第二十七項、第四十三項から第四十五項まで及び第四十八項から第五十項まで
、第十五条の二第二項並びに第十五条の三
第三百四十九条
附則第十七条の二第一項
第三百四十九条の三第九項
前二条
附則第十七条の二第一項
基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格
同条第一項に規定する修正価格(以下「修正価格」という。)
第三百四十九条の三第十八項、第二十二項、第二十五項、第三十項及び第三十三項
前二条
附則第十七条の二第一項
第三百四十九条の三第十一項及び第二十一項
並びに第三百四十九条の三の二第一項及び第二項
第三百四十九条
附則第十七条の二第一項
第三百六十八条第一項
土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)
土地にあつては修正価格
第三百八十一条第一項、第二項及び第八項
基準年度の価格又は比準価格
修正価格
第三百八十九条第一項及び第五項、第三百九十六条の四第四項及び第五項、第四百三条第一項、第四百十九条第一項並びに第四百二十二条の二第一項
固定資産評価基準
固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百二十二条の三
土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格
土地の修正価格
その基準年度の価格又は比準価格
その修正価格
附則第十五条第十三項、
第二十一項、第二十四項、第三十七項から第三十九項まで、第四十二項から第四十四項まで、第四十七項及び第四十八項
、第十五条の二第二項並びに第十五条の三
第三百四十九条
附則第十七条の二第一項
7
総務大臣は、第一項の修正基準を定めたときは、これを告示しなければならない。
7
総務大臣は、第一項の修正基準を定めたときは、これを告示しなければならない。
8
固定資産税の納税者は、その納付すべき
平成三十一年度分
又は
平成三十二年度分
の固定資産税に係る第一項の規定の適用を受ける土地について土地課税台帳等に登録された修正価格について第四百三十二条第一項の規定により審査の申出をする場合には、当該土地に係る当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格についての不服を審査の申出の理由とすることができない。
8
固定資産税の納税者は、その納付すべき
令和元年度分
又は
令和二年度分
の固定資産税に係る第一項の規定の適用を受ける土地について土地課税台帳等に登録された修正価格について第四百三十二条第一項の規定により審査の申出をする場合には、当該土地に係る当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格についての不服を審査の申出の理由とすることができない。
9
平成三十一年度分
及び
平成三十二年度分
の固定資産税に限り、第三百八十八条第二項、第四百一条及び第四百三十二条第一項の規定の適用については、第三百八十八条第二項及び第四百一条第一号中「固定資産評価基準」とあるのは「固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準」と、第四百三十二条第一項中「当該土地又は家屋」とあるのは「当該土地若しくは家屋」と、「又は第五項ただし書」とあるのは「若しくは第五項ただし書」と、「を申し立てる場合」とあるのは「、又は
平成三十一年度分
若しくは
平成三十二年度分
の固定資産税について当該土地が附則第十七条の二第一項の規定の適用を受けるべきものであることを申し立てる場合」とする。
9
令和元年度分
及び
令和二年度分
の固定資産税に限り、第三百八十八条第二項、第四百一条及び第四百三十二条第一項の規定の適用については、第三百八十八条第二項及び第四百一条第一号中「固定資産評価基準」とあるのは「固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準」と、第四百三十二条第一項中「当該土地又は家屋」とあるのは「当該土地若しくは家屋」と、「又は第五項ただし書」とあるのは「若しくは第五項ただし書」と、「を申し立てる場合」とあるのは「、又は
令和元年度分
若しくは
令和二年度分
の固定資産税について当該土地が附則第十七条の二第一項の規定の適用を受けるべきものであることを申し立てる場合」とする。
10
市町村長は、
平成三十一年度分
又は
平成三十二年度分
の固定資産税について、第一項の規定により当該市町村内の土地の全部又は一部について修正価格で土地課税台帳等に登録されたものを当該年度分の固定資産税の課税標準とする場合には、その旨を納税義務者に周知するよう努めるものとする。
10
市町村長は、
令和元年度分
又は
令和二年度分
の固定資産税について、第一項の規定により当該市町村内の土地の全部又は一部について修正価格で土地課税台帳等に登録されたものを当該年度分の固定資産税の課税標準とする場合には、その旨を納税義務者に周知するよう努めるものとする。
(平九法九・全改、平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一二法四・平一五法九・平一五法五一・平一六法一七・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
(平九法九・全改、平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一二法四・平一五法九・平一五法五一・平一六法一七・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(宅地等に対して課する平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度分の固定資産税の特例)
(宅地等に対して課する平成三十年度から
令和二年度
までの各年度分の固定資産税の特例)
第十八条
宅地等に係る平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に百分の五を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。
第十八条
宅地等に係る平成三十年度から
令和二年度
までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に百分の五を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。
2
前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の六を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
2
前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成三十年度から
令和二年度
までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の六を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
3
第一項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の二を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
3
第一項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成三十年度から
令和二年度
までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の二を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
4
商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・七以下のものに係る平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度分の固定資産税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等据置固定資産税額」という。)とする。
4
商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・七以下のものに係る平成三十年度から
令和二年度
までの各年度分の固定資産税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等据置固定資産税額」という。)とする。
5
商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・七を超えるものに係る平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度分の固定資産税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の七を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等調整固定資産税額」という。)とする。
5
商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・七を超えるものに係る平成三十年度から
令和二年度
までの各年度分の固定資産税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の七を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等調整固定資産税額」という。)とする。
6
第一項及び第四項の「前年度分の固定資産税の課税標準額」とは、次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
6
第一項及び第四項の「前年度分の固定資産税の課税標準額」とは、次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一
平成二十九年度に係る固定資産税の賦課期日に所在する宅地等(次号から第四号までに掲げる宅地等のいずれかに該当するに至つた場合における当該宅地等を除く。) 当該宅地等の当該年度の前年度課税標準額
一
平成二十九年度に係る固定資産税の賦課期日に所在する宅地等(次号から第四号までに掲げる宅地等のいずれかに該当するに至つた場合における当該宅地等を除く。) 当該宅地等の当該年度の前年度課税標準額
二
平成三十年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(次号又は第四号に掲げる宅地等のいずれかに該当するに至つた場合における当該宅地等を除く。) 次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
平成三十年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(次号又は第四号に掲げる宅地等のいずれかに該当するに至つた場合における当該宅地等を除く。) 次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
平成三十年度 当該宅地等の同年度の比準課税標準額
イ
平成三十年度 当該宅地等の同年度の比準課税標準額
ロ
平成三十一年度又は平成三十二年度
当該宅地等の当該年度の前年度課税標準額
ロ
令和元年度又は令和二年度
当該宅地等の当該年度の前年度課税標準額
三
平成三十一年度に
おいて新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(次号に掲げる宅地等に該当するに至つた場合における当該宅地等を除くものとし、当該地目の変換等がある宅地等にあつては、第三百四十九条第二項ただし書又は附則第十七条の二第一項の規定により当該土地に対して課する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。) 次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
令和元年度に
おいて新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(次号に掲げる宅地等に該当するに至つた場合における当該宅地等を除くものとし、当該地目の変換等がある宅地等にあつては、第三百四十九条第二項ただし書又は附則第十七条の二第一項の規定により当該土地に対して課する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。) 次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
平成三十一年度
当該宅地等の同年度の比準課税標準額
イ
令和元年度
当該宅地等の同年度の比準課税標準額
ロ
平成三十二年度
当該宅地等の同年度の前年度課税標準額
ロ
令和二年度
当該宅地等の同年度の前年度課税標準額
四
平成三十二年度
において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(第三百四十九条第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は附則第十七条の二第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。) 当該宅地等の同年度の比準課税標準額
四
令和二年度
において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(第三百四十九条第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は附則第十七条の二第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。) 当該宅地等の同年度の比準課税標準額
(昭五一法七・全改、昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・一部改正)
(昭五一法七・全改、昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第十八条の三
附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、附則第十七条第六号に規定する前年度課税標準額は、同号イの規定にかかわらず、当該用途変更宅地等に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この項及び次項において「特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
第十八条の三
附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成三十年度から
令和二年度
までの各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、附則第十七条第六号に規定する前年度課税標準額は、同号イの規定にかかわらず、当該用途変更宅地等に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この項及び次項において「特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
小規模住宅用地(第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下同じ。)
小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用地である部分及び小規模住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
一般住宅用地(住宅用地で小規模住宅用地以外のものをいう。以下同じ。)
一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地である部分及び一般住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
非住宅用宅地等(住宅用地以外の宅地等をいう。以下同じ。)
非住宅用宅地等以外の宅地等又は非住宅用宅地等である部分及び非住宅用宅地等以外である部分を併せ有する宅地等
小規模住宅用地(第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下同じ。)
小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用地である部分及び小規模住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
一般住宅用地(住宅用地で小規模住宅用地以外のものをいう。以下同じ。)
一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地である部分及び一般住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
非住宅用宅地等(住宅用地以外の宅地等をいう。以下同じ。)
非住宅用宅地等以外の宅地等又は非住宅用宅地等である部分及び非住宅用宅地等以外である部分を併せ有する宅地等
2
前項の「特定用途前年度課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
2
前項の「特定用途前年度課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一
平成三十年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
平成三十年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
平成二十九年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
平成二十九年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
二
平成三十一年度
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
令和元年度
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
平成三十年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成三十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
平成三十年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成三十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
三
平成三十二年度
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
令和二年度
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
平成三十一年度分
の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
★挿入★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和元年度分
の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
令和二年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
3
附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で平成三十年度に係る賦課期日において第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成二十九年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「平成三十年度類似用途変更宅地等」という。)、同条第六項第三号に掲げる宅地等
で平成三十一年度
に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成三十年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「
平成三十一年度類似用途変更宅地等」
という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等
で平成三十二年度
に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の
類似土地が平成三十一年度
に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「
平成三十二年度類似用途変更宅地等」
という。)に係る附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定にかかわらず、平成三十年度類似用途変更宅地等に係る平成三十年度分の固定資産税にあつては第一号に掲げる額、
平成三十一年度類似用途変更宅地等に係る平成三十一年度分
の固定資産税にあつては第二号に掲げる額、
平成三十二年度類似用途変更宅地等に係る平成三十二年度分
の固定資産税にあつては第三号に掲げる額とする。
3
附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で平成三十年度に係る賦課期日において第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成二十九年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「平成三十年度類似用途変更宅地等」という。)、同条第六項第三号に掲げる宅地等
で令和元年度
に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成三十年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「
令和元年度類似用途変更宅地等」
という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等
で令和二年度
に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の
類似土地が令和元年度
に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「
令和二年度類似用途変更宅地等」
という。)に係る附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定にかかわらず、平成三十年度類似用途変更宅地等に係る平成三十年度分の固定資産税にあつては第一号に掲げる額、
令和元年度類似用途変更宅地等に係る令和元年度分
の固定資産税にあつては第二号に掲げる額、
令和二年度類似用途変更宅地等に係る令和二年度分
の固定資産税にあつては第三号に掲げる額とする。
一
当該平成三十年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該平成三十年度類似用途変更宅地等が平成三十年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に平成二十九年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第一号において「平成二十九年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成二十九年度類似課税標準額の総額を当該平成二十九年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
一
当該平成三十年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該平成三十年度類似用途変更宅地等が平成三十年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に平成二十九年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第一号において「平成二十九年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成二十九年度類似課税標準額の総額を当該平成二十九年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
二
当該
平成三十一年度類似用途変更宅地等
の類似土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該
平成三十一年度類似用途変更宅地等
が
平成三十一年度に
係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に平成三十年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第二号において「平成三十年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成三十年度類似課税標準額の総額を当該平成三十年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
二
当該
令和元年度類似用途変更宅地等
の類似土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該
令和元年度類似用途変更宅地等
が
令和元年度に
係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に平成三十年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第二号において「平成三十年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成三十年度類似課税標準額の総額を当該平成三十年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
三
当該
平成三十二年度類似用途変更宅地等
の類似土地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該
平成三十二年度類似用途変更宅地等
が
平成三十二年度に
係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に
平成三十一年度に
係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第三号において「
平成三十一年度類似特定用途宅地等
」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る
平成三十一年度類似課税標準額
の総額を当該
平成三十一年度類似特定用途宅地等
で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
三
当該
令和二年度類似用途変更宅地等
の類似土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該
令和二年度類似用途変更宅地等
が
令和二年度に
係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に
令和元年度に
係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第三号において「
令和元年度類似特定用途宅地等
」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る
令和元年度類似課税標準額
の総額を当該
令和元年度類似特定用途宅地等
で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
4
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
4
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
平成二十九年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
平成二十九年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる平成二十九年度類似特定用途宅地等以外の平成二十九年度類似特定用途宅地等 当該平成二十九年度類似特定用途宅地等に係る平成二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成二十九年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる平成二十九年度類似特定用途宅地等以外の平成二十九年度類似特定用途宅地等 当該平成二十九年度類似特定用途宅地等に係る平成二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成二十九年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
平成二十九年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法附則第十八条の規定の適用を受ける平成二十九年度類似特定用途宅地等 当該平成二十九年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該平成二十九年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
平成二十九年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法附則第十八条の規定の適用を受ける平成二十九年度類似特定用途宅地等 当該平成二十九年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該平成二十九年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
二
平成三十年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
平成三十年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる平成三十年度類似特定用途宅地等以外の平成三十年度類似特定用途宅地等 当該平成三十年度類似特定用途宅地等に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成三十年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる平成三十年度類似特定用途宅地等以外の平成三十年度類似特定用途宅地等 当該平成三十年度類似特定用途宅地等に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成三十年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
平成三十年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける平成三十年度類似特定用途宅地等 当該平成三十年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該平成三十年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成三十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
平成三十年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける平成三十年度類似特定用途宅地等 当該平成三十年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該平成三十年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成三十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
三
平成三十一年度類似課税標準額
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
令和元年度類似課税標準額
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる
平成三十一年度類似特定用途宅地等
以外の
平成三十一年度類似特定用途宅地等
当該
平成三十一年度類似特定用途宅地等
に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該
平成三十一年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる
令和元年度類似特定用途宅地等
以外の
令和元年度類似特定用途宅地等
当該
令和元年度類似特定用途宅地等
に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該
令和元年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
平成三十一年度分
の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける
平成三十一年度類似特定用途宅地等
当該
平成三十一年度類似特定用途宅地等
に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該
平成三十一年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について
★挿入★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和元年度分
の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける
令和元年度類似特定用途宅地等
当該
令和元年度類似特定用途宅地等
に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該
令和元年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について
令和二年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
5
平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度に係る賦課期日において小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る附則第十七条及び第十八条並びに前各項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
5
平成三十年度から
令和二年度
までの各年度に係る賦課期日において小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る附則第十七条及び第十八条並びに前各項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
(平一〇法二七・追加、平一一法一五・一部改正、平一二法四・一部改正・旧第一八条の四繰上、平一五法九・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
(平一〇法二七・追加、平一一法一五・一部改正、平一二法四・一部改正・旧第一八条の四繰上、平一五法九・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(農地に対して課する平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度分の固定資産税の特例)
(農地に対して課する平成三十年度から
令和二年度
までの各年度分の固定資産税の特例)
第十九条
農地に係る平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の上欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。
第十九条
農地に係る平成三十年度から
令和二年度
までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の上欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。
負担水準の区分
負担調整率
〇・九以上のもの
一・〇二五
〇・八以上〇・九未満のもの
一・〇五
〇・七以上〇・八未満のもの
一・〇七五
〇・七未満のもの
一・一
負担水準の区分
負担調整率
〇・九以上のもの
一・〇二五
〇・八以上〇・九未満のもの
一・〇五
〇・七以上〇・八未満のもの
一・〇七五
〇・七未満のもの
一・一
2
附則第十八条第六項の規定は、前項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第十九条第一項」と、「宅地等」とあるのは「農地」と読み替えるものとする。
2
附則第十八条第六項の規定は、前項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第十九条第一項」と、「宅地等」とあるのは「農地」と読み替えるものとする。
(昭五一法七・全改、昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・一部改正)
(昭五一法七・全改、昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(通常市街化区域農地に対して課する
平成三十一年度
以降の各年度分の固定資産税の特例)
(通常市街化区域農地に対して課する
令和元年度
以降の各年度分の固定資産税の特例)
第十九条の二
平成三十一年度
以降の各年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地(農地のうち、都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内のもの(次に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)のうち、田園住居地域内市街化区域農地(市街化区域農地のうち、同法第八条第一項第一号に規定する田園住居地域内のものをいう。次条及び附則第二十二条において同じ。)以外のもの(以下この条において「通常市街化区域農地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準となるべき価格については、当該通常市街化区域農地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格により定められるべきものとする。
第十九条の二
令和元年度
以降の各年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地(農地のうち、都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内のもの(次に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)のうち、田園住居地域内市街化区域農地(市街化区域農地のうち、同法第八条第一項第一号に規定する田園住居地域内のものをいう。次条及び附則第二十二条において同じ。)以外のもの(以下この条において「通常市街化区域農地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準となるべき価格については、当該通常市街化区域農地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格により定められるべきものとする。
一
生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第二条第三号に規定する生産緑地(以下この号において「生産緑地」という。)である農地(生産緑地法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十九号)の施行の日以後に都市計画法第八条第一項の規定により定められた生産緑地法第三条第一項に規定する生産緑地地区の区域内の生産緑地である農地のうち、同法第十条第一項に規定する申出基準日(以下この号において「申出基準日」という。)までに同法第十条の二第一項の規定による指定がされなかつたものであつて、当該申出基準日の属する年の翌年の一月一日(当該申出基準日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以降の各年度に係る賦課期日に所在するものその他の政令で定めるものを除く。)
一
生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第二条第三号に規定する生産緑地(以下この号において「生産緑地」という。)である農地(生産緑地法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十九号)の施行の日以後に都市計画法第八条第一項の規定により定められた生産緑地法第三条第一項に規定する生産緑地地区の区域内の生産緑地である農地のうち、同法第十条第一項に規定する申出基準日(以下この号において「申出基準日」という。)までに同法第十条の二第一項の規定による指定がされなかつたものであつて、当該申出基準日の属する年の翌年の一月一日(当該申出基準日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以降の各年度に係る賦課期日に所在するものその他の政令で定めるものを除く。)
二
都市計画法第十一条第一項の規定により同法第四条第六項に規定する都市計画施設として定められた公園、緑地又は墓園の区域内の農地で同法第五十五条第一項の規定による同法第二十六条第一項に規定する都道府県知事等の指定を受けたものその他の政令で定める農地
二
都市計画法第十一条第一項の規定により同法第四条第六項に規定する都市計画施設として定められた公園、緑地又は墓園の区域内の農地で同法第五十五条第一項の規定による同法第二十六条第一項に規定する都道府県知事等の指定を受けたものその他の政令で定める農地
2
平成三十一年度
以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、新たに通常市街化区域農地となり、又は通常市街化区域農地であつた土地が市街化区域農地以外の農地となる事情がある土地については、当該事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるものとみなす。この場合における同項から同条第六項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
令和元年度
以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、新たに通常市街化区域農地となり、又は通常市街化区域農地であつた土地が市街化区域農地以外の農地となる事情がある土地については、当該事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるものとみなす。この場合における同項から同条第六項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項
次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
通常市街化区域農地(同条第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格で、市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
比準する価格で土地課税台帳等
第三項
前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
通常市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
価格で土地課税台帳等
第四項
に対して
について第二年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二第二項に規定する事情がある場合においては、通常市街化区域農地となつた土地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
土地課税台帳等
第五項
第二項各号に掲げる事情があるため、第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
通常市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
比準する価格で土地課税台帳等
第六項
に対して
について第三年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二第二項に規定する事情がある場合においては、通常市街化区域農地となつた土地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
土地課税台帳等
第二項
次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
通常市街化区域農地(同条第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格で、市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
比準する価格で土地課税台帳等
第三項
前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
通常市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
価格で土地課税台帳等
第四項
に対して
について第二年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二第二項に規定する事情がある場合においては、通常市街化区域農地となつた土地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
土地課税台帳等
第五項
第二項各号に掲げる事情があるため、第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
通常市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
比準する価格で土地課税台帳等
第六項
に対して
について第三年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二第二項に規定する事情がある場合においては、通常市街化区域農地となつた土地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
土地課税台帳等
3
平成三十一年度
以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、通常市街化区域農地である田若しくは畑が通常市街化区域農地である畑若しくは田となる地目の変換(これに類する特別の事情として政令で定めるものを含む。)があり、又は通常市街化区域農地に係る市町村の廃置分合若しくは境界変更の事情がある土地については、これらの事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項、第三項及び第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3
令和元年度
以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、通常市街化区域農地である田若しくは畑が通常市街化区域農地である畑若しくは田となる地目の変換(これに類する特別の事情として政令で定めるものを含む。)があり、又は通常市街化区域農地に係る市町村の廃置分合若しくは境界変更の事情がある土地については、これらの事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項、第三項及び第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項
次の各号に掲げる
附則第十九条の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
通常市街化区域農地(同条第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
比準する価格で土地課税台帳等
第三項
前項各号に掲げる
附則第十九条の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
価格で土地課税台帳等
第五項
第二項各号に掲げる
附則第十九条の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
比準する価格で土地課税台帳等
第二項
次の各号に掲げる
附則第十九条の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
通常市街化区域農地(同条第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
比準する価格で土地課税台帳等
第三項
前項各号に掲げる
附則第十九条の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
価格で土地課税台帳等
第五項
第二項各号に掲げる
附則第十九条の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
比準する価格で土地課税台帳等
4
平成三十一年度
に係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地(第六項又は第七項に規定する土地に該当するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4
令和元年度
に係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地(第六項又は第七項に規定する土地に該当するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
若しくは第四号に掲げる土地
又は第四号に掲げる土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)となつたもの
固定資産税又は
固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、当該土地が同表の第二号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、
若しくは第六号
又は第六号
、当該土地の類似土地の当該年度
当該土地の類似土地の同年度
第一項の表第二号
第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該平成三十年度の土地の類似土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
当該平成三十年度の土地で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該平成三十年度の土地とその状況が類似する宅地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該平成三十年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該平成三十年度の土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第四号
当該土地の類似土地
通常市街化区域農地となつた当該土地とその状況が類似する宅地
第二項
第三号、第五号若しくは第六号
第三号若しくは第五号
第一項
若しくは第四号に掲げる土地
又は第四号に掲げる土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)となつたもの
固定資産税又は
固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、当該土地が同表の第二号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、
若しくは第六号
又は第六号
、当該土地の類似土地の当該年度
当該土地の類似土地の同年度
第一項の表第二号
第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該平成三十年度の土地の類似土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
当該平成三十年度の土地で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該平成三十年度の土地とその状況が類似する宅地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該平成三十年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該平成三十年度の土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第四号
当該土地の類似土地
通常市街化区域農地となつた当該土地とその状況が類似する宅地
第二項
第三号、第五号若しくは第六号
第三号若しくは第五号
5
平成三十一年度
に係る賦課期日において第三項に規定する事情がある土地(次項又は第七項に規定する土地に該当するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5
令和元年度
に係る賦課期日において第三項に規定する事情がある土地(次項又は第七項に規定する土地に該当するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
若しくは第四号
又は第四号
固定資産税又は
固定資産税にあつては通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、
若しくは第六号
又は第六号
、当該土地の類似土地の当該年度
当該土地の類似土地の同年度
第一項の表第二号
第三百四十九条第二項各号に掲げる
附則第十九条の二第三項に規定する
当該平成三十年度の土地の類似土地
通常市街化区域農地である当該平成三十年度の土地とその状況が類似する宅地
第一項の表第四号
当該土地の類似土地
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地
第二項
第三号、第五号若しくは第六号
第三号若しくは第五号
第一項
若しくは第四号
又は第四号
固定資産税又は
固定資産税にあつては通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、
若しくは第六号
又は第六号
、当該土地の類似土地の当該年度
当該土地の類似土地の同年度
第一項の表第二号
第三百四十九条第二項各号に掲げる
附則第十九条の二第三項に規定する
当該平成三十年度の土地の類似土地
通常市街化区域農地である当該平成三十年度の土地とその状況が類似する宅地
第一項の表第四号
当該土地の類似土地
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地
第二項
第三号、第五号若しくは第六号
第三号若しくは第五号
6
平成三十二年度
に係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
6
令和二年度
に係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
若しくは第四号
又は第四号
又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における
平成三十二年度分
の固定資産税にあつては、
にあつては
類似土地の当該年度
類似土地の同年度
価格と
価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)となつたものである場合における
平成三十二年度分
の固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、当該土地が同表の第三号又は第五号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格と
第一項の表第三号
第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該平成三十年度の土地の類似土地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
当該平成三十年度の土地で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該平成三十年度の土地とその状況が類似する宅地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該平成三十年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該平成三十年度の土地に類似する農地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第五号
第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該
平成三十一年度の土地
の類似土地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
当該
平成三十一年度の土地
で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該
平成三十一年度の土地
とその状況が類似する宅地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該
平成三十一年度の土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
平成三十一年度の土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第六号
当該
平成三十二年度の土地
の類似土地
通常市街化区域農地となつた当該
平成三十二年度の土地
とその状況が類似する宅地
第二項
これらの土地の類似土地
通常市街化区域農地となつたものとその状況が類似する宅地若しくは同表の第三号若しくは第五号に掲げる土地で市街化区域農地以外の農地となつたものに類似する農地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)
で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該
平成三十一年度適用土地
とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とし、当該
平成三十一年度適用土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
平成三十一年度適用土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とする。)
にあつては当該
平成三十一年度類似適用土地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該
平成三十一年度類似適用土地
とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格をいい、
平成三十一年度類似適用土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
平成三十一年度類似適用土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項
若しくは第四号
又は第四号
又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における
令和二年度分
の固定資産税にあつては、
にあつては
類似土地の当該年度
類似土地の同年度
価格と
価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)となつたものである場合における
令和二年度分
の固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、当該土地が同表の第三号又は第五号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格と
第一項の表第三号
第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該平成三十年度の土地の類似土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
当該平成三十年度の土地で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該平成三十年度の土地とその状況が類似する宅地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該平成三十年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該平成三十年度の土地に類似する農地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第五号
第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該
令和元年度の土地
の類似土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
当該
令和元年度の土地
で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和元年度の土地
とその状況が類似する宅地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該
令和元年度の土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和元年度の土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第六号
当該
令和二年度の土地
の類似土地
通常市街化区域農地となつた当該
令和二年度の土地
とその状況が類似する宅地
第二項
これらの土地の類似土地
通常市街化区域農地となつたものとその状況が類似する宅地若しくは同表の第三号若しくは第五号に掲げる土地で市街化区域農地以外の農地となつたものに類似する農地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)
で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和元年度適用土地
とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とし、当該
令和元年度適用土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和元年度適用土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とする。)
にあつては当該
令和元年度類似適用土地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和元年度類似適用土地
とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格をいい、
令和元年度類似適用土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和元年度類似適用土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
7
平成三十二年度
に係る賦課期日において第三項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
7
令和二年度
に係る賦課期日において第三項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
若しくは第四号
又は第四号
又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における
平成三十二年度分
の固定資産税にあつては、
にあつては
類似土地の当該年度
類似土地の同年度
価格と
価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地である場合における
平成三十二年度分
の固定資産税にあつては通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格と
第一項の表第三号
第三百四十九条第二項各号に掲げる
附則第十九条の二第三項に規定する
当該平成三十年度の土地の類似土地
通常市街化区域農地である当該平成三十年度の土地とその状況が類似する宅地
第一項の表第五号
第三百四十九条第二項各号に掲げる
附則第十九条の二第三項に規定する
当該
平成三十一年度の土地
の類似土地
通常市街化区域農地である当該
平成三十一年度の土地
とその状況が類似する宅地
第一項の表第六号
当該
平成三十二年度の土地
の類似土地
通常市街化区域農地である当該
平成三十二年度の土地
とその状況が類似する宅地
第二項
土地でこれらの土地の類似土地
通常市街化区域農地である土地とその状況が類似する宅地
当該
平成三十一年度適用土地
の類似土地
通常市街化区域農地である当該
平成三十一年度適用土地
とその状況が類似する宅地
当該
平成三十一年度類似適用土地
の類似土地
通常市街化区域農地である当該
平成三十一年度類似適用土地
とその状況が類似する宅地
第一項
若しくは第四号
又は第四号
又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における
令和二年度分
の固定資産税にあつては、
にあつては
類似土地の当該年度
類似土地の同年度
価格と
価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地である場合における
令和二年度分
の固定資産税にあつては通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格と
第一項の表第三号
第三百四十九条第二項各号に掲げる
附則第十九条の二第三項に規定する
当該平成三十年度の土地の類似土地
通常市街化区域農地である当該平成三十年度の土地とその状況が類似する宅地
第一項の表第五号
第三百四十九条第二項各号に掲げる
附則第十九条の二第三項に規定する
当該
令和元年度の土地
の類似土地
通常市街化区域農地である当該
令和元年度の土地
とその状況が類似する宅地
第一項の表第六号
当該
令和二年度の土地
の類似土地
通常市街化区域農地である当該
令和二年度の土地
とその状況が類似する宅地
第二項
土地でこれらの土地の類似土地
通常市街化区域農地である土地とその状況が類似する宅地
当該
令和元年度適用土地
の類似土地
通常市街化区域農地である当該
令和元年度適用土地
とその状況が類似する宅地
当該
令和元年度類似適用土地
の類似土地
通常市街化区域農地である当該
令和元年度類似適用土地
とその状況が類似する宅地
(平三〇法三・全改)
(平三〇法三・全改、令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(田園住居地域内市街化区域農地に対して課する
平成三十一年度
以降の各年度分の固定資産税の特例)
(田園住居地域内市街化区域農地に対して課する
令和元年度
以降の各年度分の固定資産税の特例)
第十九条の二の二
平成三十一年度
以降の各年度に係る賦課期日に所在する田園住居地域内市街化区域農地に対して課する固定資産税の課税標準となるべき価格については、当該田園住居地域内市街化区域農地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。)により補正した価格により定められるべきものとする。
第十九条の二の二
令和元年度
以降の各年度に係る賦課期日に所在する田園住居地域内市街化区域農地に対して課する固定資産税の課税標準となるべき価格については、当該田園住居地域内市街化区域農地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。)により補正した価格により定められるべきものとする。
2
平成三十一年度
以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、新たに田園住居地域内市街化区域農地となり、又は田園住居地域内市街化区域農地であつた土地が市街化区域農地以外の農地となる事情がある土地については、当該事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるものとみなす。この場合における同項から同条第六項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
令和元年度
以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、新たに田園住居地域内市街化区域農地となり、又は田園住居地域内市街化区域農地であつた土地が市街化区域農地以外の農地となる事情がある土地については、当該事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるものとみなす。この場合における同項から同条第六項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項
次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この条において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格で、市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
比準する価格で土地課税台帳等
第三項
前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
田園住居地域内市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
価格で土地課税台帳等
第四項
に対して
について第二年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある場合においては、田園住居地域内市街化区域農地となつた土地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する
土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
土地課税台帳等
第五項
第二項各号に掲げる事情があるため、第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
田園住居地域内市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
比準する価格で土地課税台帳等
第六項
に対して
について第三年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある場合においては、田園住居地域内市街化区域農地となつた土地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する
土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
土地課税台帳等
第二項
次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この条において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格で、市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
比準する価格で土地課税台帳等
第三項
前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
田園住居地域内市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
価格で土地課税台帳等
第四項
に対して
について第二年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある場合においては、田園住居地域内市街化区域農地となつた土地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する
土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
土地課税台帳等
第五項
第二項各号に掲げる事情があるため、第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
