地方税法
昭和二十五年七月三十一日 法律 第二百二十六号

地方税法等の一部を改正する法律
令和二年三月三十一日 法律 第五号
条項号:第二条

-本則-
 更正、決定若しくは賦課決定(普通徴収の方法によつて徴収する地方税の税額を確定する処分をいい、特別徴収の方法によつて徴収する個人の道府県民税及び市町村民税並びに国民健康保険税に係る特別徴収税額を確定する処分を含む。以下この章において同じ。)、第五十三条第二十一項若しくは第二十三項若しくは第三百二十一条の八第二十一項若しくは第二十三項の規定による申告書(法人税に係る更正若しくは決定により納付すべき法人税額又は法人税に係る更正若しくは決定により納付すべき連結法人税額(第五十三条第四項に規定する連結法人税額をいう。)に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した道府県民税又は市町村民税の法人税割額に係るものに限る。)、第七十二条の三十一第一項若しくは第二項の規定による申告書(収入割のみを申告納付すべき法人以外の法人が当該申告に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けた場合(当該法人が当該事業年度において第七十二条の十八第一項に規定する連結申告法人(第七十二条の十三第九項に規定する連結子法人に限る。)である場合には、当該事業年度終了の日の属する第七十二条の十三第十三項に規定する連結事業年度において当該法人との間に同項に規定する連結完全支配関係がある同条第十一項に規定する連結親法人が当該連結事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けた場合)において、当該更正又は決定に係る法人税の課税標準を基礎として計算した事業税に係るものに限る。)、第七十二条の三十一第三項の規定による修正申告書若しくは第七十二条の八十九第一項若しくは第三項の規定による申告書(消費税に係る更正又は決定により納付すべき消費税額を課税標準として算定した地方消費税の譲渡割額に係るものに限る。)の提出又は過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金(以下この章において「加算金」という。)の決定により、納付し、又は納入すべき額が確定した地方団体の徴収金(当該地方団体の徴収金に係る地方税に係る延滞金を含む。)に係る過納金(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 当該過納金に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた日
 更正、決定若しくは賦課決定(普通徴収の方法によつて徴収する地方税の税額を確定する処分をいい、特別徴収の方法によつて徴収する個人の道府県民税及び市町村民税並びに国民健康保険税に係る特別徴収税額を確定する処分を含む。以下この章において同じ。)、第五十三条第三十三項若しくは第三十五項若しくは第三百二十一条の八第三十三項若しくは第三十五項の規定による申告書(法人税に係る更正又は決定により納付すべき法人税額★削除★を課税標準として算定した道府県民税又は市町村民税の法人税割額に係るものに限る。)、第七十二条の三十一第一項若しくは第二項の規定による申告書(収入割のみを申告納付すべき法人以外の法人が当該申告に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けた場合★削除★において、当該更正又は決定に係る法人税の課税標準を基礎として計算した事業税に係るものに限る。)、同条第三項の規定による修正申告書若しくは第七十二条の八十九第一項若しくは第三項の規定による申告書(消費税に係る更正又は決定により納付すべき消費税額を課税標準として算定した地方消費税の譲渡割額に係るものに限る。)の提出又は過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金(以下この章において「加算金」という。)の決定により、納付し、又は納入すべき額が確定した地方団体の徴収金(当該地方団体の徴収金に係る地方税に係る延滞金を含む。)に係る過納金(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 当該過納金に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた日
 前項第一号に規定する当該裁決等を受けた者には、当該受けた者が分割等(分割、現物出資、法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配又は同法第六十一条の十三第一項の規定の適用を受ける同項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡をいう。以下この項において同じ。)に係る分割法人等(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人、同条第十二号の四に規定する現物出資法人、同条第十二号の五の二に規定する現物分配法人又は同法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した法人をいう。以下この項において同じ。)である場合には当該分割等に係る分割承継法人等(同法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人、同条第十二号の五に規定する被現物出資法人、同条第十二号の五の三に規定する被現物分配法人又は同法第六十一条の十三第二項に規定する譲受法人をいう。以下この項において同じ。)を含むものとし、当該受けた者が分割等に係る分割承継法人等である場合には当該分割等に係る分割法人等を含むものとし、当該受けた者が同法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人(以下この項において「連結親法人」という。)である場合には当該連結親法人に係る同条第十二号の七に規定する連結子法人(以下この項において「連結子法人」という。)を含むものとし、当該受けた者が連結子法人である場合には当該連結子法人に係る他の連結法人(同条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。)を含むものとする。
 前項第一号に規定する当該裁決等を受けた者には、当該受けた者が分割等(分割、現物出資、法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配又は同法第六十一条の十一第一項の規定の適用を受ける同項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡をいう。以下この項において同じ。)に係る分割法人等(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人、同条第十二号の四に規定する現物出資法人、同条第十二号の五の二に規定する現物分配法人又は同法第六十一条の十一第一項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した法人をいう。以下この項において同じ。)である場合には当該分割等に係る分割承継法人等(同法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人、同条第十二号の五に規定する被現物出資法人、同条第十二号の五の三に規定する被現物分配法人又は同法第六十一条の十一第二項に規定する譲受法人をいう。以下この項において同じ。)を含むものとし、当該受けた者が分割等に係る分割承継法人等である場合には当該分割等に係る分割法人等を含むものとし、当該受けた者が同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人(以下この項において「通算法人」という。)である場合には他の通算法人を含むものとする。
 総務大臣は、第七百九十条の二の規定による報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組織(第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)又は特定徴収金手続用電子情報処理組織(第七百九十条の二に規定する特定徴収金手続用電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)の故障その他やむを得ない理由により、前項に規定する期限までに同項に規定する行為をすべき者であつて、当該期限までに当該行為のうち、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構(次項において「機構」という。)を経由して行う同号イに掲げる通知又は特定徴収金手続用電子情報処理組織を使用して行う特定徴収金(第七百四十七条の五の二第二項に規定する特定徴収金をいう。)の納付若しくは納入の全部又は一部を行うことができないと認める者が多数に上ると認めるとき(当該通知が第五十三条第四十六項、第七十二条の三十二第一項、第七十二条の八十九の二第一項又は第三百二十一条の八第四十二項の申告である場合には、それぞれ第五十三条第六十項、第七十二条の三十二の二第十一項、第七十二条の八十九の三第十一項又は第三百二十一条の八第五十六項の規定による指定を行うことにより、これらの申告を円滑に行うことができると認めるときを除く。)は、対象となる行為、対象者の範囲及び期日を指定して当該期限を延長することができる。この場合において、延長後の期限は、当該理由がなくなつた日から二月を超えてはならない。
 総務大臣は、第七百九十条の二の規定による報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組織(第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)又は特定徴収金手続用電子情報処理組織(第七百九十条の二に規定する特定徴収金手続用電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)の故障その他やむを得ない理由により、前項に規定する期限までに同項に規定する行為をすべき者であつて、当該期限までに当該行為のうち、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構(次項において「機構」という。)を経由して行う同号イに掲げる通知又は特定徴収金手続用電子情報処理組織を使用して行う特定徴収金(第七百四十七条の五の二第二項に規定する特定徴収金をいう。)の納付若しくは納入の全部又は一部を行うことができないと認める者が多数に上ると認めるとき(当該通知が第五十三条第五十五項、第七十二条の三十二第一項、第七十二条の八十九の二第一項又は第三百二十一条の八第五十二項の申告である場合には、それぞれ第五十三条第六十九項、第七十二条の三十二の二第十一項、第七十二条の八十九の三第十一項又は第三百二十一条の八第六十六項の規定による指定を行うことにより、これらの申告を円滑に行うことができると認めるときを除く。)は、対象となる行為、対象者の範囲及び期日を指定して当該期限を延長することができる。この場合において、延長後の期限は、当該理由がなくなつた日から二月を超えてはならない。
 第一項から第四項までに規定する課税標準等とは、課税標準(この法律又はこれに基づく条例に課税標準額又は課税標準となる数量の定めがある地方税については、課税標準額又は課税標準となる数量)及びこれから控除する金額並びに欠損金額等(この法律若しくはこれに基づく政令の規定により当該事業年度若しくは連結事業年度後の事業年度分若しくは連結事業年度分の道府県民税若しくは市町村民税の法人税割の課税標準となる法人税額若しくは個別帰属法人税額の計算上順次繰り越して控除することができる第五十三条第五項若しくは第三百二十一条の八第五項に規定する控除対象個別帰属調整額、第五十三条第九項若しくは第三百二十一条の八第九項に規定する控除対象個別帰属税額、第五十三条第十二項第一号若しくは第三百二十一条の八第十二項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、第五十三条第十二項第二号若しくは第三百二十一条の八第十二項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額、第五十三条第十二項第三号若しくは第三百二十一条の八第十二項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは第五十三条第十五項若しくは第三百二十一条の八第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額又はこの法律若しくはこれに基づく政令の規定により当該事業年度後の事業年度分の法人の行う事業に対して課する事業税の所得割の課税標準となる所得の計算上順次繰り越して控除することができる欠損金額若しくは第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額をいう。)をいい、これらの項に規定する税額等とは、納付し又は納入すべき税額及びその計算上控除する金額並びに申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に相当する税額及びその計算の基礎となる税額をいう。
 第一項から第四項までに規定する課税標準等とは、課税標準(この法律又はこれに基づく条例に課税標準額又は課税標準となる数量の定めがある地方税については、課税標準額又は課税標準となる数量)及びこれから控除する金額並びに欠損金額等(この法律若しくはこれに基づく政令の規定により当該事業年度後の事業年度分の道府県民税若しくは市町村民税の法人税割の課税標準となる法人税額★削除★の計算上順次繰り越して控除することができる第五十三条第四項若しくは第三百二十一条の八第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額、第五十三条第九項若しくは第三百二十一条の八第九項に規定する控除対象合併等前欠損調整額、第五十三条第十四項若しくは第三百二十一条の八第十四項に規定する控除対象通算対象所得調整額、第五十三条第二十項若しくは第三百二十一条の八第二十項に規定する控除対象配賦欠損調整額、第五十三条第二十三項第一号若しくは第三百二十一条の八第二十三項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、第五十三条第二十三項第二号若しくは第三百二十一条の八第二十三項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額、第五十三条第二十三項第三号若しくは第三百二十一条の八第二十三項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは第五十三条第二十七項若しくは第三百二十一条の八第二十七項に規定する控除対象還付対象欠損調整額又はこの法律若しくはこれに基づく政令の規定により当該事業年度後の事業年度分の法人の行う事業に対して課する事業税の所得割の課税標準となる所得の計算上順次繰り越して控除することができる欠損金額★削除★をいう。)をいい、これらの項に規定する税額等とは、納付し又は納入すべき税額及びその計算上控除する金額並びに申告書に記載すべきこの法律の規定による還付金の額に相当する税額及びその計算の基礎となる税額をいう。
 内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第八十一条の十九第一項(同法第八十一条の二十第一項の規定が適用される場合を含む。)及び第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の五の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第六十六条の七(第三項、第七項及び第十一項から第十四項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第三項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
 内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額★削除★で、法人税法第六十八条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の五の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
 外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の五の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
 外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の五の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
 この法律の施行地において支払を受けるべき租税特別措置法第三条第一項に規定する一般利子等(同法第四条の四第一項の規定により所得税法第二十三条第一項に規定する利子等とみなされる勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益、預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる利子、同項第五号に掲げる収益の分配又は同項第六号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含み、所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける利子又は収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益を除く。)
 この法律の施行地において支払を受けるべき租税特別措置法第三条第一項に規定する一般利子等(同法第四条の四第一項の規定により所得税法第二十三条第一項に規定する利子等とみなされる勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益、預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる利子、同項第五号に掲げる収益の分配又は同項第六号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含み、所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける利子又は収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益を除く。)
 この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補金、利息、利益又は差益(預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第三号又は第四号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含む。)
 この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補金、利息、利益又は差益(預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第三号又は第四号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含む。)
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平七法四〇・平七法一〇六・平八法九六・平八法九七・平一〇法一〇七・平一一法一五一・平一二法九三・平一二法九四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法六五・平二八法一三・平二八法六三・平二八法一〇一・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平七法四〇・平七法一〇六・平八法九六・平八法九七・平一〇法一〇七・平一一法一五一・平一二法九三・平一二法九四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法六五・平二八法一三・平二八法六三・平二八法一〇一・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
第二十三条第一項第四号の五イ 同項 当該法人に係る固有法人(法人課税信託の受託者である法人について、第二十四条の二第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る同条第一項に規定する固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)の第五十三条第一項
第二十三条第一項第四号の五ロ及びハ 政令 当該法人に係る固有法人の政令
第二十三条第一項第四号の五ニ 同項 当該法人に係る固有法人の同項
第二十三条第一項第四号の五ホ 純資産額 当該法人に係る固有法人の純資産額
第五十二条第一項の表 資本金等の額が 当該法人に係る固有法人の資本金等の額が
第五十二条第二項第一号及び第三号 当該法人 当該法人に係る固有法人
第五十二条第二項第二号 これらの法人 これらの法人に係る固有法人
第五十二条第四項から第六項まで )の資本金等の額 )に係る固有法人の資本金等の額
第五十三条第一項 法人にあつては均等割額 法人が固有法人である場合には当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額
寮等所在地 寮等(当該法人が固有法人である場合には、当該固有法人に係る法人課税信託の受託者の有する全ての事務所、事業所又は寮等。以下この項から第四項までにおいて同じ。)所在地
及び均等割額 及び当該法人が固有法人である場合には均等割額
第五十三条第二項から第四項まで 均等割額 当該法人が固有法人である場合には当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額
第五十三条第三十九項 法人又は 固有法人又は
法人は 固有法人は
法人の 固有法人に係る法人課税信託の受託者の有する
第五十七条第一項 法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額 算定した法人税割額(当該法人が固有法人である場合には、これに当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額を加算した額)
第二十三条第一項第四号の二イ 同項 当該法人に係る固有法人(法人課税信託の受託者である法人について、第二十四条の二第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る同条第一項に規定する固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)の第五十三条第一項
第二十三条第一項第四号の二ロ 政令 当該法人に係る固有法人の政令
第二十三条第一項第四号の二ハ 純資産額 当該法人に係る固有法人の純資産額
第五十二条第一項の表 資本金等の額が 当該法人に係る固有法人の資本金等の額が
第五十二条第二項第一号★削除★ 当該法人 当該法人に係る固有法人
第五十二条第二項第二号 当該法人 当該法人に係る固有法人
第五十二条第四項及び第五項 )の資本金等の額 )に係る固有法人の資本金等の額
第五十三条第一項 法人にあつては均等割額 法人が固有法人である場合には当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額
寮等所在地 寮等(当該法人が固有法人である場合には、当該固有法人に係る法人課税信託の受託者の有する全ての事務所、事業所又は寮等。以下この項及び次項において同じ。)所在地
及び均等割額 及び当該法人が固有法人である場合には均等割額
第五十三条第二項★削除★ 均等割額 当該法人が固有法人である場合には当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額
第五十三条第五十項 法人又は 固有法人又は
法人は 固有法人は
法人の 固有法人に係る法人課税信託の受託者の有する
第五十七条第一項 法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額 算定した法人税割額(当該法人が固有法人である場合には、これに当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額を加算した額)
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法八四・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五五法五三・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法五〇・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平六法一一一・平七法四〇・平七法四四・平七法一〇六・平一〇法二七・平一二法一一一・平一三法八・平一三法五〇・平一三法八八・平一三法九四・平一五法九・平一六法一七・平一七法一〇二・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法九三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法八四・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五五法五三・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法五〇・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平六法一一一・平七法四〇・平七法四四・平七法一〇六・平一〇法二七・平一二法一一一・平一三法八・平一三法五〇・平一三法八八・平一三法九四・平一五法九・平一六法一七・平一七法一〇二・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法九三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
法人の区分 税率
一 次に掲げる法人
イ 法人税法第二条第五号の公共法人及び第二十四条第五項に規定する公益法人等のうち、第二十五条第一項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(同法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
ロ 人格のない社団等
ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)
ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの
年額《字SF》二万円
二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもの 年額《字SF》五万円
三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもの 年額《字SF》十三万円
四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超え五十億円以下であるもの 年額《字SF》五十四万円
五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が五十億円を超えるもの 年額《字SF》八十万円
法人の区分 税率
一 次に掲げる法人
イ 法人税法第二条第五号の公共法人及び第二十四条第五項に規定する公益法人等のうち、第二十五条第一項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(同法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
ロ 人格のない社団等
ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)
ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの
年額《字SF》二万円
二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもの 年額《字SF》五万円
三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもの 年額《字SF》十三万円
四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超え五十億円以下であるもの 年額《字SF》五十四万円
五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が五十億円を超えるもの 年額《字SF》八十万円
 第二項第一号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、政令で定める日)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項の表の第一号ホ中「資本金等の額が」とあるのは「次項第一号に定める日(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、第四項に規定する政令で定める日。以下この表において同じ。)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」と、同表の第二号から第五号までの規定中「資本金等の額が」とあるのは「次項第一号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。
 第二項第一号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、政令で定める日)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項の表の第一号ホ中「資本金等の額が」とあるのは「次項第一号に定める日(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、第四項に規定する政令で定める日。以下この表において同じ。)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」と、同表の第二号から第五号までの規定中「資本金等の額が」とあるのは「次項第一号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。
第五十三条 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)、第七十四条第一項、第八十八条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式により、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)、第八十八条又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第五十七条第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第五十五条第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の道府県民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第七十一条第一項、第八十八条又は第百四十四条の三第一項の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)の開始の日から六月の期間とする。以下法人の道府県民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合には、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の道府県民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第三十九項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
第五十三条 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)、第七十四条第一項、第八十八条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式により、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)、第八十八条又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第五十七条第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度★削除★の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額★削除★(第五十五条第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の道府県民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第七十一条第一項、第八十八条又は第百四十四条の三第一項の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度★削除★開始の日から六月経過日(当該事業年度(当該法人が同法第二条第十二号の七に規定する通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人(同条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。次項において同じ。)の事業年度)開始の日以後六月を経過した日をいう。)の前日までの期間とする。以下法人の道府県民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合には、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の道府県民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第五十項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
 連結法人(普通法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。第六項及び第三十四項において同じ。)に限る。以下この項において同じ。)は、その連結事業年度(連結子法人(同法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この節において同じ。)が同法第四条の五第一項又は第二項(同項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度(新たに設立された連結子法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)を含み、新たに設立された連結法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する連結事業年度を除く。以下この項及び第三十九項において同じ。)が六月を超える場合には、総務省令で定める様式により、当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日から二月以内に、前連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第五十五条第一項において「予定申告に係る連結法人の法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書を当該連結事業年度開始の日から六月の期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額を納付しなければならない。ただし、前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額(同法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準として政令で定めるところにより計算した金額若しくは当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額が十万円以下である場合又はこれらの金額がない場合は、この限りでない。
 法人税法第七十一条第一項ただし書の規定により同項の規定による法人税に係る申告書を提出することを要しないこととされた法人(同項第一号に掲げる金額(同条第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)が十万円以下である場合又は当該金額がない場合に該当するものを除く。)は、その事業年度(新たに設立された法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度及び同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該法人に係る通算親法人の事業年度(以下この項において「通算親法人事業年度」という。)開始の日以後六月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度を除く。以下この項において同じ。)開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日(以下この項及び第五十項において「六月経過日」という。)において当該通算親法人との間に同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係がある場合には、総務省令で定める様式により、六月経過日から二月以内に、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第五十五条第一項において「法人税において予定申告義務がない法人の予定申告に係る法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の道府県民税の申告書」という。)を当該事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額を納付しなければならない。この場合において、当該法人が、法人の道府県民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第五十項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第六項又は第八項の規定によりないものとされたものをいう。次項から第六項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象通算適用前欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象通算適用前欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
 法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(同法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある連結子法人(連結申告法人(同法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下この節において同じ。)に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告書に係る連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下この節において同じ。)に係る個別帰属法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書をその連結法人税額の課税標準の算定期間(当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。以下この節において同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。
