海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
昭和四十六年六月二十二日 政令 第二百一号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成二十二年五月十九日 政令 第百三十九号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日政令第百三十九号~
(窒素酸化物の放出量に係る放出基準)
(窒素酸化物の放出量に係る放出基準)
第十一条の七
法第十九条の三の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、すべての海域において、次の表上欄に掲げる原動機の種類
及び能力
の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。
第十一条の七
法第十九条の三の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、すべての海域において、次の表上欄に掲げる原動機の種類
、能力及び用途
の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。
原動機の種類及び能力
窒素酸化物の放出量に係る放出基準
一 ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転未満のもの
★挿入★
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量(単位は、グラムとする。以下同じ。)の値が
十七・〇
以下であること。
二 ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転以上二千回転未満のもの
★挿入★
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が
四十五
を当該原動機の毎分の定格回転数の値を
〇・二乗して
得た値で除して得た値以下であること。
三 ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分二千回転以上のもの
★挿入★
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が
九・八
以下であること。
四 前三号に掲げるもの以外の原動機
窒素酸化物の放出量は、限定しない。
備考 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の算出方法は、国土交通省令で定める。
原動機の種類及び能力
窒素酸化物の放出量に係る放出基準
一 ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転未満のもの
(法第十九条の四第一項第二号又は第三号に掲げる原動機(以下この表において「特定用途原動機」という。)に該当するものを除く。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量(単位は、グラムとする。以下同じ。)の値が
十四・四
以下であること。
二 ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転以上二千回転未満のもの
(特定用途原動機に該当するものを除く。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が
四十四
を当該原動機の毎分の定格回転数の値を
〇・二三乗して
得た値で除して得た値以下であること。
三 ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分二千回転以上のもの
(特定用途原動機に該当するものを除く。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が
七・七
以下であること。
四 前三号に掲げるもの以外の原動機
窒素酸化物の放出量は、限定しない。
備考 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の算出方法は、国土交通省令で定める。
(平一六政二九三・追加、平一七政二〇九・旧第一一条の三繰下、平一九政二八二・旧第一一条の四繰下)
(平一六政二九三・追加、平一七政二〇九・旧第一一条の三繰下、平一九政二八二・旧第一一条の四繰下、平二二政一三九・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日政令第百三十九号~
(燃料油の品質の基準等)
(燃料油の品質の基準等)
第十一条の十
法第十九条の二十一第一項の政令で定める海域は、次の表の上欄に掲げる海域とし、当該海域の範囲は、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。
第十一条の十
法第十九条の二十一第一項の政令で定める海域は、次の表の上欄に掲げる海域とし、当該海域の範囲は、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。
海 域 名
海域の範囲
一 バルティック海海域
別表第一の五バルティック海海域の項の下欄に掲げる海域
二 北海海域
別表第二の二備考第四号イからハまでに掲げる海域
三 バルティック海海域及び北海海域以外の海域
前二号に掲げる海域以外の海域
海 域 名
海域の範囲
一 バルティック海海域
別表第一の五バルティック海海域の項の下欄に掲げる海域
二 北海海域
別表第二の二備考第四号イからハまでに掲げる海域
三 バルティック海海域及び北海海域以外の海域
前二号に掲げる海域以外の海域
2
法第十九条の二十一第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
2
法第十九条の二十一第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
硫黄分の濃度が次の値以下であること。
一
硫黄分の濃度が次の値以下であること。
イ
前項の表第一号及び第二号に掲げる海域で使用する燃料油にあつては、質量百分率
一・五パーセント
イ
前項の表第一号及び第二号に掲げる海域で使用する燃料油にあつては、質量百分率
一パーセント
ロ
前項の表第三号に掲げる海域で使用する燃料油にあつては、質量百分率四・五パーセント
ロ
前項の表第三号に掲げる海域で使用する燃料油にあつては、質量百分率四・五パーセント
二
無機酸を含まないこと。
二
無機酸を含まないこと。
(平一六政二九三・追加、平一八政三四八・一部改正、平一七政二〇九・旧第一一条の六繰下、平一九政二八二・旧第一一条の七繰下)
(平一六政二九三・追加、平一八政三四八・一部改正、平一七政二〇九・旧第一一条の六繰下、平一九政二八二・旧第一一条の七繰下、平二二政一三九・一部改正)
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日政令第百三十九号~