田園住居地域内市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
比準する価格で土地課税台帳等
第六項
に対して
について第三年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある場合においては、田園住居地域内市街化区域農地となつた土地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する
土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
土地課税台帳等
3
平成三十二年度
以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、田園住居地域内市街化区域農地である田若しくは畑が田園住居地域内市街化区域農地である畑若しくは田となる地目の変換(これに類する特別の事情として政令で定めるものを含む。)があり、又は田園住居地域内市街化区域農地に係る市町村の廃置分合若しくは境界変更の事情がある土地については、これらの事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項、第三項及び第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3
令和二年度
以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、田園住居地域内市街化区域農地である田若しくは畑が田園住居地域内市街化区域農地である畑若しくは田となる地目の変換(これに類する特別の事情として政令で定めるものを含む。)があり、又は田園住居地域内市街化区域農地に係る市町村の廃置分合若しくは境界変更の事情がある土地については、これらの事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項、第三項及び第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項
次の各号に掲げる
附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。次項及び第五項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格で土地課税台帳等
第三項
前項各号に掲げる
附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で土地課税台帳等
第五項
第二項各号に掲げる
附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で土地課税台帳等
第二項
次の各号に掲げる
附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。次項及び第五項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格で土地課税台帳等
第三項
前項各号に掲げる
附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で土地課税台帳等
第五項
第二項各号に掲げる
附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で土地課税台帳等
4
平成三十一年度
に係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地(次項又は第六項に規定する土地に該当するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4
令和元年度
に係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地(次項又は第六項に規定する土地に該当するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
若しくは第四号に掲げる土地
又は第四号に掲げる土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)となつたもの
固定資産税又は
固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格とし、当該土地が同表の第二号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、
若しくは第六号
又は第六号
、当該土地の類似土地の当該年度
当該土地の類似土地の同年度
第一項の表第二号
第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該平成三十年度の土地の類似土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
当該平成三十年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該平成三十年度の土地とその状況が類似する宅地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該平成三十年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該平成三十年度の土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第四号
当該土地の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地となつた当該土地とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第二項
第三号、第五号若しくは第六号
第三号若しくは第五号
第一項
若しくは第四号に掲げる土地
又は第四号に掲げる土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)となつたもの
固定資産税又は
固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格とし、当該土地が同表の第二号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、
若しくは第六号
又は第六号
、当該土地の類似土地の当該年度
当該土地の類似土地の同年度
第一項の表第二号
第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該平成三十年度の土地の類似土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
当該平成三十年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該平成三十年度の土地とその状況が類似する宅地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該平成三十年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該平成三十年度の土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第四号
当該土地の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地となつた当該土地とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第二項
第三号、第五号若しくは第六号
第三号若しくは第五号
5
平成三十二年度
に係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5
令和二年度
に係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
若しくは第四号
又は第四号
又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における
平成三十二年度分
の固定資産税にあつては、
にあつては
類似土地の当該年度
類似土地の同年度
価格と
価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)となつたものである場合における
平成三十二年度分
の固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項及び次項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格とし、当該土地が同表の第三号又は第五号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格と
第一項の表第三号
第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該平成三十年度の土地の類似土地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
当該平成三十年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該平成三十年度の土地とその状況が類似する宅地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該平成三十年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該平成三十年度の土地に類似する農地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第五号
第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該
平成三十一年度の土地
の類似土地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
当該
平成三十一年度の土地
で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該
平成三十一年度の土地
とその状況が類似する宅地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該
平成三十一年度の土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
平成三十一年度の土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第六号
当該
平成三十二年度の土地
の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地となつた当該
平成三十二年度の土地
とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第二項
これらの土地の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地となつたものとその状況が類似する宅地若しくは同表の第三号若しくは第五号に掲げる土地で市街化区域農地以外の農地となつたものに類似する農地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)
で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該
平成三十一年度適用土地
とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格とし、当該
平成三十一年度適用土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
平成三十一年度適用土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とする。)
にあつては当該
平成三十一年度類似適用土地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該
平成三十一年度類似適用土地
とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格をいい、
平成三十一年度類似適用土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
平成三十一年度類似適用土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項
若しくは第四号
又は第四号
又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における
令和二年度分
の固定資産税にあつては、
にあつては
類似土地の当該年度
類似土地の同年度
価格と
価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)となつたものである場合における
令和二年度分
の固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項及び次項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格とし、当該土地が同表の第三号又は第五号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格と
第一項の表第三号
第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該平成三十年度の土地の類似土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
当該平成三十年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該平成三十年度の土地とその状況が類似する宅地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該平成三十年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該平成三十年度の土地に類似する農地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第五号
第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該
令和元年度の土地
の類似土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
当該
令和元年度の土地
で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和元年度の土地
とその状況が類似する宅地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該
令和元年度の土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和元年度の土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第六号
当該
令和二年度の土地
の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地となつた当該
令和二年度の土地
とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第二項
これらの土地の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地となつたものとその状況が類似する宅地若しくは同表の第三号若しくは第五号に掲げる土地で市街化区域農地以外の農地となつたものに類似する農地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)
で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和元年度適用土地
とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格とし、当該
令和元年度適用土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和元年度適用土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とする。)
にあつては当該
令和元年度類似適用土地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和元年度類似適用土地
とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格をいい、
令和元年度類似適用土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和元年度類似適用土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
6
平成三十二年度
に係る賦課期日において第三項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
6
令和二年度
に係る賦課期日において第三項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
若しくは第四号
又は第四号
又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における
平成三十二年度分
の固定資産税にあつては、
にあつては
類似土地の当該年度
類似土地の同年度
価格と
価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地である場合における
平成三十二年度分
の固定資産税にあつては田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項及び次項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格と
第一項の表第三号
第三百四十九条第二項各号に掲げる
附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該平成三十年度の土地の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である当該平成三十年度の土地とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第一項の表第五号
第三百四十九条第二項各号に掲げる
附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該
平成三十一年度の土地
の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である当該
平成三十一年度の土地
とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第一項の表第六号
当該
平成三十二年度の土地
の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である当該
平成三十二年度の土地
とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第二項
土地でこれらの土地の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である土地とその状況が類似する宅地
当該
平成三十一年度適用土地
の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である当該
平成三十一年度適用土地
とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
当該
平成三十一年度類似適用土地
の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である当該
平成三十一年度類似適用土地
とその状況が類似する宅地
第一項
若しくは第四号
又は第四号
又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における
令和二年度分
の固定資産税にあつては、
にあつては
類似土地の当該年度
類似土地の同年度
価格と
価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地である場合における
令和二年度分
の固定資産税にあつては田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項及び次項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格と
第一項の表第三号
第三百四十九条第二項各号に掲げる
附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該平成三十年度の土地の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である当該平成三十年度の土地とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第一項の表第五号
第三百四十九条第二項各号に掲げる
附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該
令和元年度の土地
の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である当該
令和元年度の土地
とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第一項の表第六号
当該
令和二年度の土地
の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である当該
令和二年度の土地
とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第二項
土地でこれらの土地の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である土地とその状況が類似する宅地
当該
令和元年度適用土地
の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である当該
令和元年度適用土地
とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
当該
令和元年度類似適用土地
の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である当該
令和元年度類似適用土地
とその状況が類似する宅地
(平三〇法三・追加)
(平三〇法三・追加、令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第十九条の四
市街化区域農地に係る平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度分の固定資産税の額は、前条の規定により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額に百分の五を乗じて得た額を加算した額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「市街化区域農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整固定資産税額とする。
第十九条の四
市街化区域農地に係る平成三十年度から
令和二年度
までの各年度分の固定資産税の額は、前条の規定により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額に百分の五を乗じて得た額を加算した額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「市街化区域農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整固定資産税額とする。
2
前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度分の市街化区域農地調整固定資産税額は、当該市街化区域農地調整固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額に十分の二を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合
にあつては
、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
2
前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る平成三十年度から
令和二年度
までの各年度分の市街化区域農地調整固定資産税額は、当該市街化区域農地調整固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額に十分の二を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合
には
、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
3
附則第十八条第六項の規定は、第一項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第十九条の四第一項」と、「宅地等」とあるのは「市街化区域農地」と読み替えるものとする。
3
附則第十八条第六項の規定は、第一項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第十九条の四第一項」と、「宅地等」とあるのは「市街化区域農地」と読み替えるものとする。
4
前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる市街化区域農地で平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度に係る賦課期日において前条の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下この条及び附則第二十七条の二において「特定市街化区域農地」という。)に該当するもの(次項の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る当該各年度分の固定資産税については、当該市街化区域農地が当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び前三項の規定を適用する。
4
前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる市街化区域農地で平成三十年度から
令和二年度
までの各年度に係る賦課期日において前条の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下この条及び附則第二十七条の二において「特定市街化区域農地」という。)に該当するもの(次項の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る当該各年度分の固定資産税については、当該市街化区域農地が当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び前三項の規定を適用する。
5
第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号に掲げる市街化区域農地で平成三十年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「平成三十年度特定市街化区域農地」という。)、同条第六項第三号に掲げる市街化区域農地で
平成三十一年度に
係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「
平成三十一年度特定市街化区域農地
」という。)又は同条第六項第四号に掲げる市街化区域農地で
平成三十二年度に
係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「
平成三十二年度特定市街化区域農地
」という。)のうち、当該市街化区域農地の類似土地が平成三十年度特定市街化区域農地にあつては平成二十九年度、
平成三十一年度特定市街化区域農地
にあつては平成三十年度、
平成三十二年度特定市街化区域農地
にあつては
平成三十一年度に
係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る平成三十年度特定市街化区域農地にあつては平成三十年度分、
平成三十一年度特定市街化区域農地
にあつては
平成三十一年度分
、
平成三十二年度特定市街化区域農地
にあつては
平成三十二年度分
の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。
5
第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号に掲げる市街化区域農地で平成三十年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「平成三十年度特定市街化区域農地」という。)、同条第六項第三号に掲げる市街化区域農地で
令和元年度に
係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「
令和元年度特定市街化区域農地
」という。)又は同条第六項第四号に掲げる市街化区域農地で
令和二年度に
係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「
令和二年度特定市街化区域農地
」という。)のうち、当該市街化区域農地の類似土地が平成三十年度特定市街化区域農地にあつては平成二十九年度、
令和元年度特定市街化区域農地
にあつては平成三十年度、
令和二年度特定市街化区域農地
にあつては
令和元年度に
係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る平成三十年度特定市街化区域農地にあつては平成三十年度分、
令和元年度特定市街化区域農地
にあつては
令和元年度分
、
令和二年度特定市街化区域農地
にあつては
令和二年度分
の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。
6
平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度分の固定資産税に限り、市街化区域農地(前条第三項において準用する同条第二項の規定により市街化区域設定年度(同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する市街化区域設定年度をいう。以下この項及び附則第二十七条の二第六項において同じ。)に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地を含む。以下この項において同じ。)で当該各年度の前年度分の固定資産税について前条第三項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けたもの(以下この項及び附則第二十七条の二第六項において「前年度軽減適用市街化区域農地」という。)のうち、当該各年度の前年度分の固定資産税について第一項及び第二項の規定(当該年度が平成三十年度である場合には、平成三十年改正前の地方税法附則第十九条の四第一項から第四項までの規定)の適用を受けないものについては、当該前年度軽減適用市街化区域農地又は当該前年度軽減適用市街化区域農地の類似土地が市街化区域設定年度から当該各年度の前年度までの各年度に係る賦課期日において、それぞれ前条第三項において準用する同条第一項本文の規定の適用を受け、かつ、同項ただし書の規定の適用を受けない市街化区域農地(附則第二十七条の二第六項において「軽減適用外市街化区域農地」という。)であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。
6
平成三十年度から
令和二年度
までの各年度分の固定資産税に限り、市街化区域農地(前条第三項において準用する同条第二項の規定により市街化区域設定年度(同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する市街化区域設定年度をいう。以下この項及び附則第二十七条の二第六項において同じ。)に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地を含む。以下この項において同じ。)で当該各年度の前年度分の固定資産税について前条第三項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けたもの(以下この項及び附則第二十七条の二第六項において「前年度軽減適用市街化区域農地」という。)のうち、当該各年度の前年度分の固定資産税について第一項及び第二項の規定(当該年度が平成三十年度である場合には、平成三十年改正前の地方税法附則第十九条の四第一項から第四項までの規定)の適用を受けないものについては、当該前年度軽減適用市街化区域農地又は当該前年度軽減適用市街化区域農地の類似土地が市街化区域設定年度から当該各年度の前年度までの各年度に係る賦課期日において、それぞれ前条第三項において準用する同条第一項本文の規定の適用を受け、かつ、同項ただし書の規定の適用を受けない市街化区域農地(附則第二十七条の二第六項において「軽減適用外市街化区域農地」という。)であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。
(昭五七法一〇・追加、昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・一部改正)
(昭五七法一〇・追加、昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(商業地等に対して課する平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度分の固定資産税の減額)
(商業地等に対して課する平成三十年度から
令和二年度
までの各年度分の固定資産税の減額)
第二十一条
市町村は、平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度分の固定資産税に限り、商業地等に係る当該年度分の固定資産税額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該年度の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額又は商業地等調整固定資産税額とする。以下この条において同じ。)が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の六以上十分の七未満の範囲内において当該市町村の条例で定める割合を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該商業地等に係る固定資産税額から減額することができる。
第二十一条
市町村は、平成三十年度から
令和二年度
までの各年度分の固定資産税に限り、商業地等に係る当該年度分の固定資産税額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該年度の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額又は商業地等調整固定資産税額とする。以下この条において同じ。)が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の六以上十分の七未満の範囲内において当該市町村の条例で定める割合を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該商業地等に係る固定資産税額から減額することができる。
(平一六法一七・全改、平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・一部改正)
(平一六法一七・全改、平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(住宅用地等に対して課する平成三十年度から
平成三十二年度まで
の各年度分の固定資産税の減額)
(住宅用地等に対して課する平成三十年度から
令和二年度まで
の各年度分の固定資産税の減額)
第二十一条の二
市町村は、平成三十年度から
平成三十二年度まで
の各年度分の固定資産税に限り、当該市町村の区域(当該市町村の条例で定める区域を除く。)において、当該区域に所在する住宅用地等(住宅用地、商業地等及び市街化区域農地(附則第十九条の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項ただし書の適用を受ける市街化区域農地を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に係る当該年度分の固定資産税額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について附則第十八条又は第十九条の四の規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該年度分の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額又は市街化区域農地調整固定資産税額とする。以下この項において同じ。)が、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該住宅用地等に係る当該年度分の固定資産税額から減額することができる。
第二十一条の二
市町村は、平成三十年度から
令和二年度まで
の各年度分の固定資産税に限り、当該市町村の区域(当該市町村の条例で定める区域を除く。)において、当該区域に所在する住宅用地等(住宅用地、商業地等及び市街化区域農地(附則第十九条の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項ただし書の適用を受ける市街化区域農地を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に係る当該年度分の固定資産税額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について附則第十八条又は第十九条の四の規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該年度分の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額又は市街化区域農地調整固定資産税額とする。以下この項において同じ。)が、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該住宅用地等に係る当該年度分の固定資産税額から減額することができる。
一
平成三十年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
平成三十年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、百分の百十以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「負担上限割合」という。)を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について平成三十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、百分の百十以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「負担上限割合」という。)を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について平成三十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ
平成二十九年度分の固定資産税について、平成三十年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成二十九年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成三十年度分の固定資産税について平成三十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ
平成二十九年度分の固定資産税について、平成三十年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成二十九年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成三十年度分の固定資産税について平成三十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
二
平成三十一年度 次に
掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
令和元年度 次に
掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について
★挿入★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について
令和二年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ
平成三十年度分の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成三十年度分の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について平成三十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が
平成三十一年度分の固定資産税について
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に
係る平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ
平成三十年度分の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成三十年度分の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について平成三十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が
令和元年度分の固定資産税について令和二年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に
係る令和元年度分
の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
三
平成三十二年度 次に
掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
令和二年度 次に
掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が
平成三十二年度分
の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
平成三十二年度分
の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が
令和二年度分
の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和二年度分
の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ
平成三十一年度分
の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る
平成三十一年度分
の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について
★挿入★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が
平成三十二年度分
の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
平成三十二年度分
の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ
令和元年度分
の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る
令和元年度分
の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について
令和二年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が
令和二年度分
の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和二年度分
の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
2
附則第十八条第六項、第十八条の三及び第十九条の四第四項から第六項までの規定は、前項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
附則第十八条第六項、第十八条の三及び第十九条の四第四項から第六項までの規定は、前項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第十八条第六項
第一項及び第四項
附則第二十一条の二第一項
宅地等の区分
住宅用地等(附則第二十一条の二第一項に規定する住宅用地等をいう。以下この項において同じ。)の区分
附則第十八条第六項各号
宅地等
住宅用地等
附則第十八条第六項第二号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成二十九年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成三十年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第三号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成三十年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について平成三十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第四号
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が
平成三十一年度分
の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について
★挿入★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の
平成三十二年度分
の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条の三第二項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が平成二十九年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第二項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が平成三十年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第二項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が
平成三十一年度分
の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第三項
附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定
同条第六項第二号イ及び第三号イに掲げる額並びに同項第四号に定める額は、これらの規定
附則第十八条の三第四項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該平成二十九年度類似特定用途宅地等が平成二十九年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第四項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該平成三十年度類似特定用途宅地等が平成三十年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第四項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該
平成三十一年度類似特定用途宅地等が平成三十一年度分
の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十九条の四第四項
前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号
附則第十八条第六項第一号
前三項
附則第十八条第六項
附則第十九条の四第五項
第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号
附則第十八条第六項第二号
附則第十九条の四第五項及び第六項
第一項から第三項まで
第十八条第六項
附則第十八条第六項
第一項及び第四項
附則第二十一条の二第一項
宅地等の区分
住宅用地等(附則第二十一条の二第一項に規定する住宅用地等をいう。以下この項において同じ。)の区分
附則第十八条第六項各号
宅地等
住宅用地等
附則第十八条第六項第二号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成二十九年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成三十年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第三号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成三十年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について平成三十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の
令和元年度分
の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第四号
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が
令和元年度分
の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について
令和二年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の
令和二年度分
の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条の三第二項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が平成二十九年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第二項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が平成三十年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第二項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が
令和元年度分
の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第三項
附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定
同条第六項第二号イ及び第三号イに掲げる額並びに同項第四号に定める額は、これらの規定
附則第十八条の三第四項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該平成二十九年度類似特定用途宅地等が平成二十九年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第四項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該平成三十年度類似特定用途宅地等が平成三十年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第四項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該
令和元年度類似特定用途宅地等が令和元年度分
の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十九条の四第四項
前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号
附則第十八条第六項第一号
前三項
附則第十八条第六項
附則第十九条の四第五項
第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号
附則第十八条第六項第二号
附則第十九条の四第五項及び第六項
第一項から第三項まで
第十八条第六項
(平二一法九・追加、平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
(平二一法九・追加、平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(読替規定)
(読替規定)
第二十二条
附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度分の固定資産税に限り、第四百十七条第一項中「固定資産の価格等」とあるのは「固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下この項において同じ。)」と、「価格と」とあるのは「価格若しくは同項の比準課税標準額と」とする。
第二十二条
附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る平成三十年度から
令和二年度
までの各年度分の固定資産税に限り、第四百十七条第一項中「固定資産の価格等」とあるのは「固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下この項において同じ。)」と、「価格と」とあるのは「価格若しくは同項の比準課税標準額と」とする。
2
附則第十九条の二第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条第二項から第六項までの規定の適用を受ける土地に係る
平成三十一年度
以降の各年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
2
附則第十九条の二第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条第二項から第六項までの規定の適用を受ける土地に係る
令和元年度
以降の各年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分
年 度
価 格
基準年度に係る賦課期日に所在する土地(以下「基準年度の土地」という。)
基準年度
当該基準年度の土地の基準年度の価格
基準年度の土地で第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第二年度
当該基準年度の土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
基準年度の土地で第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第三年度
当該基準年度の土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下「第二年度の土地」という。)
第二年度
通常市街化区域農地である当該第二年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第二年度の土地で第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第三年度
当該第二年度の土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該第二年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格、当該第二年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該第二年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地
第三年度
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
土地の区分
年 度
価 格
基準年度に係る賦課期日に所在する土地(以下「基準年度の土地」という。)
基準年度
当該基準年度の土地の基準年度の価格
基準年度の土地で第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第二年度
当該基準年度の土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
基準年度の土地で第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第三年度
当該基準年度の土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下「第二年度の土地」という。)
第二年度
通常市街化区域農地である当該第二年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第二年度の土地で第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第三年度
当該第二年度の土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該第二年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格、当該第二年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該第二年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地
第三年度
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
3
附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地(
平成三十二年度分
の固定資産税について同条第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する
平成三十一年度分
又は
平成三十二年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
3
附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地(
令和二年度分
の固定資産税について同条第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する
令和元年度分
又は
令和二年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土 地 の 区 分
年 度
価 格
一 附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
平成三十一年度
当該土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
平成三十一年度
当該土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
平成三十一年度
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地の類似土地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
土 地 の 区 分
年 度
価 格
一 附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和元年度
当該土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和元年度
当該土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和二年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和元年度
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和二年度
当該土地の類似土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
4
平成三十二年度分
の固定資産税について附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する
平成三十二年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
4
令和二年度分
の固定資産税について附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和二年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土 地 の 区 分
年度
価格
一 附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地の類似土地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
土 地 の 区 分
年度
価格
一 附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和二年度
当該土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和二年度
当該土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和二年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和二年度
当該土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和二年度
当該土地の類似土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
5
附則第十九条の二第六項又は第七項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する
平成三十二年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
5
附則第十九条の二第六項又は第七項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和二年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土 地 の 区 分
年度
価格
一 附則第十九条の二第六項又は第七項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第三号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
二 第一項の表の第五号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
三 第一項の表の第六号に掲げる土地
平成三十二年度
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
土 地 の 区 分
年度
価格
一 附則第十九条の二第六項又は第七項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第三号に掲げる土地
令和二年度
当該土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
二 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和二年度
当該土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
三 第一項の表の第六号に掲げる土地
令和二年度
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
6
平成三十二年度分
の固定資産税について附則第十九条の二第六項又は第七項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する
平成三十二年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
6
令和二年度分
の固定資産税について附則第十九条の二第六項又は第七項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和二年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土 地 の 区 分
年度
価格
一 附則第十九条の二第六項又は第七項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第四項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地
平成三十二年度
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
土 地 の 区 分
年度
価格
一 附則第十九条の二第六項又は第七項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和二年度
当該土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第四項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和二年度
当該土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和二年度
当該土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和二年度
当該土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和二年度
当該土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地
令和二年度
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
7
附則第十九条の二の二第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条第二項から第六項までの規定の適用を受ける土地に係る
平成三十一年度
以降の各年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
7
附則第十九条の二の二第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条第二項から第六項までの規定の適用を受ける土地に係る
令和元年度
以降の各年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分
年度
価格
基準年度に係る賦課期日に所在する土地(以下「基準年度の土地」という。)
基準年度
当該基準年度の土地の基準年度の価格
基準年度の土地で第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第二年度
当該基準年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
基準年度の土地で第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第三年度
当該基準年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下「第二年度の土地」という。)
第二年度
田園住居地域内市街化区域農地である当該第二年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第二年度の土地で第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第三年度
当該第二年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該第二年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該第二年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該第二年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地
第三年度
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
土地の区分
年度
価格
基準年度に係る賦課期日に所在する土地(以下「基準年度の土地」という。)
基準年度
当該基準年度の土地の基準年度の価格
基準年度の土地で第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第二年度
当該基準年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
基準年度の土地で第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第三年度
当該基準年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下「第二年度の土地」という。)
第二年度
田園住居地域内市街化区域農地である当該第二年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第二年度の土地で第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第三年度
当該第二年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該第二年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該第二年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該第二年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地
第三年度
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
8
附則第十九条の二の二第四項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地(
平成三十二年度分
の固定資産税について同条第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する
平成三十一年度分
又は
平成三十二年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
8
附則第十九条の二の二第四項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地(
令和二年度分
の固定資産税について同条第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する
令和元年度分
又は
令和二年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分
年度
価格
一 附則第十九条の二の二第四項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
平成三十一年度
当該土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二の二第四項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
平成三十一年度
当該土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
平成三十一年度
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地の類似土地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