 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた連結適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度(同法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この項から第八項までにおいて同じ。)の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額(同法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。以下この項、第十六項及び第十七項において同じ。)とみなされたもの及び同法第八十一条の九第四項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第八項までにおいて同じ。)又は連結適用前災害損失欠損金額(同法第五十八条第一項の災害損失欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額とみなされたもの及び同条第四項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第八項までにおいて同じ。)がある場合のこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、前項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属調整額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
 第五項の法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係★挿入★(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係★挿入★に限る。以下この条において同じ。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に係る第五項に規定する控除対象個別帰属調整額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属調整額(この項の規定により当該被合併法人等の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものを含む。)に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について同法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書(第一項の規定によつて提出すべき申告書(同法第七十四条第一項の規定によつて提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)又は第四項の規定によつて提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属調整額に限るものとし、第五項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における第五項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額(当該他の法人に同法第二条第十四号に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る同項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなす。
 第三項の法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(以下この条において「完全支配関係」という。)(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係(以下この条において「相互の関係」という。)に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた通算適用前欠損金額に係る前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(当該被合併法人等が当該控除対象通算適用前欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度について同法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書(第一項の規定により提出すべき申告書(同法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)★削除★をいう。以下この条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象通算適用前欠損調整額に限るものとし、第三項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額★削除★について控除された額を除く。以下この項において「控除未済通算適用前欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度★削除★又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度★削除★(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第三項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済通算適用前欠損調整額(当該他の法人に同法第二条第十四号に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)が二以上ある場合には、当該控除未済通算適用前欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済通算適用前欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済通算適用前欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度★削除★)に係る前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とみなす。
 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた合併等前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同条第六項又は同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第七項(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定により同条第二項の規定が適用されなかつたものをいう。以下この項から第九項までにおいて同じ。)(当該法人が当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項、第九項及び第十項において「合併等事業年度」という。)において当該合併等前欠損金額(この項の規定により当該被合併法人等の合併等前欠損金額とみなされたものを含む。)について同法第五十七条第七項の規定により同条第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該合併等前欠損金額に限るものとし、次項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された控除対象合併等前欠損調整額に係る合併等前欠損金額を除く。以下この項において「控除未済合併等前欠損金額」という。)があるときは、当該前十年内事業年度に係る控除未済合併等前欠損金額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済合併等前欠損金額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済合併等前欠損金額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済合併等前欠損金額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた合併等前欠損金額とみなす。
 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度において控除対象個別帰属税額(零(個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、当該個別帰属特別控除取戻税額等)から調整前個別帰属法人税額を差し引いた額であつて、零を超えるものをいう。以下この項から第十一項までにおいて同じ。)が生じた場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
13 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人★削除★について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額(同法第六十四条の五第三項に規定する通算対象所得金額で同項の規定により益金の額に算入されたものをいう。次項から第十六項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分★削除★の法人税割の課税標準となる法人税額★削除★の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間★削除★に係る法人税割の課税標準となる法人税額★削除★から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)★削除★を限度として、控除対象通算対象所得調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象通算対象所得調整額は、前事業年度★削除★以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額★削除★について控除されなかつた額に限る。
10 前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度(以下この項において「前十年内連結事業年度」という。)において控除対象個別帰属税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)の生じた前十年内連結事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属税額」という。)が生じたときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前十年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属税額の生じた前十年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)において生じた控除対象個別帰属税額とみなす。
15 第十三項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた通算対象所得金額に係る前項に規定する控除対象通算対象所得調整額(当該被合併法人等が当該控除対象通算対象所得調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなされたものを含む。)に係る通算対象所得金額の生じた事業年度について法人税法第六十四条の五第三項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象通算対象所得調整額に限るものとし、第十三項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済通算対象所得調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第十三項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済通算対象所得調整額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済通算対象所得調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済通算対象所得調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済通算対象所得調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなす。
19 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた配賦欠損金控除額(同法第六十四条の七第一項第二号ニに掲げる金額に非特定損金算入割合を乗じて計算した金額で同法第五十七条第一項の規定により損金の額に算入されたものをいう。次項から第二十二項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象配賦欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象配賦欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
21 第十九項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた配賦欠損金控除額に係る前項に規定する控除対象配賦欠損調整額(当該被合併法人等が当該控除対象配賦欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る配賦欠損金控除額の生じた事業年度について法人税法第五十七条第一項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象配賦欠損調整額に限るものとし、第十九項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済配賦欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第十九項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済配賦欠損調整額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済配賦欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済配賦欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済配賦欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなす。
12 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)で、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度★挿入★(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)又は当該連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分又は当該連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
13 前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係★挿入★がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。以下この項において「前十年内事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る前十年内事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日★挿入★又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
24 前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は中間期間(欠損事業年度を除く。以下この項において「前十年内事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る前十年内事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額★削除★について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度★削除★又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度★削除★(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 外国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)のうち、法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなし、同法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。
 外国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)のうち、法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなし、同法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。
15 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度(同法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、これらの法人に同法第八十一条の十八第一項第五号に掲げる金額(以下この項から第十七項までにおいて「控除対象個別帰属還付税額」という。)がある場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属還付税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属還付税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
26 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人★削除★について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度又は中間期間(同法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。次項から第二十九項までにおいて同じ。)において生じた還付対象欠損金額(同法第八十条第十二項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額と同条第十三項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額の合計額をいう。次項から第二十九項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分★削除★の法人税割の課税標準となる法人税額★削除★の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間★削除★に係る法人税割の課税標準となる法人税額★削除★から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)★削除★を限度として、控除対象還付対象欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象還付対象欠損調整額は、前事業年度★削除★以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額★削除★について控除されなかつた額に限る。
16 前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係★挿入★がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項★挿入★において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度(法人税法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。以下この項において「前十年内連結事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等に控除対象個別帰属還付税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属還付税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る前十年内連結事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属還付税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属還付税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前十年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属還付税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属還付税額に係る前十年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額にあつては、当該合併等事業年度等前連結事業年度又は前事業年度)に係る控除対象個別帰属還付税額とみなす。
28 第二十六項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は中間期間(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた還付対象欠損金額に係る前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額(当該被合併法人等が当該控除対象還付対象欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象還付対象欠損調整額に限るものとし、第二十六項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度の法人税割の課税標準とすべき★削除★法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付対象欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する★削除★事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する★削除★事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第二十六項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済還付対象欠損調整額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付対象欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付対象欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付対象欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度★削除★前事業年度)に係る前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とみなす。
20 法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額(修正申告書の提出があつた場合においては、当該申告書に係る法人税額又は当該申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額をいい、更正又は決定があつた場合においては、当該更正若しくは決定に係る法人税額又は当該更正若しくは決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額をいう。第三百二十一条の八第二十項において同じ。)に基づいて算定した道府県民税額が、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定による申告書に係る法人税額(修正申告書の提出があつた場合においては、当該申告書に係る法人税額をいい、更正又は決定があつた場合においては、当該更正又は決定に係る法人税額をいう。第三百二十一条の八第二十項において同じ。)に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(予定申告法人にあつては、第一項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき道府県民税額)若しくは第二項に基づいて計算して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(以下この項及び第五十五条第五項において「道府県民税の中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する道府県民税の中間納付額若しくは道府県民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
32 法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係る法人税額★削除★(修正申告書の提出があつた場合には、当該申告書に係る法人税額★削除★をいい、更正又は決定があつた場合には、当該更正又は決定に係る法人税額をいう。第三百二十一条の八第三十二項において同じ。)に基づいて算定した道府県民税額が、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定による申告書に係る法人税額(修正申告書の提出があつた場合には、当該申告書に係る法人税額をいい、更正又は決定があつた場合には、当該更正又は決定に係る法人税額をいう。第三百二十一条の八第三十二項において同じ。)に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(予定申告法人にあつては、第一項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき道府県民税額)若しくは第二項に基づいて計算して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(以下この項及び第五十五条第五項において「道府県民税の中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する道府県民税の中間納付額若しくは道府県民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
26 道府県は、内国法人又は外国法人が、外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(外国法人にあつては、法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この項において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第六十九条第一項の控除限度額若しくは同法第百四十四条の二第一項の控除限度額又は同法第八十一条の十五第一項の連結控除限度個別帰属額及び地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるもの若しくは同条第三項の控除の限度額で政令で定めるもの又は同条第二項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。)から控除するものとする。
27 法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)の各事業年度又は各連結事業年度の開始の日前に開始した事業年度又は連結事業年度(当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日以前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度を含む。)の法人税割につき道府県知事が法人税に関する法律の規定により更正された法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第五十五条第一項又は第三項の規定により更正をした場合において、当該更正につき第三十三項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額(既に第三十四項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度又は当該各連結事業年度(当該更正の日(当該更正が当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度又は連結事業年度に限る。)の法人税割額から控除するものとする。
39 法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人★削除★の各事業年度★削除★の開始の日前に開始した事業年度★削除★(当該各事業年度★削除★の終了の日以前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度★削除★を含む。)の法人税割につき道府県知事が法人税に関する法律の規定により更正された法人税額★削除★に基づいて第五十五条第一項又は第三項の規定により更正をした場合において、当該更正につき第四十四項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額(既に第四十五項又は第四十八項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度★削除★(当該更正の日(当該更正が当該各事業年度★削除★の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該合併の日前に開始した事業年度★削除★の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度★削除★に限る。)の法人税割額から控除するものとする。
28 道府県は、当該道府県内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び第三十項において「法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度又は各連結事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度又は各連結事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第七十四条第一項若しくは第百四十四条の六第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
40 道府県は、当該道府県内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度★削除★開始の日から一年以内に開始する各事業年度★削除★(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度★削除★を含む。)の法人税割額(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額★削除★を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間★削除★中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
29 道府県は、当該道府県内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から一年以内に開始する各連結事業年度又は各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各連結事業年度又は各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額又は同法第七十四条第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その連結法人税額の課税標準の算定期間又はその法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
34 道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度又は連結事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度又は当該五年を経過する日の属する連結事業年度の終了の日までの間に当該更正を受けた法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の道府県民税の確定申告書の提出がなかつた場合には、当該提出期限後の当該法人の道府県民税の確定申告書の提出又は当該法人の道府県民税の確定申告書に係る事業年度若しくは連結事業年度の法人税割についての第五十五条第二項の規定による決定があつた場合)には、道府県知事は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第二十七項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
45 道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度★削除★終了の日までの間に当該更正を受けた法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の道府県民税の確定申告書の提出がなかつた場合には、当該提出期限後の当該法人の道府県民税の確定申告書の提出又は当該法人の道府県民税の確定申告書に係る事業年度★削除★の法人税割についての第五十五条第二項の規定による決定があつた場合)には、道府県知事は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第四十八項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第三十九項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
51 第一項前段に規定する法人のうち法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、同法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。第五十四項及び第六十五条第一項において同じ。)の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(同法第七十五条の二第八項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十五条第五項又は同法第七十五条の二第十一項第二号の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、同法第七十五条の二第五項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合(同法第七十五条の二第十一項第二号の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分があつたものとみなされた場合を含む。)、同法第七十五条の二第七項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により同項の届出書を提出した場合(同法第七十五条の二第十一項第四号の規定により当該届出書を提出したものとみなされた場合を含む。)又は同法第七十五条の二第十一項第五号若しくは第六号の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分が効力を失つた場合には、総務省令で定めるところにより、その旨を道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に届け出なければならない。
41 第四項に規定する法人のうち法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、同法第八十一条の二十四第一項の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(同条第三項において準用する同法第七十五条第五項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、同法第八十一条の二十四第二項において準用する同法第七十五条の二第五項の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合又は同法第八十一条の二十四第二項において準用する同法第七十五条の二第七項の規定により同項の届出書を提出した場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(当該法人が同法第八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けている期間内に同法第四条の三第十項又は第十一項の規定により同法第四条の二の承認があつたものとみなされた法人を含む。)は、総務省令で定めるところにより、その旨を道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に届け出なければならない。
46 特定法人である内国法人は、第一項、第二項、第四項、第十九項又は第二十一項から第二十三項までの規定により、これらの規定による申告書(以下この条において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又は納税申告書にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第四十八項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている法人の道府県民税の申告については、第一項、第二項、第四項、第十九項及び第二十一項から第二十三項までの規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第四十八項及び第四十九項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第四十八項において「添付書類記載事項」という。)を、地方税関係手続用電子情報処理組織(第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(第四十九項及び第六十一項において「機構」という。)を経由して行う方法により道府県知事に提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の総務省令で定める記録用の媒体を道府県知事に提出する方法により、行うことができる。
55 特定法人である内国法人は、第一項、第二項、第三十一項又は第三十三項から第三十五項までの規定により、これらの規定による申告書(以下この条において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又は納税申告書にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第五十七項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている法人の道府県民税の申告については、第一項、第二項、第三十一項及び第三十三項から第三十五項までの規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第五十七項及び第五十八項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第五十七項において「添付書類記載事項」という。)を、地方税関係手続用電子情報処理組織(第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(第五十八項及び第七十項において「機構」という。)を経由して行う方法により道府県知事に提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の総務省令で定める記録用の媒体を道府県知事に提出する方法により、行うことができる。
