海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
昭和四十六年六月二十二日 政令 第二百一号

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成二十二年五月十九日 政令 第百三十九号

-本則-
原動機の種類及び能力 窒素酸化物の放出量に係る放出基準
一 ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転未満のもの★挿入★ 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量(単位は、グラムとする。以下同じ。)の値が十七・〇以下であること。
二 ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転以上二千回転未満のもの★挿入★ 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が四十五を当該原動機の毎分の定格回転数の値を〇・二乗して得た値で除して得た値以下であること。
三 ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分二千回転以上のもの★挿入★ 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が九・八以下であること。
四 前三号に掲げるもの以外の原動機 窒素酸化物の放出量は、限定しない。
備考 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の算出方法は、国土交通省令で定める。
原動機の種類及び能力 窒素酸化物の放出量に係る放出基準
一 ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転未満のもの(法第十九条の四第一項第二号又は第三号に掲げる原動機(以下この表において「特定用途原動機」という。)に該当するものを除く。) 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量(単位は、グラムとする。以下同じ。)の値が十四・四以下であること。
二 ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転以上二千回転未満のもの(特定用途原動機に該当するものを除く。) 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が四十四を当該原動機の毎分の定格回転数の値を〇・二三乗して得た値で除して得た値以下であること。
三 ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分二千回転以上のもの(特定用途原動機に該当するものを除く。) 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が七・七以下であること。
四 前三号に掲げるもの以外の原動機 窒素酸化物の放出量は、限定しない。
備考 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の算出方法は、国土交通省令で定める。
-改正附則-