土地の区分
年度
価格
一 附則第十九条の二の二第四項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和元年度
当該土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二の二第四項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和元年度
当該土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和二年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和元年度
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和二年度
当該土地の類似土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
9
平成三十二年度分
の固定資産税について附則第十九条の二の二第四項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する
平成三十二年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
9
令和二年度分
の固定資産税について附則第十九条の二の二第四項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和二年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分
年度
価格
一 附則第十九条の二の二第四項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二の二第四項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地の類似土地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
土地の区分
年度
価格
一 附則第十九条の二の二第四項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和二年度
当該土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二の二第四項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和二年度
当該土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和二年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和二年度
当該土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和二年度
当該土地の類似土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
10
附則第十九条の二の二第五項又は第六項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する
平成三十二年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
10
附則第十九条の二の二第五項又は第六項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和二年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分
年度
価格
一 附則第十九条の二の二第五項又は第六項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第三号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
二 第一項の表の第五号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
三 第一項の表の第六号に掲げる土地
平成三十二年度
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
土地の区分
年度
価格
一 附則第十九条の二の二第五項又は第六項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第三号に掲げる土地
令和二年度
当該土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
二 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和二年度
当該土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
三 第一項の表の第六号に掲げる土地
令和二年度
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
11
平成三十二年度分
の固定資産税について附則第十九条の二の二第五項又は第六項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する
平成三十二年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
11
令和二年度分
の固定資産税について附則第十九条の二の二第五項又は第六項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和二年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分
年度
価格
一 附則第十九条の二の二第五項又は第六項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二の二第五項又は第六項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
平成三十二年度
当該土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地
平成三十二年度
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
土地の区分
年度
価格
一 附則第十九条の二の二第五項又は第六項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和二年度
当該土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二の二第五項又は第六項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和二年度
当該土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和二年度
当該土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和二年度
当該土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和二年度
当該土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地
令和二年度
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
(昭四四法一六・一部改正・旧第四二~四五項、昭四六法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五一法七・昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第四二~四五項、昭四六法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五一法七・昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(固定資産の価格等の修正に基づく賦課額の更正の特例)
(固定資産の価格等の修正に基づく賦課額の更正の特例)
第二十四条
附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度分の固定資産税に限り、第四百二十条又は第四百三十五条第二項の規定は、調整対象宅地等、調整対象農地又は調整対象市街化区域農地については、第四百十九条第二項又は第四百三十五条第一項の規定によつて土地課税台帳等に登録された価格等の修正が行われたことにより、当該調整対象宅地等、調整対象農地若しくは調整対象市街化区域農地が附則第十八条、第十九条第一項若しくは第十九条の四の規定の適用を受けないこととなる場合又は当該調整対象宅地等、調整対象農地若しくは調整対象市街化区域農地に係る宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額、農地調整固定資産税額若しくは市街化区域農地調整固定資産税額に変動がある場合を除き、適用しない。
第二十四条
附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る平成三十年度から
令和二年度
までの各年度分の固定資産税に限り、第四百二十条又は第四百三十五条第二項の規定は、調整対象宅地等、調整対象農地又は調整対象市街化区域農地については、第四百十九条第二項又は第四百三十五条第一項の規定によつて土地課税台帳等に登録された価格等の修正が行われたことにより、当該調整対象宅地等、調整対象農地若しくは調整対象市街化区域農地が附則第十八条、第十九条第一項若しくは第十九条の四の規定の適用を受けないこととなる場合又は当該調整対象宅地等、調整対象農地若しくは調整対象市街化区域農地に係る宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額、農地調整固定資産税額若しくは市街化区域農地調整固定資産税額に変動がある場合を除き、適用しない。
(昭四四法一六・一部改正・旧第四七項、昭四九法一九・昭五一法七・昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第四七項、昭四九法一九・昭五一法七・昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(宅地等に対して課する平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度分の都市計画税の特例)
(宅地等に対して課する平成三十年度から
令和二年度
までの各年度分の都市計画税の特例)
第二十五条
宅地等に係る平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に百分の五を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(
第十九項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この条、附則第二十七条の四及び第二十七条の四の二第一項において「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
第二十五条
宅地等に係る平成三十年度から
令和二年度
までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に百分の五を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(
第十八項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この条、附則第二十七条の四及び第二十七条の四の二第一項において「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
2
前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の六を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(
第十九項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
2
前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成三十年度から
令和二年度
までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の六を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(
第十八項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
3
第一項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の二を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(
第十九項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、第一項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
3
第一項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成三十年度から
令和二年度
までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の二を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(
第十八項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、第一項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
4
商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・七以下のものに係る平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度分の都市計画税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(
第十九項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(附則第二十七条の四及び第二十七条の四の二第一項において「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。
4
商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・七以下のものに係る平成三十年度から
令和二年度
までの各年度分の都市計画税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(
第十八項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(附則第二十七条の四及び第二十七条の四の二第一項において「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。
5
商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・七を超えるものに係る平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度分の都市計画税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の七を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(
第十九項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(附則第二十七条の四及び第二十七条の四の二第一項において「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。
5
商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・七を超えるものに係る平成三十年度から
令和二年度
までの各年度分の都市計画税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の七を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(
第十八項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(附則第二十七条の四及び第二十七条の四の二第一項において「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。
6
附則第十八条第六項の規定は、第一項及び第四項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第二十五条第一項及び第四項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と読み替えるものとする。
6
附則第十八条第六項の規定は、第一項及び第四項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第二十五条第一項及び第四項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と読み替えるものとする。
(昭五一法七・全改、昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平二七法四七・平三〇法三・一部改正)
(昭五一法七・全改、昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平二七法四七・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二十五条の三
附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の都市計画税については、附則第十七条第六号に規定する前年度課税標準額は、同号ロの規定にかかわらず、当該用途変更宅地等に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この項及び次項において「特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
第二十五条の三
附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成三十年度から
令和二年度
までの各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の都市計画税については、附則第十七条第六号に規定する前年度課税標準額は、同号ロの規定にかかわらず、当該用途変更宅地等に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この項及び次項において「特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
小規模住宅用地
小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用地である部分及び小規模住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
一般住宅用地
一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地である部分及び一般住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
非住宅用宅地等
非住宅用宅地等以外の宅地等又は非住宅用宅地等である部分及び非住宅用宅地等以外である部分を併せ有する宅地等
小規模住宅用地
小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用地である部分及び小規模住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
一般住宅用地
一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地である部分及び一般住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
非住宅用宅地等
非住宅用宅地等以外の宅地等又は非住宅用宅地等である部分及び非住宅用宅地等以外である部分を併せ有する宅地等
2
前項の「特定用途前年度課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
2
前項の「特定用途前年度課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一
平成三十年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
平成三十年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
平成二十九年度分の都市計画税について平成三十年改正前の地方税法附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
平成二十九年度分の都市計画税について平成三十年改正前の地方税法附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
二
平成三十一年度
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
令和元年度
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
平成三十年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成三十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
平成三十年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成三十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
三
平成三十二年度
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
令和二年度
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
平成三十一年度分
の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
★挿入★
第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和元年度分
の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
令和二年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
3
附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で平成三十年度に係る賦課期日において第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成二十九年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「平成三十年度類似用途変更宅地等」という。)、同条第六項第三号に掲げる宅地等
で平成三十一年度
に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成三十年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「
平成三十一年度類似用途変更宅地等」
という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等
で平成三十二年度
に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の
類似土地が平成三十一年度
に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「
平成三十二年度類似用途変更宅地等」
という。)に係る附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定にかかわらず、平成三十年度類似用途変更宅地等に係る平成三十年度分の都市計画税にあつては第一号に掲げる額、
平成三十一年度類似用途変更宅地等に係る平成三十一年度分
の都市計画税にあつては第二号に掲げる額、
平成三十二年度類似用途変更宅地等に係る平成三十二年度分
の都市計画税にあつては第三号に掲げる額とする。
3
附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で平成三十年度に係る賦課期日において第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成二十九年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「平成三十年度類似用途変更宅地等」という。)、同条第六項第三号に掲げる宅地等
で令和元年度
に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が平成三十年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「
令和元年度類似用途変更宅地等」
という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等
で令和二年度
に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の
類似土地が令和元年度
に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「
令和二年度類似用途変更宅地等」
という。)に係る附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定にかかわらず、平成三十年度類似用途変更宅地等に係る平成三十年度分の都市計画税にあつては第一号に掲げる額、
令和元年度類似用途変更宅地等に係る令和元年度分
の都市計画税にあつては第二号に掲げる額、
令和二年度類似用途変更宅地等に係る令和二年度分
の都市計画税にあつては第三号に掲げる額とする。
一
当該平成三十年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該平成三十年度類似用途変更宅地等が平成三十年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に平成二十九年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第一号において「平成二十九年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成二十九年度類似課税標準額の総額を当該平成二十九年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
一
当該平成三十年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る平成二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該平成三十年度類似用途変更宅地等が平成三十年度に係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に平成二十九年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第一号において「平成二十九年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成二十九年度類似課税標準額の総額を当該平成二十九年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
二
当該
平成三十一年度類似用途変更宅地等
の類似土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該
平成三十一年度類似用途変更宅地等
が
平成三十一年度に
係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に平成三十年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第二号において「平成三十年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成三十年度類似課税標準額の総額を当該平成三十年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
二
当該
令和元年度類似用途変更宅地等
の類似土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該
令和元年度類似用途変更宅地等
が
令和元年度に
係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に平成三十年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第二号において「平成三十年度類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成三十年度類似課税標準額の総額を当該平成三十年度類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
三
当該
平成三十二年度類似用途変更宅地等
の類似土地に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該
平成三十二年度類似用途変更宅地等
が
平成三十二年度に
係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に
平成三十一年度に
係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第三号において「
平成三十一年度類似特定用途宅地等
」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る
平成三十一年度類似課税標準額
の総額を当該
平成三十一年度類似特定用途宅地等
で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
三
当該
令和二年度類似用途変更宅地等
の類似土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該
令和二年度類似用途変更宅地等
が
令和二年度に
係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に
令和元年度に
係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第三号において「
令和元年度類似特定用途宅地等
」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る
令和元年度類似課税標準額
の総額を当該
令和元年度類似特定用途宅地等
で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
4
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
4
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
平成二十九年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
平成二十九年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる平成二十九年度類似特定用途宅地等以外の平成二十九年度類似特定用途宅地等 当該平成二十九年度類似特定用途宅地等に係る平成二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成二十九年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる平成二十九年度類似特定用途宅地等以外の平成二十九年度類似特定用途宅地等 当該平成二十九年度類似特定用途宅地等に係る平成二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成二十九年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
平成二十九年度分の都市計画税について平成三十年改正前の地方税法附則第二十五条の規定の適用を受ける平成二十九年度類似特定用途宅地等 当該平成二十九年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該平成二十九年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
平成二十九年度分の都市計画税について平成三十年改正前の地方税法附則第二十五条の規定の適用を受ける平成二十九年度類似特定用途宅地等 当該平成二十九年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該平成二十九年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
二
平成三十年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
平成三十年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる平成三十年度類似特定用途宅地等以外の平成三十年度類似特定用途宅地等 当該平成三十年度類似特定用途宅地等に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成三十年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる平成三十年度類似特定用途宅地等以外の平成三十年度類似特定用途宅地等 当該平成三十年度類似特定用途宅地等に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該平成三十年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
平成三十年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける平成三十年度類似特定用途宅地等 当該平成三十年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該平成三十年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成三十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
平成三十年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける平成三十年度類似特定用途宅地等 当該平成三十年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該平成三十年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について平成三十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
三
平成三十一年度類似課税標準額
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
令和元年度類似課税標準額
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる
平成三十一年度類似特定用途宅地等
以外の
平成三十一年度類似特定用途宅地等
当該
平成三十一年度類似特定用途宅地等
に係る
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該
平成三十一年度類似特定用途宅地等
が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる
令和元年度類似特定用途宅地等
以外の
令和元年度類似特定用途宅地等
当該
令和元年度類似特定用途宅地等
に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該
令和元年度類似特定用途宅地等
が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
平成三十一年度分
の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける
平成三十一年度類似特定用途宅地等
当該
平成三十一年度類似特定用途宅地等
に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該
平成三十一年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について
★挿入★
第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和元年度分
の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける
令和元年度類似特定用途宅地等
当該
令和元年度類似特定用途宅地等
に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該
令和元年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について
令和二年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
5
平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度に係る賦課期日において小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の都市計画税に係る附則第十七条及び第二十五条並びに前各項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
5
平成三十年度から
令和二年度
までの各年度に係る賦課期日において小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の都市計画税に係る附則第十七条及び第二十五条並びに前各項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
(平一七法五・全改、平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
(平一七法五・全改、平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(農地に対して課する平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度分の都市計画税の特例)
(農地に対して課する平成三十年度から
令和二年度
までの各年度分の都市計画税の特例)
第二十六条
農地に係る平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(
第十九項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の上欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この項において「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。
第二十六条
農地に係る平成三十年度から
令和二年度
までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(
第十八項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の上欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この項において「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。
負担水準の区分
負担調整率
〇・九以上のもの
一・〇二五
〇・八以上〇・九未満のもの
一・〇五
〇・七以上〇・八未満のもの
一・〇七五
〇・七未満のもの
一・一
負担水準の区分
負担調整率
〇・九以上のもの
一・〇二五
〇・八以上〇・九未満のもの
一・〇五
〇・七以上〇・八未満のもの
一・〇七五
〇・七未満のもの
一・一
2
附則第十八条第六項の規定は、前項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第二十六条第一項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と、「宅地等」とあるのは「農地」と読み替えるものとする。
2
附則第十八条第六項の規定は、前項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第二十六条第一項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と、「宅地等」とあるのは「農地」と読み替えるものとする。
(昭五一法七・全改、昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平二七法四七・平三〇法三・一部改正)
(昭五一法七・全改、昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平二七法四七・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第二十七条の二
市街化区域農地に係る平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度分の都市計画税の額は、前条の規定により附則第十九条の三の規定の例により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額に百分の五を乗じて得た額を加算した額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(
第十九項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この条及び附則第二十七条の四の二第一項において「市街化区域農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整都市計画税額とする。
第二十七条の二
市街化区域農地に係る平成三十年度から
令和二年度
までの各年度分の都市計画税の額は、前条の規定により附則第十九条の三の規定の例により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額に百分の五を乗じて得た額を加算した額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(
第十八項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この条及び附則第二十七条の四の二第一項において「市街化区域農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整都市計画税額とする。
2
前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度分の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額に十分の二を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(
第十九項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
2
前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る平成三十年度から
令和二年度
までの各年度分の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額に十分の二を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(
第十八項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
3
附則第十八条第六項の規定は、第一項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第二十七条の二第一項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と、「宅地等」とあるのは「市街化区域農地」と読み替えるものとする。
3
附則第十八条第六項の規定は、第一項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第二十七条の二第一項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と、「宅地等」とあるのは「市街化区域農地」と読み替えるものとする。
4
前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる市街化区域農地で平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(次項の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る当該各年度分の都市計画税については、当該市街化区域農地が当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び前三項の規定を適用する。
4
前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる市街化区域農地で平成三十年度から
令和二年度
までの各年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(次項の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る当該各年度分の都市計画税については、当該市街化区域農地が当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び前三項の規定を適用する。
5
第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号に掲げる市街化区域農地で平成三十年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「平成三十年度特定市街化区域農地」という。)、同条第六項第三号に掲げる市街化区域農地で
平成三十一年度に
係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「
平成三十一年度特定市街化区域農地
」という。)又は同条第六項第四号に掲げる市街化区域農地で
平成三十二年度に
係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「
平成三十二年度特定市街化区域農地
」という。)のうち、当該市街化区域農地の類似土地が平成三十年度特定市街化区域農地にあつては平成二十九年度、
平成三十一年度特定市街化区域農地
にあつては平成三十年度、
平成三十二年度特定市街化区域農地
にあつては
平成三十一年度に
係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る平成三十年度特定市街化区域農地にあつては平成三十年度分、
平成三十一年度特定市街化区域農地
にあつては
平成三十一年度分
、
平成三十二年度特定市街化区域農地
にあつては
平成三十二年度分
の都市計画税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。
5
第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号に掲げる市街化区域農地で平成三十年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「平成三十年度特定市街化区域農地」という。)、同条第六項第三号に掲げる市街化区域農地で
令和元年度に
係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「
令和元年度特定市街化区域農地
」という。)又は同条第六項第四号に掲げる市街化区域農地で
令和二年度に
係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「
令和二年度特定市街化区域農地
」という。)のうち、当該市街化区域農地の類似土地が平成三十年度特定市街化区域農地にあつては平成二十九年度、
令和元年度特定市街化区域農地
にあつては平成三十年度、
令和二年度特定市街化区域農地
にあつては
令和元年度に
係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る平成三十年度特定市街化区域農地にあつては平成三十年度分、
令和元年度特定市街化区域農地
にあつては
令和元年度分
、
令和二年度特定市街化区域農地
にあつては
令和二年度分
の都市計画税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。
6
平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度分の都市計画税に限り、前年度軽減適用市街化区域農地のうち、当該各年度の前年度分の都市計画税について第一項及び第二項の規定(当該年度が平成三十年度である場合には、平成三十年改正前の地方税法附則第二十七条の二第一項から第四項までの規定)の適用を受けないものについては、当該前年度軽減適用市街化区域農地又は当該前年度軽減適用市街化区域農地の類似土地が市街化区域設定年度から当該各年度の前年度までの各年度に係る賦課期日においてそれぞれ軽減適用外市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。
6
平成三十年度から
令和二年度
までの各年度分の都市計画税に限り、前年度軽減適用市街化区域農地のうち、当該各年度の前年度分の都市計画税について第一項及び第二項の規定(当該年度が平成三十年度である場合には、平成三十年改正前の地方税法附則第二十七条の二第一項から第四項までの規定)の適用を受けないものについては、当該前年度軽減適用市街化区域農地又は当該前年度軽減適用市街化区域農地の類似土地が市街化区域設定年度から当該各年度の前年度までの各年度に係る賦課期日においてそれぞれ軽減適用外市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。
(昭五七法一〇・追加、昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平二七法四七・平三〇法三・一部改正)
(昭五七法一〇・追加、昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平二七法四七・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(商業地等に対して課する平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度分の都市計画税の減額)
(商業地等に対して課する平成三十年度から
令和二年度
までの各年度分の都市計画税の減額)
第二十七条の四
市町村は、平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度分の都市計画税に限り、商業地等に係る当該年度分の都市計画税額(当該商業地等が当該年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該年度の宅地等調整都市計画税額、商業地等据置都市計画税額又は商業地等調整都市計画税額とする。以下この条において同じ。)が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の六以上十分の七未満の範囲内において当該市町村の条例で定める割合を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(
第十九項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該商業地等に係る都市計画税額から減額することができる。
第二十七条の四
市町村は、平成三十年度から
令和二年度
までの各年度分の都市計画税に限り、商業地等に係る当該年度分の都市計画税額(当該商業地等が当該年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該年度の宅地等調整都市計画税額、商業地等据置都市計画税額又は商業地等調整都市計画税額とする。以下この条において同じ。)が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の六以上十分の七未満の範囲内において当該市町村の条例で定める割合を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(
第十八項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該商業地等に係る都市計画税額から減額することができる。
(平一六法一七・追加、平一七法五・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平二七法四七・平三〇法三・一部改正)
(平一六法一七・追加、平一七法五・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平二七法四七・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(住宅用地等に対して課する平成三十年度から
平成三十二年度まで
の各年度分の都市計画税の減額)
(住宅用地等に対して課する平成三十年度から
令和二年度まで
の各年度分の都市計画税の減額)
第二十七条の四の二
市町村は、平成三十年度から
平成三十二年度まで
の各年度分の都市計画税に限り、当該市町村の区域(当該市町村の条例で定める区域を除く。)において、当該区域に所在する住宅用地等(住宅用地、商業地等及び市街化区域農地(附則第十九条の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項ただし書の適用を受ける市街化区域農地を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に係る当該年度分の都市計画税額(当該住宅用地等が当該年度分の都市計画税について附則第二十五条又は第二十七条の二の規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該年度分の宅地等調整都市計画税額、商業地等据置都市計画税額、商業地等調整都市計画税額又は市街化区域農地調整都市計画税額とする。以下この項において同じ。)が、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該住宅用地等に係る当該年度分の都市計画税額から減額することができる。
第二十七条の四の二
市町村は、平成三十年度から
令和二年度まで
の各年度分の都市計画税に限り、当該市町村の区域(当該市町村の条例で定める区域を除く。)において、当該区域に所在する住宅用地等(住宅用地、商業地等及び市街化区域農地(附則第十九条の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項ただし書の適用を受ける市街化区域農地を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に係る当該年度分の都市計画税額(当該住宅用地等が当該年度分の都市計画税について附則第二十五条又は第二十七条の二の規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該年度分の宅地等調整都市計画税額、商業地等据置都市計画税額、商業地等調整都市計画税額又は市街化区域農地調整都市計画税額とする。以下この項において同じ。)が、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該住宅用地等に係る当該年度分の都市計画税額から減額することができる。
一
平成三十年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
平成三十年度 次に掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、百分の百十以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「負担上限割合」という。)を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について平成三十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成三十年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、百分の百十以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「負担上限割合」という。)を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について平成三十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成三十年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ
平成二十九年度分の都市計画税について、平成三十年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成二十九年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成三十年度分の固定資産税について平成三十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成三十年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ
平成二十九年度分の都市計画税について、平成三十年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成二十九年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が平成三十年度分の固定資産税について平成三十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る平成三十年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
二
平成三十一年度 次に
掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
令和元年度 次に
掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について
★挿入★
第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
平成三十一年度分
の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について
令和二年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和元年度分
の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ
平成三十年度分の都市計画税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成三十年度分の都市計画税に係る同号イ又はロに規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について平成三十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が
平成三十一年度分の固定資産税について
第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に
係る平成三十一年度分
の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ
平成三十年度分の都市計画税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る平成三十年度分の都市計画税に係る同号イ又はロに規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について平成三十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が
令和元年度分の固定資産税について令和二年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に
係る令和元年度分
の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
三
平成三十二年度 次に
掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
令和二年度 次に
掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が
平成三十二年度分
の固定資産税について第三百四十九条の三(
第十九項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
平成三十二年度分
の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が
令和二年度分
の固定資産税について第三百四十九条の三(
第十八項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和二年度分
の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ
平成三十一年度分
の都市計画税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る
平成三十一年度分
の都市計画税に係る同号イ又はロに規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について
★挿入★
第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が
平成三十二年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十九項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に
係る平成三十二年度分
の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ
令和元年度分
の都市計画税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る
令和元年度分
の都市計画税に係る同号イ又はロに規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について
令和二年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が
令和二年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に
係る令和二年度分
の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
2
附則第十八条第六項、第二十五条の三及び第二十七条の二第四項から第六項までの規定は、前項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
附則第十八条第六項、第二十五条の三及び第二十七条の二第四項から第六項までの規定は、前項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第十八条第六項
第一項及び第四項
附則第二十七条の四の二第一項
前年度分の固定資産税
前年度分の都市計画税
宅地等の区分
住宅用地等(附則第二十七条の四の二第一項に規定する住宅用地等をいう。以下この項において同じ。)の区分
附則第十八条第六項各号
宅地等
住宅用地等
附則第十八条第六項第二号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成二十九年度分の都市計画税について平成三十年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成三十年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第三号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成三十年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について平成三十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の
平成三十一年度分
の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第四号
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が
平成三十一年度分
の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について
★挿入★
第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の
平成三十二年度分
の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第二十五条の三第二項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が平成二十九年度分の都市計画税について平成三十年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第二項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が平成三十年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第二項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が
平成三十一年度分
の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第三項
附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第二号
附則第十八条第六項第二号
附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定
同条第六項第二号イ及び第三号イに掲げる額並びに同項第四号に定める額は、これらの規定
附則第二十五条の三第四項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該平成二十九年度類似特定用途宅地等が平成二十九年度分の都市計画税について平成三十年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第四項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該平成三十年度類似特定用途宅地等が平成三十年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第四項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該
平成三十一年度類似特定用途宅地等が平成三十一年度分
の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十七条の二第四項
前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号
附則第十八条第六項第一号
前三項
第十八条第六項
附則第二十七条の二第五項
第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号
附則第十八条第六項第二号
附則第二十七条の二第五項及び第六項
第一項から第三項まで
第十八条第六項
附則第十八条第六項
第一項及び第四項
附則第二十七条の四の二第一項
前年度分の固定資産税
前年度分の都市計画税
宅地等の区分
住宅用地等(附則第二十七条の四の二第一項に規定する住宅用地等をいう。以下この項において同じ。)の区分
附則第十八条第六項各号
宅地等
住宅用地等
附則第十八条第六項第二号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成二十九年度分の都市計画税について平成三十年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成三十年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第三号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成三十年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について平成三十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の
令和元年度分
の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第四号
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が
令和元年度分
の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について
令和二年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の
令和二年度分
の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第二十五条の三第二項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が平成二十九年度分の都市計画税について平成三十年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第二項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が平成三十年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第二項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が
令和元年度分
の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第三項
附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第二号
附則第十八条第六項第二号
附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定
同条第六項第二号イ及び第三号イに掲げる額並びに同項第四号に定める額は、これらの規定
附則第二十五条の三第四項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該平成二十九年度類似特定用途宅地等が平成二十九年度分の都市計画税について平成三十年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第四項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該平成三十年度類似特定用途宅地等が平成三十年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第四項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該
令和元年度類似特定用途宅地等が令和元年度分