50 第四十六項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて道府県知事の承認を受けたときは、当該道府県知事が指定する期間内に行う同項の申告については、同項から前項までの規定は、適用しない。法人税法第七十五条の四第二項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第七十五条の四第二項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第四十六項の内国法人が、同条第一項若しくは同法第八十一条の二十四の三第一項の承認を受け、又は同法第七十五条の四第三項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。第五十九項において同じ。)の却下の処分を受けていない旨を記載した総務省令で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、道府県知事に提出した場合における当該税務署長が同法第七十五条の四第一項の規定により指定する期間(同条第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)又は同法第八十一条の二十四の三第一項の規定により指定する期間(同条第二項において準用する同法第七十五条の四第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)内に行う第四十六項の申告についても、同様とする。
(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三五法五六・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三七法六七・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四八法二三・昭五〇法一八・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六二法九四・昭六三法六・平三法七・平四法五・平五法六八・平六法一五・平七法四〇・平一〇法七・平一〇法二七・平一〇法八四・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三五法五六・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三七法六七・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四八法二三・昭五〇法一八・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六二法九四・昭六三法六・平三法七・平四法五・平五法六八・平六法一五・平七法四〇・平一〇法七・平一〇法二七・平一〇法八四・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
第五十五条 道府県知事は、第五十三条の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくは個別帰属法人税額若しくはこれらを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定によつて申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税額(「確定法人税額」という。以下この項から第三項までにおいて同じ。)若しくは法人税に関する法律の規定によつて申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された連結法人税額に係る個別帰属法人税額(「確定個別帰属法人税額」という。以下この項から第三項までにおいて同じ。)若しくはこれらを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該申告に係る予定申告に係る法人税割額若しくは予定申告に係る連結法人の法人税割額が同条第一項若しくは第二項に基づいて計算した額と異なることを発見したとき、第五十八条の規定によつて確定法人税額若しくは確定個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数が修正されたとき、当該申告に係る均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該申告に係る法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。
第五十五条の二 道府県知事は、法人が法人税法第百三十九条第一項に規定する租税条約(以下この節において「租税条約」という。)の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第六十六条の四第一項、第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。)をした場合(次条において「国税庁長官に対する申立てが行われた場合」という。)又は租税条約の我が国以外の締約国若しくは締約者(以下この節において「条約相手国等」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国等の権限ある当局から当該条約相手国等との間の租税条約に規定する協議(以下この節において「相互協議」という。)の申入れがあつた場合(次条において「条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合」という。)には、これらの申立てをした者の申請に基づき、これらの申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。以下この項及び次条第一項において同じ。)に掲げる更正決定に係る法人税額(これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)に基づいて第五十三条第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る法人税額に基づいて道府県知事が前条第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、第五十三条第二十三項又は第五十六条第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が前条第一項又は第三項の規定により更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割額又はこれらの申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額若しくは当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
第五十五条の二 道府県知事は、法人が法人税法第百三十九条第一項に規定する租税条約(以下この項において「租税条約」という。)の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第六十六条の四第一項、第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。)をした場合(次条において「国税庁長官に対する申立てが行われた場合」という。)又は租税条約の我が国以外の締約国若しくは締約者(以下この項において「条約相手国等」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国等の権限ある当局から当該条約相手国等との間の租税条約に規定する協議(以下この項及び次条において「相互協議」という。)の申入れがあつた場合(次条において「条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合」という。)には、これらの申立てをした者の申請に基づき、これらの申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。以下この項及び次条第一項において同じ。)に掲げる更正決定に係る法人税額(これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条第一項において同じ。)に基づいて第五十三条第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る法人税額に基づいて道府県知事が前条第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、第五十三条第三十五項又は第五十六条第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が前条第一項又は第三項の規定により更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割額又はこれらの申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額若しくは当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
第五十五条の四 道府県知事は、連結親法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第六十八条の八十八第一項又は第六十八条の百七の二第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)をした場合(次条において「租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合」という。)には、当該申立ての対象となる取引の当事者である当該連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(以下この項及び同条において「対象連結法人」という。)の申請に基づき、当該申立てに係る同法第六十八条の八十八第二十八項第一号(同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する場合を含む。以下この項及び次条第一項において同じ。)に掲げる更正決定に係る連結法人税額(当該申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)に係る個別帰属法人税額(当該申請をした対象連結法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて第五十三条第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、第五十三条第二十三項又は第五十六条第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定により更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う対象連結法人につき当該申請の時において当該法人税割額又は当該申立てに係る租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額に基づいて第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額若しくは当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
第七十二条の五第二項、第七十二条の十三第三項及び第七十二条の二十六第十二項 人格のない社団等 人格のない社団等で固有法人であるもの
第七十二条の二十四の四、第七十二条の二十四の七第一項第一号及び第四項第一号、第七十二条の二十五第八項及び第十一項、第七十二条の二十六第九項、第七十二条の三十八の二第一項及び第六項並びに第七十二条の四十一の二第一項 掲げる法人 掲げる法人で固有法人であるもの
第七十二条の二十四の七第一項第三号及び第四項第三号 その他の法人 その他の法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)
第七十二条の二十四の七第三項第一号 合計額 合計額(受託法人であるものにあつては、イに掲げる金額)
第七十二条の二十四の七第四項 法人で 受託法人及び三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う固有法人で
第七十二条の二十五第一項 第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人 第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で固有法人であるもの
同号ロに掲げる法人 同号ロに掲げる法人(同号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)
掲げる事業を行う法人 掲げる事業を行う法人(同項第三号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)
同項第三号イに掲げる法人 同項第三号イに掲げる法人で固有法人であるもの
第七十二条の二十五第九項 法人 法人(同号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)
第七十二条の二十五第十項 法人 法人(同項第三号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)
第七十二条の二十六第一項 当該法人 当該固有法人
第七十二条の二十六第八項及び第十項 第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人 第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で固有法人であるもの
第七十二条の三十四 法人( 法人(同号イに掲げる法人で受託法人であるものを含み、
第七十二条の五第二項、第七十二条の十三第三項及び第七十二条の二十六第十一項 人格のない社団等 人格のない社団等で固有法人であるもの
第七十二条の二十四の四、第七十二条の二十四の七第一項第一号及び第四項第一号、第七十二条の二十五第八項及び第十一項、第七十二条の二十六第九項、第七十二条の三十八の二第一項及び第六項並びに第七十二条の四十一の二第一項 掲げる法人 掲げる法人で固有法人であるもの
第七十二条の二十四の七第一項第三号及び第四項第三号 その他の法人 その他の法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)
第七十二条の二十四の七第三項第一号 合計額 合計額(受託法人であるものにあつては、イに掲げる金額)
第七十二条の二十四の七第四項 法人で 受託法人及び三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う固有法人で
第七十二条の二十五第一項 第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人 第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で固有法人であるもの
同号ロに掲げる法人 同号ロに掲げる法人(同号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)
掲げる事業を行う法人 掲げる事業を行う法人(同項第三号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)
同項第三号イに掲げる法人 同項第三号イに掲げる法人で固有法人であるもの
第七十二条の二十五第九項 法人 法人(同号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)
第七十二条の二十五第十項 法人 法人(同項第三号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)
第七十二条の二十六第一項 当該法人( 当該法人(固有法人に限り、
第七十二条の二十六第八項及び第十項 第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人 第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で固有法人であるもの
第七十二条の三十四 法人( 法人(同号イに掲げる法人で受託法人であるものを含み、
 漁船保険組合、漁業信用基金協会、信用保証協会、農業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、土地改良事業団体連合会、農業協同組合連合会(医療法第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。第七十二条の二十三第二項及び第七十二条の二十四の七第六項において「特定農業協同組合連合会」という。)、中小企業団体中央会、酒造組合及び酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合及び酒販組合連合会、酒販組合中央会、非出資組合である商工組合及び商工組合連合会、非出資組合である生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会、非出資組合である輸出組合及び輸入組合、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、消防団員等公務災害補償等共済基金、日本私立学校振興・共済事業団、企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、石炭鉱業年金基金、国民年金基金及び国民年金基金連合会、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、投資者保護基金、委託者保護基金、原子力損害賠償・廃炉等支援機構並びに勤労者財産形成基金
 漁船保険組合、漁業信用基金協会、信用保証協会、農業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、土地改良事業団体連合会、農業協同組合連合会(医療法第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。第七十二条の二十三第二項及び第七十二条の二十四の七第六項において「特定農業協同組合連合会」という。)、中小企業団体中央会、酒造組合及び酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合及び酒販組合連合会、酒販組合中央会、非出資組合である商工組合及び商工組合連合会、非出資組合である生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会、非出資組合である輸出組合及び輸入組合、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、消防団員等公務災害補償等共済基金、日本私立学校振興・共済事業団、企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、石炭鉱業年金基金、国民年金基金及び国民年金基金連合会、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、投資者保護基金、委託者保護基金、原子力損害賠償・廃炉等支援機構並びに勤労者財産形成基金
(昭二九法九五・追加、昭二九法一八四・昭二九法一八五・昭二九法二〇四・昭三〇法一一二・昭三〇法一二一・昭三〇法一四八・昭三〇法一五六・昭三〇法一六三・昭三一法一〇七・昭三一法一三四・昭三一法一六五・昭三二法六〇・昭三二法一四〇・昭三二法一六〇・昭三二法一六八・昭三二法一八七・昭三三法七三・昭三三法九九・昭三三法一七〇・昭三四法二三・昭三四法三九・昭三四法一六〇・昭三四法一九八・昭三四法一九九・昭三五法五一・昭三五法六一・昭三五法八九・昭三五法一三八・昭三六法七四・昭三六法一一六・昭三六法一二〇・昭三六法一二三・昭三六法一二八・昭三六法一二九・昭三六法一六二・昭三六法一八三・昭三六法二〇四・昭三六法二三〇・昭三七法八〇・昭三七法八三・昭三七法八四・昭三七法九三・昭三七法一五二・昭三八法五五・昭三八法一〇〇・昭三八法一五三・昭三九法一五・昭三九法一七・昭三九法一〇七・昭三九法一一八・昭三九法一五〇・昭三九法一五二・昭三九法一五六・昭三九法一五八・昭四〇法三五・昭四〇法一〇二・昭四〇法一〇四・昭四〇法一〇九・昭四一法三・昭四一法四〇・昭四一法七一・昭四一法八五・昭四一法一〇三・昭四一法一三三・昭四二法六一・昭四二法七三・昭四二法八二・昭四二法一二一・昭四二法一二三・昭四二法一三四・昭四二法一三五・昭四三法四・昭四三法五一・昭四三法七一・昭四三法九三・昭四四法三四・昭四四法五〇・昭四四法六四・昭四四法八六・昭四四法九六・昭四五法二四・昭四五法七八・昭四五法九〇・昭四五法九四・昭四六法三四・昭四六法六〇・昭四六法六三・昭四六法九六・昭四六法一〇一・昭四七法四八・昭四七法六八・昭四八法三一・昭四八法四九・昭四八法五一・昭四八法五三・昭四八法六五・昭四八法一一一・昭四九法四八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五一法三六・昭五一法三七・昭五一法四七・昭五一法六七・昭五一法八五・昭五二法二二・昭五二法五四・昭五二法八四・昭五三法四〇・昭五三法四四・昭五三法四七・昭五三法五二・昭五三法八〇・昭五三法一〇三・昭五四法四六・昭五四法五五・昭五五法五三・昭五五法七一・昭五五法九二・昭五六法一五・昭五六法四四・昭五六法七三・昭五六法七六・昭五七法三八・昭五七法六三・昭五八法五一・昭五八法五三・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法五七・昭六〇法三〇・昭六〇法六六・昭六〇法九二・昭六一法一四・昭六一法二〇・昭六一法七七・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法二四・昭六二法三二・昭六二法四〇・昭六二法七九・昭六二法九七・昭六三法六・昭六三法三三・平元法五七・平元法八六・平三法一八・平三法二四・平三法四五・平四法三四・平四法七三・平六法二七・平六法一〇六・平七法八七・平八法四〇・平八法五一・平八法五三・平八法八二・平九法四八・平九法六八・平九法九六・平一〇法七・平一〇法四二・平一〇法四四・平一〇法六二・平一〇法一〇七・平一一法一九・平一一法六九・平一一法一二一・平一二法三九・平一二法四七・平一二法四九・平一二法一一七・平一三法五〇・平一三法一〇一・平一四法一七・平一四法九八・平一五法九・平一五法五一・平一六法一七・平一七法五・平一九法四・平一九法八二・平一九法一〇〇・平二〇法二一・平二一法七四・平二三法五六・平二三法九四・平二五法六三・平二六法四・平二六法四〇・平二七法二・平二七法六三・平二八法一三・平二八法三九・平二八法八九・令二法五・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭二九法一八四・昭二九法一八五・昭二九法二〇四・昭三〇法一一二・昭三〇法一二一・昭三〇法一四八・昭三〇法一五六・昭三〇法一六三・昭三一法一〇七・昭三一法一三四・昭三一法一六五・昭三二法六〇・昭三二法一四〇・昭三二法一六〇・昭三二法一六八・昭三二法一八七・昭三三法七三・昭三三法九九・昭三三法一七〇・昭三四法二三・昭三四法三九・昭三四法一六〇・昭三四法一九八・昭三四法一九九・昭三五法五一・昭三五法六一・昭三五法八九・昭三五法一三八・昭三六法七四・昭三六法一一六・昭三六法一二〇・昭三六法一二三・昭三六法一二八・昭三六法一二九・昭三六法一六二・昭三六法一八三・昭三六法二〇四・昭三六法二三〇・昭三七法八〇・昭三七法八三・昭三七法八四・昭三七法九三・昭三七法一五二・昭三八法五五・昭三八法一〇〇・昭三八法一五三・昭三九法一五・昭三九法一七・昭三九法一〇七・昭三九法一一八・昭三九法一五〇・昭三九法一五二・昭三九法一五六・昭三九法一五八・昭四〇法三五・昭四〇法一〇二・昭四〇法一〇四・昭四〇法一〇九・昭四一法三・昭四一法四〇・昭四一法七一・昭四一法八五・昭四一法一〇三・昭四一法一三三・昭四二法六一・昭四二法七三・昭四二法八二・昭四二法一二一・昭四二法一二三・昭四二法一三四・昭四二法一三五・昭四三法四・昭四三法五一・昭四三法七一・昭四三法九三・昭四四法三四・昭四四法五〇・昭四四法六四・昭四四法八六・昭四四法九六・昭四五法二四・昭四五法七八・昭四五法九〇・昭四五法九四・昭四六法三四・昭四六法六〇・昭四六法六三・昭四六法九六・昭四六法一〇一・昭四七法四八・昭四七法六八・昭四八法三一・昭四八法四九・昭四八法五一・昭四八法五三・昭四八法六五・昭四八法一一一・昭四九法四八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五一法三六・昭五一法三七・昭五一法四七・昭五一法六七・昭五一法八五・昭五二法二二・昭五二法五四・昭五二法八四・昭五三法四〇・昭五三法四四・昭五三法四七・昭五三法五二・昭五三法八〇・昭五三法一〇三・昭五四法四六・昭五四法五五・昭五五法五三・昭五五法七一・昭五五法九二・昭五六法一五・昭五六法四四・昭五六法七三・昭五六法七六・昭五七法三八・昭五七法六三・昭五八法五一・昭五八法五三・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法五七・昭六〇法三〇・昭六〇法六六・昭六〇法九二・昭六一法一四・昭六一法二〇・昭六一法七七・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法二四・昭六二法三二・昭六二法四〇・昭六二法七九・昭六二法九七・昭六三法六・昭六三法三三・平元法五七・平元法八六・平三法一八・平三法二四・平三法四五・平四法三四・平四法七三・平六法二七・平六法一〇六・平七法八七・平八法四〇・平八法五一・平八法五三・平八法八二・平九法四八・平九法六八・平九法九六・平一〇法七・平一〇法四二・平一〇法四四・平一〇法六二・平一〇法一〇七・平一一法一九・平一一法六九・平一一法一二一・平一二法三九・平一二法四七・平一二法四九・平一二法一一七・平一三法五〇・平一三法一〇一・平一四法一七・平一四法九八・平一五法九・平一五法五一・平一六法一七・平一七法五・平一九法四・平一九法八二・平一九法一〇〇・平二〇法二一・平二一法七四・平二三法五六・平二三法九四・平二五法六三・平二六法四・平二六法四〇・平二七法二・平二七法六三・平二八法一三・平二八法三九・平二八法八九・令二法五・一部改正)
 連結子法人が事業年度の中途において解散をした場合の当該事業年度における第七項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「千億円」とあるのは「千億円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同項の表千億円以下の金額の項中「千億円」とあるのは「千億円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表千億円を超え五千億円以下の金額の項中「千億円を」とあるのは「千億円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額を」と、「五千億円」とあるのは「五千億円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表五千億円を超え一兆円以下の金額の項中「五千億円」とあるのは「五千億円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
 通算子法人が事業年度の中途において解散をした場合の当該事業年度における第七項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「千億円」とあるのは「千億円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同項の表千億円以下の金額の項中「千億円」とあるのは「千億円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表千億円を超え五千億円以下の金額の項中「千億円を」とあるのは「千億円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額を」と、「五千億円」とあるのは「五千億円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表五千億円を超え一兆円以下の金額の項中「五千億円」とあるのは「五千億円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に当該事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
10 清算中の連結子法人が事業年度の中途において継続した場合の当該事業年度における第七項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「千億円」とあるのは「千億円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同項の表千億円以下の金額の項中「千億円」とあるのは「千億円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表千億円を超え五千億円以下の金額の項中「千億円を」とあるのは「千億円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額を」と、「五千億円」とあるのは「五千億円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表五千億円を超え一兆円以下の金額の項中「五千億円」とあるのは「五千億円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
10 清算中の通算子法人が事業年度の中途において継続した場合の当該事業年度における第七項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「千億円」とあるのは「千億円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同項の表千億円以下の金額の項中「千億円」とあるのは「千億円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表千億円を超え五千億円以下の金額の項中「千億円を」とあるのは「千億円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額を」と、「五千億円」とあるのは「五千億円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表五千億円を超え一兆円以下の金額の項中「五千億円」とあるのは「五千億円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に継続の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
 健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この号において同じ。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)、児童福祉法又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく療養の給付(健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法の規定により入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費(国民健康保険法第五十四条の三第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第八十二条第一項に規定する特別療養費をいう。以下この号において同じ。)を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る療養のうち当該入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相当する部分(特別療養費に係る当該部分にあつては、当該部分であることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)又はこれらの法律の規定により訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る指定訪問看護を含む。)、更生医療の給付、養育医療の給付、療育の給付又は医療の給付
 健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この号において同じ。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)、児童福祉法又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく療養の給付(健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法の規定により入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費(国民健康保険法第五十四条の三第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第八十二条第一項に規定する特別療養費をいう。以下この号において同じ。)を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る療養のうち当該入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相当する部分(特別療養費に係る当該部分にあつては、当該部分であることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)又はこれらの法律の規定により訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る指定訪問看護を含む。)、更生医療の給付、養育医療の給付、療育の給付又は医療の給付
 生活保護法の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第一号に掲げる居宅介護のうち同条第二項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、同条第一項第五号に掲げる介護予防のうち同条第五項に規定する介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護又は同条第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに限る。)若しくは出産扶助のための助産若しくは健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第九十一条の規定による改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護療養施設サービスに限る。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス
 生活保護法の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第一号に掲げる居宅介護のうち同条第二項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、同条第一項第五号に掲げる介護予防のうち同条第五項に規定する介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護又は同条第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに限る。)若しくは出産扶助のための助産若しくは健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第九十一条の規定による改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護療養施設サービスに限る。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定により居宅介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)のうち当該居宅介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、同法の規定により介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護に限る。)のうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定により施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法の規定により施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護療養施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該指定介護療養施設サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定により居宅介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)のうち当該居宅介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、同法の規定により介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護に限る。)のうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定により施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法の規定により施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護療養施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該指定介護療養施設サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定により自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る指定自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定により療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害者に係る指定療養介護医療(療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者等から提供を受ける療養介護医療をいう。)のうち当該療養介護医療費の額の算定に係る当該指定療養介護医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定により肢体不自由児通所医療費を支給することとされる通所給付決定に係る障害児に係る肢体不自由児通所医療のうち当該肢体不自由児通所医療費の額の算定に係る当該肢体不自由児通所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定により障害児入所医療費を支給することとされる入所給付決定に係る障害児に係る障害児入所医療のうち当該障害児入所医療費の額の算定に係る当該障害児入所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定により自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る指定自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定により療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害者に係る指定療養介護医療(療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者等から提供を受ける療養介護医療をいう。)のうち当該療養介護医療費の額の算定に係る当該指定療養介護医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定により肢体不自由児通所医療費を支給することとされる通所給付決定に係る障害児に係る肢体不自由児通所医療のうち当該肢体不自由児通所医療費の額の算定に係る当該肢体不自由児通所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定により障害児入所医療費を支給することとされる入所給付決定に係る障害児に係る障害児入所医療のうち当該障害児入所医療費の額の算定に係る当該障害児入所医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