(船舶において焼却することが禁止される油等)
(船舶において焼却することが禁止される油等)
第十二条
法
第十九条の二十六第一項
の政令で定める油等は、船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生じ、又は輸送活動、漁ろう活動その他の当該船舶の通常の活動に伴い生ずる不要な油等であつて、次に掲げるものとする。ただし、
第五号
に掲げるものにあつては、法第十九条の二十六第二項本文の国土交通省令で定める技術上の基準に適合する船舶発生油等焼却設備を用いて焼却する場合を除く。
第十二条
法
第十九条の二十六第一項ただし書
の政令で定める油等は、船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生じ、又は輸送活動、漁ろう活動その他の当該船舶の通常の活動に伴い生ずる不要な油等であつて、次に掲げるものとする。ただし、
第六号
に掲げるものにあつては、法第十九条の二十六第二項本文の国土交通省令で定める技術上の基準に適合する船舶発生油等焼却設備を用いて焼却する場合を除く。
一
ばら積みの液体貨物として輸送される油、有害液体物質等若しくはばら積み以外の方法で貨物として輸送される法第三十八条第一項第四号の国土交通省令で定める物質の残留物又は当該残留物が染み込み、若しくは付着したもの
一
ばら積みの液体貨物として輸送される油、有害液体物質等若しくはばら積み以外の方法で貨物として輸送される法第三十八条第一項第四号の国土交通省令で定める物質の残留物又は当該残留物が染み込み、若しくは付着したもの
二
ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入されたもの
二
ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入されたもの
三
鉛若しくはカドミウム又はこれらの化合物(電池その他の製品であつて、これらの物質を含むものを含む。)
三
鉛若しくはカドミウム又はこれらの化合物(電池その他の製品であつて、これらの物質を含むものを含む。)
四
ハロゲン化合物を含む精製された油又は当該油が染み込み、若しくは付着したもの
四
ハロゲン化合物を含む精製された油又は当該油が染み込み、若しくは付着したもの
★新設★
五
船舶からの窒素酸化物又は硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置の使用に伴い生ずる廃棄物
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
ポリ塩化ビニル(漁網その他の製品であつて、ポリ塩化ビニルを含むものを含む。)
六
ポリ塩化ビニル(漁網その他の製品であつて、ポリ塩化ビニルを含むものを含む。)
(平一七政二〇九・全改)
(平一七政二〇九・全改、平二二政一三九・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十二年七月一日
~平成二十二年五月十九日政令第百三十九号~
★新設★
附 則(平成二二・五・一九政一三九)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、次条から附則第五条まで〔中略〕の規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年五月二十日)から施行する。
(揮発性物質放出防止措置手引書に係る海洋汚染等防止証書の有効期間に関する経過措置)
第二条
改正法附則第二条第二項の規定により国土交通大臣が揮発性物質放出防止措置手引書に係る同項に規定する相当証書を交付する場合において、当該相当証書の交付を受ける船舶が現に有効な大気汚染防止検査対象設備に係る海洋汚染等防止証書(改正法による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第十九条の三十七第一項の海洋汚染等防止証書であって旧法第十九条の三十六の表に規定する大気汚染防止検査対象設備に係るものをいう。以下この条において同じ。)の交付を受けているときは、改正法附則第二条第三項の規定により改正法による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の三十七第一項の規定により交付した海洋汚染等防止証書とみなされる当該相当証書の有効期間は、同条第二項の規定にかかわらず、当該船舶が交付を受けている大気汚染防止検査対象設備に係る海洋汚染等防止証書の有効期間の満了する日までとする。
(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第三条
改正法附則第二条第四項の政令で定める独立行政法人は、独立行政法人水産大学校、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人航海訓練所及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。
(外国船級協会の事務所等における検査に要する費用)
第四条
改正法附則第二条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第三項の政令で定める費用については、船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第四条の規定を準用する。
(権限の委任)
第五条
改正法附則第二条第一項及び第二項の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)に行わせることができる。
2
地方運輸局長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に行わせることができる。
(窒素酸化物の放出量に係る放出基準に関する経過措置)
第六条
次に掲げる原動機(この政令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第十一条の七の表第一号に規定する特定用途原動機に該当するものを除く。)に係る海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の三の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準については、新令第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一
この政令の施行の際現に船舶に設置されている原動機
二
この政令の施行の日から平成二十二年十二月三十一日までの間に船舶に設置される原動機
三
平成二十二年十二月三十一日以前に建造に着手された船舶に平成二十三年一月一日以後に設置される原動機(当該船舶が建造された後に設置されるものを除く。)
四
平成二十三年一月一日以後に前三号に掲げる原動機との交換により船舶に設置されるこれらと同一の型式の原動機(これに類するものとして国土交通省令で定めるものを含む。)