の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十七条の二第四項
前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号
附則第十八条第六項第一号
前三項
第十八条第六項
附則第二十七条の二第五項
第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号
附則第十八条第六項第二号
附則第二十七条の二第五項及び第六項
第一項から第三項まで
第十八条第六項
(平二一法九・追加、平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
(平二一法九・追加、平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(固定資産税の課税明細書の記載事項の特例)
(固定資産税の課税明細書の記載事項の特例)
第二十七条の五
附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第四項又は附則第十五条の四の規定にかかわらず、第三百六十四条第三項第一号に定める事項のほか、総務省令で定めるところにより、当該土地の当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準額(附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定により当該土地の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額、農地調整固定資産税額又は市街化区域農地調整固定資産税額を算定する場合に用いられた前年度分の固定資産税の課税標準額をいう。)及び次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を課税明細書に記載しなければならない。
第二十七条の五
附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る平成三十年度から
令和二年度
までの各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第四項又は附則第十五条の四の規定にかかわらず、第三百六十四条第三項第一号に定める事項のほか、総務省令で定めるところにより、当該土地の当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準額(附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定により当該土地の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額、農地調整固定資産税額又は市街化区域農地調整固定資産税額を算定する場合に用いられた前年度分の固定資産税の課税標準額をいう。)及び次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を課税明細書に記載しなければならない。
一
調整対象宅地等 次条第一項第一号に定める額
一
調整対象宅地等 次条第一項第一号に定める額
二
調整対象農地 次条第一項第二号に定める額
二
調整対象農地 次条第一項第二号に定める額
三
調整対象市街化区域農地 次条第一項第三号に定める額
三
調整対象市街化区域農地 次条第一項第三号に定める額
2
附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)に係る各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第四項又は附則第十五条の四の規定にかかわらず、第三百六十四条第三項第一号に定める事項のほか、当該市街化区域農地に係る附則第十九条の三第一項に規定するその年度分の課税標準となるべき額を課税明細書に記載しなければならない。
2
附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)に係る各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第四項又は附則第十五条の四の規定にかかわらず、第三百六十四条第三項第一号に定める事項のほか、当該市街化区域農地に係る附則第十九条の三第一項に規定するその年度分の課税標準となるべき額を課税明細書に記載しなければならない。
3
附則第二十一条の規定の適用を受ける商業地等に係る平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第三項第一号若しくは第四項、附則第十五条の四又は第一項に定める事項のほか、附則第二十一条の規定により減額する税額を固定資産税の課税明細書に記載しなければならない。
3
附則第二十一条の規定の適用を受ける商業地等に係る平成三十年度から
令和二年度
までの各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第三項第一号若しくは第四項、附則第十五条の四又は第一項に定める事項のほか、附則第二十一条の規定により減額する税額を固定資産税の課税明細書に記載しなければならない。
4
附則第二十一条の二の規定の適用を受ける住宅用地等(同条に規定する住宅用地等をいう。)に係る平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第三項第一号若しくは第四項、附則第十五条の四又は第一項に定める事項のほか、附則第二十一条の二の規定により減額する税額を固定資産税の課税明細書に記載しなければならない。
4
附則第二十一条の二の規定の適用を受ける住宅用地等(同条に規定する住宅用地等をいう。)に係る平成三十年度から
令和二年度
までの各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第三項第一号若しくは第四項、附則第十五条の四又は第一項に定める事項のほか、附則第二十一条の二の規定により減額する税額を固定資産税の課税明細書に記載しなければならない。
(平一五法九・追加、平一六法一七・一部改正・旧附則第二七条の四繰下、平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・一部改正)
(平一五法九・追加、平一六法一七・一部改正・旧附則第二七条の四繰下、平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(土地課税台帳等の登録事項等の特例)
(土地課税台帳等の登録事項等の特例)
第二十八条
附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度分の固定資産税に限り、市町村長は、第三百八十一条及び附則第十五条の五に定めるもののほか、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を土地課税台帳等に登録するほか、当該土地が当該年度において新たに固定資産税を課されることとなる場合又は当該年度に係る賦課期日において当該土地につき地目の変換等がある場合には、当該年度においては、当該土地の比準課税標準額(当該土地に係る比準課税標準額が二以上ある場合には、これらの合算額)を土地課税台帳等に登録しなければならない。
第二十八条
附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る平成三十年度から
令和二年度
までの各年度分の固定資産税に限り、市町村長は、第三百八十一条及び附則第十五条の五に定めるもののほか、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を土地課税台帳等に登録するほか、当該土地が当該年度において新たに固定資産税を課されることとなる場合又は当該年度に係る賦課期日において当該土地につき地目の変換等がある場合には、当該年度においては、当該土地の比準課税標準額(当該土地に係る比準課税標準額が二以上ある場合には、これらの合算額)を土地課税台帳等に登録しなければならない。
一
調整対象宅地等 当該調整対象宅地等に係る当該年度分の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額又は商業地等調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額
一
調整対象宅地等 当該調整対象宅地等に係る当該年度分の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額又は商業地等調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額
二
調整対象農地 当該調整対象農地に係る当該年度分の農地調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額
二
調整対象農地 当該調整対象農地に係る当該年度分の農地調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額
三
調整対象市街化区域農地 当該調整対象市街化区域農地に係る当該年度分の市街化区域農地調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額
三
調整対象市街化区域農地 当該調整対象市街化区域農地に係る当該年度分の市街化区域農地調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額
2
前項の場合において、次の各号に掲げる宅地等に係る固定資産税については、市町村長は、同項第一号に定める額に代えて、次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ当該各号に定める合算額を土地課税台帳等に登録するものとする。
2
前項の場合において、次の各号に掲げる宅地等に係る固定資産税については、市町村長は、同項第一号に定める額に代えて、次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ当該各号に定める合算額を土地課税台帳等に登録するものとする。
一
調整対象宅地等である小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分(以下この項において「調整部分」という。)及び調整部分以外の部分(以下この項において「非調整部分」という。)を併せ有する宅地等 当該年度分の当該宅地等の調整部分に係る前項第一号に定める額(二以上の調整部分を有する宅地等にあつては、当該調整部分に係る同号に定める額を合算した額)及び当該年度分の当該宅地等の非調整部分に係る固定資産税の課税標準額の合算額
一
調整対象宅地等である小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分(以下この項において「調整部分」という。)及び調整部分以外の部分(以下この項において「非調整部分」という。)を併せ有する宅地等 当該年度分の当該宅地等の調整部分に係る前項第一号に定める額(二以上の調整部分を有する宅地等にあつては、当該調整部分に係る同号に定める額を合算した額)及び当該年度分の当該宅地等の非調整部分に係る固定資産税の課税標準額の合算額
二
二以上の調整部分を有する宅地等で非調整部分を有しないもの 当該年度分の当該調整部分に係る前項第一号に定める額の合算額
二
二以上の調整部分を有する宅地等で非調整部分を有しないもの 当該年度分の当該調整部分に係る前項第一号に定める額の合算額
3
附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)に係る各年度分の固定資産税に限り、市町村長は、第三百八十一条及び附則第十五条の五に定めるもののほか、当該市街化区域農地については、附則第十九条の三第一項に規定するその年度分の課税標準となるべき額を土地課税台帳等に登録しなければならない。
3
附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)に係る各年度分の固定資産税に限り、市町村長は、第三百八十一条及び附則第十五条の五に定めるもののほか、当該市街化区域農地については、附則第十九条の三第一項に規定するその年度分の課税標準となるべき額を土地課税台帳等に登録しなければならない。
4
平成三十一年度分又は平成三十二年度分
の固定資産税に限り、市町村長は、土地課税台帳等に登録された土地のうち当該年度分の固定資産税について附則第十七条の二第一項の規定の適用を受けるものについては、土地課税台帳等にその旨を明らかにする表示をしなければならない。
4
令和元年度分又は令和二年度分
の固定資産税に限り、市町村長は、土地課税台帳等に登録された土地のうち当該年度分の固定資産税について附則第十七条の二第一項の規定の適用を受けるものについては、土地課税台帳等にその旨を明らかにする表示をしなければならない。
(昭四四法一六・一部改正・旧第五八~六一項、昭四五法二四・昭四六法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五一法七・昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六一法九四・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一四法一七・平一五法九・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第五八~六一項、昭四五法二四・昭四六法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五一法七・昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六一法九四・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一四法一七・平一五法九・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(軽自動車税の環境性能割の非課税)
(軽自動車税の環境性能割の非課税)
第二十九条の八の二
市町村は、第四百五十一条第一項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる三輪以上の軽自動車(自家用のものに限る。以下この条において同じ。)に対しては、当該三輪以上の軽自動車の取得が
平成三十一年十月一日から平成三十二年九月三十日まで
の間(附則第二十九条の十八第三項において「特定期間」という。)に行われたときに限り、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課することができない。
第二十九条の八の二
市町村は、第四百五十一条第一項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる三輪以上の軽自動車(自家用のものに限る。以下この条において同じ。)に対しては、当該三輪以上の軽自動車の取得が
令和元年十月一日から令和二年九月三十日まで
の間(附則第二十九条の十八第三項において「特定期間」という。)に行われたときに限り、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課することができない。
(平三一法二・追加)
(平三一法二・追加、令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(軽自動車税の種別割の税率の特例)
(軽自動車税の種別割の税率の特例)
第三十条
三輪以上の軽自動車(電気軽自動車(第四百四十六条第一項第一号に規定する電気軽自動車をいう。次項第一号において同じ。)、天然ガス軽自動車(同条第一項第二号に規定する天然ガス軽自動車をいう。次項第二号において同じ。)、メタノール軽自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。)、混合メタノール軽自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車(内燃機関を有する軽自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第二条第十六項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。)並びに被けん引自動車を除く。)に対する当該軽自動車が最初の第四百四十四条第三項に規定する車両番号の指定(次項から第四項までにおいて「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して十四年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十条
三輪以上の軽自動車(電気軽自動車(第四百四十六条第一項第一号に規定する電気軽自動車をいう。次項第一号において同じ。)、天然ガス軽自動車(同条第一項第二号に規定する天然ガス軽自動車をいう。次項第二号において同じ。)、メタノール軽自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。)、混合メタノール軽自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車(内燃機関を有する軽自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第二条第十六項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。)並びに被けん引自動車を除く。)に対する当該軽自動車が最初の第四百四十四条第三項に規定する車両番号の指定(次項から第四項までにおいて「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して十四年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二号ロ
三千九百円
四千六百円
第二号ハ(1)(ⅰ)
六千九百円
八千二百円
第二号ハ(1)(ⅱ)
一万八百円
一万二千九百円
第二号ハ(2)(ⅰ)
三千八百円
四千五百円
第二号ハ(2)(ⅱ)
五千円
六千円
第二号ロ
三千九百円
四千六百円
第二号ハ(1)(ⅰ)
六千九百円
八千二百円
第二号ハ(1)(ⅱ)
一万八百円
一万二千九百円
第二号ハ(2)(ⅰ)
三千八百円
四千五百円
第二号ハ(2)(ⅱ)
五千円
六千円
2
次に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については、当該軽自動車が平成三十一年四月一日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に初回車両番号指定を受けた場合には
平成三十二年度分
の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が
平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日まで
の間に初回車両番号指定を受けた場合には
平成三十三年度分
の軽自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
次に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については、当該軽自動車が平成三十一年四月一日から
令和二年三月三十一日
までの間に初回車両番号指定を受けた場合には
令和二年度分
の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が
令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで
の間に初回車両番号指定を受けた場合には
令和三年度分
の軽自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一
電気軽自動車
一
電気軽自動車
二
天然ガス軽自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた第四百四十六条第一項第二号イに規定する排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合するもの又は同号ロに規定する平成二十一年天然ガス車基準(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの
二
天然ガス軽自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた第四百四十六条第一項第二号イに規定する排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合するもの又は同号ロに規定する平成二十一年天然ガス車基準(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの
第二号ロ
三千九百円
千円
第二号ハ(1)(ⅰ)
六千九百円
千八百円
第二号ハ(1)(ⅱ)
一万八百円
二千七百円
第二号ハ(2)(ⅰ)
三千八百円
千円
第二号ハ(2)(ⅱ)
五千円
千三百円
第二号ロ
三千九百円
千円
第二号ハ(1)(ⅰ)
六千九百円
千八百円
第二号ハ(1)(ⅱ)
一万八百円
二千七百円
第二号ハ(2)(ⅰ)
三千八百円
千円
第二号ハ(2)(ⅱ)
五千円
千三百円
3
次に掲げる第四百四十六条第一項第三号に規定するガソリン軽自動車(以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。)のうち、三輪以上のものに対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が平成三十一年四月一日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に初回車両番号指定を受けた場合には
平成三十二年度分
の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が
平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日まで
の間に初回車両番号指定を受けた場合には
平成三十三年度分
の軽自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3
次に掲げる第四百四十六条第一項第三号に規定するガソリン軽自動車(以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。)のうち、三輪以上のものに対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が平成三十一年四月一日から
令和二年三月三十一日
までの間に初回車両番号指定を受けた場合には
令和二年度分
の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が
令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで
の間に初回車両番号指定を受けた場合には
令和三年度分
の軽自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一
乗用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が第四百四十六条第一項第三号イ(1)(ⅰ)に規定する平成三十年ガソリン軽中量車基準(次号及び次項において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同条第一項第三号イ(1)(ⅱ)に規定する平成十七年ガソリン軽中量車基準(次号及び次項において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が同条第一項第三号イ(2)に規定する
平成三十二年度基準エネルギー消費効率
(次項第一号において「
平成三十二年度基準エネルギー消費効率
」という。)に百分の百三十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
一
乗用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が第四百四十六条第一項第三号イ(1)(ⅰ)に規定する平成三十年ガソリン軽中量車基準(次号及び次項において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同条第一項第三号イ(1)(ⅱ)に規定する平成十七年ガソリン軽中量車基準(次号及び次項において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が同条第一項第三号イ(2)に規定する
令和二年度基準エネルギー消費効率
(次項第一号において「
令和二年度基準エネルギー消費効率
」という。)に百分の百三十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
二
貨物用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が第四百四十六条第一項第三号ロ(2)に規定する平成二十七年度基準エネルギー消費効率(次項第二号において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百三十五を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
二
貨物用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が第四百四十六条第一項第三号ロ(2)に規定する平成二十七年度基準エネルギー消費効率(次項第二号において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百三十五を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
第二号ロ
三千九百円
二千円
第二号ハ(1)(ⅰ)
六千九百円
三千五百円
第二号ハ(1)(ⅱ)
一万八百円
五千四百円
第二号ハ(2)(ⅰ)
三千八百円
千九百円
第二号ハ(2)(ⅱ)
五千円
二千五百円
第二号ロ
三千九百円
二千円
第二号ハ(1)(ⅰ)
六千九百円
三千五百円
第二号ハ(1)(ⅱ)
一万八百円
五千四百円
第二号ハ(2)(ⅰ)
三千八百円
千九百円
第二号ハ(2)(ⅱ)
五千円
二千五百円
4
次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が平成三十一年四月一日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に初回車両番号指定を受けた場合には
平成三十二年度分
の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が
平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日まで
の間に初回車両番号指定を受けた場合には
平成三十三年度分
の軽自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4
次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が平成三十一年四月一日から
令和二年三月三十一日
までの間に初回車両番号指定を受けた場合には
令和二年度分
の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が
令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで
の間に初回車両番号指定を受けた場合には
令和三年度分
の軽自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一
乗用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が
平成三十二年度基準エネルギー消費効率
に百分の百十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
一
乗用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が
令和二年度基準エネルギー消費効率
に百分の百十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
二
貨物用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
二
貨物用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
第二号ロ
三千九百円
三千円
第二号ハ(1)(ⅰ)
六千九百円
五千二百円
第二号ハ(1)(ⅱ)
一万八百円
八千百円
第二号ハ(2)(ⅰ)
三千八百円
二千九百円
第二号ハ(2)(ⅱ)
五千円
三千八百円
第二号ロ
三千九百円
三千円
第二号ハ(1)(ⅰ)
六千九百円
五千二百円
第二号ハ(1)(ⅱ)
一万八百円
八千百円
第二号ハ(2)(ⅰ)
三千八百円
二千九百円
第二号ハ(2)(ⅱ)
五千円
三千八百円
(平二七法二・追加・一部改正、平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法四五・平三一法二・令元法一四・一部改正)
(平二七法二・追加・一部改正、平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法四五・平三一法二・令元法一四・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第三十一条の三
附則第十八条第一項から第五項までの規定の適用がある宅地等(附則第十七条第二号に規定する宅地等をいうものとし、第三百四十九条の三、第三百四十九条の三の二又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用がある宅地等を除く。)に対して課する平成三十年度から
平成三十二年度
までの各年度分の特別土地保有税については、第五百九十六条第一号及び第六百二十四条中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資産税に係る附則第十八条第一項から第五項までに規定する課税標準となるべき額」とする。
第三十一条の三
附則第十八条第一項から第五項までの規定の適用がある宅地等(附則第十七条第二号に規定する宅地等をいうものとし、第三百四十九条の三、第三百四十九条の三の二又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用がある宅地等を除く。)に対して課する平成三十年度から
令和二年度
までの各年度分の特別土地保有税については、第五百九十六条第一号及び第六百二十四条中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資産税に係る附則第十八条第一項から第五項までに規定する課税標準となるべき額」とする。
2
附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成十八年一月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第五百九十六条第二号中「課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(附則第十一条の五第一項の規定の適用がないものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。以下この号において同じ。)に二分の一を乗じて得た額」とし、「当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額」とあるのは「当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額に二分の一を乗じて得た額」とする。
2
附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成十八年一月一日から
令和三年三月三十一日
までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第五百九十六条第二号中「課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(附則第十一条の五第一項の規定の適用がないものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。以下この号において同じ。)に二分の一を乗じて得た額」とし、「当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額」とあるのは「当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額に二分の一を乗じて得た額」とする。
3
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第一項第二号に規定する業務の用に供する土地に対して課する平成十四年度から平成二十年度までの各年度分の特別土地保有税については、第五百九十六条第一号(第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)中「控除した額」とあるのは、「控除した額の三分の一に相当する額」とする。
3
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第一項第二号に規定する業務の用に供する土地に対して課する平成十四年度から平成二十年度までの各年度分の特別土地保有税については、第五百九十六条第一号(第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)中「控除した額」とあるのは、「控除した額の三分の一に相当する額」とする。
4
第五百八十六条第四項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。
4
第五百八十六条第四項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。
(昭五一法七・全改、昭五四法一二・一部改正・旧第三一条の二繰下、昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法二五・昭六三法六・平元法一四・平元法五七・平二法一四・平三法七・平四法五・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平八法四八・平九法九・平九法五〇・平一〇法二七・平一一法一五・平一二法四・平一二法四七・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一五法一〇一・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・一部改正)
(昭五一法七・全改、昭五四法一二・一部改正・旧第三一条の二繰下、昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法二五・昭六三法六・平元法一四・平元法五七・平二法一四・平三法七・平四法五・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平八法四八・平九法九・平九法五〇・平一〇法二七・平一一法一五・平一二法四・平一二法四七・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一五法一〇一・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(狩猟税の課税免除)
(狩猟税の課税免除)
第三十二条
道府県は、当該道府県内の市町村に所属する対象鳥獣捕獲員(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号。次項において「鳥獣被害防止特措法」という。)第九条第六項の規定により読み替えられた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(次項及び次条において「鳥獣保護管理法」という。)第五十六条に規定する対象鳥獣捕獲員をいう。)に係る狩猟者の登録が、平成二十七年四月一日から
平成三十六年三月三十一日
までの間に行われた場合には、第七百条の五十二第一項の規定にかかわらず、当該対象鳥獣捕獲員に対しては、狩猟税を課さないものとする。
第三十二条
道府県は、当該道府県内の市町村に所属する対象鳥獣捕獲員(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号。次項において「鳥獣被害防止特措法」という。)第九条第六項の規定により読み替えられた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(次項及び次条において「鳥獣保護管理法」という。)第五十六条に規定する対象鳥獣捕獲員をいう。)に係る狩猟者の登録が、平成二十七年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に行われた場合には、第七百条の五十二第一項の規定にかかわらず、当該対象鳥獣捕獲員に対しては、狩猟税を課さないものとする。
2
道府県は、認定鳥獣捕獲等事業者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者をいう。次条第二項において同じ。)が、当該道府県の区域を対象として鳥獣保護管理法第九条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による許可を受け、又は鳥獣保護管理法第十四条の二第九項の規定により鳥獣保護管理法第九条第一項の規定による許可を受けた者とみなされた場合において、同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第二項において同じ。)に規定する従事者証(次条第二項において「従事者証」という。)の交付を受けた当該認定鳥獣捕獲等事業者の従事者に係る狩猟者の登録が、平成二十七年五月二十九日から
平成三十六年三月三十一日
までの間に行われたときは、第七百条の五十二第一項の規定にかかわらず、当該従事者に対しては、狩猟税を課さないものとする。
2
道府県は、認定鳥獣捕獲等事業者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者をいう。次条第二項において同じ。)が、当該道府県の区域を対象として鳥獣保護管理法第九条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による許可を受け、又は鳥獣保護管理法第十四条の二第九項の規定により鳥獣保護管理法第九条第一項の規定による許可を受けた者とみなされた場合において、同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第二項において同じ。)に規定する従事者証(次条第二項において「従事者証」という。)の交付を受けた当該認定鳥獣捕獲等事業者の従事者に係る狩猟者の登録が、平成二十七年五月二十九日から
令和六年三月三十一日
までの間に行われたときは、第七百条の五十二第一項の規定にかかわらず、当該従事者に対しては、狩猟税を課さないものとする。
(平二七法二・全改、平三一法二・一部改正)
(平二七法二・全改、平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(狩猟税の税率の特例)
(狩猟税の税率の特例)
第三十二条の二
平成二十七年四月一日から
平成三十六年三月三十一日
までの間に受ける狩猟者の登録であつて、当該狩猟者の登録を受ける者が鳥獣保護管理法第五十六条に規定する申請書(以下この項において「狩猟者登録の申請書」という。)を提出する日前一年以内の期間(以下この条において「特定捕獲等期間」という。)に当該道府県の区域を対象とする鳥獣保護管理法第九条第一項の規定による許可を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等(以下この条において「許可捕獲等」という。)を行つた場合における狩猟税の税率は、第七百条の五十二第一項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に二分の一を乗じた税率(以下この項において「軽減税率」という。)とする。ただし、軽減税率が適用される狩猟者の登録(以下この項において「軽減税率適用登録」という。)の要件を満たす者が、特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた後、軽減税率適用登録の対象となる狩猟期間(鳥獣保護管理法第二条第九項に規定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。)の直近の狩猟期間について狩猟者登録の申請書を提出し、既にその狩猟者の登録を受けた場合には、この限りでない。
第三十二条の二
平成二十七年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に受ける狩猟者の登録であつて、当該狩猟者の登録を受ける者が鳥獣保護管理法第五十六条に規定する申請書(以下この項において「狩猟者登録の申請書」という。)を提出する日前一年以内の期間(以下この条において「特定捕獲等期間」という。)に当該道府県の区域を対象とする鳥獣保護管理法第九条第一項の規定による許可を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等(以下この条において「許可捕獲等」という。)を行つた場合における狩猟税の税率は、第七百条の五十二第一項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に二分の一を乗じた税率(以下この項において「軽減税率」という。)とする。ただし、軽減税率が適用される狩猟者の登録(以下この項において「軽減税率適用登録」という。)の要件を満たす者が、特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた後、軽減税率適用登録の対象となる狩猟期間(鳥獣保護管理法第二条第九項に規定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。)の直近の狩猟期間について狩猟者登録の申請書を提出し、既にその狩猟者の登録を受けた場合には、この限りでない。
2
前項の規定は、狩猟者の登録を受ける者が、当該道府県内の区域において、従事者(鳥獣保護管理法第九条第八項に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く。)として、従事者証の交付を受けて特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた場合における狩猟税の税率について準用する。この場合において、前項中「受け、」とあるのは、「受けた同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)の従事者(鳥獣保護管理法第九条第八項に規定する従事者をいう。)として、同項に規定する従事者証の交付を受けて」と読み替えるものとする。
2
前項の規定は、狩猟者の登録を受ける者が、当該道府県内の区域において、従事者(鳥獣保護管理法第九条第八項に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く。)として、従事者証の交付を受けて特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた場合における狩猟税の税率について準用する。この場合において、前項中「受け、」とあるのは、「受けた同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)の従事者(鳥獣保護管理法第九条第八項に規定する従事者をいう。)として、同項に規定する従事者証の交付を受けて」と読み替えるものとする。
(平二七法二・追加、平三一法二・一部改正)
(平二七法二・追加、平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(上場株式等に係る配当所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(上場株式等に係る配当所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十三条の二
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第五条第一項の規定は、適用しない。
第三十三条の二
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第五条第一項の規定は、適用しない。
2
前項の規定のうち、租税特別措置法第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項及び第六項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、道府県民税の所得割の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税について当該特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第三十二条第十三項に規定する特定配当等申告書を提出した場合(次に掲げる場合を除く。)に限り適用するものとし、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について同条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない。
2
前項の規定のうち、租税特別措置法第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項及び第六項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、道府県民税の所得割の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税について当該特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第三十二条第十三項に規定する特定配当等申告書を提出した場合(次に掲げる場合を除く。)に限り適用するものとし、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について同条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない。
一
第三十二条第十三項ただし書の規定の適用がある場合
一
第三十二条第十三項ただし書の規定の適用がある場合
二
第三十二条第十三項第一号に掲げる申告書及び同項第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、前項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるとき。
二
第三十二条第十三項第一号に掲げる申告書及び同項第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、前項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるとき。
3
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
3
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号ロ、第十二号
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
、第三項及び第十項
、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号イ(2)、第十二号ロ
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
及び第九項
、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第八条の四第三項第二号の規定により適用されるところによる。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第八条の四第三項第二号の規定により適用されるところによる。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同条第二項に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所得については同項の規定により同条第一項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の合計額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同条第二項に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所得については同項の規定により同条第一項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第七項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第五条第三項の規定は、適用しない。
5
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第七項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第五条第三項の規定は、適用しない。
6
前項の規定のうち、特定上場株式等の配当等に係る配当所得に係る部分は、市町村民税の所得割の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第三百十三条第十三項に規定する特定配当等申告書を提出した場合(次に掲げる場合を除く。)に限り適用するものとし、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について同条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない。
6
前項の規定のうち、特定上場株式等の配当等に係る配当所得に係る部分は、市町村民税の所得割の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第三百十三条第十三項に規定する特定配当等申告書を提出した場合(次に掲げる場合を除く。)に限り適用するものとし、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について同条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない。
一
第三百十三条第十三項ただし書の規定の適用がある場合
一
第三百十三条第十三項ただし書の規定の適用がある場合
二
第三百十三条第十三項第一号に掲げる申告書及び同項第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、前項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるとき。
二
第三百十三条第十三項第一号に掲げる申告書及び同項第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、前項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるとき。
7
第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
7
第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号ロ、第十二号
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
、第三項及び第十項
、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号イ(2)、第十二号ロ
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
及び第九項
、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第八条の四第三項第二号の規定により適用されるところによる。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第八条の四第三項第二号の規定により適用されるところによる。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同条第六項に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所得については同項の規定により同条第五項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の合計額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同条第六項に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所得については同項の規定により同条第五項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
前項に定めるもののほか、第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
前項に定めるもののほか、第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二〇法二一・全改、平二一法九・平二五法三・平二九法二・平三一法二・一部改正)
(平二〇法二一・全改、平二一法九・平二五法三・平二九法二・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十三条の三
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する道府県民税の所得割を課する。
第三十三条の三
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する道府県民税の所得割を課する。
一
土地等に係る事業所得等の金額(第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の四・八(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二・四)に相当する金額
一
土地等に係る事業所得等の金額(第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の四・八(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二・四)に相当する金額
二
土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
二
土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
2
前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等(租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)が同法第二十八条の四第三項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
2
前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等(租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)が同法第二十八条の四第三項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
3
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
3
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第二十八条の四第五項第二号の規定により適用されるところによる。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第二十八条の四第五項第二号の規定により適用されるところによる。
三
第三十二条第八項及び第九項並びに第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
三
第三十二条第八項及び第九項並びに第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
第一項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成十年一月一日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に行われたものについては、適用しない。
4
第一項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成十年一月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に行われたものについては、適用しない。
5
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する市町村民税の所得割を課する。
5
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する市町村民税の所得割を課する。
一
土地等に係る事業所得等の金額(第七項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の七・二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の九・六)に相当する金額
一
土地等に係る事業所得等の金額(第七項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の七・二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の九・六)に相当する金額
二
土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される市町村民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
二
土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される市町村民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
6
前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が租税特別措置法第二十八条の四第三項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
6
前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が租税特別措置法第二十八条の四第三項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
7
第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
7
第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号ロ、第十二号及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第二十八条の四第五項第二号の規定により適用されるところによる。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第二十八条の四第五項第二号の規定により適用されるところによる。
三
第三百十三条第八項及び第九項並びに第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
三
第三百十三条第八項及び第九項並びに第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第五項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成十年一月一日から
平成三十二年三月三十一日
までの間に行われたものについては、適用しない。
8
第五項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成十年一月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に行われたものについては、適用しない。
(昭四九法一九・追加、昭五二法六・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平三法七・平六法一五・平八法一二・平九法九・平一〇法二・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一三法八・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二六法四・平二九法二・平三一法二・一部改正)
(昭四九法一九・追加、昭五二法六・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平三法七・平六法一五・平八法一二・平九法九・平一〇法二・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一三法八・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二六法四・平二九法二・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十三条の三
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する道府県民税の所得割を課する。
第三十三条の三
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する道府県民税の所得割を課する。
一
土地等に係る事業所得等の金額(第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の四・八(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二・四)に相当する金額
一
土地等に係る事業所得等の金額(第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の四・八(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二・四)に相当する金額
二
土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
二
土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
2
前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等(租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)が同法第二十八条の四第三項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
2
前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等(租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)が同法第二十八条の四第三項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
3
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
3
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号ロ、第十二号
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
、第三項及び第十項
、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号イ(2)、第十二号ロ
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
及び第九項
、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第二十八条の四第五項第二号の規定により適用されるところによる。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第二十八条の四第五項第二号の規定により適用されるところによる。
三
第三十二条第八項及び第九項並びに第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
三
第三十二条第八項及び第九項並びに第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
第一項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成十年一月一日から令和五年三月三十一日までの間に行われたものについては、適用しない。
4
第一項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成十年一月一日から令和五年三月三十一日までの間に行われたものについては、適用しない。
5
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する市町村民税の所得割を課する。
5
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する市町村民税の所得割を課する。
一
土地等に係る事業所得等の金額(第七項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の七・二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の九・六)に相当する金額
一
土地等に係る事業所得等の金額(第七項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の七・二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の九・六)に相当する金額
二
土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される市町村民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
二
土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される市町村民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
6
前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が租税特別措置法第二十八条の四第三項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
6
前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が租税特別措置法第二十八条の四第三項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
7
第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
7
第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号ロ、第十二号
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
、第三項及び第十項
、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号イ(2)、第十二号ロ
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
及び第九項
、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第二十八条の四第五項第二号の規定により適用されるところによる。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第二十八条の四第五項第二号の規定により適用されるところによる。
三
第三百十三条第八項及び第九項並びに第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
三
第三百十三条第八項及び第九項並びに第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の三第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第五項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成十年一月一日から令和五年三月三十一日までの間に行われたものについては、適用しない。
8
第五項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成十年一月一日から令和五年三月三十一日までの間に行われたものについては、適用しない。
(昭四九法一九・追加、昭五二法六・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平三法七・平六法一五・平八法一二・平九法九・平一〇法二・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一三法八・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二六法四・平二九法二・平三一法二・令二法五・一部改正)
(昭四九法一九・追加、昭五二法六・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平三法七・平六法一五・平八法一二・平九法九・平一〇法二・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一三法八・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二六法四・平二九法二・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十四条
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項
★挿入★
又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次条第一項及び第二項並びに附則第三十四条の三第一項において「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
第三十四条
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項
、第三十五条の三第一項
又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次条第一項及び第二項並びに附則第三十四条の三第一項において「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2
前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
2
前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
3
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
3
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号ロ、第十二号
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
、第三項及び第十項
、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号イ(2)、第十二号ロ
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
及び第九項
、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十四条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十四条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項
★挿入★