(昭二九法九五・追加、昭二九法二〇四・昭三〇法一一一・昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三一法一三四・昭三二法二六・昭三二法四一・昭三二法六〇・昭三三法一二〇・昭三三法一二八・昭三三法一九三・昭三四法五三・昭三四法一四九・昭三六法七四・昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法一〇八・昭三八法一六八・昭三九法二九・昭三九法一五二・昭四〇法三五・昭四〇法一四一・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五三法九・昭五五法一〇・昭五七法八〇・昭五八法一三・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法七七・昭六一法一〇六・昭六二法一五・昭六二法九八・昭六三法七八・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法三三・平二法三六・平三法七・平四法五・平六法五六・平六法一一七・平七法九四・平七法一〇六・平八法一二・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・一部改正、平一五法九・一部改正・旧第七二条の一四繰下、平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一八法八三・平一八法一一八・平一九法四・平二〇法二一・平二二法四・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二五法一〇六・平二六法四・平二七法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭二九法二〇四・昭三〇法一一一・昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三一法一三四・昭三二法二六・昭三二法四一・昭三二法六〇・昭三三法一二〇・昭三三法一二八・昭三三法一九三・昭三四法五三・昭三四法一四九・昭三六法七四・昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法一〇八・昭三八法一六八・昭三九法二九・昭三九法一五二・昭四〇法三五・昭四〇法一四一・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五三法九・昭五五法一〇・昭五七法八〇・昭五八法一三・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法七七・昭六一法一〇六・昭六二法一五・昭六二法九八・昭六三法七八・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法三三・平二法三六・平三法七・平四法五・平六法五六・平六法一一七・平七法九四・平七法一〇六・平八法一二・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・一部改正、平一五法九・一部改正・旧第七二条の一四繰下、平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一八法八三・平一八法一一八・平一九法四・平二〇法二一・平二二法四・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二五法一〇六・平二六法四・平二七法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三〇法一四〇・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三二法一六四・昭三二法一八七・昭三三法一三五・昭三三法一七一・昭三四法七六・昭三四法一四四・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三六法二三〇・昭三七法五一・昭三七法一二七・昭三七法一四一・昭三九法二九・昭三九法一四〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四三法四・昭四四法一六・昭四四法五五・昭四九法一九・昭四九法三九・昭五〇法一八・昭五三法三六・昭五四法一二・昭五四法一九・昭五五法一〇・昭五七法一〇・昭五八法二六・昭五九法七・昭五九法八八・平七法一〇六・平九法九六・平一〇法二七・平一二法三九・平一二法九六・平一二法九七・平一三法八・一部改正、平一五法九・一部改正・旧第七二条の二二繰下、平一八法七・平一九法四・平一九法七四・平二二法四・平二七法二・平二七法五九・平二七法六三・平二八法一三・平三一法二・令二法五・一部改正)
(昭二九法九五・追加、昭三〇法一一二・昭三〇法一四〇・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三二法一六四・昭三二法一八七・昭三三法一三五・昭三三法一七一・昭三四法七六・昭三四法一四四・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三六法二三〇・昭三七法五一・昭三七法一二七・昭三七法一四一・昭三九法二九・昭三九法一四〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四三法四・昭四四法一六・昭四四法五五・昭四九法一九・昭四九法三九・昭五〇法一八・昭五三法三六・昭五四法一二・昭五四法一九・昭五五法一〇・昭五七法一〇・昭五八法二六・昭五九法七・昭五九法八八・平七法一〇六・平九法九六・平一〇法二七・平一二法三九・平一二法九六・平一二法九七・平一三法八・一部改正、平一五法九・一部改正・旧第七二条の二二繰下、平一八法七・平一九法四・平一九法七四・平二二法四・平二七法二・平二七法五九・平二七法六三・平二八法一三・平三一法二・令二法五・一部改正)
第七十二条の二十四の十一 事業を行う法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税の所得又は当該更正に係る法人税の連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第七十二条の四十一の四の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第七十二条の四十一の四の規定にかかわらず、租税条約の実施に係る還付すべき金額は、当該更正の日の属する事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度を含む。)の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額について第七十二条の二十五の規定によつて納付すべき事業税額、第七十二条の二十八の規定によつて納付すべき事業税額又は第七十二条の二十九の規定によつて納付すべき事業税額から順次控除するものとする。
第七十二条の二十四の十一 事業を行う法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税の所得★削除★に基づいて道府県知事が第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第七十二条の四十一の四の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第七十二条の四十一の四の規定にかかわらず、租税条約の実施に係る還付すべき金額は、当該更正の日の属する事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度を含む。)の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額について第七十二条の二十五の規定により納付すべき事業税額、第七十二条の二十八の規定により納付すべき事業税額又は第七十二条の二十九の規定により納付すべき事業税額から順次控除するものとする。
 第一項の場合において、同項の法人★挿入★が、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の定款等の定めにより、若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められるとき、又は当該連結親法人が連結子法人が多数に上ることその他これに類する理由により各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないため、当該法人の当該事業年度以後の各事業年度に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ同項の期限までに申告納付することができない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度(その終了の日を連結親法人事業年度終了の日と同じくする事業年度に限る。以下この項において同じ。)に係る所得割等又は収入割等を当該各事業年度終了の日から四月以内(次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間内)に申告納付することができる。
 第一項の場合において、同項の法人(通算法人に限る。)が、当該法人若しくは当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人の定款等の定めにより、若しくは当該法人若しくは当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されないため、又は当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人が多数に上ることその他これに類する理由により法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、当該法人の当該事業年度以後の各事業年度に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ同項の期限までに申告納付することができない常況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度★削除★に係る所得割等又は収入割等を当該各事業年度終了の日から四月以内(次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間内)に申告納付することができる。
第七十二条の二十六 事業を行う法人は、事業年度(新たに設立された内国法人のうち適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない第七十二条の五第一項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、同条第一項各号に掲げる法人(収益事業を行つていないものに限る。)が同項各号に掲げる法人以外の法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度又は恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合のその有することとなつた日の属する事業年度を除く。)が六月を超える場合には、当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日までに当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額の六倍の額に相当する額の事業税(以下この条において「予定申告に係る事業税額」という。)を当該事業年度開始の日から六月を経過した日から二月以内に、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。ただし、当該法人(連結法人のうち所得割を申告納付すべきものを除く。)は、当該事業年度開始の日から六月の期間を一事業年度とみなして第七十二条の十二、第七十二条の十四から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五又は第七十二条の二十四の六の規定により当該期間の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を計算した場合には、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額が予定申告に係る事業税額を超えないときに限り、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額を申告納付することができる。
第七十二条の二十六 事業を行う法人は、事業年度(新たに設立された内国法人のうち適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない第七十二条の五第一項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、同条第一項各号に掲げる法人(収益事業を行つていないものに限る。)が同項各号に掲げる法人以外の法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度、当該法人が通算子法人である場合において法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該法人に係る通算親法人の事業年度(以下この項及び第七十二条の四十八第二項において「通算親法人事業年度」という。)開始の日以後六月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度及び恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合のその有することとなつた日の属する事業年度を除く。)が六月を超える場合(当該法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある場合)には、当該事業年度(当該法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度)開始の日以後六月を経過した日(以下この節において「六月経過日」という。)の前日までに当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額に当該事業年度開始の日から当該前日までの期間(以下この項から第四項まで及び第七十二条の四十八において「中間期間」という。)の月数を乗じて計算した額に相当する額の事業税(以下この条において「予定申告に係る事業税額」という。)を六月経過日から二月以内に、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。ただし、当該法人(通算親法人である協同組合等(同法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。)との間に通算完全支配関係があるもののうち所得割を申告納付すべきものを除く。)は、中間期間を一事業年度とみなして第七十二条の十二、第七十二条の十四から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五又は第七十二条の二十四の六の規定により当該期間の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を計算した場合には、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額が予定申告に係る事業税額を超えないときに限り、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額を申告納付することができる。
 第一項の場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日までの期間中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、申告納付すべき事業税額その他必要な事項を記載し、これに同項ただし書の規定により申告納付する法人のうち、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人にあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。以下この項において同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを、第七十二条の二第一項第一号ロに掲げる法人にあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る所得に関する計算書を、同項第二号に掲げる事業を行う法人にあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る収入金額に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを、同項第三号イに掲げる法人にあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る収入金額、付加価値額及び資本金等の額に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを、同号ロに掲げる法人にあつては当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間に係る収入金額及び所得に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。
 第一項の場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、中間期間中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、申告納付すべき事業税額その他必要な事項を記載し、これに同項ただし書の規定により申告納付する法人のうち、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人にあつては中間期間に係る付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。以下この項において同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを、第七十二条の二第一項第一号ロに掲げる法人にあつては中間期間に係る所得に関する計算書を、同項第二号に掲げる事業を行う法人にあつては中間期間に係る収入金額に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを、同項第三号イに掲げる法人にあつては中間期間に係る収入金額、付加価値額及び資本金等の額に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを、同号ロに掲げる法人にあつては中間期間に係る収入金額及び所得に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。
第七十二条の二十八 事業を行う法人は、第七十二条の二十六の規定に該当する場合には、当該事業年度終了の日から二月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。この場合において、当該法人の納付すべき事業税額は、当該法人が当該申告書に記載した事業税額から同条の規定による申告書に記載した事業税額又は同条第五項の規定により申告書の提出があつたとみなされる場合において納付すべき事業税額を控除した金額に相当する事業税額とする。ただし、法人が同条に規定する申告書を提出した場合において、この項の規定により申告納付すべき期限までに第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出があつたとき、又は第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正があつたときは、当該法人がこの項の規定による申告書に記載した事業税額から控除すべき事業税額は、当該第七十二条の二十六に規定する申告書に記載した事業税額、当該修正申告により増加した事業税額及び当該更正に係る第七十二条の四十四第一項の不足税額の合計額とする。
第七十二条の二十八 事業を行う法人は、第七十二条の二十六の規定に該当する場合には、当該事業年度終了の日から二月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。この場合において、当該法人の納付すべき事業税額は、当該法人が当該申告書に記載した事業税額から同条の規定による申告書に記載した事業税額又は同条第五項の規定により申告書の提出があつたとみなされる場合において納付すべき事業税額を控除した金額に相当する事業税額とする。ただし、法人が同条に規定する申告書を提出した場合において、この項の規定により申告納付すべき期限までに第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出があつたとき、又は第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正があつたときは、当該法人がこの項の規定による申告書に記載した事業税額から控除すべき事業税額は、当該第七十二条の二十六に規定する申告書に記載した事業税額、当該修正申告により増加した事業税額及び当該更正に係る第七十二条の四十四第一項の不足税額の合計額とする。
第七十二条の三十 連結子法人が事業年度の中途において解散をした場合(破産手続開始の決定を受けた場合を除く。)の当該事業年度における前条第一項から第四項までの規定の適用については、同条第一項中「、当該事業年度の」とあるのは「、当該事業年度の解散の日以後の期間に対応する部分の」と、「第七十二条の二十まで」とあるのは「第七十二条の二十二まで」と、「により当該事業年度の付加価値額」とあるのは「により当該事業年度の付加価値額、資本金等の額」と、「付加価値割」とあるのは「付加価値割、資本割」と、同条第二項中「準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「付加価値割額、資本割額」とあるのは「付加価値割額」と、同条第十一項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「、付加価値割額及び資本割額」とあるのは「及び付加価値割額」と、「、付加価値額及び資本金等の額」とあるのは「及び付加価値額」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」と、同条第三項中「、当該事業年度の」とあるのは「、当該事業年度の解散の日以後の期間に対応する部分の」と、「第七十二条の十二」とあるのは「第七十二条の十二、第七十二条の十四から第七十二条の二十二まで」と、「第七十二条の二十四、」とあるのは「第七十二条の二十四から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五、」と、「当該事業年度の所得及びこれ」とあるのは「当該事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額及びこれら」と、「当該事業年度に係る所得割」とあるのは「当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割」と、同条第四項中「準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「付加価値額、資本金等の額及び所得」とあるのは「所得」と、同条第十二項中「収入金額、所得、収入割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「収入金額及び所得」とあるのは「所得」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」とする。
第七十二条の三十 通算子法人が事業年度の中途において解散をした場合(破産手続開始の決定を受けた場合を除く。)の当該事業年度における前条第一項から第四項までの規定の適用については、同条第一項中「、当該事業年度の」とあるのは「、当該事業年度の解散の日以後の期間に対応する部分の」と、「第七十二条の二十まで」とあるのは「第七十二条の二十二まで」と、「により当該事業年度の付加価値額」とあるのは「により当該事業年度の付加価値額、資本金等の額」と、「付加価値割」とあるのは「付加価値割、資本割」と、同条第二項中「準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「付加価値割額、資本割額」とあるのは「付加価値割額」と、同条第十一項中「付加価値額、資本金等の額」とあるのは「付加価値額」と、「、付加価値割額及び資本割額」とあるのは「及び付加価値割額」と、「、付加価値額及び資本金等の額」とあるのは「及び付加価値額」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」と、同条第三項中「、当該事業年度の」とあるのは「、当該事業年度の解散の日以後の期間に対応する部分の」と、「第七十二条の十二」とあるのは「第七十二条の十二、第七十二条の十四から第七十二条の二十二まで」と、「第七十二条の二十四、」とあるのは「第七十二条の二十四から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五、」と、「当該事業年度の所得及びこれ」とあるのは「当該事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額及びこれら」と、「当該事業年度に係る所得割」とあるのは「当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割」と、同条第四項中「準用する。この場合において、同条第八項中「付加価値額、資本金等の額、所得、付加価値割額、資本割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「付加価値額、資本金等の額及び所得」とあるのは「所得」と、同条第十二項中「収入金額、所得、収入割額及び所得割額」とあるのは「所得及び所得割額」と、「収入金額及び所得」とあるのは「所得」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」とする。
第七十二条の三十二の二 前条第一項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて事務所又は事業所所在地の道府県知事の承認を受けたときは、当該道府県知事が指定する期間内に行う同項の申告については、同条の規定は、適用しない。法人税法第七十五条の四第二項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第七十五条の四第二項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した前条第一項の内国法人が、同法第七十五条の四第一項若しくは第八十一条の二十四の三第一項の承認を受け、又は同法第七十五条の四第三項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。第十項において同じ。)の却下の処分を受けていない旨を記載した総務省令で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出した場合における当該税務署長が同法第七十五条の四第一項の規定により指定する期間(同条第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)又は同法第八十一条の二十四の三第一項の規定により指定する期間(同条第二項において準用する同法第七十五条の四第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)内に行う前条第一項の申告についても、同様とする。
第七十二条の三十二の二 前条第一項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて事務所又は事業所所在地の道府県知事の承認を受けたときは、当該道府県知事が指定する期間内に行う同項の申告については、同条の規定は、適用しない。法人税法第七十五条の五第二項の規定により同項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した前条第一項の内国法人が、同法第七十五条の五第一項の承認を受け、又は同条第三項の却下の処分を受けていない旨を記載した総務省令で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出した場合における当該税務署長が同条第一項の規定により指定する期間(同条第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)★削除★内に行う前条第一項の申告についても、同様とする。
第七十二条の三十三 第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書に記載すべき付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又は事業税額につき、修正申告書を提出し、又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、当該修正申告書の提出又は当該更正若しくは決定に伴い、当該修正申告又は当該更正若しくは決定に係る事業年度後の事業年度分の第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書に記載すべき付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又は事業税額が過大となる場合には、当該修正申告書を提出した日又は当該更正若しくは決定の通知を受けた日から二月以内に限り、総務省令で定めるところにより、道府県知事に対し、当該付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又は事業税額につき、更正の請求をすることができる。この場合においては、第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、当該修正申告書を提出した日又は当該更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
第七十二条の三十三 第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書に記載すべき付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又は事業税額につき、修正申告書を提出し、又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、当該修正申告書の提出又は当該更正若しくは決定に伴い、当該修正申告又は当該更正若しくは決定に係る事業年度後の事業年度分の第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書に記載すべき付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又は事業税額が過大となる場合には、当該修正申告書を提出した日又は当該更正若しくは決定の通知を受けた日から二月以内に限り、総務省令で定めるところにより、道府県知事に対し、当該付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又は事業税額につき、更正の請求をすることができる。この場合においては、第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、当該修正申告書を提出した日又は当該更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
第七十二条の三十九の二 道府県知事は、法人が法人税法第百三十九条第一項に規定する租税条約(以下この条から第七十二条の三十九の五までにおいて「租税条約」という。)の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第六十六条の四第一項、第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。)をした場合(次条において「国税庁長官に対する申立てが行われた場合」という。)又は租税条約の我が国以外の締約国若しくは締約者(以下この項及び第七十二条の三十九の四において「条約相手国等」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国等の権限ある当局から当該条約相手国等との間の租税条約に規定する協議(以下この条から第七十二条の三十九の五までにおいて「相互協議」という。)の申入れがあつた場合(次条において「条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合」という。)には、これらの申立てをした者の申請に基づき、これらの申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。以下この項及び次条第一項において同じ。)に掲げる更正決定に係る法人税額(これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)の課税標準とされた所得に基づいて第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が前条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びに当該所得割額又は付加価値割額に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金として政令で定めるところにより計算した金額の合算額を限度として、第七十二条の三十一第三項又は第七十二条の四十四第一項の規定による納期限(当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が前条第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定により更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該所得割額若しくは付加価値割額又はこれらの申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額に基づいて第五十三条第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額若しくは当該更正決定に係る法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
第七十二条の三十九の二 道府県知事は、法人が法人税法第百三十九条第一項に規定する租税条約(以下この項において「租税条約」という。)の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第六十六条の四第一項、第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。)をした場合(次条において「国税庁長官に対する申立てが行われた場合」という。)又は租税条約の我が国以外の締約国若しくは締約者(以下この項★削除★において「条約相手国等」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国等の権限ある当局から当該条約相手国等との間の租税条約に規定する協議(以下この項及び次条において「相互協議」という。)の申入れがあつた場合(次条において「条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合」という。)には、これらの申立てをした者の申請に基づき、これらの申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。以下この項及び次条第一項において同じ。)に掲げる更正決定に係る法人税額(これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条第一項において同じ。)の課税標準とされた所得に基づいて第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が前条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びに当該所得割額又は付加価値割額に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金として政令で定めるところにより計算した金額の合算額を限度として、第七十二条の三十一第三項又は第七十二条の四十四第一項の規定による納期限(当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が前条第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定により更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該所得割額若しくは付加価値割額又はこれらの申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額に基づいて第五十三条第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額若しくは当該更正決定に係る法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
第七十二条の三十九の四 道府県知事は、連結親法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第六十八条の八十八第一項又は第六十八条の百七の二第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)をした場合(次条において「租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合」という。)には、当該申立ての対象となる取引の当事者である当該連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(以下この項及び同条において「対象連結法人」という。)の申請に基づき、当該申立てに係る同法第六十八条の八十八第二十八項第一号(同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する場合を含む。以下この項及び次条第一項において同じ。)に掲げる更正決定に係る法人税額(当該申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額(当該申請をした対象連結法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びに当該所得割額又は付加価値割額に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金として政令で定めるところにより計算した金額の合算額を限度として、第七十二条の三十一第三項又は第七十二条の四十四第一項の規定による納期限(当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が第七十二条の三十九第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定により更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う対象連結法人につき当該申請の時において当該所得割額若しくは付加価値割額又は当該申立てに係る租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項第一号に掲げる更正決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第五十三条第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額若しくは当該更正決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
