廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
昭和四十六年九月二十三日 政令 第三百号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成三十年一月三十一日 政令 第二十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年一月三十一日政令第二十三号~
(帳簿を備えることを要する事業者)
(帳簿を備えることを要する事業者)
第六条の四
法第十二条第十三項に規定する政令で定める事業者は、次に掲げる事業者とする。
第六条の四
法第十二条第十三項に規定する政令で定める事業者は、次に掲げる事業者とする。
一
その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物の焼却施設が設置されている事業場を設置している事業者
一
その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物の焼却施設が設置されている事業場を設置している事業者
二
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分又は再生を行う事業者(前号に掲げる者を除く。)
二
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分又は再生を行う事業者(前号に掲げる者を除く。)
★新設★
三
法第十二条の七第一項の認定を受けた者(前二号に掲げる者を除く。)
(平四政二一八・全改、平一二政二四三・一部改正、平一二政三九一・一部改正・旧第六条の三繰下、平二二政二四八・一部改正)
(平四政二一八・全改、平一二政二四三・一部改正、平一二政三九一・一部改正・旧第六条の三繰下、平二二政二四八・平三〇政二三・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年一月三十一日政令第二十三号~
★新設★
(廃止の届出)
第六条の七の二
法第十二条の七第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集、運搬、処分若しくは再生の全部又は一部を廃止したときは、共同して、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(平三〇政二三・追加)
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年一月三十一日政令第二十三号~
(産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者の産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準)
(産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者の産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準)
第六条の十二
法第十四条第十六項ただし書の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第六条の十二
法第十四条第十六項ただし書の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
あらかじめ、
事業者に対して当該
事業者から受託した産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者(以下「再受託者」という。)の氏名又は名称(法人にあつては、その代表者の氏名を含む。)及び当該委託が第六条の二第一号又は第二号に掲げる基準に適合するものであることを
★挿入★
明らかにし、当該委託について当該事業者の書面(環境省令で定める事項が記載されたものに限る。)による承諾を受けていること。
一
あらかじめ、
★削除★
事業者から受託した産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者(以下「再受託者」という。)の氏名又は名称(法人にあつては、その代表者の氏名を含む。)及び当該委託が第六条の二第一号又は第二号に掲げる基準に適合するものであることを
当該事業者(事業者が法第十二条の七第一項の認定を受けた者である場合にあつては、当該認定を受けた者の全て。以下この号において同じ。)に対して
明らかにし、当該委託について当該事業者の書面(環境省令で定める事項が記載されたものに限る。)による承諾を受けていること。
二
再受託者に当該産業廃棄物を引き渡す際には、その受託に係る契約書に記載されている第六条の二第四号イからハまで及びホに掲げる事項を記載した文書を再受託者に交付すること。
二
再受託者に当該産業廃棄物を引き渡す際には、その受託に係る契約書に記載されている第六条の二第四号イからハまで及びホに掲げる事項を記載した文書を再受託者に交付すること。
三
法第十五条の四の五第一項の許可を受けて輸入された廃棄物の処分又は再生を委託しないこと。
三
法第十五条の四の五第一項の許可を受けて輸入された廃棄物の処分又は再生を委託しないこと。
四
前三号に定めるもののほか、第六条の二第一号、第二号、第四号及び第五号の規定の例によること。
四
前三号に定めるもののほか、第六条の二第一号、第二号、第四号及び第五号の規定の例によること。
(平四政二一八・追加、平七政二九〇・平九政三五三・一部改正、平一二政二四三・一部改正・旧第六条の八繰下、平一二政三一三・一部改正、平一二政三九一・旧第六条の一〇繰下、平一四政二・平一五政四四九・平二二政二四八・一部改正)
(平四政二一八・追加、平七政二九〇・平九政三五三・一部改正、平一二政二四三・一部改正・旧第六条の八繰下、平一二政三一三・一部改正、平一二政三九一・旧第六条の一〇繰下、平一四政二・平一五政四四九・平二二政二四八・平三〇政二三・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年一月三十一日政令第二十三号~
★新設★
(有害使用済機器)
第十六条の二
法第十七条の二第一項の政令で定める機器は、次に掲げる機器(一般消費者が通常生活の用に供する機器及びこれと同様の構造を有するものに限り、その附属品を含む。)であつて、使用を終了し、収集されたもの(廃棄物を除く。)とする。
一
ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
二
電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
三
電気洗濯機及び衣類乾燥機
四
テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの
イ
プラズマ式のもの及び液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)
ロ
ブラウン管式のもの
五
電動ミシン
六
電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
七
電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
八
ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
九
電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
十
フィルムカメラ
十一
磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶用電気機械器具
十二
ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(第二号に掲げるものを除く。)
十三
扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(第一号に掲げるものを除く。)
十四
電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(第三号に掲げるものを除く。)
十五
電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
十六
ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
十七
電気マッサージ器
十八
ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
十九
電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
二十
蛍光灯器具その他の電気照明器具
二十一
電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
二十二
携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具
二十三
ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(第四号に掲げるものを除く。)
二十四
デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用電気機械器具
二十五
デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
二十六
パーソナルコンピュータ
二十七
プリンターその他の印刷用電気機械器具
二十八
ディスプレイその他の表示用電気機械器具
二十九
電子書籍端末
三十
電子時計及び電気時計
三十一
電子楽器及び電気楽器
三十二
ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具
(平三〇政二三・追加)
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年一月三十一日政令第二十三号~
★新設★
(有害使用済機器の保管、処分等の基準)
第十六条の三
法第十七条の二第二項の規定による有害使用済機器(同条第一項に規定する有害使用済機器をいう。以下この条及び次条において同じ。)の保管及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
一
有害使用済機器の保管に当たつては、次によること。
イ
保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
(1)
保管の場所の周囲に囲いが設けられていること。
(2)
環境省令で定めるところにより、外部から見やすい箇所に有害使用済機器の保管の場所である旨その他有害使用済機器の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。
ロ
保管の場所から有害使用済機器又は当該保管に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
(1)
保管する有害使用済機器の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造である場合にあつては、当該荷重に対して当該囲いが構造耐力上安全であること。
(2)
屋外において有害使用済機器を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた有害使用済機器の高さが環境省令で定める高さを超えないようにすること。
(3)
有害使用済機器の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するため、保管の場所の底面を不浸透性の材料で覆うとともに、油分離装置及びこれに接続している排水溝その他の設備を設けること。
(4)
その他環境省令で定める措置
ハ
保管の場所において騒音又は振動が発生する場合にあつては、当該騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
ニ
保管の場所における火災の発生又は延焼を防止するため、有害使用済機器がその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して保管することその他の環境省令で定める措置を講ずること。
ホ
保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
二
有害使用済機器の処分(焼却、熱分解、埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。
イ
処分又は再生の場所から有害使用済機器又は当該処分若しくは再生に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
(1)
有害使用済機器の処分又は再生に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するため、処分又は再生の場所の底面を不浸透性の材料で覆うとともに、油分離装置及びこれに接続している排水溝その他の設備を設けること。
(2)
その他環境省令で定める措置
ロ
処分又は再生に伴う騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
ハ
処分又は再生の場所における火災の発生又は延焼を防止するため、有害使用済機器がその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して処分又は再生することその他の環境省令で定める措置を講ずること。
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、前条第一号から第四号までに掲げる機器が有害使用済機器となつたものの再生又は処分を行う場合には、環境大臣が定める方法により行うこと。
三
有害使用済機器は、焼却、熱分解、埋立処分及び海洋投入処分を行つてはならないこと。
(平三〇政二三・追加)
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年一月三十一日政令第二十三号~
★新設★
(廃止の届出)
第十六条の四
法第十七条の二第一項の規定による届出を行つた者は、当該届出に係る有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業の全部又は一部を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(平三〇政二三・追加)
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年一月三十一日政令第二十三号~
(政令で定める市の長による事務の処理)
(政令で定める市の長による事務の処理)
第二十七条
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市の長並びに大牟田市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
第二十七条
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市の長並びに大牟田市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
★新設★
一