又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第六項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次条第四項及び第五項並びに附則第三十四条の三第三項において「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
4
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項
、第三十五条の三第一項
又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第六項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次条第四項及び第五項並びに附則第三十四条の三第三項において「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
5
前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
5
前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
6
第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
6
第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号ロ、第十二号
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
、第三項及び第十項
、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号イ(2)、第十二号ロ
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
及び第九項
、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十四条第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第四項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第四項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四四法一六・追加、昭四六法一一・昭四七法一一・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平三法七・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一〇法二・平一〇法二七・平一一法一五・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二九法二・平三一法二・一部改正)
(昭四四法一六・追加、昭四六法一一・昭四七法一一・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平三法七・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一〇法二・平一〇法二七・平一一法一五・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二九法二・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十四条の二
昭和六十三年度から
平成三十二年度
までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条、次条、附則第三十五条並びに附則第四十四条の三第二項及び第四項において同じ。)の譲渡(同法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条、次条、附則第三十五条並びに附則第四十四条の三第二項及び第四項において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(同法第三十一条の二第二項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。第四項において同じ。)に該当するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得(附則第三十四条の三第一項の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割の額は、前条第一項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。
第三十四条の二
昭和六十三年度から
令和五年度
までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条、次条、附則第三十五条並びに附則第四十四条の三第二項及び第四項において同じ。)の譲渡(同法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条、次条、附則第三十五条並びに附則第四十四条の三第二項及び第四項において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(同法第三十一条の二第二項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。第四項において同じ。)に該当するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得(附則第三十四条の三第一項の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割の額は、前条第一項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。
一
課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の一・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・八)に相当する金額
一
課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の一・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・八)に相当する金額
二
課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
二
課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ
三十二万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、十六万円)
イ
三十二万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、十六万円)
ロ
当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額
ロ
当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額
2
前項の規定は、昭和六十三年度から
平成三十二年度
までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間。第五項及び第七項において「予定期間」という。)内に租税特別措置法
第三十一条の二第二項第十二号
から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割について準用する。
2
前項の規定は、昭和六十三年度から
令和五年度
までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間。第五項及び第七項において「予定期間」という。)内に租税特別措置法
第三十一条の二第二項第十三号
から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割について準用する。
3
第一項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条の二まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四から第三十七条の六まで、第三十七条の八又は第三十七条の九の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
3
第一項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条の二まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四から第三十七条の六まで、第三十七条の八又は第三十七条の九の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
4
昭和六十三年度から
平成三十二年度
までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第四項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときにおける同項に規定する譲渡所得(附則第三十四条の三第三項の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市町村民税の所得割の額は、前条第四項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。
4
昭和六十三年度から
令和五年度
までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第四項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときにおける同項に規定する譲渡所得(附則第三十四条の三第三項の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市町村民税の所得割の額は、前条第四項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。
一
課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二・四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の三・二)に相当する金額
一
課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二・四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の三・二)に相当する金額
二
課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
二
課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ
四十八万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、六十四万円)
イ
四十八万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、六十四万円)
ロ
当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額
ロ
当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額
5
前項の規定は、昭和六十三年度から
平成三十二年度
までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第四項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(予定期間内に租税特別措置法
第三十一条の二第二項第十二号
から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条第四項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市町村民税の所得割について準用する。
5
前項の規定は、昭和六十三年度から
令和五年度
までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第四項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(予定期間内に租税特別措置法
第三十一条の二第二項第十三号
から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条第四項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市町村民税の所得割について準用する。
6
第四項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条の二まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四から第三十七条の六まで、第三十七条の八又は第三十七条の九の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第四項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
6
第四項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条の二まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四から第三十七条の六まで、第三十七条の八又は第三十七条の九の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第四項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
7
第二項又は第五項の規定の適用を受けた者からこれらの規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした租税特別措置法
第三十一条の二第二項第十二号から第十四号まで
の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間内に
同項第十二号
から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該第二項又は第五項の規定の適用を受けた者に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該譲渡についてその該当することとなつたことを証する総務省令で定める書類を交付しなければならない。
7
第二項又は第五項の規定の適用を受けた者からこれらの規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした租税特別措置法
第三十一条の二第二項第十三号及び第十四号
の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間内に
同項第十三号
から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該第二項又は第五項の規定の適用を受けた者に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該譲渡についてその該当することとなつたことを証する総務省令で定める書類を交付しなければならない。
8
第二項又は第五項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた譲渡に係る前項に規定する書類の交付を受けた場合には、総務省令で定めるところにより、当該書類を市町村長に提出しなければならない。
8
第二項又は第五項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた譲渡に係る前項に規定する書類の交付を受けた場合には、総務省令で定めるところにより、当該書類を市町村長に提出しなければならない。
9
第二項又は第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第二項に規定する予定期間内に租税特別措置法
第三十一条の二第二項第十二号
から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該譲渡の全部又は一部が
同項第十二号
から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたときは、第二項、第五項、第七項及び次項から第十二項までの規定の適用については、第二項に規定する予定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
9
第二項又は第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第二項に規定する予定期間内に租税特別措置法
第三十一条の二第二項第十三号
から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該譲渡の全部又は一部が
同項第十三号
から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたときは、第二項、第五項、第七項及び次項から第十二項までの規定の適用については、第二項に規定する予定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
10
第二項又は第五項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部が第二項に規定する予定期間内に租税特別措置法
第三十一条の二第二項第十二号
から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた場合には、当該予定期間を経過した日から四月以内に、総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
10
第二項又は第五項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部が第二項に規定する予定期間内に租税特別措置法
第三十一条の二第二項第十三号
から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた場合には、当該予定期間を経過した日から四月以内に、総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
11
前項に定める場合には、その該当しないこととなつた譲渡は、第二項又は第五項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。
11
前項に定める場合には、その該当しないこととなつた譲渡は、第二項又は第五項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。
12
前項の規定により課されることとなる道府県民税又は市町村民税の所得割については、次に定めるところによる。
12
前項の規定により課されることとなる道府県民税又は市町村民税の所得割については、次に定めるところによる。
一
第十七条の五第三項及び第四項並びに第十八条第一項中「法定納期限」とあるのは、「附則第三十四条の二第十項に規定する申告の期限」とする。
一
第十七条の五第三項及び第四項並びに第十八条第一項中「法定納期限」とあるのは、「附則第三十四条の二第十項に規定する申告の期限」とする。
二
第三百二十一条の二第二項中「不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限」とあるのは「不足税額に当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日」と、「納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日」とあるのは「納付すべきこととされる日の翌日」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
二
第三百二十一条の二第二項中「不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限」とあるのは「不足税額に当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日」と、「納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日」とあるのは「納付すべきこととされる日の翌日」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
三
前二号に定めるもののほか、前項の規定の適用がある場合における道府県民税又は市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
三
前二号に定めるもののほか、前項の規定の適用がある場合における道府県民税又は市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭五四法一二・追加、昭五五法一〇・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法六・昭六三法四七・平元法一四・平二法一四・平三法七・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平七法四九・平八法一二・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二一法九・平二三法一一五・平二三法一二〇・平二五法三・平二六法四・平二九法二・平三〇法三・一部改正)
(昭五四法一二・追加、昭五五法一〇・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法六・昭六三法四七・平元法一四・平二法一四・平三法七・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平七法四九・平八法一二・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二一法九・平二三法一一五・平二三法一二〇・平二五法三・平二六法四・平二九法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十四条の二
昭和六十三年度から令和五年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条、次条、附則第三十五条並びに附則第四十四条の三第二項及び第四項において同じ。)の譲渡(同法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条、次条、附則第三十五条並びに附則第四十四条の三第二項及び第四項において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(同法第三十一条の二第二項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。第四項において同じ。)に該当するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得(附則第三十四条の三第一項の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割の額は、前条第一項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。
第三十四条の二
昭和六十三年度から令和五年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条、次条、附則第三十五条並びに附則第四十四条の三第二項及び第四項において同じ。)の譲渡(同法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条、次条、附則第三十五条並びに附則第四十四条の三第二項及び第四項において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(同法第三十一条の二第二項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。第四項において同じ。)に該当するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得(附則第三十四条の三第一項の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割の額は、前条第一項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。
一
課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の一・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・八)に相当する金額
一
課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の一・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・八)に相当する金額
二
課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
二
課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ
三十二万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、十六万円)
イ
三十二万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、十六万円)
ロ
当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額
ロ
当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額
2
前項の規定は、昭和六十三年度から令和五年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間。第五項及び第七項において「予定期間」という。)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割について準用する。
2
前項の規定は、昭和六十三年度から令和五年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間。第五項及び第七項において「予定期間」という。)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割について準用する。
3
第一項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から
第三十五条の二
まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四から第三十七条の六まで、第三十七条の八又は第三十七条の九の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
3
第一項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から
第三十五条の三
まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四から第三十七条の六まで、第三十七条の八又は第三十七条の九の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
4
昭和六十三年度から令和五年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第四項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときにおける同項に規定する譲渡所得(附則第三十四条の三第三項の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市町村民税の所得割の額は、前条第四項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。
4
昭和六十三年度から令和五年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第四項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときにおける同項に規定する譲渡所得(附則第三十四条の三第三項の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市町村民税の所得割の額は、前条第四項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。
一
課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二・四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の三・二)に相当する金額
一
課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二・四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の三・二)に相当する金額
二
課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
二
課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ
四十八万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、六十四万円)
イ
四十八万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、六十四万円)
ロ
当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額
ロ
当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額
5
前項の規定は、昭和六十三年度から令和五年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第四項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(予定期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条第四項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市町村民税の所得割について準用する。
5
前項の規定は、昭和六十三年度から令和五年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第四項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(予定期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条第四項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市町村民税の所得割について準用する。
6
第四項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から
第三十五条の二
まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四から第三十七条の六まで、第三十七条の八又は第三十七条の九の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第四項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
6
第四項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から
第三十五条の三
まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四から第三十七条の六まで、第三十七条の八又は第三十七条の九の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第四項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
7
第二項又は第五項の規定の適用を受けた者からこれらの規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号及び第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間内に同項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該第二項又は第五項の規定の適用を受けた者に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該譲渡についてその該当することとなつたことを証する総務省令で定める書類を交付しなければならない。
7
第二項又は第五項の規定の適用を受けた者からこれらの規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号及び第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間内に同項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該第二項又は第五項の規定の適用を受けた者に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該譲渡についてその該当することとなつたことを証する総務省令で定める書類を交付しなければならない。
8
第二項又は第五項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた譲渡に係る前項に規定する書類の交付を受けた場合には、総務省令で定めるところにより、当該書類を市町村長に提出しなければならない。
8
第二項又は第五項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた譲渡に係る前項に規定する書類の交付を受けた場合には、総務省令で定めるところにより、当該書類を市町村長に提出しなければならない。
9
第二項又は第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第二項に規定する予定期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該譲渡の全部又は一部が同項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたときは、第二項、第五項、第七項及び次項から第十二項までの規定の適用については、第二項に規定する予定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
9
第二項又は第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第二項に規定する予定期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、当該予定期間の初日から当該予定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該譲渡の全部又は一部が同項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたときは、第二項、第五項、第七項及び次項から第十二項までの規定の適用については、第二項に規定する予定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
10
第二項又は第五項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部が第二項に規定する予定期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた場合には、当該予定期間を経過した日から四月以内に、総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
10
第二項又は第五項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部が第二項に規定する予定期間内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた場合には、当該予定期間を経過した日から四月以内に、総務省令で定めるところにより、その旨を市町村長に申告しなければならない。
11
前項に定める場合には、その該当しないこととなつた譲渡は、第二項又は第五項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。
11
前項に定める場合には、その該当しないこととなつた譲渡は、第二項又は第五項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。
12
前項の規定により課されることとなる道府県民税又は市町村民税の所得割については、次に定めるところによる。
12
前項の規定により課されることとなる道府県民税又は市町村民税の所得割については、次に定めるところによる。
一
第十七条の五第三項及び第四項並びに第十八条第一項中「法定納期限」とあるのは、「附則第三十四条の二第十項に規定する申告の期限」とする。
一
第十七条の五第三項及び第四項並びに第十八条第一項中「法定納期限」とあるのは、「附則第三十四条の二第十項に規定する申告の期限」とする。
二
第三百二十一条の二第二項中「不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限」とあるのは「不足税額に当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日」と、「納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日」とあるのは「納付すべきこととされる日の翌日」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
二
第三百二十一条の二第二項中「不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限」とあるのは「不足税額に当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日」と、「納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日」とあるのは「納付すべきこととされる日の翌日」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
三
前二号に定めるもののほか、前項の規定の適用がある場合における道府県民税又は市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
三
前二号に定めるもののほか、前項の規定の適用がある場合における道府県民税又は市町村民税の所得割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭五四法一二・追加、昭五五法一〇・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法六・昭六三法四七・平元法一四・平二法一四・平三法七・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平七法四九・平八法一二・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二一法九・平二三法一一五・平二三法一二〇・平二五法三・平二六法四・平二九法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
(昭五四法一二・追加、昭五五法一〇・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法六・昭六三法四七・平元法一四・平二法一四・平三法七・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平七法四九・平八法一二・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二一法九・平二三法一一五・平二三法一二〇・平二五法三・平二六法四・平二九法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(阪神・淡路大震災に係る確定優良住宅地等予定地に係る期間の延長の特例)
(阪神・淡路大震災に係る確定優良住宅地等予定地に係る期間の延長の特例)
第三十四条の二の二
前条第二項又は第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、これらの規定に規定する期間(その末日が平成七年十二月三十一日であるものに限る。)内に租税特別措置法
第三十一条の二第二項第十二号
から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、平成八年一月一日から起算して二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき
自治省令
で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を前条第二項又は第五項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。
第三十四条の二の二
前条第二項又は第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、これらの規定に規定する期間(その末日が平成七年十二月三十一日であるものに限る。)内に租税特別措置法
第三十一条の二第二項第十三号
から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、平成八年一月一日から起算して二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき
総務省令
で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を前条第二項又は第五項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。
(平七法四九・追加、平一五法九・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二一法九・一部改正)
(平七法四九・追加、平一五法九・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二一法九・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十五条
道府県は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第四項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・八)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
第三十五条
道府県は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第四項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・八)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2
前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
2
前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
3
第一項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲渡が租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号から第三号までに掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第一項の規定の適用については、同項中「百分の三・六」とあるのは「百分の二」と、「百分の一・八」とあるのは「百分の一」とする。
3
第一項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲渡が租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号から第三号までに掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第一項の規定の適用については、同項中「百分の三・六」とあるのは「百分の二」と、「百分の一・八」とあるのは「百分の一」とする。
4
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
4
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号ロ、第十二号
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
、第三項及び第十項
、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号イ(2)、第十二号ロ
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
及び第九項
、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十二条第四項において準用される同法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十二条第四項において準用される同法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
市町村は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第八項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の五・四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の七・二)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
5
市町村は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第八項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の五・四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の七・二)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
6
前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
6
前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第三十三条第三項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。
7
第五項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲渡が租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号から第三号までに掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第五項の規定の適用については、同項中「百分の五・四」とあるのは「百分の三」と、「百分の七・二」とあるのは「百分の四」とする。
7
第五項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲渡が租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号から第三号までに掲げる譲渡に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに係る第五項の規定の適用については、同項中「百分の五・四」とあるのは「百分の三」と、「百分の七・二」とあるのは「百分の四」とする。
8
第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
8
第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号ロ、第十二号
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
、第三項及び第十項
、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号イ(2)、第十二号ロ
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
及び第九項
、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十二条第四項において準用される同法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十二条第四項において準用される同法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四四法一六・追加、昭四六法一一・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五二法六・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一〇法二七・平一一法一六〇・平一四法一七・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二九法二・平三一法二・一部改正)
(昭四四法一六・追加、昭四六法一一・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五二法六・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一〇法二七・平一一法一六〇・平一四法一七・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二九法二・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十五条の二
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第四項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
第三十五条の二
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第四項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2
租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等(第六項において「一般株式等」という。)を有する道府県民税の所得割の納税義務者が当該一般株式等につき交付を受ける同条第三項及び第四項並びに同法第三十七条の十四の四第一項及び第二項の規定により所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、道府県民税に関する規定を適用する。
2
租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等(第六項において「一般株式等」という。)を有する道府県民税の所得割の納税義務者が当該一般株式等につき交付を受ける同条第三項及び第四項並びに同法第三十七条の十四の四第一項及び第二項の規定により所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、道府県民税に関する規定を適用する。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
4
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号ロ、第十二号
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
、第三項及び第十項
、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号イ(2)、第十二号ロ
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
及び第九項
、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十七条の十第六項第四号の規定により適用されるところによる。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十七条の十第六項第四号の規定により適用されるところによる。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第八項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
5
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第八項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
6
一般株式等を有する市町村民税の所得割の納税義務者が当該一般株式等につき交付を受ける租税特別措置法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項の規定により所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、市町村民税に関する規定を適用する。
6
一般株式等を有する市町村民税の所得割の納税義務者が当該一般株式等につき交付を受ける租税特別措置法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項の規定により所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、市町村民税に関する規定を適用する。
7
前項に定めるもののほか、第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
前項に定めるもののほか、第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
8
第五項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号ロ、第十二号
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
、第三項及び第十項
、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号イ(2)、第十二号ロ
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
及び第九項
、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十七条の十第六項第四号の規定により適用されるところによる。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十七条の十第六項第四号の規定により適用されるところによる。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第五項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭六三法一一〇・追加、平元法一四・平三法七・平六法一五・平八法一二・平九法九・平一〇法二・平一〇法一一・平一〇法一〇七・平一一法一五・平一三法八・平一三法六八・平一三法八〇・平一三法一三三・平一四法一七・平一五法九・平一五法五四・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二五法三・平二七法二・平二九法二・平三一法二・一部改正)
(昭六三法一一〇・追加、平元法一四・平三法七・平六法一五・平八法一二・平九法九・平一〇法二・平一〇法一一・平一〇法一〇七・平一一法一五・平一三法八・平一三法六八・平一三法八〇・平一三法一三三・平一四法一七・平一五法九・平一五法五四・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二五法三・平二七法二・平二九法二・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(未成年者口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)
(未成年者口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)
第三十五条の三の三
道府県民税の所得割の納税義務者が、前年中に租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第二号に規定する未成年者口座管理契約(以下この条において「未成年者口座管理契約」という。)に基づき同法第三十七条の十四の二第一項各号に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この条において「未成年者口座内上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
第三十五条の三の三
道府県民税の所得割の納税義務者が、前年中に租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第二号に規定する未成年者口座管理契約(以下この条において「未成年者口座管理契約」という。)に基づき同法第三十七条の十四の二第一項各号に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この条において「未成年者口座内上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
2
租税特別措置法第三十七条の十四の二第四項各号に掲げる事由により、同条第五項第三号に規定する非課税管理勘定(以下この条において「非課税管理勘定」という。)又は同項第四号に規定する継続管理勘定(以下この条において「継続管理勘定」という。)からの未成年者口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この条において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた未成年者口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額(以下この条において「払出し時の金額」という。)により未成年者口座管理契約に基づく譲渡があつたものと、同法第三十七条の十四の二第四項第一号に掲げる移管若しくは返還又は同項第三号イに掲げる廃止による未成年者口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている未成年者口座を開設し、又は開設していた道府県民税の所得割の納税義務者については、当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、同項第二号に掲げる相続若しくは遺贈又は同項第三号ロに掲げる贈与により払出しがあつた未成年者口座内上場株式等を取得した道府県民税の所得割の納税義務者については、当該相続若しくは遺贈又は贈与の時に、その払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項及び附則第三十五条の二第一項から第四項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
2
租税特別措置法第三十七条の十四の二第四項各号に掲げる事由により、同条第五項第三号に規定する非課税管理勘定(以下この条において「非課税管理勘定」という。)又は同項第四号に規定する継続管理勘定(以下この条において「継続管理勘定」という。)からの未成年者口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この条において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた未成年者口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額(以下この条において「払出し時の金額」という。)により未成年者口座管理契約に基づく譲渡があつたものと、同法第三十七条の十四の二第四項第一号に掲げる移管若しくは返還又は同項第三号イに掲げる廃止による未成年者口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている未成年者口座を開設し、又は開設していた道府県民税の所得割の納税義務者については、当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、同項第二号に掲げる相続若しくは遺贈又は同項第三号ロに掲げる贈与により払出しがあつた未成年者口座内上場株式等を取得した道府県民税の所得割の納税義務者については、当該相続若しくは遺贈又は贈与の時に、その払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項及び附則第三十五条の二第一項から第四項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
3
未成年者口座及び租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する課税未成年者口座(第八項において「課税未成年者口座」という。)を開設する道府県民税の所得割の納税義務者の同条第四項第三号に規定する基準年の前年十二月三十一日
★挿入★
までに契約不履行等事由が生じた場合には、次に定めるところにより、道府県民税に関する規定を適用する。この場合には、政令で定めるところにより、第一号から第三号までの規定による未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
3
未成年者口座及び租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する課税未成年者口座(第八項において「課税未成年者口座」という。)を開設する道府県民税の所得割の納税義務者の同条第四項第三号に規定する基準年の前年十二月三十一日
又は令和五年十二月三十一日のいずれか早い日
までに契約不履行等事由が生じた場合には、次に定めるところにより、道府県民税に関する規定を適用する。この場合には、政令で定めるところにより、第一号から第三号までの規定による未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
一
当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間にした未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得については、当該契約不履行等事由が生じた時に、当該未成年者口座内上場株式等の未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。
一
当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間にした未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得については、当該契約不履行等事由が生じた時に、当該未成年者口座内上場株式等の未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。
二
当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間に租税特別措置法第三十七条の十四の二第四項第一号に規定する他の保管口座(第八項において「他の保管口座」という。)又は非課税管理勘定若しくは継続管理勘定への移管(同条第五項第二号ヘ(1)に規定する政令で定める事由による移管を除く。以下この号及び第四号において同じ。)があつた未成年者口座内上場株式等については前項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、その移管があつた時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。
二
当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間に租税特別措置法第三十七条の十四の二第四項第一号に規定する他の保管口座(第八項において「他の保管口座」という。)又は非課税管理勘定若しくは継続管理勘定への移管(同条第五項第二号ヘ(1)に規定する政令で定める事由による移管を除く。以下この号及び第四号において同じ。)があつた未成年者口座内上場株式等については前項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、その移管があつた時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。
三
契約不履行等事由の基因となつた未成年者口座内上場株式等及び契約不履行等事由が生じた時における当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。
三
契約不履行等事由の基因となつた未成年者口座内上場株式等及び契約不履行等事由が生じた時における当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。
四
第二号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた道府県民税の所得割の納税義務者については、同号の移管があつた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該移管による払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとみなす。
四
第二号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた道府県民税の所得割の納税義務者については、同号の移管があつた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該移管による払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとみなす。
五
第三号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた道府県民税の所得割の納税義務者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて同号の未成年者口座内上場株式等(租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(2)に規定する譲渡又は贈与がされたものを除く。)の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、第三号の未成年者口座内上場株式等を贈与により取得した者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとそれぞれみなす。
五
第三号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた道府県民税の所得割の納税義務者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて同号の未成年者口座内上場株式等(租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(2)に規定する譲渡又は贈与がされたものを除く。)の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、第三号の未成年者口座内上場株式等を贈与により取得した者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとそれぞれみなす。
4
前項の場合において、同項第一号から第三号までの規定により譲渡があつたものとみなされる未成年者口座内上場株式等に係る収入金額が所得税法第三十三条第三項の規定の例によつて算定した当該未成年者口座内上場株式等の取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、道府県民税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
4
前項の場合において、同項第一号から第三号までの規定により譲渡があつたものとみなされる未成年者口座内上場株式等に係る収入金額が所得税法第三十三条第三項の規定の例によつて算定した当該未成年者口座内上場株式等の取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、道府県民税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
5
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
市町村民税の所得割の納税義務者が、前年中に未成年者口座管理契約に基づき未成年者口座内上場株式等の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
6
市町村民税の所得割の納税義務者が、前年中に未成年者口座管理契約に基づき未成年者口座内上場株式等の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
7
租税特別措置法第三十七条の十四の二第四項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の一部又は全部の払出しがあつた場合には、当該払出しがあつた未成年者口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、払出し時の金額により未成年者口座管理契約に基づく譲渡があつたものと、同項第一号に掲げる移管若しくは返還又は同項第三号イに掲げる廃止による未成年者口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている未成年者口座を開設し、又は開設していた市町村民税の所得割の納税義務者については、当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、同項第二号に掲げる相続若しくは遺贈又は同項第三号ロに掲げる贈与により払出しがあつた未成年者口座内上場株式等を取得した市町村民税の所得割の納税義務者については、当該相続若しくは遺贈又は贈与の時に、その払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項及び附則第三十五条の二第五項から第八項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
7
租税特別措置法第三十七条の十四の二第四項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定又は継続管理勘定からの未成年者口座内上場株式等の一部又は全部の払出しがあつた場合には、当該払出しがあつた未成年者口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、払出し時の金額により未成年者口座管理契約に基づく譲渡があつたものと、同項第一号に掲げる移管若しくは返還又は同項第三号イに掲げる廃止による未成年者口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられている未成年者口座を開設し、又は開設していた市町村民税の所得割の納税義務者については、当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、同項第二号に掲げる相続若しくは遺贈又は同項第三号ロに掲げる贈与により払出しがあつた未成年者口座内上場株式等を取得した市町村民税の所得割の納税義務者については、当該相続若しくは遺贈又は贈与の時に、その払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項及び附則第三十五条の二第五項から第八項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