第七十二条の四十八 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人(以下この条において「分割法人」という。)は、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六(第五項を除く。)、第七十二条の二十八若しくは第七十二条の二十九の規定により事業税を申告納付し、又は第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定により事業税を修正申告納付する場合には、当該事業に係る課税標準額の総額(第七十二条の二十四の七第一項第一号若しくは第三号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年四百万円(当該法人の当該事業年度が一年に満たない場合には、同条第五項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)を超え年八百万円(当該法人の当該事業年度が一年に満たない場合には、同条第五項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)以下のもの又は同条第一項第二号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年四百万円を超えるものにあつては、当該各事業年度の所得の総額を年四百万円以下の部分の金額及び年四百万円を超える部分の金額に区分した金額とし、同項第一号又は第三号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年八百万円を超えるものにあつては、当該各事業年度の所得の総額を年四百万円以下の部分の金額、年四百万円を超え年八百万円以下の部分の金額及び年八百万円を超える部分の金額に区分した金額とする。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)を分割基準により関係道府県ごとに分割し、その分割した額を課税標準として、関係道府県ごとに事業税額を算定し、これを関係道府県に申告納付し、又は修正申告納付しなければならない。この場合において、関係道府県知事に提出すべき申告書又は修正申告書には、総務省令で定める課税標準額の総額の分割に関する明細書を添付しなければならない。
第七十二条の四十八 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人(以下この条において「分割法人」という。)は、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六(第五項を除く。)、第七十二条の二十八若しくは第七十二条の二十九の規定により事業税を申告納付し、又は第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定により事業税を修正申告納付する場合には、当該事業に係る課税標準額の総額(第七十二条の二十四の七第一項第一号若しくは第三号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年四百万円(当該法人の当該事業年度が一年に満たない場合には、同条第五項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)を超え年八百万円(当該法人の当該事業年度が一年に満たない場合には、同条第五項の規定を適用して計算した金額。以下この項において同じ。)以下のもの又は同条第一項第二号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年四百万円を超えるものにあつては、当該各事業年度の所得の総額を年四百万円以下の部分の金額及び年四百万円を超える部分の金額に区分した金額とし、同項第一号又は第三号に掲げる法人で各事業年度の所得の総額が年八百万円を超えるものにあつては、当該各事業年度の所得の総額を年四百万円以下の部分の金額、年四百万円を超え年八百万円以下の部分の金額及び年八百万円を超える部分の金額に区分した金額とする。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)を分割基準により関係道府県ごとに分割し、その分割した額を課税標準として、関係道府県ごとに事業税額を算定し、これを関係道府県に申告納付し、又は修正申告納付しなければならない。この場合において、関係道府県知事に提出すべき申告書又は修正申告書には、総務省令で定める課税標準額の総額の分割に関する明細書を添付しなければならない。
 分割法人の事業年度の期間が六月を超える場合★挿入★には、当該分割法人が第七十二条の二十六第一項本文の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額は、前項の規定にかかわらず、関係道府県ごとの当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額の六倍に相当する額とする。ただし、当該分割法人の当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日現在において関係道府県に所在する事務所若しくは事業所が移動その他の事由により当該事業年度の前事業年度の関係道府県に所在する事務所若しくは事業所と異なる場合又は当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日現在における関係道府県ごとの分割基準の数値が当該事業年度の前事業年度の関係道府県ごとの分割基準の数値と著しく異なると認める場合には、当該分割法人が第七十二条の二十六第一項本文の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額は、当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額の算定の基礎となつた課税標準額の総額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額の六倍に相当する額を同項ただし書の規定による申告納付をする法人に準じて前項の規定により関係道府県ごとに分割した額を課税標準として算定した税額とすることができる。
 分割法人の事業年度の期間が六月を超える場合(当該分割法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日において当該分割法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係がある場合)には、当該分割法人が第七十二条の二十六第一項本文の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額は、前項の規定にかかわらず、関係道府県ごとの当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額に中間期間の月数を乗じて計算した額に相当する額とする。ただし、当該分割法人の六月経過日の前日現在において関係道府県に所在する事務所若しくは事業所が移動その他の事由により当該事業年度の前事業年度の関係道府県に所在する事務所若しくは事業所と異なる場合又は六月経過日の前日現在における関係道府県ごとの分割基準の数値が当該事業年度の前事業年度の関係道府県ごとの分割基準の数値と著しく異なると認める場合には、当該分割法人が第七十二条の二十六第一項本文の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額は、当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額の算定の基礎となつた課税標準額の総額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額に中間期間の月数を乗じて計算した額に相当する額を同項ただし書の規定による申告納付をする法人に準じて前項の規定により関係道府県ごとに分割した額を課税標準として算定した税額とすることができる。
 内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第八十一条の十九第一項(同法第八十一条の二十第一項の規定が適用される場合を含む。)及び第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の五の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第六十六条の七(第三項、第七項及び第十一項から第十四項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第三項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
 内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額★削除★で、法人税法第六十八条(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の五の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
 外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の五の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
 外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の五の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平一一法一五一・平一二法九七・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二八法六三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平一一法一五一・平一二法九七・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二八法六三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
第二百九十二条第一項第四号の五イ 同項 当該法人に係る固有法人(法人課税信託の受託者である法人について、第二百九十四条の二第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る同条第一項に規定する固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)の第三百二十一条の八第一項
第二百九十二条第一項第四号の五ロ及びハ 政令 当該法人に係る固有法人の政令
第二百九十二条第一項第四号の五ニ 同項 当該法人に係る固有法人の同項
第二百九十二条第一項第四号の五ホ 純資産額 当該法人に係る固有法人の純資産額
第三百十二条第一項の表 資本金等の額が 当該法人に係る固有法人の資本金等の額が
第三百十二条第三項第一号及び第三号 当該法人 当該法人に係る固有法人
第三百十二条第三項第二号 これらの法人 これらの法人に係る固有法人
第三百十二条第六項から第八項まで )の資本金等の額 )に係る固有法人の資本金等の額
第三百二十一条の八第一項 法人にあつては均等割額 法人が固有法人である場合には当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額
寮等所在地 寮等(当該法人が固有法人である場合には、当該固有法人に係る法人課税信託の受託者の有する全ての事務所、事業所又は寮等。以下この項から第四項までにおいて同じ。)所在地
及び均等割額 及び当該法人が固有法人である場合には均等割額
第三百二十一条の八第二項から第四項まで 均等割額 当該法人が固有法人である場合には当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額
第三百二十一条の八第三十九項 法人又は 固有法人又は
法人は 固有法人は
法人の 固有法人に係る法人課税信託の受託者の有する
第三百二十一条の十三第一項 法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額 算定した法人税割額(当該法人が固有法人である場合には、これに当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額を加算した額)
第二百九十二条第一項第四号の二イ 同項 当該法人に係る固有法人(法人課税信託の受託者である法人について、第二百九十四条の二第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る同条第一項に規定する固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)の第三百二十一条の八第一項
第二百九十二条第一項第四号の二ロ 政令 当該法人に係る固有法人の政令
第二百九十二条第一項第四号の二ハ 純資産額 当該法人に係る固有法人の純資産額
第三百十二条第一項の表 資本金等の額が 当該法人に係る固有法人の資本金等の額が
第三百十二条第三項第一号★削除★ 当該法人 当該法人に係る固有法人
第三百十二条第三項第二号 当該法人 当該法人に係る固有法人
第三百十二条第六項及び第七項 )の資本金等の額 )に係る固有法人の資本金等の額
第三百二十一条の八第一項 法人にあつては均等割額 法人が固有法人である場合には当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額
寮等所在地 寮等(当該法人が固有法人である場合には、当該固有法人に係る法人課税信託の受託者の有する全ての事務所、事業所又は寮等。以下この項及び次項において同じ。)所在地
及び均等割額 及び当該法人が固有法人である場合には均等割額
第三百二十一条の八第二項★削除★ 均等割額 当該法人が固有法人である場合には当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額
第三百二十一条の八第五十項 法人又は 固有法人又は
法人は 固有法人は
法人の 固有法人に係る法人課税信託の受託者の有する
第三百二十一条の十三第一項 法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額 算定した法人税割額(当該法人が固有法人である場合には、これに当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額を加算した額)
法人の区分 税率
一 次に掲げる法人
イ 法人税法第二条第五号の公共法人及び第二百九十四条第七項に規定する公益法人等のうち、第二百九十六条第一項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(同法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
ロ 人格のない社団等
ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)
ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第九号まで及び第五項において「従業者数の合計数」という。)が五十人以下のもの
年額《字SF》五万円
二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの 年額《字SF》十二万円
三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの 年額《字SF》十三万円
四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの 年額《字SF》十五万円
五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの 年額《字SF》十六万円
六 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの 年額《字SF》四十万円
七 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの 年額《字SF》四十一万円
八 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超え五十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの 年額《字SF》百七十五万円
九 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が五十億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの 年額《字SF》三百万円
法人の区分 税率
一 次に掲げる法人
イ 法人税法第二条第五号の公共法人及び第二百九十四条第七項に規定する公益法人等のうち、第二百九十六条第一項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(同法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
ロ 人格のない社団等
ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)
ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第九号まで及び第五項において「従業者数の合計数」という。)が五十人以下のもの
年額《字SF》五万円
二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの 年額《字SF》十二万円
三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの 年額《字SF》十三万円
四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの 年額《字SF》十五万円
五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの 年額《字SF》十六万円
六 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの 年額《字SF》四十万円
七 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの 年額《字SF》四十一万円
八 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超え五十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの 年額《字SF》百七十五万円
九 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が五十億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの 年額《字SF》三百万円
 第三項第一号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、政令で定める日)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項の表の第一号ホ中「資本金等の額が」とあるのは「第三項第一号に定める日(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、第六項に規定する政令で定める日。以下この表において同じ。)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」と、同表の第二号から第九号までの規定中「資本金等の額が」とあるのは「第三項第一号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。
 第三項第一号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、政令で定める日)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項の表の第一号ホ中「資本金等の額が」とあるのは「第三項第一号に定める日(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、第六項に規定する政令で定める日。以下この表において同じ。)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」と、同表の第二号から第九号までの規定中「資本金等の額が」とあるのは「第三項第一号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。
(昭三六法七四・追加、昭三七法五一・昭三九法二九・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法八四・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五五法五三・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法五〇・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平六法一一一・平七法四〇・平七法四四・平七法一〇六・平一〇法二七・平一二法一一一・平一三法八・平一三法五〇・平一三法八八・平一三法九四・平一五法九・平一六法一七・平一七法一〇二・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法九三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
(昭三六法七四・追加、昭三七法五一・昭三九法二九・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法八四・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五五法五三・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法五〇・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平六法一一一・平七法四〇・平七法四四・平七法一〇六・平一〇法二七・平一二法一一一・平一三法八・平一三法五〇・平一三法八八・平一三法九四・平一五法九・平一六法一七・平一七法一〇二・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法九三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
第三百二十一条の八 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)、第七十四条第一項、第八十八条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式により、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)、第八十八条又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第三百二十一条の十三第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第三百二十一条の十一第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の市町村民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第七十一条第一項、第八十八条又は第百四十四条の三第一項の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)の開始の日から六月の期間とする。以下法人の市町村民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合には、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の市町村民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第三十九項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。
第三百二十一条の八 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)、第七十四条第一項、第八十八条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式により、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)、第八十八条又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第三百二十一条の十三第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度★削除★の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額★削除★(第三百二十一条の十一第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の市町村民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第七十一条第一項、第八十八条又は第百四十四条の三第一項の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度★削除★開始の日から六月経過日(当該事業年度(当該法人が同法第二条第十二号の七に規定する通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人(同条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。次項において同じ。)の事業年度)開始の日以後六月を経過した日をいう。)の前日までの期間とする。以下法人の市町村民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合には、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の市町村民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第五十項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。
 連結法人(普通法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。第六項及び第三十四項において同じ。)に限る。以下この項において同じ。)は、その連結事業年度(連結子法人(同法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この節において同じ。)が同法第四条の五第一項又は第二項(同項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度(新たに設立された連結子法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)を含み、新たに設立された連結法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する連結事業年度を除く。以下この項及び第三十九項において同じ。)が六月を超える場合には、総務省令で定める様式により、当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日から二月以内に、前連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第三百二十一条の十一第一項において「予定申告に係る連結法人の法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書を当該連結事業年度開始の日から六月の期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額を納付しなければならない。ただし、前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額(同法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準として政令で定めるところにより計算した金額若しくは当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額が十万円以下である場合又はこれらの金額がない場合は、この限りでない。
 法人税法第七十一条第一項ただし書の規定により同項の規定による法人税に係る申告書を提出することを要しないこととされた法人(同項第一号に掲げる金額(同条第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)が十万円以下である場合又は当該金額がない場合に該当するものを除く。)は、その事業年度(新たに設立された法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度及び同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該法人に係る通算親法人の事業年度(以下この項において「通算親法人事業年度」という。)開始の日以後六月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度を除く。以下この項において同じ。)開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日(以下この項及び第五十項において「六月経過日」という。)において当該通算親法人との間に同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係がある場合には、総務省令で定める様式により、六月経過日から二月以内に、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第三百二十一条の十一第一項において「法人税において予定申告義務がない法人の予定申告に係る法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の市町村民税の申告書」という。)を当該事業年度開始の日から六月経過日の前日までの期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額を納付しなければならない。この場合において、当該法人が、法人の市町村民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第五十項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。
 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第六項又は第八項の規定によりないものとされたものをいう。次項から第六項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象通算適用前欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象通算適用前欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
 法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(同法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある連結子法人(連結申告法人(同法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下この節において同じ。)に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告書に係る連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下この節において同じ。)に係る個別帰属法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書をその連結法人税額の課税標準の算定期間(当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。以下この節において同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。
 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた連結適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度(同法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この項から第八項までにおいて同じ。)の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額(同法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。以下この項、第十六項及び第十七項において同じ。)とみなされたもの及び同法第八十一条の九第四項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第八項までにおいて同じ。)又は連結適用前災害損失欠損金額(同法第五十八条第一項の災害損失欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額とみなされたもの及び同条第四項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第八項までにおいて同じ。)がある場合のこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、前項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属調整額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
 第五項の法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係★挿入★(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係★挿入★に限る。以下この条において同じ。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に係る第五項に規定する控除対象個別帰属調整額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属調整額(この項の規定により当該被合併法人等の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものを含む。)に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について同法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書(第一項の規定によつて提出すべき申告書(同法第七十四条第一項の規定によつて提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)又は第四項の規定によつて提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属調整額に限るものとし、第五項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における第五項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額(当該他の法人に同法第二条第十四号に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る同項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなす。
 第三項の法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(以下この条において「完全支配関係」という。)(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係(以下この条において「相互の関係」という。)に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた通算適用前欠損金額に係る前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(当該被合併法人等が当該控除対象通算適用前欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度について同法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書(第一項の規定により提出すべき申告書(同法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)★削除★をいう。以下この条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象通算適用前欠損調整額に限るものとし、第三項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額★削除★について控除された額を除く。以下この項において「控除未済通算適用前欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度★削除★又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度★削除★(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第三項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済通算適用前欠損調整額(当該他の法人に同法第二条第十四号に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)が二以上ある場合には、当該控除未済通算適用前欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済通算適用前欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済通算適用前欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度★削除★)に係る前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額とみなす。
 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた合併等前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同条第六項又は同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第七項(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定により同条第二項の規定が適用されなかつたものをいう。以下この項から第九項までにおいて同じ。)(当該法人が当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項、第九項及び第十項において「合併等事業年度」という。)において当該合併等前欠損金額(この項の規定により当該被合併法人等の合併等前欠損金額とみなされたものを含む。)について同法第五十七条第七項の規定により同条第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該合併等前欠損金額に限るものとし、次項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された控除対象合併等前欠損調整額に係る合併等前欠損金額を除く。以下この項において「控除未済合併等前欠損金額」という。)があるときは、当該前十年内事業年度に係る控除未済合併等前欠損金額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済合併等前欠損金額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済合併等前欠損金額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済合併等前欠損金額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた合併等前欠損金額とみなす。