法第十二条の七第一項の認定(当該認定を受けようとする者が産業廃棄物の収集又は運搬を当該都道府県内の一の指定都市の長等の管轄区域内のみにおいて行おうとする場合及び産業廃棄物の収集若しくは運搬に係る積替え又は処分若しくは再生を指定都市の長等の管轄区域内において行おうとする場合における認定を除く。)に関する事務
★新設★
二
法第十二条の七第七項の規定による変更の認定(前号に規定する認定に係るものに限る。)に関する事務
★新設★
三
法第十二条の七第九項の規定による届出の受理(第一号に規定する認定に係るものに限る。)に関する事務
★新設★
四
法第十二条の七第十項の規定による認定の取消し(第一号に規定する認定に係るものに限る。)に関する事務
★五に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
法第十四条第一項及び第十四条の四第一項の規定による許可(当該都道府県内の一の指定都市の長等の管轄区域内のみにおいて業として行おうとする産業廃棄物の収集又は運搬に係る許可及び産業廃棄物の積替えを行う区域において業として行おうとする産業廃棄物の収集又は運搬に係る許可を除く。)に関する事務
五
法第十四条第一項及び第十四条の四第一項の規定による許可(当該都道府県内の一の指定都市の長等の管轄区域内のみにおいて業として行おうとする産業廃棄物の収集又は運搬に係る許可及び産業廃棄物の積替えを行う区域において業として行おうとする産業廃棄物の収集又は運搬に係る許可を除く。)に関する事務
★六に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
法第十四条の二第一項及び第十四条の五第一項の規定による変更の許可(前号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務
六
法第十四条の二第一項及び第十四条の五第一項の規定による変更の許可(前号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務
★七に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法第十四条の二第三項において読み替えて準用する法第七条の二第三項及び第四項並びに法第十四条の五第三項において読み替えて準用する法第七条の二第三項及び第四項の規定による届出の受理(
第一号
に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務
七
法第十四条の二第三項において読み替えて準用する法第七条の二第三項及び第四項並びに法第十四条の五第三項において読み替えて準用する法第七条の二第三項及び第四項の規定による届出の受理(
第五号
に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務
★八に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
法第十四条の三(法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(
第一号
に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務
八
法第十四条の三(法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(
第五号
に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務
★九に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
法第十四条の三の二(法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し(
第一号
に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務
九
法第十四条の三の二(法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し(
第五号
に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務
★十に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
法第二十条の二第一項の規定による登録に関する事務
十
法第二十条の二第一項の規定による登録に関する事務
★十一に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
法第二十三条の三及び第二十三条の四の規定による意見の聴取(
第一号
に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務
十一
法第二十三条の三及び第二十三条の四の規定による意見の聴取(
第五号
に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務
2
第五条の五(第七条の四において読み替えて準用する場合を含む。
以下この項において同じ。)
に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、指定都市の長等が行うこととする。この場合においては、
第五条の五の
規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
2
第五条の五(第七条の四において読み替えて準用する場合を含む。
)、第六条の七の二及び第十六条の四
に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、指定都市の長等が行うこととする。この場合においては、
これらの
規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
(平一七政三一〇・追加、平一九政三三九・平二〇政三一六・平二二政二四八・平二七政三九九・一部改正)
(平一七政三一〇・追加、平一九政三三九・平二〇政三一六・平二二政二四八・平二七政三九九・平三〇政二三・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年一月三十一日政令第二十三号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第二十八条
第七条の四において読み替えて準用する第五条の五
及び第十三条
の規定により都道府県が行うこととされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第二十八条
第七条の四において読み替えて準用する第五条の五
、第六条の七の二、第十三条及び第十六条の四
の規定により都道府県が行うこととされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一政三九三・追加、平一二政三九一・旧第二三条繰下、平一六政二九六・旧第二四条繰下、平一七政三一〇・旧第二七条繰下、平二二政二四八・一部改正)
(平一一政三九三・追加、平一二政三九一・旧第二三条繰下、平一六政二九六・旧第二四条繰下、平一七政三一〇・旧第二七条繰下、平二二政二四八・平三〇政二三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十年四月一日
~平成三十年一月三十一日政令第二十三号~
★新設★
附 則(平成三〇・一・三一政二三)抄
(施行期日)
1
この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十一号)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。