8
未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する市町村民税の所得割の納税義務者の租税特別措置法第三十七条の十四の二第四項第三号に規定する基準年の前年十二月三十一日
★挿入★
までに契約不履行等事由が生じた場合には、次に定めるところにより、市町村民税に関する規定を適用する。この場合には、政令で定めるところにより、第一号から第三号までの規定による未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
8
未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する市町村民税の所得割の納税義務者の租税特別措置法第三十七条の十四の二第四項第三号に規定する基準年の前年十二月三十一日
又は令和五年十二月三十一日のいずれか早い日
までに契約不履行等事由が生じた場合には、次に定めるところにより、市町村民税に関する規定を適用する。この場合には、政令で定めるところにより、第一号から第三号までの規定による未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
一
当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間にした未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得については、当該契約不履行等事由が生じた時に、当該未成年者口座内上場株式等の未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。
一
当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間にした未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得については、当該契約不履行等事由が生じた時に、当該未成年者口座内上場株式等の未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。
二
当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間に他の保管口座又は非課税管理勘定若しくは継続管理勘定への移管(租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(1)に規定する政令で定める事由による移管を除く。以下この号及び第四号において同じ。)があつた未成年者口座内上場株式等については前項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、その移管があつた時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。
二
当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間に他の保管口座又は非課税管理勘定若しくは継続管理勘定への移管(租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(1)に規定する政令で定める事由による移管を除く。以下この号及び第四号において同じ。)があつた未成年者口座内上場株式等については前項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、その移管があつた時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。
三
契約不履行等事由の基因となつた未成年者口座内上場株式等及び契約不履行等事由が生じた時における当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。
三
契約不履行等事由の基因となつた未成年者口座内上場株式等及び契約不履行等事由が生じた時における当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。
四
第二号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた市町村民税の所得割の納税義務者については、同号の移管があつた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該移管による払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとみなす。
四
第二号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた市町村民税の所得割の納税義務者については、同号の移管があつた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該移管による払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとみなす。
五
第三号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた市町村民税の所得割の納税義務者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて同号の未成年者口座内上場株式等(租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(2)に規定する譲渡又は贈与がされたものを除く。)の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、第三号の未成年者口座内上場株式等を贈与により取得した者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとそれぞれみなす。
五
第三号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた市町村民税の所得割の納税義務者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて同号の未成年者口座内上場株式等(租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(2)に規定する譲渡又は贈与がされたものを除く。)の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、第三号の未成年者口座内上場株式等を贈与により取得した者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとそれぞれみなす。
9
前項の場合において、同項第一号から第三号までの規定により譲渡があつたものとみなされる未成年者口座内上場株式等に係る収入金額が所得税法第三十三条第三項の規定の例によつて算定した当該未成年者口座内上場株式等の取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、市町村民税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
9
前項の場合において、同項第一号から第三号までの規定により譲渡があつたものとみなされる未成年者口座内上場株式等に係る収入金額が所得税法第三十三条第三項の規定の例によつて算定した当該未成年者口座内上場株式等の取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、市町村民税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
10
第六項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
第六項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二七法二・追加、平二八法一三・平二九法二・一部改正)
(平二七法二・追加、平二八法一三・平二九法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(先物取引に係る雑所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
(先物取引に係る雑所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十五条の四
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
第三十五条の四
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2
前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
2
前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号ロ、第十二号
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
、第三項及び第十項
、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
一
第二十三条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号イ(2)、第十二号ロ
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
及び第九項
、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第四十一条の十四第二項第三号の規定により適用されるところによる。
二
道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第四十一条の十四第二項第三号の規定により適用されるところによる。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
三
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」とする。
四
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
4
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
5
前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
5
前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号ロ、第十二号
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
、第三項及び第十項
、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
一
第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、
第十一号イ(2)、第十二号ロ
及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二に係る部分に限る。)
及び第九項
、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第四十一条の十四第二項第三号の規定により適用されるところによる。
二
市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第四十一条の十四第二項第三号の規定により適用されるところによる。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
三
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」とする。
四
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
五
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の四第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前項に定めるもののほか、第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前項に定めるもののほか、第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一三法八・追加、平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二九法二・平三一法二・一部改正)
(平一三法八・追加、平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二九法二・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第三十六条
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十四条第四項の譲渡所得を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、第七百三条の四第六項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項
★挿入★
又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項及び第七百六条の二第一項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第七百三条の五中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第七百六条の二中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額」とする。
第三十六条
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十四条第四項の譲渡所得を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、第七百三条の四第六項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項
、第三十五条の三第一項
又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項及び第七百六条の二第一項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第七百三条の五中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第七百六条の二中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額」とする。
2
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十五条第五項の譲渡所得を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、第七百三条の四第六項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項及び第七百六条の二第一項において「控除後の短期譲渡所得の金額」という。)の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の短期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、第七百三条の五中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、第七百六条の二中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の短期譲渡所得の金額」とする。
2
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十五条第五項の譲渡所得を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、第七百三条の四第六項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項及び第七百六条の二第一項において「控除後の短期譲渡所得の金額」という。)の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の短期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、第七百三条の五中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、第七百六条の二中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の短期譲渡所得の金額」とする。
(昭四五法二四・追加、昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五五法一〇・平九法一二四・平一三法八・平一四法一〇二・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二〇法二一・平二一法九・平二三法八三・一部改正)
(昭四五法二四・追加、昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五五法一〇・平九法一二四・平一三法八・平一四法一〇二・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二〇法二一・平二一法九・平二三法八三・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(旧民法第三十四条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例)
(旧民法第三十四条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例)
第四十一条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この条において「整備法」という。)第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。次項から第五項までにおいて同じ。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたもの(以下この条においてそれぞれ「認可取消社団法人」又は「認可取消財団法人」という。)を除く。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第二十四条第四項、第二十五条第一項第二号及び第二項、第二百九十四条第六項並びに第二百九十六条第一項第二号及び第二項の規定を適用する。
第四十一条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この条において「整備法」という。)第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。次項から第五項までにおいて同じ。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたもの(以下この条においてそれぞれ「認可取消社団法人」又は「認可取消財団法人」という。)を除く。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第二十四条第四項、第二十五条第一項第二号及び第二項、第二百九十四条第六項並びに第二百九十六条第一項第二号及び第二項の規定を適用する。
2
整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人(第四項及び第七項において「非営利型法人」という。)に該当するものに限る。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第七十二条の二第一項、第七十二条の五第一項第二号、第七十二条の十三第六項、第二十項、第二十一項、第二十四項、第二十五項及び第二十七項、第七十二条の二十四の八並びに第七十二条の二十六第一項及び第十二項の規定を適用する。
2
整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人(第四項及び第七項において「非営利型法人」という。)に該当するものに限る。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第七十二条の二第一項、第七十二条の五第一項第二号、第七十二条の十三第六項、第二十項、第二十一項、第二十四項、第二十五項及び第二十七項、第七十二条の二十四の八並びに第七十二条の二十六第一項及び第十二項の規定を適用する。
3
整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないものについては公益社団法人とみなし、整備法第四十条第一項の規定により存続する一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないものについては公益財団法人とみなして、第七十三条の四第一項第三号、第三号の二及び第七号、第三百四十八条第二項第九号、第九号の二、第十二号及び第二十六号並びに第七項並びに
附則第十五条第二十三項
の規定を適用する。
3
整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないものについては公益社団法人とみなし、整備法第四十条第一項の規定により存続する一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないものについては公益財団法人とみなして、第七十三条の四第一項第三号、第三号の二及び第七号、第三百四十八条第二項第九号、第九号の二、第十二号及び第二十六号並びに第七項並びに
附則第十五条第二十一項
の規定を適用する。
4
整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、非営利型法人に該当するものに限る。)については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなして、第二十四条第五項、第五十二条第一項及び第二項第四号、第五十三条第十九項、第二百九十四条第七項、第三百十二条第一項及び第三項第四号、第三百二十一条の八第十九項並びに第七百一条の三十四第二項の規定を適用する。
4
整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、非営利型法人に該当するものに限る。)については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなして、第二十四条第五項、第五十二条第一項及び第二項第四号、第五十三条第十九項、第二百九十四条第七項、第三百十二条第一項及び第三項第四号、第三百二十一条の八第十九項並びに第七百一条の三十四第二項の規定を適用する。
5
整備法第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの又は認可取消社団法人若しくは認可取消財団法人については、一般社団法人又は一般財団法人とみなして、第五十二条第一項、第七十二条の二第一項及び第三百十二条第一項の規定を適用する。
5
整備法第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの又は認可取消社団法人若しくは認可取消財団法人については、一般社団法人又は一般財団法人とみなして、第五十二条第一項、第七十二条の二第一項及び第三百十二条第一項の規定を適用する。
6
整備法第二条第一項に規定する旧有限責任中間法人で整備法第三条第一項本文の規定の適用を受けるもの及び整備法第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人については、一般社団法人とみなして、第五十二条第一項、第七十二条の二第一項、第七十二条の五第一項及び第三項並びに第三百十二条第一項の規定を適用する。
6
整備法第二条第一項に規定する旧有限責任中間法人で整備法第三条第一項本文の規定の適用を受けるもの及び整備法第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人については、一般社団法人とみなして、第五十二条第一項、第七十二条の二第一項、第七十二条の五第一項及び第三項並びに第三百十二条第一項の規定を適用する。
7
道府県は、特定移行一般社団法人等(整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記をしたもののうち、非営利型法人に該当することその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この項及び次項において同じ。)が次に掲げる不動産を取得した場合には、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
7
道府県は、特定移行一般社団法人等(整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記をしたもののうち、非営利型法人に該当することその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この項及び次項において同じ。)が次に掲げる不動産を取得した場合には、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
一
当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している幼稚園において当該特定移行一般社団法人等が直接保育の用に供する不動産
一
当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している幼稚園において当該特定移行一般社団法人等が直接保育の用に供する不動産
二
当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している図書館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する不動産
二
当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している図書館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する不動産
三
当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している博物館法第二条第一項の博物館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する不動産
三
当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している博物館法第二条第一項の博物館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する不動産
8
市町村は、特定移行一般社団法人等に係る次に掲げる固定資産に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。
8
市町村は、特定移行一般社団法人等に係る次に掲げる固定資産に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。
一
特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している幼稚園において当該特定移行一般社団法人等が直接保育の用に供する固定資産
一
特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している幼稚園において当該特定移行一般社団法人等が直接保育の用に供する固定資産
二
特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している図書館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する固定資産
二
特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している図書館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する固定資産
三
特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している博物館法第二条第一項の博物館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する固定資産
三
特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している博物館法第二条第一項の博物館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する固定資産
9
前項の規定の適用を受ける土地又は家屋に係る第四百十五条第一項の規定の適用については、同項中「第三百四十八条」とあるのは「第三百四十八条又は附則第四十一条第八項」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。
9
前項の規定の適用を受ける土地又は家屋に係る第四百十五条第一項の規定の適用については、同項中「第三百四十八条」とあるのは「第三百四十八条又は附則第四十一条第八項」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。
(平二〇法二一・追加、平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
(平二〇法二一・追加、平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(東日本大震災に係る被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)
(東日本大震災に係る被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)
第四十四条の二
その有する家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等(震災特例法第十一条の七第三項に規定する警戒区域設定指示等をいう。以下この条において同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなつた道府県民税の所得割の納税義務者が、当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(震災特例法第十一条の七第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(震災特例法第十一条の四第六項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、附則第四条、附則第四条の二、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三又は附則第三十五条の規定を適用する。
第四十四条の二
その有する家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等(震災特例法第十一条の七第三項に規定する警戒区域設定指示等をいう。以下この条において同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなつた道府県民税の所得割の納税義務者が、当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(震災特例法第十一条の七第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(震災特例法第十一条の四第六項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、附則第四条、附則第四条の二、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三又は附則第三十五条の規定を適用する。
附則第四条第一項第一号
租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の七第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号
同法
租税特別措置法
第三十六条の五
第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。次条第一項第一号において同じ。)
附則第四条の二第一項第一号
租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号
同法
租税特別措置法
附則第三十四条第一項
第三十五条第一項
第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。)
同法第三十一条第一項
租税特別措置法第三十一条第一項
附則第三十四条の二第三項
第三十五条の二まで
、第三十六条の二、第三十六条の五
第三十四条の三まで、第三十五条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。)
、第三十五条の二
、第三十六条の二若しくは第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。)
附則第三十四条の三第一項
租税特別措置法第三十一条の三第一項
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される租税特別措置法第三十一条の三第一項
附則第三十五条第一項
第三十五条第一項
第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。)
同法第三十二条第一項
租税特別措置法第三十二条第一項
附則第四条第一項第一号
租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の七第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号
同法
租税特別措置法
第三十六条の五
第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。次条第一項第一号において同じ。)
附則第四条の二第一項第一号
租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号
同法
租税特別措置法
附則第三十四条第一項
第三十五条第一項
第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。)
同法第三十一条第一項
租税特別措置法第三十一条第一項
附則第三十四条の二第三項
第三十五条の三まで
、第三十六条の二、第三十六条の五
第三十四条の三まで、第三十五条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。)
、第三十五条の二、第三十五条の三
、第三十六条の二若しくは第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。)
附則第三十四条の三第一項
租税特別措置法第三十一条の三第一項
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される租税特別措置法第三十一条の三第一項
附則第三十五条第一項
第三十五条第一項
第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。)
同法第三十二条第一項
租税特別措置法第三十二条第一項
2
その有していた家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなつた道府県民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(震災特例法第十一条の七第二項に規定する相続人をいう。以下この項及び第七項において同じ。)が、当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等を当該相続人の居住の用に供していない場合に限る。同項において同じ。)における当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において当該家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該家屋の敷地の用に供されている土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第四条、附則第四条の二、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三又は附則第三十五条の規定を適用する。
2
その有していた家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなつた道府県民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(震災特例法第十一条の七第二項に規定する相続人をいう。以下この項及び第七項において同じ。)が、当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等を当該相続人の居住の用に供していない場合に限る。同項において同じ。)における当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において当該家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該家屋の敷地の用に供されている土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第四条、附則第四条の二、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三又は附則第三十五条の規定を適用する。
3
その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失(震災特例法第十一条の七第四項に規定する滅失をいう。以下この条において同じ。)をしたことによりその居住の用に供することができなくなつた道府県民税の所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、附則第四条、附則第四条の二、附則第五条の四、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三又は附則第三十五条の規定を適用する。
3
その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失(震災特例法第十一条の七第四項に規定する滅失をいう。以下この条において同じ。)をしたことによりその居住の用に供することができなくなつた道府県民税の所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、附則第四条、附則第四条の二、附則第五条の四、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三又は附則第三十五条の規定を適用する。
附則第四条第一項第一号
租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の七第四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号
同法
租税特別措置法
第三十六条の五
第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される場合を含む。次条第一項第一号において同じ。)
附則第四条の二第一項第一号
租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号
同法
租税特別措置法
附則第五条の四第一項第二号ロ
第三十一条の三
第三十一条の三(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される場合を含む。)
附則第三十四条第一項
第三十五条第一項
第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される場合を含む。)
同法第三十一条第一項
租税特別措置法第三十一条第一項
附則第三十四条の二第三項
第三十五条の二まで
、第三十六条の二、第三十六条の五
第三十四条の三まで、第三十五条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される場合を含む。)
、第三十五条の二
、第三十六条の二若しくは第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される場合を含む。)
附則第三十四条の三第一項
租税特別措置法第三十一条の三第一項
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される租税特別措置法第三十一条の三第一項
附則第三十五条第一項
第三十五条第一項
第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される場合を含む。)
同法第三十二条第一項
租税特別措置法第三十二条第一項
附則第四条第一項第一号
租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の七第四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号
同法
租税特別措置法
第三十六条の五
第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される場合を含む。次条第一項第一号において同じ。)
附則第四条の二第一項第一号
租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号
同法
租税特別措置法
附則第五条の四第一項第二号ロ
第三十一条の三
第三十一条の三(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される場合を含む。)
附則第三十四条第一項
第三十五条第一項
第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される場合を含む。)
同法第三十一条第一項
租税特別措置法第三十一条第一項
附則第三十四条の二第三項
第三十五条の三まで
、第三十六条の二、第三十六条の五
第三十四条の三まで、第三十五条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される場合を含む。)
、第三十五条の二、第三十五条の三
、第三十六条の二若しくは第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される場合を含む。)
附則第三十四条の三第一項
租税特別措置法第三十一条の三第一項
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される租税特別措置法第三十一条の三第一項
附則第三十五条第一項
第三十五条第一項
第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される場合を含む。)
同法第三十二条第一項
租税特別措置法第三十二条第一項
4
その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによりその居住の用に供することができなくなつた道府県民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(震災特例法第十一条の七第五項に規定する相続人をいう。以下この項及び第九項において同じ。)が、当該滅失をした旧家屋(同条第五項に規定する旧家屋をいう。以下この項及び第九項において同じ。)の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該土地等を当該相続人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供していない場合に限る。同項において同じ。)における当該土地等(当該土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該旧家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第四条、附則第四条の二、附則第五条の四、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三又は附則第三十五条の規定を適用する。
4
その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによりその居住の用に供することができなくなつた道府県民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(震災特例法第十一条の七第五項に規定する相続人をいう。以下この項及び第九項において同じ。)が、当該滅失をした旧家屋(同条第五項に規定する旧家屋をいう。以下この項及び第九項において同じ。)の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該土地等を当該相続人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供していない場合に限る。同項において同じ。)における当該土地等(当該土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該旧家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第四条、附則第四条の二、附則第五条の四、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三又は附則第三十五条の規定を適用する。
5
前各項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
5
前各項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
6
その有する家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなつた市町村民税の所得割の納税義務者が、当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、附則第四条、附則第四条の二、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三、附則第三十五条又は附則第三十六条の規定を適用する。
6
その有する家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなつた市町村民税の所得割の納税義務者が、当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、附則第四条、附則第四条の二、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三、附則第三十五条又は附則第三十六条の規定を適用する。
附則第四条第一項第一号
租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の七第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号
同法
租税特別措置法
第三十六条の五
第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。次条第一項第一号において同じ。)
附則第四条の二第一項第一号
租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号
同法
租税特別措置法
附則第三十四条第四項
第三十五条第一項
第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。)
同法第三十一条第一項
租税特別措置法第三十一条第一項
附則第三十四条の二第六項
第三十五条の二まで
、第三十六条の二、第三十六条の五
第三十四条の三まで、第三十五条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。)
、第三十五条の二
、第三十六条の二若しくは第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。)
附則第三十四条の三第三項
租税特別措置法第三十一条の三第一項
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される租税特別措置法第三十一条の三第一項
附則第三十五条第五項
第三十五条第一項
第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。)
同法第三十二条第一項
租税特別措置法第三十二条第一項
附則第三十六条
第三十五条第一項
第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。)
同法
租税特別措置法
附則第四条第一項第一号
租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の七第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号
同法
租税特別措置法
第三十六条の五
第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。次条第一項第一号において同じ。)
附則第四条の二第一項第一号
租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号
同法
租税特別措置法
附則第三十四条第四項
第三十五条第一項
第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。)
同法第三十一条第一項
租税特別措置法第三十一条第一項
附則第三十四条の二第六項
第三十五条の三まで
、第三十六条の二、第三十六条の五
第三十四条の三まで、第三十五条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。)
、第三十五条の二、第三十五条の三
、第三十六条の二若しくは第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。)
附則第三十四条の三第三項
租税特別措置法第三十一条の三第一項
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される租税特別措置法第三十一条の三第一項
附則第三十五条第五項
第三十五条第一項
第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。)
同法第三十二条第一項
租税特別措置法第三十二条第一項
附則第三十六条
第三十五条第一項
第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第一項の規定により適用される場合を含む。)
同法
租税特別措置法
7
その有していた家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなつた市町村民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人が、当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡をした場合における当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において当該家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該家屋の敷地の用に供されている土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第四条、附則第四条の二、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三、附則第三十五条又は附則第三十六条の規定を適用する。
7
その有していた家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなつた市町村民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人が、当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡をした場合における当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において当該家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該家屋の敷地の用に供されている土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第四条、附則第四条の二、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三、附則第三十五条又は附則第三十六条の規定を適用する。
8
その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによりその居住の用に供することができなくなつた市町村民税の所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、附則第四条、附則第四条の二、附則第五条の四、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三、附則第三十五条又は附則第三十六条の規定を適用する。
8
その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによりその居住の用に供することができなくなつた市町村民税の所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、附則第四条、附則第四条の二、附則第五条の四、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三、附則第三十五条又は附則第三十六条の規定を適用する。
附則第四条第一項第一号
租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の七第四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号
同法
租税特別措置法
第三十六条の五
第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される場合を含む。次条第一項第一号において同じ。)
附則第四条の二第一項第一号
租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号
同法
租税特別措置法
附則第五条の四第六項第二号ロ
第三十一条の三
第三十一条の三(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される場合を含む。)
附則第三十四条第四項
第三十五条第一項
第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される場合を含む。)
同法第三十一条第一項
租税特別措置法第三十一条第一項
附則第三十四条の二第六項
第三十五条の二まで
、第三十六条の二、第三十六条の五
第三十四条の三まで、第三十五条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される場合を含む。)
、第三十五条の二
、第三十六条の二若しくは第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される場合を含む。)
附則第三十四条の三第三項
租税特別措置法第三十一条の三第一項
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される租税特別措置法第三十一条の三第一項
附則第三十五条第五項
第三十五条第一項
第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される場合を含む。)
同法第三十二条第一項
租税特別措置法第三十二条第一項
附則第三十六条
第三十五条第一項
第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される場合を含む。)
同法
租税特別措置法
附則第四条第一項第一号
租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の七第四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号
同法
租税特別措置法
第三十六条の五
第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される場合を含む。次条第一項第一号において同じ。)
附則第四条の二第一項第一号
租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号
同法
租税特別措置法
附則第五条の四第六項第二号ロ
第三十一条の三
第三十一条の三(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される場合を含む。)
附則第三十四条第四項
第三十五条第一項
第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される場合を含む。)
同法第三十一条第一項
租税特別措置法第三十一条第一項
附則第三十四条の二第六項
第三十五条の三まで
、第三十六条の二、第三十六条の五
第三十四条の三まで、第三十五条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される場合を含む。)
、第三十五条の二、第三十五条の三
、第三十六条の二若しくは第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される場合を含む。)
附則第三十四条の三第三項
租税特別措置法第三十一条の三第一項
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される租税特別措置法第三十一条の三第一項
附則第三十五条第五項
第三十五条第一項
第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される場合を含む。)
同法第三十二条第一項
租税特別措置法第三十二条第一項
附則第三十六条
第三十五条第一項
第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の七第四項の規定により適用される場合を含む。)
同法
租税特別措置法
9
その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによりその居住の用に供することができなくなつた市町村民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人が、当該滅失をした旧家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合における当該土地等(当該土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該旧家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第四条、附則第四条の二、附則第五条の四、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三、附則第三十五条又は附則第三十六条の規定を適用する。
9
その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによりその居住の用に供することができなくなつた市町村民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人が、当該滅失をした旧家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合における当該土地等(当該土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については、当該相続人は、当該旧家屋を当該被相続人がその取得をした日として政令で定める日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第四条、附則第四条の二、附則第五条の四、附則第三十四条、附則第三十四条の二、附則第三十四条の三、附則第三十五条又は附則第三十六条の規定を適用する。
10
第六項から前項までの規定は、これらの規定の適用を受けようとする年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
10
第六項から前項までの規定は、これらの規定の適用を受けようとする年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
(平二三法一二〇・追加、平二五法三・平三一法二・一部改正)
(平二三法一二〇・追加、平二五法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(東日本大震災に係る買換資産の取得期間等の延長の特例)
(東日本大震災に係る買換資産の取得期間等の延長の特例)
第四十四条の三
附則第四条第二項の規定の適用を受ける道府県民税の所得割の納税義務者(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十一日までの間に同条第一項第一号に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。)が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同号に規定する買換資産を同号に規定する特定譲渡の日の属する年の前年一月一日から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの期間(以下この項及び第三項において「取得期間」という。)内に取得(同号に規定する取得をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をすることが困難となつた場合において、当該取得期間の初日から当該取得期間を経過した日以後二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けたとき(震災特例法第十二条の二第二項の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、当該取得期間の初日から当該政令で定める日までの期間を取得期間とみなして、附則第四条の規定を適用する。
第四十四条の三
附則第四条第二項の規定の適用を受ける道府県民税の所得割の納税義務者(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十一日までの間に同条第一項第一号に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。)が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同号に規定する買換資産を同号に規定する特定譲渡の日の属する年の前年一月一日から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの期間(以下この項及び第三項において「取得期間」という。)内に取得(同号に規定する取得をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をすることが困難となつた場合において、当該取得期間の初日から当該取得期間を経過した日以後二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けたとき(震災特例法第十二条の二第二項の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、当該取得期間の初日から当該政令で定める日までの期間を取得期間とみなして、附則第四条の規定を適用する。
2
附則第三十四条の二第二項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間(その末日が平成二十三年十二月三十一日であるものに限る。)内に租税特別措置法
第三十一条の二第二項第十二号
から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、平成二十四年一月一日から起算して二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を附則第三十四条の二第二項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。
2
附則第三十四条の二第二項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間(その末日が平成二十三年十二月三十一日であるものに限る。)内に租税特別措置法
第三十一条の二第二項第十三号
から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、平成二十四年一月一日から起算して二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を附則第三十四条の二第二項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。
3
附則第四条第八項の規定の適用を受ける市町村民税の所得割の納税義務者(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十一日までの間に同条第一項第一号に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。)が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同号に規定する買換資産を取得期間内に取得をすることが困難となつた場合において、当該取得期間の初日から当該取得期間を経過した日以後二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けたとき(震災特例法第十二条の二第二項の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、当該取得期間の初日から当該政令で定める日までの期間を取得期間とみなして、附則第四条の規定を適用する。
3
附則第四条第八項の規定の適用を受ける市町村民税の所得割の納税義務者(平成二十二年一月一日から平成二十三年三月十一日までの間に同条第一項第一号に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。)が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同号に規定する買換資産を取得期間内に取得をすることが困難となつた場合において、当該取得期間の初日から当該取得期間を経過した日以後二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該買換資産の取得をする見込みであり、かつ、総務省令で定めるところにより市町村長の承認を受けたとき(震災特例法第十二条の二第二項の税務署長の承認を受けたときを含む。)は、当該取得期間の初日から当該政令で定める日までの期間を取得期間とみなして、附則第四条の規定を適用する。
4
附則第三十四条の二第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間(その末日が平成二十三年十二月三十一日であるものに限る。)内に租税特別措置法
第三十一条の二第二項第十二号
から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、平成二十四年一月一日から起算して二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を附則第三十四条の二第五項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。
4
附則第三十四条の二第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間(その末日が平成二十三年十二月三十一日であるものに限る。)内に租税特別措置法
第三十一条の二第二項第十三号
から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で政令で定める場合において、平成二十四年一月一日から起算して二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を附則第三十四条の二第五項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。
(平二三法一二〇・追加)
(平二三法一二〇・追加、令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例)
(東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例)
第四十五条
道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第一項の規定の適用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十五条
道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第一項の規定の適用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第五条の四第一項
租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
附則第五条の四第一項第一号
租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二
附則第五条の四第一項第三号
租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法
附則第五条の四の二第一項
租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
附則第五条の四の二第一項第一号
租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第十七項まで若しくは第四十一条の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第十七項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二
附則第五条の四の二第一項第二号
租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法
附則第五条の四第一項
租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
附則第五条の四第一項第一号
租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二
附則第五条の四第一項第三号
租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法
附則第五条の四の二第一項
租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
附則第五条の四の二第一項第一号
租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第十七項まで若しくは第四十一条の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第十七項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二
附則第五条の四の二第一項第二号
租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法
2
道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第三項若しくは第四項又は第十三条の二第一項から第九項までの規定の適用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条第三項の規定は、適用しない。
2