 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度において控除対象個別帰属税額(零(個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、当該個別帰属特別控除取戻税額等)から調整前個別帰属法人税額を差し引いた額であつて、零を超えるものをいう。以下この項から第十一項までにおいて同じ。)が生じた場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
13 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人★削除★について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額(同法第六十四条の五第三項に規定する通算対象所得金額で同項の規定により益金の額に算入されたものをいう。次項から第十六項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分★削除★の法人税割の課税標準となる法人税額★削除★の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間★削除★に係る法人税割の課税標準となる法人税額★削除★から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)★削除★を限度として、控除対象通算対象所得調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象通算対象所得調整額は、前事業年度★削除★以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額★削除★について控除されなかつた額に限る。
10 前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度(以下この項において「前十年内連結事業年度」という。)において控除対象個別帰属税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)の生じた前十年内連結事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属税額」という。)が生じたときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前十年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属税額の生じた前十年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)において生じた控除対象個別帰属税額とみなす。
15 第十三項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた通算対象所得金額に係る前項に規定する控除対象通算対象所得調整額(当該被合併法人等が当該控除対象通算対象所得調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなされたものを含む。)に係る通算対象所得金額の生じた事業年度について法人税法第六十四条の五第三項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象通算対象所得調整額に限るものとし、第十三項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済通算対象所得調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第十三項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済通算対象所得調整額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済通算対象所得調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済通算対象所得調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済通算対象所得調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象通算対象所得調整額とみなす。
19 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた配賦欠損金控除額(同法第六十四条の七第一項第二号ニに掲げる金額に非特定損金算入割合を乗じて計算した金額で同法第五十七条第一項の規定により損金の額に算入されたものをいう。次項から第二十二項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象配賦欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象配賦欠損調整額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
21 第十九項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた配賦欠損金控除額に係る前項に規定する控除対象配賦欠損調整額(当該被合併法人等が当該控除対象配賦欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る配賦欠損金控除額の生じた事業年度について法人税法第五十七条第一項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象配賦欠損調整額に限るものとし、第十九項の規定により当該被合併法人等の前十年内事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済配賦欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第十九項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済配賦欠損調整額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済配賦欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済配賦欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済配賦欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る前項に規定する控除対象配賦欠損調整額とみなす。
12 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)で、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度★挿入★(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)又は当該連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分又は当該連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
13 前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係★挿入★がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。以下この項において「前十年内事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る前十年内事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日★挿入★又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
24 前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は中間期間(欠損事業年度を除く。以下この項において「前十年内事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る前十年内事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額★削除★について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度★削除★又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度★削除★(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 外国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)のうち、法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなし、同法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。
 外国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)のうち、法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなし、同法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。
15 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度(同法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、これらの法人に同法第八十一条の十八第一項第五号に掲げる金額(以下この項から第十七項までにおいて「控除対象個別帰属還付税額」という。)がある場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属還付税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属還付税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
26 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人★削除★について、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度又は中間期間(同法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。次項から第二十九項までにおいて同じ。)において生じた還付対象欠損金額(同法第八十条第十二項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額と同条第十三項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額の合計額をいう。次項から第二十九項までにおいて同じ。)がある場合の当該法人が納付すべき当該事業年度分★削除★の法人税割の課税標準となる法人税額★削除★の算定については、第一項、第三十四項又は第三十五項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間★削除★に係る法人税割の課税標準となる法人税額★削除★から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)★削除★を限度として、控除対象還付対象欠損調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象還付対象欠損調整額は、前事業年度★削除★以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額★削除★について控除されなかつた額に限る。
16 前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係★挿入★がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項★挿入★において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度(法人税法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。以下この項において「前十年内連結事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等に控除対象個別帰属還付税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属還付税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る前十年内連結事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属還付税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属還付税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前十年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属還付税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属還付税額に係る前十年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額にあつては、当該合併等事業年度等前連結事業年度又は前事業年度)に係る控除対象個別帰属還付税額とみなす。
28 第二十六項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は中間期間(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた還付対象欠損金額に係る前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額(当該被合併法人等が当該控除対象還付対象欠損調整額(この項の規定により当該被合併法人等の前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とみなされたものを含む。)に係る還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象還付対象欠損調整額に限るものとし、第二十六項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度の法人税割の課税標準とすべき★削除★法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付対象欠損調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する★削除★事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する★削除★事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度」という。)以後の事業年度における第二十六項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済還付対象欠損調整額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付対象欠損調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付対象欠損調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付対象欠損調整額にあつては、当該合併等事業年度★削除★前事業年度)に係る前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額とみなす。
26 市町村は、内国法人又は外国法人が、外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(外国法人にあつては、法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この項において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第六十九条第一項の控除限度額若しくは同法第百四十四条の二第一項の控除限度額又は同法第八十一条の十五第一項の連結控除限度個別帰属額及び地方法人税法第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるもの若しくは同条第三項の控除の限度額で政令で定めるもの又は同条第二項の控除の限度額で政令で定めるもの並びに第五十三条第二十六項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。)から控除するものとする。
38 市町村は、内国法人又は外国法人が、外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(外国法人にあつては、法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この項において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第六十九条第一項の控除限度額又は同法第百四十四条の二第一項の控除限度額★削除★及び地方法人税法第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるもの★削除★又は同条第二項の控除の限度額で政令で定めるもの並びに第五十三条第三十八項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。)から控除するものとする。
27 法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)の各事業年度又は各連結事業年度の開始の日前に開始した事業年度又は連結事業年度(当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日以前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度を含む。)の法人税割につき市町村長が法人税に関する法律の規定により更正された法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定により更正をした場合において、当該更正につき第三十三項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額(既に第三十四項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度又は当該各連結事業年度(当該更正の日(当該更正が当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度又は連結事業年度に限る。)の法人税割額から控除するものとする。
39 法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人★削除★の各事業年度★削除★の開始の日前に開始した事業年度★削除★(当該各事業年度★削除★の終了の日以前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度★削除★を含む。)の法人税割につき市町村長が法人税に関する法律の規定により更正された法人税額★削除★に基づいて第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定により更正をした場合において、当該更正につき第四十四項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額(既に第四十五項又は第四十八項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度★削除★(当該更正の日(当該更正が当該各事業年度★削除★の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該合併の日前に開始した事業年度★削除★の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度★削除★に限る。)の法人税割額から控除するものとする。
28 市町村は、当該市町村内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び第三十項において「法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度又は各連結事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度又は各連結事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第七十四条第一項若しくは第百四十四条の六第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
40 市町村は、当該市町村内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度★削除★開始の日から一年以内に開始する各事業年度★削除★(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度★削除★を含む。)の法人税割額(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額★削除★を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間★削除★中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
29 市町村は、当該市町村内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から一年以内に開始する各連結事業年度又は各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各連結事業年度又は各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額又は同法第七十四条第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その連結法人税額の課税標準の算定期間又はその法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
34 市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度又は連結事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度又は当該五年を経過する日の属する連結事業年度の終了の日までの間に当該更正を受けた法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の市町村民税の確定申告書の提出がなかつた場合には、当該提出期限後の当該法人の市町村民税の確定申告書の提出又は当該法人の市町村民税の確定申告書に係る事業年度若しくは連結事業年度の法人税割についての第三百二十一条の十一第二項の規定による決定があつた場合)には、市町村長は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第二十七項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
45 市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度★削除★終了の日までの間に当該更正を受けた法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の市町村民税の確定申告書の提出がなかつた場合には、当該提出期限後の当該法人の市町村民税の確定申告書の提出又は当該法人の市町村民税の確定申告書に係る事業年度★削除★の法人税割についての第三百二十一条の十一第二項の規定による決定があつた場合)には、市町村長は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第四十八項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第三十九項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
42 特定法人である内国法人は、第一項、第二項、第四項、第十九項又は第二十一項から第二十三項までの規定により、これらの規定による申告書(以下この条において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又は納税申告書にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第四十四項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている法人の市町村民税の申告については、第一項、第二項、第四項、第十九項及び第二十一項から第二十三項までの規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第四十四項及び第四十五項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第四十四項において「添付書類記載事項」という。)を、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法により市町村長に提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の総務省令で定める記録用の媒体を市町村長に提出する方法により、行うことができる。
52 特定法人である内国法人は、第一項、第二項、第三十一項又は第三十三項から第三十五項までの規定により、これらの規定による申告書(以下この条において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又は納税申告書にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第五十四項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている法人の市町村民税の申告については、第一項、第二項、第三十一項及び第三十三項から第三十五項までの規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第五十四項及び第五十五項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第五十四項において「添付書類記載事項」という。)を、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法により市町村長に提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の総務省令で定める記録用の媒体を市町村長に提出する方法により、行うことができる。
46 第四十二項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて市町村長の承認を受けたときは、当該市町村長が指定する期間内に行う同項の申告については、同項から前項までの規定は、適用しない。法人税法第七十五条の四第二項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第七十五条の四第二項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第四十二項の内国法人が、同条第一項若しくは同法第八十一条の二十四の三第一項の承認を受け、又は同法第七十五条の四第三項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。第五十五項において同じ。)の却下の処分を受けていない旨を記載した総務省令で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、市町村長に提出した場合における当該税務署長が同法第七十五条の四第一項の規定により指定する期間(同条第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)又は同法第八十一条の二十四の三第一項の規定により指定する期間(同条第二項において準用する同法第七十五条の四第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)内に行う第四十二項の申告についても、同様とする。
(昭二六法九五・追加、昭二七法二六二・昭二八法二〇二・昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三五法五六・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三七法六七・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四八法二三・昭五〇法一八・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六二法四九・昭六二法九四・平三法七・平四法五・平五法六八・平六法一五・平七法四〇・平一〇法二七・平一〇法八四・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
(昭二六法九五・追加、昭二七法二六二・昭二八法二〇二・昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三五法五六・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三七法六七・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四八法二三・昭五〇法一八・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六二法四九・昭六二法九四・平三法七・平四法五・平五法六八・平六法一五・平七法四〇・平一〇法二七・平一〇法八四・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
第三百二十一条の十一 市町村長は、第三百二十一条の八の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくは個別帰属法人税額若しくはこれらを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定によつて申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税額(「確定法人税額」という。以下この項から第三項までにおいて同じ。)若しくは法人税に関する法律の規定によつて申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された連結法人税額に係る個別帰属法人税額(「確定個別帰属法人税額」という。以下この項から第三項までにおいて同じ。)若しくはこれらを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該申告に係る予定申告に係る法人税割額若しくは予定申告に係る連結法人の法人税割額が同条第一項若しくは第二項に基づいて計算した額と異なることを発見したとき、第三百二十一条の十四の規定によつて確定法人税額若しくは確定個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数が修正されたとき、当該申告に係る均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該申告に係る法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。
第三百二十一条の十一の二 市町村長は、法人が法人税法第百三十九条第一項に規定する租税条約(以下この項及び次条第一項において「租税条約」という。)の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第六十六条の四第一項、第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。)をした場合又は租税条約の我が国以外の締約国若しくは締約者(以下この項及び次条第一項において「条約相手国等」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国等の権限ある当局から当該条約相手国等との間の租税条約に規定する協議(以下この項及び次条第一項において「相互協議」という。)の申入れがあつた場合には、これらの申立てをした者の申請に基づき、これらの申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額(これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて第三百二十一条の八第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る法人税額に基づいて市町村長が前条第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、第三百二十一条の八第二十三項又は第三百二十一条の十二第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額に基づいて市町村長が前条第一項又は第三項の規定により更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割額以外の当該市町村の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
第三百二十一条の十一の二 市町村長は、法人が法人税法第百三十九条第一項に規定する租税条約(以下この項★削除★において「租税条約」という。)の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第六十六条の四第一項、第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。)をした場合又は租税条約の我が国以外の締約国若しくは締約者(以下この項★削除★において「条約相手国等」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国等の権限ある当局から当該条約相手国等との間の租税条約に規定する協議(以下この項★削除★において「相互協議」という。)の申入れがあつた場合には、これらの申立てをした者の申請に基づき、これらの申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額(これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて第三百二十一条の八第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る法人税額に基づいて市町村長が前条第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、第三百二十一条の八第三十五項又は第三百二十一条の十二第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額に基づいて市町村長が前条第一項又は第三項の規定により更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割額以外の当該市町村の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
第三百二十一条の十一の三 市町村長は、連結親法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第六十八条の八十八第一項又は第六十八条の百七の二第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)をした場合には、当該申立ての対象となる取引の当事者である当該連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(以下この項において「対象連結法人」という。)の申請に基づき、当該申立てに係る同法第六十八条の八十八第二十八項第一号(同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る連結法人税額(当該申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)に係る個別帰属法人税額(当該申請をした対象連結法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて第三百二十一条の八第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、第三百二十一条の八第二十三項又は次条第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定により更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う対象連結法人につき当該申請の時において当該法人税割額以外の当該市町村の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
第三百二十六条 市町村民税の納税者又は特別徴収義務者は、第三百二十条の各納期限若しくは第三百二十一条の八第一項、第二項、第四項若しくは第十九項の納期限後にその税金を納付する場合、同条第二十二項に規定する申告書に係る税金を納付する場合又は第三百二十一条の五第一項若しくは第二項ただし書、第三百二十一条の五の二(第三百二十八条の五第三項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第三百二十一条の七の六(第三百二十一条の七の八第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)若しくは第三百二十八条の五第二項の納期限後にその納入金を納入する場合には、それぞれこれらの税額又は納入金額に、その納期限(第三百二十一条の八第二十二項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る同条第一項、第二項、第四項又は第十九項の納期限とし、納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この項及び第三項第一号において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める日又は期限までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。
第三百二十六条 市町村民税の納税者又は特別徴収義務者は、第三百二十条の各納期限若しくは第三百二十一条の八第一項、第二項若しくは第三十一項の納期限後にその税金を納付する場合、同条第三十四項に規定する申告書に係る税金を納付する場合又は第三百二十一条の五第一項若しくは第二項ただし書、第三百二十一条の五の二(第三百二十八条の五第三項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第三百二十一条の七の六(第三百二十一条の七の八第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)若しくは第三百二十八条の五第二項の納期限後にその納入金を納入する場合には、それぞれこれらの税額又は納入金額に、その納期限(第三百二十一条の八第三十四項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る同条第一項、第二項又は第三十一項の納期限とし、納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この項及び第三項第一号において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める日又は期限までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。
(昭五〇法一八・追加、昭五〇法五一・昭五一法七・昭五一法八五・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法五三・昭五五法五三・昭五五法六二・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五八法五一・昭五九法五三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法一〇九・昭六一法一四・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四三・昭六三法六・昭六三法一一〇・平元法一九・平元法八〇・平元法八二・平元法八三・平二法五八・平三法七・平三法二四・平三法八四・平三法九五・平四法三九・平四法四一・平四法八九・平五法四・平五法六九・平六法一五・平六法四二・平六法一〇六・平七法四〇・平七法七五・平八法一二・平八法五二・平九法一二四・平一〇法七・平一〇法二七・平一〇法一〇七・平一一法一五・平一一法一九・平一一法一〇四・平一二法四・平一二法四三・平一二法六七・平一二法九六・平一二法一〇五・平一二法一一一・平一三法八・平一三法一五三・平一四法一七・平一四法七七・平一五法九・平一五法五五・平一五法八四・平一五法九三・平一五法一一九・平一五法一二五・平一六法一七・平一六法一〇二・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法四二・平二三法七二・平二三法八一・平二三法八三・平二四法三〇・平二四法四四・平二五法三・平二六法四・平二六法七二・平二七法二・平二七法四七・平二七法六三・平三〇法三・一部改正)
(昭五〇法一八・追加、昭五〇法五一・昭五一法七・昭五一法八五・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法五三・昭五五法五三・昭五五法六二・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五八法五一・昭五九法五三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法一〇九・昭六一法一四・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四三・昭六三法六・昭六三法一一〇・平元法一九・平元法八〇・平元法八二・平元法八三・平二法五八・平三法七・平三法二四・平三法八四・平三法九五・平四法三九・平四法四一・平四法八九・平五法四・平五法六九・平六法一五・平六法四二・平六法一〇六・平七法四〇・平七法七五・平八法一二・平八法五二・平九法一二四・平一〇法七・平一〇法二七・平一〇法一〇七・平一一法一五・平一一法一九・平一一法一〇四・平一二法四・平一二法四三・平一二法六七・平一二法九六・平一二法一〇五・平一二法一一一・平一三法八・平一三法一五三・平一四法一七・平一四法七七・平一五法九・平一五法五五・平一五法八四・平一五法九三・平一五法一一九・平一五法一二五・平一六法一七・平一六法一〇二・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法四二・平二三法七二・平二三法八一・平二三法八三・平二四法三〇・平二四法四四・平二五法三・平二六法四・平二六法七二・平二七法二・平二七法四七・平二七法六三・平三〇法三・令二法五・一部改正)
第二章第一節 道府県
道府県民税 都民税
道府県知事 都知事
市町村 特別区
市町村長 特別区長
第三章第一節 市町村
市町村民税 都民税
市町村長 都知事
第三百十二条第一項 五万円 五万円(事務所、事業所又は寮等が特別区の区域以外の都の区域内にも所在する場合(以下「事務所等が特別区の区域外にも所在する場合」という。)以外の場合には、七万円)
十二万円 十二万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、十四万円)
十三万円 十三万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、十八万円)
十五万円 十五万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二十万円)
十六万円 十六万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二十九万円)
四十万円 四十万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、五十三万円)
四十一万円 四十一万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、第五十二条第一項の表の第四号に該当するものについては九十五万円、同表の第五号に該当するものについては百二十一万円)
百七十五万円 百七十五万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二百二十九万円)
三百万円 三百万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、三百八十万円)
第三百十二条第二項 同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率 同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、同項の表の各号に掲げる法人について、事務所等が特別区の区域外にも所在する場合における当該各号の税率に一・二を乗じて得た率に、当該法人に係る第五十二条第一項の表の各号に掲げる区分に応じ当該各号の税率に相当する率を、それぞれ加算して得た率)
第三百十四条の四第一項 百分の六 百分の七
百分の八・四 百分の十・四
第三百二十一条の八第二十四項 並びに第五十三条第二十四項に規定する法人税割額の合計額 の合計額
第三百二十一条の八第二十五項 並びに第五十三条第二十五項に規定する法人税割額の合計額 の合計額
第三百二十一条の八第二十六項 並びに第五十三条第二十六項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額 の合計額
第二章第一節 道府県
道府県民税 都民税
道府県知事 都知事
市町村 特別区
市町村長 特別区長
第三章第一節 市町村
市町村民税 都民税
市町村長 都知事
第三百十二条第一項 五万円 五万円(事務所、事業所又は寮等が特別区の区域以外の都の区域内にも所在する場合(以下「事務所等が特別区の区域外にも所在する場合」という。)以外の場合には、七万円)
十二万円 十二万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、十四万円)
十三万円 十三万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、十八万円)
十五万円 十五万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二十万円)
十六万円 十六万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二十九万円)
四十万円 四十万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、五十三万円)
四十一万円 四十一万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、第五十二条第一項の表の第四号に該当するものについては九十五万円、同表の第五号に該当するものについては百二十一万円)
百七十五万円 百七十五万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二百二十九万円)
三百万円 三百万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、三百八十万円)
第三百十二条第二項 同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率 同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、同項の表の各号に掲げる法人について、事務所等が特別区の区域外にも所在する場合における当該各号の税率に一・二を乗じて得た率に、当該法人に係る第五十二条第一項の表の各号に掲げる区分に応じ当該各号の税率に相当する率を、それぞれ加算して得た率)
第三百十四条の四第一項 百分の六 百分の七
百分の八・四 百分の十・四
第三百二十一条の八第三十六項 並びに第五十三条第三十六項に規定する法人税割額の合計額 の合計額
第三百二十一条の八第三十七項 並びに第五十三条第三十七項に規定する法人税割額の合計額 の合計額
第三百二十一条の八第三十八項 並びに第五十三条第三十八項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額 の合計額
(昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三一法一四八・昭三二法六〇・昭三六法七四・昭三七法四四・昭三七法五一・昭三九法一六九・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五六法一五・昭五八法一三・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平六法一五・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一一五・平二五法三・平二六法四・平二八法一三・平三〇法三・令二法五・一部改正)
(昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三一法一四八・昭三二法六〇・昭三六法七四・昭三七法四四・昭三七法五一・昭三九法一六九・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四四法一六・昭四五法二四・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五六法一五・昭五八法一三・昭五九法七・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平六法一五・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一一五・平二五法三・平二六法四・平二八法一三・平三〇法三・令二法五・一部改正)
第七百四十七条の二 地方税関係申告等(第七百六十二条第一号イに掲げる通知をいう。次条第一項において同じ。)のうち、この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則(以下この条から第七百四十七条の五までにおいて「地方税関係法令」という。)の規定において書面等(書面、書類、文書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条から第七百四十七条の五までにおいて同じ。)により行うことその他のその方法が規定されているもの(次に掲げるものを除く。)で総務省令で定めるもの(次項及び第七百四十七条の六において「特定書面等地方税関係申告等」という。)については、当該方法により行う場合又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合を除き、地方税関係法令の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織(同号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この条から第七百四十七条の五までにおいて同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(以下この条から第七百四十七条の五までにおいて「機構」という。)を経由する方法により行うことができる。
第七百四十七条の二 地方税関係申告等(第七百六十二条第一号イに掲げる通知をいう。次条第一項において同じ。)のうち、この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則(以下この条から第七百四十七条の五までにおいて「地方税関係法令」という。)の規定において書面等(書面、書類、文書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条から第七百四十七条の五までにおいて同じ。)により行うことその他のその方法が規定されているもの(次に掲げるものを除く。)で総務省令で定めるもの(次項及び第七百四十七条の六において「特定書面等地方税関係申告等」という。)については、当該方法により行う場合又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合を除き、地方税関係法令の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織(同号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この条から第七百四十七条の五までにおいて同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(以下この条から第七百四十七条の五までにおいて「機構」という。)を経由する方法により行うことができる。
第二項 当該申請等に関する他の法令 地方税関係法令(地方税法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令をいう。以下この項及び第四項において同じ。)
法令その他の当該申請等 地方税関係法令その他の当該特定書面等地方税関係申告等(同条第一項に規定する特定書面等地方税関係申告等をいう。)
第三項 当該申請等を受ける行政機関等 地方税法第七百六十二条第一号の地方税共同機構(第六項において「機構」という。)
当該行政機関等 同号イに規定する地方団体の長
第四項 当該申請等に関する他の法令 地方税関係法令
当該法令 当該地方税関係法令
主務省令 総務省令
第六項 第一項の電子情報処理組織を使用する 地方税法第七百四十七条の二第一項の同法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する
主務省令 総務省令
前各項 同項及び第二項から第四項まで
前項 地方税法第七百四十七条の二第一項
第五項 第四項
第二項 当該申請等に関する他の法令 地方税関係法令(地方税法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令をいう。以下この項及び第四項において同じ。)
法令その他の当該申請等 地方税関係法令その他の当該特定書面等地方税関係申告等(同条第一項に規定する特定書面等地方税関係申告等をいう。)
第三項 当該申請等を受ける行政機関等 地方税法第七百六十二条第一号の地方税共同機構(第六項において「機構」という。)
当該行政機関等 同号イに規定する地方団体の長
第四項 当該申請等に関する他の法令 地方税関係法令
当該法令 当該地方税関係法令
主務省令 総務省令
第六項 第一項の電子情報処理組織を使用する 地方税法第七百四十七条の二第一項の同法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する
主務省令 総務省令
前各項 同項及び第二項から第四項まで
前項 地方税法第七百四十七条の二第一項
第五項 第四項
-附則-
第三条の二 当分の間、第五十六条第二項、第六十四条第一項、第七十一条の十二第二項、第七十一条の十三第一項、第七十一条の三十三第二項、第七十一条の三十四第一項、第七十一条の五十三第二項、第七十一条の五十四第一項、第七十二条の四十四第二項、第七十二条の四十五第一項、第七十二条の五十三第一項、第七十三条の三十二第一項、第七十四条の二十一第二項、第七十四条の二十二第一項及び第二項、第八十八条第二項、第八十九条第一項、第百四十四条の四十五第二項、第百四十四条の四十六第一項、第百六十九条第二項、第百七十条第一項、第百七十七条の十八第一項及び第二項、第百九十六条第一項、第二百七十七条第二項、第二百八十条第一項、第三百二十一条の二第二項、第三百二十一条の十二第二項、第三百二十六条第一項、第三百二十八条の十第二項、第三百二十八条の十三第二項、第三百六十八条第二項(第七百四十五条第三項において準用する場合を含む。)、第三百六十九条第一項(第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第四百六十三条第二項、第四百六十三条の二第一項、第四百六十三条の二十四第一項、第四百八十一条第二項、第四百八十二条第一項及び第二項、第五百三十四条第二項、第五百三十五条第一項、第六百七条第二項(第六百二十七条において準用する場合を含む。)、第六百八条第一項(第六百二十七条において準用する場合を含む。)、第六百八十七条第二項、第六百九十条第一項、第七百条の六十三第一項、第七百一条の十第二項、第七百一条の十一第一項、第七百一条の五十九第二項、第七百一条の六十第一項、第七百二十条第二項、第七百二十三条第一項、第七百三十三条の十七第二項並びに第七百三十三条の二十第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。次項から第四項までにおいて同じ。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び第五項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。
第三条の二 当分の間、第五十六条第二項、第六十四条第一項、第七十一条の十二第二項、第七十一条の十三第一項、第七十一条の三十三第二項、第七十一条の三十四第一項、第七十一条の五十三第二項、第七十一条の五十四第一項、第七十二条の四十四第二項、第七十二条の四十五第一項、第七十二条の五十三第一項、第七十三条の三十二第一項、第七十四条の二十一第二項、第七十四条の二十二第一項及び第二項、第八十八条第二項、第八十九条第一項、第百四十四条の四十五第二項、第百四十四条の四十六第一項、第百六十九条第二項、第百七十条第一項、第百七十七条の十八第一項及び第二項、第百九十六条第一項、第二百七十七条第二項、第二百八十条第一項、第三百二十一条の二第二項、第三百二十一条の十二第二項、第三百二十六条第一項、第三百二十八条の十第二項、第三百二十八条の十三第二項、第三百六十八条第二項(第七百四十五条第三項において準用する場合を含む。)、第三百六十九条第一項(第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第四百六十三条第二項、第四百六十三条の二第一項、第四百六十三条の二十四第一項、第四百八十一条第二項、第四百八十二条第一項及び第二項、第五百三十四条第二項、第五百三十五条第一項、第六百七条第二項(第六百二十七条において準用する場合を含む。)、第六百八条第一項(第六百二十七条において準用する場合を含む。)、第六百八十七条第二項、第六百九十条第一項、第七百条の六十三第一項、第七百一条の十第二項、第七百一条の十一第一項、第七百一条の五十九第二項、第七百一条の六十第一項、第七百二十条第二項、第七百二十三条第一項、第七百三十三条の十七第二項並びに第七百三十三条の二十第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。次項から第四項までにおいて同じ。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び第五項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。
 当分の間、第十五条の九第一項、第三項及び第四項並びに第七十二条の三十八の二第十項及び第十一項に規定する延滞金(以下この項において「徴収の猶予等をした地方税に係る延滞金」という。)につきこれらの規定により免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間を含む年の猶予特例基準割合(平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、当該期間であつてその年に含まれる期間に対応する徴収の猶予等をした地方税に係る延滞金についてのこれらの規定の適用については、第十五条の九第一項中「期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限る。)」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち当該延滞金の割合が猶予特例基準割合(附則第三条の二第三項に規定する猶予特例基準割合をいう。)であるとした場合における当該延滞金の額(第三項及び第四項並びに第七十二条の三十八の二第十項及び第十一項において「特例延滞金額」という。)を超える部分の金額」と、同条第三項及び第四項中「期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限るものとし、」とあるのは「期間(」と、「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞金額を超える部分の金額」と、第七十二条の三十八の二第十項中「期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限る。次項において同じ。)」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞金額を超える部分の金額」と、同条第十一項中「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞金額を超える部分の金額」とする。
 当分の間、第十五条の九第一項、第三項及び第四項並びに第七十二条の三十八の二第十項及び第十一項に規定する延滞金(以下この項において「徴収の猶予等をした地方税に係る延滞金」という。)につきこれらの規定により免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間を含む年の猶予特例基準割合(平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、当該期間であつてその年に含まれる期間に対応する徴収の猶予等をした地方税に係る延滞金についてのこれらの規定の適用については、第十五条の九第一項中「期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限る。)」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち当該延滞金の割合が猶予特例基準割合(附則第三条の二第三項に規定する猶予特例基準割合をいう。)であるとした場合における当該延滞金の額(第三項及び第四項並びに第七十二条の三十八の二第十項及び第十一項において「特例延滞金額」という。)を超える部分の金額」と、同条第三項及び第四項中「期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限るものとし、」とあるのは「期間(」と、「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞金額を超える部分の金額」と、第七十二条の三十八の二第十項中「期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限る。次項において同じ。)」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞金額を超える部分の金額」と、同条第十一項中「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞金額を超える部分の金額」とする。
 当分の間、租税特別措置法第六十八条の九第四項に規定する中小連結親法人又は当該中小連結親法人との間に連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この条及び附則第八条の二の二において同じ。)がある連結子法人(法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この条及び附則第八条の二の二において同じ。)(以下この条において「中小連結親法人等」という。)の各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該連結事業年度の連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下この条において同じ。)に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の九第四項又は第七項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の九、」とあるのは、「第六十八条の九第一項、」とする。
第八条の二 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この条において「平成二十七年所得税法等改正法」という。)附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされる平成二十七年所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この項及び次項において「平成二十八年所得税法等改正法」という。)附則第八十八条第二項若しくは第八十九条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十八年所得税法等改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項若しくは第四十二条の十一第五項の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「の規定の」とあるのは「、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この号において「平成二十七年所得税法等改正法」という。)附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされる平成二十七年所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成二十七年旧租税特別措置法」という。)第四十二条の四(第十一項(第一号のうち平成二十七年旧租税特別措置法第六十八条の九第六項に規定する試験研究費に係る部分及び第四号に係る部分に限る。)、第十二項、第十三項、第十六項及び第十八項を除く。)並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この号において「平成二十八年所得税法等改正法」という。)附則第八十八条第二項及び第八十九条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十八年所得税法等改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項及び第四十二条の十一第五項の規定の」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「の規定の」とあるのは「、平成二十七年所得税法等改正法附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされる平成二十七年旧租税特別措置法第四十二条の四(第十一項(第一号のうち平成二十七年旧租税特別措置法第六十八条の九第六項に規定する試験研究費に係る部分及び第四号に係る部分に限る。)、第十二項、第十三項、第十六項及び第十八項を除く。)並びに平成二十八年所得税法等改正法附則第八十八条第二項及び第八十九条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十八年所得税法等改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項及び第四十二条の十一第五項の規定の」とする。
第八条の二 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項、第四十二条の七第六項、第四十二条の十第六項若しくは第四十二条の十一第六項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項若しくは第八項、第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合における第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項及び第二十六項並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項及び第二十六項の規定の適用については、これらの規定中「又は第六十三条第一項」とあるのは、「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号。以下この項において「平成八年租税特別措置法改正法」という。)附則第十五条第一項の規定によりその例によることとされる平成八年租税特別措置法改正法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項を含む。)、第六十三条第一項(平成八年租税特別措置法改正法附則第十五条第二項の規定によりその例によることとされる平成八年租税特別措置法改正法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項、第四十二条の七第六項、第四十二条の十第六項若しくは第四十二条の十一第六項」とする。
 平成二十七年所得税法等改正法附則第八十四条第四項の規定によりその例によることとされる平成二十七年所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九第十一項又は平成二十八年所得税法等改正法附則第百九条第二項若しくは第百十条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十八年所得税法等改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項若しくは第六十八条の十五第五項の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、第二十三条第一項第四号の三イ及び第二百九十二条第一項第四号の三イ中「に同項第二号」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この号において「平成二十七年所得税法等改正法」という。)附則第八十四条第四項の規定によりその例によることとされる平成二十七年所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九の規定により加算された金額(同条第六項又は第七項の規定により控除された金額を除く。)並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この号において「平成二十八年所得税法等改正法」という。)附則第百九条第二項及び第百十条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十八年所得税法等改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項及び第六十八条の十五第五項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該法人税の負担額として帰せられる金額から当該相当する金額を差し引いた額)に法人税法第八十一条の十八第一項第二号」と、第二十三条第一項第四号の三ロ及び第二百九十二条第一項第四号の三ロ中「を同項第二号」とあるのは「(平成二十七年所得税法等改正法附則第八十四条第四項の規定によりその例によることとされる平成二十七年所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九の規定により加算された金額(同条第六項又は第七項の規定により控除された金額を除く。)並びに平成二十八年所得税法等改正法附則第百九条第二項及び第百十条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十八年所得税法等改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項及び第六十八条の十五第五項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該法人税の減少額として帰せられる金額に当該相当する金額を加算した額)を法人税法第八十一条の十八第一項第二号」とする。
 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十一条若しくは第百十四条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十二第六項若しくは第六十八条の十五第六項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十二条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五第十一項若しくは第十二項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十三条、第百十四条第六項、第百十五条若しくは第百十六条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十一第六項若しくは第七項、第六十八条の十二第六項若しくは第七項、第六十八条の十四第六項若しくは第七項若しくは第六十八条の十五第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五第五項、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項及び次項において「平成二十三年所得税法等改正法」という。)附則第七十二条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第七十五条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十二第七項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項、平成二十七年所得税法等改正法附則第八十四条第四項の規定によりその例によることとされる平成二十七年所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九第十一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号の四及び第二百九十二条第一項第四号の四の規定の適用については、これらの規定中「又は第六十八条の十五の五第五項」とあるのは「若しくは第六十八条の十五の五第五項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十一条若しくは第百十四条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十二第六項若しくは第六十八条の十五第六項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十二条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五第十一項若しくは第十二項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十三条、第百十四条第六項、第百十五条若しくは第百十六条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十一第六項若しくは第七項、第六十八条の十二第六項若しくは第七項、第六十八条の十四第六項若しくは第七項若しくは第六十八条の十五第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五第五項、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項において「平成二十三年所得税法等改正法」という。)附則第七十二条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第七十五条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十二第七項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第八十四条第四項の規定によりその例によることとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九第十一項の規定により加算された金額(同条第六項又は第七項の規定により控除された金額に限る。)のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額」とする。
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第二十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第二十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する租税特別措置法第四十二条の七第六項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十二条若しくは第九十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の八第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項、第四十二条の十第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項、平成二十三年所得税法等改正法附則第五十五条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第五十八条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第七項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第二項及び第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項若しくは第六十三条の二第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項若しくは第八項、第六十三条第一項若しくは第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。以下この項において「平成十年租税特別措置法改正法」という。)附則第二十条第三項の規定によりその例によることとされる平成十年租税特別措置法改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは平成十年租税特別措置法改正法附則第二十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる平成十年租税特別措置法改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項又は平成二十七年所得税法等改正法附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされる平成二十七年所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項の規定により加算された金額がある場合における第五十三条第五項、第九項、第十二項及び第十五項並びに第三百二十一条の八第五項、第九項、第十二項及び第十五項の規定の適用については、これらの規定中「又は第六十三条第一項の規定により加算された金額」とあるのは、「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第一項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項を含む。)、第六十三条第一項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十二条若しくは第九十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の八第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第二十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第二十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項、第四十二条の十第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項において「平成二十三年所得税法等改正法」という。)附則第五十五条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第五十八条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第七項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。以下この項において「平成十年租税特別措置法改正法」という。)附則第二十条第三項の規定によりその例によることとされる平成十年租税特別措置法改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは平成十年租税特別措置法改正法附則第二十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる平成十年租税特別措置法改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定により加算された金額又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項の規定により加算された金額(同条第六項又は第七項の規定により控除された金額に限る。)」とする。