道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第三項若しくは第四項又は第十三条の二第一項から第九項までの規定の適用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条第三項の規定は、適用しない。
附則第五条の四第一項第一号
又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項まで
、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第九項まで
住宅借入金等の金額
住宅借入金等の金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受ける者の有する平成二十三年から平成二十七年までの居住年に係る同条第五項第一号に規定する新規住宅借入金等の金額を除く。)
当該金額
当該住宅借入金等の金額
これらの規定
租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第九項までの規定
計算した同項
計算した租税特別措置法第四十一条第一項
附則第五条の四の二第一項第一号
又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで
、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第九項まで
附則第五条の四第一項第一号
又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項まで
、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第九項まで
住宅借入金等の金額
住宅借入金等の金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受ける者の有する平成二十三年から平成二十七年までの居住年に係る同条第五項第一号に規定する新規住宅借入金等の金額を除く。)
当該金額
当該住宅借入金等の金額
これらの規定
租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第九項までの規定
計算した同項
計算した租税特別措置法第四十一条第一項
附則第五条の四の二第一項第一号
又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで
、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第九項まで
3
前項の場合において、当該納税義務者が平成二十六年から
平成三十三年
までの居住年に係る租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(居住年が平成二十六年である場合には、その同項に規定する居住日が平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の日であるものに限る。)の金額を有するときは、前項の規定により読み替えて適用される附則第五条の四の二第一項中「百分の二」とあるのは「百分の二・八」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・四」と、「三万九千円」とあるのは「五万四千六百円」と、「一万九千五百円」とあるのは「二万七千三百円」とする。
3
前項の場合において、当該納税義務者が平成二十六年から
令和三年
までの居住年に係る租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(居住年が平成二十六年である場合には、その同項に規定する居住日が平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の日であるものに限る。)の金額を有するときは、前項の規定により読み替えて適用される附則第五条の四の二第一項中「百分の二」とあるのは「百分の二・八」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・四」と、「三万九千円」とあるのは「五万四千六百円」と、「一万九千五百円」とあるのは「二万七千三百円」とする。
4
市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第一項の規定の適用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4
市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第一項の規定の適用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第五条の四第六項
租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
附則第五条の四第六項第一号
租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二
附則第五条の四第六項第三号
租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法
附則第五条の四の二第五項
租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
附則第五条の四の二第五項第一号
租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第十七項まで若しくは第四十一条の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第十七項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二
附則第五条の四の二第五項第二号
租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法
附則第五条の四第六項
租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
附則第五条の四第六項第一号
租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二
附則第五条の四第六項第三号
租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法
附則第五条の四の二第五項
租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二
附則第五条の四の二第五項第一号
租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第十七項まで若しくは第四十一条の二
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第十七項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二
附則第五条の四の二第五項第二号
租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法
5
市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第三項若しくは第四項又は第十三条の二第一項から第九項までの規定の適用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条第七項の規定は、適用しない。
5
市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第十三条第三項若しくは第四項又は第十三条の二第一項から第九項までの規定の適用を受けた場合における附則第五条の四及び附則第五条の四の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条第七項の規定は、適用しない。
附則第五条の四第六項第一号
又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで
、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第九項まで
住宅借入金等の金額
住宅借入金等の金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受ける者の有する平成二十三年から平成二十七年までの居住年に係る同条第五項第一号に規定する新規住宅借入金等の金額を除く。)
当該金額
当該住宅借入金等の金額
これらの規定
租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第九項までの規定
計算した同項
計算した租税特別措置法第四十一条第一項
附則第五条の四の二第五項第一号
又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで
、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第九項まで
附則第五条の四第六項第一号
又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで
、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第九項まで
住宅借入金等の金額
住宅借入金等の金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受ける者の有する平成二十三年から平成二十七年までの居住年に係る同条第五項第一号に規定する新規住宅借入金等の金額を除く。)
当該金額
当該住宅借入金等の金額
これらの規定
租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第九項までの規定
計算した同項
計算した租税特別措置法第四十一条第一項
附則第五条の四の二第五項第一号
又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで
、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第九項まで
6
前項の場合において、当該納税義務者が平成二十六年から
平成三十三年
までの居住年に係る租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(居住年が平成二十六年である場合には、その同項に規定する居住日が平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の日であるものに限る。)の金額を有するときは、前項の規定により読み替えて適用される附則第五条の四の二第五項中「百分の三」とあるのは「百分の四・二」と、「百分の四」とあるのは「百分の五・六」と、「五万八千五百円」とあるのは「八万千九百円」と、「七万八千円」とあるのは「十万九千二百円」とする。
6
前項の場合において、当該納税義務者が平成二十六年から
令和三年
までの居住年に係る租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(居住年が平成二十六年である場合には、その同項に規定する居住日が平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の日であるものに限る。)の金額を有するときは、前項の規定により読み替えて適用される附則第五条の四の二第五項中「百分の三」とあるのは「百分の四・二」と、「百分の四」とあるのは「百分の五・六」と、「五万八千五百円」とあるのは「八万千九百円」と、「七万八千円」とあるのは「十万九千二百円」とする。
(平二五法三・全改、平二七法二・平二八法八六・平二九法二・平三一法二・一部改正)
(平二五法三・全改、平二七法二・平二八法八六・平二九法二・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(東日本大震災による被災家屋の代替家屋等の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例)
(東日本大震災による被災家屋の代替家屋等の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例)
第五十一条
東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋(以下この項及び次項において「被災家屋」という。)の所有者その他の政令で定める者が、当該被災家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋(以下この項及び次項において「代替家屋」という。)の取得をした場合における当該代替家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
平成三十三年三月三十一日
までに行われたときに限り、価格に当該代替家屋の床面積に対する当該被災家屋の床面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
第五十一条
東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋(以下この項及び次項において「被災家屋」という。)の所有者その他の政令で定める者が、当該被災家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋(以下この項及び次項において「代替家屋」という。)の取得をした場合における当該代替家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
令和三年三月三十一日
までに行われたときに限り、価格に当該代替家屋の床面積に対する当該被災家屋の床面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
2
被災家屋の敷地の用に供されていた土地(以下この項において「従前の土地」という。)の所有者その他の政令で定める者が、代替家屋の敷地の用に供する土地で当該従前の土地に代わるものと道府県知事が認める土地の取得をした場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
平成三十三年三月三十一日
までに行われたときに限り、価格に当該土地の面積に対する当該従前の土地の面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
2
被災家屋の敷地の用に供されていた土地(以下この項において「従前の土地」という。)の所有者その他の政令で定める者が、代替家屋の敷地の用に供する土地で当該従前の土地に代わるものと道府県知事が認める土地の取得をした場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
令和三年三月三十一日
までに行われたときに限り、価格に当該土地の面積に対する当該従前の土地の面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
3
東日本大震災により耕作又は養畜の用に供することが困難となつた農用地(農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地をいう。以下この項及び第六項において同じ。)であると農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)が認めるもの(以下この項において「被災農用地」という。)の平成二十三年三月十一日における所有者(農業を営む者に限る。)その他の政令で定める者が、当該被災農用地に代わるものと道府県知事が認める農用地の取得をした場合における当該農用地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
平成三十三年三月三十一日
までに行われたときに限り、価格に当該農用地の面積に対する当該被災農用地の面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
3
東日本大震災により耕作又は養畜の用に供することが困難となつた農用地(農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地をいう。以下この項及び第六項において同じ。)であると農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)が認めるもの(以下この項において「被災農用地」という。)の平成二十三年三月十一日における所有者(農業を営む者に限る。)その他の政令で定める者が、当該被災農用地に代わるものと道府県知事が認める農用地の取得をした場合における当該農用地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
令和三年三月三十一日
までに行われたときに限り、価格に当該農用地の面積に対する当該被災農用地の面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
4
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(以下単に「原子力発電所の事故」という。)に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第二項の規定により原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。以下同じ。)が市町村長又は都道府県知事に対して行つた附則第五十五条第一項第一号に掲げる指示の対象区域(原子力発電所の事故に関して同法第二十条第二項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長又は都道府県知事に対して行つた指示において近く同号に掲げる指示が解除される見込みであるとされた区域を除く。附則第五十二条第二項第一号において「避難指示区域」という。)のうち当面の居住に適さない区域として総務大臣が指定して公示した区域(以下「居住困難区域」という。)内に当該居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において所在していた家屋(以下この項において「対象区域内家屋」という。)の同日における所有者その他の政令で定める者が、当該対象区域内家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋(以下この項及び次項において「代替家屋」という。)の取得をした場合における当該代替家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月(代替家屋が同日後に新築されたものであるときは、一年)を経過する日までの間に行われたときに限り、価格に当該代替家屋の床面積に対する当該対象区域内家屋の床面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
4
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(以下単に「原子力発電所の事故」という。)に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第二項の規定により原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。以下同じ。)が市町村長又は都道府県知事に対して行つた附則第五十五条第一項第一号に掲げる指示の対象区域(原子力発電所の事故に関して同法第二十条第二項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長又は都道府県知事に対して行つた指示において近く同号に掲げる指示が解除される見込みであるとされた区域を除く。附則第五十二条第二項第一号において「避難指示区域」という。)のうち当面の居住に適さない区域として総務大臣が指定して公示した区域(以下「居住困難区域」という。)内に当該居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において所在していた家屋(以下この項において「対象区域内家屋」という。)の同日における所有者その他の政令で定める者が、当該対象区域内家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋(以下この項及び次項において「代替家屋」という。)の取得をした場合における当該代替家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月(代替家屋が同日後に新築されたものであるときは、一年)を経過する日までの間に行われたときに限り、価格に当該代替家屋の床面積に対する当該対象区域内家屋の床面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
5
居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋の敷地の用に供されていた土地(以下この項において「対象土地」という。)の同日における所有者その他の政令で定める者が、代替家屋の敷地の用に供する土地で当該対象土地に代わるものと道府県知事が認める土地の取得をした場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月を経過する日までの間に行われたときに限り、価格に当該土地の面積に対する当該対象土地の面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
5
居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋の敷地の用に供されていた土地(以下この項において「対象土地」という。)の同日における所有者その他の政令で定める者が、代替家屋の敷地の用に供する土地で当該対象土地に代わるものと道府県知事が認める土地の取得をした場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月を経過する日までの間に行われたときに限り、価格に当該土地の面積に対する当該対象土地の面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
6
居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた農用地(以下この項において「対象区域内農用地」という。)の同日における所有者(農業を営む者に限る。)その他の政令で定める者が、当該対象区域内農用地に代わるものと道府県知事が認める農用地の取得をした場合における当該農用地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月を経過する日までの間に行われたときに限り、価格に当該農用地の面積に対する当該対象区域内農用地の面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
6
居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた農用地(以下この項において「対象区域内農用地」という。)の同日における所有者(農業を営む者に限る。)その他の政令で定める者が、当該対象区域内農用地に代わるものと道府県知事が認める農用地の取得をした場合における当該農用地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月を経過する日までの間に行われたときに限り、価格に当該農用地の面積に対する当該対象区域内農用地の面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
7
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法三〇・追加、平二三法九六・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法四七・平二七法二・一部改正)
(平二三法三〇・追加、平二三法九六・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法四七・平二七法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(東日本大震災に係る津波により被害を受けた区域における換地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)
(東日本大震災に係る津波により被害を受けた区域における換地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)
第五十一条の二
土地改良法第五十三条の三の二第二項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十三条の三第二項に規定する土地を取得することが適当と認める者が、同法第五十三条の三の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により換地計画(当該換地計画に係る地域の全部又は一部が地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)第一条による改正前の地方税法附則第五十五条第一項の規定により公示された区域内にあるものに限る。)において定められた換地であつて、土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に掲げる土地として定められたものを取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
平成三十三年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
第五十一条の二
土地改良法第五十三条の三の二第二項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十三条の三第二項に規定する土地を取得することが適当と認める者が、同法第五十三条の三の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により換地計画(当該換地計画に係る地域の全部又は一部が地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)第一条による改正前の地方税法附則第五十五条第一項の規定により公示された区域内にあるものに限る。)において定められた換地であつて、土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に掲げる土地として定められたものを取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
令和三年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
(平三〇法三・全改、平三一法二・一部改正)
(平三〇法三・全改、平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(東日本大震災による被災自動車等の代替自動車等に対する自動車税の環境性能割の非課税等)
(東日本大震災による被災自動車等の代替自動車等に対する自動車税の環境性能割の非課税等)
第五十三条の二
道府県は、東日本大震災により滅失し、又は損壊した自動車又は第四百四十二条第五号に規定する軽自動車のうち三輪以上のもの(以下この項及び次条第一項において「被災自動車等」という。)の所有者(第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)その他の政令で定める者が、被災自動車等に代わるものと道府県知事が認める自動車(以下この項において「代替自動車」という。)の取得をした場合には、当該代替自動車の取得が
平成三十三年三月三十一日
までに行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、当該代替自動車に対しては、自動車税の環境性能割を課することができない。
第五十三条の二
道府県は、東日本大震災により滅失し、又は損壊した自動車又は第四百四十二条第五号に規定する軽自動車のうち三輪以上のもの(以下この項及び次条第一項において「被災自動車等」という。)の所有者(第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)その他の政令で定める者が、被災自動車等に代わるものと道府県知事が認める自動車(以下この項において「代替自動車」という。)の取得をした場合には、当該代替自動車の取得が
令和三年三月三十一日
までに行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、当該代替自動車に対しては、自動車税の環境性能割を課することができない。
2
道府県は、次の各号に掲げる自動車又は第四百四十二条第五号に規定する軽自動車のうち三輪以上のもの(以下この項及び次項において「自動車等」という。)で政令で定めるもの(以下この条及び次条において「対象区域内用途廃止等自動車等」という。)の当該各号に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)その他の政令で定める者が、対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと道府県知事が認める自動車(以下この項において「代替自動車」という。)の取得をした場合には、当該代替自動車の取得が同日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、当該代替自動車に対しては、自動車税の環境性能割を課することができない。
2
道府県は、次の各号に掲げる自動車又は第四百四十二条第五号に規定する軽自動車のうち三輪以上のもの(以下この項及び次項において「自動車等」という。)で政令で定めるもの(以下この条及び次条において「対象区域内用途廃止等自動車等」という。)の当該各号に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)その他の政令で定める者が、対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと道府県知事が認める自動車(以下この項において「代替自動車」という。)の取得をした場合には、当該代替自動車の取得が同日から
令和三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、当該代替自動車に対しては、自動車税の環境性能割を課することができない。
一
避難指示区域であつて平成二十四年一月一日において原子力発電所の事故に関して原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第五十四条による改正前の原子力災害対策特別措置法第二十条第三項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行つた同法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示の対象区域であつた区域のうち立入りが困難であるため当該区域内の自動車等を当該区域の外に移動させることが困難な区域として総務大臣が指定して公示した区域(以下この条及び次条において「自動車等持出困難区域」という。)内に当該自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続してあつた自動車等で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの
一
避難指示区域であつて平成二十四年一月一日において原子力発電所の事故に関して原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第五十四条による改正前の原子力災害対策特別措置法第二十条第三項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行つた同法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示の対象区域であつた区域のうち立入りが困難であるため当該区域内の自動車等を当該区域の外に移動させることが困難な区域として総務大臣が指定して公示した区域(以下この条及び次条において「自動車等持出困難区域」という。)内に当該自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続してあつた自動車等で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの
二
自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車等で、次に掲げる自動車等の区分に応じそれぞれ次に定めるもの
二
自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車等で、次に掲げる自動車等の区分に応じそれぞれ次に定めるもの
イ
自動車等であつて、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第一項に規定する自動車に該当するもの 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止し、又は同条第十一項に規定する引取業者(次号において「引取業者」という。)に引き渡したもの
イ
自動車等であつて、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第一項に規定する自動車に該当するもの 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止し、又は同条第十一項に規定する引取業者(次号において「引取業者」という。)に引き渡したもの
ロ
イに掲げる自動車等以外の自動車等 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの
ロ
イに掲げる自動車等以外の自動車等 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの
三
自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車等で、次に掲げる自動車等の区分に応じそれぞれ次に定めるもの
三
自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車等で、次に掲げる自動車等の区分に応じそれぞれ次に定めるもの
イ
自動車等であつて、使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に該当するもの 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止し、又は引取業者に引き渡したもの
イ
自動車等であつて、使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に該当するもの 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止し、又は引取業者に引き渡したもの
ロ
イに掲げる自動車等以外の自動車等 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの
ロ
イに掲げる自動車等以外の自動車等 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの
3
道府県は、自動車等持出困難区域内の自動車等(以下この項及び次条第七項において「対象区域内自動車等」という。)の当該自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)その他の政令で定める者が対象区域内自動車等以外の自動車(以下この項及び次条第三項において「他の自動車」という。)の取得をした場合において、当該他の自動車の取得をした後に、対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなり、かつ、当該取得した他の自動車を対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと道府県知事が認めるときは、当該他の自動車の取得が同日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該他の自動車に対して課する自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
3
道府県は、自動車等持出困難区域内の自動車等(以下この項及び次条第七項において「対象区域内自動車等」という。)の当該自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)その他の政令で定める者が対象区域内自動車等以外の自動車(以下この項及び次条第三項において「他の自動車」という。)の取得をした場合において、当該他の自動車の取得をした後に、対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなり、かつ、当該取得した他の自動車を対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと道府県知事が認めるときは、当該他の自動車の取得が同日から
令和三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該他の自動車に対して課する自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
4
道府県は、自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該自動車税の環境性能割について前項の規定の適用があることとなつたときは、同項の政令で定める者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。
4
道府県は、自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該自動車税の環境性能割について前項の規定の適用があることとなつたときは、同項の政令で定める者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。
5
道府県知事は、前項の規定により自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受けるべき者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
5
道府県知事は、前項の規定により自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受けるべき者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
6
前二項の規定により自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第四項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
6
前二項の規定により自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第四項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
7
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平三一法二・追加)
(平三一法二・追加、令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(東日本大震災による被災自動車等の代替自動車等に対する自動車税の種別割の非課税等)
(東日本大震災による被災自動車等の代替自動車等に対する自動車税の種別割の非課税等)
第五十四条
道府県は、前条第一項に規定する政令で定める者が、被災自動車等に代わるものと道府県知事が認める自動車を次の各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された自動車に対しては、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の自動車税の種別割を課することができない。
第五十四条
道府県は、前条第一項に規定する政令で定める者が、被災自動車等に代わるものと道府県知事が認める自動車を次の各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された自動車に対しては、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の自動車税の種別割を課することができない。
一
平成三十一年四月一日から
平成三十二年三月三十一日
までの期間
平成三十一年度分及び平成三十二年度分
一
平成三十一年四月一日から
令和二年三月三十一日
までの期間
令和元年度分及び令和二年度分
二
平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日まで
の期間
平成三十二年度分及び平成三十三年度分
二
令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで
の期間
令和二年度分及び令和三年度分
2
道府県は、前条第二項に規定する政令で定める者が、対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと道府県知事が認める自動車を前項各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された自動車に対しては、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の自動車税の種別割を課することができない。
2
道府県は、前条第二項に規定する政令で定める者が、対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと道府県知事が認める自動車を前項各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された自動車に対しては、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の自動車税の種別割を課することができない。
3
道府県は、前条第三項に規定する政令で定める者が、同項の規定の適用を受けることとなつた場合には、第一項各号に掲げる期間に取得された他の自動車に対する当該各号に定める年度分の自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
3
道府県は、前条第三項に規定する政令で定める者が、同項の規定の適用を受けることとなつた場合には、第一項各号に掲げる期間に取得された他の自動車に対する当該各号に定める年度分の自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
4
道府県は、自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該自動車税の種別割について前項の規定の適用があることとなつたときは、同項の政令で定める者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。
4
道府県は、自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該自動車税の種別割について前項の規定の適用があることとなつたときは、同項の政令で定める者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。
5
道府県知事は、前項の規定により自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受けるべき者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
5
道府県知事は、前項の規定により自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受けるべき者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
6
前二項の規定により自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第四項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
6
前二項の規定により自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第四項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
7
対象区域内自動車等(自動車であるものに限る。以下この項において同じ。)が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつた場合には、当該対象区域内自動車等は、第百四十六条第一項の規定の適用については、当該対象区域内自動車等に係る自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日以後同項に規定する自動車でなかつたものとみなす。
7
対象区域内自動車等(自動車であるものに限る。以下この項において同じ。)が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつた場合には、当該対象区域内自動車等は、第百四十六条第一項の規定の適用については、当該対象区域内自動車等に係る自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日以後同項に規定する自動車でなかつたものとみなす。
8
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平三一法二・全改)
(平三一法二・全改、令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(東日本大震災に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)
(東日本大震災に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)
第五十六条
東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(以下この条において「被災住宅用地」という。)のうち、平成二十四年度から
平成三十三年度
までの各年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で平成二十三年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する平成二十四年度から
平成三十三年度
までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を平成二十四年度から
平成三十三年度
までの各年度に係る賦課期日において第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この条において「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
第五十六条
東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(以下この条において「被災住宅用地」という。)のうち、平成二十四年度から
令和三年度
までの各年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で平成二十三年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する平成二十四年度から
令和三年度
までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を平成二十四年度から
令和三年度
までの各年度に係る賦課期日において第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この条において「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
2
平成二十三年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第五項において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、平成二十四年度から
平成三十三年度
までの各年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、平成二十四年度から
平成三十三年度
までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第七項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する平成二十四年度から
平成三十三年度
までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第五十六条第一項」とあるのは、「附則第五十六条第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
2
平成二十三年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第五項において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、平成二十四年度から
令和三年度
までの各年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、平成二十四年度から
令和三年度
までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第七項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する平成二十四年度から
令和三年度
までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第五十六条第一項」とあるのは、「附則第五十六条第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
3
東日本大震災により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び次項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第一項の規定の適用を受けたもの(平成二十三年三月十一日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第八項において「被災共用土地」という。)に対して課する平成二十四年度から
平成三十三年度
までの各年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
3
東日本大震災により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び次項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第一項の規定の適用を受けたもの(平成二十三年三月十一日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第八項において「被災共用土地」という。)に対して課する平成二十四年度から
令和三年度
までの各年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
4
被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第五項の規定の適用を受けたもの(平成二十三年三月十一日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第九項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する平成二十四年度から
平成三十三年度
までの各年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
4
被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第五項の規定の適用を受けたもの(平成二十三年三月十一日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第九項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する平成二十四年度から
令和三年度
までの各年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
5
市町村長は、被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの者に、当該市町村の条例で定めるところにより、その旨を申告させることができる。
5
市町村長は、被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの者に、当該市町村の条例で定めるところにより、その旨を申告させることができる。
6
第三百四十三条第六項
に規定する仮換地等(平成二十三年一月二日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。以下この項から第九項までにおいて「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、平成二十四年度から
平成三十三年度
までの各年度分の固定資産税について同条第六項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から
平成三十三年度
までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項及び前項の規定を適用する。この場合において、第一項中「土地以外の土地の全部又は一部で平成二十三年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第五十六条第一項」とあるのは「附則第五十六条第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である同項に規定する被災住宅用地の所有者等が同項の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
6
第三百四十三条第七項
に規定する仮換地等(平成二十三年一月二日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。以下この項から第九項までにおいて「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、平成二十四年度から
令和三年度
までの各年度分の固定資産税について同条第六項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から
令和三年度
までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項及び前項の規定を適用する。この場合において、第一項中「土地以外の土地の全部又は一部で平成二十三年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第五十六条第一項」とあるのは「附則第五十六条第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である同項に規定する被災住宅用地の所有者等が同項の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
7
特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、平成二十四年度から
平成三十三年度
までの各年度分の固定資産税について
第三百四十三条第六項
の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から
平成三十三年度
までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第五十六条第六項」とあるのは「附則第五十六条第七項において準用する同条第六項」と、「次項」とあるのは「第七項において準用する次項」と、「である同項に規定する被災住宅用地の所有者等」とあるのは「又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と読み替えるものとする。
7
特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、平成二十四年度から
令和三年度
までの各年度分の固定資産税について
第三百四十三条第七項
の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から
令和三年度
までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第五十六条第六項」とあるのは「附則第五十六条第七項において準用する同条第六項」と、「次項」とあるのは「第七項において準用する次項」と、「である同項に規定する被災住宅用地の所有者等」とあるのは「又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と読み替えるものとする。
8
特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、平成二十四年度から
平成三十三年度
までの各年度分の固定資産税について
第三百四十三条第六項
の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から
平成三十三年度
までの各年度分の固定資産税については、当該仮換地等を被災共用土地とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第一項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六項(第七項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
8
特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、平成二十四年度から
令和三年度
までの各年度分の固定資産税について
第三百四十三条第七項
の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から
令和三年度
までの各年度分の固定資産税については、当該仮換地等を被災共用土地とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第一項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六項(第七項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
9
特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、平成二十四年度から
平成三十三年度
までの各年度分の固定資産税について
第三百四十三条第六項
の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から
平成三十三年度
までの各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。
9
特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、平成二十四年度から
令和三年度
までの各年度分の固定資産税について
第三百四十三条第七項
の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から
令和三年度
までの各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。
10
被災住宅用地の所有者(当該被災住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、平成二十三年三月十一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に、当該被災住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた土地で新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度、翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該取得が行われた土地のうち被災住宅用地に相当する土地として政令で定めるものを住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第十項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
10
被災住宅用地の所有者(当該被災住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、平成二十三年三月十一日から
令和三年三月三十一日
までの間に、当該被災住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた土地で新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度、翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該取得が行われた土地のうち被災住宅用地に相当する土地として政令で定めるものを住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第十項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
11
市町村は、東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、平成二十三年三月十一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を最初に改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が平成二十三年三月十一日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額。以下この項において「適用部分の税額」という。)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額し、その後二年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のうち、適用部分の税額のそれぞれ三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
11
市町村は、東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、平成二十三年三月十一日から
令和三年三月三十一日
までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を最初に改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が平成二十三年三月十一日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額。以下この項において「適用部分の税額」という。)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額し、その後二年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のうち、適用部分の税額のそれぞれ三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
12
東日本大震災により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成二十八年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)又は当該損壊した償却資産の改良を行つた場合における当該取得又は改良が行われた償却資産(改良が行われた償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良が行われた部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得若しくは改良が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産の取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条(
第二十九項
を除く。)から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
12
東日本大震災により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成二十八年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)又は当該損壊した償却資産の改良を行つた場合における当該取得又は改良が行われた償却資産(改良が行われた償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良が行われた部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得若しくは改良が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産の取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条(
第二十六項
を除く。)から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
13
居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(以下この項において「対象区域内住宅用地」という。)の同日における所有者(当該対象区域内住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月を経過する日までの間に、当該対象区域内住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた土地で新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度、翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該取得が行われた土地のうち対象区域内住宅用地に相当する土地として政令で定めるものを住宅用地とみなして、この法律の規定(同条第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第十三項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
13
居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(以下この項において「対象区域内住宅用地」という。)の同日における所有者(当該対象区域内住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月を経過する日までの間に、当該対象区域内住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた土地で新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度、翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該取得が行われた土地のうち対象区域内住宅用地に相当する土地として政令で定めるものを住宅用地とみなして、この法律の規定(同条第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第十三項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
14
市町村は、居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋(以下この項において「対象区域内家屋」という。)の同日における所有者(当該対象区域内家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、当該対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月(当該対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋が同日後に新築されたものであるときは、一年)を経過する日までの間に取得した場合における当該取得された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得された日の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額。以下この項において「適用部分の税額」という。)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額し、その後二年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のうち、適用部分の税額のそれぞれ三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
14
市町村は、居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋(以下この項において「対象区域内家屋」という。)の同日における所有者(当該対象区域内家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、当該対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月(当該対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋が同日後に新築されたものであるときは、一年)を経過する日までの間に取得した場合における当該取得された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得された日の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額。以下この項において「適用部分の税額」という。)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額し、その後二年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のうち、適用部分の税額のそれぞれ三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
15
居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた償却資産(以下この項において「対象区域内償却資産」という。)の同日における所有者(当該対象区域内償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成二十八年四月一日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月を経過する日までの間に、当該対象区域内償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた償却資産(当該対象区域内償却資産又は当該取得が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち対象区域内償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産の取得が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条(
第二十九項
を除く。)から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
15