第八条の二の二 法人税法第百二十一条第一項(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。第七項において同じ。)の承認を受けている法人が、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号。以下この条において「平成二十八年地域再生法改正法」という。)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地方公共団体(以下この条において「認定地方公共団体」という。)に対して当該認定地方公共団体が行うまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当該認定地方公共団体の作成した同項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第二号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この条において「特定寄附金」という。)を支出した場合には、当該特定寄附金を支出した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項及び第七項において「寄附金支出事業年度」という。)の第五十三条第一項(同項に規定する予定申告法人に係る部分を除く。)、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき道府県民税の法人税割額から、当該寄附金支出事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出事業年度の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を第五十七条第一項の規定による道府県民税の法人税割の課税標準たる法人税額の分割の基準となる従業者の数に按分して計算した金額)の百分の五・七に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。この場合において、当該法人の寄附金支出事業年度における控除額が、当該法人の当該寄附金支出事業年度のこの項並びに第五十三条第二十四項から第二十七項まで及び第二十八項(同条第三十項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の道府県民税の法人税割額(当該法人税割額のうちに法人税法第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の申告書に係る法人税額が含まれている場合には、当該法人税額をないものとして計算した場合の道府県民税の法人税割額とする。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の二十に相当する金額とする。
第八条の二の二 法人税法第百二十一条第一項(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の承認を受けている法人が、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号。第四項において「平成二十八年地域再生法改正法」という。)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地方公共団体(以下この条において「認定地方公共団体」という。)に対して当該認定地方公共団体が行うまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当該認定地方公共団体の作成した同項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第二号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この条において「特定寄附金」という。)を支出した場合には、当該特定寄附金を支出した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項及び第四項において「寄附金支出事業年度」という。)の第五十三条第一項(同項に規定する予定申告法人に係る部分を除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき道府県民税の法人税割額から、当該寄附金支出事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出事業年度の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を第五十七条第一項の規定による道府県民税の法人税割の課税標準たる法人税額の分割の基準となる従業者の数に按分して計算した金額)の百分の五・七に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。この場合において、当該法人の寄附金支出事業年度における控除額が、当該法人の当該寄附金支出事業年度のこの項並びに第五十三条第三十六項から第三十九項まで及び第四十項(同条第四十一項(同条第四十二項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第四十二項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の道府県民税の法人税割額(当該法人税割額のうちに法人税法第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の申告書に係る法人税額が含まれている場合には、当該法人税額をないものとして計算した場合の道府県民税の法人税割額とする。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の二十に相当する金額とする。
 前項の規定は、第五十三条第一項の規定による申告書(前項の規定により控除を受ける金額を増加させる同条第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該申告書又は更正請求書を含む。)に、前項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、第五十三条第一項の規定による申告書(法人税法第七十一条第一項の規定による法人税の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)、同法第七十四条第一項の規定による法人税の申告書、同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税の申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の六第一項の規定による法人税の申告書に係る部分に限る。)に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。
 前項の規定は、第五十三条第一項の規定による申告書(前項の規定により控除を受ける金額を増加させる同条第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該申告書又は更正請求書を含む。)に、前項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、第五十三条第一項の規定による申告書(法人税法第七十一条第一項の規定による法人税の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)、同法第七十四条第一項の規定による法人税の申告書、同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税の申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の六第一項の規定による法人税の申告書に係る部分に限る。)に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。
 連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下この条において同じ。)又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(同法第二条第十六号に規定する連結申告法人に限る。第九項において同じ。)が、平成二十八年地域再生法改正法の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に、認定地方公共団体に対して特定寄附金を支出した場合には、当該特定寄附金を支出した日を含む連結事業年度(以下この項及び第九項において「寄附金支出連結事業年度」という。)の第五十三条第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき道府県民税の法人税割額から、当該寄附金支出連結事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出連結事業年度の法人税の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を第五十七条第一項の規定による道府県民税の法人税割の課税標準たる個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者の数に按分して計算した金額)の百分の五・七に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。この場合において、当該連結親法人又は連結子法人の寄附金支出連結事業年度における控除額が、当該連結親法人又は連結子法人の当該寄附金支出連結事業年度のこの項並びに第五十三条第二十四項から第二十七項まで及び第二十九項(同条第三十項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の道府県民税の法人税割額の百分の二十に相当する額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の二十に相当する金額とする。
 法人税法第百二十一条第一項の承認を受けている法人が、平成二十八年地域再生法改正法の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に、認定地方公共団体に対して特定寄附金を支出した場合には、寄附金支出事業年度の第三百二十一条の八第一項(同項に規定する予定申告法人に係る部分を除く。)、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき市町村民税の法人税割額から、当該寄附金支出事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出事業年度の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を第三百二十一条の十三第一項の規定による市町村民税の法人税割の課税標準たる法人税額の分割の基準となる従業者の数に按分して計算した金額)の百分の三十四・三に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。この場合において、当該法人の寄附金支出事業年度における控除額が、当該法人の当該寄附金支出事業年度のこの項並びに第三百二十一条の八第二十四項から第二十七項まで及び第二十八項(同条第三十項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の市町村民税の法人税割額(当該法人税割額のうちに法人税法第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の申告書に係る法人税額が含まれている場合には、当該法人税額をないものとして計算した場合の市町村民税の法人税割額とする。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の二十に相当する金額とする。
 法人税法第百二十一条第一項の承認を受けている法人が、平成二十八年地域再生法改正法の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に、認定地方公共団体に対して特定寄附金を支出した場合には、寄附金支出事業年度の第三百二十一条の八第一項(同項に規定する予定申告法人に係る部分を除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき市町村民税の法人税割額から、当該寄附金支出事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出事業年度の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を第三百二十一条の十三第一項の規定による市町村民税の法人税割の課税標準たる法人税額の分割の基準となる従業者の数に按分して計算した金額)の百分の三十四・三に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。この場合において、当該法人の寄附金支出事業年度における控除額が、当該法人の当該寄附金支出事業年度のこの項並びに第三百二十一条の八第三十六項から第三十九項まで及び第四十項(同条第四十一項(同条第四十二項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第四十二項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の市町村民税の法人税割額(当該法人税割額のうちに法人税法第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の申告書に係る法人税額が含まれている場合には、当該法人税額をないものとして計算した場合の市町村民税の法人税割額とする。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の二十に相当する金額とする。
 前項の規定は、第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(前項の規定により控除を受ける金額を増加させる同条第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該申告書又は更正請求書を含む。)に、前項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第七十一条第一項の規定による法人税の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)、同法第七十四条第一項の規定による法人税の申告書、同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税の申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の六第一項の規定による法人税の申告書に係る部分に限る。)に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。
 前項の規定は、第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(前項の規定により控除を受ける金額を増加させる同条第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該申告書又は更正請求書を含む。)に、前項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額の計算の基礎となる特定寄附金の額は、第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第七十一条第一項の規定による法人税の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)、同法第七十四条第一項の規定による法人税の申告書、同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税の申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の六第一項の規定による法人税の申告書に係る部分に限る。)に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を限度とする。
 連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人が、平成二十八年地域再生法改正法の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に、認定地方公共団体に対して特定寄附金を支出した場合には、寄附金支出連結事業年度の第三百二十一条の八第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき市町村民税の法人税割額から、当該寄附金支出連結事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出連結事業年度の法人税の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を第三百二十一条の十三第一項の規定による市町村民税の法人税割の課税標準たる個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者の数に按分して計算した金額)の百分の三十四・三に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。この場合において、当該連結親法人又は連結子法人の寄附金支出連結事業年度における控除額が、当該連結親法人又は連結子法人の当該寄附金支出連結事業年度のこの項並びに第三百二十一条の八第二十四項から第二十七項まで及び第二十九項(同条第三十項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の市町村民税の法人税割額の百分の二十に相当する額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の二十に相当する金額とする。
15 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下この項において「労働者派遣法」という。)第二十六条第一項又は船員職業安定法第六十六条第一項に規定する労働者派遣契約又は船員派遣契約に基づき、労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。)又は船員派遣(船員職業安定法第六条第十一項に規定する船員派遣をいう。)をした法人に対する前二項の規定の適用については、第十三項中「比較雇用者給与等支給額を控除した」とあるのは「比較雇用者給与等支給額を控除した金額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額を当該報酬給与額及び各事業年度において労働者派遣(第十五項に規定する労働者派遣をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は船員派遣(第十五項に規定する船員派遣をいう。以下この項及び次項において同じ。)の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額(当該金額が当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。次項において同じ。)又は当該船員派遣に係る派遣船員(船員職業安定法第六条第十二項に規定する派遣船員をいう。次項において同じ。)に係る第七十二条の十五第一項に規定する合計額を超える場合には、当該合計額)の合計額で除して計算した割合を乗じて計算した」と、前項中「比較雇用者給与等支給額を控除した」とあるのは「比較雇用者給与等支給額を控除した金額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額を当該報酬給与額及び各事業年度において労働者派遣又は船員派遣の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額(当該金額が当該労働者派遣に係る派遣労働者又は当該船員派遣に係る派遣船員に係る同項に規定する合計額を超える場合には、当該合計額)の合計額で除して計算した割合を乗じて計算した」とする。
14 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下この項において「労働者派遣法」という。)第二十六条第一項又は船員職業安定法第六十六条第一項に規定する労働者派遣契約又は船員派遣契約に基づき、労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。)又は船員派遣(船員職業安定法第六条第十一項に規定する船員派遣をいう。)をした法人に対する前項の規定の適用については、同項中「比較雇用者給与等支給額を控除した」とあるのは、「比較雇用者給与等支給額を控除した金額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額を当該報酬給与額及び各事業年度において労働者派遣(次項に規定する労働者派遣をいう。以下この項★削除★において同じ。)又は船員派遣(次項に規定する船員派遣をいう。以下この項★削除★において同じ。)の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額(当該金額が当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第二号に規定する派遣労働者をいう★削除★。)又は当該船員派遣に係る派遣船員(船員職業安定法第六条第十二項に規定する派遣船員をいう★削除★。)に係る第七十二条の十五第一項に規定する合計額を超える場合には、当該合計額)の合計額で除して計算した割合を乗じて計算した」と★削除★する。
21 特定吸収分割会社(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)第一条による改正前の電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者又は同項第四号に規定する卸電気事業者であつた者であつて、平成二十七年六月二十四日から令和二年四月一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)に会社法第七百五十七条の規定により吸収分割をする同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第七百五十七条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、電気事業法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業、同項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十四号に規定する発電事業のいずれかを営む会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が、当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち、電気の安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものを行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成三十一年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
20 特定吸収分割会社(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)第一条による改正前の電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者又は同項第四号に規定する卸電気事業者であつた者であつて、平成二十七年六月二十四日から令和二年四月一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)に会社法第七百五十七条の規定により吸収分割をする同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第七百五十七条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、電気事業法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業、同項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十四号に規定する発電事業のいずれかを営む会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が、当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち、電気の安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものを行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成三十一年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
(昭四四法一六・旧第一二・九四・一〇〇項、昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五三法九・昭五四法一二・昭五五法五・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五八法一三・昭五九法七五・昭六一法一四・昭六三法六一・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法五八・平三法七・平四法五・平七法四〇・平七法一〇六・平八法一〇七・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平一九法七四・平一九法八五・平二〇法二一・平二一法九・平二一法五四・平二一法六三・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二三法一一三・平二四法一七・平二五法二・平二五法三・平二六法四・平二六法七二・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
(昭四四法一六・旧第一二・九四・一〇〇項、昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五三法九・昭五四法一二・昭五五法五・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五八法一三・昭五九法七五・昭六一法一四・昭六三法六一・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法五八・平三法七・平四法五・平七法四〇・平七法一〇六・平八法一〇七・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平一九法七四・平一九法八五・平二〇法二一・平二一法九・平二一法五四・平二一法六三・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二三法一一三・平二四法一七・平二五法二・平二五法三・平二六法四・平二六法七二・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
第九条の二の二 法人税法第百二十一条第一項(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の承認を受けている法人又は同法第百二十一条第一項の承認を受けていない法人で同法第二条第十六号に規定する連結申告法人に該当するものが、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に、地域再生法第八条第一項に規定する認定地方公共団体(以下この項において「認定地方公共団体」という。)に対して当該認定地方公共団体が行うまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当該認定地方公共団体が作成した同条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第二号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この項及び次項において「特定寄附金」という。)を支出した場合には、当該特定寄附金を支出した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「寄附金支出事業年度」という。)に係る第七十二条の二十五、第七十二条の二十六第一項ただし書、第七十二条の二十八又は第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定により申告納付すべき事業税額から、当該寄附金支出事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出事業年度の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を第七十二条の四十八第三項に規定する分割基準により按分して計算した金額)の百分の二十に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。この場合において、当該法人の寄附金支出事業年度における控除額が、当該法人の当該寄附金支出事業年度の第七十二条の二十四の七第一項から第四項までの規定により計算した事業税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の二十に相当する金額とする。
第九条の二の二 法人税法第百二十一条第一項(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の承認を受けている法人★削除★が、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に、地域再生法第八条第一項に規定する認定地方公共団体(以下この項において「認定地方公共団体」という。)に対して当該認定地方公共団体が行うまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当該認定地方公共団体が作成した同条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第二号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この項及び次項において「特定寄附金」という。)を支出した場合には、当該特定寄附金を支出した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「寄附金支出事業年度」という。)に係る第七十二条の二十五、第七十二条の二十六第一項ただし書、第七十二条の二十八又は第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定により申告納付すべき事業税額から、当該寄附金支出事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出事業年度の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を第七十二条の四十八第三項に規定する分割基準により按分して計算した金額)の百分の二十に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。この場合において、当該法人の寄附金支出事業年度における控除額が、当該法人の当該寄附金支出事業年度の第七十二条の二十四の七第一項から第四項までの規定により計算した事業税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の二十に相当する金額とする。
第三十五条の三の二 道府県民税の所得割の納税義務者が、前年中に租税特別措置法第三十七条の十四第五項第二号に規定する非課税上場株式等管理契約(以下この条において「非課税上場株式等管理契約」という。)、同項第四号に規定する非課税累積投資契約(以下この条において「非課税累積投資契約」という。)又は同項第六号に規定する特定非課税累積投資契約(以下この条において「特定非課税累積投資契約」という。)に基づき同法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条において「非課税口座内上場株式等」という。)(その者が二以上の同法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この条において「非課税口座」という。)を有する場合には、それぞれの非課税口座に係る非課税口座内上場株式等。以下この項及び第四項において同じ。)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
 租税特別措置法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、同条第五項第三号に規定する非課税管理勘定(以下この項及び第五項において「非課税管理勘定」という。)又は同条第五項第五号に規定する累積投資勘定(以下この項及び第五項において「累積投資勘定」という。)からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項及び第五項において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額(以下この項及び第五項において「払出し時の金額」という。)により非課税上場株式等管理契約又は非課税累積投資契約に基づく譲渡があつたものと、同条第四項第一号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられている非課税口座を開設し、又は開設していた道府県民税の所得割の納税義務者については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、同項第二号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあつた非課税口座内上場株式等を取得した道府県民税の所得割の納税義務者については、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項及び附則第三十五条の二第一項から第四項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
 租税特別措置法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、同条第五項第三号に規定する非課税管理勘定(以下この項及び第五項において「非課税管理勘定」という。)、同条第五項第五号に規定する累積投資勘定(以下この項及び第五項において「累積投資勘定」という。)、同条第五項第七号に規定する特定累積投資勘定(以下この項及び第五項において「特定累積投資勘定」という。)又は同条第五項第八号に規定する特定非課税管理勘定(以下この項及び第五項において「特定非課税管理勘定」という。)からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項及び第五項において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額(以下この項及び第五項において「払出し時の金額」という。)により非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく譲渡があつたものと、同条第四項第一号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられている非課税口座を開設し、又は開設していた道府県民税の所得割の納税義務者については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、同項第二号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあつた非課税口座内上場株式等を取得した道府県民税の所得割の納税義務者については、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項及び附則第三十五条の二第一項から第四項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
 租税特別措置法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定又は累積投資勘定からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出しがあつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、払出し時の金額により非課税上場株式等管理契約又は非課税累積投資契約に基づく譲渡があつたものと、同項第一号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられている非課税口座を開設し、又は開設していた市町村民税の所得割の納税義務者については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、同項第二号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあつた非課税口座内上場株式等を取得した市町村民税の所得割の納税義務者については、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項及び附則第三十五条の二第五項から第八項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
 租税特別措置法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出しがあつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、払出し時の金額により非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく譲渡があつたものと、同項第一号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられている非課税口座を開設し、又は開設していた市町村民税の所得割の納税義務者については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、同項第二号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあつた非課税口座内上場株式等を取得した市町村民税の所得割の納税義務者については、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項及び附則第三十五条の二第五項から第八項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。