居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた償却資産(以下この項において「対象区域内償却資産」という。)の同日における所有者(当該対象区域内償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成二十八年四月一日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月を経過する日までの間に、当該対象区域内償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた償却資産(当該対象区域内償却資産又は当該取得が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち対象区域内償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産の取得が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条(
第二十六項
を除く。)から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
16
第十二項又は前項の規定の適用がある場合には、附則第十五条の五中「附則第十五条から第十五条の三の二まで」とあるのは、「附則第十五条から第十五条の三の二まで又は附則第五十六条第十二項若しくは第十五項」とする。
16
第十二項又は前項の規定の適用がある場合には、附則第十五条の五中「附則第十五条から第十五条の三の二まで」とあるのは、「附則第十五条から第十五条の三の二まで又は附則第五十六条第十二項若しくは第十五項」とする。
17
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
17
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法三〇・追加、平二三法九六・平二三法一二〇・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
(平二三法三〇・追加、平二三法九六・平二三法一二〇・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(東日本大震災による被災自動車等の代替軽自動車等に対する軽自動車税の環境性能割の非課税等)
(東日本大震災による被災自動車等の代替軽自動車等に対する軽自動車税の環境性能割の非課税等)
第五十七条
市町村は、東日本大震災により滅失し、又は損壊した第百四十五条第三号に規定する自動車又は軽自動車のうち三輪以上のもの(以下この項及び次条第一項において「被災自動車等」という。)の所有者(第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)その他の政令で定める者が、被災自動車等に代わるものと道府県知事が認める三輪以上の軽自動車(以下この項において「代替軽自動車」という。)の取得をした場合には、当該代替軽自動車の取得が
平成三十三年三月三十一日
までに行われたときに限り、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、当該代替軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を課することができない。
第五十七条
市町村は、東日本大震災により滅失し、又は損壊した第百四十五条第三号に規定する自動車又は軽自動車のうち三輪以上のもの(以下この項及び次条第一項において「被災自動車等」という。)の所有者(第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)その他の政令で定める者が、被災自動車等に代わるものと道府県知事が認める三輪以上の軽自動車(以下この項において「代替軽自動車」という。)の取得をした場合には、当該代替軽自動車の取得が
令和三年三月三十一日
までに行われたときに限り、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、当該代替軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を課することができない。
2
市町村は、次の各号に掲げる第百四十五条第三号に規定する自動車又は軽自動車のうち三輪以上のもの(以下この項及び次項において「自動車等」という。)で政令で定めるもの(以下この条及び次条において「対象区域内用途廃止等自動車等」という。)の当該各号に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)その他の政令で定める者が、対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと道府県知事が認める三輪以上の軽自動車(以下この項において「代替軽自動車」という。)の取得をした場合には、当該代替軽自動車の取得が同日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、当該代替軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を課することができない。
2
市町村は、次の各号に掲げる第百四十五条第三号に規定する自動車又は軽自動車のうち三輪以上のもの(以下この項及び次項において「自動車等」という。)で政令で定めるもの(以下この条及び次条において「対象区域内用途廃止等自動車等」という。)の当該各号に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)その他の政令で定める者が、対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと道府県知事が認める三輪以上の軽自動車(以下この項において「代替軽自動車」という。)の取得をした場合には、当該代替軽自動車の取得が同日から
令和三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、当該代替軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を課することができない。
一
附則第五十三条の二第二項第一号に規定する自動車等持出困難区域(以下この条及び次条において「自動車等持出困難区域」という。)内に当該自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続してあつた自動車等で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの
一
附則第五十三条の二第二項第一号に規定する自動車等持出困難区域(以下この条及び次条において「自動車等持出困難区域」という。)内に当該自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続してあつた自動車等で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの
二
自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車等で、次に掲げる自動車等の区分に応じそれぞれ次に定めるもの
二
自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車等で、次に掲げる自動車等の区分に応じそれぞれ次に定めるもの
イ
自動車等であつて、使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に該当するもの 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止し、又は同条第十一項に規定する引取業者(次号において「引取業者」という。)に引き渡したもの
イ
自動車等であつて、使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に該当するもの 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止し、又は同条第十一項に規定する引取業者(次号において「引取業者」という。)に引き渡したもの
ロ
イに掲げる自動車等以外の自動車等 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの
ロ
イに掲げる自動車等以外の自動車等 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの
三
自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車等で、次に掲げる自動車等の区分に応じそれぞれ次に定めるもの
三
自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車等で、次に掲げる自動車等の区分に応じそれぞれ次に定めるもの
イ
自動車等であつて、使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に該当するもの 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止し、又は引取業者に引き渡したもの
イ
自動車等であつて、使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に該当するもの 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止し、又は引取業者に引き渡したもの
ロ
イに掲げる自動車等以外の自動車等 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの
ロ
イに掲げる自動車等以外の自動車等 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの
3
市町村は、自動車等持出困難区域内の自動車等(以下この項及び次条において「対象区域内自動車等」という。)の当該自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)その他の政令で定める者が対象区域内自動車等以外の三輪以上の軽自動車(以下この項及び次条第五項において「他の三輪以上の軽自動車」という。)の取得をした場合において、当該他の三輪以上の軽自動車の取得をした後に、対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなり、かつ、当該取得した他の三輪以上の軽自動車を対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと道府県知事が認めるときは、当該他の三輪以上の軽自動車の取得が同日から
平成三十三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該他の三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
3
市町村は、自動車等持出困難区域内の自動車等(以下この項及び次条において「対象区域内自動車等」という。)の当該自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主)その他の政令で定める者が対象区域内自動車等以外の三輪以上の軽自動車(以下この項及び次条第五項において「他の三輪以上の軽自動車」という。)の取得をした場合において、当該他の三輪以上の軽自動車の取得をした後に、対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなり、かつ、当該取得した他の三輪以上の軽自動車を対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと道府県知事が認めるときは、当該他の三輪以上の軽自動車の取得が同日から
令和三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該他の三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
4
附則第二十九条の九第一項に規定する定置場所在道府県(次項において「定置場所在道府県」という。)は、
同項の規定
により賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該軽自動車税の環境性能割について前項の規定の適用があることとなつたときは、同項の政令で定める者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。
4
附則第二十九条の九第一項に規定する定置場所在道府県(次項において「定置場所在道府県」という。)は、
同条第一項の規定
により賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該軽自動車税の環境性能割について前項の規定の適用があることとなつたときは、同項の政令で定める者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。
5
定置場所在道府県の知事は、前項の規定により軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受けるべき者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
5
定置場所在道府県の知事は、前項の規定により軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受けるべき者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
6
前二項の規定により軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第四項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
6
前二項の規定により軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第四項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
7
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平三一法二・追加)
(平三一法二・追加、令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(東日本大震災による被災自動車等の代替軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の非課税等)
(東日本大震災による被災自動車等の代替軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の非課税等)
第五十八条
市町村は、前条第一項に規定する政令で定める者が、被災自動車等に代わるものと市町村長が認める三輪以上の軽自動車を次の各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された三輪以上の軽自動車に対しては、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割を課することができない。
第五十八条
市町村は、前条第一項に規定する政令で定める者が、被災自動車等に代わるものと市町村長が認める三輪以上の軽自動車を次の各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された三輪以上の軽自動車に対しては、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割を課することができない。
一
平成三十一年四月一日から
平成三十二年三月三十一日
までの期間
平成三十二年度分
一
平成三十一年四月一日から
令和二年三月三十一日
までの期間
令和二年度分
二
平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日まで
の期間
平成三十二年度分及び平成三十三年度分
二
令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで
の期間
令和二年度分及び令和三年度分
2
市町村は、原動機付自転車、軽自動車(二輪のものに限る。)及び二輪の小型自動車(以下この条において「二輪自動車等」という。)であつて東日本大震災により滅失し、又は損壊したもの(以下この項において「被災二輪自動車等」という。)の所有者(第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、被災二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等を前項各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された二輪自動車等に対しては、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割を課することができない。
2
市町村は、原動機付自転車、軽自動車(二輪のものに限る。)及び二輪の小型自動車(以下この条において「二輪自動車等」という。)であつて東日本大震災により滅失し、又は損壊したもの(以下この項において「被災二輪自動車等」という。)の所有者(第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、被災二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等を前項各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された二輪自動車等に対しては、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割を課することができない。
3
市町村は、小型特殊自動車であつて東日本大震災により滅失し、又は損壊したもの(以下この項において「被災小型特殊自動車」という。)の所有者(第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、被災小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車を第一項各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された小型特殊自動車に対しては、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割を課することができない。
3
市町村は、小型特殊自動車であつて東日本大震災により滅失し、又は損壊したもの(以下この項において「被災小型特殊自動車」という。)の所有者(第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、被災小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車を第一項各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された小型特殊自動車に対しては、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割を課することができない。
4
市町村は、前条第二項に規定する政令で定める者が、対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと市町村長が認める三輪以上の軽自動車を第一項各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された三輪以上の軽自動車に対しては、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割を課することができない。
4
市町村は、前条第二項に規定する政令で定める者が、対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと市町村長が認める三輪以上の軽自動車を第一項各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された三輪以上の軽自動車に対しては、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割を課することができない。
5
市町村は、前条第三項に規定する政令で定める者が、他の三輪以上の軽自動車を第一項各号に掲げる期間に取得した場合において、当該他の三輪以上の軽自動車を取得した後に、対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなり、かつ、当該取得した他の三輪以上の軽自動車を対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと市町村長が認めるときは、当該他の三輪以上の軽自動車に対する当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
5
市町村は、前条第三項に規定する政令で定める者が、他の三輪以上の軽自動車を第一項各号に掲げる期間に取得した場合において、当該他の三輪以上の軽自動車を取得した後に、対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなり、かつ、当該取得した他の三輪以上の軽自動車を対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと市町村長が認めるときは、当該他の三輪以上の軽自動車に対する当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
6
市町村は、次の各号に掲げる二輪自動車等で政令で定めるもの(以下この条において「対象区域内用途廃止等二輪自動車等」という。)の当該各号に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等を第一項各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された二輪自動車等に対しては、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割を課することができない。
6
市町村は、次の各号に掲げる二輪自動車等で政令で定めるもの(以下この条において「対象区域内用途廃止等二輪自動車等」という。)の当該各号に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等を第一項各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された二輪自動車等に対しては、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割を課することができない。
一
自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた二輪自動車等で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの
一
自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた二輪自動車等で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの
二
自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた二輪自動車等で、同日から二月以内に用途を廃止し、又は解体したもの
二
自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた二輪自動車等で、同日から二月以内に用途を廃止し、又は解体したもの
三
自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた二輪自動車等で、同日から二月以内に用途を廃止し、又は解体したもの
三
自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた二輪自動車等で、同日から二月以内に用途を廃止し、又は解体したもの
7
市町村は、自動車等持出困難区域内の二輪自動車等(以下この項及び第十三項において「対象区域内二輪自動車等」という。)の当該自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が対象区域内二輪自動車等以外の二輪自動車等(以下この項において「他の二輪自動車等」という。)を第一項各号に掲げる期間に取得した場合において、当該他の二輪自動車等を取得した後に、対象区域内二輪自動車等が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当することとなり、かつ、当該取得した他の二輪自動車等を対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認めるときは、当該他の二輪自動車等に対する当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
7
市町村は、自動車等持出困難区域内の二輪自動車等(以下この項及び第十三項において「対象区域内二輪自動車等」という。)の当該自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が対象区域内二輪自動車等以外の二輪自動車等(以下この項において「他の二輪自動車等」という。)を第一項各号に掲げる期間に取得した場合において、当該他の二輪自動車等を取得した後に、対象区域内二輪自動車等が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当することとなり、かつ、当該取得した他の二輪自動車等を対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認めるときは、当該他の二輪自動車等に対する当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
8
市町村は、次の各号に掲げる小型特殊自動車で政令で定めるもの(以下この条において「対象区域内用途廃止等小型特殊自動車」という。)の当該各号に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車を第一項各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された小型特殊自動車に対しては、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割を課することができない。
8
市町村は、次の各号に掲げる小型特殊自動車で政令で定めるもの(以下この条において「対象区域内用途廃止等小型特殊自動車」という。)の当該各号に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が、対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車を第一項各号に掲げる期間に取得した場合における当該取得された小型特殊自動車に対しては、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割を課することができない。
一
自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた小型特殊自動車で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの
一
自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた小型特殊自動車で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの
二
自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた小型特殊自動車で、同日から二月以内に用途を廃止し、又は解体したもの
二
自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた小型特殊自動車で、同日から二月以内に用途を廃止し、又は解体したもの
三
自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた小型特殊自動車で、同日から二月以内に用途を廃止し、又は解体したもの
三
自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた小型特殊自動車で、同日から二月以内に用途を廃止し、又は解体したもの
9
市町村は、自動車等持出困難区域内の小型特殊自動車(以下この項及び第十三項において「対象区域内小型特殊自動車」という。)の当該自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が対象区域内小型特殊自動車以外の小型特殊自動車(以下この項において「他の小型特殊自動車」という。)を第一項各号に掲げる期間に取得した場合において、当該他の小型特殊自動車を取得した後に、対象区域内小型特殊自動車が対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に該当することとなり、かつ、当該取得した他の小型特殊自動車を対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認めるときは、当該他の小型特殊自動車に対する当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
9
市町村は、自動車等持出困難区域内の小型特殊自動車(以下この項及び第十三項において「対象区域内小型特殊自動車」という。)の当該自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)その他の政令で定める者が対象区域内小型特殊自動車以外の小型特殊自動車(以下この項において「他の小型特殊自動車」という。)を第一項各号に掲げる期間に取得した場合において、当該他の小型特殊自動車を取得した後に、対象区域内小型特殊自動車が対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に該当することとなり、かつ、当該取得した他の小型特殊自動車を対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認めるときは、当該他の小型特殊自動車に対する当該各号に定める年度分の軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
10
市町村は、軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該軽自動車税の種別割について第五項、第七項又は前項の規定の適用があることとなつたときは、これらの規定の政令で定める者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。
10
市町村は、軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該軽自動車税の種別割について第五項、第七項又は前項の規定の適用があることとなつたときは、これらの規定の政令で定める者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。
11
市町村長は、前項の規定により軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受けるべき者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
11
市町村長は、前項の規定により軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受けるべき者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
12
前二項の規定により軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第十項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
12
前二項の規定により軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第十項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
13
対象区域内自動車等(三輪以上の軽自動車に限る。)、対象区域内二輪自動車等又は対象区域内小型特殊自動車(以下この項において「対象区域内軽自動車等」という。)が、対象区域内用途廃止等自動車等、対象区域内用途廃止等二輪自動車等又は対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に該当することとなつた場合には、当該対象区域内軽自動車等は、第四百四十三条第一項の規定の適用については、当該対象区域内軽自動車等に係る自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日以後軽自動車等でなかつたものとみなす。
13
対象区域内自動車等(三輪以上の軽自動車に限る。)、対象区域内二輪自動車等又は対象区域内小型特殊自動車(以下この項において「対象区域内軽自動車等」という。)が、対象区域内用途廃止等自動車等、対象区域内用途廃止等二輪自動車等又は対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に該当することとなつた場合には、当該対象区域内軽自動車等は、第四百四十三条第一項の規定の適用については、当該対象区域内軽自動車等に係る自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日以後軽自動車等でなかつたものとみなす。
14
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平三一法二・追加)
(平三一法二・追加、令二法五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一法五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中地方税法第七十四条の四第二項にただし書を加える改正規定及び同法第四百六十七条第二項にただし書を加える改正規定並びに附則第九条及び第十五条の規定 令和二年十月一日
二
第一条中地方税法の目次の改正規定、同法第二十三条第一項第十一号及び第十二号、第二十四条の五第一項第二号、第二十七条第二項、第三十四条、第三十七条第一号イの表、第四十一条第二項、第四十五条の二第一項、第五十条、第七十一条から第七十一条の四まで、第七十一条の二十二から第七十一条の二十五まで、第七十一条の四十三から第七十一条の四十六まで、第七十一条の六十三から第七十一条の六十六まで、第七十二条の五十並びに第七十二条の七十一から第七十二条の七十五までの改正規定、同法第二章第四節第四款中第七十三条の三十八の次に一条を加える改正規定、同章第五節第三款中第七十四条の二十九の次に一条を加える改正規定、同法第九十七条から第百二条まで、第百四十四条の五十四から第百四十四条の五十九まで及び第百七十七条の二から第百七十七条の五までの改正規定、同章第八節第三款第三目中第百七十七条の二十三の次に一条を加える改正規定、同法第二百三条から第二百五十八条まで、第二百八十八条、第二百八十九条、第二百九十二条第一項第十一号及び第十二号、第二百九十五条第一項第二号、第三百十四条の二、第三百十四条の六第一号イの表、第三百十七条の二第一項、第三百三十四条から第三百四十条まで、第三百七十六条から第三百七十九条まで並びに第四百六十三条の十から第四百六十三条の十四までの改正規定、同法第三章第三節第三款第三目中第四百六十三条の二十九の次に一条を加える改正規定、同法第四百八十五条の六から第四百八十五条の十二まで、第五百四十四条から第五百五十条まで及び第六百十六条から第六百二十条までの改正規定、同法第六百九十七条の次に一条を加える改正規定、同法第七百条の六十八の次に一条を加える改正規定、同法第七百一条の二十一から第七百一条の二十九まで、第七百一条の六十八から第七百一条の七十二まで及び第七百二条の八第八項の改正規定、同法第四章第七節中第七百三十条の次に一条を加える改正規定、同法第七百三十三条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同法第七百四十五条第一項の改正規定並びに同法附則第三条の二、第四条第七項第一号及び第十三項第一号並びに第四条の二第七項第一号及び第十三項第一号の改正規定、同法附則第四条の四第一項及び第三項の改正規定(「同条第七項」を「同条第六項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第三十三条の二第三項第一号及び第七項第一号、第三十三条の三第三項第一号及び第七項第一号、第三十四条第三項第一号及び第六項第一号、第三十五条第四項第一号及び第八項第一号、第三十五条の二第四項第一号及び第八項第一号並びに第三十五条の四第二項第一号及び第五項第一号の改正規定〔中略〕並びに附則第三条、第四条第二項及び第三項、第十二条第二項及び第三項〔中略〕の規定 令和三年一月一日
三
第二条中地方税法附則第三十五条の三の二の改正規定 令和三年四月一日
四
第二条中地方税法第七十四条の四第二項ただし書及び第四百六十七条第二項ただし書の改正規定並びに附則第十条及び第十六条の規定 令和三年十月一日
五
第二条(前二号、次号及び第十号に掲げる改正規定を除く。)の規定〔中略〕並びに附則第五条第二項から第八項まで、第七条、第十三条第二項から第八項まで〔中略〕の規定 令和四年四月一日
六
第二条中地方税法第三十四条第一項第十一号及び第三百十四条の二第一項第十一号の改正規定並びに附則第五条第一項及び第十三条第一項の規定 令和六年一月一日
七
第一条中地方税法附則第十一条第十五項の改正規定(「第百九条の六第二項第一号」を「第百九条の十五第二項第一号」に、「第百九条の八」を「第百九条の十七」に、「第百九条の六第一項」を「第百九条の十五第一項」に、「同条第十項」を「同条第十五項」に、「第四十六条第十七項」を「第四十六条第二十六項」に改める部分に限る。)、同法附則第十五条第四十八項の改正規定(「第百九条の二第三項」を「第百九条の四第三項」に、「第百九条の二第一項」を「第百九条の四第一項」に、「第八十一条第八項」を「第八十一条第十項」に改める部分に限る。)及び同条に五項を加える改正規定(同条第四十八項に係る部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日〔令和二年九月七日〕
八
第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「第四十二条の十二の六」を「第四十二条の十二の五の二」に改める部分に限る。)、同項第四号の三の改正規定、同法第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「第四十二条の十二の六」を「第四十二条の十二の五の二」に改める部分に限る。)及び同項第四号の三の改正規定並びに同法附則第八条第十五項及び第十六項の改正規定並びに同法附則第十五条に五項を加える改正規定(同条第四十九項に係る部分に限る。)並びに附則第四条第七項から第十項まで及び第十二条第七項から第十項までの規定 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日〔令和二年八月三一日〕
九
第一条中地方税法附則第三十四条第一項及び第四項、第三十四条の二第三項及び第六項、第三十六条第一項並びに第四十四条の二の改正規定 土地基本法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十二号)附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日〔令和三年一月一日〕
十
第二条中地方税法第二十四条第五項、第七十二条の五第一項第八号、第二百九十四条第七項及び第七百一条の三十四第二項の改正規定並びに附則第十七条の規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日
(更正、決定等の期間制限及び消滅時効に関する経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の五第六項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に地方税法第十七条の五第一項に規定する法定納期限が到来する不申告加算金について適用する。
2
新法第十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に地方税法第十七条の五第一項に規定する法定納期限が到来する不申告加算金について適用する。
(延滞金及び還付加算金に関する経過措置)
第三条
新法附則第三条の二第一項から第五項までの規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金及び還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金及び還付加算金については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する経過措置)
第四条
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、令和二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和元年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2
新法第二十三条第一項(第十一号及び第十二号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条、第三十七条(第一号に係る部分に限る。)及び第四十五条の二第一項並びに附則第四条第七項(第一号に係る部分に限る。)、附則第四条の二第七項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十三条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十三条の三第三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十四条第三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十五条第四項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十五条の二第四項(第一号に係る部分に限る。)及び附則第三十五条の四第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3
令和三年度分の個人の道府県民税に係る申告書の提出に係る新法第四十五条の二第一項の規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは「地震保険料控除額、ひとり親控除額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧地方税法」という。)第二十三条第一項第十一号に規定する寡婦(旧地方税法第三十四条第三項の規定に該当するものに限る。)又は旧地方税法第二十三条第一項第十二号に規定する寡夫である第二十四条第一項第一号に掲げる者に係るものを除く。)」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
4
新法第四十五条の三の二第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び同条第二項に規定する申告書について適用する。
5
新法第四十五条の三の三第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する新法第四十五条の三の三第一項に規定する申告書について適用する。
6
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
7
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第八十四条の規定によりなお従前の例によることとされる所得税法等改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この条及び附則第十二条において「旧租税特別措置法」という。)第四十二条の十二の六第一項に規定する革新的情報産業活用設備について同条第二項の規定を適用する場合における第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第二十三条第一項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の六の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十五項(旧法第二十三条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
8
所得税法等改正法附則第九十八条の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第六十八条の十五の七第一項に規定する革新的情報産業活用設備について同条第二項の規定を適用する場合における旧法第二十三条第一項第四号の三(旧租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十六項(旧法第二十三条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
9
新法第二十三条第一項第四号(所得税法等改正法第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(次項及び附則第十二条において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の十二の五の二の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十五項(新法第二十三条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。
10
新法第二十三条第一項第四号の三(新租税特別措置法第六十八条の十五の六の二の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十六項(新法第二十三条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用する。
11
新法附則第八条の二の二第一項及び第三項の規定(同条第一項に規定する特定寄附金に係る部分に限る。)は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
第五条
附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2
別段の定めがあるものを除き、附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「四年新法」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「五号施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等改正法第三条の規定(所得税法等改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第七条第五項において同じ。)による改正前の法人税法(以下この項及び次項において「四年旧法人税法」という。)第二条第十二号の七に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が五号施行日前に開始した事業年度を除く。第四項から第六項までにおいて「五号施行日以後事業年度」という。)分の法人の道府県民税について適用する。
3
別段の定めがあるものを除き、五号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の道府県民税及び五号施行日前に開始した連結事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の道府県民税については、附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「四年旧法」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、なおその効力を有する。
4
四年新法第五十三条第三項、第五項及び第六項の規定は、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた四年旧法第五十三条第六項に規定する控除対象個別帰属調整額の五号施行日以後事業年度における控除について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
四年新法第五十三条第三項、第五項及び第六項の規定は、第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた四年旧法第五十三条第九項に規定する控除対象個別帰属税額の五号施行日以後事業年度における控除について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
四年新法第五十三条第二十六項、第二十八項及び第二十九項の規定は、第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた四年旧法第五十三条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額の五号施行日以後事業年度における控除について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた四年新法第五十三条第三項に規定する通算適用前欠損金額に係る同項及び同条第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三項
前十年以内
前九年以内
第五項
前十年以内
前九年以内
前十年内事業年度
前九年内事業年度
8
平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた四年新法第五十三条第七項に規定する合併等前欠損金額に係る同項及び同条第八項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七項
前十年以内
前九年以内
前十年内事業年度
前九年内事業年度
第八項
前十年以内
前九年以内
(事業税に関する経過措置)
第六条
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2
施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「最初事業年度」という。)開始の日の前日を含む事業年度において、電気供給業のうち新法第七十二条の二第一項第三号に規定する小売電気事業等(以下この項において「小売電気事業等」という。)又は同号に規定する発電事業等(以下この項において「発電事業等」という。)を行っていた法人の小売電気事業等又は発電事業等に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を新法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。以下この項において同じ。)の計算の例により算定する場合には、当該法人が、当該法人の最初事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において、小売電気事業等又は発電事業等に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得を旧法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額の計算の例により算定していたものとみなす。
3
新法附則第九条の二の二第一項の規定(同項に規定する特定寄附金に係る部分に限る。)は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
第七条
別段の定めがあるものを除き、四年新法の規定中法人の事業税に関する部分は、五号施行日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用する。
2
別段の定めがあるものを除き、五号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を含む。)に係る法人の事業税については、四年旧法の規定中法人の事業税に関する部分は、なおその効力を有する。
3
四年新法第七十二条の十三第五項(第一号、第二号、第五号及び第六号に係る部分に限る。)の規定は、これらの号に定める日が五号施行日以後に開始する事業年度の期間(連結子法人にあっては、五号施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間を除く。)内の日である場合における同項の法人の事業年度について適用する。
4
次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める日が五号施行日前に開始した事業年度の期間(連結子法人にあっては、五号施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間を含む。)内の日である場合における四年旧法第七十二条の十三第六項から第二十七項までの規定の法人の事業年度については、なお従前の例による。
一
四年旧法第七十二条の十三第六項の解散 その解散の日
二
四年旧法第七十二条の十三第七項の合併 その合併の日の前日
三
四年旧法第七十二条の十三第八項の最初連結親法人事業年度の開始 その開始の日の前日
四
四年旧法第七十二条の十三第九項の連結子法人の事業年度開始の日及び終了の日がそれぞれ当該開始の日の属する連結親法人事業年度開始の日及び終了の日でないこと 当該開始の日の前日
五
四年旧法第七十二条の十三第十項の申請書の提出 同項の連結申請特例年度開始の日の前日
六
四年旧法第七十二条の十三第十一項の完全支配関係を有することとなったこと 同項の連結親法人事業年度開始の日の前日
七
四年旧法第七十二条の十三第十二項の完全支配関係を有することとなったこと 同項の連結申請特例年度開始の日の前日
八
四年旧法第七十二条の十三第十三項の連結完全支配関係を有しなくなったこと 同項の離脱日の前日
九
四年旧法第七十二条の十三第十四項の破産手続開始の決定 その破産手続開始の決定の日
十
四年旧法第七十二条の十三第十五項の合併又は残余財産の確定 その合併の日の前日又は残余財産の確定の日
十一
四年旧法第七十二条の十三第十六項の完全支配関係を有することとなったこと 同項の支配日の前日
十二
四年旧法第七十二条の十三第十七項の解散 その解散の日
十三
四年旧法第七十二条の十三第十八項の合併 その合併の日の前日
十四
四年旧法第七十二条の十三第十九項の連結子法人がなくなったこと 同項の離脱日の前日
十五
四年旧法第七十二条の十三第二十項の公益法人等に該当することとなったこと その該当することとなった日の前日
十六
四年旧法第七十二条の十三第二十一項の普通法人又は協同組合等に該当することとなったこと その該当することとなった日の前日
十七
四年旧法第七十二条の十三第二十二項の承認を取り消されたこと 同項の取消日の前日
十八
四年旧法第七十二条の十三第二十三項の承認を受けたこと その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日
十九
四年旧法第七十二条の十三第二十六項の残余財産の確定 その残余財産の確定の日
二十
四年旧法第七十二条の十三第二十七項の継続 その継続の日の前日
5
四年新法第七十二条の十三第六項の規定は、五号施行日以後に所得税法等改正法第三条の規定による改正後の法人税法(以下この条において「四年新法人税法」という。)第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失う四年新法第七十二条の十三第六項の内国法人の事業年度について適用する。
6
四年新法第七十二条の十三第七項の規定は、四年新法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人(次項において「通算親法人」という。)の五号施行日以後に開始する事業年度開始の時又は終了の時に当該通算親法人との間に同条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係がある通算子法人(同条第十二号の七に規定する通算子法人をいう。)の事業年度について適用する。
7
四年新法第七十二条の十三第八項から第十項まで及び第十二項の規定は、同条第八項各号又は第九項各号に定める日が通算親法人又は四年新法人税法第六十四条の九第一項に規定する親法人の五号施行日以後に開始する事業年度の期間内の日である場合における四年新法第七十二条の十三第八項の内国法人又は同条第九項各号に掲げる内国法人の事業年度について適用する。
8
四年新法第七十二条の十三第十一項の規定は、五号施行日以後に開始する同項に規定する期間について適用する。
9
所得税法等改正法附則第二十九条第一項の規定により四年新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人が五号施行日の属する連結事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)において四年旧法第七十二条の二十五第五項の規定の適用を受けていた場合には、当該内国法人は、当該連結事業年度終了の日の翌日において四年新法第七十二条の二十五第五項の提出期限の延長がされたものとみなす。
(不動産取得税に関する経過措置)
第八条
新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(道府県たばこ税に関する経過措置)
第九条
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る道府県たばこ税については、なお従前の例による。
第十条
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る道府県たばこ税については、なお従前の例による。
(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
第十一条
新法第七十五条の三(第一号に係る部分に限る。)及び新法附則第十二条の二の規定は、施行日以後のゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前のゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第十二条
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、令和二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和元年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2
新法第二百九十二条第一項(第十一号及び第十二号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三百十四条の二、第三百十四条の六(第一号に係る部分に限る。)及び第三百十七条の二第一項並びに附則第四条第十三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第四条の二第十三項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十三条の二第七項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十三条の三第七項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十四条第六項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十五条第八項(第一号に係る部分に限る。)、附則第三十五条の二第八項(第一号に係る部分に限る。)及び附則第三十五条の四第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3
令和三年度分の個人の市町村民税に係る申告書の提出に係る新法第三百十七条の二第一項の規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは「地震保険料控除額、ひとり親控除額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧地方税法」という。)第二百九十二条第一項第十一号に規定する寡婦(旧地方税法第三百十四条の二第三項の規定に該当するものに限る。)又は旧地方税法第二百九十二条第一項第十二号に規定する寡夫である第二百九十四条第一項第一号に掲げる者に係るものを除く。)」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
4
新法第三百十七条の三の二第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び同条第二項に規定する申告書について適用する。
5
新法第三百十七条の三の三第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する新法第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書について適用する。
6
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
7
所得税法等改正法附則第八十四条の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第四十二条の十二の六第一項に規定する革新的情報産業活用設備について同条第二項の規定を適用する場合における旧法第二百九十二条第一項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の六の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十五項(旧法第二百九十二条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
8
所得税法等改正法附則第九十八条の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第六十八条の十五の七第一項に規定する革新的情報産業活用設備について同条第二項の規定を適用する場合における旧法第二百九十二条第一項第四号の三(旧租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十六項(旧法第二百九十二条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
9
新法第二百九十二条第一項第四号(新租税特別措置法第四十二条の十二の五の二の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十五項(新法第二百九十二条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
10
新法第二百九十二条第一項第四号の三(新租税特別措置法第六十八条の十五の六の二の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十六項(新法第二百九十二条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
11
新法附則第八条の二の二第七項及び第九項の規定(同条第一項に規定する特定寄附金に係る部分に限る。)は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
第十三条
附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2
別段の定めがあるものを除き、四年新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、五号施行日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を除く。第四項から第六項までにおいて「五号施行日以後事業年度」という。)分の法人の市町村民税について適用する。
3
別段の定めがあるものを除き、五号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の市町村民税及び五号施行日前に開始した連結事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の市町村民税については、四年旧法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、なおその効力を有する。
4
四年新法第三百二十一条の八第三項、第五項及び第六項の規定は、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた四年旧法第三百二十一条の八第六項に規定する控除対象個別帰属調整額の五号施行日以後事業年度における控除について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
四年新法第三百二十一条の八第三項、第五項及び第六項の規定は、第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた四年旧法第三百二十一条の八第九項に規定する控除対象個別帰属税額の五号施行日以後事業年度における控除について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
四年新法第三百二十一条の八第二十六項、第二十八項及び第二十九項の規定は、第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた四年旧法第三百二十一条の八第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額の五号施行日以後事業年度における控除について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた四年新法第三百二十一条の八第三項に規定する通算適用前欠損金額に係る同項及び同条第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三項
前十年以内
前九年以内
第五項
前十年以内
前九年以内
前十年内事業年度
前九年内事業年度
8
平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた四年新法第三百二十一条の八第七項に規定する合併等前欠損金額に係る同項及び同条第八項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七項
前十年以内
前九年以内
前十年内事業年度
前九年内事業年度
第八項
前十年以内
前九年以内
(固定資産税に関する経過措置)
第十四条
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、令和二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2
新法第三百四十三条第四項の規定は、令和三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3
新法第三百四十三条第五項の規定は、令和三年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
4
施行日前に新たに建設された旧法第三百四十九条の三第一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5
施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第四項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6
新法第三百八十四条の三の規定は、同条の条例の施行の日以後に、同条に規定する現所有者であることを知った者について適用する。
7
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第一項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8
平成三十年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9
平成二十六年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日から令和二年三月三十一日までの間に新たに製造された旧法附則第十五条第十七項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11
平成十六年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)の施行の日から令和二年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十六項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13
港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十八項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14
平成三十年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十三項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
15
平成二十六年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十七項に規定する基幹放送設備若しくは特定地上基幹放送局等設備又は基幹放送局設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16
平成二十六年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十九項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17
平成二十八年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18
施行日から附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第十七条の二第五項の表附則第十五条第十三項、第二十一項、第二十四項、第三十七項から第三十九項まで、第四十二項から第四十四項まで、第四十七項及び第四十八項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項及び新法附則第十七条の二第六項の表附則第十五条第十三項、第二十一項、第二十四項、第三十七項から第三十九項まで、第四十二項から第四十四項まで、第四十七項及び第四十八項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項の規定の適用については、これらの規定中「、第四十七項及び第四十八項」とあるのは、「及び第四十七項」とする。
(市町村たばこ税に関する経過措置)
第十五条
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る市町村たばこ税については、なお従前の例による。
第十六条
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る市町村たばこ税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第十七条
附則第一条第十号に掲げる規定による改正後の地方税法第七百一条の三十四第二項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業所税について適用する。
(都市計画税に関する経過措置)
第十八条
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和二年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第一項に規定する施設又は設備に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3
平成十六年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十一項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4
港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から令和二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十八項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
5
平成二十八年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第二十二条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び特別法人事業税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。